制定文
公衆衛生修学資金貸与法 (1957年法律第65号)
第12条
《学業成績表の提出等 公衆衛生修学生は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、毎年学業成績表を厚生労働大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。
及び
第13条
《厚生労働省令への委任 この法律で政令に…》
委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
の規定に基き、 公衆衛生修学資金貸与法施行規則 を次のように定める。
1条 (貸与の申請手続)
1項 公衆衛生修学資金貸与法 (1957年法律第65号。以下「 法 」という。)
第2条
《公衆衛生修学資金 政府は、学校教育法1…》
947年法律第26号に規定する大学以下単に「大学」という。の医学部又は歯学部において医学又は歯学を専攻する学生であつて、将来保健所に勤務しようとするものの申請により、その者に無利息で公衆衛生修学資金以
に規定する申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した貸与申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、性別、生年月日、本籍地及び住所
2号 学校の名称及び所在地並びに入学の年月日
3号 高等学校入学以後の学歴
4号 保証人となるべき者の氏名、性別、生年月日、本籍地、住所及び職業並びに本人との続柄
2項 前項の貸与申請書には、大学の進学課程( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第90条第2項
《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》
る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す
に規定する大学の進学課程を修了した者と同等以上の学力があると認められる者にあつては、これに相当する課程)以後における学業成績表及び保証人となるべき者の保証書並びに学業及び人物についての所見を記載した大学の学長又は学部長の推薦書を添えなければならない。ただし、同項の貸与申請書に、保証人となるべき者が公衆衛生 修学資金 (以下「 修学資金 」という。)の貸与を受けた者と連帯して債務を負担する旨を記載し、署名することをもつて保証書の添付に代えることができる。
2条 (選考)
1項 修学資金 を貸与する者の選考は、前条の規定により提出した書類の審査並びに身体検査及び試問によつて行うものとする。
3条 (貸与申請書の提出期限等)
1項 第1条
《貸与の申請手続 公衆衛生修学資金貸与法…》
1957年法律第65号。以下「法」という。第2条に規定する申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した貸与申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名、性別、生年月日、本籍地及び
の貸与申請書の提出の期限並びに前条の身体検査及び試問の実施に関する必要な事項は、毎年、厚生労働大臣が定める。
4条 (送金)
1項 修学資金 の交付は、送金の方法によつて行うものとする。
5条 (借用証書)
1項 公衆衛生修学生は、 修学資金 の交付を受けたときは、そのつど、借用証書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
6条 (返還免除の申請手続)
1項 法
第7条第1項
《修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の1…》
に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることができる。 1 大学を卒業した後、直ちに保健所の職員となり、かつ、引き続き保健所又は公衆衛生行政を所管する政令で定めるその他の機関以下「保健所等」
又は法第9条第1項、第2項若しくは第3項の規定による 修学資金 の返還の債務の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還免除申請書に、第3号に掲げる事項及び第4号、第5号又は第6号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 返還未済の 修学資金 の額
2号 免除を受けようとする額
3号 在職した保健所又は公衆衛生 修学資金 貸与法施行令(1957年政令第74号)第3条に掲げる機関(以下「 保健所等 」という。)の名称及び在職した期間
4号 法
第7条第1項第1号
《修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の1…》
に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることができる。 1 大学を卒業した後、直ちに保健所の職員となり、かつ、引き続き保健所又は公衆衛生行政を所管する政令で定めるその他の機関以下「保健所等」
又は法第9条第1項若しくは第2項の規定による免除を受けようとする場合にあつては、医師又は歯科医師となつた年月日並びに前号に掲げる期間中における休職又は停職の有無及びあるときはその期間
5号 法
第7条第1項第2号
《修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の1…》
に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることができる。 1 大学を卒業した後、直ちに保健所の職員となり、かつ、引き続き保健所又は公衆衛生行政を所管する政令で定めるその他の機関以下「保健所等」
又は法第9条第3項の規定による免除を受けようとする場合にあつては、公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたものである旨及びその年月日
6号 法
第7条第3項
《3 修学資金の貸与を受けた者のうち、大学…》
を卒業した後、直ちに保健所の職員となり、かつ、引き続き保健所等に在職した者が、保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて医師法1948年法律第201号第16条の2第1項又は歯科医師法1948年法律第20
の規定により、引き続き 保健所等 に在職した者とみなされる者にあつては、保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて医師法(1948年法律第201号)第16条の2第1項又は 歯科医師法 (1948年法律第202号)
第16条の2第1項
《診療に従事しようとする歯科医師は、1年以…》
上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院歯科医業を行わないものを除く。又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。
の規定による臨床研修(以下単に「臨床研修」という。)を行つた病院又は診療所の名称並びに当該臨床研修を開始した年月日及び当該臨床研修を中止し、又は終了した年月日
7条 (返還明細書)
1項 法
第8条
《返還 修学資金は、次の各号に規定する場…》
合には、政令の定めるところにより、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間第6条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。の2分の1に相当する期
各号に掲げる事由が生じたことにより 修学資金 を返還しなければならない者は、その事由が生じた日(法第9条の規定による返還の債務の免除を申請した者にあつては、その申請に対する決定の通知を受けた日)から起算して20日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した返還明細書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 修学資金 の貸与を受けた期間及び 法
第6条第2項
《2 政府は、公衆衛生修学生が休学し、又は…》
停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。 この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された
の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間があるときはその期間
2号 返還すべき 修学資金 の額
3号 月賦又は半年賦の別による返還方法及び返還額
4号 返還完了年月
2項 前項の規定により返還明細書の提出を行つた者は、同項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、同項各号に掲げる事項及びその変更しようとする理由を記載した返還方法変更承認申請書を厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
8条 (返還猶予の申請手続)
1項 法
第10条
《返還の猶予 政府は、次の各号に掲げる場…》
合には、それぞれ当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。 1 修学資金の貸与を受けた者が、医師又は歯科医師となつた後、保健所等に在職する場合 その在職する期間 2 修学
の規定による 修学資金 の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還猶予申請書に、第2号、第3号又は第4号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 返還未済の 修学資金 の額
2号 保健所等 に在職する場合にあつては、その機関の名称及び医師又は歯科医師となつた年月日
3号 保健所等 の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行う場合にあつては、当該臨床研修を行う病院又は診療所の名称並びに当該臨床研修を開始した年月日及びその期間
4号 災害、疾病その他やむを得ない理由による場合にあつては、その理由及び猶予を受けようとする期間
9条 (学業成績表の提出)
1項 法
第12条
《学業成績表の提出等 公衆衛生修学生は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、毎年学業成績表を厚生労働大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。
に規定する学業成績表の提出は、毎年4月15日までに、前学年度末における学業成績を証する書面を提出することによつて行うものとする。
10条 (健康診断)
1項 法
第12条
《学業成績表の提出等 公衆衛生修学生は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、毎年学業成績表を厚生労働大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。
に規定する健康診断は、厚生労働大臣が指示する実施の場所及び期日において受けるものとする。
11条 (届出)
1項 公衆衛生修学生は、次の各号の1に該当するに至つたときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 氏名又は住所を変更したとき。
2号 退学したとき。
3号 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
4号 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
5号 復学したとき。
6号 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があつたとき、又は保証人が死亡したとき、若しくは破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。
2項 修学資金 の貸与を受けた者は、次の各号の1に該当するに至つたときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 前項第1号又は第6号に掲げる事項に該当するとき。
2号 大学を卒業した後、直ちに保健所の職員となつたとき。
3号 前号の者が保健所の職員となつた日から起算して2年以内に医師又は歯科医師となつたとき。
4号 保健所等 に在職した者が、保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行なつたとき。
5号 前号の者が当該臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び 保健所等 の職員となつたとき又は保健所等の職員とならなかつたとき。
6号 保健所等 の職員でなくなつたとき(第4号に掲げる事項に該当するときを除く。)。
3項 修学資金 の貸与を受けた者は、毎年4月15日までに、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、その年において前項第2号の届出をした者については、この限りでない。
1号 住所
2号 4月1日における職業並びに勤務先の名称及び所在地
12条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は提出者の氏名及び住所並びに申請又は提出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
1号 第1条第1項
《公衆衛生修学資金貸与法1957年法律第6…》
5号。以下「法」という。第2条に規定する申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した貸与申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名、性別、生年月日、本籍地及び住所 2 学校の名
に規定する貸与申請書
2号 第6条
《返還免除の申請手続 法第7条第1項又は…》
法第9条第1項、第2項若しくは第3項の規定による修学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還免除申請書に、第3号に掲げる事項及び第4号、第5号又は第6号に掲げる事
に規定する返還免除申請書
3号 第7条第1項
《法第8条各号に掲げる事由が生じたことによ…》
り修学資金を返還しなければならない者は、その事由が生じた日法第9条の規定による返還の債務の免除を申請した者にあつては、その申請に対する決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、次の各号に掲げる事項
に規定する返還明細書
4号 第7条第2項
《2 前項の規定により返還明細書の提出を行…》
つた者は、同項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、同項各号に掲げる事項及びその変更しようとする理由を記載した返還方法変更承認申請書を厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
に規定する返還方法変更承認申請書
5号 第8条
《返還猶予の申請手続 法第10条の規定に…》
よる修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還猶予申請書に、第2号、第3号又は第4号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しな
に規定する返還猶予申請書
13条 (電磁的記録媒体に貼り付ける書面)
1項 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。
1号 申請者又は提出者の氏名
2号 申請年月日又は提出年月日