生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則《附則》

法番号:1957年厚生省令第37号

略称: 生活衛生関係営業適正化・振興法施行規則

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附 則

1項 この省令は、法施行の日(1957年9月2日)から施行する。

附 則(1961年12月28日厚生省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年1月26日厚生省令第2号)

1項 この省令は、1962年2月1日から施行する。

附 則(1962年10月1日厚生省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にされた改正前の 第3条 《適正化規程の認可の申請 組合は、法第9…》 条第1項の規定により適正化規程の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令1957年政令第279号。以下「令」という。別 若しくは 第4条 《適正化規程の変更の認可の申請 組合は、…》 法第9条第1項の規定により適正化規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 1 変更しようとする箇所を記載した書面 2 変更の理由を記載し の規定による申請又は改正前の 第9条 《組合の解散の届出 組合は、法第50条第…》 1項第2号又は第3号の規定により解散したときは、すみやかに、その旨、その年月日及びその事由を都道府県知事に届け出なければならない。 の二若しくは 第10条 《料金等の制限に関する申出 組合は、法第…》 57条第1項の規定により申出をしようとするときは、申出書に、申出の理由を記載した書面を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定による申出は、それぞれ改正後の 第3条 《適正化規程の認可の申請 組合は、法第9…》 条第1項の規定により適正化規程の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令1957年政令第279号。以下「令」という。別 若しくは 第4条 《適正化規程の変更の認可の申請 組合は、…》 法第9条第1項の規定により適正化規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 1 変更しようとする箇所を記載した書面 2 変更の理由を記載し の規定による申請又は改正後の 第9条 《組合の解散の届出 組合は、法第50条第…》 1項第2号又は第3号の規定により解散したときは、すみやかに、その旨、その年月日及びその事由を都道府県知事に届け出なければならない。 の二若しくは 第10条 《料金等の制限に関する申出 組合は、法第…》 57条第1項の規定により申出をしようとするときは、申出書に、申出の理由を記載した書面を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定による申出とみなす。

附 則(1964年12月28日厚生省令第48号)

1項 この省令は、1964年12月29日から施行する。

附 則(1972年7月1日厚生省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年9月10日厚生省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年3月26日厚生省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1994年2月28日厚生省令第6号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(1994年11月11日厚生省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年12月14日厚生省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月27日厚生省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年7月18日厚生省令第57号)

1項 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1997年7月20日)から施行する。

附 則(1997年9月30日厚生省令第76号)

1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。

附 則(2000年3月30日厚生省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月30日厚生省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

4条 (環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第5条 《適正化規程の廃止の届出 法第12条の規…》 定による適正化規程の廃止の届出は、届書に、廃止の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行うものとする。 の規定による改正前の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行規則第5条の4第1項及び 第14条 《準用規定 第1条から第2条の二まで、第…》 3条から第9条の六まで、第11条及び第12条の規定は、生活衛生同業組合連合会について準用する。 この場合において、第1条中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「地区内において当該業種に属する の規定により火災共済金額の許可を受けている生活衛生同業 組合 及び生活衛生同業組合連合会については、 第5条 《適正化規程の廃止の届出 法第12条の規…》 定による適正化規程の廃止の届出は、届書に、廃止の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行うものとする。 の規定による改正後の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行規則第5条の四及び 第14条 《準用規定 第1条から第2条の二まで、第…》 3条から第9条の六まで、第11条及び第12条の規定は、生活衛生同業組合連合会について準用する。 この場合において、第1条中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「地区内において当該業種に属する の規定にかかわらず、当該生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会の火災共済金額は、当分の間、当該許可を受けた金額とすることができる。

附 則(2000年4月7日厚生省令第89号)

1項 この省令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2000年4月10日)から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年12月25日厚生省令第146号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月26日厚生労働省令第36号) 抄

1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2004年12月28日厚生労働省令第183号)

1項 この省令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年4月28日厚生労働省令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2007年5月9日厚生労働省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 以下「 旧規則 」という。)の様式により使用されている職員が携帯する証票は、この省令による改正後の 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧規則 の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

5条 (消費生活協同組合財務処理規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧郵便貯金( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金をいう。)は、 第7条 《総会及び総代会の招集の承認の申請 法第…》 42条法第38条第5項及び第52条において準用する場合を含む。の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、会議の目的たる事項、招集の理由及び承認申請の理由を記載した申請書に、総組合員の5分の一以 及び 第9条 《組合の解散の届出 組合は、法第50条第…》 1項第2号又は第3号の規定により解散したときは、すみやかに、その旨、その年月日及びその事由を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

1号

2号 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第5条の7第1号 《財産運用の方法 第5条の7 法第14条の…》 6の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 銀行、信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金

附 則(2008年6月30日厚生労働省令第124号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年3月30日厚生労働省令第60号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第20条の2 《全国指導センターの指定の基準 厚生労働…》 大臣は、法第57条の9の規定により指定の申出をした一般財団法人が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 前条において読み替えて準用する第17条第2項第4 の規定は、この省令の施行の日以後に 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 1957年法律第164号第57条の9 《指定等 厚生労働大臣は、都道府県指導セ…》 ンター及び連合会の健全な発達を図るとともに、衛生水準の維持向上及び利用者又は消費者の利益の擁護の見地から生活衛生関係営業全般の健全な発達を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次条に規定する事業を の規定により指定の申出をした一般財団法人について適用する。

附 則(2009年6月29日厚生労働省令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年2月3日厚生労働省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2021年10月22日厚生労働省令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

12条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月27日厚生労働省令第165号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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