公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令《本則》

法番号:1957年厚生省令第38号

略称:

附則 >  

制定文 物価統制令 1946年勅令第118号第4条 《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》 虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得 及び 物価統制令施行令 1952年政令第319号第11条 《都道府県が処理する事務等 次に掲げる主…》 務大臣の職権に属する事務は、主務大臣において都道府県知事が処分する旨を定めた価格等については、都道府県知事が行う。 1 令第3条第1項但書の規定による許可 2 令第8条ノ二但書の規定による別段の定及び の規定に基き、並びに 物価統制令 を実施するため、 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令 を次のように定める。


1条 (公衆浴場入浴料金)

1項 公衆浴場入浴料金は、 国民生活安定緊急措置法 1973年法律第121号)附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされている統制額の指定をすることができる価格等とする。

2項 前項の公衆浴場入浴料金の区分は、次のとおりとする。

1号 十二才以上の者についての入浴料金

2号 六才以上十二才未満の者1人についての入浴料金

3号 六才未満の者1人についての入浴料金

2条 (都道府県知事による統制額の指定)

1項 都道府県知事は、 物価統制令施行令 1952年政令第319号)附則第4項の規定に基づき、前条第1項に規定する公衆浴場入浴料金につき、その統制額を指定するものとする。この場合においては、前条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する公衆浴場入浴料金の区分として、年齢その他必要な事情を考慮して、入浴者の洗髪についての料金の区分を設けることができる。

3条 (1955年3月厚生省告示第58号の廃止)

1項 1955年3月厚生省告示第58号は、廃止する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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