附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第9条の12
《特別地域の区分 国立公園又は国定公園に…》
関する公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たつては、特別地域特別保護地区を除く。以下同じ。を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。 1 第1種特別地域特別保護地区に準
の規定による特別地域の区分が行われていない特別地域内において行われる行為(次項に規定する行為を除く。)については、当該行為が第2種特別地域内において行われるものとみなして、
第11条第1項
《法第20条第3項第1号、第21条第3項第…》
1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為仮設の建築物土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しく
から第26項まで及び第35項の規定を適用する。
3項 第9条の12
《特別地域の区分 国立公園又は国定公園に…》
関する公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たつては、特別地域特別保護地区を除く。以下同じ。を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。 1 第1種特別地域特別保護地区に準
の規定による特別地域の区分が行われていない特別地域内の民有林において森林施業として行われる 法
第20条第3項第2号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、
第11条第15項
《15 法第20条第3項第2号に掲げる行為…》
及び法第21条第3項第1号に掲げる行為法第20条第3項第2号に掲げる行為に限る。に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。 1 第1種特別地域内において行わ
及び第35項の規定にかかわらず、 森林法
第5条第1項
《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》
林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、
の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものであることとする。
4項 令附則第3項の規定による報告は、事務の処理後速やかに、次の各号に掲げる事務の種類ごとに、当該各号に定める事項を記載した書類を提出して行うものとする。
1号 令附則第2項第1号及び第2号に掲げる事務並びに同項第3号に掲げる事務のうち届出の受理に関するもの
イ 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
若しくは
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
の規定による許可若しくは不許可の 処分 (以下この号において「 処分 」という。)又は法第33条第1項の規定による 届出 (以下この号において「 届出 」という。)の受理の別
ロ 処分 を受けた者又は 届出 をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ハ 処分 を受け又は 届出 をした行為の種類
ニ 処分 を受け又は 届出 をした行為の場所
ホ 処分 をした日又は 届出 を受理した日
ヘ 許可の場合にあつては許可に付した条件の有無、不許可の場合にあつてはその理由
2号 令附則第2項第3号に掲げる事務(前号に規定するものを除く。)及び同項第4号に掲げる事務
イ 法
第33条第2項
《2 環境大臣は国立公園について、都道府県…》
知事は国定公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度
の規定による命令、同条第4項の規定による期間の延長、同条第6項の規定による期間の短縮又は法第34条の規定による命令(以下この号において「 命令等 」という。)の別
ロ 命令等 の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ハ 命令等 に係る行為の種類、場所その他の内容
ニ 命令等 の内容
ホ 命令等 をした日
3号 令附則第2項第5号に掲げる事務
イ 法
第35条第1項
《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》
は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項若しくは第23条第3項第8号の規定による許可を受けた者又は第33条第2項の規定により行
の規定による報告徴収又は同条第2項の規定による立入検査若しくは立入調査(以下この号において「 報告徴収等 」という。)の別
ロ 報告徴収等 の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ハ 報告聴取等に係る行為の場所
ニ 報告徴収等 をした日
5項 令附則第2項第5号に規定する立入検査及び立入調査に係る 法
第35条第3項
《3 前項の規定による立入検査又は立入調査…》
をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第4による。
附 則(1958年7月8日厚生省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から30日を経過した日から施行する。
附 則(1962年7月2日厚生省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年6月14日厚生省令第25号)
1項 この省令は、1963年6月15日から施行する。
附 則(1965年3月22日厚生省令第14号)
1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1970年4月15日厚生省令第13号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年6月27日厚生省令第35号)
1項 この省令は、1970年7月1日から施行する。
附 則(1971年6月22日厚生省令第17号)
1項 この省令は、1971年6月24日から施行する。
附 則(1971年7月1日総理府令第41号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年9月29日総理府令第48号)
1項 この府令は、1973年10月1日から施行する。
附 則(1974年4月1日総理府令第12号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に公園計画に基づき特別地域として指定されている地域で、この府令による改正後の 自然公園法施行規則
第9条
《国定公園事業に関する規定の準用 第1条…》
の三及び第2条の規定は、法第16条第2項の協議及び同条第3項の認可について、第3条から第5条まで、第6条第3項及び第4項並びに第7条の規定は法第16条第2項の協議をした者について、第3条から第7条まで
の二各号のいずれかに掲げる地域に相当する地域に区分されているものは、同条の規定により区分された地域とみなす。
附 則(1982年7月3日総理府令第31号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年4月10日総理府令第30号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年7月15日総理府令第40号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年10月2日総理府令第50号)
1項 この府令は、1990年12月1日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に交付され、又は発行されているこの府令による改正前の 自然環境保全法施行規則 様式第一、様式第二及び様式第3による証明書、 自然公園法施行規則 様式第二、様式第三及び様式第4による証明書並びに鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則別記様式第2号による狩猟者登録証、別記様式第6号による鳥獣捕獲許可証、別記様式第6号の2による従事者証、別記様式第7号による鳥獣飼養許可証及び別記様式第8号による鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第19条ノ2第3項の証票は、その有効期間又は使用期限内においては、それぞれこの府令による改正後の 自然環境保全法施行規則 様式第一、様式第二及び様式第3による証明書、 自然公園法施行規則 様式第二、様式第三及び様式第4による証明書並びに鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則別記様式第2号による狩猟者登録証、別記様式第6号による鳥獣捕獲許可証、別記様式第6号の2による従事者証、別記様式第7号による鳥獣飼養許可証及び別記様式第8号による鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第19条ノ2第3項の証票とみなす。
附 則(1993年10月29日総理府令第49号)
1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月25日総理府令第17号)
1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1995年11月30日総理府令第55号)
1項 この府令は、1995年12月1日から施行する。
附 則(1996年5月11日総理府令第27号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年11月26日総理府令第59号)
1項 この府令は、 河川法 の一部を改正する法律(1997年法律第69号)の施行の日(1997年12月1日)から施行する。
附 則(2000年3月24日総理府令第23号)
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。
2項 当分の間、
第13条第3号
《特別保護地区内における許可又は届出を要し…》
ない行為 第13条 法第21条第8項第5号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 第12条第6号の三、第9号、第10号の四、第22号の二、第22号の四、第22号の8から第2
の二中「環境大臣の許可」とあるのは「環境大臣の許可又は都道府県知事の許可(2000年3月31日までに受けたものに限る。)」と、同条第3号の三中「都道府県知事の許可」とあるのは「環境大臣の許可(2000年3月31日までに受けたものに限る。)又は都道府県知事の許可」とする。
附 則(2000年7月17日総理府令第80号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 自然公園法施行規則
第1条第11号
《第1条 自然公園法1957年法律第161…》
号。以下「法」という。第8条の2第1項及び第3項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。 1 法第8条の2第1項又は第3項の規定による提案以下この条において「提案」
の規定は、この府令の施行の日以後にされる 自然公園法
第14条第3項
《3 環境大臣は、第10条第3項の認可を受…》
けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可を取り消すことができる。 1 第10条第6項若しくは第9項又は前条の規定に違反したとき。 2 第10条第10項の規定により同条第3項又は第6項の認
又は
第15条第3項
《3 前項の規定により原状回復等を行おうと…》
する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の規定による認可の申請について適用し、この府令の施行の日前にされたこれらの規定による認可の申請については、なお従前の例による。
3項 この府令による改正後の 自然公園法施行規則 第3条第2項の規定は、この府令の施行の日以後にされる 自然公園法施行令
第6条第1項
《法第37条第1項第3号の政令で定める行為…》
は、次に掲げるものとする。 1 野生動物法第37条第1項第3号に規定する野生動物をいう。次号において同じ。に餌を与えること。 2 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。
(同令第17条において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請及び同令第16条(同令第17条において準用する場合を含む。)において準用する同令第6条第1項の規定による協議の申出について適用し、この府令の施行の日前にされたこれらの規定による承認の申請及び協議の申出については、なお従前の例による。
附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月29日環境省令第9号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年6月29日環境省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月29日環境省令第11号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年6月27日環境省令第17号)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2002年12月26日環境省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年3月25日環境省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 自然公園法 の一部を改正する法律(2002年法律第29号)の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 自然公園法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第11条
《特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内…》
の行為の許可基準 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為仮設の建築物土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備当該工作物に設け
の規定は、この省令の施行の日以後にされる 自然公園法 第13条第3項、
第14条第3項
《3 環境大臣は、第10条第3項の認可を受…》
けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可を取り消すことができる。 1 第10条第6項若しくは第9項又は前条の規定に違反したとき。 2 第10条第10項の規定により同条第3項又は第6項の認
又は
第24条第3項
《3 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の…》
認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行の日前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 自然公園法施行規則 様式第二、様式第三、様式第四、様式第五(一)、様式第五(二)及び様式第6による証明書は、その有効期間内においては、 新規則 の規定による証明書とみなす。
附 則(2004年3月29日環境省令第6号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 自然公園法施行規則
第11条
《特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内…》
の行為の許可基準 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為仮設の建築物土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備当該工作物に設け
の規定は、この省令の施行の日以後にされる 自然公園法 第13条第3項、
第14条第3項
《3 環境大臣は、第10条第3項の認可を受…》
けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可を取り消すことができる。 1 第10条第6項若しくは第9項又は前条の規定に違反したとき。 2 第10条第10項の規定により同条第3項又は第6項の認
又は
第24条第3項
《3 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の…》
認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行の日前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月16日環境省令第27号)
1項 この省令は、2004年12月17日から施行する。
附 則(2005年3月4日環境省令第3号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2005年3月29日環境省令第8号)
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年4月19日環境省令第11号)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2005年5月25日農林水産省・環境省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年9月20日環境省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の 処分 又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、 届出 その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、 届出 、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
附 則(2005年12月15日環境省令第33号)
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。
附 則(2006年3月30日環境省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第4条第8項
《8 地方公共団体は、第1項の規定による認…》
定の申請に当たっては、構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令告示を含む。の規定の解釈について、関
の規定により内閣総理大臣の認定を受けた、地域の活性化に資するために自然を活用した催し(以下「 自然活用型催し 」という。)の実施に当たり地方公共団体が風致の維持に10分配慮し、又は地方公共団体が 自然活用型催し を実施する者に対し風致の維持に10分配慮するよう指導すること及び自然活用型催しに伴う行為について地方公共団体が原状回復を行い、又は地方公共団体が当該行為を行った者に対し原状回復を行うよう指導することを定めた構造改革特別区域計画は、この省令による改正後の 自然公園法施行規則
第12条第34号
《特別地域内における許可又は届出を要しない…》
行為 第12条 法第20条第9項第5号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 溝、井せき、とい、水車、風車、農業用又は林業用水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。 2
又は
第15条第16号
《普通地域内における届出を要しない行為 第…》
15条 法第33条第7項第5号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 第12条第1号から第10号の十五まで、第19号から第22号まで、第23号から第26号の2の二まで、第2
の規定により環境大臣又は都道府県知事に提出された計画とみなす。
附 則(2007年1月29日環境省令第3号)
1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2006年法律第67号)の施行の日(2007年4月16日)から施行する。
附 則(2007年4月20日環境省令第11号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2010年3月29日環境省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律(2009年法律第47号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
2条 (旧規則の規定に基づく手続に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 自然公園法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)の規定によりされている同意又は認可の申請書又は 届出 書並びにこれらの添付書類及び図面は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この省令の施行後は、この省令による改正後の 自然公園法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の相当規定に基づいて、 新規則 の規定により提出されている同意又は認可の申請書又は届出書並びにこれらの添付書類及び図面とみなす。
3条 (供用開始期日の延期の承認申請書等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前の 自然公園法施行令 (以下「 旧施行令 」という。)
第4条第2項
《2 法第10条第8項において準用する同条…》
第5項に規定する環境省令で定める書類は、第2条第3項第3号及び第4号に掲げる書類のほか、変更に係る第2条第3項各号に掲げる書類同項第3号及び第4号に掲げるものを除く。とする。
の規定により申請しなければならないこととされている供用開始期日の延期の承認申請書については、なお従前の例による。
4条
1項 この省令の施行の際現に 旧施行令
第5条
《認定等に関する手数料 法第31条第1項…》
の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第24条第1項の認定 1人につき1,800円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額
の規定により届け出なければならないこととされている管理又は経営方法の変更については、なお従前の例による。
5条
1項 この省令の施行前に発生した事項につき 旧施行令
第11条
《特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内…》
の行為の許可基準 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為仮設の建築物土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備当該工作物に設け
(旧施行令第16条及び
第17条
《補償請求書 法第64条第2項同条第5項…》
において準用する場合を含む。の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつて
において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている 届出 書の記載事項又は添付書類については、なお従前の例による。
6条 (自然公園法施行令第1条第7号の施設に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前の 自然公園法
第9条第2項
《2 国定公園に関する公園事業以下「国定公…》
園事業」という。は、都道府県知事が決定する。
若しくは第3項又は
第10条第2項
《2 地方公共団体及び政令で定めるその他の…》
公共団体以下「公共団体」という。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。
若しくは第3項の公園事業の執行の同意又は認可を受けた 自然公園法施行令
第1条第7号
《公園事業となる施設の種類 第1条 自然公…》
園法1957年法律第161号。以下「法」という。第2条第6号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 道路及び橋 2 広場及び園地 3 宿舎及び避難小屋 4 休憩所、展望施設及び案内所
の施設については、改正後の 自然公園法
第10条第4項第5号
《4 第2項の協議をしようとする者又は前項…》
の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
に掲げる事項に係る変更について同意又は認可の申請書の提出を要しない。
7条 (行為の許可基準に関する経過措置)
1項 新規則
第11条
《特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内…》
の行為の許可基準 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為仮設の建築物土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備当該工作物に設け
並びにこの省令による改正後の 自然環境保全法施行規則
第17条
《特別地区内の行為の許可基準 法第25条…》
第6項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。 1 工作物を新築すること。 イ 仮設の工作物ハに掲げるものを除く。 1 当該工作物の構造が、容易に移転
及び
第23条
《海域特別地区内の行為の許可基準 法第2…》
7条第5項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。 1 工作物を新築すること。 イ 仮設の工作物ハに掲げるものを除く。 1 当該工作物の構造が、容易に
の規定は、この省令の施行後にされる 自然公園法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
又は
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
及び 自然環境保全法
第25条第6項
《6 環境大臣は、第4項各号に掲げる行為で…》
環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
又は
第27条第5項
《5 環境大臣は、第3項各号に掲げる行為で…》
環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。
8条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした許可その他の 処分 又は通知その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。
9条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に交付されたこの省令による 旧規則 様式第一、様式第二、様式第三、様式第四及び様式第6による証明書、及びこの省令による改正前の 自然環境保全法施行規則 様式第一、様式第二及び様式第三は、その有効期間内においては、 新規則 の規定による証明書とみなす。
附 則(2011年8月30日環境省令第17号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(2011年9月30日環境省令第25号)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年11月30日環境省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《 自然公園法1957年法律第161号。以…》
下「法」という。第8条の2第1項及び第3項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。 1 法第8条の2第1項又は第3項の規定による提案以下この条において「提案」という
、
第2条
《国立公園事業の執行の協議又は認可の申請 …》
法第10条第4項の執行の協議又は認可の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう
、
第5条
《変更の協議又は認可を要しない軽微な変更の…》
届出 法第10条第9項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 変更の内容 3
、
第8条
《認可の失効の届出 法第14条第2項の規…》
定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 公園施設の種類 3 失効した年月日 4 失効した理由
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第1条の2の2
《都道府県廃棄物処理計画 廃棄物の処理及…》
び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「法」という。第5条の5第2項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。 2
の改正規定、
第9条
《産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》
法第14条第1項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は
、
第11条
《産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請 …》
法第15条第2項の申請書は、様式第18号によるものとする。 2 前項の申請書に法第15条第2項第6号の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとす
及び
第12条
《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》
15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共
の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
附 則(2014年6月11日環境省令第21号)
1項 この省令は、 特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2014年6月11日)から施行する。
附 則(2014年8月8日環境省令第25号)
1項 この省令は、 海岸法 の一部を改正する法律(2014年法律第61号)の施行の日(2014年8月10日)から施行する。
附 則(2015年2月20日環境省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第46号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
附 則(2015年5月19日環境省令第21号)
1項 この省令は、2015年6月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 この省令による改正後の 自然公園法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第11条
《特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内…》
の行為の許可基準 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為仮設の建築物土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備当該工作物に設け
の規定は、 施行日 以後にされる 自然公園法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
又は
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
の規定による許可の申請について適用し、施行日前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。
3項 2015年7月31日までの間に新築、改築又は増築に着手される太陽光発電施設については、 新規則
第14条第1号
《工作物の基準 第14条 法第33条第1項…》
第1号に規定する環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。 1 海域以外の区域 イ 建築物 高さ13メートル又は延べ面積千平方メートル
ヌの規定は、適用しない。
附 則(2017年3月23日環境省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年4月17日環境省令第10号)
1項 この省令は、2018年5月10日から施行する。
附 則(令和元年9月30日環境省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月31日環境省令第11号)
1項 この省令は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(2020年12月1日環境省令第28号)
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2022年3月14日環境省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (行為の許可基準に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の 自然公園法施行規則 (
第4条
《国立公園事業の内容の変更の協議又は認可の…》
申請 法第10条第7項の規定による変更の協議又は認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代
において「 新規則 」という。)
第11条
《特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内…》
の行為の許可基準 法第20条第3項第1号、第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為仮設の建築物土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備当該工作物に設け
の規定は、この省令の施行後にされる 自然公園法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
又は
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。
3条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に環境大臣が 自然公園法 の規定によりした許可その他の 処分 又は通知その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に同法の規定により環境大臣に対してした申請その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。
4条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の 自然公園法施行規則 様式第1から様式第六までによる証明書は、その有効期間内においては、 新規則 の規定による証明書とみなす。
附 則(2024年4月1日環境省令第16号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に環境大臣が 自然公園法 の規定によりした許可その他の 処分 又は通知その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に同法の規定により環境大臣に対してした申請その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。
附 則(2024年4月1日環境省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。