制定文
水道法(1957年法律第177号)第7条第1項、第2項第8号及び第3項第8号(
第10条第2項
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図…》
面を添えなければならない。 ただし、行為の規模が大きいため、次の各号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該行為の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、
において準用する場合を含む。)、
第13条第1項
《法第21条第8項第5号に規定する環境省令…》
で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 第12条第6号の三、第9号、第10号の四、第22号の二、第22号の四、第22号の8から第22号の十一まで、第24号道路標識、区画線及び道路標示に関する
(
第31条
《試験科目の一部免除 建設業法施行令第3…》
4条第1項の表に掲げる検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る一級又は二級の技術検定に合格した者は、試験科目のうち給水装置の概要及び給水装置施工管理法の免除を受けることができる。
及び
第34条第1項
《法第25条の7の国土交通省令で定める事項…》
は、次の各号に掲げるものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、役員の氏名 3 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受け
において準用する場合を含む。)、第14条第2項、
第20条第1項
《法第25条の3第1項第2号の国土交通省令…》
で定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。 1 金切りのこその他の管の切断用の機械器具 2 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具 3 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機
(
第31条
《試験科目の一部免除 建設業法施行令第3…》
4条第1項の表に掲げる検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る一級又は二級の技術検定に合格した者は、試験科目のうち給水装置の概要及び給水装置施工管理法の免除を受けることができる。
及び
第34条第1項
《法第25条の7の国土交通省令で定める事項…》
は、次の各号に掲げるものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、役員の氏名 3 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受け
において準用する場合を含む。)、
第21条第1項
《指定給水装置工事事業者は、法第16条の2…》
の指定を受けた日から2週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
(
第31条
《試験科目の一部免除 建設業法施行令第3…》
4条第1項の表に掲げる検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る一級又は二級の技術検定に合格した者は、試験科目のうち給水装置の概要及び給水装置施工管理法の免除を受けることができる。
及び
第34条第1項
《法第25条の7の国土交通省令で定める事項…》
は、次の各号に掲げるものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、役員の氏名 3 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受け
において準用する場合を含む。)、
第22条
《 法第25条の4第2項の規定による給水装…》
置工事主任技術者の選任又は解任の届出は、様式第3によるものとする。
(
第31条
《試験科目の一部免除 建設業法施行令第3…》
4条第1項の表に掲げる検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る一級又は二級の技術検定に合格した者は、試験科目のうち給水装置の概要及び給水装置施工管理法の免除を受けることができる。
及び
第34条第1項
《法第25条の7の国土交通省令で定める事項…》
は、次の各号に掲げるものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、役員の氏名 3 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受け
において準用する場合を含む。)、
第27条第1項
《免状の交付を受けている者は、免状を破り、…》
汚し、又は失つたときは、国土交通大臣及び環境大臣に免状の再交付を申請することができる。
、第2項第6号及び第3項第7号(第30条第2項において準用する場合を含む。)、
第33条第1項
《国土交通大臣及び環境大臣指定試験機関が合…》
格証書の交付に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関は、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない。
及び第2項第8号及び附則第6条第1項並びに 水道法施行令 (1957年政令第336号)
第3条第1項第6号
《法第3条第10項に規定する政令で定める水…》
道施設の増設又は改造の工事は、次の各号に掲げるものとする。 1 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事 2 沈でん池、濾ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規
及び
第5条第1項第4号
《法第12条第2項法第31条において準用す…》
る場合を含む。に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。以下同じ。又は旧大学令1918年勅令第388号による大学において土木工学科
の規定に基き、並びに同法を実施するため、 水道法施行規則 を次のように定める。
1章 水道事業 > 1節 事業の認可等
1条 (令第1条第2項の国土交通省令で定める目的)
1項 水道法施行令(1957年政令第336号。以下「 令 」という。)第1条第2項に規定する国土交通省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする。
1条の2 (水道基盤強化計画の作成の要請)
1項 市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等(水道法(1957年法律第177号。以下「 法 」という。)第2条の2第1項に規定する水道事業者等をいう。)の間の連携等(同条第2項に規定する連携等をいう。)を推進しようとする二以上の市町村は、 法 第5条の3第5項の規定により都道府県に対し同条第1項に規定する 水道基盤強化計画 (以下「 水道基盤強化計画 」という。)を定めることを要請する場合においては、法第5条の2第1項に規定する基本方針に基づいて当該要請に係る水道基盤強化計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
1条の3 (認可申請書の添付書類等)
1項 法 第7条第1項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
1号 地方公共団体以外の者である場合は、水道事業経営を必要とする理由を記載した書類
2号 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、水道事業経営に関する意思決定を証する書類
3号 市町村以外の者である場合は、 法 第6条第2項の同意を得た旨を証する書類
4号 取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
5号 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、定款又は規約
6号 給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと及び給水区域内における専用水道の状況を明らかにする書類及びこれらを示した給水区域を明らかにする地図
7号 水道施設の位置を明らかにする地図
8号 水源の周辺の概況を明らかにする地図
9号 主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
10号 導水管きよ、送水管及び主要な配水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
2項 地方公共団体が申請者である場合であつて、当該申請が他の水道事業の全部を譲り受けることに伴うものであるときは、 法 第7条第1項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、前項の規定にかかわらず、同項第3号、第6号及び第7号に掲げるものとする。
2条 (事業計画書の記載事項)
1項 法 第7条第4項第8号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 工事費の算出根拠
2号 借入金の償還方法
3号 料金の算出根拠
4号 給水装置工事の費用の負担区分を定めた根拠及びその額の算出方法
3条 (工事設計書に記載すべき水質試験の結果)
1項 法 第7条第5項第3号(法第10条第2項において準用する場合を含む。)に規定する水質試験の結果は、 水質基準に関する省令 (2003年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項に関して水質が最も低下する時期における試験の結果とする。
2項 前項の試験は、 水質基準に関する省令 に規定する環境大臣が定める方法によつて行うものとする。
4条 (工事設計書の記載事項)
1項 法 第7条第5項第8号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 主要な水理計算
2号 主要な構造計算
5条 (法第8条第1項各号を適用するについて必要な技術的細目)
1項 法 第8条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。
1号 当該水道事業の開始が、当該水道事業に係る区域における不特定多数の者の需要に対応するものであること。
2号 当該水道事業の開始が、需要者の意向を勘案したものであること。
6条
1項 法 第8条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第2号に関するものは、次に掲げるものとする。
1号 給水区域が、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して、合理的に設定されたものであること。
2号 給水区域が、水道の整備が行われていない区域の解消及び同1の市町村の既存の水道事業との統合について配慮して設定されたものであること。
3号 給水人口が、人口、土地利用、水道の普及率その他の社会的条件を基礎として、各年度ごとに合理的に設定されたものであること。
4号 給水量が、過去の用途別の給水量を基礎として、各年度ごとに合理的に設定されたものであること。
5号 給水人口、給水量及び水道施設の整備の見通しが一定の確実性を有し、かつ、経常収支が適切に設定できるよう期間が設定されたものであること。
6号 工事費の調達、借入金の償還、給水収益、水道施設の運転に要する費用等に関する収支の見通しが確実かつ合理的なものであること。
7号 水質検査、点検等の維持管理の共同化について配慮されたものであること。
8号 水道基盤強化計画 が定められている地域にあつては、当該計画と整合性のとれたものであること。
9号 水道用水供給事業者から用水の供給を受ける水道事業者にあつては、水道用水供給事業者との契約により必要量の用水の確実な供給が確保されていること。
10号 取水に当たつて 河川法 (1964年法律第167号)
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
の規定に基づく流水の占用の許可を必要とする場合にあつては、当該許可を受けているか、又は許可を受けることが確実であると見込まれること。
11号 取水に当たつて 河川法
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
の規定に基づく流水の占用の許可を必要としない場合にあつては、水源の状況に応じて取水量が確実に得られると見込まれること。
12号 ダムの建設等により水源を確保する場合にあつては、特定多目的ダム 法 (1957年法律第35号)第4条第1項に規定する基本計画においてダム使用権の設定予定者とされている等により、当該ダムを使用できることが確実であると見込まれること。
7条
1項 法 第8条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第6号に関するものは、当該申請者が当該水道事業の遂行に必要となる資金の調達及び返済の能力を有することとする。
7条の2 (事業の変更の認可を要しない軽微な変更)
1項 法 第10条第1項第1号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。
1号 水道施設(送水施設(内径が二百五十ミリメートル以下の送水管及びその附属設備(ポンプを含む。)に限る。)並びに配水施設を除く。以下この号において同じ。)の整備を伴わない変更のうち、給水区域の拡張又は給水人口若しくは給水量の増加に係る変更であつて次のいずれにも該当しないもの(ただし、水道施設の整備を伴わない変更のうち、給水人口のみが増加する場合においては、ロの規定は適用しない。)。
イ 変更後の給水区域が他の水道事業の給水区域と重複するものであること。
ロ 変更後の給水人口と認可給水人口( 法 第7条第4項の規定により事業計画書に記載した給水人口(法第10条第1項又は第3項の規定により給水人口の変更(同条第1項第1号に該当するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水人口とする。)をいう。)との差が当該認可給水人口の10分の1を超えるものであること。
ハ 変更後の給水量と認可給水量( 法 第7条第4項の規定により事業計画書に記載した給水量(法第10条第1項又は第3項の規定により給水量の変更(同条第1項第1号に該当するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水量とする。)をいう。次号において同じ。)との差が当該認可給水量の10分の1を超えるものであること。
2号 現在の給水量が認可給水量を超えない事業における、次に掲げるいずれかの浄水施設を用いる浄水方法への変更のうち、給水区域の拡張、給水人口若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは取水地点の変更を伴わないもの。ただし、ヌ又はルに掲げる浄水施設を用いる浄水方法への変更については、変更前の浄水方法に当該浄水施設を用いるものを追加する場合に限る。
イ 普通沈殿池
ロ 薬品沈殿池
ハ 高速凝集沈殿池
ニ 緩速濾過池
ホ 急速濾過池
ヘ 膜濾過設備
ト エアレーション設備
チ 除鉄設備
リ 除マンガン設備
ヌ 粉末活性炭処理設備
ル 粒状活性炭処理設備
3号 河川の流水を水源とする取水地点の変更のうち、給水区域の拡張、給水人口若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは浄水方法の変更を伴わないものであつて、次に掲げる事由その他の事由により、当該河川の現在の取水地点から変更後の取水地点までの区間(イ及びロにおいて「 特定区間 」という。)における原水の水質が大きく変わるおそれがないもの。
イ 特定区間 に流入する河川がないとき。
ロ 特定区間 に汚染物質を排出する施設がないとき。
8条 (変更認可申請書の添付書類等)
1項 第1条の3第1項
《法第7条第1項に規定する国土交通省令で定…》
める書類及び図面は、次に掲げるものとする。 1 地方公共団体以外の者である場合は、水道事業経営を必要とする理由を記載した書類 2 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、水道事業経営に関する意思決
の規定は、 法 第10条第2項において準用する法第7条第1項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、
第1条の3第1項
《法第7条第1項に規定する国土交通省令で定…》
める書類及び図面は、次に掲げるものとする。 1 地方公共団体以外の者である場合は、水道事業経営を必要とする理由を記載した書類 2 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、水道事業経営に関する意思決
中「次に」とあるのは「次の各号(給水区域を拡張しようとする場合にあつては第4号及び第8号を除き、給水人口を増加させようとする場合にあつては第3号、第4号及び第8号を除き、給水量を増加させようとする場合にあつては第3号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第2号、第3号、第5号及び第6号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第2号から第6号までを除く。)に」と、同項第9号中「除く。」とあるのは「除く。であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第10号中「配水管」とあるのは「配水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。
2項 第2条
《事業計画書の記載事項 法第7条第4項第…》
8号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 工事費の算出根拠 2 借入金の償還方法 3 料金の算出根拠 4 給水装置工事の費用の負担区分を定めた根拠及びその額の算出方法
の規定は、 法 第10条第2項において準用する法第7条第4項第8号に規定する国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、
第2条
《事業計画書の記載事項 法第7条第4項第…》
8号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 工事費の算出根拠 2 借入金の償還方法 3 料金の算出根拠 4 給水装置工事の費用の負担区分を定めた根拠及びその額の算出方法
中「各号」とあるのは、「各号(水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更以外の変更を伴わない場合にあつては、第4号を除く。)」と読み替えるものとする。
3項 第4条
《工事設計書の記載事項 法第7条第5項第…》
8号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 主要な水理計算 2 主要な構造計算
の規定は、 法 第10条第2項において準用する法第7条第5項第8号に規定する国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、
第4条第1号
《工事設計書の記載事項 第4条 法第7条第…》
5項第8号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 主要な水理計算 2 主要な構造計算
及び第2号中「主要」とあるのは、「新設、増設又は改造される水道施設に関する主要」と読み替えるものとする。
8条の2 (事業の変更の届出)
1項 法 第10条第3項の届出をしようとする水道事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 届出者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 水道事務所の所在地
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類(図面を含む。)を添えなければならない。
1号 次に掲げる事項を記載した事業計画書
イ 変更後の給水区域、給水人口及び給水量
ロ 水道施設の概要
ハ 給水開始の予定年月日
ニ 変更後の給水人口及び給水量の算出根拠
ホ 法 第10条第1項第2号に該当する場合にあつては、当該譲受けの年月日、変更後の経常収支の概算及び料金並びに給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件
2号 次に掲げる事項を記載した工事設計書
イ 工事の着手及び完了の予定年月日
ロ 第7条の2第1号
《事業の変更の認可を要しない軽微な変更 第…》
7条の2 法第10条第1項第1号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。 1 水道施設送水施設内径が二百五十ミリメートル以下の送水管及びその附属設備ポンプを含む。に限る。並びに配
又は 法 第10条第1項第2号に該当する場合にあつては、配水管における最大静水圧及び最小動水圧
ハ 第7条の2第2号に該当する場合にあつては、変更される浄水施設に係る水源の種別、取水地点、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の浄水方法
ニ 第7条の2第3号
《事業の変更の認可を要しない軽微な変更 第…》
7条の2 法第10条第1項第1号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。 1 水道施設送水施設内径が二百五十ミリメートル以下の送水管及びその附属設備ポンプを含む。に限る。並びに配
に該当する場合にあつては、変更される取水施設に係る水源の種別、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の取水地点
3号 水道施設の位置を明らかにする地図
4号 第7条の2第1号
《事業の変更の認可を要しない軽微な変更 第…》
7条の2 法第10条第1項第1号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。 1 水道施設送水施設内径が二百五十ミリメートル以下の送水管及びその附属設備ポンプを含む。に限る。並びに配
(水道事業者が給水区域を拡張しようとする場合に限る。次号及び第6号において同じ。)又は 法 第10条第1項第2号に該当し、かつ、水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、水道事業経営を必要とする理由を記載した書類
5号 第7条の2第1号
《事業の変更の認可を要しない軽微な変更 第…》
7条の2 法第10条第1項第1号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。 1 水道施設送水施設内径が二百五十ミリメートル以下の送水管及びその附属設備ポンプを含む。に限る。並びに配
又は 法 第10条第1項第2号に該当し、かつ、水道事業者が地方公共団体以外の法人又は組合である場合にあつては、水道事業経営に関する意思決定を証する書類
6号 第7条の2第1号
《事業の変更の認可を要しない軽微な変更 第…》
7条の2 法第10条第1項第1号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。 1 水道施設送水施設内径が二百五十ミリメートル以下の送水管及びその附属設備ポンプを含む。に限る。並びに配
又は 法 第10条第1項第2号に該当し、かつ、水道事業者が市町村以外の者である場合にあつては、法第6条第2項の同意を得た旨を証する書類
7号 第7条の2第1号
《事業の変更の認可を要しない軽微な変更 第…》
7条の2 法第10条第1項第1号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。 1 水道施設送水施設内径が二百五十ミリメートル以下の送水管及びその附属設備ポンプを含む。に限る。並びに配
又は 法 第10条第1項第2号に該当する場合にあつては、給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと及び給水区域内における専用水道の状況を明らかにする書類及びこれらを示した給水区域を明らかにする地図
8号 第7条の2第2号
《事業の変更の認可を要しない軽微な変更 第…》
7条の2 法第10条第1項第1号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。 1 水道施設送水施設内径が二百五十ミリメートル以下の送水管及びその附属設備ポンプを含む。に限る。並びに配
に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
9号 第7条の2第3号
《事業の変更の認可を要しない軽微な変更 第…》
7条の2 法第10条第1項第1号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。 1 水道施設送水施設内径が二百五十ミリメートル以下の送水管及びその附属設備ポンプを含む。に限る。並びに配
に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図並びに変更される水源からの取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
8条の3 (事業の休廃止の許可の申請)
1項 法 第11条第1項の許可を申請する水道事業者は、申請書に、休廃止計画書及び次に掲げる書類(図面を含む。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 水道事業の休止又は廃止により公共の利益が阻害されるおそれがないことを証する書類
2号 休止又は廃止する給水区域を明らかにする地図
3号 地方公共団体以外の水道事業者(給水人口が 令 第4条で定める基準を超えるものに限る。)である場合は、当該水道事業の給水区域をその区域に含む市町村に協議したことを証する書類
2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 水道事務所の所在地
3項 第1項の休廃止計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 休止又は廃止する給水区域
2号 休止又は廃止の予定年月日
3号 休止又は廃止する理由
4号 水道事業の全部又は一部を休止する場合にあつては、事業の全部又は一部の再開の予定年月日
5号 水道事業の一部を廃止する場合にあつては、当該廃止後の給水区域、給水人口及び給水量
6号 水道事業の一部を廃止する場合にあつては、当該廃止後の給水人口及び給水量の算出根拠
8条の4 (事業の休廃止の許可の基準)
1項 国土交通大臣は、水道事業の全部又は一部の休止又は廃止により公共の利益が阻害されるおそれがないと認められるときでなければ、 法 第11条第1項の許可をしてはならない。
9条 (布設工事監督者の資格)
1項 令 第5条第1項第8号の規定により同項第1号から第7号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
1号 令 第5条第1項第1号又は第2号の卒業者であつて、 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同項第1号の卒業者にあつては2年以上、同項第2号の卒業者にあつては3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「 水道等 」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(同項第1号の卒業者にあつては1年以上、同項第2号の卒業者にあつては1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
2号 外国の学校において、 令 第5条第1項第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上 水道等 に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の一以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
3号 技術士法 (1983年法律第25号)
第4条第1項
《技術士試験は、これを分けて第一次試験及び…》
第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門以下「技術部門」という。ごとに行う。
の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であつて、1年以上 水道等 に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
4号 建設業法施行令 (1956年政令第273号)
第34条第1項
《法第27条第1項の規定による技術検定以下…》
「技術検定」という。は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目以下「検定種目」という。に区分し、当該検定種目ごとに同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。 検定種目 検定技術 建設機械施工管理 建設
及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であつて、3年以上 水道等 に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
2項 簡易水道事業、給水人口が60,000人以下である水道事業又は1日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業の用に供する水道については、前項第1号中「2年以上、同項第2号の卒業者にあつては3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川以下この条において「 水道等 」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(同項第1号の卒業者にあつては1年以上、同項第2号の卒業者にあつては1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「1年以上、同項第2号の卒業者にあつては1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第2号中「最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の一以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「水道等の最低経験年数の2分の一以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第3号中「1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第4号中「3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」とそれぞれ読み替えるものとする。
10条 (給水開始前の水質検査)
1項 法 第13条第1項の規定により行う水質検査は、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかしないかを判断することができる場所において、 水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとする。
2項 前項の検査のうち 水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令に規定する環境大臣が定める方法によつて行うものとする。
11条 (給水開始前の施設検査)
1項 法 第13条第1項の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、施設の新設、増設又は改造による影響のある事項に関し、新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認められる水道施設(給水装置を含む。)について行うものとする。
12条 (法第14条第2項各号を適用するについて必要な技術的細目)
1項 法 第14条第3項に規定する技術的細目のうち、地方公共団体が水道事業を経営する場合に係る同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。
1号 料金が、イに掲げる額とロに掲げる額の合算額からハに掲げる額を控除して算定された額を基礎として、合理的かつ明確な根拠に基づき設定されたものであること。
イ 人件費、薬品費、動力費、修繕費、受水費、減価償却費、資産減耗費その他営業費用の合算額
ロ 支払利息と資産維持費(水道施設の計画的な更新等の原資として内部留保すべき額をいう。)との合算額
ハ 営業収益の額から給水収益を控除した額
2号 第17条の4第1項
《水道事業者は、法第22条の4第2項の収支…》
の見通しを作成するに当たり、30年以上の期間次項において「算定期間」という。を定めて、その事業に係る長期的な収支を試算するものとする。
の試算を行つた場合にあつては、前号イからハまでに掲げる額が、当該試算に基づき、算定時からおおむね3年後から5年後までの期間について算定されたものであること。
3号 前号に規定する場合にあつては、料金が、同号の期間ごとの適切な時期に見直しを行うこととされていること。
4号 第2号に規定する場合以外の場合にあつては、料金が、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるよう設定されたものであること。
5号 料金が、水道の需要者相互の間の負担の公平性、水利用の合理性及び水道事業の安定性を勘案して設定されたものであること。
12条の2
1項 法 第14条第3項に規定する技術的細目のうち、地方公共団体以外の者が水道事業を経営する場合に係る同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。
1号 料金が、イに掲げる額とロに掲げる額の合算額からハに掲げる額を控除して算定された額を基礎として、合理的かつ明確な根拠に基づき設定されたものであること。
イ 人件費、薬品費、動力費、修繕費、受水費、減価償却費、資産減耗費、公租公課、その他営業費用の合算額
ロ 事業報酬の額
ハ 営業収益の額から給水収益を控除した額
2号 第17条の4第1項
《水道事業者は、法第22条の4第2項の収支…》
の見通しを作成するに当たり、30年以上の期間次項において「算定期間」という。を定めて、その事業に係る長期的な収支を試算するものとする。
の試算を行つた場合にあつては、前号イ及びハに掲げる額が、当該試算に基づき、算定時からおおむね3年後から5年後までの期間について算定されたものであること。
3号 前号に規定する場合にあつては、料金が、同号の期間ごとの適切な時期に見直しを行うこととされていること。
4号 第2号に規定する場合以外の場合にあつては、料金が、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるよう設定されたものであること。
5号 料金が、水道の需要者相互の間の負担の公平性、水利用の合理性及び水道事業の安定性を勘案して設定されたものであること。
12条の3
1項 法 第14条第3項に規定する技術的細目のうち、同条第2項第3号に関するものは、次に掲げるものとする。
1号 水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
イ 給水区域
ロ 料金、給水装置工事の費用等の徴収方法
ハ 給水装置工事の施行方法
ニ 給水装置の検査及び水質検査の方法
ホ 給水の原則及び給水を制限し、又は停止する場合の手続
2号 水道の需要者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
イ 給水契約の申込みの手続
ロ 料金、給水装置工事の費用等の支払義務及びその支払遅延又は不払の場合の措置
ハ 水道メーターの設置場所の提供及び保管責任
ニ 水道メーターの賃貸料等の特別の費用負担を課する場合にあつては、その事項及び金額
ホ 給水装置の設置又は変更の手続
ヘ 給水装置の構造及び材質が 法 第16条の規定により定める基準に適合していない場合の措置
ト 給水装置の検査を拒んだ場合の措置
チ 給水装置の管理責任
リ 水の不正使用の禁止及び違反した場合の措置
12条の4
1項 法 第14条第3項に規定する技術的細目のうち、同条第2項第4号に関するものは、次に掲げるものとする。
1号 料金に区分を設定する場合にあつては、給水管の口径、水道の使用形態等の合理的な区分に基づき設定されたものであること。
2号 料金及び給水装置工事の費用のほか、水道の需要者が負担すべき費用がある場合にあつては、その金額が、合理的かつ明確な根拠に基づき設定されたものであること。
12条の5
1項 法 第14条第3項に規定する技術的細目のうち、同条第2項第5号に関するものは、次に掲げるものとする。
1号 水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
イ 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
ロ 貯水槽水道の利用者に対する情報提供
2号 貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
イ 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
ロ 貯水槽水道の管理の状況に関する検査
12条の6 (料金の変更の届出)
1項 法 第14条第5項の規定による料金の変更の届出は、届出書に、料金の算出根拠及び経常収支の概算を記載した書類を添えて、速やかに行うものとする。
13条 (給水装置の軽微な変更)
1項 法 第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。
14条 (水道技術管理者の資格)
1項 令 第7条第1項第4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
1号 令 第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて 学校教育法 に基づく専門職大学の前期課程(以下この号及び
第40条第2号
《試験委員の要件 第40条 法第25条の1…》
6第2項の国土交通省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において水道に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職
において「 専門職大学前期課程 」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年(簡易水道事業、給水人口が60,000人以下である水道事業及び1日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業の用に供する水道又は1日最大給水量が一万立方メートル以下である専用水道(以下この条において「 簡易 水道等 」という。)の場合は、2年6箇月)以上、同項第3号に規定する学校の卒業者( 専門職大学前期課程 の修了者を含む。次号において同じ。)については7年( 簡易水道等 の場合は、3年6箇月)以上、同項第5号に規定する学校の卒業者については9年(簡易水道等の場合は、4年6箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
2号 外国の学校において、 令 第7条第1項第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数( 簡易水道等 の場合は、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の2分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
3号 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習(以下「 登録講習 」という。)の課程を修了した者
4号 技術士法
第4条第1項
《技術士試験は、これを分けて第一次試験及び…》
第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門以下「技術部門」という。ごとに行う。
の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であつて、1年( 簡易水道等 の場合は、6箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
5号 建設業法施行令
第34条第1項
《法第27条第1項の規定による技術検定以下…》
「技術検定」という。は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目以下「検定種目」という。に区分し、当該検定種目ごとに同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。 検定種目 検定技術 建設機械施工管理 建設
及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であつて、3年( 簡易水道等 の場合は、1年6箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
14条の2 (登録)
1項 前条第3号の登録は、 登録講習 を行おうとする者の申請により行う。
2項 前条第3号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 登録講習 を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
3号 登録講習 を開始しようとする年月日
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
2号 申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
3号 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
4号 講師の氏名、職業及び略歴
5号 学科講習の科目及び時間数
6号 実務講習の実施方法及び期間
7号 登録講習 の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
8号 その他参考となる事項を記載した書類
14条の3 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、
第14条第3号
《水道技術管理者の資格 第14条 令第7条…》
第1項第4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農
の登録を受けることができない。
1号 法又は 法 に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第14条の13
《登録の取消し等 国土交通大臣及び環境大…》
臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第14条の3第1号又は第3号に該当するに至
の規定により
第14条第3号
《水道技術管理者の資格 第14条 令第7条…》
第1項第4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農
の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者がある者
14条の4 (登録基準)
1項 国土交通大臣及び環境大臣は、
第14条の2
《登録 前条第3号の登録は、登録講習を行…》
おうとする者の申請により行う。 2 前条第3号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称並びに法人にあつて
の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 学科講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
イ 水道行政2時間以上
ロ 公衆衛生・衛生管理2時間以上
ハ 水道経営3時間以上
ニ 水道基礎工学概論21時間以上
ホ 水質管理12時間以上
ヘ 水道施設管理33時間以上
2号 学科講習の講師が次のいずれかに該当するものであること。
イ 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において前号に掲げる科目に相当する学科を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
ロ 法 第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業に関する実務に10年以上従事した経験を有する者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
3号 水道施設の技術的基準を定める省令(2000年厚生省令第15号)第5条に適合する濾過設備を有する水道施設において、15日間以上の実務講習(1日につき5時間以上実施されるものに限る。)が行われること。
2項 登録は、 登録講習 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 登録を受けた者が 登録講習 を行う主たる事業所の名称及び所在地
14条の5 (登録の更新)
1項 第14条第3号
《水道技術管理者の資格 第14条 令第7条…》
第1項第4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農
の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
14条の6 (実施義務)
1項 第14条第3号
《水道技術管理者の資格 第14条 令第7条…》
第1項第4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農
の登録を受けた者(以下「 登録講習機関 」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した 登録講習 の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に登録講習を行わなければならない。
1号 学科講習の実施時期、実施場所、科目、時間及び受講定員に関する事項
2号 実務講習の実施時期、実施場所及び受講定員に関する事項
2項 登録講習 機関は、毎事業年度の開始前に、前項の規定により作成した計画を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
14条の7 (変更の届出)
1項 登録講習 機関は、その氏名若しくは名称又は住所の変更をしようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
14条の8 (業務規程)
1項 登録講習 機関は、登録講習の業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録講習の業務に関する規程を定め、国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1号 登録講習 の受講申請に関する事項
2号 登録講習 の受講手数料に関する事項
3号 前号の手数料の収納の方法に関する事項
4号 登録講習 の講師の選任及び解任に関する事項
5号 登録講習 の修了証書の交付及び再交付に関する事項
6号 登録講習 の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
7号 第14条の10第2項第2号
《2 登録講習を受験しようとする者その他の…》
利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書
及び第4号の請求に係る費用に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、 登録講習 の実施に関し必要な事項
14条の9 (業務の休廃止)
1項 登録講習 機関は、登録講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
1号 休止又は廃止の理由及びその予定期日
2号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
14条の10 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 登録講習 機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2項 登録講習 を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
14条の11 (適合命令)
1項 国土交通大臣及び環境大臣は、 登録講習 機関が
第14条の4第1項
《国土交通大臣及び環境大臣は、第14条の2…》
の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 学科講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。 イ 水道行政 2時間以上 ロ 公衆衛生
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
14条の12 (改善命令)
1項 国土交通大臣及び環境大臣は、 登録講習 機関が
第14条の6第1項
《第14条第3号の登録を受けた者以下「登録…》
講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した登録講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に登録講習を行わなければならない。 1 学科講習の実施時期、実
の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、登録講習を行うべきこと又は登録講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
14条の13 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣及び環境大臣は、 登録講習 機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第14条の3第1号
《欠格条項 第14条の3 次の各号のいずれ…》
かに該当する者は、第14条第3号の登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 第14条の6第2項
《2 登録講習機関は、毎事業年度の開始前に…》
、前項の規定により作成した計画を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第14条の7
《変更の届出 登録講習機関は、その氏名若…》
しくは名称又は住所の変更をしようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
から
第14条
《水道技術管理者の資格 令第7条第1項第…》
4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学
の九まで、
第14条の10第1項
《登録講習機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ
又は次条の規定に違反したとき。
3号 正当な理由がないのに
第14条の10第2項
《2 登録講習を受験しようとする者その他の…》
利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書
各号の規定による請求を拒んだとき。
4号 第14条
《水道技術管理者の資格 令第7条第1項第…》
4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学
の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により
第14条第3号
《水道技術管理者の資格 第14条 令第7条…》
第1項第4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農
の登録を受けたとき。
14条の14 (帳簿の備付け)
1項 登録講習 機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、登録講習の業務を廃止するまでこれを保存しなければならない。
1号 学科講習、実務講習ごとの講習実施年月日、実施場所、参加者氏名及び住所
2号 学科講習の講師の氏名
3号 講習修了者の氏名、生年月日及び修了年月日
14条の15 (報告の徴収)
1項 国土交通大臣及び環境大臣は、 登録講習 の実施のため必要な限度において、登録講習機関に対し、登録講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
14条の16 (公示)
1項 国土交通大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
1号 第14条第3号
《水道技術管理者の資格 第14条 令第7条…》
第1項第4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農
の登録をしたとき。
2号 第14条の7
《変更の届出 登録講習機関は、その氏名若…》
しくは名称又は住所の変更をしようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があつたとき。
3号 第14条の9
《業務の休廃止 登録講習機関は、登録講習…》
の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 1 休止又は廃止の理由及びその予定期日 2 休止しようとする場
の規定による届出があつたとき。
4号 第14条の13
《登録の取消し等 国土交通大臣及び環境大…》
臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第14条の3第1号又は第3号に該当するに至
の規定により
第14条第3号
《水道技術管理者の資格 第14条 令第7条…》
第1項第4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 1 令第5条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農
の登録を取り消し、又は 登録講習 の業務の停止を命じたとき。
15条 (定期及び臨時の水質検査)
1項 法 第20条第1項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
1号 次に掲げる検査を行うこと。
イ 1日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査
ロ 第3号に定める回数以上行う 水質基準に関する省令 の表(以下この項及び次項において「 基準の表 」という。)の上欄に掲げる事項についての検査
2号 検査に供する水(以下「 試料 」という。)の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定すること。ただし、 基準の表 中3の項から5の項まで、7の項、9の項、11の項から20の項まで、36の項、39の項から41の項まで、44の項及び45の項の上欄に掲げる事項については、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合にあつては、給水栓のほか、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかの場所を採取の場所として選定することができる。
3号 第1号ロの検査の回数は、次に掲げるところによること。
イ 基準の表 中1の項、2の項、38の項及び46の項から51の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね1箇月に一回以上とすること。ただし、同表中38の項及び46の項から51の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、水道により供給される水に係る当該事項について連続的に計測及び記録がなされている場合にあつては、おおむね3箇月に一回以上とすることができる。
ロ 基準の表 中42の項及び43の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源における当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとして、当該事項について検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除き、おおむね1箇月に一回以上とすること。
ハ 基準の表 中3の項から37の項まで、39の項から41の項まで、44の項及び45の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね3箇月に一回以上とすること。ただし、同表中3の項から9の項まで、11の項から20の項まで、32の項から37の項まで、39の項から41の項まで、44の項及び45の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去3年間において水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く。)であつて、過去3年間における当該事項についての検査の結果がすべて当該事項に係る水質 基準値 (基準の表の下欄に掲げる許容限度の値をいう。以下この項において「 基準値 」という。)の5分の一以下であるときは、おおむね1年に一回以上と、過去3年間における当該事項についての検査の結果がすべて基準値の10分の一以下であるときは、おおむね3年に一回以上とすることができる。
4号 次の表の上欄に掲げる事項に関する検査は、当該事項についての過去の検査の結果が 基準値 の2分の1を超えたことがなく、かつ、同表の下欄に掲げる事項を勘案してその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第1号及び前号の規定にかかわらず、省略することができること。
2項 法 第20条第1項の規定により行う臨時の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
1号 水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合に 基準の表 の上欄に掲げる事項について検査を行うこと。
2号 試料 の採取の場所に関しては、前項第2号の規定の例によること。
3号 基準の表 中1の項、2の項、38の項及び46の項から51の項までの上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査は、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第1号の規定にかかわらず、省略することができること。
3項 第1項第1号ロの検査及び第2項の検査は、 水質基準に関する省令 に規定する環境大臣が定める方法によつて行うものとする。
4項 第1項第1号イの検査のうち色及び濁りに関する検査は、同号ロの規定により色度及び濁度に関する検査を行つた日においては、行うことを要しない。
5項 第1項第1号ロの検査は、第2項の検査を行つた月においては、行うことを要しない。
6項 水道事業者は、毎事業年度の開始前に第1項及び第2項の検査の計画(以下「 水質検査計画 」という。)を策定しなければならない。
7項 水質検査計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 水質管理において留意すべき事項のうち 水質検査計画 に係るもの
2号 第1項の検査を行う項目については、当該項目、採水の場所、検査の回数及びその理由
3号 第1項の検査を省略する項目については、当該項目及びその理由
4号 第2項の検査に関する事項
5号 法 第20条第3項の規定により水質検査を委託する場合における当該委託の内容
6号 その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項
8項 法 第20条第3項ただし書(法第31条及び法第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、水道事業者が第1項及び第2項の検査を地方公共団体の機関又は登録 水質検査機関 (以下この項において「 水質検査機関 」という。)に委託して行うときは、次に掲げるところにより行うものとする。
1号 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項(第2項の検査のみを委託する場合にあつては、ロ及びヘを除く。)を含むこと。
イ 委託する水質検査の項目
ロ 第1項の検査の時期及び回数
ハ 委託に係る料金(以下この項において「 委託料 」という。)
ニ 試料 の採取又は運搬を委託するときは、その採取又は運搬の方法
ホ 水質検査の結果の根拠となる書類
ヘ 第2項の検査の実施の有無
2号 委託契約書をその契約の終了の日から5年間保存すること。
3号 委託料 が受託業務を遂行するに足りる額であること。
4号 試料 の採取又は運搬を 水質検査機関 に委託するときは、その委託を受ける水質検査機関は、試料の採取又は運搬及び水質検査を速やかに行うことができる水質検査機関であること。
5号 試料 の採取又は運搬を水道事業者が自ら行うときは、当該水道事業者は、採取した試料を 水質検査機関 に速やかに引き渡すこと。
6号 水質検査の実施状況を第1号ホに規定する書類又は調査その他の方法により確認すること。
15条の2 (登録の申請)
1項 法 第20条の2の登録の申請をしようとする者は、様式第13による申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
2号 申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
3号 申請者が 法 第20条の三各号の規定に該当しないことを説明した書類
4号 法 第20条の4第1項第1号の必要な検査施設を有していることを示す次に掲げる書類
イ 試料 及び水質検査に用いる機械器具の汚染を防止するために必要な設備並びに適切に区分されている検査室を有していることを説明した書類(検査室を撮影した写真並びに縮尺及び寸法を記載した平面図を含む。)
ロ 次に掲げる水質検査を行うための機械器具に関する書類
(1) 前条第1項第1号の水質検査の項目ごとに水質検査に用いる機械器具の名称及びその数を記載した書類
(2) 水質検査に用いる機械器具ごとの性能を記載した書類
(3) 水質検査に用いる機械器具ごとの所有又は借入れの別について説明した書類(借り入れている場合は、当該機械器具に係る借入れの期限を記載すること。)
(4) 水質検査に用いる機械器具ごとに撮影した写真
5号 法 第20条の4第1項第2号の水質検査を実施する者(以下「 検査員 」という。)の氏名及び略歴
6号 法 第20条の4第1項第3号イに規定する部門(以下「 水質検査部門 」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「 信頼性確保部門 」という。)が置かれていることを説明した書類
7号 法 第20条の4第1項第3号ロに規定する文書として、
第15条の4第6号
《検査の方法 第15条の4 法第20条の6…》
第2項の国土交通省令・環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令に規定する環境大臣が定める方法により行うこと。 2 精度管理検査に従事する
に規定する標準作業書及び同条第7号イからルまでに掲げる文書
8号 水質検査を行う区域内の場所と水質検査を行う事業所との間の 試料 の運搬の経路及び方法並びにその運搬に要する時間を説明した書類
9号 次に掲げる事項を記載した書面
イ 検査員 の氏名及び担当する水質検査の区分
ロ 法 第20条の4第1項第3号イの管理者(以下「 水質検査部門管理者 」という。)の氏名及び
第15条の4第3号
《検査の方法 第15条の4 法第20条の6…》
第2項の国土交通省令・環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令に規定する環境大臣が定める方法により行うこと。 2 精度管理検査に従事する
に規定する検査区分責任者の氏名
ハ 第15条の4第4号
《検査の方法 第15条の4 法第20条の6…》
第2項の国土交通省令・環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令に規定する環境大臣が定める方法により行うこと。 2 精度管理検査に従事する
に規定する 信頼性確保部門 管理者の氏名
ニ 水質検査を行う項目ごとの定量下限値
ホ 現に行つている事業の概要
15条の3 (登録の更新)
1項 法 第20条の5第1項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第14による申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 前条各号に掲げる書類(同条第7号に掲げる文書にあつては、変更がある事項に係る新旧の対照を明示すること。)
2号 直近の三事業年度の各事業年度における水質検査を受託した実績を記載した書類
15条の4 (検査の方法)
1項 法 第20条の6第2項の国土交通省令・環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
1号 水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令に規定する環境大臣が定める方法により行うこと。
2号 精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を定期的に実施するとともに、外部精度管理調査(国又は都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を定期的に受けること。
3号 水質検査部門 管理者は、次に掲げる業務を行うこと。ただし、ハについては、あらかじめ 検査員 の中から理化学的検査及び生物学的検査の区分ごとに指定した者(以下「 検査区分責任者 」という。)に行わせることができるものとする。
イ 水質検査部門 の業務を統括すること。
ロ 次号ハの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに是正処置を講ずること。
ハ 水質検査について第6号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により水質検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
ニ その他必要な業務
4号 信頼性確保部門 につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「 信頼性確保部門管理者 」という。)が置かれていること。
イ 第7号ヘの文書に基づき、水質検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。
ロ 第7号トの文書に基づく精度管理を定期的に実施するための事務、外部精度管理調査を定期的に受けるための事務及び日常業務確認調査(国、水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者が行う水質検査の業務の確認に関する調査をいう。以下同じ。)を受けるための事務を行うこと。
ハ イの内部監査並びにロの精度管理、外部精度管理調査及び日常業務確認調査の結果(是正処置が必要な場合にあつては、当該是正処置の内容を含む。)を 水質検査部門 管理者に対して文書により報告するとともに、その記録を 法 第20条の14の帳簿に記載すること。
ニ その他必要な業務
5号 水質検査部門 管理者及び 信頼性確保部門 管理者が登録 水質検査機関 の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
6号 次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。
7号 次に掲げる文書を作成すること。
イ 組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
ロ 文書の管理について記載した文書
ハ 記録の管理について記載した文書
ニ 教育訓練について記載した文書
ホ 不適合業務及び是正処置等について記載した文書
ヘ 内部監査の方法を記載した文書
ト 精度管理の方法及び外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書
チ 水質検査結果書の発行の方法を記載した文書
リ 受託の方法を記載した文書
ヌ 物品の購入の方法を記載した文書
ル その他水質検査の業務の管理及び精度の確保に関する事項を記載した文書
15条の5 (変更の届出)
1項 法 第20条の7の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第15による届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2項 水質検査を行う区域又は水質検査を行う事業所の所在地の変更を行う場合に提出する前項の届出書には、
第15条の2第8号
《登録の申請 第15条の2 法第20条の2…》
の登録の申請をしようとする者は、様式第13による申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 1 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 2 申請者が法人であ
に掲げる書類を添えなければならない。
15条の6 (水質検査業務規程)
1項 法 第20条の8第2項の国土交通省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 水質検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
2号 水質検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
3号 水質検査の委託を受けることができる件数の上限に関する事項
4号 水質検査の業務を行う事業所の場所に関する事項
5号 水質検査に関する料金及びその収納の方法に関する事項
6号 水質検査部門 管理者及び 信頼性確保部門 管理者の氏名並びに 検査員 の名簿
7号 水質検査部門 管理者及び 信頼性確保部門 管理者の選任及び解任に関する事項
8号 法 第20条の10第2項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項
9号 前各号に掲げるもののほか、水質検査の業務に関し必要な事項
2項 登録 水質検査機関 は、 法 第20条の8第1項前段の規定により水質検査業務規程の届出をしようとするときは、様式第16による届出書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 前項第3号の規定により定める水質検査の委託を受けることができる件数の上限の設定根拠を明らかにする書類
2号 前項第5号の規定により定める水質検査に関する料金の算出根拠を明らかにする書類
3項 登録 水質検査機関 は、 法 第20条の8第1項後段の規定により水質検査業務規程の変更の届出をしようとするときは、様式第16の2による届出書に前項各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。ただし、第1項第3号及び第5号に定める事項(水質検査に関する料金の収納の方法に関する事項を除く。)の変更を行わない場合には、前項各号に掲げる書類を添えることを要しない。
15条の7 (業務の休廃止の届出)
1項 登録 水質検査機関 は、 法 第20条の9の規定により水質検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第16の3による届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
15条の8 (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
1項 法 第20条の10第2項第3号の国土交通省令・環境省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
15条の9 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法 第20条の10第2項第4号に規定する国土交通省令・環境省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうちいずれかの方法とする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
15条の10 (帳簿の備付け)
1項 登録 水質検査機関 は、書面又は電磁的記録によつて水質検査に関する事項であつて次項に掲げるものを記載した帳簿を備え、水質検査を実施した日から起算して5年間、これを保存しなければならない。
2項 法 第20条の14の国土交通省令・環境省令で定める事項は次のとおりとする。
1号 水質検査を委託した者の氏名及び住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 水質検査の委託を受けた年月日
3号 試料 を採取した場所
4号 試料 の運搬の方法
5号 水質検査の開始及び終了の年月日時
6号 水質検査の項目
7号 水質検査を行つた 検査員 の氏名
8号 水質検査の結果及びその根拠となる書類
9号 第15条の4第4号
《検査の方法 第15条の4 法第20条の6…》
第2項の国土交通省令・環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令に規定する環境大臣が定める方法により行うこと。 2 精度管理検査に従事する
ハにより帳簿に記載すべきこととされている事項
10号 第15条の4第7号
《検査の方法 第15条の4 法第20条の6…》
第2項の国土交通省令・環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令に規定する環境大臣が定める方法により行うこと。 2 精度管理検査に従事する
ハの文書において帳簿に記載すべきこととされている事項
11号 第15条の4第7号
《検査の方法 第15条の4 法第20条の6…》
第2項の国土交通省令・環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令に規定する環境大臣が定める方法により行うこと。 2 精度管理検査に従事する
ニの教育訓練に関する記録
16条 (健康診断)
1項 法 第21条第1項の規定により行う定期の健康診断は、おおむね6箇月ごとに、病原体がし尿に排せつされる感染症の患者(病原体の保有者を含む。)の有無に関して、行うものとする。
2項 法 第21条第1項の規定により行う臨時の健康診断は、同項に掲げる者に前項の感染症が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、発生した感染症又は発生するおそれがある感染症について、前項の例により行うものとする。
3項 第1項の検査は、前項の検査を行つた月においては、同項の規定により行つた検査に係る感染症に関しては、行うことを要しない。
4項 他の法令(地方公共団体の条例及び規則を含む。以下本項において同じ。)に基いて行われた健康診断の内容が、第1項に規定する感染症の全部又は一部に関する健康診断の内容に相当するものであるときは、その健康診断の相当する部分は、同項に規定するその部分に相当する健康診断とみなす。この場合において、 法 第21条第2項の規定に基いて作成し、保管すべき記録は、他の法令に基いて行われた健康診断の記録をもつて代えるものとする。
17条 (衛生上必要な措置)
1項 法 第22条の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
1号 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。
2号 前号の施設には、かぎを掛け、さくを設ける等みだりに人畜が施設に立ち入つて水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
3号 給水栓における水が、遊離残留塩素を0・1mg/l(結合残留塩素の場合は、0・4mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0・2mg/l(結合残留塩素の場合は、1・5mg/l)以上とする。
2項 前項第3号の遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法は、環境大臣が定める。
17条の2 (水道施設の維持及び修繕)
1項 法 第22条の2第1項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 水道施設の構造、位置、維持又は修繕の状況その他の 水道施設の状況 (次号において「 水道施設の状況 」という。)を勘案して、流量、水圧、水質その他の水道施設の運転状態を監視し、及び適切な時期に、水道施設の巡視を行い、並びに清掃その他の当該水道施設を維持するために必要な措置を講ずること。
2号 水道施設の状況 を勘案して、適切な時期に、目視又はこれと同等以上の方法その他適切な方法により点検を行うこと。
3号 前号の点検は、コンクリート構造物(水密性を有し、水道施設の運転に影響を与えない範囲において目視が可能なものに限る。次項及び第3項において同じ。)及び道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等(損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に水の供給又は当該道路、河川、鉄道等に大きな支障を及ぼすおそれがあるものに限る。次項及び第3項において同じ。)にあつては、おおむね5年に一回以上の適切な頻度で行うこと。
4号 第2号の点検その他の方法により水道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、水道施設を良好な状態に保つように、修繕その他の必要な措置を講ずること。
2項 水道事業者は、前項第2号の点検(コンクリート構造物及び道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等に係るものに限る。)を行つた場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間保存しなければならない。
1号 点検の年月日
2号 点検を実施した者の氏名
3号 点検の結果
3項 水道事業者は、第1項第2号の点検その他の方法によりコンクリート構造物又は道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握し、同項第4号の措置(修繕に限る。)を講じた場合には、その内容を記録し、当該コンクリート構造物又は道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等を利用している期間保存しなければならない。
17条の3 (水道施設台帳)
1項 法 第22条の3第1項に規定する水道施設の台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。
2項 調書には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 導水管きよ、送水管及び配水管(次号及び次項において「 管路等 」という。)にあつては、その区分、設置年度、口径、材質及び継手形式(以下この号において「 区分等 」という。)並びに 区分等 ごとの延長
2号 水道施設( 管路等 を除く。)にあつては、その名称、設置年度、数量、構造又は形式及び能力
3項 図面は、一般図及び施設平面図を作成するほか、必要に応じ、その他の図面を作成するものとし、水道施設につき、少なくとも次に掲げるところにより記載するものとする。
1号 一般図は、次に掲げる事項を記載した地形図とすること。
イ 市町村名及びその境界線
ロ 給水区域の境界線
ハ 主要な水道施設の位置及び名称
ニ 主要な 管路等 の位置
ホ 方位、縮尺、凡例及び作成の年月日
2号 施設平面図は、次に掲げる事項を記載したものとすること。
イ 前号(ロを除く。)に掲げる事項
ロ 管路等 の位置、口径及び材質
ハ 制水弁、空気弁、消火栓、減圧弁及び排水設備の位置及び種類
ニ 管路等 以外の施設の名称、位置及び敷地の境界線
ホ 付近の道路、河川、鉄道等の位置
3号 一般図、施設平面図又はその他の図面のいずれかにおいて、次に掲げる事項を記載すること。
イ 管路等 の設置年度、継手形式及び土かぶり
ロ 制水弁、空気弁、消火栓、減圧弁及び排水設備の形式及び口径
ハ 止水栓の位置
ニ 道路、河川、鉄道等を架空横断する 管路等 の構造形式、条数及び延長
4項 調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、速やかに、これを訂正しなければならない。
17条の4 (水道事業に係る収支の見通しの作成及び公表)
1項 水道事業者は、 法 第22条の4第2項の収支の見通しを作成するに当たり、30年以上の期間(次項において「 算定期間 」という。)を定めて、その事業に係る長期的な収支を試算するものとする。
2項 前項の試算は、 算定期間 における給水収益を適切に予測するとともに、水道施設の損傷、腐食その他の劣化の状況を適切に把握又は予測した上で水道施設の新設、増設又は改造(当該状況により必要となる水道施設の更新に係るものに限る。)の需要を算出するものとする。
3項 前項の需要の算出に当たつては、水道施設の規模及び配置の適正化、費用の平準化並びに災害その他非常の場合における給水能力を考慮するものとする。
4項 水道事業者は、第1項の試算に基づき、10年以上を基準とした合理的な期間について収支の見通しを作成し、これを公表するよう努めなければならない。
5項 水道事業者は、収支の見通しを作成したときは、おおむね3年から5年ごとに見直すよう努めなければならない。
17条の5 (情報提供)
1項 法 第24条の2の規定による情報の提供は、第1号から第6号までに掲げるものにあつては毎年一回以上定期に(第1号の 水質検査計画 にあつては、毎事業年度の開始前に)、第7号及び第8号に掲げるものにあつては必要が生じたときに速やかに、水道の需要者の閲覧に供する等水道の需要者が当該情報を容易に入手することができるような方法で行うものとする。
1号 水質検査計画 及び 法 第20条第1項の規定により行う定期の水質検査の結果その他水道により供給される水の安全に関する事項
2号 水道事業の実施体制に関する事項( 法 第24条の3第1項の規定による委託及び法第24条の4第1項の規定による水道施設運営権の設定の内容を含む。)
3号 水道施設の整備その他水道事業に要する費用に関する事項
4号 水道料金その他需要者の負担に関する事項
5号 給水装置及び貯水槽水道の管理等に関する事項
6号 水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組等の状況に関する事項
7号 法 第20条第1項の規定により行う臨時の水質検査の結果
8号 災害、水質事故等の非常時における水道の危機管理に関する事項
17条の6 (委託契約書の記載事項)
1項 令 第9条第3号ハに規定する国土交通省令で定める事項は、委託に係る業務の実施体制に関する事項とする。
17条の7 (業務の委託の届出)
1項 法 第24条の3第2項の規定による業務の委託の届出に係る国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 水道事業者の氏名又は名称
2号 水道管理業務受託者の住所及び氏名(法人又は組合(二以上の法人が、1の場所において行われる業務を共同連帯して請け負つた場合を含む。)にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
3号 受託水道業務技術管理者の氏名
4号 委託した業務の範囲
5号 契約期間
2項 法 第24条の3第2項の規定による委託に係る契約が効力を失つたときの届出に係る国土交通省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、当該契約が効力を失つた理由とする。
17条の8 (業務の委託に関する特例)
1項 法 第24条の3第6項の規定により水道管理業務受託者を水道事業者とみなして法第20条第3項ただし書、
第22条
《 法第25条の4第2項の規定による給水装…》
置工事主任技術者の選任又は解任の届出は、様式第3によるものとする。
及び第22条の2第1項の規定を適用する場合における
第15条第8項
《8 法第20条第3項ただし書法第31条及…》
び法第34条第1項において準用する場合を含む。の規定により、水道事業者が第1項及び第2項の検査を地方公共団体の機関又は登録水質検査機関以下この項において「水質検査機関」という。に委託して行うときは、次
、
第17条第1項
《法第22条の規定により水道事業者が講じな…》
ければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。 2 前号の施設には、かぎを
並びに
第17条の2第2項
《2 水道事業者は、前項第2号の点検コンク…》
リート構造物及び道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等に係るものに限る。を行つた場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間保存しなければならない。 1 点検の年月日 2 点検を実施
及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「水道事業者」とあるのは、「水道管理業務受託者」とする。
17条の9 (水道施設運営権の設定の許可の申請)
1項 法 第24条の5第1項に規定する国土交通省令で定める書類(図面を含む。)は、次に掲げるものとする。
1号 申請者が水道施設運営権を設定しようとする 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)
第2条第5項
《5 この法律において「選定事業者」とは、…》
第8条第1項の規定により選定事業を実施する者として選定された者をいう。
に規定する 選定事業者 (以下「 選定事業者 」という。)の定款又は規約
2号 水道施設運営等事業の対象となる水道施設の位置を明らかにする地図
17条の10 (水道施設運営等事業実施計画書)
1項 法 第24条の5第3項第10号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 選定事業者 が水道施設運営等事業を適正に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであることを証する書類
2号 水道施設運営等事業の対象となる水道施設の維持管理及び計画的な更新に要する費用の予定総額及びその算出根拠並びにその調達方法並びに借入金の償還方法
3号 水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の算出根拠
4号 水道施設運営等事業の実施による水道の基盤の強化の効果
5号 契約終了時の措置
17条の11 (水道施設運営権の設定の許可基準)
1項 法 第24条の6第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。
1号 水道施設運営等事業の対象となる水道施設及び当該水道施設に係る業務の範囲が、技術上の観点から合理的に設定され、かつ、 選定事業者 を水道施設運営権者とみなした場合の当該選定事業者と水道事業者の責任分担が明確にされていること。
2号 水道施設運営権の存続期間が水道により供給される水の需要、水道施設の維持管理及び更新に関する長期的な見通しを踏まえたものであり、かつ、経常収支が適切に設定できるよう当該期間が設定されたものであること。
3号 水道施設運営等事業の適正を期するために、水道事業者が 選定事業者 を水道施設運営権者とみなした場合の当該選定事業者の業務及び経理の状況を確認する適切な体制が確保され、かつ、当該確認すべき事項及び頻度が具体的に定められていること。
4号 災害その他非常の場合における水道事業者及び 選定事業者 による水道事業を継続するための措置が、水道事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
5号 水道施設運営等事業の継続が困難となつた場合における水道事業者が行う措置が、水道事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
6号 選定事業者 の工事費の調達、借入金の償還、給水収益及び水道施設の運営に要する費用等に関する収支の見通しが、水道施設運営等事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
7号 水道施設運営等事業に関する契約終了時の措置が、水道事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
8号 選定事業者 が水道施設運営等事業を適正に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
2項 法 第24条の6第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第2号に関するものは、 選定事業者 を水道施設運営権者とみなして次条の規定により
第12条
《法第14条第2項各号を適用するについて必…》
要な技術的細目 法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、地方公共団体が水道事業を経営する場合に係る同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。 1 料金が、イに掲げる額とロに掲げる額の
の二各号及び
第12条
《法第14条第2項各号を適用するについて必…》
要な技術的細目 法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、地方公共団体が水道事業を経営する場合に係る同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。 1 料金が、イに掲げる額とロに掲げる額の
の四各号の規定を適用することとしたならばこれに掲げる要件に適合することとする。
3項 法 第24条の6第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第3号に関するものは、水道施設運営等事業の実施により、当該水道事業における水道施設の維持管理及び計画的な更新、健全な経営の確保並びに運営に必要な人材の確保が図られることとする。
17条の12 (水道施設運営等事業に関する特例)
1項 法 第24条の8第1項の規定により水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合における
第12条
《法第14条第2項各号を適用するについて必…》
要な技術的細目 法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、地方公共団体が水道事業を経営する場合に係る同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。 1 料金が、イに掲げる額とロに掲げる額の
から
第12条
《法第14条第2項各号を適用するについて必…》
要な技術的細目 法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、地方公共団体が水道事業を経営する場合に係る同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。 1 料金が、イに掲げる額とロに掲げる額の
の四まで、
第12条
《法第14条第2項各号を適用するについて必…》
要な技術的細目 法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、地方公共団体が水道事業を経営する場合に係る同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。 1 料金が、イに掲げる額とロに掲げる額の
の六及び
第58条
《 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、…》
次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 1 法第5条の3第8項同条第10項において準用する場合を含む。の規定による水道基盤強化計画の報告を受理すること。 2 法第13条第1項法第
の規定の適用については、
第12条第1号
《法第14条第2項各号を適用するについて必…》
要な技術的細目 第12条 法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、地方公共団体が水道事業を経営する場合に係る同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。 1 料金が、イに掲げる額とロに掲
中「料金」とあるのは「料金(水道施設運営権者が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金を含む。第3号から第5号並びに次条から
第12条
《法第14条第2項各号を適用するについて必…》
要な技術的細目 法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、地方公共団体が水道事業を経営する場合に係る同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。 1 料金が、イに掲げる額とロに掲げる額の
の四まで、
第12条
《法第14条第2項各号を適用するについて必…》
要な技術的細目 法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、地方公共団体が水道事業を経営する場合に係る同条第2項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。 1 料金が、イに掲げる額とロに掲げる額の
の六及び
第58条第3号
《第58条 法に規定する国土交通大臣の権限…》
のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 1 法第5条の3第8項同条第10項において準用する場合を含む。の規定による水道基盤強化計画の報告を受理すること。 2 法第13条第
において同じ。)」とする。
2項 法 第24条の8第2項の規定により水道施設運営権者を水道事業者とみなして法第20条第3項ただし書、法第22条、法第22条の2第1項及び法第22条の4第2項の規定を適用する場合における
第15条
《定期及び臨時の水質検査 法第20条第1…》
項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 次に掲げる検査を行うこと。 イ 1日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 ロ 第3号に定める回数以上行
、
第17条
《衛生上必要な措置 法第22条の規定によ…》
り水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。 2 前
、
第17条
《衛生上必要な措置 法第22条の規定によ…》
り水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。 2 前
の二及び
第17条の4
《水道事業に係る収支の見通しの作成及び公表…》
水道事業者は、法第22条の4第2項の収支の見通しを作成するに当たり、30年以上の期間次項において「算定期間」という。を定めて、その事業に係る長期的な収支を試算するものとする。 2 前項の試算は、算
の規定の適用については、
第15条第8項
《8 法第20条第3項ただし書法第31条及…》
び法第34条第1項において準用する場合を含む。の規定により、水道事業者が第1項及び第2項の検査を地方公共団体の機関又は登録水質検査機関以下この項において「水質検査機関」という。に委託して行うときは、次
、
第17条第1項
《法第22条の規定により水道事業者が講じな…》
ければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。 2 前号の施設には、かぎを
、
第17条の2第2項
《2 水道事業者は、前項第2号の点検コンク…》
リート構造物及び道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等に係るものに限る。を行つた場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間保存しなければならない。 1 点検の年月日 2 点検を実施
及び第3項並びに
第17条の4第1項
《水道事業者は、法第22条の4第2項の収支…》
の見通しを作成するに当たり、30年以上の期間次項において「算定期間」という。を定めて、その事業に係る長期的な収支を試算するものとする。
中「水道事業者」とあるのは「水道施設運営権者」と、同条第2項中「更新」とあるのは「更新( 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)
第2条第6項
《6 この法律において「公共施設等運営事業…》
」とは、特定事業であって、第16条の規定による設定を受けて、公共施設等の管理者等が所有権公共施設等を構成する建築物その他の工作物の敷地の所有権を除く。第29条第4項において同じ。を有する公共施設等利用
に規定する運営等として行うものに限る。)」とする。
2節 指定給水装置工事事業者
18条 (指定の申請)
1項 法 第25条の2第2項の申請書は、様式第1によるものとする。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 法 第25条の3第1項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
2号 法人にあつては定款及び登記事項証明書、個人にあつてはその住民票の写し
3項 前項第1号の書類は、様式第2によるものとする。
19条
1項 法 第25条の2第2項第4号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 法人にあつては、役員の氏名
2号 指定を受けようとする水道事業者の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所(
第21条第3項
《3 指定給水装置工事事業者は、前2項の規…》
定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の給水装置工事主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の給水装置工事主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて
において単に「事業所」という。)において給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者が 法 第25条の5第1項の規定により交付を受けている給水装置工事主任技術者 免状 (以下「 免状 」という。)の交付番号
3号 事業の範囲
20条 (国土交通省令で定める機械器具)
1項 法 第25条の3第1項第2号の国土交通省令で定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。
1号 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
2号 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
3号 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
4号 水圧テストポンプ
20条の2 (国土交通省令で定める者)
1項 法 第25条の3第1項第3号イの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
21条 (給水装置工事主任技術者の選任)
1項 指定給水装置工事事業者は、 法 第16条の2の指定を受けた日から2週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
2項 指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から2週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
3項 指定給水装置工事事業者は、前2項の規定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の給水装置工事主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の給水装置工事主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて支障がないことを確認しなければならない。
22条
1項 法 第25条の4第2項の規定による給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出は、様式第3によるものとする。
23条 (給水装置工事主任技術者の職務)
1項 法 第25条の4第3項第4号の国土交通省令で定める給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域において施行する給水装置工事に関し、当該水道事業者と次の各号に掲げる連絡又は調整を行うこととする。
1号 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
2号 第36条第1項第2号
《法第25条の8に規定する国土交通省令で定…》
める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、次に掲げるものとする。 1 給水装置工事第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。ごとに、法第25条の4第1項の規定により選任した給水装置工事主任技術者
に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整
3号 給水装置工事(
第13条
《給水装置の軽微な変更 法第16条の2第…》
3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え配管を伴わないものに限る。とする。
に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡
24条 (免状の交付申請)
1項 法 第25条の5第1項の規定により給水装置工事主任技術者 免状 (以下「 免状 」という。)の交付を受けようとする者は、様式第4による免状交付申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 戸籍抄本又は住民票の抄本(日本の国籍を有しない者にあつては、これに代わる書面)
2号 第33条
《合格証書の交付 国土交通大臣及び環境大…》
臣指定試験機関が合格証書の交付に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関は、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない。
の規定により交付する合格証書の写し
25条 (免状の様式)
1項 法 第25条の5第1項の規定により交付する 免状 の様式は、様式第5による。
26条 (免状の書換え交付申請)
1項 免状 の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍抄本又は住民票の抄本(日本の国籍を有しない者にあつては、これに代わる書面)を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に免状の書換え交付を申請することができる。
2項 前項の 免状 の書換え交付の申請書の様式は、様式第6による。
27条 (免状の再交付申請)
1項 免状 の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失つたときは、国土交通大臣及び環境大臣に免状の再交付を申請することができる。
2項 前項の 免状 の再交付の申請書の様式は、様式第7による。
3項 免状 を破り、又は汚した者が第1項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えなければならない。
4項 免状 の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、5日以内に、これを国土交通大臣及び環境大臣に返納するものとする。
28条 (免状の返納)
1項 免状 の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、1月以内に、国土交通大臣及び環境大臣に免状を返納するものとする。
29条 (試験の公示)
1項 国土交通大臣及び環境大臣又は 法 第25条の12第1項に規定する 指定試験機関 (以下「 指定 試験 機関 」という。)は、法第25条の6第1項の規定による給水装置工事主任技術者試験(以下「 試験 」という。)を行う期日及び場所、受験願書の提出期限及び提出先その他試験の施行に関し必要な事項を、あらかじめ、官報に公示するものとする。
30条 (試験科目)
1項 試験 の科目は、次のとおりとする。
1号 公衆衛生概論
2号 水道行政
3号 給水装置の概要
4号 給水装置の構造及び性能
5号 給水装置工事法
6号 給水装置施工管理法
7号 給水装置計画論
8号 給水装置工事事務論
31条 (試験科目の一部免除)
1項 建設業法施行令
第34条第1項
《法第27条第1項の規定による技術検定以下…》
「技術検定」という。は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目以下「検定種目」という。に区分し、当該検定種目ごとに同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。 検定種目 検定技術 建設機械施工管理 建設
の表に掲げる検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る一級又は二級の技術検定に合格した者は、 試験 科目のうち給水装置の概要及び給水装置施工管理法の免除を受けることができる。
32条 (受験の申請)
1項 試験 ( 指定試験機関 がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第8による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 法 第25条の6第2項に該当する者であることを証する書類
2号 写真( 旅券法施行規則 (2022年外務省令第10号)別表第1に定める要件を満たしたものとする。)
3号 前条の規定により 試験 科目の一部の免除を受けようとする場合には、様式第9による給水装置工事主任技術者試験一部免除申請書及び前条に該当する者であることを証する書類
2項 指定試験機関 がその 試験 事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、受験願書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該指定試験機関に提出しなければならない。
33条 (合格証書の交付)
1項 国土交通大臣及び環境大臣( 指定試験機関 が合格証書の交付に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関)は、 試験 に合格した者に合格証書を交付しなければならない。
34条 (変更の届出)
1項 法 第25条の7の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 法人にあつては、役員の氏名
3号 給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受けた 免状 の交付番号
2項 法 第25条の7の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあつた日から30日以内に様式第10による届出書に次に掲げる書類を添えて、水道事業者に提出しなければならない。
1号 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあつては定款及び登記事項証明書、個人にあつては住民票の写し
2号 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、様式第2による 法 第25条の3第1項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書
35条 (廃止等の届出)
1項 法 第25条の7の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、様式第11による届出書を水道事業者に提出しなければならない。
36条 (事業の運営の基準)
1項 法 第25条の8に規定する国土交通省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、次に掲げるものとする。
1号 給水装置工事(
第13条
《給水装置の軽微な変更 法第16条の2第…》
3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え配管を伴わないものに限る。とする。
に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、 法 第25条の4第1項の規定により選任した給水装置工事主任技術者のうちから、当該工事に関して法第25条の4第3項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
2号 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。
3号 水道事業者の給水区域において前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ当該水道事業者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
4号 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
5号 次に掲げる行為を行わないこと。
イ 令 第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置すること。
ロ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
6号 施行した給水装置工事(
第13条
《給水装置の軽微な変更 法第16条の2第…》
3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え配管を伴わないものに限る。とする。
に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、第1号の規定により指名した給水装置工事主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
イ 施主の氏名又は名称
ロ 施行の場所
ハ 施行完了年月日
ニ 給水装置工事主任技術者の氏名
ホ 竣工図
ヘ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト 法 第25条の4第3項第3号の確認の方法及びその結果
3節 指定試験機関
37条 (指定試験機関の指定の申請)
1項 法 第25条の12第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。
1号 名称及び主たる事務所の所在地
2号 行おうとする 試験 事務の範囲
3号 指定を受けようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
3号 申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
4号 申請に係る意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6号 現に行つている業務の概要を記載した書類
7号 試験 事務を行おうとする事務所の名称及び所在地を記載した書類
8号 試験 事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
9号 その他参考となる事項を記載した書類
38条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)
1項 法 第25条の14第2項の規定による 指定試験機関 の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
1号 変更後の 指定試験機関 の名称又は主たる事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
2項 指定試験機関 は、 試験 事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において 試験 事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
3号 新設又は廃止の理由
39条 (役員の選任又は解任の認可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法 第25条の15第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする者の氏名
2号 選任し、又は解任しようとする年月日
3号 選任又は解任の理由
40条 (試験委員の要件)
1項 法 第25条の16第2項の国土交通省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において水道に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
2号 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において水道に関する研究の業務に従事した経験を有するもの
3号 国土交通大臣及び環境大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
41条 (試験委員の選任又は変更の届出)
1項 法 第25条の16第3項の規定による 試験 委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
1号 選任した 試験 委員の氏名、住所及び略歴又は変更した試験委員の氏名
2号 選任し、又は変更した年月日
3号 選任又は変更の理由
42条 (試験事務規程の認可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法 第25条の18第1項前段の規定により 試験 事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2項 指定試験機関 は、 法 第25条の18第1項後段の規定により 試験 事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 変更の内容
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
43条 (試験事務規程の記載事項)
1項 法 第25条の18第2項の国土交通省令・環境省令で定める 試験 事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 試験 事務の実施の方法に関する事項
2号 受験手数料の収納に関する事項
3号 試験 事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
4号 試験 事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
5号 その他 試験 事務の実施に関し必要な事項
44条 (事業計画及び収支予算の認可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法 第25条の19第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2項 第42条第2項
《2 指定試験機関は、法第25条の18第1…》
項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 1 変更の内容 2 変更しようとする年月日 3 変
の規定は、 法 第25条の19第1項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。
45条 (帳簿)
1項 法 第25条の20の国土交通省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 試験 を施行した日
2号 試験 地
3号 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別
2項 法 第25条の20に規定する帳簿は、 試験 事務を廃止するまで保存しなければならない。
46条 (試験結果の報告)
1項 指定試験機関 は、 試験 を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 試験 を施行した日
2号 試験 地
3号 受験申込者数
4号 受験者数
5号 合格者数
2項 前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧を添えなければならない。
47条 (試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法 第25条の23第1項の規定により 試験 事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする 試験 事務の範囲
2号 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
3号 休止又は廃止の理由
48条 (試験事務の引継ぎ等)
1項 指定試験機関 は、 法 第25条の23第1項の規定による許可を受けて 試験 事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第25条の24第1項の規定により指定を取り消された場合又は法第25条の26第2項の規定により国土交通大臣及び環境大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 試験 事務を国土交通大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。
2号 試験 事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣及び環境大臣に引き渡すこと。
3号 その他国土交通大臣及び環境大臣が必要と認める事項を行うこと。
2章 水道用水供給事業
49条 (認可申請書の添付書類等)
1項 法 第27条第1項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。
1号 地方公共団体以外の者である場合は、水道用水供給事業経営を必要とする理由を記載した書類
2号 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、水道用水供給事業経営に関する意思決定を証する書類
3号 取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
4号 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、定款又は規約
5号 水道施設の位置を明らかにする地図
6号 水源の周辺の概況を明らかにする地図
7号 主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
8号 導水管きよ及び送水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
2項 地方公共団体が申請者である場合であつて、当該申請が他の水道用水供給事業の全部を譲り受けることに伴うものであるときは、 法 第27条第1項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、前項の規定にかかわらず、同項第5号に掲げるものとする。
50条 (事業計画書の記載事項)
1項 法 第27条第4項第6号に規定する国土交通省令で定める事項は、工事費の算出根拠及び借入金の償還方法とする。
51条 (変更認可申請書の添付書類等)
1項 第4条
《工事設計書の記載事項 法第7条第5項第…》
8号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 主要な水理計算 2 主要な構造計算
の規定は、 法 第30条第2項において準用する法第27条第5項第7号に規定する国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、
第4条第1号
《工事設計書の記載事項 第4条 法第7条第…》
5項第8号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 主要な水理計算 2 主要な構造計算
及び第2号中「主要」とあるのは、「新設、増設又は改造される水道施設に関する主要」と読み替えるものとする。
2項 第49条
《認可申請書の添付書類等 法第27条第1…》
項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。 1 地方公共団体以外の者である場合は、水道用水供給事業経営を必要とする理由を記載した書類 2 地方公共団体以外の法人又は組
の規定は、 法 第30条第2項において準用する法第27条第1項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、
第49条第1項
《法第27条第1項に規定する国土交通省令で…》
定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。 1 地方公共団体以外の者である場合は、水道用水供給事業経営を必要とする理由を記載した書類 2 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、水道用水供
中「各号」とあるのは「各号(給水対象を増加させようとする場合にあつては第3号及び第6号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第2号及び第4号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第2号、第3号及び第4号を除く。)」と、同項第7号中「除く。」とあるのは「除く。であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第8号中「送水管」とあるのは「送水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。
3項 前条の規定は、 法 第30条第2項において準用する法第27条第4項第6号に規定する国土交通省令で定める事項について準用する。
51条の2 (法第28条第1項各号を適用するについて必要な技術的細目)
1項 法 第28条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第1号に関するものは、次に掲げるものとする。
1号 給水対象が、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して、合理的に設定されたものであること。
2号 給水量が、給水対象の給水量及び水源の水量を基礎として、各年度ごとに合理的に設定されたものであること。
3号 給水量及び水道施設の整備の見通しが一定の確実性を有し、かつ、経常収支が適切に設定できるよう期間が設定されたものであること。
4号 工事費の調達、借入金の償還、給水収益、水道施設の運転に要する費用等に関する収支の見通しが確実かつ合理的なものであること。
5号 水道基盤強化計画 が定められている地域にあつては、当該計画と整合性のとれたものであること。
6号 取水に当たつて 河川法
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
の規定に基づく流水の占用の許可を必要とする場合にあつては、当該許可を受けているか、又は許可を受けることが確実であると見込まれること。
7号 取水に当たつて 河川法
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
の規定に基づく流水の占用の許可を必要としない場合にあつては、水源の状況に応じて取水量が確実に得られると見込まれること。
8号 ダムの建設等により水源を確保する場合にあつては、特定多目的ダム 法 第4条第1項に規定する基本計画においてダム使用権の設定予定者とされている等により、当該ダムを使用できることが確実であると見込まれること。
51条の3
1項 法 第28条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第3号に関するものは、当該申請者が当該水道用水供給事業の遂行に必要となる資金の調達及び返済の能力を有することとする。
51条の4 (事業の変更の認可を要しない軽微な変更)
1項 法 第30条第1項第1号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のいずれかの変更とする。
1号 水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更を伴わない変更のうち、給水対象又は給水量の増加に係る変更であつて、変更後の給水量と認可給水量( 法 第27条第4項の規定により事業計画書に記載した給水量(法第30条第1項又は第3項の規定により給水量の変更(同条第1項第1号に該当するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水量とする。)をいう。次号において同じ。)との差が認可給水量の10分の1を超えないもの。
2号 現在の給水量が認可給水量を超えない事業における、次に掲げるいずれかの浄水施設を用いる浄水方法への変更のうち、給水対象若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは取水地点の変更を伴わないもの。ただし、ヌ又はルに掲げる浄水施設を用いる浄水方法への変更については、変更前の浄水方法に当該浄水施設を用いるものを追加する場合に限る。
イ 普通沈殿池
ロ 薬品沈殿池
ハ 高速凝集沈殿池
ニ 緩速濾過池
ホ 急速濾過池
ヘ 膜濾過設備
ト エアレーション設備
チ 除鉄設備
リ 除マンガン設備
ヌ 粉末活性炭処理設備
ル 粒状活性炭処理設備
3号 河川の流水を水源とする取水地点の変更のうち、給水対象若しくは給水量の増加又は水源の種別若しくは浄水方法の変更を伴わないものであつて、次に掲げる事由その他の事由により、当該河川の現在の取水地点と変更後の取水地点の間の流域(イ及びロにおいて「 特定区間 」という。)における原水の水質が大きく変わるおそれがないもの。
イ 特定区間 に流入する河川がないとき。
ロ 特定区間 に汚染物質を排出する施設がないとき。
51条の5 (事業の変更の届出)
1項 法 第30条第3項の届出をしようとする水道用水供給事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 届出者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 水道事務所の所在地
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類(図面を含む。)を添えなければならない。
1号 次に掲げる事項を記載した事業計画書
イ 変更後の給水対象及び給水量
ロ 水道施設の概要
ハ 給水開始の予定年月日
ニ 法 第30条第1項第2号に該当する場合にあつては、当該譲受けの年月日及び変更後の経常収支の概算
2号 次に掲げる事項を記載した工事設計書
イ 工事の着手及び完了の予定年月日
ロ 前条第2号に該当する場合にあつては、変更される浄水施設に係る水源の種別、取水地点、水源の水量の概算、水質 試験 の結果及び変更後の浄水方法
ハ 前条第3号に該当する場合にあつては、変更される取水施設に係る水源の種別、取水地点、水源の水量の概算、水質 試験 の結果及び変更後の取水地点
3号 水道施設の位置を明らかにする地図
4号 前条第1号(水道用水供給事業者が給水対象を増加しようとする場合に限る。次号において同じ。)又は 法 第30条第1項第2号に該当し、かつ、水道用水供給事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、水道用水供給事業経営を必要とする理由を記載した書類
5号 前条第1号又は 法 第30条第1項第2号に該当し、かつ、水道用水供給事業者が地方公共団体以外の法人又は組合である場合にあつては、水道用水供給事業経営に関する意思決定を証する書類
6号 前条第2号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
7号 前条第3号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図並びに変更される水源からの取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
52条 (準用)
1項 第3条
《工事設計書に記載すべき水質試験の結果 …》
法第7条第5項第3号法第10条第2項において準用する場合を含む。に規定する水質試験の結果は、水質基準に関する省令2003年厚生労働省令第101号の表の上欄に掲げる事項に関して水質が最も低下する時期にお
、
第4条
《工事設計書の記載事項 法第7条第5項第…》
8号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 主要な水理計算 2 主要な構造計算
、
第8条
《変更認可申請書の添付書類等 第1条の3…》
第1項の規定は、法第10条第2項において準用する法第7条第1項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面について準用する。 この場合において、第1条の3第1項中「次に」とあるのは「次の各号給水区域を拡
の三(第1項第3号を除く。)から
第11条
《給水開始前の施設検査 法第13条第1項…》
の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、施設の新設、増設又は改造による影響のある事項に関し、新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認めら
まで、
第15条
《定期及び臨時の水質検査 法第20条第1…》
項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 次に掲げる検査を行うこと。 イ 1日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 ロ 第3号に定める回数以上行
から
第17条
《衛生上必要な措置 法第22条の規定によ…》
り水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。 2 前
の三(第3項第1号ロを除く。)まで、
第17条
《衛生上必要な措置 法第22条の規定によ…》
り水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。 2 前
の四及び
第17条
《衛生上必要な措置 法第22条の規定によ…》
り水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。 2 前
の五(第5号を除く。)から
第17条
《衛生上必要な措置 法第22条の規定によ…》
り水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。 2 前
の十二までの規定は、水道用水供給事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3章 専用水道
53条 (確認申請書の添付書類等)
1項 法 第33条第1項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。
1号 水の供給を受ける者の数を記載した書類
2号 水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
3号 水道施設の位置を明らかにする地図
4号 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
5号 主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
6号 導水管きよ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
54条 (準用)
1項 第3条
《工事設計書に記載すべき水質試験の結果 …》
法第7条第5項第3号法第10条第2項において準用する場合を含む。に規定する水質試験の結果は、水質基準に関する省令2003年厚生労働省令第101号の表の上欄に掲げる事項に関して水質が最も低下する時期にお
、
第10条
《給水開始前の水質検査 法第13条第1項…》
の規定により行う水質検査は、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかしないかを判断することができる場所において、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとす
、
第11条
《給水開始前の施設検査 法第13条第1項…》
の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、施設の新設、増設又は改造による影響のある事項に関し、新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認めら
、
第15条
《定期及び臨時の水質検査 法第20条第1…》
項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 次に掲げる検査を行うこと。 イ 1日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 ロ 第3号に定める回数以上行
から
第17条
《衛生上必要な措置 法第22条の規定によ…》
り水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。 2 前
の二まで、
第17条
《衛生上必要な措置 法第22条の規定によ…》
り水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。 2 前
の六及び
第17条の7
《業務の委託の届出 法第24条の3第2項…》
の規定による業務の委託の届出に係る国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 水道事業者の氏名又は名称 2 水道管理業務受託者の住所及び氏名法人又は組合二以上の法人が、1の場所において行われる
の規定は、専用水道について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4章 簡易専用水道
55条 (管理基準)
1項 法 第34条の2第1項に規定する国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
2号 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
3号 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、 水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
4号 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
56条 (検査)
1項 法 第34条の2第2項の規定による検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。
2項 検査の方法その他必要な事項については、国土交通大臣(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境大臣)が定めるところによるものとする。
56条の2 (登録の申請)
1項 法 第34条の4において読み替えて準用する法第20条の2の登録の申請をしようとする者は、様式第17による申請書に次の書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
2号 申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
3号 申請者が 法 第34条の4において読み替えて準用する法第20条の三各号の規定に該当しないことを説明した書類
4号 法 第34条の4において読み替えて準用する法第20条の4第1項第1号の必要な検査設備を有していることを示す書類
5号 法 第34条の4において読み替えて準用する法第20条の4第1項第2号の簡易専用水道の管理の検査を実施する者(以下「 簡易専用水道 検査員 」という。)の氏名及び略歴
6号 法 第34条の4において読み替えて準用する法第20条の4第1項第3号イに規定する部門(以下「 簡易専用水道検査部門 」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「 簡易専用水道検査 信頼性確保部門 」という。)が置かれていることを説明した書類
7号 法 第34条の4において読み替えて準用する法第20条の4第1項第3号ロに規定する文書として、
第56条の4第4号
《検査の方法 第56条の4 法第34条の4…》
において読み替えて準用する法第20条の6第2項の国土交通省令・環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 簡易専用水道検査部門管理者は、次に掲げる業務を行うこと。 ただし、ハについては、あらかじめ
に規定する標準作業書及び同条第5号イからルに掲げる文書
8号 次に掲げる事項を記載した書面
イ 法 第34条の4において読み替えて準用する法第20条の4第1項第3号イの管理者(以下「 簡易専用水道検査部門管理者 」という。)の氏名
ロ 第56条の4第2号
《検査の方法 第56条の4 法第34条の4…》
において読み替えて準用する法第20条の6第2項の国土交通省令・環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 簡易専用水道検査部門管理者は、次に掲げる業務を行うこと。 ただし、ハについては、あらかじめ
に規定する 簡易専用水道検査信頼性確保部門 管理者の氏名
ハ 現に行つている事業の概要
56条の3 (登録の更新)
1項 法 第34条の4において読み替えて準用する法第20条の5第1項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第18による申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
56条の4 (検査の方法)
1項 法 第34条の4において読み替えて準用する法第20条の6第2項の国土交通省令・環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
1号 簡易専用水道検査部門 管理者は、次に掲げる業務を行うこと。ただし、ハについては、あらかじめ 簡易専用水道検査員 の中から指定した者に行わせることができるものとする。
イ 簡易専用水道検査部門 の業務を統括すること。
ロ 第2号ハの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに是正処置を講ずること。
ハ 簡易専用水道の管理の検査について第4号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により簡易専用水道の管理の検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
ニ その他必要な業務
2号 簡易専用水道検査信頼性確保部門 につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「 簡易専用水道検査 信頼性確保部門 管理者 」という。)が置かれていること。
イ 第5号ヘの文書に基づき、簡易専用水道の管理の検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。
ロ 第5号トの文書に基づき、精度管理及び外部精度管理調査を定期的に受けるための事務を行うこと。
ハ イの内部監査並びにロの精度管理及び外部精度管理調査の結果(是正処置が必要な場合にあつては、当該是正処置の内容を含む。)を 簡易専用水道検査部門 管理者に対して文書により報告するとともに、その記録を 法 第34条の4において読み替えて準用する法第20条の14の帳簿に記載すること。
ニ その他必要な業務
3号 簡易専用水道検査部門 管理者及び 簡易専用水道検査信頼性確保部門 管理者が 法 第34条の2第2項の登録を受けた者の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
4号 次に掲げる事項を記載した標準作業書を作成すること。
イ 簡易専用水道の管理の検査の項目ごとの検査の手順及び判定基準
ロ 簡易専用水道の管理の検査に用いる設備の操作及び保守点検の方法
ハ 検査中の当該施設への部外者の立入制限その他の検査に当たつての注意事項
ニ 簡易専用水道の管理の検査の結果の処理方法
ホ 作成及び改定年月日
5号 次に掲げる文書を作成すること。
イ 組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
ロ 文書の管理について記載した文書
ハ 記録の管理について記載した文書
ニ 教育訓練について記載した文書
ホ 不適合業務及び是正処置等について記載した文書
ヘ 内部監査の方法を記載した文書
ト 精度管理の方法及び外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書
チ 簡易専用水道検査結果書の発行の方法を記載した文書
リ 依頼を受ける方法を記載した文書
ヌ 物品の購入の方法を記載した文書
ル その他簡易専用水道の管理の検査の業務の管理及び精度の確保に関する事項を記載した文書
56条の5 (変更の届出)
1項 法 第34条の4において読み替えて準用する法第20条の7の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第19による届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
56条の6 (簡易専用水道検査業務規程)
1項 法 第34条の4において読み替えて準用する法第20条の8第2項の国土交通省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 簡易専用水道の管理の検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
2号 簡易専用水道の管理の検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
3号 簡易専用水道の管理の検査の依頼を受けることができる件数の上限に関する事項
4号 簡易専用水道の管理の検査の業務を行う事業所の場所に関する事項
5号 簡易専用水道の管理の検査に関する料金及びその収納の方法に関する事項
6号 簡易専用水道検査部門 管理者及び 簡易専用水道検査信頼性確保部門 管理者の氏名並びに 簡易専用水道検査員 の名簿
7号 簡易専用水道検査部門 管理者及び 簡易専用水道検査信頼性確保部門 管理者の選任及び解任に関する事項
8号 法 第34条の4において読み替えて準用する法第20条の10第2項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項
9号 前各号に掲げるもののほか、簡易専用水道の管理の検査の業務に関し必要な事項
2項 法 第34条の2第2項の登録を受けた者は、法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の8第1項前段の規定により簡易専用水道検査業務規程の届出をしようとするときは、様式第20による届出書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 前項第3号の規定により定める簡易専用水道の管理の検査の依頼を受けることができる件数の上限の設定根拠を明らかにする書類
2号 前項第5号の規定により定める簡易専用水道の管理の検査に関する料金の算出根拠を明らかにする書類
3項 法 第34条の2第2項の登録を受けた者は、法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の8第1項後段の規定により簡易専用水道検査業務規程の変更の届出をしようとするときは、様式第20の2による届出書に前項各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。ただし、第1項第3号及び第5号に定める事項(簡易専用水道の管理の検査に関する料金の収納の方法に関する事項を除く。)の変更を行わない場合には、前項各号に掲げる書類を添えることを要しない。
56条の7 (業務の休廃止の届出)
1項 法 第34条の2第2項の登録を受けた者は、法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の9の規定により簡易専用水道の管理の検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第20の3による届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
56条の8 (準用)
1項 第15条
《定期及び臨時の水質検査 法第20条第1…》
項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 次に掲げる検査を行うこと。 イ 1日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 ロ 第3号に定める回数以上行
の八及び
第15条の9
《情報通信の技術を利用する方法 法第20…》
条の10第2項第4号に規定する国土交通省令・環境省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうちいずれかの方法とする。 1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回
の規定は 法 第34条の2第2項の登録を受けた者について準用する。この場合において、
第15条
《定期及び臨時の水質検査 法第20条第1…》
項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 次に掲げる検査を行うこと。 イ 1日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 ロ 第3号に定める回数以上行
の八中「法第20条の10第2項第3号」とあるのは「法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の10第2項第3号」と、
第15条
《定期及び臨時の水質検査 法第20条第1…》
項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。 1 次に掲げる検査を行うこと。 イ 1日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 ロ 第3号に定める回数以上行
の九中「法第20条の10第2項第4号」とあるのは「法第34条の4において読み替えて準用する法第20条の10第2項第4号」と読み替えるものとする。
56条の9 (帳簿の備付け)
1項 法 第34条の2第2項の登録を受けた者は、書面又は電磁的記録によつて簡易専用水道の管理の検査に関する事項であつて次項に掲げるものを記載した帳簿を備え、簡易専用水道の管理の検査を実施した日から起算して5年間、これを保存しなければならない。
2項 法 第34条の4において読み替えて準用する法第20条の14の国土交通省令・環境省令で定める事項は次のとおりとする。
1号 簡易専用水道の管理の検査を依頼した者の氏名及び住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 簡易専用水道の管理の検査の依頼を受けた年月日
3号 簡易専用水道の管理の検査を行つた施設の名称
4号 簡易専用水道の管理の検査を行つた年月日
5号 簡易専用水道の管理の検査を行つた 簡易専用水道検査員 の氏名
6号 簡易専用水道の管理の検査の結果
7号 第56条の4第2号
《検査の方法 第56条の4 法第34条の4…》
において読み替えて準用する法第20条の6第2項の国土交通省令・環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 簡易専用水道検査部門管理者は、次に掲げる業務を行うこと。 ただし、ハについては、あらかじめ
ハにより帳簿に記載すべきこととされている事項
8号 第56条の4第5号
《検査の方法 第56条の4 法第34条の4…》
において読み替えて準用する法第20条の6第2項の国土交通省令・環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 簡易専用水道検査部門管理者は、次に掲げる業務を行うこと。 ただし、ハについては、あらかじめ
ハの文書において帳簿に記載すべきこととされている事項
9号 第56条の4第5号
《検査の方法 第56条の4 法第34条の4…》
において読み替えて準用する法第20条の6第2項の国土交通省令・環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 簡易専用水道検査部門管理者は、次に掲げる業務を行うこと。 ただし、ハについては、あらかじめ
ニの教育訓練に関する記録
5章 雑則 > 1節 立入検査
57条 (証明書の様式)
1項 法 第20条の15第2項(法第31条、法第34条第1項及び法第34条の4において準用する場合を含む。)、法第25条の22第2項及び法第39条第4項(法第24条の3第6項及び法第24条の8第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により国土交通省又は環境省の職員の携帯する証明書は、様式第12とする。
2項 法 第39条第4項(法第24条の3第6項及び法第24条の8第2項の規定によりみなして適用する場合並びに法第40条第9項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により都道府県又は市町村(特別区を含む。次項において同じ。)の職員の携帯する証明書は、様式第12の2とする。
3項 前項の規定にかかわらず、 法 第39条第4項の規定により都道府県又は市町村の職員の携帯する証明書は、様式第12とすることができる。
2節 権限の委任
58条
1項 法 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
1号 法 第5条の3第8項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による 水道基盤強化計画 の報告を受理すること。
2号 法 第13条第1項(法第31条において準用する場合を含む。)の規定による給水開始前の届出を受理し、及び法第45条の4第3項の規定により環境大臣に通知すること。
3号 法 第14条第5項の規定による料金の変更の届出を受理すること。
4号 法 第24条の3第2項(法第31条において準用する場合を含む。)の規定による業務の委託の届出及び委託に係る契約が効力を失つたときの届出を受理すること。
5号 国の設置する専用水道に係る 法 第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出を受理し、及び法第45条の4第3項の規定により環境大臣に通知すること。
6号 国の設置する専用水道に係る 法 第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務の委託の届出及び委託に係る契約が効力を失つたときの届出を受理すること。
3節 情報通信の技術の利用
59条 (定義)
1項 この節において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号。以下この節において「 電子文書法 」という。)において使用する用語の例による。
60条 (電子文書法第3条第1項の主務省令で定める保存)
1項 電子文書法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。
1号 法 第20条の10第1項(法第31条、法第34条第1項及び法第34条の4において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の保存
2号 法 第20条の十四(法第31条及び法第34条第1項において準用する場合並びに法第34条の4において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存
3号 法 第22条の三(法第24条の3第6項及び法第24条の8第2項(これらの規定を法第31条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合並びに法第31条において準用する場合を含む。
第62条第1号
《電子文書法第4条第1項の主務省令で定める…》
作成 第62条 電子文書法第4条第1項の主務省令で定める作成は、次に掲げる作成とする。 1 法第22条の3の規定による水道施設の台帳の作成 2 第15条第8項第1号第52条及び第54条において準用する
において同じ。)の規定による水道施設の台帳の保存
4号 第14条の10第1項
《登録講習機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ
の規定による財務諸表等の保存
5号 第14条の14
《帳簿の備付け 登録講習機関は、次に掲げ…》
る事項を記載した帳簿を備え、登録講習の業務を廃止するまでこれを保存しなければならない。 1 学科講習、実務講習ごとの講習実施年月日、実施場所、参加者氏名及び住所 2 学科講習の講師の氏名 3 講習修了
の規定による帳簿の保存
6号 第15条第8項第2号
《8 法第20条第3項ただし書法第31条及…》
び法第34条第1項において準用する場合を含む。の規定により、水道事業者が第1項及び第2項の検査を地方公共団体の機関又は登録水質検査機関以下この項において「水質検査機関」という。に委託して行うときは、次
(
第52条
《準用 第3条、第4条、第8条の三第1項…》
第3号を除く。から第11条まで、第15条から第17条の三第3項第1号ロを除く。まで、第17条の四及び第17条の五第5号を除く。から第17条の十二までの規定は、水道用水供給事業について準用する。 この場
及び
第54条
《準用 第3条、第10条、第11条、第1…》
5条から第17条の二まで、第17条の六及び第17条の7の規定は、専用水道について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
において準用する場合を含む。)の規定による委託契約書の保存
61条 (電磁的記録による保存の方法)
1項 民間事業者等が、 電子文書法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の規定に基づき、前条各号に掲げる保存に代えて当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
1号 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルにより保存する方法
2号 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルにより保存する方法
2項 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を、直ちに明瞭な状態で、その使用に係る電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じなければならない。
3項 前条各号に規定する規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(当該書面の保存が義務付けられている場所をいう。以下この項及び
第65条
《電磁的記録による縦覧等の方法 民間事業…》
者等が、電子文書法第5条第1項の規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事
において同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、1の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
62条 (電子文書法第4条第1項の主務省令で定める作成)
1項 電子文書法
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の主務省令で定める作成は、次に掲げる作成とする。
1号 法 第22条の3の規定による水道施設の台帳の作成
2号 第15条第8項第1号
《8 法第20条第3項ただし書法第31条及…》
び法第34条第1項において準用する場合を含む。の規定により、水道事業者が第1項及び第2項の検査を地方公共団体の機関又は登録水質検査機関以下この項において「水質検査機関」という。に委託して行うときは、次
(
第52条
《準用 第3条、第4条、第8条の三第1項…》
第3号を除く。から第11条まで、第15条から第17条の三第3項第1号ロを除く。まで、第17条の四及び第17条の五第5号を除く。から第17条の十二までの規定は、水道用水供給事業について準用する。 この場
及び
第54条
《準用 第3条、第10条、第11条、第1…》
5条から第17条の二まで、第17条の六及び第17条の7の規定は、専用水道について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
において準用する場合を含む。)の規定による委託契約書の作成
63条 (電磁的記録による作成の方法)
1項 民間事業者等が、 電子文書法
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の規定に基づき、前条各号に掲げる作成に代えて当該作成すべき書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。
64条 (電子文書法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
1項 電子文書法
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。
1号 法 第20条の10第2項第1号(法第31条、法第34条第1項及び法第34条の4において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の縦覧等
2号 第14条の10第2項第1号
《2 登録講習を受験しようとする者その他の…》
利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書
の規定による財務諸表等の縦覧等
65条 (電磁的記録による縦覧等の方法)
1項 民間事業者等が、 電子文書法
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
の規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。
66条 (電子文書法第6条第1項の主務省令で定める交付等)
1項 電子文書法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。
1号 法 第20条の10第2項第2号(法第31条、法第34条第1項及び法第34条の4において準用する場合を含む。)の規定により請求された財務諸表等の謄本又は抄本の交付等
2号 第14条の10第2項第2号
《2 登録講習を受験しようとする者その他の…》
利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書
の規定により請求された財務諸表等の謄本又は抄本の交付等
67条 (電磁的記録による交付等の方法)
1項 民間事業者等が、 電子文書法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
の規定に基づき、前条各号に掲げる交付等に代えて当該交付等をすべき書面に係る電磁的記録の交付等を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに該当するもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルに記録された事項を出力することにより、書面を作成することができるものでなければならない。
68条 (電磁的方法による承諾)
1項 民間事業者等は、 電子文書法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、次に掲げる事項を当該交付等の相手方に示さなければならない。
1号 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式