1項 この省令は、1957年7月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、 工業用水法 の一部を改正する法律(1962年法律第99号)の施行の日(1962年8月31日)から施行する。
2項 工業用水法施行規則 第2条
《 削除…》
および
第5条
《経過措置に伴う届出 法第6条第3項の届…》
出書の様式は、様式第4のとおりとする。 2 法第6条第4項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 様式第2による井戸の構造図 2 井戸の設置の場所を示す図面 3 様式第5による
の規定は、 工業用水法 の一部を改正する法律附則第5項において準用する 工業用水法 (1956年法律第146号)
第6条第3項
《3 前2項の規定により第3条第1項の許可…》
を受けたものとみなされた者は、その地域が指定地域となつた日から起算して1月以内に、第4条第1項各号の事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
および第4項の規定に基づく届出、届出書および通商産業省令で定める書類に準用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、1963年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中同表に表を加える部分は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、1972年5月1日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、1974年8月1日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、別記の改正規定は、1975年8月15日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、1979年1月16日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、1979年7月1日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、1984年7月5日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この命令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行前にされた 工業用水法 第27条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する
の規定による異議申立てに係る意見の聴取に関する手続については、この命令の施行後も、なお従前の例による。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2001年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。