附 則 抄
1項 この省令は、1957年10月1日から施行する。
附 則(1962年9月28日通商産業省令第97号) 抄
1項 この省令は、 自転車 競技法及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律(1962年法律第84号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 改正後の
第9条第4号
《欠格事由 第9条 次の各号の1に該当する…》
者は、審判員となることができない。 1 満20歳未満の者 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後3年を経過しない者 3 法の規定に違反して罰金に処せられ、その
および
第16条第4号
《欠格事由 第16条 次の各号の1に該当す…》
る者は、選手となることができない。 1 満16歳未満の者 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後3年を経過しない者 3 法の規定に違反して罰金に処せられ、その
の規定の適用については、改正前の
第13条
《登録の消除 競輪振興法人は、審判員が次…》
の各号の一又は第9条第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その審判員の登録を消除しなければならない。 1 登録の消除を申請したとき。 2 登録の更新を受けなかつたとき。 3 死亡したとき。
、
第14条
《 競輪振興法人は、審判員が次の各号の1に…》
該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。 1 審判員登録証の記載事項に変更があつたときにおける第4条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。 2 不正な方法により審判員資格検定
、
第20条
《登録の消除 競輪振興法人は、選手が次の…》
各号の一又は第16条第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その選手の登録を消除しなければならない。 1 登録の消除を申請したとき。 2 登録の更新を受けなかつたとき。 3 死亡したとき。
または
第21条
《 競輪振興法人は、選手が次の各号の1に該…》
当するに至つたときは、その登録を消除することができる。 1 選手登録証の記載事項に変更があつたときにおける第4条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。 2 不正な方法により選手資格検定又は選
の規定により登録をまつ消された者は、改正後の
第14条
《 競輪振興法人は、審判員が次の各号の1に…》
該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。 1 審判員登録証の記載事項に変更があつたときにおける第4条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。 2 不正な方法により審判員資格検定
および
第21条
《 競輪振興法人は、選手が次の各号の1に該…》
当するに至つたときは、その登録を消除することができる。 1 選手登録証の記載事項に変更があつたときにおける第4条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。 2 不正な方法により選手資格検定又は選
の規定により登録を消除された者とみなす。
附 則(1967年6月29日通商産業省令第78号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年12月18日通商産業省令第159号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄
1条
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(2000年9月19日通商産業省令第169号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2002年1月29日経済産業省令第17号) 抄
1項 この省令は、2002年2月1日から施行する。
附 則(2007年9月19日経済産業省令第62号) 抄
1項 この省令は、 自転車 競技法及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。