小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則《本則》

法番号:1957年通商産業省令第41号

略称: オートレース登録規則

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制定文 小型自動車競走法 1950年法律第208号第23条 《登録資格 競走車の登録は、その競走車を…》 所有する選手でなければ、受けることができない。 の規定に基き、 小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 を次のように制定する。


1章 総則

1条 (登録及びその消除)

1項 小型自動車競走法 1950年法律第208号。以下「」という。第11条 《小型自動車競走の審判員等の登録 小型自…》 動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走振興法人第27条第1項に規定する小型自動車競走振興法人をいう。以 の規定による小型自動車競走の 審判員 以下「 審判員 」という。)、小型自動車競走に出場する 選手 以下「 選手 」という。及び小型自動車競走に使用する 競走車 以下「 競走車 」という。)の登録及びその消除については、この規則の定めるところによる。

2条 (登録簿)

1項 第27条第1項 《経済産業大臣は、営利を目的としない法人で…》 あつて、次条に規定する業務以下「小型自動車競走関係業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、小型自動車競走振興法人として指定することができ の指定を受けた法人(以下「 小型自動車競走振興法人 」という。)は、 審判員 選手 及び 競走車 についてそれぞれ審判員登録簿、選手登録簿及び競走車登録簿を作成し、登録及びその消除並びに記載事項の変更について所要の事項を記載しなければならない。

3条 (通知等)

1項 小型自動車競走振興法人 は、 審判員 選手 及び 競走車 を登録し、若しくは消除し、又は記載事項を変更したときは、小型自動車競走施行者及び 第42条第1項 《経済産業大臣は、営利を目的としない法人で…》 あつて、第44条に規定する業務以下「競走実施業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、競走実施法人として指定することができる。 1 競走実施業務を適確に実施するに の指定を受けた法人(以下「 競走実施法人 」という。)にその旨を通知するとともに、公示しなければならない。

2項 小型自動車競走振興法人 は、 審判員 選手 及び 競走車 の登録を消除したときは、その消除に係る審判員、選手又は競走車の所有者にその旨を通知しなければならない。

4条 (登録更新及び登録証の記載事項の変更)

1項 登録を受けた 審判員 選手 及び 競走車 を所有する選手(以下本章中「登録者」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる書類に審判員登録証、選手登録証又は競走車登録証(以下本章中「登録証」という。)を添えて、同表の下欄に掲げる時期に、 小型自動車競走振興法人 に提出しなければならない。

5条

1項 削除

6条 (登録証の再交付)

1項 登録者は、登録証を滅失し、又はき損したときは、登録証の再交付を申請することができる。

2項 前項の規定により再交付を申請しようとするときは、登録証再交付申請書に、き損の場合にあつてはその登録証を添えて、 小型自動車競走振興法人 に提出しなければならない。

7条 (登録証の返還)

1項 登録者は、 第3条 《通知等 小型自動車競走振興法人は、審判…》 員、選手及び競走車を登録し、若しくは消除し、又は記載事項を変更したときは、小型自動車競走施行者及び法第42条第1項の指定を受けた法人以下「競走実施法人」という。にその旨を通知するとともに、公示しなけれ の規定による登録消除の通知をうけたときは、遅滞なく、登録証を 小型自動車競走振興法人 に返還しなければならない。

2章 審判員登録

8条 (登録)

1項 小型自動車競走振興法人 は、その行う 審判員 資格検定に合格した者を審判員として審判員登録簿に登録する。

2項 審判員 登録簿には、各審判員について次の各号に掲げる事項を登録する。

1号 氏名

2号 生年月日

3号 性別

4号 住所

5号 登録番号

6号 登録年月日

3項 第1項の資格検定は、身体、技能、学力及び人物について行うものとする。

9条 (欠格事由)

1項 次の各号の1に該当する者は、 審判員 になることができない。

1号 満20歳未満の者

2号 以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後3年を経過しない者

3号 の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後3年を経過しない者

4号 第14条第1号 《第14条 小型自動車競走振興法人は、審判…》 員が次の各号の1に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。 1 審判員登録証の記載事項に変更があつたときにおける第4条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。 2 不正な方法に から第3号までの1に該当することにより、 第14条 《 小型自動車競走振興法人は、審判員が次の…》 各号の1に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。 1 審判員登録証の記載事項に変更があつたときにおける第4条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。 2 不正な方法により審判 の規定により登録を消除され、その消除の日から3年を経過しない者

10条 (審判員登録証)

1項 小型自動車競走振興法人 は、 審判員 の登録をしたときは、その審判員に対して審判員登録証を交付する。

11条 (登録の有効期間)

1項 審判員 登録の有効期間は、登録の日から3年間とする。

12条 (更新登録)

1項 小型自動車競走振興法人 は、 第4条 《登録更新及び登録証の記載事項の変更 登…》 録を受けた審判員、選手及び競走車を所有する選手以下本章中「登録者」という。は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる書類に審判員登録証、選手登録証又は競走車登録証以下本章中「登録証」という。 の規定による登録更新の申請をした 審判員 のうち、小型自動車競走振興法人が行なう審判員登録更新検定に合格した者に限り、登録を更新する。

2項 前項の登録更新検定は、身体及び技能について行なうものとする。

13条 (登録の消除)

1項 小型自動車競走振興法人 は、 審判員 が次の各号の一又は 第9条第2号 《欠格事由 第9条 次の各号の1に該当する…》 者は、審判員になることができない。 1 満20歳未満の者 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後3年を経過しない者 3 法の規定に違反して罰金に処せられ、その 若しくは第3号に該当するに至つたときは、その審判員の登録を消除しなければならない。

1号 登録の消除を申請したとき。

2号 登録の更新を受けなかつたとき。

3号 死亡したとき。

14条

1項 小型自動車競走振興法人 は、 審判員 が次の各号の1に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。

1号 審判員 登録証の記載事項に変更があつたときにおける 第4条 《登録更新及び登録証の記載事項の変更 登…》 録を受けた審判員、選手及び競走車を所有する選手以下本章中「登録者」という。は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる書類に審判員登録証、選手登録証又は競走車登録証以下本章中「登録証」という。 に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 不正な方法により 審判員 資格検定又は審判員登録更新検定を受けたことが明らかになつたとき。

3号 審判に関し不正な行為をしたとき。

4号 審判成績が不良であるとき。

5号 身体に故障を生じ審判の能力を欠くに至つたと認められるとき。

6号 前各号に掲げるもののほか、公正な審判を行うに不適当と認められる理由があるとき。

14条の2 (検定及び登録の消除の方法等)

1項 審判員 資格検定及び審判員登録更新検定の方法及び合格基準並びに審判員登録の消除の方法及び基準については、 第30条第1項 《小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走…》 関係業務を行うときは、その開始前に、小型自動車競走関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について小型自動車競走関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ の規定により 小型自動車競走振興法人 が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。

3章 選手登録

15条 (登録)

1項 小型自動車競走振興法人 は、その行う 選手 資格検定に合格した者を選手として選手登録簿に登録する。

2項 選手 登録簿には、各選手について次の各号に掲げる事項を登録する。

1号 氏名

2号 生年月日

3号 性別

4号 住所

5号 登録番号

6号 使用する 競走車 の種類及び規格

7号 運転免許証の番号、運転免許の区分及び種類

8号 登録年月日

3項 第1項の資格検定は、 競走車 の種類及び規格別に、身体、技能、学力及び人物について行うものとする。

16条 (欠格事由)

1項 次の各号の1に該当する者は、 選手 となることができない。

1号 満16歳未満の者

2号 以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後3年を経過しない者

3号 の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後3年を経過しない者

4号 第21条第1号 《第21条 小型自動車競走振興法人は、選手…》 が次の各号の1に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。 1 選手登録証の記載事項に変更があつたときにおける第4条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。 2 不正な方法により から第3号までの1に該当することにより、 第21条 《 小型自動車競走振興法人は、選手が次の各…》 号の1に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。 1 選手登録証の記載事項に変更があつたときにおける第4条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。 2 不正な方法により選手資格 の規定により登録を消除され、その消除の日から3年を経過しない者

17条 (選手登録証)

1項 小型自動車競走振興法人 は、 選手 の登録をしたときは、その選手に対して選手登録証を交付する。

18条 (登録の有効期間)

1項 選手 登録の有効期間は、登録の日から2年間とする。

19条

1項 削除

20条 (登録の消除)

1項 小型自動車競走振興法人 は、 選手 が次の各号の一又は 第16条第2号 《欠格事由 第16条 次の各号の1に該当す…》 る者は、選手となることができない。 1 満16歳未満の者 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後3年を経過しない者 3 法の規定に違反して罰金に処せられ、その 若しくは第3号に該当するに至つたときは、その選手の登録を消除しなければならない。

1号 登録の消除を申請したとき。

2号 登録の更新を受けなかつたとき。

3号 死亡したとき。

21条

1項 小型自動車競走振興法人 は、 選手 が次の各号の1に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。

1号 選手 登録証の記載事項に変更があつたときにおける 第4条 《登録更新及び登録証の記載事項の変更 登…》 録を受けた審判員、選手及び競走車を所有する選手以下本章中「登録者」という。は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる書類に審判員登録証、選手登録証又は競走車登録証以下本章中「登録証」という。 に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 不正な方法により 選手 資格検定又は選手登録更新を受けたことが明らかになつたとき。

3号 競走に関し不正な行為をしたとき。

4号 競走の成績が不良であるとき。

5号 身体に故障を生じ競走の能力を欠くに至つたと認められるとき。

6号 正当な理由がないのに1年以上引き続き小型自動車競走に出走しなかつたとき。

7号 前各号に掲げるもののほか、公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる理由があるとき。

21条の2 (検定及び登録の消除の方法等)

1項 選手 資格検定の方法及び合格基準、選手登録更新の方法並びに選手登録の消除の方法及び基準については、 第30条第1項 《小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走…》 関係業務を行うときは、その開始前に、小型自動車競走関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について小型自動車競走関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ の規定により 小型自動車競走振興法人 が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。

4章 競走車登録

22条 (登録)

1項 小型自動車競走振興法人 は、その行う 競走車 登録検査に合格したものを競走車として競走車登録簿に登録する。

2項 競走車 登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。

1号 所有者の氏名

2号 所有者の住所

3号 製造者の氏名又は名称及び住所

4号 競走車 の種類及び規格

5号 呼名及び車名並びに型式

6号 国産車外国車の別

7号 製造年

8号 気筒容積

9号 登録番号

10号 登録年月日

3項 第1項の 競走車 登録検査は、構造及び性能について行うものとする。

23条 (登録資格)

1項 競走車 の登録は、その競走車を所有する 選手 でなければ、受けることができない。

24条 (競走車登録証)

1項 小型自動車競走振興法人 は、 競走車 の登録をしたときは、その競走車を所有する 選手 に対して競走車登録証を交付する。

25条 (登録の有効期間)

1項 競走車 の登録の有効期間は、登録の日から3年間とする。

26条 (更新登録)

1項 小型自動車競走振興法人 は、 第4条 《登録更新及び登録証の記載事項の変更 登…》 録を受けた審判員、選手及び競走車を所有する選手以下本章中「登録者」という。は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる書類に審判員登録証、選手登録証又は競走車登録証以下本章中「登録証」という。 の規定による登録更新の申請がなされた 競走車 のうち、小型自動車競走振興法人が行なう競走車登録更新検査に合格したものに限り、登録を更新する。

2項 前項の登録更新検査は、構造及び性能について行なうものとする。

27条 (登録の消除)

1項 小型自動車競走振興法人 は、登録された 競走車 又は登録を受けた競走車を所有する 選手 が次の各号の1に該当するに至つたときは、その競走車の登録を消除しなければならない。

1号 登録された 競走車 が滅失し、又は競走に使用することができなくなつたとき。

2号 登録を受けた 競走車 を所有する 選手 が競走車の登録の消除を申請したとき。

3号 登録を受けた 競走車 を所有する 選手 が競走車の登録の更新を受けなかつたとき。

4号 選手 の登録が消除されたとき。

28条

1項 小型自動車競走振興法人 は、登録を受けた 競走車 を所有する 選手 が次の各号の1に該当するに至つたときは、その競走車の登録を消除することができる。

1号 競走車 登録証の記載事項に変更があつたときにおける 第4条 《登録更新及び登録証の記載事項の変更 登…》 録を受けた審判員、選手及び競走車を所有する選手以下本章中「登録者」という。は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる書類に審判員登録証、選手登録証又は競走車登録証以下本章中「登録証」という。 に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 不正な方法により 競走車 登録検査又は競走車登録更新検査を受けたことが明らかになつたとき。

29条 (検査及び登録の消除の方法等)

1項 競走車 登録検査及び競走車登録更新検査の方法及び合格基準並びに競走車の登録の消除の方法及び基準については、 第30条第1項 《小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走…》 関係業務を行うときは、その開始前に、小型自動車競走関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について小型自動車競走関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ の規定により 小型自動車競走振興法人 が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。

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