小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則《附則》

法番号:1957年通商産業省令第41号

略称: オートレース登録規則

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附 則 抄

1項 この省令は、1957年10月1日から施行する。

2項 小型自動車競走場、小型自動車および 選手 登録規則(1950年通商産業省令第47号。以下「 旧規則 」という。)は、廃止する。

附 則(1962年9月28日通商産業省令第98号) 抄

1項 この省令は、 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律(1962年法律第84号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。ただし、 審判員 登録更新検定、 選手 登録更新検定および 競走車 の登録更新検査に関する規定は、1963年1月1日以後において有効期間が満了する登録について適用する。

3項 改正前の規定により全国小型自動車競走会連合会がした行為または全国小型自動車競走会連合会に対してした行為は、それぞれ改正後の相当規定により振興会がした行為または振興会に対してした行為とみなす。

4項 改正後の 第9条第4号 《欠格事由 第9条 次の各号の1に該当する…》 者は、審判員になることができない。 1 満20歳未満の者 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後3年を経過しない者 3 法の規定に違反して罰金に処せられ、その および 第16条第4号 《欠格事由 第16条 次の各号の1に該当す…》 る者は、選手となることができない。 1 満16歳未満の者 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後3年を経過しない者 3 法の規定に違反して罰金に処せられ、その の規定の適用については、改正前の 第13条 《登録の消除 小型自動車競走振興法人は、…》 審判員が次の各号の一又は第9条第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その審判員の登録を消除しなければならない。 1 登録の消除を申請したとき。 2 登録の更新を受けなかつたとき。 3 死亡した第14条 《 小型自動車競走振興法人は、審判員が次の…》 各号の1に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。 1 審判員登録証の記載事項に変更があつたときにおける第4条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。 2 不正な方法により審判第20条 《登録の消除 小型自動車競走振興法人は、…》 選手が次の各号の一又は第16条第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その選手の登録を消除しなければならない。 1 登録の消除を申請したとき。 2 登録の更新を受けなかつたとき。 3 死亡したと または 第21条 《 小型自動車競走振興法人は、選手が次の各…》 号の1に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。 1 選手登録証の記載事項に変更があつたときにおける第4条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。 2 不正な方法により選手資格 の規定により登録をまつ消された者は、改正後の 第14条 《 小型自動車競走振興法人は、審判員が次の…》 各号の1に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。 1 審判員登録証の記載事項に変更があつたときにおける第4条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。 2 不正な方法により審判 および 第21条 《 小型自動車競走振興法人は、選手が次の各…》 号の1に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。 1 選手登録証の記載事項に変更があつたときにおける第4条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。 2 不正な方法により選手資格 の規定により登録を消除された者とみなす。

附 則(1969年12月25日通商産業省令第112号)

1項 この省令は、1970年1月1日から施行する。

附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄

1条

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月19日通商産業省令第170号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年12月21日経済産業省令第228号)

1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に日本小型自動車振興会に登録されている 審判員 の登録の有効期間は、この省令による改正後の小型自動車競走審判員、 選手 および小型自動車登録 規則 以下「 規則 」という。)第11条の規定にかかわらず、この省令による改正前の規則第11条の規定によりその期間が2002年6月30日までに満了するものにあつては同日まで、2002年7月1日から同年12月31日までに満了するものにあつては同日まで、2003年1月1日から同年6月30日までに満了するものにあつては同日まで、2003年7月1日から同年12月30日までに満了するものにあつては同日までとする。

3項 この省令の施行の日前に日本小型自動車振興会に登録された 競走車 の登録の有効期間は、この省令による改正後の 規則 第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2008年3月21日経済産業省令第17号) 抄

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

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