別記様式第1 (第12条関係)
所ごとに、別記様式第1による報告書を、放射線業務従事者の1年間の線量に係るものにあつては毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、その他のものにあつては毎年4月1日から9月30日までの期関係)
別記様式第2 (第13条関係)
2項の届出に係る書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができ関係)
法番号:1957年総理府・通商産業省令第1号
略称:
所ごとに、別記様式第1による報告書を、放射線業務従事者の1年間の線量に係るものにあつては毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、その他のものにあつては毎年4月1日から9月30日までの期関係)
2項の届出に係る書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができ関係)
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