核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則《別表など》

法番号:1957年総理府・通商産業省令第1号

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別記様式第1 (第12条関係)

別記様式第1( 第12条 《報告の徴収 製錬事業者は、工場又は事業…》 所ごとに、別記様式第1による報告書を、放射線業務従事者の1年間の線量に係るものにあつては毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、その他のものにあつては毎年4月1日から9月30日までの期 関係)

別記様式第2 (第13条関係)

別記様式第2( 第13条 《電磁的記録媒体による手続 第7条の4第…》 2項の届出に係る書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができ 関係)

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