1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、1960年10月1日から施行する。
1項 この命令は、1961年9月30日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、1967年10月2日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日)から施行する。
1項 この命令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第43号)の施行の日(1980年11月14日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 この命令による改正後の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第12条第1項
《製錬事業者は、工場又は事業所ごとに、別記…》
様式第1による報告書を、放射線業務従事者の1年間の線量に係るものにあつては毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、その他のものにあつては毎年4月1日から9月30日までの期間及び10月1
の規定は、平成元年4月1日以後の期間について作成する報告書について適用し、同日前の期間について作成する報告書については、なお従前の例による。
1項 この命令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1988年法律第69号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成元年5月26日)から施行する。
1項 この命令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この命令は、1994年6月1日から施行する。
1項 この命令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1996年7月20日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2000年7月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年3月11日から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年3月17日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第44号)の施行の日(2005年12月1日)から施行する。ただし、
第6条の2
《防護措置 法第11条の2第1項の規定に…》
より、製錬事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム238の同位
の改正規定(「第11条の3第1項」を「第11条の2第1項」に改める部分及び「
第1条の2第3号
《製錬の事業の指定の申請 第1条の2 法第…》
3条第2項の製錬の事業の指定の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第3条第2項第3号及び第4号の製錬施設については、次の区分によつて記載すること。 イ 破砕及び浸出ろ過施設 ロ
」を「
第2条第3号
《変更の許可の申請 第2条 令第5条の変更…》
の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第5条第3号の変更の内容については、法第3条第2項第3号の製錬施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第1条の2第1項第1号
」に改める部分を除く。)及び
第7条の3第1項
《法第12条の2第1項の規定による核物質防…》
護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係
の改正規定は、2006年6月1日から施行する。
2条 (核物質防護規定に係る経過措置)
1項 この省令の公布の際現に 法 第12条の2第1項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者は、2006年2月28日までに、この省令による改正後の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第7条の3第1項
《法第12条の2第1項の規定による核物質防…》
護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係
の規定の例により核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この規則において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定
中 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第6条の2
《防護措置 法第11条の2第1項の規定に…》
より、製錬事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム238の同位
の改正規定、
第2条
《変更の許可の申請 令第5条の変更の許可…》
の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第5条第3号の変更の内容については、法第3条第2項第3号の製錬施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第1条の2第1項第1号に掲げ
中 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第7条の9
《防護措置 法第21条の2第2項の規定に…》
より、加工事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム238の同位
の改正規定、
第3条
《変更の許可の申請 令第8条の変更の許可…》
の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第8条第3号の変更の内容については、法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第2条第1項第1号に掲げる
中 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第16条の3
《防護措置 法第48条第2項の規定により…》
、再処理事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム238の同位体
の改正規定、
第4条
《設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出…》
法第45条第5項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
中 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第15条の3の改正規定、
第6条
《届出を要する発電用原子炉施設の位置、構造…》
及び設備の変更 法第43条の3の8第4項の原子力規制委員会規則で定める変更は、次に掲げる変更であって、法第43条の3の5第2項第9号又は第10号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。 1 第3条第
中 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第33条の2
《廃棄物管理施設の定期的な評価 法第51…》
条の16第3項の規定により、廃棄物管理事業者は、廃棄物管理施設ごと及び10年を超えない期間ごとに次に掲げる措置を講じなければならない。 1 廃棄物管理施設における保安活動の実施の状況の評価を行うこと。
の改正規定(「第51条の16第3項」を「第51条の16第4項」に改める部分を除く。)、
第8条
《使用前確認を要しない場合 法第51条の…》
8第3項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合特定廃棄物管理施設に係るものに限る。は、次のとおりとする。 1 特定廃棄物管理施設を核燃料物質等を用いた試験のために使用する場合であつて、その使用の期
中 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第36条
《防護措置 法第43条の18第2項の規定…》
により、使用済燃料貯蔵事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム
の改正規定及び第9条中研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第35条の改正規定については、2008年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令第1条の規定による改正前の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第6条第5項
《5 第1項の表第2号ハからホまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において製錬事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
の規定に基づき指定を受けている者は、2009年9月30日又はこの省令第1条の規定による改正後の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 (以下「 新製錬規則 」という。)
第6条第5項
《5 第1項の表第2号ハからホまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において製錬事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、 新製錬規則 第6条第5項
《5 第1項の表第2号ハからホまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において製錬事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第12条の2第1項
《製錬事業者は、第11条の2第1項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
、
第22条の6第1項
《加工事業者は、第21条の2第2項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
、
第43条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》
項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
、
第43条の25第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、第43条の18第…》
2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
、
第50条の3第1項
《再処理事業者は、第48条第2項に規定する…》
場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする
及び
第51条の23第1項
《廃棄事業者は、第51条の16第4項に規定…》
する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と
の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、
第1条
《目的 この法律は、原子力基本法1955…》
年法律第186号の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を
の規定による改正後の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 (以下「 新製錬規則 」という。)
第6条の2第2項第7号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに
第2条
《変更の許可の申請 令第5条の変更の許可…》
の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第5条第3号の変更の内容については、法第3条第2項第3号の製錬施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第1条の2第1項第1号に掲げ
の規定による改正後の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 (以下「 新加工規則 」という。)
第7条の9第2項第7号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
、第9号及び第15号並びに同条第4項第2号及び第6号並びに
第3条
《変更の許可の申請 令第8条の変更の許可…》
の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第8条第3号の変更の内容については、法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第2条第1項第1号に掲げる
の規定による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (以下「 新実用炉規則 」という。)第15条の2第2項第7号及び第18号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに
第4条
《重大事故 法第43条の3の6第1項第3…》
号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、次に掲げるものとする。 1 炉心の著しい損傷 2 核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損傷
の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「 新研究炉規則 」という。)第35条第2項第7号及び第18号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに
第5条
《変更の許可の申請 令第20条の3の変更…》
の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 令第20条の3第3号の変更の内容については、法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力の変更に係る場合にあっては連続最大熱出力
の規定による改正後の 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 (以下「 新貯蔵規則 」という。)
第36条第2項第7号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によっ
及び第15号並びに同条第3項第2号及び第5号並びに
第6条
《設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出…》
法第43条の8第6項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
の規定による改正後の 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 (以下「 新再処理規則 」という。)
第16条の3第2項第7号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつ
、第9号及び第17号並びに同条第3項第2号及び第6号並びに
第7条
《使用前確認証 原子力規制委員会は、原子…》
力規制検査により、第5条の規定による申請に係る再処理施設が法第46条第2項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。
の規定による改正後の 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 (以下「 新第1種埋設規則 」という。)
第62条第2項第7号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区
及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに
第8条
《危険時の措置 法第64条第1項の規定に…》
より、製錬事業者は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。 1 製錬施設に火災が起こり、又はこれらの施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防
の規定による改正後の 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 (以下「 新第2種埋設規則 」という。)
第19条の3第2項第7号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号並びに
第9条
《第2種廃棄物埋設確認証 原子力規制委員…》
会は、原子力規制検査により、第4条第1項又は第7条第1項の規定による申請に係る廃棄物埋設施設等又は放射性廃棄物等が第6条又は前条の技術上の基準に適合していることについて確認をしたときは、第2種廃棄物埋
の規定による改正後の核燃料物資又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「 新廃棄物管理規則 」という。)第33条の2第2項第7号及び第14号並びに同条第4項第2号及び第5号の規定はこの省令の施行の日から六ヶ月間は、適用しない。この場合において、当該者は、2012年6月28日までに 法 第12条の2第1項、
第22条の6第1項
《法第51条の24の3第1項の原子力規制委…》
員会規則で定める廃止措置は、廃棄物埋設地の附属施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄、第13条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡し及
、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項又は第51条の23第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
3項 この省令の施行の際現に 法 第12条の2第1項、
第22条の6第1項
《法第51条の24の3第1項の原子力規制委…》
員会規則で定める廃止措置は、廃棄物埋設地の附属施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄、第13条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡し及
、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項及び第51条の23第1項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、 新製錬規則 第6条の2第2項第3号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
、第15号及び第17号並びに 新加工規則 第7条の9第2項第3号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
、第16号及び第18号並びに同条第4項第3号並びに 新実用炉規則 第15条の2第2項第14号、第19号及び第21号並びに 新研究炉規則 第35条第2項第3号、第14号、第19号及び第21号並びに 新貯蔵規則 第36条第2項第3号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によっ
、第16号及び第18号並びに 新再処理規則 第16条の3第2項第3号
《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》
燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつ
、第18号及び第20号並びに同条第3項第3号並びに 新第1種埋設規則 第62条第2項第3号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区
、第15号及び第17号並びに 新第2種埋設規則 第19条の3第2項第3号
《2 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料…》
物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区
、第15号及び第17号並びに 新廃棄物管理規則 第33条の2第2項第3号、第15号及び第17号の規定はこの省令の施行の日から1年間、新製錬規則第6条の2第2項第18号並びに新加工規則第7条の9第2項第19号並びに新実用炉規則第15条の2第2項第15号及び第22号並びに新研究炉規則第35条第2項第15号、第16号及び第22号並びに新貯蔵規則第36条第2項第19号並びに新再処理規則第16条の3第2項第14号、第15号及び第21号並びに新第1種埋設規則第62条第2項第18号並びに新第2種埋設規則第19条の3第2項第18号並びに新廃棄物管理規則第33条の2第2項第18号の規定はこの省令の施行の日から2年間は、適用しない。この場合において、当該者は、2012年12月27日までに、法第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項又は第51条の23第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この規則は、 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則(別表第3に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)
1項 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して1年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)
1項 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して6月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により 見張人の詰所 が使用できない場合に備えた措置( 法 第43条の2第1項又は第57条の2第1項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び 証明書等 の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定は適用しない。
4条 (証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
1項 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った 証明書等 の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、
第3条第1項
《法第8条第1項の合併又は分割の認可を受け…》
ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署新設分割の場合にあつては、署名をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 製錬
に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して1年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この規則は、令和元年9月14日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行前にこの規則による改正前の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条
《試験研究用等原子炉主任技術者の選任等 …》
法第40条第1項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。 ただし、同1の工場又は事業所船舶にあつては、その船舶における同一型式の試験研究用
の十四各号、 核燃料物質の使用等に関する規則 第6条
《廃止措置として行うべき事項 法第57条…》
の4第1項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第2条の11第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子
の十各号、 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第7条
《保安規定 法第12条第1項の規定による…》
保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令
の七各号、 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第9条
《核物質防護規定 法第22条の6第1項の…》
規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな
の十六各号、 核原料物質の使用に関する規則 第5条第1項
《法第62条の3の規定により、核原料物質使…》
用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 1 核原料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 2 核原
各号及び第2項各号、 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条
《核物質防護規定 法第50条の3第1項の…》
規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな
の十六各号、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 第5条
《事業所外廃棄確認証 原子力規制委員会は…》
、法第2条第11項に規定する原子力規制検査法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設にあつては、法第64条の3第7項の検査により、第3条第1項の規定による申請に係る廃棄に関する措置が第2条第1項第3
の二各号、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第25条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、法第57条の8に規定する原子力事業者等次条において単に「原子力事業者等」という。は、核燃料物質等の運搬において、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置
各号、 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第134条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第136条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会
各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第35条各号、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 第22条
《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》
20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格は、法の3第1項の核燃料取扱主任者免状又は法第41条第1項の原
の十七各号、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第35条
《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》
20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任廃棄物管理の事業に係るものに限る。は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格廃棄物管理の事業に係るものに
の十六各号、 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第43条
《核物質防護管理者の要件 法の26第1項…》
の原子力規制委員会規則で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にある者であること。 2
の十三各号、 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第129条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第131条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会
各号並びに 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 第89条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、第1種廃棄物埋設事業者旧廃棄事業者等を含む。次条及び第91条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告
各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。