制定文
鉱害賠償供託金配当令 (1957年政令第12号)
第10条
《権限の委任 この政令に規定する経済産業…》
大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
の規定に基き、 鉱害賠償供託金配当令施行規則 を次のように制定する。
1条 (申立ての手続)
1項 鉱害賠償供託金配当令 (以下「 令 」という。)
第1条
《権利の実行の申立て 鉱業法以下「法」と…》
いう。第118条第1項に規定する権利を有する者は、法第117条の規定により供託された金銭以下「供託金」という。に対し権利を有する賠償義務者以下単に「賠償義務者」という。が事業の廃止若しくは休止その他の
に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第1による申立書に、賠償義務者が事業の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められること、又はその行方が知れないことを説明する書面を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2条 (申出の手続)
1項 令
第4条第1項
《経済産業大臣は、申立てを理由があると認め…》
るときは、当該供託金につき法第118条第1項に規定する権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、か
に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第2による申出書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
3条 (権利の調査)
1項 令
第5条第2項
《2 経済産業大臣は、申立人、前条第1項の…》
期間内に権利の申出をした者、賠償義務者及び当該鉱害が生じている地の市町村長に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、権利の存否及びその権利によつて担保される損害賠償請求権の額について証拠を提示し、及び
の規定による権利の調査の手続は、経済産業大臣若しくは経済産業局長又はそれらの指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2項 申立人、 令
第4条第1項
《経済産業大臣は、申立てを理由があると認め…》
るときは、当該供託金につき法第118条第1項に規定する権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、か
の期間内に権利の申出をした者、賠償義務者又は当該鉱害が生じている地の市町村長(以下「 関係人 」という。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が記名した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
4条
1項 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
5条
1項 議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述または証拠の提示等について必要な指示をすることができる。
2項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
6条
1項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを 関係人 に通知しなければならない。
7条
1項 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
1号 意見聴取会の事案の表示
2号 意見聴取会の期日及び場所
3号 議長の職名及び氏名
4号 出席した 関係人 の氏名及び住所
5号 その他の出席者の氏名
6号 陳述された意見の要旨
7号 口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨
8号 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
9号 その他議長が必要と認める事項
8条
1項 関係人 は、前条の調書を閲覧することができる。
9条 (配当の実施)
1項 経済産業大臣又は経済産業局長は、配当の実施のため、 供託規則 (1959年法務省令第2号)第27号書式、第28号書式又は第28号の二書式に準じて作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に 供託規則 第29号書式に準じて作成した証明書を交付しなければならない。
2項 経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを賠償義務者に交付しなければならない。
10条 (国債の換価)
1項 経済産業大臣又は経済産業局長は、 令
第7条
《国債の換価 経済産業大臣は、国債その権…》
利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。が供託されている場合において、必要があるときは、配当表の作成前にこ
の規定により国債(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
2項 経済産業大臣又は経済産業局長は、国債を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した残額を、当該国債に代わる供託金として供託しなければならない。
3項 経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の規定により供託したときは、その旨を賠償義務者に通知しなければならない。
11条 (供託規則の適用)
1項 前2条に定めるもののほか、供託金の払渡、供託した国債の還付およびその換価代金から換価の費用を控除した残額の供託については、 供託規則 の手続による。
12条 (公示)
1項 令
第4条第1項
《経済産業大臣は、申立てを理由があると認め…》
るときは、当該供託金につき法第118条第1項に規定する権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、か
に規定する公示は、当該鉱害が生じている地の市役所、町村役場またはこれに準ずるものの掲示場に掲示する方法およびインターネットを利用する方法並びにその掲示をした旨およびその要旨を官報に掲載することによつて行う。
2項 令
第9条
《通知の方法 賠償義務者の行方が知れない…》
ときは、第3条、第4条第1項、第5条第2項又は第6条第1項の規定による賠償義務者に対する通知は、することを要しない。 ただし、第5条第2項の場合においては、通知すべき事項を公示しなければならない。
に規定する公示は、鉱業原簿に記載された賠償義務者の住所の所在地の市役所、町村役場またはこれに準ずるものの掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。
13条 (権限の委任)
1項 令
第1条
《権利の実行の申立て 鉱業法以下「法」と…》
いう。第118条第1項に規定する権利を有する者は、法第117条の規定により供託された金銭以下「供託金」という。に対し権利を有する賠償義務者以下単に「賠償義務者」という。が事業の廃止若しくは休止その他の
から
第3条
《 経済産業大臣は、申立てを理由がないと認…》
めるときは、その旨を申立人及び賠償義務者に通知しなければならない。
まで、
第4条第1項
《経済産業大臣は、申立てを理由があると認め…》
るときは、当該供託金につき法第118条第1項に規定する権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、か
、
第5条
《権利の調査 経済産業大臣は、前条第1項…》
の期間が経過した後遅滞なく権利の調査をしなければならない。 2 経済産業大臣は、申立人、前条第1項の期間内に権利の申出をした者、賠償義務者及び当該鉱害が生じている地の市町村長に対し、あらかじめ期日及び
、
第6条第1項
《経済産業大臣は、前条の調査の結果に基づき…》
、速やかに配当表を作成し、これを申立人、第4条第1項の期間内に権利の申出をした者及び賠償義務者に通知しなければならない。
及び
第7条
《国債の換価 経済産業大臣は、国債その権…》
利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。が供託されている場合において、必要があるときは、配当表の作成前にこ
に規定する経済産業大臣の権限は、鉱業権( 鉱業法 (1950年法律第289号)
第40条第3項
《3 経済産業大臣は、前項の評価に従い、特…》
定鉱物の開発を最も適切に行うことができると認められる者を選定し、その者に対し、その申請に係る鉱業権の設定の許可をするものとする。
若しくは第7項又は
第41条第1項
《前条第3項又は第7項の規定により特定開発…》
者として選定され、試掘権の設定を受けた試掘権者は、その試掘鉱区における特定鉱物の試掘の状況を踏まえ、当該試掘鉱区に重複してその特定鉱物を目的とする採掘権の設定を受けようとするときは、経済産業大臣に申請
の規定により設定された鉱業権であつて、その鉱区の全部又は一部が次の各号に掲げる区域内に設定されたものを除く。)の鉱区の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。
1号 領海及び接続水域に関する法律 (1977年法律第30号)
第1条第1項
《我が国の領海は、基線からその外側十二海里…》
の線その線が基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線とする。までの海域とする。
の規定による領海又は内水(内水面を除く。)
2号 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 (1996年法律第74号)
第1条第2項
《2 前項の排他的経済水域以下単に「排他的…》
経済水域」という。は、我が国の基線領海及び接続水域に関する法律1977年法律第30号第2条第1項に規定する基線をいう。以下同じ。から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点からの距離が二百海里
の規定による排他的経済水域に係る海域及び同法第2条の規定による大陸棚に係る海域