鉱害賠償供託金配当令施行規則《附則》

法番号:1957年法務省・通商産業省令第1号

略称:

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附 則

1項 この省令は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1959年3月31日法務省・通商産業省令第2号)

1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1994年9月26日法務省・通商産業省令第1号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(2000年10月13日法務省・通商産業省令第2号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年1月6日法務省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年2月10日法務省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2008年12月26日法務省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2012年1月12日法務省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、 鉱業法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年1月21日)から施行する。

附 則(2020年12月25日法務省・経済産業省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年7月29日法務省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2022年9月1日から施行する。

附 則(2024年3月1日法務省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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