船員労働統計調査規則《本則》

法番号:1957年運輸省令第8号

略称:

附則 >  

制定文 統計法 第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 の規定に基き、この省令を制定する。


1条 (通則)

1項 統計法 2007年法律第53号。以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である船員労働統計を作成するための 調査 以下「 調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 調査 は、船員の報酬、雇用等に関する実態を明らかにすることを目的とする。

3条 (調査の対象)

1項 調査 は、 船員法 1947年法律第100号第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する に規定する船員であつて、次の各号に掲げる者について行う。

1号 漁船及び特殊船(引船、はしけ及び官公署船をいう。以下同じ。)以外の国土交通大臣が指定する船舶に乗り組む者

2号 漁船に乗り組む者

3号 特殊船に乗り組む者

4条 (調査事項)

1項 調査 は、次に掲げる事項について行う。

1号 報酬

2号 労働時間、休日及び有給休暇

3号 船員の数

4号 船員の年齢、経験年数及び職種

5号 その他前各号に関連する事項

5条 (調査の区分)

1項 調査 は、次表の上欄に掲げる調査の対象ごとに、同表の下欄に掲げる調査の区分により行う。

6条 (調査期間)

1項 第1号 調査 は、毎年6月分につき行う。

2項 第2号 調査 は、毎年1年分(1月から12月までの分)につき行う。

3項 第3号 調査 は、毎年6月分につき行う。

7条 (報告義務者の範囲)

1項 調査 は、 第3条 《調査の対象 調査は、船員法1947年法…》 律第100号第1条に規定する船員であつて、次の各号に掲げる者について行う。 1 漁船及び特殊船引船、はしけ及び官公署船をいう。以下同じ。以外の国土交通大臣が指定する船舶に乗り組む者 2 漁船に乗り組む に規定する船舶の所有者(船舶共有の場合は船舶管理人、船舶賃借の場合は船舶借入人。以下「 報告義務者 」という。)に対して行う。

8条 (調査の方法)

1項 地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は海事事務所長(以下「 地方運輸局長等 」という。)は、その管轄区域に主たる事業所を置く 報告義務者 に対し、 第6条 《調査期間 第1号調査は、毎年6月分につ…》 き行う。 2 第2号調査は、毎年1年分1月から12月までの分につき行う。 3 第3号調査は、毎年6月分につき行う。 調査 期間の前日までに国土交通大臣が告示で定める様式による調査票を配布しなければならない。

2項 第2号 調査 又は第3号調査の 報告義務者 が前項に規定する期日までに調査票の配布を受けなかつたときは、 地方運輸局長等 にその旨を申し出て、その配布を受けなければならない。

9条 (報告)

1項 前条の 調査 票の配布を受けた者は、調査票に所定の事項を記入し、調査期間経過後2月以内に当該調査票の配布を行つた 地方運輸局長等 に提出しなければならない。

10条 (集計の方法)

1項 運輸支局長又は海事事務所長は、受理した 調査 票を審査整理し、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に送付しなければならない。ただし、前条の規定による報告が 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。次条第1項において「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた場合にあつては、運輸支局長又は海事事務所長が審査整理を終了したときに調査票が地方運輸局長に送付されたものとみなす。

11条

1項 地方運輸局長は、受理した 調査 及び運輸支局長又は海事事務所長から送付を受けた調査票を審査整理し、国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、 第9条 《報告 前条の調査票の配布を受けた者は、…》 調査票に所定の事項を記入し、調査期間経過後2月以内に当該調査票の配布を行つた地方運輸局長等に提出しなければならない。 の規定による報告が 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた場合にあつては、地方運輸局長が審査整理を終了したときに調査票が国土交通大臣に送付されたものとみなす。

2項 国土交通大臣は、送付を受けた 調査 票を審査集計する。

12条 (結果の公表)

1項 国土交通大臣は、 調査 期間経過後6月以内に集計の結果を公表する。

13条 (調査票及び集計表の保存)

1項 国土交通大臣の保存する 調査 票の保存期間は、2年とする。

2項 国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、2年とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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