1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1957年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1965年9月分の船員労働統計 調査 から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1982年法律第39号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1983年4月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(平成元年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1995年6月分の 調査 から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
7条 (船員労働統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第6条
《調査期間 第1号調査は、毎年6月分につ…》
き行う。 2 第2号調査は、毎年1年分1月から12月までの分につき行う。 3 第3号調査は、毎年6月分につき行う。
の規定による改正前の船員労働統計 調査 規則第9条の規定により船員労働統計調査の申告を求められている者は、
第6条
《調査期間 第1号調査は、毎年6月分につ…》
き行う。 2 第2号調査は、毎年1年分1月から12月までの分につき行う。 3 第3号調査は、毎年6月分につき行う。
の規定による改正後の 船員労働統計調査規則 第9条
《報告 前条の調査票の配布を受けた者は、…》
調査票に所定の事項を記入し、調査期間経過後2月以内に当該調査票の配布を行つた地方運輸局長等に提出しなければならない。
の規定により船員労働統計調査の報告を求められた者とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。