制定文
労働基準法 (1947年法律第49号)
第76条第3項
《前項の規定により難い場合における改訂の方…》
法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定に基き、 労働基準法
第76条第2項
《使用者は、前項の規定により休業補償を行つ…》
ている労働者と同1の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間以
の規定による常時100人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 労働基準法
第76条第2項
《使用者は、前項の規定により休業補償を行つ…》
ている労働者と同1の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間以
の規定により常時100人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額を改訂する場合において、1957年7月以後の四半期ごとの平均給与額と1957年6月以前の労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期の平均給与額(以下「 1957年6月以前の平均給与額 」という。)とを比較するときは、1957年7月以後の四半期の平均給与額と、 1957年6月以前の平均給与額 に厚生労働省において作成する 毎月勤労統計 (以下「 毎月勤労統計 」という。)における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の1957年7月から9月までの平均給与額と毎月勤労統計における常用労働者を30人以上雇用する当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の同期間の平均給与額との比率を乗じて得た額とによつて行うものとする。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。