労働基準法第76条第2項の規定による常時100人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令《附則》

法番号:1957年労働省令第22号

略称: 労基法常時100人未満事業場労働者休業補償額の改訂及び改訂後の休業補償額の改訂方法特例省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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