宅地建物取引業法施行規則《別表など》

法番号:1957年建設省令第12号

略称: 宅建業法施行規則

本則 >   附則 >  

別記

別記

様式第1号 (第1条関係)

様式第1号( 第1条 《免許申請書の様式 宅地建物取引業法以下…》 「法」という。第4条第1項に規定する免許申請書の様式は、別記様式第1号によるものとする。 関係)

様式第2号 (第1条の二関係)

様式第2号( 第1条 《免許申請書の様式 宅地建物取引業法以下…》 「法」という。第4条第1項に規定する免許申請書の様式は、別記様式第1号によるものとする。 の二関係)

様式第3号 (第4条関係)

様式第3号( 第4条 《免許証の様式 法第6条の規定により交付…》 しなければならない免許証の様式は、別記様式第3号によるものとする。 関係)

様式第3号の2 (第4条の二関係)

様式第3号の2( 第4条 《免許証の様式 法第6条の規定により交付…》 しなければならない免許証の様式は、別記様式第3号によるものとする。 の二関係)

様式第3号の3 (第4条の三関係)

様式第3号の3( 第4条 《免許証の様式 法第6条の規定により交付…》 しなければならない免許証の様式は、別記様式第3号によるものとする。 の三関係)

様式第3号の4 (第5条の二関係)

様式第3号の4( 第5条 《名簿等の閲覧 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、法第10条の規定により宅地建物取引業者名簿及び同条に規定する特定書類を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所以下この条において「閲覧所」という。を設けなければならない。 2 国土交 の二関係)

様式第3号の5 (第5条の四関係)

様式第3号の5( 第5条 《名簿等の閲覧 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、法第10条の規定により宅地建物取引業者名簿及び同条に規定する特定書類を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所以下この条において「閲覧所」という。を設けなければならない。 2 国土交 の四関係)

様式第3号の6 (第10条の二関係)

様式第3号の6( 第10条 《試験の施行及び試験の期日等の公告 試験…》 は、毎年少なくとも一回行なう。 2 都道府県知事法第16条の2第1項の規定による指定を受けた者以下「指定試験機関」という。が試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行う場合にあつては、指定試験 の二関係)

様式第3号の7 削除

様式第3号の8 削除

様式第3号の9 (第13条の十七関係)

様式第3号の9( 第13条 《国土交通大臣に対する報告 都道府県知事…》 は、試験を終了したときは、国土交通大臣に対して当該試験の受験者数及び合格者数をすみやかに報告しなければならない。 の十七関係)

様式第3号の10 (第13条の二十一関係)

様式第3号の10( 第13条 《国土交通大臣に対する報告 都道府県知事…》 は、試験を終了したときは、国土交通大臣に対して当該試験の受験者数及び合格者数をすみやかに報告しなければならない。 の二十一関係)

様式第4号 (第14条の2の二関係)

様式第4号( 第14条の2 《心身の故障により宅地建物取引士の事務を適…》 正に行うことができない者 法第18条第1項第12号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 の二関係)

様式第5号 (第14条の三関係)

様式第5号( 第14条 《登録を受けることのできる都道府県 二以…》 上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか1の都道府県知事の登録のみを受けることができる。 の三関係)

様式第5号の2 (第14条の三関係)

様式第5号の2( 第14条 《登録を受けることのできる都道府県 二以…》 上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか1の都道府県知事の登録のみを受けることができる。 の三関係)

様式第6号 (第14条の三関係)

様式第6号( 第14条 《登録を受けることのできる都道府県 二以…》 上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか1の都道府県知事の登録のみを受けることができる。 の三関係)

様式第6号の2 (第14条の五関係)

様式第6号の2( 第14条 《登録を受けることのできる都道府県 二以…》 上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか1の都道府県知事の登録のみを受けることができる。 の五関係)

様式第7号 (第14条の七関係)

様式第7号( 第14条 《登録を受けることのできる都道府県 二以…》 上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか1の都道府県知事の登録のみを受けることができる。 の七関係)

様式第7号の2 (第14条の7の二関係)

様式第7号の2( 第14条の7 《変更の登録 法第20条の規定による変更…》 の登録を申請しようとする者は、別記様式第7号による変更登録申請書をその者の登録をしている都道府県知事に提出しなければならない。 2 都道府県知事は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅 の二関係)

様式第7号の2の2 (第14条の十関係)

様式第7号の2の2( 第14条 《登録を受けることのできる都道府県 二以…》 上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか1の都道府県知事の登録のみを受けることができる。 の十関係)

様式第7号の3 (第14条の十一関係)

様式第7号の3( 第14条 《登録を受けることのできる都道府県 二以…》 上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか1の都道府県知事の登録のみを受けることができる。 の十一関係)

様式第7号の4 (第14条の十三関係)

様式第7号の4( 第14条 《登録を受けることのできる都道府県 二以…》 上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか1の都道府県知事の登録のみを受けることができる。 の十三関係)

様式第7号の5 (第14条の十五関係)

様式第7号の5( 第14条 《登録を受けることのできる都道府県 二以…》 上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか1の都道府県知事の登録のみを受けることができる。 の十五関係)

様式第7号の6 (第15条の五関係)

様式第7号の6( 第15条 《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》 ができる有価証券の価額 法第25条第3項法第26条第2項、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。の規定により有価証券を営業保証金又は弁済 の五関係)

様式第8号 (第17条関係)

様式第8号( 第17条 《証明書の様式 法第48条第1項に規定す…》 る証明書の様式は、別記様式第8号によるものとする。 関係)

様式第8号の2 (第17条の二関係)

様式第8号の2( 第17条 《証明書の様式 法第48条第1項に規定す…》 る証明書の様式は、別記様式第8号によるものとする。 の二関係)

様式第9号 (第19条関係)

様式第9号( 第19条 《標識の掲示等 法第50条第1項の国土交…》 通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の2に規定する場所以外のものとする。 1 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 2 宅地建物取引業者が一団の宅地 関係)

様式第10号 (第19条関係)

様式第10号( 第19条 《標識の掲示等 法第50条第1項の国土交…》 通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の2に規定する場所以外のものとする。 1 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 2 宅地建物取引業者が一団の宅地 関係)

様式第10号の2 (第19条関係)

様式第10号の2( 第19条 《標識の掲示等 法第50条第1項の国土交…》 通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の2に規定する場所以外のものとする。 1 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 2 宅地建物取引業者が一団の宅地 関係)

様式第11号 (第19条関係)

様式第11号( 第19条 《標識の掲示等 法第50条第1項の国土交…》 通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の2に規定する場所以外のものとする。 1 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 2 宅地建物取引業者が一団の宅地 関係)

様式第11号の2 (第19条関係)

様式第11号の2( 第19条 《標識の掲示等 法第50条第1項の国土交…》 通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の2に規定する場所以外のものとする。 1 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 2 宅地建物取引業者が一団の宅地 関係)

様式第11号の3 (第19条関係)

様式第11号の3( 第19条 《標識の掲示等 法第50条第1項の国土交…》 通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の2に規定する場所以外のものとする。 1 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 2 宅地建物取引業者が一団の宅地 関係)

様式第12号 (第19条関係)

様式第12号( 第19条 《標識の掲示等 法第50条第1項の国土交…》 通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の2に規定する場所以外のものとする。 1 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 2 宅地建物取引業者が一団の宅地 関係)

様式第12号の2 (第19条の二関係)

様式第12号の2( 第19条 《標識の掲示等 法第50条第1項の国土交…》 通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の2に規定する場所以外のものとする。 1 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 2 宅地建物取引業者が一団の宅地 の二関係)

様式第12号の3 (第19条の2第2項関係)

様式第12号の3( 第19条の2第2項 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 を添えなければならない。 1 役員及び重要な使用人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書又はこれに代わる書面 2 役員及び重要な使用人が、法第5条第1項各号に該 関係)

様式第12号の4 (第19条の四関係)

様式第12号の4( 第19条 《標識の掲示等 法第50条第1項の国土交…》 通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の2に規定する場所以外のものとする。 1 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 2 宅地建物取引業者が一団の宅地 の四関係)

様式第12号の5 (第19条の四関係)

様式第12号の5( 第19条 《標識の掲示等 法第50条第1項の国土交…》 通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の2に規定する場所以外のものとする。 1 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 2 宅地建物取引業者が一団の宅地 の四関係)

様式第13号 (第21条関係)

様式第13号( 第21条 《添付書類等 法第51条第3項第4号に規…》 定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 登記事項証明書 2 申請時における貸借対照表 3 役員の履歴書 4 役員が法第52条第7号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得な 関係)

様式第14号 (第21条関係)

様式第14号( 第21条 《添付書類等 法第51条第3項第4号に規…》 定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 登記事項証明書 2 申請時における貸借対照表 3 役員の履歴書 4 役員が法第52条第7号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得な 関係)

様式第15号 (第25条関係)

様式第15号( 第25条 《事業報告書の様式 法第63条第3項に規…》 定する事業報告書の様式は、別記様式第15号によるものとする。 関係)

様式第16号 削除

様式第16号の2 (第25条の五関係)

様式第16号の2( 第25条 《事業報告書の様式 法第63条第3項に規…》 定する事業報告書の様式は、別記様式第15号によるものとする。 の五関係)

様式第16号の3 (第25条の五関係)

様式第16号の3( 第25条 《事業報告書の様式 法第63条第3項に規…》 定する事業報告書の様式は、別記様式第15号によるものとする。 の五関係)

様式第16号の4 (第25条の九関係)

様式第16号の4( 第25条 《事業報告書の様式 法第63条第3項に規…》 定する事業報告書の様式は、別記様式第15号によるものとする。 の九関係)

様式第16号の5 削除

様式第16号の6 (第26条関係)

様式第16号の6( 第26条 《寄託金保管簿の記載事項等 法第63条の…》 5の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 保管番号 2 手付金等寄託契約を締結した年月日 3 民法第467条の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日 4 関係)

様式第17号 (第26条の2の二関係)

様式第17号( 第26条の2 《心身の故障により宅地建物取引業保証協会の…》 業務を適正に行うことができない者 法第64条の2第1項第4号ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に の二関係)

様式第18号 (第26条の2の二関係)

様式第18号( 第26条の2 《心身の故障により宅地建物取引業保証協会の…》 業務を適正に行うことができない者 法第64条の2第1項第4号ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に の二関係)

様式第19号 (第26条の三関係)

様式第19号( 第26条 《寄託金保管簿の記載事項等 法第63条の…》 5の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 保管番号 2 手付金等寄託契約を締結した年月日 3 民法第467条の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日 4 の三関係)

様式第20号 (第26条の三関係)

様式第20号( 第26条 《寄託金保管簿の記載事項等 法第63条の…》 5の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 保管番号 2 手付金等寄託契約を締結した年月日 3 民法第467条の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日 4 の三関係)

様式第21号 (第26条の五関係)

様式第21号( 第26条 《寄託金保管簿の記載事項等 法第63条の…》 5の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 保管番号 2 手付金等寄託契約を締結した年月日 3 民法第467条の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日 4 の五関係)

様式第22号 (第26条の十関係)

様式第22号( 第26条 《寄託金保管簿の記載事項等 法第63条の…》 5の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 保管番号 2 手付金等寄託契約を締結した年月日 3 民法第467条の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日 4 の十関係)

様式第23号 (第26条の十一関係)

様式第23号( 第26条 《寄託金保管簿の記載事項等 法第63条の…》 5の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 保管番号 2 手付金等寄託契約を締結した年月日 3 民法第467条の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日 4 の十一関係)

様式第23号の2 (第26条の13の二関係)

様式第23号の2( 第26条の13 《一般保証の限度額 法第64条の17第3…》 項の規定により宅地建物取引業保証協会が行なう一般保証は、保証基金の額に75を乗じて得た額を限度とする。 の二関係)

様式第24号 (第30条関係)

様式第24号( 第30条 《身分証明書の様式 法第72条第4項に規…》 定する身分を示す証明書国の職員が携帯するものを除く。の様式は、別記様式第24号によるものとする。 関係)

様式第25号及び様式第26号 削除

様式第27号 (第19条関係)

様式第27号( 第19条 《標識の掲示等 法第50条第1項の国土交…》 通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の2に規定する場所以外のものとする。 1 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 2 宅地建物取引業者が一団の宅地 関係)

様式第28号 (第19条関係)

様式第28号( 第19条 《標識の掲示等 法第50条第1項の国土交…》 通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の2に規定する場所以外のものとする。 1 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 2 宅地建物取引業者が一団の宅地 関係)

様式第29号 (第19条関係)

様式第29号( 第19条 《標識の掲示等 法第50条第1項の国土交…》 通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の2に規定する場所以外のものとする。 1 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 2 宅地建物取引業者が一団の宅地 関係)

様式第30号 (第19条関係)

様式第30号( 第19条 《標識の掲示等 法第50条第1項の国土交…》 通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の2に規定する場所以外のものとする。 1 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 2 宅地建物取引業者が一団の宅地 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。