宅地建物取引業法施行規則《本則》

法番号:1957年建設省令第12号

略称: 宅建業法施行規則

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制定文 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第4条第1項 《第3条第1項の免許を受けようとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する 、同条第2項、第8条の2第1項、第12条の5第2項及び 第19条 《登録の手続 前条第1項の登録を受けるこ…》 とができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない。 の規定に基き、並びに同法を実施するため、 宅地建物取引業法施行規則 を次のように定める。


1条 (免許申請書の様式)

1項 宅地建物取引業法 以下「」という。第4条第1項 《第3条第1項の免許を受けようとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する に規定する免許申請書の様式は、別記様式第1号によるものとする。

1条の2 (添付書類)

1項 第4条第2項第8号 《2 前項の免許申請書には、次の各号に掲げ…》 る書類を添付しなければならない。 1 宅地建物取引業経歴書 2 次条第1項各号に該当しないことを誓約する書面 3 法人である場合においては、その役員の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるとき に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。

1号 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)を含む。及び 宅地建物取引業法施行令 1964年政令第383号。以下「」という。第2条 《手数料 法第3条第6項の手数料の額は、…》 33,000円同条第3項の免許の更新の申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合にあ の二で定める使用人が法第5条第1項第1号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書

2号 法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面

3号 事務所を使用する権原に関する書面

4号 事務所付近の地図及び事務所の写真

5号 法人である場合においては、相談役及び顧問の略歴を記載した書類

6号 個人である場合(営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合に限る。)においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)の略歴を記載した書類

7号 事務所ごとに置かれる 第31条の3第1項 《宅地建物取引業者は、その事務所その他国土…》 交通省令で定める場所以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という。ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 に規定する宅地建物取引士の略歴を記載した書類

8号 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員及び 第2条 《手数料 法第3条第6項の手数料の額は、…》 33,000円同条第3項の免許の更新の申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合にあ の二で定める使用人の氏名、住所並びに電話番号その他の連絡先を記載した書面

9号 宅地建物取引業に従事する者の名簿

10号 法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面

11号 法人である場合においては、登記事項証明書

12号 個人である場合(営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の6第1項 《市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条…》 第1号から第3号まで、第7号、第8号の二及び第13号に掲げる事項同条第7号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票 に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第30条の九若しくは第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

3項 国土交通大臣及び都道府県知事は、 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許を受けようとする者に対し、第1項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

4項 第4条第2項第1号 《2 前項の免許申請書には、次の各号に掲げ…》 る書類を添付しなければならない。 1 宅地建物取引業経歴書 2 次条第1項各号に該当しないことを誓約する書面 3 法人である場合においては、その役員の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるとき から第5号まで及び第7号並びに第1項第2号、第3号及び第5号から第9号までに掲げる添付書類の様式は、別記様式第2号によるものとする。

1条の3 (免許申請手数料の納付方法)

1項 第3条第6項 《6 第1項の免許のうち国土交通大臣の免許…》 を受けようとする者は、登録免許税法1967年法律第35号の定めるところにより登録免許税を、第3項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納め に規定する手数料は、法第4条第1項の規定による免許申請書に収入印紙を貼つて納付するものとする。

2条 (提出すべき書類の部数)

1項 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の規定により国土交通大臣の免許を受けようとする者が法第4条の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。ただし、免許申請書の添付書類のうち、 第1条の2第1項第4号 《法第4条第2項第8号に規定する国土交通省…》 令で定める書面は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項の免許を受けようとする者法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である に規定する事務所付近の地図及び事務所の写真は、写しには添付することを要しないものとする。

2項 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の規定により都道府県知事の免許を受けようとする者が法第4条の規定により提出すべき免許申請書及びその添附書類の部数は、当該都道府県知事の定めるところによる。

3条 (免許の更新の申請期間)

1項 第3条第3項 《3 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建…》 物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。 の規定により同項の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。

3条の2 (心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者)

1項 第5条第1項第10号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしては の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

4条 (免許証の様式)

1項 第6条 《免許証の交付 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、第3条第1項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。 の規定により交付しなければならない免許証の様式は、別記様式第3号によるものとする。

4条の2 (免許証の書換え交付の申請)

1項 宅地建物取引業者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、その免許証を添え、 第9条 《変更の届出 宅地建物取引業者は、第4条…》 第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知 の規定による変更の届出と併せて、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の書換え交付を申請しなければならない。

2項 前項の規定による書換え交付の申請は、別記様式第3号の2による宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書により行うものとする。

4条の3 (免許証の再交付の申請)

1項 宅地建物取引業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。

2項 免許証を汚損し、又は破損した宅地建物取引業者が前項の申請をする場合には、その汚損し、又は破損した免許証を添えてしなければならない。

3項 第1項の規定による再交付の申請は、別記様式第3号の3による宅地建物取引業者免許証再交付申請書により行うものとする。

4条の4 (返納)

1項 宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない。

1号 第7条第1項 《宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受…》 けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、そ の規定により免許がその効力を失つたとき。

2号 第66条 《免許の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれか 又は 第67条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在法人である場合においては、その役員の所在をいう。を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報で の規定により免許を取り消されたとき。

3号 亡失した免許証を発見したとき。

2項 第11条 《廃業等の届出 宅地建物取引業者が次の各…》 号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出な の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受けた者であるときは都道府県知事に免許証を返納しなければならない。

4条の5 (免許換えの通知)

1項 宅地建物取引業者が 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許を受けた後、法第7条第1項各号のいずれかに該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第3条第1項の免許をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知するものとする。

5条 (名簿等の閲覧)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第10条 《宅地建物取引業者名簿等の閲覧 国土交通…》 大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに第4条第2項第1号、同項第3号から第5号まで前条第2項において準用する場合を含む。並びに第4条第2項第6号及び第7号 の規定により宅地建物取引業者名簿及び同条に規定する特定書類を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿 閲覧所 以下この条において「 閲覧所 」という。)を設けなければならない。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により 閲覧所 を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

5条の2 (変更の手続)

1項 第9条 《変更の届出 宅地建物取引業者は、第4条…》 第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知 の規定による変更の届出は、別記様式第3号の4による変更届出書により行うものとする。

2項 第9条第2項 《2 第4条第2項第1号、第6号及び第7号…》 を除く。以下この項において同じ。の規定は、前項の届出書について準用する。 ただし、既に国土交通大臣又は都道府県知事に提出されている同条第2項の書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができ において準用する法第4条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める書面は、 第1条の2第1項第1号 《法第4条第2項第8号に規定する国土交通省…》 令で定める書面は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項の免許を受けようとする者法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である 及び第3号から第8号までに掲げる書面とする。

3項 第2条 《提出すべき書類の部数 法第3条第1項の…》 規定により国土交通大臣の免許を受けようとする者が法第4条の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。 ただし、免許申請書の添付書類のうち、第1条の2第1項 の規定は、 第9条 《変更の届出 宅地建物取引業者は、第4条…》 第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知 の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。

5条の3 (名簿の訂正)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第9条 《変更の届出 宅地建物取引業者は、第4条…》 第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知 の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。

5条の4 (廃業等の手続)

1項 第11条第1項 《宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による廃業等の届出は、別記様式第3号の5による廃業等届出書により行うものとする。

6条 (名簿の消除)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の1に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。

1号 第3条第2項 《2 前項の免許の有効期間は、5年とする。…》 の有効期間が満了したとき。

2号 第7条第1項 《宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受…》 けた後次の各号の1に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、そ 又は 第11条第2項 《2 前項第3号から第5号までの規定により…》 届出があつたときは、第3条第1項の免許は、その効力を失う。 の規定により免許がその効力を失つたとき。

3号 第11条第1項第1号 《宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 若しくは第2号の規定により届出があつたとき又は同項の規定による届出がなくて同項第1号若しくは第2号に該当する事実が判明したとき。

4号 第25条第7項 《7 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が第4項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。第66条 《免許の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれか 又は 第67条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在法人である場合においては、その役員の所在をいう。を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報で の規定により免許を取り消したとき。

5号 第77条の2第1項 《第3条から第7条まで、第12条、第25条…》 第7項、第66条及び第67条第1項の規定は、認可宅地建物取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に規定する登録投資法人をいう。には、適用しない。 に規定する登録投資法人が 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第217条 《登録の抹消 内閣総理大臣は、第192条…》 第2項の規定により第187条の登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により第187条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。 の規定により同法第187条の登録が抹消されたとき、又は当該登録投資法人の資産の運用を行う認可宅地建物取引業者(法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)に係る法第50条の2第1項の認可が法第67条の2第1項若しくは第2項の規定により取り消され、若しくは同条第3項の規定によりその効力を失つたとき。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により宅地建物取引業者名簿を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その消除に係る宅地建物取引業者であつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

7条 (試験の基準)

1項 第16条第1項 《都道府県知事は、国土交通省令の定めるとこ…》 ろにより、宅地建物取引士資格試験以下「試験」という。を行わなければならない。 の規定による 試験 以下「 試験 」という。)は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。

8条 (試験の内容)

1項 前条の基準によつて 試験 すべき事項は、おおむね次のとおりである。

1号 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。

2号 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。

3号 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。

4号 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。

5号 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。

6号 宅地及び建物の価格の評定に関すること。

7号 宅地建物取引業法 及び同法の関係法令に関すること。

9条 (試験の方法)

1項 試験 は、筆記試験により行なう。

10条 (試験の施行及び試験の期日等の公告)

1項 試験 は、毎年少なくとも一回行なう。

2項 都道府県知事( 第16条の2第1項 《都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者…》 に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定を受けた者(以下「 指定 試験 機関 」という。)が試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行う場合にあつては、 指定試験機関 第10条の5第7号 《登録講習業務の実施基準 第10条の5 法…》 第17条の7の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 宅地建物取引業に従事する者に対して、登録講習を行うこと。 2 登録講習を毎年一回以上行うこと。 3 登録講習は講義により行い、講第11条第1項 《都道府県知事は、その行つた試験に合格した…》 者の受験番号を公告し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。 及び 第13条 《国土交通大臣に対する報告 都道府県知事…》 は、試験を終了したときは、国土交通大臣に対して当該試験の受験者数及び合格者数をすみやかに報告しなければならない。 において同じ。)は、試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。

3項 指定試験機関 が前項の公告を行うときは、 第16条の2第1項 《都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者…》 に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定に基づき当該指定試験機関に 試験 事務を行わせることとした都道府県知事(以下「 委任都道府県知事 」という。)を明示し、法第16条の9第1項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。

10条の2 (登録の申請)

1項 第16条第3項 《3 第17条の3から第17条の五までの規…》 定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下「登録講習」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の の登録又は法第17条の6第1項の登録の更新(以下この条において「 登録等 」という。)を受けようとする者は、別記様式第3号の6による 申請書 第10条の4 《登録の更新の申請期間 法第17条の6第…》 1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に申請書を提出しなければならない。 において「 申請書 」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 法人である場合においては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

申請に係る意思の決定を証する書類

役員の氏名及び略歴を記載した書類

2号 個人である場合においては、 登録等 を受けようとする者の略歴を記載した書類

3号 第16条第3項 《3 第17条の3から第17条の五までの規…》 定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下「登録講習」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の の講習(以下「 登録講習 」という。)が法別表の上欄に掲げる科目(以下「 登録講習科目 」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下「 登録講習講師 」という。)により行われるものであることを証する書類

4号 第17条の3 《登録講習機関の登録 第16条第3項の登…》 録は、登録講習の実施に関する業務以下「講習業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 の講習業務(以下「 登録講習業務 」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

5号 登録等 を受けようとする者が 第17条 《合格の取消し等 都道府県知事は、不正の…》 手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができ の四各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

6号 その他参考となる事項を記載した書類

2項 国土交通大臣は、 登録等 を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報( 住民基本台帳法 第30条の7第4項 《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》 る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。 に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

10条の3 (登録講習機関登録簿の記載事項)

1項 第17条の5第2項第4号 《2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げ…》 る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録講習機関が講習業務を行う事務所の所在地 4 前3号に法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第16条第3項の 登録講習 機関(以下「 登録講習機関 」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。

10条の4 (登録の更新の申請期間)

1項 第17条の6第1項 《第16条第3項の登録は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に 申請書 を提出しなければならない。

10条の5 (登録講習業務の実施基準)

1項 第17条の7 《講習業務の実施に係る義務 登録講習機関…》 は、公正に、かつ、第17条の5第1項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 宅地建物取引業に従事する者に対して、 登録講習 を行うこと。

2号 登録講習 を毎年一回以上行うこと。

3号 登録講習 は講義により行い、講義時間の合計はおおむね50時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録講習の一部を通信の方法により行う場合はこの限りでない。

4号 登録講習 科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材(以下「 登録講習教材 」という。)を用いること。

5号 登録講習 講師は登録講習の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。

6号 国土交通大臣の定めるところにより 登録講習 修了 試験 を行い、当該試験に合格した者(以下「 登録講習修了者 」という。)に対して、次に掲げる事項を通知すること。

登録番号

登録講習 修了 試験 に合格した年月日

修了番号

7号 国土交通大臣の定めるところにより、都道府県知事に対して、次に掲げる事項を通知すること。

登録講習 修了者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。

登録講習 修了者の生年月日

前号イからハまでに掲げる事項

8号 不正な受講を防止するための措置を講じること。

9号 登録講習 を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を公示すること。

10号 登録講習 業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が登録講習業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

10条の6 (登録事項の変更の届出)

1項 登録講習 機関は、 第17条の8 《登録事項の変更の届出 登録講習機関は、…》 第17条の5第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

10条の7 (講習業務規程の記載事項)

1項 第17条の9第2項 《2 講習業務規程には、登録講習の実施方法…》 、登録講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録講習 業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 登録講習 業務を行う事務所及び講義実施場所に関する事項

3号 登録講習 の実施に係る公示の方法に関する事項

4号 登録講習 の受講の申請に関する事項

5号 登録講習 の実施方法に関する事項

6号 登録講習 に関する料金の額及びその収納方法に関する事項

7号 登録講習 の内容及び時間に関する事項

8号 登録講習 教材に関する事項

9号 登録講習 修了 試験 の実施方法

10号 第10条の5第6号 《登録講習業務の実施基準 第10条の5 法…》 第17条の7の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 宅地建物取引業に従事する者に対して、登録講習を行うこと。 2 登録講習を毎年一回以上行うこと。 3 登録講習は講義により行い、講 の規定による通知に関する事項

11号 登録講習 業務に関する秘密の保持に関する事項

12号 第10条の11第3項 《3 登録講習機関は、法第17条の15に規…》 定する帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。を、登録講習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 の帳簿その他の 登録講習 業務に関する書類の管理に関する事項

13号 不正受講者の処分に関する事項

14号 その他 登録講習 業務の実施に関し必要な事項

10条の8 (登録講習業務の休廃止の届出)

1項 登録講習 機関は、 第17条の10 《業務の休廃止 登録講習機関は、講習業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により登録講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 登録講習 業務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

10条の9 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第17条の11第2項第3号 《2 登録講習を受けようとする者その他の利…》 害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面 の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

10条の10 (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

1項 第17条の11第2項第4号 《2 登録講習を受けようとする者その他の利…》 害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、 登録講習 機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 第13条の25 《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録実務…》 講習実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。 において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

10条の11 (帳簿)

1項 第17条の15 《帳簿の記載 登録講習機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録講習 の実施期間

2号 講義の実施場所

3号 登録講習 講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及び時間

4号 受講者の氏名、生年月日及び住所

5号 登録講習 修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、登録講習修了 試験 に合格した年月日及び修了番号

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ 登録講習 機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。

3項 登録講習 機関は、 第17条の15 《帳簿の記載 登録講習機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録講習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4項 登録講習 機関は、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了 試験 に用いた問題用紙及び答案用紙を登録講習を実施した日から3年間保存しなければならない。

10条の12 (登録講習業務の実施結果の報告)

1項 登録講習 機関は、登録講習業務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録講習 の実施期間

2号 講義の実施場所

3号 受講申請者数

4号 受講者数

5号 登録講習 修了者数

2項 前項の報告書には、 登録講習 修了者の氏名、生年月日及び住所並びに登録講習修了 試験 に合格した年月日及び修了番号を記載した修了者一覧表、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験の問題用紙、解答及び合否判定基準を証する書面を添えなければならない。

10条の13

1項 削除

10条の14 (試験の一部免除)

1項 登録講習 修了者については、登録講習修了 試験 に合格した日から3年以内に行われる試験について、 第8条 《試験の内容 前条の基準によつて試験すべ…》 き事項は、おおむね次のとおりである。 1 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 2 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 3 土地及 に掲げる試験すべき事項のうち同条第1号及び第5号に掲げるものを免除する。

11条 (合格の公告及び合格証書の交付)

1項 都道府県知事は、その行つた 試験 に合格した者の受験番号を公告し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。

2項 指定試験機関 が前項の公告を行うときは、 第10条第3項 《3 指定試験機関が前項の公告を行うときは…》 、法第16条の2第1項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事以下「委任都道府県知事」という。を明示し、法第16条の9第1項の試験事務規程に定める方法により行わなければ の規定は公告の方法について準用する。

12条 (宅地建物取引士資格試験合格者の名簿)

1項 都道府県知事は、宅地建物取引士資格 試験 合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。

2項 都道府県知事は、 指定試験機関 試験 事務を行う場合にあつては、 第13条の11第2項 《2 前項の報告書には、合格者の受験番号、…》 氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。 の合格者一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。

13条 (国土交通大臣に対する報告)

1項 都道府県知事は、 試験 を終了したときは、国土交通大臣に対して当該試験の受験者数及び合格者数をすみやかに報告しなければならない。

13条の2 (指定の申請等)

1項 第16条の2第2項 《2 前項の規定による指定は、試験事務を行…》 おうとする者の申請により行う。 に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した 申請書 を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 試験 事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 指定を受けようとする年月日

2項 前項の 申請書 には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 申請に係る意思の決定を証する書類

5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類

6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

7号 試験 事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

8号 現に行つている業務の概要を記載した書類

9号 試験 事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

10号 第16条の7第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める要件…》 を備える者のうちから宅地建物取引士資格試験委員以下「試験委員」という。を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。 に規定する 試験 委員の選任に関する事項を記載した書類

11号 第16条の3第2項第4号 《2 国土交通大臣は、前条第2項の規定によ…》 る申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行又はロの規定に関する役員の誓約書

12号 その他参考となる事項を記載した書類

3項 指定試験機関 の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。

13条の3 (名称等の変更の届出)

1項 指定試験機関 は、 第16条の4第2項 《2 第16条の2第1項の規定による指定を…》 受けた者以下「指定試験機関」という。は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の 指定試験機関 の名称又は主たる事務所の所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 指定試験機関 は、 第16条の5第2項 《2 指定試験機関は、その名称、主たる事務…》 所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事に、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を 委任都道府県知事 試験 事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に提出しなければならない。

1号 変更後の 指定試験機関 の名称、主たる事務所の所在地又は 試験 事務を取り扱う事務所の所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

13条の4 (役員の選任又は解任の認可の申請)

1項 指定試験機関 は、 第16条の6第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土…》 交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した 申請書 を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

2号 選任又は解任の理由

3号 選任の場合にあつては、その者の略歴

2項 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の 申請書 に、当該選任に係る者の就任承諾書及び 第16条の3第2項第4号 《2 国土交通大臣は、前条第2項の規定によ…》 る申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。

13条の5 (試験委員の要件)

1項 第16条の7第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める要件…》 を備える者のうちから宅地建物取引士資格試験委員以下「試験委員」という。を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。 の国土交通省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学において民事法学、行政法学、租税法学、不動産鑑定理論、土木工学又は建築学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者

2号 又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、 第8条 《宅地建物取引業者名簿 国土交通省及び都…》 道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知 各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの

13条の6 (試験委員の選任又は解任の届出)

1項 指定試験機関 は、 第16条の7第2項 《2 指定試験機関は、前項の試験委員を選任…》 し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 試験 委員の氏名

2号 選任又は解任の理由

3号 選任の場合にあつては、その者の略歴

2項 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した 試験 委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添えなければならない。

13条の7 (試験事務規程の記載事項)

1項 第16条の9第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する国土交通省令で定める 試験 事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

1号 試験 事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 試験 事務を行う事務所及び試験地に関する事項

3号 試験 事務の実施の方法に関する事項

4号 受験手数料の収納の方法に関する事項

5号 試験 委員の選任及び解任に関する事項

6号 試験 事務に関する秘密の保持に関する事項

7号 試験 事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

8号 その他 試験 事務の実施に関し必要な事項

13条の8 (試験事務規程の認可の申請)

1項 指定試験機関 は、 第16条の9第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した 申請書 に、当該認可に係る 試験 事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 指定試験機関 は、 第16条の9第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した 申請書 を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

4号 第16条の9第2項 《2 指定試験機関は、前項後段の規定により…》 試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 の規定による 委任都道府県知事 の意見の概要

13条の9 (事業計画等の認可の申請)

1項 指定試験機関 は、 第16条の10第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第16条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよう 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨及び同条第2項の規定による 委任都道府県知事 の意見の概要を記載した 申請書 に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 指定試験機関 は、 第16条の10第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第16条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよう 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した 申請書 を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

4号 第16条の10第2項 《2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算…》 を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 の規定による 委任都道府県知事 の意見の概要

13条の10 (帳簿)

1項 第16条の11 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 委任都道府県知事

2号 試験 年月日

3号 試験

4号 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別

5号 合格した者の氏名又は受験番号を公告した日(次条において「 合格公告日 」という。

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該 指定試験機関 において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて 第16条の11 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 第16条の11 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、 委任都道府県知事 ごとに備え、 試験 事務を廃止するまで保存しなければならない。

13条の11 (試験事務の実施結果の報告)

1項 指定試験機関 は、 試験 事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を 委任都道府県知事 に提出しなければならない。

1号 試験 年月日

2号 試験

3号 受験申込者数

4号 受験者数

5号 合格者数

6号 合格公告日

2項 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

13条の12 (試験事務の休廃止の許可)

1項 指定試験機関 は、 第16条の14第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した 申請書 を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 試験 事務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

13条の13 (試験事務の引継ぎ)

1項 指定試験機関 は、 第16条の18 《試験事務の引継ぎ等に関する国土交通省令へ…》 の委任 前条第1項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、国土交通大臣が第16条の14第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第16条の15第1項若しくは第2項の規定 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 試験 事務を 委任都道府県知事 に引き継ぐこと。

2号 試験 事務に関する帳簿及び書類を 委任都道府県知事 に引き継ぐこと。

3号 その他 委任都道府県知事 が必要と認める事項

13条の14 (合格の取消し等の報告等)

1項 指定試験機関 は、 第17条第2項 《2 指定試験機関は、前項に規定する委任都…》 道府県知事の職権を行うことができる。 の規定により同条第1項に規定する都道府県知事の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を 委任都道府県知事 に提出しなければならない。

1号 不正行為者の氏名、住所及び生年月日

2号 不正行為に係る 試験 の年月日及び試験地

3号 不正行為の事実

4号 処分の内容及び年月日

5号 その他参考事項

2項 都道府県知事は、 第17条第3項 《3 都道府県知事は、前2項の規定による処…》 分を受けた者に対し、情状により、3年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。 の規定による処分を行つたときは、遅滞なく、その旨を 指定試験機関 に通知するものとする。

13条の15 (法第18条第1項の国土交通省令で定める期間)

1項 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の国土交通省令で定める期間は、2年とする。

13条の16 (法第18条第1項の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)

1項 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。

1号 宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、次条から 第13条 《名義貸しの禁止 宅地建物取引業者は、自…》 己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。 2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせ の十九までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録実務講習 」という。)を修了した者

2号 国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者

3号 国土交通大臣が前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

13条の17 (登録の申請)

1項 前条第1号の登録は、 登録実務講習 の実施に関する事務(以下「 登録実務講習事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 前条第1号の登録を受けようとする者(以下「 登録実務講習事務申請者 」という。)は、別記様式第3号の9による 申請書 に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 個人である場合においては、次に掲げる書類

住民票の抄本又はこれに代わる書面

登録実務講習 事務申請者の略歴を記載した書類

2号 法人である場合においては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面

申請に係る意思の決定を証する書類

役員(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。次条第3号において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類

3号 講師が 第13条の19第1項第2号 《国土交通大臣は、第13条の17の規定によ…》 る登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第13条の21第4号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであること。 2 講師が次のいずれかに該当 イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類

4号 登録実務講習 事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

5号 登録実務講習 事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

6号 その他参考となる事項を記載した書類

13条の18 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、 第13条の16第1号 《法第18条第1項の国土交通大臣が実務の経…》 験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者 第13条の16 法第18条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする の登録を受けることができない。

1号 又はに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第13条の28 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録実…》 務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第1 の規定により 第13条の16第1号 《法第18条第1項の国土交通大臣が実務の経…》 験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者 第13条の16 法第18条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録実務講習 事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

13条の19 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、 第13条の17 《登録の申請 前条第1号の登録は、登録実…》 務講習の実施に関する事務以下「登録実務講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第1号の登録を受けようとする者以下「登録実務講習事務申請者」という。は、別記様式第3号の9による申請 の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 第13条の21第4号 《登録実務講習事務の実施に係る義務 第13…》 条の21 登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、第13条の19第1項第2号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。 1 試験に合格した者で、第13条の に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであること。

2号 講師が次のいずれかに該当する者であること。

宅地建物取引士として宅地建物取引業に7年以上従事した経験を有する宅地建物取引士であつて、宅地及び建物の取引の実務に関し適切に指導することができる能力を有する者

弁護士、不動産鑑定士又は税理士であつて宅地及び建物の取引に係る実務に関する知識を有する者

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

2項 第13条の16第1号 《法第18条第1項の国土交通大臣が実務の経…》 験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者 第13条の16 法第18条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする の登録は、 登録実務講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録実務講習 を行う者(以下「 登録実務講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録実務講習 事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録実務講習 事務を開始する年月日

13条の20 (登録の更新)

1項 第13条の16第1号 《法第18条第1項の国土交通大臣が実務の経…》 験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者 第13条の16 法第18条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。ただし、前項の登録の更新を受けようとする者は、前項の登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に 申請書 を提出しなければならない。

13条の21 (登録実務講習事務の実施に係る義務)

1項 登録実務講習 実施機関は、公正に、かつ、 第13条の19第1項第2号 《国土交通大臣は、第13条の17の規定によ…》 る登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第13条の21第4号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであること。 2 講師が次のいずれかに該当 に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。

1号 試験 に合格した者で、 第13条の15 《法第18条第1項の国土交通省令で定める期…》 間 法第18条第1項の国土交通省令で定める期間は、2年とする。 に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し、 登録実務講習 を行うこと。

2号 登録実務講習 を毎年一回以上行うこと。

3号 講義、国土交通大臣の定める方法による演習及び 登録実務講習 修了 試験 により登録実務講習を行うこと。

4号 講義及び演習の総時間数はおおむね50時間とし、次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上 登録実務講習 を行うこと。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録実務講習の一部を通信の方法により行う場合は、この限りでない。

5号 受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。

6号 第4号の表の上欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて 登録実務講習 を行うこと。

7号 講師は、講義及び演習の内容に関する受講者の質問に対し、講義及び演習中に適切に応答すること。

8号 登録実務講習 修了 試験 は、講義及び演習の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が登録実務講習の内容全体について10分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。

9号 登録実務講習 を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。

10号 登録実務講習 に関する不正行為を防止するための措置を講じること。

11号 国土交通大臣の定めるところにより作成した基準(以下「 修了認定基準 」という。)によって 登録実務講習 の修了の認定がなされること。

12号 終了した 登録実務講習 の教材及び 修了認定基準 を公表すること。

13号 登録実務講習 を修了した者(以下「 修了者 」という。)に対し、別記様式第3号の10による修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。

13条の22 (登録事項の変更の届出)

1項 登録実務講習 実施機関は、 第13条の19第2項第2号 《2 第13条の16第1号の登録は、登録実…》 務講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録実務講習を行う者以下「登録実務講習実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

13条の23 (登録実務講習事務規程)

1項 登録実務講習 実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 登録実務講習 事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 登録実務講習 の受講の申込みに関する事項

3号 登録実務講習 事務を行う事務所及び登録実務講習の実施場所に関する事項

4号 登録実務講習 に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項

5号 登録実務講習 の日程、公示方法その他の登録実務講習事務の実施の方法に関する事項

6号 講師の選任及び解任に関する事項

7号 登録実務講習 に用いる教材の作成並びに登録実務講習修了 試験 の問題の作成及び修了認定の方法に関する事項

8号 終了した 登録実務講習 の教材並びに登録実務講習修了 試験 の問題及び 修了認定基準 の公表に関する事項

9号 修了証の交付及び再交付に関する事項

10号 登録実務講習 事務に関する秘密の保持に関する事項

11号 登録実務講習 事務に関する公正の確保に関する事項

12号 不正受講者の処分に関する事項

13号 第13条の29第3項 《3 登録実務講習実施機関は、第1項に規定…》 する帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 の帳簿その他の 登録実務講習 事務に関する書類の管理に関する事項

14号 その他 登録実務講習 事務に関し必要な事項

13条の24 (登録実務講習事務の休廃止)

1項 登録実務講習 実施機関は、登録実務講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 登録実務講習 事務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

13条の25 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録実務講習 実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 登録実務講習 を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実務講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち 登録実務講習 実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3項 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

13条の26 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録実務講習 実施機関が 第13条の19第1項 《国土交通大臣は、第13条の17の規定によ…》 る登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第13条の21第4号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであること。 2 講師が次のいずれかに該当 の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

13条の27 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録実務講習 実施機関が 第13条の21 《登録実務講習事務の実施に係る義務 登録…》 実務講習実施機関は、公正に、かつ、第13条の19第1項第2号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。 1 試験に合格した者で、第13条の15に定める期 の規定に違反していると認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同条の規定による登録実務講習事務を行うべきこと又は登録実務講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

13条の28 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録実務講習 実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第13条の18第1号 《欠格条項 第13条の18 次の各号のいず…》 れかに該当する者が行う講習は、第13条の16第1号の登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第13条の22 《登録事項の変更の届出 登録実務講習実施…》 機関は、第13条の19第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 から 第13条 《国土交通大臣に対する報告 都道府県知事…》 は、試験を終了したときは、国土交通大臣に対して当該試験の受験者数及び合格者数をすみやかに報告しなければならない。 の二十四まで、 第13条の25第1項 《登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後…》 3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第13条の25第2項 《2 登録実務講習を受講しようとする者その…》 他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実務講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 第13条の31 《報告の徴収 国土交通大臣は、登録実務講…》 習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 不正の手段により 第13条の16第1号 《法第18条第1項の国土交通大臣が実務の経…》 験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者 第13条の16 法第18条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする の登録を受けたとき。

13条の29 (帳簿の記載等)

1項 登録実務講習 実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

1号 実施年月日

2号 実施場所

3号 受講者の受講番号、氏名、生年月日及び修了認定の結果

4号 修了者 にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ 登録実務講習 実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 登録実務講習 実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4項 登録実務講習 実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から3年間保存しなければならない。

1号 登録実務講習 の受講申込書及び添付書類

2号 終了した 登録実務講習 の教材

3号 終了した 登録実務講習 修了 試験 の問題用紙及び答案用紙

13条の30 (登録実務講習事務の実施結果の報告)

1項 登録実務講習 実施機関は、登録実務講習事務を実施したときは、遅滞なく、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 実施年月日

2号 実施場所

3号 受講申込者数

4号 受講者数

5号 修了者

2項 前項の報告書には、 修了者 の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、 登録実務講習 に用いた教材、登録実務講習修了 試験 の問題及び解答並びに 修了認定基準 を記載した書面を添えなければならない。

13条の31 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 登録実務講習 事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

13条の32 (公示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第13条の16第1号 《法第18条第1項の国土交通大臣が実務の経…》 験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者 第13条の16 法第18条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする の登録をしたとき。

2号 第13条の22 《登録事項の変更の届出 登録実務講習実施…》 機関は、第13条の19第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第13条の24 《登録実務講習事務の休廃止 登録実務講習…》 実施機関は、登録実務講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする登録 の規定による届出があつたとき。

4号 第13条の28 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録実…》 務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第1 の規定により登録を取り消し、又は 登録実務講習 事務の停止を命じたとき。

14条 (登録を受けることのできる都道府県)

1項 二以上の都道府県において 試験 に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか1の都道府県知事の登録のみを受けることができる。

14条の2 (心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者)

1項 第18条第1項第12号 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

14条の2の2 (宅地建物取引士資格登録簿の登載事項)

1項 第18条第2項 《2 前項の登録は、都道府県知事が、宅地建…》 物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍及び性別

2号 試験 の合格年月日及び合格証書番号

3号 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号

4号 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日

5号 宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号

2項 第18条第2項 《2 前項の登録は、都道府県知事が、宅地建…》 物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。 の規定による登録簿の様式は、別記様式第4号によるものとする。

14条の3 (登録の申請)

1項 第19条第1項 《前条第1項の登録を受けることができる者が…》 その登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない。 の登録 申請書 には、氏名、生年月日、住所及び前条第1項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

2項 前項の登録 申請書 には、登録の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。

3項 第1項の登録 申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 未成年者にあつては、 第18条第1項第1号 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 に該当しないことを証する書面

2号 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の実務の経験を有する者であることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められた者であることを証する書面

3号 第18条第1項第2号 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

4号 第18条第1項第3号 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 から第12号までに該当しない旨を誓約する書面

4項 都道府県知事は、 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の登録を受けようとする者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、 住民基本台帳法 第30条の11第1項 《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。を提供するものとする。 同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

5項 都道府県知事は、 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の登録を受けようとする者に対し、第3項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

6項 第1項の登録 申請書 、第3項第2号の書面のうち 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の実務の経験を有する者であることを証する書面及び第3項第4号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第5号、別記様式第5号の二及び別記様式第6号によるものとする。

14条の4 (登録の通知等)

1項 都道府県知事は、 第19条第2項 《2 都道府県知事は、前項の登録申請書の提…》 出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない。 の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。

2項 都道府県知事は、 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の登録を受けようとする者が次の各号の1に該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。

1号 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 の実務の経験を有する者又は同項の規定により能力を有すると認められた者以外の者

2号 第18条第1項 《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》 引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府 各号の1に該当する者

3号 他の都道府県知事の登録を現に受けている者

14条の5 (宅地建物取引士資格登録の移転の申請)

1項 第19条の2 《登録の移転 第18条第1項の登録を受け…》 ている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、 の規定による登録の移転の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転 申請書 を提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍及び性別

2号 申請時現在の登録番号

3号 申請時現在の登録をしている都道府県知事

4号 移転を必要とする理由

5号 移転後において業務に従事し、又は従事しようとする宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号

2項 前項の登録移転 申請書 には、登録の移転の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。

3項 第1項の登録移転 申請書 の様式は、別記様式第6号の2によるものとする。

14条の6 (登録の移転の通知)

1項 都道府県知事は、 第19条の2 《登録の移転 第18条第1項の登録を受け…》 ている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、 の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の移転の申請をした者及び移転前に登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。

14条の7 (変更の登録)

1項 第20条 《変更の登録 第18条第1項の登録を受け…》 ている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 の規定による変更の登録を申請しようとする者は、別記様式第7号による変更登録 申請書 をその者の登録をしている都道府県知事に提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項に規定する変更登録 申請書 の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。

14条の7の2 (死亡等の届出の様式)

1項 第21条 《死亡等の届出 第18条第1項の登録を受…》 けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け の規定による死亡等の届出は、別記様式第7号の2による死亡等届出書により行うものとする。

2項 宅地建物取引士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、 第21条第3号 《死亡等の届出 第21条 第18条第1項の…》 登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知 の規定による届出をする場合においては、前項の死亡等届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。

14条の8 (登録の消除)

1項 都道府県知事は、 第22条 《申請等に基づく登録の消除 都道府県知事…》 は、次の各号の1に掲げる場合には、第18条第1項の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があつたとき。 2 前条の規定による届出があつたとき。 3 前条第1号の規定による届出がな の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。

14条の9 (監督処分の記載)

1項 都道府県知事は、 第68条第1項 《都道府県知事は、その登録を受けている宅地…》 建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。 1 宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の 若しくは第3項の規定による指示又は同条第2項若しくは第4項の規定による禁止の処分をしたときは、その内容及び年月日を宅地建物取引士資格登録簿に記載するものとする。

14条の10 (宅地建物取引士証の交付の申請)

1項 第22条の2第1項 《第18条第1項の登録を受けている者は、登…》 録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。 の規定により宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した宅地建物取引士証 交付申請書 以下この条において「 交付 申請書 」という。)に交付の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「 宅地建物取引士証用写真 」という。)を添えて、登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名、生年月日及び住所

2号 登録番号

3号 宅地建物取引業者の業務に従事している場合にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号

4号 試験 に合格した後1年を経過しているか否かの別

2項 都道府県知事は、 第22条の2第1項 《第18条第1項の登録を受けている者は、登…》 録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。 の規定により宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

3項 第19条の2 《登録の移転 第18条第1項の登録を受け…》 ている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、 の規定による登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者は、 第14条の5 《宅地建物取引士資格登録の移転の申請 法…》 第19条の2の規定による登録の移転の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。 1 氏名、生年月日、住所、本籍日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有 の登録移転 申請書 交付申請書 をあわせて提出しなければならない。この場合において、交付申請書には第1項第2号に掲げる事項は記載することを要しないものとする。

4項 交付申請書 の様式は、別記様式第7号の2の2によるものとする。

14条の11 (宅地建物取引士証の記載事項及び様式)

1項 宅地建物取引士証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 宅地建物取引士の氏名、生年月日及び住所

2号 登録番号及び登録年月日

3号 宅地建物取引士証の交付年月日

4号 宅地建物取引士証の有効期間の満了する日

2項 宅地建物取引士証の様式は、別記様式第7号の3によるものとする。

14条の12 (宅地建物取引士証の交付の記載)

1項 都道府県知事は、宅地建物取引士証を交付したときは、交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号を宅地建物取引士資格登録簿に記載するものとする。

14条の13 (宅地建物取引士証の書換え交付)

1項 宅地建物取引士は、その氏名又は住所を変更したときは、 第20条 《変更の登録 第18条第1項の登録を受け…》 ている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 の規定による変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。

2項 前項の規定による書換え交付の申請は、 宅地建物取引士証用写真 を添付した別記様式第7号の4による宅地建物取引士証書換え 交付申請書 により行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、宅地建物取引士証用写真は添付することを要しないものとする。

3項 宅地建物取引士証の書換え交付は、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証の裏面に変更した後の住所を記載することをもつてこれに代えることができる。

14条の14 (登録の移転に伴う宅地建物取引士証の交付)

1項 第19条の2 《登録の移転 第18条第1項の登録を受け…》 ている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、 の規定による登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつた場合における宅地建物取引士証の交付は、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。

14条の15 (宅地建物取引士証の再交付等)

1項 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の亡失、滅失、汚損又は破損その他の事由を理由として、その交付を受けた都道府県知事に宅地建物取引士証の再交付を申請することができる。

2項 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、 宅地建物取引士証用写真 を添付した別記様式第7号の5による宅地建物取引士証再 交付申請書 を提出しなければならない。

3項 第1項の規定による再交付を申請しようとする者は、都道府県が条例で当該再交付に係る手数料を定めているときは、当該手数料を納めなければならない。

4項 汚損又は破損その他の事由を理由とする宅地建物取引士証の再交付は、申請者が現に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。

5項 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、発見した宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

14条の16 (宅地建物取引士証の有効期間の更新)

1項 宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、新たな宅地建物取引士証の交付を申請することにより行うものとする。

2項 第14条の10第1項 《法第22条の2第1項の規定により宅地建物…》 取引士証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した宅地建物取引士証交付申請書以下この条において「交付申請書」という。に交付の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ三 、第2項及び第4項の規定は、前項の交付申請について準用する。

3項 第1項の新たな宅地建物取引士証の交付は、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証と引換えに行うものとする。

14条の17 (講習の指定)

1項 第22条の2第2項 《2 宅地建物取引士証の交付を受けようとす…》 る者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。 ただし、試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の法第22条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が指定する講習は、次の各号のすべてに該当するもの又は当該都道府県知事の実施するものでなければならない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施する講習であること。

2号 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。

3号 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従つて実施される講習であること。

15条 (営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)

1項 第25条第3項 《3 第1項の営業保証金は、国土交通省令の…》 定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、これに充てることができ法第26条第2項、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 国債証券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)については、その額面金額(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。

2号 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の100分の90

3号 前各号以外の債券については、その額面金額の100分の80

2項 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が5年をこえるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。

15条の2 (営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)

1項 第25条第3項 《3 第1項の営業保証金は、国土交通省令の…》 定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、これに充てることができ法第26条第2項、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 国債証券

2号 地方債証券

3号 前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券

15条の3

1項 削除

15条の4 (営業保証金の保管替え等の届出)

1項 宅地建物取引業者は、 第29条第1項 《宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移…》 転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所 の規定により、営業保証金の保管替えがされ、又は営業保証金を新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。

15条の4の2 (営業保証金の変換の届出)

1項 宅地建物取引業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。

15条の5 (営業保証金供託済届出書の様式)

1項 第25条第4項 《4 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託…》 したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。法第26条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第28条第2項の規定による営業保証金を供託した旨の届出、 第15条の4 《営業保証金の保管替え等の届出 宅地建物…》 取引業者は、法第29条第1項の規定により、営業保証金の保管替えがされ、又は営業保証金を新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県 の規定による営業保証金の保管替えがされ、若しくは営業保証金を新たに供託した旨の届出又は前条の規定による営業保証金を新たに供託した旨の届出は、別記様式第7号の6による営業保証金供託済届出書により行うものとする。

15条の5の2 (法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所)

1項 第31条の3第1項 《宅地建物取引業者は、その事務所その他国土…》 交通省令で定める場所以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という。ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。

1号 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの

2号 宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、 第16条 《試験 都道府県知事は、国土交通省令の定…》 めるところにより、宅地建物取引士資格試験以下「試験」という。を行わなければならない。 2 試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。 3 第17条の3から第17条の五までの規定により国土 の五及び 第19条第1項 《前条第1項の登録を受けることができる者が…》 その登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない。 において「 一団の宅地建物の分譲 」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所

3号 他の宅地建物取引業者が行う 一団の宅地建物の分譲 の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所

4号 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所

15条の5の3 (法第31条の3第1項の国土交通省令で定める数)

1項 第31条の3第1項 《宅地建物取引業者は、その事務所その他国土…》 交通省令で定める場所以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という。ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する宅地建物取引士(同条第2項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が5分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。

15条の6 (法第33条の2第1号の国土交通省令・内閣府令で定めるとき)

1項 第33条の2第1号 《自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契…》 約締結の制限 第33条の2 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約予約を含む。を締結してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限り の国土交通省令・内閣府令で定めるときは、次に掲げるとおりとする。

1号 当該宅地が 都市計画法 1968年法律第100号)の規定により当該宅地建物取引業者が開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事に係るものであつて、かつ、公共施設(同法第4条第14項に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該開発許可に係る開発行為又は開発行為に関する工事の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第40条第1項の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。

2号 当該宅地が 新住宅市街地開発法 1963年法律第134号第2条第1項 《この法律において「新住宅市街地開発事業」…》 とは、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業を に規定する新住宅市街地開発事業で当該宅地建物取引業者が施行するものに係るものであつて、かつ、公共施設(同条第5項に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該新住宅市街地開発事業の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第29条第1項の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。

3号 当該宅地が 土地区画整理法 1954年法律第119号第100条の2 《仮換地に指定されない土地の管理 第98…》 条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は前条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止 の規定により土地区画整理事業の施行者の管理する土地又は 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号第83条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 の規定において準用する 土地区画整理法 第100条の2 《仮換地に指定されない土地の管理 第98…》 条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は前条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止 の規定により住宅街区整備事業の施行者の管理する土地(以下この号において「 保留地予定地 」という。)である場合において、当該宅地建物取引業者が、当該土地区画整理事業又は当該住宅街区整備事業に係る換地処分の公告の日の翌日に当該施行者が取得する当該 保留地予定地 である宅地を当該施行者から取得する契約を締結しているとき。

4号 当該宅地又は建物について、当該宅地建物取引業者が買主となる売買契約その他の契約であつて当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が指定する者(当該宅地建物取引業者を含む場合に限る。)に移転することを約するものを締結しているとき。

15条の7 (建物の構造耐力上主要な部分等)

1項 第34条の2第1項第4号 《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》 は交換の媒介の契約以下この条において「媒介契約」という。を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 1 当該宅地の所在、地番そ の建物の構造耐力上主要な部分として国土交通省令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。

2項 第34条の2第1項第4号 《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》 は交換の媒介の契約以下この条において「媒介契約」という。を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 1 当該宅地の所在、地番そ の建物の雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具

2号 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分

15条の8 (法第34条の2第1項第4号の国土交通省令で定める者等)

1項 第34条の2第1項第4号 《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》 は交換の媒介の契約以下この条において「媒介契約」という。を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 1 当該宅地の所在、地番そ の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

1号 建築士 法(1950年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士(以下「 建築士 」という。

2号 国土交通大臣が定める講習を修了した者

2項 前項に規定する者は、建物状況調査を実施するときは、国土交通大臣が定める基準に従って行うものとする。

15条の9 (媒介契約の書面の記載事項)

1項 第34条の2第1項第8号 《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》 は交換の媒介の契約以下この条において「媒介契約」という。を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 1 当該宅地の所在、地番そ の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 専任媒介契約にあつては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置

2号 依頼者が売買又は交換の媒介を依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約(次条及び 第15条の11 《指定流通機構への登録事項 法第34条の…》 2第5項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該宅地又は建物に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの 2 当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況 3 当該専 において「 専属専任媒介契約 」という。)にあつては、依頼者が当該相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結したときの措置

3号 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを許し、かつ、他の宅地建物取引業者を明示する義務がある媒介契約にあつては、依頼者が明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置

4号 当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別

15条の10 (指定流通機構への登録期間)

1項 第34条の2第5項 《5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締…》 結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令 の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から7日( 専属専任媒介契約 にあつては、5日)とする。

2項 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。

15条の11 (指定流通機構への登録事項)

1項 第34条の2第5項 《5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締…》 結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 当該宅地又は建物に係る 都市計画法 その他の法令に基づく制限で主要なもの

2号 当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況

3号 当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額

4号 当該専任媒介契約が 専属専任媒介契約 である場合にあつては、その旨

15条の12 (指定流通機構への登録方法)

1項 第34条の2第5項 《5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締…》 結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令 の規定による 登録 第19条の2の7 《指定流通機構の指定方法 法第50条の2…》 の5第1項の規定による指定は、宅地及び建物の流通の実情、相当数の登録の見込み、宅地及び建物の取引に係る情報ネットワークの効率的な構築の見通し等を勘案して国土交通大臣が定める地域ごとに1を限り、行うもの において「 登録 」という。)は、当該宅地又は建物の所在地を含む 第19条の2の7 《指定流通機構の指定方法 法第50条の2…》 の5第1項の規定による指定は、宅地及び建物の流通の実情、相当数の登録の見込み、宅地及び建物の取引に係る情報ネットワークの効率的な構築の見通し等を勘案して国土交通大臣が定める地域ごとに1を限り、行うもの の規定により国土交通大臣が定める地域を対象として法第50条の3第1項第1号及び第2号に掲げる業務( 第19条 《標識の掲示等 法第50条第1項の国土交…》 通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の2に規定する場所以外のものとする。 1 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 2 宅地建物取引業者が一団の宅地 の五、 第19条 《標識の掲示等 法第50条第1項の国土交…》 通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の2に規定する場所以外のものとする。 1 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 2 宅地建物取引業者が一団の宅地 の八及び 第19条の9 《他の指定流通機構による登録業務の実施の公…》 示 法第50条の15第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 代行される指定流通機構の名称 2 代行する指定流通機構の名称 3 代行する業務の範囲 4 代行する業務を開始 において「 登録業務 」という。)を現に行つている指定流通機構に対して行うものとする。

15条の13 (指定流通機構への通知)

1項 第34条の2第7項 《7 前項の宅地建物取引業者は、第5項の規…》 定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。 の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 登録 番号

2号 宅地又は建物の取引価格

3号 売買又は交換の契約の成立した年月日

15条の14 (媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第34条の2第11項 《11 宅地建物取引業者は、第1項の書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。であつて同項の規定に の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は 第34条の2第11項 《11 宅地建物取引業者は、第1項の書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。であつて同項の規定に に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを依頼者若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の使用に係る電子計算機と依頼者等(依頼者又は依頼者との契約により依頼者ファイル(専ら依頼者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた依頼者ファイルに記録する方法

宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて依頼者の閲覧に供し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該依頼者の依頼者ファイルに当該記載事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 依頼者が依頼者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 ファイルに記録された 記載事項 について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

3号 前項第1号ロに掲げる方法にあつては、 記載事項 を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を依頼者に対し通知するものであること。ただし、依頼者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

15条の15 (媒介契約の書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

1項 第2条の6第1項 《法第34条の2第11項の規定による承諾は…》 、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る依頼者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該依頼者から書面又は同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち宅地建物取引業者等が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

15条の16 (媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 第2条の6第1項 《法第34条の2第11項の規定による承諾は…》 、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る依頼者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該依頼者から書面又は同条第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

依頼者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に 第2条の6第1項 《法第34条の2第11項の規定による承諾は…》 、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る依頼者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該依頼者から書面又は の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて依頼者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、宅地建物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

15条の17 (法第34条の2第6項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第34条の2第12項 《12 宅地建物取引業者は、第6項の規定に…》 よる書面の引渡しに代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面において証されるべき事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は 第34条の2第12項 《12 宅地建物取引業者は、第6項の規定に…》 よる書面の引渡しに代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面において証されるべき事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該 に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを依頼者若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と依頼者等(依頼者又は依頼者との契約により依頼者ファイル(専ら依頼者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面において証されるべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた依頼者ファイルに記録する方法

宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて依頼者の閲覧に供し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該依頼者の依頼者ファイルに当該記載事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 依頼者が依頼者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号ロに掲げる方法にあつては、 記載事項 を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を依頼者に対し通知するものであること。ただし、依頼者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

16条 (法第35条第1項第5号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)

1項 第35条第1項第5号 《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》 買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。

16条の2 (法第35条第1項第6号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)

1項 第35条第1項第6号 《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》 買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第3号及び第8号に掲げるものとする。

1号 当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容

2号 建物の区分所有等に関する法律 1962年法律第69号。以下この条、 第16条の4 《指定の公示等 国土交通大臣は、第16条…》 の2第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 2 第16条の2第1項の規定による指定を受けた者以下「指定試験 の三、 第16条の4 《指定の公示等 国土交通大臣は、第16条…》 の2第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 2 第16条の2第1項の規定による指定を受けた者以下「指定試験 の六及び 第19条の2の5 《法第50条の2の4の規定により読み替えて…》 適用される法第35条第3項第6号の国土交通省令で定める事項 法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該信託 において「 区分所有法 」という。第2条第4項 《4 この法律において「共用部分」とは、専…》 有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容

3号 区分所有法 第2条第3項 《3 この法律において「専有部分」とは、区…》 分所有権の目的たる建物の部分をいう。 に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容

4号 当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第6号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第6号において同じ。)があるときは、その内容

5号 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容

6号 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額

7号 当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額

8号 当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地

9号 当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

16条の2の2 (法第35条第1項第6号の二イの国土交通省令で定める期間)

1項 第35条第1項第6号 《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》 買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう の二イの国土交通省令で定める期間は、1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等( 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 2000年建設省令第20号第1条第4号 《住宅性能評価書に記載すべき事項 第1条 …》 住宅の品質確保の促進等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 住宅性能評価を行った新築住宅にあっ に規定する共同住宅等をいう。)にあつては、2年)とする。

16条の2の3 (法第35条第1項第6号の二ロの国土交通省令で定める書類)

1項 第35条第1項第6号 《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》 買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう の二ロの国土交通省令で定める書類は、売買又は交換の契約に係る住宅に関する書類で次の各号に掲げるものとする。

1号 建築基準法 1950年法律第201号第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする同法第87条第1項又は同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による確認の 申請書 及び同法第18条第2項(同法第87条第1項又は同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による計画通知書並びに同法第6条第1項及び同法第18条第3項(これらの規定を同法第87条第1項又は同法第87条の4において準用する場合を含む。)の確認済証

2号 建築基準法 第7条第5項 《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》 した場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 及び同法第18条第18項(これらの規定を同法第87条の4において準用する場合を含む。)の検査済証

3号 第34条の2第1項第4号 《宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又…》 は交換の媒介の契約以下この条において「媒介契約」という。を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 1 当該宅地の所在、地番そ に規定する建物状況調査の結果についての報告書

4号 既存住宅に係る 住宅の品質確保の促進等に関する法律 1999年法律第81号第6条第3項 《3 新築住宅の建設工事の完了後に当該新築…》 住宅の売買契約を締結した売主は、建設された住宅に係る住宅性能評価書以下「建設住宅性能評価書」という。若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し建設住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合 に規定する建設住宅性能評価書

5号 建築基準法施行規則 1950年建設省令第40号第5条第3項 《3 法第12条第1項の規定による報告は、…》 別記第36号の二様式による報告書及び別記第36号の三様式による定期調査報告概要書に国土交通大臣が定める調査結果表を添えてするものとする。 ただし、特定行政庁が規則により別記第36号の二様式、別記第36 及び同規則第6条第3項に規定する書類

6号 当該住宅が1981年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る 建築基準法 並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの

建築物の耐震改修の促進に関する法律 1995年法律第123号第4条第1項 《国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震…》 改修の促進を図るための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて 建築士 が行った耐震診断の結果についての報告書

既存住宅に係る 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第6条第3項 《3 新築住宅の建設工事の完了後に当該新築…》 住宅の売買契約を締結した売主は、建設された住宅に係る住宅性能評価書以下「建設住宅性能評価書」という。若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し建設住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合 の建設住宅性能評価書

既存住宅の売買に係る 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 2007年法律第66号第19条第2号 《業務 第19条 保険法人は、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約以下この条及び第33条第1項において「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。の引受けを行うこと。 2 民法第415条、 の保険契約が締結されていることを証する書類

イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類

16条の3 (支払金又は預り金)

1項 第35条第1項第11号 《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》 買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう の国土交通省令・内閣府令で定める支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。ただし、次の各号に該当するものを除く。

1号 受領する額が510,000円未満のもの

2号 第41条 《手付金等の保全 宅地建物取引業者は、宅…》 地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部と 又は 第41条の2 《 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地…》 又は建物の売買前条第1項に規定する売買を除く。に関しては、同項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。 た の規定により、保全措置が講ぜられている手付金等

3号 売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領するもの

4号 報酬

16条の4 (支払金又は預り金の保全措置)

1項 宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金について 第35条第1項第11号 《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》 買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう の国土交通省令・内閣府令で定める保全措置は、次の各号の1に掲げるものとする。

1号 銀行、信託会社その他令第4条に定める金融機関又は指定保証機関(以下「 銀行等 」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務を負うこととなつた場合において当該 銀行等 がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「 一般保証委託契約 」という。)を締結し、かつ、当該 一般保証委託契約 に基づいて当該銀行等が当該債務を連帯して保証することを約する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。

2号 保険事業者との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務の不履行により宅地建物取引業者の相手方等に生じた損害のうち少なくとも当該債務の不履行に係る支払金又は預り金の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。

3号 次のイからハまでに掲げる措置をいずれも講ずること。

指定保管機関との間において、宅地建物取引業者が自己に代理して当該指定保管機関に支払金又は預り金を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の額に相当する額の金銭を保管することを約する契約(以下「 一般寄託契約 」という。)を締結し、かつ、当該 一般寄託契約 を証する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。

宅地建物取引業者の相手方等との間において、宅地建物取引業者の相手方等が宅地建物取引業者に対して有することとなる支払金又は預り金の返還を目的とする債権の担保として、 一般寄託契約 に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約(以下「 一般質権設定契約 」という。)を締結し、かつ、当該 一般質権設定契約 を証する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付し、及び当該一般質権設定契約による質権の設定を 民法 1896年法律第89号第467条 《債権の譲渡の対抗要件 債権の譲渡現に発…》 生していない債権の譲渡を含む。は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ の規定による確定日付のある証書をもつて指定保管機関に通知すること。

及びロに掲げる措置を講ずる場合において、既に自ら支払金又は預り金を受領しているときは、自ら受領した支払金又は預り金の額に相当する額(既に指定保管機関が保管する金銭があるときは、その額を除いた額)の金銭を、宅地建物取引業者の相手方等が支払金又は預り金の支払をする前に、指定保管機関に交付すること。

2項 前項第1号の規定による 一般保証委託契約 は、 銀行等 が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を宅地建物取引業者の相手方等との間において成立させることを内容とするものでなければならない。

1号 保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の額に相当する額の債務を保証するものであること。

2号 保証すべき債務が、少なくとも宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)に生じたものであること。

3項 第1項第2号の規定による保証保険契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 保険金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金の額(既に受領した支払金又は預り金があるときは、その額を加えた額)に相当する金額であること。

2号 保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であること。

4項 第1項第3号イの規定による 一般寄託契約 は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 保管される金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金の額(既に受領した支払金又は預り金で指定保管機関に保管されていないものがあるときは、その保管されていないものの額を加えた額)に相当する金額であること。

2号 保管期間が、少なくとも指定保管機関が宅地建物取引業者に代理して支払金又は預り金を受領した時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であること。

5項 第1項第3号ロの規定による 一般質権設定契約 は、設定される質権の存続期間が、少なくとも当該質権が設定された時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であるものでなければならない。

16条の4の2 (担保責任の履行に関する措置)

1項 第35条第1項第13号 《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》 買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう の国土交通省令・内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結

2号 当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結

3号 当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する債務について 銀行等 が連帯して保証することを委託する契約の締結

4号 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第11条第1項 《宅地建物取引業者は、毎年、基準日から3週…》 間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証 に規定する住宅販売瑕疵かし担保保証金の供託

16条の4の3 (法第35条第1項第14号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)

1項 第35条第1項第14号 《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》 買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第1号から第3号の二までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第1号から第6号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第1号から第3号の二まで及び第8号から第13号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第1号から第5号まで及び第7号から第12号までに掲げるものとする。

1号 当該宅地又は建物が 宅地造成及び特定盛土等規制法 1961年法律第191号第45条第1項 《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》 基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等宅地において行うものに限る。第47条第2項において同じ。に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずる により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

2号 当該宅地又は建物が 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 2000年法律第57号第7条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜…》 地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害河道閉塞による湛水を発生原因とするものを除く。以下この章、次章及び第27条に により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

3号 当該宅地又は建物が 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号第53条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》 津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者以下「住民等」という。の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒 により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

3_2号 水防法施行規則 2000年建設省令第44号第11条第1号 《市町村地域防災計画において定められた事項…》 を住民等に周知させるための必要な措置 第11条 法第15条第3項の住民、滞在者その他の者以下この条において「住民等」という。に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。 1 第2条第1号及び の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地

4号 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容

5号 当該建物(1981年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第4条第1項 《国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震…》 改修の促進を図るための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容

建築基準法 第77条の21第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をし…》 たときは、指定を受けた者以下「指定確認検査機関」という。の名称及び住所、指定区分当該指定確認検査機関が第77条の24第1項の確認検査員を選任しないものである場合にあつては、指定区分及びその旨。第77条 に規定する指定確認検査機関

建築士

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第5条第1項 《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》 ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法 に規定する 登録 住宅性能評価機関

地方公共団体

6号 当該建物が 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第5条第1項 《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》 ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法 に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

7号 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況

8号 契約期間及び契約の更新に関する事項

9号 借地借家法 1991年法律第90号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 2 借地権者 借地権を有する者をいう。 3 借地権設定者 借地権者に対して借地権 に規定する借地権で同法第22条第1項の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第38条第1項若しくは 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号第52条第1項 《自ら居住するため住宅を必要とする高齢者6…》 0歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。であるものに限る。以下この章において同じ。又は当該高齢 の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨

10号 当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が 区分所有法 第2条第1項 《この法律において「区分所有権」とは、前条…》 に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、 第16条の2第3号 《法第35条第1項第6号の国土交通省令・内…》 閣府令で定める事項 第16条の2 法第35条第1項第6号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第3号及び第8号に掲げるも に掲げる事項を除く。

11号 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項

12号 当該宅地又は建物(当該建物が 区分所有法 第2条第1項 《この法律において「区分所有権」とは、前条…》 に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地

13号 契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容

16条の4の4 (法第35条第3項ただし書の国土交通省令で定める場合)

1項 第35条第3項 《3 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係…》 る信託当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約 ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第31項 《31 この法律において「特定投資家」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人 に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。及び同法第34条の3第4項により特定投資家とみなされる者を信託の受益権の売買の相手方とする場合

2号 信託の受益権の売買契約の締結前1年以内に売買の相手方に対し当該契約と同1の内容の契約について書面を交付して説明をしている場合

3号 売買の相手方に対し 金融商品取引法 第2条第10項 《10 この法律において「目論見書」とは、…》 有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該 に規定する目論見書(書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合

2項 書面を交付して説明をした日(この項の規定により書面を交付して説明をしたものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該説明に係る売買契約と同1の内容の売買契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において書面を交付して説明をしたものとみなして、前項第2号の規定を適用する。

16条の4の5 (法第35条第3項第5号の国土交通省令で定める事項)

1項 第35条第3項第5号 《3 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係…》 る信託当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約 に規定する国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。

16条の4の6 (法第35条第3項第6号の国土交通省令で定める事項)

1項 第35条第3項第6号 《3 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係…》 る信託当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 当該信託財産である建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容

2号 区分所有法 第2条第4項 《4 この法律において「共用部分」とは、専…》 有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容

3号 区分所有法 第2条第3項 《3 この法律において「専有部分」とは、区…》 分所有権の目的たる建物の部分をいう。 に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容

4号 当該信託財産である一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第6号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第6号において同じ。)があるときは、その内容

5号 当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容

6号 当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額

7号 当該信託財産である建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額

8号 当該信託財産である一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地

9号 当該信託財産である一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

16条の4の7 (法第35条第3項第7号の国土交通省令で定める事項)

1項 第35条第3項第7号 《3 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係…》 る信託当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約 の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては第1号から第3号の二まで及び第7号に掲げるもの、当該信託財産が建物の場合にあつては第1号から第7号までに掲げるものとする。

1号 当該信託財産である宅地又は建物が 宅地造成及び特定盛土等規制法 第45条第1項 《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》 基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等宅地において行うものに限る。第47条第2項において同じ。に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずる により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

2号 当該信託財産である宅地又は建物が 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第7条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜…》 地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害河道閉塞による湛水を発生原因とするものを除く。以下この章、次章及び第27条に により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

3号 当該信託財産である宅地又は建物が 津波防災地域づくりに関する法律 第53条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》 津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者以下「住民等」という。の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒 により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

3_2号 水防法施行規則 第11条第1号 《市町村地域防災計画において定められた事項…》 を住民等に周知させるための必要な措置 第11条 法第15条第3項の住民、滞在者その他の者以下この条において「住民等」という。に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。 1 第2条第1号及び の規定により当該信託財産である宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該信託財産である宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該信託財産である宅地又は建物の所在地

4号 当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容

5号 当該信託財産である建物(1981年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第4条第1項 《国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震…》 改修の促進を図るための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容

建築基準法 第77条の21第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をし…》 たときは、指定を受けた者以下「指定確認検査機関」という。の名称及び住所、指定区分当該指定確認検査機関が第77条の24第1項の確認検査員を選任しないものである場合にあつては、指定区分及びその旨。第77条 に規定する指定確認検査機関

建築士

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第5条第1項 《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》 ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法 に規定する 登録 住宅性能評価機関

地方公共団体

6号 当該信託財産である建物が 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第5条第1項 《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》 ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法 に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

7号 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要

当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結

当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結

当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する債務について 銀行等 が連帯して保証することを委託する契約の締結

16条の4の8 (重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第35条第8項 《8 宅地建物取引業者は、第1項から第3項…》 までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第1項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第2項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第3項に規定する売買の相手方の承諾を得て の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は 第35条第8項 《8 宅地建物取引業者は、第1項から第3項…》 までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第1項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第2項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第3項に規定する売買の相手方の承諾を得て に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを相手方(法第35条第1項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、同条第2項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は同条第3項に規定する売買の相手方をいう。以下この条及び 第16条の4の11 《重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通…》 信の技術を利用した承諾の取得 令第3条の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げる において同じ。)若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条及び 第16条の4の10 《重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的…》 方法の種類及び内容 令第3条の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 第16条の4の8第1項各号に掲げる方法のうち宅 において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法

宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。

2号 ファイルに記録された 記載事項 について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

3号 前項第1号ロに掲げる方法にあつては、 記載事項 を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4号 書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものであること。

16条の4の9

1項 第35条第9項 《9 宅地建物取引業者は、第6項の規定によ…》 り読み替えて適用する第1項又は第2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第6項の規定により読み替えて適用する第1項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は の国土交通省令で定める方法については、前条の規定を準用する。

16条の4の10 (重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

1項 第3条の3第1項 《法第35条第8項の規定による承諾は、宅地…》 建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る宅地建物取引業者の相手方等、宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は売買の相手方以下この項及び次項において「相手方等」という。同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第16条の4の8第1項 《法第35条第8項の国土交通省令で定める方…》 法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 宅地建物取引業者等宅地建物取引業者又は法第35条第8項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約 各号に掲げる方法のうち宅地建物取引業者等が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

16条の4の11 (重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 第3条の3第1項 《法第35条第8項の規定による承諾は、宅地…》 建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る宅地建物取引業者の相手方等、宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は売買の相手方以下この項及び次項において「相手方等」という。同条第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に 第3条の3第1項 《法第35条第8項の規定による承諾は、宅地…》 建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る宅地建物取引業者の相手方等、宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は売買の相手方以下この項及び次項において「相手方等」という。 の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、宅地建物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

16条の4の12 (書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第37条第4項 《4 宅地建物取引業者は、第1項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて前項の規定による措置に代わる措置を講ずるもの の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は 第37条第4項 《4 宅地建物取引業者は、第1項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて前項の規定による措置に代わる措置を講ずるもの に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを相手方(同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この条及び 第16条の4の15 《書面の交付に係る情報通信の技術を利用した…》 承諾の取得 令第3条の4第1項同条第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの イ 相手方の において同じ。)若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条及び 第16条の4の14 《書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容…》 令第3条の4第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 第16条の4の12第1項各号に掲げる方法のうち宅地建物取引業者等 において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法

宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。

2号 ファイルに記録された 記載事項 について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

3号 前項第1号ロに掲げる方法にあつては、 記載事項 を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4号 書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものであること。

16条の4の13

1項 第37条第5項 《5 宅地建物取引業者は、第2項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第3項の規定による措置に代わる措置を講ずるも の国土交通省令で定める方法については、前条の規定を準用する。

16条の4の14 (書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

1項 第3条の4第1項 《法第37条第4項の規定による承諾は、宅地…》 建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る同項各号に定める者以下この項及び次項において「相手方等」という。に対し同条第4項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第16条の4の12第1項 《法第37条第4項の国土交通省令で定める方…》 法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 宅地建物取引業者等宅地建物取引業者又は法第37条第4項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約 各号に掲げる方法のうち宅地建物取引業者等が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

16条の4の15 (書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 第3条の4第1項 《法第37条第4項の規定による承諾は、宅地…》 建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る同項各号に定める者以下この項及び次項において「相手方等」という。に対し同条第4項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁同条第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に 第3条の4第1項 《法第37条第4項の規定による承諾は、宅地…》 建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る同項各号に定める者以下この項及び次項において「相手方等」という。に対し同条第4項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁 の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、宅地建物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

16条の5 (法第37条の2第1項の国土交通省令・内閣府令で定める場所)

1項 第37条の2第1項 《宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は…》 建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所以下この条において「事務所等」という。以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契 の国土交通省令・内閣府令で定める場所は、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる場所のうち、 第31条の3第1項 《宅地建物取引業者は、その事務所その他国土…》 交通省令で定める場所以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という。ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの

当該宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの

当該宅地建物取引業者が 一団の宅地建物の分譲 を案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。ニにおいて同じ。)を設置して行う場合にあつては、その案内所

当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの

当該宅地建物取引業者が 一団の宅地建物の分譲 の代理又は媒介の依頼をし、かつ、依頼を受けた宅地建物取引業者がその代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所

当該宅地建物取引業者(当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者を含む。)が 第31条の3第1項 《宅地建物取引業者は、その事務所その他国土…》 交通省令で定める場所以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という。ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべき場所(土地に定着する建物内のものに限る。)で宅地又は建物の売買契約に関する説明をした後、当該宅地又は建物に関し展示会その他これに類する催しを土地に定着する建物内において実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所

2号 当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所

16条の6 (申込みの撤回等の告知)

1項 第37条の2第1項第1号 《宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は…》 建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所以下この条において「事務所等」という。以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契 の規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付して告げなければならない。

1号 買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法人にあつては、その商号又は名称及び住所

2号 売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号

3号 告げられた日から起算して8日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つた場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。

4号 前号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつたときは、宅地建物取引業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。

5号 第3号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。

6号 第3号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること。

16条の7 (法第41条第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第41条第5項 《5 宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる…》 措置に代えて、政令で定めるところにより、第1項に規定する買主の承諾を得て、電磁的方法であつて当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。 この場合にお の国土交通省令・内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

1号 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの

宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置

宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 第41条第1項第1号 《宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に…》 関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部として授受される金銭 に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した 銀行等 が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第2号に規定する保証保険契約で約する事項(以下「 契約事項 」という。)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該買主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該 契約事項 を記録する措置

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 契約事項 を記録したものを交付する措置

2項 前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

1号 買主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。

2号 ファイルに記録された 契約事項 について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

16条の8 (法第41条第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

1項 第4条の2第1項 《法第41条第5項の規定による承諾は、宅地…》 建物取引業者が、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る買主に対し電磁的措置同項に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置をいう。次項において同じ。の種類及び内容を示し の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第16条の7第1項 《法第41条第5項の国土交通省令・内閣府令…》 で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの イ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通 に掲げる措置のうち宅地建物取引業者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

16条の9 (法第41条第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 第4条の2第1項 《法第41条第5項の規定による承諾は、宅地…》 建物取引業者が、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る買主に対し電磁的措置同項に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置をいう。次項において同じ。の種類及び内容を示し の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 第41条第5項 《5 宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる…》 措置に代えて、政令で定めるところにより、第1項に規定する買主の承諾を得て、電磁的方法であつて当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。 この場合にお の承諾に関する事項( 第4条の3第1項 《法第50条の2の4の規定により法第35条…》 第8項の規定を読み替えて適用する場合における第3条の3第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「売買の相手方」とあるのは、「不動産信託受益権売買等の相手方」とする。 に規定する電磁的方法による承諾又は当該承諾をしない旨の申出をする場合にあつては、法第41条の2第6項の承諾に関する事項)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法

2項 前項第1号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

16条の10 (法第41条の2第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第16条の7 《法第41条第1項の規定により交付しなけれ…》 ばならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法 法第41条第5項の国土交通省令・内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの の規定は、 第41条の2第6項 《6 宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる…》 措置に代えて、政令で定めるところにより、第1項に規定する買主の承諾を得て、電磁的方法であつて当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。 この場合にお の国土交通省令・内閣府令で定める措置について準用する。この場合において、 第16条の7第1項第1号 《指定試験機関は、国土交通省令で定める要件…》 を備える者のうちから宅地建物取引士資格試験委員以下「試験委員」という。を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。 ロ中「法第41条第1項第1号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した 銀行等 が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第2号に規定する保証保険契約で約する事項」とあるのは「法第41条の2第1項第1号に規定する手付金等寄託契約で約する事項及び同項第2号に規定する質権設定契約で約する事項」と読み替えるものとする。

16条の11 (法第47条の2第3項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)

1項 第47条の2第3項 《3 宅地建物取引業者等は、前2項に定める…》 もののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第35条第1項第14号いに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。

当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。

正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。

当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。

宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。

迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。

深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。

2号 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。

3号 宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。

17条 (証明書の様式)

1項 第48条第1項 《宅地建物取引業者は、国土交通省令の定める…》 ところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 に規定する証明書の様式は、別記様式第8号によるものとする。

17条の2 (従業者名簿の記載事項等)

1項 第48条第3項 《3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定…》 めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第1項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 主たる職務内容

2号 宅地建物取引士であるか否かの別

3号 当該事務所の従業者となつた年月日

4号 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日

2項 第48条第3項 《3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定…》 めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第1項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第8号の2によるものとする。

3項 第48条第3項 《3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定…》 めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第1項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 に規定する従業者の氏名及び同条第1項の証明書の番号並びに第1項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同条第3項に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。この場合における同条第4項の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。

4項 宅地建物取引業者は、 第48条第3項 《3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定…》 めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第1項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

18条 (帳簿の記載事項等)

1項 第49条 《帳簿の備付け 宅地建物取引業者は、国土…》 交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記 に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 売買若しくは交換又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の別(取引一任代理等( 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める に規定する取引一任代理等をいう。以下同じ。)に係るものである場合は、その旨を含む。

2号 売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者及びこれらの者の代理人の氏名及び住所

3号 取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称(当該宅地建物取引業者が個人である場合においては、その者の氏名

4号 宅地の場合にあつては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況

5号 建物の場合にあつては、構造上の種別、用途その他当該建物の概況

6号 売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料

7号 報酬の額

8号 宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅( 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「新築住宅」とは、新…》 たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。をいう。 に規定する新築住宅をいう。以下この条において同じ。)の場合にあつては、次に掲げる事項

当該新築住宅を引き渡した年月日

当該新築住宅の床面積

当該新築住宅が 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 2007年政令第395号第6条第1項 《法第11条第3項の政令で定める面積は、五…》 十五平方メートルとする。 の販売新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵かし負担割合(同項に規定する販売瑕疵かし負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵かし負担割合の割合

当該新築住宅について、住宅瑕疵かし担保責任保険法人( 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第17条第1項 《国土交通大臣は、特定住宅瑕疵担保責任その…》 他住宅の建設工事の請負又は住宅の売買に係る民法1896年法律第89号第415条、第541条、第542条又は第562条若しくは第563条これらの規定を同法第559条において準用する場合を含む。に規定する に規定する住宅瑕疵かし担保責任保険法人をいう。)と住宅販売瑕疵かし担保責任保険契約(同法第2条第6項に規定する住宅販売瑕疵かし担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付しているときは、当該住宅瑕疵かし担保責任保険法人の名称

9号 取引に関する特約その他参考となる事項

2項 第49条 《帳簿の備付け 宅地建物取引業者は、国土…》 交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記 に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第1項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第49条に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 宅地建物取引業者は、 第49条 《帳簿の備付け 宅地建物取引業者は、国土…》 交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、10年間)当該帳簿を保存しなければならない。

19条 (標識の掲示等)

1項 第50条第1項 《宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等…》 以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので 第15条の5の2 《法第31条の3第1項の国土交通省令で定め…》 る場所 法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約予約を含む。以下この項において同じ。若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸 に規定する場所以外のものとする。

1号 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの

2号 宅地建物取引業者が 一団の宅地建物の分譲 をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所

3号 前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所

4号 他の宅地建物取引業者が行う 一団の宅地建物の分譲 の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所

5号 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所

2項 第50条第1項 《宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等…》 以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。

1号 事務所別記様式第9号

2号 前項第1号、第3号又は第5号に規定する場所で 第31条の3第1項 《宅地建物取引業者は、その事務所その他国土…》 交通省令で定める場所以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という。ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの別記様式第10号

3号 前項第1号、第3号又は第5号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの別記様式第10号の2

4号 前項第2号に規定する場所別記様式第11号

5号 前項第4号に規定する場所で 第31条の3第1項 《宅地建物取引業者は、その事務所その他国土…》 交通省令で定める場所以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という。ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの別記様式第11号の2

6号 前項第4号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの別記様式第11号の3

3項 第50条第2項 《2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定…》 めるところにより、あらかじめ、第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地 の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の10日前までに、別記様式第12号による届出書を提出しなければならない。

19条の2 (取引一任代理等に係る認可の申請)

1項 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可 申請書 を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 商号

2号 免許証番号

3号 資本金の額(外国の法令に準拠して設立された法人にあつては、その本邦支店の持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。)の額とする。次条第1号において同じ。並びに役員及び重要な使用人(取引一任代理等に係る業務を行う事務所の業務を統括する者及びこれに準ずる者、取引一任代理等に係る業務の用に供する目的で宅地若しくは建物の価値の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者並びに投資判断並びに宅地又は建物の売買、交換、貸借及び管理に係る各判断に関する業務を統括する者及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

4号 取引一任代理等に係る業務を行う事務所の名称及び所在地

5号 取引一任代理等に係る業務の方法

6号 認可を申請しようとする法人の発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額

7号 認可を申請しようとする法人の役員が、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び業務の種類又は当該事業の種類

2項 前項の認可 申請書 には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 役員及び重要な使用人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書又はこれに代わる書面

2号 役員及び重要な使用人が、 第5条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしては 各号に該当しないことを誓約する書面

3号 役員及び重要な使用人の略歴を記載した書面

4号 定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面

5号 直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書

6号 今後3年間(業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度をいう。以下同じ。)における当該業務の収支の見込みを記載した書面

7号 今後3年間の純資産額(資産総額から負債総額を減じた金額をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面

8号 今後3年間の取引一任代理等に係る契約に係る契約資産額の見込みを記載した書面

9号 取引一任代理等に係る業務に関する管理体制の整備状況を記載した書面

10号 取引一任代理等に係る業務に関する苦情処理体制の整備状況を記載した書面

3項 国土交通大臣は、 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める の認可を受けようとする者の役員及び重要な使用人に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定によるその提供を受けることができないときは、法第50条の2第1項の認可を受けようとする者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

4項 国土交通大臣は、 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める の認可を受けようとする者に対し、第2項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

5項 第1項に規定する認可 申請書 の様式は、別記様式第12号の2によるものとし、第2項第2号及び第3号並びに第6号から第10号までに掲げる添付書類の様式は、別記様式第12号の3によるものとする。

19条の2の2 (認可の具体的基準)

1項 国土交通大臣は、 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める の規定による認可の申請が法第50条の2の3第1項に掲げる基準に該当するかどうかを審査するに当たつては、次の各号のいずれかに該当するかどうかを審査しなければならない。

1号 第50条の2の3第1項第1号 《国土交通大臣は、第50条の2第1項の認可…》 を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。 1 その行おうとする取引一任代理等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。 2 その営む業務の収支の見込みが良 に掲げる基準については、資本金の額が50,010,000円以上の株式会社(外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものを含む。)でないこと。

2号 第50条の2の3第1項第2号 《国土交通大臣は、第50条の2第1項の認可…》 を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。 1 その行おうとする取引一任代理等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。 2 その営む業務の収支の見込みが良 に掲げる基準については、次のイ又はロのいずれかを満たしていないこと。

今後3年間の純資産額が、50,010,000円を下回らない水準に維持されると見込まれること。

取引一任代理等に係る業務の収支の見込みが、今後3年間に黒字になると見込まれること。

3号 第50条の2の3第1項第3号 《国土交通大臣は、第50条の2第1項の認可…》 を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。 1 その行おうとする取引一任代理等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。 2 その営む業務の収支の見込みが良 に掲げる基準として次のイからヘのいずれかを満たしていないこと。

取引一任代理等に係る業務を公正かつ的確に遂行できる経営体制であり、かつ、経営方針も健全なものであること。

役員のうちに、経歴及び業務遂行上の能力等に照らして認可宅地建物取引業者としての業務運営に不適切な資質を有する者がいないこと。

重要な使用人のうちに、大規模な投資判断又は宅地若しくは建物の売買、交換、貸借及び管理に係る各判断に関する業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有する者が含まれていること。

管理部門(法令その他の規則の遵守状況を管理し、その遵守を指導する部門をいう。)の責任者が定められ、法令その他の規則が遵守される体制が整つていること。

管理部門の責任者と取引一任代理等に係る業務に係る部門の担当者又はその責任者が兼任していないこと。

顧客からの資産運用状況の照会に、短時間に回答できる体制となつていること等取引一任代理等に係る業務について管理体制が整備されていること。

19条の2の3 (法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項ただし書の国土交通省令で定める場合)

1項 第50条の2の4 《不動産信託受益権等の売買等に係る特例 …》 金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。、金融商品仲介業者同条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。又は金融さービす仲介業者金融さービすの提供及び利用環境の整備 の規定により読み替えて適用される法第35条第3項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第50条の2の4 《不動産信託受益権等の売買等に係る特例 …》 金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。、金融商品仲介業者同条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。又は金融さービす仲介業者金融さービすの提供及び利用環境の整備 に規定する投資事業が、主として宅地又は建物に係る信託の受益権以外に対するものである場合

2号 金融商品取引法 第2条第31項 《31 この法律において「特定投資家」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人 に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。及び同法第34条の3第4項により特定投資家とみなされる者を不動産信託受益権売買等の相手方とする場合

3号 不動産信託受益権売買等の契約締結前1年以内に売買の相手方に対し当該契約と同1の内容の契約について書面を交付して説明をしている場合

4号 売買の相手方に対し 金融商品取引法 第2条第10項 《10 この法律において「目論見書」とは、…》 有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該 に規定する目論見書(書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合

2項 書面を交付して説明をした日(この項の規定により書面を交付して説明をしたものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該説明に係る売買契約と同1の内容の売買契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において書面を交付して説明をしたものとみなして、前項第3号の規定を適用する。

19条の2の4 (法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第5号の国土交通省令で定める事項)

1項 第50条の2の4 《不動産信託受益権等の売買等に係る特例 …》 金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。、金融商品仲介業者同条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。又は金融さービす仲介業者金融さービすの提供及び利用環境の整備 の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第5号に規定する国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。

19条の2の5 (法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第6号の国土交通省令で定める事項)

1項 第50条の2の4 《不動産信託受益権等の売買等に係る特例 …》 金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。、金融商品仲介業者同条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。又は金融さービす仲介業者金融さービすの提供及び利用環境の整備 の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 当該信託財産である建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容

2号 区分所有法 第2条第4項 《4 この法律において「共用部分」とは、専…》 有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容

3号 区分所有法 第2条第3項 《3 この法律において「専有部分」とは、区…》 分所有権の目的たる建物の部分をいう。 に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容

4号 当該信託財産である一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第6号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第6号において同じ。)があるときは、その内容

5号 当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容

6号 当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額

7号 当該信託財産である建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額

8号 当該信託財産である一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地

9号 当該信託財産である一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

19条の2の6 (法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第7号の国土交通省令で定める事項)

1項 第50条の2の4 《不動産信託受益権等の売買等に係る特例 …》 金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。、金融商品仲介業者同条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。又は金融さービす仲介業者金融さービすの提供及び利用環境の整備 の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第7号の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地である場合にあつては第1号から第3号の二まで及び第7号に掲げるもの、当該信託財産が建物である場合にあつては第1号から第7号までに掲げるものとする。

1号 当該信託財産である宅地又は建物が 宅地造成及び特定盛土等規制法 第45条第1項 《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》 基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等宅地において行うものに限る。第47条第2項において同じ。に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずる により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

2号 当該信託財産である宅地又は建物が 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第7条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜…》 地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害河道閉塞による湛水を発生原因とするものを除く。以下この章、次章及び第27条に により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

3号 当該信託財産である宅地又は建物が 津波防災地域づくりに関する法律 第53条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》 津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者以下「住民等」という。の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒 により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

3_2号 水防法施行規則 第11条第1号 《市町村地域防災計画において定められた事項…》 を住民等に周知させるための必要な措置 第11条 法第15条第3項の住民、滞在者その他の者以下この条において「住民等」という。に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。 1 第2条第1号及び の規定により当該信託財産である宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該信託財産である宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該信託財産である宅地又は建物の所在地

4号 当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容

5号 当該信託財産である建物(1981年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第4条第1項 《国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震…》 改修の促進を図るための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容

建築基準法 第77条の21第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をし…》 たときは、指定を受けた者以下「指定確認検査機関」という。の名称及び住所、指定区分当該指定確認検査機関が第77条の24第1項の確認検査員を選任しないものである場合にあつては、指定区分及びその旨。第77条 に規定する指定確認検査機関

建築士

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第5条第1項 《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》 ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法 に規定する 登録 住宅性能評価機関

地方公共団体

6号 当該信託財産である建物が 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第5条第1項 《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》 ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法 に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

7号 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要

当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結

当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結

当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する債務について 銀行等 が連帯して保証することを委託する契約の締結

19条の2の7 (指定流通機構の指定方法)

1項 第50条の2の5第1項 《第34条の2第5項の規定による指定以下こ…》 の節において「指定」という。は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て の規定による指定は、宅地及び建物の流通の実情、相当数の 登録 の見込み、宅地及び建物の取引に係る情報ネットワークの効率的な構築の見通し等を勘案して国土交通大臣が定める地域ごとに1を限り、行うものとする。

19条の2の8 (心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者)

1項 第50条の2の5第1項第3号 《第34条の2第5項の規定による指定以下こ…》 の節において「指定」という。は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により指定流通機構の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

19条の3 (指定流通機構の指定の公示事項)

1項 第50条の2の5第2項 《2 国土交通大臣は、指定をしたときは、指…》 定流通機構の名称及び主たる事務所の所在地、当該指定をした日その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、 第19条の2の7 《指定流通機構の指定方法 法第50条の2…》 の5第1項の規定による指定は、宅地及び建物の流通の実情、相当数の登録の見込み、宅地及び建物の取引に係る情報ネットワークの効率的な構築の見通し等を勘案して国土交通大臣が定める地域ごとに1を限り、行うもの の規定により国土交通大臣が定める地域のうち当該指定流通機構に係る地域とする。

19条の4 (業務の一部委託の承認申請)

1項 指定流通機構は、 第50条の3第2項 《2 指定流通機構は、国土交通省令で定める…》 ところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認 申請書 を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 受託者の商号又は名称及び代表者の氏名

2号 受託者の事務所の所在地

3号 委託しようとする業務内容及び範囲

4号 委託の期間

5号 委託を必要とする理由

2項 前項の委託承認 申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 受託者の定款又は寄附行為

2号 受託者の登記事項証明書

3号 受託者の役員の履歴書

4号 業務の委託契約書の写し

5号 受託者の業務の実施に関する基本的な計画

6号 受託者の直前3年の各年度における事業報告書及び収支決算書

7号 受託者の役員が 第50条の2の5第1項第3号 《第34条の2第5項の規定による指定以下こ…》 の節において「指定」という。は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

8号 受託者の役員が 第50条の2の5第1項第3号 《第34条の2第5項の規定による指定以下こ…》 の節において「指定」という。は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て イ(法第5条第1項第1号に係る部分を除く。)からハまでに該当しないことを誓約する書面

3項 国土交通大臣は、指定流通機構に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

4項 第1項の規定による委託承認 申請書 の様式は、別記様式第12号の4によるものとし、第2項第8号の誓約書の様式は、別記様式第12号の5によるものとする。

19条の5 (登録業務規程で定めるべき事項)

1項 第50条の5第2項 《2 登録業務規程には、登録業務の実施方法…》 登録業務の連携、代行等に関する他の指定流通機構との協定の締結を含む。、登録業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 この場合において、当該料金は、能率的な業務運営 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録 業務の実施方法(登録業務の連携、代行等に関する他の指定流通機構との協定の締結を含む。

2号 登録 業務に関する料金

3号 登録 業務に関する契約約款

4号 登録 業務の一部委託に関する事項

5号 その他 登録 業務に関し必要な事項

19条の6 (登録を証する書面の発行)

1項 第50条の6 《登録を証する書面の発行 指定流通機構は…》 、第34条の2第5項の規定による登録があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該登録をした宅地建物取引業者に対し、当該登録を証する書面を発行しなければならない。 の規定による 登録 を証する書面の発行は、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。

1号 登録 番号

2号 登録 年月日

3号 第34条の2第5項 《5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締…》 結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令 の規定により 登録 された事項

19条の7 (売買契約等に係る件数等の公表)

1項 第50条の7 《売買契約等に係る件数等の公表 指定流通…》 機構は、当該指定流通機構に登録された宅地又は建物について、国土交通省令で定めるところにより、毎月の売買又は交換の契約に係る件数その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、毎月の売買又は交換の契約に係る物件についての都道府県別及び種類別の単位面積当たりの取引価格の平均とする。

2項 第50条の7 《売買契約等に係る件数等の公表 指定流通…》 機構は、当該指定流通機構に登録された宅地又は建物について、国土交通省令で定めるところにより、毎月の売買又は交換の契約に係る件数その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。 の規定による公表は、当該指定流通機構の事務所における備付けその他の適当な方法により、毎年少なくとも一回行うものとする。

19条の8 (登録業務の休廃止の届出事項)

1項 第50条の13 《登録業務の休廃止 指定流通機構は、登録…》 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 国土交通大臣は、前項の届出 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 休止し、又は廃止しようとする 登録 業務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

19条の9 (他の指定流通機構による登録業務の実施の公示)

1項 第50条の15第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により他の…》 指定流通機構に登録業務を行わせることとしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 代行される指定流通機構の名称

2号 代行する指定流通機構の名称

3号 代行する業務の範囲

4号 代行する業務を開始する年月日

20条 (事業計画書の記載事項)

1項 第51条第3項第2号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び事業方法書 2 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書 3 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款 4 その他国土交通省令で定める書類 及び 第63条第1項 《指定保証機関は、毎事業年度開始前に、収支…》 の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 に規定する国土交通省令で定める事項は、主要な保証委託者別及び支店別保証計画とする。

21条 (添付書類等)

1項 第51条第3項第4号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び事業方法書 2 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書 3 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款 4 その他国土交通省令で定める書類 に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 登記事項証明書

2号 申請時における貸借対照表

3号 役員の履歴書

4号 役員が 第52条第7号 《指定の基準 第52条 国土交通大臣は、指…》 定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 1 資本金の額が50,010,000円以上の株式会社でないこと。 2 前号に規定するほか、その行おうとする手付金 イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

5号 役員が 第52条第7号 《指定の基準 第52条 国土交通大臣は、指…》 定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 1 資本金の額が50,010,000円以上の株式会社でないこと。 2 前号に規定するほか、その行おうとする手付金 ロからホまでに該当しないことを誓約する書面

2項 国土交通大臣は、 第41条第1項第1号 《宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に…》 関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部として授受される金銭 の指定を受けようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

3項 第51条第2項 《2 指定を受けようとする者は、国土交通省…》 令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 役員の氏名及び住所 3 本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地 4 資本金の額 の規定による 申請書 の様式は、別記様式第13号によるものとし、第1項第5号の誓約書の様式は、別記様式第14号によるものとする。

22条 (事業方法書の記載事項)

1項 第51条第4項 《4 前項第1号の事業方法書には、保証の目…》 的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項その他国土交通省令 の国土交通省令で定める事項は、指定保証機関の資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項とする。

23条 (保証委託契約約款の基準)

1項 保証委託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。

1号 保証債務の範囲及び保証期間に関する事項

2号 保証金の請求に関する事項

3号 保証金の支払に関する事項

4号 保証委託者の通知義務に関する事項

5号 調査に関する事項

2項 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。

1号 前項第1号に掲げる事項にあつては、 第41条第2項 《2 前項第1号の規定による保証委託契約は…》 、銀行等が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を買主との間において成立させることを内容とするものでなければならない。 1 保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保 各号に掲げる要件に適合する保証契約を成立させる旨が定められていること。

2号 前項第2号に掲げる事項にあつては、買主が保証金の支払を受けようとするときは、保証証書を提示して請求すべき旨が定められていること。

3号 前項第3号に掲げる事項にあつては、買主から保証金の支払の請求があつた場合においては、指定保証機関は、その日から30日をこえない一定期間内に保証金を支払う旨が定められていること。

4号 前項第4号に掲げる事項にあつては、保証に係る宅地又は建物の売買契約の内容の重大な変更その他保証債務の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、保証委託者は、当該事実を、遅滞なく、指定保証機関に通知すべき旨が定められていること。

5号 前項第5号に掲げる事項にあつては、指定保証機関は、保証債務を履行するうえで必要と認める場合に、保証委託者の業務及び財産の状況について調査を行ない、又は報告を求めることができる旨が定められていること。

3項 保証委託契約約款には、次の事項が記載されていてはならない。

1号 戦争、暴動その他の事変又は地震、噴火その他これらに類する天災等保証委託者の責に帰すことのできない事由以外の事由によつて手付金等の返還債務が生じた場合に正当の理由がなくてその保証債務の履行の責に任じない旨の定め

2号 保証契約に基づいて、保証金を支払つた場合に、保証委託者に対し有することとなる求償権を放棄し、又は買主に代位しない旨の定め

3号 前2号に掲げる事項のほか買主に著しく不利となる定め又は指定保証機関の健全な運営に重大な支障となる定め

23条の2 (心身の故障により手付金等保証事業を適正に営むことができない者)

1項 第52条第7号 《指定の基準 第52条 国土交通大臣は、指…》 定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 1 資本金の額が50,010,000円以上の株式会社でないこと。 2 前号に規定するほか、その行おうとする手付金 ホの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により手付金等保証事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

24条 (変更の届出)

1項 指定保証機関は、 第53条 《変更の届出 指定保証機関は、第51条第…》 2項各号に掲げる事項又は同条第3項第1号若しくは第3号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければ の規定による届出を行なおうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本金の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添付しなければならない。

3項 第1項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、 第52条第7号 《指定の基準 第52条 国土交通大臣は、指…》 定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 1 資本金の額が50,010,000円以上の株式会社でないこと。 2 前号に規定するほか、その行おうとする手付金 イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書及び同号ロからホまでに該当しないことを誓約する書面を第1項の書面に添付しなければならない。

25条 (事業報告書の様式)

1項 第63条第3項 《3 指定保証機関は、事業年度ごとに、国土…》 交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。 に規定する事業報告書の様式は、別記様式第15号によるものとする。

25条の2

1項 削除

25条の3 (法第63条の3第2項において準用する法第51条第2項第3号の国土交通省令で定める営業所)

1項 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において読み替えて準用する法第51条第2項第3号の国土交通省令で定める営業所は、常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所とする。

25条の4 (事業計画書の記載事項)

1項 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する法第51条第3項第2号及び第63条第1項の国土交通省令で定める事項は、主要な寄託者別及び支店別保管計画とする。

25条の5 (添付書類等)

1項 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する法第51条第3項第4号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 登記事項証明書

2号 申請時における貸借対照表

3号 役員の履歴書

4号 役員が 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する法第52条第7号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

5号 役員が 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する法第52条第7号ロからホまでに該当しないことを誓約する書面

6号 手付金等保管事業に係る質権設定契約約款

2項 国土交通大臣は、 第41条の2第1項第1号 《宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又…》 は建物の売買前条第1項に規定する売買を除く。に関しては、同項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。 ただ の指定を受けようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

3項 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する法第51条第2項の規定による 申請書 の様式は、別記様式第16号の2によるものとし、第1項第5号の誓約書の様式は、別記様式第16号の3によるものとする。

25条の6 (事業方法書の記載事項)

1項 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する法第51条第4項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 支店及び 第25条の3 《法第63条の3第2項において準用する法第…》 51条第2項第3号の国土交通省令で定める営業所 法第63条の3第2項において読み替えて準用する法第51条第2項第3号の国土交通省令で定める営業所は、常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結す に規定する営業所の権限に関する事項

2号 手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項

3号 寄託金に係る質権の実行に関する事項

4号 寄託金に係る質権の消滅に関する事項

5号 指定保管機関の資産の運用方法に関する事項

6号 寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項

7号 事業方法書の変更に関する事項

25条の7 (手付金等寄託契約約款の基準等)

1項 手付金等寄託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。

1号 保管される金額及び保管期間に関する事項

2号 寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払請求に関する事項

3号 寄託金に係る質権の消滅に伴う寄託金の支払請求に関する事項

4号 寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払に関する事項

5号 手付金等を受領する権限に関する事項

6号 寄託者の通知義務に関する事項

7号 調査に関する事項

2項 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。

1号 前項第1号に掲げる事項にあつては、 第41条の2第2項 《2 前項第1号の規定による手付金等寄託契…》 約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 保管される金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額既に受領した手付金等で指定保管機関に保管されていないものがあるときは、 各号に掲げる要件に適合する手付金等寄託契約を成立させる旨が定められていること。

2号 前項第2号に掲げる事項にあつては、買主が質権の実行に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権設定契約書及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。

3号 前項第3号に掲げる事項にあつては、寄託者が質権の消滅に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権の消滅を証する書面及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。

4号 前項第4号に掲げる事項にあつては、買主から寄託金の支払の請求があつた場合においては、指定保管機関は、その日から30日を超えない一定期間内に寄託金を支払う旨が定められていること。

5号 前項第5号に掲げる事項にあつては、寄託者が指定保管機関に対して自己に代理して手付金等を受領する権限を授与する旨の意思表示がなされる定め及び当該寄託者が自ら手付金等を受領せず、かつ、指定保管機関以外の者に対して自己に代理して手付金等を受領する権限を授与しない旨が定められていること。

6号 前項第6号に掲げる事項にあつては、寄託に係る宅地又は建物の売買契約の内容の重大な変更その他寄託金の返還債務の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、寄託者は、当該事実を、遅滞なく、指定保管機関に通知すべき旨が定められていること。

7号 前項第7号に掲げる事項にあつては、指定保管機関は、寄託金の返還債務を履行する上で必要と認める場合は、寄託者の業務及び財産の状況について調査を行い、又は報告を求めることができる旨が定められていること。

3項 質権設定契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。

1号 質権の目的となる債権に関する事項

2号 質権の存続期間に関する事項

3号 質権の担保すべき債権に関する事項

4項 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。

1号 前項第1号に掲げる事項にあつては、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する旨が定められていること。

2号 前項第2号に掲げる事項にあつては、 第41条の2第3項 《3 第1項第2号の規定による質権設定契約…》 は、設定される質権の存続期間が、少なくとも当該質権が設定された時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であるものでなければならない。 に掲げる要件に適合する質権設定契約を成立させる旨が定められていること。

3号 前項第3号に掲げる事項にあつては、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として質権を設定する旨が定められていること。

5項 手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款には、買主に著しく不利となる定め又は指定保管機関の健全な運営に重大な支障となる定めが記載されていてはならない。

25条の7の2 (心身の故障により手付金等保管事業を適正に営むことができない者)

1項 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する法第52条第7号ホの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により手付金等保管事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

25条の8 (変更の届出)

1項 指定保管機関は、 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する法第53条の規定による届出を行おうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本金の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添付しなければならない。

3項 第1項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する法第52条第7号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書及び同号ロからホまでに該当しないことを誓約する書面を第1項の書面に添付しなければならない。

25条の9 (事業報告書の様式)

1項 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する法第63条第3項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第16号の4によるものとする。

26条 (寄託金保管簿の記載事項等)

1項 第63条の5 《寄託金保管簿 指定保管機関は、国土交通…》 省令で定めるところにより、寄託金保管簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 保管番号

2号 手付金等寄託契約を締結した年月日

3号 民法 第467条 《債権の譲渡の対抗要件 債権の譲渡現に発…》 生していない債権の譲渡を含む。は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日

4号 寄託金を受領した年月日

5号 受領した寄託金の額

6号 寄託者の商号又は名称(当該寄託者が個人である場合においては、その者の氏名

7号 質権者の氏名(当該質権者が法人である場合においては、その商号又は名称

8号 寄託金の保管を証する書面を発行した年月日

9号 保管期間の終了予定年月日

10号 寄託金を支払つた年月日

11号 支払つた寄託金の額

12号 寄託金を支払つた相手方の商号又は名称(当該相手方が個人である場合においては、その者の氏名

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該指定保管機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて 第63条の5 《寄託金保管簿 指定保管機関は、国土交通…》 省令で定めるところにより、寄託金保管簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する寄託金保管簿への記載に代えることができる。

3項 指定保管機関は、 第63条の5 《寄託金保管簿 指定保管機関は、国土交通…》 省令で定めるところにより、寄託金保管簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する寄託金保管簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。及び手付金等寄託契約に関する書類を、寄託金保管簿にあつては最終の記載をした日から、手付金等寄託契約に関する書類にあつては寄託金を支払つた日から10年間保存しなければならない。

4項 第63条の5 《寄託金保管簿 指定保管機関は、国土交通…》 省令で定めるところにより、寄託金保管簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する寄託金保管簿の様式は、別記様式第16号の6によるものとする。

26条の2 (心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者)

1項 第64条の2第1項第4号 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 の申請があつた場合において、その者が次条第1項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

26条の2の2 (宅地建物取引業保証協会の指定の申請)

1項 第64条の2第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 の申請があつた場合において、その者が次条第1項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第17号による指定 申請書 を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 事務所の所在地

3号 資産の総額

2項 前項の指定 申請書 には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登記事項証明書

2号 社員である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所、免許証番号及び免許の年月日を記載した書類

3号 第64条の3 《業務 宅地建物取引業保証協会は、次に掲…》 げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。 1 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決 2 宅地建物取引士その他宅地 に掲げる業務の実施に関する基本的な計画

4号 役員が 第64条の2第1項第4号 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 の申請があつた場合において、その者が次条第1項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を イからハまでに該当しないことを誓約する書面

5号 資産の種類及びこれを証する書類

3項 国土交通大臣は、 第64条の2第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 の申請があつた場合において、その者が次条第1項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を の指定を受けようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

4項 第2項第2号の書類は、宅地建物取引業者の免許を受けた国土交通大臣又は各都道府県知事ごとに別紙として二部添付するものとし、第2項第4号の誓約書の様式は、別記様式第18号によるものとする。

26条の3 (宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認申請)

1項 宅地建物取引業保証協会は、 第64条の3第4項 《4 宅地建物取引業保証協会は、国土交通省…》 令の定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した委託承認 申請書 を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 受託者の名称及び代表者の氏名

2号 受託者の事務所の所在地

3号 委託しようとする 第64条の3 《業務 宅地建物取引業保証協会は、次に掲…》 げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。 1 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決 2 宅地建物取引士その他宅地 に規定する業務内容及び範囲

4号 委託の期間

5号 委託を必要とする理由

2項 前項の委託承認 申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 受託者の定款

2号 受託者の登記事項証明書

3号 受託者の役員名簿及び履歴書

4号 第64条の3 《業務 宅地建物取引業保証協会は、次に掲…》 げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。 1 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決 2 宅地建物取引士その他宅地 に規定する業務の委託契約書の写

5号 受託者の業務の実施に関する基本的な計画

6号 受託者の直前3年の各年度における事業報告書及び収支決算書

7号 受託者の役員が 第5条第1項第1号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしては に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

8号 受託者の役員が 第5条第1項第2号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしては から第8号まで及び第10号に該当しないことを誓約する書面

3項 国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

4項 第1項の規定による委託承認 申請書 の様式は、別記様式第19号によるものとし、第2項第8号の誓約書の様式は、別記様式第20号によるものとする。

26条の4 (宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認基準)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の委託承認 申請書 を受理した場合において、その申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。

1号 業務の委託が宅地建物取引業保証協会の業務を運営するために必要であること。

2号 受託者が一般社団法人若しくは一般財団法人又は 銀行等 であること。

3号 受託者がその受託する業務について、適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行なうことができるものであること。

26条の5 (認証の申出)

1項 第64条の8第2項 《2 前項の権利を有する者がその権利を実行…》 しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。 の規定により宅地建物取引業保証協会の認証を受けようとする者は、その者と取引をした社員が属する宅地建物取引業保証協会に別記様式第21号による認証申出書を三通提出しなければならない。

2項 前項の認証申出書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。

1号 債権発生の原因である事実、取引が成立した時期、債権の額及び認証を申し出るに至つた経緯を記載した書面

2号 第64条の8第1項 《宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取…》 引業に関し取引をした者社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者 の権利を有することを証する書面

3号 認証の申出人が法人である場合においては、その代表者の資格を証する書面

4号 代理人によつて認証の申出をしようとするときは、代理人の権限を証する書面

26条の6 (認証の基準)

1項 宅地建物取引業保証協会は、認証の申出があつたときは、当該申出に理由がないと認める場合を除き、当該認証の申出をした者と宅地建物取引業に関し取引をした社員に係る 第64条の8第1項 《宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取…》 引業に関し取引をした者社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者 に規定する額の範囲内において、当該申出に係る債権に関し認証をしなければならない。

26条の7 (認証事務の処理)

1項 宅地建物取引業保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従つてしなければならない。

2項 宅地建物取引業保証協会は、 第26条の5第1項 《法第64条の8第2項の規定により宅地建物…》 取引業保証協会の認証を受けようとする者は、その者と取引をした社員が属する宅地建物取引業保証協会に別記様式第21号による認証申出書を三通提出しなければならない。 の規定により受け取つた認証申出書に奥書の式により認証する旨、又は認証を拒否する旨、及びその理由を記載して、これを申出人に対し送付しなければならない。

26条の8 (弁済業務保証金準備金の取りくずし)

1項 第64条の12第7項 《7 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保…》 証金準備金の額が国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、第64条の3第1項から第3項までに規定する業務の実施に要する費用に充て、又は宅地建物取引業の健全な発達に寄与する事業に出えんするため、国 に規定する国土交通省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる宅地建物取引業保証協会ごとに同表の下欄に掲げる額とする。

26条の9 (事業計画書の記載事項)

1項 第64条の16第1項 《宅地建物取引業保証協会は、毎事業年度開始…》 前に第64条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後すみやかに、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣の承認を受 に規定する国土交通省令で定める事項は、宅地建物取引業保証協会の社員の加入計画及び弁済業務保証金の還付計画とする。

26条の10 (事業報告書の様式)

1項 第64条の16第2項 《2 宅地建物取引業保証協会は、事業年度ご…》 とに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。 に規定する事業報告書の様式は、別記様式第22号によるものとする。

26条の11 (一般保証業務の承認申請)

1項 宅地建物取引業保証協会は、 第64条の17第1項 《宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を…》 行なう場合においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 の規定により、一般保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第23号による一般保証業務承認 申請書 を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 資産の総額

2項 前項の一般保証業務承認 申請書 には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。

1号 一般保証業務方法書

2号 保証基金の収支の見積り書

3号 一般保証委託契約 約款

3項 前項第1号の規定による一般保証業務方法書には、保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、 一般保証委託契約 の締結の方法に関する事項、保証受託の拒否の基準に関する事項、資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項を記載しなければならない。

4項 第23条 《 削除…》 の規定は、宅地建物取引業保証協会の 一般保証委託契約 約款に準用する。この場合において、同条第2項第1号中「 第41条第2項 《2 前項第1号の規定による保証委託契約は…》 、銀行等が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を買主との間において成立させることを内容とするものでなければならない。 1 保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保 各号」とあるのは、「 第16条の4第2項 《2 第16条の2第1項の規定による指定を…》 受けた者以下「指定試験機関」という。は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 各号」と、同項第2号及び第3号中「買主」とあるのは、「宅地建物取引業者の相手方等」と、同項第4号中「売買契約」とあるのは、「売買、交換又は貸借契約」と、第3項第1号中「手付金等の返還債務」とあるのは、「支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務」、同項第2号及び第3号中「買主」とあるのは、「宅地建物取引業者の相手方等」と読み替えるものとする。

26条の12 (一般保証業務の変更の届出)

1項 宅地建物取引業保証協会は、前条第1項第2号に掲げる事項又は同条第2項第1号若しくは第3号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

26条の13 (一般保証の限度額)

1項 第64条の17第3項 《3 第57条から第60条までの規定は、一…》 般保証業務を行なう宅地建物取引業保証協会に準用する。 この場合において、第60条中「政令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。 の規定により宅地建物取引業保証協会が行なう一般保証は、保証基金の額に75を乗じて得た額を限度とする。

26条の13の2 (手付金等保管事業の承認申請)

1項 宅地建物取引業保証協会は、 第64条の17の2第1項 《宅地建物取引業保証協会は、手付金等保管事…》 業を行う場合においては、あらかじめ、事業方法書を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 の規定により、手付金等保管事業の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第23号の2による手付金等保管事業承認 申請書 を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所の名称及び所在地

3号 資産の総額

2項 前項の手付金等保管事業承認 申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 手付金等保管事業方法書

3号 収支の見積り書

4号 手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款

5号 登記事項証明書

6号 申請時における貸借対照表

3項 前項第2号の規定による手付金等保管事業方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 手付金等の保管に関する事項

2号 事務所の権限に関する事項

3号 手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項

4号 寄託金に係る質権の実行に関する事項

5号 寄託金に係る質権の消滅に関する事項

6号 資産の運用方法に関する事項

7号 寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項

8号 手付金等保管事業方法書の変更に関する事項

4項 第25条の7 《手付金等寄託契約約款の基準等 手付金等…》 寄託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。 1 保管される金額及び保管期間に関する事項 2 寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払請求に関する事項 3 寄託金に係る質 の規定は、宅地建物取引業保証協会の手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款に準用する。

26条の13の3 (手付金等保管事業の変更の届出)

1項 宅地建物取引業保証協会は、前条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は同条第2項第4号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

27条 (処分した旨等の通知)

1項 国土交通大臣は、 第65条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 第50条の2第1項の認可を含む。次項において同じ。を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律2007年法律第66 若しくは第2項、 第66条 《免許の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれか第67条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在法人である場合においては、その役員の所在をいう。を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報で 又は 第67条の2第1項 《国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。 1 認可を受けてから1年以内に第50条の2第1項各号のいずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて1年以上同項各号のいず 若しくは第2項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、宅地建物取引業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

2項 都道府県知事は、 第3条第2項 《2 前項の免許の有効期間は、5年とする。…》 の有効期間が満了した場合において認可宅地建物取引業者の免許の更新がなされなかつたとき、法第11条第2項の規定により認可宅地建物取引業者の免許が効力を失つたとき、又は認可宅地建物取引業者が同条第1項第2号に該当したとき、若しくは法第25条第7項、第66条若しくは第67条第1項の規定により認可宅地建物取引業者の免許を取り消したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。

28条

1項 削除

29条 (監督処分の公告)

1項 第70条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第65条…》 第2項若しくは第4項、第66条又は第67条の2第1項若しくは第2項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

30条 (身分証明書の様式)

1項 第72条第4項 《4 第1項及び第2項の規定により立入検査…》 をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 に規定する身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第24号によるものとする。

31条 (信託会社等の届出)

1項 第77条第3項 《3 信託会社は、宅地建物取引業を営もうと…》 するときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 又は 第9条第3項 《3 信託業務を兼営する金融機関及び特別信…》 託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、次の各号に掲げる事項(法第77条第3項の規定による届出にあつては第5号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書により行うものとする。

1号 商号

2号 役員の氏名及び 第2条 《手数料 法第3条第6項の手数料の額は、…》 33,000円同条第3項の免許の更新の申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合にあ の二で定める使用人があるときは、その者の氏名

3号 事務所の名称及び所在地

4号 前号の事務所ごとに置かれる 第31条の3第1項 《宅地建物取引業者は、その事務所その他国土…》 交通省令で定める場所以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という。ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 に規定する宅地建物取引士の氏名

5号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号。以下この条において「 兼営法 」という。第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第4条第2項第2号 《2 前項の免許申請書には、次の各号に掲げ…》 る書類を添付しなければならない。 1 宅地建物取引業経歴書 2 次条第1項各号に該当しないことを誓約する書面 3 法人である場合においては、その役員の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるとき 、第3号、第5号及び第6号並びに 第1条の2第1項 《法第4条第2項第8号に規定する国土交通省…》 令で定める書面は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項の免許を受けようとする者法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である 各号(第7号及び第11号を除く。)に掲げる書面

2号 信託業務を兼営する金融機関にあつては、 兼営法 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けたことを証する書面及び 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 1982年大蔵省令第16号第1条第1項 《金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1…》 943年法律第43号。以下「法」という。の規定による信託業務法に規定する信託業務をいう。以下同じ。の兼営の認可を受けようとする金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令1993年政令第31号 に規定する業務の種類及び方法書

3号 第9条第1項 《法第77条第1項に規定する規定は、信託業…》 務を兼営する金融機関及び特別信託会社前条各号に掲げる信託会社をいう。以下この条において同じ。には、適用しない。 に規定する特別信託会社にあつては、 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の免許を受けたことを証する書面及び同法第4条第2項第3号に掲げる業務方法書

3項 国土交通大臣は、 第77条第3項 《3 信託会社は、宅地建物取引業を営もうと…》 するときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 又は 第9条第3項 《3 信託業務を兼営する金融機関及び特別信…》 託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

31条の2 (準用)

1項 第9条第2項 《2 信託業務を兼営する金融機関銀行法等の…》 一部を改正する法律2001年法律第117号附則第11条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいるものを除く。次項において同じ。及び特別信託会社で宅地建物取引業を営むも の規定により信託業務を兼営する金融機関について 第50条第1項 《宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等…》 以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 を適用する場合においては、 第19条第2項第1号 《2 都道府県知事は、前項の登録申請書の提…》 出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない。 中「別記様式第9号」とあるのは「別記様式第27号」と、同項第2号中「別記様式第10号」とあるのは「別記様式第28号」と、同項第3号中「別記様式第10号の二」とあるのは「別記様式第29号」と、同項第4号中「別記様式第11号」とあるのは「別記様式第30号」と読み替えるものとする。

32条 (権限の委任)

1項 及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、宅地建物取引業者又は 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第13号から第19号まで及び第27号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の規定による免許をし、及び同条第3項の規定による免許の更新をすること。

2号 第3条の2第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1…》 項の免許同条第3項の免許の更新を含む。第25条第6項を除き、以下同じ。に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により免許に条件を付し、及びこれを変更すること。

3号 第4条第1項 《第3条第1項の免許を受けようとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する の規定による免許 申請書 を受理すること。

4号 第6条 《免許証の交付 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、第3条第1項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。 の規定により免許証を交付すること。

5号 第8条第1項 《国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建…》 物取引業者名簿を備える。 の規定により宅地建物取引業者名簿を備え、及び同条第2項の規定により国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に関する同項各号に掲げる事項を登載すること。

6号 第9条 《変更の届出 宅地建物取引業者は、第4条…》 第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知 の規定による届出を受理すること。

7号 第10条 《宅地建物取引業者名簿等の閲覧 国土交通…》 大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに第4条第2項第1号、同項第3号から第5号まで前条第2項において準用する場合を含む。並びに第4条第2項第6号及び第7号 の規定により一般の閲覧に供すること。

8号 第11条第1項 《宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出を受理すること。

9号 第25条第4項 《4 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託…》 したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。法第26条第2項、法第64条の7第3項、法第64条の十五及び法第64条の23において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、同条第6項の規定により催告をし、及び同条第7項の規定により免許を取り消すこと。

10号 第28条第2項 《2 宅地建物取引業者は、前項の規定により…》 営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、2週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出を受理すること。

11号 第50条第2項 《2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定…》 めるところにより、あらかじめ、第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地 の規定による届出を受理すること。

12号 第64条の4第2項 《2 宅地建物取引業保証協会は、新たに社員…》 が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 の規定による報告を徴収すること。

13号 第65条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 第50条の2第1項の認可を含む。次項において同じ。を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律2007年法律第66 の規定により必要な指示をし、及び同条第2項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。

14号 第66条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれかに該当するに至つ 及び第2項の規定により免許を取り消すこと。

15号 第67条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在法人である場合においては、その役員の所在をいう。を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報で の規定により公告し、及び免許を取り消すこと。

16号 第69条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第65条…》 又は第68条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 の規定により聴聞を行い、並びに同条第2項において準用する法第16条の15第3項の規定により通知をし、及び公示すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。

17号 第70条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第65条…》 第2項若しくは第4項、第66条又は第67条の2第1項若しくは第2項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定により公告し、同条第2項及び第4項の規定により通知し、並びに同条第3項の規定による報告を徴収すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。

18号 第71条 《指導等 国土交通大臣はすべての宅地建物…》 取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告 の規定により必要な指導、助言及び勧告をすること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。

19号 第72条第1項 《国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべ…》 ての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査させ、及び同条第2項の規定により必要な報告を求めること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。

20号 第78条の3第1項 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には…》 、当該各号に定める事項及び当該各号に掲げる場合において第4条第1項の免許申請書又は第9条第1項の届出書に添付された特定書類の写しを、遅滞なく、宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知 の規定により免許等に関する情報を提供し、及び同条第2項の規定により通知すること。

21号 第4条の2第1項 《宅地建物取引業者は、免許証の記載事項に変…》 更を生じたときは、その免許証を添え、法第9条の規定による変更の届出と併せて、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の書換え交付を申請しなければならない。 及び 第4条の3第1項 《宅地建物取引業者は、免許証を亡失し、滅失…》 し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。 の規定による申請を受理すること。

22号 第4条の4第1項 《宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない。 1 法第7条第1項の規定により免許がその効力を失つたとき。 2 法第66条又は第67条第1項 及び第2項の規定による受納をすること。

23号 第4条の5 《免許換えの通知 宅地建物取引業者が法第…》 3条第1項の免許を受けた後、法第7条第1項各号のいずれかに該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第3条第1項の免許をしたときは、遅滞なく、その旨を の規定により通知すること。

24号 第5条の3 《名簿の訂正 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、法第9条の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。 の規定により訂正すること。

25号 第6条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号…》 の1に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。 1 法第3条第2項の有効期間が満了したとき。 2 法第7条第1項又は第11条第2項の規定によ の規定により消除し、及び同条第2項の規定により通知すること。

26号 第15条 《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》 ができる有価証券の価額 法第25条第3項法第26条第2項、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。の規定により有価証券を営業保証金又は弁済 の四及び 第15条の4の2 《営業保証金の変換の届出 宅地建物取引業…》 者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。 の規定による届出を受理すること。

27号 第27条第1項 《国土交通大臣は、法第65条第1項若しくは…》 第2項、第66条、第67条第1項又は第67条の2第1項若しくは第2項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、宅地建物取引業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。 の規定により通知すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。

2項 前項第13号、第16号から第19号まで及び第27号に掲げる権限で宅地建物取引業者の支店、従たる事務所又は 第1条の2第2号 《法第3条第1項の事務所 第1条の2 法第…》 3条第1項の事務所は、次に掲げるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所 2 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地 に規定する事務所(以下本条において「 支店等 」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該 支店等 の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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