附 則 抄
1項 この省令は、1957年8月1日から施行する。
5項 宅地建物取引業法施行規則 (1952年建設省令第18号)は、廃止する。
附 則(1957年12月25日建設省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1958年8月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1959年4月11日建設省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1959年8月1日建設省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年2月15日建設省令第4号) 抄
1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1967年8月1日建設省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年12月14日建設省令第28号) 抄
1項 この省令は、 宅地建物取引業法 の一部を改正する法律(1971年法律第110号)の施行の日(1971年12月15日)から施行する。
附 則(1972年12月27日建設省令第38号)
1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。ただし、
第16条
《法第35条第1項第5号の国土交通省令・内…》
閣府令で定める事項 法第35条第1項第5号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工
の次に
第16条
《法第35条第1項第5号の国土交通省令・内…》
閣府令で定める事項 法第35条第1項第5号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工
の二及び
第16条の3
《支払金又は預り金 法第35条第1項第1…》
1号の国土交通省令・内閣府令で定める支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象
を加える改正規定は、同年6月24日から施行する。
附 則(1974年8月1日建設省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年9月9日建設省令第15号)
1項 この省令は、1975年10月1日から施行する。
附 則(1976年1月30日建設省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年9月1日建設省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年11月29日建設省令第14号)
1項 この省令の施行期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
1号 第1条の2
《添付書類 法第4条第2項第8号に規定す…》
る国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項の免許を受けようとする者法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未
の見出しの改正規定、同条第1項第1号、第3号及び第5号の改正規定、同項第6号を削る改正規定、同項第7号の改正規定、同号を同項第6号とし、同項第8号から第13号までを1号ずつ繰り上げる改正規定、同条第2項、
第2条第1項
《法第3条第1項の規定により国土交通大臣の…》
免許を受けようとする者が法第4条の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。 ただし、免許申請書の添付書類のうち、第1条の2第1項第4号に規定する事務所付
及び
第5条の3第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、法第9条…》
の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。
の改正規定、
第6条
《名簿の消除 国土交通大臣又は都道府県知…》
事は、次の各号の1に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。 1 法第3条第2項の有効期間が満了したとき。 2 法第7条第1項又は第11条第
の次に1条を加える改正規定、
第14条の3第2項
《2 前項の登録申請書には、登録の申請前6…》
月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。
の改正規定、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、
第14条の9
《監督処分の記載 都道府県知事は、法第6…》
8条第1項若しくは第3項の規定による指示又は同条第2項若しくは第4項の規定による禁止の処分をしたときは、その内容及び年月日を宅地建物取引士資格登録簿に記載するものとする。
の次に8条を加える改正規定、第17条第3項の改正規定、同条第2項を削り、同条第3項を同条第2項とする改正規定、
第19条第1項
《法第50条第1項の国土交通省令で定める業…》
務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の2に規定する場所以外のものとする。 1 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 2 宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする
及び第2項の改正規定、
第31条第4号
《信託会社等の届出 第31条 法第77条第…》
3項又は令第9条第3項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項法第77条第3項の規定による届出にあつては第5号に掲げる事項を除く。を記載した届出書により行うものとする。 1 商号 2 役員の氏名及び令
の改正規定、別記様式第1号、様式第2号、様式第4号、様式第5号及び様式第6号の改正規定、別記様式第7号の次に五様式を加える改正規定(様式第7号の6に係る部分を除く。)、別記様式第9号の改正規定及び別記様式第11号の次に一様式を加える改正規定1981年4月1日
2号 第26条の3第1項
《宅地建物取引業保証協会は、法第64条の3…》
第4項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 受託者の名称及び代表者の氏名 2 受託者の
の改正規定、別記様式第19号の改正規定及び附則第2項の規定この省令の公布の日
3号 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定1980年12月1日
2項 宅地建物取引業法 及び 積立式宅地建物販売業法 の一部を改正する法律(1980年法律第56号。第4項において「 改正法 」という。)附則第6項の規定により都道府県知事が指定する講習は、改正後の 宅地建物取引業法施行規則
第14条の17
《講習の指定 法第22条の2第2項法第2…》
2条の3第2項において準用する場合を含む。の規定により都道府県知事が指定する講習は、次の各号のすべてに該当するもの又は当該都道府県知事の実施するものでなければならない。 1 一般社団法人又は一般財団法
の規定の例による。
3項 宅地建物取引業法施行令 及び地方公共団体手数料令の一部を改正する政令(1980年政令第213号)附則第2項の規定による営業保証金の供託をした旨の届出は、次の様式による営業保証金追加供託済届出書により行うものとする。
4項 改正法 附則第4項及び第5項の規定により宅地建物取引業者が同法附則第3項に規定する者に対して交付する取引主任者の証明書の様式は、改正前の 宅地建物取引業法施行規則 別記様式第9号によるものとする。
附 則(1981年9月28日建設省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から
第20条
《事業計画書の記載事項 法第51条第3項…》
第2号及び第63条第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、主要な保証委託者別及び支店別保証計画とする。
までの規定は、1981年10月1日から施行する。
7条 (宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 法附則第6条第1項により解散した旧日本住宅公団が旧日本住宅公団法第49条第1項の規定により発行した住宅債券及び法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団が旧宅地開発公団法(1975年法律第45号)第34条第1項の規定により発行した宅地開発債券は、前条の規定による改正後の 宅地建物取引業法施行規則
第15条
《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》
ができる有価証券の価額 法第25条第3項法第26条第2項、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。の規定により有価証券を営業保証金又は弁済
の二各号に規定する有価証券とみなす。
附 則(1982年5月7日建設省令第5号)
1項 この省令は、1982年5月20日から施行する。
附 則(1983年6月29日建設省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年4月1日建設省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年11月18日建設省令第23号) 抄
1項 この省令は、1988年11月21日から施行する。ただし、
第1条
《免許申請書の様式 宅地建物取引業法以下…》
「法」という。第4条第1項に規定する免許申請書の様式は、別記様式第1号によるものとする。
中 宅地建物取引業法施行規則 別記様式第7号の3の改正規定は、1989年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に宅地建物取引業者である者が事務所ごとに置くべき 宅地建物取引業法
第15条第1項
《宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に…》
従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する
に規定する取引主任者の数については、この省令の施行の日から6月を経過する日までの間は、この省令による改正後の 宅地建物取引業法施行規則 (以下「 新省令 」という。)第6条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 第1条
《免許申請書の様式 宅地建物取引業法以下…》
「法」という。第4条第1項に規定する免許申請書の様式は、別記様式第1号によるものとする。
中 宅地建物取引業法施行規則 別記様式第7号の3の改正規定の施行の際現に交付されている取引主任者証の様式については、 新省令 別記様式第7号の3の様式にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の際現に交付されている改正前の 宅地建物取引業法施行規則 (以下「 旧省令 」という。)
第17条第1項
《法第48条第1項に規定する証明書の様式は…》
、別記様式第8号によるものとする。
の規定による証明書は、この省令の施行の日から6月を経過する日までの間は、 新省令
第17条
《証明書の様式 法第48条第1項に規定す…》
る証明書の様式は、別記様式第8号によるものとする。
の規定による証明書とみなす。
5項 この省令の施行の際現に宅地建物取引業者である者が掲げる 旧省令
第19条第2項
《2 法第50条第1項の規定により宅地建物…》
取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。 1 事務所 別記様式第9号 2 前項第1号、第3号又は第5号に規定する場所で法第31条の3第1項の規定によ
の規定による標識は、この省令の施行の日から6月を経過する日までの間は、 新省令
第19条第2項
《2 法第50条第1項の規定により宅地建物…》
取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。 1 事務所 別記様式第9号 2 前項第1号、第3号又は第5号に規定する場所で法第31条の3第1項の規定によ
の規定による標識とみなす。
7項 宅地建物取引業法施行令 及び 積立式宅地建物販売業法施行令 の一部を改正する政令(1988年政令第236号)附則第2項の規定による営業保証金の供託をした旨の届出は、次の様式による営業保証金追加供託済届出書により行うものとする。
附 則(平成元年3月27日建設省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年1月30日建設省令第1号)
1項 この省令は、1990年5月6日から施行する。
附 則(1990年5月11日建設省令第4号)
1項 この省令は、1990年9月1日から施行する。ただし、
第1条
《免許申請書の様式 宅地建物取引業法以下…》
「法」という。第4条第1項に規定する免許申請書の様式は、別記様式第1号によるものとする。
中 宅地建物取引業法施行規則
第15条の2
《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》
ができる有価証券 法第25条第3項法第26条第2項、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に
の改正規定及び
第2条
《提出すべき書類の部数 法第3条第1項の…》
規定により国土交通大臣の免許を受けようとする者が法第4条の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。 ただし、免許申請書の添付書類のうち、第1条の2第1項
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1991年6月20日建設省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る利益処分に関する書類の様式については、なお従前の例によることができる。
附 則(1994年1月24日建設省令第2号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年9月19日建設省令第25号)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1995年4月19日建設省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の別記様式第1号による 申請書 並びに別記様式第3号の四及び別記様式第12号による届出書は、この省令の施行の日から3月間は、それぞれこの省令による改正後の別記様式第1号による申請書並びに別記様式第3号の四及び別記様式第12号による届出書とみなす。
附 則(1996年1月23日建設省令第1号)
1項 この省令は、 宅地建物取引業法 の一部を改正する法律(附則第3項において「 改正法 」という。)の施行の日(1996年4月1日)から施行する。
2項 この省令による改正前の別記様式第2号による宅地建物取引業経歴書は、この省令の施行の日から3月間は、この省令による改正後の別記様式第2号による宅地建物取引業経歴書とみなす。
3項 改正法 附則第3項に規定する者の 宅地建物取引業法
第49条
《帳簿の備付け 宅地建物取引業者は、国土…》
交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記
に規定する帳簿を保存する期間については、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の際現に宅地建物取引業者が掲げているこの省令による改正前の別記様式第10号から別記様式第11号の三までによる標識は、この省令の施行の日から3月間は、それぞれこの省令による改正後の別記様式第10号から別記様式第11号の三までによる標識とみなす。
附 則(1996年10月15日建設省令第14号)
1項 この省令は、1997年4月19日から施行する。ただし、
第15条の2
《信用失墜行為の禁止 宅地建物取引士は、…》
宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 宅地建物取引業法 の一部を改正する法律(1995年法律第67号)附則第2項の規定による指定に関し必要な手続その他の行為については、この省令による改正後の 宅地建物取引業法施行規則
第19条
《標識の掲示等 法第50条第1項の国土交…》
通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第15条の5の2に規定する場所以外のものとする。 1 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 2 宅地建物取引業者が一団の宅地
の二及び
第19条の3
《指定流通機構の指定の公示事項 法第50…》
条の2の5第2項の国土交通省令で定める事項は、第19条の2の7の規定により国土交通大臣が定める地域のうち当該指定流通機構に係る地域とする。
の規定の例による。
附 則(1997年12月22日建設省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号、第3号の四、第5号、第6号の二及び第7号の改正規定は、1998年2月2日から施行する。
2項 宅地建物取引主任者証及び従業者証明書の様式については、改正後の宅地建物取引業施行規則(以下「 新省令 」という。)別記様式第7号の三及び第8号の様式にかかわらず、1998年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。
3項 前項に規定する日までに交付された従前の様式による宅地建物取引主任者証及び従業者証明書の様式については、 新省令 別記様式第7号の三及び第8号の様式にかかわらず、1998年4月1日以後においてもなお従前の例による。
附 則(1999年9月27日建設省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、 法 の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
13条 (宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 住宅・都市整備公団が旧公団法第55条第1項の規定により発行した住宅・都市整備債券は、前条の規定による改正後の 宅地建物取引業法施行規則
第15条
《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》
ができる有価証券の価額 法第25条第3項法第26条第2項、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。の規定により有価証券を営業保証金又は弁済
の二各号に規定する有価証券とみなす。
附 則(2000年1月31日建設省令第10号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年2月17日建設省令第12号)
1項 この省令は、2000年3月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日建設省令第17号)
1項 この省令は、 後見登記等に関する法律 及び 民事再生法 の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
2項 廃止前の和議法による和議開始の決定を受け、この省令の施行の際和議認可の決定の確定がない会社に係る改正後の
第15条の2
《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》
ができる有価証券 法第25条第3項法第26条第2項、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に
の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年9月29日建設省令第34号)
1項 この省令は、 信用金庫法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年10月1日)から施行する。
附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年11月30日建設省令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2000年11月30日)から施行する。
附 則(2001年3月21日国土交通省令第41号)
1項 この省令は、2001年3月31日から施行する。
附 則(2001年3月26日国土交通省令第42号)
1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年3月30日国土交通省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年8月3日国土交通省令第115号) 抄
1項 この省令は、 法 の施行の日(2001年8月5日)から施行する。
附 則(2002年2月1日国土交通省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月27日国土交通省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年8月2日国土交通省令第93号)
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年8月5日)から施行する。
附 則(2002年12月27日国土交通省令第121号)
1項 この省令は、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2003年1月6日)から施行する。
附 則(2003年3月20日国土交通省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月26日国土交通省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年5月13日国土交通省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
6条 (宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 水資源開発公団が 独立行政法人水資源機構法 (2002年法律第182号)附則第6条の規定による廃止前の水資源開発公団法(1961年法律第218号)第39条第1項の規定により発行した水資源開発債券、日本鉄道建設公団が 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 (2002年法律第180号)附則第14条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(1964年法律第3号)第29条第1項の規定により発行した鉄道建設債券及び運輸施設整備事業団が 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(1997年法律第83号)第30条第1項の規定により発行した運輸施設整備事業団債券は、
第11条
《合格の公告及び合格証書の交付 都道府県…》
知事は、その行つた試験に合格した者の受験番号を公告し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。 2 指定試験機関が前項の公告を行うときは、第10条第3項の規定は公告の方法について準用する。
の規定による改正後の 宅地建物取引業法施行規則
第15条
《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》
ができる有価証券の価額 法第25条第3項法第26条第2項、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。の規定により有価証券を営業保証金又は弁済
の二各号に規定する有価証券とみなす。
附 則(2004年2月17日国土交通省令第4号)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年3月16日国土交通省令第17号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 建設業法施行規則 、 測量法施行規則 、 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 、 宅地建物取引業法施行規則 、 自動車道事業会計規則 、 積立式宅地建物販売業法施行規則 、港湾運送事業会計規則及び 東京湾横断道路事業会計規則 の規定は、2004年3月31日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2004年3月22日国土交通省令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第11条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
5条 (宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 新東京国際空港 公団 (以下「 公団 」という。)が法附則第20条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法(1965年法律第115号。以下「 公団法 」という。)第29条第1項の規定により発行した新東京国際空港債券は、前条の規定による改正後の 宅地建物取引業法施行規則
第15条
《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》
ができる有価証券の価額 法第25条第3項法第26条第2項、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。の規定により有価証券を営業保証金又は弁済
の二各号に規定する有価証券とみなす。
附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年6月18日国土交通省令第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
21条 (宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 都市 公団 が旧都市公団法第55条第1項の規定により発行した都市基盤整備債券は、前条の規定による改正後の 宅地建物取引業法施行規則
第15条
《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》
ができる有価証券の価額 法第25条第3項法第26条第2項、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。の規定により有価証券を営業保証金又は弁済
の二各号に規定する有価証券とみなす。
附 則(2004年6月30日国土交通省令第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の時から施行する。
2条 (宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 地域振興整備 公団 が中小企業金融公庫法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(2004年法律第35号)附則第8条の規定による廃止前の地域振興整備公団法(1962年法律第95号。次条において「 旧地域公団法 」という。)第26条第1項の規定により発行した地域振興整備債券は、
第2条
《提出すべき書類の部数 法第3条第1項の…》
規定により国土交通大臣の免許を受けようとする者が法第4条の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。 ただし、免許申請書の添付書類のうち、第1条の2第1項
の規定による改正後の 宅地建物取引業法施行規則
第15条
《営業保証金又は弁済業務保証金に充てること…》
ができる有価証券の価額 法第25条第3項法第26条第2項、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。の規定により有価証券を営業保証金又は弁済
の二各号に規定する有価証券とみなす。
附 則(2004年12月28日国土交通省令第111号)
1項 この省令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
附 則(2004年12月28日国土交通省令第114号)
1項 この省令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月28日国土交通省令第21号)
1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年6月1日国土交通省令第66号) 抄
1項 この省令は、 法 の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2005年7月1日国土交通省令第77号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月13日国土交通省令第9号)
1項 この省令は、2006年4月24日から施行する。
附 則(2006年3月31日国土交通省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第1条
《免許申請書の様式 宅地建物取引業法以下…》
「法」という。第4条第1項に規定する免許申請書の様式は、別記様式第1号によるものとする。
の規定による改正前の 宅地建物取引業法施行規則 (次項において「 旧規則 」という。)
第13条の16第1項第1号
《法第18条第1項の規定により国土交通大臣…》
がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、次条から第13条の十九までの規定により国土
の指定を受けている講習は、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、
第1条
《免許申請書の様式 宅地建物取引業法以下…》
「法」という。第4条第1項に規定する免許申請書の様式は、別記様式第1号によるものとする。
の規定による改正後の 宅地建物取引業法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第13条の16第1号
《法第18条第1項の国土交通大臣が実務の経…》
験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者 第13条の16 法第18条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする
の 登録 を受けているものとみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則
第13条の16第1項第1号
《法第18条第1項の規定により国土交通大臣…》
がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、次条から第13条の十九までの規定により国土
の指定を受けた講習を修了した者は、 新規則
第13条の16第1号
《法第18条第1項の国土交通大臣が実務の経…》
験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者 第13条の16 法第18条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする
に該当する者とみなす。
附 則(2006年4月28日国土交通省令第60号)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による 申請書 その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(2006年9月20日国土交通省令第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2006年9月27日国土交通省令第90号)
1項 この省令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月30日)から施行する。
附 則(2006年12月1日国土交通省令第107号)
1項 この省令は、2006年12月20日から施行する。
附 則(2007年3月30日国土交通省令第27号) 抄
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:5号 略
6号 宅地建物取引業法施行規則
第13条の5
《試験委員の要件 法第16条の7第1項の…》
国土交通省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において民事法学、行政法学、租税法学、不動産鑑定理論、土木工学又は建築学に関する科
附 則(2007年4月6日国土交通省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 宅地建物取引業法施行規則 の規定は、2006年5月1日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。
附 則(2007年7月10日国土交通省令第70号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年8月6日国土交通省令第77号)
1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
附 則(2008年3月24日国土交通省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2008年4月1日)から施行する。ただし、第2章、第3章及び第42条第1項並びに附則第3条及び附則第4条の規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2009年10月1日)から施行する。
附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年4月1日国土交通省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年8月26日国土交通省令第51号)
1項 この省令は、 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2009年10月1日)から施行する。ただし、附則第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月31日国土交通省令第12号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年5月9日国土交通省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月12日国土交通省令第64号)
1項 この省令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年10月20日)から施行する。
附 則(2011年8月31日内閣府・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年12月26日内閣府・国土交通省令第7号)
1項 この命令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。
附 則(2012年3月15日国土交通省令第17号)
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2012年4月24日国土交通省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年4月1日国土交通省令第19号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 宅地建物取引業法施行規則 の規定は、2012年4月1日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき書類については、なお従前の例によることができる。
附 則(2013年9月13日国土交通省令第76号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年9月14日)から施行する。
附 則(2014年10月1日国土交通省令第79号)
1項 この省令は、 宅地建物取引業法 の一部を改正する法律(2014年法律第81号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 宅地建物取引業法施行規則 別記様式第15号及び第16号の四並びに 積立式宅地建物販売業法施行規則 別記様式第十は、2015年3月31日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2015年1月16日国土交通省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。
附 則(2015年12月9日国土交通省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《免許の更新の申請期間 法第3項の規定に…》
より同項の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。
、
第8条
《試験の内容 前条の基準によつて試験すべ…》
き事項は、おおむね次のとおりである。 1 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 2 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 3 土地及
、
第17条
《証明書の様式 法第48条第1項に規定す…》
る証明書の様式は、別記様式第8号によるものとする。
、
第24条
《変更の届出 指定保証機関は、法第53条…》
の規定による届出を行なおうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本金
及び
第25条
《事業報告書の様式 法第63条第3項に規…》
定する事業報告書の様式は、別記様式第15号によるものとする。
の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
5条 (宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 当分の間、
第24条
《変更の届出 指定保証機関は、法第53条…》
の規定による届出を行なおうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本金
及び
第25条
《事業報告書の様式 法第63条第3項に規…》
定する事業報告書の様式は、別記様式第15号によるものとする。
の規定による改正後の 宅地建物取引業法施行規則
第1条の2第2項
《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第…》
3条第1項の免許を受けようとする者個人である場合に限る。に係る本人確認情報住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。のうち住民票コード同法第7条第1
、
第10条の2第2項
《2 国土交通大臣は、登録等を受けようとす…》
る者個人である場合に限る。に係る機構保存本人確認情報住民基本台帳法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。のうち住民票コード以外のものについて、同法第30条の9の規定によるそ
、
第14条の3第4項
《4 都道府県知事は、法第18条第1項の登…》
録を受けようとする者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の11第1項同項第1号に係る部分に限る。の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30
及び
第19条の2第3項
《3 国土交通大臣は、法第50条の2第1項…》
の認可を受けようとする者の役員及び重要な使用人に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、法第50条の2
の規定の適用については、同令第1条の2第2項中「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第10条の2第2項、
第14条の3第4項
《4 都道府県知事は、法第18条第1項の登…》
録を受けようとする者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の11第1項同項第1号に係る部分に限る。の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30
及び
第19条の2第3項
《3 国土交通大臣は、法第50条の2第1項…》
の認可を受けようとする者の役員及び重要な使用人に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、法第50条の2
中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。
附 則(2017年3月28日国土交通省令第13号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 宅地建物取引業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。ただし、
第2条
《提出すべき書類の部数 法第3条第1項の…》
規定により国土交通大臣の免許を受けようとする者が法第4条の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。 ただし、免許申請書の添付書類のうち、第1条の2第1項
の規定は、2018年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 宅地建物取引業法施行規則 別記様式第22号は、2017年3月31日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月20日国土交通省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(令和元年12月27日国土交通省令第52号)
1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年7月17日内閣府・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、2020年8月28日から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年10月22日国土交通省令第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年2月28日国土交通省令第7号) 抄
1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。
附 則(2022年4月27日内閣府・国土交通省令第3号)
1項 この命令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定(同法第17条及び第44条の規定に限る。)の施行の日(2022年5月18日)から施行する。
附 則(2022年4月27日国土交通省令第43号) 抄
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定(同法第17条及び第44条の規定に限る。)の施行の日(2022年5月18日)から施行する。
附 則(2023年3月31日内閣府・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。
附 則(2023年9月1日国土交通省令第67号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年10月1日(次条及び附則第3条において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に
第1条
《免許申請書の様式 宅地建物取引業法以下…》
「法」という。第4条第1項に規定する免許申請書の様式は、別記様式第1号によるものとする。
の規定による改正前の 宅地建物取引業法施行規則 (以下この条及び附則第4条において「 旧規則 」という。)
第10条の5第6号
《登録講習業務の実施基準 第10条の5 法…》
第17条の7の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 宅地建物取引業に従事する者に対して、登録講習を行うこと。 2 登録講習を毎年一回以上行うこと。 3 登録講習は講義により行い、講
の規定により証明書を交付された 登録講習 修了者に係る 宅地建物取引業法 (以下「 法 」という。)
第17条の15
《帳簿の記載 登録講習機関は、国土交通省…》
令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿及び 旧規則
第10条の12第2項
《2 前項の報告書には、登録講習修了者の氏…》
名、生年月日及び住所並びに登録講習修了試験に合格した年月日及び修了番号を記載した修了者一覧表、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験の問題用紙、解答及び合否判定基準を証する書面を添えなけれ
に規定する 修了者 一覧表の 記載事項 については、
第1条
《免許申請書の様式 宅地建物取引業法以下…》
「法」という。第4条第1項に規定する免許申請書の様式は、別記様式第1号によるものとする。
の規定による改正後の 宅地建物取引業法施行規則 (次条及び附則第4条において「 新規則 」という。)
第10条の11第1項第5号
《法第17条の15の国土交通省令で定める事…》
項は、次に掲げるものとする。 1 登録講習の実施期間 2 講義の実施場所 3 登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及び時間 4 受講者の氏名、生年月日及び住所 5 登録講習修了者に
及び
第10条の12第2項
《2 前項の報告書には、登録講習修了者の氏…》
名、生年月日及び住所並びに登録講習修了試験に合格した年月日及び修了番号を記載した修了者一覧表、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験の問題用紙、解答及び合否判定基準を証する書面を添えなけれ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行の際現に 法
第16条第3項
《3 第17条の3から第17条の五までの規…》
定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下「登録講習」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の
の 登録 を受けている者は、 施行日 前においても、法第17条の9第1項の規定により 新規則
第10条の7第10号
《講習業務規程の記載事項 第10条の7 法…》
第17条の9第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 登録講習業務を行う時間及び休日に関する事項 2 登録講習業務を行う事務所及び講義実施場所に関する事項 3 登録講習の実施に係
に掲げる事項についての変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、施行日に行われたものとみなす。
4条
1項 旧規則 別記様式第7号の2の2による 交付申請書 は、 新規則 別記様式第7号の2の2にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2023年12月28日内閣府・国土交通省令第8号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月24日国土交通省令第4号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第44号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2024年5月25日)から施行する。ただし、
第16条の2の2
《法第35条第1項第6号の二イの国土交通省…》
令で定める期間 法第35条第1項第6号の二イの国土交通省令で定める期間は、1年鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則2000年建設省令第2
の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年5月27日国土交通省令第62号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。
附 則(2024年6月28日国土交通省令第70号)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。ただし、
第15条の11
《指定流通機構への登録事項 法第34条の…》
2第5項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該宅地又は建物に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの 2 当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況 3 当該専
の改正規定は、2025年1月1日から施行する。