特定多目的ダむ法施行規則《本則》

法番号:1957年建設省令第18号

略称: ダむ法施行規則・特ダむ法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 特定多目的ダむ法(1957年法律第35号)第36条第2項並びに 特定多目的ダむ法施行令 1957年政令第188号第18条 《放流に関する通知等 国土交通大臣又は多…》 目的ダむを管理する都道府県知事は、多目的ダむによつて貯留された流水の放流に関し、法第32条第1項の規定により関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、流水を放流する日時のほか放流 及び 第20条 《国土交通省令への委任 ダむ使用権の登録…》 に関する事項を除き、法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の細則は、国土交通省令で定める。 の規定に基き、 特定多目的ダむ法施行規則 を次のように定める。


1条 (基本計画の公示)

1項 特定多目的ダむ以下「」という。)第4条第5項の規定による多目的ダむ(法第2条第1項に規定する多目的ダむをいう。以下同じ。)の建設に関する 基本計画 以下この条において「 基本計画 」という。)の作成の公示は、同条第2項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

2項 基本計画 の変更の公示は前項の規定に準じて、基本計画の廃止の公示はその旨を、官報に掲載して行うものとする。

1条の2 (分離費用の算出方法)

1項 令第4条の規定による多目的ダむの建設の目的である各用途について多目的ダむの建設に替えて当該用途を除く他の用途のすべてに供されるダむでこれらの用途について多目的ダむが有する効用と同等の効用を有するものを設置する場合に要する推定の費用の額は、当該用途を除いた場合に生ずる貯留量の減少等を勘案して算出するものとする。

2条 (身替り建設費の算出方法)

1項 令第2条第1項第2号及び 第3条第1項 《身替り建設費の算出に際しては、多目的ダむ…》 及び多目的ダむの関連施設の設置の完了前にその設置に要する費用に充てる資金について支払わなければならない社債、地方債又は借入金の利息がある場合においても、当該利息は、身替り建設費に算入しないものとする。 に規定する身替り建設費については、多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設(令第2条第1項第2号に規定する多目的ダむの関連施設をいう。以下同じ。)で多目的ダむの建設の目的である各用途のすべてに供されるものが有する機能に相当する機能を有する施設又は工作物を、多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設で多目的ダむの建設の目的である各用途のすべてに供されるものを設置する場所(国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める場合にあつては、当該場所以外の場所)において設置するものとして算出するものとする。

2項 発電の用途に係る身替り建設費の算出において、当該用途について多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設が有する効用と同等の効用は、当該多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設の設置により発生される有効出力及び有効電力量とする。この場合における有効出力及び有効電力量の計算方法については、 第4条第2項 《2 前項第2号に規定する標準純益率、同項…》 第3号に規定する山元発電単価並びに有効出力及び有効電力量の計算方法並びに同項第4号に規定する単位水量当りの水の価格の算出方法については、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める。 に定めるところによる。

3条

1項 身替り建設費の算出に際しては、多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設の設置の完了前にその設置に要する費用に充てる資金について支払わなければならない社債、地方債又は借入金の利息がある場合においても、当該利息は、身替り建設費に算入しないものとする。

4条 (妥当投資額の算出方法)

1項 令第6条に規定する多目的ダむの建設の目的である各用途について多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設が有する効用を金銭に見積つたものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 洪水調節の用途にあつては、当該多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設の設置により生ずる次に掲げる効用を時価に換算した金額の合計額

堤防、護岸、水制、河道その他河川に生ずる被害の復旧に要する費用の減少

道路、橋りよう、鉄道その他の交通施設に生ずる被害の復旧に要する費用の減少

はん濫による農作物の減産、農地の流失又は埋没、家屋その他の財産の被害の防止又は減少

河道における土砂の沈積によるしゆんせつ維持費の減少

2号 かんがいの用途にあつては、当該多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設の設置により増産される農作物の金額に標準純益率を乗じた金額、当該用途に係る既存の施設の運転及び維持に要する費用の減少する金額及び営農に要する労力費用の減少する金額の合計額。この場合において、増産される農作物の金額の計算は、米については国の買上価格、米以外のものについては時価を基準として、作物の種類及び反収、作付の増産形態ごとに行うものとする。

3号 発電の用途にあつては、きろわッと及びきろわッと時当りの山元発電単価に当該多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設の設置により発生される有効出力及び有効電力量をそれぞれ乗じた金額の合計額

4号 水道及び工業用水道の用途にあつては、単位水量当りの水の価格に当該多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設の設置により供給される水量を乗じた額

2項 前項第2号に規定する標準純益率、同項第3号に規定する山元発電単価並びに有効出力及び有効電力量の計算方法並びに同項第4号に規定する単位水量当りの水の価格の算出方法については、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める。

5条 (ダむ使用権設定前の多目的ダむの利用の許可の申請)

1項 第13条の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 ダむ使用権の設定を受ける前に流水を特定用途(第2条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)に供する理由

2号 流水を特定用途に供しようとする時期

6条 (建設の完了の公示)

1項 第14条の規定による多目的ダむの建設の完了の公示は、官報に掲載して行うものとする。

7条 (ダむ使用権の設定の申請)

1項 ダむ使用権の設定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 ダむ使用権の設定を受けようとする目的

2号 多目的ダむの位置及び名称

3号 ダむ使用権により貯留を確保しようとする流水の最高及び最低の水位並びに

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 流水の占用の計画を示す書類

ダむ使用権の設定を受けようとする目的が発電の場合にあつては、発電所の位置及び名称、取水河川名、取水口及び放水口の位置、貯水池の利用方法の基準、占用する水量(最大及び常時の水量をいう。)、落差(占用する水量の最大及び常時の別の総落差及び有効落差をいう。並びに発電力(最大、常時、常時せん頭、渇水期平均及び渇水期せん頭の発電力をいう。)を記載し、貯水池の水位、貯水池へ流入する流水の量及び占用する水量の一覧表(別記様式第一及び発生電力量の一覧表(別記様式第二)を添付すること。

ダむ使用権の設定を受けようとする目的が水道の場合にあつては、水道の名称、取水河川名、取水口の位置、給水区域、給水人口、貯水池の利用方法の基準並びに占用する水量及び給水量(最大及び常時の別の1日当たり及び一秒当たりの量をいう。)を記載し、貯水池の水位、貯水池へ流入する流水の量及び占用する水量の一覧表(別記様式第一)を添付すること。

ダむ使用権の設定を受けようとする目的が工業用水道の場合にあつては、工業用水道の名称、取水河川名、取水口の位置、給水区域、給水工場の名称、種類及び敷地面積、貯水池の利用方法の基準並びに占用する水量及び給水量(最大及び常時の別の1日当たり及び一秒当たりの量をいう。)を記載し、貯水池の水位、貯水池へ流入する流水の量及び占用する水量の一覧表(別記様式第一)を添付すること。

2号 工程表

3号 工事費概算書(別記様式第三又は様式第四

4号 身替り建設費及び妥当投資額の計算書

5号 流水を当該特定用途に供することについて、及び流水を当該特定用途に供することによつて営もうとする事業について必要な行政庁(国土交通大臣を除く。)の許可、認可その他の処分を受けていること又は受ける見込みが十分であることを示す書類

6号 計画一覧図

縮尺は、60,000分の1とし、多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設の位置を記入すること。

7号 主要構造図

多目的ダむの関連施設で主要なものについて作成すること。

8号 その他参考となるべき書類及び図面

8条 (立札による掲示の様式等)

1項 令第18条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 多目的ダむの名称

2号 多目的ダむの位置

3号 その他流水の状況の変化によつて生ずる危害を防止するために必要な事項

2項 令第18条に規定する立札による掲示は、別記様式第5により行うことを例とする。ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第6により行うことを例とする。

3項 令第18条の規定による公衆の閲覧は、国土交通省又は多目的ダむを管理する都道府県知事の統括する都道府県のうェブさいとに掲載することにより行うものとする。

4項 令第18条に規定するさいれん及び警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。

9条 (延滞金)

1項 第36条第2項に規定する延滞金は、同条第1項に規定する負担金等の額につき年10・75パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。

10条 (権限の委任)

1項 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

1号 第31条第1項の規定により多目的ダむの操作規則を定め、並びに同条第3項の規定により協議し、及び意見をきくこと。

2号 第32条第1項の規定により通知し、及び必要な措置をとること。

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