1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1965年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に建設大臣が実施計画調査に着手した多目的ダむの建設に要する費用の負担については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 特定多目的ダむ法施行規則 第9条
《延滞金 法第36条第2項に規定する延滞…》
金は、同条第1項に規定する負担金等の額につき年10・75パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。
の規定は、この省令の施行の日の前日以後に到来する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 特定多目的ダむ法施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(2024年4月1日)から施行する。