宅地建物取引業者営業保証金規則《別表など》
法番号:1957年法務省・建設省令第1号
略称:
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様式第1号(
第1条
《営業保証金の還付 宅地建物取引業法以下…》
「法」という。第27条第1項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、国土交通大臣に対し、同項に規定する宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者以下「取引をした者」という。がその取
関係)
様式第2号(
第1条
《営業保証金の還付 宅地建物取引業法以下…》
「法」という。第27条第1項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、国土交通大臣に対し、同項に規定する宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者以下「取引をした者」という。がその取
関係)
様式第3号(
第2条
《 前条第1項に規定する供託物の還付を受け…》
ようとする者は、供託規則1959年法務省令第2号の定めるところによるほか、同条第4項の確認書及び様式第3号の通知書三通を供託所に提出しなければならない。
関係)(用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とする。)
《別表など》 ここまで
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