制定文
宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)第12条の4第2項、第12条の5第1項、
第12条
《無免許事業等の禁止 第3条第1項の免許…》
を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。 2 第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
の六及び第12条の7第3項の規定に基き、 宅地建物取引業者営業保証金規則 を次のように定める。
1条 (営業保証金の還付)
1項 宅地建物取引業法 (以下「 法 」という。)
第27条第1項
《宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取…》
引をした者宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、国土交通大臣に対し、同項に規定する宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し 取引をした者 (以下「 取引をした者 」という。)がその取引をした時において宅地建物取引業者に該当しないことを確認する書面の交付を申請しなければならない。
2項 前項の場合において、 法
第27条第1項
《宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取…》
引をした者宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
の取引が2017年3月31日以前にされた取引であるときは、前項中「同項に規定する宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し 取引をした者 以下「取引をした者」という。)がその取引をした時において宅地建物取引業者に該当しないこと」を「同項の取引が2017年3月31日以前にされたものであること」とする。
3項 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請をしようとする者(以下「 申請者 」という。)は、様式第1号の申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 第1項の申請にあつては、次に掲げる書類
イ 取引をした者 を確認することができる書類
ロ 取引をした者 が法人である場合においては、その取引をした時における当該法人の登記事項証明書
2号 法
第27条第1項
《宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取…》
引をした者宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
の取引がされた年月日を確認することができる書類
3号 申請者 が法人である場合においては、登記事項証明書
4号 申請者 が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
5号 その他第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)の確認を行うために必要な書類
4項 国土交通大臣は、第1項の確認をしたときは、遅滞なく、様式第2号の確認書を 申請者 に交付しなければならない。
2条
1項 前条第1項に規定する供託物の還付を受けようとする者は、 供託規則 (1959年法務省令第2号)の定めるところによるほか、同条第4項の確認書及び様式第3号の通知書三通を供託所に提出しなければならない。
3条
1項 供託所は、供託物を還付したときは、前条の通知書のうち二通を国土交通大臣又は都道府県知事に発送しなければならない。
4条
1項 前条の通知書を受け取つた国土交通大臣又は都道府県知事は、その一通に、様式第3号の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる宅地建物取引業者に送付しなければならない。
5条 (法第28条第1項の日の指定)
1項 法
第28条第1項
《宅地建物取引業者は、前条第1項の権利を有…》
する者がその権利を実行したため、営業保証金が第25条第2項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。
6条 (営業保証金の保管替え)
1項 法
第29条第1項
《宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移…》
転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所
の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の保管替えを請求するには、 供託規則 の定めるところによらなければならない。
7条 (営業保証金の取戻し)
1項 法
第30条第1項
《第3条第2項の有効期間同条第4項に規定す…》
る場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第76条において同じ。が満了したとき、第11条第2項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第1項第1号若しくは第2号に該当す
前段の規定により宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(法第76条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
1号 当該宅地建物取引業者であつた者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
2号 当該宅地建物取引業者であつた者の営業保証金の額
3号 前号の営業保証金につき 法
第27条第1項
《宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取…》
引をした者宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
の権利を有する者は、6箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者であつた者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
4号 前号の申出書の提出がないときは、第2号の営業保証金が取り戻される旨
2項 法
第30条第1項
《第3条第2項の有効期間同条第4項に規定す…》
る場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第76条において同じ。が満了したとき、第11条第2項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第1項第1号若しくは第2号に該当す
後段の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の取戻し(法第29条第1項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取戻しを除く。)をしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
1号 当該宅地建物取引業者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
2号 取戻しをしようとする営業保証金の額
3号 前号の営業保証金につき 法
第27条第1項
《宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取…》
引をした者宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
の権利を有する者は、6箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者が免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
4号 前号の申出書の提出がないときは、第2号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨
3項 営業保証金の取戻しをしようとする者が第1項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第1項第3号又は前項第3号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
8条
1項 前条第3項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第1項第3号又は第2項第3号の申出書の提出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を国土交通大臣又は当該都道府県知事に請求することができる。
2項 前条第3項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第1項第3号又は第2項第3号の申出書の提出があつたときは、当該申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を国土交通大臣又は当該都道府県知事に請求することができる。
9条
1項 第7条第1項
《法第30条第1項前段の規定により宅地建物…》
取引業者であつた者又はその承継人法第76条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、同条第
又は第2項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が 供託規則
第25条第1項
《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》
払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。
1号 前条第1項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書
2号 前条第2項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る 法
第27条第1項
《宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取…》
引をした者宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面
10条
1項 法
第64条の14第1項
《宅地建物取引業者は、前条の規定により営業…》
保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。
の規定により営業保証金を取り戻す場合において、供託物の取戻しをしようとする者が 供託規則
第25条第1項
《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》
払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、宅地建物取引業保証協会の社員となつたことを証する国土交通大臣又は都道府県知事の書面とする。
11条 (権限の委任)
1項 この省令に規定する国土交通大臣の権限(
第1条
《営業保証金の還付 宅地建物取引業法以下…》
「法」という。第27条第1項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、国土交通大臣に対し、同項に規定する宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者以下「取引をした者」という。がその取
に規定する権限を除く。)は、当該宅地建物取引業者が免許を受けた地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。