宅地建物取引業者営業保証金規則《附則》

法番号:1957年法務省・建設省令第1号

略称:

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附 則

1項 この省令は、1957年8月1日から施行する。

附 則(1959年4月11日法務省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年2月15日法務省・建設省令第1号)

1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1967年3月16日法務省・建設省令第1号) 抄

1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。

附 則(1971年12月14日法務省・建設省令第1号)

1項 この省令は、1971年12月15日から施行する。

附 則(1973年5月7日法務省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月7日法務省・建設省令第1号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年1月6日法務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年2月10日法務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2017年3月24日法務省・国土交通省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 宅地建物取引業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に 改正法 による改正前の 第27条第1項 《宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取…》 引をした者宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 に規定する権利について、この省令による改正前の 宅地建物取引業者営業保証金規則 第1条 《営業保証金の還付 宅地建物取引業法以下…》 「法」という。第27条第1項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、国土交通大臣に対し、同項に規定する宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者以下「取引をした者」という。がその取 及び 供託規則 第22条 《供託物払渡請求書 供託物の還付を受けよ…》 うとする者又は供託物の取戻しをしようとする者は、供託物の種類に従い、第25号から第26号の二までの書式による供託物払渡請求書供託物が有価証券又は振替国債であるときは請求書二通を提出しなければならない。 の規定により払渡請求がされた営業保証金の還付については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月28日法務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日法務省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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