犯罪捜査規範《別表など》

法番号:1957年国家公安委員会規則第2号

略称:

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別記様式第1号 (犯罪捜査規範第29条)

別記様式第1号(犯罪捜査規範 第29条 《緊急事件手配 犯罪の捜査につき、他の警…》 察に対して緊急の措置を依頼する必要があるときは、直ちに、緊急事件手配書別記様式第1号により、緊急配備その他の必要な措置を求めるものとする。

別記様式第2号 (犯罪捜査規範第31条、第34条)

別記様式第2号(犯罪捜査規範 第31条 《指名手配 逮捕状の発せられている被疑者…》 の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する手配を、指名手配とする。 2 指名手配は、指名手配書別記様式第2号により行わなければならない。 3 急速を要し逮捕状の発付を受けるいとまのないときは、指名手第34条 《指名通報 被疑者が発見された場合に身柄…》 の引渡を求めず、かつ、その事件の処理を当該警察にゆだねる旨の手配を、指名通報とする。 2 指名通報は、被疑者の氏名等が明らかであり、かつ、犯罪事実が確実なものについて、指名通報書別記様式第2号により行

別記様式第3号 (犯罪捜査規範第36条)

別記様式第3号(犯罪捜査規範 第36条 《品触れ 古物営業法昭和24年法律第10…》 8号第19条第1項又は質屋営業法昭和25年法律第158号第20条第1項に規定する品触れ以下「品触れ」という。は、これを次の3種に区分するものとする。 1 特別重要品触れ捜査本部に係る事件について発する

別記様式第4号 (犯罪捜査規範第36条)

別記様式第4号(犯罪捜査規範 第36条 《品触れ 古物営業法昭和24年法律第10…》 8号第19条第1項又は質屋営業法昭和25年法律第158号第20条第1項に規定する品触れ以下「品触れ」という。は、これを次の3種に区分するものとする。 1 特別重要品触れ捜査本部に係る事件について発する

別記様式第5号 (犯罪捜査規範第42条、第78条)

別記様式第5号(犯罪捜査規範 第42条 《被疑者引渡書 指名手配により逮捕した被…》 疑者の身柄を引き渡すに当たつては、被疑者引渡書別記様式第5号を作成しなければならない。第78条 《事件の移送及び引継ぎ 警察本部長又は警…》 察署長は、管轄権のない事件又は当該警察において捜査することが適当でないと認められる事件については、速やかにこれを犯罪地又は被疑者の住居地を管轄する警察その他の適当な警察に移送又は引継ぎしなければならな

別記様式第6号 (犯罪捜査規範第61条)

別記様式第6号(犯罪捜査規範 第61条 《被害届の受理 警察官は、犯罪による被害…》 の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。 2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届別記様式第6号に記入を求め又は

別記様式第7号 (犯罪捜査規範第102条)

別記様式第7号(犯罪捜査規範 第102条 《任意出頭 捜査のため、被疑者その他の関…》 係者に対して任意出頭を求めるには、電話、呼出状別記様式第7号の送付その他適当な方法により、出頭すべき日時、場所、用件その他必要な事項を呼出人に確実に伝達しなければならない。 この場合において、被疑者又

別記様式第8号 (犯罪捜査規範第102条)

別記様式第8号(犯罪捜査規範 第102条 《任意出頭 捜査のため、被疑者その他の関…》 係者に対して任意出頭を求めるには、電話、呼出状別記様式第7号の送付その他適当な方法により、出頭すべき日時、場所、用件その他必要な事項を呼出人に確実に伝達しなければならない。 この場合において、被疑者又

別記様式第9号 (犯罪捜査規範第112条)

別記様式第9号(犯罪捜査規範 第112条 《廃棄等の処分 領置物について廃棄、換価…》 、還付又は仮還付の処分をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。 ただし、急速に廃棄処分をする必要がある場合においては、処分後速やかに警察本部長又は警察署長にその旨を報告

別記様式第10号 (犯罪捜査規範第113条)

別記様式第10号(犯罪捜査規範 第113条 《廃棄処分等と証拠との関係 領置物につい…》 て廃棄又は換価の処分を行うに当たつては、次に掲げる事項に注意しなければならない。 1 処分に先立ち、その物の状況を写真、見取図、模写図又は記録等の方法により明らかにすること。 2 特に必要があると認め

別記様式第11号 (犯罪捜査規範第113条)

別記様式第11号(犯罪捜査規範 第113条 《廃棄処分等と証拠との関係 領置物につい…》 て廃棄又は換価の処分を行うに当たつては、次に掲げる事項に注意しなければならない。 1 処分に先立ち、その物の状況を写真、見取図、模写図又は記録等の方法により明らかにすること。 2 特に必要があると認め

別記様式第12号 (犯罪捜査規範第117条)

別記様式第12号(犯罪捜査規範 第117条 《証拠物件保存簿 事件の捜査が長期にわた…》 る場合においては、領置物は証拠物件保存簿別記様式第12号に記載して、その出納を明確にしておかなければならない。

別記様式第13号 (犯罪捜査規範第125条)

別記様式第13号(犯罪捜査規範 第125条 《令状等請求簿 逮捕状の請求をしたときは…》 、令状等請求簿別記様式第13号により請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければならない。

別記様式第14号 (犯罪捜査規範第132条)

別記様式第14号(犯罪捜査規範 第132条 《弁護人選任の申出の通知 逮捕された被疑…》 者が弁護人選任の申出をした場合において、当該弁護士、弁護士法人若しくは弁護士会又は父兄その他の者にその旨を通知したときは、弁護人選任通知簿別記様式第14号に記載して、その手続を明らかにしておかなければ

別記様式第15号 (犯罪捜査規範第165条)

別記様式第15号(犯罪捜査規範 第165条 《没収保全等請求簿 没収保全又は附帯保全…》 の請求をしたときは、没収保全等請求簿別記様式第15号により請求の手続、関係書類の送付月日等を明らかにしておかなければならない。

別記様式第16号 (犯罪捜査規範第182条の2)

別記様式第16号(犯罪捜査規範 第182条の2 《取調べ状況報告書等 被疑者又は被告人を…》 取調べ室又はこれに準ずる場所において取り調べたとき当該取調べに係る事件が、第198条の規定により送致しない事件と認められる場合を除く。は、当該取調べを行つた日当該日の翌日の午前零時以降まで継続して取調

別記様式第17号 (犯罪捜査規範第182条の2)

別記様式第17号(犯罪捜査規範 第182条の2 《取調べ状況報告書等 被疑者又は被告人を…》 取調べ室又はこれに準ずる場所において取り調べたとき当該取調べに係る事件が、第198条の規定により送致しない事件と認められる場合を除く。は、当該取調べを行つた日当該日の翌日の午前零時以降まで継続して取調

別記様式第18号 (犯罪捜査規範第182条の4)

別記様式第18号(犯罪捜査規範 第182条の4 《録音・録画状況報告書 取調べ等の録音・…》 録画をしたときは、速やかに録音・録画状況報告書別記様式第18号を作成しなければならない。

別記様式第19号 (犯罪捜査規範第199条)

別記様式第19号(犯罪捜査規範 第199条 《微罪処分の報告 前条の規定により送致し…》 ない事件については、その処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨を1月ごとに一括して、微罪処分事件報告書別記様式第19号により検察官に報告しなければならない。

別記様式第20号 (犯罪捜査規範第213条)

別記様式第20号(犯罪捜査規範 第213条 《送致書類及び送付書類 少年事件を送致又…》 は送付するに当たつては、少年事件送致書家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第20号。ただし、当該都道府県警察の管轄区域を管轄する地方検察庁以下「管轄地方検察庁」という。の検事正が少年の交通法令

別記様式第21号 (犯罪捜査規範第213条)

別記様式第21号(犯罪捜査規範 第213条 《送致書類及び送付書類 少年事件を送致又…》 は送付するに当たつては、少年事件送致書家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第20号。ただし、当該都道府県警察の管轄区域を管轄する地方検察庁以下「管轄地方検察庁」という。の検事正が少年の交通法令

別記様式第22号 (犯罪捜査規範第214条)

別記様式第22号(犯罪捜査規範 第214条 《軽微な事件の処理 捜査した少年事件につ…》 いて、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認められ、かつ、検察官又は家庭裁

別記様式第23号 (犯罪捜査規範第221条)

別記様式第23号(犯罪捜査規範 第221条 《少年の交通法令違反事件の送致 少年の交…》 通法令違反事件の送致は、交通法令違反少年事件送致書家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第23号。ただし、管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合に

別記様式第24号 (犯罪捜査規範第256条)

別記様式第24号(犯罪捜査規範 第256条 《視察簿 第253条保釈者等の視察に規定…》 する視察を行つたときは、視察簿別記様式第24号により、これを明らかにしておかなければならない。

別記様式第25号 (犯罪捜査規範第274条)

別記様式第25号(犯罪捜査規範 第274条 《捜査事故簿 逮捕状その他法令による強制…》 処分に関する事故その他捜査に関する紛議等があつたときは、捜査事故簿別記様式第25号によりその経緯及び措置等を明らかにしておかなければならない。

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