附 則 抄
1項 この規則は、昭和32年9月1日から施行する。
附 則(昭和34年3月31日国家公安委員会規則第3号) 抄
1項 この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年4月12日国家公安委員会規則第6号) 抄
1項 この規則は、昭和37年6月1日から施行する。
附 則(昭和40年11月5日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。
附 則(昭和41年9月22日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、昭和41年10月2日から施行する。
附 則(昭和43年6月27日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
附 則(昭和44年4月30日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、昭和44年6月1日から施行する。
附 則(昭和44年11月6日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
附 則(昭和45年7月30日国家公安委員会規則第6号) 抄
1項 この規則は、昭和45年8月20日から施行する。
附 則(昭和46年10月28日国家公安委員会規則第10号) 抄
1項 この規則は、昭和46年12月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月23日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭和47年10月26日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、昭和47年12月1日から施行する。
附 則(昭和49年9月12日国家公安委員会規則第4号) 抄
1項 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年8月1日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月7日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月20日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、昭和58年11月2日から施行する。
附 則(昭和62年2月19日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2項 当分の間、
第219条
《身柄拘束に関する注意 交通法令違反事件…》
の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。
の規定の適用については、同条中「別記様式第24号」とあるのは、「別記様式第24号又は犯罪捜査規範の一部を改正する規則(昭和62年国家公安委員会規則第4号)による改正前の別記様式第24号」と読み替えるものとする。
附 則(昭和63年10月6日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成元年7月3日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1990年12月18日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、1991年1月1日から施行する。
2項 道路交通法
第126条
《告知 警察官は、反則者があると認めると…》
きは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第1項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面
の規定による告知をした事件について用いる 交通法令 違反事件簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第24号(丙)の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(1992年5月27日国家公安委員会規則第13号)
1項 この規則は、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 の施行の日(1992年7月1日)から施行する。ただし、
第56条第3項
《3 書類裁判所又は裁判官に対する申立て、…》
意見の陳述、通知その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除く。には、毎葉に契印するものとする。 ただし、その謄本又は抄本を作成する場合には、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
及び別記様式第19号の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2項 少年事件送致書の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第19号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(1993年9月13日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、1993年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《この規則の目的 この規則は、警察官が犯…》
罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
中別記様式第8号の改正規定及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
2項 犯罪事件受理簿(交通事故事件に係るものに限る。)の様式については、
第1条
《この規則の目的 この規則は、警察官が犯…》
罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の犯罪捜査規範別記様式第8号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(1994年7月19日国家公安委員会規則第22号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 緊急事件手配書、指名手配書(指名通報書)、品触原簿、品触配布簿、被疑者引渡書(事件引継書)、被害届、犯罪事件受理簿、呼出状、呼出簿、還付通知書、廃棄処分書、換価処分書、証拠物件保存簿、令状請求簿、弁護人選任通知簿、没収保全等請求簿、微罪処分事件報告書、犯罪事件処理簿、少年事件送致書、身上調査表、少年事件簡易送致書、児童通告書、 交通法令 違反少年事件送致書、交通法令違反事件簿、視察簿及び捜査事故簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範
第62条
《犯罪事件受理簿 犯罪事件を受理したとき…》
は、警察庁長官以下「長官」という。が定める様式の犯罪事件受理簿に登載しなければならない。
、
第201条
《犯罪事件処理簿 事件を送致し、又は送付…》
したときは、長官が定める様式の犯罪事件処理簿により、その経過を明らかにしておかなければならない。
及び
第222条
《交通法令違反事件簿 交通法令違反事件に…》
ついては、犯罪事件受理簿及び犯罪事件処理簿に代えて、長官が定める様式の交通法令違反事件簿を作成し、これにより第19条捜査指揮第1項及び第193条送致及び送付の指揮に規定する指揮の責任及び事件の送致又は
の規定並びに別記様式第1号、別記様式第2号、別記様式第3号、別記様式第4号、別記様式第5号、別記様式第6号、別記様式第7号、別記様式第8号、別記様式第9号、別記様式第10号、別記様式第11号、別記様式第12号、別記様式第13号、別記様式第14号、別記様式第15号、別記様式第16号、別記様式第17号、別記様式第18号、別記様式第19号、別記様式第20号、別記様式第21号、別記様式第22号及び別記様式第23号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(1995年5月26日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(1995年6月1日)から施行する。
附 則(1995年12月25日国家公安委員会規則第13号)
1項 この規則は、1996年1月1日から施行する。
附 則(1998年3月19日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1999年6月18日国家公安委員会規則第8号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月28日国家公安委員会規則第14号)
1項 この規則は、刑事訴訟規則の一部を改正する規則(1999年最高裁判所規則第9号)の施行の日(2000年1月1日)から施行する。ただし、
第163条
《没収保全等の請求 第119条通常逮捕状…》
の請求等の規定は、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成3年法律第94号。以下この条において「麻薬特例法」という。第
の改正規定は、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 の施行の日(2000年2月1日)から施行する。
2項 没収保全等請求簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第15号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(2000年3月30日国家公安委員会規則第9号) 抄
1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。
2項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、
第2条
《捜査の基本 捜査は、事案の真相を明らか…》
にして事件を解決するとの強固な信念をもつて迅速適確に行わなければならない。 2 捜査を行うに当つては、個人の基本的人権を尊重し、かつ、公正誠実に捜査の権限を行使しなければならない。
の規定による警備員等の検定に関する規則第6条第3項第3号の改正規定及び
第4条
《合理捜査 捜査を行うに当たつては、証拠…》
によつて事案を明らかにしなければならない。 2 捜査を行うに当たつては、先入観にとらわれず、根拠に基づかない推測を排除し、被疑者その他の関係者の供述を過信することなく、基礎的捜査を徹底し、物的証拠を始
の規定による 古物営業法施行規則 第1条第3項第1号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
附 則(2000年10月6日国家公安委員会規則第16号)
1項 この規則は、2001年1月1日から施行する。
附 則(2003年3月5日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年10月10日国家公安委員会規則第16号)
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。ただし、別記様式第18号の改正規定(同様式を別記様式第21号とする部分を除く。)は、同年1月1日から施行する。
附 則(2005年7月12日国家公安委員会規則第13号)
1項 この規則は、2005年9月1日から施行する。
附 則(2006年5月23日国家公安委員会規則第18号)
1項 この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
附 則(2007年5月25日国家公安委員会規則第12号) 抄
1項 この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。
附 則(2007年8月1日国家公安委員会規則第15号)
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
附 則(2007年10月30日国家公安委員会規則第24号) 抄
1項 この規則は、 少年法 等の一部を改正する法律(2007年法律第68号)の施行の日(2007年11月1日)から施行する。
附 則(2008年4月10日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第130条
《司法警察員の処置 司法警察員は、被疑者…》
を逮捕し、又は逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちにその者について次に掲げる処置をとつた後、被疑者の留置の要否又は釈放について、警察本部長又は警察署長の指揮を受けなければならない。 1 犯罪事実の
の改正規定、
第182条の2
《取調べ状況報告書等 被疑者又は被告人を…》
取調べ室又はこれに準ずる場所において取り調べたとき当該取調べに係る事件が、第198条の規定により送致しない事件と認められる場合を除く。は、当該取調べを行つた日当該日の翌日の午前零時以降まで継続して取調
の改正規定及び別記様式第16号から別記様式第18号までの改正規定2008年9月1日
2号 目次の改正規定及び第8章中
第182条の2
《取調べ状況報告書等 被疑者又は被告人を…》
取調べ室又はこれに準ずる場所において取り調べたとき当該取調べに係る事件が、第198条の規定により送致しない事件と認められる場合を除く。は、当該取調べを行つた日当該日の翌日の午前零時以降まで継続して取調
の次に1条を加える改正規定2009年4月1日
2項 この規則の施行の際現に存する取調べ室(この規則の施行後に改築を行ったものを除く。)については、当分の間、この規則による改正後の犯罪捜査規範
第182条の3
《取調べ等の録音・録画 次の各号のいずれ…》
かに掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、刑訴法第301条の2第4項各号のいずれかに該当する場合を除き、取調べ等の録音・録画取
の規定は適用しない。
附 則(2008年11月10日国家公安委員会規則第24号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第211条
《関連事件の送致及び送付 他の被疑者に係…》
る事件と関連する少年事件の送致又は送付については、次の各号に定めるところによるものとする。 1 少年事件が少年事件以外の事件以下「非少年事件」という。と関連する場合において、これらを共に検察官に送致し
の改正規定は、 少年法 の一部を改正する法律(2008年法律第71号)の施行の日(2008年12月15日)から施行する。
附 則(2010年4月15日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2010年10月22日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、 刑法 及び 刑事訴訟法 の一部を改正する法律(2010年法律第26号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2010年10月25日)から施行する。
附 則(2012年3月16日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2012年6月18日国家公安委員会規則第7号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年6月21日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、情報処理の高度化等に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年6月22日)から施行する。
附 則(2015年11月4日国家公安委員会規則第19号)
1項 この規則は、 不正競争防止法 の一部を改正する法律(2015年法律第54号)の施行の日(2016年1月1日)から施行する。ただし、
第265条
《裁判官から執行の指揮を受けた場合 第2…》
57条検察官の指揮による執行、第259条有効期間内に執行不能の場合及び第260条勾引状等執行不適の場合の規定は、刑訴法第70条第1項ただし書同法第136条、第153条及び第167条第5項において準用す
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 没収保全等請求簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第15号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(2016年10月26日国家公安委員会規則第24号)
1項 この規則は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2016年法律第54号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年12月1日)から施行する。
附 則(2018年3月28日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 廃棄処分書及び換価処分書の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第10号及び別記様式第11号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(2018年5月15日国家公安委員会規則第11号) 抄
1項 この規則は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2016年法律第54号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(2019年4月26日国家公安委員会規則第6号) 抄
1項 この規則は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2016年法律第54号)の施行の日(2019年6月1日)から施行する。
附 則(令和元年5月24日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の犯罪捜査規範、 国際捜査共助等に関する法律 に関する書式例、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 風俗環境浄化協会等に関する規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 、 審査専門委員に関する規則 、 暴力追放運動推進センターに関する規則 、 交通事故調査分析センターに関する規則 、 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 、 技能検定員審査等に関する規則 、 運転免許に係る講習等に関する規則 、 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 、 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 、 古物営業法施行規則 、 交通安全活動推進センターに関する規則 、 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則 、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 の規定に基づく警察庁 長官 の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 、 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 、 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 、 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 、 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 、 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 、 確認事務の委託の手続等に関する規則 、 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 、 警備員等の検定等に関する規則 、 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 、 遺失物法施行規則 、 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 、 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 、 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、 行方不明者発見活動に関する規則 、 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 、 死体取扱規則 、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(令和元年10月24日国家公安委員会規則第8号) 抄
1項 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2022年1月11日国家公安委員会規則第1号) 抄
1項 この規則は、 少年法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号) 抄
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年10月26日国家公安委員会規則第18号)
1項 この規則は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(2020年法律第33号)の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
附 則(2023年11月9日国家公安委員会規則第14号)
1項 この規則は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2023年法律第28号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2024年1月17日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2023年法律第28号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年2月15日)から施行する。
附 則(2024年3月15日国家公安委員会規則第4号) 抄
1項 この規則は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年3月29日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。