犯罪捜査共助規則《本則》

法番号:1957年国家公安委員会規則第3号

附則 >  

制定文 犯罪捜査共助規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この規則は、警察が行う犯罪の捜査に関し、警察庁及び管区警察局と都道府県警察等(関東管区警察局及び都道府県警察をいう。以下同じ。並びに都道府県警察等相互間における連絡共助を緊密にし、もつて捜査の効率的運営を期することを目的とする。

2条 (共助の基本)

1項 警察庁及び管区警察局と都道府県警察等並びに都道府県警察等相互間における犯罪捜査の連絡共助に関しては、信義を重んじ、誠実にこれに当たらなければならない。

3条 (他の都道府県警察の管轄区域における捜査に係る連絡)

1項 都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域において犯罪の捜査を行うときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後速やかに)、当該都道府県警察に連絡するものとする。

2章 共助の依頼 > 1節 通則

4条 (共助の依頼)

1項 都道府県警察等は、当該都道府県警察等が行う犯罪の捜査に関し、他の都道府県警察等に対し、共助の依頼(被疑者の逮捕、呼出し若しくは取調べ、盗品等(盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物をいう。)その他の証拠物の手配、押収、捜索若しくは検証、参考人の呼出し若しくは取調べ、職員の派遣その他の措置を依頼することをいう。以下同じ。)をすることができる。

2項 共助の依頼は、原則として、警察本部等(関東管区警察局並びに警視庁及び道府県警察本部をいう。以下同じ。)が、他の警察本部等に対して行うものとする。

3項 共助の依頼をするに当たつては、依頼の趣旨、内容その他の必要な事項を明確にし、及び依頼を受けた都道府県警察等の事務の遂行に支障を及ぼさないようにしなければならない。

4項 都道府県警察等は、他の都道府県警察等に対し共助の依頼をするため必要がある場合においては、警察庁又は管区警察局にそのあつせんを求めることができる。

2節 手配等

5条 (緊急事件手配)

1項 都道府県警察等は、その管轄区域における犯罪の捜査につき、他の都道府県警察等に対して緊急の措置を依頼する必要があるときは、緊急事件手配書(犯罪捜査 規範 昭和32年国家公安委員会規則第2号。以下「 規範 」という。)別記様式第1号)により、必要な措置を求めるものとする。

6条 (事件手配)

1項 都道府県警察等は、他の都道府県警察等に対し、容疑者及び捜査資料その他参考事項について通報を求める場合には、事件の概要及び通報を求める事項を明らかにして、事件手配を行うものとする。

7条 (指名手配)

1項 逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する場合には、指名手配書( 規範 別記様式第2号)により、指名手配を行うものとする。

2項 急速を要し逮捕状の発付を受けるいとまのないときは、前項に規定する指名手配書により手配した後、速やかに逮捕状の発付を得て、その有効期間を通報するものとする。

3項 第5条 《緊急事件手配 都道府県警察等は、その管…》 轄区域における犯罪の捜査につき、他の都道府県警察等に対して緊急の措置を依頼する必要があるときは、緊急事件手配書犯罪捜査規範昭和32年国家公安委員会規則第2号。以下「規範」という。別記様式第1号により、 の規定による緊急事件手配により、氏名等の明らかな被疑者の逮捕を依頼した場合には、当該緊急事件手配を指名手配とみなす。この場合においては、逮捕状の発付を得た後、改めて第1項に規定する手続をとるものとする。

8条 (指名手配の種別)

1項 前条に規定する指名手配を行うに当たつては、被疑者を逮捕した場合における身柄の処置につき、次のいずれであるかを明らかにしなければならない。

1号 第1種手配(身柄の護送を求める場合の手配をいう。

2号 第2種手配(身柄を引取りに行く場合の手配をいう。

2項 指名手配は、原則として第1種手配によるものとする。

3項 第2種手配は、逮捕地において捜査する必要がある等特別の事情がある場合であつて、逮捕後身柄を引取りに行つても事件処理に余裕があるときに限り、これを行うことができる。

4項 第2種手配があつた被疑者を逮捕した都道府県警察等は、手配をした都道府県警察等が遠隔であるため、通常の方法による身柄の引取りを待つこととした場合に、明らかに 刑事訴訟法 昭和23年法律第131号第203条 《 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕…》 したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留 の規定による時間の制限を超えることとなると認められるときには、これを第1種手配として取り扱うことができる。この場合において、その旨を速やかに手配をした都道府県警察等に通告するものとする。

9条 (身柄引渡しの原則)

1項 指名手配があつた被疑者を逮捕した都道府県警察等(以下「 逮捕警察 」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、被疑者の身柄をその指名手配をした都道府県警察等(以下「 手配警察 」という。)に引き渡さなければならない。

1号 逮捕警察 が、手配を受けた犯罪より法定刑が重い別の犯罪をその管轄区域において犯した被疑者を逮捕したとき。

2号 逮捕警察 が、手配を受けた犯罪と法定刑が同等以上の別の犯罪で手配をしていた被疑者を逮捕したとき。

3号 逮捕警察 が、手配被疑者に関連する犯罪で、既にその正犯又は共同正犯である被疑者の一部を逮捕しているとき。

2項 同一被疑者について、二以上の 手配警察 がある場合には、次の各号に定める手配警察にその身柄を引き渡さなければならない。

1号 手配を受けた犯罪について、その法定刑に軽重があるとき(次号に規定する場合に該当する場合を除く。)は、重い犯罪を手配した警察

2号 手配を受けた犯罪で、既にその正犯又は共同正犯である被疑者の一部を逮捕している警察があるときは、その警察

3号 前2号に規定する場合のほかは、先に手配をした警察

3項 前2項に規定する身柄引渡しの原則により難い事情があるときは、 逮捕警察 手配警察 又は手配警察相互間の協議により決するものとする。

4項 前項の協議が整わないときは、警察庁又は管区警察局の決するところによるものとする。

10条 (逮捕の通告)

1項 逮捕警察 は、 手配警察 に、指名手配のあつた被疑者を逮捕した旨を速やかに通告しなければならない。この場合において、逮捕警察が身柄を必要とするときは、その理由を併せて通告するものとする。

11条 (指名通報)

1項 他の都道府県警察等に対し、身柄の引渡しを求めない被疑者について、その事件の処理を委ねる旨の手配は、指名通報書( 規範 別記様式第2号)により行うものとする。

2項 前項に規定する指名通報は、被疑者の氏名等が明らかであり、かつ、犯罪事実が確実なものについてのみ行うものとする。

3項 第1項の指名通報があつた事件については、あらかじめ、通報を発した都道府県警察等に、逮捕状の有無、容疑事実の内容、関係書類その他捜査資料の有無等を照会して処理するものとする。

4項 指名通報を行つた被疑者については、事件処理に必要な証拠資料、関係書類等を完全に整備しておき、被疑者を発見した警察から要求のあつたときは、速やかに事件引継書( 規範 別記様式第5号)とともに、証拠資料、関係書類等をその警察に送付しなければならない。

3節 専門捜査員の派遣

12条 (専門重要犯罪の報告)

1項 都道府県警察は、航空機事故、列車事故その他のその捜査に関し専門的な知識若しくは技能又は経験を必要とする重要な事案で警察庁 長官 以下「 長官 」という。)が定めるものに係る犯罪(以下「 専門重要犯罪 」という。)を認知したとき( 第26条の2 《広域組織犯罪等の報告等 都道府県警察は…》 、法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号イに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪第26条の4に規定する犯罪を除く。があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁及び管区警 から 第26条の4 《 都道府県警察は、法第5条第4項第6号に…》 規定する広域組織犯罪その他の事案で同号ハに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。 1 国又は地方公共団体の重 までに規定する場合を除く。)は、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。

13条 (専門捜査員の派遣の要求)

1項 都道府県公安委員会は、 専門重要犯罪 の捜査を適確に行うため必要があると認めるときは、 警察法 昭和29年法律第162号。以下「」という。第60条第1項 《都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道…》 府県警察に対して援助の要求をすることができる。 の規定により、警察庁、管区警察局又は他の都道府県警察に対し、専門重要犯罪の捜査に関し専門的な知識若しくは技能又は経験を有する警察職員(以下「 専門捜査員 」という。)の派遣の要求をするものとする。

2項 警察庁、管区警察局及び都道府県警察は、前項の要求があつたときは、その事務の遂行に著しい支障のない限り、 専門捜査員 を派遣しなければならない。

3項 警察庁、管区警察局及び都道府県警察は、相互の連絡の方法に係る措置、 専門捜査員 に関する資料の交換その他の専門捜査員の派遣を迅速かつ円滑に行うために必要な措置を講ずるものとする。

13条の2 (専門捜査員の派遣に関する指示)

1項 長官 は、 専門重要犯罪 を認知した場合において、当該専門重要犯罪の捜査を適確に行うため必要があると認めるとき( 第26条の7 《捜査態勢に関する指示 長官は、広域組織…》 犯罪等重大サイバー事案に係る犯罪を除く。の捜査に関し必要があると認めるときは、法第61条の3第1項の規定に基づき、都道府県警察に対し、次に掲げる事項について必要な指示を行うものとする。 1 捜査本部の に規定する場合を除く。)は、当該専門重要犯罪の捜査を行う都道府県警察に対し、 専門捜査員 の派遣の要求をすべきことを指示するものとする。

2項 長官 は、 専門捜査員 の派遣の要求をする都道府県警察から 第4条第4項 《4 都道府県警察等は、他の都道府県警察等…》 に対し共助の依頼をするため必要がある場合においては、警察庁又は管区警察局にそのあつせんを求めることができる。 の規定によりあつせんを求められた場合において、 専門重要犯罪 の捜査を適確に行うため特に必要があると認めるとき( 第26条の7 《捜査態勢に関する指示 長官は、広域組織…》 犯罪等重大サイバー事案に係る犯罪を除く。の捜査に関し必要があると認めるときは、法第61条の3第1項の規定に基づき、都道府県警察に対し、次に掲げる事項について必要な指示を行うものとする。 1 捜査本部の に規定する場合を除く。)は、当該要求を受ける都道府県警察に対し、専門捜査員を派遣するよう指示するものとする。

4節 補則

14条 (手配等の適正)

1項 第5条 《緊急事件手配 都道府県警察等は、その管…》 轄区域における犯罪の捜査につき、他の都道府県警察等に対して緊急の措置を依頼する必要があるときは、緊急事件手配書犯罪捜査規範昭和32年国家公安委員会規則第2号。以下「規範」という。別記様式第1号により、 から 第7条 《指名手配 逮捕状の発せられている被疑者…》 の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する場合には、指名手配書規範別記様式第2号により、指名手配を行うものとする。 2 急速を要し逮捕状の発付を受けるいとまのないときは、前項に規定する指名手配書によ まで及び 第11条 《指名通報 他の都道府県警察等に対し、身…》 柄の引渡しを求めない被疑者について、その事件の処理を委ねる旨の手配は、指名通報書規範別記様式第2号により行うものとする。 2 前項に規定する指名通報は、被疑者の氏名等が明らかであり、かつ、犯罪事実が確 に規定する手配又は通報については、その実効を期するため、犯罪の種別、軽重、緊急の度合等に応じ、手配の範囲、種別及び方法を合理的に定め、いやしくも濫用にわたることのないように注意しなければならない。

15条 (手配等の解除)

1項 第5条 《緊急事件手配 都道府県警察等は、その管…》 轄区域における犯罪の捜査につき、他の都道府県警察等に対して緊急の措置を依頼する必要があるときは、緊急事件手配書犯罪捜査規範昭和32年国家公安委員会規則第2号。以下「規範」という。別記様式第1号により、 から 第7条 《指名手配 逮捕状の発せられている被疑者…》 の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する場合には、指名手配書規範別記様式第2号により、指名手配を行うものとする。 2 急速を要し逮捕状の発付を受けるいとまのないときは、前項に規定する指名手配書によ まで及び 第11条 《指名通報 他の都道府県警察等に対し、身…》 柄の引渡しを求めない被疑者について、その事件の処理を委ねる旨の手配は、指名通報書規範別記様式第2号により行うものとする。 2 前項に規定する指名通報は、被疑者の氏名等が明らかであり、かつ、犯罪事実が確 に規定する手配又は通報に係る事件について、被疑者を逮捕し、事件を解決したときは、その手配又は通報をした都道府県警察等は、速やかに、かつ、確実に、その手配又は通報の解除を行わなければならない。

2項 逮捕状の有効期間が経過し、逮捕状の再発付を受けない場合も、また、前項と同様とする。

3項 前2項のほか、共助の依頼をした場合において、その必要がなくなつたときは、第1項の規定に準じ、必要な手続をとらなければならない。

16条 (参考通報)

1項 都道府県警察等は、他の都道府県警察等の管轄に属する犯罪事件について、その被疑者、証拠物その他捜査上参考となるべき事項を発見したときは、直ちに、適当な措置をとるとともに、その旨を当該都道府県警察等に通報しなければならない。

2項 都道府県警察等は、前項の通報のほか、重要事件、他に波及するおそれのある事件その他犯罪の捜査又は予防上参考となるべき事件又は事項についても、関係都道府県警察等に通報するものとする。

17条 (被疑者の護送費用)

1項 逮捕警察 が被疑者を護送した場合においては、その護送に要した費用は、引渡しを受けた都道府県警察等が、その定める一定の基準により、これを負担するものとする。

18条 (留置の依頼)

1項 都道府県警察等は、被疑者の護送その他捜査のため必要があるときは、他の都道府県警察等に対し、被疑者の留置の依頼をすることができる。

2項 前項の依頼による被疑者の留置に特に要した費用は、当該依頼をした都道府県警察等の負担とする。この場合において、 逮捕警察 が当該依頼をしたときは、 手配警察 の負担とする。

3章 広域犯罪に係る捜査の連携 > 1節 広域重要犯罪の捜査

19条 (広域重要犯罪の報告等)

1項 都道府県警察は、数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪で 長官 が定めるもの(以下「 広域重要犯罪 」という。)を認知したとき( 第26条の2 《広域組織犯罪等の報告等 都道府県警察は…》 、法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号イに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪第26条の4に規定する犯罪を除く。があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁及び管区警 から 第26条の4 《 都道府県警察は、法第5条第4項第6号に…》 規定する広域組織犯罪その他の事案で同号ハに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。 1 国又は地方公共団体の重 までに規定する場合を除く。)は、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。

2項 広域重要犯罪 を認知した場合において、その捜査を効率的に行うため必要があると認めるときは、関係都道府県警察は、緊密な連絡を取り、共同してこれを行うものとする。

20条 (合同捜査)

1項 前条第2項の場合において、関係都道府県警察の捜査事項の全部又は大部分が一致すると認められるときは、関係都道府県警察の警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、 第61条の2第1項 《警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警…》 察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の1の警察官第6 の規定により、協定を締結し、当該協定に従つて当該 広域重要犯罪 の捜査に関し関係都道府県警察の1の警察官に指揮を行わせるものとする。

2項 関係都道府県警察の警察本部長は、合同捜査(前項の1の警察官の指揮に係る 広域重要犯罪 の捜査をいう。以下同じ。)を行わせるため、合同捜査本部又は合同捜査班(以下「 合同捜査本部等 」という。)を設置しなければならない。

3項 合同捜査本部等 の長は、合同捜査本部長又は合同捜査班長(以下「 合同捜査本部長等 」という。)とし、第1項の警察官をもつて充てるものとする。

4項 第1項の協定において定める事項は、次のとおりとする。

1号 合同捜査に係る都道府県警察

2号 合同捜査に係る事件

3号 合同捜査本部長等 が指揮を行うに当たつて遵守すべき事項

4号 合同捜査本部長等 の指名

5号 合同捜査本部等 の編成

6号 合同捜査本部等 の設置場所

7号 合同捜査本部等 の解散

8号 前各号に掲げるもののほか、合同捜査を行うため必要な事項

5項 第1項の協定には、前項に掲げるもののほか、被疑者の逮捕、事件の送致その他の捜査上の重要事項に係る指揮は、あらかじめ、関係都道府県警察の警察本部長の承認を得て行う旨を定めなければならない。

21条 (合同捜査本部等における情報資料の活用)

1項 関係都道府県警察は、合同捜査に係る事件に関する情報資料を 合同捜査本部等 に集め、当該合同捜査への活用を図らなければならない。

22条 (捜査本部との関係等)

1項 関係都道府県警察が、 規範 第22条第1項の捜査本部を設置している場合において、当該捜査本部に係る事件に関し 第20条第1項 《前条第2項の場合において、関係都道府県警…》 察の捜査事項の全部又は大部分が一致すると認められるときは、関係都道府県警察の警察本部長警視総監又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。は、法第61条の2第1項の規定により、協定を締結し、当該協定に従つて の協定が締結されたときは、当該捜査本部は解散する。

2項 合同捜査本部に係る事件に関し捜査に関する発表を行おうとする場合における 規範 第25条の規定の適用については、同条中「捜査本部」とあるのは「合同捜査本部」と、「捜査本部長」とあるのは「合同捜査本部長」とする。

3項 合同捜査本部が設置される場合における 規範 第36条第1項の規定の適用については、同項第1号中「捜査本部」とあるのは、「捜査本部又は合同捜査本部」とする。

23条 (合同捜査本部等の解散)

1項 合同捜査本部等 を設置した事件の捜査主任官は、事件を解決するに至らないで合同捜査本部等を解散する場合においては、関係都道府県警察の警察本部長が相互に協議して定めたところにより、当該事件について継続して捜査を担当すべき関係都道府県警察の捜査主任官に関係書類、証拠物等の引継ぎを確実に行うとともに、捜査の状況その他必要な事項を明らかにし、事後の捜査に支障を来すことのないようにしなければならない。

24条 (共同捜査)

1項 広域重要犯罪 の捜査のうち 第19条第2項 《2 広域重要犯罪を認知した場合において、…》 その捜査を効率的に行うため必要があると認めるときは、関係都道府県警察は、緊密な連絡を取り、共同してこれを行うものとする。 の規定により共同して行うもの(合同捜査を除く。)については、関係都道府県警察は、共同捜査会議を開き、捜査方針を立て、その方針に基づいて捜査を行わなければならない。

25条 (協定の内容等の報告)

1項 都道府県警察は、 第20条第1項 《前条第2項の場合において、関係都道府県警…》 察の捜査事項の全部又は大部分が一致すると認められるときは、関係都道府県警察の警察本部長警視総監又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。は、法第61条の2第1項の規定により、協定を締結し、当該協定に従つて の協定を締結し、若しくは廃止し、又は当該協定の内容を変更したとき( 第26条の5第2項第3号 《2 都道府県警察は、次のいずれかに該当す…》 るときは、あらかじめ緊急やむを得ない場合においては、事後速やかに、警察庁及び管区警察局にその旨を報告しなければならない。 1 広域組織犯罪等の捜査に関し法第60条の3、法第61条その他の法の規定により に規定する場合を除く。)はその旨及び当該協定の内容を、共同捜査(前条の規定により行う捜査をいう。以下同じ。)を行い、又は終了したとき( 第26条の5第2項第4号 《2 都道府県警察は、次のいずれかに該当す…》 るときは、あらかじめ緊急やむを得ない場合においては、事後速やかに、警察庁及び管区警察局にその旨を報告しなければならない。 1 広域組織犯罪等の捜査に関し法第60条の3、法第61条その他の法の規定により に規定する場合を除く。)はその旨を、それぞれ警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。

26条 (合同捜査等に関する指示)

1項 長官 は、 広域重要犯罪 を認知した場合において、必要があると認めるとき( 第26条の7 《捜査態勢に関する指示 長官は、広域組織…》 犯罪等重大サイバー事案に係る犯罪を除く。の捜査に関し必要があると認めるときは、法第61条の3第1項の規定に基づき、都道府県警察に対し、次に掲げる事項について必要な指示を行うものとする。 1 捜査本部の に規定する場合を除く。)は、関係都道府県警察に対し、合同捜査又は共同捜査を行うべきことを指示するものとする。

2項 長官 は、合同捜査又は共同捜査を行う関係都道府県警察のいずれかから 第4条第4項 《4 都道府県警察等は、他の都道府県警察等…》 に対し共助の依頼をするため必要がある場合においては、警察庁又は管区警察局にそのあつせんを求めることができる。 の規定によりあつせんを求められた場合において、当該合同捜査又は共同捜査を適確に行うため特に必要があると認めるとき( 第26条の7 《捜査態勢に関する指示 長官は、広域組織…》 犯罪等重大サイバー事案に係る犯罪を除く。の捜査に関し必要があると認めるときは、法第61条の3第1項の規定に基づき、都道府県警察に対し、次に掲げる事項について必要な指示を行うものとする。 1 捜査本部の に規定する場合を除く。)は、関係都道府県警察以外の都道府県警察に対し、当該捜査について共助をするよう指示するものとする。

2節 広域組織犯罪等の捜査

26条の2 (広域組織犯罪等の報告等)

1項 都道府県警察は、 第5条第4項第6号 《4 国家公安委員会は、第1項の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 1 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 警察に関する国の予算に関すること。 3 警察に関する国の政策の評価に関すること。 4 次に掲 に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号イに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪( 第26条の4 《 都道府県警察は、法第5条第4項第6号に…》 規定する広域組織犯罪その他の事案で同号ハに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。 1 国又は地方公共団体の重 に規定する犯罪を除く。)があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。

1号 全国の広範な区域において発散させられるおそれのあるサリン等( サリン等による人身被害の防止に関する法律 平成7年法律第78号第2条 《定義 この法律において「サリン等」とは…》 、サリンメチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。及び次の各号のいずれにも該当する物質で政令で定めるものをいう。 1 サリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有すること。 2 その原材料 に規定するサリン等をいう。)に係る製造その他の行為に係る犯罪

2号 全国の広範な区域に及ぶおそれのある広域暴力団相互間の対立抗争に係る犯罪

3号 全国の広範な区域において使用されるおそれのある大量の薬物又は銃器に係る輸入、譲受けその他の行為に係る犯罪

4号 公衆に販売される飲食物への毒物の混入等に係る犯罪で全国の広範な区域に及ぶおそれのあるもの

5号 インターネットその他の高度情報通信ネットワーク関係犯罪で全国の広範な区域に及ぶおそれのあるもの

6号 前各号に掲げるもののほか、その犯罪に係る組織の構成、目的及び活動状況、犯行の態様、犯罪地等を勘案して、 第5条第4項第6号 《4 国家公安委員会は、第1項の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 1 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 警察に関する国の予算に関すること。 3 警察に関する国の政策の評価に関すること。 4 次に掲 に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号イに掲げるものに該当すると認められる犯罪

26条の3

1項 都道府県警察は、 第5条第4項第6号 《4 国家公安委員会は、第1項の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 1 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 警察に関する国の予算に関すること。 3 警察に関する国の政策の評価に関すること。 4 次に掲 に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号ロに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪(次条に規定する犯罪を除く。)があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。

1号 国外における日本国民の生命又は身体を害する放射線、生物剤、毒素若しくは毒性物質の発散又は爆発物の使用に係る犯罪

2号 国外における日本国民に対する人質による強要に係る犯罪

3号 国外における日本航空機及び日本船舶の強取又は破壊に係る犯罪

4号 国外における薬物又は銃器の本邦への輸入に係る犯罪

5号 前各号に掲げるもののほか、国外における次に掲げる犯罪で 第5条第4項第6号 《4 国家公安委員会は、第1項の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 1 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 警察に関する国の予算に関すること。 3 警察に関する国の政策の評価に関すること。 4 次に掲 に規定する広域組織犯罪その他の事案に該当すると認められるもの

刑法 明治40年法律第45号第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 に掲げる罪に係る犯罪(同条の例に従う罪に係る犯罪を含む。

条約により国外において犯したときであつても罰すべきものとされている罪に係る犯罪又は罰することができるものとされている罪に係る犯罪

及びロに掲げるもののほか、日本国民の生命、身体及び財産を害する犯罪であつて日本国の重大な利益を害するものに準ずるもの

26条の4

1項 都道府県警察は、 第5条第4項第6号 《4 国家公安委員会は、第1項の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 1 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 警察に関する国の予算に関すること。 3 警察に関する国の政策の評価に関すること。 4 次に掲 に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号ハに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。

1号 又は地方公共団体の重要な情報を漏えいさせ、又は重要な情報システムの機能を停止させるサイバー事案( 第5条第4項第6号 《4 国家公安委員会は、第1項の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 1 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 警察に関する国の予算に関すること。 3 警察に関する国の政策の評価に関すること。 4 次に掲 ハに規定するサイバー事案をいう。次号から第4号までにおいて同じ。)に係る犯罪

2号 重要インフラ事業( 第5条第4項第6号 《4 国家公安委員会は、第1項の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 1 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 警察に関する国の予算に関すること。 3 警察に関する国の政策の評価に関すること。 4 次に掲 ハ(1)(ii)に規定する事業をいう。)の機能を停止させるサイバー事案に係る犯罪

3号 不正指令電磁的記録(刑法第168条の2第1項各号に掲げる電磁的記録その他の記録をいう。)を人の電子計算機における実行の用に供するサイバー事案であつてその対処に高度な技術を要するものに係る犯罪

4号 国外に所在する者であつてサイバー事案を生じさせる不正な活動を行うものによるサイバー事案に係る犯罪

5号 前各号に掲げるもののほか、その犯罪に係る組織の構成、目的及び活動状況、犯行の態様、犯罪地等を勘案して、 第5条第4項第6号 《4 国家公安委員会は、第1項の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 1 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 警察に関する国の予算に関すること。 3 警察に関する国の政策の評価に関すること。 4 次に掲 に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号ハに掲げるものに該当すると認められる犯罪

26条の5

1項 都道府県警察は、前3条に規定する犯罪(以下単に「広域組織犯罪等」という。)の捜査に着手したときは、速やかに、捜査本部又は合同捜査本部の設置の状況その他その捜査を行うための態勢に関する事項を警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。

2項 都道府県警察は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ(緊急やむを得ない場合においては、事後速やかに)、警察庁及び管区警察局にその旨を報告しなければならない。

1号 広域組織犯罪等の捜査に関し 第60条の3 《広域組織犯罪等に関する権限 都道府県警…》 察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において、その管轄区域外に権限を及ぼすことができる。 、法第61条その他の法の規定によりその管轄区域外に権限を及ぼそうとするとき。

2号 広域組織犯罪等の捜査に関し 第60条第1項 《都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道…》 府県警察に対して援助の要求をすることができる。 の規定により他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするとき。

3号 広域組織犯罪等の捜査に関し 第61条の2第1項 《警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警…》 察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の1の警察官第6 の規定により協定を締結し若しくは廃止し、又は当該協定の内容を変更しようとするとき。

4号 広域組織犯罪等の捜査に関し共同捜査を行おうとし、又は終了しようとするとき。

26条の6

1項 関東管区警察局は、 第26条の4 《 都道府県警察は、法第5条第4項第6号に…》 規定する広域組織犯罪その他の事案で同号ハに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。 1 国又は地方公共団体の重 に規定する犯罪(以下「 重大サイバー事案に係る犯罪 」という。)があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁に報告しなければならない。

2項 関東管区警察局は、 重大サイバー事案に係る犯罪 の捜査に着手したときは、速やかに、捜査本部の設置の状況その他その捜査を行うための態勢に関する事項を警察庁に報告しなければならない。

26条の7 (捜査態勢に関する指示)

1項 長官 は、広域組織犯罪等( 重大サイバー事案に係る犯罪 を除く。)の捜査に関し必要があると認めるときは、 第61条の3第1項 《長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要…》 があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に係る関係都道府県警察間の分担重大サイバー事案の処理にあつては、警察庁及び関係都道府県警察間の分担その他の広域組織犯罪等に対処するための警 の規定に基づき、都道府県警察に対し、次に掲げる事項について必要な指示を行うものとする。

1号 捜査本部の設置及びその構成

2号 当該捜査を合同捜査又は共同捜査により行うべきこと。

3号 合同捜査が行われる場合にあつては、合同捜査本部の設置及び合同捜査本部長の指名その他の合同捜査本部の構成

4号 関係都道府県警察間の任務分担

5号 前各号に掲げるもののほか、広域組織犯罪等の捜査を行うための態勢に関する事項

2項 長官 は、 重大サイバー事案に係る犯罪 の捜査に関し必要があると認めるときは、 第16条第2項 《2 警察庁長官以下「長官」という。は、国…》 家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。 及び 第61条の3第1項 《長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要…》 があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に係る関係都道府県警察間の分担重大サイバー事案の処理にあつては、警察庁及び関係都道府県警察間の分担その他の広域組織犯罪等に対処するための警 の規定に基づき、都道府県警察等に対し、次に掲げる事項について必要な指示を行うものとする。

1号 捜査本部の設置及びその構成

2号 当該捜査を合同捜査若しくは共同捜査又は 第61条の3第3項 《3 長官は、重大サイバー事案について警察…》 庁と都道府県警察が共同して処理を行う必要があると認めるときは、当該重大サイバー事案の処理に関する方針を定め、警察庁又は関係都道府県警察の1の警察官第60条第1項の規定による援助の要求又は第1項の規定に の1の警察官の指揮に係る 重大サイバー事案に係る犯罪 の捜査(以下「 重大サイバー事案に係る合同捜査 」という。)若しくは 第26条の9第1項 《重大サイバー事案に係る犯罪の捜査を効率的…》 に行うため必要があると認めるとき当該捜査を重大サイバー事案に係る合同捜査により行う場合を除く。は、関東管区警察局と関係都道府県警察は、共同捜査会議を開き、捜査方針を立て、その方針に基づいて捜査を行うも の規定により行う捜査(以下「 重大サイバー事案に係る共同捜査 」という。)により行うべきこと。

3号 合同捜査が行われる場合にあつては、合同捜査本部の設置及び合同捜査本部長の指名その他の合同捜査本部の構成

4号 関東管区警察局及び関係都道府県警察間の任務分担

5号 前各号に掲げるもののほか、 重大サイバー事案に係る犯罪 の捜査を行うための態勢に関する事項

26条の8 (重大サイバー事案に係る合同捜査)

1項 関東管区警察局長及び関係都道府県警察の警察本部長は、 重大サイバー事案に係る合同捜査 を行わせるため、合同捜査本部を設置しなければならない。

2項 前項の規定により設置する合同捜査本部の長は、合同捜査本部長とし、 第61条の3第3項 《3 長官は、重大サイバー事案について警察…》 庁と都道府県警察が共同して処理を行う必要があると認めるときは、当該重大サイバー事案の処理に関する方針を定め、警察庁又は関係都道府県警察の1の警察官第60条第1項の規定による援助の要求又は第1項の規定に の1の警察官をもつて充てるものとする。

3項 第20条第4項 《4 部長は、命を受け、部務を掌理する。…》 及び第5項の規定は、 第61条の3第3項 《3 長官は、重大サイバー事案について警察…》 庁と都道府県警察が共同して処理を行う必要があると認めるときは、当該重大サイバー事案の処理に関する方針を定め、警察庁又は関係都道府県警察の1の警察官第60条第1項の規定による援助の要求又は第1項の規定に の方針について準用する。この場合において、 第20条第4項第1号 《4 部長は、命を受け、部務を掌理する。…》 、第2号及び第8号中「合同捜査」とあるのは「 重大サイバー事案に係る合同捜査 」と、同項第3号及び第4号中「 合同捜査本部長等 」とあるのは「合同捜査本部長」と、同項第5号から第7号までの規定中「 合同捜査本部等 」とあるのは「合同捜査本部」と、同条第5項中「関係都道府県警察」とあるのは「関東管区警察局長及び関係都道府県警察」と読み替えるものとする。

4項 第21条 《長官官房の所掌事務 長官官房においては…》 、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 長官の官印及び庁印の管守に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 所管行政に関する企 及び 第23条 《刑事局の所掌事務 刑事局においては、警…》 察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 1 刑事警察に関すること。 2 犯罪鑑識に関すること。 3 犯罪統計に関すること。 4 暴力団対策に関すること。 5 薬物及び銃器に関する犯罪の取締 の規定は、 重大サイバー事案に係る合同捜査 について準用する。この場合において、 第21条 《長官官房の所掌事務 長官官房においては…》 、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 長官の官印及び庁印の管守に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 所管行政に関する企 中「関係都道府県警察」とあるのは「関東管区警察局及び関係都道府県警察」と、同条及び 第23条 《刑事局の所掌事務 刑事局においては、警…》 察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 1 刑事警察に関すること。 2 犯罪鑑識に関すること。 3 犯罪統計に関すること。 4 暴力団対策に関すること。 5 薬物及び銃器に関する犯罪の取締 中「 合同捜査本部等 」とあるのは「合同捜査本部」と、 第23条 《刑事局の所掌事務 刑事局においては、警…》 察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 1 刑事警察に関すること。 2 犯罪鑑識に関すること。 3 犯罪統計に関すること。 4 暴力団対策に関すること。 5 薬物及び銃器に関する犯罪の取締 中「関係都道府県警察の警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長及び関係都道府県警察の警察本部長」と、「関係都道府県警察の捜査主任官」とあるのは「関東管区警察局又は関係都道府県警察の捜査主任官」と読み替えるものとする。

5項 関東管区警察局若しくは関係都道府県警察が 規範 第22条第1項の捜査本部を設置している場合又は関係都道府県警察が 第20条第2項 《2 官房長又は局長は、命を受け、長官官房…》 の事務又は局務を掌理する。 合同捜査本部等 を設置している場合において、当該捜査本部又は当該合同捜査本部等に係る事件に関し 第61条の3第3項 《3 長官は、重大サイバー事案について警察…》 庁と都道府県警察が共同して処理を行う必要があると認めるときは、当該重大サイバー事案の処理に関する方針を定め、警察庁又は関係都道府県警察の1の警察官第60条第1項の規定による援助の要求又は第1項の規定に の方針が定められたときは、当該捜査本部又は当該合同捜査本部等は解散する。

6項 第1項に規定する合同捜査本部に係る事件に関し捜査に関する発表を行おうとする場合における 規範 第275条の規定により読み替えて適用する規範 第25条 《サイバー警察局の所掌事務 サイバー警察…》 局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 1 サイバー事案に関する警察に関すること。 2 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。 の規定の適用については、同条中「捜査本部」とあるのは「合同捜査本部( 犯罪捜査共助規則 昭和32年国家公安委員会規則第3号第26条の8第1項 《関東管区警察局長及び関係都道府県警察の警…》 察本部長は、重大サイバー事案に係る合同捜査を行わせるため、合同捜査本部を設置しなければならない。 に規定する合同捜査本部をいう。第36条第1項第1号において同じ。)」と、「捜査本部長」とあるのは「合同捜査本部長(同規則第26条の8第2項に規定する合同捜査本部長をいう。)」とする。

7項 第1項に規定する合同捜査本部が設置される場合における 規範 第36条第1項の規定の適用については、同項第1号中「捜査本部」とあるのは、「捜査本部又は合同捜査本部」とする。

26条の9 (重大サイバー事案に係る共同捜査)

1項 重大サイバー事案に係る犯罪 の捜査を効率的に行うため必要があると認めるとき(当該捜査を 重大サイバー事案に係る合同捜査 により行う場合を除く。)は、関東管区警察局と関係都道府県警察は、共同捜査会議を開き、捜査方針を立て、その方針に基づいて捜査を行うものとする。

2項 関東管区警察局は、 重大サイバー事案に係る共同捜査 を行おうとし、又は終了しようとするときは、あらかじめ(緊急やむを得ない場合においては、事後速やかに)、警察庁にその旨を報告しなければならない。

3節 広域初動捜査等

27条 (広域捜査隊の編成等)

1項 管轄区域が隣接し又は近接する都道府県警察は、 第60条の2 《管轄区域の境界周辺における事案に関する権…》 限 管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、社会的経済的一体性の程度、地理的状況等から判断して相互に権限を及ぼす必要があると認められる境界の周辺の区域境界から の規定により、境界の周辺の区域における犯罪の初動捜査(事件の発生を認知した段階における捜査一般をいう。)その他犯人を当該区域において発見し検挙するための捜査(以下「 広域初動捜査等 」という。)を共同して行うため必要があると認めるときは、同条の規定に基づき締結した協定(以下この節において「 公安委員会協定 」という。)に従つて、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすものとする。

2項 前項の規定により共同して行う 広域初動捜査等 は、広域捜査隊を編成して、これを行うものとする。

3項 関係都道府県警察が前項の規定により広域捜査隊を編成するときは、関係都道府県警察の警察本部長は、 第61条の2第1項 《警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警…》 察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の1の警察官第6 の規定により協定を締結し、当該協定(以下この節において「 本部長協定 」という。)に従つて関係都道府県警察の1の警察官(法第60条第1項の規定による援助の要求により派遣された警察庁又は管区警察局の警察官を含む。)に当該広域捜査隊の指揮を行わせるものとする。

4項 広域捜査隊の長は、広域捜査隊長とし、前項の1の警察官をもつて充てるものとする。

28条 (広域捜査隊に関する協定)

1項 公安委員会協定 において定める事項は、次のとおりとする。

1号 広域初動捜査等 を共同して行う都道府県警察

2号 広域初動捜査等 を共同して行うこととする事案の種別

3号 広域初動捜査等 を共同して行うこととする区域

4号 広域初動捜査等 の具体的範囲

2項 本部長協定 において定める事項は、次のとおりとする。

1号 広域捜査隊長が指揮を行うに当たつて遵守すべき事項

2号 広域捜査隊長の指名

3号 広域捜査隊の編成

4号 広域捜査隊の活動の拠点となる場所

5号 広域捜査隊の解散

3項 前2項に定めるもののほか、前条第1項の規定により共同して 広域初動捜査等 を行うため必要な事項は、 本部長協定 において定めるものとする。

29条 (協定の内容等の報告)

1項 都道府県警察は、 公安委員会協定 又は 本部長協定 を締結し若しくは廃止し、又はこれらの協定の内容を変更したときは、その旨及び当該協定の内容を警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。

30条 (警察庁等の調整)

1項 警察庁及び管区警察局は、 公安委員会協定 又は 本部長協定 の締結及び実施に関し、協定の案の提示その他の必要な調整を行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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