犯罪捜査共助規則《附則》

法番号:1957年国家公安委員会規則第3号

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附 則

1項 この規則は、昭和32年9月1日から施行する。

附 則(昭和47年10月26日国家公安委員会規則第5号)

1項 この規則は、昭和47年12月1日から施行する。

附 則(昭和49年9月12日国家公安委員会規則第5号)

1項 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

附 則(1993年9月13日国家公安委員会規則第11号) 抄

1項 この規則は、1993年10月1日から施行する。

附 則(1994年7月19日国家公安委員会規則第21号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1995年5月26日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(1995年6月1日)から施行する。

附 則(1996年7月5日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1999年6月18日国家公安委員会規則第8号) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、 第12条 《専門重要犯罪の報告 都道府県警察は、航…》 空機事故、列車事故その他のその捜査に関し専門的な知識若しくは技能又は経験を必要とする重要な事案で警察庁長官以下「長官」という。が定めるものに係る犯罪以下「専門重要犯罪」という。を認知したとき第26条の 及び 第13条 《専門捜査員の派遣の要求 都道府県公安委…》 員会は、専門重要犯罪の捜査を適確に行うため必要があると認めるときは、警察法昭和29年法律第162号。以下「法」という。第60条第1項の規定により、警察庁、管区警察局又は他の都道府県警察に対し、専門重要 の改正規定、第2章第3節中 第13条 《専門捜査員の派遣の要求 都道府県公安委…》 員会は、専門重要犯罪の捜査を適確に行うため必要があると認めるときは、警察法昭和29年法律第162号。以下「法」という。第60条第1項の規定により、警察庁、管区警察局又は他の都道府県警察に対し、専門重要 の次に1条を加える改正規定並びに 第27条第3項 《3 関係都道府県警察が前項の規定により広…》 域捜査隊を編成するときは、関係都道府県警察の警察本部長は、法第61条の2第1項の規定により協定を締結し、当該協定以下この節において「本部長協定」という。に従つて関係都道府県警察の1の警察官法第60条第 の改正規定は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号) 抄

1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。

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