1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―2の規定は、1985年7月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1995年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1995年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2000年1月1日から施行する。ただし、
第4条第2号
《公安職俸給表一の適用範囲 第4条 公安職…》
俸給表一は、次に掲げる職員に適用する。 1 警察庁の警察官及び皇宮護衛官並びに都道府県警察の警察官次に掲げる者を除く。並びにこれらと同種の業務に従事する職員で指令で指定するもの 1 警察庁の長官、次長
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の規則9―2の規定は、1998年4月9日から適用する。
1項 この規則は、2000年4月1日から施行し、この規則(第10条の2第3号の改正規定(「、臨床検査技師養成所」を削る部分を除く。)に限る。)による改正後の規則9―2の規定は、1999年4月1日から適用する。
1項 この規則は、2000年7月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。ただし、
第9条
《教育職俸給表二の適用範囲 教育職俸給表…》
二は、国立ハンセン病療養所に置かれる附属の看護師養成所又は国立障害者リハビリテーションセンターの自立支援局の理療教育・就労支援部若しくは国立光明寮教務課若しくは学院に勤務し、教育に従事することを本務と
の規定、
第10条
《 削除…》
中規則9―八別表第1の改正規定、
第11条
《研究職俸給表の適用範囲 研究職俸給表は…》
、試験所、研究所若しくは指令で指定するこれらに準ずる機関又はその他の機関で指令で指定する部課等に勤務し、専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事する職員に適用する。 ただし、教育
の規定、
第12条
《医療職俸給表一の適用範囲 医療職俸給表…》
一は、病院、療養所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設及び検疫所等に勤務し又は船舶に乗り組み、医療業務に従事する医師及び歯科医師である職員に適用する。 ただし、指定職俸給表の適用を受ける者
中規則9―40
第5条
《公安職俸給表二の適用範囲 公安職俸給表…》
二は、次に掲げる職員に適用する。 1 検察庁に勤務する検察事務官及び公安調査庁に勤務する公安調査官。 ただし、次に掲げる者を除く。 1 最高検察庁事務局長 2 公安調査庁の長官及び次長並びに公安調査庁
の改正規定(「第2条第2項第1号」を「第2条第3項第1号」に改める部分を除く。)並びに
第13条
《医療職俸給表二の適用範囲 医療職俸給表…》
二は、病院、療養所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設、検疫所及び学校等に勤務する職員で次に掲げるものに適用する。 ただし、教育職俸給表二の適用を受ける者を除く。 1 調剤に従事する薬剤師
から
第15条
《指定職俸給表の適用範囲 指定職俸給表は…》
、次に掲げる職員に適用する。 1 事務次官、会計検査院事務総長、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官 2 外局国家行政組織法1948年法律
まで、第17条及び第18条の規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年7月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2005年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年7月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2017年7月11日から施行する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。