人事院規則9―六(俸給の調整額)《本則》

法番号:1957年人事院規則9―6

略称:

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制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 に基き、人事院規則9―六(俸給の調整額)の全部を次のように改正する。


1条 (支給官職及び支給額)

1項 給与法第10条の規定により俸給の調整を行う官職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める官職とする。

2項 職員(次項に掲げる職員を除く。)の俸給の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3項 次の各号に掲げる職員の俸給の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

1号 法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員勤務時間法第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

2号 育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数

3号 育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数

4項 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が俸給月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4・5を超えるときは、俸給月額の100分の4・5に相当する額)とする。

1号 次号に掲げる職員以外の職員当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じた別表第2に掲げる額

2号 前項第1号に掲げる職員当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じた別表第3に掲げる額

5項 第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による俸給の調整額が俸給月額の100分の25を超えるときは、俸給月額の100分の25に相当する額を俸給の調整額とする。

2条 (端数計算)

1項 前条第2項、第3項及び第5項の規定による俸給の調整額並びに同条第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

3条 (報告)

1項 各庁の長又はその委任を受けた者は、人事院の定めるところにより、 第1条第1項 《給与法第10条の規定により俸給の調整を行…》 う官職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める官職とする。 の俸給の調整を行う官職の職務の内容及び勤労条件について人事院に報告するものとする。

4条 (給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員の俸給の調整額)

1項 給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する 第1条第4項 《4 前2項に規定する調整基本額は、次の各…》 号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額その額が俸給月額前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸に応じた額。以下この項において同じ。の100分の4・5を の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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