1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において、改正前の人事院規則9―六別表第一京都大学医学部皮膚病特別研究施設の項に掲げる職員であつた者のうち、引き続き改正後の人事院規則9―六(以下「 改正後の規則 」という。)別表第一国立大学医学部附属病院、国立病院及び人事院の定める病院の項の(4)に掲げる職員として在職する者で、 改正後の規則 第1条第2項の規定により得られる額と俸給月額の合計額が 施行日 の前日におけるその者の俸給の調整額と俸給月額の合計額に達しないもの(俸給月額に異動があり、異動後の俸給月額が同日における俸給月額に達しないこととなつた者を除く。)の俸給の調整額は、当該達しない期間、同項の規定にかかわらず、同日における当該合計額からその者の俸給月額を減じた額に相当する額とする。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―6
第1条第2項
《2 職員次項に掲げる職員を除く。の俸給の…》
調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
及び別表第2の規定は、1985年7月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―6の規定は、1986年4月1日から適用する。
1項 この規則は、1987年4月1日から施行する。
2項 この規則による改正後の人事院規則9―六(以下「 改正後の規則 」という。)別表第1の職員欄のうちこの規則による改正前の人事院規則9―六(以下「 改正前の規則 」という。)においてその占める官職を俸給の調整を行う官職としていた職員が掲げられないこととなつたものに掲げる職員には、当該掲げる職員と同1の勤務箇所に勤務する職員で職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が当該掲げる職員に準ずると人事院が認めるものが含まれるものとする。
3項 改正後の規則 別表第1の職員欄のうち 改正前の規則 別表第1における調整数(改正前の規則第2条の規定の適用がある場合にあつては、当該調整数に1を加えた数。以下「 改正前の調整数 」という。)に満たない数が対応する調整数欄に掲げられているものに掲げる職員(前項の規定により人事院が準ずると認める職員を含む。)について特別の事情があると人事院が認める場合における改正後の規則第1条第2項の規定の適用については、同項中「掲げる調整数」とあるのは、「掲げる調整数に1を加えた数」とする。
4項 改正後の規則 別表第1の調整数欄に掲げる調整数(前項の規定の適用がある場合にあつては、当該調整数に1を加えた数。以下「 改正後の調整数 」という。)が 改正前の調整数 に満たない官職(以下「 調整数の減じた官職 」という。)をこの規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日から引き続き占める職員の俸給の調整額は、改正後の規則第1条第2項の規定にかかわらず、1995年3月31日までの間において引き続き当該官職を占める間、同項の規定による額に、当該職員の 施行日 の前日における俸給月額に100分の3を乗じて得た額と改正後の規則別表第2に掲げる当該俸給月額に係る俸給表及び職務の級に応じた額で同日において適用される額との合計額に当該官職に係る改正前の調整数から 改正後の調整数 を減じた数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た額とする。当該職員が当該官職と同種の官職で改正前の調整数及び改正後の調整数がそれぞれ当該官職と同一である他の官職に異動した場合における俸給の調整額についても、同様とする。
5項 前項の規定は、 調整数の減じた官職 を 施行日 以後占めることとなつた職員のうちかつて当該官職と同種の官職を占めていた職員その他の職員で同項の規定により俸給の調整額を算定される職員との権衡を考慮して人事院の定めるものの俸給の調整額について準用する。この場合において、同項中「施行日の前日における俸給月額」とあるのは、「施行日の前日における俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした職員その他の人事院の定める職員にあつては、人事院の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。
6項 改正後の規則 において俸給の調整を行う官職(附則第2項の規定により人事院が準ずると認める職員の占める官職を含む。)に該当しない官職で 改正前の規則 において俸給の調整を行う官職に該当していたもの(以下「 非調整官職となつた官職 」という。)を 施行日 の前日から引き続き占める場合には、改正後の規則第1条の規定にかかわらず、1995年3月31日までの間において引き続き当該官職を占める間、当該職員に対し、当該職員の施行日の前日における俸給月額に100分の3を乗じて得た額と改正後の規則別表第2に掲げる当該俸給月額に係る俸給表及び職務の級に応じた額で同日において適用される額との合計額に当該官職に係る 改正前の調整数 及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。当該職員が当該官職と同種の 非調整官職となつた官職 で改正前の調整数が当該官職と同一である他の官職に異動した場合についても、同様とする。
7項 前項の規定は、 非調整官職となつた官職 を 施行日 以後占めることとなつた場合で当該職員がかつて当該官職と同種の官職を占めていた職員その他の職員で同項の規定により俸給の調整額を支給される職員との権衡を考慮して人事院の定めるものであるときについて準用する。この場合において、同項中「施行日の前日における俸給月額」とあるのは、「施行日の前日における俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした職員その他の人事院の定める職員にあつては、人事院の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。
8項 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―6の規定は、1987年5月21日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―6の規定は、1987年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―六(以下「 改正後の規則 」という。)別表第2の規定は1988年4月1日から、 改正後の規則 別表第1の規定は同年4月8日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―6の規定は、平成元年4月1日から適用する。
1項 この規則は、1990年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―6の規定は、1990年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第11号の改正規定は、1992年1月1日から施行する。
2項 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則9―6の規定は、1991年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―六別表第1第30号の2の規定は、1994年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に 航空法 の一部を改正する法律(1994年法律第76号)による改正前の 航空法 (1952年法律第231号)別表に定める自家用操縦士の資格を有する職員については、この規則による 改正前の規則 9―六別表第1第1号(2)の規定は、1997年11月15日までの間、なおその効力を有する。
1項 この規則は、1996年1月1日から施行する。
2項 2002年12月1日(以下「 新基準日 」という。)の前日において俸給の調整を行う官職を占める職員のうち、同日に受ける俸給月額( 新基準日 以後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める俸給月額。以下この項において「 基礎俸給月額 」という。)及び 基礎俸給月額 に基づき新基準日の前日におけるこの規則による 改正後の規則 9―六(以下この項及び附則第4項において「 改正後の規則 」という。)第1条第2項の規定により算出した額の合計額から基礎俸給月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号俸(同日に受ける号俸が附則別表第1の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の1996年1月1日において適用される俸給月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号俸が1996年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新基準日以後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院が別に定める俸給月額。以下この項において「 旧基準日の対応俸給月額 」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「 改正後の仮定俸給の月額 」という。)が、 旧基準日の対応俸給月額 及び旧基準日の対応俸給月額を算出の基礎としてこの規則による 改正前の規則 9―六(附則第4項において「 改正前の規則 」という。)第1条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「 改正前の仮定俸給の月額 」という。)に達しない職員の俸給の調整額は、改正後の規則第1条第2項の規定にかかわらず、2006年3月31日までの間において引き続き当該官職又は当該官職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項並びに附則第4項及び第6項において「調整数」という。)が同一である官職を占める間、同条第2項の規定により算出した額に、 改正前の仮定俸給の月額 と 改正後の仮定俸給の月額 との差額に附則別表第2の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
3項 新基準日 以後に新たに俸給の調整を行う官職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の俸給の調整額については、当該官職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。
4項 新基準日 以後に新たに俸給の調整を行う官職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該官職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号俸の新基準日の前日において適用される俸給月額(新たに職員となった日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員及び新たに職員となった日後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める俸給月額。以下この項において「 みなし 基礎俸給月額 」という。)及び みなし基礎俸給月額 に基づき新基準日の前日における 改正後の規則 第1条第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎俸給月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸(新たに職員となった日に受ける号俸が附則別表第1の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の1996年1月1日において適用される俸給月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号俸が1996年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院が別に定める俸給月額。以下この項において「 旧基準日の対応俸給月額 」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「 改正後の仮定俸給の月額 」という。)が、 旧基準日の対応俸給月額 及び旧基準日の対応俸給月額を算出の基礎として 改正前の規則 第1条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「 改正前の仮定俸給の月額 」という。)に達しない職員の俸給の調整額は、改正後の規則第1条第2項の規定にかかわらず、2006年3月31日までの間において引き続き当該官職又は当該官職と調整数が同一である官職を占める間、同項の規定により算出した額に、 改正前の仮定俸給の月額 と 改正後の仮定俸給の月額 との差額に附則別表第2の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
5項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2004年法律第136号)第1条の規定による改正後の給与法(以下この項において「 新給与法 」という。)の教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸についての前項の規定の適用については、 新給与法 の教育職俸給表(一)の職務の級の一級、二級、三級若しくは四級又は新給与法の教育職俸給表(二)の職務の級の一級、二級若しくは三級及びこれらの職務の級における号俸を、それぞれ同条の規定による改正前の給与法(以下この項において「 旧給与法 」という。)の教育職俸給表(一)の職務の級の二級、三級、四級若しくは五級又は 旧給与法 の教育職俸給表(四)の職務の級の一級、二級若しくは三級及び当該号俸と同じ号数であるこれらの職務の級における号俸とみなす。
6項 新基準日 の前日において俸給の調整を行う官職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる官職に異動したもの又は新基準日以後に新たに俸給の調整を行う官職を占めることとなった職員で当該官職を占めることとなった日後に調整数が異なる官職に異動したものの俸給の調整額については、これらの異動後の官職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第2項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前2項)の規定を準用する。
7項 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1996年7月1日から施行する。
2項 この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において、
第1条
《支給官職及び支給額 給与法第10条の規…》
定により俸給の調整を行う官職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める官職とする。 2 職員次項に掲げる職員を除く。の俸給の調整額は、調整基本額にその者に係る別
の規定による 改正前の規則 9―六(以下「 改正前の規則9―六 」という。)別表第1第5号(1)に掲げる職員であった者のうち、引き続き
第1条
《支給官職及び支給額 給与法第10条の規…》
定により俸給の調整を行う官職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める官職とする。 2 職員次項に掲げる職員を除く。の俸給の調整額は、調整基本額にその者に係る別
の規定による 改正後の規則 9―六(以下「 改正後の規則9―六 」という。)別表第1第4号(1)に掲げる職員として菊池医療刑務支所に勤務する者の俸給の調整額は、改正後の規則9―6
第1条第2項
《2 職員次項に掲げる職員を除く。の俸給の…》
調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
並びに
第2条
《端数計算 前条第2項、第3項及び第5項…》
の規定による俸給の調整額並びに同条第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。
の規定による改正後の規則9―6―二五(以下「 改正後の規則9―6―二五 」という。)附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、2001年3月31日までの間において引き続き当該職員として勤務する間、次に掲げる額を合算した額とする。
1号 改正後の規則 9―6
第1条第2項
《2 職員次項に掲げる職員を除く。の俸給の…》
調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
の規定により算出した額(改正後の規則9―6―二五附則第2項又は第3項の規定が適用される職員にあっては、これらの規定により算出した額)
2号 当該職員に係る規則9―六別表第2に掲げる調整基本額に二及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額( 改正後の規則 9―6―二五附則第2項の規定が適用される職員にあっては同項中「同項の規定により算出した額に 改正前の仮定俸給の月額 と 改正後の仮定俸給の月額 との差額を加えた額」とあるのを「調整数を2とみなして同項の規定を適用したときに得られる額に調整数を2とみなした場合の改正前の仮定俸給の月額と調整数を2とみなした場合の改正後の仮定俸給の月額との差額を加えた額」と読み替えて同項の規定を適用したときに得られる額に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額、改正後の規則9―6―二五附則第3項の規定が適用される職員にあっては人事院が定める額)(これらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
3項 改正前の規則 9―六別表第1第5号(2)又は(3)に掲げる職員が占める官職を 施行日 の前日から引き続き占める場合には、 改正後の規則 9―6
第1条
《支給官職及び支給額 給与法第10条の規…》
定により俸給の調整を行う官職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める官職とする。 2 職員次項に掲げる職員を除く。の俸給の調整額は、調整基本額にその者に係る別
の規定にかかわらず、2001年3月31日までの間において引き続き当該官職を占める間、当該官職を同条第1項の規定による俸給の調整を行う官職とみなして、当該官職を占める職員に対し、改正前の規則9―6
第1条第2項
《2 職員次項に掲げる職員を除く。の俸給の…》
調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
の規定を適用したときに得られる額(
第2条
《端数計算 前条第2項、第3項及び第5項…》
の規定による俸給の調整額並びに同条第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。
の規定による改正前の規則9―6―二五附則第2項又は第3項の規定が適用されることとなる職員にあっては、これらの規定を適用したときに得られる額)に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。当該職員が改正前の規則9―六別表第1第5号(2)又は(3)に掲げる職員が占める当該官職と同種の官職で同表における調整数が当該官職と同一である他の官職に異動した場合についても、同様とする。
4項 改正前の規則 9―六別表第1第23号(1)又は(2)に掲げる職員が占める官職を 施行日 の前日から1996年12月31日までの間において引き続き占めていた場合で、かつ、1997年1月1日からそれぞれ次の表の(1)又は(2)に掲げる職員が占める官職を引き続き占める場合の職員の俸給の調整額については、同表に掲げる勤務箇所、職員及び調整数が改正前の規則9―六別表第一及び規則9―6―25による改正前の規則9―六別表第1に掲げられているものとして前項の規定を準用する。この場合において、同項後段中「改正前の規則9―六別表第1第5号(2)又は(3)」とあるのは「次項の表」と、「同表」とあるのは「改正前の規則9―六別表第一」と読み替えるものとする。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《支給官職及び支給額 給与法第10条の規…》
定により俸給の調整を行う官職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める官職とする。 2 職員次項に掲げる職員を除く。の俸給の調整額は、調整基本額にその者に係る別
の規定による 改正後の規則 9―六(以下「 改正後の規則9―六 」という。)及び
第2条
《端数計算 前条第2項、第3項及び第5項…》
の規定による俸給の調整額並びに同条第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。
の規定による改正後の規則9―6―二五(以下「 改正後の規則9―6―二五 」という。)の規定は、1996年4月1日から適用する。
3項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1996年法律第112号。以下「 改正法 」という。)附則第4項又は第8項の規定の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する 改正後の規則 9―6
第1条第2項
《2 職員次項に掲げる職員を除く。の俸給の…》
調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
の規定の1996年4月1日以後における適用については、当該各号に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。
1号 改正法 附則第4項の規定により附則別表第1の暫定俸給月額欄に掲げる額の俸給月額を受ける職員
2号 改正法 附則第8項の規定により附則別表第2の俸給月額欄に掲げる額の俸給月額を受ける職員
4項 改正法 附則別表のイからチまでの表の 暫定俸給月額 欄に定める俸給月額を受ける職員に対する 改正後の規則 9―6―二五附則第2項の規定の1996年4月1日以後における適用については、同項中「号俸(1996年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1996年法律第112号)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「 暫定俸給月額 」という。)」と、「号俸(現に受ける号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、現に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「暫定俸給月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸」とする。
5項 1996年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、 改正法 第1条の規定による 改正前の給与法 (以下「 改正前の給与法 」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、
第2条
《端数計算 前条第2項、第3項及び第5項…》
の規定による俸給の調整額並びに同条第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。
の規定による 改正前の規則 9―6―二五(以下「 改正前の規則9―6―二五 」という。)附則第2項の適用を受けた職員で、当該俸給表の適用又は異動の日における改正法第1条の規定による改正後の給与法の規定(改正法附則第8項の規定を含む。)による俸給月額及び当該俸給月額を基礎とした 改正後の規則 9―6
第1条第2項
《2 職員次項に掲げる職員を除く。の俸給の…》
調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
又は改正後の規則9―6―二五附則第2項の規定による俸給の調整額の合計額(以下「 改正後の俸給の月額 」という。)が同日において受けていた改正前の給与法の規定による俸給月額及び当該俸給月額を基礎とした改正前の規則9―6―二五附則第2項の規定による俸給の調整額の合計額(以下「 改正前の俸給の月額 」という。)に達しないものの俸給の調整額は、改正後の規則9―6
第1条第2項
《2 職員次項に掲げる職員を除く。の俸給の…》
調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
及び改正後の規則9―6―二五附則第2項の規定にかかわらず、 改正後の俸給の月額 が同日における 改正前の俸給の月額 に達するまでの間、これらの規定による俸給の調整額に改正前の俸給の月額と改正後の俸給の月額との差額を加えた額とする。
6項 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
1項 この規則は、1997年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―六及び人事院規則9―6―25の規定は、1997年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―6の規定は、1998年4月9日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―6の規定は、1998年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―六別表第1第3号の規定中東北大学の理学研究科附属原子核理学研究施設に係る部分は1998年4月9日から、広島大学放射光科学研究センターに係る部分は同年5月15日から適用する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び別表第2の改正規定(同表のヨの表に係る部分に限る。)並びに附則第3項及び附則別表の規定は、2000年1月1日から施行する。
2項 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による 改正後の規則 9―6の規定は、1999年4月1日から適用する。
3項 福祉職俸給表の適用を受ける職員に対する規則9―6―二五(人事院規則9―六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第2項及び第4項の規定の適用については、同規則附則第2項中「(同日に受ける号俸が附則別表第1の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「に対応する規則9―6―三七(人事院規則9―六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則別表に定める行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の職務の級及び号俸」と、「の号俸が1996年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のもの」とあるのは「及び号俸が福祉職俸給表の一級38号俸又は39号俸」と、「得られる額」とあるのは「得られる額( 新基準日 の前日に受ける職務の級及び号俸が福祉職俸給表の一級38号俸又は39号俸である職員及び同日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新基準日以後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める額)」と、同規則附則第4項中「(新たに職員となった日に受ける号俸が附則別表第1の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「に対応する規則9―6―三七附則別表に定める行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の職務の級及び号俸」と、「の号俸が1996年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のもの」とあるのは「及び号俸が福祉職俸給表の一級38号俸又は39号俸」と、「得られる額」とあるのは「得られる額(新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸が福祉職俸給表の一級38号俸又は39号俸である職員及び新たに職員となった日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める額)」とする。
1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中原子力保安検査官に係る部分は、2000年7月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2002年12月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2003年11月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2005年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2005年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
2項 給与法第10条の規定により俸給の調整を行う官職を占める職員(次項において「 俸給の調整額適用職員 」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による 改正後の規則 9―6
第1条第2項
《2 職員次項に掲げる職員を除く。の俸給の…》
調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
の規定による俸給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものにあってはその額に勤務時間法第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。
1号 2006年4月1日から2007年3月31日まで100分の100
2号 2007年4月1日から2008年3月31日まで100分の75
3号 2008年4月1日から2009年3月31日まで100分の50
4号 2009年4月1日から2010年3月31日まで100分の25
3項 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
1号 この規則の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の前日から引き続き 俸給の調整額適用職員 (第3号に該当する職員を除く。)である職員同日にその者に適用されていた調整基本額( 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第86号)の施行の日(以下この項において「 基準日 」という。)において同法附則第3条第1項第1号に規定する 減額改定対象職員 (以下この項において「 減額改定対象職員 」という。)である者にあっては、当該調整基本額に100分の99・76を乗じて得た額)
2号 施行日 以後に新たに 俸給の調整額適用職員 となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。)施行日の前日に新たに俸給の調整額適用職員になったとした場合に 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)第2条の規定による 改正前の給与法 及びこれに基づく人事院規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表、職務の級及び号俸を基礎としてこの規則による 改正前の規則 9―六(次号において「 改正前の規則 」という。)第1条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額( 基準日 において 減額改定対象職員 である者にあっては、当該調整基本額に100分の99・76を乗じて得た額)
3号 施行日 以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。)施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに 俸給の調整額適用職員 となった者にあっては、施行日の前日に新たに俸給の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる俸給表、職務の級及び号俸を基礎として 改正前の規則 第1条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額( 基準日 において 減額改定対象職員 である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に100分の99・76を乗じて得た額)。ただし、施行日以後に規則9―一二〇(2005年 改正法 附則第11条の規定による俸給)第4条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人事院の定める額
イ 俸給表の適用を異にする異動をした場合
ロ 規則9―120
第4条第1項
《給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員…》
に対する第1条第4項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50
各号に掲げる場合に該当することとなった職員
4号 施行日 以後に、俸給表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他人事院の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員当該職員が施行日の前日に俸給表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合の額
4項 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
2項 この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日にこの規則による 改正前の規則 9―六(以下「 改正前の規則 」という。)別表第1第10号の職員欄に掲げる職員であった者のうち、当該職員が占める官職を同日から引き続き占めるものの調整数は、2007年4月1日から2011年3月31日までの間、この規則による 改正後の規則 9―六(以下「 改正後の規則 」という。)第1条第2項の規定にかかわらず、同日に占めていた官職(以下「 施行日前の官職 」という。)に係る改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(以下「 改正後の調整数 」という。)に、 施行日 前の官職に係る改正前の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(以下「 改正前の調整数 」という。)と施行日前の官職に係る 改正後の調整数 との差の数に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た数を加えて得た数とする。当該職員であった者が施行日以後に施行日前の官職と同種であり、かつ、 改正前の調整数 及び改正後の調整数がそれぞれ施行日前の官職と同一である他の官職に異動した場合における調整数についても、同様とする。
3項 施行日 の前日に 改正前の規則 別表第1第10号又は第18号の職員欄に掲げる職員であった者のうち、 改正後の規則 において給与法第10条の規定による俸給の調整を行う官職に該当しなくなった官職(以下この項において「 非調整官職となった官職 」という。)を同日から引き続き占めるものについては、2007年4月1日から2011年3月31日までの間、改正後の規則第1条第2項の規定にかかわらず、その者を給与法第10条の規定による俸給の調整を行う官職を占める職員と、 非調整官職となった官職 に係る 改正前の調整数 に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た数をその者に係る調整数とそれぞれみなして改正後の規則の規定を適用する。当該職員であった者が施行日以後に施行日前の官職と同種であり、かつ、改正前の調整数が施行日前の官職と同一である他の非調整官職となった官職に異動した場合における俸給の調整額についても、同様とする。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―6の規定は、2007年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第1第9号の改正規定(「武蔵病院」を「病院」に改める部分に限る。)を除く。)による 改正後の規則 9―六別表第1第9号の規定は、2007年10月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2009年12月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2010年12月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2011年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2012年3月1日から施行する。
1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2014年3月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―6の規定は、2014年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2017年7月1日から施行する。
1項 この規則は、2017年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 9―6の規定は、2019年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
2条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 2021年 改正法 : 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。
2号 2023年旧法 : 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。
3号 暫定再任用職員 : 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。
4号 暫定再任用短時間勤務職員 : 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。
5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。
6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
7号 旧法再任用職員 : 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
6条 (改正後の人事院規則9―6における暫定再任用職員に関する経過措置)
1項 暫定再任用職員 ( 暫定再任用短時間勤務職員 を除く。)は、 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、第11条の規定による 改正後の規則 9―六(次項及び次条第1項において「 改正後の規則9―六 」という。)第1条第4項の規定を適用する。
2項 暫定再任用短時間勤務職員 は、 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、 改正後の規則 9―6
第1条第3項
《3 次の各号に掲げる職員の俸給の調整額は…》
、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。 1 法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間法第5条第2
及び第4項の規定を適用する。
1項 給与法第10条の規定により俸給の調整を行う官職(次項において「 俸給の調整額適用官職 」という。)を占める 2021年改正法 附則第4条第1項又は第5条第1項の規定により採用された職員(次項において「 特定 暫定再任用職員 」という。)のうち、当該官職に係る 2023年旧法 第81条の2第2項に規定する年齢(規則11―一二(定年退職者等の暫定再任用)第3条第1項各号に規定する官職にあっては、同条第2項に規定する年齢)に達した日が 施行日 の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、 改正後の規則 9―6
第1条
《支給官職及び支給額 給与法第10条の規…》
定により俸給の調整を行う官職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める官職とする。 2 職員次項に掲げる職員を除く。の俸給の調整額は、調整基本額にその者に係る別
及び
第2条
《端数計算 前条第2項、第3項及び第5項…》
の規定による俸給の調整額並びに同条第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。
並びに前条の規定による俸給の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額( 暫定再任用短時間勤務職員 にあってはその額に改正後の規則9―6
第1条第3項第1号
《3 次の各号に掲げる職員の俸給の調整額は…》
、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。 1 法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間法第5条第2
に定める数を、同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が俸給月額の100分の25を超えるときは、俸給月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。
2項 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
1号 施行日 の前日において、 俸給の調整額適用官職 を占める 旧法再任用職員 であった職員であって、施行日において引き続き俸給の調整額適用官職を占める 特定暫定再任用職員 となり、かつ、施行日から引き続き俸給の調整額適用官職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。)施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額
2号 施行日 以後に新たに 俸給の調整額適用官職 を占めることとなった 特定暫定再任用職員 (次号に掲げる職員を除く。)施行日の前日に俸給の調整額適用官職を占める 旧法再任用職員 になったとした場合に 2021年改正法 第2条の規定による 改正前の給与法 (次号において「 2023年 旧給与法 」という。)及びこれに基づく人事院規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表及び職務の級を基礎として第11条の規定による 改正前の規則 9―6
第1条第2項
《2 職員次項に掲げる職員を除く。の俸給の…》
調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
3号 施行日 以後に次に掲げる場合に該当することとなった 特定暫定再任用職員 ( 俸給の調整額適用官職 以外の官職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに俸給の調整額適用官職を占める職員となったものを含む。)施行日の前日において、俸給の調整額適用官職を占める 旧法再任用職員 になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に二回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、 2023年旧給与法 及びこれに基づく人事院規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表及び職務の級を基礎として第11条の規定による 改正前の規則 9―6
第1条第2項
《2 職員次項に掲げる職員を除く。の俸給の…》
調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
イ 俸給表の適用を異にする異動をした場合
ロ 職員の職務の級を 施行日 の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同1の俸給表の職務の級に変更した場合(同日に 旧法再任用職員 でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にイに掲げる場合に該当した者にあっては同日にイに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ 2023年旧給与法 及びこれに基づく人事院規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表及び職務の級より下位の同1の俸給表の職務の級に変更した場合)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 9―六別表第1第3号の規定は、2023年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。