銃砲刀剣類所持等取締法《本則》

法番号:1958年法律第6号

略称: 銃刀法

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 銃砲 」とは、次に掲げる物をいう。

1号 装薬 銃砲 拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。 第3条 《所持の禁止 何人も、次の各号のいずれか…》 に該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危 の四及び 第31条の3第2項第1号 《2 前項の違反行為をした者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。 1 当該違反行為に係る装薬銃砲を、当該装薬銃砲に適合する実包又は当該装薬銃砲に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、 において同じ。

2号 空気銃(圧縮した気体を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。

3号 電磁石銃(電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。 第31条の3第2項第2号 《2 前項の違反行為をした者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。 1 当該違反行為に係る装薬銃砲を、当該装薬銃砲に適合する実包又は当該装薬銃砲に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、 において同じ。

2項 この法律において「 刀剣類 」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつて峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

3条 (所持の禁止)

1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、 銃砲 若しくはクロスボウ(引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)(以下「銃砲等」という。又は 刀剣類 を所持してはならない。

1号 法令に基づき職務のため所持する場合

2号 又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、 第5条の3第1項 《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》 により、その管轄区域内に住所を有する者で、第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けようとするもの又は第7条の3第2項の規定による当該許可の更新を受けようとするものを受講者とし 若しくは 第5条の3の2第1項 《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》 により、その管轄区域内に住所を有する者で、第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとするもの又は第7条の3第2項の規定による当該許可の更新を受けようとするものを受講者として、次に 若しくは 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 2002年法律第88号第51条第4項 《4 狩猟免許の更新を受けようとする者は、…》 環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事が行う講習を受けるよう努めなければならない。 の講習の教材の用に供するため、 第5条の4第1項 《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》 により、その管轄区域内に住所を有する者で第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの第5条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く。に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使 の技能検定(第3号の二並びに 第3条の3第1項第2号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ 及び第5号において「技能検定」という。)の用に供するため、 第5条の5第1項 《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》 により、その管轄区域内に住所を有する者で現に第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃を所持しているものを受講者として、当該種類の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習を行うものとする。 の講習(第4号の四並びに 第3条の3第1項第2号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ 及び第5号の2において「技能講習」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合

2_2号 前2号の所持に供するため必要な 銃砲 又は 刀剣類 の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲等又は刀剣類を当該職務のため所持する場合

3号 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装 銃砲 刀剣類等(つえその他の銃砲等又は 刀剣類 以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲等又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合

3_2号 技能検定を受ける者が当該技能検定を受けるため当該技能検定に係る猟銃を所持する場合

4号 第9条の3第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操…》 及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、猟銃等射撃指導員として指定することができる。 猟銃等射撃指導員 第4号の八、 第3条の3第1項第6号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ第4条第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の二、 第5条の2第3項第6号 《3 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 1 現に許可済猟銃所持しようとする種類の猟銃であつて、第4条第1項第1号の規定に 及び 第8条第1項第7号 《第4条又は第6条の規定による許可は、次の…》 各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。 1 許可を受けた者が許可を受けた日から起算して3月以内に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を所持することとならなかつた場合 2 許可を受けた者が死 において「 猟銃等射撃指導員 」という。)が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において猟銃又は空気銃による射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けて所持する猟銃又は空気銃を所持する場合

4_2号 第9条の3の2第1項 《都道府県公安委員会は、クロスボウの操作及…》 び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができる。 クロスボウ射撃指導員 第4号の九、 第4条第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の三及び 第8条第1項第7号 《第4条又は第6条の規定による許可は、次の…》 各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。 1 許可を受けた者が許可を受けた日から起算して3月以内に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を所持することとならなかつた場合 2 許可を受けた者が死 の2において「 クロスボウ射撃指導員 」という。)がクロスボウの射撃について危害予防上必要な措置が執られている場所として内閣府令で定めるもの(以下「 クロスボウ射撃場 」という。)においてクロスボウによる射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けて所持するクロスボウを所持する場合

4_3号 第9条の4第1項第2号 《都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃…》 場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。 1 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣 教習射撃指導員 次号、 第3条の3第1項第7号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ 及び 第5条の5第4項 《4 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》 ころにより、第1項の講習に関する事務の一部を当該講習に係る種類の猟銃に係る教習射撃場を管理する者に行わせることができる。 この場合において、当該教習射撃場を管理する者は、当該講習に関する事務を教習射撃 において「 教習射撃指導員 」という。)が 第9条の5第1項 《第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持…》 の許可を受けようとする者第5条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く。は、第5条の4第1項の技能検定を受ける場合を除き、教習射撃場において射撃教習教習射撃指導員が政令で定めるところにより次条第2項 射撃教習 以下この号及び 第3条の3第1項第7号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ において「 射撃教習 」という。)を行うため、又は射撃教習を受ける者が当該射撃教習を受けるため 第9条の6第2項 《2 教習射撃場を設置する者は、前項の猟銃…》 を備え付けた日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該備え付けた猟銃以下「教習用備付け銃」という。について、その種類ごとの数その他の内閣府令で定める事項を、当該教習射撃場の所在地を 教習用備付け銃 第4号の六及び 第3条の3第1項第7号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ において「 教習用備付け銃 」という。)を所持する場合

4_4号 技能講習従事 教習射撃指導員 教習射撃指導員であつて、都道府県公安委員会が 第5条の5第4項 《4 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》 ころにより、第1項の講習に関する事務の一部を当該講習に係る種類の猟銃に係る教習射撃場を管理する者に行わせることができる。 この場合において、当該教習射撃場を管理する者は、当該講習に関する事務を教習射撃 の規定により技能講習に関する事務を教習射撃場を管理する者に行わせる場合において当該技能講習に関する事務に従事するものをいう。 第3条の3第1項第5号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ の2において同じ。)が当該技能講習に関する事務の用に供するため当該技能講習を受ける者が 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する場合

4_5号 第9条の9第1項第2号の 練習射撃指導員 以下この号及び 第3条の3第1項第8号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ において「 練習射撃指導員 」という。)が 第9条の10第1項 《第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持…》 の許可を受けた者若しくは受けようとする者第5条の2第3項第4号又は第5号に掲げる者に限る。次項において同じ。、第4条第1項第1号の規定による空気銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者第5条の 射撃練習 以下この号、 第3条の3第1項第8号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ 及び 第9条の9第1項第2号 《都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操…》 及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃又は空気銃の選定に資するため、猟銃又は空気銃に係る指定射撃場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申 において「 射撃練習 」という。)に係る指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うことができる者が当該射撃練習を行うため 第9条の11第2項 《2 第9条の6第2項及び第3項並びに第9…》 条の7の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃又は空気銃以下「練習用備付け銃」という。について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、第9条の7第5項中「 の練習用備付け銃(以下この号、第4号の七、 第3条の3第1項第8号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ第9条の8第3項 《3 都道府県公安委員会は、前2項の規定に…》 より第9条の4第1項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し第9条の6第1項の規定により備え付けられていた猟銃練習用備付け銃であるものを除く。の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置する第9条の9第2項 《2 第9条の4第2項及び第3項の規定は練…》 習射撃指導員の選任及び解任について、同条第4項の規定は練習射撃場の指定について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、同条第3項中「又はこの法律若しくはこ において準用する 第9条の4第3項 《3 都道府県公安委員会は、教習射撃指導員…》 がその業務に関し不正な行為をしたとき、又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したときは、教習射撃場を管理する者に対し、その解任を命ずることができる。 及び 第9条の10第1項 《第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持…》 の許可を受けた者若しくは受けようとする者第5条の2第3項第4号又は第5号に掲げる者に限る。次項において同じ。、第4条第1項第1号の規定による空気銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者第5条の において「練習用備付け銃」という。)を所持する場合( 第9条の15第1項第1号 《年少射撃資格の認定は、次の各号のいずれか…》 に該当する場合においては、その効力を失う。 1 年少射撃資格の認定を受けた者以下「年少射撃資格者」という。が死亡した場合 2 年少射撃資格者が第9条の13第1項の政令で定める者からその推薦を取り消され の年少射撃資格者(第4号の八、 第4条第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の二、 第5条の2第6項 《6 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 5号の2の規定による許可の申請に係る空気銃が空気拳銃である場合には、当該空気拳銃の所持の許可を受けようとする者が年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気拳銃射撃競技のための空気拳銃の射撃の指第9条の9第2項 《2 第9条の4第2項及び第3項の規定は練…》 習射撃指導員の選任及び解任について、同条第4項の規定は練習射撃場の指定について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、同条第3項中「又はこの法律若しくはこ において準用する 第9条の4第3項 《3 都道府県公安委員会は、教習射撃指導員…》 がその業務に関し不正な行為をしたとき、又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したときは、教習射撃場を管理する者に対し、その解任を命ずることができる。第9条の10第1項 《第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持…》 の許可を受けた者若しくは受けようとする者第5条の2第3項第4号又は第5号に掲げる者に限る。次項において同じ。、第4条第1項第1号の規定による空気銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者第5条の 及び 第9条の11第3項 《3 練習射撃場を管理する者は、内閣府令で…》 定めるところにより、射撃練習を行おうとする年少射撃資格者に対し練習用備付け銃による射撃の指導を行う者を、当該練習射撃場において選任されている練習射撃指導員のうちから指名した場合でなければ、当該年少射撃 において「年少射撃資格者」という。)にあつては、 第9条の11第3項 《3 練習射撃場を管理する者は、内閣府令で…》 定めるところにより、射撃練習を行おうとする年少射撃資格者に対し練習用備付け銃による射撃の指導を行う者を、当該練習射撃場において選任されている練習射撃指導員のうちから指名した場合でなければ、当該年少射撃 の規定による指名を受けた練習射撃指導員の指導の下に当該射撃練習を行うため、当該練習射撃指導員の監督を受けて練習用備付け銃を所持する場合

4_6号 教習射撃場を設置し、又は管理する者が 教習用備付け銃 を業務のため所持する場合

4_7号 練習射撃場を設置し、又は管理する者が練習用備付け銃を業務のため所持する場合

4_8号 年少射撃資格者が、指定射撃場において、 第4条第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の2の規定による許可を受けた 猟銃等射撃指導員 の指導の下に空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該猟銃等射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持する場合

4_9号 第9条の16第1項 《第4条第1項第1号の規定によるクロスボウ…》 の所持の許可を受けた者又は受けようとする者第5条の2第7項第1号に掲げる者に限る。のうち、クロスボウ射撃場において、第4条第1項第5号の3の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の指導の下にクロス の規定による資格の認定を受けた者(以下「 クロスボウ射撃資格者 」という。)が、 クロスボウ射撃場 において、 第4条第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の3の規定による許可を受けた クロスボウ射撃指導員 の指導の下にクロスボウの操作及び射撃に関する技能の維持向上又は所持の許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の練習を行うため、当該クロスボウ射撃指導員の監督を受けて当該許可に係るクロスボウを所持する場合

5号 第10条の5第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、政令で…》 定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。次項において同じ。の保管を委託しなければならない。 1 第4条第1項第1号の規 の規定による空気銃又は拳銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る空気銃又は拳銃を同条第2項の規定により保管のため所持する場合

6号 第14条 《登録 都道府県の教育委員会地方教育行政…》 の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下 の規定による登録を受けたもの(変装 銃砲 刀剣類等を除く。)を所持する場合

7号 武器等製造法 1953年法律第145号)の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第4条ただし書若しくは 第18条 《 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し、…》 貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。 2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保 ただし書の許可を受けた者がその製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)に係るもの(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合

8号 武器等製造法 の猟銃等販売事業者が猟銃等製造事業者、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者、 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の規定による許可を受けて所持する者、 第8条第6項 《6 許可が失効した場合第1項第2号又は第…》 6号から第8号までの理由が発生したことにより失効した場合に限る。次項において同じ。においては、当該許可を受けていた者又は失効した許可に係る銃砲等若しくは刀剣類を相続により取得した者は、当該許可が失効し の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該猟銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合

9号 第10条の8第1項 《第4条第1項第1号又は第4号の規定による…》 許可を受けた者第10条の5第1項第1号から第3号までに掲げる者を除く。は、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安 の規定による猟銃又は空気銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る猟銃又は空気銃を同条第2項において準用する 第9条の7第2項 《2 教習射撃場を管理する者は、教習用備付…》 け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。 の規定により保管のため所持する場合

9_2号 第10条の8の2第1項 《第4条第1項第1号の規定による許可を受け…》 た者は、クロスボウ販売事業者又はクロスボウ射撃指導員で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けてクロスボウを保管することを業とするもの以下「クロスボウ保管業者」という。に当該許 の規定によるクロスボウの保管の委託を受けた者がその委託に係るクロスボウを同条第2項において準用する 第9条の7第2項 《2 教習射撃場を管理する者は、教習用備付…》 け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。 の規定により保管のため所持する場合

10号 第18条の2第1項 《美術品として価値のある刀剣類を製作しよう…》 とする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第3項において同じ。の承認を受けなければならない。 の規定による承認を受けて 刀剣類 の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合

11号 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃又は 第4条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の政令で定める 銃砲 の製造を業とする者(以下「 捕鯨用標識銃等製造事業者 」という。)がその製造に係るもの( 捕鯨用標識銃等製造事業者 が修理をする場合にあつては、次号に規定する捕鯨用標識銃等販売事業者又は同条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合

12号 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃又は 第4条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の政令で定める 銃砲 の販売を業とする者(以下「 捕鯨用標識銃等販売事業者 」という。)が 捕鯨用標識銃等製造事業者 捕鯨用標識銃等販売事業者 、同条の規定による許可を受けて所持する者、 第8条第6項 《6 許可が失効した場合第1項第2号又は第…》 6号から第8号までの理由が発生したことにより失効した場合に限る。次項において同じ。においては、当該許可を受けていた者又は失効した許可に係る銃砲等若しくは刀剣類を相続により取得した者は、当該許可が失効し の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該捕鯨用標識銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合

13号 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てクロスボウの製造を業とする者(以下「 クロスボウ製造事業者 」という。)がその製造に係るもの( クロスボウ製造事業者 が修理をする場合にあつては、次号に規定するクロスボウ販売事業者又は 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合

14号 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てクロスボウの販売を業とする者(以下「 クロスボウ販売事業者 」という。)が クロスボウ製造事業者 クロスボウ販売事業者 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の規定による許可を受けて所持する者、 第8条第6項 《6 許可が失効した場合第1項第2号又は第…》 6号から第8号までの理由が発生したことにより失効した場合に限る。次項において同じ。においては、当該許可を受けていた者又は失効した許可に係る銃砲等若しくは刀剣類を相続により取得した者は、当該許可が失効し の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該クロスボウ販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合

15号 第10号に掲げる場合のほか、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための 刀剣類 の製作を業とする者がその製作に係るものを業務のため所持する場合又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合

2項 第4条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を 又は第2号の2の規定により人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため必要な 銃砲 等の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、と殺又は当該産業の作業に従事する者(許可を受けた者があらかじめ住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持についてこれらの規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。 第11条第3項 《3 人命救助等に従事する者が当該許可を受…》 けた者の指示に基づかないで当該銃砲等を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該銃砲等に係る許可を取り消すことができる。 ただし、許可を受けた者が人命救助等に従事する者のした当該行為を防止するために において「 人命救助等に従事する者 」という。)は、前項の規定にかかわらず、許可に係る銃砲等を許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用するために所持することができる。

3項 第1項第4号の六、第4号の七及び第7号から第15号までに規定する者の使用人(当該各号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。)がそれぞれ当該各号に規定する者の業務のため所持する場合は、それぞれ同項各号に定める場合に含まれるものとする。

4項 第1項第11号から第15号まで及び前2項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

3条の2

1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド(以下「 拳銃部品 」という。)を所持してはならない。

1号 法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合

2号 又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合

3号 前2号の所持に供するため必要な 拳銃部品 の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該拳銃部品を当該職務のため所持する場合

4号 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による拳銃の所持の許可を受けた者が許可に係る拳銃に取り付けて使用するため所持する場合

5号 第10条の5第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、政令で…》 定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。次項において同じ。の保管を委託しなければならない。 1 第4条第1項第1号の規 の規定による 拳銃部品 の保管の委託を受けた者がその委託に係る拳銃部品を同条第2項の規定により保管のため所持する場合

6号 武器等製造法 の武器製造事業者又は同法第4条ただし書の許可を受けた者がその製造に係るものを業務のため所持する場合

2項 前項第6号に規定する者の使用人で同号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たもの(同号に規定する者が前条第3項の規定により届け出たものを含む。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。

3項 前項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

3条の3

1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの(以下「 拳銃実包 」という。)を所持してはならない。

1号 法令に基づき職務のため 銃砲 を所持する者が当該銃砲に適合する 拳銃実包 をその職務のため所持する場合

2号 試験若しくは研究のため又は技能検定若しくは技能講習の用に供するため 銃砲 を所持する国又は地方公共団体の職員が当該銃砲に適合する 拳銃実包 をこれらの職務のため所持する場合

3号 前2号又は第11号の所持に供するため必要な 拳銃実包 の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該拳銃実包をその職務のため所持する場合

4号 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を 、第3号若しくは第4号又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による 銃砲 の所持の許可を受けた者が許可に係る銃砲に適合する 拳銃実包 を所持する場合

5号 技能検定を受ける者がその所持する当該技能検定に係る猟銃に適合する 拳銃実包 を当該技能検定を受けるため所持する場合

5_2号 技能講習に関する事務の用に供するため、当該技能講習を受ける者が 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する技能講習従事 教習射撃指導員 が、当該猟銃に適合する 拳銃実包 を当該技能講習に関する事務の用に供するため所持する場合

6号 指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場における猟銃による射撃の指導を行うため、当該射撃の指導を受ける者が 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する 猟銃等射撃指導員 が、当該猟銃に適合する 拳銃実包 を当該射撃の指導を行うため所持する場合

7号 射撃教習 を行うため 教習用備付け銃 を所持する 教習射撃指導員 が当該射撃教習を行うため、又は射撃教習を受けるため教習用備付け銃を所持する者が当該射撃教習を受けるため、それぞれ当該教習用備付け銃に適合する 拳銃実包 を所持する場合

8号 射撃練習 に係る指導若しくは助言を行うため練習用備付け銃を所持する 練習射撃指導員 が当該指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うため練習用備付け銃を所持することができる者が当該射撃練習を行うため、それぞれ当該練習用備付け銃に適合する 拳銃実包 を所持する場合

9号 第10条の5第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、政令で…》 定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。次項において同じ。の保管を委託しなければならない。 1 第4条第1項第1号の規 の規定による 拳銃実包 の保管の委託を受けた者がその委託に係る拳銃実包を同条第2項の規定により保管のため所持する場合

10号 武器等製造法 の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第4条ただし書若しくは 第18条 《 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し、…》 貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。 2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保 ただし書の許可を受けた者であつてその製造に係る 銃砲 猟銃等製造事業者が修理をする銃砲にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するものが、当該銃砲に適合する 拳銃実包 を当該業務のため所持する場合

11号 火薬類取締法 1950年法律第149号)の規定によりその所持が禁止されていない 拳銃実包 を所持する場合

2項 前項第10号に規定する者の使用人(同号に規定する者が 第3条第3項 《3 第1項第4号の六、第4号の七及び第7…》 号から第15号までに規定する者の使用人当該各号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。がそれぞれ当該各号に規定する者の業務のため所持する場合は、それぞれ の規定により届け出たものに限る。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。

3条の4 (輸入の禁止)

1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃、小銃若しくは機関銃又は砲(装薬 銃砲 であつて、 武器等製造法 第2条第1項 《この法律において「武器」とは、次に掲げる…》 物をいう。 1 銃砲産業、娯楽、すポーつ又は救命の用に供するものを除く。以下同じ。 2 銃砲弾銃砲用のものをいい、発光又は発煙のために使用されるものを含み、くらすたー弾等の製造の禁止及び所持の規制等に に規定する武器に該当するものに限る。)(以下「拳銃等」という。)を輸入してはならない。

1号 又は地方公共団体が 第3条第1項第1号 《武器の製造改造及び修理を含む。以下同じ。…》 の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 又は第2号の所持に供するため必要な拳銃等を輸入する場合

2号 又は地方公共団体から前号の拳銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃等を輸入する場合

3号 第4条第1項第3号 《武器の製造は、前条の許可を受けた者以下「…》 武器製造事業者」という。でなければ、行つてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 又は第4号の規定により拳銃等の所持の許可を受けた者が許可に係る拳銃等を輸入する場合

4号 前号に規定する者から許可に係る拳銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃等を輸入する場合

5号 第6条第1項 《経済産業大臣は、武器製造事業者が正当な事…》 由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。 の規定により拳銃等の所持の許可を受けた者が許可に係る拳銃等を輸入する場合

3条の5

1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、 拳銃部品 を輸入してはならない。

1号 又は地方公共団体が 第3条の2第1項第1号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド以下「拳銃部品」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合 2 国又は地方 又は第2号の所持に供するため必要な 拳銃部品 を輸入する場合

2号 又は地方公共団体から前号の 拳銃部品 の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃部品を輸入する場合

3号 第4条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を 又は第4号の規定により拳銃の所持の許可を受けた者が 第3条の2第1項第4号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド以下「拳銃部品」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合 2 国又は地方 の所持に供するため必要な 拳銃部品 を輸入する場合

4号 第3条の2第1項第6号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド以下「拳銃部品」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合 2 国又は地方 に規定する者が同号の所持に供するため必要な 拳銃部品 を輸入する場合

5号 前2号に規定する者からこれらの規定に規定する 拳銃部品 の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃部品を輸入する場合

6号 第6条第1項 《本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を…》 使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 の規定により拳銃の所持の許可を受けた者が 第3条の2第1項第4号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド以下「拳銃部品」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合 2 国又は地方 の所持に供するため必要な 拳銃部品 を輸入する場合

3条の6

1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、 拳銃実包 を輸入してはならない。

1号 又は地方公共団体が 第3条の3第1項第1号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ 、第2号又は第11号の所持に供するため必要な 拳銃実包 を輸入する場合

2号 又は地方公共団体から前号の 拳銃実包 の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃実包を輸入する場合

3号 第3条の3第1項第4号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ から第8号まで又は第10号に掲げる場合に該当して 拳銃実包 を所持することができる者が、それぞれ当該各号に規定する所持に供するため必要な拳銃実包を輸入する場合

4号 前号に規定する者から同号の 拳銃実包 の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃実包を輸入する場合

5号 火薬類取締法 第24条第1項 《火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知…》 事の許可を受けなければならない。 の許可を受けて 拳銃実包 を輸入する場合

3条の7 (譲渡し等の禁止)

1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃等( 第3条第1項第6号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る に規定する 銃砲 に該当するものを除く。以下この条及び 第3条の10 《譲受け等の禁止 何人も、次の各号のいず…》 れかに該当する場合を除いては、拳銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。 1 第3条第1項第2号の2に掲げる場合に該当して拳銃等を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第3号又は同項第 において同じ。)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。

1号 第3条第1項第2号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る の2に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者が、その職務のため、同号に掲げる場合に該当して当該拳銃等を所持することができる者又は 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の規定による当該拳銃等の所持の許可を受けた者に当該拳銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合

2号 第3条第1項第3号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者が、同項第2号の2に掲げる場合に該当して当該拳銃等を所持することができる者又は 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の規定による当該拳銃等の所持の許可を受けた者に当該拳銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合

3号 第3条第1項第7号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第2号の2に掲げる場合に該当して当該拳銃等を所持することができる者又は 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の規定による当該拳銃等の所持の許可を受けた者に当該拳銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合

3条の8

1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、 拳銃部品 を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。

1号 第3条の2第1項第3号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド以下「拳銃部品」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合 2 国又は地方 に掲げる場合に該当して 拳銃部品 を所持する者が、その職務のため、同号、同項第4号又は同項第6号に掲げる場合に該当して当該拳銃部品を所持することができる者に当該拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合

2号 第3条の2第1項第4号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド以下「拳銃部品」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合 2 国又は地方 に掲げる場合に該当して 拳銃部品 を所持する者が、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当して当該拳銃部品を所持することができる者に当該拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合

3号 第3条の2第1項第6号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド以下「拳銃部品」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合 2 国又は地方 に掲げる場合に該当して 拳銃部品 を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当して当該拳銃部品を所持することができる者に当該拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合

3条の9

1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、 拳銃実包 を譲り渡してはならない。

1号 第3条の3第1項第3号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ に掲げる場合に該当して 拳銃実包 を所持する者が、その職務のため、同号から同項第8号まで若しくは同項第10号に掲げる場合に該当して当該拳銃実包を所持することができる者又は 火薬類取締法 第17条第1項 《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又は の許可を受け若しくは同項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当して当該拳銃実包を譲り受けることができる者(以下「 火薬類譲受け許可者等 」という。)に当該拳銃実包を譲り渡す場合

2号 第3条の3第1項第4号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ から第8号まで又は第10号に掲げる場合に該当して 拳銃実包 を所持する者が、同項第3号から第8号まで若しくは第10号に掲げる場合に該当して当該拳銃実包を所持することができる者又は 火薬類譲受け許可者等 に当該拳銃実包を譲り渡す場合

3号 火薬類取締法 第17条第1項 《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又は の許可を受け又は同項第1号若しくは第2号に掲げる場合に該当して 拳銃実包 を譲り渡すことができる者(以下「 火薬類譲渡し許可者等 」という。)が、その譲り渡すことができる拳銃実包を譲り渡す場合

3条の10 (譲受け等の禁止)

1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。

1号 第3条第1項第2号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る の2に掲げる場合に該当して拳銃等を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第3号又は同項第7号に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者から当該所持することができる拳銃等を譲り受け、又は借り受ける場合

2号 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の規定による拳銃等の所持の許可を受けた者が、 第3条第1項第2号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る の二、第3号又は第7号に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者から当該許可に係る拳銃等を譲り受け、又は借り受ける場合

3条の11

1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、 拳銃部品 を譲り受け、又は借り受けてはならない。

1号 第3条の2第1項第3号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド以下「拳銃部品」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合 2 国又は地方 に掲げる場合に該当して 拳銃部品 を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第4号又は同項第6号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者から当該所持することができる拳銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合

2号 第3条の2第1項第4号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド以下「拳銃部品」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合 2 国又は地方 に掲げる場合に該当して 拳銃部品 を所持することができる者が、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者から当該所持することができる拳銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合

3号 第3条の2第1項第6号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド以下「拳銃部品」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合 2 国又は地方 に掲げる場合に該当して 拳銃部品 を所持することができる者が、同号に規定する業務のため、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者から当該所持することができる拳銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合

3条の12

1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、 拳銃実包 を譲り受けてはならない。

1号 第3条の3第1項第3号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ に掲げる場合に該当して 拳銃実包 を所持することができる者が、その職務のため、同号から同項第8号まで若しくは同項第10号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持する者又は 火薬類譲渡し許可者等 から当該所持することができる拳銃実包を譲り受ける場合

2号 第3条の3第1項第4号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ から第8号まで又は第10号に掲げる場合に該当して 拳銃実包 を所持することができる者が、同項第3号から第8号まで若しくは第10号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持する者又は 火薬類譲渡し許可者等 から当該所持することができる拳銃実包を譲り受ける場合

3号 火薬類譲受け許可者等 が、その譲り受けることができる 拳銃実包 を譲り受ける場合

3条の13 (発射の禁止)

1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物(以下この条において「 道路等 」という。)に向かつて、又は 道路等 において 銃砲 等を発射してはならない。

1号 法令に基づき職務のため 銃砲 等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該銃砲等を発射する場合

2号 指定 射撃場 、教習射撃場若しくは練習射撃場において、その指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場の指定に係る種類の 銃砲 で射撃をする場合又は銃砲で射撃を行う施設(以下「 射撃場 」という。)(指定射撃場、教習射撃場及び練習射撃場を除く。)であつて内閣府令で定めるものにおいて銃砲で射撃をする場合

3号 クロスボウ射撃場 においてクロスボウで射撃をする場合

4号 次条第1項第1号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、政令で定める有害鳥獣駆除(次号及び第6号において「 特定有害鳥獣駆除 」という。)以外の有害鳥獣駆除( 第10条第2項第1号 《2 第4条又は第6条の規定による許可を受…》 けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等を発射してはならない。 1 第4条第1項第1号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃若しくは空気銃又はクロス 及び第3号において「 一般有害鳥獣駆除 」という。)の用途に限る。)に供するため、 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 の規定によりこれらを使用して鳥獣の捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)をする場合。ただし、許可に係る猟銃がライフル銃(こうに腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの5分の一以上であるものをいう。以下同じ。)である場合において、 第5条の2第4項第1号 《4 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。 1 狩猟又は有害鳥獣駆除 ロに該当する者として当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあつては、事業に対する被害を防止するために獣類の捕獲等をする必要がある場合に限る。

5号 次条第1項第1号又は第2号の規定により有害鳥獣駆除、人命救助、動物麻酔又は 道路等 に向かつて若しくは道路等( 射撃場 を除く。)において 銃砲 を発射する必要がある産業として政令で定めるもの(第7号及び 第31条の11第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して猟銃を所持したとき第31条の3第1項に該当する場合を除く。。 2 第3条の5の規定に ロにおいて「 特定銃砲使用産業 」という。)の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、 特定有害鳥獣駆除 の用途に限る。)に供するため、当該許可に係る銃砲を使用する場合

6号 次条第1項第1号又は第2号の2の規定により有害鳥獣駆除、動物麻酔又は 道路等 に向かつて若しくは道路等( クロスボウ射撃場 を除く。)においてクロスボウを発射する必要がある産業として政令で定めるもの(次号及び 第31条の11第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して猟銃を所持したとき第31条の3第1項に該当する場合を除く。。 2 第3条の5の規定に ハにおいて「 特定クロスボウ使用産業 」という。)の用途に供するためクロスボウの所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、 特定有害鳥獣駆除 の用途に限る。)に供するため、当該許可に係るクロスボウを使用する場合

7号 次条第1項第2号又は第2号の2の規定により人命救助、動物麻酔、 特定銃砲使用産業 又は 特定クロスボウ使用産業 の用途に供するため必要な 銃砲 等の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、特定銃砲使用産業又は特定クロスボウ使用産業の作業に従事する者( 第3条第2項 《2 第4条第1項第2号又は第2号の2の規…》 定により人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため必要な銃砲等の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、と殺又は当該産業の作業に従事する者許可を受けた者があらか の規定により当該許可を受けた者が届け出た者に限る。)が、当該許可に係る銃砲等を当該許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用する場合

2章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可

4条 (許可)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする 銃砲 又は 刀剣類 ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

1号 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃(空気拳銃を除く。 第31条の11第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して猟銃を所持したとき第31条の3第1項に該当する場合を除く。。 2 第3条の5の規定に イにおいて同じ。又はクロスボウを所持しようとする者(第5号の二又は第5号の3に該当する者を除く。

2号 人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため、それぞれ、救命索発射銃若しくは救命用信号銃、麻酔銃、と殺銃又は捕鯨砲、もり銃若しくは捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃若しくは建設用綱索発射銃その他の産業の用途に供するため必要な 銃砲 で政令で定めるものを所持しようとする者

2_2号 動物麻酔又は漁業その他の産業の用途に供するため必要なクロスボウを所持しようとする者

3号 政令で定める試験又は研究の用途に供するため必要な 銃砲 等を所持しようとする者

4号 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の拳銃射撃競技又は空気拳銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該拳銃射撃競技又は空気拳銃射撃競技の用途に供するため、拳銃又は空気拳銃を所持しようとするもの

5号 国際的又は全国的な規模で開催される政令で定める運動競技会における運動競技の審判に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該運動競技の出発合図の用途に供するため、運動競技用信号銃又は拳銃を所持しようとするもの

5_2号 年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の指導に従事する 猟銃等射撃指導員 で、当該指導の用途に供するため空気銃を所持しようとするもの

5_3号 クロスボウ射撃資格者 に対するクロスボウの操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の指導に従事する クロスボウ射撃指導員 で、当該指導の用途に供するためクロスボウを所持しようとするもの

6号 狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業又は建設業の用途に供するため必要な 刀剣類 を所持しようとする者

7号 祭礼等の年中行事に用いる 刀剣類 その他の刀剣類で所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるものを所持しようとする者

8号 演劇、舞踊その他の芸能の公演で 銃砲 等(拳銃等を除く。以下この項において同じ。又は 刀剣類 を所持することがやむを得ないと認められるものの用途に供するため、銃砲等又は刀剣類を所持しようとする者

9号 博覧会その他これに類する催しにおいて展示の用途に供するため、 銃砲 又は 刀剣類 を所持しようとする者

10号 博物館その他これに類する施設において展示物として公衆の観覧に供するため、 銃砲 又は 刀剣類 を所持しようとする者

2項 都道府県公安委員会は、 銃砲 又は 刀剣類 の所持に関する危害予防上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

3項 第1項第4号の政令で定める者が行う推薦は、国家公安委員会規則で定める数の範囲内において行うものとする。

4項 第1項第4号、第8号及び第9号の規定による許可は、政令で定めるところにより、期間を定めて行うものとする。

5項 法人がその代表者又は代理人、使用人その他の従業者に第1項各号に規定する用途に供するため 銃砲 又は 刀剣類 を所持させようとする場合における同項の規定による許可については、現に銃砲等又は刀剣類を所持しようとする法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならないものとする。

4条の2 (許可の申請)

1項 前条の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

1号 住所、氏名及び生年月日

2号 銃砲 又は 刀剣類 の種類(内閣府令で定める猟銃の種類を含む。

3号 銃砲 又は 刀剣類 の所持の目的

4号 その他内閣府令で定める事項

2項 前項の許可申請書が前条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可に係るものである場合には、当該許可申請書には、医師の診断書であつて内閣府令で定める要件に該当するものを添付しなければならない。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の許可申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4条の3 (認知機能検査)

1項 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の規定による許可を受けようとする者で前条第1項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が75歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う 介護保険法 1997年法律第123号第5条の2第1項 《国及び地方公共団体は、認知症アルツハイマ…》 ー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査を受けなければならない。

2項 都道府県公安委員会は、前項の規定により検査を受けた者で当該検査の結果が認知機能に関し内閣府令で定める基準に該当するものに対し、その者が 介護保険法 第5条の2第1項 《国及び地方公共団体は、認知症アルツハイマ…》 ー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への に規定する認知症であるかどうかについて、その指定する医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出すべきことを命ずることができる。

4条の4 (確認及び番号又は記号の打刻)

1項 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の規定による許可を受けた者は、 銃砲 又は 刀剣類 を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲等又は刀剣類が当該許可に係る銃砲等又は刀剣類であるかどうかについて、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければならない。

2項 都道府県公安委員会は、 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を受けた者に対し、その所持する猟銃又は空気銃が当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係る猟銃又は空気銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。

3項 都道府県公安委員会は、 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を受けた者に対し、その所持するクロスボウが当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係るクロスボウに当該許可に係るものであることを表示するための措置として内閣府令で定めるものを執ることを命ずることができる。

5条 (許可の基準)

1項 都道府県公安委員会は、 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならない。

1号 18歳に満たない者(空気銃の所持の許可を受けようとする者で、国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦されたものにあつては、14歳に満たない者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他 銃砲 等若しくは 刀剣類 の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者又は 介護保険法 第5条の2第1項 《国及び地方公共団体は、認知症アルツハイマ…》 ー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への に規定する認知症である者

4号 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

5号 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者(第1号、第3号又は前号に該当する者を除く。

6号 住居の定まらない者

7号 第11条第1項第1号 《第9条の規定による当該市町村が行う介護保…》 険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日か 若しくは第2号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消され、又は同条第3項、第4項、第6項若しくは第7項の規定により許可を取り消された日から起算して5年を経過していない者

8号 第11条第1項第4号 《第9条の規定による当該市町村が行う介護保…》 険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日か に該当したことにより同項の規定により許可を取り消された日から起算して10年を経過していない者

9号 第11条第1項第1号 《第9条の規定による当該市町村が行う介護保…》 険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日か 、第2号若しくは第4号、第3項、第4項、第6項又は第7項の規定による許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に当該処分に係る 銃砲 又は 刀剣類 を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた者(銃砲等又は刀剣類を所持しないこととなつたことについて相当な理由がある者を除く。)で当該所持しないこととなつた日から起算して5年(同条第1項第4号の規定による許可の取消処分に係る者にあつては、10年)を経過していないもの

10号 第11条の3第1項第1号 《都道府県公安委員会は、年少射撃資格者が次…》 の各号のいずれかに該当することが判明した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第2号、第6号、第12号、第13号又は第15号から第18号までに該当するに至 に該当したことにより同項の規定により 第9条の13第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 る資格の認定以下「年少射撃資格の認定」という。をする場合においては、同項に規定する猟銃等射撃指導員を明示した年少射撃資格認定証を交付しなければならない。 年少射撃資格の認定 以下この号及び次号において「 年少射撃資格の認定 」という。)を取り消され、又は 第11条の3第2項 《2 都道府県公安委員会は、年少射撃資格者…》 がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分第10条の9第2項の指示を含む。に違反した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消すことができる。 の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して5年を経過していない者

11号 第11条の3第1項第3号 《都道府県公安委員会は、年少射撃資格者が次…》 の各号のいずれかに該当することが判明した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第2号、第6号、第12号、第13号又は第15号から第18号までに該当するに至 に該当したことにより同項の規定により 年少射撃資格の認定 を取り消された日から起算して10年を経過していない者

12号 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過していないもの

13号 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は 火薬類取締法 第50条の2第1項 《実包又は政令で定める火薬であつて、銃砲刀…》 剣類所持等取締法1958年法律第6号に規定するけん銃等又は猟銃に専ら使用されるものについての第17条第1項第4号を除く。、第24条及び第25条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中 の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過していないもの

14号 次条第2項第2号又は第3号に規定する行為をして罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過していないもの(前号に該当する者を除く。

15号 ストーカー行為等の規制等に関する法律 2000年法律第81号第2条第4項 《4 この法律において「ストーカー行為」と…》 は、同1の者に対し、つきまとい等第1項第1号から第4号まで及び第5号電子メールの送信等に係る部分に限る。に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害さ に規定するストーカー行為をし、同法第4条第1項の規定による警告を受け、又は同法第5条第1項の規定による命令若しくは同条第9項の規定によるその延長の処分を受けた日から起算して3年を経過していない者

16号 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 2001年法律第31号第10条第1項 《被害者配偶者からの身体に対する暴力又は生…》 命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫以下この章において「身体に対する暴力等」という。を受けた者に限る。以下この条並びに第12条第1項第3号及び第4号において同じ。が、配 又は 第10条の2 《退去等命令 被害者配偶者からの身体に対…》 する暴力又は生命等に対する脅迫被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。を受けた者に限る。以下この条及び第18条第1項において同じ。が、配偶者配偶者からの の規定(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)による命令を受けた日から起算して3年を経過していない者

17号 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

18号 他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(前号に該当する者を除く。

2項 都道府県公安委員会は、 第4条の3第1項 《第4条の規定による許可を受けようとする者…》 で前条第1項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が75歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法1997年法律第1 に規定する者が同項の規定による検査を受けず、又は同条第2項の規定による命令に応じなかつた場合においては、許可をしてはならない。

3項 都道府県公安委員会は、変装 銃砲 刀剣類等又はその構造若しくは機能が政令で定める基準に適合しない銃砲等については、許可をしてはならない。

4項 都道府県公安委員会は、 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の規定による 銃砲 等の所持の許可を受けようとする者が 第10条の4第2項 《2 前項の規定による銃砲等の保管は、内閣…》 府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければならない。 ただし、狩猟のため内閣府令で定める基準に適合する保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。 の内閣府令で定める基準に適合する保管設備を有している場合でなければ、許可をしてはならない。ただし、その者が当該銃砲等の保管を専ら 第10条 《所持の態様についての制限 第4条又は第…》 6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 2 第4条又は第6条の の五、 第10条 《所持の態様についての制限 第4条又は第…》 6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 2 第4条又は第6条の の八又は 第10条の8の2 《クロスボウの保管の委託 第4条第1項第…》 1号の規定による許可を受けた者は、クロスボウ販売事業者又はクロスボウ射撃指導員で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けてクロスボウを保管することを業とするもの以下「クロスボウ の規定により他の者に委託して行う場合は、この限りでない。

5項 都道府県公安委員会は、 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の規定による許可を受けようとする者に第1項第3号から第5号まで又は第15号から第18号までに該当する同居の親族(配偶者については、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び 第8条第7項 《7 都道府県公安委員会は、許可が失効した…》 場合において、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止するため必要があると認めるとき、又は前項の期間を経過したときは、当該許可を受けていた者当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同 において同じ。)がある場合において、その同居の親族が当該許可の申請に係る 銃砲 又は 刀剣類 を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認められる者であるときは、許可をしないことができる。

5条の2 (猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の基準の特例)

1項 都道府県公安委員会は、 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。

1号 次条第2項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して3年を経過しないもの

2号 猟銃及び空気銃の取扱いに関し、前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として政令で定める者

2項 都道府県公安委員会は、 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

1号 20歳に満たない者(政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあつては、18歳に満たない者

2号 人の生命又は身体を害する罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して10年を経過していない者

3号 銃砲 等、 刀剣類 第21条の3第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、準空気銃圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣 に規定する準空気銃又は 第22条 《刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物…》 の携帯の禁止 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。 ただし、内閣府令で定めるところにより に規定する刃物( 第24条の2 《銃砲刀剣類等の1時保管等 警察官は、銃…》 砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類 において「 銃砲刀剣類等 」という。)を使用して、前号に規定する罪以外の凶悪な罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して10年を経過していない者

3項 都道府県公安委員会は、 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。

1号 現に許可済猟銃(所持しようとする種類の猟銃であつて、 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を受けたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)を所持している者(当該許可済猟銃に係る 第5条の5第2項 《2 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》 ころにより、前項の講習を受け、その課程を修了した者に対し、技能講習修了証明書を交付しなければならない。 技能講習修了証明書 同号及び第3号において「 技能講習修了証明書 」という。)の交付を受け、その交付を受けた日から起算して3年を経過していない者又は当該許可済猟銃に係る射撃競技で政令で定めるものに参加する選手若しくはその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者に限る。

2号 震災、風水害、火災その他の災害により許可済猟銃を亡失し、又は許可済猟銃が滅失した者で、 第8条第1項第4号 《第4条又は第6条の規定による許可は、次の…》 各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。 1 許可を受けた者が許可を受けた日から起算して3月以内に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を所持することとならなかつた場合 2 許可を受けた者が死 の規定により当該許可済猟銃の所持の許可が効力を失つた日(当該災害に起因するやむを得ない事情により、 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可の申請をすることができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日)から起算して1月を経過しないもの(当該許可済猟銃に係る 技能講習修了証明書 の交付を受け、その交付を受けた日から起算して3年を経過していない者に限る。

3号 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情により、 第7条の3第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 る許可の更新の申請があつた場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウが第5条第1項第1号を除く。及び第5条の二第6項を除く。の許可の基準に適合していると認めるときは、許可 の規定による許可の更新を受けることができなかつた者で、当該事情がやんだ日から起算して1月を経過しないもの(当該許可を受けて所持していた猟銃に係る 技能講習修了証明書 の交付を受け、その交付を受けた日から起算して3年を経過していない者に限る。

4号 所持しようとする種類の猟銃に係る 第5条の4第2項 《2 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》 ころにより、前項の技能検定に合格した者に対し、合格証明書を交付しなければならない。 の合格証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して1年を経過しないもの

5号 所持しようとする種類の猟銃に係る 第9条の5第5項 《5 教習射撃場を管理する者は、政令で定め…》 るところにより、当該教習射撃場において射撃教習を受け、その課程を修了したと認定した者に対し、教習修了証明書を交付しなければならない。 の教習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して1年を経過しないもの

6号 所持しようとする種類の猟銃に係る 猟銃等射撃指導員

4項 都道府県公安委員会は、 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。

1号 狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、次のいずれかに該当する者

ライフル銃による獣類の捕獲等を職業とする者(ハに該当する者を除く。

事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲等を必要とする者(又はハに該当する者を除く。

継続して10年以上 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可を受けている者

2号 標的射撃の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、政令で定めるライフル射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者

5項 第3項第2号又は第3号に掲げる者として 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可を受けた者についての前項第1号ハの規定の適用については、同号ハ中「継続して10年以上 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を 」とあるのは、「 第8条第1項第4号 《第4条又は第6条の規定による許可は、次の…》 各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。 1 許可を受けた者が許可を受けた日から起算して3月以内に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を所持することとならなかつた場合 2 許可を受けた者が死 若しくは第8号の規定により許可が効力を失つた日前において継続して 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可を受けていた期間と前項第2号若しくは第3号に掲げる者として 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可を受けた日以後において継続して同号の規定による猟銃の所持の許可を受けている期間とを通算して10年以上同号」とする。

6項 都道府県公安委員会は、 第4条第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の2の規定による許可の申請に係る空気銃が空気拳銃である場合には、当該空気拳銃の所持の許可を受けようとする者が年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気拳銃射撃競技のための空気拳銃の射撃の指導に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者でなければ、許可をしてはならない。

7項 都道府県公安委員会は、 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。

1号 第5条の3の2第2項 《2 都道府県公安委員会は、政令で定めると…》 ころにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。 の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して3年を経過しないもの

2号 クロスボウの取扱いに関し、前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として政令で定める者

5条の3 (猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会)

1項 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で、 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けようとするもの又は 第7条の3第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 る許可の更新の申請があつた場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウが第5条第1項第1号を除く。及び第5条の二第6項を除く。の許可の基準に適合していると認めるときは、許可 の規定による当該許可の更新を受けようとするものを受講者として、次に掲げる事項に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。

1号 猟銃及び空気銃の所持に関する法令

2号 猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱い

2項 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。

3項 前項の規定による講習修了証明書の交付を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て講習修了証明書の書換え又は再交付を受けることができる。

4項 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第1項の講習会の開催に関する事務の一部を政令で定める者に行わせることができる。

5条の3の2 (クロスボウの取扱いに関する講習会)

1項 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で、 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとするもの又は 第7条の3第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 る許可の更新の申請があつた場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウが第5条第1項第1号を除く。及び第5条の二第6項を除く。の許可の基準に適合していると認めるときは、許可 の規定による当該許可の更新を受けようとするものを受講者として、次に掲げる事項に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。

1号 クロスボウの所持に関する法令

2号 クロスボウの使用、保管等の取扱い

2項 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。

3項 前項の規定による講習修了証明書の交付を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て講習修了証明書の書換え又は再交付を受けることができる。

4項 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第1項の講習会の開催に関する事務の一部を政令で定める者に行わせることができる。

5条の4 (技能検定)

1項 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの( 第5条の2第3項 《3 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 1 現に許可済猟銃所持しようとする種類の猟銃であつて、第4条第1項第1号の規定に 各号のいずれかに該当する者を除く。)に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使用して、その所持しようとする種類の猟銃に係る猟銃の操作及び射撃に関する技能検定を実施するものとする。ただし、 第5条 《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》 条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可第1項第1号及び第2項から第4項までを除く。及び 第5条 《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》 条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可 の二(第3項、第6項及び第7項を除く。)の許可の基準に適合しないため 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者は、技能検定を受けることができない。

2項 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の技能検定に合格した者に対し、合格証明書を交付しなければならない。

3項 第4条の2 《許可の申請 前条の規定による許可を受け…》 ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 住所、氏名及び生年月日 2 の規定は第1項の技能検定を受けようとする者について、 第5条の3第3項 《3 前項の規定による講習修了証明書の交付…》 を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委 の規定は合格証明書について準用する。

5条の5 (猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習)

1項 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で現に 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を受けて猟銃を所持しているものを受講者として、当該種類の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習を行うものとする。

2項 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習を受け、その課程を修了した者に対し、 技能講習修了証明書 を交付しなければならない。

3項 第5条の3第3項 《3 前項の規定による講習修了証明書の交付…》 を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委 の規定は、前項の 技能講習修了証明書 について準用する。

4項 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第1項の講習に関する事務の一部を当該講習に係る種類の猟銃に係る教習 射撃場 を管理する者に行わせることができる。この場合において、当該教習射撃場を管理する者は、当該講習に関する事務を 教習射撃指導員 に行わせなければならない。

6条 (国際競技に参加する外国人に対する許可の特例)

1項 本邦において開催される 銃砲 又は 刀剣類 を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

2項 前項の規定による許可の申請があつた場合においては、都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより期間を定めて、許可するものとする。

3項 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の二(第2項を除く。)の規定は、第1項の外国人について準用する。この場合において、同条第1項中「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは、「出入国港の所在地」と読み替えるものとする。

7条 (許可証)

1項 都道府県公安委員会は、 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は前条の規定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。ただし、 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可をするとき又は同号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定によるクロスボウの所持の許可をするときは、現に交付を受けている許可証に当該許可に係る事項を記載すれば足りる。

2項 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じた場合、当該許可証を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該許可証が滅失した場合においては、内閣府令で定める手続により、速やかにその旨を住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。

3項 許可証の様式は、内閣府令で定める。

7条の2 (猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の有効期間)

1項 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の有効期間(次条第2項の規定により更新された許可の有効期間を除く。)は、当該許可を受けた日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が2月29日であるときは、その者の誕生日は2月28日であるものとみなす。次項において同じ。)が経過するまでの期間とする。

2項 次条第2項の規定により更新された許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了した後のその者の三回目の誕生日が経過するまでの期間とする。

7条の3 (猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の更新)

1項 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に対し、許可の更新の申請をしなければならない。

2項 都道府県公安委員会は、前項の規定による許可の更新の申請があつた場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウが 第5条 《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》 条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可第1項第1号を除く。及び 第5条 《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》 条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可 の二(第6項を除く。)の許可の基準に適合していると認めるときは、許可の更新をしなければならない。

3項 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の二及び 第4条の3 《認知機能検査 第4条の規定による許可を…》 受けようとする者で前条第1項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が75歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法1 の規定は、前項の規定による許可の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、 第4条の3第1項 《第4条の規定による許可を受けようとする者…》 で前条第1項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が75歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法1997年法律第1 中「前条第1項の規定により許可申請書を提出した日」とあるのは、「当該許可の有効期間が満了する日」と読み替えるものとする。

4項 前3項に定めるもののほか、許可の更新に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

8条 (許可の失効、許可証の返納及び仮領置)

1項 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。

1号 許可を受けた者が許可を受けた日から起算して3月以内に当該許可に係る 銃砲 又は 刀剣類 を所持することとならなかつた場合

2号 許可を受けた者が死亡した場合

3号 許可を受けた者が 銃砲 又は 刀剣類 を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた場合

4号 銃砲 等若しくは 刀剣類 を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合

5号 第27条第1項 《銃砲等又は刀剣類で次の各号のいずれかに該…》 当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。 1 第3条第1項又は第10条第1項第21条において準用する場合 の規定により 銃砲 等若しくは 刀剣類 の提出を命ぜられ、又はこれらが没収された場合

6号 許可を受けた者が 第4条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を 若しくは第5号若しくは 第5条の2第4項第2号 《4 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。 1 狩猟又は有害鳥獣駆除 若しくは第6項の政令で定める者からその推薦を取り消された場合又は空気銃の所持の許可を受けた者で18歳に満たないもの若しくは猟銃の所持の許可を受けた者で20歳に満たないものが 第5条第1項第1号 《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな 若しくは 第5条の2第2項第1号 《2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 20歳に満たない者政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあ の政令で定める者からその推薦を取り消された場合

7号 第4条第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の2の規定による許可を受けた者が 第9条の3第2項 《2 都道府県公安委員会は、猟銃等射撃指導…》 員が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。 の規定により空気銃に係る 猟銃等射撃指導員 の指定を解除された場合

7_2号 第4条第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の3の規定による許可を受けた者が 第9条の3の2第2項 《2 都道府県公安委員会は、クロスボウ射撃…》 指導員が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。 の規定により クロスボウ射撃指導員 の指定を解除された場合

8号 許可の期間が満了した場合

2項 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに当該許可証(第3号の場合にあつては、回復した許可証)を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に返納しなければならない。

1号 許可が失効した場合

2号 許可が取り消された場合

3号 亡失し、又は盗み取られた許可証を回復した場合

3項 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可が失効し、又は取り消された場合において、当該許可証にその他の猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可に係る事項が記載されているときは、当該許可証の交付を受けている者は、前項の規定にかかわらず、内閣府令で定める手続により、速やかに、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て失効し、又は取り消された許可に係る事項の抹消を受けなければならない。

4項 許可を受けた者が死亡したことにより許可が失効したときは、第2項の規定にかかわらず、 戸籍法 1947年法律第224号第87条第1項 《次の者は、その順序に従つて、死亡の届出を…》 しなければならない。 ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。 第1 同居の親族 第2 その他の同居者 第3 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人 の規定により死亡の届出をしなければならない者は(当該死亡した者が出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者又は 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号。以下この項において「 入管特例法 」という。)に定める特別永住者である場合において、当該死亡について 戸籍法 第86条第1項 《死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を…》 知つた日から7日以内国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から3箇月以内に、これをしなければならない。 の規定の適用がないときは、それぞれ出入国管理及び難民認定法第19条の15第4項又は 入管特例法 第16条第5項の規定により当該死亡した中長期在留者の在留カード又は当該死亡した特別永住者の特別永住者証明書を返納しなければならない者(当該中長期在留者又は特別永住者の同居者に限る。)が、当該死亡の日における次の各号の順位により)、当該死亡の事実を知つた日から起算して10日以内に、許可証を返納しなければならない。

1号 同居の親族

2号 その他の同居者

5項 第6条 《 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める1…》 の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 ただし、日本人でない者以下「外国人」という。と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする の規定による許可を受けた外国人は、当該許可の期間が満了する日前に出国する場合においては、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会に許可証を返納しなければならない。

6項 許可が失効した場合(第1項第2号又は第6号から第8号までの理由が発生したことにより失効した場合に限る。次項において同じ。)においては、当該許可を受けていた者又は失効した許可に係る 銃砲 等若しくは 刀剣類 を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して50日以内に、当該銃砲等若しくは刀剣類の所持について 第4条 《 この法律中市、市長及び市役所に関する規…》 定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに及び総合区の区役所にこれを準用する。 若しくは 第6条 《 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める1…》 の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 ただし、日本人でない者以下「外国人」という。と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする の規定による許可を受け、又は当該銃砲等若しくは刀剣類を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該銃砲等若しくは刀剣類を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該銃砲等又は刀剣類の所持については、当該期間に限り、 第3条第1項 《法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理する…》 に当たりよるべき基準を定めることができる。 の規定は、適用しない。

7項 都道府県公安委員会は、許可が失効した場合において、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止するため必要があると認めるとき、又は前項の期間を経過したときは、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族又は当該許可に係る 銃砲 等若しくは 刀剣類 の存する場所を管理する者(以下「 同居の親族等 」という。)があるときは、当該 同居の親族等 又は第4項の規定により許可証を返納しなければならない者に対し当該銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置するものとする。

8項 前項の規定により 銃砲 又は 刀剣類 を仮領置した場合において、許可を受けていた者若しくは失効した許可に係る銃砲等若しくは刀剣類を相続により取得した者から当該銃砲等若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者( 武器等製造法 の猟銃等販売事業者又は 捕鯨用標識銃等販売事業者 クロスボウ販売事業者 若しくは教習 射撃場 若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲等又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。又は当該許可を受けていた者若しくは当該銃砲等若しくは刀剣類を相続により取得した者であつて当該銃砲等若しくは刀剣類について所持の許可を受けたものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲等又は刀剣類をその者に返還するものとする。

9項 第7項の規定により 銃砲 又は 刀剣類 を仮領置した日から起算して6月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。ただし、当該銃砲等又は刀剣類で、売却することができないもの又は売却に付しても買受人がないと認められるものは、廃棄することができる。

10項 前項の規定により売却した代金は、内閣府令で定める手続により、当該 銃砲 又は 刀剣類 を提出した者に交付するものとする。ただし、保管及び売却に要した費用を控除することができる。

8条の2

1項 拳銃の所持の許可が失効した場合において、 第3条の2第1項第4号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド以下「拳銃部品」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合 2 国又は地方 の規定により所持することができた当該拳銃に係る 拳銃部品 があるときは、当該許可を受けていた者又は当該拳銃部品を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して50日以内に、当該拳銃部品に適合する拳銃の所持について 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 若しくは 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受け、又は当該拳銃部品を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該拳銃部品を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該拳銃部品の所持については、当該期間に限り、 第3条の2第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド以下「拳銃部品」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合 2 国又は地方 の規定は、適用しない。

2項 都道府県公安委員会は、前条第7項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、 第3条の2第1項第4号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド以下「拳銃部品」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合 2 国又は地方 の規定により所持することができた当該拳銃に係る 拳銃部品 があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を仮領置するものとする。

3項 前項の規定により 拳銃部品 を仮領置した場合において、当該仮領置された拳銃部品に係る拳銃の所持の許可を受けていた者若しくはその拳銃部品を相続により取得した者から当該拳銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者( 武器等製造法 の武器製造事業者以外の者にあつては、当該拳銃部品に適合する拳銃について 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による所持の許可を受けた者に限る。又は当該拳銃部品に係る拳銃の所持の許可を受けていた者若しくは当該拳銃部品を相続により取得した者であつて当該拳銃部品に適合する拳銃の所持の許可を受けたものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該拳銃部品をその者に返還するものとする。

4項 前条第9項及び第10項の規定は、第2項の規定により仮領置した 拳銃部品 について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項」とあるのは「次条第2項」と、「前項」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。

9条

1項 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の規定による許可を受けて 銃砲 等を所持する者が当該許可に係る銃砲等を 武器等製造法 の猟銃等販売事業者又は 捕鯨用標識銃等販売事業者 クロスボウ販売事業者 若しくは教習 射撃場 若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合においては、当該許可証と共にしなければならない。この場合においては、 第8条第2項第1号 《2 許可証の交付を受けた者は、次の各号の…》 いずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに当該許可証第3号の場合にあつては、回復した許可証を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に返納しなければならない。 1 許可が失効 の規定は、適用しない。

2項 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を受けて猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを所持する者が当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを 武器等製造法 の猟銃等販売事業者又は クロスボウ販売事業者 若しくは教習 射撃場 若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合において、当該許可証にその他の猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可に係る事項が記載されているときは、前項の規定にかかわらず、当該許可証を提示してしなければならない。

3項 第1項の場合においては、 武器等製造法 の猟銃等販売事業者又は 捕鯨用標識銃等販売事業者 クロスボウ販売事業者 若しくは教習 射撃場 若しくは練習射撃場を設置する者が、譲渡人の譲渡承諾書を添えて、速やかに事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に当該許可証を返納しなければならない。

9条の2 (指定射撃場の指定等)

1項 都道府県公安委員会は、 射撃場 のうち、その位置及び構造設備がその射撃を行う 銃砲 の種類ごとに内閣府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものを、当該射撃場を設置し、又は管理する者(以下「 設置者等 」という。)の申請に基づき、当該種類の銃砲に係る指定射撃場として指定することができる。

2項 都道府県公安委員会は、指定 射撃場 が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。

3項 第1項の申請の手続その他指定 射撃場 の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

9条の3 (猟銃等射撃指導員)

1項 都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、 猟銃等射撃指導員 として指定することができる。

2項 都道府県公安委員会は、 猟銃等射撃指導員 が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。

3項 第1項の申請の手続その他 猟銃等射撃指導員 の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

9条の3の2 (クロスボウ射撃指導員)

1項 都道府県公安委員会は、クロスボウの操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、 クロスボウ射撃指導員 として指定することができる。

2項 都道府県公安委員会は、 クロスボウ射撃指導員 が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。

3項 第1項の申請の手続その他 クロスボウ射撃指導員 の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

9条の4 (教習射撃場の指定等)

1項 都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定 射撃場 のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の 設置者等 の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。

1号 当該指定 射撃場 を管理する者及びその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合していること。

2号 猟銃等射撃指導員 として指定された者であつて、内閣府令で定める基準に適合するもの(以下「 教習射撃指導員 」という。)が置かれていること。

2項 教習 射撃場 を管理する者は、 教習射撃指導員 を選任し、又は解任したときは、選任し、又は解任した日から15日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

3項 都道府県公安委員会は、 教習射撃指導員 がその業務に関し不正な行為をしたとき、又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したときは、教習 射撃場 を管理する者に対し、その解任を命ずることができる。

4項 第1項の申請の手続その他教習 射撃場 の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

9条の5 (射撃教習)

1項 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者( 第5条の2第3項 《3 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 1 現に許可済猟銃所持しようとする種類の猟銃であつて、第4条第1項第1号の規定に 各号のいずれかに該当する者を除く。)は、 第5条の4第1項 《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》 により、その管轄区域内に住所を有する者で第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの第5条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く。に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使 の技能検定を受ける場合を除き、教習 射撃場 において 射撃教習 教習射撃指導員 が政令で定めるところにより次条第2項の 教習用備付け銃 を使用して行う猟銃の操作及び射撃に関する技能の教習をいう。以下同じ。)を受けなければならない。

2項 射撃教習 を受けようとする者は、その所持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃教習を受ける資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が 第5条の4第1項 《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》 により、その管轄区域内に住所を有する者で第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの第5条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く。に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使 ただし書に規定する者に該当する場合を除き、その認定を行い、政令で定めるところにより、有効期間を定めて教習資格認定証を交付しなければならない。

3項 都道府県公安委員会は、前項の認定を受けた者が、 第5条の4第1項 《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》 により、その管轄区域内に住所を有する者で第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの第5条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く。に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使 ただし書に規定する者に該当することとなつたときは、前項の認定を取り消すものとする。この場合において、認定を取り消された者は、教習資格認定証を返納しなければならない。

4項 第4条の2 《許可の申請 前条の規定による許可を受け…》 ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 住所、氏名及び生年月日 2 の規定は第2項の認定を受けようとする者について、 第5条の3第3項 《3 前項の規定による講習修了証明書の交付…》 を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委 の規定は教習資格認定証について準用する。

5項 教習 射撃場 を管理する者は、政令で定めるところにより、当該教習射撃場において 射撃教習 を受け、その課程を修了したと認定した者に対し、教習修了証明書を交付しなければならない。

9条の6 (教習用備付け銃)

1項 教習 射撃場 を設置する者は、 射撃教習 の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを当該教習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、教習射撃場の指定を受けた日から起算して30日を経過する日までの間は、この限りでない。

2項 教習 射撃場 を設置する者は、前項の猟銃を備え付けた日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該備え付けた猟銃(以下「 教習用備付け銃 」という。)について、その種類ごとの数その他の内閣府令で定める事項を、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。届出に係る事項に変更があつた場合も、同様とする。

3項 都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、教習 射撃場 を設置する者に対し、当該 教習用備付け銃 に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。

9条の7 (教習用備付け銃の管理)

1項 教習用備付け銃 の管理は、教習 射撃場 を管理する者が行う。

2項 教習 射撃場 を管理する者は、 教習用備付け銃 を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。

3項 都道府県公安委員会は、 教習用備付け銃 に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、当該教習 射撃場 を管理する者に対し、期間を定めて、保管の設備又は方法の改善を命じ、その他危害予防上必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

4項 教習 射撃場 を管理する者は、 教習用備付け銃 を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。

5項 教習 射撃場 を管理する者は、 射撃教習 を受けようとする者が 第9条の5第2項 《2 射撃教習を受けようとする者は、その所…》 持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃教習を受ける資格の認定を受けなければならない。 この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第5条の4 の教習資格認定証を提示した場合でなければ、 教習用備付け銃 を使用させてはならない。

9条の8 (教習射撃場の指定の解除等と教習用備付け銃の仮領置)

1項 次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、 第9条の4第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃…》 場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。 1 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣 の指定を解除し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてその期間内における 射撃教習 に基づき 第9条の5第5項 《5 教習射撃場を管理する者は、政令で定め…》 るところにより、当該教習射撃場において射撃教習を受け、その課程を修了したと認定した者に対し、教習修了証明書を交付しなければならない。 の教習修了証明書を交付することを禁止することができる。

1号 教習 射撃場 第9条の4第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃…》 場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。 1 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣 各号の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合

2号 教習 射撃場 を設置する者が 第9条の6第1項 《教習射撃場を設置する者は、射撃教習の用途…》 に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを当該教習射撃場に備え付けて置かなければならない。 ただし、教習射撃場の指定を受けた日から起算して30日を経過する日までの間は、 又は第2項の規定に違反した場合

3号 教習 射撃場 を設置する者が 第9条の6第3項 《3 都道府県公安委員会は、内閣府令で定め…》 るところにより、教習射撃場を設置する者に対し、当該教習用備付け銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。 の規定による命令に応じなかつた場合

4号 教習 射撃場 を管理する者が 第9条の4第2項 《2 教習射撃場を管理する者は、教習射撃指…》 導員を選任し、又は解任したときは、選任し、又は解任した日から15日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。第9条の5第5項 《5 教習射撃場を管理する者は、政令で定め…》 るところにより、当該教習射撃場において射撃教習を受け、その課程を修了したと認定した者に対し、教習修了証明書を交付しなければならない。 又は前条第2項、第4項若しくは第5項の規定に違反した場合

5号 教習 射撃場 を管理する者が 第9条の4第3項 《3 都道府県公安委員会は、教習射撃指導員…》 がその業務に関し不正な行為をしたとき、又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したときは、教習射撃場を管理する者に対し、その解任を命ずることができる。 又は前条第3項の規定による命令に応じなかつた場合

2項 都道府県公安委員会は、前項の規定による教習修了証明書の交付の禁止の処分を受けた教習 射撃場 を管理する者が当該禁止に違反して教習修了証明書を交付したときは、 第9条の4第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃…》 場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。 1 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣 の指定を解除することができる。

3項 都道府県公安委員会は、前2項の規定により 第9条の4第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃…》 場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。 1 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣 の指定を解除した場合においては、当該 射撃場 設置者等 に対し 第9条の6第1項 《教習射撃場を設置する者は、射撃教習の用途…》 に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを当該教習射撃場に備え付けて置かなければならない。 ただし、教習射撃場の指定を受けた日から起算して30日を経過する日までの間は、 の規定により備え付けられていた猟銃(練習用備付け銃であるものを除く。)の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置するものとする。

4項 前項の規定により猟銃を仮領置した場合において、当該 射撃場 を設置する者又はその者から当該猟銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃をその者に返還するものとする。

5項 第8条第9項 《9 第7項の規定により銃砲等又は刀剣類を…》 仮領置した日から起算して6月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。 ただし 及び第10項の規定は、第3項の規定により仮領置した猟銃について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項」とあるのは「 第9条の8第3項 《3 都道府県公安委員会は、前2項の規定に…》 より第9条の4第1項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し第9条の6第1項の規定により備え付けられていた猟銃練習用備付け銃であるものを除く。の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置する 」と、「前項」とあるのは「 第9条の8第4項 《4 前項の規定により猟銃を仮領置した場合…》 において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安 」と読み替えるものとする。

9条の9 (練習射撃場の指定等)

1項 都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃又は空気銃の選定に資するため、猟銃又は空気銃に係る指定 射撃場 のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の 設置者等 の申請に基づき、当該種類の猟銃又は空気銃に係る練習射撃場として指定することができる。

1号 当該指定 射撃場 を管理する者及びその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合していること。

2号 猟銃等射撃指導員 として指定された者のうちから、 射撃練習 を行う者に対し指導又は助言を行う者(以下「 練習射撃指導員 」という。)が選任されていること。

2項 第9条の4第2項 《2 教習射撃場を管理する者は、教習射撃指…》 導員を選任し、又は解任したときは、選任し、又は解任した日から15日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。 及び第3項の規定は 練習射撃指導員 の選任及び解任について、同条第4項の規定は練習 射撃場 の指定について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、同条第3項中「又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したとき」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したとき、又は 第9条の11第3項 《3 練習射撃場を管理する者は、内閣府令で…》 定めるところにより、射撃練習を行おうとする年少射撃資格者に対し練習用備付け銃による射撃の指導を行う者を、当該練習射撃場において選任されている練習射撃指導員のうちから指名した場合でなければ、当該年少射撃 の規定による指名を受けた場合において当該指名に係る年少射撃資格者が当該練習射撃指導員の監督に従わないで練習用備付け銃を所持したとき(当該練習射撃指導員が年少射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明されたときを除く。)」と読み替えるものとする。

9条の10 (射撃練習)

1項 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者( 第5条の2第3項第4号 《3 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 1 現に許可済猟銃所持しようとする種類の猟銃であつて、第4条第1項第1号の規定に 又は第5号に掲げる者に限る。次項において同じ。)、 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による空気銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者( 第5条の2第1項第1号 《都道府県公安委員会は、第4条第1項第1号…》 の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 1 次条第2項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から に掲げる者に限る。次項において同じ。)、 第4条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による空気拳銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者(同号の規定により推薦された者に限る。次項において同じ。又は年少射撃資格者は、練習 射撃場 において 射撃練習 練習用備付け銃を使用して行う猟銃又は空気銃の操作及び射撃をいう。以下同じ。)を行うことができる。

2項 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者、同号の規定による空気銃の所持の許可を受けようとする者又は同項第4号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けようとする者は、 射撃練習 を行おうとするときは、その所持しようとする猟銃又は空気銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃練習を行う資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者に該当する場合を除き、その認定を行い、練習資格認定証を交付しなければならない。

1号 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者 第5条の4第1項 《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》 により、その管轄区域内に住所を有する者で第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの第5条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く。に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使 ただし書に規定する者

2号 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による空気銃の所持の許可を受けようとする者 第5条 《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》 条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可第2項から第4項までを除く。次号において同じ。)の許可の基準に適合しないため 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による空気銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者

3号 第4条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による空気拳銃の所持の許可を受けようとする者 第5条 《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》 条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可 の許可の基準に適合しないため同号の規定による空気拳銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者

3項 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の二及び 第9条の5第3項 《3 都道府県公安委員会は、前項の認定を受…》 けた者が、第5条の4第1項ただし書に規定する者に該当することとなつたときは、前項の認定を取り消すものとする。 この場合において、認定を取り消された者は、教習資格認定証を返納しなければならない。 の規定は前項の認定について、 第5条の3第3項 《3 前項の規定による講習修了証明書の交付…》 を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委 の規定は練習資格認定証について準用する。この場合において、 第9条の5第3項 《3 都道府県公安委員会は、前項の認定を受…》 けた者が、第5条の4第1項ただし書に規定する者に該当することとなつたときは、前項の認定を取り消すものとする。 この場合において、認定を取り消された者は、教習資格認定証を返納しなければならない。 中「 第5条の4第1項 《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》 により、その管轄区域内に住所を有する者で第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの第5条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く。に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使 ただし書に規定する者」とあるのは「 第9条の10第2項 《2 第4条第1項第1号の規定による猟銃の…》 所持の許可を受けようとする者、同号の規定による空気銃の所持の許可を受けようとする者又は同項第4号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けようとする者は、射撃練習を行おうとするときは、その所持しようとする 各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者」と、「教習資格認定証」とあるのは「練習資格認定証」と読み替えるものとする。

9条の11 (練習用備付け銃)

1項 練習 射撃場 を設置する者は、 射撃練習 の用途に供するため必要な猟銃又は空気銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを内閣府令で定める基準に従い当該練習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、練習射撃場の指定を受けた日から起算して30日を経過する日までの間は、この限りでない。

2項 第9条の6第2項 《2 教習射撃場を設置する者は、前項の猟銃…》 を備え付けた日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該備え付けた猟銃以下「教習用備付け銃」という。について、その種類ごとの数その他の内閣府令で定める事項を、当該教習射撃場の所在地を 及び第3項並びに 第9条の7 《教習用備付け銃の管理 教習用備付け銃の…》 管理は、教習射撃場を管理する者が行う。 2 教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。 3 都道府県公安委員会は、教習用備付け銃 の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃又は空気銃(以下「 練習用備付け銃 」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「教習 射撃場 」とあるのは「練習射撃場」と、 第9条の7第5項 《5 教習射撃場を管理する者は、射撃教習を…》 受けようとする者が第9条の5第2項の教習資格認定証を提示した場合でなければ、教習用備付け銃を使用させてはならない。 中「 射撃教習 を受けようとする者が 第9条の5第2項 《2 射撃教習を受けようとする者は、その所…》 持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃教習を受ける資格の認定を受けなければならない。 この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第5条の4 の教習資格認定証」とあるのは「 射撃練習 を行おうとする者が 第7条第1項 《都道府県公安委員会は、第4条又は前条の規…》 定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。 ただし、第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃若しくは空気銃の の許可証、 第9条の10第2項 《2 第4条第1項第1号の規定による猟銃の…》 所持の許可を受けようとする者、同号の規定による空気銃の所持の許可を受けようとする者又は同項第4号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けようとする者は、射撃練習を行おうとするときは、その所持しようとする の練習資格認定証又は 第9条の13第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 る資格の認定以下「年少射撃資格の認定」という。をする場合においては、同項に規定する猟銃等射撃指導員を明示した年少射撃資格認定証を交付しなければならない。 の年少射撃資格認定証」と読み替えるものとする。

3項 練習 射撃場 を管理する者は、内閣府令で定めるところにより、 射撃練習 を行おうとする年少射撃資格者に対し 練習用備付け銃 による射撃の指導を行う者を、当該練習射撃場において選任されている 練習射撃指導員 のうちから指名した場合でなければ、当該年少射撃資格者に当該練習用備付け銃を使用させてはならない。

9条の12 (練習射撃場の指定の解除等と練習用備付け銃の仮領置)

1項 次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、 第9条の9第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操…》 及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃又は空気銃の選定に資するため、猟銃又は空気銃に係る指定射撃場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申 の指定を解除することができる。

1号 練習 射撃場 第9条の9第1項第1号 《都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操…》 及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃又は空気銃の選定に資するため、猟銃又は空気銃に係る指定射撃場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申 の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合

2号 練習射撃指導員 が欠けるに至つた場合

3号 練習 射撃場 を設置する者が前条第1項の規定又は同条第2項において準用する 第9条の6第2項 《2 教習射撃場を設置する者は、前項の猟銃…》 を備え付けた日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該備え付けた猟銃以下「教習用備付け銃」という。について、その種類ごとの数その他の内閣府令で定める事項を、当該教習射撃場の所在地を の規定に違反した場合

4号 練習 射撃場 を設置する者が前条第2項において準用する 第9条の6第3項 《3 都道府県公安委員会は、内閣府令で定め…》 るところにより、教習射撃場を設置する者に対し、当該教習用備付け銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。 の規定による命令に応じなかつた場合

5号 練習 射撃場 を管理する者が 第9条の9第2項 《2 第9条の4第2項及び第3項の規定は練…》 習射撃指導員の選任及び解任について、同条第4項の規定は練習射撃場の指定について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、同条第3項中「又はこの法律若しくはこ において準用する 第9条の4第2項 《2 教習射撃場を管理する者は、教習射撃指…》 導員を選任し、又は解任したときは、選任し、又は解任した日から15日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。 の規定、前条第2項において準用する 第9条の7第2項 《2 教習射撃場を管理する者は、教習用備付…》 け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。 、第4項若しくは第5項の規定又は前条第3項の規定に違反した場合

6号 練習 射撃場 を管理する者が 第9条の9第2項 《2 第9条の4第2項及び第3項の規定は練…》 習射撃指導員の選任及び解任について、同条第4項の規定は練習射撃場の指定について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、同条第3項中「又はこの法律若しくはこ において準用する 第9条の4第3項 《3 都道府県公安委員会は、教習射撃指導員…》 がその業務に関し不正な行為をしたとき、又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したときは、教習射撃場を管理する者に対し、その解任を命ずることができる。 又は前条第2項において準用する 第9条の7第3項 《3 都道府県公安委員会は、教習用備付け銃…》 に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、当該教習射撃場を管理する者に対し、期間を定めて、保管の設備又は方法の改善を命じ、その他危害予 の規定による命令に応じなかつた場合

2項 都道府県公安委員会は、前項の規定により 第9条の9第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操…》 及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃又は空気銃の選定に資するため、猟銃又は空気銃に係る指定射撃場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申 の指定を解除した場合においては、当該 射撃場 設置者等 に対し前条第1項の規定により備え付けられていた猟銃( 教習用備付け銃 であるものを除く。又は空気銃の提出を命じ、提出された猟銃又は空気銃を仮領置するものとする。

3項 前項の規定により猟銃又は空気銃を仮領置した場合において、当該 射撃場 を設置する者又はその者から当該猟銃若しくは空気銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃又は空気銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃又は空気銃をその者に返還するものとする。

4項 第8条第9項 《9 第7項の規定により銃砲等又は刀剣類を…》 仮領置した日から起算して6月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。 ただし 及び第10項の規定は、第2項の規定により仮領置した猟銃又は空気銃について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項」とあるのは「 第9条の12第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 り第9条の9第1項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し前条第1項の規定により備え付けられていた猟銃教習用備付け銃であるものを除く。又は空気銃の提出を命じ、提出された猟銃又は空気銃 」と、「前項」とあるのは「同条第3項」と読み替えるものとする。

9条の13 (年少射撃資格の認定)

1項 政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で10歳以上18歳未満であるもののうち、指定 射撃場 において、 第4条第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の2の規定による許可を受けた 猟銃等射撃指導員 の指導の下に当該空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該猟銃等射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持しようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、住所地を管轄する都道府県公安委員会に、その住所、氏名及び生年月日、当該猟銃等射撃指導員の氏名その他の内閣府令で定める事項を記載した認定申請書及び内閣府令で定める添付書類を提出して、その資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が次の各号のいずれかに該当するとき及び認定申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときを除き、その認定を行うものとする。

1号 第5条第1項第2号 《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな から第18号までのいずれかに該当するとき。

2号 次条第2項の年少射撃資格講習修了証明書の交付を受けていないとき。

2項 都道府県公安委員会は、前項の規定による資格の認定(以下「 年少射撃資格の認定 」という。)をする場合においては、同項に規定する 猟銃等射撃指導員 を明示した年少射撃資格認定証を交付しなければならない。

3項 第7条第2項 《2 前項の規定による許可証の交付を受けた…》 者は、当該許可証の記載事項に変更を生じた場合、当該許可証を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該許可証が滅失した場合においては、内閣府令で定める手続により、速やかにその旨を住所地前条の外国人にあつて の規定は前項の規定による年少射撃資格認定証の交付を受けた者について、同条第3項の規定は年少射撃資格認定証について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「生じた場合」とあるのは「生じた場合( 猟銃等射撃指導員 に変更があつた場合を除く。)」と、「住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と読み替えるものとする。

9条の14 (年少射撃資格の認定のための講習会)

1項 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で 年少射撃資格の認定 を受けようとするものを受講者として、空気銃の所持に関する法令及び空気銃の使用の方法に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。

2項 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、年少射撃資格講習修了証明書を交付しなければならない。

3項 第5条の3第3項 《3 前項の規定による講習修了証明書の交付…》 を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委 の規定は前項の年少射撃資格講習修了証明書について、同条第4項の規定は第1項の講習会について、それぞれ準用する。

9条の15 (年少射撃資格の認定の失効及び年少射撃資格認定証の返納)

1項 年少射撃資格の認定 は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。

1号 年少射撃資格の認定 を受けた者(以下「 年少射撃資格者 」という。)が死亡した場合

2号 年少射撃資格者 第9条の13第1項 《政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に…》 参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で10歳以上18歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員 の政令で定める者からその推薦を取り消された場合

3号 年少射撃資格者 が19歳に達した場合

4号 年少射撃資格者 第3条第1項第4号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る の8の規定により所持することができる 第4条第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の2の規定による許可を受けた 猟銃等射撃指導員 の当該許可に係る空気銃の全てについて、当該許可が失効し、又は取り消された場合

2項 第8条第2項 《2 許可証の交付を受けた者は、次の各号の…》 いずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに当該許可証第3号の場合にあつては、回復した許可証を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に返納しなければならない。 1 許可が失効 の規定は、年少射撃資格認定証の交付を受けた者について準用する。この場合において、同項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、「許可が」とあるのは「 年少射撃資格の認定 が」と読み替えるものとする。

3項 第8条第4項 《4 許可を受けた者が死亡したことにより許…》 可が失効したときは、第2項の規定にかかわらず、戸籍法1947年法律第224号第87条第1項の規定により死亡の届出をしなければならない者は当該死亡した者が出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号 の規定は、 年少射撃資格者 が死亡したことにより当該 年少射撃資格の認定 が失効した場合について準用する。この場合において、同項中「第2項」とあるのは「 第9条の15第2項 《2 第8条第2項の規定は、年少射撃資格認…》 定証の交付を受けた者について準用する。 この場合において、同項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、「許可が」とあるのは「年少射撃資 において準用する第2項」と、「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と読み替えるものとする。

9条の16 (クロスボウ射撃資格の認定)

1項 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定によるクロスボウの所持の許可を受けた者又は受けようとする者( 第5条の2第7項第1号 《7 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 1 第5条の3の2第2項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受 に掲げる者に限る。)のうち、 クロスボウ射撃場 において、 第4条第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の3の規定による許可を受けた クロスボウ射撃指導員 の指導の下にクロスボウの操作及び射撃に関する技能の維持向上又は所持の許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の練習を行うため、当該クロスボウ射撃指導員の監督を受けて当該許可に係るクロスボウを所持しようとする者は、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、その資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が 第5条 《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》 条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可第2項から第4項までを除く。)の許可の基準に適合しないため 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定によるクロスボウの所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者に該当する場合を除き、その認定を行い、クロスボウ射撃資格認定証を交付しなければならない。

2項 第4条の2 《許可の申請 前条の規定による許可を受け…》 ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 住所、氏名及び生年月日 2 の規定は前項の認定を受けようとする者について、 第5条の3第3項 《3 前項の規定による講習修了証明書の交付…》 を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委 の規定は前項の規定によるクロスボウ射撃資格認定証の交付を受けた者について、 第9条の5第3項 《3 都道府県公安委員会は、前項の認定を受…》 けた者が、第5条の4第1項ただし書に規定する者に該当することとなつたときは、前項の認定を取り消すものとする。 この場合において、認定を取り消された者は、教習資格認定証を返納しなければならない。 の規定は前項の認定を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「 第5条の4第1項 《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》 により、その管轄区域内に住所を有する者で第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの第5条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く。に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使 ただし書に規定する者」とあるのは「 第5条 《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》 条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可第2項から第4項までを除く。)の許可の基準に適合しないため 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定によるクロスボウの所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者」と、「教習資格認定証」とあるのは「クロスボウ射撃資格認定証」と読み替えるものとする。

3項 クロスボウ射撃指導員 は、 クロスボウ射撃資格者 がクロスボウ射撃資格認定証を提示した場合でなければ、 第4条第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の3の規定による許可を受けたクロスボウを使用させてはならない。

10条 (所持の態様についての制限)

1項 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた 銃砲 又は 刀剣類 を携帯し、又は運搬してはならない。

2項 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、当該許可を受けた 銃砲 等を発射してはならない。

1号 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、 一般有害鳥獣駆除 の用途に限る。)に供するため、 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 の規定によりこれらを使用して鳥獣の捕獲等をする場合。ただし、許可に係る猟銃がライフル銃である場合において、 第5条の2第4項第1号 《4 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。 1 狩猟又は有害鳥獣駆除 ロに該当する者として当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあつては、事業に対する被害を防止するために獣類の捕獲等をする必要がある場合に限る。

2号 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けた者又は同項第4号若しくは 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による 銃砲 の所持の許可を受けた者が、指定 射撃場 、教習射撃場又は練習射撃場において、その指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場の指定に係る種類の銃砲で射撃をする場合

2_2号 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定によるクロスボウの所持の許可を受けた者が、 クロスボウ射撃場 において、当該許可に係る用途に供するため当該許可に係るクロスボウで射撃をする場合

3号 前3号に掲げる場合のほか、 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の規定による 銃砲 等の所持の許可を受けた者が、当該許可に係る用途(狩猟、 一般有害鳥獣駆除 及び標的射撃の用途を除く。)に供するため使用する場合

3項 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による 銃砲 等の所持の許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲等を発射する場合においては、あらかじめ周囲を確認する等により、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼさないよう注意しなければならない。

4項 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた 銃砲 等を携帯し、又は運搬する場合においては、第2項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲等に覆いをかぶせ、又は当該銃砲等を容器に入れなければならない。

5項 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けた者は、第2項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該 銃砲 等に実包、空包若しくは金属性弾丸又は矢(以下「 実包等 」という。)を装塡しておいてはならない。

10条の2 (射撃技能の維持向上)

1項 狩猟の用途に供するため 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、狩猟期間( 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第2条第9項 《9 この法律において「狩猟期間」とは、毎…》 年10月15日北海道にあっては、毎年9月15日から翌年4月15日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間をいう。 に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)ごとに、当該狩猟期間内において初めて当該猟銃を使用して狩猟を行う前に、指定 射撃場 において当該猟銃による射撃の練習を行うよう努めなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、 第4条第1項第1号 《都道府県知事は、基本指針に即して、当該都…》 道府県知事が行う鳥獣保護管理事業の実施に関する計画以下「鳥獣保護管理事業計画」という。を定めるものとする。 の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、猟銃による危害の発生を予防するため、猟銃の操作及び射撃に関する技能を維持向上させるよう努めなければならない。

10条の3 (銃砲等の構造及び機能の維持)

1項 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の規定による許可を受けた者は、許可に係る 銃砲 等を当該銃砲等に係る 第5条第3項 《3 都道府県公安委員会は、変装銃砲刀剣類…》 又はその構造若しくは機能が政令で定める基準に適合しない銃砲等については、許可をしてはならない。 の政令で定める基準に適合するように維持しなければならない。ただし、 第4条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を受けた者が許可に係る銃砲等を許可に係る用途に供する場合は、この限りでない。

10条の4 (銃砲等及び実包等の保管)

1項 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けた者は、次条、 第10条 《所持の態様についての制限 第4条又は第…》 6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 2 第4条又は第6条の の八又は 第10条の8の2 《クロスボウの保管の委託 第4条第1項第…》 1号の規定による許可を受けた者は、クロスボウ販売事業者又はクロスボウ射撃指導員で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けてクロスボウを保管することを業とするもの以下「クロスボウ の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る 銃砲 等を自ら保管しなければならない。

2項 前項の規定による 銃砲 等の保管は、内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければならない。ただし、狩猟のため内閣府令で定める基準に適合する保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

3項 前項に規定する設備に 銃砲 等を保管するに当たつては、当該設備に、保管に係る銃砲等に適合する 実包等 を当該銃砲等と共に保管してはならない。

4項 前項に定めるもののほか、第2項に規定する設備に 銃砲 等を保管するに当たつては、当該設備の存する建物( 建物の区分所有等に関する法律 1962年法律第69号第1条 《建物の区分所有 一棟の建物に構造上区分…》 された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。 の規定に該当する建物にあつては、同法第2条第1項に規定する建物の部分)内に、保管に係る銃砲等に適合する 実包等 を保管しないように努めなければならない。

10条の5

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、政令で定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃(当該拳銃に係る 拳銃部品 及び当該拳銃に適合する 拳銃実包 を含む。次項において同じ。)の保管を委託しなければならない。

1号 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による空気銃の所持の許可を受けた者のうち14歳以上18歳未満である者

2号 第4条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による拳銃の所持の許可を受けた者

3号 第4条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による空気拳銃の所持の許可を受けた者のうち14歳以上18歳未満である者

4号 第4条第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の2の規定による空気銃の所持の許可を受けた者

2項 前項の規定により保管の委託を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、空気銃又は拳銃を保管しなければならない。

10条の5の2 (帳簿)

1項 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、当該猟銃に適合する実包を製造し、譲り渡し、譲り受け、交付し、交付され、消費し、又は廃棄したときは、当該帳簿に内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

10条の6 (報告徴収、立入検査等)

1項 都道府県公安委員会は、 第10条 《所持の態様についての制限 第4条又は第…》 6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 2 第4条又は第6条の の四又は 第10条の5 《 次の各号のいずれかに該当する者は、政令…》 で定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。次項において同じ。の保管を委託しなければならない。 1 第4条第1項第1号の の規定により 銃砲 及び 実包等 を保管する者に対し、これらの規定による銃砲等及び実包等の保管の状況について必要な報告を求めることができる。

2項 都道府県公安委員会は、 第10条の4第1項 《第4条又は第6条の規定による許可を受けた…》 者は、次条、第10条の八又は第10条の8の2の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲等を自ら保管しなければならない。 の規定により保管する 銃砲 が猟銃である場合において、盗難の防止その他危害予防上当該猟銃又は当該猟銃に適合する実包の保管の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察職員に、当該猟銃又は当該猟銃に適合する実包の保管場所に立ち入り、保管設備、前条の帳簿その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項 警察職員は、前項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨を関係者に通告しなければならない。

4項 警察職員は、第2項の規定により立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6項 第9条の7第3項 《3 都道府県公安委員会は、教習用備付け銃…》 に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、当該教習射撃場を管理する者に対し、期間を定めて、保管の設備又は方法の改善を命じ、その他危害予 の規定は、 第10条の4第1項 《第4条又は第6条の規定による許可を受けた…》 者は、次条、第10条の八又は第10条の8の2の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲等を自ら保管しなければならない。 の規定により 銃砲 を保管する者について準用する。この場合において、 第9条の7第3項 《3 都道府県公安委員会は、教習用備付け銃…》 に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、当該教習射撃場を管理する者に対し、期間を定めて、保管の設備又は方法の改善を命じ、その他危害予 中「 教習用備付け銃 に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していない」とあるのは、「 第10条の4第1項 《第4条又は第6条の規定による許可を受けた…》 者は、次条、第10条の八又は第10条の8の2の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲等を自ら保管しなければならない。 の規定により銃砲を保管する者が同条第2項又は第3項の規定に違反して当該銃砲を保管している」と読み替えるものとする。

10条の7 (消音器等の所持の制限)

1項 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を受けた者は、許可に係る猟銃又は空気銃に取り付けて使用することができる政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身を所持してはならない。

10条の8 (猟銃又は空気銃の保管の委託)

1項 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を 又は第4号の規定による許可を受けた者( 第10条の5第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、政令で…》 定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。次項において同じ。の保管を委託しなければならない。 1 第4条第1項第1号の規 から第3号までに掲げる者を除く。)は、 武器等製造法 の猟銃等販売事業者又は指定 射撃場 、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けて猟銃又は空気銃を保管することを業とするもの(以下「 猟銃等保管業者 」という。)に当該許可に係る猟銃又は空気銃の保管を委託することができる。

2項 第9条の7第2項 《2 教習射撃場を管理する者は、教習用備付…》 け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。 から第4項までの規定は、 猟銃等保管業者 について準用する。この場合において、これらの規定中「 教習用備付け銃 」とあるのは、「 第10条の8第1項 《第4条第1項第1号又は第4号の規定による…》 許可を受けた者第10条の5第1項第1号から第3号までに掲げる者を除く。は、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安 の規定により委託を受けて保管する猟銃又は空気銃」と読み替えるものとする。

3項 都道府県公安委員会は、 猟銃等保管業者 が前項において準用する 第9条の7第3項 《3 都道府県公安委員会は、教習用備付け銃…》 に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、当該教習射撃場を管理する者に対し、期間を定めて、保管の設備又は方法の改善を命じ、その他危害予 の規定による命令に応じなかつたときは、その者に対し、当該業務の廃止を命じ、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができる。

4項 猟銃等保管業者 がその業務を廃止したときは、速やかに、その旨を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

5項 第1項及び前項の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

10条の8の2 (クロスボウの保管の委託)

1項 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を受けた者は、 クロスボウ販売事業者 又は クロスボウ射撃指導員 で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けてクロスボウを保管することを業とするもの(以下「 クロスボウ保管業者 」という。)に当該許可に係るクロスボウの保管を委託することができる。

2項 第9条の7第2項 《2 教習射撃場を管理する者は、教習用備付…》 け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。 から第4項までの規定は、 クロスボウ保管業者 について準用する。この場合において、これらの規定中「 教習用備付け銃 」とあるのは、「 第10条の8の2第1項 《第4条第1項第1号の規定による許可を受け…》 た者は、クロスボウ販売事業者又はクロスボウ射撃指導員で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けてクロスボウを保管することを業とするもの以下「クロスボウ保管業者」という。に当該許 の規定により委託を受けて保管するクロスボウ」と読み替えるものとする。

3項 都道府県公安委員会は、 クロスボウ保管業者 が前項において準用する 第9条の7第3項 《3 都道府県公安委員会は、教習用備付け銃…》 に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、当該教習射撃場を管理する者に対し、期間を定めて、保管の設備又は方法の改善を命じ、その他危害予 の規定による命令に応じなかつたときは、その者に対し、当該業務の廃止を命じ、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができる。

4項 クロスボウ保管業者 がその業務を廃止したときは、速やかに、その旨を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

5項 第1項及び前項の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

10条の9 (指示)

1項 都道府県公安委員会は、 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けた者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分又は 火薬類取締法 第50条の2第1項 《実包又は政令で定める火薬であつて、銃砲刀…》 剣類所持等取締法1958年法律第6号に規定するけん銃等又は猟銃に専ら使用されるものについての第17条第1項第4号を除く。、第24条及び第25条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中 の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反した場合において、当該許可を受けた者が当該許可に係る 銃砲 又は 刀剣類 について適正な取扱いを行つていないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。

2項 都道府県公安委員会は、 年少射撃資格者 がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した場合において、その者が 第3条第1項第4号 《火薬類の製造変形又は修理を含む。以下同じ…》 。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法律第116号第 の8の規定により所持することができる 第4条第1項第5号 《火薬類の製造は、前条の許可を受けた者以下…》 「製造業者」という。でなければ、することができない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は の2の規定による許可に係る空気銃を適正に使用していないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。

11条 (許可の取消し等)

1項 都道府県公安委員会は、 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。

1号 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分(前条第1項の指示を含む。又は 第4条第2項 《2 都道府県公安委員会は、銃砲等又は刀剣…》 類の所持に関する危害予防上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定に基づき付された条件に違反した場合

2号 第5条第1項第2号 《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな 、第6号、第12号、第13号又は第15号から第18号までに該当するに至つた場合

3号 第5条第1項第3号 《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな から第5号までのいずれかに該当するに至つた場合

4号 第5条の2第2項第2号 《2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 20歳に満たない者政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあ 又は第3号に該当するに至つた場合

5号 第5条の2第4項第1号 《4 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。 1 狩猟又は有害鳥獣駆除又はロの規定に該当する者としてライフル銃の所持の許可を受けた者が当該規定に該当しなくなつた場合

2項 都道府県公安委員会は、 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けた者について 第5条第5項 《5 都道府県公安委員会は、第4条の規定に…》 よる許可を受けようとする者に第1項第3号から第5号まで又は第15号から第18号までに該当する同居の親族配偶者については、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び に規定する事情が生じた場合においては、その許可を取り消すことができる。

3項 人命救助等に従事する者 が当該許可を受けた者の指示に基づかないで当該 銃砲 等を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該銃砲等に係る許可を取り消すことができる。ただし、許可を受けた者が人命救助等に従事する者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。

4項 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による拳銃等又は猟銃の所持の許可を受けた者が、 火薬類取締法 第50条の2第1項 《実包又は政令で定める火薬であつて、銃砲刀…》 剣類所持等取締法1958年法律第6号に規定するけん銃等又は猟銃に専ら使用されるものについての第17条第1項第4号を除く。、第24条及び第25条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中 の規定の適用を受ける火薬類について、同法若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した場合には、都道府県公安委員会は、その許可を取り消すことができる。

5項 都道府県公安委員会は、 第4条第1項第1号 《火薬類の製造は、前条の許可を受けた者以下…》 「製造業者」という。でなければ、することができない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は の規定による許可を受けた者が引き続き2年以上当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途(当該許可に係る用途が二以上である場合にあつては、その全部又は一部)に供していないと認めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める処分をすることができる。

1号 当該許可に係る用途(当該許可に係る用途が二以上である場合にあつては、その全部)に供していないと認める場合当該許可を取り消すこと。

2号 当該許可に係る用途が二以上である場合であつて、その一部に供していないと認めるとき当該許可を、当該一部の用途が当該許可に係る用途に含まれないものに変更すること。

6項 年少射撃資格者 第4条第1項第5号 《火薬類の製造は、前条の許可を受けた者以下…》 「製造業者」という。でなければ、することができない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は の2の規定による許可を受けた 猟銃等射撃指導員 の監督に従わないで当該許可に係る空気銃を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該猟銃等射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すことができる。ただし、当該猟銃等射撃指導員が年少射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。

7項 クロスボウ射撃資格者 第4条第1項第5号 《火薬類の製造は、前条の許可を受けた者以下…》 「製造業者」という。でなければ、することができない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は の3の規定による許可を受けた クロスボウ射撃指導員 の監督に従わないで当該許可に係るクロスボウを所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該クロスボウ射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すことができる。ただし、当該クロスボウ射撃指導員がクロスボウ射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。

8項 都道府県公安委員会は、第1項各号のいずれか又は第2項から第4項までの事由が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため必要があると認めるときは、 第27条第1項 《火薬類を廃棄しようとする者以下「廃棄者」…》 という。は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。 の規定の適用がある場合を除き、取消し前において、当該許可を受けている者(当該許可を受けている者の所在が不明である場合において、 同居の親族等 があるときは、当該同居の親族等)に対し当該 銃砲 等若しくは 刀剣類 の提出を命じ、提出された銃砲等若しくは刀剣類を仮領置し、又は 第13条の3第1項 《都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の…》 規定による銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者が、人に暴行を加え、又はみだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為をし、かつ、その者のこれらの行為その他の異常な又は粗暴な言動から判断して、その者が第 の規定により既に保管している銃砲等若しくは刀剣類にあつてはこれを仮領置することができる。

9項 都道府県公安委員会は、許可を取り消した場合においては、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、 同居の親族等 があるときは、当該同居の親族等)に対し当該 銃砲 又は 刀剣類 の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置するものとする。

10項 許可が取り消され、かつ、前2項の規定により 銃砲 又は 刀剣類 が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者( 武器等製造法 の猟銃等販売事業者又は 捕鯨用標識銃等販売事業者 クロスボウ販売事業者 若しくは教習 射撃場 若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲等又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲等又は刀剣類をその者に返還するものとする。

11項 許可が取り消されなかつた場合においては、都道府県公安委員会は、第8項の規定により仮領置した 銃砲 又は 刀剣類 を速やかに当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者に返還しなければならない。

12項 第8条第9項 《9 第7項の規定により銃砲等又は刀剣類を…》 仮領置した日から起算して6月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。 ただし 及び第10項の規定は、第8項又は第9項の規定により仮領置した 銃砲 又は 刀剣類 について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「 第11条第10項 《10 許可が取り消され、かつ、前2項の規…》 定により銃砲等又は刀剣類が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教 」と読み替えるものとする。

11条の2 (拳銃部品の仮領置)

1項 都道府県公安委員会は、前条第8項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、 第3条の2第1項第4号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド以下「拳銃部品」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合 2 国又は地方 の規定により所持することができる当該拳銃に係る 拳銃部品 があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を仮領置するものとする。

2項 都道府県公安委員会は、前条第8項の規定により 第13条の3第1項 《都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の…》 規定による銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者が、人に暴行を加え、又はみだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為をし、かつ、その者のこれらの行為その他の異常な又は粗暴な言動から判断して、その者が第 の規定により既に保管している拳銃を仮領置する場合において、同条第3項の規定により既に当該拳銃に係る 拳銃部品 を保管しているときは、当該拳銃部品についても仮領置するものとする。

3項 都道府県公安委員会は、前条第9項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、 第3条の2第1項第4号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド以下「拳銃部品」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合 2 国又は地方 の規定により所持することができた当該拳銃に係る 拳銃部品 があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を仮領置するものとする。

4項 拳銃の所持の許可が取り消され、かつ、当該拳銃に係る 拳銃部品 が仮領置されている場合において、当該許可が取り消された者から当該拳銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者( 武器等製造法 の武器製造事業者以外の者にあつては、当該拳銃部品に適合する拳銃について 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による所持の許可を受けた者に限る。)が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該拳銃部品をその者に返還するものとする。

5項 第1項又は第2項の規定により 拳銃部品 を仮領置した場合において、許可が取り消されなかつたときは、都道府県公安委員会は、これらの規定により仮領置した拳銃部品を速やかに当該拳銃部品を所持していた者に返還しなければならない。

6項 第8条第9項 《9 第7項の規定により銃砲等又は刀剣類を…》 仮領置した日から起算して6月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。 ただし 及び第10項の規定は、第1項から第3項までの規定により仮領置した 拳銃部品 について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項の規定により 銃砲 又は 刀剣類 を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「 第11条の2第4項 《4 拳銃の所持の許可が取り消され、かつ、…》 当該拳銃に係る拳銃部品が仮領置されている場合において、当該許可が取り消された者から当該拳銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該拳銃部品に適合する拳銃 」と読み替えるものとする。

11条の3 (年少射撃資格の認定の取消し)

1項 都道府県公安委員会は、 年少射撃資格者 が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合においては、当該 年少射撃資格の認定 を取り消さなければならない。

1号 第5条第1項第2号 《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな 、第6号、第12号、第13号又は第15号から第18号までに該当するに至つた場合

2号 第5条第1項第3号 《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな から第5号までのいずれかに該当するに至つた場合

3号 第5条の2第2項第2号 《2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 20歳に満たない者政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあ 又は第3号に該当するに至つた場合

2項 都道府県公安委員会は、 年少射撃資格者 がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分( 第10条の9第2項 《2 都道府県公安委員会は、年少射撃資格者…》 がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した場合において、その者が第3条第1項第4号の8の規定により所持することができる第4条第1項第5号の2の規定による許可に係る空気銃を の指示を含む。)に違反した場合においては、当該 年少射撃資格の認定 を取り消すことができる。

12条 (聴聞の方法の特例)

1項 第11条第1項 《都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の…》 規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分前条第1項の指示を含む。又は から第7項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

2項 前項の通知を 行政手続法 第15条第3項 《3 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべ…》 き者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。 に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。

3項 第11条第1項 《行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の…》 行政庁において同1の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。 から第7項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

12条の2 (行政手続法の適用除外)

1項 都道府県公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき 第5条第1項第3号 《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな から第5号までのいずれかに該当すると認めた者について行う 第11条第1項 《都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の…》 規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分前条第1項の指示を含む。又は 又は 第11条の3第1項 《都道府県公安委員会は、年少射撃資格者が次…》 の各号のいずれかに該当することが判明した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第2号、第6号、第12号、第13号又は第15号から第18号までに該当するに至 の規定による処分については、 行政手続法 第3章( 第12条 《聴聞の方法の特例 第11条第1項から第…》 7項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法1993年法律第88号第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければなら 及び 第14条 《登録 都道府県の教育委員会地方教育行政…》 の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下 を除く。)の規定は、適用しない。

12条の3 (報告徴収等)

1項 都道府県公安委員会は、 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 若しくは 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けた者が当該許可を受けた後も引き続き 第5条 《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》 条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可第2項から第4項までを除く。及び 第5条 《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》 条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可 の二(第1項及び第3項を除く。)の許可の基準に適合しているかどうか、又は 年少射撃資格者 が当該 年少射撃資格の認定 を受けた後も引き続き 第9条の13第1項 《政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に…》 参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で10歳以上18歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員第2号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、その者に対し、必要な報告を求め、又はその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

13条 (検査)

1項 都道府県公安委員会は、 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を受けた猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた 銃砲 又は 刀剣類 の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に、あらかじめ日時及び場所を指定して、当該銃砲等又は刀剣類を所持する者に対し、当該銃砲等若しくは刀剣類、許可証若しくは 第10条の5の2 《帳簿 第4条第1項第1号の規定による猟…》 銃の所持の許可を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、当該猟銃に適合する実包を製造し、譲り渡し、譲り受け、交付し、交付され、消費し、又は廃棄したときは、当該帳簿に内閣府令で定める事項を の帳簿を提示させ、質問し、又は当該銃砲等若しくは刀剣類、許可証若しくは当該帳簿を検査させることができる。この場合において、同号の規定による許可を受けた者に対しては、内閣府令で定めるところにより、当該猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該用途に供しているかどうかについて必要な報告を求めることができる。

13条の2 (公務所等への照会)

1項 都道府県公安委員会は、 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 若しくは 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可又は 年少射撃資格の認定 に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

13条の3 (調査を行う間における銃砲等又は刀剣類の保管)

1項 都道府県公安委員会は、 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による 銃砲 又は 刀剣類 の所持の許可を受けた者が、人に暴行を加え、又はみだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為をし、かつ、その者のこれらの行為その他の異常な又は粗暴な言動から判断して、その者が 第5条第1項第3号 《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな から第5号まで又は第18号に該当する疑いがあると認められる場合において、その者がこれらの規定に該当するかどうかについて 第12条の3 《報告徴収等 都道府県公安委員会は、第4…》 条若しくは第6条の規定による許可を受けた者が当該許可を受けた後も引き続き第5条第2項から第4項までを除く。及び第5条の二第1項及び第3項を除く。の許可の基準に適合しているかどうか、又は年少射撃資格者が の規定による受診命令、前条の規定による照会その他の方法により調査を行う必要があり、当該調査を行う間、その者に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を保管させておくことが適当でないと認めるときは、その者(その者の所在が不明である場合において、 同居の親族等 があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、当該調査を行う間、提出された銃砲等又は刀剣類を保管することができる。

2項 都道府県公安委員会は、前項の規定により 銃砲 又は 刀剣類 を保管した場合において、当該許可を受けている者が 第5条第1項第3号 《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな から第5号まで又は第18号に該当しないことが明らかとなつたときは、当該銃砲等又は刀剣類を速やかにその者に返還しなければならない。当該銃砲等又は刀剣類を保管した日から起算して30日が経過したとき(当該期間が経過する前に 第11条第8項 《8 都道府県公安委員会は、第1項各号のい…》 ずれか又は第2項から第4項までの事由が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため必要があると認めるときは、第27条第1項の規定の適用がある場合を除き、取消し前において、当該 の規定により当該銃砲等又は刀剣類を仮領置したときを除く。)も、同様とする。

3項 都道府県公安委員会は、第1項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、 第3条の2第1項第4号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド以下「拳銃部品」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合 2 国又は地方 の規定により所持することができる当該拳銃に係る 拳銃部品 があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を保管するものとする。

4項 都道府県公安委員会は、第1項及び前項の規定により拳銃及び当該拳銃に係る 拳銃部品 を保管した場合において、第2項の規定により当該拳銃を当該許可を受けている者に返還するときは、当該拳銃部品についてもその者に返還するものとする。

13条の4 (都道府県公安委員会の間の連絡)

1項 第4条の4第1項 《第4条の規定による許可を受けた者は、銃砲…》 又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲等又は刀剣類が当該許可に係る銃砲等又は の規定による 銃砲 又は 刀剣類 の確認並びに許可証又は年少射撃資格認定証の書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

3章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認

14条 (登録)

1項 都道府県の教育委員会( 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号第23条第1項 《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》 、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公 の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式 銃砲 等の古式銃砲又は美術品として価値のある 刀剣類 の登録をするものとする。

2項 銃砲 又は 刀剣類 の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。

3項 第1項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。

4項 都道府県の教育委員会は、第1項の規定による登録をした場合においては、速やかにその旨を登録を受けた 銃砲 又は 刀剣類 の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

5項 第1項の登録の方法、第3項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。

15条 (登録証)

1項 都道府県の教育委員会は、前条第1項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。

2項 登録を受けた 銃砲 又は 刀剣類 を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定める手続により、速やかにその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。

3項 登録証の様式及び再交付の手続は、文部科学省令で定める。

16条 (登録証の返納)

1項 登録を受けた 銃砲 又は 刀剣類 を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証(第3号の場合にあつては、回復した登録証)を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納しなければならない。

1号 当該 銃砲 又は 刀剣類 を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合

2号 本邦から輸出したため当該 銃砲 又は 刀剣類 を所持しないこととなつた場合

3号 亡失し、又は盗み取られた登録証を回復した場合

2項 都道府県の教育委員会は、前項第1号又は第2号の規定により登録証の返納を受けた場合には、速やかにその旨を登録証を返納した者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

17条 (登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等)

1項 登録を受けた 銃砲 又は 刀剣類 を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、20日以内にその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出なければならない。貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様とする。

2項 登録を受けた 銃砲 又は 刀剣類 を試験、研究、研ま若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保管の委託をした場合においては、前項の規定にかかわらず、届出を要しない。

3項 都道府県の教育委員会は、第1項の届出を受理した場合においては、速やかにその旨を当該届出に係る 銃砲 又は 刀剣類 の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

18条

1項 登録を受けた 銃砲 又は 刀剣類 を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。

2項 登録を受けた 銃砲 又は 刀剣類 を譲り受け、借り受け、又はこれらの保管の委託を受ける者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。

3項 何人も、当該 銃砲 又は 刀剣類 とともにする場合を除いては、登録証を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

18条の2 (刀剣類の製作の承認)

1項 美術品として価値のある 刀剣類 を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第3項において同じ。)の承認を受けなければならない。

2項 前項の承認を受けようとする者は、文部科学省令で定める手続により、承認の申請をしなければならない。

3項 都道府県の教育委員会は、第1項の規定による承認をした場合においては、速やかにその旨を承認を受けた者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

4項 第1項の承認に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。

19条及び20条

1項 削除

21条 (所持の態様についての制限)

1項 第10条 《所持の態様についての制限 第4条又は第…》 6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 2 第4条又は第6条の第2項各号を除く。)の規定は、 第14条 《登録 都道府県の教育委員会地方教育行政…》 の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下 の規定による登録を受けた 銃砲 又は 刀剣類 を所持する者について準用する。この場合において、 第10条第1項 《第4条又は第6条の規定による許可を受けた…》 者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第2項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「正当な理由に基づいて使用する」と、同条第4項及び第5項中「第2項各号のいずれかに該当する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。

4章 雑則

21条の2 (譲渡の制限)

1項 武器等製造法 の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者又は 捕鯨用標識銃等製造事業者 捕鯨用標識銃等販売事業者 クロスボウ製造事業者 若しくは クロスボウ販売事業者 は、 第3条の7 《譲渡し等の禁止 何人も、次の各号のいず…》 れかに該当する場合を除いては、拳銃等第3条第1項第6号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第3条の10において同じ。を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。 1 第3条第1項第2号の2に掲 の規定により譲渡しが禁止される場合のほか、この法律の規定により 銃砲 又は 刀剣類 を所持することができる者以外の者に銃砲等又は刀剣類が譲り渡されることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人が 第3条第1項第2号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る の二、第4号の六、第4号の七、第8号、第12号若しくは第14号に該当することを確認し又は譲受人から 第7条第1項 《都道府県公安委員会は、第4条又は前条の規…》 定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。 ただし、第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃若しくは空気銃の の許可証の提示を受けた場合でなければ、銃砲等又は刀剣類( 第3条第1項第6号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る に掲げるものを除く。)を譲り渡してはならない。

2項 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 若しくは 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けた者、 第8条第6項 《6 許可が失効した場合第1項第2号又は第…》 6号から第8号までの理由が発生したことにより失効した場合に限る。次項において同じ。においては、当該許可を受けていた者又は失効した許可に係る銃砲等若しくは刀剣類を相続により取得した者は、当該許可が失効し の措置を執らなければならない者又は教習 射撃場 若しくは練習射撃場を設置する者は、 第3条の7 《譲渡し等の禁止 何人も、次の各号のいず…》 れかに該当する場合を除いては、拳銃等第3条第1項第6号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第3条の10において同じ。を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。 1 第3条第1項第2号の2に掲 の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、この法律の規定により 銃砲 又は 刀剣類 を所持することができる者以外の者に銃砲等又は刀剣類が譲り渡され、又は貸し付けられることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人若しくは借受人が 第3条第1項第2号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る の二、第4号の六、第4号の七、第8号、第12号若しくは第14号に該当することを確認し又は譲受人若しくは借受人から 第7条第1項 《都道府県公安委員会は、第4条又は前条の規…》 定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。 ただし、第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃若しくは空気銃の の許可証の提示を受けた場合でなければ、当該銃砲等又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。

21条の3 (準空気銃の所持の禁止)

1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)を所持してはならない。

1号 法令に基づき職務のため所持する場合

2号 又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合

3号 前2号の所持に供するため必要な準空気銃の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該準空気銃を当該職務のため所持する場合

4号 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て前号に規定する者への譲渡しのための準空気銃の製造又は輸出のための準空気銃の製造若しくは輸出を業とする者(使用人を含む。)がその製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合

2項 前項第4号の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

22条 (刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)

1項 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

22条の2 (模造拳銃の所持の禁止)

1項 何人も、模造拳銃(金属で作られ、かつ、拳銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造拳銃の製造又は輸出を業とする者(使用人を含む。)が、その製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合は、この限りでない。

2項 前項ただし書の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

22条の3 (販売目的の模擬銃器の所持の禁止)

1項 何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、拳銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、 銃砲 に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)を所持してはならない。

2項 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、模擬銃器の所持について準用する。

22条の4 (模造刀剣類の携帯の禁止)

1項 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造 刀剣類 金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。

23条 (発見及び拾得の届出)

1項 銃砲 又は 刀剣類 を発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない。

23条の2 (事故届)

1項 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 若しくは 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けた者又は 第14条 《登録 都道府県の教育委員会地方教育行政…》 の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下 の規定による登録を受けた 銃砲 若しくは 刀剣類 を所持する者は、当該許可又は登録に係る銃砲等又は刀剣類を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。

24条 (許可証、年少射撃資格認定証及び登録証の携帯等)

1項 銃砲 又は 刀剣類 を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲等又は刀剣類に係る許可証、年少射撃資格認定証又は登録証を常に携帯していなければならない。

2項 警察官は、前項の規定の履行を確保するため、 銃砲 又は 刀剣類 を携帯し、又は運搬する者に許可証、年少射撃資格認定証又は登録証の提示を求めることができる。

3項 警察官は、前項の規定により許可証、年少射撃資格認定証又は登録証の提示を求める場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

24条の2 (銃砲刀剣類等の1時保管等)

1項 警察官は、 銃砲 刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。

2項 警察官は、 銃砲 刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて1時保管することができる。

3項 前条第3項の規定は、警察官が前2項の規定により職務を行う場合について準用する。

4項 第1項及び第2項に規定する警察官の権限は、 銃砲 刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであつて、いやしくもその乱用にわたるようなことがあつてはならない。

5項 警察官は、第2項の規定により1時保管した場合においては、速やかに、その1時保管に係る 銃砲 刀剣類等を1時保管した場所を管轄する警察署長(以下この条において「 所轄警察署長 」という。)に引き継がなければならない。この場合において、 所轄警察署長 は、当該銃砲刀剣類等を1時保管しなければならない。

6項 所轄警察署長 は、第2項の規定により警察官が1時保管を始めた日から起算して5日以内に(当該期間内であつても、1時保管する必要がなくなつた場合にあつては、直ちに)1時保管に係る 銃砲 刀剣類等を本人(当該銃砲刀剣類等について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)に返還するものとする。ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族又はこれに代わるべき者に返還することができる。

7項 所轄警察署長 は、1時保管に係る 銃砲 刀剣類等が、 第3条第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る 又は 第21条の3第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、準空気銃圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣 の規定によりその所持が禁止されている者から提出された銃砲等若しくは 刀剣類 又は準空気銃である場合(当該銃砲等又は刀剣類が、本人以外の者の所有に係り、かつ、その者が 第27条第2項 《2 前項第1号及び第2号の規定は、当該各…》 号に掲げる銃砲等又は刀剣類が、当該各号に掲げる者以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。 1 第3条第1項若しくは第10条第1項の規定に違反すること 各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、これを返還しないものとする。

8項 第8条第9項 《9 第7項の規定により銃砲等又は刀剣類を…》 仮領置した日から起算して6月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。 ただし 及び第10項の規定は、前項の 銃砲 等若しくは 刀剣類 又は準空気銃について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日から起算して6月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類」とあるのは、「 第24条の2第7項 《7 所轄警察署長は、1時保管に係る銃砲刀…》 剣類等が、第3条第1項又は第21条の3第1項の規定によりその所持が禁止されている者から提出された銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃である場合当該銃砲等又は刀剣類が、本人以外の者の所有に係り、かつ、その者 の銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃」と読み替えるものとする。

9項 所轄警察署長 は、第6項本文に規定する者の所在が明らかでないため、第2項の規定により警察官が1時保管を始めた日から起算して5日を経過しても当該 銃砲 刀剣類等を返還することができない場合においては、内閣府令で定める事項を公告しなければならない。

10項 前項の規定による公告の日から起算して6月を経過してもなお当該 銃砲 刀剣類等を返還することができない場合においては、その銃砲刀剣類等の所有権は、政令で定める区分に従い、国又は都道府県に帰属する。

11項 第6項から前項までに規定するもののほか、第2項及び第5項の1時保管に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

25条 (本邦に上陸しようとする者の所持する銃砲等又は刀剣類の仮領置)

1項 銃砲 又は 刀剣類 を所持している者が本邦に上陸しようとする場合においては、上陸地を管轄する警察署長は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置するものとする。ただし、その者が 第3条第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る 各号のいずれかに該当して当該銃砲等又は刀剣類を所持することができる場合及び仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、この限りでない。

2項 前項の規定により 銃砲 又は 刀剣類 を仮領置した警察署長は、当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者から次項第3号又は第4号に該当する旨の申出があつた場合において、その出入国港の所在地又は積出地が当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者の上陸地と異なるときは、その出入国港の所在地又は積出地を管轄する警察署長に仮領置した銃砲等又は刀剣類を引き継がなければならない。

3項 前2項の規定により仮領置した警察署長は、当該 銃砲 又は 刀剣類 を所持していた者から次の各号のいずれかに該当する旨の申出があつた場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類を返還しなければならない。

1号 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けた場合

2号 第14条 《登録 都道府県の教育委員会地方教育行政…》 の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下 の規定による登録を受けようとする場合

3号 本邦から出国するため当該 銃砲 又は 刀剣類 を本邦外に持ち出そうとする場合

4号 前号に掲げる場合のほか、当該 銃砲 又は 刀剣類 を本邦外に積み出そうとする場合

4項 第1項の規定により 銃砲 又は 刀剣類 が仮領置されている場合において、当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者から売渡し、贈与、返還等を受けて当該銃砲等又は刀剣類について所持の許可を受けた者が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、同項又は第2項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲等又は刀剣類をその者に返還するものとする。

5項 銃砲 又は 刀剣類 を所持していた者又はその者から当該銃砲等若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者が第1項の規定による仮領置の日から起算して6月(船舶の出港の遅延その他のやむを得ない事情により当該期間内に前2項に規定する措置を執ることができない場合において、内閣府令で定める手続により当該銃砲等又は刀剣類を保管する警察署長の承認を受けたときは、当該やむを得ない事情がなくなるまでの期間)以内に当該銃砲等又は刀剣類の返還を受けない場合においては、その所有権は、国に帰属する。

6項 前各項に規定するもののほか、第1項の規定により仮領置した 銃砲 又は 刀剣類 の取扱いに関し必要な細目は、内閣府令で定める。

26条 (授受、運搬及び携帯の禁止又は制限)

1項 災害、騒乱その他の地方の静穏を害するおそれのある事態に際し、 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 若しくは 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可又は 第14条 《登録 都道府県の教育委員会地方教育行政…》 の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下 の規定による登録を受けた 銃砲 又は 刀剣類 の授受、運搬又は携帯が公共の秩序を維持する上に直接危害を及ぼすと明らかに認められる場合においては、都道府県公安委員会は、一定の公告式による告示をもつて、地域及び期間を定め、これらの行為を禁止し、又は制限することができる。

2項 都道府県公安委員会は、前項の規定により告示をした場合においては、内閣府令で定める手続により、同項の告示された地域内において所持する者の所持に係る同項に規定する 銃砲 又は 刀剣類 の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置することができる。

3項 都道府県公安委員会が第1項の規定によりした告示については、その告示をした日から起算して7日以内に当該都道府県の議会の承認を得なければならない。ただし、議会が解散されている場合においては、その後最初に招集される議会において速やかにその承認を得なければならない。

4項 前項の場合において、同項の規定による承認が得られなかつたとき、又は不承認の議決があつたときは、その告示は、将来に向つてその効力を失う。

5項 第1項の規定により告示した期間が満了した場合又は告示が効力を失つた場合においては、都道府県公安委員会は、速やかに仮領置した 銃砲 又は 刀剣類 を返還しなければならない。

27条 (提出を命じた銃砲等又は刀剣類の売却等)

1項 銃砲 又は 刀剣類 で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。

1号 第3条第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る 又は 第10条第1項 《第4条又は第6条の規定による許可を受けた…》 者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 第21条 《所持の態様についての制限 第10条第2…》 項各号を除く。の規定は、第14条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。 この場合において、第10条第1項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とある において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に違反した者が所持する当該違反に係るもの

2号 偽りの方法により 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けた者が所持する当該許可に係るもの

3号 偽りの方法により 第14条 《登録 都道府県の教育委員会地方教育行政…》 の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下 の規定による登録を受けた 銃砲 若しくは 刀剣類 の所有者又は当該登録があつた後情を知つて所有者からこれを取得した者が所持する当該登録に係るもの

2項 前項第1号及び第2号の規定は、当該各号に掲げる 銃砲 又は 刀剣類 が、当該各号に掲げる者以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。

1号 第3条第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る 若しくは 第10条第1項 《第4条又は第6条の規定による許可を受けた…》 者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 の規定に違反すること又は偽りの方法により許可を受けることをあらかじめ知らないで、これらの事実の生じた時から引き続いて当該 銃砲 又は 刀剣類 を所有していると認められる場合

2号 第3条第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る 若しくは 第10条第1項 《第4条又は第6条の規定による許可を受けた…》 者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 の規定に違反する事実又は偽りの方法で許可を受けた事実が生じた後、その情を知らないで当該 銃砲 又は 刀剣類 を取得したと認められる場合

3項 第8条第9項 《9 第7項の規定により銃砲等又は刀剣類を…》 仮領置した日から起算して6月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。 ただし 及び第10項の規定は、第1項の規定により提出された 銃砲 又は 刀剣類 について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日から起算して6月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類」とあるのは、「 第27条第1項 《銃砲等又は刀剣類で次の各号のいずれかに該…》 当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。 1 第3条第1項又は第10条第1項第21条において準用する場合 の規定により提出された銃砲等又は刀剣類」と読み替えるものとする。

27条の2 (報告徴収及び立入検査)

1項 都道府県公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定 射撃場 、教習射撃場若しくは練習射撃場の 設置者等 又は 猟銃等保管業者 若しくは クロスボウ保管業者 に対し、当該業務に関する報告を求めることができる。

2項 都道府県公安委員会は、指定 射撃場 、教習射撃場若しくは練習射撃場について、 第9条の2第1項 《都道府県公安委員会は、射撃場のうち、その…》 位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに内閣府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものを、当該射撃場を設置し、第9条の4第1項 《都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃…》 場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。 1 当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣 各号若しくは 第9条の9第1項第1号 《都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操…》 及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃又は空気銃の選定に資するため、猟銃又は空気銃に係る指定射撃場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申 の内閣府令で定める基準に適合しているかどうか、 練習射撃指導員 が選任されているかどうか、 第9条の6第2項 《2 教習射撃場を設置する者は、前項の猟銃…》 を備え付けた日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該備え付けた猟銃以下「教習用備付け銃」という。について、その種類ごとの数その他の内閣府令で定める事項を、当該教習射撃場の所在地を 第9条の11第2項 《2 第9条の6第2項及び第3項並びに第9…》 条の7の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃又は空気銃以下「練習用備付け銃」という。について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、第9条の7第5項中「 において準用する場合を含む。)の届出に係る 教習用備付け銃 若しくは 練習用備付け銃 を備え付けているかどうか、 第9条の7第2項 《2 教習射撃場を管理する者は、教習用備付…》 け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。 第9条の11第2項 《2 第9条の6第2項及び第3項並びに第9…》 条の7の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃又は空気銃以下「練習用備付け銃」という。について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、第9条の7第5項中「 において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該教習用備付け銃若しくは練習用備付け銃を保管しているかどうか、若しくは 第9条の11第3項 《3 練習射撃場を管理する者は、内閣府令で…》 定めるところにより、射撃練習を行おうとする年少射撃資格者に対し練習用備付け銃による射撃の指導を行う者を、当該練習射撃場において選任されている練習射撃指導員のうちから指名した場合でなければ、当該年少射撃 の規定による指名が行われているかどうか、又は 猟銃等保管業者 が委託を受けて猟銃若しくは空気銃を保管する保管場所について、 第10条の8第2項 《2 第9条の7第2項から第4項までの規定…》 は、猟銃等保管業者について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習用備付け銃」とあるのは、「第10条の8第1項の規定により委託を受けて保管する猟銃又は空気銃」と読み替えるものとする。 において準用する 第9条の7第2項 《2 教習射撃場を管理する者は、教習用備付…》 け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。 の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該猟銃若しくは空気銃を保管しているかどうか、若しくは クロスボウ保管業者 が委託を受けてクロスボウを保管する保管場所について、 第10条の8の2第2項 《2 第9条の7第2項から第4項までの規定…》 は、クロスボウ保管業者について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習用備付け銃」とあるのは、「第10条の8の2第1項の規定により委託を受けて保管するクロスボウ」と読み替えるものとする。 において準用する 第9条の7第2項 《2 教習射撃場を管理する者は、教習用備付…》 け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。 の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該クロスボウを保管しているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に立ち入り、検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項 第10条の6第4項 《4 警察職員は、第2項の規定により立ち入…》 るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第5項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは、「 第27条の2第2項 《2 都道府県公安委員会は、指定射撃場、教…》 習射撃場若しくは練習射撃場について、第9条の2第1項、第9条の4第1項各号若しくは第9条の9第1項第1号の内閣府令で定める基準に適合しているかどうか、練習射撃指導員が選任されているかどうか、第9条の6 」と読み替えるものとする。

27条の3 (警察官等による拳銃等の譲受け等)

1項 警察官又は海上保安官は、拳銃等、 拳銃部品 又は 拳銃実包 に関する犯罪の捜査に当たり、その所属官署の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けて、この法律及び 火薬類取締法 の規定にかかわらず、何人からも、拳銃等若しくは拳銃部品を譲り受け、若しくは借り受け、又は拳銃実包を譲り受けることができる。

28条 (記録票の作成等)

1項 第3条第1項第1号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る 又は第2号の規定により所持することができる 銃砲 等(火縄式銃砲等の古式銃砲を除く。)を管理する責任を有する者(以下この条において「 銃砲等の管理責任者 」という。)は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲等に関する記録票を作成し、かつ、保存しなければならない。

2項 銃砲 等の管理責任者は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲等の種別、名称、型及び番号を国家公安委員会に通知しなければならない。

28条の2 (猟銃安全指導委員)

1項 都道府県公安委員会は、継続して10年以上 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可を受けている者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、猟銃安全指導委員を委嘱することができる。

1号 人格及び行動について、社会的信望を有すること。

2号 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

3号 生活が安定していること。

4号 健康で活動力を有すること。

2項 猟銃安全指導委員は、次に掲げる職務を行う。

1号 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による猟銃の所持の許可を受けた者に対し、当該猟銃の所持及び使用による危害を防止するために必要な助言を行うこと。

2号 警察職員が 第13条 《検査 都道府県公安委員会は、第4条第1…》 項第1号の規定による許可を受けた猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲等又は刀剣類の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認め の規定により行う猟銃の検査に関し、銃身長の測定その他の技術的事項についての協力を行うこと。

3号 猟銃の所持及び使用による危害を防止するための民間団体の活動への協力を行うこと。

4号 前3号に掲げるもののほか、猟銃の所持及び使用による危害を防止するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。

3項 都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が前項に掲げる職務を適正に行うために必要な限度において、猟銃安全指導委員に対し、同項第1号に規定する者に係る 第4条の2第1項第1号 《前条の規定による許可を受けようとする者は…》 、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 住所、氏名及び生年月日 2 銃砲等又は から第3号までに掲げる情報を提供することができる。

4項 猟銃安全指導委員又は猟銃安全指導委員であつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5項 猟銃安全指導委員は、名誉職とする。

6項 都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。

7項 都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

1号 第1項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。

2号 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。

3号 猟銃安全指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。

8項 前各項に定めるもののほか、猟銃安全指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

29条 (都道府県公安委員会に対する申出)

1項 何人も、同居する者若しくは付近に居住する者又は勤務先が同じである者で 銃砲 又は 刀剣類 を所持するものが、その言動その他の事情から当該銃砲等又は刀剣類により他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると思料するときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる。

2項 都道府県公安委員会は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、当該申出の内容が事実であると認めるときは、適当な措置を執らなければならない。

29条の2 (審査請求の制限)

1項 都道府県の教育委員会が 第14条第1項 《都道府県の教育委員会地方教育行政の組織及…》 び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。は の規定によつてした処分及び都道府県公安委員会が 第26条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 り告示をした場合においては、内閣府令で定める手続により、同項の告示された地域内において所持する者の所持に係る同項に規定する銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置することができ の規定によつてした処分については、審査請求をすることができない。

30条 (権限の委任)

1項 この法律又はこれに基く政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

30条の2 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき政令、内閣府令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

30条の3 (内閣府令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項(古式 銃砲 及び 刀剣類 の登録並びに刀剣類の製作の承認に関するものを除く。)は、内閣府令で定める。

5章 罰則

31条

1項 第3条の13 《発射の禁止 何人も、次の各号のいずれか…》 に該当する場合を除いては、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物以下この条において「道路等 の規定に違反したとき( 第31条の11第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して猟銃を所持したとき第31条の3第1項に該当する場合を除く。。 2 第3条の5の規定に に該当する場合を除く。)は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。

2項 前項の違反行為(拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。)が、団体(共同の目的を有する多数人の継続的結合体であつて、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従つて構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下この項及び 第31条の3第3項 《3 次の各号に掲げる規定の違反行為拳銃等…》 の所持に係るものに限る。次項において同じ。が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、当該各号に定める刑に処する。 1 第1項前段 1年以上15 において同じ。)により反復して行われるものをいう。以下この条において同じ。)の活動(団体の意思決定に基づく行為であつて、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。 第31条の3第3項 《3 次の各号に掲げる規定の違反行為拳銃等…》 の所持に係るものに限る。次項において同じ。が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、当該各号に定める刑に処する。 1 第1項前段 1年以上15 において同じ。)として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、無期若しくは5年以上の拘禁刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金に処する。

3項 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であつて、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、第1項の違反行為をした者も、前項と同様とする。

31条の2

1項 第3条の4 《輸入の禁止 何人も、次の各号のいずれか…》 に該当する場合を除いては、拳銃、小銃若しくは機関銃又は砲装薬銃砲であつて、武器等製造法第2条第1項に規定する武器に該当するものに限る。以下「拳銃等」という。を輸入してはならない。 1 国又は地方公共団 の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。

2項 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは5年以上の拘禁刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金に処する。

3項 前2項の未遂罪は、罰する。

31条の3

1項 第3条第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る の規定に違反して拳銃等を所持し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して 銃砲 等(拳銃等を除く。以下この項、 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の五及び 第31条の6 《 偽りの方法により拳銃等又は銃砲等の所持…》 について第4条又は第6条の規定による許可を受けたとき銃砲等の所持について許可を受けた場合にあつては、人の生命、身体又は財産を害する目的で当該銃砲等を所持するために許可を受けたときに限る。は、当該違反行 において同じ。)を所持したときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。この場合において、当該拳銃等及び銃砲等の合計数が二以上であるときは、1年以上15年以下の拘禁刑に処する。

2項 前項の違反行為をした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。

1号 当該違反行為に係る装薬 銃砲 を、当該装薬銃砲に適合する実包又は当該装薬銃砲に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したとき。

2号 当該違反行為に係る空気銃又は電磁石銃を、当該空気銃又は電磁石銃に適合する金属性弾丸と共に携帯し、運搬し、又は保管したとき。

3号 当該違反行為に係るクロスボウを、当該クロスボウに適合する矢と共に携帯し、運搬し、又は保管したとき。

3項 次の各号に掲げる規定の違反行為(拳銃等の所持に係るものに限る。次項において同じ。)が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、当該各号に定める刑に処する。

1号 第1項前段1年以上15年以下の拘禁刑又は1年以上15年以下の拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金

2号 第1項後段1年以上の有期拘禁刑又は1年以上の有期拘禁刑及び7,010,000円以下の罰金

3号 前項(第1号に係る部分に限る。)5年以上の有期拘禁刑又は5年以上の有期拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金

4項 第31条第3項 《3 団体に不正権益団体の威力に基づく一定…》 の地域又は分野における支配力であつて、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。を得させ、又は に規定する目的で、前項各号に掲げる規定の違反行為をした者も、同項と同様とする。

31条の4

1項 第3条 《所持の禁止 何人も、次の各号のいずれか…》 に該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危 の七又は 第3条の10 《譲受け等の禁止 何人も、次の各号のいず…》 れかに該当する場合を除いては、拳銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。 1 第3条第1項第2号の2に掲げる場合に該当して拳銃等を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第3号又は同項第 の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。

2項 営利の目的で前項の違反行為をした者は、3年以上の有期拘禁刑又は3年以上の有期拘禁刑及び10,010,000円以下の罰金に処する。

3項 前2項の未遂罪は、罰する。

31条の5

1項 第3条第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る の規定に違反して拳銃等を所持し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して 銃砲 等を所持する者が当該拳銃等又は銃砲等を提出して自首したときは、当該拳銃等又は銃砲等の所持についての 第31条の3 《 第3条第1項の規定に違反して拳銃等を所…》 持し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等拳銃等を除く。以下この項、第31条の五及び第31条の6において同じ。を所持したときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年 の罪及び当該拳銃等の所持に係る譲受け又は借受けについての前条第1項又は第2項の罪の刑を減軽し、又は免除する。

31条の6

1項 偽りの方法により拳銃等又は 銃砲 等の所持について 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けたとき(銃砲等の所持について許可を受けた場合にあつては、人の生命、身体又は財産を害する目的で当該銃砲等を所持するために許可を受けたときに限る。)は、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。

31条の7

1項 第3条の6 《 何人も、次の各号のいずれかに該当する場…》 合を除いては、拳銃実包を輸入してはならない。 1 国又は地方公共団体が第3条の3第1項第1号、第2号又は第11号の所持に供するため必要な拳銃実包を輸入する場合 2 国又は地方公共団体から前号の拳銃実包 の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

2項 営利の目的で前項の違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑又は10年以下の拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。

3項 前2項の未遂罪は、罰する。

31条の8

1項 第3条の3第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。

31条の9

1項 第3条 《所持の禁止 何人も、次の各号のいずれか…》 に該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危 の九又は 第3条の12 《 何人も、次の各号のいずれかに該当する場…》 合を除いては、拳銃実包を譲り受けてはならない。 1 第3条の3第1項第3号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持することができる者が、その職務のため、同号から同項第8号まで若しくは同項第10号に掲げる場 の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。

2項 営利の目的で前項の違反行為をした者は、7年以下の拘禁刑又は7年以下の拘禁刑及び3,010,000円以下の罰金に処する。

3項 前2項の未遂罪は、罰する。

31条の10

1項 第3条の3第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの以下「拳銃実包」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をそ の規定に違反して 拳銃実包 を所持する者が当該拳銃実包を提出して自首したときは、当該拳銃実包の所持についての 第31条の8 《 第3条の3第1項の規定に違反したときは…》 、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 の罪及び当該拳銃実包の所持に係る譲受けについての前条第1項又は第2項の罪の刑を減軽し、又は免除する。

31条の11

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第3条第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る の規定に違反して猟銃を所持したとき( 第31条の3第1項 《第3条第1項の規定に違反して拳銃等を所持…》 し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等拳銃等を除く。以下この項、第31条の五及び第31条の6において同じ。を所持したときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以 に該当する場合を除く。)。

2号 第3条の5 《 何人も、次の各号のいずれかに該当する場…》 合を除いては、拳銃部品を輸入してはならない。 1 国又は地方公共団体が第3条の2第1項第1号又は第2号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合 2 国又は地方公共団体から前号の拳銃部品の輸入の委 の規定に違反したとき。

3号 第3条の13 《発射の禁止 何人も、次の各号のいずれか…》 に該当する場合を除いては、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物以下この条において「道路等 の規定に違反したとき(次に掲げる場合に限る。)。

狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するために猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを発射した場合

人命救助、動物麻酔又は 特定銃砲使用産業 の用途に供するために、それぞれ、救命索発射銃若しくは救命用信号銃、麻酔銃又は 第4条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の政令で定める 銃砲 のうち当該特定銃砲使用産業の用途に供するものとして政令で定めるものを発射した場合

動物麻酔又は 特定クロスボウ使用産業 の用途に供するためにクロスボウを発射した場合

4号 偽りの方法により猟銃の所持について 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けたとき( 第31条の6 《 偽りの方法により拳銃等又は銃砲等の所持…》 について第4条又は第6条の規定による許可を受けたとき銃砲等の所持について許可を受けた場合にあつては、人の生命、身体又は財産を害する目的で当該銃砲等を所持するために許可を受けたときに限る。は、当該違反行 に該当する場合を除く。)。

2項 前項第2号の未遂罪は、罰する。

3項 第10条第2項 《2 第4条又は第6条の規定による許可を受…》 けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等を発射してはならない。 1 第4条第1項第1号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃若しくは空気銃又はクロス 第21条 《所持の態様についての制限 第10条第2…》 項各号を除く。の規定は、第14条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。 この場合において、第10条第1項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とある において準用する場合を含む。)の規定に違反して拳銃等又は猟銃を発射した者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

31条の12

1項 第31条の2第1項 《第3条の4の規定に違反したときは、当該違…》 反行為をした者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。 又は第2項の罪を犯す目的でその予備をしたときは、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

31条の13

1項 情を知つて 第31条の2第1項 《第3条の4の規定に違反したときは、当該違…》 反行為をした者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。 又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、艦船又は航空機(以下この条において「 資金等 」という。)を提供したときは、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。ただし、当該 資金等 に係る同条第1項又は第2項の罪が実行に着手される前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

31条の14

1項 第31条の2第3項 《3 前2項の未遂罪は、罰する。…》 及び前2条の罪は、 刑法 1907年法律第45号第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

31条の15

1項 第3条 《所持の禁止 何人も、次の各号のいずれか…》 に該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危 の七及び 第3条の10 《譲受け等の禁止 何人も、次の各号のいず…》 れかに該当する場合を除いては、拳銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。 1 第3条第1項第2号の2に掲げる場合に該当して拳銃等を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第3号又は同項第 の規定により禁止される拳銃等の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3年以下の拘禁刑及び1,010,000円以下の罰金に処する。

31条の16

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第3条第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る の規定に違反して 銃砲 等(拳銃等及び猟銃を除く。第4号及び第3項において同じ。又は 刀剣類 を所持したとき( 第31条の3第1項 《第3条第1項の規定に違反して拳銃等を所持…》 し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等拳銃等を除く。以下この項、第31条の五及び第31条の6において同じ。を所持したときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以 に該当する場合を除く。)。

2号 第3条の2第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド以下「拳銃部品」という。を所持してはならない。 1 法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合 2 国又は地方 の規定に違反したとき。

3号 第3条 《所持の禁止 何人も、次の各号のいずれか…》 に該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危 の八又は 第3条の11 《 何人も、次の各号のいずれかに該当する場…》 合を除いては、拳銃部品を譲り受け、又は借り受けてはならない。 1 第3条の2第1項第3号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第4号又は同項第6号に掲げる の規定に違反したとき。

4号 偽りの方法により 銃砲 又は 刀剣類 の所持について 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 又は 第6条 《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》 例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受 の規定による許可を受けたとき( 第31条の6 《 偽りの方法により拳銃等又は銃砲等の所持…》 について第4条又は第6条の規定による許可を受けたとき銃砲等の所持について許可を受けた場合にあつては、人の生命、身体又は財産を害する目的で当該銃砲等を所持するために許可を受けたときに限る。は、当該違反行 に該当する場合を除く。)。

5号 偽りの方法により 第14条 《登録 都道府県の教育委員会地方教育行政…》 の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下 の規定による登録を受けたとき。

2項 前項第3号の未遂罪は、罰する。

3項 第10条第2項 《2 第4条又は第6条の規定による許可を受…》 けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等を発射してはならない。 1 第4条第1項第1号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃若しくは空気銃又はクロス 第21条 《所持の態様についての制限 第10条第2…》 項各号を除く。の規定は、第14条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。 この場合において、第10条第1項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とある において準用する場合を含む。)の規定に違反して 銃砲 等を発射した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

31条の17

1項 第31条の2第1項 《第3条の4の規定に違反したときは、当該違…》 反行為をした者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。 又は第2項の罪を犯す意思をもつて、拳銃等として交付を受けた物品又は拳銃等として取得した物品を輸入したときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第31条の3 《 第3条第1項の規定に違反して拳銃等を所…》 持し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等拳銃等を除く。以下この項、第31条の五及び第31条の6において同じ。を所持したときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年 の罪を犯す意思をもつて、拳銃等として交付を受けた物品又は拳銃等として取得した物品を所持したとき。

2号 第31条の4第1項 《第3条の七又は第3条の10の規定に違反し…》 たときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 又は第2項の罪を犯す意思をもつて、物品を拳銃等として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けたとき。

3号 第31条の7第1項 《第3条の6の規定に違反したときは、当該違…》 反行為をした者は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 又は第2項の罪を犯す意思をもつて、 拳銃実包 として交付を受けた物品又は拳銃実包として取得した物品を輸入したとき。

3項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第31条の8 《 第3条の3第1項の規定に違反したときは…》 、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 の罪を犯す意思をもつて、 拳銃実包 として交付を受けた物品又は拳銃実包として取得した物品を所持したとき。

2号 第31条の9第1項 《第3条の九又は第3条の12の規定に違反し…》 たときは、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 又は第2項の罪を犯す意思をもつて、物品を 拳銃実包 として譲り渡し、又は譲り受けたとき。

3号 第31条の11第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して猟銃を所持したとき第31条の3第1項に該当する場合を除く。。 2 第3条の5の規定に の罪を犯す意思をもつて、 拳銃部品 として交付を受けた物品又は拳銃部品として取得した物品を輸入したとき。

4項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 前条第1項第2号の罪を犯す意思をもつて、 拳銃部品 として交付を受けた物品又は拳銃部品として取得した物品を所持したとき。

2号 前条第1項第3号の罪を犯す意思をもつて、物品を 拳銃部品 として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けたとき。

31条の18

1項 第3条 《所持の禁止 何人も、次の各号のいずれか…》 に該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危 の九及び 第3条の12 《 何人も、次の各号のいずれかに該当する場…》 合を除いては、拳銃実包を譲り受けてはならない。 1 第3条の3第1項第3号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持することができる者が、その職務のため、同号から同項第8号まで若しくは同項第10号に掲げる場 の規定により禁止される 拳銃実包 の譲渡しと譲受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第10条第1項 《第4条又は第6条の規定による許可を受けた…》 者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 第21条 《所持の態様についての制限 第10条第2…》 項各号を除く。の規定は、第14条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。 この場合において、第10条第1項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とある において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

2号 第22条 《刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物…》 の携帯の禁止 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。 ただし、内閣府令で定めるところにより の規定に違反した者

32条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第3条 《所持の禁止 何人も、次の各号のいずれか…》 に該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危 の八及び 第3条の11 《 何人も、次の各号のいずれかに該当する場…》 合を除いては、拳銃部品を譲り受け、又は借り受けてはならない。 1 第3条の2第1項第3号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第4号又は同項第6号に掲げる の規定により禁止される 拳銃部品 の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたとき。

2号 第10条の8第3項 《3 都道府県公安委員会は、猟銃等保管業者…》 が前項において準用する第9条の7第3項の規定による命令に応じなかつたときは、その者に対し、当該業務の廃止を命じ、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができる。 又は 第10条の8の2第3項 《3 都道府県公安委員会は、クロスボウ保管…》 業者が前項において準用する第9条の7第3項の規定による命令に応じなかつたときは、その者に対し、当該業務の廃止を命じ、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3号 第17条第1項 《登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若…》 しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、20日以内にその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出なければならない。 貸付け の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

4号 第21条の3第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、準空気銃圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣 の規定に違反したとき。

5号 第22条の3第1項 《何人も、販売の目的で、模擬銃器金属で作ら…》 れ、かつ、拳銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。を所持しては の規定に違反したとき。

6号 第26条第1項 《災害、騒乱その他の地方の静穏を害するおそ…》 れのある事態に際し、第4条若しくは第6条の規定による許可又は第14条の規定による登録を受けた銃砲等又は刀剣類の授受、運搬又は携帯が公共の秩序を維持する上に直接危害を及ぼすと明らかに認められる場合におい の規定による禁止又は制限に違反したとき。

7号 第31条の3 《 第3条第1項の規定に違反して拳銃等を所…》 持し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等拳銃等を除く。以下この項、第31条の五及び第31条の6において同じ。を所持したときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年 の罪に当たる行為を、公然、あおり、又は唆したとき。

33条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 第18条第1項 《登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸…》 し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。 又は第2項の規定に違反したとき。

2号 第21条の2第1項 《武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造…》 事業者若しくは猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ製造事業者若しくはクロスボウ販売事業者は、第3条の7の規定により譲渡しが禁止される場合のほか、この法律の の規定に違反して 銃砲 等(拳銃等を除く。以下この号において同じ。)若しくは 刀剣類 を譲り渡し、又は同条第2項の規定に違反して銃砲等若しくは刀剣類を譲り渡し、若しくは貸し付けたとき。

34条

1項 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の六、 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の八、 第31条の11 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して猟銃を所持したとき第31条の3第1項に該当する場合を除く。。 2 第3条の5の規定 から 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の十三まで又は 第31条の16 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して銃砲等拳銃等及び猟銃を除く。第4号及び第3項において同じ。又は刀剣類を所持したとき第3 から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑及び罰金を併科することができる。

35条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の二( 第5条の4第3項 《3 第4条の2の規定は第1項の技能検定を…》 受けようとする者について、第5条の3第3項の規定は合格証明書について準用する。第6条第3項 《3 第4条の二第2項を除く。の規定は、第…》 1項の外国人について準用する。 この場合において、同条第1項中「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは、「出入国港の所在地」と読み替えるものとする。第7条の3第3項 《3 第4条の二及び第4条の3の規定は、前…》 項の規定による許可の更新を受けようとする者について準用する。 この場合において、第4条の3第1項中「前条第1項の規定により許可申請書を提出した日」とあるのは、「当該許可の有効期間が満了する日」と読み替第9条の5第4項 《4 第4条の2の規定は第2項の認定を受け…》 ようとする者について、第5条の3第3項の規定は教習資格認定証について準用する。第9条の10第3項 《3 第4条の二及び第9条の5第3項の規定…》 は前項の認定について、第5条の3第3項の規定は練習資格認定証について準用する。 この場合において、第9条の5第3項中「第5条の4第1項ただし書に規定する者」とあるのは「第9条の10第2項各号に掲げる者 及び 第9条の16第2項 《2 第4条の2の規定は前項の認定を受けよ…》 うとする者について、第5条の3第3項の規定は前項の規定によるクロスボウ射撃資格認定証の交付を受けた者について、第9条の5第3項の規定は前項の認定を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において において準用する場合を含む。)の許可申請書若しくは添付書類又は 第9条の13第1項 《政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に…》 参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で10歳以上18歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員 の認定申請書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

2号 第4条の4第1項 《第4条の規定による許可を受けた者は、銃砲…》 又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲等又は刀剣類が当該許可に係る銃砲等又は第7条第2項 《2 前項の規定による許可証の交付を受けた…》 者は、当該許可証の記載事項に変更を生じた場合、当該許可証を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該許可証が滅失した場合においては、内閣府令で定める手続により、速やかにその旨を住所地前条の外国人にあつて 第9条の13第3項 《3 第7条第2項の規定は前項の規定による…》 年少射撃資格認定証の交付を受けた者について、同条第3項の規定は年少射撃資格認定証について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「生じた場合」 において準用する場合を含む。)、 第8条第2項 《2 許可証の交付を受けた者は、次の各号の…》 いずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに当該許可証第3号の場合にあつては、回復した許可証を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に返納しなければならない。 1 許可が失効 第9条の15第2項 《2 第8条第2項の規定は、年少射撃資格認…》 定証の交付を受けた者について準用する。 この場合において、同項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、「許可が」とあるのは「年少射撃資 において準用する場合を含む。)、第3項、第4項( 第9条の15第3項 《3 第8条第4項の規定は、年少射撃資格者…》 が死亡したことにより当該年少射撃資格の認定が失効した場合について準用する。 この場合において、同項中「第2項」とあるのは「第9条の15第2項において準用する第2項」と、「許可証」とあるのは「年少射撃資 において準用する場合を含む。)若しくは第5項、 第9条第3項 《3 第1項の場合においては、武器等製造法…》 の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者が、譲渡人の譲渡承諾書を添えて、速やかに事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に第9条の5第3項 《3 都道府県公安委員会は、前項の認定を受…》 けた者が、第5条の4第1項ただし書に規定する者に該当することとなつたときは、前項の認定を取り消すものとする。 この場合において、認定を取り消された者は、教習資格認定証を返納しなければならない。 後段( 第9条の10第3項 《3 第4条の二及び第9条の5第3項の規定…》 は前項の認定について、第5条の3第3項の規定は練習資格認定証について準用する。 この場合において、第9条の5第3項中「第5条の4第1項ただし書に規定する者」とあるのは「第9条の10第2項各号に掲げる者 及び 第9条の16第2項 《2 第4条の2の規定は前項の認定を受けよ…》 うとする者について、第5条の3第3項の規定は前項の規定によるクロスボウ射撃資格認定証の交付を受けた者について、第9条の5第3項の規定は前項の認定を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において において準用する場合を含む。)、 第9条の7第2項 《2 教習射撃場を管理する者は、教習用備付…》 け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。 第9条の11第2項 《2 第9条の6第2項及び第3項並びに第9…》 条の7の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃又は空気銃以下「練習用備付け銃」という。について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、第9条の7第5項中「第10条の8第2項 《2 第9条の7第2項から第4項までの規定…》 は、猟銃等保管業者について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習用備付け銃」とあるのは、「第10条の8第1項の規定により委託を受けて保管する猟銃又は空気銃」と読み替えるものとする。 及び 第10条の8の2第2項 《2 第9条の7第2項から第4項までの規定…》 は、クロスボウ保管業者について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習用備付け銃」とあるのは、「第10条の8の2第1項の規定により委託を受けて保管するクロスボウ」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)若しくは第5項( 第9条の11第2項 《2 第9条の6第2項及び第3項並びに第9…》 条の7の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃又は空気銃以下「練習用備付け銃」という。について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、第9条の7第5項中「 において準用する場合を含む。)、 第9条の11第3項 《3 練習射撃場を管理する者は、内閣府令で…》 定めるところにより、射撃練習を行おうとする年少射撃資格者に対し練習用備付け銃による射撃の指導を行う者を、当該練習射撃場において選任されている練習射撃指導員のうちから指名した場合でなければ、当該年少射撃第9条の16第3項 《3 クロスボウ射撃指導員は、クロスボウ射…》 撃資格者がクロスボウ射撃資格認定証を提示した場合でなければ、第4条第1項第5号の3の規定による許可を受けたクロスボウを使用させてはならない。第10条第4項 《4 第4条又は第6条の規定による許可を受…》 けた者は、当該許可を受けた銃砲等を携帯し、又は運搬する場合においては、第2項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲等に覆いをかぶせ、又は当該銃砲等を容器に入れなければならない。 若しくは第5項(これらの規定を 第21条 《所持の態様についての制限 第10条第2…》 項各号を除く。の規定は、第14条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。 この場合において、第10条第1項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とある において準用する場合を含む。)、 第10条の4第1項 《第4条又は第6条の規定による許可を受けた…》 者は、次条、第10条の八又は第10条の8の2の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲等を自ら保管しなければならない。 から第3項まで、 第15条第2項 《2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する…》 者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定める手続により、速やかにその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなけれ第16条第1項 《登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は…》 、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証第3号の場合にあつては、回復した登録証を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納しなければならない。 1 当該銃砲又は刀剣類第18条第3項 《3 何人も、当該銃砲又は刀剣類とともにす…》 る場合を除いては、登録証を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。第21条 《所持の態様についての制限 第10条第2…》 項各号を除く。の規定は、第14条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。 この場合において、第10条第1項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とある の二、 第22条の2第1項 《何人も、模造拳銃金属で作られ、かつ、拳銃…》 に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を所持してはならない。 ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造拳銃の製造又は第22条 《刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物…》 の携帯の禁止 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。 ただし、内閣府令で定めるところにより の四、 第23条 《発見及び拾得の届出 銃砲等又は刀剣類を…》 発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない。 又は 第24条第1項 《銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者…》 は、当該銃砲等又は刀剣類に係る許可証、年少射撃資格認定証又は登録証を常に携帯していなければならない。 の規定に違反したとき( 第33条第2号 《第33条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第18条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 2 第21条の2第1項の規定に違反して銃砲等拳銃等を除く。 に該当する場合を除く。)。

3号 第4条の4第2項 《2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定による許可を受けた者に対し、その所持する猟銃又は空気銃が当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係る猟銃又は空気銃に当該都道府 若しくは 第9条の6第3項 《3 都道府県公安委員会は、内閣府令で定め…》 るところにより、教習射撃場を設置する者に対し、当該教習用備付け銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。 第9条の11第2項 《2 第9条の6第2項及び第3項並びに第9…》 条の7の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃又は空気銃以下「練習用備付け銃」という。について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、第9条の7第5項中「 において準用する場合を含む。)の規定による打刻命令、 第4条の4第3項 《3 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定による許可を受けた者に対し、その所持するクロスボウが当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係るクロスボウに当該許可に係るもの の規定による命令又は 第8条第7項 《7 都道府県公安委員会は、許可が失効した…》 場合において、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止するため必要があると認めるとき、又は前項の期間を経過したときは、当該許可を受けていた者当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同第9条の8第3項 《3 都道府県公安委員会は、前2項の規定に…》 より第9条の4第1項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し第9条の6第1項の規定により備え付けられていた猟銃練習用備付け銃であるものを除く。の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置する第9条の12第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 り第9条の9第1項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し前条第1項の規定により備え付けられていた猟銃教習用備付け銃であるものを除く。又は空気銃の提出を命じ、提出された猟銃又は空気銃第11条第8項 《8 都道府県公安委員会は、第1項各号のい…》 ずれか又は第2項から第4項までの事由が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため必要があると認めるときは、第27条第1項の規定の適用がある場合を除き、取消し前において、当該 若しくは第9項、 第13条の3第1項 《都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の…》 規定による銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者が、人に暴行を加え、又はみだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為をし、かつ、その者のこれらの行為その他の異常な又は粗暴な言動から判断して、その者が第第26条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 り告示をした場合においては、内閣府令で定める手続により、同項の告示された地域内において所持する者の所持に係る同項に規定する銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置することができ 若しくは 第27条第1項 《銃砲等又は刀剣類で次の各号のいずれかに該…》 当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。 1 第3条第1項又は第10条第1項第21条において準用する場合 の規定による 銃砲 等若しくは 刀剣類 の提出命令に応じなかつたとき。

4号 第8条の2第2項 《2 都道府県公安委員会は、前条第7項の規…》 定により拳銃の提出を命ずる場合において、第3条の2第1項第4号の規定により所持することができた当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を仮領置するものと第11条の2第1項 《都道府県公安委員会は、前条第8項の規定に…》 より拳銃の提出を命ずる場合において、第3条の2第1項第4号の規定により所持することができる当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を仮領置するものとする 若しくは第3項又は 第13条の3第3項 《3 都道府県公安委員会は、第1項の規定に…》 より拳銃の提出を命ずる場合において、第3条の2第1項第4号の規定により所持することができる当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を保管するものとする。 の規定による 拳銃部品 の提出命令に応じなかつたとき。

5号 第9条の6第2項 《2 教習射撃場を設置する者は、前項の猟銃…》 を備え付けた日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該備え付けた猟銃以下「教習用備付け銃」という。について、その種類ごとの数その他の内閣府令で定める事項を、当該教習射撃場の所在地を 第9条の11第2項 《2 第9条の6第2項及び第3項並びに第9…》 条の7の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃又は空気銃以下「練習用備付け銃」という。について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、第9条の7第5項中「 において準用する場合を含む。)、 第9条の7第4項 《4 教習射撃場を管理する者は、教習用備付…》 け銃を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。 第9条の11第2項 《2 第9条の6第2項及び第3項並びに第9…》 条の7の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃又は空気銃以下「練習用備付け銃」という。について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、第9条の7第5項中「第10条の8第2項 《2 第9条の7第2項から第4項までの規定…》 は、猟銃等保管業者について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習用備付け銃」とあるのは、「第10条の8第1項の規定により委託を受けて保管する猟銃又は空気銃」と読み替えるものとする。 及び 第10条の8の2第2項 《2 第9条の7第2項から第4項までの規定…》 は、クロスボウ保管業者について準用する。 この場合において、これらの規定中「教習用備付け銃」とあるのは、「第10条の8の2第1項の規定により委託を受けて保管するクロスボウ」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。又は 第23条の2 《事故届 第4条若しくは第6条の規定によ…》 る許可を受けた者又は第14条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類を所持する者は、当該許可又は登録に係る銃砲等又は刀剣類を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なけれ の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

5_2号 第10条の5の2 《帳簿 第4条第1項第1号の規定による猟…》 銃の所持の許可を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、当該猟銃に適合する実包を製造し、譲り渡し、譲り受け、交付し、交付され、消費し、又は廃棄したときは、当該帳簿に内閣府令で定める事項を の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

6号 第10条の6第2項 《2 都道府県公安委員会は、第10条の4第…》 1項の規定により保管する銃砲が猟銃である場合において、盗難の防止その他危害予防上当該猟銃又は当該猟銃に適合する実包の保管の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察職員に、当 又は 第27条の2第2項 《2 都道府県公安委員会は、指定射撃場、教…》 習射撃場若しくは練習射撃場について、第9条の2第1項、第9条の4第1項各号若しくは第9条の9第1項第1号の内閣府令で定める基準に適合しているかどうか、練習射撃指導員が選任されているかどうか、第9条の6 の規定により警察職員が行う検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

7号 第13条 《検査 都道府県公安委員会は、第4条第1…》 項第1号の規定による許可を受けた猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲等又は刀剣類の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認め 前段の規定により警察職員が行う 銃砲 等若しくは 刀剣類 、許可証若しくは 第10条の5の2 《帳簿 第4条第1項第1号の規定による猟…》 銃の所持の許可を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、当該猟銃に適合する実包を製造し、譲り渡し、譲り受け、交付し、交付され、消費し、又は廃棄したときは、当該帳簿に内閣府令で定める事項を の帳簿の提示の要求若しくは検査又は 第24条第2項 《2 警察官は、前項の規定の履行を確保する…》 ため、銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者に許可証、年少射撃資格認定証又は登録証の提示を求めることができる。 の規定により警察官が行う許可証、年少射撃資格認定証若しくは登録証の提示の要求を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

8号 第13条 《検査 都道府県公安委員会は、第4条第1…》 項第1号の規定による許可を受けた猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲等又は刀剣類の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認め 後段又は 第27条の2第1項 《都道府県公安委員会は、この法律を施行する…》 ため必要があると認めるときは、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場の設置者等又は猟銃等保管業者若しくはクロスボウ保管業者に対し、当該業務に関する報告を求めることができる。 の規定による報告の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

36条

1項 第32条第3号 《第32条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の八及び第3条の11の規定により禁止される拳銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたとき に規定する犯罪に係る 銃砲 又は 刀剣類 で当該犯人が所有し、又は占有するものは、没収することができる。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと認められる場合においては、この限りでない。

37条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第31条の2第2項 《2 営利の目的で前項の違反行為をした者は…》 、無期若しくは5年以上の拘禁刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金に処する。 若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、 第31条の4第2項 《2 営利の目的で前項の違反行為をした者は…》 、3年以上の有期拘禁刑又は3年以上の有期拘禁刑及び10,010,000円以下の罰金に処する。 若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、 第31条の6 《 偽りの方法により拳銃等又は銃砲等の所持…》 について第4条又は第6条の規定による許可を受けたとき銃砲等の所持について許可を受けた場合にあつては、人の生命、身体又は財産を害する目的で当該銃砲等を所持するために許可を受けたときに限る。は、当該違反行 から 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の九まで、 第31条の11第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して猟銃を所持したとき第31条の3第1項に該当する場合を除く。。 2 第3条の5の規定に 若しくは第2項、 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の十二、 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の十三、 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の十五、 第31条の16第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して銃砲等拳銃等及び猟銃を除く。第4号及び第3項において同じ。又は刀剣類を所持したとき第31 若しくは第2項、 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の十七、 第31条の18第1項 《第3条の九及び第3条の12の規定により禁…》 止される拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第32条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の八及び第3条の11の規定により禁止される拳銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたとき。 2 第33条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第18条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 2 第21条の2第1項の規定に違反して銃砲等拳銃等を除く。以下この 又は 第35条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の二第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項、第9条の10第3項及び第9条の16第2項において準用する の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。

1号 第31条第1項 《第3条の13の規定に違反したとき第31条…》 の11第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。第31条の2第1項 《第3条の4の規定に違反したときは、当該違…》 反行為をした者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。 若しくは第3項(同条第1項に係る部分に限る。又は 第31条の3第2項 《2 前項の違反行為をした者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。 1 当該違反行為に係る装薬銃砲を、当該装薬銃砲に適合する実包又は当該装薬銃砲に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、 10,010,000円以下の罰金刑

2号 第31条の3第1項 《第3条第1項の規定に違反して拳銃等を所持…》 し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等拳銃等を除く。以下この項、第31条の五及び第31条の6において同じ。を所持したときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以 前段又は 第31条の4第1項 《第3条の七又は第3条の10の規定に違反し…》 たときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 若しくは第3項(同条第1項に係る部分に限る。)3,010,000円以下の罰金刑

3号 第31条の3第1項 《第3条第1項の規定に違反して拳銃等を所持…》 し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等拳銃等を除く。以下この項、第31条の五及び第31条の6において同じ。を所持したときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以 後段5,010,000円以下の罰金刑

《本則》 ここまで 附則 >  

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