附 則 抄
1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。
2項 銃砲 刀剣類等所持取締令(1950年政令第334号)は、廃止する。
3項 この法律の施行の際 銃砲 刀剣類等所持取締令(以下「 旧令 」という。)の規定により銃砲又は 刀剣類 の所持について許可を受けている者は、この法律の規定により許可を受けたものとみなす。
4項 この法律の施行の際 旧令 の規定により登録されている 銃砲 又は 刀剣類 は、この法律の規定により登録されたものとみなす。
5項 この法律の施行の際 旧令 の規定によりされている許可の申請、届出その他の手続及び都道府県公安委員会がした仮領置その他の処分は、それぞれこの法律の各相当規定に基いてした許可の申請、届出その他の手続及び仮領置その他の処分とみなす。
6項 この法律の施行の際 旧令 の規定により任命されている刀剣審査委員は、この法律の規定により任命された登録審査委員とみなす。
7項 この法律の施行の際 関税法 (1954年法律第61号)
第86条
《旅客等の携帯品の留置 旅客又は乗組員の…》
携帯品が第70条第3項証明又は確認ができない貨物の規定に該当する貨物であるときは、税関長は、留置証と引換にこれを留置することができる。 2 前項の規定により留置された貨物の返還を受けようとする者は、そ
の規定により税関が留置している 銃砲 又は 刀剣類 については、当該税関は、この法律の施行の日から起算して7日以内に、これを当該税関の所在地を管轄する警察署長に引き継がなければならない。この場合においては、当該税関は、その旨をすみやかに当該銃砲又は刀剣類を留置された旅客又は乗組員に通知しなければならない。
8項 前項の規定により警察署長が引き継いだ 銃砲 又は 刀剣類 については、
第25条第2項
《2 沿海通航船等を特殊船舶等として使用し…》
ようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 特殊船舶等を沿海通航船等として使用しようとするときも、同様とする。
から第5項までの規定を適用する。この場合において、同条第4項中「第1項の規定による仮領置の日」とあるのは、「附則第7項の規定により警察署長が税関から銃砲又は刀剣類の引継をした日」とする。
9項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1962年4月5日法律第72号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に18歳に満たない者でこの法律による改正前の 銃砲 刀剣類等所持取締法第4条第1項の規定により銃砲又は 刀剣類 の所持について許可を受けているものは、その者が18歳に達するまでの間は、この法律による改正後の銃砲刀剣類等所持取締法(以下「 新法 」という。)第4条第1項の規定により当該銃砲又は刀剣類について許可を受けた者とみなす。
3項 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し 銃砲 又は 刀剣類 の所持の許可の申請をしている者に対する年齢に関する許可の基準の規定の適用については、 新法 第5条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1963年3月22日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1965年4月15日法律第47号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2項 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持についてこの法律の施行の際現に改正前の 銃砲 刀剣類等所持取締法(以下「 旧法 」という。)第4条の規定による許可を受けているものは、この法律の施行の日から30日以内に、当該事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会にその所在地を届け出なければならない。
3項 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20,000円以下の罰金に処する。
4項 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持についてこの法律の施行の際現に 旧法 第4条の規定による許可を受けているもののこの法律の施行後における住所地の変更については、改正後の 銃砲 刀剣類所持等取締法第7条第2項の規定は、適用しない。
5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1966年6月7日法律第80号) 抄
1項 この法律は、1967年1月1日から施行する。
2項 改正前の 銃砲 刀剣類所持等取締法(以下「 旧法 」という。)の規定による銃砲又は 刀剣類 の所持の許可で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法 (以下「 新法 」という。)の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可とみなす。
3項 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し 旧法 の規定によりされている申請で、前項の表の上欄に掲げる許可に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる許可に係る申請とみなす。
4項 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し 旧法 の規定による 銃砲 の所持の許可の申請をしている者に対する許可の基準については、 新法 第5条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可(当該許可に係る前項の表の下欄に掲げる許可の失効の日が異なるものに限る。)を二以上受けている者は、最初に受けることとなる許可の更新を申請するに当たり、あわせて他の許可についても、同時の更新を申請することができる。
7項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条第1項第1号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者に対する 新法 第10条第1項及び第2項の規定の適用については、当該許可に係る用途は、新法第4条第1項第1号の標的射撃の用途を含むものとする。
8項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条の規定による許可に係る 銃砲 で 新法 第5条第2項の政令で定める基準に適合しないものを所持している者は、この法律の施行後2月以内に、政令で定めるところにより、その銃砲を当該基準に適合するように措置しなければならない。この場合において、その措置がとられたときは、当該銃砲について新法第10条の2の規定を適用する。
12項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1968年6月15日法律第99号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 文化財保護法 、 著作権法 、著作権に関する仲介業務に関する法律、 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 、 銃砲 刀剣類所持等取締法又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官がした処分又は手続とみなす。
4項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 文化財保護法 、 著作権法 、著作権に関する仲介業務に関する法律、 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 、 銃砲 刀剣類所持等取締法又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣に対してされている申請、届出その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官に対してされた手続とみなす。
附 則(1971年4月20日法律第48号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、
第10条の3
《銃砲等の構造及び機能の維持 第4条の規…》
定による許可を受けた者は、許可に係る銃砲等を当該銃砲等に係る第5条第3項の政令で定める基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第4条第1項第3号の規定による許可を受けた者が許可に係る銃砲
の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、
第22条
《刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物…》
の携帯の禁止 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。 ただし、内閣府令で定めるところにより
の次に
第22条の2
《模造拳銃の所持の禁止 何人も、模造拳銃…》
金属で作られ、かつ、拳銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を所持してはならない。 ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のた
を加える改正規定、
第35条第1号
《第35条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の二第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項、第9条の10第3項及び第9条の16第2項において
の改正規定(
第10条の3第1項
《第4条の規定による許可を受けた者は、許可…》
に係る銃砲等を当該銃砲等に係る第5条第3項の政令で定める基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第4条第1項第3号の規定による許可を受けた者が許可に係る銃砲等を許可に係る用途に供する場合
及び
第22条の3
《販売目的の模擬銃器の所持の禁止 何人も…》
、販売の目的で、模擬銃器金属で作られ、かつ、拳銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをい
に係る部分を除く。)及び附則第5項の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に麻酔銃について改正前の 銃砲 刀剣類所持等取締法(次項において「 旧法 」という。)第4条第1項第1号の規定による所持の許可を受けている者は、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法 (次項において「 新法 」という。)
第4条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
の規定により当該麻酔銃について所持の許可を受けた者とみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃を所持している場合において、当該猟銃が 新法 第5条の2第3項のライフル銃であるときは、当該許可を受けている者については、この法律の施行の日から5年間は、当該ライフル銃に関する限り、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該許可は、同項の規定が適用されることとなつた日に、その効力を失う。
4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1977年6月1日法律第57号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、
第22条の3
《販売目的の模擬銃器の所持の禁止 何人も…》
、販売の目的で、模擬銃器金属で作られ、かつ、拳銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをい
を
第22条の4
《模造刀剣類の携帯の禁止 何人も、業務そ…》
の他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。を携帯してはならない。
とし、
第22条の2
《模造拳銃の所持の禁止 何人も、模造拳銃…》
金属で作られ、かつ、拳銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を所持してはならない。 ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のた
の次に1条を加える改正規定、
第32条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の八及び第3条の11の規定により禁止される拳銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたとき。 2
中第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定、
第35条第1号
《第35条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の二第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項、第9条の10第3項及び第9条の16第2項において
の改正規定及び
第37条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第31条の2第2項若しくは第3項同条第2項に係る部分に限る。、第31条の4第2項若しくは第3項同条第2項に係る部分に限る。、第31条の6から第31
の改正規定(
第32条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の八及び第3条の11の規定により禁止される拳銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたとき。 2
に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1978年5月24日法律第56号)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に改正前の 銃砲 刀剣類所持等取締法(以下「 旧法 」という。)第4条の規定により銃砲又は 刀剣類 の所持の許可を申請している者に対する許可の基準については、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法 (以下「 新法 」という。)
第5条第4項
《4 都道府県公安委員会は、第4条の規定に…》
よる銃砲等の所持の許可を受けようとする者が第10条の4第2項の内閣府令で定める基準に適合する保管設備を有している場合でなければ、許可をしてはならない。 ただし、その者が当該銃砲等の保管を専ら第10条の
及び
第5条の2第2項
《2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 20歳に満たない者政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 旧法 第5条の3第2項の規定により交付された証明書は、この法律の施行の日に 新法 第5条の3第2項の規定により交付された講習修了証明書とみなす。
4項 都道府県公安委員会は、この法律の施行の際現に 旧法 第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者に対し、この法律の施行後最初に、 新法 第4条第1項第1号の規定による許可をする場合又は新法第7条の3第2項の規定による許可の更新をする場合においては、新法第7条の規定にかかわらず、その者に対し、当該許可又は更新に係る許可証でその者が現に許可を受けて所持するすべての猟銃又は空気銃の許可に係る事項を記載したものをその者が現に有するすべての許可証と引換えに交付することができる。
5項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者に係る当該許可の有効期間は、 新法 第7条の2の規定にかかわらず、旧法第7条の2第1項の規定による許可の期間が満了する日の後のその者の最初の誕生日(その者の誕生日が2月29日であるときは、その者の誕生日は2月28日であるものとみなす。)が経過するまでの期間とする。
6項 この法律の施行前に失効した許可( 旧法 第8条第1項第2号、第6号又は第7号の理由が発生したことにより失効した許可に限る。)に係る 銃砲 又は 刀剣類 を当該許可を受けていた者又は当該銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者がこの法律の施行の際現に所持する場合においては、 新法 第8条第6項及び第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項 この法律の施行の際現に 旧法 第11条第5項の規定により仮領置している 銃砲 又は 刀剣類 は、当該仮領置した日に 新法 第11条第5項又は第6項の規定により仮領置したものとみなす。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1978年6月20日法律第76号) 抄
1項 この法律は、1979年4月16日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持…》
、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
ノ4第5項の 改正規定 、
第5条第1項
《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》
許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな
の改正規定(「2年」を改める部分を除く。)、
第8条
《許可の失効、許可証の返納及び仮領置 第…》
4条又は第6条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。 1 許可を受けた者が許可を受けた日から起算して3月以内に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を所持することとな
の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、
第8条
《許可の失効、許可証の返納及び仮領置 第…》
4条又は第6条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。 1 許可を受けた者が許可を受けた日から起算して3月以内に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を所持することとな
ノ2の改正規定及び同条を
第8条
《許可の失効、許可証の返納及び仮領置 第…》
4条又は第6条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。 1 許可を受けた者が許可を受けた日から起算して3月以内に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を所持することとな
ノ8とする改正規定、
第10条
《所持の態様についての制限 第4条又は第…》
6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 2 第4条又は第6条の
の改正規定、
第11条
《許可の取消し等 都道府県公安委員会は、…》
第4条又は第6条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分前条第1項
に2項を加える改正規定、
第12条第2項
《2 前項の通知を行政手続法第15条第3項…》
に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
に後段を加える改正規定、
第15条
《登録証 都道府県の教育委員会は、前条第…》
1項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。 2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定
にただし書を加える改正規定、第19条の改正規定(「狩猟免許」及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第20条の改正規定、第20条ノ2の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第20条ノ四及び第20条ノ6の改正規定、
第21条第1項
《第10条第2項各号を除く。の規定は、第1…》
4条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。 この場合において、第10条第1項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第
の改正規定(「若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く。)、
第22条
《刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物…》
の携帯の禁止 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。 ただし、内閣府令で定めるところにより
の改正規定(「第4条第7項」を改める部分のうち
第8条
《許可の失効、許可証の返納及び仮領置 第…》
4条又は第6条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。 1 許可を受けた者が許可を受けた日から起算して3月以内に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を所持することとな
ノ3第7項に係る部分及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、
第22条
《刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物…》
の携帯の禁止 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。 ただし、内閣府令で定めるところにより
ノ二本文の改正規定、
第23条
《発見及び拾得の届出 銃砲等又は刀剣類を…》
発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない。
の改正規定(「
第14条第3項
《3 第1項の登録は、登録審査委員の鑑定に…》
基いてしなければならない。
」を改める部分を除く。)、
第24条
《許可証、年少射撃資格認定証及び登録証の携…》
帯等 銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲等又は刀剣類に係る許可証、年少射撃資格認定証又は登録証を常に携帯していなければならない。 2 警察官は、前項の規定の履行を確保するため、銃砲
の改正規定並びに次項、附則第5項から第7項まで、附則第9項(「(許可を受けた者が同条第2項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加える部分に限る。)、附則第10項及び附則第12項の規定(以下「 改正規定 」という。)は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
12項 この法律の施行前又は 改正規定 の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1980年5月21日法律第55号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、
第5条第1項第4号
《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》
許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな
及び第5号の 改正規定 (「3年」を「5年」に改める部分に限る。)、同号の次に1号を加える改正規定、同条第4項の改正規定、
第5条の2
《猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の…》
基準の特例 都道府県公安委員会は、第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 1 次条第2項の講習
の改正規定(第2項第3号及び第4号に係る部分を除く。)、
第8条第1項第6号
《第4条又は第6条の規定による許可は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。 1 許可を受けた者が許可を受けた日から起算して3月以内に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を所持することとならなかつた場合 2 許可を受けた者が死
の改正規定、
第11条第1項
《都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の…》
規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分前条第1項の指示を含む。又は
の改正規定(「、
第5条
《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》
条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可
の五」を削る部分を除く。)並びに
第29条
《都道府県公安委員会に対する申出 何人も…》
、同居する者若しくは付近に居住する者又は勤務先が同じである者で銃砲等又は刀剣類を所持するものが、その言動その他の事情から当該銃砲等又は刀剣類により他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、
の表の改正規定(「許可証」の下に「(
第9条の5第2項
《2 射撃教習を受けようとする者は、その所…》
持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃教習を受ける資格の認定を受けなければならない。 この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第5条の4
の認定証を含む。)」を加える部分を除く。)は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に改正前の 銃砲 刀剣類所持等取締法(以下「 旧法 」という。)第5条の5の規定により猟銃の所持の許可を受けている者については、当該許可の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
3項 前項に規定する者に係る 射撃教習 における 教習射撃指導員 の猟銃の所持については、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条若しくは
第6条
《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》
例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受
の規定による 銃砲 若しくは 刀剣類 の所持の許可又は旧法第7条の3の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可の更新を申請している者の申請書及びその添付書類は、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法 (以下「 新法 」という。)
第4条
《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空
の二(
第6条第3項
《3 第4条の二第2項を除く。の規定は、第…》
1項の外国人について準用する。 この場合において、同条第1項中「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは、「出入国港の所在地」と読み替えるものとする。
及び
第7条の3第3項
《3 第4条の二及び第4条の3の規定は、前…》
項の規定による許可の更新を受けようとする者について準用する。 この場合において、第4条の3第1項中「前条第1項の規定により許可申請書を提出した日」とあるのは、「当該許可の有効期間が満了する日」と読み替
において準用する場合を含む。)による申請書及びその添付書類とみなす。
5項 この法律の施行前1年内に交付された 旧法 の規定による合格証明書又は教習修了証明書(附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る合格証明書又は教習修了証明書を含む。)は、 新法 の規定による合格証明書又は教習修了証明書とみなす。
6項 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対してされている 旧法 第5条の5の規定による猟銃の所持の許可の申請は、この法律の施行の日から起算して14日を経過する日までの間に申請者が申し出たときは、当該申請に基づき 新法 第5条の4第1項の技能検定の申請又は新法第9条の5第2項の認定の申請とみなす。
7項 この法律の施行の際現に 旧法 の規定により指定 射撃場 又は教習射撃場として指定されている施設は、 新法 の規定により指定射撃場又は教習射撃場として指定されたものとみなす。
8項 この法律の施行の際現に 旧法 第10条の3第2項の規定により 銃砲 を保管する者に係る銃砲の保管の設備及び方法については、この法律の施行の日から起算して2月を経過する日までの間は、 新法 第10条の3第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9項 附則第1項ただし書に規定する 改正規定 (以下この項において「 改正規定 」という。)の施行の際現に改正規定による改正前の 銃砲 刀剣類所持等取締法第4条又は
第5条の5
《猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習 …》
都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で現に第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃を所持しているものを受講者として、当該種類の猟銃の操作及び射撃の技能に
の規定により銃砲又は 刀剣類 の所持の許可を受けている者に対する当該許可の取消しその他の処分(
第7条の3第2項
《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》
る許可の更新の申請があつた場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウが第5条第1項第1号を除く。及び第5条の二第6項を除く。の許可の基準に適合していると認めるときは、許可
の規定による許可の更新を除く。)に関しては、改正規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
10項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1990年6月5日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年5月2日法律第52号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前に文化庁長官の行った改正前の 銃砲 刀剣類所持等取締法第3条第1項第10号に規定する承認は、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法
第18条の2第1項
《美術品として価値のある刀剣類を製作しよう…》
とする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第3項において同じ。の承認を受けなければならない。
に規定する承認とみなす。
3項 この法律の施行前に交付された改正前の 銃砲 刀剣類所持等取締法第9条の5第2項に規定する認定証は、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法
第9条の5第2項
《2 射撃教習を受けようとする者は、その所…》
持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃教習を受ける資格の認定を受けなければならない。 この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第5条の4
に規定する教習資格認定証とみなす。
4項 この法律の施行前に教習 射撃場 に備え付けられていた改正前の 銃砲 刀剣類所持等取締法第9条の6第2項に規定する備付け銃は、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法
第9条の6第2項
《2 教習射撃場を設置する者は、前項の猟銃…》
を備え付けた日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該備え付けた猟銃以下「教習用備付け銃」という。について、その種類ごとの数その他の内閣府令で定める事項を、当該教習射撃場の所在地を
に規定する 教習用備付け銃 とみなす。
附 則(1993年6月15日法律第66号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年5月12日法律第89号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項 前項の規定にかかわらず、改正後の
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の十二ただし書及び
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の十三ただし書の規定は、この法律の施行前に自首した者及びこの法律の施行前にした行為についてこの法律の施行後に自首した者についても、適用する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持…》
、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える 改正規定 (同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《所持の態様についての制限 第4条又は第…》
6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 2 第4条又は第6条の
、
第12条
《聴聞の方法の特例 第11条第1項から第…》
7項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法1993年法律第88号第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければなら
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「銃砲」とは、次…》
に掲げる物をいう。 1 装薬銃砲拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生
及び
第3条
《所持の禁止 何人も、次の各号のいずれか…》
に該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の 改正規定 に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年5月15日法律第43号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第4条
《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空
及び
第7条
《許可証 都道府県公安委員会は、第4条又…》
は前条の規定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。 ただし、第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃若しく
の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年7月12日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持…》
、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
、
第5条
《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》
条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可
、
第8条
《許可の失効、許可証の返納及び仮領置 第…》
4条又は第6条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。 1 許可を受けた者が許可を受けた日から起算して3月以内に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を所持することとな
、
第11条
《許可の取消し等 都道府県公安委員会は、…》
第4条又は第6条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分前条第1項
、
第13条
《検査 都道府県公安委員会は、第4条第1…》
項第1号の規定による許可を受けた猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲等又は刀剣類の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認め
及び
第15条
《登録証 都道府県の教育委員会は、前条第…》
1項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。 2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定
並びに附則第4条、
第15条
《登録証 都道府県の教育委員会は、前条第…》
1項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。 2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定
、
第22条
《刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物…》
の携帯の禁止 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。 ただし、内閣府令で定めるところにより
、第23条第2項、
第32条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の八及び第3条の11の規定により禁止される拳銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたとき。 2
、第39条及び第56条の規定公布の日
55条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
56条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第27条
《提出を命じた銃砲等又は刀剣類の売却等 …》
銃砲等又は刀剣類で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。 1 第3条第1項又は第
まで、
第36条
《 第32条第3号に規定する犯罪に係る銃砲…》
又は刀剣類で当該犯人が所有し、又は占有するものは、没収することができる。 ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
及び
第37条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第31条の2第2項若しくは第3項同条第2項に係る部分に限る。、第31条の4第2項若しくは第3項同条第2項に係る部分に限る。、第31条の6から第31
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2006年5月24日法律第41号)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に準空気銃(この法律による改正後の
第21条の3第1項
《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》
を除いては、準空気銃圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣
に規定する準空気銃をいう。以下同じ。)を所持している者又はその者から当該準空気銃の改造(準空気銃に該当しない物とするための改造に限る。次項において同じ。)を委託された者については、この法律の施行の日から6月間は、当該準空気銃に関する限り、同条の規定は、適用しない。
3項 この法律の施行前に準空気銃に相当する銃を製造し、輸入し、又は販売した事業者は、この法律の施行の際現に準空気銃を所持している者が行う改造に協力するよう努めなければならない。
4項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の
第4条
《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空
又は
第6条
《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》
例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受
の規定による猟銃の所持の許可を受けている者に対するこの法律による改正後の
第11条第1項第3号
《都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の…》
規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分前条第1項の指示を含む。又は
に該当することを理由とする同項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
附 則(2007年11月30日法律第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(2008年12月5日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第2項
《2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡…》
り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ刃渡り5・五センチメートル以下の飛出しナイフで、
の 改正規定 並びに附則第4条及び
第6条
《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》
例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受
の規定公布の日から起算して1月を経過した日
2号 目次の 改正規定 、
第11条第6項
《6 年少射撃資格者が第4条第1項第5号の…》
2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係る空気銃を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該猟銃等射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すことができる。 ただ
の改正規定(同項中「他人の生命」を「人の生命、身体」に改める部分を除く。)、
第11条の2
《拳銃部品の仮領置 都道府県公安委員会は…》
、前条第8項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、第3条の2第1項第4号の規定により所持することができる当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を
の改正規定、
第12条
《聴聞の方法の特例 第11条第1項から第…》
7項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法1993年法律第88号第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければなら
の次に2条を加える改正規定、
第13条の2
《公務所等への照会 都道府県公安委員会は…》
、第4条若しくは第6条の規定による許可又は年少射撃資格の認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
の改正規定、第2章中同条を
第13条の4
《都道府県公安委員会の間の連絡 第4条の…》
4第1項の規定による銃砲等又は刀剣類の確認並びに許可証又は年少射撃資格認定証の書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
とし、
第13条
《検査 都道府県公安委員会は、第4条第1…》
項第1号の規定による許可を受けた猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲等又は刀剣類の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認め
の次に2条を加える改正規定、
第29条
《都道府県公安委員会に対する申出 何人も…》
、同居する者若しくは付近に居住する者又は勤務先が同じである者で銃砲等又は刀剣類を所持するものが、その言動その他の事情から当該銃砲等又は刀剣類により他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、
の改正規定、
第35条第3号
《第35条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の二第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項、第9条の10第3項及び第9条の16第2項において
の改正規定(同号中「
第26条第2項
《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》
り告示をした場合においては、内閣府令で定める手続により、同項の告示された地域内において所持する者の所持に係る同項に規定する銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置することができ
」を「
第13条の3第1項
《都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の…》
規定による銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者が、人に暴行を加え、又はみだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為をし、かつ、その者のこれらの行為その他の異常な又は粗暴な言動から判断して、その者が第
、
第26条第2項
《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》
り告示をした場合においては、内閣府令で定める手続により、同項の告示された地域内において所持する者の所持に係る同項に規定する銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置することができ
」に改める部分に限る。)、同条第4号の改正規定及び附則第5条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 銃砲 刀剣類所持等取締法(次条において「 旧法 」という。)第4条又は
第6条
《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》
例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受
の規定により銃砲又は 刀剣類 の所持の許可を受けている者に対する当該許可の取消しその他の処分(この法律による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法 (次条において「 新法 」という。)
第7条の3第2項
《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》
る許可の更新の申請があつた場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウが第5条第1項第1号を除く。及び第5条の二第6項を除く。の許可の基準に適合していると認めるときは、許可
の規定による許可の更新を除く。)に関しては、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に生じた事由については、なお従前の例による。
3条
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃を所持している者が、 施行日 以後において初めて 新法 第7条の3第2項の規定による当該許可の更新を受けようとする場合又は当該許可の有効期間内において新たに新法第4条第1項第1号の規定による当該種類の猟銃の所持の許可を受けようとする場合については、新法第5条の2第3項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 第5条の2第3項第2号に該当する者が 新法 第4条第1項第1号の規定による当該猟銃の所持の許可を受けようとする場合については、新法第5条の2第3項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に同号に掲げる規定の施行により新たに同号に掲げる規定による改正後の 銃砲 刀剣類所持等取締法(以下この条において「 第1号 新法 」という。)第2条第2項の 刀剣類 となる物(以下この条において「 特定刀剣類 」という。)を所持している者(以下この条において「 特定刀剣類所持者 」という。)又は 特定刀剣類 所持者から当該特定刀剣類について輸出若しくは廃棄の取扱いを委託された者で当該特定刀剣類をそれぞれ輸出若しくは廃棄のため所持するものについては、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から6月間は、当該特定刀剣類に関する限り、 第1号新法
第3条第1項
《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》
を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る
の規定は、適用しない。
2項 前項の場合においては、 第1号新法
第10条第1項
《第4条又は第6条の規定による許可を受けた…》
者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。
及び
第21条の2第2項
《2 第4条若しくは第6条の規定による許可…》
を受けた者、第8条第6項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は、第3条の7の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲等又は刀剣類
の規定は、 特定刀剣類 所持者について準用する。この場合において、第1号新法第10条第1項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、「当該許可を受けた 銃砲 又は 刀剣類 」とあるのは「 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2008年法律第86号)附則第4条第1項に規定する特定刀剣類(以下単に「特定刀剣類」という。)」と、第1号新法第21条の2第2項中「
第3条の7
《譲渡し等の禁止 何人も、次の各号のいず…》
れかに該当する場合を除いては、拳銃等第3条第1項第6号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第3条の10において同じ。を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。 1 第3条第1項第2号の2に掲
の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、譲受人若しくは借受人が
第3条第1項第2号
《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》
を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る
の二、第4号の四、第4号の五、第8号若しくは第12号」とあるのは「特定刀剣類の輸出又は廃棄の取扱いを委託する場合を除き、譲受人若しくは借受人が
第3条第1項第2号
《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》
を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る
の二」と、「銃砲又は刀剣類」とあるのは「特定刀剣類」と読み替えるものとする。
3項 前項において準用する 第1号新法
第10条第1項
《第4条又は第6条の規定による許可を受けた…》
者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。
の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は310,000円以下の罰金に処する。
4項 第2項において準用する 第1号新法
第21条の2第2項
《2 第4条若しくは第6条の規定による許可…》
を受けた者、第8条第6項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は、第3条の7の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲等又は刀剣類
の規定に違反して 特定刀剣類 を譲り渡し、又は貸し付けた者は、6月以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。
5条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から 施行日 の前日までの間においては、同号に掲げる規定による改正後の 銃砲 刀剣類所持等取締法第11条の2第1項及び第2項中「前条第7項」とあるのは「前条第6項」と、同条第3項中「前条第8項」とあるのは「前条第7項」と、同法第12条の二中「
第5条第1項第3号
《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》
許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな
から第5号まで」とあるのは「
第5条第1項第2号
《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》
許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな
から第4号まで」と、「
第11条第1項
《都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の…》
規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分前条第1項の指示を含む。又は
又は
第11条の3第1項
《都道府県公安委員会は、年少射撃資格者が次…》
の各号のいずれかに該当することが判明した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第2号、第6号、第12号、第13号又は第15号から第18号までに該当するに至
」とあるのは「
第11条第1項
《都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の…》
規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分前条第1項の指示を含む。又は
」と、同法第12条の三中「
第5条
《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》
条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可
(第2項から第4項までを除く。)」とあるのは「
第5条
《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》
条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可
(第2項を除く。)」と、「適合しているかどうか、又は 年少射撃資格者 が当該 年少射撃資格の認定 を受けた後も引き続き
第9条の13第1項
《政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に…》
参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で10歳以上18歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員
(第2号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうか」とあるのは「適合しているかどうか」と、同法第13条の二中「
第5条
《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》
条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可
(第2項から第4項までを除く。)」とあるのは「
第5条
《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》
条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可
(第2項を除く。)」と、「適合しているかどうか、又は年少射撃資格者若しくは年少射撃資格の認定を受けようとする者が
第9条の13第1項
《政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に…》
参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で10歳以上18歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員
(第2号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうか」とあるのは「適合しているかどうか」と、同法第13条の3第1項中「
第5条第1項第3号
《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》
許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな
から第5号まで又は第18号」とあるのは「
第5条第1項第2号
《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》
許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな
から第4号まで又は第11号」と、同条第2項中「
第5条第1項第3号
《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》
許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな
から第5号まで又は第18号」とあるのは「
第5条第1項第2号
《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》
許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな
から第4号まで又は第11号」と、「
第11条第7項
《7 クロスボウ射撃資格者が第4条第1項第…》
5号の3の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係るクロスボウを所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該クロスボウ射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すこ
」とあるのは「
第11条第6項
《6 年少射撃資格者が第4条第1項第5号の…》
2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係る空気銃を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該猟銃等射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すことができる。 ただ
」と、同法第13条の四中「
第4条の4第1項
《第4条の規定による許可を受けた者は、銃砲…》
等又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲等又は刀剣類が当該許可に係る銃砲等又は刀
」とあるのは「
第4条の3第1項
《第4条の規定による許可を受けようとする者…》
で前条第1項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が75歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法1997年法律第1
」と、「許可証又は年少射撃資格認定証」とあるのは「許可証」と、同法第29条第1項中「若しくは公共の安全を害し、又は自殺をする」とあるのは「又は公共の安全を害する」とする。
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年7月15日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「銃砲」とは、次…》
に掲げる物をいう。 1 装薬銃砲拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生
( 老人福祉法 目次の 改正規定 、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空
、
第6条
《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》
例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受
及び
第7条
《許可証 都道府県公安委員会は、第4条又…》
は前条の規定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。 ただし、第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃若しく
の規定並びに附則第9条、
第11条
《許可の取消し等 都道府県公安委員会は、…》
第4条又は第6条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分前条第1項
、
第15条
《登録証 都道府県の教育委員会は、前条第…》
1項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。 2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定
、
第22条
《刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物…》
の携帯の禁止 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。 ただし、内閣府令で定めるところにより
、第41条、第47条( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定公布の日
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年7月3日法律第72号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年11月28日法律第131号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第3条第1項第4号
《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》
を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る
の 改正規定 、
第5条の2第3項
《3 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 1 現に許可済猟銃所持しようとする種類の猟銃であつて、第4条第1項第1号の規定に
及び第5項の改正規定並びに
第9条の10第1項
《第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持…》
の許可を受けた者若しくは受けようとする者第5条の2第3項第4号又は第5号に掲げる者に限る。次項において同じ。、第4条第1項第1号の規定による空気銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者第5条の
の改正規定(「
第5条の2第3項第3号
《3 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 1 現に許可済猟銃所持しようとする種類の猟銃であつて、第4条第1項第1号の規定に
又は第4号」を「
第5条の2第3項第4号
《3 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 1 現に許可済猟銃所持しようとする種類の猟銃であつて、第4条第1項第1号の規定に
又は第5号」に改める部分に限る。)並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)その他多数の者が被害を受けた政令で定める災害により前項ただし書に規定する 改正規定 の施行の日前に猟銃を亡失し、又は猟銃が滅失した者で、これらの災害に起因する猟銃の所持を妨げるやむを得ない事情がやんだ日から起算して1年を経過する日までの間に 銃砲 刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可(この法律による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法 (以下「 新法 」という。)
第5条の2第3項第2号
《3 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 1 現に許可済猟銃所持しようとする種類の猟銃であつて、第4条第1項第1号の規定に
に掲げる者として受けたものを除く。)を受けたものについての 新法 第5条の2第4項第1号の規定の適用については、同号中「継続して10年以上
第4条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
」とあるのは、「
第8条第1項第4号
《第4条又は第6条の規定による許可は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。 1 許可を受けた者が許可を受けた日から起算して3月以内に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を所持することとならなかつた場合 2 許可を受けた者が死
の規定により許可が効力を失つた日前において継続して
第4条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
の規定による猟銃の所持の許可を受けていた期間と 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2014年法律第131号)附則第2項に規定する猟銃の所持の許可を受けた日以後において継続して同号の規定による猟銃の所持の許可を受けている期間とを通算して10年以上同号」とする。
附 則(2016年12月14日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「銃砲」とは、次…》
に掲げる物をいう。 1 装薬銃砲拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生
並びに附則第4条、
第5条
《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》
条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可
及び
第6条
《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》
例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受
( 銃砲 刀剣類所持等取締法(1958年法律第6号)第5条第1項第15号の 改正規定 中「命令」の下に「若しくは同条第9項の規定によるその延長の処分」を加える部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》
条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可
までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《所持の禁止 何人も、次の各号のいずれか…》
に該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危
の規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《登録証の返納 登録を受けた銃砲又は刀剣…》
類を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証第3号の場合にあつては、回復した登録証を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納しなければならない。 1 当
、
第27条
《提出を命じた銃砲等又は刀剣類の売却等 …》
銃砲等又は刀剣類で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。 1 第3条第1項又は第
、
第29条
《都道府県公安委員会に対する申出 何人も…》
、同居する者若しくは付近に居住する者又は勤務先が同じである者で銃砲等又は刀剣類を所持するものが、その言動その他の事情から当該銃砲等又は刀剣類により他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、
、
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
、
第36条
《 第32条第3号に規定する犯罪に係る銃砲…》
又は刀剣類で当該犯人が所有し、又は占有するものは、没収することができる。 ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
及び第47条から第49条までの規定公布の日
48条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年6月8日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《所持の禁止 何人も、次の各号のいずれか…》
に該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危
中 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。)及び
第14条
《登録 都道府県の教育委員会地方教育行政…》
の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下
(見出しを含む。)の 改正規定 、
第4条
《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空
中 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。)及び
第12条
《聴聞の方法の特例 第11条第1項から第…》
7項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法1993年法律第88号第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければなら
(見出しを含む。)の改正規定、
第6条
《国際競技に参加する外国人に対する許可の特…》
例 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受
及び
第8条
《許可の失効、許可証の返納及び仮領置 第…》
4条又は第6条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。 1 許可を受けた者が許可を受けた日から起算して3月以内に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を所持することとな
の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び
第9条
《 第4条の規定による許可を受けて銃砲等を…》
所持する者が当該許可に係る銃砲等を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合においては、当該許可証と
の規定公布の日
9条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月26日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「銃砲」とは、次…》
に掲げる物をいう。 1 装薬銃砲拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生
の 改正規定 (同条第1項の改正規定を除く。)、
第3条
《所持の禁止 何人も、次の各号のいずれか…》
に該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危
(見出しを含む。)及び
第4条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
の改正規定、
第5条
《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》
条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可
の改正規定並びに第19条第2項の改正規定並びに附則第4条及び
第5条
《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》
条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可
の規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附 則(2021年6月16日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第13条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (特定クロスボウ所持者等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にクロスボウ(この法律による改正後の 銃砲 刀剣類所持等取締法(以下「 新法 」という。)第3条第1項に規定するクロスボウをいう。以下同じ。)を所持している者(以下この条及び次条において「 特定クロスボウ所持者 」という。)については、この法律の施行の日から起算して6月を経過する日までの間(以下「 経過期間 」という。)( 特定クロスボウ所持者 が 経過期間 内に特定クロスボウ(特定クロスボウ所持者がこの法律の施行の際現に所持しているクロスボウをいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)について、 新法 第3条第1項第13号若しくは第14号の規定による届出をして当該届出に係る業務のため所持するとき、新法第10条の8の2第1項の規定による届出をして同条第2項において準用する 銃砲刀剣類所持等取締法
第9条の7第2項
《2 教習射撃場を管理する者は、教習用備付…》
け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。
の規定による保管のため所持するとき、又は新法第4条の規定による当該特定クロスボウの所持の許可の申請をしたときは、当該届出又は申請をした時までの間)は、当該特定クロスボウに関する限り、新法第3条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定クロスボウ所持者の従業者(その職務上当該特定クロスボウを所持している場合に限る。次項において同じ。)についても、同様とする。
2項 特定クロスボウ所持者 から特定クロスボウについて輸出又は廃棄の取扱いを委託された者で当該特定クロスボウをそれぞれ輸出又は廃棄のため所持するものについては、 経過期間 は、当該特定クロスボウに関する限り、 新法 第3条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該者の従業者についても、同様とする。
3項 前2項の場合においては、 新法 第10条第1項、第2項、第4項及び第5項、
第10条
《所持の態様についての制限 第4条又は第…》
6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 2 第4条又は第6条の
の四、
第10条の6第1項
《都道府県公安委員会は、第10条の四又は第…》
10条の5の規定により銃砲等及び実包等を保管する者に対し、これらの規定による銃砲等及び実包等の保管の状況について必要な報告を求めることができる。
、
第10条の8の2第1項
《第4条第1項第1号の規定による許可を受け…》
た者は、クロスボウ販売事業者又はクロスボウ射撃指導員で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けてクロスボウを保管することを業とするもの以下「クロスボウ保管業者」という。に当該許
、
第21条の2第2項
《2 第4条若しくは第6条の規定による許可…》
を受けた者、第8条第6項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は、第3条の7の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲等又は刀剣類
、
第23条
《発見及び拾得の届出 銃砲等又は刀剣類を…》
発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない。
の二並びに
第26条第1項
《災害、騒乱その他の地方の静穏を害するおそ…》
れのある事態に際し、第4条若しくは第6条の規定による許可又は第14条の規定による登録を受けた銃砲等又は刀剣類の授受、運搬又は携帯が公共の秩序を維持する上に直接危害を及ぼすと明らかに認められる場合におい
、第2項及び第5項の規定は、前2項に規定する者が特定クロスボウを所持する場合について準用する。この場合において、新法第10条第1項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第2項中「は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、」とあるのは「は、」と、同条第4項及び第5項中「第2項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該」とあるのは「当該」と、新法第10条の4第1項中「次条、
第10条
《所持の態様についての制限 第4条又は第…》
6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 2 第4条又は第6条の
の八又は
第10条の8
《猟銃又は空気銃の保管の委託 第4条第1…》
項第1号又は第4号の規定による許可を受けた者第10条の5第1項第1号から第3号までに掲げる者を除く。は、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者で、事業場
の二」とあるのは「 銃砲 刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律2021年法律第69号。以下「改正法」という。)附則第2条第3項において準用する
第10条の8の2第1項
《第4条第1項第1号の規定による許可を受け…》
た者は、クロスボウ販売事業者又はクロスボウ射撃指導員で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けてクロスボウを保管することを業とするもの以下「クロスボウ保管業者」という。に当該許
」と、新法第10条の6第1項中「
第10条
《所持の態様についての制限 第4条又は第…》
6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 2 第4条又は第6条の
の四又は
第10条
《所持の態様についての制限 第4条又は第…》
6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 2 第4条又は第6条の
の五」とあるのは「改正法附則第2条第3項において準用する
第10条
《所持の態様についての制限 第4条又は第…》
6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 2 第4条又は第6条の
の四」と、「これら」とあるのは「同条」と、新法第21条の2第2項中「、第4号の六、第4号の七、第8号、第12号若しくは第14号」とあるのは「若しくは第14号若しくは特定クロスボウについて輸出若しくは廃棄の取扱いを委託された者」と読み替えるものとする。
3条 (特定クロスボウの所持の許可の申請をした者に関する経過措置)
1項 経過期間 内に特定クロスボウについて 新法 第4条の規定による許可の申請をした 特定クロスボウ所持者 については、当該申請に係る処分が行われるまでの間は、当該申請をした時において、当該特定クロスボウについて当該申請に係る用途に応じた同条の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、新法第4条の4第1項及び第3項、
第7条第1項
《都道府県公安委員会は、第4条又は前条の規…》
定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。 ただし、第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃若しくは空気銃の
、
第9条
《 第4条の規定による許可を受けて銃砲等を…》
所持する者が当該許可に係る銃砲等を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合においては、当該許可証と
並びに
第24条第1項
《銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者…》
は、当該銃砲等又は刀剣類に係る許可証、年少射撃資格認定証又は登録証を常に携帯していなければならない。
及び第2項の規定は、適用しない。
2項 前項の 特定クロスボウ所持者 がした同項の申請に係る許可の処分については、 新法 第5条の2第7項の規定は、適用しない。
3項 都道府県公安委員会は、その管轄区域内に住所を有する者で、第1項の申請に係る許可( 新法 第4条第1項第1号の規定による許可に限る。次項において同じ。)を受けたものを受講者として、新法第5条の3の2第1項の講習会を開催するものとする。
4項 都道府県公安委員会は、第1項の申請に係る許可を受けた者が、当該許可を受けた日から起算して6月を経過する日までに 新法 第5条の2第7項各号のいずれかに該当するに至らなかった場合は、当該許可を取り消すものとする。
5項 新法 第11条第9項、第10項及び第12項の規定は、都道府県公安委員会が第1項の申請について不許可の処分をした場合について準用する。この場合において、同条第9項中「当該許可を受けていた者」とあるのは「当該申請をした者」と、同条第10項中「許可が取り消され、かつ、前2項」とあるのは「 銃砲 刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律2021年法律第69号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の申請について不許可の処分を受け、かつ、改正法附則第3条第5項において準用する前項」と、「許可が取り消された者」とあるのは「不許可の処分を受けた者」と、同条第12項中「第8項又は第9項」とあるのは「改正法附則第3条第5項において準用する第9項」と、「許可が取り消された日」とあるのは「改正法附則第3条第1項の申請について不許可の処分を受けた日」と、「
第11条第10項
《10 許可が取り消され、かつ、前2項の規…》
定により銃砲等又は刀剣類が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教
」とあるのは「同条第5項において準用する
第11条第10項
《10 許可が取り消され、かつ、前2項の規…》
定により銃砲等又は刀剣類が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教
」と読み替えるものとする。
4条 (射撃指導員に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 銃砲 刀剣類所持等取締法(次項において「 旧法 」という。)第9条の3第1項の規定により都道府県公安委員会がした射撃指導員の指定は、 新法 第9条の3第1項の規定により都道府県公安委員会がした 猟銃等射撃指導員 の指定とみなす。
2項 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対してされている 旧法 第9条の3第1項の申請は、都道府県公安委員会に対してされた 新法 第9条の3第1項の申請とみなす。
5条 (クロスボウ射撃指導員の指定の申請をした者に関する経過措置)
1項 経過期間 内に 新法 第9条の3の2第1項の指定の申請をした者については、当該申請に係る処分が行われるまでの間は、同項の指定を受けたものとみなす。
6条 (罰則)
1項 附則第2条第3項において準用する 新法 第10条第2項の規定に違反して特定クロスボウを発射した者は、3年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。
7条
1項 附則第2条第3項において準用する 新法 第10条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は310,000円以下の罰金に処する。
8条
1項 附則第2条第3項において準用する 新法 第26条第1項の規定による禁止又は制限に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は310,000円以下の罰金に処する。
9条
1項 附則第2条第3項において準用する 新法 第21条の2第2項の規定に違反して特定クロスボウを譲り渡し、又は貸し付けた場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。
10条
1項 附則第6条から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。
11条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 附則第2条第3項において準用する 新法 第10条第4項若しくは第5項又は
第10条の4第1項
《第4条又は第6条の規定による許可を受けた…》
者は、次条、第10条の八又は第10条の8の2の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲等を自ら保管しなければならない。
から第3項までの規定に違反したとき。
2号 附則第2条第3項において準用する 新法 第23条の2の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3号 附則第3条第5項において準用する 新法 第11条第9項の規定による提出命令に応じなかったとき。
12条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、附則第8条、
第9条
《 第4条の規定による許可を受けて銃砲等を…》
所持する者が当該許可に係る銃砲等を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合においては、当該許可証と
又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年5月19日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条の規定公布の日
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年6月14日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持…》
、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
の規定並びに附則第15条及び
第16条
《登録証の返納 登録を受けた銃砲又は刀剣…》
類を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証第3号の場合にあつては、回復した登録証を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納しなければならない。 1 当
の規定公布の日から起算して1月を経過した日
2条 (特定電磁石銃所持者等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に電磁石銃(
第2条
《定義 この法律において「銃砲」とは、次…》
に掲げる物をいう。 1 装薬銃砲拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生
の規定による改正後の 銃砲 刀剣類所持等取締法(以下「 新法 」という。)第2条第1項第3号に規定する電磁石銃をいう。以下この項において同じ。)を所持している者(以下この条及び次条第1項において「 特定電磁石銃所持者 」という。)については、この法律の施行の日(附則第4条及び
第5条
《許可の基準 都道府県公安委員会は、第4…》
条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可
において「 施行日 」という。)から起算して6月を経過する日までの間(以下この条及び次条第1項において「 経過期間 」という。)( 特定電磁石銃所持者 が 経過期間 内に特定電磁石銃(特定電磁石銃所持者がこの法律の施行の際現に所持している電磁石銃をいう。以下同じ。)について、 新法 第4条の規定による当該特定電磁石銃の所持の許可の申請をしたときは、当該申請をした時までの間)は、当該特定電磁石銃に関する限り、新法第3条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定電磁石銃所持者の従業者(その職務上当該特定電磁石銃を所持している場合に限る。次項において同じ。)についても、同様とする。
2項 特定電磁石銃所持者 から特定電磁石銃について輸出又は廃棄の取扱いを委託された者で当該特定電磁石銃をそれぞれ輸出又は廃棄のため所持するものについては、 経過期間 は、当該特定電磁石銃に関する限り、 新法 第3条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該者の従業者についても、同様とする。
3項 前2項の場合においては、 新法 第10条第1項、第2項、第4項及び第5項、
第10条
《所持の態様についての制限 第4条又は第…》
6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 2 第4条又は第6条の
の四、
第10条の6第1項
《都道府県公安委員会は、第10条の四又は第…》
10条の5の規定により銃砲等及び実包等を保管する者に対し、これらの規定による銃砲等及び実包等の保管の状況について必要な報告を求めることができる。
、
第21条の2第2項
《2 第4条若しくは第6条の規定による許可…》
を受けた者、第8条第6項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は、第3条の7の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲等又は刀剣類
、
第23条
《発見及び拾得の届出 銃砲等又は刀剣類を…》
発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない。
の二並びに
第26条第1項
《災害、騒乱その他の地方の静穏を害するおそ…》
れのある事態に際し、第4条若しくは第6条の規定による許可又は第14条の規定による登録を受けた銃砲等又は刀剣類の授受、運搬又は携帯が公共の秩序を維持する上に直接危害を及ぼすと明らかに認められる場合におい
、第2項及び第5項の規定は、前2項に規定する者が特定電磁石銃を所持する場合について準用する。この場合において、新法第10条第1項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第2項中「は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、」とあるのは「は、」と、同条第4項及び第5項中「第2項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該」とあるのは「当該」と、新法第10条の4第1項中「次条、
第10条
《所持の態様についての制限 第4条又は第…》
6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 2 第4条又は第6条の
の八又は
第10条の8の2
《クロスボウの保管の委託 第4条第1項第…》
1号の規定による許可を受けた者は、クロスボウ販売事業者又はクロスボウ射撃指導員で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けてクロスボウを保管することを業とするもの以下「クロスボウ
の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、新法第10条の6第1項中「
第10条
《所持の態様についての制限 第4条又は第…》
6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 2 第4条又は第6条の
の四又は
第10条
《所持の態様についての制限 第4条又は第…》
6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 2 第4条又は第6条の
の五」とあるのは「 銃砲 刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律2024年法律第号。
第21条の2第2項
《2 第4条若しくは第6条の規定による許可…》
を受けた者、第8条第6項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は、第3条の7の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲等又は刀剣類
において「改正法」という。)附則第2条第3項において準用する
第10条
《所持の態様についての制限 第4条又は第…》
6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 2 第4条又は第6条の
の四」と、「これら」とあるのは「同条」と、新法第21条の2第2項中「
第3条の7
《譲渡し等の禁止 何人も、次の各号のいず…》
れかに該当する場合を除いては、拳銃等第3条第1項第6号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第3条の10において同じ。を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。 1 第3条第1項第2号の2に掲
の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか」とあるのは「改正法附則第2条第1項に規定する特定電磁石銃について輸出又は廃棄の取扱いを委託する場合を除き」と、「、第4号の六、第4号の七、第8号、第12号若しくは第14号に該当する」とあるのは「に該当する」と読み替えるものとする。
3条 (特定電磁石銃の所持の許可の申請をした者に関する経過措置)
1項 経過期間 内に特定電磁石銃について 新法 第4条の規定による許可の申請をした 特定電磁石銃所持者 については、当該申請に係る処分が行われるまでの間は、当該申請をした時において、当該特定電磁石銃について当該申請に係る用途に応じた同条の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、新法第4条の4第1項、
第7条第1項
《都道府県公安委員会は、第4条又は前条の規…》
定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。 ただし、第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃若しくは空気銃の
並びに
第24条第1項
《銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者…》
は、当該銃砲等又は刀剣類に係る許可証、年少射撃資格認定証又は登録証を常に携帯していなければならない。
及び第2項の規定は、適用しない。
2項 新法 第11条第9項、第10項及び第12項の規定は、都道府県公安委員会が前項の申請について不許可の処分をした場合における当該申請をした者について準用する。この場合において、同条第10項中「前2項」とあるのは「 銃砲 刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律2024年法律第号。第12項において「改正法」という。)附則第3条第2項において準用する前項」と、同条第12項中「第8項又は第9項」とあるのは「改正法附則第3条第2項において準用する第9項」と、「同条第9項」とあるのは「
第8条第9項
《9 第7項の規定により銃砲等又は刀剣類を…》
仮領置した日から起算して6月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。 ただし
」と、「許可が取り消された日」とあるのは「 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2024年法律第号)附則第3条第1項の申請について不許可の処分を受けた日」と、「
第11条第10項
《10 許可が取り消され、かつ、前2項の規…》
定により銃砲等又は刀剣類が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教
」とあるのは「同条第2項において準用する
第11条第10項
《10 許可が取り消され、かつ、前2項の規…》
定により銃砲等又は刀剣類が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教
」と読み替えるものとする。
4条 (ライフル銃の所持の許可に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第2条
《定義 この法律において「銃砲」とは、次…》
に掲げる物をいう。 1 装薬銃砲拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生
の規定による改正前の 銃砲 刀剣類所持等取締法(以下この条及び次条において「 旧法 」という。)第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者のうち、当該許可に係る猟銃が 新法 第3条の13第4号ただし書に規定するライフル銃( 旧法 第3条の13第4号ただし書に規定するライフル銃であるものを除く。)であるものに係る当該ライフル銃についての所持の許可(この条の規定の適用を受けて当該ライフル銃についての所持の許可が更新された場合における当該更新された許可を含む。)の更新(当該許可に係る用途に標的射撃が含まれていない場合にあっては、 施行日 から起算して10年を経過する日までに行われるものに限る。)に係る許可の更新の基準については、なお従前の例による。
5条 (許可の取消し等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条第1項第1号の規定による許可を受けている者( 施行日 以後引き続き2年以上当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途(当該許可に係る用途が二以上である場合にあっては、その全部又は一部)に供していない者を除く。)に対する 新法 第11条第5項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは「3年」と、「全部又は一部」とあるのは「全部」と、「次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める処分をする」とあるのは「その許可を取り消す」とする。
6条 (罰則)
1項 附則第2条第3項において準用する 新法 第10条第2項の規定に違反して特定電磁石銃を発射した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
7条
1項 附則第2条第3項において準用する 新法 第10条第1項の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
8条
1項 附則第2条第3項において準用する 新法 第26条第1項の規定による禁止又は制限に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
9条
1項 附則第2条第3項において準用する 新法 第21条の2第2項の規定に違反して特定電磁石銃を譲り渡し、又は貸し付けたときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
10条
1項 附則第6条から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑及び罰金を併科することができる。
11条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 附則第2条第3項において準用する 新法 第10条第4項若しくは第5項又は
第10条の4第1項
《第4条又は第6条の規定による許可を受けた…》
者は、次条、第10条の八又は第10条の8の2の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲等を自ら保管しなければならない。
から第3項までの規定に違反したとき。
2号 附則第2条第3項において準用する 新法 第23条の2の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3号 附則第3条第2項において準用する 新法 第11条第9項の規定による特定電磁石銃の提出命令に応じなかったとき。
12条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、附則第8条若しくは
第9条
《 第4条の規定による許可を受けて銃砲等を…》
所持する者が当該許可に係る銃砲等を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合においては、当該許可証と
又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
13条 (拘禁刑に関する経過措置)
1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における附則第6条から
第10条
《所持の態様についての制限 第4条又は第…》
6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。 2 第4条又は第6条の
までの規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。