道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律《本則》

法番号:1958年法律第34号

略称: 道路整備財源特例法・道路財特法・道路特例法・道路整備事業財政特別措置法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、道路( 道路法 1952年法律第180号)による道路をいう。以下同じ。)の交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資するため、道路の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例その他道路整備事業(道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業(道路の新設又は改築( 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 1995年法律第39号第2条第3項 《3 この法律において「電線共同溝」とは、…》 電線の設置及び管理を行う二以上の者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいう。 に規定する電線共同溝( 第4条第1項 《前条第1項の規定による指定があったときは…》 、電線共同溝の建設完了後における当該電線共同溝の占用を希望する者は、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者に当該電線共同溝の建設完了後の占用の許可を申請することができる。 において単に「電線共同溝」という。)に係るものに限る。)に密接に関連する事業を含む。並びに道路の占用に関する工事( 道路法 第32条第1項第3号 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 に掲げる自動運行補助施設( 第5条第1項 《第3条第2号の一般国道以下「国道」という…》 。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地北海道 において単に「自動運行補助施設」という。)に係るものに限る。)に関する事業をいう。)に係る国の財政上の特別措置を定め、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

2条 (国の負担又は補助の割合の特例)

1項 2018年度以降10箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、 道路法 第88条を除く。及び 土地区画整理法 1954年法律第119号)の規定にかかわらず、10分の七(土地区画整理事業に係るものにあつては、10分の5・五)の範囲内で、政令で特別の定めをすることができる。

3条 (国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事に関する費用負担の特例)

1項 道路法 第17条第6項 《6 国土交通大臣は、都道府県又は市町村か…》 ら要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の改築又は修繕に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する都道府県道又は市町村道地域における安全かつ円滑な の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に前条の規定その他の同法以外の法律の規定(以下この条において「 他法律の規定 」という。)により国が当該工事に要する費用について補助することができる工事に限る。)に要する費用は、 道路法 第51条第1項 《第17条第6項の規定により国土交通大臣が…》 行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に第56条の規定により国が当該都道府県又は市町村 及び第2項の規定にかかわらず、国が補助金相当額(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に 他法律の規定 により国が当該都道府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この条において同じ。)を、当該都道府県又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。

4条 (電線共同溝への電線の敷設工事に係る資金の貸付け)

1項 国は、都道府県又は市町村が 道路法 第37条第1項 《道路管理者は、次に掲げる場合においては、…》 第33条、第35条及び前条第2項の規定にかかわらず、区域を指定して道路第2号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。の占用を禁止し、又は制限することができる。 1 交通が著しくふくそうする道路又は の規定により指定された道路の区域又は同法第48条の20第1項若しくは第3項の規定により指定された歩行者利便増進道路の区域において建設される電線共同溝に係る電線共同溝の占用予定者( 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第5条第2項 《2 道路管理者は、前条第1項の規定による…》 申請をした者同条第4項の規定により却下された者を除く。以下「電線共同溝の占用予定者」という。の意見を聴いて、電線共同溝整備計画を定めることができる。 に規定する電線共同溝の占用予定者をいう。)に対し電線共同溝への電線の敷設工事(これに附帯する工事を含む。)に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。

2項 前項に規定する国の貸付金及び同項の規定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

5条 (自動運行補助施設の設置工事に係る資金の貸付け)

1項 国は、都道府県又は市町村が 道路法 第32条第1項 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 又は第3項の規定による許可を受けて自動運行補助施設を設置しようとする者に対し自動運行補助施設の設置工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。

2項 前項に規定する国の貸付金及び同項の規定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

6条 (特定連絡道路に関する工事に係る資金の貸付け)

1項 国は、都道府県又は市町村が特定連絡道路工事施行者( 道路法 第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の の規定により特定連絡道路の道路管理者の承認を受けて当該特定連絡道路に関する工事を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。)に対し当該工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第3項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。

2項 前項の「特定連絡道路」とは、 道路法 第48条の17第1項 《国土交通大臣は、道路の構造、貨物積載車両…》 の運行及び沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、全国的な貨物輸送網の形成を図るため、貨物積載車両の能率的な運行の確保を図ることが特に重要と認められる道路について、区間を の規定により指定された重要物流道路(高速自動車国道又は自動車専用道路であるものに限る。)と商業施設、レクリエーション施設その他の施設でその利用者のうち相当数の者が当該重要物流道路を通行するものとを連絡する道路(他の道路と平面で交差するものを除く。)であつて、当該重要物流道路と他の連絡道路(当該重要物流道路と当該施設とを連絡する道路をいう。)が連結する部分における交通の混雑を緩和するために整備されるものをいう。

3項 第1項の規定による国の貸付金及び当該貸付金に係る同項の規定による都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

7条 (高速道路利便増進事業のための一般会計における独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の債務の承継等)

1項 政府は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 以下「 機構 」という。)の債務の負担の軽減により、高速道路利便増進事業のために必要となる高速道路貸付料( 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 2004年法律第100号。以下「 機構法 」という。第13条第1項第6号 《機構は、前条第1項の業務を行おうとすると…》 きは、国土交通省令で定めるところにより、会社と、全国路線網、地域路線網又は1の路線に属する高速道路当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、それぞれの会 に規定する貸付料をいう。以下この条において同じ。)の額の減額を機構が行うこととした場合における機構法第12条第1項第2号及び第3号の業務の確実かつ円滑な実施のために必要なその財政基盤の確保を図るため、2009年3月31日までの間で国土交通大臣が財務大臣と協議して定める日(以下「 承継日 」という。)において、 承継日 における次に掲げる機構の債務(以下「 機構債務 」という。)で第4項の同意(第8項の変更の同意を含む。)を得た次項の計画(以下「 同意計画 」という。)に定められたものを、一般会計において承継する。

1号 長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利息( 承継日 以前に発生している利息のうち、承継日以後に支払われることとされているものに限る。)に係る債務

2号 日本高速道路保有・債務返済 機構 債券及び 日本道路公団等民営化関係法施行法 2004年法律第102号第16条第2項 《2 前項の場合には、次の各号に掲げる債券…》 以下「道路債券等」という。の債権者は、当該各号に定める会社及び機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 1 道路債券 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社 に規定する道路債券等(以下「 機構債券等 」という。)に係る債務( 承継日 前に支払期が到来した利息に係るものを除く。

2項 機構 及び 高速道路株式会社法 2004年法律第99号第1条 《会社の目的 東日本高速道路株式会社、首…》 都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社以下「会社」と総称する。は、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的 に規定する会社(以下この条において単に「会社」という。)は、共同して、当該会社が 道路整備特別措置法 1956年法律第7号)の規定に基づき管理を行つている高速道路( 高速道路株式会社法 第2条第2項 《2 この法律において「高速道路」とは、次…》 に掲げる道路をいう。 1 高速自動車国道法1957年法律第79号第4条第1項に規定する高速自動車国道 2 道路法第48条の4に規定する自動車専用道路同法第48条の2第2項の規定により道路の部分に指定を に規定する高速道路をいう。以下この条において同じ。)(当該高速道路について二以上の会社が管理を行う場合にあつては、それぞれその会社が管理を行う高速道路の各部分。以下この項及び第4項において同じ。)に係る高速道路利便増進事業に関し、次に掲げる事項を定めた計画を作成し、国土交通大臣に協議し、その同意を求めるものとする。

1号 当該高速道路について特に必要と認められる高速道路利便増進事業に関する事項

2号 前号の高速道路利便増進事業のために必要となる 機構 による高速道路貸付料の額の減額に関する事項

3号 前項の規定により一般会計に承継された 機構 債務に関する事項及び 東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 2011年法律第42号第5条第1項 《独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機…》 構以下この条において「高速道路機構」という。は、平成二十三事業年度については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。第3項において「高速道路機構法」という。第21条第2 に規定する高速道路機構の特別国庫納付金額(第4項において単に「特別国庫納付金額」という。)に関する事項

4号 計画期間

5号 その他国土交通省令で定める事項

3項 機構 及び会社は、前項の計画を作成しようとするときは、あらかじめ、国民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

4項 国土交通大臣は、第2項の計画が次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、これに同意をすることができる。

1号 当該計画の実施が当該高速道路の通行者及び利用者の利便の増進並びに 機構 法第13条第1項第9号に規定する徴収期間を通じた高速道路料金(同号に規定する料金をいう。第10項第2号において同じ。)の額の合計額を減少させることによる当該高速道路の通行者及び利用者の負担の軽減を図る上で適切かつ効果的であると認められること。

2号 当該計画の実施が当該高速道路を含む道路の交通の安全の確保とその円滑化を図る上で適切かつ効果的であると認められること。

3号 当該計画の実施による第2項第2号に規定する高速道路貸付料の額の減額の額が、第1項の措置による 機構 債務の負担の軽減額から特別国庫納付金額の納付による機構の負担の増加額を減じた額に見合う額となるものであると認められること。

4号 当該計画の実施のため必要となる 機構 法第13条第1項に規定する協定の変更の案について機構及び当該会社が合意していることその他確実かつ円滑に実施されると見込まれるものであること。

5項 国土交通大臣は、前項の同意をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

6項 機構 及び会社は、第2項の計画について第4項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7項 機構 は、第2項の計画を作成するために必要があると認めるときは、第1項第2号に掲げる債務に係る機構債券等のうち 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用があるものを取り扱うことについて 社債等振替法 第13条第1項の同意を与えた振替機関(社債等振替法第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下同じ。及び当該振替機関の下位機関(社債等振替法第2条第9項に規定する下位機関をいう。以下同じ。)に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

8項 機構 及び会社は、第4項の同意を得た第2項の計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合においては、第3項から前項までの規定を準用する。

9項 国土交通大臣は、 承継日 を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

10項 第1項及び第2項の「高速道路利便増進事業」とは、次に掲げる事業又は事務であつて、会社が行うものをいう。

1号 高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除く。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に関する事業(これに附帯する高速道路の車線の増設に関する事業その他の事業を含む。)であつて、高速道路の通行者及び利用者の利便の増進のため必要と認められるもの

2号 高速道路の区間を限つた特別な高速道路料金の額の設定( 機構 法第13条第1項第9号に規定する徴収期間を通じた高速道路料金の額の合計額を減少させることにより高速道路の通行者及び利用者の負担の軽減を図るものに限る。)であつて、当該高速道路を含む道路の自動車交通の円滑化のため必要と認められるもの

8条 (政府が承継した機構債券等に係る国債に関する法律の適用等)

1項 前条第1項の規定により政府が承継した同項第2号に掲げる債務に係る 機構 債券等については、国債に関する法律(1906年法律第34号。 第6条 《特定連絡道路に関する工事に係る資金の貸付…》 け 国は、都道府県又は市町村が特定連絡道路工事施行者道路法第24条の規定により特定連絡道路の道路管理者の承認を受けて当該特定連絡道路に関する工事を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件 及び 第8条 《政府が承継した機構債券等に係る国債に関す…》 る法律の適用等 前条第1項の規定により政府が承継した同項第2号に掲げる債務に係る機構債券等については、国債に関する法律1906年法律第34号。第6条及びを除く。、社債等振替法、特別会計に関する法律2 を除く。)、 社債等振替法 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)その他の法令中国債に関する規定を適用し、次の各号に掲げる機構債券等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定は、適用しない。

1号 日本高速道路保有・債務返済 機構 債券機構法第22条(第3項及び第4項を除く。

2号 日本道路公団等民営化関係法施行法 第16条第2項 《2 前項の場合には、次の各号に掲げる債券…》 以下「道路債券等」という。の債権者は、当該各号に定める会社及び機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 1 道路債券 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社 に規定する道路債券等同条第1項

2項 機構 は、前条第4項の同意(同条第8項の変更の同意を含む。)を得たときは、直ちに、当該 同意計画 に定められた同条第2項第3号に規定する機構債務に係る機構債券等のうち 社債等振替法 の規定の適用があるもの(以下この条において「 振替機構債券等 」という。)を取り扱うことについて社債等振替法第13条第1項の同意を与えた振替機関(以下この条において「 同意振替機関 」という。)に対し、 振替機構債券等 の種類及び当該種類ごとの金額その他振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項(次項において「 振替機構債券等の種類等 」という。)を通知するとともに、社債等振替法第2条第5項に規定する振替機関等(以下この条において単に「振替機関等」という。)が振替機構債券等の振替を行うための口座を開設した者(以下この条において「 特定加入者 」という。)の氏名又は名称その他前条第1項の規定による振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要なものとして国土交通省令で定める事項(以下この条において「 特定加入者の氏名等 」という。)について報告を求めなければならない。

3項 前項の通知を受けた 同意振替機関 は、直ちに、その直近下位機関( 社債等振替法 第2条第8項に規定する直近下位機関をいう。以下この条において同じ。)に対し、 振替機構債券等 の種類等を通知するとともに、 特定加入者 の氏名等について報告を求めなければならない。

4項 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があつた場合における当該通知を受けた口座管理機関( 社債等振替法 第2条第4項に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)について準用する。

5項 第2項又は第3項(前項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められた 同意振替機関 、直近下位機関及び口座管理機関は、速やかに、当該報告をしなければならない。その報告をした 特定加入者 の氏名等に変更があつたときも、同様とする。

6項 機構 は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、 特定加入者 に対し、 承継日 の20日前までに機構に対し振替機関等により当該特定加入者のために開設された 振替機構債券等 の承継日以後における振替を行うための口座(当該口座の必要がないときは、その旨)を通知すべき旨を通知しなければならない。

7項 振替機構債券等 については、 承継日 の1月前の日から承継日までの間、 社債等振替法 第120条において準用する社債等振替法第70条第1項又は第71条第1項の振替又は抹消の申請(相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由による振替又は抹消の申請を除く。)その他社債等振替法又は社債等振替法に基づく政令の規定による申請であつて政令で定めるものをすることができない。

8項 機構 は、 承継日 の20日前までに、次に掲げる事項を財務大臣及び国土交通大臣に通知するものとする。

1号 振替機構債券等 の名称

2号 特定加入者 の氏名又は名称

3号 特定加入者 ごとの 振替機構債券等 当該特定加入者が質権者である場合におけるその質権の目的である振替機構債券等を除く。)の金額

4号 特定加入者 が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である 振替機構債券等 の金額

5号 特定加入者 が信託の受託者であるときは、その旨並びに第3号及び前号の金額のうち信託財産であるものの金額

6号 特定加入者 から通知を受けた第6項の口座(当該通知がないときは、特定加入者から同項の口座の必要がない旨の通知を受けた場合を除き、 機構 が次項に規定する振替機関又は当該振替機関の下位機関から特定加入者のために開設を受けた 振替機構債券等 承継日 以後における振替を行うための口座

7号 その他前条第1項の規定による 振替機構債券等 に係る 機構 債務の承継のために必要な事項

9項 財務大臣は、前項の通知を受けたときは、 承継日 の2週間前までに、国が 社債等振替法 第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 前項第2号から第6号までに掲げる事項

2号 振替機構債券等 承継日 以後における名称及び記号

3号 その他 振替機構債券等 承継日 以後における振替のために必要な事項

10項 前項の通知を受けた振替機関は、 承継日 までに、当該通知に係る 振替機構債券等 について、次に掲げる措置を執らなければならない。

1号 当該振替機関が第8項第6号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる措置

当該口座の第8項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該口座の 特定加入者 に係る同号の金額の増額の記載又は記録

当該口座の第8項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該口座の 特定加入者 に係る同号の金額の増額の記載又は記録

当該口座の第8項第5号の信託財産であるものの金額の増額の記載又は記録

当該口座の 特定加入者 に対する第8項第6号に掲げる口座に関する事項及びイからハまでの記載又は記録に関する事項の通知

2号 当該振替機関が第8項第6号の口座を開設したものでない場合には、次に掲げる措置

その直近下位機関であつて 特定加入者 の上位機関( 社債等振替法 第2条第7項に規定する上位機関をいう。)であるものの口座(当該口座管理機関又はその下位機関の特定加入者が 振替機構債券等 についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座に限る。)における特定加入者に係る第8項第3号の金額及び同項第4号の金額の合計額の増額の記載又は記録

イの直近下位機関に対する前項第1号及び第2号に掲げる事項の通知

11項 前項の規定は、同項第2号ロ(この項において準用する場合を含む。)の通知があつた場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

12項 承継日 以後における 社債等振替法 の国債に関する規定の適用については、 振替機構債券等 は社債等振替法第91条第3項第2号ニに掲げる振替国債と、第10項(前項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録は当該振替国債についての社債等振替法第92条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録とみなす。

13項 振替機関等は、 承継日 に、当該振替機関等が備える振替口座簿( 社債等振替法 第12条第3項又は第45条第2項に規定する振替口座簿をいう。)中の 振替機構債券等 についての記載又は記録がされている口座において、当該振替機構債券等についての記載又は記録(第10項(第11項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録を除く。)の全部を抹消するものとする。

14項 前各項に定めるもののほか、前条第1項の規定による債務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

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