1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 学校 」とは、 学校 教育法(1947年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。
2項 この法律において「 児童生徒等 」とは、 学校 に在学する幼児、児童、生徒又は学生をいう。
3条 (国及び地方公共団体の責務)
1項 国及び地方公共団体は、相互に連携を図り、各 学校 において保健及び安全に係る取組が確実かつ効果的に実施されるようにするため、学校における保健及び安全に関する最新の知見及び事例を踏まえつつ、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。
2項 国は、各 学校 における安全に係る取組を総合的かつ効果的に推進するため、学校安全の推進に関する計画の策定その他所要の措置を講ずるものとする。
3項 地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。
2章 学校保健 > 1節 学校の管理運営等
4条 (学校保健に関する学校の設置者の責務)
1項 学校 の設置者は、その設置する学校の 児童生徒等 及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5条 (学校保健計画の策定等)
1項 学校 においては、 児童生徒等 及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
6条 (学校環境衛生基準)
1項 文部科学大臣は、 学校 における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項( 学校給食法 (1954年法律第160号)
第9条第1項
《文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施…》
設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準以下この条において「学校給食衛生管理基準」という。を定めるも
( 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 (1956年法律第157号)
第7条
《学校給食法の準用 学校給食法1954年…》
法律第160号第8条及び第9条の規定は、夜間学校給食の実施について準用する。
及び 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律 (1957年法律第118号)
第6条
《学校給食法の準用 学校給食法1954年…》
法律第160号第8条及び第9条の規定は、学校給食の実施について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く。)について、 児童生徒等 及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「 学校環境衛生基準 」という。)を定めるものとする。
2項 学校 の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
3項 校長は、 学校 環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
7条 (保健室)
1項 学校 には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。
2節 健康相談等
8条 (健康相談)
1項 学校 においては、 児童生徒等 の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。
9条 (保健指導)
1項 養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は 児童生徒等 の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者( 学校 教育法第16条に規定する保護者をいう。
第24条
《地方公共団体の援助 地方公共団体は、そ…》
の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校におい
及び
第30条
《地域の関係機関等との連携 学校において…》
は、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体
において同じ。)に対して必要な助言を行うものとする。
10条 (地域の医療機関等との連携)
1項 学校 においては、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たつては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。
3節 健康診断
11条 (就学時の健康診断)
1項 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、 学校 教育法第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。
12条
1項 市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び 学校 教育法第17条第1項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。
13条 (児童生徒等の健康診断)
1項 学校 においては、毎学年定期に、 児童生徒等 (通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。
2項 学校 においては、必要があるときは、臨時に、 児童生徒等 の健康診断を行うものとする。
14条
1項 学校 においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
15条 (職員の健康診断)
1項 学校 の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。
2項 学校 の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。
16条
1項 学校 の設置者は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
17条 (健康診断の方法及び技術的基準等)
1項 健康診断の方法及び技術的基準については、文部科学省令で定める。
2項 第11条
《就学時の健康診断 市特別区を含む。以下…》
同じ。町村の教育委員会は、学校教育法第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければな
から前条までに定めるもののほか、健康診断の時期及び検査の項目その他健康診断に関し必要な事項は、前項に規定するものを除き、
第11条
《就学時の健康診断 市特別区を含む。以下…》
同じ。町村の教育委員会は、学校教育法第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければな
の健康診断に関するものについては政令で、
第13条
《児童生徒等の健康診断 学校においては、…》
毎学年定期に、児童生徒等通信による教育を受ける学生を除く。の健康診断を行わなければならない。 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。
及び
第15条
《職員の健康診断 学校の設置者は、毎学年…》
定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。 2 学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。
の健康診断に関するものについては文部科学省令で定める。
3項 前2項の文部科学省令は、 健康増進法 (2002年法律第103号)
第9条第1項
《厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の…》
増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実
に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
18条 (保健所との連絡)
1項 学校 の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。
4節 感染症の予防
19条 (出席停止)
1項 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある 児童生徒等 があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
20条 (臨時休業)
1項 学校 の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
21条 (文部科学省令への委任)
1項 前2条(
第19条
《出席停止 校長は、感染症にかかつており…》
、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
の規定に基づく政令を含む。)及び 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)その他感染症の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、 学校 における感染症の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
5節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
22条 (学校保健技師)
1項 都道府県の教育委員会の事務局に、 学校 保健技師を置くことができる。
2項 学校 保健技師は、学校における保健管理に関する専門的事項について学識経験がある者でなければならない。
3項 学校 保健技師は、上司の命を受け、学校における保健管理に関し、専門的技術的指導及び技術に従事する。
23条 (学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
1項 学校 には、学校医を置くものとする。
2項 大学以外の 学校 には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
3項 学校 医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。
4項 学校 医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
5項 学校 医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。
6節 地方公共団体の援助及び国の補助
24条 (地方公共団体の援助)
1項 地方公共団体は、その設置する小 学校 、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものに対して、その疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行うものとする。
1号 生活保護法 (1950年法律第144号)
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する要保護者
2号 生活保護法
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの
25条 (国の補助)
1項 国は、地方公共団体が前条の規定により同条第1号に掲げる者に対して援助を行う場合には、予算の範囲内において、その援助に要する経費の一部を補助することができる。
2項 前項の規定により国が補助を行う場合の補助の基準については、政令で定める。
3章 学校安全
26条 (学校安全に関する学校の設置者の責務)
1項 学校 の設置者は、 児童生徒等 の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等(以下この条及び
第29条第3項
《3 学校においては、事故等により児童生徒…》
等に危害が生じた場合において、当該児童生徒等及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行う
において「 事故等 」という。)により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び 事故等 により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合(同条第1項及び第2項において「 危険等発生時 」という。)において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
27条 (学校安全計画の策定等)
1項 学校 においては、 児童生徒等 の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
28条 (学校環境の安全の確保)
1項 校長は、当該 学校 の施設又は設備について、 児童生徒等 の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
29条 (危険等発生時対処要領の作成等)
1項 学校 においては、 児童生徒等 の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、 危険等発生時 において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領(次項において「 危険等発生時対処要領 」という。)を作成するものとする。
2項 校長は、 危険等発生時 対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。
3項 学校 においては、 事故等 により 児童生徒等 に危害が生じた場合において、当該児童生徒等及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行うものとする。この場合においては、
第10条
《地域の医療機関等との連携 学校において…》
は、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たつては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。
の規定を準用する。
30条 (地域の関係機関等との連携)
1項 学校 においては、 児童生徒等 の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。
4章 雑則
31条 (学校の設置者の事務の委任)
1項 学校 の設置者は、他の法律に特別の定めがある場合のほか、この法律に基づき処理すべき事務を校長に委任することができる。
32条 (専修学校の保健管理等)
1項 専修 学校 には、保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導を行う医師を置くように努めなければならない。
2項 専修 学校 には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置等を行うため、保健室を設けるように努めなければならない。
3項 第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、相互に連携を図り、各学校において保健及び安全に係る取組が確実かつ効果的に実施されるようにするため、学校における保健及び安全に関する最新の知見及び事例を踏まえつつ、財政上の措置その他の必要な施
から
第6条
《学校環境衛生基準 文部科学大臣は、学校…》
における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項学校給食法1954年法律第160号第9条第1項夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律1956年法律第157号第7条及び特別支
まで、
第8条
《健康相談 学校においては、児童生徒等の…》
心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。
から
第10条
《地域の医療機関等との連携 学校において…》
は、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たつては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。
まで、
第13条
《児童生徒等の健康診断 学校においては、…》
毎学年定期に、児童生徒等通信による教育を受ける学生を除く。の健康診断を行わなければならない。 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。
から
第21条
《文部科学省令への委任 前2条第19条の…》
規定に基づく政令を含む。及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号その他感染症の予防に関して規定する法律これらの法律に基づく命令を含む。に定めるもののほか、学校に
まで及び
第26条
《学校安全に関する学校の設置者の責務 学…》
校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等以下この条及び第29条第3項において「事故等」という。により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等に
から前条までの規定は、専修 学校 に準用する。