学校保健安全法《附則》

法番号:1958年法律第56号

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附 則 抄

1項 この法律中 第17条 《健康診断の方法及び技術的基準等 健康診…》 断の方法及び技術的基準については、文部科学省令で定める。 2 第11条から前条までに定めるもののほか、健康診断の時期及び検査の項目その他健康診断に関し必要な事項は、前項に規定するものを除き、第11条の 及び 第18条第1項 《学校の設置者は、この法律の規定による健康…》 診断を行おうとする場合その他政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。 の規定は1958年10月1日から、その他の規定は同年6月1日から施行する。

附 則(1975年7月11日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1978年3月31日法律第14号) 抄

1項 この法律は、1978年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「学校」とは、学…》 校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校をいう。 2 この法律において「児童生徒等」とは、学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生をいう。 の規定中 学校 保健法第8条第2項を削る改正規定、同条第3項及び 第9条第1項 《養護教諭その他の職員は、相互に連携して、…》 健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者 の改正規定、同条第2項を削る改正規定、 第17条 《健康診断の方法及び技術的基準等 健康診…》 断の方法及び技術的基準については、文部科学省令で定める。 2 第11条から前条までに定めるもののほか、健康診断の時期及び検査の項目その他健康診断に関し必要な事項は、前項に規定するものを除き、第11条の の改正規定、第18条第2項を削る改正規定並びに同条第3項の改正規定は、1979年4月1日から施行する。

附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年10月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「学校」とは、学…》 校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校をいう。 2 この法律において「児童生徒等」とは、学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生をいう。 及び 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、相互に連携を図り、各学校において保健及び安全に係る取組が確実かつ効果的に実施されるようにするため、学校における保健及び安全に関する最新の知見及び事例を踏まえつつ、財政上の措置その他の必要な施 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年8月2日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第9条 《保健指導 養護教諭その他の職員は、相互…》 に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ 及び附則第8条から 第19条 《出席停止 校長は、感染症にかかつており…》 、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。 までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年3月31日法律第23号) 抄

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

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