分収林特別措置法《附則》

法番号:1958年法律第57号

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《契約の締結のあつせん 都道府県知事は、…》 分収林契約の当事者となろうとする者から分収林契約の締結についてのあつせんの申出があつた場合において、これを相当と認めるときは、適正な分収林契約が締結されるようにあつせんに努めるものとする。 の規定は、同日以後に締結される分収造林契約に係る共有樹木について適用する。

附 則(1961年5月19日法律第88号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月4日法律第29号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (分収造林特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律で「分収造林契約」とは、…》 一定の土地についての造林に関し、その土地の所有者以下「造林地所有者」という。、造林地所有者以外の者でその土地について造林を行うもの以下「造林者」という。並びに造林地所有者及び造林者以外の者でその造林に の規定による改正後の 分収林特別措置法 以下「 分収林特別措置法 」という。第4条 《民法の特例 分収造林契約又は分収育林契…》 約に係る共有樹木については、民法1896年法律第89号第256条第1項共有物の分割請求の規定は、適用しない。 の規定は、この法律の施行の際現に締結されている 分収林特別措置法 第2条第2項に規定する分収 育林 契約に係る共有樹木については、適用しない。

2項 分収林特別措置法 第5条から 第8条 《届出事項の遵守 第5条第1項の規定によ…》 る届出に係る分収林契約に係る造林又は育林を行う者は、当該届出に係る事項に従つて造林又は育林を行わなければならない。 2 都道府県知事は、前項に規定する者が同項の規定に従つていないと認めるときは、その者 まで及び 第10条 《適用除外 第5条から前条までの規定は、…》 次に掲げる者には、適用しない。 1 地方公共団体 2 森林整備法人造林又は育林の事業及び分収方式による造林又は育林の促進を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、地方公共団体が、一般社団法 の規定は、新 分収林特別措置法 第2条第3項 《3 この法律で「分収林契約」とは、分収造…》 林契約、分収育林契約その他次の各号のいずれかに該当する契約で、その契約条項中において、各契約当事者が一定の割合により当該契約に係る造林又は育林による収益以下「造林等収益」という。を分収することを約定し に規定する分収林契約に係る同条第4項又は第5項に規定する募集又は途中募集で、この法律の施行後2月以内に当該募集又は途中募集に係る申込みの期間の開始する日が到来するものについては、適用しない。

4条

1項 分収林特別措置法 の規定は、旧公有林野等官行造林法(1920年法律第7号)に基づき締結された契約については、適用しない。

附 則(1984年5月8日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年10月19日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2016年5月20日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条から附則第4条まで及び附則第15条の規定公布の日(次号において「 公布日 」という。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

16条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。