義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律《附則》

法番号:1958年法律第81号

略称: 施設費負担法

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。

3項 第3条第1項第3号 《国は、政令で定める限度において、次の各号…》 に掲げる経費について、その一部を負担する。 この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に定める割合によるものとする。 1 公立の小学校、中学校第2号の2に該当する中学校を除く。同号を除き、以下 の規定にかかわらず、国は、当分の間、都道府県が設置する 養護特別支援学校 のうち政令で定めるものの小学部及び中学部に係る 建物 について当該都道府県が新築又は増築を行う場合にあつては、当該新築又は増築に要する経費の10分の5・5を負担するものとする。

4項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、 第3条第1項 《国は、政令で定める限度において、次の各号…》 に掲げる経費について、その一部を負担する。 この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に定める割合によるものとする。 1 公立の小学校、中学校第2号の2に該当する中学校を除く。同号を除き、以下 の規定により国がその経費について負担する 建物 の新築又は増築で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号。次項において「 社会資本整備特別措置法 」という。第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第3条第1項 《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》 する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第9項において同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

5項 国は、当分の間、前項の規定による場合のほか、地方公共団体に対し、公立の 義務教育諸学校 等施設の整備( 活動火山対策特別措置法 1973年法律第61号第24条 《教育施設等に係る降灰防除のための施設の整…》 備 国は、降灰防除地域内の学校、保育所その他の政令で定める教育施設又は社会福祉施設について、降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う地方公共団体その他の者に対 の規定により国がその費用について補助することができる同条に規定する施設の整備を除く。)で 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

6項 国が附則第4項の規定により無利子貸付金を貸し付ける場合においては、 第10条 《都道府県への事務費の交付 国は、政令で…》 定めるところにより、都道府県の教育委員会が第3条第1項の負担の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。 中「 第3条第1項 《国は、政令で定める限度において、次の各号…》 に掲げる経費について、その一部を負担する。 この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に定める割合によるものとする。 1 公立の小学校、中学校第2号の2に該当する中学校を除く。同号を除き、以下 の負担」とあるのは、「附則第4項の貸付け」として、同条の規定を適用する。

7項 附則第4項及び第5項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

8項 前項に定めるもののほか、附則第4項及び第5項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 国は、附則第4項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である 建物 の新築又は増築に係る 第3条第1項 《国は、政令で定める限度において、次の各号…》 に掲げる経費について、その一部を負担する。 この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に定める割合によるものとする。 1 公立の小学校、中学校第2号の2に該当する中学校を除く。同号を除き、以下 の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

10項 国は、附則第5項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公立の 義務教育諸学校 等施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

11項 地方公共団体が、附則第4項又は第5項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第7項及び第8項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

12項 公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法(1955年法律第147号)は、廃止する。

附 則(1964年3月31日法律第40号) 抄

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第41号) 抄

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年4月18日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律による改正後の 義務教育諸学校 施設費国庫負担法第5条、 第5条 《小学校、中学校及び義務教育学校の建物の工…》 事費の算定方法 第3条第1項第1号及び第2号に規定する校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行う年度の5月1日児童又は生徒の数の増加をも の二、 第6条 《学級数に応ずる必要面積及び児童又は生徒1…》 人当たりの基準面積 第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第1項又は前条第1項の規定により工事費を算定する場合の学級数に応ずる必要面積は、当該学校中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ 及び 第8条 《工事費の算定方法の特例 第5条第1項若…》 しくは第2項、第5条の2第1項又は第5条の3第1項の規定により工事費を算定する場合において、校舎の保有面積のうち教室に使用することができる部分が極めて少ないことその他政令で定める特別の理由があるため、 の規定は、1966年4月1日から適用する。

附 則(1972年6月5日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1972年4月1日から適用する。

附 則(1973年6月28日法律第39号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1973年4月1日から適用する。

附 則(1978年3月31日法律第13号)

1項 この法律は、1978年4月1日から施行する。

附 則(1983年3月31日法律第20号)

1項 この法律は、1983年4月1日から施行する。

2項 1982年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1983年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)については、なお従前の例による。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の法律の規定(1985年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。又は交付金の交付について適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

3項 この法律による改正後の法律の1985年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに同年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《施設整備基本方針等 文部科学大臣は、公…》 立の義務教育諸学校等施設義務教育諸学校、高等学校等学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。及び幼稚園等同法に規定する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部をいう。の第12条 《交付金の交付等 国は、地方公共団体に対…》 し、公立の義務教育諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 2 及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1988年5月6日法律第28号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 義務教育諸学校 施設費国庫負担法附則第3項の1988年度に係る規定は、1988年度の予算に係る国の負担並びに1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び1988年度の歳出予算に係る国の負担で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。

附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《施設整備基本方針等 文部科学大臣は、公…》 立の義務教育諸学校等施設義務教育諸学校、高等学校等学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。及び幼稚園等同法に規定する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部をいう。の第12条 《交付金の交付等 国は、地方公共団体に対…》 し、公立の義務教育諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 2 及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び1990年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに平成元年度及び1990年度における事務又は事業の実施により1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日法律第15号)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《施設整備基本方針等 文部科学大臣は、公…》 立の義務教育諸学校等施設義務教育諸学校、高等学校等学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。及び幼稚園等同法に規定する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部をいう。の 及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の1991年度及び1992年度の特例に係る規定並びに1991年度の特例に係る規定は、1991年度及び1992年度(1991年度の特例に係るものにあっては1991年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担及び1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1991年度及び1992年度における事務又は事業の実施により1993年度(1991年度の特例に係るものにあっては1992年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1993年3月31日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《施設整備基本方針等 文部科学大臣は、公…》 立の義務教育諸学校等施設義務教育諸学校、高等学校等学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。及び幼稚園等同法に規定する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部をいう。の 及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、公立の義務教育諸学校…》 等の施設の整備を促進するため、公立の義務教育諸学校の建物の建築に要する経費について国がその一部を負担することを定めるとともに、文部科学大臣による施設整備基本方針の策定及び地方公共団体による施設整備計画 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《都道府県への事務費の交付 国は、政令で…》 定めるところにより、都道府県の教育委員会が第3条第1項の負担の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。第12条 《交付金の交付等 国は、地方公共団体に対…》 し、公立の義務教育諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 2 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「義務教育諸学校…》 」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。 2 この法律において「建物」とは、校舎、屋内運動場及 及び 第3条 《国の負担 国は、政令で定める限度におい…》 て、次の各号に掲げる経費について、その一部を負担する。 この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に定める割合によるものとする。 1 公立の小学校、中学校第2号の2に該当する中学校を除く。同号 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

3条 (義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)

1項 第3条 《国の負担 国は、政令で定める限度におい…》 て、次の各号に掲げる経費について、その一部を負担する。 この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に定める割合によるものとする。 1 公立の小学校、中学校第2号の2に該当する中学校を除く。同号 から第14条まで及び附則第5条から 第7条 《一平方メートル当たりの建築単価 第5条…》 、第5条の二又は第5条の3の規定により工事費を算定する場合の一平方メートル当たりの建築の単価は、建物の構造の種類別に、当該新築又は増築を行おうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第15条第1号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第2条第1項及び 第3条第1項 《国は、政令で定める限度において、次の各号…》 に掲げる経費について、その一部を負担する。 この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に定める割合によるものとする。 1 公立の小学校、中学校第2号の2に該当する中学校を除く。同号を除き、以下 並びに附則第4項並びに第15条第2号の規定による廃止前の公立高等学校危険 建物 改築促進臨時措置法第3条第1項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。及び2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2006年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

1号 義務教育諸学校 等の施設費の国庫負担等に関する法律

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

9条 (義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《国の負担 国は、政令で定める限度におい…》 て、次の各号に掲げる経費について、その一部を負担する。 この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に定める割合によるものとする。 1 公立の小学校、中学校第2号の2に該当する中学校を除く。同号 の規定による改正後の 義務教育諸学校 等の施設費の国庫負担等に関する法律の規定は、2007年度以降の年度の予算に係る国の負担(2006年度以前の年度における事務又は事業の実施により2007年度以降の年度に支出される国の負担及び2006年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2007年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)について適用し、2006年度以前の年度における事務又は事業の実施により2007年度以降の年度に支出される国の負担、2006年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2007年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び2006年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で2007年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (義務教育学校の設置のため必要な行為)

1項 義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

3条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年7月8日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年6月19日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「義務教育諸学校…》 」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。 2 この法律において「建物」とは、校舎、屋内運動場及 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律附則第5条の改正規定(同条第1項中「、主幹保育教諭、指導保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。及び 第3条 《国の負担 国は、政令で定める限度におい…》 て、次の各号に掲げる経費について、その一部を負担する。 この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に定める割合によるものとする。 1 公立の小学校、中学校第2号の2に該当する中学校を除く。同号 教育職員免許法 附則第18項の改正規定に限る。)の規定並びに次条及び附則第8条の規定公布の日

3条 (義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《経費の種目 前条第1項各号に掲げる経費…》 の種目は、本工事費及び附帯工事費買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあつては、買収費とし、以下「工事費」と総称する。並びに事務費とする。 の規定による改正後の 義務教育諸学校 等の施設費の国庫負担等に関する法律第5条の二及び 第5条の3 《特別支援学校の建物の工事費の算定方法 …》 第3条第1項第3号に規定する建物のうち校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行う年度の5月1日その翌日から起算して3年以内に特別支援学校を の規定は、2025年度以後の年度の予算に係る国の負担(2024年度以前の年度における事務又は事業の実施により2025年度以後の年度に支出される国の負担及び2024年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2025年度以後の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)について適用し、2024年度以前の年度における事務又は事業の実施により2025年度以後の年度に支出される国の負担、2024年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2025年度以後の年度に支出すべきものとされた国の負担及び2024年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で2025年度以後の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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