工業用水道事業法《本則》

法番号:1958年法律第84号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、工業用水道事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、工業用水の豊富低廉な供給を図り、もつて工業の健全な発達に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 工業 」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガす供給業及び熱供給業をいう。

2項 この法律において「 工業用水 」とは、 工業 の用に供する水(水力発電の用に供するもの及び人の飲用に適する水として供給するものを除く。)をいう。

3項 この法律において「 工業用水道 」とは、導管により 工業 用水を供給する施設であつて、その供給をする者の管理に属するものの総体をいう。

4項 この法律において「 工業用水道事業 」とは、一般の需要に応じ 工業 用水道により工業用水を供給する事業をいう。

5項 この法律において「 工業用水道事業者 」とは、 工業 用水道事業を営むことについて次条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の許可を受けた者をいう。

6項 この法律において「 工業用水道施設 」とは、 工業 用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。

2章 事業

3条 (事業の届出及び許可)

1項 地方公共団体は、 工業 用水道事業を営もうとするときは、その工業用水道施設の設置の工事の開始の日の60日前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 地方公共団体以外の者は、 工業 用水道事業を営もうとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

4条

1項 前条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した届出書又は申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

2号 給水区域

3号 給水能力

4号 水源の種別及び取水地点

2項 前項の届出書又は申請書には、事業計画及び 工業 用水道施設の工事設計を記載した書類その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

5条 (許可の基準)

1項 経済産業大臣は、 第3条第2項 《2 地方公共団体以外の者は、工業用水道事…》 業を営もうとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

1号 その 工業 用水道事業の開始が工業における一般の需要に適合すること。

2号 その 工業 用水道事業の計画が確実であること。

3号 その 工業 用水道施設の工事設計が 第11条 《施設基準 工業用水道事業者の工業用水道…》 は、原水の質及び量、地理的条件等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。 1 に規定する施設基準に適合していること。

4号 その他その 工業 用水道事業の開始が工業の健全な発達のため必要であり、かつ、適切であること。

6条 (給水能力等の変更)

1項 地方公共団体たる 工業 用水道事業者は、 第4条第1項第2号 《前条第1項の規定による届出をし、又は同条…》 第2項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した届出書又は申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 給水区域 3 給 から第4号までの事項を変更しようとするときは、その変更に必要な工業用水道施設の変更の工事の開始の日の40日前まで(工事を要しないときは、その変更前)に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 地方公共団体以外の 工業 用水道事業者は、 第4条第1項第2号 《前条第1項の規定による届出をし、又は同条…》 第2項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した届出書又は申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 給水区域 3 給 から第4号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

3項 前条の規定は、前項の許可に準用する。

7条 (氏名等の変更)

1項 地方公共団体以外の 工業 用水道事業者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

8条 (承継)

1項 地方公共団体以外の 工業 用水道事業者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、工業用水道事業者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 工業 用水道事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

9条 (事業の休止及び廃止)

1項 地方公共団体たる 工業 用水道事業者は、その工業用水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 地方公共団体以外の 工業 用水道事業者は、経済産業大臣の許可を受けなければ、工業用水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

3項 経済産業大臣は、 工業 用水道事業の休止又は廃止により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。

10条 (事業の許可の取消)

1項 経済産業大臣は、地方公共団体以外の 工業 用水道事業者が正当な理由がないのに 第3条第2項 《2 地方公共団体以外の者は、工業用水道事…》 業を営もうとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた後3年以内にその事業を開始しないときは、同項の許可を取り消すことができる。

2項 経済産業大臣は、地方公共団体以外の 工業 用水道事業者が前条第2項の許可を受けないで引き続き6月以上その事業の全部又は一部を休止したときは、 第3条第2項 《2 地方公共団体以外の者は、工業用水道事…》 業を営もうとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

3項 経済産業大臣は、前2項の規定による許可の取消をしたときは、理由を記載した文書をその 工業 用水道事業者に送付しなければならない。

3章 施設

11条 (施設基準)

1項 工業 用水道事業者の工業用水道は、原水の質及び量、地理的条件等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

1号 取水施設は、必要量の原水を取り入れることができるものであること。

2号 貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を送るのに必要な貯水能力を有すること。

3号 導水施設は、必要量の原水を送るためのポんプ、導水管その他の設備を有すること。

4号 浄水施設は、原水の質及び量に応じ必要な浄化をするためのちんでん池その他の設備を有すること。

5号 送水施設は、必要量の水を送るためのポんプ、送水管その他の設備を有すること。

6号 配水施設は、必要量の水を一定以上の圧力で連続して供給するための配水池、ポんプ、配水管その他の設備を有すること。

2項 工業 用水道施設の位置及び配列は、その設置及び維持管理ができるだけ経済的であるように定めなければならない。

3項 工業 用水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、漏水し、又は汚水が混入するおそれがないものでなければならない。

4項 前3項に規定するもののほか、 工業 用水道施設に関して必要な技術的基準は、経済産業省令で定める。

12条 (工事設計の変更等)

1項 経済産業大臣は、 第3条第1項 《地方公共団体は、工業用水道事業を営もうと…》 するときは、その工業用水道施設の設置の工事の開始の日の60日前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は 第6条第1項 《地方公共団体たる工業用水道事業者は、第4…》 条第1項第2号から第4号までの事項を変更しようとするときは、その変更に必要な工業用水道施設の変更の工事の開始の日の40日前まで工事を要しないときは、その変更前に、その旨を経済産業大臣に届け出なければな の規定による届出に係る 工業 用水道施設の工事設計が前条に規定する施設基準に適合しないため工業用水道事業の適正かつ合理的な運営に支障を生じ、又は公共の安全を害するおそれがあると認めるときは、その届出に係る工事の開始前に限り、その工事設計を変更すべきことを指示することができる。

2項 経済産業大臣は、 第3条第1項 《地方公共団体は、工業用水道事業を営もうと…》 するときは、その工業用水道施設の設置の工事の開始の日の60日前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は 第6条第1項 《地方公共団体たる工業用水道事業者は、第4…》 条第1項第2号から第4号までの事項を変更しようとするときは、その変更に必要な工業用水道施設の変更の工事の開始の日の40日前まで工事を要しないときは、その変更前に、その旨を経済産業大臣に届け出なければな の規定による届出に係る 工業 用水道施設の工事設計が前条に規定する施設基準に適合していると認めるときは、遅滞なく、その旨をその届出をした者に通知しなければならない。

13条 (給水開始前の届出)

1項 工業 用水道事業者は、工業用水道施設の設置又は変更の工事(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をした場合において、その工事に係る工業用水道施設を使用して給水を開始しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

14条 (施設の維持)

1項 工業 用水道事業者は、工業用水道施設を 第11条 《施設基準 工業用水道事業者の工業用水道…》 は、原水の質及び量、地理的条件等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。 1 に規定する施設基準に適合するように維持しなければならない。

2項 経済産業大臣は、 工業 用水道施設が 第11条 《施設基準 工業用水道事業者の工業用水道…》 は、原水の質及び量、地理的条件等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。 1 に規定する施設基準に適合しないため工業用水道事業の適正かつ合理的な運営に支障を生じ、又は公共の安全を害するおそれがあると認めるときは、工業用水道事業者に対し、工業用水道施設をその施設基準に適合するように改善すべきことを指示することができる。

15条 (土地の立入)

1項 工業 用水道事業者は、工業用水道施設の設置又は変更に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。

2項 都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、土地の所有者及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項 工業 用水道事業者は、第1項の規定により他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。

4項 工業 用水道事業者は、第1項の規定により他人の土地に立ち入るときは、都道府県知事の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5項 工業 用水道事業者は、第1項の規定により他人の土地に立ち入つたときは、これによつて生じた損失を補償しなければならない。

4章 供給

16条 (給水義務)

1項 工業 用水道事業者は、正当な理由がなければ、何人に対しても、その給水区域における工業用水の供給を拒んではならない。ただし、給水の申込を受けた工業用水の量が次条に規定する供給規程で定める一給水先当りの給水量の最少限度に満たないときは、この限りでない。

2項 工業 用水道事業者は、その給水区域以外の地域において、一般の需要に応じ工業用水道により工業用水を供給してはならない。

17条 (供給規程)

1項 地方公共団体たる 工業 用水道事業者は、一般の需要に応じ供給する工業用水の料金その他の供給条件について供給規程を定め、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。

2項 地方公共団体以外の 工業 用水道事業者は、一般の需要に応じ供給する工業用水の料金その他の供給条件について供給規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 前2項の供給規程は、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。

2号 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

3号 工業 用水道事業者及び使用者の責任に関する事項並びに導管、水量めーたーその他の設備に関する費用の負担区分及びその額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。

4号 特定の者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。

18条 (供給規程に関する命令及び処分)

1項 経済産業大臣は、地方公共団体以外の 工業 用水道事業者の工業用水の料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、その工業用水道事業者に対し、相当の期限を定め、供給規程の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、供給規程を変更することができる。

19条 (水質の測定)

1項 工業 用水道事業者は、政令で定めるところにより、その供給する工業用水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

20条 (国の援助)

1項 国は、豊富低廉な 工業 用水の供給を図るため、工業用水道事業者の工業用水道の布設につき、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

5章 雑則

21条 (自家用工業用水道の届出)

1項 工業 用水道事業者が設置している工業用水道以外の工業用水道であつて政令で定めるもの(以下「 自家用工業用水道 」という。)を布設する者は、給水開始の後遅滞なく、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 給水先

3号 給水能力

4号 水源の種別及び取水地点

5号 給水開始の年月日

6号 経済産業省令で定める施設の概要

2項 前項の規定による届出をした者は、その届出をした事項に変更があつたとき、又は給水を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

22条 (水源調査)

1項 経済産業大臣は、 工業 用水道の水源の開発上必要な調査( 河川法 1964年法律第167号)が適用され、又は準用される河川に係るものを除く。)に努めるものとする。

23条 (報告の徴収)

1項 経済産業大臣は、 工業 用水の供給を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、工業用水道事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

2項 経済産業大臣は、 工業 用水の供給を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、 自家用工業用水道 を布設している者に対し、その工業用水道による給水に関し報告をさせることができる。

24条 (立入検査)

1項 経済産業大臣は、 工業 用水の供給を確保するために必要な限度において、その職員に、工業用水道施設の所在の場所又は工業用水道事業者の事務所に立ち入り、工業用水道施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

25条 (聴聞の方法の特例)

1項 第10条第1項 《経済産業大臣は、地方公共団体以外の工業用…》 水道事業者が正当な理由がないのに第3条第2項の許可を受けた後3年以内にその事業を開始しないときは、同項の許可を取り消すことができる。 又は第2項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法 1993年法律第88号第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

26条 (審査請求の手続における意見の聴取)

1項 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

6章 罰則

27条

1項 第3条第2項 《2 地方公共団体以外の者は、工業用水道事…》 業を営もうとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して 工業 用水道事業を営んだ者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

28条

1項 次の各号の1に該当する者は、110,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条第2項 《2 地方公共団体以外の工業用水道事業者は…》 、第4条第1項第2号から第4号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して 第4条第1項第3号 《前条第1項の規定による届出をし、又は同条…》 第2項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した届出書又は申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 給水区域 3 給 又は第4号の事項を変更した者

2号 第9条第2項 《2 地方公共団体以外の工業用水道事業者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければ、工業用水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定に違反して 工業 用水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者

3号 第16条第1項 《工業用水道事業者は、正当な理由がなければ…》 、何人に対しても、その給水区域における工業用水の供給を拒んではならない。 ただし、給水の申込を受けた工業用水の量が次条に規定する供給規程で定める一給水先当りの給水量の最少限度に満たないときは、この限り の規定に違反して 工業 用水の供給を拒んだ者

29条

1項 次の各号の1に該当する者は、60,000円以下の罰金に処する。

1号 第16条第2項 《2 工業用水道事業者は、その給水区域以外…》 の地域において、一般の需要に応じ工業用水道により工業用水を供給してはならない。 の規定に違反して 工業 用水を供給した者

2号 地方公共団体以外の 工業 用水道事業者であつて、 第17条第2項 《2 地方公共団体以外の工業用水道事業者は…》 、一般の需要に応じ供給する工業用水の料金その他の供給条件について供給規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた供給規程( 第18条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による命令…》 をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、供給規程を変更することができる。 の規定による変更があつたときは、変更後の供給規程)によらないで一般の需要に応じ工業用水を供給したもの

30条

1項 次の各号の1に該当する者は、40,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条 《氏名等の変更 地方公共団体以外の工業用…》 水道事業者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第8条第2項 《2 前項の規定により工業用水道事業者の地…》 位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第13条 《給水開始前の届出 工業用水道事業者は、…》 工業用水道施設の設置又は変更の工事経済産業省令で定める軽微なものを除く。をした場合において、その工事に係る工業用水道施設を使用して給水を開始しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければなら 又は 第21条 《自家用工業用水道の届出 工業用水道事業…》 者が設置している工業用水道以外の工業用水道であつて政令で定めるもの以下「自家用工業用水道」という。を布設する者は、給水開始の後遅滞なく、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第19条 《水質の測定 工業用水道事業者は、政令で…》 定めるところにより、その供給する工業用水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。 の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

3号 第23条 《報告の徴収 経済産業大臣は、工業用水の…》 供給を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、工業用水道事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 2 経済産業大臣は、工業用水の供給を確保するために必要な限度において の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

4号 第24条第1項 《経済産業大臣は、工業用水の供給を確保する…》 ために必要な限度において、その職員に、工業用水道施設の所在の場所又は工業用水道事業者の事務所に立ち入り、工業用水道施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

31条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。