首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律《附則》

法番号:1958年法律第98号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

3条 (経過規定)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(1962年5月16日法律第137号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、改正後の 第30条 《審査請求 施行者であつた者が第24条第…》 1項の規定に基づいてした承認又は不承認の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。 の規定は、 行政不服審査法 の施行の日から適用する。

附 則(1965年6月29日法律第138号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

1号

2号 第2条中首都圏市街地開発区域整備法の題名並びに同法第1条から 第3条 《近郊整備地帯等の都市計画 都市計画法第…》 5条第3項又は第4項後段の規定にかかわらず、都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見はきくことを要しない。 2 国土交通大臣は、法第22条第1項又は第23条第1項の規定により近 まで、 第4条第1項第1号 《都市計画法第12条第2項の規定により工業…》 団地造成事業について都市計画に定めるべき施行区域は、前条第1項各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 及び第2号並びに 第31条 《国の援助 国は、近郊整備地帯整備計画又…》 は都市開発区域整備計画に基づいて土地区画整理事業、工業用水道の布設その他の事業を実施する地方公共団体に対し、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。 から 第35条 《鉄道又は軌道の敷設等のための資金のあつせ…》 ん 国は、一般公衆の利用に供する鉄道又は軌道で近郊整備地帯又は都市開発区域を育成発展させるため必要であると認められるものを敷設する者に対し、必要な資金のあつせんに努めるものとする。 2 国は、近郊整 までの改正規定( 第33条 《 地方公共団体が近郊整備地帯整備計画又は…》 都市開発区域整備計画に基づく事業を実施するために地方公共団体の財政の健全化に関する法律2007年法律第94号第10条第3項の同意を得ている財政再生計画を変更しようとするときは、総務大臣は、その財政の再 の次に1条を加える改正規定を含み、 第3条 《近郊整備地帯等の都市計画 都市計画法第…》 5条第3項又は第4項後段の規定にかかわらず、都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見はきくことを要しない。 2 国土交通大臣は、法第22条第1項又は第23条第1項の規定により近 に2項を加える改正規定及び 第35条 《鉄道又は軌道の敷設等のための資金のあつせ…》 ん 国は、一般公衆の利用に供する鉄道又は軌道で近郊整備地帯又は都市開発区域を育成発展させるため必要であると認められるものを敷設する者に対し、必要な資金のあつせんに努めるものとする。 2 国は、近郊整 の次に1条を加える改正規定を除く。

2項 首都圏整備委員会は、前項ただし書の政令で定める日前においても、同項第1号及び第2号に掲げる規定による改正後の規定の施行の準備のため必要な限度において、近郊整備地帯及び都市開発区域の指定並びに首都圏整備計画の改定のため必要な手続その他の行為を改正後の規定の例によりすることができる。ただし、従前の市街地開発区域の区域により都市開発区域を指定し、かつ、当該都市開発区域に係る整備計画を当該市街地開発区域に係る整備計画と同1の内容に定めようとするときは、首都圏整備委員会規則の定めるところにより、その旨を告示すれば足りるものとする。

3項 この法律の施行の際現に施行されている工業団地造成事業については、この法律による改正後の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第14条の2から第14条の四までの規定は、適用せず、また、政令で、同法中事業計画及び 処分管理計画 に関する規定並びに工業団地造成事業の施行により公共施設が設置された場合の公共施設の管理及び公共施設の用に供する土地の帰属に関する規定を適用しない旨を定め、又はこれらの規定の特例を定めることができる。

附 則(1966年6月30日法律第101号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年7月21日法律第75号) 抄

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、首都圏の建設とその秩…》 序ある発展に寄与するため、近郊整備地帯内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関し必要な事項を定め、近郊整備地帯において計画的に市街地を整備し、及び都市開発区域 を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第101号) 抄

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、首都圏の建設とその秩…》 序ある発展に寄与するため、近郊整備地帯内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関し必要な事項を定め、近郊整備地帯において計画的に市街地を整備し、及び都市開発区域 を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1970年6月1日法律第109号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第67号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1974年6月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

53条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、 首都圏整備法 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、 首都圏近郊緑地保全法 筑波研究学園都市建設法 近畿圏整備法 、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 、琵琶湖総合開発特別措置法、 中部圏開発整備法 、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、 奄美群島振興開発特別措置法 、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 地価公示法 不動産の鑑定評価に関する法律 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 において準用する場合を含む。又は水資源開発公団法(以下「 国土総合開発法等 」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の 国土総合開発法等 の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 国土総合開発法等 の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

54条

1項 この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の 国土総合開発法等 の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。

55条

1項 従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

附 則(1975年6月25日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月23日法律第54号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1981年5月22日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、首都圏の建設とその秩…》 序ある発展に寄与するため、近郊整備地帯内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関し必要な事項を定め、近郊整備地帯において計画的に市街地を整備し、及び都市開発区域 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第36条又は第37条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

29条 (首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第60条の規定による改正前の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第28条第1項 《国土交通大臣は施行者である都県に対し、都…》 県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事が、この法律、この法律に基づく命令若しくは工業団地造成事業である都市計画事業の内容又は施行計 の規定により建設大臣が都県に対してした命令若しくは都県知事がその他の施行者に対してした命令又は同条第2項の規定により国土庁長官が地方公共団体に対してした命令は、それぞれ第60条の規定による改正後の同法第28条第2項の規定により建設大臣が都県に対してした要求若しくは都県知事がその他の地方公共団体に対してした要求又は同条第4項の規定により国土庁長官が地方公共団体に対してした要求とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「近郊整備地帯」とは、…》 首都圏整備法1956年法律第83号。以下「法」という。第24条第1項の規定により指定された区域をいう。 2 この法律で「都市開発区域」とは、法第25条第1項の規定により指定された区域をいう。 3 この 及び 第3条 《近郊整備地帯等の都市計画 都市計画法第…》 5条第3項又は第4項後段の規定にかかわらず、都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見はきくことを要しない。 2 国土交通大臣は、法第22条第1項又は第23条第1項の規定により近 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年7月12日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。

35条 (首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 機構が附則第12条第1項の規定により行う 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第2条第6項 《6 この法律で「造成敷地等」とは、工業団…》 地造成事業により造成された敷地及び整備された施設をいう。 の造成敷地等及び同条第7項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第35条の3第1項 《第19条第2項の規定により都県が処理する…》 こととされている事務都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。は、第1号法定受託事務とする。 を除く。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第18条の2第4項及び 第29条第2項 《2 国土交通大臣は施行者若しくはその長又…》 は施行者であつた者若しくはその長に対して、都県知事は施行者である、若しくは施行者であつた市町村又はその長に対して、それぞれその行う造成敷地等の処分及び管理に関し、この法律の施行のため必要な限度において 中「、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「又は独立行政法人都市再生機構」と、同法第28条第4項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。

2項 この法律の施行前に都市公団が造成した 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第2条第7項 《7 この法律で「造成工場敷地」とは、工業…》 団地造成事業により造成された製造工場等の敷地をいう。 の造成工場敷地について同法第26条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第35条の3第1項 《第19条第2項の規定により都県が処理する…》 こととされている事務都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。は、第1号法定受託事務とする。 の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。

27条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月22日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第48条の規定公布の日

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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