証人等の被害についての給付に関する法律《附則》

法番号:1958年法律第109号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行し、この法律の施行後における証人又は参考人の供述又は出頭に係る被害について適用する。

附 則(1959年4月1日法律第87号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年5月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1977年4月26日法律第25号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 証人等 の被害についての給付に関する法律の規定は、1977年4月1日から適用する。

附 則(1982年5月18日法律第47号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1985年6月1日法律第46号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 証人等 の被害についての給付に関する法律の規定中国選弁護人又はその配偶者等の被害についての給付に関する部分は、この法律の施行後における国選弁護人の職務の遂行に係る被害について適用する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

7条 (証人等の被害についての給付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に第69条の規定による改正前の 司法警察職員等指定応急措置法 第4条 《給付をしないことができる場合 次の各号…》 の1に該当するときは、前条に規定する給付の全部又は一部をしないことができる。 1 証人、参考人若しくは国選弁護人又は被害者と加害者との間に親族関係事実上の婚姻関係を含む。以下同じ。があるとき。 2 証 に規定する司法警察職員として職務を行う日本国有鉄道の役員若しくは職員又は第110条の規定による廃止前の鉄道公安職員の職務に関する法律第1条に規定する鉄道公安職員に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことによる害については、その害を第73条の規定による改正後の 証人等 の被害についての給付に関する法律第2条第2項に規定する 捜査機関 に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことによる害とみなして、同法の規定を適用する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1996年3月29日法律第7号)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2004年5月28日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、刑事事件の証人若しく…》 は参考人又はその近親者が証人又は参考人の供述又は出頭に関して他人からその身体又は生命に害を加えられた場合及び国選弁護人又はその近親者が国選弁護人の職務の遂行に関して他人からその身体又は生命に害を加えら 刑事訴訟法 第31条 《 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しな…》 ければならない。 簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。 ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場 の次に1条を加える改正規定、同法第36条の次に2条を加える改正規定、同法第37条の次に4条を加える改正規定、同法第38条第1項を改め、同条の次に3条を加える改正規定、同法第58条及び第89条の改正規定、同法第181条に1項を加える改正規定、同法第183条に1項を加える改正規定、同法第187条の次に1条を加える改正規定、同法第203条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第204条第2項を改め、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第205条に1項を加える改正規定、同法第207条第2項を改め、同条第1項の次に2項を加える改正規定、同法第272条に1項を加える改正規定、同法第313条の次に1条を加える改正規定、同法第2編中第3章の次に1章を加える改正規定、同法第403条の次に1条を加える改正規定、同法第413条の次に1条を加える改正規定、同法第500条の次に3条を加える改正規定並びに第503条及び第504条の改正規定に限る。)、 第4条 《給付をしないことができる場合 次の各号…》 の1に該当するときは、前条に規定する給付の全部又は一部をしないことができる。 1 証人、参考人若しくは国選弁護人又は被害者と加害者との間に親族関係事実上の婚姻関係を含む。以下同じ。があるとき。 2 証 、次条並びに附則第3条及び 第9条 《権利の裁定 この法律による給付を受ける…》 権利は、これを受けようとする者の請求に基いて、法務大臣が裁定する。 2 前項の請求は、当該給付の支給原因たる事実が生じた日から起算して2年以内に限り、行うことができる。 の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、刑事事件の証人若しく…》 は参考人又はその近親者が証人又は参考人の供述又は出頭に関して他人からその身体又は生命に害を加えられた場合及び国選弁護人又はその近親者が国選弁護人の職務の遂行に関して他人からその身体又は生命に害を加えら 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第100条の3 《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》 この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、 第6条 《給付の範囲、金額、支給方法等 前条の給…》 付の範囲、金額及び支給方法、遺族給付を受けるべき遺族の範囲及び順位その他給付に関し必要な事項は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律1952年法律第245号による災害給付に関するこれらの の規定、 第11条 《非課税 この法律により支給を受けた金品…》 を標準として、租税その他の公課を課することができない。 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第12条 《権限の委任 法務大臣は、政令の定めると…》 ころにより、この法律又はこの法律に基く政令の規定による権限を所部の職員に委任することができる。 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第13条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第20条中 確定給付企業年金法 第36条第2項第1号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で の改正規定、 第21条 《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選 確定拠出年金法 第48条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。 の三、 第73条 《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》 金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会 及び 第89条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 の改正規定、 第24条 《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》 関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法 第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の項及び第40条第8項の改正規定、 第29条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管 健康保険法 附則第5条の四、 第5条 《給付の種類 第3条の規定による給付の種…》 類は、次のとおりとする。 1 療養給付被害者が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付 2 傷病給付被害者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害 の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から第45条までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日

80条 (受給権の保護の例外に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

2項 附則第36条第1項、第70条第1項及び第71条第1項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

3項 附則第55条の規定による改正後の 2012年一元化法 附則第122条の規定により附則第69条の規定による改正後の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 に規定する恩給等とみなされる給付(2012年一元化法附則第41条第1項及び第65条第1項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、 第4条 《給付をしないことができる場合 次の各号…》 の1に該当するときは、前条に規定する給付の全部又は一部をしないことができる。 1 証人、参考人若しくは国選弁護人又は被害者と加害者との間に親族関係事実上の婚姻関係を含む。以下同じ。があるとき。 2 証 の規定による改正前の 厚生年金保険法 第41条第1項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 の規定は、なおその効力を有する。

97条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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