旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律《別表など》

法番号:1958年法律第126号

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別表第1

1953年法律第160号別表若しくは1956年法律第133号別表の仮定俸給又は第3条第1項第2号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給

仮定俸給

五、400円

五、900円

五、550円

六、50円

五、700円

六、200円

五、850円

六、400円

六、0円

六、600円

六、200円

六、900円

六、400円

七、200円

六、650円

七、500円

六、900円

七、800円

七、150円

八、100円

七、400円

八、400円

七、650円

八、700円

七、900円

九、0円

八、150円

九、300円

八、400円

九、600円

八、650円

一〇、0円

八、950円

一〇、400円

九、250円

一〇、800円

九、550円

一一、200円

九、850円

一一、600円

一〇、250円

一二、100円

一〇、650円

一二、600円

一一、100円

一三、100円

一一、550円

一三、392円

一二、0円

一三、892円

一二、450円

一四、383円

一二、900円

一四、883円

一三、400円

一五、158円

一四、0円

一五、842円

一四、600円

一六、517円

一五、200円

一七、200円

一五、800円

一七、883円

一六、400円

一八、558円

一七、100円

一九、258円

一七、800円

一九、692円

一八、500円

二〇、392円

一九、200円

二一、158円

二〇、0円

二一、958円

二〇、800円

二二、758円

二一、600円

二三、558円

二二、400円

二三、850円

二三、300円

二四、750円

二四、200円

二五、750円

二五、100円

二六、750円

二六、200円

二七、850円

二七、300円

二八、950円

二八、400円

二九、717円

二九、500円

三〇、817円

三〇、600円

三一、258円

三一、900円

三二、583円

三三、200円

三三、900円

三四、500円

三五、217円

備考

1 年金額の算定の基準となつている1953年法律第160号別表若しくは1956年法律第133号別表の仮定俸給又は第3条第1項第2号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給(以下「仮定俸給等」という。)が五、400円未満のときは、その仮定俸給等の1・〇九二倍に相当する金額(円位未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)をこの表の仮定俸給とする。

2 仮定俸給等のうち、五、400円をこえ、三四、500円に満たないもので、この表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給等に対応するこの表の仮定俸給による。

別表第2

仮定俸給

二四、400円をこえ三五、217円以下のもの

一九割。ただし、仮定俸給が二四、400円をこえ二五、0円以下のものにあつては、二五、200円を仮定俸給とみなしてこの割合による。

二三、600円をこえ二四、400円以下のもの

一九割に二五、300円と仮定俸給との差額800円ごとに0・五割を加えた割合。ただし、仮定俸給が二三、600円をこえ二四、200円以下のものにあつては、二四、300円を仮定俸給とみなしてこの割合による。

一一、600円をこえ二三、600円以下のもの

二〇割。ただし、仮定俸給が一一、600円をこえ一一、700円以下のものにあつては、一一、800円を仮定俸給とみなしてこの割合による。

一一、200円をこえ一一、600円以下のもの

20・五割。ただし、仮定俸給が一一、200円をこえ一一、400円以下のものにあつては、一一、500円を仮定俸給とみなしてこの割合による。

九、300円をこえ一一、200円以下のもの

20・五割に一一、600円と仮定俸給との差額400円ごとに0・五割を加えた割合。ただし、仮定俸給が九、500円をこえ九、700円以下のものにあつては九、800円を、一〇、0円をこえ一〇、200円以下のものにあつては一〇、300円を、一〇、800円をこえ一一、0円以下のものにあつては一一、200円を、それぞれ仮定俸給とみなして、この割合による。

九、0円をこえ九、300円以下のもの

23・五割

八、700円をこえ九、0円以下のもの

二四割。ただし、仮定俸給が八、700円をこえ八、800円以下のものにあつては、八、900円を仮定俸給とみなしてこの割合による。

八、400円をこえ八、700円以下のもの

24・五割

七、500円をこえ八、400円以下のもの

24・五割に八、700円と仮定俸給との差額300円ごとに0・五割を加えた割合。ただし、仮定俸給が七、800円をこえ七、950円以下のものにあつては八、0円を、八、100円をこえ八、200円以下のものにあつては八、300円を、それぞれ仮定俸給とみなしてこの割合による。

七、200円をこえ七、500円以下のもの

26・五割。ただし、仮定俸給が七、200円をこえ七、300円以下のものにあつては、七、350円を仮定俸給とみなしてこの割合による。

七、200円以下のもの

二七割

別表第3

障害の等級

年金額

一級

一七一、0円

二級

一三九、0円

三級

一一一、0円

四級

七七、0円

五級

四三、0円

六級

三二、0円

備考1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基いて大蔵大臣が定めたところによる。

2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害でそれぞれ恩給法(1923年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が四級に該当するものにあつては、「七七、0円」とあるのは「九四、0円」と読み替えるものとし、その障害の程度が五級又は六級に該当するものにあつては、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

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