別表第1
1953年法律第160号別表若しくは1956年法律第133号別表の仮定俸給又は第3条第1項第2号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給 |
仮定俸給 |
五、400円 |
五、900円 |
五、550円 |
六、50円 |
五、700円 |
六、200円 |
五、850円 |
六、400円 |
六、0円 |
六、600円 |
六、200円 |
六、900円 |
六、400円 |
七、200円 |
六、650円 |
七、500円 |
六、900円 |
七、800円 |
七、150円 |
八、100円 |
七、400円 |
八、400円 |
七、650円 |
八、700円 |
七、900円 |
九、0円 |
八、150円 |
九、300円 |
八、400円 |
九、600円 |
八、650円 |
一〇、0円 |
八、950円 |
一〇、400円 |
九、250円 |
一〇、800円 |
九、550円 |
一一、200円 |
九、850円 |
一一、600円 |
一〇、250円 |
一二、100円 |
一〇、650円 |
一二、600円 |
一一、100円 |
一三、100円 |
一一、550円 |
一三、392円 |
一二、0円 |
一三、892円 |
一二、450円 |
一四、383円 |
一二、900円 |
一四、883円 |
一三、400円 |
一五、158円 |
一四、0円 |
一五、842円 |
一四、600円 |
一六、517円 |
一五、200円 |
一七、200円 |
一五、800円 |
一七、883円 |
一六、400円 |
一八、558円 |
一七、100円 |
一九、258円 |
一七、800円 |
一九、692円 |
一八、500円 |
二〇、392円 |
一九、200円 |
二一、158円 |
二〇、0円 |
二一、958円 |
二〇、800円 |
二二、758円 |
二一、600円 |
二三、558円 |
二二、400円 |
二三、850円 |
二三、300円 |
二四、750円 |
二四、200円 |
二五、750円 |
二五、100円 |
二六、750円 |
二六、200円 |
二七、850円 |
二七、300円 |
二八、950円 |
二八、400円 |
二九、717円 |
二九、500円 |
三〇、817円 |
三〇、600円 |
三一、258円 |
三一、900円 |
三二、583円 |
三三、200円 |
三三、900円 |
三四、500円 |
三五、217円 |
備考 1 年金額の算定の基準となつている1953年法律第160号別表若しくは1956年法律第133号別表の仮定俸給又は第3条第1項第2号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給(以下「仮定俸給等」という。)が五、400円未満のときは、その仮定俸給等の1・〇九二倍に相当する金額(円位未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)をこの表の仮定俸給とする。 2 仮定俸給等のうち、五、400円をこえ、三四、500円に満たないもので、この表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給等に対応するこの表の仮定俸給による。 |
別表第2
仮定俸給 |
率 |
二四、400円をこえ三五、217円以下のもの |
一九割。ただし、仮定俸給が二四、400円をこえ二五、0円以下のものにあつては、二五、200円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
二三、600円をこえ二四、400円以下のもの |
一九割に二五、300円と仮定俸給との差額800円ごとに0・五割を加えた割合。ただし、仮定俸給が二三、600円をこえ二四、200円以下のものにあつては、二四、300円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
一一、600円をこえ二三、600円以下のもの |
二〇割。ただし、仮定俸給が一一、600円をこえ一一、700円以下のものにあつては、一一、800円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
一一、200円をこえ一一、600円以下のもの |
20・五割。ただし、仮定俸給が一一、200円をこえ一一、400円以下のものにあつては、一一、500円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
九、300円をこえ一一、200円以下のもの |
20・五割に一一、600円と仮定俸給との差額400円ごとに0・五割を加えた割合。ただし、仮定俸給が九、500円をこえ九、700円以下のものにあつては九、800円を、一〇、0円をこえ一〇、200円以下のものにあつては一〇、300円を、一〇、800円をこえ一一、0円以下のものにあつては一一、200円を、それぞれ仮定俸給とみなして、この割合による。 |
九、0円をこえ九、300円以下のもの |
23・五割 |
八、700円をこえ九、0円以下のもの |
二四割。ただし、仮定俸給が八、700円をこえ八、800円以下のものにあつては、八、900円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
八、400円をこえ八、700円以下のもの |
24・五割 |
七、500円をこえ八、400円以下のもの |
24・五割に八、700円と仮定俸給との差額300円ごとに0・五割を加えた割合。ただし、仮定俸給が七、800円をこえ七、950円以下のものにあつては八、0円を、八、100円をこえ八、200円以下のものにあつては八、300円を、それぞれ仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
七、200円をこえ七、500円以下のもの |
26・五割。ただし、仮定俸給が七、200円をこえ七、300円以下のものにあつては、七、350円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
七、200円以下のもの |
二七割 |
別表第3
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
一七一、0円 |
二級 |
一三九、0円 |
三級 |
一一一、0円 |
四級 |
七七、0円 |
五級 |
四三、0円 |
六級 |
三二、0円 |
備考1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基いて大蔵大臣が定めたところによる。 2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害でそれぞれ恩給法(1923年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が四級に該当するものにあつては、「七七、0円」とあるのは「九四、0円」と読み替えるものとし、その障害の程度が五級又は六級に該当するものにあつては、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |