3条 (1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の改正に伴う経過措置)
1項 1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員 共済組合法 等の規定による年金の額の改定に関する法律により年金額を改定された退職年金又は遺族年金の改定年金額と従前の年金額との差額の支給の停止については、1963年9月分までは、
第2条
《特別措置法による公務傷病年金等の額の改定…》
特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ1956年の仮定俸給又は1953年改定の仮定俸給が34,500円以下であるものについては、第1号に掲げる
の規定による改正前の同法第1条第5項又は
第2条第3項
《3 次の各号に掲げる年金については、19…》
53年法律第160号第3条又は第1項若しくは第7項において準用する第1条第2項の規定により改定された額以下次項において「従前の改定額」という。が当該各号に掲げる額に満たないときは、1958年10月分以
の規定の例による。
2項 前項の規定は、
第3条
《国家公務員共済組合法による年金の額の改定…》
1953年12月31日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。以下同じ。の
の規定による旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 等の規定による年金の額の改定に関する法律の改正に伴う経過措置について準用する。