国家公務員共済組合法《本則》

法番号:1958年法律第128号

略称: 国公共済法

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制定文 国家公務員共済組合法 1948年法律第69号)の全部を改正する。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国家公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて国家公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする。

2項 及び行政執行法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 職員 :常時勤務に服することを要する国家公務員( 国家公務員法 1947年法律第120号第79条 《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》 の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 又は 第82条 《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定 の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者(2月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものに限る。 第124条の3 《行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大…》 学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に において同じ。)その他の政令で定める者を含まないものとする。)をいう。

2号 被扶養者 :次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第50条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満 の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下後期高齢者医療の被保険者等という。)その他 健康保険法 1922年法律第70号第3条第7項 《7 この法律において「被扶養者」とは、次…》 に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて財務省令で定める者を除く。)で主として組合員(短期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ。)の収入により生計を維持するものであつて、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして財務省令で定めるものをいう。

組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

組合員と同1の世帯に属する三親等内の親族でイに掲げる者以外のもの

組合員の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同1の世帯に属するもの

3号 遺族 :組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。

4号 退職 職員 が死亡以外の事由により職員でなくなること(職員でなくなつた日又はその翌日に再び職員となる場合におけるその職員でなくなることを除く。)をいう。

5号 報酬 :一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号)の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与を除いたもの及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。

6号 期末手当等 :一般職の 職員 の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与( 報酬 に該当しない給与に限る。及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるもの(報酬に該当しない給与に限る。)とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。

7号 各省各庁 :衆議院、参議院、内閣(環境省を含む。)、各省(環境省を除く。)、裁判所及び会計検査院をいう。

2項 前項第2号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの認定及び同項第3号の規定の適用上組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 第1項第3号の規定の適用については、夫、父母又は祖父母は55歳以上の者に、子若しくは孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で 厚生年金保険法 1954年法律第115号第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、まだ配偶者がない者に限るものとし、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合には、その子は、これらの者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなす。

4項 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

2章 組合及び連合会 > 1節 組合

3条 (設立及び業務)

1項 各省各庁 ごとに、その所属の 職員 及びその所管する行政執行法人の職員(次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。)をもつて組織する国家公務員共済 組合 以下「 組合 」という。)を設ける。

2項 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる 各省各庁 については、それぞれ当該各号に掲げる 職員 をもつて組織する 組合 を設ける。

1号 法務省矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び政令で定める機関に属する 職員

2号 厚生労働省国立ハンセン病療養所に属する 職員

3号 農林水産省林野庁に属する 職員

3項 組合 は、 第50条第1項 《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》 る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費 各号に掲げる短期給付、長期給付及び 第98条第1項第1号 《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》 る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康 の2に掲げる福祉事業を行うものとする。

4項 組合 は、前項に定めるもののほか、 高齢者の医療の確保に関する法律 第36条第1項 《支払基金は、第139条第1項第1号に掲げ…》 る業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者納付金等」という。を徴収する。 に規定する 前期高齢者納付金等 以下「 前期高齢者納付金等 」という。)、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「 後期高齢者支援金等 」という。)、 介護保険法 1997年法律第123号第150条第1項 《支払基金は、第160条第1項に規定する業…》 務に要する費用に充てるため、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節及び次章において同じ。ごとに、医療保険者国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第161条を除き、以下同じ。から、 に規定する納付金(以下「 介護納付金 」という。)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第36条の14第3項 《3 保険者等は、流行初期医療確保拠出金及…》 び流行初期医療確保関係事務費拠出金以下「流行初期医療確保拠出金等」という。を納付する義務を負う。 に規定する 流行初期医療確保拠出金等 第99条第1項 《組合の給付に要する費用前期高齢者納付金等…》 及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。のうち次の各号に規定 において「 流行初期医療確保拠出金等 」という。)、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第71条の3第1項 《政府は、次に掲げる費用以下「支援納付金対…》 象費用」という。に充てるため、2026年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。 1 第68条第1項の規定による交付金の交付に要する費用 2 第68条第4項の規定による交付 の規定による 子ども・子育て支援納付金 以下「 子ども・子育て支援納付金 」という。)、 厚生年金保険法 第84条の5第1項 《実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。…》 に規定する拠出金(以下「 厚生年金拠出金 」という。並びに 国民年金法 1959年法律第141号第94条の2第2項 《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》 礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 に規定する 基礎年金拠出金 以下「 基礎年金拠出金 」という。)の納付並びに 第102条の2 《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》 に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公 に規定する財政調整拠出金の拠出に関する業務を行う。

5項 組合 は、前2項に定めるもののほか、組合員の福祉の増進に資するため、 第51条 《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》 より、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。 に規定する短期給付及び 第98条第1項 《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》 る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康 各号(第1号の2を除く。)に掲げる福祉事業を行うことができる。

4条 (法人格)

1項 組合 は、法人とする。

5条 (事務所)

1項 組合 は、 各省各庁 の長( 第8条第1項 《衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各…》 省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は、それぞ に規定する各省各庁の長をいう。)の指定する地に主たる事務所を置く。

2項 組合 は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

6条 (定款)

1項 組合 は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 運営審議会に関する事項

5号 組合 員の範囲に関する事項

6号 給付及び掛金に関する事項( 第24条第1項第8号 《連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定…》 めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員に関する事項 5 運営審議会に関する事項 6 厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項 7 退職等年金給付の決定及び支払に関する に掲げる事項を除く。

7号 福祉事業( 第98条第1項 《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》 る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康 各号に掲げる福祉事業をいう。第5章を除き、以下同じ。)に関する事項

8号 資産の管理その他財務に関する事項

9号 その他組織及び業務に関する重要事項

2項 前項の定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 組合 は、前項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。

4項 組合 は、定款の変更について第2項に規定する認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

7条 (住所)

1項 組合 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

8条 (管理)

1項 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。)、最高裁判所長官及び会計検査院長( 第3条第2項第3号 《2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲…》 げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。 1 法務省 矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び政令で定める機関に属する職員 2 厚生労働省 に掲げる 職員 をもつて組織する 組合 にあつては、 第12条 《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》 政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必 及び 第102条 《負担金 各省各庁の長環境大臣を含む。、…》 行政執行法人又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年 を除き、林野庁長官とし、以下「 各省各庁 の長」という。)は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合を代表し、その業務を執行する。

2項 各省各庁 の長(以下「 組合の代表者 」という。)は、 組合 員(組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものを含む。)のうちから、組合の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

9条 (運営審議会)

1項 組合 の業務の適正な運営に資するため、各組合に運営審議会を置く。

2項 運営審議会は、委員10人以内で組織する。

3項 委員は、 組合 の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る 各省各庁 について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、組合の代表者は、委員のうち1人をその者のうちから命ずることができる。

4項 組合 の代表者は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命ずるものとし、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。

10条

1項 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 運営規則の作成及び変更

3号 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算

4号 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

2項 運営審議会は、前項に定めるもののほか、 組合 の代表者の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき組合の代表者に建議することができる。

11条 (運営規則)

1項 組合 の代表者は、組合の業務を執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。

2項 組合 の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

12条 (職員及び施設の提供)

1項 各省各庁 の長又は行政執行法人の長は、 組合 の運営に必要な範囲内において、その所属の 職員 その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。

2項 各省各庁 の長は、 組合 の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。

13条 (組合の事務職員の公務員たる性質)

1項 組合 に使用され、その事務に従事する者は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する 職員 とみなす。

13条の2 (秘密保持義務)

1項 組合 の事務に従事している者又は従事していた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

14条 (事業年度)

1項 組合 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

15条 (事業計画及び予算)

1項 組合 は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。

2項 組合 は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けなければならない。

16条 (決算)

1項 組合 は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。

2項 組合 は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

3項 組合 は、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業状況報告書を各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

17条 (借入金の制限)

1項 組合 は、借入金をしてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

18条

1項 削除

19条 (資金の運用)

1項 組合 の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。

20条 (省令への委任)

1項 この節に規定するもののほか、 組合 の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。

2節 連合会

21条 (設立及び業務)

1項 組合 の事業のうち次項各号に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会(以下「 連合会 」という。)を設ける。

2項 連合会 の業務は、次に掲げるものとする。

1号 厚生年金保険給付の事業に関する業務( 厚生年金拠出金 の納付及び 厚生年金保険法 第84条の3 《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》 り、毎年度、実施機関厚生労働大臣を除く。以下この条、第84条の五、第84条の六、第84条の八及び第84条の9において同じ。ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定める に規定する交付金(以下この号において「 厚生年金交付金 」という。)の受入れ、 基礎年金拠出金 の納付並びに 第102条の2 《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》 に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公 に規定する財政調整拠出金の拠出( 第102条の3第1項第1号 《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》 合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。以下この号及び 第99条第3項 《3 厚生年金保険給付に要する費用厚生年金…》 拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第3号に掲げる費用のうち同項の規定による国の負担に係るものを除く。をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当 において同じ。及び地方公務員等共済 組合 法(1962年法律第152号)第116条の2に規定する財政調整拠出金の受入れ(同法第116条の3第1項第1号から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)に関する業務を含む。)のうち次に掲げるもの

厚生年金保険給付の裁定及び支払

厚生年金拠出金 及び 基礎年金拠出金 の納付並びに 第102条の2 《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》 に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公 に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用その他政令で定める費用の計算

厚生年金拠出金 及び 基礎年金拠出金 の納付並びに 第102条の2 《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》 に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公 に規定する財政調整拠出金の拠出に充てるべき積立金(以下「 厚生年金保険給付積立金 」という。)の積立て

厚生年金保険給付積立金 及び厚生年金保険給付の支払上の余裕金の管理及び運用

厚生年金拠出金 の納付及び 厚生年金交付金 の受入れ

基礎年金拠出金 の納付

第102条の2 《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》 に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公 に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済 組合 法第116条の2に規定する財政調整拠出金の受入れ

その他財務省令で定める業務

2号 退職 等年金給付の事業に関する業務( 第102条の2 《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》 に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公 に規定する財政調整拠出金の拠出( 第102条の3第1項第4号 《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》 合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この に掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。及び地方公務員等共済 組合 法第116条の2に規定する財政調整拠出金の受入れ(同法第116条の3第1項第4号に掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)を含む。)のうち次に掲げるもの

退職 等年金給付の決定及び支払

退職 等年金給付に要する費用( 第102条の2 《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》 に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公 に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用その他政令で定める費用を含む。)の計算

退職 等年金給付( 第102条の2 《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》 に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公 に規定する財政調整拠出金の拠出を含む。)に充てるべき積立金(以下「 退職等年金給付積立金 」という。)の積立て

退職 等年金給付積立金及び退職等年金給付の支払上の余裕金の管理及び運用

第102条の2 《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》 に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公 に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済 組合 法第116条の2に規定する財政調整拠出金の受入れ

その他財務省令で定める業務

3号 福祉事業に関する業務

3項 前2項の規定は、 組合 が自ら前項第3号に掲げる業務を行うことを妨げるものではない。

4項 連合会 は、第2項に定めるもののほか、国家公務員共済 組合 審査会に関する事務を行うものとする。

22条 (法人格)

1項 連合会 は、法人とする。

23条 (事務所)

1項 連合会 は、主たる事務所を東京都に置く。

2項 連合会 は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。

24条 (定款)

1項 連合会 は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 役員に関する事項

5号 運営審議会に関する事項

6号 厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項

7号 退職 等年金給付の決定及び支払に関する事項

8号 第75条第1項 《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》 る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与 に規定する付与率及び同条第3項に規定する基準利率、 第78条第1項 《終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算…》 定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 に規定する終身年金現価率、 第79条第1項 《有期退職年金の額は、有期退職年金の額の算…》 定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 に規定する有期年金現価率並びに 退職 等年金給付に係る標準 報酬 の月額及び標準 期末手当等 の額と掛金との割合に関する事項

9号 第102条の2 《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》 に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公 に規定する財政調整拠出金に関する事項

10号 福祉事業に関する事項

11号 国家公務員共済 組合 審査会に関する事項

12号 資産の管理その他財務に関する事項

13号 その他組織及び業務に関する重要事項

2項 第6条第2項 《2 前項の定款の変更政令で定める事項に係…》 るものを除く。は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 から第4項までの規定は、 連合会 の定款について準用する。

3項 財務大臣は、第1項第8号及び第9号に掲げる事項について、前項の規定により準用する 第6条第2項 《2 前項の定款の変更政令で定める事項に係…》 るものを除く。は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

25条 (登記)

1項 連合会 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

26条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、 連合会 について準用する。

27条 (役員)

1項 連合会 に、役員として、理事長1人、理事10人以内及び監事3人以内を置く。

2項 前項の理事のうち6人以内及び監事のうち2人以内は、 組合 の事務を行う組合員をもつて充てる。

28条 (役員の職務及び権限)

1項 理事長は、 連合会 を代表し、その業務を執行する。

2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 連合会 の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項 監事は、 連合会 の業務を監査する。

29条 (役員の任命)

1項 理事長及び監事( 第27条第2項 《2 前項の理事のうち6人以内及び監事のう…》 ち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。 の規定による監事を除く。)は、財務大臣が任命する。

2項 理事( 第27条第2項 《2 前項の理事のうち6人以内及び監事のう…》 ち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。 の規定による理事を除く。以下 第32条第3項 《3 理事長は、前項の規定により理事を解任…》 しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。 において同じ。)は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。

3項 前2項の規定の適用を受けない理事及び監事は、理事長が任命する。

30条 (役員の任期)

1項 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 役員は、再任されることができる。

31条 (役員の欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。ただし、 第27条第2項 《2 前項の理事のうち6人以内及び監事のう…》 ち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。 の規定の適用を妨げない。

1号 国務大臣、国会議員、政府 職員 非常勤の者を除く。)、独立行政法人( 独立行政法人通則法 第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の役職員(非常勤の者を除く。)、国立大学法人等( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の役職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤職員

2号 政党の役員

3号 連合会 と取引上密接な関係を有する事業者又はその者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

4号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

32条 (役員の解任)

1項 財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の1に該当するに至つたとき( 第27条第2項 《2 前項の理事のうち6人以内及び監事のう…》 ち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。 の規定による理事又は監事が 組合 の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。)は、その役員を解任しなければならない。

2項 財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

1号 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

2号 職務上の義務違反があるとき。

3項 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。

33条 (役員の兼業禁止)

1項 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

34条 (理事長の代表権の制限)

1項 理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

2項 連合会 と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が連合会を代表する。

35条 (運営審議会)

1項 連合会 の業務の適正な運営に資するため、連合会に運営審議会を置く。

2項 運営審議会は、委員16人以内で組織する。

3項 委員は、理事長が 組合 員のうちから任命する。

4項 理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、 組合 及び 連合会 の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。

5項 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 運営規則の作成及び変更

3号 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算

4号 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

6項 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて 連合会 の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。

7項 前各項に定めるもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、財務省令で定める。

35条の2 (積立金の積立て)

1項 連合会 は、政令で定めるところにより、 厚生年金保険法 第79条の2 《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》 金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし に規定する実施機関積立金として 厚生年金保険給付積立金 を積み立てるとともに、 退職 等年金給付積立金を積み立てなければならない。

35条の3 (退職等年金給付積立金の管理運用の方針)

1項 連合会 は、その管理する 退職 等年金給付積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針(以下この条において「 退職等年金給付積立金管理運用方針 」という。)を定めなければならない。

2項 退職 等年金給付積立金管理運用方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 退職 等年金給付積立金の管理及び運用の基本的な方針

2号 退職 等年金給付積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項

3号 退職 等年金給付積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

4号 その他 退職 等年金給付積立金の管理及び運用に関し必要な事項

3項 連合会 は、 退職 等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を得なければならない。

4項 財務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

5項 連合会 は、 退職 等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 連合会 は、 退職 等年金給付積立金管理運用方針に従つて退職等年金給付積立金の管理及び運用を行わなければならない。

35条の4 (退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書)

1項 連合会 は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における 退職 等年金給付積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の財務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、財務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

35条の5 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、 退職 等年金給付積立金の運用に関し必要な事項は、政令で定める。

36条 (準用規定)

1項 第7条 《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》 所在地にあるものとする。第11条 《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》 執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。 から 第17条 《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》 らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 まで、 第19条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》 は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。 及び 第20条 《省令への委任 この節に規定するもののほ…》 か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。 の規定は、 連合会 について準用する。この場合において、 第11条 《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》 執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。 中「 組合 の代表者」とあるのは「理事長」と、 第13条 《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》 使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、 第13条 《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》 使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の二中「組合の事務」とあるのは「連合会の役員若しくは連合会の事務」と、「従事していた」とあるのは「これらの者であつた」と、 第16条第2項 《2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損…》 益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 中「作成し」とあるのは「作成し、これらに監事の意見を記載した書面を添付し」と、同条第3項中「及び事業状況報告書」とあるのは「、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面」と読み替えるものとする。

3章 組合員

37条 (組合員の資格の得喪)

1項 職員 となつた者は、その職員となつた日から、その属する 各省各庁 及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する 組合 第3条第2項 《2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲…》 げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。 1 法務省 矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び政令で定める機関に属する職員 2 厚生労働省 各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合)の組合員の資格を取得する。

2項 組合 員は、死亡したとき、又は 退職 したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。

3項 1の 組合 の組合員が他の組合を組織する 職員 となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。

38条 (組合員期間の計算)

1項 組合 員である期間(以下「 組合員期間 」という。)の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。

2項 組合 員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者( 国民年金法 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。

3項 組合 員が引き続き他の組合の組合員の資格を取得したときは、元の組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。

4項 組合 員がその資格を喪失した後再び元の組合又は他の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の組合員期間を合算する。

4章 給付 > 1節 通則

39条 (給付の決定及び裁定)

1項 短期給付及び 退職 等年金給付を受ける権利はその権利を有する者(以下「 受給権者 」という。)の請求に基づいて 組合 退職等年金給付にあつては、 連合会 。次項、 第46条第1項 《偽りその他不正の行為により組合から給付を…》 受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額その給付が療養の給付であるときは、第55条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金第55条の2第1項第1号の措置が採第47条 《損害賠償の請求権 組合は、給付事由第7…》 0条又は第71条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該第95条 《 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し…》 必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 及び 第113条 《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長は、組合又は受給権者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は 厚生年金保険法 第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。 の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する。

2項 組合 は、短期給付又は 退職 等年金給付の原因である事故が公務又は通勤( 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第1条の2 《通勤の定義 この法律において「通勤」と…》 は、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動そ に規定する通勤をいう。以下同じ。)により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない。

40条 (標準報酬)

1項 標準 報酬 の等級及び月額は、 組合 員の報酬月額に基づき次の区分(第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。

2項 短期給付等事務(短期給付の額の算定並びに短期給付、 介護納付金 子ども・子育て支援納付金 及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び次条第2項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。

3項 短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第1項の規定による標準 報酬 の区分については、 健康保険法 第40条第2項 《2 毎年3月31日における標準報酬月額等…》 級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1・5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替えられた第1項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。

4項 退職 等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する第1項の規定による標準 報酬 の区分については、 厚生年金保険法 第20条第2項 《2 毎年3月31日における全被保険者の標…》 準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法1922年法律 の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、第1項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。

5項 組合 は、毎年7月1日において、現に組合員である者の同日前3月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、 報酬 支払の基礎となつた日数が17日(財務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。

6項 前項の規定によつて決定された標準 報酬 は、その年の9月1日から翌年の8月31日までの標準報酬とする。

7項 第5項の規定は、6月1日から7月1日までの間に 組合 員の資格を取得した者並びに第10項又は第12項及び第13項若しくは第14項及び第15項の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準 報酬 を改定され又は改定されるべき組合員については、その年に限り適用しない。

8項 組合 は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の 報酬 の額により標準報酬を決定する。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。

9項 前項の規定によつて決定された標準 報酬 は、 組合 員の資格を取得した日からその年の8月31日(6月1日から12月31日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。

10項 組合 は、組合員が継続した3月間(各月とも、 報酬 支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、財務省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定するものとする。

11項 前項の規定によつて改定された標準 報酬 は、その年の8月31日(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。

12項 組合 は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会 職員 育児休業等 に関する法律(1991年法律第108号)第3条第1項の規定による育児休業、 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第3条第1項 《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》 勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定同法第27条第1項及び 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は 裁判官の育児休業に関する法律 1991年法律第111号第2条第1項 《裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児…》 休業裁判官が、この法律の定めるところにより、その3歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁 の規定による育児休業(以下「 育児休業等 」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「 育児休業等終了日 」という。)において 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 国会職員の育児休業等に関する法律 第3条第1項 《国会職員第19条第2項に規定する任期付短…》 時間勤務国会職員、臨時的に任用された国会職員その他その任用の状況がこれらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の子民法1896年法律第 国家公務員の育児休業等に関する法律 第3条第1項 《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》 勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定同法第27条第1項及び 裁判所職員臨時措置法 第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。又は 裁判官の育児休業に関する法律 第2条第1項 《裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児…》 休業裁判官が、この法律の定めるところにより、その3歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁 に規定する 第68条 《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》 る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給 の二、 第68条 《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》 る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給 の三、 第68条 《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》 る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給 の五及び 第75条の3 《3歳に満たない子を養育する組合員等の給付…》 算定基礎額の計算の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定め において「」という。)であつて、当該育児休業等に係る3歳に満たないものを養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、 報酬 支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。ただし、育児休業等終了日の翌日に第14項に規定する産前産後休業を開始している組合員は、この限りでない。

13項 前項の規定によつて改定された標準 報酬 は、 育児休業等 終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月31日(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。

14項 組合 は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあつては、98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した組合員が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「 産前産後休業終了日 」という。)において当該産前産後休業に係るを養育する場合において、組合に申出をしたときは、 産前産後休業終了日 の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、 報酬 支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。ただし、産前産後休業終了日の翌日に 育児休業等 を開始している組合員は、この限りでない。

15項 前項の規定によつて改定された標準 報酬 は、 産前産後休業終了日 の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月31日(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。

16項 組合 員の 報酬 月額が第5項、第8項、第12項若しくは第14項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の職務に従事する 職員 の報酬月額その他の事情を考慮して組合の代表者が適当と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の報酬月額とする。

41条 (標準期末手当等の額の決定)

1項 組合 は、組合員が 期末手当等 を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。この場合において、当該標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円とする。

2項 短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後段中「標準 期末手当等 の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「 組合 員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5,740,000円(前条第3項の規定による標準 報酬 の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が5,740,000円となるようその月の標準期末手当等の額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける期末手当等の標準期末手当等の額は零」とする。

3項 前条第4項の規定による標準 報酬 の区分の改定が行われた場合における 退職 等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する標準 期末手当等 の額については、第1項後段中「1,510,000円を」とあるのは、「1,510,000円(前条第4項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を」とする。

4項 前条第16項の規定は、標準 期末手当等 の額の算定について準用する。

42条 (遺族の順位)

1項 給付を受けるべき 遺族 の順位は、次の各号の順序とする。

1号 配偶者及び

2号 父母

3号

4号 祖父母

2項 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。

3項 第1項の規定にかかわらず、父母は配偶者又はが、孫は配偶者、子又は父母が、祖父母は配偶者、子、父母又は孫が給付を受けるべき権利を有することとなつたときは、それぞれ当該給付を受けることができる 遺族 としない。

4項 先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前3項の規定は、その生じた日から適用する。

43条 (同順位者が2人以上ある場合の給付)

1項 前条の規定により給付を受けるべき 遺族 に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。

44条 (支払未済の給付の受給者の特例)

1項 受給権者 が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の 親族 であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共にしていたもの(次条第2項において「 親族 」という。)に支給する。

2項 前項の場合において、死亡した者が公務 遺族 年金の 受給権者 である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を共にしていた 組合 又は組合員であつた者のであつて、その者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。

3項 第1項の規定による給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。

4項 第1項の規定による給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

45条 (給付金からの控除)

1項 組合 員が 第101条第3項 《3 組合員は、報酬その他の給与の全部又は…》 一部の支給を受けないことにより、前2項の規定による掛金等に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれ の規定により 第100条第1項 《掛金等掛金及び組合員保険料厚生年金保険法…》 第82条第1項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員 に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が 第101条第3項 《3 組合員は、報酬その他の給与の全部又は…》 一部の支給を受けないことにより、前2項の規定による掛金等に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれ の規定により払い込まなかつた金額があるときは、当該給付金からこれを控除することができる。

2項 組合 員が組合員の資格を喪失した場合において、その者又はその者の 親族 前条第2項の規定により同条第1項に規定するとみなされる者を含む。)に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が組合に対して支払うべき金額があるときは、当該給付金からこれを控除する。

46条 (不正受給者からの費用の徴収等)

1項 偽りその他不正の行為により 組合 から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、 第55条第2項 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 又は第3項の規定により支払つた一部負担金( 第55条の2第1項第1号 《組合は、災害その他の財務省令で定める特別…》 の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負 の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。

2項 前項の場合において、 第55条第1項第3号 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 に掲げる保険医療機関において診療に従事する保険医( 第58条第1項 《保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらに…》 おいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の療養並びにこれに係 に規定する保険医をいう。又は 健康保険法 第88条第1項 《被保険者が、厚生労働大臣が指定する者以下…》 「指定訪問看護事業者」という。から当該指定に係る訪問看護事業疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している に規定する主治の医師が 組合 に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対し、給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。

3項 組合 は、 第55条第1項第3号 《被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療…》 養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同1の疾病、負傷又は死亡について、労 に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局又は 第56条の2第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、財務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看 に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は 被扶養者 の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は当該指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を納付させることができる。

47条 (損害賠償の請求権)

1項 組合 は、給付事由( 第70条 《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》 扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支 又は 第71条 《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》 災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第1に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。 の規定による給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、 受給権者 当該給付事由が組合員の 被扶養者 について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2項 前項の場合において、 受給権者 が第三者から同1の事由について損害賠償を受けたときは、 組合 は、その価額の限度で、給付をしないことができる。

48条 (給付を受ける権利の保護)

1項 この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、 退職 年金若しくは公務 遺族 年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

49条 (公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、 組合 の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。ただし、 退職 年金及び公務 遺族 年金並びに休業手当金については、この限りでない。

2節 短期給付 > 1款 通則

50条 (短期給付の種類等)

1項 この法律による短期給付は、次のとおりとする。

1号 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費

2号 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費

2_2号 高額療養費及び高額介護合算療養費

3号 出産費

4号 家族出産費

5号 削除

6号 埋葬料

7号 家族埋葬料

8号 傷病手当金

9号 出産手当金

10号 休業手当金

10_2号 育児休業手当金

10_3号 育児休業支援手当金

10_4号 介護休業手当金

10_5号 育児時短勤務手当金

11号 弔慰金

12号 家族弔慰金

13号 災害見舞金

2項 短期給付に関する規定(育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に係る部分を除く。以下この条において同じ。)は、後期高齢者医療の被保険者等に該当する 組合 員には、適用しない。

3項 短期給付に関する規定の適用を受ける 組合 員が前項の規定によりその適用を受けない組合員となつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に 退職 したものとみなす。

4項 第2項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない 組合 員が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。

51条 (附加給付)

1項 組合 は、政令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。

52条 (短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報酬)

1項 短期給付(前2条に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の給付額の算定の基準となるべき 第40条第1項 《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》 額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端 に規定する 標準報酬の月額 以下「 標準 報酬 の月額 」という。又は同項に規定する 標準報酬の日額 以下「 標準報酬の日額 」という。)は、給付事由が生じた日(給付事由が 退職 後に生じた場合には、退職の日)の標準報酬の月額又は標準報酬の日額とする。

53条 (被扶養者に係る届出及び短期給付)

1項 新たに 組合 員となつた者に 被扶養者 の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号の1に該当する事実が生じた場合には、その組合員は、財務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。

1号 新たに 被扶養者 の要件を備える者が生じたこと。

2号 被扶養者 がその要件を欠くに至つたこと。

2項 被扶養者 に係る短期給付は、新たに 組合 員となつた者に被扶養者となるべき者がある場合にはその者が組合員となつた日から、組合員に前項第1号に該当する事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、それぞれ行うものとする。ただし、同項(第2号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又はその事実の生じた日から30日以内にされない場合には、その届出を受けた日から行うものとする。

53条の2 (組合員の資格の確認に必要な書面の交付等)

1項 組合 又はその 被扶養者 第55条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、財務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として財務省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該組合は、財務省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた組合員に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた組合員に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

2項 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の財務省令で定める事項の提供を受けた 組合 又はその 被扶養者 は、当該書面又は当該事項を財務省令で定める方法により表示したものを提示することにより、 第55条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 第57条第7項 《7 第55条第1項、第55条の3第6項並…》 びに第56条第1項及び第2項の規定は、被扶養者の療養及び家族療養費の支給について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第55条の3第1項 《組合員特定長期入院組合員を除く。が公務に…》 よらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事第55条の4第1項 《特定長期入院組合員が公務によらない病気又…》 は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたと第55条の5第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を 又は 第56条の2第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、財務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看 第57条の3第3項 《3 第56条の2第1項及び第3項から第5…》 項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。

2款 保健給付

54条 (療養の給付)

1項 組合 は、組合員の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。

1号 診察

2号 薬剤又は治療材料の支給

3号 処置、手術その他の治療

4号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

5号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

2項 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

1号 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(1948年法律第205号)第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である 組合 員(以下「 特定長期入院組合員 」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。

2号 次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの( 特定長期入院組合員 に係るものに限る。以下「 生活療養 」という。

食事の提供である療養

温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養

3号 健康保険法第63条第2項第3号に掲げる療養(以下「 評価療養 」という。

4号 健康保険法第63条第2項第4号に掲げる療養(以下「 患者申出療養 」という。

5号 健康保険法第63条第2項第5号に掲げる療養(以下「 選定療養 」という。

55条 (療養の機関及び費用の負担)

1項 組合 員は、前条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等(次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は 第56条の2第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、財務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看 に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、組合に対し、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の財務省令で定める方法により、組合員又は 被扶養者 の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者から組合員又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他財務省令で定める方法(以下「 電子資格確認等 」という。)により、組合員であることの確認を受け、その給付を受けるものとする。

1号 組合 又は 連合会 の経営する医療機関又は薬局

2号 組合 員( 地方公務員等共済組合法 第3条第1項 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 に規定する地方公務員共済組合(以下「 地方の組合 」という。)で療養の給付に相当する給付を行うものの組合員及び私立学校教 職員 共済法(1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「 私学共済制度の加入者 」という。)を含む。)に対し療養を行う医療機関又は薬局で組合員の療養について組合が契約しているもの

3号 保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。

2項 前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について 健康保険法 第76条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》 厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。 の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第2号に掲げる医療機関又は薬局から受ける場合には、 組合 は、運営規則で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。

1号 70歳に達する日の属する月以前である場合100分の30

2号 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)100分の20

3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、政令で定めるところにより算定した 報酬 の額が政令で定める額以上であるとき100分の30

3項 組合 は、運営規則で定めるところにより、第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、前項の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。

4項 保険医療機関又は保険薬局は、第2項に規定する一部負担金(次条第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同1の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、 組合 員が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、組合は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた組合員から、これを徴収することができる。

5項 組合 員が第1項の規定により療養の給付を受けた場合には、組合は、同項第1号の医療機関又は薬局については、その費用から組合員が支払うべき第3項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額を負担し、第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局については、療養に要する費用から組合員が支払うべき第2項に規定する一部負担金(次条第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の一部負担金)に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に支払うものとする。

6項 前項に規定する療養に要する費用の額は、 健康保険法 第76条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》 厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。 の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において 組合 が第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。

7項 第2項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

55条の2 (一部負担金の額の特例)

1項 組合 は、災害その他の財務省令で定める特別の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。

1号 一部負担金を減額すること。

2号 一部負担金の支払を免除すること。

3号 当該医療機関又は薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。

2項 前項の措置を受けた 組合 員は、前条第2項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた組合員にあつてはその減額された一部負担金を同条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に支払うをもつて足り、前項第2号又は第3号の措置を受けた組合員にあつては一部負担金を当該医療機関又は薬局に支払うことを要しない。

3項 前条第7項の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。

55条の3 (入院時食事療養費)

1項 組合 員( 特定長期入院組合員 を除く。)が公務によらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、 第55条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 各号に掲げる医療機関から、 電子資格確認等 により、組合員であることの確認を受け、 第54条第1項第5号 《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》 傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。

2項 入院時食事療養費の額は、当該食事療養について 健康保険法 第85条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計 に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する 食事療養標準負担額 以下「 食事療養標準負担額 」という。)を控除した金額とする。

3項 組合 員( 特定長期入院組合員 を除く。以下この条において同じ。)が 第55条第1項第1号 《被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療…》 養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同1の疾病、負傷又は死亡について、労 に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額の支払を免除したときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。

4項 組合 員が 第55条第1項第2号 《被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療…》 養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同1の疾病、負傷又は死亡について、労 又は第3号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、組合は、その組合員が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関に支払うことができる。

5項 前項の規定による支払があつたときは、 組合 員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。

6項 第55条第1項 《被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療…》 養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同1の疾病、負傷又は死亡について、労 各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした 組合 員に対し、領収証を交付しなければならない。

55条の4 (入院時生活療養費)

1項 特定長期入院組合員 が公務によらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、 第55条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 各号に掲げる医療機関から、 電子資格確認等 により、 組合 員であることの確認を受け、 第54条第1項第5号 《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》 傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び に掲げる療養の給付と併せて 生活療養 を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。

2項 入院時 生活療養 費の額は、当該生活療養について 健康保険法 第85条の2第2項 《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》 につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計 に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から同項に規定する生活療養標準負担額(以下「 生活療養標準負担額 」という。)を控除した金額とする。

3項 前条第3項から第6項までの規定は、入院時 生活療養 費の支給について準用する。

55条の5 (保険外併用療養費)

1項 組合 員が公務によらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、 電子資格確認等 により、組合員であることの確認を受け、 評価療養 患者申出療養 又は 選定療養 を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。

2項 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額との合算額、当該療養に 生活療養 が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額との合算額)とする。

1号 当該療養(食事療養及び 生活療養 を除く。)について 健康保険法 第86条第2項第1号 《2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げ…》 る額当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき第 に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に 第55条第2項 《2 保険者は、傷病手当金の支給を行うにつ…》 き必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求める 各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について 第55条の2第1項 《組合は、災害その他の財務省令で定める特別…》 の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負 各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額

2号 当該食事療養について 健康保険法 第85条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計 に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から 食事療養標準負担額 を控除した金額

3号 当該 生活療養 について 健康保険法 第85条の2第2項 《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》 につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計 に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額

3項 第55条の3第3項 《3 組合員特定長期入院組合員を除く。以下…》 この条において同じ。が第55条第1項第1号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額の支払を免 から第6項までの規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。

4項 第55条第7項 《7 第2項の規定により一部負担金を支払う…》 場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。 の規定は、前項において準用する 第55条の3第4項 《4 組合員が第55条第1項第2号又は第3…》 号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、組合は、その組合員が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当 の場合において、第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

56条 (療養費)

1項 組合 は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時 生活療養 費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「 療養の給付等 」という。)をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診療、手当若しくは薬剤の支給を受けた場合において、組合がやむを得ないと認めたときは、 療養の給付等 に代えて、療養費を支給することができる。

2項 組合 は、組合員が 第55条第1項第2号 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 又は第3号の医療機関又は薬局から 第54条第1項 《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》 傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び 各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、組合が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。

3項 前2項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び 生活療養 を除く。)について算定した費用の額(その額が現に療養(食事療養又は生活療養を除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に 第55条第2項 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から 食事療養標準負担額 又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で 組合 が定める金額)とする。

4項 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には 第55条第6項 《6 前項に規定する療養に要する費用の額は…》 、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額当該金額の範囲内において組合が第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定 の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には 第55条の3第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から の食事療養についての費用の額の算定、入院時 生活療養 費の支給を受けるべき場合には 第55条の4第2項 《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》 について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額 の生活療養についての費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には前条第2項の療養についての費用の額の算定の例による。

56条の2 (訪問看護療養費)

1項 組合 員が公務によらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、 健康保険法 第88条第1項 《被保険者が、厚生労働大臣が指定する者以下…》 「指定訪問看護事業者」という。から当該指定に係る訪問看護事業疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している に規定する 指定訪問看護事業者 以下「 指定訪問看護事業者 」という。)から、 電子資格確認等 により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する 指定訪問看護 以下「 指定訪問看護 」という。)を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。

2項 訪問看護療養費の額は、当該 指定訪問看護 について 健康保険法 第88条第4項 《4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》 護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額療養の に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に 第55条第2項 《2 保険者は、傷病手当金の支給を行うにつ…》 き必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求める 各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について 第55条の2第1項 《組合は、災害その他の財務省令で定める特別…》 の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負 各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。

3項 組合 員が 指定訪問看護事業者 から 指定訪問看護 を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。

4項 前項の規定による支払があつたときは、 組合 員に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。

5項 指定訪問看護事業者 は、 指定訪問看護 に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした 組合 員に対し、領収証を交付しなければならない。

6項 指定訪問看護 は、 第54条第1項 《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》 傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び 各号に掲げる療養に含まれないものとする。

7項 第55条第7項 《7 第2項の規定により一部負担金を支払う…》 場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。 の規定は、第3項の場合において、第2項の規定により算定した費用の額から当該 指定訪問看護 に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

56条の3 (移送費)

1項 組合 員が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。

2項 移送費の額は、 健康保険法 第97条第1項 《被保険者が療養の給付保険外併用療養費に係…》 る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 に規定する厚生労働省令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。

57条 (家族療養費)

1項 被扶養者 が保険医療機関等から療養を受けたときは、その療養に要した費用について 組合 員に対し家族療養費を支給する。

2項 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に 生活療養 が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額)とする。

1号 当該療養(食事療養及び 生活療養 を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める割合を乗じて得た金額

被扶養者 が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合100分の70

被扶養者 が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合100分の80

被扶養者 ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合100分の80

第55条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 に掲げる場合に該当する 組合 員その他政令で定める組合員の 被扶養者 が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合100分の70

2号 当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から 食事療養標準負担額 を控除した金額

3号 当該 生活療養 について算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額

3項 前項第1号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養( 評価療養 患者申出療養 及び 選定療養 を除く。)を受ける場合にあつては 第55条第6項 《6 前項に規定する療養に要する費用の額は…》 、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額当該金額の範囲内において組合が第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定 の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあつては 第55条の5第2項 《2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げ…》 る金額当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額との合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額との合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を の療養についての費用の額の算定、前項第2号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、 第55条の3第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から の食事療養についての費用の額の算定、前項第3号の 生活療養 についての費用の額の算定に関しては、 第55条の4第2項 《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》 について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額 の生活療養についての費用の額の算定の例による。

4項 被扶養者 第55条第1項第1号 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、 組合 がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。

5項 被扶養者 第55条第1項第2号 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合には、 組合 は、療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、これらの医療機関又は薬局に支払うことができる。

6項 前項の規定による支払があつたときは、 組合 員に対し家族療養費を支給したものとみなす。

7項 第55条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定第55条の3第6項 《6 第55条第1項各号に掲げる医療機関は…》 、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。 並びに 第56条第1項 《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》 費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診 及び第2項の規定は、 被扶養者 の療養及び家族療養費の支給について準用する。

8項 前項において準用する 第56条第1項 《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》 費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診 又は第2項の規定により支給する家族療養費の額は、第2項の規定の例により算定した金額(同条第1項の規定による場合には、当該金額の範囲内で 組合 が定める金額)とする。

9項 第55条第7項 《7 第2項の規定により一部負担金を支払う…》 場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。 の規定は、第5項の場合において、療養につき第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

57条の2 (家族療養費の額の特例)

1項 組合 は、 第55条の2第1項 《組合は、災害その他の財務省令で定める特別…》 の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負 に規定する組合員の 被扶養者 に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の百以下の範囲内において組合が定めた割合とする措置を採ることができる。

2項 組合 は、前項に規定する 被扶養者 に係る前条第5項の規定の適用については、同項中「家族療養費として組合員に支給すべき金額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、組合は、当該支払をした金額から家族療養費として組合員に対し支給すべき金額に相当する金額を控除した金額をその被扶養者に係る組合員から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

57条の3 (家族訪問看護療養費)

1項 被扶養者 指定訪問看護事業者 から 指定訪問看護 を受けた場合において、 組合 が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について組合員に対し家族訪問看護療養費を支給する。

2項 家族訪問看護療養費の額は、当該 指定訪問看護 について 健康保険法 第88条第4項 《4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》 護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額療養の に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額に 第57条第2項第1号 《2 前項の場合において、保険給付を受ける…》 権利を有する者が第三者から同1の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。 イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た金額(家族療養費の支給について前条第1項又は第2項の規定が適用されるときは、当該規定が適用されたものとした場合の金額)とする。

3項 第56条の2第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、財務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看 及び第3項から第5項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び 被扶養者 指定訪問看護 について準用する。

4項 第55条第7項 《7 第2項の規定により一部負担金を支払う…》 場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。 の規定は、前項において準用する 第56条の2第3項 《3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪…》 問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪 の場合において、第2項の規定により算定した費用の額から当該 指定訪問看護 に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

57条の4 (家族移送費)

1項 被扶養者 が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、 組合 が必要と認めたときは、その移送に要した費用について組合員に対し家族移送費を支給する。

2項 第56条の3第2項 《2 移送費の額は、健康保険法第97条第1…》 項に規定する厚生労働省令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。 の規定は、家族移送費の支給について準用する。

58条 (保険医療機関の療養担当等)

1項 保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。)は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、 組合 及びその 被扶養者 の療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診療若しくは調剤に当たらなければならない。

2項 指定訪問看護事業者 又は指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所(健康保険法第89条第1項に規定する訪問看護事業所をいう。 第117条第2項 《2 財務大臣は、組合の指定訪問看護に関す…》 る短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であつた者 において同じ。)の看護師その他の従業者は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、 組合 及びその 被扶養者 指定訪問看護 並びにこれに係る事務を担当し、又は指定訪問看護に当たらなければならない。

59条 (組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付)

1項 組合 員が資格を喪失し、かつ、 健康保険法 第3条第2項 《2 この法律において「日雇特例被保険者」…》 とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。 1 適用事業所にお に規定する日雇特例被保険者又はその 被扶養者 次項において「 日雇特例被保険者等 」という。)となつた場合において、その者が 退職 した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費又は 介護保険法 の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第1項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第26項に規定する施設サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けているとき(その者が退職した際にその被扶養者が同法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について継続して療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。

2項 組合 員が死亡により資格を喪失し、又は組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の 被扶養者 日雇特例被保険者等 となつた場合において、当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けているとき(当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に当該被扶養者が 介護保険法 の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について、継続して家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を当該組合員であつた者の被扶養者として現に療養を受けている者に支給する。

3項 前2項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。

1号 当該病気又は負傷について、 健康保険法 第5章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(次項に規定する移送費を除く。)、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費(同項に規定する家族移送費を除く。)の支給を受けることができるに至つたとき。

2号 その者が、他の 組合 の組合員( 地方の組合 でこれらの給付に相当する給付を行うものの組合員、 私学共済制度の加入者 、健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。及び船員保険の被保険者を含む。 第61条第2項 《2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した…》 日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産した場合について準用する。 ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したと ただし書、 第64条 《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》 したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。 ただし書、 第66条第5項 《5 1年以上組合員であつた者が退職した際…》 に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。 ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りで ただし書及び 第67条第3項 《3 1年以上組合員であつた者が退職した際…》 に出産手当金を受けているときは、その給付は、第1項に規定する期間内は、引き続き支給する。 ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。 ただし書において同じ。)若しくはその 被扶養者 、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。

3号 組合 員の資格を喪失した日から起算して6月を経過したとき。

4項 第1項及び第2項の規定による給付は、当該病気又は負傷について、 健康保険法 第5章の規定による特別療養費(同法第145条第6項において準用する同法第132条の規定により支給される療養費を含む。又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。

60条 (他の法令による療養との調整)

1項 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは高額療養費の支給は、行わない。

2項 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同1の病気又は負傷に関し、 国家公務員災害補償法 の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償が行われるときは、行わない。

3項 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同1の病気又は負傷に関し、 介護保険法 の規定によりそれぞれの給付に相当する給付が行われるときは、行わない。

60条の2 (高額療養費)

1項 療養の給付につき支払われた 第55条第2項 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 若しくは第3項に規定する一部負担金( 第55条の2第1項第1号 《組合は、災害その他の財務省令で定める特別…》 の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負 の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額又は療養(食事療養及び 生活療養 を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(次条第1項において「 一部負担金等の額 」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。

2項 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。

60条の3 (高額介護合算療養費)

1項 一部負担金等の額 前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額並びに 介護保険法 第51条第1項 《市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サー…》 ビスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サ に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。

2項 前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。

61条 (出産費及び家族出産費)

1項 組合 員が出産したときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。

2項 前項の規定は、 組合 員の資格を喪失した日の前日まで引き続き 1年以上組合員であつた者 以下「 1年以上組合員であつた者 」という。)が 退職 後6月以内に出産した場合について準用する。ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

3項 組合 員の 被扶養者 前項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が出産したときは、家族出産費として、政令で定める金額を支給する。

62条

1項 削除

63条 (埋葬料及び家族埋葬料)

1項 組合 員が公務によらないで死亡したときは、その死亡の当時 被扶養者 であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。

2項 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者に対し、同項に規定する金額の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

3項 被扶養者 が死亡したときは、家族埋葬料として、政令で定める金額を支給する。

4項 埋葬料及び家族埋葬料は、 国家公務員災害補償法 の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償が行われるときは、支給しない。

64条

1項 組合 員であつた者が 退職 後3月以内に死亡したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

65条 (日雇特例被保険者に係る給付との調整)

1項 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同1の病気、負傷、出産又は死亡に関し、 健康保険法 第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、出産育児1時金若しくは埋葬料の支給があつた場合には、その限度において、支給しない。

3款 休業等給付

66条 (傷病手当金)

1項 組合 員( 第126条の5第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格 に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに 第68条 《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》 る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給 から 第68条 《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》 る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給 の五までにおいて同じ。)が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服することができなくなつた日以後3日を経過した日から、その後における勤務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

2項 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の 標準報酬の月額 組合 員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)の平均額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(当該金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬の月額が定められている月が12月に満たない場合にあつては、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額(当該金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。

1号 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の 標準報酬の月額 の平均額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

2号 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての 組合 員の同月の 標準報酬の月額 の平均額を標準 報酬 の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

3項 前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、財務省令で定める。

4項 傷病 手当金の支給期間は、同1の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「 傷病 」という。)については、第1項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後3日を経過した日(同日において 第69条第1項 《傷病手当金は、その支給期間に係る報酬の全…》 又は一部を受ける場合第66条第6項、第7項又は第13項に該当するときを除く。には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。 の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)から通算して1年6月間(結核性の病気については、3年間)とする。

5項 1年以上組合員であつた者 退職 した際に 傷病 手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。ただし、その者が他の 組合 の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

6項 傷病 手当金は、同1の傷病について 厚生年金保険法 による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同1の給付事由に基づき 国民年金法 による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を基準として財務省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「 障害年金の額 」という。)が、第2項の規定により算定される額より少ないときは、当該額から次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額を控除した額を支給する。

1号 報酬 を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 障害年金の額

2号 報酬 を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合出産手当金の額(当該額が第2項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と 障害年金の額 のいずれか多い額

3号 報酬 の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が第2項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と 障害年金の額 のいずれか多い額

4号 報酬 の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額(当該額が第2項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と 障害年金の額 のいずれか多い額

7項 傷病 手当金は、同1の傷病について 厚生年金保険法 による障害手当金の支給を受けることとなつたときは、当該障害手当金の支給を受けることとなつた日からその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第2項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至つた日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、 報酬 の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額から当該障害手当金の額を控除した額その他の政令で定める額については、この限りでない。

8項 第5項の 傷病 手当金(政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。)は、 厚生年金保険法 又は 国民年金法 による老齢を給付事由とする年金である給付その他の 退職 又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項及び次項において「 退職老齢年金給付 」という。)の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)を基準として財務省令で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該財務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。

9項 組合 は、前3項の規定による 傷病 手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、第6項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第7項の障害手当金又は前項の 退職 老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者(次項において「 年金支給実施機関 」という。)に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

10項 年金支給実施機関 厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託することができる。

11項 厚生労働大臣は、日本年金機構に、前項の規定により委託を受けた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)を行わせるものとする。

12項 厚生年金保険法 第100条の10第2項 《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》 由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 及び第3項の規定は、前項の事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

13項 傷病 手当金は、次条の規定により出産手当金を支給する場合(第6項又は第7項に該当するときを除く。)には、その期間内は、支給しない。ただし、 報酬 を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額が、第2項の規定により算定される額より少ないときは、同項の規定により算定される額から当該出産手当金の額を控除した額を支給する。

14項 傷病 手当金は、同1の傷病に関し、 国家公務員災害補償法 の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償(次項において「 休業補償等 」という。)が行われるときは、支給しない。

15項 組合 は、前項の規定による 傷病 手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、 休業補償等 の支給状況につき、休業補償等の支給を行う者に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

67条 (出産手当金)

1項 組合 員が出産した場合には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあつては、98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、出産手当金の額の算定について準用する。

3項 1年以上組合員であつた者 退職 した際に出産手当金を受けているときは、その給付は、第1項に規定する期間内は、引き続き支給する。ただし、その者が他の 組合 の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

68条 (休業手当金)

1項 組合 員が次の各号の1に掲げる事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間(第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間)1日につき 標準報酬の日額 の100分の50に相当する金額を支給する。ただし、 傷病 手当金又は出産手当金を支給する場合には、その期間内は、この限りでない。

1号 被扶養者 の病気又は負傷

2号 組合 員の配偶者の出産14日

3号 組合 員の公務によらない不慮の災害又はその 被扶養者 に係る不慮の災害5日

4号 組合 員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等内の血族若しくは一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の 被扶養者 の婚姻若しくは葬祭7日

5号 前各号に掲げるもののほか、運営規則で定める事由運営規則で定める期間

68条の2 (育児休業手当金)

1項 組合 員が 育児休業等 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第23条第2項 《2 事業主は、その雇用する労働者のうち、…》 前項ただし書の規定により同項第3号に掲げる労働者であってその3歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定める の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合には、育児休業手当金として、当該育児休業等により勤務に服さなかつた期間で当該育児休業等に係るが1歳(その子が1歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、1歳6か月(その子が1歳6か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、2歳)に達する日までの期間1日につき 標準報酬の日額 の100分の五十(当該育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間については、100分の六十七)に相当する金額を支給する。

2項 組合 員の養育するについて、当該組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において 育児休業等 地方公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第110号第2条第1項 《職員第18条第1項の規定により採用された…》 同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を の規定による育児休業を含む。次条第1項第2号において「 配偶者育児休業等 」という。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が1歳」とあるのは「係る子が1歳2か月」と、「日までの期間」とあるのは「日までの期間(当該期間において当該育児休業等をした期間(一般職の 職員 の勤務時間、休暇等に関する法律(1994年法律第33号)第19条の規定による特別休暇(出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものに限る。)の期間その他これに準ずる休業であつて政令で定めるものをした期間を含む。)が1年(その子が1歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、1年6月(その子が1歳6か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、2年)。以下この項において同じ。)を超えるときは、1年)」とする。

3項 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支給すべきこととされる 標準報酬の日額 の100分の五十(当該 育児休業等 をした期間が180日に達するまでの期間については、100分の六十七)に相当する金額が、雇用保険給付相当額( 雇用保険法 1974年法律第116号第17条第4項第2号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ ハに定める額(当該額が同法第18条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に30を乗じて得た額の100分の五十(当該育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間については、100分の六十七)に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における第1項の規定の適用については、同項中「標準報酬の日額の100分の五十(当該育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間については、100分の六十七)」とあるのは、「第3項に規定する雇用保険給付相当額」とする。

4項 育児休業手当金は、同1の 育児休業等 について 雇用保険法 の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。

68条の3 (育児休業支援手当金)

1項 組合 員が、対象期間内に 育児休業等 をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき 標準報酬の日額 の100分の13に相当する金額を支給する。

1号 対象期間内に 育児休業等 をした日数が通算して14日以上であるとき。

2号 当該 組合 員の配偶者が当該 育児休業等 に係るについて 配偶者育児休業等 をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内にした配偶者育児休業等の日数が通算して14日以上であるときに限る。)。

2項 組合 員が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる要件のいずれにも」とあるのは、「第1号に掲げる要件に」とする。

1号 配偶者のない者その他財務省令で定める者である場合

2号 当該 組合 員の配偶者が 雇用保険法 第5条第1項 《この法律においては、労働者が雇用される事…》 業を適用事業とする。 に規定する適用事業に雇用される労働者でない場合

3号 当該 組合 員の配偶者が当該 育児休業等 に係るについて 労働基準法 1947年法律第49号第65条第2項 《使用者は、産後8週間を経過しない女性を就…》 業させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 の規定による休業その他これに相当する休業として財務省令で定める休業(第5項各号において「 産後休業 」という。)をした場合

4号 前3号に掲げる場合のほか、当該 組合 員の配偶者が当該 育児休業等 に係るの出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができない場合として財務省令で定める場合

3項 組合 員が 育児休業等 についてこの条の定めるところにより育児休業支援手当金の支給を受けたことがある場合において、当該組合員が次の各号のいずれかに該当する育児休業等をしたときは、前2項の規定にかかわらず、育児休業支援手当金は、支給しない。

1号 同1のについて当該 組合 員が複数回の 育児休業等 を取得することについて妥当である場合として財務省令で定める場合に該当しない場合における二回目以後の育児休業等

2号 同1のについて当該 組合 員が五回以上の 育児休業等 当該育児休業等を五回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として財務省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における五回目以後の育児休業等

3号 同1のについて当該 組合 員がした 育児休業等 ごとに、当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の育児休業等

4項 第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支給すべきこととされる 標準報酬の日額 の100分の13に相当する金額が、雇用保険給付相当額( 雇用保険法 第17条第4項第2号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ ハに定める額(当該額が同法第18条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に30を乗じて得た額の100分の13に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における第1項の規定の適用については、同項中「標準報酬の日額の100分の十三」とあるのは、「第4項に規定する雇用保険給付相当額」とする。

5項 第1項の「対象期間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 組合 員が当該 育児休業等 に係るについて 産後休業 をしなかつたときその子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間

2号 組合 員が当該 育児休業等 に係るについて 産後休業 をしたとき次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める期間

出産の予定日に当該子が出生した場合当該出生の日から起算して112日を経過する日の翌日までの期間

出産の予定日前に当該子が出生した場合当該出生の日から当該出産の予定日から起算して112日を経過する日の翌日までの期間

出産の予定日後に当該子が出生した場合当該出産の予定日から当該出生の日から起算して112日を経過する日の翌日までの期間

6項 育児休業支援手当金は、同1の 育児休業等 について 雇用保険法 の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、支給しない。

68条の4 (介護休業手当金)

1項 組合 員が介護のための休業(一般職の 職員 の勤務時間、休暇等に関する法律(1994年法律第33号)の適用を受ける組合員(同法第23条の規定の適用を受ける組合員を除く。)については同法第20条第1項に規定する介護休暇を、その他の組合員についてはこれに準ずる休業として政令で定めるものをいい、以下この条において「介護休業」という。)により勤務に服することができない場合には、介護休業手当金として、当該介護休業により勤務に服することができない期間1日につき 標準報酬の日額 の100分の40に相当する金額を支給する。

2項 前項の介護休業手当金の支給期間は、 組合 員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、介護休業の日数を通算して66日を超えないものとする。

3項 第68条の2第3項 《3 第1項前項の規定により読み替えて適用…》 する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により支給すべきこととされる標準報酬の日額の100分の五十当該育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間については、100分の六十七に相当する金額が の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「100分の五十(当該 育児休業等 をした期間が180日に達するまでの期間については、100分の六十七)」とあるのは「100分の四十」と、「第17条第4項第2号ハ」とあるのは「第17条第4項第2号ロ」と読み替えるものとする。

4項 介護休業手当金は、同1の介護休業について 雇用保険法 の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。

68条の5 (育児時短勤務手当金)

1項 組合 員が、その2歳に満たないを養育するため勤務時間を短縮することによる勤務として財務省令で定める勤務(以下この条において「 育児時短勤務 」という。)をした場合には、支給対象月につき 育児時短勤務 手当金を支給する。

2項 前項の規定にかかわらず、支給対象月における 報酬 の月額が支給限度額( 雇用保険法 第61条の12第2項 《2 前項の規定にかかわらず、支給対象月に…》 支払われた賃金の額が、厚生労働省令で定めるところにより、労働者をその賃金の額の高低に従い区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金の額に係る階層に属する労働者の賃金の額の中央値の額を基礎として厚生労 に規定する支給限度額をいう。第4項ただし書において同じ。)以上であるときは、当該支給対象月については、 育児時短勤務 手当金は、支給しない。

3項 この条において「 支給対象月 」とは、 組合 員が 育児時短勤務 を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて組合員であり、かつ、育児休業手当金又は介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。

4項 育児時短勤務 手当金の額は、一 支給対象月 について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた 報酬 の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該報酬の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該報酬の額を減じて得た額とする。

1号 当該 報酬 の額が、 育児時短勤務 を開始した日の属する月における 標準報酬の月額 の100分の90に相当する額未満であるとき100分の10

2号 当該 報酬 の額が、 育児時短勤務 を開始した日の属する月における 標準報酬の月額 の100分の90に相当する額以上100分の100に相当する額未満であるとき当該標準報酬の月額に対する当該報酬の額の割合が100分の90を超える大きさの程度に応じ、100分の10から一定の割合で逓減するように財務省令で定める率

5項 前項各号の 標準報酬の月額 が、雇用保険給付相当額( 雇用保険法 第17条第4項第2号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ ハに定める額(当該額が同法第18条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に30を乗じて得た額をいう。)を超える場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「標準報酬の月額」とあるのは「次項に規定する雇用保険給付相当額࿸次号において「雇用保険給付相当額」という。)」と、同項第2号中「標準報酬の月額」とあるのは「雇用保険給付相当額」とする。

6項 第1項及び第4項の規定にかかわらず、同項の規定により 支給対象月 における 育児時短勤務 手当金の額として算定された額が 雇用保険法 第17条第4項第1号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ に掲げる額(当該額が同法第18条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)の100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は、支給しない。

7項 育児時短勤務 手当金は、同1の育児時短勤務について 雇用保険法 の規定による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができるときは、支給しない。

69条 (報酬との調整)

1項 傷病 手当金は、その支給期間に係る 報酬 の全部又は一部を受ける場合( 第66条第6項 《6 傷病手当金は、同1の傷病について厚生…》 年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、支給しない。 ただし、その支給を受けることができる障害厚生年金の額当該障害厚生年金と同1の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支 、第7項又は第13項に該当するときを除く。)には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。

2項 出産手当金、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金又は介護休業手当金は、その支給期間に係る 報酬 の全部又は一部を受ける場合には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。

4款 災害給付

70条 (弔慰金及び家族弔慰金)

1項 組合 又はその 被扶養者 が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については 標準報酬の月額 に相当する金額の弔慰金をその 遺族 に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支給する。

71条 (災害見舞金)

1項 組合 員が前条に規定する非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第1に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を 標準報酬の月額 に乗じて得た金額を支給する。

3節 長期給付 > 1款 通則

72条 (長期給付の種類等)

1項 この法律における長期給付は、厚生年金保険給付及び 退職 等年金給付とする。

2項 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する 職員 政令で定める職員を除く。)には適用しない。

1号 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする 職員

2号 国会法 1947年法律第79号第39条 《 議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、…》 内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。 ただし、両議院一致の議決に基づき、そ の規定により国会議員がその職を兼ねることを禁止されていない職にある 職員

3号 常時勤務に服することを要しない 職員 で政令で定めるもの

4号 臨時に使用される 職員 その他の政令で定める職員

3項 長期給付に関する規定の適用を受ける 組合 員がその適用を受けない組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に 退職 したものとみなす。

4項 第2項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けない 組合 員がその適用を受ける組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に新たに組合員となつたものとみなす。

2款 厚生年金保険給付

73条 (厚生年金保険給付の種類等)

1項 この法律における厚生年金保険給付は、 厚生年金保険法 第32条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政 に規定する次に掲げる保険給付(同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)とする。

1号 老齢厚生年金

2号 障害厚生年金及び障害手当金

3号 遺族 厚生年金

2項 第1節( 第39条第1項 《短期給付及び退職等年金給付を受ける権利は…》 その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第46条第1項、第47条、第95条及び第113条において同じ。が決定し、厚生年金保険給付を受ける権 及び 第45条 《給付金からの控除 組合員が第101条第…》 3項の規定により第100条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第101条第3項の規定により を除く。及び次節( 第96条 《 第101条第3項の規定により同条第1項…》 に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わな を除く。並びに第8章( 第116条 《財務大臣の権限 組合及び連合会の業務の…》 執行は、財務大臣が監督する。 2 組合及び連合会は、財務省令で定めるところにより、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を財務大臣に提出しなければならない。 3 財務大臣は、必要があると認めると第117条 《 財務大臣は、組合の療養に関する短期給付…》 についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、 の二、 第124条の2 《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》 特例 組合員長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地 から 第126条 《連合会役職員の取扱い 連合会の役員及び…》 連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「連合会役職員」という。をもつて組織する共済組合を設けることができる。 2 前項の規定により共済組合を設けた場合には、連合会役職 の三まで及び 第126条の6 《国家公務員法との関係 この法律の定める…》 ところにより行われる長期給付の制度は、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員については、同法第107条に規定する年金制度とする。 から 第127条 《省令への委任 この法律の実施のための手…》 続その他この法律の執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。 までを除く。)の規定は、厚生年金保険給付については、適用しない。

3款 退職等年金給付 > 1目 通則

74条 (退職等年金給付の種類)

1項 この法律による 退職 等年金給付は、次に掲げる給付とする。

1号 退職 年金

2号 公務障害年金

3号 公務 遺族 年金

75条 (給付算定基礎額)

1項 退職 等年金給付の給付事由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額(以下「 給付算定基礎額 」という。)は、 組合 員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた 標準報酬の月額 と標準 期末手当等 の額に当該各月において適用される付与率を乗じて得た額に当該各月から当該給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の総額とする。

2項 前項に規定する付与率は、 退職 等年金給付が 組合 員であつた者及びその 遺族 の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであることその他政令で定める事情を勘案して、 連合会 の定款で定める。

3項 第1項に規定する利子は、掛金の払込みがあつた月から 退職 等年金給付の給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算する。

4項 各年の10月から翌年の9月までの期間の各月において適用される前項に規定する 基準利率 以下「 基準利率 」という。)は、毎年9月30日までに、国債の利回りを基礎として、 退職 等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して、 連合会 の定款で定める。

5項 前各項に定めるもののほか、 給付算定基礎額 の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

75条の2 (退職等年金給付の支給期間及び支給期月)

1項 退職 等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。

2項 退職 等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。

3項 退職 等年金給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。

4項 退職 等年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月において、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。

75条の3 (3歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例)

1項 3歳に満たないを養育し、又は養育していた 組合 又は組合員であつた者が、組合(組合員であつた者にあつては、 連合会 )に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その 標準報酬の月額 が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において組合員でない場合にあつては、当該月前1年以内における組合員であつた月のうち直近の月。以下この条において「 基準月 」という。)の標準報酬の月額(この項の規定により当該子以外の子に係る 基準月 の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額。以下この項において「 従前標準報酬の月額 」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、 従前標準報酬の月額 を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして、 第75条第1項 《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》 る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与 の規定を適用する。

1号 当該子が3歳に達したとき。

2号 当該 組合 員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が 退職 したとき。

3号 当該子以外のについてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずるものとして財務省令で定めるものが生じたとき。

4号 当該子が死亡したときその他当該 組合 員が当該子を養育しないこととなつたとき。

5号 当該 組合 員が 第100条の2第1項 《育児休業等をしている組合員次条の規定の適…》 用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛 の規定の適用を受ける 育児休業等 を開始したとき。

6号 当該 組合 員が 第100条の2の2 《産前産後休業期間中の掛金等の特例 産前…》 産後休業をしている組合員第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。が組合に申出をしたときは、第100条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する の規定の適用を受ける産前 産後休業 を開始したとき。

2項 前項の規定による 給付算定基礎額 の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 第1項第6号の規定に該当した 組合 員(同項の規定により当該子以外のに係る 基準月 標準報酬の月額 が基準月の標準報酬の月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額」とあるのは、「第6号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬の月額」とする。

75条の4 (併給の調整)

1項 次の各号に掲げる 退職 等年金給付( 第79条の2第3項 《3 第1項の請求があつたときは、その請求…》 をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。 この場合においては、第77条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。 前段、 第79条の3第2項 《2 前項の請求があつたときは、その請求を…》 した者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の2分の1に相当する金額の1時金を支給する。 この場合において、第75条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「国家公務員退職 前段若しくは第3項又は 第79条の4第1項 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。)の 受給権者 が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。

1号 退職 年金公務障害年金を受けることができるとき。

2号 公務障害年金 退職 年金又は公務 遺族 年金を受けることができるとき。

3号 公務 遺族 年金公務障害年金を受けることができるとき。

2項 前項の規定によりその支給を停止するものとされた 退職 等年金給付の 受給権者 は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。

3項 現にその支給が行われている 退職 等年金給付が第1項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該退職等年金給付に係る前項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該退職等年金給付に係る同項の申請があつたものとみなす。

4項 第2項の申請(前項の規定により第2項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合には、当該申請に係る 退職 等年金給付については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は行わない。ただし、その者に係る他の退職等年金給付について、第2項の申請があつたとき(次項の規定により当該申請が撤回された場合を除く。)は、この限りでない。

5項 第2項の申請は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

75条の5 (受給権者の申出による支給停止)

1項 退職 等年金給付(この法律の他の規定により支給を停止されているものを除く。)は、その 受給権者 の申出により、その支給を停止する。

2項 前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

3項 第1項の規定による支給停止の方法その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

75条の6 (年金の支払の調整)

1項 退職 等年金給付(以下この項において「 乙年金 」という。)の 受給権者 が他の退職等年金給付(以下この項において「 甲年金 」という。)を受ける権利を取得したため 乙年金 を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して 甲年金 を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

2項 退職 等年金給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として退職等年金給付が支払われたときは、その支払われた退職等年金給付は、その後に支払うべき退職等年金給付の内払とみなすことができる。退職等年金給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の退職等年金給付が支払われた場合における当該退職等年金給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

3項 第79条の2第3項 《3 第1項の請求があつたときは、その請求…》 をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。 この場合においては、第77条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。 前段又は 第79条の3第2項 《2 前項の請求があつたときは、その請求を…》 した者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の2分の1に相当する金額の1時金を支給する。 この場合において、第75条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「国家公務員退職 前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限度において、当該支給期月において支払うべき公務障害年金の内払とみなす。

75条の7

1項 退職 等年金給付の 受給権者 が死亡したためその受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「 返還金債権 」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき退職等年金給付があるときは、財務省令で定めるところにより、当該退職等年金給付の支払金の金額を当該過誤払による 返還金債権 の金額に充当することができる。

75条の8 (死亡の推定)

1項 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた 組合 員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、公務 遺族 年金又はその他の 退職 等年金給付に係る支払未済の給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。

75条の9 (年金受給者の書類の提出等)

1項 連合会 は、 退職 等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。

2項 連合会 は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、 退職 等年金給付の支払を差し止めることができる。

75条の10 (政令への委任)

1項 この款に定めるもののほか、 退職 等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。

2目 退職年金

76条 (退職年金の種類)

1項 退職 年金は、支給期間を終身とするもの(以下「 終身退職年金 」という。及び支給期間を240月とするもの(以下「 有期退職年金 」という。)とする。

2項 有期退職年金 受給権者 連合会 に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。

3項 前項の申出は、当該 有期退職年金 の給付事由が生じた日から6月以内に、 退職 年金の支給の請求と同時に行わなければならない。

77条 (退職年金の受給権者)

1項 1年以上の引き続く 組合 員期間を有する者が 退職 した後に65歳に達したとき(その者が組合員である場合を除く。)、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。

2項 第82条第2項 《2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規…》 定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第76条第1項又は第2項に規定する支給期間が終了したとき。 2 第79条の2第1項又は第79条の3第1項の規定により1 の規定により 有期退職年金 を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。この場合において、当該失つた権利に係る 組合 員期間は、この項の規定により支給する有期退職年金の額の計算については、組合員期間に含まれないものとするほか、当該有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

78条 (終身退職年金の額)

1項 終身退職年金 の額は、終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「 終身 退職 年金算定基礎額 」という。)を、 受給権者 の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。

2項 終身退職年金 の給付事由が生じた日からその年の9月30日(終身退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間における終身退職年金算定基礎額は、 給付算定基礎額 の2分の1に相当する額( 組合 員期間が10年に満たないときは、当該額に2分の1を乗じて得た額)とする。

3項 終身退職年金 の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、当該各年の9月30日における終身退職年金の額に同日において当該終身退職年金の 受給権者 の年齢に1年を加えた年齢の者に対して適用される終身年金現価率を乗じて得た額とする。

4項 第1項及び前項の規定の適用については、 終身退職年金 の給付事由が生じた日からその日の属する年の9月30日(終身退職年金の給付事由が生じた日が10月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間においては終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年の前年の3月31日(終身退職年金の給付事由が生じた日が10月1日から12月31日までの間にあるときは、その年の3月31日)における当該終身退職年金の 受給権者 の年齢に1年を加えた年齢を、終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が10月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間においては当該各年の3月31日における当該終身退職年金の受給権者の年齢に1年を加えた年齢を、当該受給権者の年齢とする。

5項 各年の10月から翌年の9月までの期間において適用される第1項及び第3項に規定する 終身年金現価率 第84条第1項 《公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算…》 定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年 及び 第90条第1項 《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》 定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額 において「 終身年金現価率 」という。)は、毎年9月30日までに、 基準利率 、死亡率の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して終身にわたり一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、 連合会 の定款で定める。

6項 前各項に定めるもののほか、 終身退職年金 の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

79条 (有期退職年金の額)

1項 有期退職年金 の額は、有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「 有期 退職 年金算定基礎額 」という。)を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。

2項 有期退職年金 の給付事由が生じた日からその年の9月30日(有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間における有期退職年金算定基礎額は、 給付算定基礎額 の2分の1に相当する額( 組合 員期間が10年に満たないときは、当該額に2分の1を乗じて得た額)とする。

3項 有期退職年金 の給付事由が生じた日の属する年(有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、当該各年の9月30日における有期退職年金の額にその年の10月1日における当該有期退職年金の支給残月数に相当する月数に対してその年の9月30日において適用される有期年金現価率を乗じて得た額とする。

4項 第1項及び前項に規定する 支給残月数 次項において「 支給残月数 」という。)は、 有期退職年金 の給付事由が生じた日からその年の9月30日(有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間においては240月( 第76条第2項 《2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該…》 有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。 の申出があつた場合は120月。以下この項、 第79条の4第1項第2号 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ 及び 第81条第4項 《4 前項の規定により有期退職年金の支給を…》 受けないこととされている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定 において同じ。)とし、同日以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間においては240月から当該給付事由が生じた日の属する月の翌月から当該各年の9月までの月数を控除した月数とする。

5項 各年の10月から翌年の9月までの期間において適用される第1項及び第3項に規定する 有期年金現価率 第79条の4第1項第2号 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ 及び 第81条第4項 《4 前項の規定により有期退職年金の支給を…》 受けないこととされている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定 において「 有期年金現価率 」という。)は、毎年9月30日までに、 基準利率 その他政令で定める事情を勘案して 支給残月数 の期間において一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、 連合会 の定款で定める。

6項 前各項に定めるもののほか、 有期退職年金 の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

79条の2 (有期退職年金に代わる1時金)

1項 有期退職年金 受給権者 は、給付事由が生じた日から6月以内に、1時金の支給を 連合会 に請求することができる。

2項 前項の請求は、 退職 年金の支給の請求と同時に行わなければならない。

3項 第1項の請求があつたときは、その請求をした者に給付事由が生じた日における 有期退職年金 算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。この場合においては、 第77条 《退職年金の受給権者 1年以上の引き続く…》 組合員期間を有する者が退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 2 第82条第2項の規定により有期退職年金 の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。

4項 前項の規定による1時金は、 有期退職年金 とみなしてこの法律の規定( 第77条 《退職年金の受給権者 1年以上の引き続く…》 組合員期間を有する者が退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 2 第82条第2項の規定により有期退職年金 、前条及び 第82条第2項 《2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規…》 定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第76条第1項又は第2項に規定する支給期間が終了したとき。 2 第79条の2第1項又は第79条の3第1項の規定により1 を除く。)を適用する。

79条の3 (整理退職の場合の1時金)

1項 国家公務員 退職 手当法(1953年法律第182号)第5条第1項第2号に掲げる者(1年以上の引き続く 組合 員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。)は、同号の退職をした日から6月以内に、1時金の支給を 連合会 に請求することができる。

2項 前項の請求があつたときは、その請求をした者に同項に規定する 退職 をした日における 給付算定基礎額 の2分の1に相当する金額の1時金を支給する。この場合において、 第75条第1項 《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》 る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与 中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第5条第1項第2号 《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》 退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限 の退職をした日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「同号の退職をした日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「同項に規定する退職をした日」とする。

3項 第1項の請求をした者が、他の 退職 に係る同項の請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)をした者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の規定の例により算定した金額から当該他の退職に関し同項の規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)により支給すべき1時金の額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の1時金を支給する。

4項 前2項の規定による1時金は、 有期退職年金 とみなしてこの法律の規定( 第77条 《退職年金の受給権者 1年以上の引き続く…》 組合員期間を有する者が退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 2 第82条第2項の規定により有期退職年金第79条 《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》 有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有 及び 第82条第2項 《2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規…》 定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第76条第1項又は第2項に規定する支給期間が終了したとき。 2 第79条の2第1項又は第79条の3第1項の規定により1 を除く。)を適用する。

5項 連合会 は、第2項又は第3項の規定による1時金の支給の決定を行うため必要があると認めるときは、当該支給の請求をした者が当該請求に係る 退職 をした時就いていた職又はこれに相当する職に係る任命権者又はその委任を受けた者に対し、当該退職に関して必要な資料の提供を求めることができる。

6項 前各項に定めるもののほか、第2項又は第3項の規定による1時金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

79条の4 (遺族に対する1時金)

1項 1年以上の引き続く 組合 員期間を有する者が死亡した場合には、その者の 遺族 に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。

1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合その者が死亡した日における 給付算定基礎額 組合 員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が10年に満たないときは、当該給付算定基礎額に2分の1を乗じて得た額)の2分の1に相当する金額(当該死亡した者が前条第1項の規定による1時金の請求をした者であるときは、当該2分の1に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき1時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

2号 その者が 退職 年金の 受給権者 である場合(次号に掲げる場合を除く。)その者が死亡した日における 有期退職年金 の額に240月から当該有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月からその者が死亡した日の属する月までの月数を控除した月数に応じた 有期年金現価率 を乗じて得た額に相当する金額

3号 その者が 退職 年金の 受給権者 であり、かつ、 組合 員である場合その者が死亡した日において退職をしたものとした場合における 有期退職年金 算定基礎額に相当する額として政令で定めるところにより計算した金額

2項 前項第1号に規定する 給付算定基礎額 に係る 第75条第1項 《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》 る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与 及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「 退職 等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「1年以上の引き続く 組合 員期間を有する者が死亡した日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「その者が死亡した日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「その者が死亡した日」とする。

3項 第1項の規定により1時金の支給を受ける者が、同項に規定する者の死亡により公務 遺族 年金を受けることができるときは、当該支給を受ける者の選択により、1時金と公務遺族年金のうち、そのいずれかを支給し、他は支給しない。

4項 第1項の規定による1時金は、 有期退職年金 とみなしてこの法律の規定( 第77条 《退職年金の受給権者 1年以上の引き続く…》 組合員期間を有する者が退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 2 第82条第2項の規定により有期退職年金第79条 《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》 有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有 及び 第82条第2項 《2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規…》 定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第76条第1項又は第2項に規定する支給期間が終了したとき。 2 第79条の2第1項又は第79条の3第1項の規定により1 を除く。)を適用する。

80条 (支給の繰下げ)

1項 退職 年金の 受給権者 であつて当該退職年金を請求していないものは、 連合会 に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。

2項 退職 年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日(以下この項において「 10年経過日 」という。)後にある者が前項の申出(第4項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、 10年経過日 において、前項の申出があつたものとみなす。

3項 第1項の申出(次項の規定により第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。第5項及び次条第7項において同じ。)をした者に対する 退職 年金は、 第75条の2第1項 《退職等年金給付は、その給付事由が生じた日…》 の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。 の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとする。

4項 退職 年金の 受給権者 が、退職年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該退職年金を請求し、かつ、当該請求の際に第1項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が退職年金の受給権を取得した日から起算して15年を経過した日以後にあるときは、この限りでない。

5項 第1項の申出があつた場合における 第75条 《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》 由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお から前条までの規定の適用については、 第75条第1項 《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》 る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与 中「 退職 等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「 第80条第1項 《退職年金の受給権者であつて当該退職年金を…》 請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 の申出(同条第4項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この条において同じ。)があつた日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「申出があつた日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「 第80条第1項 《退職年金の受給権者であつて当該退職年金を…》 請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 の申出があつた日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 前各項に定めるもののほか、 退職 年金の支給の繰下げについて必要な事項は、政令で定める。

81条 (組合員である間の退職年金の支給の停止等)

1項 終身退職年金 受給権者 組合 員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。

2項 前項の規定により 終身退職年金 の支給を停止されている者が 退職 をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日(当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間における終身退職年金算定基礎額は、 第78条第3項 《3 終身退職年金の給付事由が生じた日の属…》 する年終身退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、当該各年の9月30日に の規定にかかわらず、最後に 組合 員となつた日(以下この条において「 最終資格取得日 」という。)の前日における終身退職年金算定基礎額に 最終資格取得日 の属する月から当該退職をした日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額及び当該退職をした日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして 第78条第2項 《2 終身退職年金の給付事由が生じた日から…》 その年の9月30日終身退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の2分の1に相当する額組合員期 の規定の例により計算した額の合計額とする。

3項 有期退職年金 受給権者 組合 員であるときは、組合員である間、有期退職年金は支給しない。

4項 前項の規定により 有期退職年金 の支給を受けないこととされている者が 退職 をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日(当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間における有期退職年金算定基礎額は、 第79条第3項 《3 有期退職年金の給付事由が生じた日の属…》 する年有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、当該各年の9月30日に の規定にかかわらず、 最終資格取得日 の前日における有期退職年金の額に同日における240月から給付事由が生じた日の属する月の翌月から最終資格取得日の属する月までの月数を控除した月数に応じた 有期年金現価率 を乗じて得た額に最終資格取得日の属する月から当該退職をした日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額及び当該退職をした日を給付事由が生じた日と、 組合 員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして同条第2項の規定の例により計算した額の合計額とする。

5項 前項に規定する 退職 をした場合における 第79条 《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》 有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有 から前条までの規定の適用については、 第79条第4項 《4 第1項及び前項に規定する支給残月数次…》 項において「支給残月数」という。は、有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間におい 中「 有期退職年金 の給付事由が生じた日から」とあるのは「 第81条第4項 《4 前項の規定により有期退職年金の支給を…》 受けないこととされている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定 に規定する退職をした日࿸以下この項において「最終退職日」という。)から」と、「有期退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「最終退職日が」と、「とし、同日」とあるのは「から有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月から最後に 組合 員となつた日࿸以下この項において「 最終資格取得日 」という。)の属する月までの月数を控除した月数とし、最終退職日の属する年の9月30日(最終退職日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)」と、「とする」とあるのは「に最終資格取得日の属する月の翌月から最終退職日の属する月までの月数を加えた月数とする」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 第2項及び第4項に規定する利子は、 最終資格取得日 の属する月から 退職 をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される 基準利率 を用いて複利の方法により計算する。

7項 前条第1項の申出をした者に対する第4項の規定の適用については、同項中「給付事由が生じた日の」とあるのは「前条第1項の申出(同条第4項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)があつた日の」と、「同条第2項」とあるのは「 第79条第2項 《2 有期退職年金の給付事由が生じた日から…》 その年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の2分の1に相当する額組合員期 」とする。

8項 前各項に定めるもののほか、 終身退職年金 算定基礎額及び 有期退職年金 算定基礎額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

82条 (退職年金の失権)

1項 退職 年金を受ける権利は、その 受給権者 が死亡したときは、消滅する。

2項 有期退職年金 を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。

1号 第76条第1項 《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》 「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 又は第2項に規定する支給期間が終了したとき。

2号 第79条の2第1項 《有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じ…》 た日から6月以内に、1時金の支給を連合会に請求することができる。 又は 第79条の3第1項 《国家公務員退職手当法1953年法律第18…》 2号第5条第1項第2号に掲げる者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、同号の退職をした日から6月以内に、1時金の支給を連合会に請求することができる。 の規定により1時金の支給を請求したとき。

3目 公務障害年金

83条 (公務障害年金の受給権者)

1項 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る 傷病 以下「 公務傷病 」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「 初診日 」という。)において 組合 員であつたものが、当該 初診日 から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその 公務傷病 が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「 障害認定日 」という。)において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合には、その障害の程度に応じて、その者に公務障害年金を支給する。

2項 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その 公務傷病 初診日 において 組合 員であつた者のうち、 障害認定日 において障害等級に該当する程度の障害の状態になかつた者が、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になつたときは、その者は、その期間内に前項の公務障害年金の支給を請求することができる。

3項 前項の請求があつたときは、第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の公務障害年金を支給する。

4項 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その 公務傷病 初診日 において 組合 員であつた者のうち、その公務傷病(以下この項において「 基準公務傷病 」という。)以外の公務傷病(以下この項において「 その他公務傷病 」という。)により障害の状態にある者が、 基準公務傷病 に係る 障害認定日 以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準公務傷病による障害(以下この項において「 基準公務障害 」という。)と その他公務傷病 による障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態になつたとき(基準公務傷病の初診日が、その他公務傷病(その他公務傷病が二以上ある場合は、全てのその他公務傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に 基準公務障害 とその他公務傷病による障害とを併合した障害の程度による公務障害年金を支給する。

5項 前項の公務障害年金の支給は、 第75条の2第1項 《退職等年金給付は、その給付事由が生じた日…》 の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。 の規定にかかわらず、当該公務障害年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。

84条 (公務障害年金の額)

1項 公務 障害年金の額 は、公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「 公務障害年金算定基礎額 」という。)を、 組合 又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢(その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳)に応じた 終身年金現価率 で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。

2項 公務障害年金算定基礎額 は、次に掲げる額の合計額とする。

1号 給付算定基礎額 に5・三三四(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、8・〇〇一)を乗じて得た額を 組合 員期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額

2号 給付算定基礎額 障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、給付算定基礎額に1・25を乗じて得た額)を 組合 員期間の月数で除して得た額に組合員期間の月数(組合員期間の月数が300月以下であるときは、300月)から300月を控除した月数を乗じて得た額

3項 第1項に規定する者が 退職 年金の 受給権者 である場合における前項の規定の適用については、同項各号中「 給付算定基礎額 」とあるのは、「公務障害年金の給付事由が生じた日におけるその者の 終身退職年金 算定基礎額(その者の 組合 員期間が10年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に2を乗じて得た額)に2を乗じて得た額」とする。

4項 第1項に規定する 組合 又は組合員であつた者の年齢については、 第78条第4項 《4 第1項及び前項の規定の適用については…》 、終身退職年金の給付事由が生じた日からその日の属する年の9月30日終身退職年金の給付事由が生じた日が10月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間においては終身退職年金の給付 の規定を準用する。

5項 第1項に規定する調整率は、各年度における 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する 改定率 以下「 改定率 」という。)を公務障害年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。

6項 公務 障害年金の額 が、その 受給権者 公務傷病 による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額に 改定率 を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務障害年金の額とする。

1号 障害等級一級4,152,600円

2号 障害等級二級2,564,800円

3号 障害等級三級2,320,600円

7項 前項に規定する厚生年金相当額は、公務障害年金の 受給権者 が受ける権利を有する 厚生年金保険法 による障害厚生年金の額(同法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。以下この項及び 第90条第7項 《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》 遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額同法第58条第1項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとし において同じ。)の規定により同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第47条第1項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による 遺族 厚生年金の額(同法第58条第1項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。

8項 前各項に定めるもののほか、公務 障害年金の額 の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

85条 (障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の額の改定)

1項 公務障害年金の 受給権者 の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務 障害年金の額 を改定する。

2項 公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある 受給権者 に係るものを除く。)の受給権者であつて、後発 公務傷病 公務傷病であつて当該公務障害年金の給付事由となつた障害に係る公務傷病の 初診日 後に初診日があるものをいう。以下この項及び 第87条第2項 《2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が…》 障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。 ただし、その支給を停止された公務障害年金その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障 ただし書において同じ。)の初診日において 組合 員であつたものが、当該後発公務傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び 第87条第2項 《2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が…》 障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。 ただし、その支給を停止された公務障害年金その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障 ただし書において「 その他公務障害 」という。)の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る 障害認定日 以後65歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害と その他公務障害 その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該公務障害年金の給付事由となつた障害の程度より増進した場合においてその期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、その公務 障害年金の額 を改定する。

3項 第1項の規定は、公務障害年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の 受給権者 当該公務障害年金の給付事由となつた障害について 国民年金法 による障害基礎年金が支給されない者に限る。)であつて、かつ、65歳以上の者については、適用しない。

86条 (二以上の障害がある場合の取扱い)

1項 公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある 受給権者 に係るものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度を 第83条 《公務障害年金の受給権者 公務により病気…》 にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病以下「公務傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1 に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。

2項 公務障害年金の 受給権者 が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による公務障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の公務障害年金を受ける権利は、消滅する。

3項 第1項の規定による公務 障害年金の額 が前項の規定により消滅した公務障害年金の額に満たないときは、 第84条第1項 《公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算…》 定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年 の規定にかかわらず、従前の公務障害年金の額に相当する額をもつて、第1項の規定による公務障害年金の額とする。

87条 (組合員である間の公務障害年金の支給の停止等)

1項 公務障害年金の 受給権者 組合 員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。

2項 公務障害年金の 受給権者 の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。ただし、その支給を停止された公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が後発 公務傷病 初診日 において 組合 員であつた場合であつて、当該後発公務傷病により その他公務障害 の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る 障害認定日 以後65歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。

88条 (公務障害年金の失権)

1項 公務障害年金を受ける権利は、 第86条第2項 《2 公務障害年金の受給権者が前項の規定に…》 より前後の障害を併合した障害の程度による公務障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の公務障害年金を受ける権利は、消滅する。 の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の 受給権者 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

1号 死亡したとき。

2号 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過していないときを除く。

3号 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該 受給権者 が65歳未満であるときを除く。

4目 公務遺族年金

89条 (公務遺族年金の受給権者)

1項 組合 又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の 遺族 に公務遺族年金を支給する。

1号 組合 員が、 公務傷病 により死亡したとき(公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。)。

2号 組合 員であつた者が、 退職 後に、組合員であつた間に 初診日 がある 公務傷病 により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。

3号 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある公務障害年金の 受給権者 が当該公務障害年金の給付事由となつた 公務傷病 により死亡したとき。

2項 1年以上の引き続く 組合 員期間を有し、かつ、 国民年金法 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、 公務傷病 により死亡したときの前項の規定の適用については、同項第2号中「当該 初診日 から起算して5年を経過する日前に死亡した」とあるのは「死亡した」と、同項第3号中「の一級又は二級に該当する」とあるのは「に該当する」とする。

90条 (公務遺族年金の額)

1項 公務 遺族 年金の額は、公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「 公務遺族年金算定基礎額 」という。)を、 組合 又は組合員であつた者の死亡の日における年齢(その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳)に応じた 終身年金現価率 で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。

2項 公務遺族年金算定基礎額 は、 給付算定基礎額 に2・25を乗じて得た額( 組合 員期間の月数が300月未満であるときは、当該乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額)とする。

3項 第1項に規定する者が 退職 年金の 受給権者 である場合における前項の規定の適用については、同項中「 給付算定基礎額 」とあるのは、「死亡した日におけるその者の 終身退職年金 算定基礎額(その者の 組合 員期間が10年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に2を乗じて得た額)に2を乗じて得た額」とする。

4項 第1項に規定する 組合 又は組合員であつた者の年齢については、 第78条第4項 《4 第1項及び前項の規定の適用については…》 、終身退職年金の給付事由が生じた日からその日の属する年の9月30日終身退職年金の給付事由が生じた日が10月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間においては終身退職年金の給付 の規定を準用する。

5項 第1項に規定する調整率は、各年度における 改定率 を公務 遺族 年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。

6項 第1項の規定による公務 遺族 年金の額が1,038,100円に 改定率 を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務遺族年金の額とする。

7項 前項に規定する厚生年金相当額は、公務 遺族 年金の 受給権者 が受ける権利を有する 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の額(同法第58条第1項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による障害厚生年金の額(同法第47条第1項ただし書の規定により障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第47条第1項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。

8項 前各項に定めるもののほか、公務 遺族 年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

91条 (公務遺族年金の支給の停止)

1項 夫、父母又は祖父母に対する公務 遺族 年金は、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該 組合 又は組合員であつた者の死亡について、夫が 国民年金法 による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。

2項 に対する公務 遺族 年金は、配偶者が公務遺族年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する公務遺族年金が 第75条の5第1項 《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》 給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 、前項本文、次項本文又は次条第1項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

3項 配偶者に対する公務 遺族 年金は、当該 組合 又は組合員であつた者の死亡について、配偶者が 国民年金法 による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつてが当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する公務遺族年金が次条第1項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

4項 第2項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、配偶者に支給する。

5項 第3項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、に支給する。

92条

1項 公務 遺族 年金の 受給権者 が1年以上所在不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。

2項 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、その停止している期間、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に支給する。

93条 (公務遺族年金の失権)

1項 公務 遺族 年金の 受給権者 は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。

1号 死亡したとき。

2号 婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。

3号 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

4号 死亡した 組合 員であつた者との 親族 関係が離縁によつて終了したとき。

5号 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。

公務 遺族 年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該公務遺族年金と同1の給付事由に基づく 国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき当該公務遺族年金の受給権を取得した日

公務 遺族 年金と当該公務遺族年金と同1の給付事由に基づく 国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

2項 公務 遺族 年金の 受給権者 である子又は孫は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。

1号 又は孫(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。

2号 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。

3号 又は孫が、20歳に達したとき。

4節 給付の制限

94条 (給付の制限)

1項 この法律により給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に係る給付は、行わない。

2項 公務 遺族 年金である給付又は 第44条 《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》 が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項及び 第111条第5項 《5 時効期間の満了前6月以内において、次…》 に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から6月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。 において「 遺族給付 」という。)を受けるべき者が 組合 員、組合員であつた者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、当該遺族給付は、行わない。組合員又は組合員であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者についても、同様とする。

3項 この法律により給付を受けるべき者が、重大な過失により、若しくは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかつたことにより、病気、負傷、障害若しくは死亡若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、その病気若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げ、又は故意にその障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合には、その者には、当該病気、負傷、障害又は死亡に係る給付の全部又は一部を行わず、また、当該障害については、 第85条第1項 《公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退…》 したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。 の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして同項の規定による公務 障害年金の額 の改定を行うことができる。

95条

1項 組合 がこの法律に基づく給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

96条

1項 第101条第3項 《3 組合員は、報酬その他の給与の全部又は…》 一部の支給を受けないことにより、前2項の規定による掛金等に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれ の規定により同条第1項に規定する掛金等に相当する金額を 組合 に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わないことができる。

97条

1項 組合 員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分( 国家公務員法 第82条 《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定 の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員( 退職 した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分( 国家公務員退職手当法 第14条第1項第3号 《退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般…》 の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡した に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第5条の2第2項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第15条第1項第3号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第4項において同じ。)を受けたときは、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金の全部又は一部を支給しないことができる。

2項 公務 遺族 年金の 受給権者 が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、その者には、公務遺族年金の一部を支給しないことができる。

3項 拘禁刑以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその 組合 員期間に係る 退職 年金又は公務障害年金は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。

4項 連合会 は、第1項の規定により 退職 手当支給制限等処分を受けたことを理由として退職年金又は公務障害年金の支給の制限を行うため必要があると認めるときは、 国家公務員退職手当法 第11条第2号 《定義 第11条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 懲戒免職等処分 国家公務員法第82条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。 2 退 に規定する退職手当管理機関又はこれに相当する機関に対し、当該退職手当支給制限等処分に関して必要な資料の提供を求めることができる。

5章 福祉事業

98条 (福祉事業)

1項 組合 又は 連合会 の行う福祉事業は、次に掲げる事業とする。

1号 組合 及びその 被扶養者 以下この条において「 組合員等 」という。)の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康の保持増進のために必要な事業(次号に掲げるものを除く。

1_2号 高齢者の医療の確保に関する法律 第20条 《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた の規定による特定健康診査(次項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導( 第99条の3 《国の補助 国は、予算の範囲内において、…》 組合の事業に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。 において「 特定健康診査等 」という。

2号 組合 員の保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営

3号 組合 員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け

4号 組合 員の貯金の受入れ又はその運用

5号 組合 員の臨時の支出に対する貸付け

6号 組合 員の需要する生活必需物資の供給

7号 その他 組合 員の福祉の増進に資する事業で定款で定めるもの

8号 前各号に掲げる事業に附帯する事業

2項 組合 は、前項第1号の規定により組合員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等( 労働安全衛生法 1972年法律第57号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他財務省令で定める者をいう。以下この条において同じ。又は使用していた事業者等に対し、財務省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該組合員等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして財務省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

3項 前項の規定により、 労働安全衛生法 その他の法令に基づき保存している 組合 員等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、財務省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

4項 組合 は、第1項第1号及び第1号の2に掲げる事業を行うに当たつては、 高齢者の医療の確保に関する法律 第16条第1項 《厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び…》 都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。 1 医療に要する費用に に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた組合員等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

5項 財務大臣は、第1項第1号の規定により 組合 又は 連合会 が行う組合員等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

6項 前項の指針は、 健康増進法 2002年法律第103号第9条第1項 《厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の…》 増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実 に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

6章 費用の負担

99条 (費用負担の原則)

1項 組合 の給付に要する費用( 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 介護納付金 流行初期医療確保拠出金等 子ども・子育て支援納付金 並びに 基礎年金拠出金 の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。)のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に定めるところにより、政令で定める 職員 を単位として、算定するものとする。この場合において、第4号に規定する費用については、少なくとも5年ごとに再計算を行うものとする。

1号 短期給付に要する費用( 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 並びに 流行初期医療確保拠出金等 の納付に要する費用並びに長期給付( 基礎年金拠出金 を含む。及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(第5項の規定による国の負担に係るもの並びに第7項及び第8項において読み替えて適用する第5項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)を含み、第4項(同項第2号及び第3号を除く。)の規定による国の負担及び次条第1項の出産育児交付金に係るものを除く。次項第1号において同じ。)については、当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年度における同号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。

2号 介護納付金 の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第2号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。

3号 ども・子育て支援納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第3号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。

4号 退職 等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る 組合 の事務に要する費用(第5項の規定による国の負担に係るもの並びに第7項及び第8項において読み替えて適用する第5項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)を含む。次項第4号において同じ。)については、将来にわたるその費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる同号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額として政令で定めるところにより計算した額( 第102条の3第1項第4号 《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》 合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この において「 国の積立基準額 」という。)と 地方公務員等共済組合法 第113条第1項第3号 《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》 に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の に規定する 地方の積立基準額 第102条の3第1項第4号 《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》 合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この において「 地方の積立基準額 」という。)との合計額と、退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金(同法第24条の二(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)に規定する退職等年金給付組合積立金及び同法第38条の8の2第1項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。 第102条の3第1項第4号 《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》 合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この において同じ。)の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるようにすること。

2項 組合 の事業に要する費用で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。

1号 短期給付に要する費用掛金100分の五十、国の負担金100分の50

2号 介護納付金 の納付に要する費用掛金100分の五十、国の負担金100分の50

3号 ども・子育て支援納付金の納付に要する費用掛金100分の五十、国の負担金100分の50

4号 退職 等年金給付に要する費用掛金100分の五十、国の負担金100分の50

5号 福祉事業に要する費用掛金100分の五十、国の負担金100分の50

3項 厚生年金保険給付に要する費用( 厚生年金拠出金 及び 基礎年金拠出金 の納付並びに 第102条の2 《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》 に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公 に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用(次項第3号に掲げる費用のうち同項の規定による国の負担に係るものを除く。)をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当するものとして政令で定める年金である給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに 第102条の3第1項第1号 《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》 合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この から第3号までに掲げる場合における 第102条の2 《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》 に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公 に規定する財政調整拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(第5項の規定による国の負担に係るもの並びに第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する第5項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)を含む。)については、 厚生年金保険法 第81条第1項 《政府等は、厚生年金保険事業に要する費用基…》 礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。 に規定する保険料をもつて充てる。

4項 国は、政令で定めるところにより、 組合 の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。

1号 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に 雇用保険法 の規定による育児休業給付及び介護休業給付に係る国庫の負担の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額

2号 育児休業支援手当金及び 育児時短勤務 手当金の支給に要する費用当該事業年度において支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額

3号 基礎年金拠出金 の納付に要する費用当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額

5項 組合 の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用については、国は毎年度の予算で定める金額を負担する。

6項 専従 職員 国家公務員法 第108条の2 《職員団体 この法律において「職員団体」…》 とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 前項の「職員」とは、第5項に規定する職員以外の職員をいう。 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又は の職員団体又は 行政執行法人の労働関係に関する法律 1948年法律第257号第4条第2項 《2 委員会は、職員が結成し、又は加入する…》 労働組合以下「組合」という。について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。 若しくは労働 組合 法(1949年法律第174号)第2条の労働組合(以下「 職員団体 」と総称する。)の事務に専ら従事する職員をいう。以下この条において同じ。)である組合員(行政執行法人の職員である組合員を除く。)に係る第2項に規定する費用については、同項中「国の負担金」とあるのは、「職員団体の負担金」として、同項の規定を適用する。

7項 行政執行法人の 職員 専従職員を除く。)である 組合 員に係る第2項及び第5項に規定する費用については、第2項中「国の負担金」とあるのは「行政執行法人の負担金」と、第5項中「国は毎年度の予算で定める」とあるのは「行政執行法人は政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる」として、これらの規定を適用する。

8項 行政執行法人の 職員 であつて専従職員である 組合 員に係る第2項及び第5項に規定する費用については、第2項中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、第5項中「国は毎年度の予算で定める」とあるのは「行政執行法人は政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる」として、これらの規定を適用する。

99条の2 (出産育児交付金)

1項 出産費及び家族出産費の支給に要する費用( 第61条第1項 《組合員が出産したときは、出産費として、政…》 令で定める金額を支給する。同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、 高齢者の医療の確保に関する法律 第124条の4第1項 《支払基金は、出産育児1時金等の支給に要す…》 る費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。 の規定により社会保険診療 報酬 支払基金法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金が 組合 に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。

2項 健康保険法第152条の3から第152条の五までの規定並びに 高齢者の医療の確保に関する法律 第41条 《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》 付金等の額の特例 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、 及び 第42条 《前期高齢者交付金の額の決定、通知等 支…》 払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。 2 の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

99条の3 (国の補助)

1項 国は、予算の範囲内において、 組合 の事業に要する費用のうち、 特定健康診査等 の実施に要する費用の一部を補助することができる。

100条 (掛金等)

1項 掛金等(掛金及び 組合 員保険料( 厚生年金保険法 第82条第1項 《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》 それぞれ保険料の半額を負担する。 の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月( 介護納付金 に係る掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。

2項 組合 員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月( 介護納付金 に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の掛金等を徴収する。ただし、 第99条第2項第4号 《2 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年…》 金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に係る事業主については、前項の規定は、適用しない。 に規定する掛金(以下「 退職等年金分掛金 」という。及び組合員保険料にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者( 国民年金法 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、それぞれその喪失した資格に係るその月の 退職 等年金分掛金及び組合員保険料は、徴収しない。

3項 掛金は、 組合 員の 標準報酬の月額 及び標準 期末手当等 の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合( 退職 等年金分掛金に係るものにあつては、 連合会 )の定款で定める。

4項 ども・子育て支援納付金に係る前項の割合については、各年度において全ての 組合 が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての組合の組合員の総 報酬 額( 標準報酬の月額 及び標準 期末手当等 の額の合計額をいう。)の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率を超えない範囲で定めるものとする。

5項 退職 等年金分掛金に係る第3項の割合については、 第75条第1項 《積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険…》 者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて に規定する付与率を基礎として、公務障害年金及び公務 遺族 年金の支給状況その他政令で定める事情を勘案して、1,000分の7・5を超えない範囲で定めるものとする。

6項 第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該 組合 員が 介護保険法 第9条第2号 《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4 に規定する被保険者(以下「 介護保険第2号被保険者 」という。)の資格を有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)をいう。

100条の2 (育児休業期間中の掛金等の特例)

1項 育児休業等 をしている 組合 員(次条の規定の適用を受けている組合員及び 第126条の5第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格 に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。)が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛金等(その育児休業等の期間が1月以下である者については、 標準報酬の月額 に係る掛金等に限る。)は、徴収しない。

1号 その 育児休業等 を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

2号 その 育児休業等 を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として財務省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合当該月

2項 組合 員が連続する二以上の 育児休業等 をしている場合(これに準ずる場合として財務省令で定める場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を1の育児休業等とみなす。

100条の2の2 (産前産後休業期間中の掛金等の特例)

1項 産前 産後休業 をしている 組合 員( 第126条の5第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格 に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、 第100条 《掛金等 掛金等掛金及び組合員保険料厚生…》 年金保険法第82条第1項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除 の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等は、徴収しない。

101条 (掛金等の給与からの控除)

1項 組合 員の給与支給機関は、毎月、 報酬 その他の給与を支給する際、組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。

2項 組合 員(組合員であつた者を含む。以下この条において同じ。)の給与支給機関は、組合員が組合に対して支払うべき掛金等以外の金額又は前項の規定により控除して払い込まれなかつた掛金等の金額があるときは、 報酬 その他の給与(国家公務員 退職 手当法(1953年法律第182号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当を含む。以下この項及び次項において同じ。)を支給する際、組合員の報酬その他の給与からこれらの金額に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。

3項 組合 員は、 報酬 その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、前2項の規定による掛金等に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれるべき掛金等に相当する金額を組合に払い込まなければならない。

4項 組合 は、掛金等のうち 退職 等年金分掛金及び組合員保険料については、前3項の規定による払込みがあるごとに、これを 連合会 に払い込まなければならない。

5項 第1項から第3項までの規定により 組合 に払い込まれた掛金等のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合(前項の規定により当該掛金等のうち 退職 等年金分掛金及び組合員保険料が 連合会 に払い込まれている場合には、連合会)は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた掛金等を組合員に還付するものとする。

102条 (負担金)

1項 各省各庁 の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は 職員 団体は、それぞれ 第99条第2項 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに 厚生年金保険法 第82条第1項 《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》 それぞれ保険料の半額を負担する。 の規定により国、行政執行法人又は職員団体が負担すべき金額( 組合 員に係るものに限るものとし、 第100条の2第1項 《実施機関は、相互に、被保険者の資格に関す…》 る事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 及び 第100条の2の2 《産前産後休業期間中の掛金等の特例 産前…》 産後休業をしている組合員第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。が組合に申出をしたときは、第100条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する の規定により徴収しないこととされた掛金等に相当する金額を除く。)を、毎月組合に払い込まなければならない。

2項 前項の規定による負担金の支払については、概算払をすることができる。この場合においては、当該事業年度末において、精算するものとする。

3項 国は、 第99条第4項 《4 国は、政令で定めるところにより、組合…》 の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休 の規定により負担すべき金額を、政令で定めるところにより、 組合 に払い込まなければならない。

4項 組合 は、政令で定めるところにより、 第99条第2項第4号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 及び第5号に掲げる費用並びに同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により負担することとなる費用(同条第5項の規定により負担することとなる費用にあつては、長期給付( 基礎年金拠出金 を含む。)に係るものに限る。並びに 厚生年金保険法 第81条第1項 《政府等は、厚生年金保険事業に要する費用基…》 礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。 に規定する費用に充てるため国、行政執行法人又は 職員 団体が負担すべき金額(組合員に係るものに限る。)の全部又は一部を、当該金額の払込みがあるごとに、 連合会 に払い込まなければならない。

6章の2 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金

102条の2 (地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)

1項 連合会 は、厚生年金保険給付費( 厚生年金拠出金 及び 基礎年金拠出金 の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。)の負担の水準と 地方の組合 の地方公務員等共済 組合 法第116条の2に規定する厚生年金保険給付費の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と地方の組合の同法第74条第1項に規定する長期給付の円滑な実施を図るため、次条第1項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業年度において、地方公務員共済組合連合会(同法第38条の2第1項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)への拠出金(以下「 財政調整拠出金 」という。)の拠出を行うものとする。

102条の3

1項 財政調整拠出金 の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額)とする。

1号 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額(以下この号において「 国の調整対象費用の額 」という。)を当該事業年度における全ての 組合 員(厚生年金保険給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の 厚生年金保険法 第20条第1項 《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》 き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三 に規定する標準 報酬 月額の合計額及び当該組合員の同法第24条の4第1項に規定する標準賞与額の合計額の合算額(以下この号において「 標準報酬等総額 」という。)で除して得た率が、当該事業年度における 地方公務員等共済組合法 第116条の3第1項第1号 《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》 合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この に規定する 地方の調整対象費用の額 以下この号において「 地方の調整対象費用の額 」という。)を当該事業年度における同項第1号に規定する 標準報酬等総額 以下この号において「 地方の標準報酬等総額 」という。)で除して得た率を下回る場合当該事業年度における 国の調整対象費用の額 に一定額を加算して得た額を当該事業年度における標準報酬等総額で除して得た率と当該事業年度における地方の調整対象費用の額から当該一定額を控除して得た額を当該事業年度における 地方の標準報酬等総額 で除して得た率とが等しくなる場合における当該一定額に相当する額

2号 当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る収入の額が当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額を上回り、かつ、当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額(地方公務員等共済 組合 法第116条の3第2項に規定する地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額(同条第3項に規定する地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を下回る場合(次号に掲げる場合を除く。)当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額から当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る収入の額から当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額に前号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除して得た額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額

3号 当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額に地方公務員等共済 組合 法第116条の3第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額が地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額を上回り、かつ、当該上回る額(以下この号において「 地方の不足額 」という。)が前事業年度の末日における地方 厚生年金保険給付積立金 同法第24条(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険給付組合積立金及び同法第38条の8第1項に規定する厚生年金保険給付調整積立金をいう。以下この号において同じ。)の額を上回る場合 地方の不足額 から前事業年度の末日における地方厚生年金保険給付積立金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(前事業年度の末日における厚生年金保険給付積立金の額から当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額に第1号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除し、当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る収入の額を加算した額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額

4号 当該事業年度の末日における地方 退職 等年金給付積立金の額が 地方の積立基準額 を下回り、かつ、退職等年金給付積立金の額が 国の積立基準額 を上回る場合地方の積立基準額から地方退職等年金給付積立金の額を控除して得た額の5分の1に相当する額(当該額が当該事業年度の末日における退職等年金給付積立金の額から国の積立基準額(当該国の積立基準額が零を下回る場合には、零とする。)を控除して得た額を超える場合にあつては、当該控除して得た額

2項 前項第2号及び第3号に規定する「国の厚生年金保険給付等に係る収入の額」とは、 厚生年金保険法 第81条第1項 《政府等は、厚生年金保険事業に要する費用基…》 礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。 に規定する保険料その他の 連合会 の収入として政令で定めるものの額の合計額に、地方公務員等共済 組合 法第116条の3第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額をいう。

3項 第1項第2号及び第3号に規定する「国の厚生年金保険給付等に係る支出の額」とは、 厚生年金拠出金 及び 基礎年金拠出金 の納付その他の 連合会 の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。

102条の4 (資料の提供)

1項 連合会 は、地方公務員共済 組合 連合会に対し、 財政調整拠出金 の額の算定のために必要な資料の提供を求めることができる。

102条の5 (政令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 財政調整拠出金 の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。

7章 審査請求

103条 (審査請求)

1項 組合 員の資格若しくは短期給付及び 退職 等年金給付に関する決定、 厚生年金保険法 第90条第2項 《2 次の各号に掲げる者による被保険者の資…》 又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。 1 第2条の5第1項第2号に定める者 国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会 2 第第2号及び第3号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び 厚生年金保険法 による徴収金の徴収、組合員期間の確認又は 国民年金法 による障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関し不服がある者は、文書又は口頭で、国家公務員共済組合審査会(以下「 審査会 」という。)に審査請求をすることができる。

2項 前項の審査請求は、同項に規定する決定、処分、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

3項 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

4項 審査会 は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第9条第1項 《第4条又は他の法律若しくは条例の規定によ…》 り審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者のうちか 、第3項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第2号に掲げる機関とみなす。

104条 (審査会の設置及び組織)

1項 審査会 は、 連合会 に置く。

2項 審査会 は、委員9人をもつて組織する。

3項 委員は、 組合 員を代表する者、国を代表する者及び公益を代表する者それぞれ3人とし、財務大臣が委嘱する。

4項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項 委員は、再任されることができる。

6項 審査会 に会長を置く。会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。

7項 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する公益を代表する委員がその職務を行う。

105条 (議事)

1項 審査会 は、 組合 員を代表する委員、国を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

2項 審査会 の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

106条 (組合又は連合会に対する通知等)

1項 審査会 は、審査請求がされたときは、 行政不服審査法 第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る 組合 審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、 連合会 )にこれを通知し、かつ、利害関係人に対し参加人として当該審査請求に参加することを求めなければならない。

107条 (政令への委任)

1項 この章及び 行政不服審査法 に定めるもののほか、 審査会 の委員及び同法第34条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

108条から110条まで

1項 削除

8章 雑則

111条 (時効)

1項 短期給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から2年間、 退職 等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から5年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

2項 退職 等年金給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

3項 掛金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

4項 前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

5項 時効期間の満了前6月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る 遺族 給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から6月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。

1号 組合 又は組合員であつた者でその者が死亡した場合に 遺族 給付を受けるべき者があるもの

2号 遺族 給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者

112条 (期間計算の特例)

1項 この法律の規定により給付の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。

112条の2 (組合員等記号・番号等の利用制限等)

1項 財務大臣、 組合 連合会 、保険医療機関等、 指定訪問看護事業者 その他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等(保険者番号(財務大臣が 健康保険法 第3条第11項 《11 この法律において「保険者番号」とは…》 、厚生労働大臣が健康保険事業において保険者を識別するための番号として、保険者ごとに定めるものをいう。 に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。及び組合員等記号・番号(組合が組合員又は 被扶養者 の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、組合員又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として財務省令で定める者(以下この条において「 財務大臣等 」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

2項 財務大臣等 以外の者は、短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため 組合 員等記号・番号等の利用が特に必要な場合として財務省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

3項 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の 契約 以下この項において「 契約 」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る 組合 員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

1号 財務大臣等 が、第1項に規定する場合に、 組合 員等記号・番号等を告知することを求めるとき。

2号 財務大臣等 以外の者が、前項に規定する財務省令で定める場合に、 組合 員等記号・番号等を告知することを求めるとき。

4項 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、 組合 員等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る組合員等記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「 提供データベース 」という。)を構成してはならない。

1号 財務大臣等 が、第1項に規定する場合に、 提供データベース を構成するとき。

2号 財務大臣等 以外の者が、第2項に規定する財務省令で定める場合に、 提供データベース を構成するとき。

5項 財務大臣は、前2項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

6項 財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

113条 (戸籍書類の無料証明)

1項 市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、 組合 又は 受給権者 に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

114条 (資料の提供)

1項 連合会 は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、 受給権者 に対する 厚生年金保険法 による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣、 地方の組合 又は日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

114条の2 (社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)

1項 組合 は、次に掲げる事務を社会保険診療 報酬 支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は 国民健康保険法 1958年法律第192号第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体 連合会 に委託することができる。

1号 第50条第1項 《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》 る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費 に規定する短期給付のうち財務省令で定めるものの支給に関する事務

2号 第50条第1項 《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》 る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費 に規定する短期給付の支給、 第98条第1項 《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》 る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康 に規定する福祉事業の実施その他の財務省令で定める事務に係る 組合 員若しくは組合員であつた者又はこれらの 被扶養者 次号において「 組合員等 」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務

3号 第50条第1項 《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》 る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費 に規定する短期給付の支給、 第98条第1項 《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》 る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康 に規定する福祉事業の実施その他の財務省令で定める事務に係る 組合 員等に係る情報の利用又は提供に関する事務

2項 組合 は、前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療 報酬 支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに 介護保険法 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。

114条の3 (関係者の連携及び協力)

1項 国、 組合 及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第1項 《この法律において「医療保険各法」とは、次…》 に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方 に規定する医療保険各法及び 高齢者の医療の確保に関する法律 をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

115条 (端数の処理)

1項 長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

2項 前項に定めるもののほか、この法律による給付及び掛金等に係る端数計算については、別段の定めがあるものを除き、 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 1950年法律第61号第2条 《国等の債権又は債務の金額の端数計算 国…》 及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの以下「債権」という。又は及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの以下「債務」という。の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも の規定を準用する。

116条 (財務大臣の権限)

1項 組合 及び 連合会 の業務の執行は、財務大臣が監督する。

2項 組合 及び 連合会 は、財務省令で定めるところにより、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を財務大臣に提出しなければならない。

3項 財務大臣は、必要があると認めるときは、当該 職員 組合 又は 連合会 の業務及び財産の状況を監査させるものとする。

4項 財務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 組合 又は 連合会 に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

117条

1項 財務大臣は、 組合 の療養に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、若しくは当該 職員 をして質問させ、又は当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「 開設者であつた者等 」という。)から報告若しくは資料の提出を求め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者( 開設者であつた者等 を含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員をして関係者に対し質問し、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき設備若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

2項 財務大臣は、 組合 指定訪問看護 に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、 指定訪問看護事業者 又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「 指定訪問看護事業者であつた者等 」という。)に対し、その行つた訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に関し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、当該指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該 職員 をして関係者に対し質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所につき帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 財務大臣は、 第112条の2第5項 《5 財務大臣は、前2項の規定に違反する行…》 為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されること 及び第6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該 職員 をして当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

4項 当該 職員 は、前3項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

5項 第1項から第3項までの質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

117条の2 (権限の委任)

1項 財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長又は財務支局長に行わせることができる。

118条 (医療に関する事項等の報告)

1項 組合 は、財務省令・厚生労働省令で定めるところにより、この法律に定める医療に関する事項その他この法律の規定による短期給付に関する事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。

119条 (船員組合員の資格の得喪の特例)

1項 船員 保険の被保険者(以下「 船員 」という。)である 組合 員(以下「 船員組合員 」という。)の船員組合員としての資格の得喪については、 船員保険法 1939年法律第73号)の定めるところによる。

120条 (船員組合員の療養の特例)

1項 船員 組合員が公務又は通勤によらないで病気にかかり、若しくは負傷し、又は船員組合員の 被扶養者 が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、 第54条 《療養の給付 組合は、組合員の公務によら…》 ない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療 から 第59条 《組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者…》 となつた場合等の給付 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に まで、 第60条 《他の法令による療養との調整 他の法令の…》 規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費 の二及び 第60条の3 《高額介護合算療養費 一部負担金等の額前…》 条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては の規定にかかわらず、 船員保険法 第53条 《療養の給付 被保険者又は被保険者であっ…》 た者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又第4項を除く。)、 第54条 《診療規則 保険医療機関若しくは保険薬局…》 又は保険医若しくは健康保険法第64条に規定する保険薬剤師が船員保険の療養の給付を担当し、又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生 から 第68条 《移送費 被保険者又は被保険者であった者…》 が療養の給付保険外併用療養費に係る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 2 前項の移送費は、厚生労働省令で まで、 第76条 《家族療養費 被扶養者が保険医療機関等の…》 うち自己の選定するものから療養第53条第1項第6号に掲げる療養を除く。を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当該療 から 第79条 《家族移送費 被扶養者が家族療養費に係る…》 療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第68条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 2 第68条第2項の規定は、家族移送費の まで及び 第82条 《被保険者が資格を喪失した場合 被保険者…》 がその資格を喪失した際に家族療養費に係る療養若しくは家族訪問看護療養費に係る療養若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によるこれらに相当する給付に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービ から 第84条 《高額介護合算療養費 一部負担金等の額前…》 条第1項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては までの規定の例による。

121条 (船員組合員の療養以外の短期給付の特例)

1項 前条に定めるもののほか、 船員 組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の 遺族 に対する 第50条第1項第3号 《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》 る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費 から第13号までに掲げる短期給付(その給付事由が通勤によるものを除く。)は、次に掲げるもののうちこれらの者が選択するいずれか1の給付とする。

1号 組合 員若しくは組合員であつた者又はこれらの者の 遺族 として受けるべき給付

2号 その者が 組合 員とならなかつたものとした場合に 船員 若しくは船員であつた者又はこれらの者の 遺族 として受けるべき 船員保険法 に規定する給付

122条 (船員組合員についての負担金の特例)

1項 又は行政執行法人は、 船員 組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の 遺族 に対する短期給付に要する費用のうち、 船員保険法 に規定する給付に要する費用に係る部分については、 第99条第2項 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 の規定にかかわらず、同法第125条第1項の規定による船舶所有者の負担と同1の割合によつて算定した金額を負担する。

123条

1項 削除

124条 (外国で勤務する組合員についての特例)

1項 外国で勤務する 組合 員に対するこの法律の適用については、政令で特例を定めることができる。

124条の2 (公庫等に転出した継続長期組合員についての特例)

1項 組合 員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(第4項において「 公庫等 」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「 公庫等 職員 」という。)となるため 退職 した場合(政令で定める場合を除く。又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(同項において「 特定 公庫等 」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「 特定公庫等役員 」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)には、長期給付に関する規定( 第39条第2項 《2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の…》 原因である事故が公務又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公 の規定を除く。)の適用については、別段の定めがあるものを除き、その者の退職は、なかつたものとみなし、その者は、当該公庫等職員又は 特定公庫等 役員である期間引き続き転出(公庫等職員又は特定公庫等役員となるための退職をいう。以下この条において同じ。)の際に所属していた組合の組合員であるものとする。この場合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、 第99条第2項 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 中「及び国の負担金」とあるのは「、公庫等又は特定公庫等の負担金及び国の負担金」と、同項第4号中「国の負担金」とあるのは「公庫等又は特定公庫等の負担金」と、 第102条第1項 《各省各庁の長環境大臣を含む。、行政執行法…》 又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年金保険法第 中「 各省各庁 の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「公庫等又は特定公庫等」と、「それぞれ 第99条第2項 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに 厚生年金保険法 」とあるのは「 厚生年金保険法 」と、同条第4項中「 第99条第2項第4号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 及び第5号に掲げる費用並びに同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により負担することとなる費用(同条第5項の規定により負担することとなる費用にあつては、長期給付( 基礎年金拠出金 を含む。)に係るものに限る。並びに 厚生年金保険法 」とあるのは「 第99条第2項第4号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 に掲げる費用及び 厚生年金保険法 」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「公庫等又は特定公庫等」とする。

2項 前項前段の規定により引き続き 組合 員であるとされる者(以下この条において「 継続長期組合員 」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日から、 継続長期組合員 の資格を喪失する。

1号 転出の日から起算して5年を経過したとき。

2号 引き続き 公庫等 職員又は 特定公庫等 役員として在職しなくなつたとき。

3号 死亡したとき。

3項 継続長期組合員 公庫等 職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)、継続長期組合員が 特定公庫等 役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)その他の政令で定める場合における前2項の規定の適用については、その者は、公庫等職員又は特定公庫等役員として引き続き在職する間、継続長期組合員であるものとみなす。

4項 第1項の規定は、 継続長期組合員 公庫等 職員として在職し、引き続き再び 組合 員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同1の公庫等に公庫等職員として転出をした場合、継続長期組合員が 特定公庫等 役員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同1の特定公庫等に特定公庫等役員として転出をした場合その他の政令で定める場合については、適用しない。

5項 前各項に定めるもののほか、 継続長期組合員 に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

124条の3 (行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い)

1項 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)は、 職員 とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、 第3条第1項 《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》 管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 中「及びその所管する行政執行法人」とあるのは「並びにその所管する行政執行法人、 第31条第1号 《役員の欠格条項 第31条 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、役員となることができない。 ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。 1 国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を除く。、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する に規定する独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、同条第2項第2号中「国立ハンセン病療養所」とあるのは「国立ハンセン病療養所並びに独立行政法人国立病院機構及び 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 2008年法律第93号第3条の2 《国立研究開発法人 第2条各号に掲げる国…》 立研究開発法人以下「国立高度専門医療研究センター」という。は、通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人とする。 に規定する国立高度専門医療研究センター」と、同項第3号中「林野庁」とあるのは「林野庁及び国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、 第8条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員又は研究公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、理事又は監事となることができる。 中「及び当該 各省各庁 の所管する行政執行法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する行政執行法人、 第31条第1号 《役員の欠格条項 第31条 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、役員となることができない。 ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。 1 国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を除く。、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する に規定する独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、 第37条第1項 《職員となつた者は、その職員となつた日から…》 、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合第3条第2項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合の組合員の資格を取得する。 中「及び当該各省各庁の所管する行政執行法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する行政執行法人、独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの及び国立大学法人等」と、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、 第99条第1項第1号 《組合の給付に要する費用前期高齢者納付金等…》 及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。のうち次の各号に規定 及び第4号中「行政執行法人の負担に係るもの」とあるのは「行政執行法人の負担に係るもの( 第124条の3 《行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大…》 学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に の規定により読み替えられた第7項及び第8項において読み替えて適用する第5項の規定による独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを含む。)」と、同条第6項中「࿸行政執行法人」とあるのは「࿸行政執行法人、独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等」と、同条第7項及び第8項中「行政執行法人」とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等」と、 第102条第1項 《各省各庁の長環境大臣を含む。、行政執行法…》 又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年金保険法第 及び第4項並びに 第122条 《船員組合員についての負担金の特例 国又…》 は行政執行法人は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部分については、第99条第2項の規定にかかわら 中「行政執行法人」とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの、国立大学法人等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

125条 (組合職員の取扱い)

1項 組合 に使用される者であつて 職員 に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「 組合職員 」という。)は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律( 第39条第2項 《2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の…》 原因である事故が公務又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公 及び 第124条の2 《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》 特例 組合員長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地 を除く。)の規定を適用する。この場合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、 第99条第2項 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 中「国の負担金」とあるのは「組合の負担金」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

126条 (連合会役職員の取扱い)

1項 連合会 の役員及び連合会に使用される者であつて、 職員 に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「 連合会役職員 」という。)をもつて組織する共済 組合 を設けることができる。

2項 前項の規定により共済 組合 を設けた場合には、 連合会 職員 は職員と、同項の共済組合は組合とそれぞれみなして、この法律の規定( 第39条第2項 《2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の…》 原因である事故が公務又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公第68条の2 《育児休業手当金 組合員が育児休業等育児…》 休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関 から 第68条 《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》 る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給 の五まで及び 第124条の2 《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》 特例 組合員長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地 の規定を除く。)を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

126条の2 (地方公務員等共済組合法との関係)

1項 組合 員が 退職 し、引き続き 地方の組合 の組合員のうち 地方公務員等共済組合法 の長期給付に関する規定の適用を受けるものとなつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職は、なかつたものとみなす。

2項 組合 員が 地方の組合 の組合員となつたときは、当該地方の組合を他の組合と、当該地方の組合の組合員を他の組合の組合員とそれぞれみなして、 第37条第3項 《3 1の組合の組合員が他の組合を組織する…》 職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。 の規定を適用する。

3項 組合 又は組合員であつた者が 地方の組合 の組合員となつたときは、 連合会 は、政令で定めるところにより、 厚生年金保険給付積立金 及び 退職 等年金給付積立金の額のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額を当該地方の組合( 地方公務員等共済組合法 第27条第1項 《指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合…》 又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、 に規定する全国市町村 職員 共済組合連合会を組織する地方の組合にあつては、当該全国市町村職員共済組合連合会)に移換しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、 組合 又は組合員であつた者が 地方の組合 の組合員となつた場合におけるこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

126条の3

1項 地方の組合 組合 員であつた組合員に対するこの法律(第6章を除く。)の規定の適用については、その者の当該地方の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、 地方公務員等共済組合法 の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。ただし、長期給付に関する規定の適用については、 地方公務員等共済組合法 の長期給付に関する規定の適用を受けた地方の組合の組合員であつた間に限る。

2項 前項に定めるもののほか、 地方の組合 組合 員であつた組合員に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

126条の4

1項 削除

126条の5 (任意継続組合員に対する短期給付等)

1項 退職 の日の前日まで引き続き 1年以上組合員であつた者 後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。)は、その退職の日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると 組合 が認めた場合には、その認めた日)までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出ることができる。この場合において、その申出をした者は、この法律の規定中短期給付及び福祉事業に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、引き続き当該組合の組合員であるものとみなす。

2項 前項後段の規定により 組合 員であるものとみなされた者(以下この条において「 任意継続組合員 」という。)は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金( 介護保険第2号被保険者 の資格を有する 任意継続組合員 にあつては、 介護納付金 に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額(以下この条において「 任意継続掛金 」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。

3項 任意継続組合員 は、将来の一定期間に係る 任意継続掛金 を前納することができる。この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。

4項 任意継続組合員 が初めて払い込むべき 任意継続掛金 をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第1項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると 組合 が認めたときは、この限りでない。

5項 任意継続組合員 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日(第4号又は第6号に該当するに至つたときは、その日)から、その資格を喪失する。

1号 任意継続組合員 となつた日から起算して2年を経過したとき。

2号 死亡したとき。

3号 任意継続掛金 初めて払い込むべき任意継続掛金を除く。)をその払込期日までに払い込まなかつたとき(払込みの遅延について正当な理由があると 組合 が認めたときを除く。)。

4号 組合 員( 地方の組合 で短期給付に相当する給付を行うものの組合員、 私学共済制度の加入者 、健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。及び 船員 保険の被保険者を含む。)となつたとき。

5号 任意継続組合員 でなくなることを希望する旨を 組合 に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

6号 後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。

6項 第1項及び前項第5号の申出の手続、 任意継続組合員 に対する短期給付の支給の特例その他任意継続組合員に関し必要な事項並びに 任意継続掛金 の前納の手続、前納された任意継続掛金の還付その他任意継続掛金の前納に関し必要な事項は、政令で定める。

126条の6 (国家公務員法との関係)

1項 この法律の定めるところにより行われる長期給付の制度は、 国家公務員法 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 に規定する一般職に属する 職員 については、同法第107条に規定する年金制度とする。

126条の7 (経過措置)

1項 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

127条 (省令への委任)

1項 この法律の実施のための手続その他この法律の執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。

9章 罰則

127条の2

1項 第13条の2 《秘密保持義務 組合の事務に従事している…》 又は従事していた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

127条の3

1項 第112条の2第6項 《6 財務大臣は、前項の規定による勧告を受…》 けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

128条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第116条第2項 《2 組合及び連合会は、財務省令で定めると…》 ころにより、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を財務大臣に提出しなければならない。 又は第3項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

2号 正当な理由がなく 第117条第3項 《3 財務大臣は、第112条の2第5項及び…》 第6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

128条の2

1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第127条 《省令への委任 この法律の実施のための手…》 続その他この法律の執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。 の三又は前条第2号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

129条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 組合 職員、 連合会 職員 その他組合又は連合会の事務を行う者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

2号 第19条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》 は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。 第36条 《準用規定 第7条、第11条から第17条…》 まで、第19条及び第20条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、第11条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第13条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第13条の二 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 組合 の業務上の余裕金を運用したとき。

3号 第35条の3第5項 《5 連合会は、退職等年金給付積立金管理運…》 用方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 又は 第35条の4 《退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況…》 に関する業務概況書 連合会は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の財務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し の規定により公表しなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

4号 第116条第4項 《4 財務大臣は、この法律の適正な実施を確…》 保するため必要があると認めるときは、組合又は連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。 の規定による財務大臣の命令に違反したとき。

5号 この法律に規定する業務又は他の法律により 組合 若しくは 連合会 が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。

130条

1項 連合会 の役員が 第25条 《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》 り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定による政令に違反して登記をすることを怠つたときは、210,000円以下の過料に処する。

131条

1項 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれらの者を使用する者が 第117条第1項 《財務大臣は、組合の療養に関する短期給付に…》 ついての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報 の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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