附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1958年7月1日から施行する。ただし、附則第3条第3項(同条第4項及び附則第20条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定は、公布の日から、第19条第2項、
第38条第3項
《3 組合員が引き続き他の組合の組合員の資…》
格を取得したときは、元の組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。
、
第41条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
及び第3項、
第42条第2項
《2 前項の場合において、父母については養…》
父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
から第4項まで、第4章第3節、
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
並びに附則第20条第6項の規定は、1959年1月1日から施行する。
2条 (旧法の効力)
1項 改正前の国家公務員共済 組合 法(以下「 旧法 」という。)中第3章第3節から第5節までの規定その他これらの規定に規定する給付に係る規定(これらの規定に基く命令の規定を含む。)は、1958年12月31日まで(これらの規定を他の法令において準用し、又は適用する場合については、当分の間)は、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 の規定による給付については、この附則に別段の規定があるもののほか、当該旧法の規定に抵触する限度において、本則の規定は、適用しない。
3項 第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 の規定は、
第125条第1項
《組合に使用される者であつて職員に準ずるも…》
のとして政令で定めるもの以下「組合職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律第39条第2項及び第124条の2を除く。の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるのは
又は
第126条第2項
《2 前項の規定により共済組合を設けた場合…》
には、連合会役職員は職員と、同項の共済組合は組合とそれぞれみなして、この法律の規定第39条第2項、第68条の2から第68条の五まで及び第124条の2の規定を除く。を適用する。 この場合において、必要な
の規定により 職員 とみなされる者についても適用する。
3条 (組合及び連合会の存続)
1項 旧法
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定により設けられた共済 組合 (以下この条において「 旧組合 」という。)又は旧法第63条の2の規定により設けられた共済組合連合会(以下この条において「 旧 連合会 」という。)は、1958年7月1日(以下「 施行日 」という。)において、それぞれ
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
又は
第21条
《設立及び業務 組合の事業のうち次項各号…》
に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚
の規定により設けられた組合又は連合会となり、同一性をもつて存続するものとする。
2項 旧法 の規定により定められた 旧組合 の運営規則及び 旧連合会 の定款でこの法律の規定に抵触するものは、 施行日 (前条第1項に規定する給付に係る部分については、1959年1月1日)からその効力を失うものとする。
3項 各省各庁 の長は、この法律の施行前に、 旧組合 の共済 組合 運営審議会の議を経て、
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
及び
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
の規定の例により、組合の定款を定め、 施行日 を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、並びに当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受けるものとする。
4項 前項の規定は、 連合会 について準用する。この場合において、同項中「 各省各庁 の長」とあるのは「連合会の理事長」と、「 旧組合 の共済 組合 運営審議会の議を経て、
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
及び」とあるのは「
第24条
《定款 連合会は、定款をもつて次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員に関する事項 5 運営審議会に関する事項 6 厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項 7 退職等年金給付の決定及び支払
の規定及び
第36条
《準用規定 第7条、第11条から第17条…》
まで、第19条及び第20条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、第11条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第13条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第13条の二
において準用する」と、「定款を定め」とあるのは「定款を変更し」と読み替えるものとする。
3条の2 (組合の運営審議会の委員の任命の特例)
1項 組合 の運営審議会の委員の任命については、当分の間、
第9条第3項
《3 委員は、組合の代表者がその組合の組合…》
員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、組合の代表者は、委員のうち1人をその者のうちから命ずることが
本文中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
4条 (連合会の役員の任期の特例)
1項 この法律に基いて最初に任命された 連合会 の理事及び監事のうち
第27条第2項
《2 前項の理事のうち6人以内及び監事のう…》
ち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
の規定によるものの半数については、理事長の定めるところにより、
第30条第1項
《役員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》
の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、その任期は、1年とする。
4条の2 (連合会の運営審議会の委員の任命の特例)
1項 連合会 の運営審議会の委員の任命については、当分の間、
第35条第3項
《3 委員は、理事長が組合員のうちから任命…》
する。
中「 組合 員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(組合の運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
5条 (従前の給付等)
1項 この附則に別段の規定があるもののほか、 旧法 (附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法を含む。)の規定に基いてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、この法律中の相当する規定によつてした行為又は手続とみなす。
6条 (被扶養者に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において 旧法
第18条
《 削除…》
に規定する 被扶養者 であつた者で
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定
に掲げる被扶養者に該当しないもののうち次の各号の1に該当するものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き主として当該 組合 員又は組合員であつた者の収入により生計を維持している間に限り、同項同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第1号に該当する者にあつては、当該 傷病 手当金及びその給付事由である病気又は負傷により生じた病気による傷病手当金以外の給付、第2号に該当する者にあつては、その傷病により生じた病気についての家族療養費以外の給付については、この限りでない。
1号 この法律の施行の際現に 傷病 手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている 組合 員又は組合員であつた者によつて生計を維持している者
2号 その病気又は負傷につき、この法律の施行の際現に 組合 員又は組合員であつた者が家族療養費の支給を受けている者
7条 (一部負担金に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に病院又は診療所に収容されている者は、その収容に係る 傷病 については、
第55条第2項
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
の規定にかかわらず、 健康保険法
第43条
《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》
れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく
ノ8第1項第2号の規定の例により算定する一部負担金に相当する金額を支払うことを要しない。ただし、その者がこの法律の施行後引き続き当該傷病により病院又は診療所に収容されている間に限る。
8条
1項 組合 は、当分の間、組合員が
第55条第2項
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
又は第3項に規定する一部負担金を支払つたことにより生じた余裕財源の範囲内で、当該一部負担金の払戻しその他の措置で財務大臣の定めるものを行うことができる。
9条 (療養費に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に行われた診療又は手当に係る療養費の額については、なお従前の例による。
10条 (資格喪失後の給付に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第34条第2項
《2 連合会と理事長又は理事との利益が相反…》
する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が連合会を代表する。
(旧法第55条第5項において準用する場合を含む。)、旧法第36条第3項若しくは旧法第56条第3項の規定により支給されている給付又は 施行日 前に 組合 員の資格を喪失し、かつ、施行日以後に出産し、若しくは死亡したときに、旧法第35条第2項(旧法第36条第2項において準用する場合を含む。)、旧法第38条若しくは旧法第56条第1項後段の規定が適用されるものとした場合にこれらの規定により支給される給付については、
第59条第2項
《2 組合員が死亡により資格を喪失し、又は…》
組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員
(
第66条第4項
《4 傷病手当金の支給期間は、同1の病気又…》
は負傷及びこれらにより生じた病気以下「傷病」という。については、第1項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後3日を経過した日同日において第69条第1項の規定により傷病手当金の全部を支給しない
において準用する場合を含む。)、
第61条第2項
《2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した…》
日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産した場合について準用する。 ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したと
、第62条第2項及び第3項、
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
並びに
第67条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、出産手…》
当金の額の算定について準用する。
及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 第59条第3項
《3 前2項の規定による給付は、次の各号の…》
いずれかに該当するに至つたときは、行わない。 1 当該病気又は負傷について、健康保険法第5章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送
又は第62条第3項若しくは第4項の規定は、前項の規定により家族療養費又はほ育手当金を受けている者が死亡した場合についても、適用する。
11条 (傷病手当金の支給に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第55条
《療養の機関及び費用の負担 組合員は、前…》
条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者
の規定により 傷病 手当金の支給を受けている者については、前条第1項に定めるもののほか、
第66条第3項
《3 前項に規定するもののほか、傷病手当金…》
の額の算定に関して必要な事項は、財務省令で定める。
及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11条の2 (介護休業手当金に関する暫定措置)
1項 第68条の4第1項
《組合員が介護のための休業一般職の職員の勤…》
務時間、休暇等に関する法律1994年法律第33号の適用を受ける組合員同法第23条の規定の適用を受ける組合員を除く。については同法第20条第1項に規定する介護休暇を、その他の組合員についてはこれに準ずる
及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「100分の四十」とあるのは、「100分の六十七」とする。
11条の3 (2024年度及び2025年度の出産育児交付金の特例)
1項 2024年度及び2025年度においては、
第99条の2第2項
《2 健康保険法第152条の3から第152…》
条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第41条及び第42条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 健康保険法
第152条
《 健康保険組合に対して交付する国庫負担金…》
は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 2 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。
の四及び
第152条
《 健康保険組合に対して交付する国庫負担金…》
は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 2 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。
の五中「に同年度」とあるのは、「の2分の1に相当する額に同年度」とする。
12条 (特例退職組合員に対する短期給付等)
1項 財務省令で定める要件に該当するものとして財務大臣の認可を受けた 組合 (以下この条において「 特定共済組合 」という。)の組合員であつた者で 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第13条の規定による改正前の 国民健康保険法 第8条の2第1項に規定する 退職 被保険者であるべきもののうち当該 特定共済組合 の定款で定めるものは、財務省令で定めるところにより、当該特定共済組合の組合員として短期給付を受けることを希望する旨を当該特定共済組合に申し出ることができる。ただし、
第126条の5第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格
に規定する 任意継続組合員 であるときは、この限りでない。
2項 前項本文の規定により申出をした者は、この法律の規定中短期給付に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、当該 特定共済組合 の 組合 員であるものとみなす。
3項 前項の規定により 特定共済組合 の 組合 員であるものとみなされた者(以下この条及び附則第14条の2第2項において「 特例 退職 組合員 」という。)は、第1項の申出が受理された日からその資格を取得するものとする。
4項 特例退職組合員 は、同時に二以上の 組合 の組合員( 地方の組合 で短期給付に相当する給付を行うものの組合員、 私学共済制度の加入者 及び健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)を含む。)となることができない。
5項 特例退職組合員 の 標準報酬の月額 は、
第40条
《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》
合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に
の規定にかかわらず、前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の9月30日における当該特例退職組合員の属する 特定共済組合 の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての 組合 員(特例退職組合員を除く。)の標準報酬の月額の平均額の範囲内で定款で定める金額を標準 報酬 の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額とする。
6項 特例退職組合員 は、当該 特定共済組合 が、その者の短期給付及び 子 ども・子育て支援納付金に係る掛金及び国の負担金( 介護保険第2号被保険者 の資格を有する特例退職組合員にあつては、 介護納付金 に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額を、毎月、政令で定めるところにより、当該特定共済組合に払い込まなければならない。
7項 第66条
《傷病手当金 組合員第126条の5第2項…》
に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合
、
第68条
《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》
る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給
から
第68条
《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》
る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給
の五まで、
第70条
《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》
扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支
及び
第71条
《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》
災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第1に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
の規定にかかわらず、 特例退職組合員 については、 傷病 手当金、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金、 育児時短勤務 手当金、弔慰金及び家族弔慰金並びに災害見舞金は、支給しない。
8項 特例退職組合員 は、
第126条の5第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格
に規定する 任意継続組合員 とみなして同条第3項、第4項並びに第5項第1号及び第3号の規定を適用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「附則第12条第1項」と、同条第5項第1号中「任意継続組合員となつた日から起算して2年を経過したとき」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第13条の規定による改正前の 国民健康保険法 第8条の2第1項に規定する 退職 被保険者であるべき者に該当しなくなつたとき」と読み替えるものとする。
9項 第100条
《市町村又は組合に対する通知 審査会は、…》
審査請求がされたときは、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村、組合その他の利害関係人に通知しなければならない。
の二及び
第100条の2の2
《産前産後休業期間中の掛金等の特例 産前…》
産後休業をしている組合員第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。が組合に申出をしたときは、第100条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する
の規定は、 特例退職組合員 については、適用しない。
10項 特例退職組合員 に対する短期給付の支給の特例その他特例退職組合員に関し必要な事項は、政令で定める。
12条の2 (遺族の範囲の特例)
1項 退職 等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、 組合 員(海上保安官その他職務内容の特殊な 職員 で財務省令で定める者に限る。)が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止、天災時における人命の救助その他これらに類する職務で財務省令で定めるものに従事し、そのため 公務傷病 により死亡した場合において、その死亡した者と生計を共にしていた配偶者、子又は父母(
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定
に掲げる者に該当するものを除く。)があるときは、これらの者を同号に規定する 遺族 とみなす。
2項 前項に規定する場合における 退職 等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、
第2条第3項
《3 第1項第3号の規定の適用については、…》
夫、父母又は祖父母は55歳以上の者に、子若しくは孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で厚生年金保険法1954年法律第115号第47条第2項に規定する障害等級以下単
中「夫、父母又は祖父母は55歳以上の者に、子若しくは孫は」とあるのは「子又は孫は、」と、「20歳未満で」とあるのは「 組合 員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き」とし、
第93条第2項
《2 公務遺族年金の受給権者である子又は孫…》
は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 子又は孫障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した
(第3号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
13条 (支給の繰上げ)
1項 当分の間、1年以上の引き続く 組合 員期間を有する者であり、かつ、 退職 している者であつて、60歳以上65歳未満であるものは、退職年金の支給を 連合会 に請求することができる。
2項 前項の請求があつたときは、その請求をした者に 退職 年金を支給する。この場合においては、
第77条
《退職年金の受給権者 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 2 第82条第2項の規定により有期退職年金
の規定は、適用しない。
3項 第1項の請求があつた場合における
第75条
《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》
由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお
から
第79条
《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》
有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有
の四までの規定の適用については、
第75条第1項
《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》
る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与
中「 退職 等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「附則第13条第1項の請求をした日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「請求をした日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「附則第13条第1項の請求をした日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 前3項に定めるもののほか、 退職 年金の支給の繰上げについて必要な事項は、政令で定める。
13条の2 (日本国籍を有しない者に対する1時金の支給)
1項 当分の間、 組合 員期間が1年以上である日本国籍を有しない者であり、かつ、 退職 している者(
第39条第1項
《短期給付及び退職等年金給付を受ける権利は…》
その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第46条第1項、第47条、第95条及び第113条において同じ。が決定し、厚生年金保険給付を受ける権
の規定による退職等年金給付の請求を行つた者を除く。)であつて、当該組合員期間に係る 厚生年金保険法 附則第29条第1項の規定による脱退1時金の支給を請求したものは、1時金の支給を請求することができる。ただし、その者が公務障害年金その他政令で定める給付を受ける権利を有したことがあるときは、この限りでない。
2項 前項の請求があつたときは、その請求をした者に1時金を支給する。
3項 前項の規定による1時金の額は、 退職 をした日における 給付算定基礎額 の2分の1に相当する金額とする。この場合において、
第75条第1項
《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》
る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与
中「退職等年金給付の給付事由が生じた日における当該退職等年金給付」とあるのは「退職をした日における1時金」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「当該退職をした日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「同項に規定する退職をした日」とする。
4項 第2項の規定による1時金の支給を受けたときは、その額の算定の基礎となつた 組合 員であつた期間は 退職 等年金給付に関する規定の適用について組合員期間でなかつたものとみなし、当該期間に係る 給付算定基礎額 は零とみなす。
5項 第2項の規定による1時金について
第48条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
及び
第49条
《公課の禁止 租税その他の公課は、組合の…》
給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
の規定を適用する場合には、
第48条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
中「 退職 年金」とあるのは「退職年金若しくは1時金」と、
第49条
《公課の禁止 租税その他の公課は、組合の…》
給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
中「退職年金及び」とあるのは「退職年金及び1時金並びに」とする。
6項 第2項の規定による1時金は、
第39条第1項
《短期給付及び退職等年金給付を受ける権利は…》
その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第46条第1項、第47条、第95条及び第113条において同じ。が決定し、厚生年金保険給付を受ける権
、
第44条第1項
《受給権者が死亡した場合において、その者が…》
支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共
、第3項及び第4項、
第46条第1項
《偽りその他不正の行為により組合から給付を…》
受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額その給付が療養の給付であるときは、第55条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金第55条の2第1項第1号の措置が採
、
第75条
《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》
由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお
の九、
第103条
《審査請求 組合員の資格若しくは短期給付…》
及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第2号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合
、
第106条
《組合又は連合会に対する通知等 審査会は…》
、審査請求がされたときは、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会にこれを通知し、かつ、利害関係人に
並びに
第115条第1項
《長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付…》
の額を改定する場合において、その長期給付の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
の規定の適用については、 退職 等年金給付とみなす。
14条 (公務障害年金等に関する暫定措置)
1項 第79条の3第1項
《国家公務員退職手当法1953年法律第18…》
2号第5条第1項第2号に掲げる者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、同号の退職をした日から6月以内に、1時金の支給を連合会に請求することができる。
、
第84条第1項
《公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年
及び
第90条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
の規定の適用については、当分の間、
第79条の3第1項
《国家公務員退職手当法1953年法律第18…》
2号第5条第1項第2号に掲げる者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、同号の退職をした日から6月以内に、1時金の支給を連合会に請求することができる。
中「65歳」とあるのは「60歳」と、
第84条第1項
《公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年
及び
第90条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
中「64歳」とあるのは「59歳」とするほか、必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
14条の2 (介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
1項 介護納付金 に係る掛金は、
第100条第1項
《掛金等掛金及び組合員保険料厚生年金保険法…》
第82条第1項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員
及び第2項の規定により徴収するもののほか、 組合 の定款で定めるところにより、当該組合の組合員が 介護保険第2号被保険者 の資格を有しない日(当該組合員に介護保険第2号被保険者の資格を有する 被扶養者 がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて定款で定めるものにつき、徴収することができる。
2項 前項の規定により 介護納付金 に係る掛金を徴収することとした 組合 の
第126条の5第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格
に規定する 任意継続組合員 及び 特例退職組合員 に対する同項及び附則第12条第6項の規定の適用については、
第126条の5第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格
中「 介護保険第2号被保険者 の資格を有する任意継続組合員」とあるのは「介護保険第2号被保険者の資格を有する任意継続組合員及び介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続組合員(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続組合員にあつては、介護保険第2号被保険者の資格を有する 被扶養者 がある者で定款で定めるものに限る。)」と、附則第12条第6項中「介護保険第2号被保険者の資格を有する特例退職組合員」とあるのは「介護保険第2号被保険者の資格を有する特例退職組合員及び介護保険第2号被保険者の資格を有しない特例退職組合員(介護保険第2号被保険者の資格を有しない特例退職組合員にあつては、介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で定款で定めるものに限る。)」とする。
14条の3 (短期給付に係る財政調整事業)
1項 連合会 は、
第21条第2項
《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》
。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の
及び第4項に規定する業務のほか、当分の間、政令で定めるところにより、 組合 の短期給付(
第51条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
に規定する短期給付を除く。)の掛金( 介護納付金 に係るものを含む。)に係る不均衡を調整するための交付金の交付の事業その他組合の短期給付に係る事業のうち共同して行うことが適当と認められる事業として政令で定める事業を行うことができる。
2項 連合会 が前項の規定により行う交付金の交付の事業に要する費用のうち、財務大臣が定める基準を超える著しい掛金に係る不均衡を調整するための交付金の交付に要する費用として政令で定めるところにより算定した費用は、 組合 からの連合会に対する特別拠出金をもつて充てるものとする。
3項 連合会 が第1項の規定により行う事業に要する費用(前項の規定により特別拠出金をもつて充てられる費用を除く。)は、次に掲げる調整拠出金又は預託金の運用収入をもつて充てるものとする。
1号 組合 からの 連合会 に対する調整拠出金
2号 組合 からの 連合会 に対する預託金の運用収入
4項 組合 は、政令で定めるところにより、第2項の特別拠出金若しくは前項第1号の調整拠出金を 連合会 に拠出し、又は短期給付に係る業務上の余裕金のうちから同項第2号の預託金を連合会に預託するものとする。
5項 前項の規定により 連合会 に拠出する特別拠出金の拠出に要する費用は、国、行政執行法人若しくは 職員 団体、独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの若しくは国立大学法人等又は 組合 若しくは連合会が、政令で定めるところにより、負担するものとする。
6項 第99条第1項第1号
《組合の給付に要する費用前期高齢者納付金等…》
及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。のうち次の各号に規定
及び第2項第1号の規定の適用については、第3項第1号の調整拠出金は、短期給付に要する費用とみなす。
7項 第1項の規定による交付金の交付を受ける 組合 に係る
第99条第1項第1号
《組合の給付に要する費用前期高齢者納付金等…》
及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。のうち次の各号に規定
及び第2項第1号並びに
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の規定の適用については、当該交付金は、掛金とみなす。
8項 連合会 は、第1項の規定により行う事業に係る経理については、その他の事業に係る経理と区分しなければならない。
9項 第35条第5項
《5 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経…》
なければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
及び第6項の規定は、第1項の規定により行う事業については、適用しない。
10項 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
14条の4 (組合員に係る福祉増進事業)
1項 組合 及び 連合会 は、
第3条第3項
《3 組合は、第50条第1項各号に掲げる短…》
期給付、長期給付及び第98条第1項第1号の2に掲げる福祉事業を行うものとする。
から第5項まで並びに
第21条第2項
《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》
。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の
及び第4項に規定する業務のほか、当分の間、政令で定めるところにより、次に掲げる事業を行うことができる。
1号 組合 員で 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第9条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
の政令で定める要件を満たす者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業
2号 前号に掲げる事業のほか、 組合 員の福祉の増進に資する事業として政令で定める事業
2項 組合 及び 連合会 は、前項の規定により行う事業に係る経理については、その他の事業に係る経理と区分しなければならない。
3項 第10条
《独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労…》
者財産形成持家融資 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件
並びに
第35条第5項
《5 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経…》
なければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
及び第6項の規定は、第1項の規定により行う事業については、適用しない。
4項 前2項に規定するもののほか、第1項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
15条 (従前の行為に対する罰則の適用)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (連合会組合の設立に伴う権利義務の承継)
1項 第126条第1項
《連合会の役員及び連合会に使用される者であ…》
つて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「連合会役職員」という。をもつて組織する共済組合を設けることができる。
の規定による 組合 (以下「 連合会組合 」という。)が成立した場合には、その組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合は、 連合会 組合が成立した日に解散するものとし、その権利義務は、 健康保険法
第40条
《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》
の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級
の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、連合会組合が承継する。
17条 (組合職員等の健康保険法の被保険者であつた期間に係る給付の取扱)
1項 組合 職員又は 連合会 役 職員 で、 施行日 (連合会役職員については、連合会組合の成立の日)において
第125条第1項
《組合に使用される者であつて職員に準ずるも…》
のとして政令で定めるもの以下「組合職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律第39条第2項及び第124条の2を除く。の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるのは
又は
第126条第2項
《2 前項の規定により共済組合を設けた場合…》
には、連合会役職員は職員と、同項の共済組合は組合とそれぞれみなして、この法律の規定第39条第2項、第68条の2から第68条の五まで及び第124条の2の規定を除く。を適用する。 この場合において、必要な
の規定により組合員となつたものに対する短期給付に関する規定の適用については、その者は、その組合員となつた日前の健康保険の被保険者であつた期間、組合員であつたものとみなし、その組合員となつた日において現に 健康保険法 による保険給付を受けている場合には、当該保険給付は、この法律に基いて当該保険給付に相当する給付として受けていたものとみなし、その者が組合員となつた組合は、そのなつた日以後に係る給付を支給するものとする。
18条 (組合職員等の厚生年金保険の被保険者であつた期間の取扱)
1項 前条に規定する者でその 組合 員となつた際現に 厚生年金保険法 による厚生年金保険の被保険者であつたもののその被保険者であつた期間は、この法律の適用については、組合員であつた期間とみなす。
2項 前項に規定する者の同項の規定により 組合 員期間とみなされた期間は、その組合員となつた日以後においては、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
19条 (厚生保険特別会計からの交付金)
1項 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、前条に規定する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、 施行日 ( 連合会 役 職員 に係る部分については、連合会組合の成立の日)から1年以内に厚生保険特別会計から 組合 に交付するものとする。
20条 (病床転換支援金等の納付が行われる場合における組合の業務等の特例)
1項 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第2条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第7条第1項に規定する 病床転換支援金等 の納付が同条第2項の規定により行われる場合における
第3条第4項
《4 組合は、前項に定めるもののほか、高齢…》
者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124
及び
第99条第1項
《組合の給付に要する費用前期高齢者納付金等…》
及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。のうち次の各号に規定
の規定の適用については、
第3条第4項
《4 組合は、前項に定めるもののほか、高齢…》
者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124
中「 後期高齢者支援金等 」という。)」とあるのは「後期高齢者支援金等」という。)並びに同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等(以下「 病床転換支援金等 」という。)」と、
第99条第1項
《組合の給付に要する費用前期高齢者納付金等…》
及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。のうち次の各号に規定
中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
20条の2 (郵政会社等の役職員の取扱い)
1項 当分の間、郵政会社等の役員及び郵政会社等に使用される者であつて、 職員 に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「 郵政会社等役職員 」という。)をもつて組織する共済 組合 を設ける。
2項 前項の「郵政会社等」とは、次に掲げるものをいう。
1号 日本郵政株式会社
2号 日本郵便株式会社
3号 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する 郵便貯金銀行 (以下この号において「 郵便貯金銀行 」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して財務大臣が定めるもの
イ 郵便貯金銀行 の事業の全部又は一部を譲り受けた法人
ロ 郵便貯金銀行 との合併後存続する法人又は合併により設立された法人
ハ 会社分割により 郵便貯金銀行 の事業を承継した法人
ニ 郵便貯金銀行 又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により財務大臣が定めたものに限る。)について政令で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人
4号 郵政民営化法
第126条
《定義 この章において「郵便保険会社」と…》
は、生命保険業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する 郵便保険会社 (以下この号において「 郵便保険会社 」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して財務大臣が定めるもの
イ 郵便保険会社 の事業の全部又は一部を譲り受けた法人
ロ 郵便保険会社 との合併後存続する法人又は合併により設立された法人
ハ 会社分割により 郵便保険会社 の事業を承継した法人
ニ 郵便保険会社 又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により財務大臣が定めたものに限る。)について政令で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人
5号 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
3項 財務大臣は、前項第3号又は第4号の規定による定めをしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
4項 第1項の規定により共済 組合 を設けた場合には、 郵政会社等役職員 は 職員 と、同項の共済組合は組合と、郵政会社等の業務は公務とそれぞれみなして、この法律(
第68条の2
《育児休業手当金 組合員が育児休業等育児…》
休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関
から
第68条
《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》
る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給
の五まで及び附則第14条の4を除く。)の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
20条の3 (日本郵政共済組合の登記)
1項 日本郵政共済 組合 (前条第4項の規定により組合とみなされた同条第1項に規定する 郵政会社等役職員 をもつて組織する共済組合をいう。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
20条の4 (運営審議会の委員の数の特例等)
1項 日本郵政共済 組合 の運営審議会の委員の数は、
第9条第2項
《2 運営審議会は、委員10人以内で組織す…》
る。
の規定にかかわらず、定款で定める数とする。
2項 第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定は、日本郵政共済 組合 に使用され、その事務に従事するものについては、適用しない。
20条の5 (事務に要する費用の補助)
1項 国は、予算の範囲内において、日本郵政共済 組合 に対し、附則第20条の2第4項の規定により読み替えられた
第99条第5項
《5 組合の事務福祉事業に係る事務を除く。…》
に要する費用については、国は毎年度の予算で定める金額を負担する。
に規定する費用の一部を補助することができる。
20条の6 (組合員の範囲の特例等)
1項 郵政会社等(附則第20条の2第2項に規定する郵政会社等をいう。以下同じ。)とそれぞれ業務、資本、人的構成その他について密接な関係を有するものとして政令で定める要件に該当する法人であつて財務大臣の承認を受けたものに使用される者のうち 職員 に相当する者として政令で定める者は、日本郵政共済 組合 を組織する 郵政会社等役職員 とみなして、この法律(
第68条の2
《育児休業手当金 組合員が育児休業等育児…》
休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関
から
第68条
《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》
る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給
の五まで及び附則第14条の4を除く。)の規定を適用する。
2項 附則第20条の2第3項の規定は、財務大臣が前項の規定による承認をしようとする場合について準用する。
3項 第1項の規定により財務大臣の承認を受けようとする場合の申請の手続その他同項の承認に関し必要な事項は、政令で定める。
20条の7 (適用法人に対する法律の規定の適用の特例)
1項 前条第1項の規定によりこの法律の規定を適用するものとされた財務大臣の承認を受けた法人(以下「 適用法人 」という。)の役 職員 (非常勤の者を除く。)は、附則第20条の2第4項の規定により読み替えられた
第31条
《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、役員となることができない。 ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。 1 国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を除く。、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政
の規定の適用については、郵政会社等の役職員とみなす。
2項 適用法人 の業務は、第4章の規定の適用については、郵政会社等の業務とみなす。
3項 適用法人 は、第6章(附則第20条の2第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、郵政会社等とみなす。
20条の8 (組合員等に対する督促及び延滞金の徴収)
1項 日本郵政共済 組合 は、掛金等又は負担金を滞納した組合員又は郵政会社等若しくは 適用法人 に対し、期限を指定して、掛金等又は負担金の納付を督促しなければならない。
2項 前項の規定による督促は、督促状を発してしなければならない。この場合において、督促により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
3項 第1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
4項 第1項の規定によつて督促したときは、日本郵政共済 組合 は、掛金等又は負担金の額に、納付期限の翌日から掛金等若しくは負担金の完納又は財産の差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納付期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金等又は負担金の額が1,000円未満であるとき、又は延滞につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
5項 前項に規定する延滞金の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第94条第1項
《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》
1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう
に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この項において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たないときは、その年中においては、年14・6パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とし、年7・3パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とする。
6項 第4項の規定により延滞金を徴収した場合において、掛金等又は負担金の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる掛金等又は負担金の額は、その納付のあつた掛金等又は負担金の額を控除した金額による。
7項 掛金等又は負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、延滞金は、その端数を切り捨てて計算する。
8項 督促状に指定した期限までに掛金等若しくは負担金を完納したとき、又は前4項の規定によつて計算した金額が10円未満のときは、延滞金は、徴収しない。
9項 延滞金の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
20条の9 (滞納処分)
1項 前条第1項の規定による督促を受けた 組合 員又は郵政会社等若しくは 適用法人 が、同項の規定により指定された期限までに掛金等又は負担金を完納しないときは、日本郵政共済組合は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は組合員若しくは郵政会社等若しくは適用法人の住所若しくは財産がある市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
2項 日本郵政共済 組合 は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
3項 市町村は、第1項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、日本郵政共済 組合 は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
20条の10 (先取特権の順位)
1項 掛金等、負担金その他この法律の規定による日本郵政共済 組合 の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
20条の11 (徴収に関する通則)
1項 掛金等、負担金その他この法律の規定による日本郵政共済 組合 の徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
20条の12 (政令への委任)
1項 附則第20条の2から前条までに規定するもののほか、 郵政会社等役職員 、郵政会社等、日本郵政共済 組合 及び 適用法人 に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄
1項 この法律は、 国税徴収法 (1959年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則(1959年5月15日法律第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中国家公務員共済 組合 法第72条及び
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の改正規定、同法第126条の次に1条を加える改正規定、同法附則第13条の改正規定、同条の次に7条を加える改正規定並びに同法附則第14条及び附則第20条第1項第1号の改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
中 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 目次(第8章及び第9章に係る部分に限る。)、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
、
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
、第8章、
第49条
《公課の禁止 租税その他の公課は、組合の…》
給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
並びに
第51条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第55条の改正規定(第8章に係る部分に限る。)、同法第57条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
及び附則第4条から
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
までの規定1959年10月1日
2条
1項 改正後の国家公務員共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第67条第3項及び第4項、
第79条第4項
《4 第1項及び前項に規定する支給残月数次…》
項において「支給残月数」という。は、有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間におい
、
第83条第4項
《4 公務により病気にかかり、又は負傷した…》
者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、その公務傷病以下この項において「基準公務傷病」という。以外の公務傷病以下この項において「その他公務傷病」という。により障害の状態にある者が、基
中組合員であつた期間が10年以上である者に係る部分、
第84条第3項
《3 第1項に規定する者が退職年金の受給権…》
者である場合における前項の規定の適用については、同項各号中「給付算定基礎額」とあるのは、「公務障害年金の給付事由が生じた日におけるその者の終身退職年金算定基礎額その者の組合員期間が10年に満たないとき
、
第87条第1項
《公務障害年金の受給権者が組合員であるとき…》
は、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。
、第88条第2項及び第3項、
第99条第2項
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100
から第4項まで並びに
第125条第1項
《組合に使用される者であつて職員に準ずるも…》
のとして政令で定めるもの以下「組合職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律第39条第2項及び第124条の2を除く。の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるのは
並びに改正後の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)
第7条第1項
《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》
38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1
ただし書、
第8条第2項
《2 各省各庁の長以下「組合の代表者」とい…》
う。は、組合員組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものを含む。のうちから、組合の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を
、
第11条第2項
《2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は…》
変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
、第13条第2項、
第23条第2項
《2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設…》
けることができる。
、
第24条
《定款 連合会は、定款をもつて次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員に関する事項 5 運営審議会に関する事項 6 厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項 7 退職等年金給付の決定及び支払
、第26条第2項、
第32条
《役員の解任 財務大臣又は理事長は、それ…》
ぞれその任命に係る役員が前条各号の1に該当するに至つたとき第27条第2項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。は、その役員を解任しなければならない。 2 財務大臣又は
の二、
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
、第36条第4項、
第41条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
、第51条第2項中
第55条第1項
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定
に係る部分、
第51条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
の三及び
第55条
《療養の機関及び費用の負担 組合員は、前…》
条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者
(第8章に係る部分を除く。)の規定は、1959年1月1日から適用する。
3条 (従前の給付の取扱)
1項 この法律の公布の日前に給付事由の起因となる事実が生じた改正前の国家公務員共済 組合 法(以下「 改正前の法 」という。)第62条第2項の規定による給付及び1959年10月1日前に生じた給付事由により改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (以下「 改正前の施行法 」という。)
第14条
《1時恩給又は旧法等の規定による退職1時金…》
の返還 1時恩給を受けた後その基礎となつた在職年の年数1年を2月に換算した月数内に再び恩給公務員となつた更新組合員又は1時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員となつた者が
(同法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている給付については、なお従前の例による。
2項 1959年1月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に 改正前の法 又は 改正前の施行法 の規定により支給された給付で、 改正後の法
第79条第4項
《4 第1項及び前項に規定する支給残月数次…》
項において「支給残月数」という。は、有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間におい
、
第84条第3項
《3 第1項に規定する者が退職年金の受給権…》
者である場合における前項の規定の適用については、同項各号中「給付算定基礎額」とあるのは、「公務障害年金の給付事由が生じた日におけるその者の終身退職年金算定基礎額その者の組合員期間が10年に満たないとき
若しくは
第87条第1項
《公務障害年金の受給権者が組合員であるとき…》
は、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。
又は 改正後の施行法
第8条第2項
《2 各省各庁の長以下「組合の代表者」とい…》
う。は、組合員組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものを含む。のうちから、組合の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を
、
第11条第2項
《2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は…》
変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
、
第23条第2項
《2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設…》
けることができる。
、第26条第2項若しくは
第32条
《役員の解任 財務大臣又は理事長は、それ…》
ぞれその任命に係る役員が前条各号の1に該当するに至つたとき第27条第2項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。は、その役員を解任しなければならない。 2 財務大臣又は
の二(これらの規定を同法第41条第1項において準用する場合を含む。)若しくは同条第3項若しくは第4項の規定の適用を受けることとなるものがあるときは、当該給付の支払は、改正後の法又は改正後の施行法の規定によつて支給する給付の内払とみなす。
3項 1959年1月1日からこの法律の公布の日の前日までの間において給付事由が生じた 改正前の法 又は 改正前の施行法 の規定による年金である給付で、 改正後の法 第88条第2項若しくは第3項又は 改正後の施行法 第13条第2項、
第24条
《衛視等であつた期間の計算の特例 恩給更…》
新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は10分の7に当たる年月数をもつて計算
若しくは
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 公務員等共済組合法1969年立法第154号。以下「
(これらの規定を改正後の施行法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることとなるものの同日の属する月分までとして支給すべき金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (任命について国会の同意を要する職員等に関する経過措置)
1項 1959年9月30日において 改正前の施行法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を
に規定する恩給公務員であつた 職員 で同年10月1日において 改正後の法
第72条第2項
《2 長期給付に関する規定は、次の各号のい…》
ずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員 2 国会法1947年法律第79号第39条の規定により国会議員がその職を
の規定に該当するものについては、その者が同日以後引き続き当該職員である間、 改正後の施行法
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
の規定は、適用しない。
2項 1959年9月30日において 改正前の施行法
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を
に規定する長期 組合 員であつた 職員 で同年10月1日において 改正後の法
第72条第2項
《2 長期給付に関する規定は、次の各号のい…》
ずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員 2 国会法1947年法律第79号第39条の規定により国会議員がその職を
の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、その者が同日以後引き続き当該職員である間、長期給付に関する規定を適用する。
6条 (消防職員に関する経過措置)
1項 改正前の法 附則第20条第1項第1号の規定による 組合 員であつた者で同号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したもの(以下この条において「 消防 職員 」という。)は、1959年10月1日において、当該 消防職員 が属する地方公共団体の職員が組織する市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となるものとする。
2項 前項の規定により市町村 職員 共済 組合 の組合員又は健康保険組合の被保険者となつた者に対する市町村職員共済組合法(1954年法律第204号)の保健給付及び休業給付に関する規定又は 健康保険法 (1922年法律第70号)の規定の適用については、その者は、その 改正前の法 附則第20条第1項第1号に掲げる組合(以下この条において「 警察共済組合 」という。)の組合員であつた期間、市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者であつたものとみなし、そのなつた際現に改正前の法による短期給付を受けている場合には、当該給付は、市町村職員共済組合法又は 健康保険法 のこれに相当する給付として受けていたものとみなし、その者が組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、そのなつた日以後に係る給付を支給するものとする。
3項 第1項の規定により 消防職員 がその 組合 員又は被保険者となつた市町村 職員 共済組合又は健康保険組合は、政令で定めるところにより、その者に係る権利義務を 警察共済組合 から承継するものとする。
4項 消防職員 で 改正前の法 の長期給付に関する規定の適用を受けていたものに対しては、同法附則第20条第1項第1号の改正規定の施行により 組合 員の資格を喪失したことによる長期給付は、支給しない。この場合において、 警察共済組合 は、その者に係る責任準備金に相当する金額を、政令で定めるところにより、その者が属することとなつた市町村 職員 共済組合(その者が市町村職員共済組合法附則第21項後段に規定する市町村又は都に属するときは、当該市町村又は都とする。)に引き継がなければならない。
5項 前項前段に規定する者の 改正前の法 による長期給付の基礎となる 組合 員である期間は、市町村 職員 共済組合法に規定する 退職 給付、障害給付及び 遺族 給付の基礎となる組合員である期間に通算する。
6項 市町村 職員 共済 組合 法附則第21項後段に規定する市町村又は都は、第4項前段に規定する者の 改正前の法 による長期給付の基礎となる組合員である期間を、その者に適用される市町村職員共済組合法附則第21項後段に規定する長期給付に相当する給付の基礎となる在職期間又はその者に適用される 退職 年金及び退職1時金に関する条例に規定する退職年金若しくは退職1時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講じなければならない。
附 則(1959年5月15日法律第164号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1960年6月23日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。
2条 (経過規定)
1項 この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の 職員 である者は、別に辞令を発せられない限り、同1の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。
26条
1項 総理府(内閣及び自治省を含む。)に所属する 職員 (この法律による改正後の国家公務員共済 組合 法第3条第2項第1号に掲げる職員を除く。)をもつて組織される組合は、政令で定めるところにより、国家消防本部に属していた職員に係る権利義務をこの法律による改正前の 国家公務員共済組合法
第3条第2項第1号
《2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲…》
げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。 1 法務省 矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び政令で定める機関に属する職員 2 厚生労働省
イに掲げる職員をもつて組織する組合から承継するものとする。
附 則(1961年6月1日法律第102号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、国立がんセンターに関する規定及び附則第3項の規定は、1962年1月1日から施行する。
附 則(1961年6月19日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、国家公務員共済 組合 法の長期給付に関する施行法第7条第1項第1号及び同法別表の改正規定(同表中廃疾の程度一級に対応する金額の改正規定及び備考5の改正規定を除く。)並びに同法第9条第1号の次に2号を加える改正規定は、1961年10月1日から、同法別表備考5の改正規定は、1962年1月1日から施行する。
2条 (給付に関する規定の一般的適用区分)
1項 改正後の国家公務員共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第76条第2項、
第87条第2項
《2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が…》
障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。 ただし、その支給を停止された公務障害年金その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障
及び第3項、第88条第2項及び第3項、第121条第3項、附則第13条の2第3項及び別表第三並びに改正後の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を
及び第13号、
第7条第1項第2号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》
38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1
及び第5号、
第11条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附
、
第12条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金新法第81条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。の額は、当該障害共済年金の額から、その額
、第13条第2項、
第23条
《恩給更新組合員に関する一般的経過措置 …》
1959年9月30日において恩給法の適用を受ける職員であつた者で、同年10月1日に長期組合員となつたもの以下「恩給更新組合員」という。については、前条第1項第2号の規定にかかわらず、第2章から前章まで
、
第24条
《衛視等であつた期間の計算の特例 恩給更…》
新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は10分の7に当たる年月数をもつて計算
、
第31条
《地方の職員等であつた組合員の取扱い 地…》
方の職員地方の新法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。又は地方の職員とみなされる者職員である者を除く。以下「地方の職員等」という。であつた長期組合員は、地方の職員等であつた間、職員であつ
、
第32条
《警察職員であつた長期組合員の取扱い 警…》
察職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が警察職員であつた間、衛視等であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。 2 地方の更新組合員地方の施行法第36条第1項の規定の
の二及び
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 公務員等共済組合法1969年立法第154号。以下「
(これらの規定を 改正後の施行法
第41条第1項
《移行組合員に対する新法及びこの法律の長期…》
給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。
又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)、
第41条
《移行組合員に関する一般的経過措置 移行…》
組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。 2 旧公企体長期組合員であつた
の二、
第45条第2項
《2 移行組合員で移行日の前日において普通…》
恩給を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該普通恩給の基礎となつた期間は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
及び第3項、第45条の3第2項、
第46条第1項
《旧公企体共済法の施行の日の前日に恩給公務…》
員であつた移行更新組合員に係る普通恩給は、その者が移行更新組合員である間、その支給を停止する。
、
第48条
《旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組…》
合員等の取扱い 第7条から第9条まで第3号に掲げる者にあつては、第7条第1項第6号及び第9条を除く。、第3章第16条及び第17条を除く。及び第4章の規定は、次に掲げる者について準用する。 1 旧公企
並びに別表(障害の程度一級に対応する金額に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2項 改正後の施行法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を
及び
第7条第1項第2号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》
38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1
(同法第41条第1項又は
第42条第1項
《給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の…》
順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母
において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定にかかわらず、 施行日 前に給付事由が生じた給付についても、1967年度における旧令による共済 組合 等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(1967年法律第104号)の公布の日の属する月の翌月分以後適用する。
3条 (給付金からの控除等に関する経過措置)
1項 改正後の法
第46条第1項
《偽りその他不正の行為により組合から給付を…》
受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額その給付が療養の給付であるときは、第55条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金第55条の2第1項第1号の措置が採
及び
第96条
《 第101条第3項の規定により同条第1項…》
に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わな
の規定は、 施行日 以後の 組合 員期間に係る掛金及び同日以後に給付事由が生じた給付について適用する。
4条 (損害賠償の請求権に関する経過措置)
1項 改正後の法
第48条第1項
《この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り…》
渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。
の規定は、第三者の行為により 施行日 以後に給付事由が生じた場合について適用し、同日前に給付事由が生じた場合については、なお従前の例による。
5条 (出産費等に関する経過措置)
1項 施行日 前に出産した 組合 員若しくは組合員であつた者又は組合員の 被扶養者 である配偶者に係る出産費、配偶者出産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。
6条 (傷病手当金の支給に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の国家公務員共済 組合 法(以下「 改正前の法 」という。)第66条の規定により 傷病 手当金の支給を受けている者に対する当該手当金の支給の期間については、なお従前の例による。
7条 (国等の負担金に関する経過措置)
1項 改正後の法
第99条第2項
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100
の規定は、 施行日 の属する月分以後の国(同法附則第20条第3項の場合にあつては、地方公共団体。以下この条において同じ。)の負担金について適用し、同月前の月分の国の負担金については、なお従前の例による。
8条 (公庫等に転出した復帰希望職員についての特例に関する経過措置)
1項 改正後の法
第124条の2
《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》
特例 組合員長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地
の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 公庫等 職員となるため 退職 した者について適用する。
9条 (住宅金融公庫の役職員に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に住宅金融公庫に在職する者(同公庫に在職することとなつた日の前日において国の 職員 であつた者に限る。)で住宅金融公庫法の一部を改正する法律(1956年法律第25号)附則第2項の規定により 恩給法 (1923年法律第48号)の規定が準用されているものは、恩給に関する法令の規定の適用については、第6項の規定の適用がある場合を除き、 施行日 の前日において 退職 したものとみなす。
2項 前項の規定に該当する者(以下「 公庫 職員 」という。)が、 施行日 から60日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く 公庫職員 としての在職期間を、これに引き続き再び 組合 員の資格を取得したとき(以下「 復帰したとき 」という。)の 改正後の法
第38条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、公庫職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る恩給(次に掲げるものを除く。)は、その申出をした者(以下この条において「 復帰希望職員 」という。)が引き続き公庫職員として在職する間、その支払を差し止める。
1号 その者が恩給に関する法令の規定により 遺族 として受ける恩給
2号 その者が 施行日 前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたもの
3号 増加恩給、 傷病 年金及び傷病賜金
3項 復帰希望職員 が引き続き 公庫職員 として在職し、引き続き 復帰したとき (その後6月以内に 退職 したときを除く。)は、 改正後の法 又は 改正後の施行法 の長期給付に関する規定(改正後の法第6章の規定を除く。)の適用については、その者は、 施行日 以後の公庫職員であつた期間引き続き 組合 員であつたものとみなす。
4項 前項の規定の適用を受けた者に係る恩給(第2項各号に掲げるものを除く。)を受ける権利は、 施行日 の前日に消滅したものとみなす。ただし、増加恩給と併給される普通恩給を受ける権利は、同日からその者が復帰した日の前日まで停止したものとする。
5項 改正後の法
第124条の2第2項
《2 前項前段の規定により引き続き組合員で…》
あるとされる者以下この条において「継続長期組合員」という。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。 1 転出の日から起算して5年を経過したとき。 2
ただし書及び第3項から第5項までの規定は、 復帰希望職員 について準用する。この場合において、同条第4項中「当該復帰希望職員の転出の時」とあるのは、「国家公務員共済 組合 法等の一部を改正する法律(1961年法律第152号)の施行の日」と読み替えるものとする。
6項 第1項に規定する者のうち、 施行日 の前日において 退職 したものとみなした場合に普通恩給を受ける権利を有しないこととなる者は、恩給に関する法令の規定の適用については、その者の引き続く 公庫職員 としての在職期間中普通恩給についての最短恩給年限に達する日において退職したものとみなし、その者については、前4項の規定を準用する。この場合において、第2項から第4項まで中「施行日」とあり、又は前項中「国家公務員共済 組合 法等の一部を改正する法律(1961年法律第152号)の施行の日」とあるのは、「普通恩給についての最短恩給年限に達する日」と読み替えるものとする。
10条 (公団等の役職員に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、労働福祉事業団、中小企業信用保険公庫又は首都高速道路公団(以下この項において「 公団等 」という。)に在職する者( 公団等 に在職することとなつた日の前日において国の 職員 であつた者に限る。)で、引き続き公団等に在職し、更に引き続いて 恩給法
第19条
《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》
を謂ふ
に規定する 公務員 (以下「 公務員 」という。)又は同条に規定する公務員とみなされる者(以下「 公務員とみなされる者 」という。)となつたものとした場合に、次に掲げる法律の規定により当該公団等の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者の在職年月数に通算されることとなるもの(以下「 公団等職員 」という。)が、 施行日 から60日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公団等職員としての在職期間を、これに引き続き 復帰したとき の 改正後の法
第38条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
の規定による 組合 員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望しない旨を、公団等職員となる前の組合に申し出たときは、 改正後の施行法
第41条第4項
《4 前項に規定する利子は、第2項第3号の…》
申出に係る長期給付等の支給を受けた日の属する月の翌月から移行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
の規定は、施行日以後、その者については適用しない。
1号 日本住宅公団法(1955年法律第53号)第59条第3項及び第4項
2号 愛知用水公団法(1955年法律第141号)第48条第3項及び第4項
3号 農地開発機械公団法(1955年法律第142号)第37条第3項及び第4項
4号 日本道路公団法(1956年法律第6号)第37条第3項及び第4項
5号 森林開発公団法(1956年法律第85号)第44条第3項及び第4項
6号 原子燃料公社法(1956年法律第94号)第37条第1項及び第2項
7号 公営企業金融公庫法(1957年法律第83号)第39条第3項及び第4項
8号 労働福祉事業団法(1957年法律第126号)第35条第3項及び第4項
9号 中小企業信用保険公庫法(1958年法律第93号)第29条第1項及び第2項
10号 首都高速道路公団法(1959年法律第133号)第48条第3項及び第4項並びに同法附則第12条第1項
11号 雇用促進事業団法(1961年法律第116号)附則第13条第1項
2項 前項の申出をしなかつた 公団等 職員(以下この条において「 復帰希望 職員 」という。)が引き続き公団等職員として在職し、引き続き 復帰したとき (その後6月以内に 退職 したときを除く。)は、 改正後の法 又は 改正後の施行法 の長期給付に関する規定(改正後の法第6章の規定を除く。)の適用については、その者は、 施行日 以後の公団等職員であつた期間引き続き 組合 員であつたものとみなす。
3項 前項の規定に該当する者に対する 改正後の施行法
第41条第4項
《4 前項に規定する利子は、第2項第3号の…》
申出に係る長期給付等の支給を受けた日の属する月の翌月から移行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
の規定の適用については、同項中「当該期間」とあるのは、「当該期間(国家 公務員 共済 組合 法等の一部を改正する法律(1961年法律第152号)の施行の日前の期間に限る。)」とする。
4項 前条第5項の規定は、 復帰希望職員 について準用する。
11条 (その他の公庫等職員に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 公務員 若しくは公務員とみなされる者又は 組合 員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて 改正後の法
第124条の2
《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》
特例 組合員長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地
に規定する 公庫等 職員となり、引き続きこの法律の施行の際現に当該公庫等職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において国の 職員 であつた者に限るものとし、 公庫職員 、 公団等 職員並びに附則第22条に規定する復帰希望役職員及び復帰希望組合員を除く。以下「 その他の公庫等職員 」という。)が、 施行日 から60日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く その他の公庫等職員 としての在職期間を、これに引き続き 復帰したとき の改正後の法第38条の規定による組合員期間の計算上組合員とみなされることを希望する旨をその他の公庫等職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る普通恩給(改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (以下「 改正前の施行法 」という。)
第5条第2項
《2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関…》
する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、
ただし書(同法第41条第1項又は
第42条第1項
《給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の…》
順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた普通恩給を除く。)並びに 退職 年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金は、その申出をした者(以下この条において「 復帰希望職員 」という。)が引き続きその他の公庫等職員として在職する間、その支払を差し止める。
2項 附則第9条第3項から第5項までの規定は、 復帰希望職員 について準用する。この場合において、同条第4項中「恩給(第2項各号に掲げるものを除く。)」とあるのは「附則第11条第1項に規定する普通恩給並びに 退職 年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金」と、「増加恩給と併給される普通恩給」とあるのは「 改正前の施行法
第6条第1項
《更新組合員に係る旧法の規定による退職年金…》
その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、同日に恩給公務員であつた者の当該退職
ただし書(同法第41条第1項又は
第42条第1項
《給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の…》
順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた退職年金」と読み替えるものとする。
12条 (組合職員の取扱いに関する経過措置)
1項 施行日 前に 組合 職員が 職員 となり、又は職員が組合職員となつた場合における長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。
22条 (石炭鉱業合理化事業団の復帰希望役職員等の取扱いに関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法第53条の3第1項に規定する復帰希望役 職員 、改正前の炭鉱離職者臨時措置法第42条第1項に規定する復帰希望 組合 員又は改正前の医療金融公庫法附則第10項に規定する復帰希望役職員に該当する者に対する国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する規定の適用並びにこれらの者に係る掛金及び負担金については、なお従前の例による。
附 則(1961年11月1日法律第182号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、1961年4月1日から適用する。
18条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正後の国家 公務員 共済 組合 法第79条の2の規定による通算 退職 年金は、 施行日 前の退職に係る退職1時金の基礎となつた組合員期間に基づいては、支給しない。ただし、1961年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の 国家公務員共済組合法
第80条
《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》
て当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」とい
の規定による退職1時金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の 国家公務員共済組合法
第80条第2項第2号
《2 退職年金の受給権を取得した日から起算…》
して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」という。後にある者が前項の申出第4項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。をしたとき
に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第22条第2項において「 控除額相当額 」という。)を組合に返還したものの当該退職1時金の基礎となつた組合員期間については、この限りでない。
20条
1項 改正後の国家 公務員 共済 組合 法第80条又は
第93条
《公務遺族年金の失権 公務遺族年金の受給…》
権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及
の規定は、 施行日 以後の 退職 又は死亡に係る退職1時金又は 遺族 1時金について適用し、同日前の退職又は死亡に係る退職1時金又は遺族1時金については、なお従前の例による。
21条
1項 施行日 前から引き続き 組合 員であつて次の各号の1に該当する者について改正後の国家 公務員 共済組合法第80条第1項及び第2項の規定を適用する場合において、その者が、 退職 の日から60日以内に、退職1時金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職1時金については、同条第3項の規定を適用する。
1号 1911年4月1日以前に生まれた者
2号 施行日 から8年以内に 退職 する者(その退職の場合に国家 公務員 共済 組合 法第79条の2の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなる女子以外の女子を除く。)
22条
1項 改正後の国家 公務員 共済 組合 法第80条の二、
第80条
《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》
て当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」とい
の三又は第93条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する 退職 1時金には、 施行日 前の退職に係る退職1時金(次項の規定により同法第80条第2項の退職1時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2項 附則第18条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の 退職 に係る退職1時金を改正後の国家 公務員 共済 組合 法第80条第2項の退職1時金とみなして、同法第80条の二、
第80条
《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》
て当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」とい
の三及び第93条の2の規定を適用する。この場合において、同法第80条の2第2項中「前に退職した日」とあり、又は同法第93条の2第2項中「退職した日」とあるのは、「 控除額相当額 を組合に返還した日」とする。
附 則(1962年4月28日法律第92号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1962年5月15日法律第132号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
25項 防衛施設庁に所属する 職員 をもつて組織される国家 公務員 共済 組合 は、政令で定めるところにより、従前の建設本部に属していた職員で防衛施設庁に所属することとなつたもの(自衛官を除く。)に係る権利義務をこの法律による改正前の 国家公務員共済組合法
第3条第2項第1号
《2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲…》
げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。 1 法務省 矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び政令で定める機関に属する職員 2 厚生労働省
ロに掲げる職員をもつて組織する国家公務員共済組合から承継するものとする。
附 則(1962年9月8日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1963年3月31日法律第59号) 抄
1項 この法律中附則第2項の規定は公布の日から、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
及び附則第3項の規定は1963年4月1日から、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定は1964年1月1日から施行する。
附 則(1963年3月31日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
6条 (国家公務員共済組合の療養の給付等に関する経過措置)
1項 国家 公務員 共済 組合 の組合員であつた者又は 被扶養者 であつた者の 傷病 であつて、療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後この法律の施行前に3年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、 国家公務員共済組合法
第59条
《組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者…》
となつた場合等の給付 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に
の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に同1の 傷病 に関し療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後3年を経過した国家 公務員 共済 組合 の組合員又は 被扶養者 の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した病気に関する療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(1963年8月1日法律第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1964年7月6日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1964年7月6日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年10月1日から施行する。
2条 (国家公務員共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法(以下附則第5条までにおいて「 改正後の法 」という。)第76条第3項(同法附則第13条の2第3項において準用する場合を含む。)、
第78条
《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》
終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30
、
第79条第3項
《3 有期退職年金の給付事由が生じた日の属…》
する年有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、当該各年の9月30日に
から第5項まで、第85条第4項から第6項まで、附則第13条の2第4項及び附則第13条の6第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
3条
1項 改正後の法
第99条第2項
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100
(同法第124条の2第4項(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法等の一部を改正する法律(以下「 改正後の法律第152号 」という。)附則第9条第5項、第10条第4項及び
第11条第2項
《2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は…》
変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 の属する月分以後の掛金及び負担金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金については、なお従前の例による。
4条
1項 改正後の法
第124条の2第2項
《2 前項前段の規定により引き続き組合員で…》
あるとされる者以下この条において「継続長期組合員」という。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。 1 転出の日から起算して5年を経過したとき。 2
並びに改正後の法律第152号附則第9条第3項(同法附則第11条第2項において準用する場合を含む。)及び
第10条第2項
《2 運営審議会は、前項に定めるもののほか…》
、組合の代表者の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき組合の代表者に建議することができる。
の規定は、これらの規定に規定する 復帰希望職員 が 施行日 以後に 復帰したとき (改正後の法第124条の2第1項及び改正後の法律第152号附則第9条第2項に規定する復帰したときをいう。以下この条において同じ。)について適用し、当該復帰希望職員が同日前に復帰したときについては、なお従前の例による。
2項 施行日 において現に 改正後の法 律第152号附則第22条に規定する復帰希望役 職員 又は復帰希望 組合 員に該当する者に対する長期給付に関する規定の適用並びにこれらの者に係る掛金及び負担金については、同条の規定にかかわらず、改正後の法第124条の2第1項に規定する 復帰希望職員 の例による。
5条
1項 施行日 前に
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法(以下「 改正前の法 」という。)第125条第2項(同法第126条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申出を行なつた者で同日まで引き続き組合員であるものについては、同法第125条第2項の規定は、なおその効力を有する。
2項 前項に規定する者が、 施行日 から60日以内に、 改正後の法
第38条第2項
《2 組合員の資格を取得した日の属する月に…》
その資格を喪失したときは、その月を1月として組合員期間を計算する。 ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。若しくは国民年金
及び第3項の規定を適用することを希望する旨を 組合 に申し出たときは、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前の法 第125条第2項の規定にかかわらず、その適用をするものとする。
3項 前項の申出を行なつた者で、1959年1月1日(国家 公務員 共済 組合 法の長期給付に関する 施行法 (1958年法律第129号。以下「 施行法 」という。)第42条第1項に規定する恩給更新組合員にあつては、1959年10月1日。以下第5項において同じ。)から 施行日 の前日までの期間(組合員であつた期間に限る。)内に次に掲げる給付を受けているものに対し 改正後の法 の規定による 退職 年金、減額退職年金又は障害年金を支給するときは、その者が当該期間内に受けた当該給付の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額。以下「 普通恩給等受給額 」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。
1号 恩給に関する法令の規定による普通恩給(増加恩給と併給される普通恩給を除く。)又はこれに相当する 施行法 第51条の2第1項に規定する 退職 年金条例の規定による給付(これらの給付を受ける権利につき同法第5条第2項ただし書の申出をしなかつた者の当該申出をしなかつた給付を除く。)
2号 施行法 第7条第1項第2号に規定する 旧法 等の規定による 退職 年金又はこれに相当する施行法第51条の2第1項に規定する旧市町村 職員 共済 組合 法若しくは共済条例の規定による給付
3号 改正前の法 若しくは 施行法 の規定による 退職 年金若しくは減額退職年金又はこれらに相当する地方 公務員 等共済 組合 法(1962年法律第152号)若しくは 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (1962年法律第153号)の規定による給付
4項 前項に規定する者が死亡したことにより 遺族 年金を支給するときは、 普通恩給等受給額 の2分の1に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。
5項 前3項の規定は、 施行日 において現に 改正後の法 律第152号附則第12条の規定の適用を受ける 組合 員(これに準ずるものとして政令で定める組合員を含む。)について準用する。この場合において、第2項中「改正後の法第38条第2項及び第3項の規定を適用すること」とあるのは「改正後の法第38条第2項及び第3項の規定を適用すること又は1959年1月1日前の 職員 であつた期間( 施行法 第5条第4項又は
第6条第3項
《3 組合は、前項に規定する政令で定める事…》
項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。
の規定により同法第7条第1項第1号又は第2号の期間に該当しないものとみなされる期間を除く。)を改正後の法第38条第1項に規定する組合員期間に算入すること」と、「前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前の法 第125条第2項」とあるのは「改正後の法律第152号附則第12条その他の法令の規定」と、「その適用」とあるのは「その適用又は算入」と読み替えるものとする。
6項 第2項(前項において準用する場合を含む。)の申出の手続及び当該申出をした者に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1965年5月18日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第8節 退職 年金制度」を「/第8節退職年金制度/第9節 職員 団体/」に改める部分に限る。)、第12条第6項の改正規定(同項第2号及び第13号を改める部分を除く。)、
第98条
《福祉事業 組合又は連合会の行う福祉事業…》
は、次に掲げる事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組
の改正規定、
第101条
《掛金等の給与からの控除 組合員の給与支…》
給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際、組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。 2 組合員組合員であつた者を含む。以下この条におい
の改正規定(同条第3項を削る部分に限る。)、第3章中第8節の次に1節を加える改正規定、第110条第1項の改正規定(同項第2号を改める部分を除く。)及び
第111条
《時効 短期給付を受ける権利はその給付事…》
由が生じた日から2年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から5年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
の改正規定(「第16号」を「第15号」に改める部分に限る。)並びに次条(第6項から第9項までを除く。)、附則第6条、附則第9条、附則第12条(
第40条第1項第1号
《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》
額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端
中「第3項から第5項まで」を「第2項から第4項まで」に改める部分を除く。)、附則第18条から附則第20条まで、附則第23条、附則第27条及び附則第28条の規定は、政令で定める日から施行する。
附 則(1965年5月18日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
の改正規定、
第52条
《短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報…》
酬 短期給付前2条に規定する短期給付をいう。以下同じ。の給付額の算定の基準となるべき第40条第1項に規定する標準報酬の月額以下「標準報酬の月額」という。又は同項に規定する標準報酬の日額以下「標準報酬
から
第55条
《療養の機関及び費用の負担 組合員は、前…》
条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者
までの改正規定、
第55条
《療養の機関及び費用の負担 組合員は、前…》
条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者
の次に1条を加える改正規定及び附則に1項を加える改正規定並びに次条、附則第3条及び附則第5条から附則第8条までの規定は、政令で定める日から施行する。
附 則(1965年6月1日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年10月1日から施行する。ただし、附則第3条中特別措置法第7条の2の改正規定、附則第4条並びに附則第5条中 施行法 第7条第1項第5号及び
第55条第1項
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定
の改正規定並びに施行法第49条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
8条 (国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置)
1項 附則第4条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第99条第4項及び
第125条
《組合職員の取扱い 組合に使用される者で…》
あつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「組合職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律第39条第2項及び第124条の2を除く。の規定を適用する。 この場合においては、第4章
(同法第126条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、一部 施行日 の属する月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。
附 則(1965年6月1日法律第104号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
34条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第76条第2項ただし書(同法附則第13条の2第3項において準用する場合を含む。)、
第79条の2第3項
《3 第1項の請求があつたときは、その請求…》
をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。 この場合においては、第77条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第3の規定は、1965年5月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
39条 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 1961年11月1日前から引き続き国家 公務員 共済 組合 法に基づく共済組合(以下この条において「 組合 」という。)の組合員であつて、1964年11月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に 退職 した男子(1911年4月1日以前に生まれた者を除く。)については、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第21条中「退職の日」とあるのは、「 厚生年金保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第104号)の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2項 前項に規定する者が再び 組合 の組合員となつて 退職 した場合において、国家 公務員 共済組合法の規定による退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第21条に規定する申出をすることができない。
3項 第1項の規定の適用により同項に規定する者に国家 公務員 共済 組合 法第80条第3項の 退職 1時金を支給する場合において、その者に第1項の退職に係る組合員期間に基づく退職1時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定の適用により支給すべき退職1時金の内払とみなす。
4項 第1項の規定の適用により 退職 1時金の支給を受けた者が、当該退職1時金に係る 組合 員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。
附 則(1966年5月9日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。
23条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧法
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定による第2種障害補償又はこれに相当する補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法(以下この条において「 旧 国家公務員共済組合法 」という。)第86条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第15条の規定による 遺族 補償又はこれに相当する補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に 旧 国家公務員共済組合法 第92条の規定によりその一部の支給が停止されている同法第88条第1項第1号の規定による遺族年金の支給についても、同様とする。
附 則(1966年7月8日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年10月1日から施行する。
附 則(1967年7月31日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。ただし、附則第6条中 施行法 第20条、
第27条
《役員 連合会に、役員として、理事長1人…》
、理事10人以内及び監事3人以内を置く。 2 前項の理事のうち6人以内及び監事のうち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
及び
第41条第1項
《組合は、組合員が期末手当等を受けた月にお…》
いて、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、当該標準期末手当等の
の改正規定並びに附則第7条及び附則第9条から附則第13条までの規定は、公布の日から施行する。
12条 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 1961年11月1日前から引き続き新法に基づく共済 組合 (以下この条において「 組合 」という。)の組合員であつて、1966年11月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に 退職 した者(その退職の場合に新法の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなつた女子以外の女子及び1911年4月1日以前に生まれた者を除く。)については、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第21条中「退職の日」とあるのは、「1967年度における 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 (1967年法律第104号)の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2項 前項に規定する者が再び 組合 の組合員となつて 退職 した場合において、新法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第21条に規定する申出をすることができない。
3項 第1項の規定の適用により同項に規定する者に新法第80条第3項の 退職 1時金を支給する場合において、その者に第1項の退職に係る 組合 員期間に基づく退職1時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定の適用により支給すべき退職1時金の内払とみなす。
4項 第1項の規定の適用により 退職 1時金の支給を受けた者が、当該退職1時金に係る 組合 員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。
附 則(1969年8月7日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1969年9月1日から施行する。
6条 (公共企業体職員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 1969年9月1日前に出産した公共企業体 職員 等共済 組合 、国家 公務員 共済組合又は地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であつた者又は 被扶養者 に係る公共企業体職員等共済組合法、 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
附 則(1969年12月6日法律第78号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる規定は、1969年11月1日から適用する。
1:2号 略
3号 附則第33条の規定による改正後の厚生年金保険及び 船員 保険交渉法(1954年法律第117号)第2条第1項、
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
及び
第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
の規定、附則第36条の規定による改正後の 船員保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第105号)附則第16条の規定、附則第48条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年法律第182号)附則第8条第1項及び第2項、附則第14条第1項及び第2項、附則第19条第3項、附則第38条第1項並びに附則第42条第3項の規定並びに附則第52条の規定による改正後の地方 公務員 等共済 組合 法の長期給付等に関する 施行法 (1962年法律第153号)第3条第4項、第20条第3項、
第21条
《設立及び業務 組合の事業のうち次項各号…》
に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚
及び第143条の5第3項の規定
39条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第76条第2項ただし書(同法附則第13条の2第3項において準用する場合を含む。)、
第79条の2第3項第1号
《3 第1項の請求があつたときは、その請求…》
をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。 この場合においては、第77条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第3の規定は、1969年11月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
49条 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
3項 国家 公務員 共済 組合 法に基づく共済組合の組合員が1969年11月1日前に 退職 した場合において、附則第38条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の規定及び前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第19条第3項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、1969年11月分(同年11月1日以後60歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、その者に通算退職年金を支給する。
附 則(1969年12月16日法律第92号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法(次条において「 改正後の新法 」という。)第100条第3項の規定は1969年11月1日から、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第15条第2項及び第3項並びに
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(これらの規定を同法第41条第1項又は
第42条第1項
《給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の…》
順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母
において準用する場合を含む。)並びに別表の規定並びに附則第7条の規定は同年10月1日から適用する。
2条 (掛金に関する経過措置)
1項 改正後の新法
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の規定は、1969年11月分以後の掛金について適用し、同年10月分以前の掛金については、なお従前の例による。
附 則(1971年5月29日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中国家 公務員 共済 組合 法第76条第2項ただし書、
第79条の2第3項第1号
《3 第1項の請求があつたときは、その請求…》
をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。 この場合においては、第77条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第3の改正規定、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
中 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の改正規定並びに
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
並びに附則第3条及び附則第7条の規定は同年11月1日から、
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
の規定は同年6月1日から、それぞれ施行する。
2条 (遺族の範囲に関する経過措置)
1項 第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第2条第1項第3号の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
3条 (退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
1項 改正後の法
第76条第2項
《2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該…》
有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。
ただし書、
第79条の2第3項第1号
《3 第1項の請求があつたときは、その請求…》
をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。 この場合においては、第77条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第3の規定並びに
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の規定は、1971年10月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。
4条 (掛金に関する経過措置)
1項 改正後の法
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の規定は、1971年10月分以後の掛金について適用し、同年9月分以前の掛金については、なお従前の例による。
7条 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 国家 公務員 共済 組合 法に基づく共済組合の組合員が1971年11月1日前に 退職 した場合において、同法の規定及び
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第19条第1項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、1971年11月分から、その者に通算退職年金を支給する。
附 則(1972年5月13日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1973年7月24日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
中国家 公務員 共済 組合 法第124条の2の改正規定及び附則第6条の規定この法律の公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
中国家 公務員 共済 組合 法第76条第2項ただし書、
第79条の2第3項第1号
《3 第1項の請求があつたときは、その請求…》
をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。 この場合においては、第77条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第3の改正規定、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の改正規定並びに附則第3条の規定1973年11月1日
2条 (遺族の範囲に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第2条第1項第3号の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
3条 (退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
1項 改正後の法
第76条第2項
《2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該…》
有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。
ただし書、
第79条の2第3項第1号
《3 第1項の請求があつたときは、その請求…》
をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。 この場合においては、第77条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第3の規定並びに
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の規定は、1973年10月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。
4条 (遺族年金等に関する経過措置)
1項 改正後の法
第88条第1項
《公務障害年金を受ける権利は、第86条第2…》
項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。
の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に給付事由が生じた
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法第2条第1項第3号に規定する 遺族 に係る給付については、なお従前の例による。
5条 (掛金に関する経過措置)
1項 改正後の法
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の規定は、1973年10月分以後の掛金について適用し、同年9月分以前の掛金については、なお従前の例による。
6条 (公庫等に転出した職員に関する経過措置)
1項 改正後の法
第124条の2
《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》
特例 組合員長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地
の規定は、附則第1条第1号に掲げる日の前日において現に同法第124条の2第1項の規定に該当する 公庫等 職員として在職する者及び同号に掲げる日以後に同項に規定する転出をした者について適用し、同日前に当該公庫等職員として在職しなくなつた者については、なお従前の例による。
附 則(1973年8月10日法律第69号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)の施行の日から施行する。
8条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第120条及び
第121条
《船員組合員の療養以外の短期給付の特例 …》
前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する第50条第1項第3号から第13号までに掲げる短期給付その給付事由が通勤によるものを除く。は、次に掲げるもののう
の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤災害又はこれに相当する通勤による災害について適用する。
附 則(1973年9月26日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。
附 則(1974年6月25日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
中国家 公務員 共済 組合 法第86条の2第2項の改正規定、同法第92条に1項を加える改正規定、同法第124条の2第2項の改正規定、同法第126条の4の次に1条を加える改正規定、同法附則第3条の次に1条を加える改正規定及び同法附則第14条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条、附則第11条及び附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (長期給付の給付額の算定の基礎となる俸給に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第42条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給につき 改正後の法
第42条第2項
《2 前項の場合において、父母については養…》
父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
の規定により算定した俸給の額が
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法(以下「 改正前の法 」という。)第42条第2項の規定により算定した俸給の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第42条第2項の規定により算定した俸給とみなす。
3項 施行日 前に給付事由が生じた1時金たる給付(同日以後に給付事由が生じた返還1時金及び死亡1時金で、同日前に 退職 した 組合 員に係るもの(次項において「 施行日前退職に係る返還1時金等 」という。)を含む。)の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。
4項 第2項の規定は、 施行日 以後3年以内に給付事由が生じた長期給付(施行日前 退職 に係る返還1時金等を除く。)の算定の基礎となる俸給について準用する。
3条 (退職年金等の額に関する経過措置)
1項 改正後の法
第76条第2項
《2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該…》
有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。
、
第76条
《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》
終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、
の二、
第76条
《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》
終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、
の三、
第78条
《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》
終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30
、
第79条第3項
《3 有期退職年金の給付事由が生じた日の属…》
する年有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、当該各年の9月30日に
から第6項まで、
第82条
《退職年金の失権 退職年金を受ける権利は…》
、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第76条第1項又は第2項に規定する
から
第82条
《退職年金の失権 退職年金を受ける権利は…》
、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第76条第1項又は第2項に規定する
の三まで、第83条第6項、
第84条
《公務障害年金の額 公務障害年金の額は、…》
公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、
、第85条第4項から第8項まで、
第88条
《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》
る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が
から
第88条
《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》
る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が
の四まで、附則第13条の2第3項から第5項まで、附則第13条の三、附則第13条の四、附則第13条の6第1項及び第4項並びに附則第13条の7第1項並びに
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第11条の二、
第12条第2項
《2 各省各庁の長は、組合の運営に必要な範…》
囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。
、
第13条第1項
《組合に使用され、その事務に従事する者は、…》
刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
から第3項まで、
第45条第1項
《組合員が第101条第3項の規定により第1…》
00条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第101条第3項の規定により払い込まなかつた金額
、
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
、
第22条第1項
《連合会は、法人とする。…》
、
第23条第1項
《連合会は、主たる事務所を東京都に置く。…》
、
第25条第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、登記…》
しなければならない。
、第26条第2項、
第31条
《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、役員となることができない。 ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。 1 国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を除く。、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政
の二(同法第32条第2項において準用する場合を含み、同法第11条の二及び改正後の法第88条の3の規定に係る部分に限る。)、
第41条第3項
《3 前条第4項の規定による標準報酬の区分…》
の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する標準期末手当等の額については、第1項後段中「1,510,000円を」とあるのは、「1,510,
、
第41条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の三、
第45条
《給付金からの控除 組合員が第101条第…》
3項の規定により第100条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第101条第3項の規定により
の二、第45条の2の二(同法第45条の2の規定に係る部分に限る。)、第45条の3第1項から第3項まで、
第45条
《給付金からの控除 組合員が第101条第…》
3項の規定により第100条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第101条第3項の規定により
の四、
第45条
《給付金からの控除 組合員が第101条第…》
3項の規定により第100条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第101条第3項の規定により
の五、第47条の2第2項並びに第51条の3第2項の規定は、1973年4月1日から 施行日 の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、1974年9月分以後適用する。
2項 1973年3月31日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
3項 改正後の法
第79条の2第4項
《4 前項の規定による1時金は、有期退職年…》
金とみなしてこの法律の規定第77条、前条及び第82条第2項を除く。を適用する。
の規定は、1974年8月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年9月分以後適用する。
4条 (障害年金と障害補償年金との調整に関する経過措置)
1項 改正後の法
第86条第2項
《2 公務障害年金の受給権者が前項の規定に…》
より前後の障害を併合した障害の程度による公務障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の公務障害年金を受ける権利は、消滅する。
の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
5条 (掛金に関する経過措置)
1項 改正後の法
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の規定は、1974年9月分以後の掛金について適用し、同年8月分以前の掛金については、なお従前の例による。
6条 (任意継続組合員に関する経過措置)
1項 改正後の法
第126条の5
《任意継続組合員に対する短期給付等 退職…》
の日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き
の規定は、附則第1条ただし書に規定する日以後に 組合 員の資格を喪失した者について適用する。
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、附則第7条に規定する更新 組合 員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の 遺族 が同条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1974年6月27日法律第100号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1975年6月21日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1975年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
から
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
まで及び
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
の改正規定並びに
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
の次に2条を加える改正規定中第18条第5項及び第6項に係る部分並びに附則第3条、
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
、
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
及び
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
の規定1977年4月1日
附 則(1975年11月20日法律第79号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (障害の程度が変わつた場合の年金額の改定等に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第83条第3項及び第85条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に障害年金を受ける権利を有する者が 国家公務員共済組合法 別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなつた場合について適用する。
3条 (掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
1項 改正後の法
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の規定は、1975年8月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年7月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、附則第4条に規定する更新 組合 員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の 遺族 が同条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1976年5月26日法律第31号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。
附 則(1976年6月3日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
中国家 公務員 共済 組合 法附則第3条の二及び附則第14条の2の改正規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
中国家 公務員 共済 組合 法第76条第2項ただし書、
第76条
《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》
終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、
の二、
第78条第2項
《2 終身退職年金の給付事由が生じた日から…》
その年の9月30日終身退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の2分の1に相当する額組合員期
から第4項まで、
第79条第4項
《4 第1項及び前項に規定する支給残月数次…》
項において「支給残月数」という。は、有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間におい
及び第5項、
第79条の2第3項第1号
《3 第1項の請求があつたときは、その請求…》
をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。 この場合においては、第77条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
、
第82条
《退職年金の失権 退職年金を受ける権利は…》
、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第76条第1項又は第2項に規定する
、
第82条
《退職年金の失権 退職年金を受ける権利は…》
、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第76条第1項又は第2項に規定する
の二、第85条第4項から第8項まで、第88条の2第1号、第88条の3第1項並びに第88条の4第1項及び第2項第2号の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第13条の2第3項、附則第13条の6第1項、附則第13条の7第1項及び別表第3の改正規定、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第11条の2第1項、第13条第2項及び第32条の3第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第45条の3第2項、
第47条
《損害賠償の請求権 組合は、給付事由第7…》
0条又は第71条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該
の二並びに第48条の2の改正規定並びに附則第2条の規定1976年8月1日
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
中国家 公務員 共済 組合 法目次、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
、第19条第2項、
第41条第1項
《組合は、組合員が期末手当等を受けた月にお…》
いて、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、当該標準期末手当等の
、
第43条第1項
《前条の規定により給付を受けるべき遺族に同…》
順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
、
第45条
《給付金からの控除 組合員が第101条第…》
3項の規定により第100条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第101条第3項の規定により
、
第72条第1項
《この法律における長期給付は、厚生年金保険…》
給付及び退職等年金給付とする。
、
第74条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
、
第81条第1項第2号
《終身退職年金の受給権者が組合員であるとき…》
は、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。
及び第2項、
第83条第5項
《5 前項の公務障害年金の支給は、第75条…》
の2第1項の規定にかかわらず、当該公務障害年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。
並びに
第87条第1項
《公務障害年金の受給権者が組合員であるとき…》
は、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。
及び第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第88条第3号
《公務障害年金の失権 第88条 公務障害年…》
金を受ける権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態に
及び
第92条
《 公務遺族年金の受給権者が1年以上所在不…》
明である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。 2 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、
の見出しの改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、
第93条第1項
《公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいず…》
れかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養
にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに別表第2の2の改正規定、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 目次及び
第41条第3項
《3 前条第4項の規定による標準報酬の区分…》
の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する標準期末手当等の額については、第1項後段中「1,510,000円を」とあるのは、「1,510,
の改正規定、第41条の3の次に1条を加える改正規定、第48条の4の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条から附則第5条までの規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (退職年金等の額に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第76条第2項ただし書、
第76条
《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》
終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、
の二、
第78条第2項
《2 終身退職年金の給付事由が生じた日から…》
その年の9月30日終身退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の2分の1に相当する額組合員期
から第4項まで、
第79条第4項
《4 第1項及び前項に規定する支給残月数次…》
項において「支給残月数」という。は、有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間におい
及び第5項、
第82条
《退職年金の失権 退職年金を受ける権利は…》
、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第76条第1項又は第2項に規定する
、
第82条
《退職年金の失権 退職年金を受ける権利は…》
、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第76条第1項又は第2項に規定する
の二、第85条第4項から第8項まで、第88条の2第1号、第88条の3第1項、
第88条
《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》
る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が
の四、
第88条
《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》
る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が
の五、附則第13条の2第3項、附則第13条の6第1項並びに附則第13条の7第1項の規定並びに
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第11条の2第1項、第13条第2項、第32条の3第1項、
第32条
《役員の解任 財務大臣又は理事長は、それ…》
ぞれその任命に係る役員が前条各号の1に該当するに至つたとき第27条第2項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。は、その役員を解任しなければならない。 2 財務大臣又は
の四、第45条の3第2項、
第47条
《損害賠償の請求権 組合は、給付事由第7…》
0条又は第71条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該
の二及び第48条の2の規定は、1976年7月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年8月分以後適用する。
2項 改正後の法
第79条の2第3項第1号
《3 第1項の請求があつたときは、その請求…》
をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。 この場合においては、第77条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
の規定は、1975年4月1日から1976年7月31日までの間に給付事由が生じた給付についても、同年8月分以後適用する。
4条 (他の公的年金制度から遺族年金が支給される場合の経過措置)
1項 改正後の法 第92条の2の規定は、附則第1条第3号に定める日の前日において現に
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法の規定による 遺族 年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
5条 (通算遺族年金に関する経過措置)
1項 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年法律第182号)附則第19条第1項又は第2項に規定する者は、 改正後の法 第92条の3の規定の適用については、改正後の法第79条の2第2項第1号に該当するものとみなす。
6条 (掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
1項 改正後の法
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の規定は、1976年7月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年6月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
7条 (端数処理に関する経過措置)
1項 改正後の法
第115条
《端数の処理 長期給付を受ける権利を決定…》
し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。 2 前項に定
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に生じた事由に基づいて行う長期給付を受ける権利の決定又は長期給付の額の改定について適用し、 施行日 前に生じた事由に基づいて行う長期給付を受ける権利の決定又は長期給付の額の改定については、なお従前の例による。
8条 (任意継続組合員に関する経過措置)
1項 改正後の法
第126条の5第1項
《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》
であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利
の規定は、 施行日 以後に 退職 した 組合 員であつた者について適用し、施行日前に退職した組合員であつた者については、なお従前の例による。
12条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1976年6月5日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。
附 則(1977年6月1日法律第56号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1977年6月7日法律第64号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第100条第3項の規定は、1977年4月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
3条 (公社に転出した復帰希望者に係る特例に関する経過措置)
1項 改正後の法
第124条の3
《行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大…》
学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同条第1項に規定する公社 職員 となるため 退職 した者(改正後の法附則第14条の4の規定に該当する者を除く。)について適用する。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1977年12月16日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1978年1月1日から施行する。
5条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日前に前条の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法第66条第3項に規定する支給期間が満了した 傷病 手当金の支給期間については、なお従前の例による。
附 則(1978年5月16日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1978年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の改正規定、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の改正規定、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の改正規定、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
の改正規定、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
の改正規定、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
の次に2条を加える改正規定(第10条の2に係る部分に限る。)、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
の改正規定、
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の改正規定、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、
第16条第3項
《3 組合は、前項の承認を受けたときは、遅…》
滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業状況報告書を各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない
の次に2項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。)及び附則第2条の改正規定並びに附則第3条から
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
までの規定、附則第8条から
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第13条中 租税特別措置法 (1957年法律第26号)第29条第4項の改正規定及び附則第14条第1項の規定公布の日
附 則(1978年5月31日法律第58号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
中国家 公務員 共済 組合 法第88条の5第1項の改正規定及び
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 の改正規定(同法第33条及び別表の改正規定を除く。)並びに次条及び附則第4条の規定は、1978年6月1日から施行する。
2条 (遺族年金に係る加算に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法(次条において「 改正後の法 」という。)第88条の5第1項の規定は、1978年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
3条 (掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
1項 改正後の法
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の規定は、1978年4月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1979年12月28日法律第72号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1980年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定(同条中1967年度以後における国家 公務員 共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律第11条第3項、第11条の2第3項及び第11条の3第4項の改正規定を除く。)、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
中 国家公務員共済組合法
第21条第1項第3号
《組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共…》
同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。
及び第88条の5第1項の改正規定、同法第98条第2項を削る改正規定、同法第100条第3項、
第102条第3項
《3 国は、第99条第4項の規定により負担…》
すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
、
第111条第4項
《4 前項に規定する権利の時効については、…》
その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
及び第9項並びに附則第3条の2の改正規定、同条を附則第3条の3とし、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第14条の2を削り、附則第14条の3を附則第14条の2とする改正規定、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第11条第2項、第4項、第6項及び第7項、第22条第2項、第3項及び第5項、第31条第2項から第5項まで、
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
並びに
第45条第2項
《2 組合員が組合員の資格を喪失した場合に…》
おいて、その者又はその者の親族前条第2項の規定により同条第1項に規定する子とみなされる者を含む。に支給すべき給付金埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が組合に対して支払うべき金
、第6項及び第7項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考4の改正規定を除く。)、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の規定並びに次項、附則第8条、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
、
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
、
第18条
《 削除…》
、
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
、
第21条
《設立及び業務 組合の事業のうち次項各号…》
に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚
、
第22条
《法人格 連合会は、法人とする。…》
、
第24条
《定款 連合会は、定款をもつて次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員に関する事項 5 運営審議会に関する事項 6 厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項 7 退職等年金給付の決定及び支払
及び
第25条
《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》
り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
中国家 公務員 共済 組合 法第77条第2項及び第3項並びに
第79条第1項
《有期退職年金の額は、有期退職年金の額の算…》
定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。
、第2項及び第6項の改正規定、同法第79条の2第3項から第7項までの改正規定(同条第7項後段を削り、同項を同条第6項とする部分に限る。)、同法第89条の改正規定、同法附則第12条の次に6条を加える改正規定(同法附則第12条の4から
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
の六までに係る部分に限る。)並びに同法附則第13条の9の次に1条を加える改正規定、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 別表備考4の改正規定並びに附則第3条の規定1980年7月1日
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の1967年度以後における国家 公務員 共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律(以下この項において「 改正後の年金額改定法 」という。)第1条の7第2項、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の十二、第2条第5項、第2条の2第3項、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の十二、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の十二、
第4条第1項
《組合は、法人とする。…》
及び第5項、第10条の2第1項、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
の三、第15条の3から
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
まで、別表第1の十五、別表第3の十五、別表第4の十七並びに別表第9の規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の規定、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第33条及び別表第1の規定、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の規定による改正後の 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
第7条第1項
《国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現…》
業員共済組合に関する件1922年勅令第495号の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合以下「旧製鉄所共済組合」という。の組合員であつた者に支給する年金の額を第1条の二若しくは前条の規定又は各年金額改定
の規定並びに附則第9条、
第18条
《 削除…》
及び
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
の規定1979年4月1日
2号 改正後の年金額改正法第1条の12の2第1項から第6項まで及び第9項、第2条の12の二、第3条の12の二並びに別表第4の18の規定、 改正後の法 第88条の5第1項の規定、 改正後の施行法
第11条第2項
《2 前項の規定を適用して算定された新法附…》
則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12
及び第6項、
第22条第2項
《2 前項の場合において、第5条第3項中「…》
前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者」とあるのは「普通恩給を受ける権利を有する者で、第22条第1項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項第2号に規定する普通恩給」とあ
及び第5項、
第31条第2項
《2 地方の施行法第2条第1項第10号に規…》
定する更新組合員以下「地方の更新組合員」という。である地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が地方の更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、
及び第4項並びに
第45条第2項
《2 移行組合員で移行日の前日において普通…》
恩給を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該普通恩給の基礎となつた期間は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
及び第6項の規定並びに附則第8条及び
第16条第1項
《組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5…》
月31日までに完結しなければならない。
の規定1979年6月1日
2条 (退職1時金又は障害1時金の支給を受けた者の特例等に関する経過措置)
1項 改正後の法 附則第12条の3の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に給付事由が生じた給付についても、1980年1月分以後適用する。
3条 (退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)
1項 改正後の法
第77条第2項
《2 第82条第2項の規定により有期退職年…》
金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。 この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定に
及び第3項、
第79条第1項
《有期退職年金の額は、有期退職年金の額の算…》
定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。
、第2項及び第6項、
第89条
《公務遺族年金の受給権者 組合員又は組合…》
員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなさ
並びに附則第12条の4から
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
の六まで及び附則第13条の十並びに 改正後の施行法 別表第一備考4の規定は、1980年7月1日以後に 退職 年金、 遺族 年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。
4条 (退職年金等の停止に関する経過措置)
1項 改正後の法 第77条第4項から第6項までの規定(改正後の法第79条第3項において準用する場合を含む。)並びに 改正後の施行法
第17条
《公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金…》
の規定の適用 新法第4章第3節第4款中新法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した
の二(改正後の施行法第45条の4において準用する場合を含む。)、
第18条
《 削除…》
及び第45条の5第2項の規定は、 施行日 以後に 退職 年金を受ける権利を有することとなつた者について適用する。
5条 (通算退職年金等に関する経過措置)
1項 改正後の法
第79条
《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》
有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有
の二及び第92条の3の規定は、 施行日 以後の 退職 に係る通算退職年金及び通算 遺族 年金の額の算定について適用し、施行日前の退職に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に給付事由が生じた障害年金を受ける権利の基礎となつた 組合 員期間は、 改正後の法
第79条の2第3項
《3 第1項の請求があつたときは、その請求…》
をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。 この場合においては、第77条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
に規定する組合員期間に該当しないものとする。
3項 通算 退職 年金又は通算 遺族 年金の額を算定する場合における
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法(以下「 改正前の法 」という。)第80条第3項の規定による退職1時金(当該退職1時金とみなされた給付を含む。)の支給を受けた者、障害年金を受ける権利を 施行日 以後において有する者となつたことにより 改正前の法 第80条の2の規定による返還1時金の支給を受けた者又は改正前の法第80条の3の規定による返還1時金の支給を受けた者に係るこれらの1時金の基礎となつた組合員期間については、なお従前の例による。
6条 (脱退1時金等に関する経過措置)
1項 改正後の法
第80条
《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》
て当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」とい
の規定による脱退1時金及び改正後の法附則第12条の7の規定による特例死亡1時金は、 施行日 前の 退職 に係る退職1時金の基礎となつた 組合 員期間については、支給しない。
7条 (退職1時金等に関する経過措置)
1項 施行日 前に給付事由が生じた1時金である長期給付については、なお従前の例による。
8条 (遺族年金に係る加算に関する経過措置)
1項 改正後の法 第88条の5第1項の規定は、1979年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
9条 (掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
1項 改正後の法
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の規定は、1979年4月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
10条 (公社等に転出した継続長期組合員についての特例に関する経過措置)
1項 改正後の法
第124条の2
《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》
特例 組合員長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地
の規定は、この法律の施行の際現に 改正前の法 第124条の3第2項に規定する復帰希望者に該当する者(1979年4月1日以後に同条第1項に規定する公社 職員 となるため 退職 した者に限る。附則第13条において「 特例復帰希望者 」という。)及び 施行日 以後に改正後の法第124条の2第1項に規定する公社職員又は 公庫等 職員となるため退職した者について適用する。
11条 (公庫等に転出した復帰希望職員に係る特例等に関する経過措置)
1項 改正前の法
第124条の2第1項
《組合員長期給付に関する規定の適用を受けな…》
い者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する
に規定する 復帰希望職員 (以下この条において「 復帰希望 職員 」という。)に該当する者が引き続き同項に規定する 公庫等 職員(以下この条において「 公庫等職員 」という。)として在職し、引き続き 施行日 前に 復帰したとき (同項に規定する復帰したときをいう。)又は当該公庫等職員である間に死亡したときにおけるその者に対する長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。
2項 施行日 において現に 復帰希望職員 に該当する者に対する長期給付に関する規定の適用並びにその者に係る掛金及び負担金については、別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
3項 施行日 において現に 復帰希望職員 に該当する者が施行日から6月以内に復帰希望職員でなくなることを希望する旨を 組合 に申し出た場合には、前項の規定にかかわらず、その者は、その申出をした日に 改正前の法
第124条の2第5項
《5 前各項に定めるもののほか、継続長期組…》
合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
に規定する引き続き 公庫等 職員として在職しなくなつたときに該当するものとみなし、同項の規定の例により、掛金及び負担金を返還する。
4項 復帰希望職員 が 施行日 から起算して5年を経過する日までの間に引き続き再び 組合 員の資格を取得しなかつたとき(同日以前に死亡したときを除く。)は、同日において前項の規定による申出があつたものとみなして、同項の規定を準用する。
12条
1項 改正前の法
第124条の2第2項
《2 前項前段の規定により引き続き組合員で…》
あるとされる者以下この条において「継続長期組合員」という。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。 1 転出の日から起算して5年を経過したとき。 2
ただし書及び第3項から第5項までの規定は、国家 公務員 共済 組合 法等の一部を改正する法律(1961年 法律第152号 。次項において「 法律第152号 」という。)附則第9条第2項に規定する 復帰希望職員 については、この法律施行後も、なおその効力を有する。
2項 前条第3項及び第4項の規定は、 法律第152号 附則第9条第2項、
第10条第2項
《2 運営審議会は、前項に定めるもののほか…》
、組合の代表者の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき組合の代表者に建議することができる。
若しくは
第11条第1項
《組合の代表者は、組合の業務を執行するため…》
に必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
に規定する 復帰希望職員 に該当する者又は法律第152号附則第22条に規定する復帰希望 組合 員若しくは復帰希望役 職員 に該当する者について準用する。
13条 (公社に転出した復帰希望者に係る特例に関する経過措置)
1項 改正前の法 第124条の3第2項に規定する 復帰希望者 (次項において「 復帰希望者 」という。)に該当する者( 特例復帰希望者 を除く。次項において同じ。)が引き続き同条第1項に規定する公社 職員 として在職し、引き続き 施行日 前に 組合 員の資格を取得したとき又は当該公社職員である間に死亡したときにおけるその者に対する長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。
2項 施行日 において現に 復帰希望者 に該当する者に対する長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。
14条 (遺族の範囲の特例に関する経過措置)
1項 改正後の法 附則第12条の2の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
15条 (長期給付に要する費用の負担の特例に関する経過措置)
1項 改正後の法 附則第20条の2の規定は、長期給付に要する費用で 施行日 以後に要するものについて適用し、長期給付に要する費用で施行日前に要するものについては、なお従前の例による。
22条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1980年5月31日法律第74号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
中国家 公務員 共済 組合 法第102条第1項及び第3項の改正規定並びに附則第3条の規定1981年4月1日
2項 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の1967年度以後における国家 公務員 共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律第1条の7第2項、第1条の13第1項から第5項まで、第12項、第15項及び第18項から第20項まで、第2条第5項、第2条の2第3項、第2条の13第1項から第7項まで及び第12項から第14項まで、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の十三、
第4条第1項
《組合は、法人とする。…》
及び第5項、第10条の3第1項、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
の四、第15条の4から
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
まで、別表第1の十六、別表第3の十六、別表第4の十九並びに別表第10の規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の規定、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第13条の二、第24条の2第1項、
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
、第45条の3の二及び別表第1の規定、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の規定による改正後の 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
第7条第1項
《国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現…》
業員共済組合に関する件1922年勅令第495号の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合以下「旧製鉄所共済組合」という。の組合員であつた者に支給する年金の額を第1条の二若しくは前条の規定又は各年金額改定
の規定並びに次条、附則第4条及び
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定は、1980年4月1日から適用する。
2条 (掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
1項 改正後の法
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の規定は、1980年4月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
3条 (負担金に関する経過措置)
1項 改正後の法
第102条第1項
《各省各庁の長環境大臣を含む。、行政執行法…》
人又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年金保険法第
及び第3項の規定は、1981年4月分以後の負担金について適用し、同年3月分以前の負担金については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1980年11月26日法律第88号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)の規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)の規定及び
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、1980年6月1日から適用する。
3項 改正後の法 の規定(改正後の法第79条の2第3項第1号の規定を除く。)及び 改正後の施行法 の規定は、1980年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
4項 改正後の法
第79条の2第3項第1号
《3 第1項の請求があつたときは、その請求…》
をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。 この場合においては、第77条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
の規定は、1979年4月1日から1980年5月31日までの間に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
附 則(1980年11月29日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1980年12月10日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
6条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日前の療養に係る前条の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法第60条の2の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2項 前条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第66条第5項の規定は、この法律の施行の日以後に障害年金又は障害1時金の支給を受けることとなつたときについて適用し、同日前に障害年金又は障害1時金の支給を受けることとなつたときについては、なお従前の例による。
3項 組合 員又は組合員であつた者の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気であつて、療養の給付又は療養費の支給開始後この法律の施行の日前に3年を経過したものに関する 傷病 手当金の支給については、なお従前の例による。
附 則(1981年5月30日法律第55号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第88条の5第1項、
第88条
《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》
る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が
の六、
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
及び附則第13条の7第1項の規定並びに
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)の規定並びに附則第3条第2項の規定は、1981年4月1日から適用する。
2条 (遺族の範囲に関する経過措置)
1項 改正後の法
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定は、この法律の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
3条 (遺族年金に係る加算に関する経過措置)
1項 改正後の法 第88条の5第1項及び第88条の6の規定は、1981年3月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。
2項 1981年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間のいずれかの日において国家 公務員 共済 組合 法第88条の5の規定による加算が行われている 遺族 年金(その全額の支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受ける妻が、同日において 改正後の法 第88条の6に規定する政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。以下この項において「 公的年金給付 」という。)の支給を受けることができるときは、同条中「同項の規定による加算」とあるのは、「同項の規定により当該遺族年金に加算されるべき額のうち1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1981年法律第55号)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第88条の5の規定により当該遺族年金に加算されるべき額を超える部分に相当する金額の加算」として、同条の規定を適用する。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される 公的年金給付 がその全額の支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
4条 (掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
1項 改正後の法
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の規定は、1981年4月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1981年6月9日法律第73号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
及び
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
並びに附則第12条から
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
まで及び
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
から
第32条
《役員の解任 財務大臣又は理事長は、それ…》
ぞれその任命に係る役員が前条各号の1に該当するに至つたとき第27条第2項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。は、その役員を解任しなければならない。 2 財務大臣又は
までの規定は、1982年4月1日から施行する。
附 則(1981年6月11日法律第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年3月31日から施行する。
附 則(1982年5月1日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
9条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条 《法人格 組合は、法人とする。…》 の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法第3条第2項第6号の規定により設けられた組合(以下「 アルコール専売共済組合 」という。)は、 施行日 に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、同条第1項の規定により通商産業省に属する 職員 をもつて組織する組合(次項において「 通商産業省共済組合 」という。)が承継する。
2項 通商産業省共済組合 は、前項の規定により アルコール専売共済組合 の権利及び義務を承継したときは、その承継した権利に係る資産のうちアルコール専売共済組合の短期給付の事業及び国家 公務員 共済 組合 法第98条第1号に掲げる事業(以下「 短期給付事業等 」という。)に係るものの価額から、その承継した義務に係る負債のうちアルコール専売共済組合の 短期給付事業等 に係るものの金額をそれぞれ差し引いた額につき、大蔵省令で定めるところにより算出した金額を、新専売法第29条ノ2第1項のアルコール製造業務に係る機構の事業所(次項において「 アルコール関係機構事業所 」という。)についての健康保険の保険者(健康保険組合に限る。)に対して支払わなければならない。
3項 前項の大蔵省令は、 アルコール専売共済組合 の 短期給付事業等 に要する費用についてのその 組合 員の負担の割合、 施行日 の前日においてアルコール専売共済組合の組合員であつた者の数に対するこれらの者のうち施行日に アルコール関係機構事業所 についての健康保険(健康保険組合を保険者とするものに限る。)の被保険者の資格を取得した者の数の割合その他の事情を勘案して定めるものとする。
4項 前項に定めるもののほか、第2項の規定による支払について必要な事項は、大蔵省令で定める。
10条
1項 アルコール専売共済組合 の1982年4月1日に始まる事業年度は、 施行日 の前日に終わるものとする。
2項 アルコール専売共済組合 の1982年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、国家 公務員 共済 組合 法第16条第1項中「翌事業年度の5月31日」とあるのは、「1982年11月30日」とする。
11条
1項 施行日 の前日において国家 公務員 共済 組合 法第124条の2第1項の規定により アルコール専売共済組合 の組合員であるものとされていた者及び同日においてアルコール専売共済組合の組合員であつた者で同日に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて、同項に規定する公社 職員 又は 公庫等 職員となるため 退職 したものについては、同項中「転出(公社職員又は公庫等職員となるための退職をいう。以下この条において同じ。)の際に所属していた組合」とあるのは「
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合」と、同条第2項第1号中「転出」とあるのは「公社職員又は公庫等職員となるための退職」と、同条第4項中「に転出」とあるのは「の公社職員又は公庫等職員となるための退職」とする。
2項 施行日 の前日において国家 公務員 共済 組合 法第126条の5第1項の規定により アルコール専売共済組合 の組合員であるものとみなされていた者及び同日においてアルコール専売共済組合の組合員であつた者で同日に 退職 し同項の規定による申出をアルコール専売共済組合に行つたものについては、同項中「当該組合」とあるのは、「
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により通商産業省に属する 職員 をもつて組織する組合」とする。
3項 施行日 前に 退職 し、国家 公務員 共済 組合 法第126条の5第1項の規定による申出を アルコール専売共済組合 にすることができる者で、施行日前に当該申出をしていないものについては、同項前段中「組合」とあるのは「
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により通商産業省に属する 職員 をもつて組織する組合」と、同項後段中「当該組合」とあるのは「当該組合(1982年9月30日以前の期間については、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の
第3条第2項第6号
《2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲…》
げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。 1 法務省 矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び政令で定める機関に属する職員 2 厚生労働省
の規定により設けられた組合)」とする。
12条
1項 この法律の施行前にした 第4条 《法人格 組合は、法人とする。…》 の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条まで及び附則第16条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1982年5月25日法律第56号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法(次条において「 改正後の法 」という。)第100条第3項の規定は1982年4月1日から、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (附則第3条において「 改正後の施行法 」という。)の規定は同年5月1日から適用する。
2条 (掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
1項 改正後の法
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の規定は、1982年4月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1982年8月17日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
28条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 国家 公務員 共済 組合 の組合員又は 被扶養者 であつて
第25条第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、登記…》
しなければならない。
各号のいずれかに該当するものが、 施行日 前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2項 国家 公務員 共済 組合 法第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関又は保険薬局が 施行日 前にした偽りその他不正の行為により支払を受けた国家公務員共済組合の組合員又は 被扶養者 の療養に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3項 施行日 前にした行為に対する国家 公務員 共済 組合 法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中国家 公務員 等共済 組合 法附則第13条の10の次に11条を加える改正規定(同法附則第13条の11に係る部分を除く。)1985年3月31日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定並びに附則第35条第2項の規定及び附則第64条中1967年度以後における国家 公務員 等共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律(1967年法律第104号)第17条第2号の改正規定1985年4月1日
3号 附則第3条第2項及び第3項の規定公布の日
2条 (公共企業体職員等共済組合法等の廃止)
1項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 公共企業体 職員 等共済 組合 法(1956年法律第134号)
2号 1965年度における公共企業体 職員 等共済 組合 法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(1965年法律第83号)
3号 1967年度以後における公共企業体 職員 等共済 組合 法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(1967年法律第106号)
3条 (組合の存続)
1項 前条の規定による廃止前の公共企業体 職員 等共済 組合 法(以下「 旧公企体共済法 」という。)第3条第1項の規定により設けられた共済組合(次項を除き、以下「 旧組合 」という。)は、この法律の施行の日(次項を除き、以下「 施行日 」という。)において、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の国家 公務員 等共済組合法(次項を除き、以下「 改正後の法 」という。)第3条第1項の規定により設けられた国家公務員等共済組合(次項を除き、以下「組合」という。)となり、同一性をもつて存続するものとする。
2項 公共企業体(公共企業体 職員 等共済 組合 法(以下この項において「 公企体共済法 」という。)第2条第1項に規定する公共企業体をいう。以下次項までにおいて同じ。)の総裁は、この法律の施行前に、 公企体共済法 第3条第1項に規定する組合の運営審議会の議を経て、国家 公務員 共済組合法第6条第1項第7号中「 審査会 に関する事項」とあるのは「福祉事業に関する事項」として同項並びに同法第11条第1項及び
第15条第1項
《組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作…》
成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。
の規定の例により、この法律の施行の日以後に係る当該組合の定款及び運営規則を定めるとともに1984年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。この場合においては、公企体共済法第6条及び
第74条第1項
《この法律による退職等年金給付は、次に掲げ…》
る給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
の規定の適用は、ないものとする。
3項 大蔵大臣は、前項の規定による認可をする場合には、あらかじめ、次の各号に掲げる公共企業体の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
1号 日本専売公社大蔵大臣
2号 日本国有鉄道運輸大臣
3号 日本電信電話公社郵政大臣
4項 第2項の規定により定められた定款若しくは運営規則又は同項の大蔵大臣の認可を受けた1984年度の事業計画及び予算は、 施行日 以後においては、それぞれ 改正後の法
第6条第1項
《組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定め…》
なければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7 福祉事業
若しくは
第11条第1項
《組合の代表者は、組合の業務を執行するため…》
に必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
の規定により定められ、又は改正後の法第15条第1項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。
5項 改正後の法
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
の規定は、公共企業体の 組合 (改正後の法第116条第5項に規定する公共企業体の組合をいう。以下同じ。)については、1984年度以後の年度の決算について適用し、 旧組合 の1983年度の決算については、なお従前の例による。
4条 (連合会の改称に伴う経過措置)
1項 国家 公務員 共済 組合 連合会は、 施行日 において、国家公務員等共済組合連合会(以下次条までにおいて「 連合会 」という。)となるものとする。
2項 施行日 の前日において国家 公務員 共済 組合 連合会の理事長、理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、施行日に 改正後の法
第29条
《役員の任命 理事長及び監事第27条第2…》
項の規定による監事を除く。は、財務大臣が任命する。 2 理事第27条第2項の規定による理事を除く。以下第32条第3項において同じ。は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。 3 前2項の規定の適用
の規定により 連合会 の理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。
3項 前項の規定により任命されたものとみなされる 連合会 の理事長、理事又は監事の任期は、 改正後の法
第30条第1項
《役員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》
の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、 施行日 におけるその者の国家 公務員 共済 組合 連合会の理事長、理事又は監事としての残任期間と同1の期間とする。
5条 (組合の連合会加入に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法(以下「 改正前の法 」という。)第21条第1項に規定する政令で指定する組合(以下「 連合会非加入組合 」という。)に係る 改正後の法
第21条第2項第1号
《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》
。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の
に掲げる業務については、 施行日 以後、 連合会 において行うものとする。この場合において、当該連合会非加入組合に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
2項 前項の規定により 連合会 非加入 組合 が行つていた業務を連合会が行うこととなつたことに伴い連合会が連合会非加入組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3項 連合会 が第1項の規定により承継し、かつ、引き続き保有する土地で連合会非加入 組合 が1969年1月1日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4項 前3項に定めるもののほか、 連合会 非加入 組合 が行つていた業務を連合会が行うこととなつたことに伴う経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。
6条 (従前の給付等)
1項 この附則に別段の定めがあるもののほか、 旧公企体共済法 の規定によつてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、 改正後の法 又は
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の国家 公務員 等共済 組合 法の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)の相当する規定によつてした行為又は手続とみなす。
2項 施行日 前に給付事由が生じた 旧公企体共済法 の規定による給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
7条 (掛金の標準となる俸給等に関する経過措置)
1項 旧公企体長期 組合 員( 改正後の施行法 第51条の11第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)であつた者が 施行日 以後において長期組合員となり、かつ、その者の施行日以後における 改正後の法 に規定する組合員期間(以下単に「組合員期間」という。)が12月に満たない場合における改正後の法第42条第2項の規定の適用については、同項中「掛金の標準となつた俸給の総額」とあるのは、「掛金の標準となつた俸給及び国家 公務員 及び公共企業体 職員 に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)第64条第2項に規定する掛金の標準となつた俸給の総額(その総額が
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
に規定する額の十二倍の額を超えるときは、同項に規定する額の十二倍の額)」とする。
8条 (短期給付に関する経過措置)
1項 旧組合 の 組合 員であつた者に対する 改正後の法 の短期給付に関する規定の適用については、その者が旧組合の組合員であつた間改正後の法の規定による組合員であつたものと、その者が 旧公企体共済法 に規定する 退職 をした日に改正後の法に規定する退職をしたものとみなす。
2項 前項に定めるもののほか、 旧組合 の 組合 員であつた者に対する 改正後の法 の短期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9条 (給付の制限に関する経過措置)
1項 改正後の法
第94条
《給付の制限 この法律により給付を受ける…》
べき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、
から
第97条
《 組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑…》
以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員で
までの規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2項 前項に定めるもののほか、 旧組合 の 組合 員であつた者に対する 改正後の法
第94条
《給付の制限 この法律により給付を受ける…》
べき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、
から
第97条
《 組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑…》
以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員で
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10条 (公共企業体の組合に係る長期給付に要する費用の計算に関する経過措置)
1項 公共企業体の 組合 に係る長期給付に要する費用の計算については、 改正後の法
第99条第1項
《組合の給付に要する費用前期高齢者納付金等…》
及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。のうち次の各号に規定
の規定は、公共企業体の組合が同項第2号に規定する費用の計算を 施行日 以後最初に行うべき日として大蔵大臣が定める日から適用し、同日前における公共企業体の組合に係る当該費用の計算については、なお従前の例による。
11条 (審査会に関する経過措置)
1項 国家 公務員 共済 組合 連合会に置かれた国家公務員共済組合審査会は、 施行日 において、国家公務員等共済組合審査会(以下この条において「 審査会 」という。)となる。
2項 施行日 の前日において国家 公務員 共済 組合 連合会に置かれた国家公務員共済組合審査会の委員である者は、別に辞令を用いないで、施行日に 改正後の法
第104条第3項
《3 委員は、組合員を代表する者、国を代表…》
する者及び公益を代表する者それぞれ3人とし、財務大臣が委嘱する。
の規定により 審査会 の委員として委嘱されたものとみなす。
3項 前項の規定により委嘱されたものとみなされる 審査会 の委員の任期は、 改正後の法
第104条第4項
《4 委員の任期は、3年とする。 ただし、…》
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、 施行日 におけるその者の国家 公務員 共済 組合 連合会に置かれた国家公務員共済組合審査会の委員としての残任期間と同1の期間とする。
12条 (審査請求に関する経過措置)
1項 連合会 非加入 組合 に置かれた国家 公務員 共済組合審査会に対する 改正前の法
第103条
《審査請求 組合員の資格若しくは短期給付…》
及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第2号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合
の規定に基づく審査請求又は 旧組合 に置かれた 旧公企体共済法 第67条第1項に規定する 審査会 (以下この条において「 旧組合の審査会 」という。)に対する旧公企体共済法第70条第1項の規定に基づく審査請求で、 施行日 の前日までに裁決が行われていないもの(次項において「 裁決未済事案 」という。)については、 改正後の法
第103条
《審査請求 組合員の資格若しくは短期給付…》
及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第2号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合
から
第107条
《政令への委任 この章及び行政不服審査法…》
に定めるもののほか、審査会の委員及び同法第34条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
までの規定にかかわらず、なお従前の例により、当該国家公務員共済組合審査会又は旧組合の審査会が裁決を行うものとする。
2項 前項の規定によりなお従前の例により 連合会 非加入 組合 に置かれた国家 公務員 共済組合審査会又は 旧組合 の 審査会 が引き続き裁決を行うまでの間においては、 裁決未済事案 については、 改正前の法
第103条
《審査請求 組合員の資格若しくは短期給付…》
及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第2号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合
から
第107条
《政令への委任 この章及び行政不服審査法…》
に定めるもののほか、審査会の委員及び同法第34条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
までの規定及び 旧公企体共済法 第67条から
第71条
《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》
災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第1に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
までの規定は、なおその効力を有するものとする。
13条 (審議会に関する経過措置)
1項 国家 公務員 共済 組合 審議会は、 施行日 において、国家公務員等共済組合審議会となる。
2項 附則第11条第2項及び第3項の規定は、国家 公務員 等共済 組合 審議会の委員について準用する。この場合において、これらの規定中「
第104条第3項
《3 委員は、組合員を代表する者、国を代表…》
する者及び公益を代表する者それぞれ3人とし、財務大臣が委嘱する。
」とあり、及び「
第104条第4項
《4 委員の任期は、3年とする。 ただし、…》
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
」とあるのは「
第111条第4項
《4 前項に規定する権利の時効については、…》
その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
」と、「委嘱」とあるのは「任命」と読み替えるものとする。
14条 (継続長期組合員に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において公社 職員 である 継続長期組合員 ( 改正前の法
第124条の2第2項
《2 前項前段の規定により引き続き組合員で…》
あるとされる者以下この条において「継続長期組合員」という。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。 1 転出の日から起算して5年を経過したとき。 2
に規定する継続長期組合員のうち同条第1項に規定する公社職員である者をいう。)であつた者に対する 改正後の法 の長期給付に関する規定の適用については、施行日において、改正後の法の規定によりその者が所属すべき 組合 の組合員となるものとする。
2項 施行日 の前日において旧公企体 継続長期組合員 ( 旧公企体共済法 第82条の2第2項に規定する継続長期組合員をいう。以下この項において同じ。)であつた者に対する 改正後の法 又は地方 公務員 等共済 組合 法(1962年 法律第152号 )の長期給付に関する規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 旧公企体 継続長期組合員 で 旧公企体共済法 第82条の2第1項に規定する国家 公務員 (地方公務員等共済 組合 法第142条第1項に規定する国の 職員 である者を除く。)であつた者は、 施行日 において、 改正後の法 の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。
2号 旧公企体 継続長期組合員 で 旧公企体共済法 第82条の2第1項に規定する地方 公務員 (地方公務員等共済 組合 法第142条第1項に規定する国の 職員 である国家公務員を含む。)であつた者は、 施行日 において、同法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。ただし、その者が 改正後の法
第126条の2第1項
《組合員が退職し、引き続き地方の組合の組合…》
員のうち地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けるものとなつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職は、なかつたものとみなす。
に規定する政令で定める者に該当するときは、その者は、当該旧公企体継続長期組合員となつた日から引き続き同条第4項において準用する改正後の法第124条の2第2項に規定する継続長期組合員であつたものとする。
3号 旧公企体 継続長期組合員 で 旧公企体共済法 第82条の2第1項に規定する 公団等 職員であつた者は、当該旧公企体継続長期組合員となつた日から引き続き 改正後の法
第124条の2第2項
《2 前項前段の規定により引き続き組合員で…》
あるとされる者以下この条において「継続長期組合員」という。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。 1 転出の日から起算して5年を経過したとき。 2
に規定する継続長期組合員であつたものとする。
15条 (旧組合の任意継続組合員に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際 旧公企体共済法 第82条の3第2項に規定する 任意継続組合員 であつた者については、その者は当該任意継続組合員となつた日から引き続き 改正後の法
第126条の5第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格
に規定する任意継続組合員であつたものとみなして、改正後の法の規定を適用する。
16条 (公共企業体の役員等に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において公共企業体( 改正後の法
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定
に規定する公共企業体をいう。以下同じ。)の役員であり、施行日以後引き続き役員である者については、その者が役員として引き続き在職する間、改正後の法又は 改正後の施行法 の長期給付に関する規定の適用を受ける 組合 員としない。
2項 施行日 の前日において 旧公企体共済法 第62条第2項ただし書の規定により、年金である給付が支給されていない公共企業体の役員に係る 改正後の法 の規定による年金である給付については、その者が役員として引き続き在職する間、同項ただし書の規定の例により、支給しない。
3項 国家 公務員 等共済 組合 連合会の役員である者が 改正後の法
第126条第2項
《2 前項の規定により共済組合を設けた場合…》
には、連合会役職員は職員と、同項の共済組合は組合とそれぞれみなして、この法律の規定第39条第2項、第68条の2から第68条の五まで及び第124条の2の規定を除く。を適用する。 この場合において、必要な
の規定により改正後の法第2条第1項第1号に規定する 職員 とみなされる期間に係る改正後の法又は 改正後の施行法 の長期給付に関する規定の適用については、その者の 施行日 以後における当該役員としての在職期間に限るものとする。
4項 第1項の規定は、附則第4条第2項の規定の適用を受けた者で引き続き国家 公務員 等共済 組合 連合会の役員であるものについて準用する。
17条 (公共企業体の復帰希望職員に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において1967年度以後における公共企業体 職員 等共済 組合 法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律( 1979年法律第76号 。以下「 1979年法律第76号 」という。)附則第11条第1項に規定する 復帰希望職員 に該当する者に対する長期給付に関する規定の適用並びにその者に係る掛金及び負担金については、同条の規定の例による。
34条 (施行日前に旧公企体共済法の退職をした者に係る1時金)
1項 施行日 前に 旧公企体共済法 に規定する 退職 をした者について、旧公企体共済法の規定を適用するとしたならばその者に1時金である長期給付を支給すべきこととなるときは、当該1時金である長期給付については、なお従前の例による。ただし、その者が国家 公務員 共済 組合 法(1958年法律第128号)の規定による年金である長期給付を受ける権利を有するときは、当該1時金である長期給付は支給しない。
35条 (長期給付に係る経過措置に伴う費用の負担等)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の国家 公務員 等共済 組合 法第99条第3項及び附則第20条の2の規定は、1985年度以後における国又は公共企業体に係る長期給付に要する費用の負担について適用し、同年度前において国又は公共企業体が負担した長期給付に要する費用に係る負担金の額と、同年度以後においてこれらの規定(他の法令においてその例によることとされるこれらの規定を含む。)により国又は公共企業体が負担すべき当該費用に係る負担金の額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
36条 (従前の行為に対する罰則の適用)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
37条 (旧公企体共済法の効力)
1項 旧公企体共済法 附則第36条の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
38条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、 旧公企体共済法 の規定による年金を受ける権利を有していた者に対する経過措置その他附則第2条各号に掲げる法律の廃止に伴う経過措置に関し必要な事項並びに 改正後の法 (
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の国家 公務員 等共済 組合 法を含む。)、 改正後の施行法 及びこの法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1984年5月22日法律第35号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の国家 公務員 等共済 組合 法(次条において「 改正後の法 」という。)第100条第3項の規定は1984年4月1日から、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)の規定は同年3月1日から適用する。
2条 (掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
1項 改正後の法
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の規定は、1984年4月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1984年5月25日法律第40号) 抄
1項 この法律は、1985年3月31日から施行する。ただし、附則第9項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1984年8月10日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。ただし、附則第14条第2項の規定は、公布の日から施行する。
14条 (国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
の規定による改正前の国家 公務員 等共済 組合 法(以下附則第16条までにおいて「 旧共済法 」という。)第3条第1項の規定により設けられた共済組合で旧公社に所属する 職員 をもつて組織されたもの(以下附則第17条までにおいて「 旧組合 」という。)は、 施行日 において、
第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下附則第17条までにおいて「 新共済法 」という。)第3条第1項の規定により設けられた会社に所属する職員をもつて組織された共済組合(以下この条及び次条において「 新組合 」という。)となり、同一性をもつて存続するものとする。
2項 旧組合 の代表者は、この法律の施行前に、 旧共済法 第9条に規定する運営審議会の議を経て、旧共済法第6条第1項、
第11条第1項
《組合の代表者は、組合の業務を執行するため…》
に必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
及び
第15条第1項
《組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作…》
成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。
の規定により、 施行日 以後に係る 新組合 の定款及び運営規則を定めるとともに新組合の1985年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。
3項 旧組合 の1984年度の決算については、 新共済法 第16条の規定により 新組合 が行うものとする。
15条
1項 新共済法 第99条、
第123条
《 削除…》
、
第125条
《組合職員の取扱い 組合に使用される者で…》
あつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「組合職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律第39条第2項及び第124条の2を除く。の規定を適用する。 この場合においては、第4章
及び附則第20条の2の規定は、1985年度以後における 新組合 の長期給付に要する費用の負担について適用し、同年度前において 旧組合 の長期給付に要する費用及び国家 公務員 及び公共企業体 職員 に係る共済 組合 制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律( 1983年法律第82号 。以下この条及び次条において「 1983年法律第82号 」という。)附則第3条第1項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として旧公社が負担すべきであつた負担金の額と、1985年度以後における新組合の長期給付に要する費用として新共済法第99条第3項及び附則第20条の2の規定(他の法令においてその例によることとされるこれらの規定を含む。)により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
2項 新組合 の長期給付のうち 1983年法律第82号 附則第18条から
第29条
《役員の任命 理事長及び監事第27条第2…》
項の規定による監事を除く。は、財務大臣が任命する。 2 理事第27条第2項の規定による理事を除く。以下第32条第3項において同じ。は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。 3 前2項の規定の適用
まで及び
第34条
《理事長の代表権の制限 理事長又は理事の…》
代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 2 連合会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が連合会を代表する。
の規定により支給するものに要する費用に係る1983年法律第82号附則第35条第1項の規定の適用については、同項中「公共企業体」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、「
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
」とあるのは「 たばこ事業法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1984年法律第71号)第26条」とする。
3項 1983年法律第82号 附則第35条第2項の規定は、 新組合 の長期給付に要する費用については、適用しない。
16条
1項 施行日 の前日において 1983年法律第82号 附則第16条第1項の規定により 旧共済法 及び
第27条
《役員 連合会に、役員として、理事長1人…》
、理事10人以内及び監事3人以内を置く。 2 前項の理事のうち6人以内及び監事のうち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
の規定による改正前の国家 公務員 等共済 組合 法の長期給付に関する 施行法 の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とされなかつた旧公社の役員であつた者で、施行日に会社の取締役又は監査役となつたものについては、その者が会社の取締役又は監査役として引き続き在職する間、 新共済法 又は同条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2項 施行日 の前日において 1983年法律第82号 附則第16条第2項の規定により年金である給付が支給されていない旧公社の役員に係る 新共済法 の規定による年金である給付については、その者が会社の取締役又は監査役として引き続き在職する間、同項の規定の例により、支給しない。
17条
1項 新共済法 附則第13条の11の規定は、 旧組合 の 組合 員である間の旧公社若しくは旧組合の業務若しくは通勤(同条第1項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、若しくは負傷し、その 傷病 の結果として障害の状態にある者に係る障害給付又は当該傷病により死亡した者に係る 遺族 給付に関する規定の適用について準用する。
26条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1984年8月14日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 健康保険法
第3条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法
の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員 保険法第4条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第59条の次に1条を加える改正規定、同法第59条ノ2の改正規定、同法第60条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第12項及び第13項の改正規定、同法附則第18項から第20項までの改正規定並びに附則第9条から
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
までの規定は1984年10月1日から、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 健康保険法 附則に2条を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
中 船員保険法 附則に3項を加える改正規定、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中 国民健康保険法 附則に5項を加える改正規定、附則第46条中国家 公務員 等共済 組合 法(1958年法律第128号)附則第12条の改正規定、附則第48条中 地方公務員等共済組合法 (1962年 法律第152号 )附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに附則第50条中私立学校教 職員 共済組合法(1953年法律第245号)第25条第1項の改正規定及び同項の表の改正規定(
第126条の5第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格
の項に係る部分を除く。)は1985年4月1日から、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
中 船員保険法
第59条
《健康保険法の準用 健康保険法第64条、…》
第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
ノ3の改正規定は同年10月1日から、
第1条
《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》
の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う
中 健康保険法
第13条第2号
《第13条 第31条第1項の規定による認可…》
の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。
の改正規定及び附則第3条の規定は1986年4月1日から、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 健康保険法
第43条
《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》
れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく
ノ14第1項の改正規定及び
第44条
《報酬月額の算定の特例 保険者等は、被保…》
険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項
ノ2の前に1条を加える改正規定(同法第44条第11項に係る部分に限る。)、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中 国民健康保険法
第50条第1項
《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》
る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費
の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第9項に係る部分に限る。)及び同法第5章中
第81条
《組合員である間の退職年金の支給の停止等 …》
終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。 2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年
の次に2節を加える改正規定(第81条の9から
第81条
《組合員である間の退職年金の支給の停止等 …》
終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。 2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年
の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第61条(社会保険審議会及び 社会保険医療協議会法 (1950年法律第47号)
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
47条
1項 削除
63条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。ただし、附則第9条第2項の規定は、公布の日から施行する。
9条 (国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
の規定による改正前の国家 公務員 等共済 組合 法(以下「 改正前の共済法 」という。)第3条第1項の規定により設けられた共済組合で旧公社に所属する 職員 をもつて組織されたもの(以下「 旧組合 」という。)は、 施行日 において、
第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下「 改正後の共済法 」という。)第3条第1項の規定により設けられた会社に所属する職員をもつて組織された共済組合(以下「 新組合 」という。)となり、同一性をもつて存続するものとする。
2項 旧組合 の代表者は、この法律の施行前に、 改正前の共済法 第9条に規定する運営審議会の議を経て、改正前の共済法第6条第1項、
第11条第1項
《組合の代表者は、組合の業務を執行するため…》
に必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
及び
第15条第1項
《組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作…》
成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。
の規定により、 施行日 以後に係る 新組合 の定款及び運営規則を定めるとともに新組合の1985年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。
3項 旧組合 の1984年度の決算については、 改正後の共済法 第16条の規定により 新組合 が行うものとする。
10条
1項 改正後の共済法 第99条、
第123条
《 削除…》
、
第125条
《組合職員の取扱い 組合に使用される者で…》
あつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「組合職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律第39条第2項及び第124条の2を除く。の規定を適用する。 この場合においては、第4章
及び附則第20条の2の規定は、1985年度以後における 新組合 の長期給付に要する費用の負担について適用し、同年度前において 旧組合 の長期給付に要する費用及び国家 公務員 及び公共企業体 職員 に係る共済 組合 制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律( 1983年法律第82号 。以下「 1983年法律第82号 」という。)附則第3条第1項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として旧公社が負担すべきであつた負担金の額と、1985年度以後における新組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第99条第3項及び附則第20条の2の規定(他の法令においてその例によることとされるこれらの規定を含む。)により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
2項 新組合 の長期給付のうち 1983年法律第82号 附則第18条から
第29条
《役員の任命 理事長及び監事第27条第2…》
項の規定による監事を除く。は、財務大臣が任命する。 2 理事第27条第2項の規定による理事を除く。以下第32条第3項において同じ。は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。 3 前2項の規定の適用
まで及び
第34条
《理事長の代表権の制限 理事長又は理事の…》
代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 2 連合会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が連合会を代表する。
の規定により支給するものに要する費用に係る1983年法律第82号附則第35条第1項の規定の適用については、同項中「公共企業体」とあるのは「日本電信電話株式会社」と、「
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
」とあるのは「日本電信電話株式会社法及び 電気通信事業法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1984年法律第87号)第26条」とする。
3項 1983年法律第82号 附則第35条第2項の規定は、 新組合 の長期給付に要する費用については、適用しない。
11条
1項 施行日 の前日において 1983年法律第82号 附則第16条第1項の規定により 改正前の共済法 及び国家 公務員 等共済 組合 法の長期給付に関する 施行法 (1958年法律第129号)の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とされなかつた旧公社の役員であつた者で、施行日に会社の取締役又は監査役となつたものについては、その者が会社の取締役又は監査役として引き続き在職する間、 改正後の共済法 又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2項 施行日 の前日において 1983年法律第82号 附則第16条第2項の規定により年金である給付が支給されていない旧公社の役員に係る 改正後の共済法 の規定による年金である給付については、その者が会社の取締役又は監査役として引き続き在職する間、同項の規定の例により、支給しない。
12条
1項 改正後の共済法 附則第13条の11の規定は、 旧組合 の 組合 員である間の旧公社若しくは旧組合の業務若しくは通勤(同条第1項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、若しくは負傷し、その 傷病 の結果として障害の状態にある者に係る障害給付又は当該傷病により死亡した者に係る 遺族 給付に関する規定の適用について準用する。
13条
1項 この法律の施行の際現に 旧組合 が保有する電信電話債券は、 新組合 の責任準備金の運用に関する 改正後の共済法 附則第3条の2第4項の規定の適用については、旧公社の解散後も、資金運用部資金法(1951年法律第100号)第7条第1項第3号に掲げる債券とみなす。
28条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
136条 (国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 国家 公務員 等共済 組合 法附則第13条の3第2項の規定の適用については、1985年3月31日から 施行日 の前日までの間に 船員 保険の被保険者となつた者は、当該船員保険の被保険者となつた日において厚生年金保険の被保険者となつたものとみなし、その者が施行日前に船員保険の被保険者の資格を喪失したときは、当該被保険者の資格の喪失は、厚生年金保険の被保険者の資格の喪失とみなす。
附 則(1985年6月7日法律第49号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の国家 公務員 等共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第100条第3項の規定及び
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)の規定は、1985年4月1日から適用する。
2条 (掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
1項 改正後の法
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の規定は、1985年4月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1985年12月21日法律第97号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、
第1条第1項
《この法律は、国家公務員の病気、負傷、出産…》
、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して
、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
の次に2条を加える改正規定、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
、
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
、第19条の2第3項、
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
の六及び
第22条
《法人格 連合会は、法人とする。…》
の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は1986年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
附 則(1985年12月27日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
2条 (用語の定義)
1項 この条から附則第66条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 新共済法 :
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の国家 公務員 等共済 組合 法をいう。
2号 旧共済法 :
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正前の国家 公務員 等共済 組合 法をいう。
3号 新 施行法 :
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の国家 公務員 等共済 組合 法の長期給付に関する施行法をいう。
4号 旧 施行法 :
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正前の国家 公務員 等共済 組合 法の長期給付に関する施行法をいう。
5号 退職年金、減額 退職 年金、通算退職年金、障害年金、 遺族 年金又は通算遺族年金 :それぞれ 旧共済法 の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
6号 旧共済法による年金 : 退職 年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、 遺族 年金及び通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
7号 削除
8号 退職共済年金、障害共済年金又は 遺族 共済年金 :それぞれ国家 公務員 共済 組合 法(1958年法律第128号。以下附則第66条までにおいて共済法という。)の規定による 退職 共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
9号 共済法による年金 : 退職 共済年金、障害共済年金及び 遺族 共済年金をいう。
10号 老齢基礎年金、障害基礎年金又は 遺族 基礎年金 :それぞれ 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下附則第66条までにおいて国民年金等改正法という。)第1条の規定による改正後の 国民年金法 (1959年法律第141号。以下附則第66条までにおいて新 国民年金法 という。)の規定による 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 をいう。
3条 (施行日前に給付事由が生じた給付に関する一般的経過措置)
1項 別段の定めがあるもののほか、 新共済法 及び 新施行法 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、 施行日 前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2項 施行日 前の 組合 員である間の通勤(国家 公務員 災害補償法(1951年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「 傷病 」という。)により障害の状態にある者又は死亡した者に係る共済法及び 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (1958年法律第129号。以下附則第66条までにおいて「 施行法 」という。)の障害共済年金若しくは障害1時金又は 遺族 共済年金に関する規定の適用については、その者は当該通勤による 傷病 によらないで障害の状態になり、又は死亡したものとみなす。
4条 (短期給付に関する経過措置)
1項 施行日 前に 退職 した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、 傷病 手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの 新共済法 第61条第1項本文、
第63条第1項
《組合員が公務によらないで死亡したときは、…》
その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
本文及び第3項本文、
第66条第1項
《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》
継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服
及び第2項並びに
第67条第1項
《組合員が出産した場合には、出産の日出産の…》
日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。
に規定する金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 新共済法 第66条の規定による 傷病 手当金の支給を受ける者が障害年金を受ける権利を有する場合又は 旧共済法 による障害1時金の支給を受けることとなつた場合における当該傷病手当金の支給及び当該傷病手当金と当該障害年金又は障害1時金の額との調整については、新共済法第66条第5項及び第6項の規定にかかわらず、旧共済法第66条第5項及び第6項の規定の例による。
5条 (施行日前に退職した者に対する共済法の長期給付に関する規定の適用関係)
1項 共済法及び 施行法 の 退職 共済年金に関する規定は、 施行日 前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の 受給権者 若しくは通算退職年金の受給権者で1926年4月1日以前に生まれたもの(施行日において 組合 員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるとき、又は1961年4月1日以後に組合員であつた期間を有しない者であるときは、この限りでない。
2項 共済法及び 施行法 の障害共済年金に関する規定は、 施行日 前に 退職 した者が、 組合 員である間の 傷病 により、施行日以後に共済法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。
3項 共済法及び 施行法 の 遺族 共済年金に関する規定は、 施行日 前に 退職 した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
6条 (旧公企体組合員期間を有する者の取扱い等)
1項 共済法及び 施行法 の 退職 共済年金に関する規定は、旧公企体長期 組合 員(施行法第40条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)であつた者(移行組合員等(施行法第40条第3号に規定する移行組合員、施行法第43条の規定により当該移行組合員とみなされた者及び施行法第44条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第1項ただし書の規定を準用する。
2項 共済法及び 施行法 の障害共済年金に関する規定は、旧公企体長期 組合 員であつた者が旧公企体長期組合員である間の 傷病 により、 施行日 以後に共済法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。この場合においては、前条第2項ただし書の規定を準用する。
3項 共済法及び 施行法 の 遺族 共済年金に関する規定は、旧公企体長期 組合 員であつた者が 施行日 以後に死亡した場合についても、適用する。
4項 前3項の規定により旧公企体長期 組合 員であつた者に対し共済法及び 施行法 の規定を適用する場合においては、その者が旧公企体長期組合員であつた間組合員であつたものと、その者の旧公企体組合員期間(施行法第40条第5号に規定する旧公企体組合員期間をいう。以下同じ。)を組合員期間とみなすほか、施行法第45条及び
第47条
《損害賠償の請求権 組合は、給付事由第7…》
0条又は第71条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該
の規定の例による。
5項 前各項に定めるもののほか、旧公企体長期 組合 員であつた者又はその 遺族 に対し共済法及び 施行法 の規定を適用する場合において必要な技術的読替えその他の旧公企体長期組合員であつた者に対する共済法及び施行法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7条 (組合員期間の計算に関する経過措置)
1項 新共済法 第38条の規定は、 施行日 以後の期間に係る 組合 員期間の計算について適用し、施行日前の期間に係る組合員期間の計算については、なお従前の例による。
8条 (標準報酬に関する経過措置)
1項 組合 は、 施行日 の前日において組合員であり、施行日以後引き続き組合員である者の施行日から1986年9月30日までの間における標準 報酬 ( 新共済法 第42条第1項に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の等級及び月額について、その者が1985年6月に受けた新共済法第2条第1項第5号に規定する報酬(その者が同年6月2日から1986年2月28日までの間に組合員の資格を取得した者であるときは、その資格を取得した日の属する月の翌月に受けた当該報酬とし、その者が同年3月1日以後に組合員の資格を取得した者であるときは、その資格を取得した日の現在の当該報酬とする。)の額に基づき、施行日において、新共済法第42条第1項、第5項後段及び第9項の規定の例により、決定するものとする。
9条 (施行日前の期間を有する組合員の平均標準報酬月額の計算の特例)
1項 施行日 の前日において 組合 員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準 報酬 月額(国家 公務員 共済組合法等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)第2条の規定による 改正前の共済法 第77条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、その者の施行日前の組合員期間のうち1981年4月1日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における 旧共済法 第100条第2項及び第3項の規定により掛金の標準となつた俸給の額(その者が1985年3月31日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額に当該期間における給与に関する法令(給与に関する法令の適用を受けない者にあつては、給与に関する規程。第3項において同じ。)の規定の改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定める額を加えた額)の合計額を当該期間の月数で除して得た額に補正率を乗じて得た額をもつて、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における 標準報酬の月額 とみなす。
2項 前項に規定する補正率とは、一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号)第6条第1項に規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける 組合 員の俸給に対する 新共済法 第2条第1項第5号に規定する 報酬 の標準的な割合を基礎として、 施行日 前5年間における掛金の標準となつた俸給の額の平均額に対する施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準報酬月額に相当する額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じて政令で定める比率をいう。
3項 施行日 前に 退職 した者(旧公企体長期 組合 員であつた者を含む。以下同じ。)についてその施行日前の退職に係る組合員期間及び旧公企体組合員期間に係る平均標準 報酬 月額を計算する場合においては、その者の施行日前の退職に係る組合員期間又は旧公企体組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべきであつた通算退職年金の額)の算定の基礎となつている俸給( 旧共済法 第42条第2項に規定する俸給又は公企体基礎俸給年額(附則第86条の規定による改正前の国家 公務員 及び公共企業体 職員 に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律( 1983年法律第82号 。以下附則第66条までにおいて「 改正前の1983年法律第82号 」という。)附則第18条第2項に規定する公企体基礎俸給年額をいう。以下同じ。)を十二で除して得た額をいう。)の額(1985年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、その者が1985年3月31日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額を、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより改定した額)に、5年換算率及び第1項に規定する補正率を乗じて得た額を、当該退職に係る組合員期間及び旧公企体組合員期間の計算の基礎となる各月における 標準報酬の月額 とみなす。
4項 前項に規定する5年換算率とは、一般職の 職員 の給与に関する法律第6条第1項に規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける 組合 員の 退職 前1年間における掛金の標準となつた俸給の額の当該1年間における平均額に対する退職前5年間における掛金の標準となつた俸給の額の当該5年間における平均額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じて政令で定める比率をいう。
5項 前各項に定めるもののほか、 施行法 第7条第1項各号に掲げる期間及び移行 組合 員等の旧公企体組合員期間に係る平均標準 報酬 月額の算定の特例その他の 施行日 前の組合員期間及び旧公企体組合員期間を有する者に係る平均標準報酬月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
10条 (旧共済法による年金の支給期月等)
1項 共済法第73条第4項の規定は、 旧共済法 による年金の支給期月についても、適用する。
2項 共済法第45条及び第74条の2から
第74条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
の四までの規定は、 旧共済法 による年金について準用する。
11条 (併給の調整の経過措置)
1項 共済法第74条第1項に定めるもののほか、 共済法による年金 の 受給権者 が 旧共済法 による年金又は国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する旧 船員 保険法による年金たる保険給付( 退職 共済年金の受給権者にあつては、これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該共済法による年金は、その支給を停止する。
2項 次の各号に掲げる 旧共済法 による年金の 受給権者 が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金は、その支給を停止する。
1号 退職 年金、減額退職年金又は通算退職年金障害共済年金若しくは 遺族 共済年金又は地方 公務員 等共済 組合 法(1962年 法律第152号 )(第11章を除く。以下この項及び第4項において同じ。)による年金である給付若しくは私立学校教 職員 共済法(1953年法律第245号)による年金である給付で 共済法による年金 に相当するもの(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、国民年金等改正法第3条の規定による改正後の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。以下附則第66条までにおいて「 新 厚生年金保険法 」という。)による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)若しくは新 国民年金法 による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付並びに国民年金等改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができるとき。
2号 障害年金 共済法による年金 である給付又は地方 公務員 等共済 組合 法による年金である給付若しくは私立学校教 職員 共済法による年金である給付で共済法による年金に相当するもの、 新 厚生年金保険法 による年金である保険給付若しくは新 国民年金法 による年金である給付(国民年金等改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第28条の規定により支給される 遺族 基礎年金を除く。次号において同じ。)を受けることができるとき。
3号 遺族 年金又は通算遺族年金 共済法による年金 である給付又は地方 公務員 等共済 組合 法による年金である給付若しくは私立学校教 職員 共済法による年金である給付で共済法による年金に相当するもの、 新 厚生年金保険法 による年金である保険給付若しくは新 国民年金法 による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付(その 受給権者 が65歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができるとき。
3項 共済法第74条第3項から第6項までの規定は、前2項の場合について準用する。この場合において、同条第4項ただし書中「この法律による年金である給付」とあるのは、「この法律による年金である給付、国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第11条第1項に規定する 旧共済法 による年金若しくは旧 船員 保険法による年金たる保険給付」と読み替えるものとする。
4項 退職 年金、減額退職年金又は通算退職年金は、その 受給権者 (65歳に達している者に限る。)が 遺族 共済年金又は地方 公務員 等共済 組合 法による年金若しくは私立学校教 職員 共済法による年金で遺族共済年金に相当するもの若しくは 新 厚生年金保険法 による年金である保険給付で死亡を給付事由とするものの支給を受けることができるときは、第2項の規定にかかわらず、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の2分の1に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
5項 退職 共済年金の 受給権者 が国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者であるときは、その者が受ける退職共済年金は、前各項、共済法第74条、新 国民年金法
第20条
《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》
、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その
その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用については、退職年金とみなし、退職共済年金でないものとみなす。
6項 前項の規定により 退職 年金とみなされた退職共済年金の 受給権者 が障害年金を受ける権利を有するときは、その者に有利ないずれか1の給付を行うものとする。
7項 障害年金又は 遺族 年金若しくは通算遺族年金の 受給権者 が国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者であるときは、第2項の規定の適用については、同項第2号及び第3号中「相当するもの」とあるのは、「相当するもの( 退職 を給付事由とする年金である給付を除く。)」とする。
12条 (組合員期間等に関する経過措置)
1項 施行日 前における次に掲げる期間は、共済法第76条第1項第1号に規定する 組合 員期間等(以下「 組合員期間等 」という。)に算入する。
1号 国民年金等改正法附則第8条第1項及び第2項の規定により保険料納付済期間又は保険料免除期間とみなされた期間のうち 組合 員期間(旧公企体組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)以外の期間
2号 国民年金等改正法附則第8条第5項の規定により合算対象期間に算入することとされた期間のうち 組合 員期間以外の期間
2項 前項の規定により 組合 員期間等に算入することとされた期間の計算に関し必要な事項その他組合員期間等の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
14条 (退職共済年金等の支給要件の特例)
1項 組合 員期間等が25年未満である者(共済法附則第13条第1項及び
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の五並びに 施行法 第8条及び
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
(これらの規定を施行法第22条第1項、
第23条第1項
《連合会は、主たる事務所を東京都に置く。…》
及び
第48条第1項
《この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り…》
渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。
において準用する場合を含む。)並びに
第25条
《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》
り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定の適用を受ける者(以下「 特例受給資格を有する者 」という。)を除く。以下この条において同じ。)で附則別表第1の上欄に掲げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、共済法第88条第1項第4号並びに附則第12条の8第1項、第2項及び第9項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
2項 組合 員期間等が10年未満である者で1926年4月2日以後に生まれたものが国民年金等改正法附則第12条第1項第2号から第7号まで、第18号及び第19号のいずれかに該当するときは、共済法第76条、附則第12条の三、第12条の6の2第1項及び第13条の10第1項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が10年以上である者であるものとみなし、組合員期間等が25年未満である者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)で同日以後に生まれたものが国民年金等改正法附則第12条第1項各号(第8号から第11号まで及び第20号を除く。)のいずれかに該当するときは、共済法第88条第1項第4号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
3項 組合 員期間等が25年未満である者(第1項の規定の適用を受ける者を除く。)で1926年4月1日以前に生まれたものが、 旧共済法 、 旧施行法 及び旧通則法(国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(1961年法律第181号)をいう。次項において同じ。)の規定の例によるとしたならば、 退職 年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなるときは、共済法第88条第1項第4号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上であるものとみなす。
4項 組合 員期間等が10年以上である者で1926年4月1日以前に生まれたものが 旧共済法 、 旧施行法 及び旧通則法の規定の例によるとしたならば 退職 年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、共済法第76条、附則第12条の三及び第13条の10第1項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が10年以上である者でないものとみなす。
5項 前項に定めるもののほか、1926年4月1日以前に生まれた者に係る 退職 共済年金又は 遺族 共済年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
15条 (退職共済年金の額の一般的特例)
1項 附則別表第2の第一欄に掲げる者又はその 遺族 について共済法第77条第1項及び第2項(共済法第78条の2第4項においてその例による場合を含む。)並びに
第89条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項並びに共済法附則第12条の4の2第2項及び第3項(共済法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項においてその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「1,000分の5・四八一」とあるのは同表の第二欄に掲げる割合に、「1,000分の1・〇九六」とあるのは同表の第三欄に掲げる割合に、「1,000分の0・五四八」とあるのは同表の第四欄に掲げる割合に、それぞれ読み替えるものとする。
2項 附則別表第2の第一欄に掲げる者の 遺族 について共済法第89条第3項及び第93条の3の規定を適用する場合(当該遺族が支給を受ける遺族共済年金が共済法第88条第1項第4号に該当することにより支給されるものである場合に限る。)においては、共済法第89条第3項及び
第93条
《公務遺族年金の失権 公務遺族年金の受給…》
権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及
の三中「1,000分の2・四六六」とあるのは、「1,000分の2・四六六(その 組合 員又は組合員であつた者が国家 公務員 等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則別表第2の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる割合の4分の1に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合)」とする。
3項 退職 年金若しくは減額退職年金又は国民年金等改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 による老齢年金その他の政令で定める年金の 受給権者 で1927年4月2日から1931年4月1日までの間に生まれたものについて共済法第77条第1項及び第2項(共済法第78条の2第4項においてその例による場合を含む。)並びに共済法附則第12条の7の2第2項及び第12条の8第3項においてその例によるものとされた共済法附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、第1項の規定にかかわらず、共済法第77条第1項(共済法第78条の2第4項においてその例による場合を含む。)並びに共済法附則第12条の7の2第2項及び第12条の8第3項においてその例によるものとされた共済法附則第12条の4の2第2項中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の7・三〇八」と、共済法第77条第2項(共済法第78条の2第4項においてその例による場合を含む。)並びに共済法附則第12条の7の2第2項及び第12条の8第3項においてその例によるものとされた共済法附則第12条の4の2第3項中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の0・三六五」と、「1,000分の0・五四八」とあるのは「1,000分の0・一八三」とする。
16条 (退職共済年金の額の経過的加算)
1項 退職 共済年金(1926年4月1日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第3項に規定する政令で定める年金の 受給権者 で1931年4月1日以前に生まれたもの(以下この条において「 施行日に60歳以上である者等 」という。)に係るもの及び共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、共済法第77条第1項及び
第78条第1項
《終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算…》
定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。
の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。
1号 1,628円に新 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
に規定する 改定率 (以下「 改定率 」という。)を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)に 組合 員期間の月数(当該月数が480月を超えるときは、480月)を乗じて得た金額
2号 新 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た金額
イ 組合 員期間のうち1961年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
ロ 附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
2項 附則別表第2の第一欄に掲げる者( 施行日 に60歳以上である者等を除く。)に対する前項第1号及び共済法附則第12条の4の2第2項第1号(共済法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。」とあるのは、「とする。に政令で定める率を乗じて得た金額」とする。
3項 前項の規定により読み替えられた第1項第1号及び共済法附則第12条の4の2第2項第1号に規定する政令で定める率は、附則別表第2の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、1,628円に 改定率 を乗じて得た金額にその率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)が3,053円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)から1,628円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
4項 施行日 に60歳以上である者等に係る共済法第76条の規定による 退職 共済年金の額の算定については、共済法第77条第1項及び
第78条第1項
《終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算…》
定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。
の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、3,053円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)に 組合 員期間の月数(当該月数が420月を超えるときは、420月)を乗じて得た金額を加算した金額とする。
5項 施行日 に60歳以上である者等に対する共済法附則第12条の7の2第2項及び第12条の8第3項においてその例によるものとされた共済法附則第12条の4の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「1,628円」とあるのは、「3,053円」とする。
6項 特例受給資格を有する者 に対する第1項第1号又は第4項の規定の適用については、 退職 共済年金の額の算定の基礎となる 組合 員期間の月数が240月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、240月であるものとみなす。
7項 退職 共済年金の支給を受ける者が 施行法 第2条第14号に規定する控除期間並びに施行法第7条第1項第5号及び第6号の期間(以下「 控除期間等の期間 」という。)を有する更 新組合 員等(施行法第2条第7号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における施行法第11条第1項の規定の適用については、同項第2号中「除く」とあるのは、「除き、65歳に達したとき以後は、国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項又は第4項の規定による加算額を除く」とする。
8項 退職 共済年金の支給を受ける者が追加費用対象期間( 施行法 第13条の2第1項に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)を有する更 新組合 員等である場合における同条の規定の適用については、同項中「並びに
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
」とあるのは、「、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
並びに1985年改正法附則第16条第1項又は第4項」とする。
9項 第1項の規定により 退職 共済年金の額が算定されている者については、共済法第78条の2第4項中「金額に」とあるのは、「金額に国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項の規定により加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。
17条 (退職共済年金の加給年金額等の特例)
1項 退職 共済年金又は障害共済年金の 受給権者 の配偶者が1926年4月1日以前に生まれた者である場合においては、共済法第78条第1項並びに
第83条第1項
《公務により病気にかかり、又は負傷した者で…》
、その病気又は負傷に係る傷病以下「公務傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1年6月を経過した日その期間
及び第4項並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)附則第2条第3項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」としてこれらの規定を適用し、共済法第78条第4項第4号(共済法第83条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2項 退職 共済年金の 受給権者 が次の各号に掲げる者であるときは、共済法第78条第1項の規定による配偶者に係る加給年金額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項に定める金額に、当該各号に定める金額に新 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
の三及び
第27条の5
《 調整期間における基準年度以後改定率の改…》
定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物
の規定の適用がないものとして改定した 改定率 を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
1号 1934年4月2日から1940年4月1日までの間に生まれた者33,200円
2号 1940年4月2日から1941年4月1日までの間に生まれた者66,300円
3号 1941年4月2日から1942年4月1日までの間に生まれた者99,500円
4号 1942年4月2日から1943年4月1日までの間に生まれた者132,600円
5号 1943年4月2日以後に生まれた者165,800円
3項 退職 共済年金の 受給権者 が前項各号に掲げる者であつて追加費用対象期間を有する更 新組合 員等である場合における 施行法 第13条の2の規定の適用については、同条第1項中「新法第78条第1項」とあるのは、「新法第78条第1項(同条第2項に定める金額について1985年改正法附則第17条第2項の規定を適用する場合を含む。)」とする。
18条 (退職共済年金等の額の算定の基礎となる組合員期間の特例)
1項 組合 員期間が20年未満である者( 特例受給資格を有する者 を除く。)又はその 遺族 に支給する 退職 共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、1967年度以後における国家 公務員 共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1979年法律第72号 。附則第45条第3項において「 1979年法律第72号 」という。)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号。附則第62条第1項において「 1979年 改正前の共済法 」という。)
第80条第3項
《3 第1項の申出次項の規定により第1項の…》
申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。第5項及び次条第7項において同じ。をした者に対する退職年金は、第75条の2第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとす
の規定による退職1時金又は1967年度以後における公共企業体 職員 等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律( 1979年法律第76号 )第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号。附則第62条第1項において「 1979年改正前の 旧公企体共済法 」という。)第54条第5項の規定による退職1時金を受けた者のこれらの退職1時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。この場合においては、共済法附則第12条の12第1項及び第12条の13の規定にかかわらず、これらの1時金に係る同項に規定する支給額等又は同条に規定する1時金の額に利子に相当する額を加えた額については、返還を要しないものとする。
19条 (退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)
1項 退職 年金又は減額退職年金の 受給権者 に支給する退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた 組合 員期間は、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、 退職 年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている 組合 員期間の月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が528月以上であるときは、共済法附則第12条の4の2第5項の規定の適用については、その者は、退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が44年以上である者であるものとみなす。
3項 退職 年金又は減額退職年金の 受給権者 に支給する退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている 組合 員期間の月数が480月以上であるときは、共済法附則第12条の4の2第2項第1号(共済法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)及び第12条の7の5の規定並びに附則第16条の規定は適用しないものとし、当該組合員期間の月数が480月未満であり、かつ、その月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が480月を超えるときは、共済法附則第12条の4の2第2項第1号並びに第12条の7の5第1項、第4項及び第5項の規定並びに附則第16条第1項第1号及び第4項の規定に規定する金額の算定については、480月から当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を控除して得た月数をもつて、これらの規定に規定する金額の算定の基礎とする組合員期間の月数とする。
4項 退職 年金又は減額退職年金の 受給権者 に支給する退職共済年金については、共済法第78条の規定にかかわらず、加給年金額は、加算しない。
20条 (通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)
1項 施行日 前に 退職 した者で退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していないものが退職共済年金の支給を受けることとなつたときは、通算退職年金は支給しない。
2項 前項の規定により支給しないこととされた通算 退職 年金の 受給権者 に支給する退職共済年金の額が、その者が 施行日 の前日において受ける権利を有していた通算退職年金の額(その者が1926年4月1日以前に生まれた者であるときは、当該退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた当該通算退職年金の額とし、その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該通算退職年金の額から、老齢基礎年金の額のうち 組合 員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。)より少ないときは、その額に相当する額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
3項 前項の規定は、 組合 員である間に支給される 退職 共済年金の額の算定については、適用しない。
4項 第1項に規定する者で 退職 共済年金の支給を受けるものが 施行日 前に二回以上の退職をした者である場合における前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
21条 (退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
1項 退職 共済年金の 受給権者 が、 施行日 の前日において 組合 員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、次の各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、共済法第77条(共済法第78条の2第4項においてその例による場合を含む。)及び
第78条
《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》
終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30
並びに附則第12条の4の2第2項及び第3項(共済法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項並びに第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)並びに 施行法 第11条の規定並びに附則第15条から前条までの規定により算定した額が当該各号に定める額(その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該各号に定める額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、当該各号に定める額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
1号 施行日 の前日において 退職 したとしたならば、退職年金を受ける権利を有することができた者その者が同日において退職したものとみなして、 旧共済法 及び 旧施行法 の規定により算定するものとした場合の当該退職年金の額に相当する額
2号 施行日 の前日において 退職 年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者その者が同日において退職したものとみなして、 旧共済法 第78条、
第79条第3項
《3 有期退職年金の給付事由が生じた日の属…》
する年有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、当該各年の9月30日に
から第6項まで又は附則第13条の16の規定により改定するものとした場合の退職年金又は減額退職年金の当該改定後の額と当該改定前の額との差額に相当する額
2項 前項(第2号を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する更 新組合 員等に対する 退職 共済年金の額( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額( 施行法 第13条の2第1項に規定する控除調整下限額をいう。以下同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、その額( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち 組合 員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「 控除前退職共済年金額 」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「 退職共済年金控除額 」という。)を控除した金額とする。
3項 前項の規定による 退職 共済年金控除額が 控除前退職共済年金額 の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもつて退職共済年金控除額とする。
4項 前2項の場合において、これらの規定による控除後の 退職 共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職共済年金の額とする。
5項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
6項 第1項(第2号を除く。)の規定の適用を受ける者のうち 退職 共済年金の 受給権者 (追加費用対象期間を有する更 新組合 員等である者に限る。)が、 遺族 共済年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
7項 前各項の規定は、 組合 員である間に支給される 退職 共済年金の額の算定については、適用しない。
21条の2 (退職共済年金の支給停止の特例)
1項 共済法附則第12条の3の規定による 退職 共済年金(当該退職共済年金に係る共済法附則第12条の4の2第2項第1号に規定する金額が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる 組合 員期間を基礎として算定した附則第16条第1項第2号に規定する金額を超えるものに限る。)に係る共済法附則第12条の4の四並びに第12条の7の4第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、共済法附則第12条の4の四中「当該退職共済年金に係る附則第12条の4の2第2項第1号に規定する金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した国家 公務員 等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項第2号に規定する金額(附則第12条の7の4第2項において「 基礎年金相当部分の額 」という。)」と、共済法附則第12条の7の4第2項中「当該退職共済年金に係る附則第12条の4の2第2項第1号に規定する金額」とあるのは「 基礎年金相当部分の額 」と、同条第3項中「当該退職共済年金に係る附則第12条の4の2第2項第1号に規定する金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項第2号に規定する金額」とする。
2項 附則第16条第1項又は第4項の規定により算定した金額が加算された 退職 共済年金に係る共済法第79条第2項及び
第80条第1項
《退職年金の受給権者であつて当該退職年金を…》
請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
の規定の適用については、共済法第79条第2項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、同項第1号中「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額を」と、共済法第80条第1項中「加算される金額」とあるのは「加算される金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額」とする。
21条の3 (退職共済年金の支給の繰下げの経過措置)
1項 退職 共済年金について、共済法第78条の2の規定を適用する場合においては、同条第1項ただし書中「、障害共済年金若しくは 遺族 共済年金」とあるのは「、障害共済年金若しくは遺族共済年金、国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金若しくは同条第10号に規定する国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する旧 船員 保険法による年金たる保険給付(これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。以下この条において「 旧共済法等による年金 」という。)」と、「において障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「において障害共済年金若しくは遺族共済年金、旧共済法等による年金」と、同条第2項中「遺族共済年金、」とあるのは「遺族共済年金、旧共済法等による年金」とする。
22条 (施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)
1項 附則第19条から前条までに定めるもののほか、 施行日 前に 退職 した者に支給する退職共済年金の額の特例、施行日前の 組合 員期間を有する者に対する共済法第80条の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する共済法の退職共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
23条 (障害共済年金の支給要件の特例)
1項 共済法第81条第3項の規定による障害共済年金は、同1の 傷病 による障害について障害年金又は国民年金等改正法第1条の規定による改正前の 国民年金法 (以下附則第66条までにおいて「 旧 国民年金法 」という。)による障害年金を受ける権利を有していたことがある者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
24条 (障害年金と障害共済年金とを併給する場合の取扱い等)
1項 共済法第82条第4項及び
第85条第1項
《公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退…》
したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
の規定は、障害年金で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの 受給権者 に対して更に障害共済年金(その障害の程度が共済法第81条第2項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
2項 1961年4月1日前に給付事由が生じた障害年金で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの 受給権者 に対して更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における当該 障害年金の額 の特例その他障害年金の受給権者に対し更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における共済法の障害共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
25条 (障害1時金に関する経過措置)
1項 新共済法 第87条の5の規定は、 施行日 以後に 退職 した者について適用するものとし、施行日前に退職した者に係る障害1時金については、なお従前の例による。
2項 共済法第87条の6の規定の適用については、 旧共済法 による年金は、 共済法による年金 とみなす。
3項 前項の規定により 共済法による年金 とみなされた障害年金の 受給権者 について共済法第87条の6の規定を適用する場合においては、同条第1号中「障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条」とあるのは「国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号」と、「障害共済年金」とあるのは「同法の規定による障害年金(他の法令の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」とする。
26条 (施行日前の組合員期間を有する者の障害共済年金等の特例)
1項 施行日 前における 組合 員である間の 傷病 により施行日以後において障害の状態にある者に対する障害共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する共済法第87条の2の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する共済法の障害共済年金及び障害1時金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
27条 (遺族共済年金の支給要件の特例)
1項 施行日 前に 退職 した者に対する共済法の 遺族 共済年金に関する規定の適用については、共済法第88条第1項第3号中「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金」とあるのは「障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある障害共済年金又は国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法次号において「1985年 改正前の法 」という。)の規定による障害年金(他の法令の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」と、同項第4号中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは1985年改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)」とする。
2項 前項に定めるもののほか、 施行日 前に 退職 した者が施行日以後に死亡した場合における 遺族 共済年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
28条 (遺族共済年金の加算の特例)
1項 共済法第90条に規定する 遺族 共済年金の 受給権者 が65歳以上の妻であつて附則別表第4の上欄に掲げるものであるときは、当該遺族共済年金の額のうち共済法第89条第1項第1号イ(1)又はロ(1)に掲げる金額(同条第2項第1号イに掲げる同条第1項第1号の規定の例により算定した金額を含む。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。
1号 共済法第90条に規定する加算額
2号 新 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞれ附則別表第4の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額
2項 前項の規定によりその額が加算された 遺族 共済年金の額の算定の基礎となる 組合 員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における 施行法 第13条の4の規定の適用については、同条第1項中「並びに 第13条 《 削除…》 」とあるのは、「、 第13条 《 削除…》 並びに1985年改正法附則第28条第1項」とする。
3項 共済法第90条の規定によりその額が加算された 遺族 共済年金を受ける妻であつて附則別表第4の上欄に掲げるものが65歳に達したときは、その者を第1項の規定に該当する者とみなして当該遺族共済年金の額を改定する。
4項 共済法第93条第1項の規定は、第1項の規定による加算額について準用する。
5項 第1項の規定によりその額が加算された 遺族 共済年金は、その 受給権者 である妻が、障害基礎年金若しくは 旧 国民年金法 による障害年金又は国民年金等改正法附則第73条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第1項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
29条
1項 配偶者に支給する 遺族 共済年金の額は、その配偶者が、 組合 員又は組合員であつた者の死亡の当時遺族である 子 と生計を同じくしていた場合であつて、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないとき(新 国民年金法
第37条
《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》
被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前
ただし書の規定に該当したことにより遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときを除く。次項において同じ。)は、共済法第89条及び
第90条
《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》
公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現
の規定にかかわらず、これらの規定の例により算定した金額に新 国民年金法
第38条
《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。
及び
第39条第1項
《配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条…》
の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の三
の規定の例により算定した金額を加算した金額とする。
2項 子 に支給する 遺族 共済年金の額は、その子が組合員又は 組合 員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、共済法第89条の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した金額に新 国民年金法
第38条
《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。
及び
第39条の2第1項
《子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保…》
険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、第38条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定率
の規定の例により算定した金額を加算した金額とする。
3項 前2項の規定によりその額が加算された 遺族 共済年金の額の算定の基礎となる 組合 員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における 施行法 第13条の4の規定の適用については、同条第1項中「並びに 第13条 《 削除…》 」とあるのは、「、 第13条 《 削除…》 並びに1985年改正法附則第29条第1項及び第2項」とする。
4項 新 国民年金法
第39条第2項
《2 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得し…》
た当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれ
及び第3項、
第39条の2第2項
《2 前項の場合において、遺族基礎年金の受…》
給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
、
第40条
《失権 遺族基礎年金の受給権は、受給権者…》
が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき。 3 養子となつたとき直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。。 2 配偶者の有する遺族基礎年金
、
第41条第2項
《2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺…》
族基礎年金の受給権を有するとき配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。、又は生計を同じくするその子の父若しくは母がある
及び
第41条の2
《 配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の…》
所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。 2 配偶者は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を
の規定は、 遺族 共済年金のうち第1項又は第2項の加算額に相当する部分について準用する。
5項 共済法第91条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「配偶者に対する 遺族 共済年金」とあるのは「配偶者に対する遺族共済年金(国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律附則第29条第1項の規定によりその額が加算されたものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は同条第2項の規定によりその額が加算された遺族共済年金」とする。
6項 第1項の規定によりその額が加算された 遺族 共済年金に対する共済法第93条第1項(前条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、共済法第93条第1項中「その 受給権者 である妻が、40歳未満であるとき、又は当該 組合 員若しくは組合員であつた者の死亡について 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族共済年金が国家 公務員 等共済組合法等の一部を改正する法律附則第29条第1項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。
7項 第1項又は第2項の規定によりその額が加算された 遺族 共済年金のうち、これらの規定による加算額に相当する部分は、共済法第74条、新 国民年金法
第20条
《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》
、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その
その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定で政令で定めるもの及び共済法第93条の2第1項第5号の規定の適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族共済年金でないものとみなす。
30条 (退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)
1項 退職 年金又は減額退職年金の 受給権者 (特例退職年金( 旧共済法 附則第13条の15第2項に規定する特例退職年金をいう。以下同じ。)の受給権者及び 特例受給資格を有する者 を除く。)で 組合 員期間が20年未満のものが 施行日 以後に死亡した場合における共済法第89条第1項から第3項までの規定の適用については、同条第1項第1号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める」とあるのは「(i)に定める」と、「組合員期間が20年以上である者」とあるのは「国家 公務員 等共済組合法等の一部を改正する法律附則第30条第1項に規定する退職年金又は減額退職年金の受給権者」とする。
2項 退職 年金若しくは減額退職年金の 受給権者 が 施行日 以後に死亡した場合、施行日の前日において 組合 員であつた者で施行日以後引き続き組合員である者が組合員である間に死亡した場合又は附則第21条第1項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が死亡した場合における 遺族 共済年金の額については、共済法第89条及び
第90条
《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》
公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現
並びに 施行法 第13条の規定並びに前2条の規定により算定した額が、これらの者について施行日の前日において遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき遺族年金の額(当該遺族が同1の事由により遺族基礎年金の支給を受けるときは、当該遺族年金の額から、当該遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、その額をもつて、当該遺族共済年金の額とする。
3項 前2項に定めるもののほか、前項に規定する場合における 遺族 共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
31条 (長期給付に要する費用の負担の特例)
1項 国は、政令で定めるところにより、共済法第99条第4項の規定によるほか、毎年度、当該事業年度において支払われる長期給付(共済法第73条第1項各号に掲げる保険給付を含む。第1号において同じ。)に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。
1号 1961年4月1日前の 組合 員期間に係る長期給付に要する費用(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)第2条の規定による 改正前の共済法 第99条第2項第3号に掲げるもの及び 施行法 第54条の規定により負担することとされたものを除く。)として政令で定める部分に相当する額に、100分の20の範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額
2号 国民年金等改正法附則第35条第2項第1号に規定する 旧 国民年金法 による老齢年金の額に相当する部分(旧 国民年金法
第27条第1項
《老齢基礎年金の額は、780,900円に改…》
定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円
及び第2項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の4分の1に相当する額
2項 共済法第102条第3項の規定は、前項の規定により国が負担する金額について準用する。
32条 (船員組合員であつた者に係る組合員期間の計算の特例等)
1項 施行日 前の旧 船員 組合員( 旧共済法 第119条に規定する船員組合員及び 改正前の1983年法律第82号 附則第29条第1項に規定する旧公企体船員組合員であつた者をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその 遺族 に対する共済法及び 施行法 の長期給付に関する規定並びに附則第14条から
第30条
《役員の任期 役員の任期は、2年とする。…》
ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、再任されることができる。
まで(附則第16条第1項第2号イを除く。)の規定(以下この条において「 共済法の長期給付に関する規定等 」という。)の適用については、附則第7条の規定にかかわらず、旧共済法第119条の規定により算定した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において 組合 員でない船員(国民年金等改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 旧 船員保険法 」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第122条の規定又はこれに相当する 旧公企体共済法 (施行法第40条第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者であるときは、当該組合員でなかつた船員であつた期間を合算した期間)の月数に3分の4を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。ただし、共済法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金及び共済法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。
2項 施行日 以後1991年3月31日までの間の新 船員 組合員(共済法第119条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその 遺族 に対する 共済法の長期給付に関する規定等 の適用については、共済法第38条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に5分の6を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る 組合 員期間の月数とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3項 前2項の規定の適用を受ける旧 船員 組合員であつた期間又は新船員組合員であつた期間については、共済法第74条第2項に規定する 退職 共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び 遺族 共済年金の職域加算額の算定の基礎となる 組合 員期間とはしない。
4項 前3項の規定を適用して算定した障害共済年金又は 遺族 共済年金(共済法第88条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除く。以下この項において同じ。)の額が、前3項の規定を適用しないものとして算定した障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その額をもつて、当該障害共済年金又は遺族共済年金の額とする。
5項 前各項に定めるもののほか、第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける旧 船員 組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の 遺族 に対する 共済法の長期給付に関する規定等 の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
33条 (任意継続組合員に関する経過措置)
1項 新共済法 第126条の5第5項の規定は、 施行日 において同条第2項に規定する 任意継続組合員 である者及び施行日以後に 退職 した者について適用するものとし、施行日前に当該任意継続組合員の資格を喪失した者については、なお従前の例による。
34条
1項 削除
35条 (退職年金の額の改定)
1項 退職 年金(特例退職年金を除く。以下この条、附則第38条、
第46条
《不正受給者からの費用の徴収等 偽りその…》
他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額その給付が療養の給付であるときは、第55条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金第
、
第52条
《短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報…》
酬 短期給付前2条に規定する短期給付をいう。以下同じ。の給付額の算定の基準となるべき第40条第1項に規定する標準報酬の月額以下「標準報酬の月額」という。又は同項に規定する標準報酬の日額以下「標準報酬
、
第53条
《被扶養者に係る届出及び短期給付 新たに…》
組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号の1に該当する事実が生じた場合には、その組合員は、財務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。 1
及び
第57条
《家族療養費 被扶養者が保険医療機関等か…》
ら療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に対し家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、
において同じ。)については、 施行日 の属する月分以後、その額を、次に掲げる金額を合算した額に改定する。ただし、その額が施行日の前日における退職年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額とし、その額が当該退職年金の額の算定の基礎となつている俸給年額( 旧共済法 第42条第2項に規定する俸給年額又は公企体基礎俸給年額に附則別表第5の上欄に掲げる 受給権者 の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率(以下「 俸給年額 改定率 」という。)を乗じて得た額をいい、その年金が1985年3月31日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものである場合には、これらの額に、政令で定める額に当該 俸給年額改定率 を乗じて得た額を加えた額とする。以下同じ。)の100分の68・75に相当する金額を超えるときは当該100分の68・75に相当する金額とする。
1号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 当該 退職 年金の額の算定の基礎となつている 組合 員期間の年数(1年未満の端数がある場合は、これを切り捨てた年数。以下同じ。)が20年以下である場合732,720円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
ロ 当該 退職 年金の額の算定の基礎となつている 組合 員期間の年数が20年を超える場合イに定める金額に当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち20年を超える年数(当該年数が15年を超える場合は、15年)1年につきイに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を加えた金額
2号 当該 退職 年金の額の算定の基礎となつている 組合 員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)1年につき俸給年額の100分の0・95に相当する金額
2項 退職 年金で 旧共済法 第78条第2項から第4項までの規定によりその額が改定されたもの又は 改正前の1983年法律第82号 附則第18条第7項の規定によりその額が算定されたものについては、前項の規定にかかわらず、 施行日 の属する月分以後、その額を、旧共済法第78条第3項及び第4項の規定に準じて政令で定めるところにより算定した額に改定する。
3項 前2項の場合において、これらの規定による改定後の 退職 年金の額が 施行日 の前日においてその者が受ける権利を有していた退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による改定後の退職年金の額とする。
4項 第1項に規定する 俸給年額改定率 は、共済法第72条の3から
第72条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による
の六までの規定により再評価率の改定の措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置に準じて、政令で定めるところにより改定する。
36条 (退職年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)
1項 退職 年金の 受給権者 が60歳に達した日の属する月の翌月以後の 組合 員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職年金の額のうち、当該各号に定める金額に共済法第78条の規定及び附則第17条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
1号 その者の総 報酬 月額相当額(共済法第79条第2項第1号に規定する総報酬月額相当額をいう。次号及び附則第44条第1項において同じ。)と当該 退職 年金の額のうちその算定の基礎となつている 組合 員期間を基礎として共済法附則第12条の4の2第2項並びに 施行法 第11条の規定並びに附則第9条及び
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
の規定の例により算定した金額(以下この項において「 在職中支給基本額 」という。)を十二で除して得た金額(以下この項において「 基本月額 」という。)との合計額が共済法第79条第3項に規定する 停止解除調整開始額 (以下この項及び附則第44条第1項において「 停止解除調整開始額 」という。)以下である場合 在職中支給基本額 に相当する金額
2号 その者の総 報酬 月額相当額と 基本月額 との合計額が 停止解除調整開始額 を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た金額が 在職中支給基本額 に満たない場合在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た金額を控除して得た金額
イ 基本月額 が 停止解除調整開始額 以下であり、かつ、その者の総 報酬 月額相当額が共済法第79条第4項に規定する 停止解除調整変更額 (以下この項及び附則第44条第1項において「 停止解除調整変更額 」という。)以下である場合その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額
ロ 基本月額 が 停止解除調整開始額 以下であり、かつ、その者の総 報酬 月額相当額が 停止解除調整変更額 を超える場合停止解除調整変更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額にその者の総報酬月額相当額から停止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
ハ 基本月額 が 停止解除調整開始額 を超え、かつ、その者の総 報酬 月額相当額が 停止解除調整変更額 以下である場合その者の総報酬月額相当額の2分の1に相当する金額
ニ 基本月額 が 停止解除調整開始額 を超え、かつ、その者の総 報酬 月額相当額が 停止解除調整変更額 を超える場合その者の総報酬月額相当額から停止解除調整変更額の2分の1に相当する金額を控除して得た金額
2項 退職 年金の 受給権者 が退職したときは、当該退職年金の額を、当該退職年金の額の算定の基礎となつている 組合 員期間を基礎として共済法第78条、附則第12条の4の2第2項及び第3項並びに
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の九並びに 施行法 第11条の規定並びに附則第9条、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
及び
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
の規定の例により算定した額に改定する。
3項 前項の場合において、同項の規定による改定後の 退職 年金の額が改定前の退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の退職年金の額とする。
37条 (減額退職年金の額の改定)
1項 減額 退職 年金については、 施行日 の属する月分以後、その額を、当該減額退職年金の施行日の前日における額を当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の施行日の前日における額で除して得た割合を、当該退職年金を支給していたとしたならば附則第35条の規定により改定すべきこととなる当該退職年金の額に乗じて得た額に改定する。
2項 附則第35条第3項の規定は、前項の規定による減額 退職 年金の額の改定について準用する。
38条 (減額退職年金の支給開始年齢の特例)
1項 退職 年金の 受給権者 が、 施行日 から6月を経過する日以後に、減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を国家 公務員 共済 組合 連合会に申し出た場合において、その者が次の各号に掲げる者であるときは、当該減額退職年金は、当該各号に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後でその者の希望する月から支給する。
1号 1980年7月1日以後に給付事由が生じた 退職 年金を受ける権利を有する者( 旧共済法 附則第12条の5第2項及び第13条の10第1項に規定する政令で定める者に該当した者並びに 旧公企体共済法 附則第16条の3第2項に規定する政令で定める者に該当した者を除く。以下この項において同じ。)で1932年7月2日から1934年7月1日までの間に生まれたもの53歳
2号 1980年7月1日以後に給付事由が生じた 退職 年金を受ける権利を有する者で1934年7月2日から1936年7月1日までの間に生まれたもの54歳
3号 1980年7月1日以後に給付事由が生じた 退職 年金を受ける権利を有する者で1936年7月2日以後に生まれたもの55歳
2項 前項第3号に掲げる者(1940年7月1日以前に生まれた者を除く。)に支給する減額 退職 年金の額は、同項に規定する申出に係る退職年金の額から、その額に、当該退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に応じ、保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて得た金額を減じた金額とする。
39条 (減額退職年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)
1項 附則第36条の規定は、減額 退職 年金の 受給権者 が 施行日 において 組合 員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときについて準用する。この場合においては、同条第1項中「算定した金額」とあるのは「算定した金額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した金額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める金額を控除した金額)」と、同条第2項中「算定した額」とあるのは「算定した額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める額を控除した額)」と読み替えるものとする。
40条 (通算退職年金等の額の改定)
1項 通算 退職 年金(特例退職年金を含む。)については、 施行日 の属する月分以後、その額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた 組合 員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 732,720円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
2号 俸給年額の12分の1の額の1,000分の9・5に相当する金額に240を乗じて得た金額
2項 前項の規定により改定すべき通算 退職 年金で 旧共済法 第79条の2第5項( 改正前の1983年法律第82号 附則第20条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に該当するものについては、旧共済法第79条の2第5項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前項の規定の例により改定した額の合算額をもつて、当該通算退職年金の額とする。
3項 特例 退職 年金で 旧共済法 附則第13条の16第2項の規定によりその額が改定されたものについては、第1項の規定にかかわらず、 施行日 の属する月分以後、その額を、同条第2項の規定に準じて政令で定めるところにより算定した額に改定する。
41条 (障害年金の特例支給)
1項 施行日 の前日において 組合 員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの(障害年金の 受給権者 を除く。)で施行日の前日において 退職 したとしたならば、同日において障害年金を受ける権利を有することとなるものには、その者が施行日の前日において退職したものとみなして、 旧共済法 及び 旧施行法 の障害年金に関する規定の例により、障害年金を支給する。この場合においては、次条から附則第44条までの規定を適用する。
2項 施行日 の前日において 組合 員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、障害年金の支給が 旧共済法 第85条第1項の規定により停止されていた者で施行日の前日において 退職 したとしたならば同日において 障害年金の額 が改定されることとなるものについては、同日において当該障害年金の額を改定する。
42条 (障害年金の額の改定)
1項 旧共済法 第81条第1項第1号の規定による障害年金(以下「 公務による障害年金 」という。)の額については、 施行日 の属する月分以後、その額を、次に掲げる金額の合算額の100分の七十五(旧共済法別表第3の上欄に掲げる障害の程度(以下「 旧共済法の障害等級 」という。)の一級に該当する者にあつては100分の125とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては100分の100とする。)に相当する額に俸給年額の100分の9・五(旧共済法の障害等級の一級に該当する者にあつては100分の28・5とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては100分の19とする。)に相当する額を加えた金額に改定する。ただし、その額が施行日の前日における障害年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額とし、その額が俸給年額の100分の97・25に相当する金額を超えるときは、俸給年額の100分の97・25に相当する金額とする。
1号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 当該 障害年金の額 の算定の基礎となつている 組合 員期間の年数が20年以下である場合732,720円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
ロ 当該 障害年金の額 の算定の基礎となつている 組合 員期間の年数が20年を超える場合イに定める金額に当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち20年を超える年数(当該年数が15年を超える場合は、15年)1年につきイに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を加えた金額
2号 組合 員期間の年数(当該年数が、20年未満であるときは20年とし、40年を超えるときは40年とする。)1年につき俸給年額の100分の0・95に相当する金額
2項 旧共済法 第81条第1項第2号の規定による障害年金( 改正前の1983年法律第82号 附則第21条第3項に規定する移行障害年金を含む。以下「 公務によらない障害年金 」という。)については、 施行日 の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる金額の100分の七十五(旧共済法の障害等級の一級に該当する者にあつては100分の125とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては100分の100とする。)に相当する額に改定する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
1号 組合 員期間の年数が10年以下である場合732,720円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に俸給年額の100分の19に相当する金額を加算して得た金額(次号及び第3号において「 障害年金基礎額 」という。)
2号 組合 員期間の年数が10年を超え20年以下である場合 障害年金基礎額 に、組合員期間10年を超える年数1年につき障害年金基礎額の100分の2・5に相当する額を加算して得た金額
3号 組合 員期間の年数が20年を超え35年以下である場合組合員期間の年数が20年であるものとして前号の規定により求めた金額に、20年を超える年数1年につき 障害年金基礎額 の100分の5に相当する金額を加算して得た金額
4号 組合 員期間の年数が35年を超える場合組合員期間の年数が35年であるものとして前号の規定により求めた金額に、35年を超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき俸給年額の100分の0・95に相当する金額を加算して得た金額
3項 前2項の規定による改定後の 障害年金の額 が当該障害年金の 受給権者 が 施行日 の前日において受ける権利を有していた障害年金の額(前条第1項の規定により支給される障害年金にあつては同項の規定により算定される額とし、同条第2項の規定により改定された障害年金にあつては同項の規定による改定後の額とする。)より少ないときは、その額をもつて、前2項の規定による改定後の障害年金の額とする。
4項 前3項に定めるもののほか、障害年金の基礎となつた障害が二以上ある場合における 障害年金の額 の改定の特例、 旧共済法 第85条第2項から第8項までの規定によりその額が改定された障害年金の額の改定の特例その他の障害年金の額の改定に関し必要な事項は、政令で定める。
43条 (障害の程度が変わつた場合の年金額の改定等)
1項 障害年金を受ける権利を有する者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後において該当する 旧共済法 の障害等級に応じて、その 障害年金の額 を改定する。
2項 障害年金を受ける権利は、障害年金の 受給権者 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
1号 死亡したとき。
2号 旧共済法 の障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して旧共済法の障害等級に該当することなく3年を経過していないときを除く。
3号 旧共済法 の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して旧共済法の障害等級に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該 受給権者 が65歳未満であるときを除く。
44条 (障害年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)
1項 障害年金の 受給権者 が 組合 員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、 障害年金の額 のうち、当該各号に定める金額(当該障害年金が 旧共済法 の障害等級の一級又は二級に該当するときは、当該金額に共済法第83条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額)に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
1号 その者の総 報酬 月額相当額と当該 障害年金の額 のうちその算定の基礎となつている 組合 員期間を基礎として共済法第82条第1項第1号及び 施行法 第12条の規定並びに附則第9条の規定の例により算定した金額(以下この項において「 在職中支給基本額 」という。)を十二で除して得た金額(以下この項において「 基本月額 」という。)との合計額が 停止解除調整開始額 以下である場合 在職中支給基本額 に相当する金額
2号 その者の総 報酬 月額相当額と 基本月額 との合計額が 停止解除調整開始額 を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た金額が 在職中支給基本額 に満たない場合在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た金額を控除して得た金額
イ 基本月額 が 停止解除調整開始額 以下であり、かつ、その者の総 報酬 月額相当額が 停止解除調整変更額 以下である場合その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額
ロ 基本月額 が 停止解除調整開始額 以下であり、かつ、その者の総 報酬 月額相当額が 停止解除調整変更額 を超える場合停止解除調整変更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額にその者の総報酬月額相当額から停止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
ハ 基本月額 が 停止解除調整開始額 を超え、かつ、その者の総 報酬 月額相当額が 停止解除調整変更額 以下である場合その者の総報酬月額相当額の2分の1に相当する金額
ニ 基本月額 が 停止解除調整開始額 を超え、かつ、その者の総 報酬 月額相当額が 停止解除調整変更額 を超える場合その者の総報酬月額相当額から停止解除調整変更額の2分の1に相当する金額を控除して得た金額
2項 障害年金の 受給権者 が 退職 したときは、 旧共済法 第85条第2項の規定にかかわらず、その額の改定は行わない。
45条 (厚生年金保険の被保険者等である間における支給停止)
1項 退職 年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の 受給権者 が共済法第80条第1項に規定する 厚生年金保険の被保険者等 (次項において「 厚生年金保険の被保険者等 」という。)である場合において、その者の同条第1項に規定する 総収入月額相当額 (以下この条において「 総収入月額相当額 」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に100分の90を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が65歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に、100分の50を乗じて得た額とする。以下この項において「 停止対象年金額 」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「 基本月額 」という。)との合計額が共済法第80条第2項に規定する 支給停止調整額 (以下この項において「 支給停止調整額 」という。)を超えるときは、当該 停止対象年金額 のうち、総収入月額相当額と 基本月額 との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た金額(以下この項において「 支給停止額 」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、 支給停止額 が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。
2項 国家 公務員 共済 組合 連合会は、前項の規定による 退職 年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、共済法第80条第2項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる 厚生年金保険の被保険者等 の 総収入月額相当額 に関して必要な資料の提供を求めることができる。
3項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による年金の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。
46条 (遺族年金の額の改定)
1項 遺族 年金( 旧共済法 附則第13条の18第2項に規定する特例遺族年金を除く。以下この条及び次条において同じ。)については、 施行日 の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該遺族年金の区分に応じ、当該各号に掲げる金額に改定する。
1号 公務による 遺族 年金( 旧共済法 第88条第1号の規定による遺族年金をいう。以下同じ。)732,720円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に俸給年額の100分の19に相当する金額を加えた金額(以下この条において「 遺族年金基礎額 」という。)( 組合 員期間(当該遺族年金の基礎となつた組合員期間に限る。以下この項において同じ。)が20年を超えるときは、20年を超え35年に達するまでの期間についてはその超える年数1年につき遺族年金基礎額の100分の5に相当する金額を、35年を超える期間についてはその超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき俸給年額の100分の0・95に相当する金額を加えた金額)
2号 旧共済法 第88条第2号の規定による 遺族 年金( 改正前の1983年法律第82号 附則第22条第3項第1号及び第2号に掲げる移行遺族年金を含む。)当該遺族年金に係る 組合 員であつた者が受ける権利を有していた 退職 年金(退職年金を受ける権利を有していなかつた者については、減額退職年金若しくは障害年金を支給しなかつたものとした場合において支給すべきであつた退職年金又はその死亡を退職とみなした場合において支給すべきであつた退職年金)の額を附則第35条の規定により改定するものとした場合における当該改定後の退職年金の額の100分の50に相当する金額
3号 旧共済法 第88条第3号の規定による 遺族 年金( 改正前の1983年法律第82号 附則第22条第3項第3号に掲げる移行遺族年金を含む。)遺族年金基礎額の100分の25に相当する金額( 組合 員期間が10年を超えるときは、その超える年数1年につき遺族年金基礎額の100分の2・5に相当する額を加えた金額)
4号 旧共済法 第88条第4号の規定による 遺族 年金遺族年金基礎額の100分の25に相当する金額
2項 旧共済法 第2条第3項及び第88条の3の規定は、前項の規定により 遺族 年金を改定する場合について、なおその効力を有する。この場合において、旧共済法第2条第3項中「18歳未満で」とあるのは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつて」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定による改定後の 遺族 年金の額(前項の規定によりなおその効力を有することとされた 旧共済法 第88条の3の規定の適用があるときは、同条の規定により加えることとされた金額を加えた額)が、 施行日 の前日における遺族年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該遺族年金の額とし、公務による遺族年金の額が、俸給年額の100分の68・75に相当する金額を超えるときは、当該100分の68・75に相当する金額を当該公務による遺族年金の額とする。
4項 旧共済法 第88条の五、
第88条
《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》
る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が
の六及び第92条の2の規定は、前3項の規定により 遺族 年金の額を改定する場合について、なおその効力を有する。
5項 前項の規定によりなおその効力を有することとされた 旧共済法 第88条の5第1項の規定の適用については、同項第1号中「130,000円」とあるのは「149,700円に 国民年金法 (1959年法律第141号)
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
の三及び
第27条の5
《 調整期間における基準年度以後改定率の改…》
定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物
の規定の適用がないものとして改定した同法第27条本文に規定する 改定率 を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」と、同項第2号中「220,000円」とあるのは「262,100円に前号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」と、同項第3号中「130,000円」とあるのは「149,700円に第1号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」と読み替えるものとするほか、第2項及び前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の三並びに
第88条
《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》
る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が
の五、
第88条
《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》
る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が
の六及び第92条の2の規定の適用について必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6項 前各項の規定による改定後の 遺族 年金の額が 施行日 の前日においてその者が受ける権利を有していた遺族年金の額より少ないときは、その額をもつて、第1項の規定による改定後の遺族年金の額とする。
7項 共済法第89条第5項の規定は、 遺族 年金について準用する。
46条の2 (遺族年金の失権)
1項 旧共済法 第91条の規定は、 遺族 年金についてなおその効力を有する。この場合において、同条第5号中「18歳に達した」とあるのは、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」と読み替えるものとする。
47条 (通算遺族年金等の額の改定)
1項 通算 遺族 年金( 旧共済法 附則第13条の18第2項に規定する特例遺族年金を含む。)については、 施行日 の属する月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算 退職 年金とみなして附則第40条の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
48条 (旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金の額の特例等)
1項 旧 船員 組合員であつた者に係る 旧共済法 による年金の額については、 施行日 以後、その額を、次に掲げる年金の額のうちその者又はその 遺族 が選択するいずれか1の年金の額とする。
1号 組合 員期間に係る 旧共済法 による年金の附則第35条から前条までの規定による改定後の額
2号 その者が 組合 員とならなかつたものとした場合に 船員 であつた者又はその 遺族 として受けるべき 旧 船員保険法 の規定による年金の額
2項 前項の規定による選択は、 施行日 から60日を経過する日以前に、 組合 に申し出ることにより行うものとする。この場合において、同日までに申出がなかつたときは、同項各号に規定する年金のうち、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた年金に相当するいずれか1の年金を選択したものとみなす。
3項 前2項に定めるもののほか、旧 船員 組合員であつた者が 組合 員でない船員であつた期間を有する場合における年金の額の特例その他の旧船員組合員であつた者に係る 旧共済法 による年金に関し必要な事項は、政令で定める。
49条 (衛視等であつた者の特例)
1項 退職 年金の 受給権者 が衛視等( 旧共済法 附則第13条に規定する衛視等をいう。以下この条において同じ。)である場合における附則第35条の規定による退職年金の額の改定の特例その他衛視等であつた者に対する同条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
50条 (離婚等をした場合における特例)
1項 退職 年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の 受給権者 が共済法第93条の5第1項に規定する離婚等をした場合におけるこれらの年金の額の改定その他必要な事項については、同条から共済法第93条の十二までの規定に準じて、政令で定める。
51条
1項 削除
52条 (更新組合員等であつた者の退職年金等の額の改定の特例)
1項 退職 年金又は減額退職年金の 受給権者 が 組合 員期間20年未満の更 新組合 員等であつた場合における附則第35条第1項又は
第37条第1項
《職員となつた者は、その職員となつた日から…》
、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合第3条第2項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合の組合員の資格を取得する。
の規定の適用については、附則第35条第1項中「次に掲げる金額を合算した額」とあるのは、「組合員期間が20年であるものとして算定した次に掲げる金額の合算額の20分の1に相当する金額に当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数を乗じて得た金額」とする。
2項 退職 年金又は減額退職年金の 受給権者 が 控除期間等の期間 を有する更 新組合 員等であつた者である場合における附則第35条第1項又は
第37条第1項
《職員となつた者は、その職員となつた日から…》
、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合第3条第2項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合の組合員の資格を取得する。
の規定の適用については、附則第35条第1項各号に掲げる金額は、同項各号の規定にかかわらず、その金額から、その金額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた 組合 員期間の年数で除して得た金額の100分の45に相当する金額に控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
3項 前項の場合において、同項に規定する更 新組合 員等であつた者の同項に規定する 組合 員期間の年数が35年を超えるときは、同項中「 控除期間等の期間 の年数」とあるのは、「控除期間等の期間の年数(同項第1号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して35年を超える部分の年数を除き、同項第2号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)」とする。
4項 退職 年金又は減額退職年金を受ける権利を有する更 新組合 員等であつた者が、 施行日 以後に70歳若しくは80歳又は60歳に達した場合において、 旧施行法 第11条の規定(他の法令においてその例によることとされる同条の規定を含む。以下この条において同じ。)がなおその効力を有していたとしたならば旧施行法第11条第6項又は第7項の規定により当該退職年金又は減額退職年金の額が改定されるものであり、かつ、その達した日の属する月においてその者が支給を受けている退職年金又は減額退職年金の額が施行日の前日において旧施行法第11条第6項又は第7項の規定による改定をするものとした場合における当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額より少ないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額に相当する額に改定する。
59条 (琉球政府等の職員であつた者の退職年金等の額の特例)
1項 旧施行法 第51条の9第1項に規定する復帰更 新組合 員であつた者( 改正前の1983年法律第82号 附則第28条第1項に規定する公企体復帰更新組合員であつた者を含む。)に係る 旧共済法 による年金の額の改定に関する特例その他の 施行法 第33条第6号に規定する琉球政府等の 職員 であつた者に係るこの附則の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
60条 (移行組合員等に関する退職年金等の特例)
1項 移行 組合 員等で 旧施行法 第51条の13第1項第1号の申出をした者が受ける権利を有する 旧共済法 による年金のうち当該申出に係るもので 施行日 の前日において現に支給されていた年金については、附則第36条、
第39条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第46条第1項、第47条、第95条及び第113条において同じ。が決定し、厚生
及び
第44条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
の規定は、適用しない。
2項 前項に規定する年金の 受給権者 が 組合 員であるときは、その者は共済法第80条第1項に規定する 厚生年金保険の被保険者等 であるものとみなし、その者の同項に規定する所得金額に応じ、附則第45条の規定の例により、その額の一部の支給を停止する。
61条 (脱退1時金等に関する経過措置)
1項 施行日 前に 組合 員であつた期間を有する者が施行日以後に60歳に達したとき、若しくは施行日以後に60歳に達し、その後に 退職 したとき、又は施行日以後に60歳未満で死亡したときにおいて、 旧共済法 の規定が適用されるとしたならば支給されることとなる脱退1時金又は特例死亡1時金については、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき、又はその者の 遺族 が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該脱退1時金又は特例死亡1時金は、支給しない。
62条 (退職1時金等の返還)
1項 退職 年金、減額退職年金若しくは障害年金の 受給権者 又は 遺族 年金に係る 組合 員であつた者がこれらの年金の額の算定の基礎となつている組合員期間につき次の各号に掲げる1時金である給付を受けた者であるときは、これらの年金の受給権者は、当該1時金として支給を受けた額に利子に相当する金額を加えた金額(以下この条において「 支給額等 」という。)を 施行日 から1年以内に、1時に又は分割して、国家 公務員 等共済組合連合会(これらの年金が 新共済法 第111条の3第1項に規定する 適用法人 の組合から支給されるものであるときは、当該適用法人の組合。以下「 連合会等 」という。)に返還しなければならない。
1号 1979年改正前の共済法 の規定による 退職 1時金及び返還1時金(これらの1時金とみなされた給付を含む。)
2号 1979年改正前の旧公企体共済法 の規定による 退職 1時金及び返還1時金
2項 前項に規定する年金の 受給権者 は、同項の規定にかかわらず、 支給額等 に相当する金額をその者が受ける当該年金の額から控除することにより返還する旨を 施行日 から60日を経過する日以前に、当該年金を支給する 連合会 等に申し出ることができる。
3項 前項の申出があつた場合における 支給額等 に相当する金額の返還は、当該年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、当該年金の額とする。
4項 第1項に規定する利子は、同項に規定する1時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から 施行日 の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
5項 第1項に規定する1時金である給付を受けた者に係る同項に規定する年金が 施行日 前に支給されたものである場合における同項の規定の適用については、同項中「支給を受けた額」とあるのは、「支給を受けた額から、その額にこれらの年金の支給を受けた期間の月数(その月数が240月を超えるときは、240月)を240月で除して得た割合を乗じて得た金額を控除した金額」とする。
6項 前各項に定めるもののほか、 旧共済法 による年金の 受給権者 に係る1時金の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
64条 (旧共済法による長期給付に要する費用の負担)
1項 旧共済法 による年金( 施行日 以後に支給される旧共済法又は 旧公企体共済法 の規定による1時金を含む。)の給付に要する費用の負担については、次に定めるところによる。
1号 当該費用のうち、 組合 員であつた期間以外の期間として年金額の計算の基礎となつているものに対応する費用については、 施行法 第54条の規定による費用の負担の例による。
2号 当該費用のうち、国民年金等改正法附則第35条第2項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用に相当する費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
3号 当該費用のうち、 公務による障害年金 又は公務による 遺族 年金の給付に要する費用(前2号に規定する費用を除く。)については、共済法第99条第2項第3号に掲げる費用の負担の例による。
4号 当該費用のうち、附則第31条第1項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、同項の規定の例により、国が負担する。
5号 当該費用のうち、前各号に規定するもの以外の費用については、共済法第99条第2項第2号に掲げる費用の負担の例による。
65条 (国等が負担する費用の負担の調整に関する経過措置)
1項 1986年度以後において、国又は日本国有鉄道が、 新共済法 第99条第3項(第1号を除く。)の規定並びに附則第31条第1項及び前条第1項の規定による負担をする場合においては、附則第86条の規定による改正後の国家 公務員 及び公共企業体 職員 に係る共済 組合 制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則第35条の規定の適用については、同条中「これらの規定」とあるのは、「国家公務員等共済組合法第99条第3項(第1号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第31条第1項及び
第64条第1項
《組合員であつた者が退職後3月以内に死亡し…》
たときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
の規定」と、「公共企業体」とあるのは「日本国有鉄道」とし、 たばこ事業法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1984年法律第71号)附則第15条の規定の適用については、同条第1項中「新共済法第99条第3項及び附則第20条の二」とあるのは「国家公務員等共済組合法第99条第3項(第1号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第31条第1項及び
第64条第1項
《組合員であつた者が退職後3月以内に死亡し…》
たときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
」と、同条第3項中「
第35条第2項
《2 運営審議会は、委員16人以内で組織す…》
る。
」とあるのは「
第35条
《運営審議会 連合会の業務の適正な運営に…》
資するため、連合会に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員16人以内で組織する。 3 委員は、理事長が組合員のうちから任命する。 4 理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合
」とし、日本電信電話株式会社法及び 電気通信事業法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1984年法律第87号)附則第10条の規定の適用については、同条第1項中「 改正後の共済法 第99条第3項及び附則第20条の二」とあるのは「国家公務員等共済組合法第99条第3項(第1号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第31条第1項及び
第64条第1項
《組合員であつた者が退職後3月以内に死亡し…》
たときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
」と、同条第3項中「
第35条第2項
《2 運営審議会は、委員16人以内で組織す…》
る。
」とあるのは「
第35条
《運営審議会 連合会の業務の適正な運営に…》
資するため、連合会に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員16人以内で組織する。 3 委員は、理事長が組合員のうちから任命する。 4 理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合
」とする。
66条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、 旧共済法 による年金の 受給権者 に対する経過措置並びに共済法、 施行法 及びこの法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
85条 (1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の1967年度以後における国家 公務員 共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第7条第2項又は第4項の規定によりその例によることとされた同法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (以下この条において「 1979年 改正前の共済法 」という。)の規定による返還1時金又は死亡1時金で、 1979年改正前の共済法 の規定による 退職 1時金の支給を受けた者が 施行日 以後に60歳に達したとき若しくは施行日以後に60歳に達し、その後に退職したとき、又は施行日以後に死亡したときにおいて1979年改正前の共済法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなるものについては、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき又はその者の 遺族 が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該返還1時金又は死亡1時金は支給しない。
87条 (国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の国家 公務員 及び公共企業体 職員 に係る共済 組合 制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則の規定による移行 退職 年金、移行減額退職年金、移行通算退職年金、移行障害年金、移行 遺族 年金及び移行通算遺族年金(次項において「 移行年金 」という。)は、それぞれ
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金とみなす。
2項 別段の定めがあるもののほか、 施行日 前に給付事由が生じた 移行年金 については、なお従前の例による。
附 則(1985年12月27日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
125条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1986年5月20日法律第52号) 抄
1項 この法律は、1986年10月1日から施行する。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。ただし、第138条中運輸省設置法第3条の2第2項及び第4条第2項の改正規定、第156条中労働省設置法第4条第51号及び
第10条第1項
《次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なけ…》
ればならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
の改正規定並びに附則第14条並びに附則第15条第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
14条 (国家公務員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 改革法第11条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち
第89条
《公務遺族年金の受給権者 組合員又は組合…》
員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなさ
の規定による改正前の国家 公務員 等共済 組合 法(以下附則第17条までにおいて「 改正前の共済法 」という。)第2条第1項第1号に規定する 職員 に相当する者として国鉄共済組合( 改正前の共済法 附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合をいう。次条から附則第16条の二まで及び附則第18条において同じ。)の運営規則で定める者は、当該組合を組織する職員とみなして、改正前の共済法の規定を適用する。
2項 前項の規定による 改正前の共済法 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15条
1項 国鉄共済 組合 は、 施行日 において、日本鉄道共済組合となり、同一性をもつて存続するものとする。
2項 国鉄共済 組合 の代表者は、この法律の施行前に、 改正前の共済法 第9条に規定する運営審議会の議を経て、改正前の共済法第6条第1項、
第11条第1項
《組合の代表者は、組合の業務を執行するため…》
に必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
及び
第15条第1項
《組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作…》
成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。
の規定の例により、 施行日 以後に係る日本鉄道共済組合の定款及び運営規則を定めるとともに日本鉄道共済組合の1987年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。
3項 大蔵大臣は、前項の規定による認可をする場合には、あらかじめ、運輸大臣に協議しなければならない。
4項 国鉄共済 組合 の1986年度の決算については、 改正後の共済法 第16条の規定により日本鉄道共済組合が行うものとする。
16条
1項 改正後の共済法 第99条及び
第125条
《組合職員の取扱い 組合に使用される者で…》
あつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「組合職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律第39条第2項及び第124条の2を除く。の規定を適用する。 この場合においては、第4章
の規定並びに
第97条
《 組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑…》
以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員で
の規定による改正後の国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「 改正後の1985年法律第105号 」という。)附則第31条及び
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
の規定は、1987年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用について適用し、同年度前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び
第96条
《 第101条第3項の規定により同条第1項…》
に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わな
の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体 職員 に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(次条及び附則第17条において「 改正前の 1983年法律第82号 」という。)附則第3条第1項に規定する 旧組合 の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金の額と、同年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第99条第3項並びに 改正後の1985年法律第105号 附則第31条第1項及び
第64条第1項
《組合員であつた者が退職後3月以内に死亡し…》
たときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
の規定により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
2項 第96条
《 第101条第3項の規定により同条第1項…》
に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わな
の規定による改正後の国家 公務員 及び公共企業体 職員 に係る共済 組合 制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則第35条及び 改正後の1985年法律第105号 附則第65条の規定は、日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用については、適用しない。
16条の2
1項 清算事業団は、1986年度以前において国鉄共済 組合 の長期給付に要する費用及び 改正前の1983年法律第82号 附則第3条第1項に規定する 旧組合 の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が政令で定めるところにより負担すべきであつた負担金の額と同年度以前においてこれらの費用として日本国有鉄道が負担した負担金の額との差額に相当する金額(前条第1項の規定による調整の対象となる金額に係るものを除く。)として政令で定める金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した当該金額が支払われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額を、大蔵大臣が定めるところにより、日本鉄道共済組合に支払うものとする。
2項 清算事業団が前項の規定による支払をする場合における 改正後の共済法 第99条第1項第2号及び附則第20条第2項並びに 改正後の1985年法律第105号 附則第64条第1項第5号の規定の適用については、改正後の共済法第99条第1項第2号中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び 日本国有鉄道改革法 等 施行法 (1986年法律第93号)附則第16条の2第1項の規定により支払われる金額に係るもの」と、「同項第2号」とあるのは「次項第2号」と、改正後の共済法附則第20条第2項中「負担される金額」とあるのは「負担される金額、 日本国有鉄道改革法等施行法 附則第16条の2第1項の規定により支払われる金額」と、改正後の1985年法律第105号附則第64条第1項第5号中「規定するもの」とあるのは「規定するもの及び 日本国有鉄道改革法等施行法 (1986年法律第93号)附則第16条の2第1項の規定により支払われる金額に係るもの」とする。
17条
1項 施行日 の前日において 改正前の1983年法律第82号 附則第16条第1項の規定により 改正前の共済法 及び
第90条
《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》
公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現
の規定による改正前の国家 公務員 等共済 組合 法の長期給付に関する 施行法 の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とされなかつた日本国有鉄道の役員であつた者で、施行日に旅客鉄道会社等( 改正後の共済法 第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等をいう。以下この条において同じ。)の役員となつたものについては、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、改正後の共済法又は改正後の共済施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2項 施行日 の前日において 改正前の1983年法律第82号 附則第16条第2項の規定により年金である給付が支給されていない日本国有鉄道の役員に係る 改正後の共済法 の規定による年金である給付については、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、同項の規定の例により、支給しない。
18条
1項 この法律の施行の際現に国鉄共済 組合 が保有する鉄道債券は、日本鉄道共済組合の積立金の運用に関する 改正後の共済法 附則第3条の2第4項の規定の適用については、資金運用部資金法(1951年法律第100号)第7条第1項第3号に掲げる債券とみなす。
41条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1986年12月22日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定及び
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
の規定並びに附則第16条、
第24条
《定款 連合会は、定款をもつて次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員に関する事項 5 運営審議会に関する事項 6 厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項 7 退職等年金給付の決定及び支払
から
第29条
《役員の任命 理事長及び監事第27条第2…》
項の規定による監事を除く。は、財務大臣が任命する。 2 理事第27条第2項の規定による理事を除く。以下第32条第3項において同じ。は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。 3 前2項の規定の適用
まで、
第31条
《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、役員となることができない。 ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。 1 国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を除く。、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政
及び
第35条
《運営審議会 連合会の業務の適正な運営に…》
資するため、連合会に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員16人以内で組織する。 3 委員は、理事長が組合員のうちから任命する。 4 理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(1987年9月25日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定1988年1月1日
イからニまで 略
ホ 附則第52条、
第53条
《被扶養者に係る届出及び短期給付 新たに…》
組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号の1に該当する事実が生じた場合には、その組合員は、財務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。 1
及び
第55条
《療養の機関及び費用の負担 組合員は、前…》
条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者
から
第57条
《家族療養費 被扶養者が保険医療機関等か…》
ら療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に対し家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、
までの規定
附 則(平成元年12月22日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。
5条 (適用)
1項 附則第8条の規定による改正後の国家 公務員 等共済 組合 法附則第20条の3の規定の1990年度から1992年度までの間における適用については、同条中「以下「負担調整交付金」とあるのは「
第35条の2第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、厚生…》
年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として厚生年金保険給付積立金を積み立てるとともに、退職等年金給付積立金を積み立てなければならない。
及び
第99条第1項
《組合の給付に要する費用前期高齢者納付金等…》
及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。のうち次の各号に規定
(同項第2号を除く。)において「負担調整交付金」と、「含み、負担調整交付金を除く。」とあるのは「含み、負担調整交付金から被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法附則第2条第2項に規定する特例調整額を控除して得た額第2号、附則第3条の2第3項、附則第14条の10第1項及び附則第20条第2項において「負担調整交付金」という。)を除く。)」とする。
2項 附則第9条の規定による改正後の国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第64条第3項の規定の1990年度から1992年度までの間における適用については、同項中「規定する額」とあるのは、「規定する額から同法附則第2条第2項に規定する特例調整額のうち同号に係るものを控除して得た額」とする。
附 則(平成元年12月27日法律第93号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中国家 公務員 等共済 組合 法第42条第1項の表の改正規定、同法附則第6条の次に1条を加える改正規定、同法附則第14条の2第2項の改正規定及び同法附則第14条の2第6項を同条第10項とし、同条第3項から第5項までを4項ずつ繰り下げ、同条第2項の次に4項を加える改正規定並びに次条の規定この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
2号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中国家 公務員 等共済 組合 法第73条第4項の改正規定1990年2月1日
3号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中国家 公務員 等共済 組合 法附則第14条の10を同法附則第14条の11とし、同法附則第14条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第20条第2項及び附則第20条の2の改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第34条の改正規定、同法附則第51条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、同法附則第64条に1項を加える改正規定及び同法附則第65条の改正規定、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の規定並びに附則第6条から
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
までの規定1990年4月1日
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の国家 公務員 等共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)第72条の2第1項、
第78条第2項
《2 終身退職年金の給付事由が生じた日から…》
その年の9月30日終身退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の2分の1に相当する額組合員期
、
第82条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
及び第3項、
第83条第3項
《3 前項の請求があつたときは、第1項の規…》
定にかかわらず、その請求をした者に同項の公務障害年金を支給する。
、第89条第3項、
第90条
《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》
公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現
、附則第12条の4第1項並びに附則第13条の9の規定並びに
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「 改正後の1985年改正法 」という。)附則第13条、附則第16条、附則第17条第2項、附則第19条第2項、附則第28条第1項、附則第35条第1項、附則第40条第1項、附則第42条第1項及び第2項、附則第46条第1項及び第5項、附則第50条第1項、附則第51条第1項並びに附則第57条第1項の規定平成元年4月1日
2号 改正後の法
第79条第2項
《2 有期退職年金の給付事由が生じた日から…》
その年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の2分の1に相当する額組合員期
及び
第87条第2項
《2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が…》
障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。 ただし、その支給を停止された公務障害年金その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障
の規定並びに 改正後の1985年改正法 附則第36条第1項及び附則第44条第1項の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月の初日
2条 (標準報酬に関する経過措置)
1項 施行日 の属する月の翌月の初日前に国家 公務員 等共済 組合 (以下「 組合 」という。)の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法(以下「 法 」という。)第126条の5第2項に規定する 任意継続組合員 、法附則第12条第3項に規定する 特例退職組合員 及び法附則第13条の3第4項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、施行日の属する月の標準 報酬 (法第42条第1項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が76,000円以下であるもの又は480,000円であるもの(当該 標準報酬の月額 の基礎となった報酬月額が485,000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を 改正後の法
第42条第1項
《給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の…》
順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母
の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、組合が改定する。
2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、 施行日 の属する月の翌月から1990年9月までの各月の標準報酬とする。
3条 (出産手当金に関する経過措置)
1項 出産の日が 施行日 の前42日以前の日である 組合 の組合員及び組合員であった者については、 改正後の法
第67条第1項
《組合員が出産した場合には、出産の日出産の…》
日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。
の規定は、適用しない。
4条 (法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 平成元年3月分以前の月分の 法 による年金である給付の額及び 旧共済法 による年金(国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)の額については、なお従前の例による。
2項 改正後の法 第87条の7の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた 法 による障害1時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害1時金の額については、なお従前の例による。
5条 (日本鉄道共済組合が支給する1994年9月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率に関する経過措置)
1項 改正後の法 附則第13条の9の規定は、平成元年4月分から1994年9月分までの月分の日本鉄道共済 組合 (法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)が支給する 法 による年金である給付については、適用しない。
2項 前項の場合において、平成元年4月分から1994年9月分までの月分の日本鉄道共済 組合 が支給する 法 による年金である給付で1987年12月以前の組合員期間を有する者の法第77条第1項に規定する平均標準 報酬 月額を計算する場合においては、同項中「各月の掛金の標準となつた 標準報酬の月額 」とあるのは、「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額にそれぞれ1985年の年平均の物価指数に対する1988年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額(1986年12月以前の組合員期間があるとき(1985年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその月額にそれぞれ1986年の年平均の物価指数に対する1988年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額とし、1987年12月以前の組合員期間があるとき(1986年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその月額にそれぞれ1987年の年平均の物価指数に対する1988年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額とする。)」とする。
3項 平成元年4月分から1994年9月分までの月分の日本鉄道共済 組合 が支給する 旧共済法 による年金に対する 改正後の1985年改正法 附則第51条第1項の規定により読み替えられた改正後の1985年改正法附則第35条第1項の規定及び改正後の1985年改正法附則第57条第1項の規定の適用については、これらの規定中「 新共済法 附則第13条の9に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る同条の規定により読み替えられた新共済法第77条第1項に規定する政令で定める率」とあるのは、「1985年の年平均の物価指数に対する1988年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率」とする。
6条 (日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金の支給開始年齢の特例等に関する経過措置)
1項 改正後の法 附則第20条の2第5項及び第6項並びに
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の国家 公務員 等共済 組合 法の長期給付に関する 施行法 第10条第5項の規定は、1990年4月1日以後に 退職 した者に係る 法 による退職共済年金について適用し、同日前に退職した者に係る法による退職共済年金については、なお従前の例による。
7条 (日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に係る従前額保障の特例に関する経過措置)
1項 改正後の1985年改正法 附則第51条第3項の規定は、1990年4月分以後の月分の 旧共済法 による年金の額について適用し、同年3月分以前の月分の旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1990年6月22日法律第36号) 抄
1項 この法律は、1990年10月1日から施行する。
5項 前項の規定による改正後の国家 公務員 等共済 組合 法附則第12条の九及び附則別表第3の規定は、この法律の施行の日以後に 退職 した同条第1項に規定する若年定年退職自衛官について適用し、同日前に退職した当該若年定年退職自衛官については、なお従前の例による。
附 則(1991年4月19日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条及び
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1991年4月26日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
及び
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
から
第24条
《定款 連合会は、定款をもつて次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員に関する事項 5 運営審議会に関する事項 6 厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項 7 退職等年金給付の決定及び支払
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年4月26日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
及び附則第10条から
第24条
《定款 連合会は、定款をもつて次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員に関する事項 5 運営審議会に関する事項 6 厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項 7 退職等年金給付の決定及び支払
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年10月4日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中老人保健法の目次の改正規定、同法第2条の改正規定、同法第6条に1項を加える改正規定、同法第7条の改正規定(「及び第46条の8第6項」を「、第46条の5の2第3項、第46条の8第6項及び第46条の17の5第4項」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第17条の3の次に1条を加える改正規定、同法第20条、
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
及び
第34条
《理事長の代表権の制限 理事長又は理事の…》
代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 2 連合会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が連合会を代表する。
の改正規定、同法第3章中第4節の次に2節を加える改正規定、同法第3章の2の章名の改正規定、同法第3章の二中第46条の6の前に節名を付する改正規定、同法第46条の17の改正規定、同法第3章の二中同条の次に1節を加える改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第21条第1項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「 看護強化病床 」という。)について受ける
第17条第4号
《借入金の制限 第17条 組合は、借入金を…》
してはならない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
に掲げる給付(当該給付に伴う同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が 看護強化病床 について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「 老人保健施設療養費等 」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第7条において「 老健法第48条改正規定中痴呆性老人部分 」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第46条の2第9項」を「、第46条の2第9項及び第46条の5の2第7項」に改める部分並びに「第46条の2第10項」の下に「(第46条の5の3において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第52条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第57条、
第82条
《退職年金の失権 退職年金を受ける権利は…》
、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第76条第1項又は第2項に規定する
及び
第86条
《二以上の障害がある場合の取扱い 公務障…》
害年金その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定(健康保険法附則に1条を加える改正規定を除く。)、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の規定( 船員 保険法附則に2項を加える改正規定を除く。)並びに
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定( 国民健康保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第16条の規定(国家 公務員 等共済 組合 法(1958年法律第128号)附則第9条の次に1条を加える改正規定を除く。)、附則第17条の規定( 地方公務員等共済組合法 (1962年 法律第152号 )附則第17条の次に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第19条及び
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
の規定1992年4月1日
附 則(1992年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
14条 (国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国家 公務員 等共済 組合 法第67条第1項の規定は、出産の日が 施行日 以後である組合員及び組合員であった者に支給する出産手当金について適用し、出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月15日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。
47条 (国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る国家 公務員 等共済 組合 法の規定による給付については、なお従前の例による。
2項 附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、国家 公務員 共済 組合 法第54条第1項第5号に掲げる療養の給付を受ける組合員又は組合員であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める状態である者に限る。)が、附則第4条第1項に規定する付添看護(附則第4条第1項の規定により承認を受けた病院又は診療所における付添看護に限る。)を受けたときは、同項に規定する厚生省令で定める日までの間、当該付添看護を 国家公務員共済組合法
第56条第1項
《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》
費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診
に規定する 療養の給付等 とみなして同条の規定を適用する。
3項 前項の規定は、国家 公務員 共済 組合 法の規定による家族療養費の支給及び 被扶養者 の療養について準用する。
4項 施行日 前に入院していた 組合 員又は組合員であった者であって、 被扶養者 がいないものに係る施行日前までの 傷病 手当金及び出産手当金の額については、なお従前の例による。
5項 出産の日が 施行日 前である 組合 員及び組合員であった者のこの法律による改正前の国家 公務員 等共済組合法の育児手当金については、なお従前の例による。
附 則(1994年11月16日法律第98号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中国家 公務員 等共済 組合 法第42条第1項及び同項の表の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
2号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中国家 公務員 等共済 組合 法第129条及び
第130条
《 連合会の役員が第25条の規定による政令…》
に違反して登記をすることを怠つたときは、210,000円以下の過料に処する。
の改正規定並びに附則第12条の規定この法律の公布の日から起算して20日を経過した日
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定(次号に掲げる規定を除く。)、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の規定、
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
の規定及び
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
中国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律附則第8条第5項の改正規定(「附則第12条の4第2項」を「附則第12条の4の2第3項」に改める部分に限る。)並びに附則第4条、
第6条第4項
《4 組合は、定款の変更について第2項に規…》
定する認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
、
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
及び
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
の規定1995年4月1日
4号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
中国家 公務員 共済 組合 法附則第12条の8の次に2条を加える改正規定及び附則第9条の規定1998年4月1日
2項 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の国家 公務員 等共済 組合 法第72条の2第1項、
第78条第2項
《2 終身退職年金の給付事由が生じた日から…》
その年の9月30日終身退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の2分の1に相当する額組合員期
、
第82条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
及び第3項、
第83条第3項
《3 前項の請求があつたときは、第1項の規…》
定にかかわらず、その請求をした者に同項の公務障害年金を支給する。
、第89条第3項、
第90条
《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》
公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現
、附則第12条の4第1項、附則第13条第1項並びに附則第13条の9の規定、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する 施行法 第11条第1項及び別表の規定、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「 改正後の 1985年改正法 」という。)附則第16条第1項から第5項まで、附則第17条第2項、附則第19条第2項、附則第35条第1項、附則第40条第1項、附則第42条第1項及び第2項、附則第46条第1項及び第5項、附則第50条第1項、附則第51条並びに附則第57条第1項の規定並びに
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
の規定(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第8条第5項の改正規定(「附則第12条の4第2項」を「附則第12条の4の2第3項」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第8条の規定並びに附則第6条第1項から第3項までの規定は、1994年10月1日から適用する。
2条 (標準報酬に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月の翌月の初日前に国家 公務員 等共済 組合 の組合員(以下「 組合員 」という。)の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法(以下「 法 」という。)第126条の5第2項に規定する 任意継続組合員 、法附則第12条第3項に規定する 特例退職組合員 及び法附則第13条の3第4項に規定する特例継続組合員を除く。)であって、 施行日 の属する月の 法 第42条第1項に規定する 標準報酬の月額 が86,000円以下であるもの又は540,000円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった 報酬 月額が545,000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第42条第1項
《給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の…》
順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母
に規定する標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定する。
2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、 施行日 の属する月の翌月から1995年9月までの各月の標準報酬とする。
3条 (短期給付の額に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第42条第1項
《給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の…》
順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母
の規定は、 施行日 の属する月の翌月の初日以後に給付事由が生じた 法 による 傷病 手当金、出産手当金又は休業手当金の額を計算する場合の法第66条、
第67条
《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》
出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2
又は
第68条
《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》
る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給
に規定する 標準報酬の日額 について適用し、同日前に給付事由が生じた法による傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の額を計算する場合のこれらの規定に規定する標準報酬の日額については、なお従前の例による。
4条 (改正前の退職共済年金の取扱い)
1項 この法律の施行(附則第1条第1項第3号の規定による施行をいう。次項及び附則第7条において同じ。)の際現に
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による 改正前の法
第76条第2項
《2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該…》
有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。
の規定による 退職 共済年金を受ける権利を有する者は、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による 改正後の法 (以下「 改正共済法 」という。)
第76条第2項
《2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該…》
有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。
の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者とみなす。
2項 この法律の施行の際現に
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による 改正前の法 附則第12条の3の規定による 退職 共済年金を受ける権利を有する者は、 改正共済法 附則第12条の3の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者とみなす。
5条 (法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 1994年9月分以前の月分の 法 による年金である給付の額及び 旧共済法 による年金(国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)の額については、なお従前の例による。
2項 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 第87条の7の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた 法 による障害1時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害1時金の額については、なお従前の例による。
6条 (退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
1項 1934年4月1日以前に生まれた者に対する
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 附則第12条の4第1項第1号の規定並びに
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の法附則第13条第1項及び
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の国家 公務員 等共済 組合 法の長期給付に関する 施行法 別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「444月」とあるのは、「444月(1934年4月1日以前に生まれた者のうち、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項に規定する 施行日 に60歳以上である者等に該当する者にあつては420月、同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者以外の者にあつては432月)」とする。
7条 (組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 法 による 退職 共済年金及び障害共済年金並びに 旧共済法 による退職年金及び障害年金( 1985年改正法 附則第2条第5号に規定する退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)を受ける権利を有する者(法による退職共済年金及び旧共済法による退職年金を受ける権利を有する者にあっては、1935年4月1日以前に生まれた者に限る。)については、国家 公務員 共済 組合 法第79条第2項若しくは
第87条第2項
《2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が…》
障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。 ただし、その支給を停止された公務障害年金その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障
又は1985年改正法附則第36条第1項若しくは
第44条第1項
《受給権者が死亡した場合において、その者が…》
支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共
の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額が、それぞれ
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による 改正前の法
第79条第2項
《2 有期退職年金の給付事由が生じた日から…》
その年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の2分の1に相当する額組合員期
若しくは
第87条第2項
《2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が…》
障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。 ただし、その支給を停止された公務障害年金その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障
又は
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
の規定による改正前の1985年改正法附則第36条第1項若しくは
第44条第1項
《受給権者が死亡した場合において、その者が…》
支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共
の規定が1995年4月1日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額(以下この条において「 旧停止解除額 」という。)より少ないときは、 旧停止解除額 に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
8条 (障害共済年金の支給に関する経過措置)
1項 施行日 前に 法 による障害共済年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該障害共済年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該障害共済年金の給付事由となった 傷病 により、施行日において国家 公務員 共済 組合 法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「 障害状態 」という。)にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、 障害状態 に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同条第1項の障害共済年金の支給を請求することができる。
2項 施行日 前に 旧共済法 による障害年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該旧共済法による障害年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該旧共済法による障害年金の給付事由となった 傷病 により、施行日において 障害状態 にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、国家 公務員 共済 組合 法第81条第1項の障害共済年金の支給を請求することができる。
3項 前2項の請求があったときは、国家 公務員 共済 組合 法第81条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。
9条 (雇用保険法による基本手当等との調整に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法附則第12条の8の二及び第12条の8の3の規定は、同法附則第12条の三又は第12条の8の規定による 退職 共済年金(その 受給権者 が、1998年4月1日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
10条 (日本鉄道共済組合が支給する1997年3月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 附則第13条の9の規定は、1994年10月分から1997年3月分までの月分の日本鉄道共済 組合 (法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)が支給する 法 による年金である給付については、適用しない。
2項 前項の場合において、1994年10月分から1997年3月分までの月分の日本鉄道共済 組合 が支給する 法 による年金である給付で1992年12月以前の組合員期間を有する者の法第77条第1項に規定する平均標準 報酬 月額を計算する場合においては、同項中「各月の掛金の標準となつた 標準報酬の月額 」とあるのは、「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額(その月が1987年3月以前の期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ1・5を乗じて得た額とし、同年4月から1988年3月までの期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ1・3を乗じて得た額とする。)にそれぞれ1988年の物価指数(第72条の2第1項に規定する物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する1993年の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額(組合員又は組合員であった者のうち1988年12月以前の組合員期間を有しない者については、その者の各月の標準報酬の月額に、その者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数に対する1993年の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額)」とする。
3項 1994年10月分から1997年3月分までの月分の日本鉄道共済 組合 が支給する 旧共済法 による年金に対する 改正後の1985年改正法 附則第51条第1項の規定により読み替えられた改正後の1985年改正法附則第35条第1項の規定及び改正後の1985年改正法附則第57条第1項の規定の適用については、これらの規定中「1・二二」とあるのは、「1・5に1988年の物価指数に対する1993年の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た率」とする。
11条 (脱退1時金に関する経過措置)
1項 改正共済法 附則第13条の10の規定は、 施行日 において日本国内に住所を有しない者(施行日において国民年金の被保険者であった者及び施行日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。
2項 施行日 から1995年3月31日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年4月1日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について 改正共済法 附則第13条の10第1項の規定を適用する場合においては、同条第1項第3号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)」とあるのは、「1995年4月1日」とする。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行(附則第1条第1項第2号の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1995年3月31日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、附則第12条の8の2第1項の改正規定は、1998年4月1日から施行する。
2条 (育児休業手当金に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の国家 公務員 等共済 組合 法第68条の2に規定する育児休業手当金は、同条に規定する勤務に服さなかった期間のうちこの法律の施行の日以後に係る期間について支給する。
附 則(1995年6月9日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
並びに附則第3条、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
、
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
、
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
、
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
、
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
、
第18条
《 削除…》
、
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
及び
第22条
《法人格 連合会は、法人とする。…》
の規定は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、附則第37条及び
第47条第1項
《組合は、給付事由第70条又は第71条の規…》
定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項
の規定は、同年1月1日から施行する。
3条 (用語の定義)
1項 この条から附則第10条まで、附則第12条、
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
から
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
まで、
第21条
《設立及び業務 組合の事業のうち次項各号…》
に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚
から
第27条
《役員 連合会に、役員として、理事長1人…》
、理事10人以内及び監事3人以内を置く。 2 前項の理事のうち6人以内及び監事のうち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
まで、
第29条
《役員の任命 理事長及び監事第27条第2…》
項の規定による監事を除く。は、財務大臣が任命する。 2 理事第27条第2項の規定による理事を除く。以下第32条第3項において同じ。は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。 3 前2項の規定の適用
から
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
まで、
第35条
《運営審議会 連合会の業務の適正な運営に…》
資するため、連合会に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員16人以内で組織する。 3 委員は、理事長が組合員のうちから任命する。 4 理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合
、
第37条
《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》
その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合第3条第2項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合の組
、
第38条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
、
第40条
《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》
合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に
から
第43条
《同順位者が2人以上ある場合の給付 前条…》
の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
まで、
第45条
《給付金からの控除 組合員が第101条第…》
3項の規定により第100条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第101条第3項の規定により
、
第46条
《不正受給者からの費用の徴収等 偽りその…》
他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額その給付が療養の給付であるときは、第55条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金第
、
第49条
《公課の禁止 租税その他の公課は、組合の…》
給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
、
第54条
《療養の給付 組合は、組合員の公務によら…》
ない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療
、
第59条
《組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者…》
となつた場合等の給付 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に
、
第61条
《出産費及び家族出産費 組合員が出産した…》
ときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産し
、
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
、
第66条
《傷病手当金 組合員第126条の5第2項…》
に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合
、
第67条
《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》
出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2
及び
第119条
《船員組合員の資格の得喪の特例 船員保険…》
の被保険者以下「船員」という。である組合員以下「船員組合員」という。の船員組合員としての資格の得喪については、船員保険法1939年法律第73号の定めるところによる。
において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 改正後国共済法 :
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法をいう。
2号 改正後国共済 施行法 :附則第76条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)をいう。
3号 改正前国共済法 :
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正前の国家 公務員 等共済 組合 法をいう。
4号 改正前国共済 施行法 :附則第76条の規定による改正前の国家 公務員 等共済 組合 法の長期給付に関する施行法をいう。
5号 旧国共済法 :国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下1985年国共済改正法という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
6号 1985年国民年金等改正法 : 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)をいう。
7号 日本たばこ産業共済 組合 、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 :それぞれ 改正前国共済法 第8条第2項に規定する 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 をいう。
8号 旧 適用法人 共済 組合 員期間 :日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下旧適用法人共済組合という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
15条 (2012年一元化法改正前国共済法による給付)
1項 旧適用法人共済組合員期間 を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、2012年一元化法 改正前国共済法 中 退職 共済年金の支給要件に関する規定は、その者について適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
1号 改正前国共済法 附則第12条の三又は第12条の8の規定による 退職 共済年金の受給権を有している者
2号 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を有している者(前号に掲げる者を除く。)
3号 附則第8条第2項第1号又は第2号に掲げる者(前2号に掲げる者を除く。)
2項 前項の規定により適用するものとされた2012年一元化法 改正前国共済法 による年金たる給付(日本たばこ産業共済 組合 又は日本鉄道共済組合の組合員であった者に係るものに限る。)については、附則第78条による改正前の1985年国共済改正法附則第34条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「日本鉄道共済組合( 新共済法 第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)又は日本たばこ産業共済組合(新共済法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)」とあり、及び同条第2項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは、「厚生年金保険の実施者たる政府」と読み替えるものとする。
16条 (改正前国共済法による給付等)
1項 旧適用法人共済組合員期間 を有する者に係る 改正前国共済法 による年金たる給付(前条第1項の規定により適用するものとされた2012年一元化法改正前国共済法による年金たる給付を含む。)については、第4項、第5項、第10項、第11項及び第13項から第15項まで並びに次条第1項及び第2項の規定を適用する場合並びに当該給付の費用に関する事項を除き、2012年一元化法改正前国共済法及び 改正後国共済施行法 の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 旧適用法人共済組合員期間 を有する者に係る 旧国共済法 による年金たる給付については、第6項から第8項まで、第10項、第11項、第14項及び第15項並びに次条第3項の規定を適用する場合並びに当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
3項 前2項に規定する年金たる給付は、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。
4項 第1項に規定する年金たる給付のうち障害共済年金については、同項の規定にかかわらず、 改正後国共済法 第84条第2項、
第85条第1項
《公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退…》
したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
及び第87条第4項ただし書の規定は適用しない。
5項 第1項に規定する年金たる給付のうち 遺族 共済年金については、2012年一元化法附則第31条第1項の規定を適用する。
6項 第2項に規定する年金たる給付のうち障害年金については、同項の規定にかかわらず、1985年国共済改正法附則第24条の規定は適用しない。
7項 第2項に規定する年金たる給付のうち 遺族 年金については、2012年一元化法附則第31条第2項の規定を適用する。
8項 第2項に規定する年金たる給付については、1985年国共済改正法附則第11条及び
第35条
《運営審議会 連合会の業務の適正な運営に…》
資するため、連合会に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員16人以内で組織する。 3 委員は、理事長が組合員のうちから任命する。 4 理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合
から
第60条
《他の法令による療養との調整 他の法令の…》
規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費
までの規定その他当該年金たる給付の額の計算及びその支給の停止に関する他の法令の規定であって政令で定めるものを適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
9項 旧 適用法人 共済 組合 が 施行日 前に支給すべきであった 改正前国共済法 及び 旧国共済法 による年金たる給付であって同日においてまだ支給していないものについては、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、当該年金たる給付は厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。
10項 第1項及び第2項に規定する年金たる給付に関し、 国民年金法 又は 厚生年金保険法 の支給の停止に関する規定その他の規定であって政令で定めるものを適用する場合におけるこれらの規定の読替えその他必要な事項は、政令で定める。
11項 厚生年金保険法
第78条の10
《老齢厚生年金等の額の改定 老齢厚生年金…》
の受給権者について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間対象期
の規定は、第1項及び第2項に規定する年金たる給付の 受給権者 について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
12項 第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の 受給権者 の附則第6条の規定により 厚生年金保険法 による標準 報酬 月額とみなされた 改正前国共済法 による標準報酬月額が 厚生年金保険法
第78条の6第1項
《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》
において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準
及び第2項の規定により改定された場合における第1項及び第6項の規定により適用するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
13項 第1項に規定する年金たる給付のうち 退職 共済年金(2008年4月1日以後の特定期間( 厚生年金保険法
第78条の14第1項
《被保険者被保険者であつた者を含む。以下「…》
特定被保険者」という。が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養
に規定する特定期間をいう。)に係る 旧適用法人共済組合員期間 をその額の算定の基礎とするものに限る。)の額の算定及び改定その他必要な事項は、政令で定める。
14項 第1項及び第2項に規定する年金たる給付は、 厚生年金保険法
第77条第1項
《年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなか
、
第78条第1項
《受給権者が、正当な理由がなくて、第98条…》
第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。
、
第92条第3項
《3 年金たる保険給付を受ける権利の時効は…》
、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
、
第96条第1項
《実施機関は、必要があると認めるときは、年…》
金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給
、
第97条第1項
《実施機関は、必要があると認めるときは、障…》
害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ
及び
第100条の2
《資料の提供 実施機関は、相互に、被保険…》
者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 2 実施機関は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に
の規定の適用については、これらの規定に規定する年金たる保険給付とみなし、同法第90条第1項及び第5項、
第92条第1項
《公務遺族年金の受給権者が1年以上所在不明…》
である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。
並びに
第100条第1項
《掛金等掛金及び組合員保険料厚生年金保険法…》
第82条第1項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員
の規定の適用については、これらの規定に規定する保険給付とみなす。
15項 第1項及び第2項に規定する年金たる給付を受ける権利を有する者は、 厚生年金保険法
第95条
《戸籍事項の無料証明 市町村長は、実施機…》
関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
、
第96条第1項
《実施機関は、必要があると認めるときは、年…》
金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給
、
第98条第3項
《3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世…》
帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
及び第4項並びに
第100条の2
《資料の提供 実施機関は、相互に、被保険…》
者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 2 実施機関は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に
の規定の適用については、これらの規定に規定する 受給権者 とみなす。
17条
1項 前条第1項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済 組合 又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。)については、 改正前国共済法 附則第20条の2第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
2項 旧 適用法人 共済 組合 の組合員であった者については、 改正前国共済法 附則第20条の2第3項及び第4項の規定はなおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合から」とあるのは「厚生年金保険の実施者たる政府から」と、「日本電信電話共済組合地方」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合のうち日本電信電話共済組合若しくは同法附則第48条第1項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る同法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの(地方」と、「前項」とあるのは「同法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の国家 公務員 等共済組合法1958年法律第128号。次項において「 改正前国共済法 」という。)附則第20条の2第2項」と、同条第4項中「前項」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第17条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第3項」と、「第2項」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第2項」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「厚生年金保険の実施者たる政府」と読み替えるものとする。
3項 前条第2項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済 組合 又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。)については、附則第78条の規定による改正前の1985年国共済改正法附則第51条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該年金たる給付の額の改定に伴う必要な措置については、政令で定める。
18条 (保険料率の特例)
1項 日本たばこ産業株式会社及び 改正前国共済法 第111条の6第1項に規定する指定法人(当該指定に係る旧 適用法人 が日本たばこ産業株式会社であるものに限る。)の事業所又は事務所のうち 厚生年金保険法
第6条第1項
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、同法第81条第4項の表の下欄中「1,000分の139・三四」、「1,000分の142・八八」、「1,000分の146・四二」、「1,000分の149・九六」及び「1,000分の153・五〇」とあるのは、「1,000分の155・五」とする。ただし、 施行日 の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き当該事業所又は事務所に使用される者に限る。)の 厚生年金保険法 による保険料率については、この限りでない。
2項 旅客鉄道会社等( 改正前国共済法 第2条第1項第8号に規定する法人をいう。以下この項並びに附則第32条及び
第54条
《療養の給付 組合は、組合員の公務によら…》
ない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療
において同じ。)及び改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人(当該指定に係る旧 適用法人 が旅客鉄道会社等であるものに限る。)の事業所又は事務所のうち 厚生年金保険法
第6条第1項
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、同法第81条第4項の表の下欄中「1,000分の139・三四」、「1,000分の142・八八」、「1,000分の146・四二」、「1,000分の149・九六」及び「1,000分の153・五〇」とあるのは、「1,000分の156・九」とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
3項 前2項に規定する者( 1985年国民年金等改正法 附則第5条第12号に規定する第3種被保険者であるものに限る。)に対する 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第33条の規定(同条に規定する 施行日 の属する月から2006年8月までの月分の保険料率に係る部分に限る。)の適用については、同条中「第3種被保険者」とあるのは、「第3種被保険者( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第18条第1項本文又は第2項前段に規定する者を除く。)」とする。
19条 (旧適用法人共済組合の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
1項 附則第32条第2項に規定する存続 組合 は、附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(厚生年金相当給付費用に限る。)及び附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた 旧適用法人共済組合員期間 を計算の基礎とする 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に要する費用(当該旧適用法人共済組合員期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算定した額を厚生年金保険の実施者たる政府に納付するものとする。
20条
1項 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(厚生年金相当給付費用を除く。)及び同条第7項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用については、政令で定めるところにより、毎年度、附則第32条第2項に規定する存続 組合 が納付する。
21条 (旧適用法人共済組合の1996年度以前の基礎年金拠出金等に関する経過措置)
1項 旧 適用法人 共済 組合 の1996年度以前の年度の 国民年金法
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
に規定する 基礎年金拠出金 及び 1985年国民年金等改正法 附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用については、なお従前の例による。
22条 (旧適用法人共済組合の1996年度に係る決算等に関する経過措置)
1項 旧 適用法人 共済 組合 の1996年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
2項 施行日 前の期間に係る旧 適用法人 共済 組合 の 改正前国共済法 第116条第2項の規定による報告書の提出及び同条第3項の規定による監査については、なお従前の例による。
23条 (国家公務員等共済組合連合会に関する経過措置)
1項 国家 公務員 等共済 組合 連合会は、 施行日 において、国家公務員共済組合連合会となる。
2項 施行日 の前日において国家 公務員 等共済 組合 連合会の理事長、理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、施行日に 改正後国共済法 第29条の規定により国家公務員共済組合連合会の理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。
3項 前項の規定により任命されたものとみなされる国家 公務員 共済 組合 連合会の理事長、理事又は監事の任期は、 改正後国共済法 第30条第1項の規定にかかわらず、 施行日 におけるその者の国家公務員等共済組合連合会の理事長、理事又は監事としての残任期間と同1の期間とする。
24条 (旧適用法人共済組合の組合員の資格に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において旧 適用法人 共済 組合 の組合員( 継続長期組合員 ( 改正前国共済法 第124条の2第2項に規定する継続長期組合員をいう。第3項並びに附則第40条第3項及び
第43条第1項
《前条の規定により給付を受けるべき遺族に同…》
順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
において同じ。)及び 任意継続組合員 (改正前国共済法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員をいう。第4項及び附則第40条において同じ。)を除く。)であった者(同日において 退職 (改正前国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。以下同じ。)又は死亡をした者を除く。)は、同日に退職をしたものとみなす。この場合においては、当該退職については、改正前国共済法第77条第4項の規定の適用は、ないものとする。
2項 前項に規定する者のうち 施行日 の前々日に65歳以上である者については、同項後段の規定にかかわらず、施行日の前日の属する月までの 組合 員期間( 旧適用法人共済組合員期間 及び当該組合員期間に他の法令の規定により算入された期間とし、1985年国共済改正法附則第32条第1項又は第2項の規定の適用があった場合にはその適用後の当該組合員期間とする。以下「 旧 適用法人 施行日前期間 」という。)を計算の基礎として、 改正前国共済法 による 退職 共済年金の額を改定する。
3項 施行日 の前日において旧 適用法人 共済 組合 の 継続長期組合員 であった者(同日において 改正前国共済法 第124条の2第2項各号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日に、継続長期組合員の資格を喪失する。この場合においては、施行日の前日に 退職 をしたものとみなすほか、第1項後段の規定を準用する。
4項 施行日 の前日において旧 適用法人 共済 組合 の 任意継続組合員 であった者(同日において 改正前国共済法 第126条の5第5項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日に、任意継続組合員の資格を喪失する。
25条 (組合員期間の計算に関する経過措置)
1項 旧 適用法人 共済 組合 の組合員であった者が引き続き 施行日 前に旧適用法人共済組合以外の国家 公務員 等共済組合(以下この条において「 連合会組合 」という。)の組合員の資格を取得したときは、旧適用法人共済組合の組合員期間は、 連合会 組合の組合員期間とみなす。
2項 旧 適用法人 共済 組合 の組合員であった者が、 施行日 前に、その資格を喪失し、かつ、新たに 連合会 組合の組合員の資格を取得したときは、旧適用法人共済組合の組合員期間は連合会組合の組合員期間に合算されたものとする。
3項 旧適用法人施行日前期間 については、 改正後国共済法 第38条第4項の規定にかかわらず、当該旧適用法人施行日前期間を有する者に係る当該旧適用法人施行日前期間以外の 組合 員期間との合算は、しないものとする。
26条 (従前の給付等に関する経過措置)
1項 施行日 前に支給事由が生じた 改正前国共済法 による給付又は 旧国共済法 による給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2項 旧 適用法人 共済 組合 がした 改正前国共済法 第103条第1項に規定する決定、徴収、確認又は診査に係る同項の審査請求で 施行日 の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
27条 (国家公務員等共済組合審査会に関する経過措置)
1項 国家 公務員 等共済 組合 審査会は、 施行日 において、国家公務員共済組合審査会となる。
2項 施行日 の前日において国家 公務員 等共済 組合 審査会の委員である者のうち旧 適用法人 共済組合の組合員を代表する者及び旧適用法人を代表する者(第4項において「 旧適用法人組合員代表者等 」という。)以外の者は、別に辞令を用いないで、施行日に 改正後国共済法 第104条第3項の規定により国家公務員共済組合審査会の委員として委嘱されたものとみなす。
3項 前項の規定により委嘱されたものとみなされる国家 公務員 共済 組合 審査会の委員の任期は、 改正後国共済法 第104条第4項の規定にかかわらず、 施行日 におけるその者の国家公務員等共済組合審査会の委員としての残任期間と同1の期間とする。
4項 施行日 の前日において国家 公務員 等共済 組合 審査会の委員である者のうち 旧適用法人組合員代表者等 の任期は、 改正前国共済法 第104条第4項の規定にかかわらず、その日に満了する。
28条 (国家公務員等共済組合審議会に関する経過措置)
1項 国家 公務員 等共済 組合 審議会は、 施行日 において、国家公務員共済組合審議会となる。
2項 前条第2項から第4項までの規定は、 施行日 の前日において国家 公務員 等共済 組合 審議会の委員である者について準用する。この場合において、これらの規定中「
第104条第3項
《3 委員は、組合員を代表する者、国を代表…》
する者及び公益を代表する者それぞれ3人とし、財務大臣が委嘱する。
」とあり、及び「
第104条第4項
《4 委員の任期は、3年とする。 ただし、…》
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
」とあるのは「
第111条第4項
《4 前項に規定する権利の時効については、…》
その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
」と、「委嘱された」とあるのは「任命された」と読み替えるものとする。
29条 (旧適用法人共済組合の掛金の徴収等に関する経過措置)
1項 旧 適用法人 共済 組合 に係る掛金、特別掛金、負担金その他 改正前国共済法 の規定による徴収金の徴収並びに当該掛金、特別掛金及び負担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。当該掛金、特別掛金及び負担金の還付についても、同様とする。
2項 この法律の施行の際現に存する 改正前国共済法 第111条の9に規定する先取特権については、なお従前の例による。
30条 (退職1時金等の返還に関する経過措置)
1項 旧適用法人施行日前期間 を有する者又はその 遺族 に係る 改正後国共済法 附則第12条の12第1項( 改正後国共済施行法 第14条第3項において準用する場合を含む。)若しくは
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
の十三(改正後国共済施行法第15条第3項において準用する場合を含む。)、改正後国共済施行法第14条第1項、
第15条第1項
《組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作…》
成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。
若しくは
第41条第2項第3号
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
、第3項若しくは第6項又は1985年国共済改正法附則第62条第1項(1985年国共済改正法附則第63条第3項において準用する場合を含む。)若しくは
第63条第1項
《組合員が公務によらないで死亡したときは、…》
その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
の規定により返還すべきこととされているこれらの規定に規定する金額(以下この条において「 返還額 」という。)の改正後国共済法附則第12条の十二若しくは
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
の十三、改正後国共済施行法第14条、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
若しくは
第41条第3項
《3 前条第4項の規定による標準報酬の区分…》
の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する標準期末手当等の額については、第1項後段中「1,510,000円を」とあるのは、「1,510,
から第6項まで又は1985年国共済改正法附則第62条第3項から第6項まで(1985年国共済改正法附則第63条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による返還については、これらの規定にかかわらず、 返還額 を1時に又は分割して返還する方法であって、その者が受ける旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とする年金たる給付の額を勘案して政令で定めるものにより行うものとする。
2項 附則第5条第1項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた 旧適用法人共済組合員期間 を計算の基礎とする 厚生年金保険法 による年金たる保険給付の受給権を有することとなった者が前項の規定により 返還額 を返還した場合におけるその年分の当該 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に係る 所得税法 (1965年法律第33号)
第35条第2項第1号
《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》
の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
及び第4項第2号に規定する公的年金等の収入金額については、その年中に支払われた当該 厚生年金保険法 による年金たる保険給付の額(以下この項において「 保険給付支払額 」という。)からその年中に返還した返還額(当該返還額に係る附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は附則第33条第1項に規定する特例年金給付(以下この項において「 特例年金給付等 」という。)がその年中に支払われた場合には、当該返還額から当該 特例年金給付等 の額(その額が当該返還額を超えるときは、当該返還額を限度とする。)を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)を控除して得た額とする。この場合において、当該返還額が当該 保険給付支払額 を超えるときは、当該保険給付支払額をもって、当該保険給付支払額から控除する限度額とする。
31条 (2012年一元化法改正前国共済法による長期給付)
1項 附則第15条第1項の規定にかかわらず、2012年一元化法 改正前国共済法 中長期給付の支給要件に関する規定は、次に掲げる者についても適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
1号 附則第5条第1項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた 旧適用法人共済組合員期間 (以下「 被保険者期間とみなされた 組合 員期間 」という。)以外の 旧適用法人施行日前期間 を有する者その他旧適用法人施行日前期間を有する者で政令で定めるもの(附則第15条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)
2号 被保険者期間とみなされた組合員期間 以外の 旧適用法人施行日前期間 を有する者が死亡した場合のその者の 遺族 その他旧適用法人施行日前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族で政令で定めるもの
32条 (存続組合の業務等)
1項 旧 適用法人 共済 組合 は、次項各号に掲げる業務を行うため、この法律の施行後も、 改正前国共済法 第3条第1項に規定する国家 公務員 等共済組合としてなお存続するものとする。この場合において、同項並びに改正前国共済法第8条第2項及び第111条の2の規定は、旧適用法人共済組合については、なおその効力を有するものとし、改正前国共済法第8条第2項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
2項 前項の規定によりなお存続するものとされる旧 適用法人 共済 組合 (以下「 存続組合 」という。)の業務は、次に掲げるものとする。
1号 前条の規定により適用するものとされた2012年一元化法 改正前国共済法 による年金たる長期給付で 旧適用法人施行日前期間 を計算の基礎とするものを支給すること。
2号 前条の規定により適用するものとされた2012年一元化法 改正前国共済法 による1時金たる長期給付で 旧適用法人施行日前期間 を計算の基礎とするもの及び 施行日 以後に支給事由が生ずることとなるこれに類する1時金たる給付で政令で定めるものを支給すること。
3号 改正後国共済施行法 第3条に規定する給付のうち年金たる給付で旧 適用法人 共済 組合 に係るものを支給すること。
4号 旧 適用法人 共済 組合 が 施行日 前に支給すべきであった1時金たる給付であって、施行日においてまだ支給していないものを支給すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、 存続組合 に帰属した権利及び義務の行使及び履行のために必要な業務を行うこと。
6号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
3項 存続組合 は、国家 公務員 共済 組合 法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合とみなして、同法第4条から
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
まで、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
、
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
、
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
、
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
、
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
、
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
、
第45条第2項
《2 組合員が組合員の資格を喪失した場合に…》
おいて、その者又はその者の親族前条第2項の規定により同条第1項に規定する子とみなされる者を含む。に支給すべき給付金埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が組合に対して支払うべき金
及び
第116条
《財務大臣の権限 組合及び連合会の業務の…》
執行は、財務大臣が監督する。 2 組合及び連合会は、財務省令で定めるところにより、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を財務大臣に提出しなければならない。 3 財務大臣は、必要があると認めると
の規定並びに2012年一元化法 改正前国共済法 第41条、
第47条第1項
《組合は、給付事由第70条又は第71条の規…》
定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項
、
第48条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
、
第50条
《短期給付の種類等 この法律による短期給…》
付は、次のとおりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及
、
第95条
《 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し…》
必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
、
第106条
《組合又は連合会に対する通知等 審査会は…》
、審査請求がされたときは、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会にこれを通知し、かつ、利害関係人に
及び
第114条
《資料の提供 連合会は、年金である給付に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣、地方の組合又は日本私立学
の規定を適用する。この場合において、 国家公務員共済組合法
第5条第1項
《組合は、各省各庁の長第8条第1項に規定す…》
る各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。
中「 各省各庁 の長(
第8条第1項
《衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各…》
省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は、それぞ
に規定する各省各庁の長をいう。)」とあるのは「旧 適用法人 ( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第4条に規定する旧適用法人をいう。)を代表する者(以下「 組合の代表者 」という。)」と、同法第6条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「第1号から第3号まで、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項」と、同項第6号中「給付及び掛金に関する事項(
第24条第1項第8号
《連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員に関する事項 5 運営審議会に関する事項 6 厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項 7 退職等年金給付の決定及び支払に関する
に掲げる事項を除く。)」とあるのは「給付に関する事項」と、同法第11条第2項中「財務大臣に協議しなければならない」とあるのは「財務大臣の認可を受けなければならない」と、2012年一元化法改正前国共済法第41条第1項中「組合(長期給付にあつては、 連合会 。次項、
第47条第1項
《組合は、給付事由第70条又は第71条の規…》
定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項
、
第48条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
、
第95条
《 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し…》
必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
、
第106条
《組合又は連合会に対する通知等 審査会は…》
、審査請求がされたときは、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会にこれを通知し、かつ、利害関係人に
、
第114条
《資料の提供 連合会は、年金である給付に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣、地方の組合又は日本私立学
及び
第118条
《医療に関する事項等の報告 組合は、財務…》
省令・厚生労働省令で定めるところにより、この法律に定める医療に関する事項その他この法律の規定による短期給付に関する事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。
において同じ。)」とあるのは「組合」とする。
4項 改正後国共済法 第75条及び
第114条の2
《社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託…》
組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1
の規定は、 存続組合 について準用する。
5項 附則第16条第3項又は第7項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、 存続組合 は、当該年金たる給付の支給に関する義務を免れる。
6項 財務大臣は、 存続組合 に関して第3項の規定により適用するものとされた 改正後国共済法 第6条第2項若しくは
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
の規定による認可又は第3項の規定により適用するものとされた国家 公務員 共済 組合 法第16条第2項の規定による承認をする場合には、あらかじめ、存続組合に係る次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
1号 日本たばこ産業株式会社財務大臣
2号 日本電信電話株式会社( 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)
第1条の2第1項
《この法律において「日本電信電話株式会社」…》
とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技
に規定する日本電信電話株式会社をいう。附則第54条第1項第1号において同じ。)総務大臣
3号 旅客鉄道会社等国土交通大臣
7項 存続組合 は、第2項各号に掲げる業務がすべて終了したときにおいて解散する。
8項 前項の規定により 存続組合 が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。
9項 前各項に定めるもののほか、前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
33条 (存続組合が支給する長期給付)
1項 存続組合 が支給する前条第2項第1号に規定する年金たる長期給付(以下「 特例年金給付 」という。)及び同項第2号に規定する1時金たる長期給付(以下「 特例1時金給付 」という。)については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、2012年一元化法 改正前国共済法 、 改正後国共済施行法 及び1985年国共済改正法附則第3条から
第32条
《役員の解任 財務大臣又は理事長は、それ…》
ぞれその任命に係る役員が前条各号の1に該当するに至つたとき第27条第2項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。は、その役員を解任しなければならない。 2 財務大臣又は
まで(附則第31条を除く。)の長期給付に関する規定(以下この条において「 国共済法等の規定 」という。)を適用する。
2項 特例年金給付 の額は、 国共済法等の規定 に基づき計算した年金たる長期給付の額から、 被保険者期間とみなされた組合員期間 を計算の基礎とする 厚生年金保険法 による年金たる保険給付で当該長期給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものの額のうち当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した額を控除して得た額とする。
3項 特例1時金給付 の額は、 国共済法等の規定 に基づき計算した1時金たる長期給付の額から、 被保険者期間とみなされた組合員期間 を計算の基礎とする 厚生年金保険法 による1時金たる保険給付で当該長期給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものの額のうち当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した額を控除して得た額とし、 存続組合 が支給する前条第2項第2号に規定する1時金たる給付で政令で定めるものの額は、特例1時金給付に準じて政令で定めるところにより計算した額とする。
4項 特例年金給付 の受給権を有する者が、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 1985年国民年金等改正法 附則第87条第1項に規定する 旧 船員保険法 による年金たる保険給付を含む。次項において同じ。)、附則第16条第3項若しくは第7項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は 国民年金法 による年金たる給付を受けることができるときは、2012年一元化法 改正前国共済法 第74条第1項及び1985年国共済改正法附則第11条第1項の規定にかかわらず、これらの年金たる給付を受けることができる場合に該当して行われる支給の停止は、行わない。この場合においては、これらの年金たる給付に関し適用される 厚生年金保険法
第38条第1項
《障害厚生年金は、その受給権者が他の年金た…》
る保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の
その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものの適用については、特例年金給付は、当該政令で定める規定により支給の停止が行われる年金たる給付に該当しないものとみなす。
5項 特例年金給付 (2012年一元化法 改正前国共済法 第74条第1項又は1985年国共済改正法附則第11条第1項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の受給権を有する者が、当該特例年金給付と併せて次の各号に掲げる年金たる給付を受けることができるときは、当該特例年金給付の額は、第2項の規定にかかわらず、 国共済法等の規定 に基づき計算した年金たる長期給付の額(2012年一元化法改正前国共済法第74条第2項の規定(他の法令においてその例によることとされる場合を含む。)により支給の停止を行わないこととされる額(以下この項において「 職域相当額 」という。)があるときは、当該 職域相当額 を控除した額とする。)から、当該特例年金給付と併せて受けることができる当該各号に掲げる年金たる給付の額を控除して得た額に職域相当額を加算した額とする。
1号 厚生年金保険法 による年金たる保険給付(同法第38条第1項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該 特例年金給付 と同1の支給事由であって当該支給事由が障害以外のものに基づいて支給されるものを除く。)
2号 附則第16条第3項又は第7項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(2012年一元化法 改正前国共済法 第74条第1項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該 特例年金給付 と同1の支給事由であって当該支給事由が障害以外のものに基づいて支給されるものを除く。)
3号 国民年金法 による年金たる給付(同法第20条第1項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該 特例年金給付 と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除くものとし、さらに、当該特例年金給付が 退職 を支給事由とするもの(以下この条において「 退職特例年金給付 」という。)であるときは障害を給付事由とする年金たる給付(その受給権を有する者が65歳に達しているものに限る。)を、当該特例年金給付が死亡を支給事由とするもの(以下この条において「 遺族特例年金給付 」という。)であるときは老齢及び障害を支給事由とする年金たる給付(これらの受給権を有する者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)
6項 退職 特例年金給付及び障害を支給事由とするものについては、2012年一元化法 改正前国共済法 第77条第4項、
第79条第1項
《有期退職年金の額は、有期退職年金の額の算…》
定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。
及び第2項、
第84条第2項
《2 公務障害年金算定基礎額は、次に掲げる…》
額の合計額とする。 1 給付算定基礎額に5・三三四障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、8・〇〇一を乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額 2 給付算定基礎額障
、
第85条第1項
《公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退…》
したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
、
第87条第1項
《公務障害年金の受給権者が組合員であるとき…》
は、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。
、第2項及び第4項ただし書並びに附則第12条の4の3第3項並びに1985年国共済改正法附則第20条第3項及び第21条第7項の規定は、適用しない。この場合において、これらの年金たる給付の受給権を有する者が 施行日 以後に国家 公務員 共済 組合 の組合員又は地方公務員共済組合の組合員となったときは、2012年一元化法改正前国共済法第80条又は第87条の2の規定を準用する。
7項 旧適用法人施行日前期間 を有する者については、2012年一元化法 改正前国共済法 附則第12条の8の規定は、適用しない。
8項 改正前国共済法 附則第20条の2第2項及び第5項(改正前国共済法附則第12条の7の規定に係る部分に限る。)、 改正前国共済施行法 第10条第5項並びに附則第78条の規定による改正前の1985年国共済改正法附則第34条の規定は、 存続組合 である日本たばこ産業共済 組合 又は日本鉄道共済組合が支給する 特例年金給付 (日本たばこ産業共済組合が支給する 退職 特例年金給付にあっては、1990年4月1日前に退職した者に係るものを除く。)及び 特例1時金給付 のうち障害を支給事由とするものについては、なおその効力を有する。
9項 改正前国共済法 附則第20条の2第3項及び第4項の規定は、同条第3項に規定する 連合会 を組織する 組合 の組合員、日本電信電話共済組合の組合員又は 地方の組合 の組合員であった者が日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員となり、 存続組合 である日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合から 特例年金給付 又は 特例1時金給付 のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることとなる場合においては、なおその効力を有する。
10項 1990年4月1日前に 退職 した者に係る退職特例年金給付で 存続組合 である日本たばこ産業共済 組合 が支給するものについて国家 公務員 共済組合法等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 による平均標準 報酬 月額を計算する場合においては、同法第77条第1項中「以下同じ」とあるのは「附則第12条の4の2第2項において同じ」と、同条第2項第1号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた 標準報酬の月額 (その月が1987年3月以前の期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ1・5を乗じて得た額とし、その月が同年4月から1988年3月までの期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ1・3を乗じて得た額とする。)を平均した額をいう。次号及び附則第12条の4の2第3項において同じ。)」とする。
11項 1990年4月1日前に 退職 した者に係る退職特例年金給付で 存続組合 である日本たばこ産業共済 組合 が支給するものの額のうち2012年一元化法 改正前国共済法 第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額に相当するものについては、2012年一元化法改正前国共済法第72条の3から
第72条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による
の六までの規定は、適用しない。
12項 退職 特例年金給付又は 遺族 特例年金給付の受給権を有する者については、政令により、その者の請求によりこれらの年金たる給付の支給に代えて1時金を支給することができる特例を定めることができる。
13項 遺族 特例年金給付(その 受給権者 が1942年4月2日以後に生まれた者であるものに限る。)の額の算定及び改定並びにその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
14項 2012年一元化法 改正前国共済法 第93条の5から
第93条
《公務遺族年金の失権 公務遺族年金の受給…》
権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及
の十二までの規定は、 特例年金給付 ( 遺族 特例年金給付を除く。)の 受給権者 が2012年一元化法改正前国共済法第93条の5第1項に規定する離婚等をした場合について準用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。
15項 前各項に定めるもののほか、 存続組合 が 特例年金給付 及び 特例1時金給付 を支給する場合における2012年一元化法 改正前国共済法 その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他前各項の規定に関し必要な事項は、政令で定める。
33条の2 (退職特例年金給付の繰下げの申出の特例)
1項 旧適用法人施行日前期間 を有する者が 厚生年金保険法
第44条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》
の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで
の申出をする場合には、当該申出と同時に前条第1項の規定により適用するものとされた2012年一元化法 改正前国共済法 第78条の2第1項の申出を行わなければならない。
2項 旧適用法人施行日前期間 を有する者が老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に 厚生年金保険法
第44条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》
の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで
の申出をしないで当該老齢厚生年金の請求を行った場合(同条第5項の規定により同条第1項の申出があったものとみなされる場合に限る。)における前条第1項の規定により適用するものとされた2012年一元化法 改正前国共済法 第78条の2の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
34条 (存続組合に係る基礎年金拠出金等)
1項 1997年度における 基礎年金拠出金 について 国民年金法
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
の規定を適用する場合には、同項中「年金保険者たる共済 組合 」とあるのは、「年金保険者たる共済組合( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第32条第2項に規定する 存続組合 及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 国民年金法
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
の規定により 基礎年金拠出金 を納付するものとされた 存続組合 又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について同法第94条の三及び第94条の5の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 1997年度において厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する 基礎年金拠出金 の額は、 国民年金法
第94条の3
《 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算…》
定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者
の規定にかかわらず、同条の規定により算定された額から、第1項の規定により読み替えられた同法第94条の2の規定により各 存続組合 又は各指定基金が納付する基礎年金拠出金の額の合計額を控除して得た額とする。
35条
1項 1997年度において 1985年国民年金等改正法 附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について同項の規定を適用する場合には、同項中「、共済 組合 」とあるのは「、共済組合( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第32条第2項に規定する 存続組合 (以下この条において単に「存続組合」という。)及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下この条において単に「指定基金」という。)を含む。)」と、「年金保険者たる共済組合等」とあるのは「年金保険者たる共済組合等(存続組合及び指定基金を含む。)」と、同項第3号中「組合員で」とあるのは「組合員(存続組合又は指定基金に係る 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第3条第8号に規定する旧 適用法人 共済組合の組合員を含む。)で」とする。
36条
1項 前2条の場合における国民年金特別 会計法 (1961年法律第63号)第3条の2の規定の適用については、同条第1項中「以下「 年金保険者たる共済組合等 」という。)から」とあるのは「( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第32条第2項に規定する 存続組合 及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。以下「 年金保険者たる共済 組合 等 」という。)から」と、同条第2項第1号中「 法 第94条の3第1項」とあるのは「法第94条の3第1項( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第34条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
37条 (健康保険組合の設立)
1項 旧 適用法人 ( 改正前国共済法 第111条の6第1項に規定する指定法人を含む。次項において同じ。)の事業主は、改正前国共済法第2条第1項第7号イ、ロ又はハに掲げる区分ごとに、 施行日 において健康保険 組合 を設立するものとする。
2項 前項の場合において、旧 適用法人 の事業主は、 施行日 の前日までに、健康保険 組合 の規約その他政令で定める事項につき、厚生大臣の認可を受けるものとする。
3項 前項に規定するもののほか、第1項の規定による健康保険 組合 の設立に必要な事項は、政令で定める。
38条 (旧適用法人共済組合の短期給付等に係る権利及び義務の承継に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際旧 適用法人 共済 組合 が有している 改正前国共済法 による短期給付(老人保健法(1982年法律第80号)第53条第1項に規定する拠出金及び 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第81条の2第1項
《都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を…》
図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不
に規定する拠出金の納付に関する業務を含む。)の事業並びに改正前国共済法第98条第1号及び第2号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)に係る一切の権利及び義務は、前条第1項の規定により設立された健康保険組合(以下「 新設健保組合 」という。)が承継する。
2項 前項の規定により 新設健保組合 が旧 適用法人 共済 組合 の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3項 新設健保組合 が第1項の規定により旧 適用法人 共済 組合 から権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、 地方税法 (1950年法律第226号)
第599条第1項
《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》
掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村
の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において旧適用法人共済組合が当該土地の取得をした日以後10年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
39条 (新設健保組合に係る医療費拠出金及び療養給付費拠出金の額の特例)
1項 1997年度及び1998年度の 新設健保組合 に係る老人保健法第53条第1項に規定する医療費拠出金の額の算定の特例については、政令で定める。
2項 前項の規定は、1997年度及び1998年度の 新設健保組合 に係る 国民健康保険法
第81条の2第1項
《都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を…》
図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不
に規定する療養給付費拠出金について準用する。
40条 (旧適用法人共済組合の任意継続組合員に関する経過措置)
1項 施行日 前に 退職 し、 改正前国共済法 第126条の5第1項の規定による申出を旧 適用法人 共済 組合 にすることができた者であって、施行日前に当該申出をしていないものが、その退職の日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると 新設健保組合 が認めた場合には、その認めた日)までの間に当該申出を新設健保組合に行ったときは、その者は退職の日の翌日から施行日の前日までの間は 任意継続組合員 であった者とする。
2項 施行日 の前日において旧 適用法人 共済 組合 の 任意継続組合員 であった者(前項の規定により任意継続組合員であった者とされた者を含み、同日において 改正前国共済法 第126条の5第5項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日において 新設健保組合 の 健康保険法 (1922年法律第70号)
第20条
《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》
事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項
の規定による被保険者とする。この場合において、その者の当該任意継続組合員であった期間は、同条の規定による被保険者であった期間とみなす。
3項 施行日 の前日において旧 適用法人 共済 組合 の組合員( 継続長期組合員 及び 任意継続組合員 を除く。次条において同じ。)であった者であって、同日に 退職 し、かつ、同日に 改正前国共済法 第126条の5第1項の規定による申出を旧適用法人共済組合に行ったものは、施行日において 新設健保組合 の 健康保険法
第20条
《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》
事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項
の規定による被保険者になるものとする。
41条 (健康保険法第20条又は第55条第2項の規定の適用に関する特例)
1項 施行日 の前日において旧 適用法人 共済 組合 の組合員であった者であって、施行日において 新設健保組合 の被保険者となったものに対する 健康保険法
第20条
《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》
事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項
の規定の適用については、同条中「共済組合」とあるのは、「共済組合( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第3条第8号ニ規定スル旧適用法人共済組合ヲ除ク)」とする。
2項 施行日 の前日において旧 適用法人 共済 組合 の組合員( 改正前国共済法 第119条に規定する 船員 組合員を除く。)であった者であって、施行日において政府又は健康保険組合( 新設健保組合 を除く。)の管掌する健康保険の被保険者となったものに対する 健康保険法
第20条
《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》
事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項
の規定の適用については、同条中「共済組合」とあるのは、「共済組合( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第3条第8号ニ規定スル旧適用法人共済組合ヲ除ク)」とする。
3項 前条第2項及び第3項に規定する者については、 施行日 前に旧 適用法人 共済 組合 の組合員であった期間を 健康保険法
第13条
《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》
同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。
の規定による被保険者(同法第12条第1項に規定する共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった期間とみなし、同法第55条第2項(同法第55条ノ2第2項及び
第57条第2項
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
42条 (旧適用法人共済組合の組合員で新設健保組合の被保険者となった者に係る給付に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際附則第40条第2項若しくは第3項又は前条第1項に規定する者のうち 改正前国共済法 第66条第1項の規定による 傷病 手当金(その者が改正前国共済法第121条の規定により選択した 船員 保険法(1939年法律第73号)第30条の規定による傷病手当金を含む。以下この項において同じ。)の 受給権者 であった者であって、同1の傷病について 健康保険法
第45条
《標準賞与額の決定 保険者等は、被保険者…》
が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が
の規定による傷病手当金を受けることができるものに対する同法第47条の規定の適用については、当該改正前国共済法第66条第1項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該 健康保険法
第45条
《標準賞与額の決定 保険者等は、被保険者…》
が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が
の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
2項 附則第40条第2項若しくは第3項又は前条第1項に規定する者のうち 健康保険法
第45条
《標準賞与額の決定 保険者等は、被保険者…》
が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が
又は
第55条
《他の法令による保険給付との調整 被保険…》
者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同
ノ2の規定による 傷病 手当金の 受給権者 であって、当該傷病による障害について附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることができるものに対する同法第58条第2項の規定の適用については、これらの者が引き続き 新設健保組合 の被保険者である間は、当該年金たる給付を 厚生年金保険法 による障害厚生年金とみなす。
3項 前2項に定めるもののほか、附則第40条第2項若しくは第3項又は前条第1項に規定する者に係る 改正前国共済法 の規定による短期給付について必要な事項は、政令で定める。
43条 (旧適用法人共済組合の組合員の資格喪失後の給付に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に旧 適用法人 共済 組合 の組合員( 継続長期組合員 を除く。次項において同じ。)であった者若しくはその 被扶養者 に対し 改正前国共済法 第59条の規定により支給されている給付(改正前国共済法第120条の規定により 船員 保険法の規定の例によるものとされた給付を含む。)及び改正前国共済法第66条第3項又は第67条第4項の規定により支給されている給付(改正前国共済法第121条の規定による選択に係る給付を含む。)については、なお従前の例によるものとし、 新設健保組合 が当該給付を支給する。
2項 施行日 前に旧 適用法人 共済 組合 の組合員の資格を喪失し、かつ、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、 改正前国共済法 第61条第2項、
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
又は
第67条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、出産手…》
当金の額の算定について準用する。
及び第3項の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付(改正前国共済法第121条の規定による選択に係る給付を含む。)を受けることができるときは、これらの給付は、改正前国共済法の規定の例によるものとし、 新設健保組合 が当該給付を支給する。
44条 (保険料算定の特例)
1項 附則第40条第2項若しくは第3項又は
第41条第1項
《組合は、組合員が期末手当等を受けた月にお…》
いて、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、当該標準期末手当等の
に規定する者が1997年4月中に 新設健保組合 の被保険者の資格を喪失した場合においては、当月分の 健康保険法
第71条
《保険医又は保険薬剤師の登録 第64条の…》
登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。 1 申請者が、こ
に規定する保険料は、これを算定しない。
45条 (審査請求に関する経過措置)
1項 旧 適用法人 共済 組合 が 改正前国共済法 の規定により行った短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求であって、 施行日 以後に審査請求が行われたものについては、なお従前の例による。
2項 新設健保組合 が 改正前国共済法 の規定により行った旧 適用法人 共済 組合 の短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求については、国家 公務員 共済組合法第103条から
第107条
《政令への委任 この章及び行政不服審査法…》
に定めるもののほか、審査会の委員及び同法第34条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
までの規定を適用する。この場合において、 改正後国共済法 第106条中「組合」とあるのは、「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第38条第1項に規定する新設健保組合」とする。
46条 (船員組合員であった者に係る船員保険の被保険者期間に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において旧 適用法人 共済 組合 の組合員( 改正前国共済法 第119条に規定する 船員 組合員に限る。以下この条において同じ。)であった者であって、施行日において 船員保険法
第15条第1項
《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》
大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。
に規定する組合員である被保険者以外の船員保険の被保険者となったものに対する船員保険の失業等給付に関する規定の適用については、旧適用法人共済組合の組合員であった期間であって、かつ、 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第14条
《被保険者期間 被保険者期間は、被保険者…》
であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日
に規定する被保険者であった期間は、 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ12第3項に規定する算定基礎期間とみなす。
47条 (基金の指定等)
1項 財務大臣は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金 基金 (以下「 基金 」という。)であって、附則第32条第2項各号に掲げる業務(以下「 特例業務 」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請(当該申請が基金の成立前であるときは、当該基金を設立しようとする 厚生年金保険法
第6条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
に規定する適用事業所の事業主の申請)により、 特例業務 を行う者として指定することができる。
2項 財務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた 基金 の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3項 第1項の規定による指定を受けた 基金 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
4項 財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
48条 (存続組合又は旧適用法人共済組合の権利及び義務の承継)
1項 財務大臣が前条第1項の規定による指定をしたときは、指定を受けた 基金 (以下「 指定基金 」という。)に係る 存続組合 は、附則第32条第7項の規定にかかわらず、その指定の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において、 指定基金 が承継する。
2項 大蔵大臣が前条第1項の規定による指定を 施行日 にしたときは、附則第32条第1項及び前項の規定にかかわらず、当該指定に係る 指定基金 に係る旧 適用法人 共済 組合 は、施行日において解散するものとし、その一切の権利及び義務(附則第38条第1項の規定により 新設健保組合 が承継することとされるものを除く。)は、施行日において、指定基金が承継する。
3項 附則第32条第8項の規定は、前2項の解散について準用する。
4項 第1項又は第2項の規定により 指定基金 が 存続組合 又は旧 適用法人 共済 組合 の権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、財務省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
5項 第1項又は第2項の規定により 指定基金 が 存続組合 又は旧 適用法人 共済 組合 の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
6項 指定基金 が第1項又は第2項の規定により 存続組合 又は旧 適用法人 共済 組合 から権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、 地方税法
第599条第1項
《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》
掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村
の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において旧適用法人共済組合が当該土地の取得をした日以後10年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
49条 (指定基金の業務)
1項 指定基金 は、 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下「 2013年改正前厚年法 」という。)
第130条
《 連合会の役員が第25条の規定による政令…》
に違反して登記をすることを怠つたときは、210,000円以下の過料に処する。
に規定する業務のほか、 特例業務 を行うものとする。この場合においては、指定基金は、附則第2条、
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
、
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
及び
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
の規定の適用については、当該指定基金に係る 存続組合 とみなす。
2項 指定基金 は、当該指定基金の加入員若しくは加入員であった者又はその 遺族 に対して、 特例業務 として支給する 旧適用法人施行日前期間 を計算の基礎とする年金たる長期給付に相当するものを、 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前厚年法
第130条
《 連合会の役員が第25条の規定による政令…》
に違反して登記をすることを怠つたときは、210,000円以下の過料に処する。
に規定する業務(附則第55条第2項に規定する障害等年金給付の支給を行う業務を含む。以下この項において同じ。)として支給する場合には、財務大臣の認可を受けて、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正前厚年法第130条に規定する業務として支給する年金たる給付を限度として、当該年金たる給付に相当する年金たる長期給付であって特例業務として支給するものについて、支給しないこととすることができる。
3項 国家 公務員 共済 組合 法第45条第2項並びに2012年一元化法 改正前国共済法 第41条、
第47条第1項
《組合は、給付事由第70条又は第71条の規…》
定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項
、
第48条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
、
第50条
《短期給付の種類等 この法律による短期給…》
付は、次のとおりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及
、
第75条
《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》
由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお
、
第95条
《 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し…》
必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
、
第106条
《組合又は連合会に対する通知等 審査会は…》
、審査請求がされたときは、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会にこれを通知し、かつ、利害関係人に
、
第114条
《資料の提供 連合会は、年金である給付に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣、地方の組合又は日本私立学
及び
第114条の2
《社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託…》
組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1
の規定は、 指定基金 並びに指定基金が 特例業務 として支給する年金たる長期給付及び1時金たる給付について準用する。
50条 (業務規程の認可等)
1項 指定基金 は、 特例業務 を行うときは、特例業務を実施するために必要な事項で財務省令で定めるものについて業務規程を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 財務大臣は、前項の認可を受けた業務規程が 特例業務 の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3項 附則第32条第6項の規定は、 指定基金 に関して財務大臣が第1項の規定による認可をする場合及び前項の規定による命令をする場合について準用する。
4項 指定基金 は、 特例業務 に関する経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
5項 指定基金 の 特例業務 に関する財務及び会計については、政令で定めるところによる。
51条 (監督)
1項 財務大臣は、 指定基金 の役員が、附則第47条から前条までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、同条第1項の認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は 特例業務 に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定基金に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合においては、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
2項 財務大臣は、 特例業務 の適正な運営を確保するために必要な限度において、 指定基金 に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該 職員 に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、特例業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前項の規定により立入検査をする 職員 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4項 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5項 財務大臣は、 指定基金 の行う 特例業務 の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定基金に対して、監督上必要な命令をすることができる。この場合においては、第1項後段の規定を準用する。
52条 (指定の取消し)
1項 財務大臣は、 指定基金 が合併し、若しくは分割したとき、指定基金が 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第112条第1項
《この法律の規定により給付の請求又は給付を…》
受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若し
の規定により同項に規定する 企業年金基金 (以下「 企業年金 基金 」という。)となったとき又は指定基金が解散したときは、附則第47条第1項の規定による指定を取り消すものとする。
2項 財務大臣は、 指定基金 が次の各号のいずれかに該当するときは、附則第47条第1項の規定による指定を取り消すことができる。
1号 指定に関し不正な行為があったとき。
2号 附則第47条から前条までの規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3号 附則第50条第1項の認可を受けた業務規程によらないで 特例業務 を行ったときその他特例業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
3項 財務大臣は、前2項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
4項 財務大臣は、 指定基金 が合併し、若しくは分割したことにより、又は指定基金が 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法
第112条第1項
《この法律の規定により給付の請求又は給付を…》
受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若し
の規定により 企業年金基金 となったことにより、附則第47条第1項の規定による指定を取り消したときは、合併により設立され、若しくは合併後存続する 基金 若しくは分割により設立され、若しくは分割後存続する基金又は当該企業年金基金(以下「 新基金 」という。)を新たに指定するものとする。
5項 財務大臣が前項の場合に該当して 新基金 を指定したときは、当該指定に係る新基金は、財務大臣が同項の場合に該当して指定を取り消した 基金 の 特例業務 に関する一切の権利及び義務を承継する。
6項 財務大臣が第4項の規定に該当して 企業年金基金 を新たに指定する場合における附則第47条第1項、
第49条第1項
《租税その他の公課は、組合の給付として支給…》
を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
及び
第55条第1項
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定
の規定の適用については、附則第47条第1項中「厚生年金 基金 」とあるのは「厚生年金基金又は企業年金基金」と、附則第49条第1項中「 厚生年金保険法
第130条
《 連合会の役員が第25条の規定による政令…》
に違反して登記をすることを怠つたときは、210,000円以下の過料に処する。
に規定する業務」とあるのは「 厚生年金保険法
第130条
《 連合会の役員が第25条の規定による政令…》
に違反して登記をすることを怠つたときは、210,000円以下の過料に処する。
に規定する業務又は 確定給付企業年金法 の規定に基づく企業年金基金の業務」と、附則第55条第1項中「 指定基金 は」とあるのは「指定基金(当該指定基金が厚生年金基金であるものに限る。以下この条、次条、附則第57条、
第59条
《組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者…》
となつた場合等の給付 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に
及び
第63条
《埋葬料及び家族埋葬料 組合員が公務によ…》
らないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者
において同じ。)は」とする。
7項 指定基金 が解散したことにより又は第2項各号のいずれかに該当したことにより、附則第47条第1項の規定による指定が取り消された場合における当該指定が取り消された 基金 の 特例業務 に関する権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
8項 指定基金 が解散したことにより又は第2項各号のいずれかに該当したことにより、附則第47条第1項の規定による指定が取り消された場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、財務大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、 特例業務 に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。
53条 (政令への委任)
1項 附則第47条から前条までに定めるもののほか、これらの規定による指定又は認可に関する申請の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
54条 (存続組合等に係る費用の負担)
1項 存続組合 ( 指定基金 を含む。次項、第3項及び第6項において同じ。)が 特例業務 として支給する年金たる長期給付及び1時金たる給付に要する費用については、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担する。
1号 当該費用のうち、 旧適用法人共済組合員期間 (1985年国共済改正法附則第32条第1項又は第2項の規定の適用があった場合には、その適用後の当該旧適用法人共済組合員期間とする。第3項において同じ。)以外の 旧適用法人施行日前期間 であって当該年金たる長期給付及び1時金たる給付の額の計算の基礎とするものに対応する費用日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社又は旅客鉄道 会社等 (以下この条において「 会社等 」という。)
2号 当該費用のうち、1985年国共済改正法附則第31条第1項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用国
3号 当該費用のうち、前2号に掲げるもの以外の費用( 改正前国共済法 附則第3条の2第3項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てられる部分に係る費用を除く。) 会社等 (改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人(以下この条において「 旧指定法人 」という。)を含む。)
2項 附則第19条の規定により 存続組合 が納付するものとされる額について 改正前国共済法 附則第3条の2第3項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てる場合において、なお不足する額があるときは、その不足額については、政令で定めるところにより、 会社等 ( 旧指定法人 を含む。)が負担する。
3項 附則第20条の規定により毎年度 存続組合 が納付するものとされる費用については、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる当該費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担する。
1号 当該費用のうち、 旧適用法人共済組合員期間 以外の 旧適用法人施行日前期間 であって附則第20条に規定する年金たる給付の額の計算の基礎とするものに対応する費用 会社等
2号 当該費用のうち、1985年国共済改正法附則第31条第1項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用国
3号 当該費用のうち、前2号に掲げるもの以外の費用( 改正前国共済法 附則第3条の2第3項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てられる部分に係る費用を除く。) 会社等 ( 旧指定法人 を含む。)
4項 附則第32条第2項第3号に規定する年金たる給付について 改正後国共済施行法 第3条の2第1項の規定により行われる当該年金たる給付の額の改定により増加する費用については、政令で定めるところにより、 会社等 が負担する。
5項 存続組合 の事務( 指定基金 が行う 特例業務 に係る事務を含む。)に要する費用については、 会社等 ( 旧指定法人 を含む。)が負担する。
6項 国は、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、 存続組合 に対し、同項に規定する費用の一部を補助することができる。
54条の2 (指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに係る負担金の納付の特例)
1項 指定基金 であって当該指定基金に係る旧 適用法人 共済 組合 が日本電信電話共済組合であるものは、日本電信電話株式会社法及び 電気通信事業法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1984年法律第87号)附則第10条第1項に規定する旧公社が負担すべきであった負担金の額について、政令で定めるところにより、厚生年金保険の実施者たる政府に納付することができる。
2項 前項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府に対し納付があったときは、当該納付額に相当する額の 厚生年金保険法
第80条第1項
《国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる…》
政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。
及び 1985年国民年金等改正法 附則第79条の規定による国庫の負担があったものとみなす。
55条 (指定基金の給付の特例)
1項 附則第47条第1項又は第52条第4項の規定による指定があったときは、 指定基金 は、この条から附則第58条までの規定に基づき、政令で定めるところにより、当該指定基金の加入員又は加入員であった者の障害又は死亡に関し、年金たる給付の支給を行うことができる。
2項 厚生年金保険法
第36条第1項
《年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じ…》
た月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
及び第2項、
第37条
《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》
死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の
、
第39条第2項
《2 年金の支給を停止すべき事由が生じたに…》
もかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。 年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由
前段、
第40条
《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》
の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由
、
第40条
《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》
の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由
の二並びに
第41条
《受給権の保護及び公課の禁止 保険給付を…》
受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 2 租税その他の公課
並びに 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前厚年法
第130条
《 連合会の役員が第25条の規定による政令…》
に違反して登記をすることを怠つたときは、210,000円以下の過料に処する。
の二、第132条第1項及び第3項、第134条、第135条、第136条の二、第136条の三、第136条の4第1項から第3項まで及び第5項、第146条、第170条第1項及び第2項、第172条並びに第173条並びに2013年改正法附則第34条第4項の規定は、前項に規定する年金たる給付(以下「 障害等年金給付 」という。)について準用する。この場合において、 厚生年金保険法
第37条第1項
《保険給付の受給権者が死亡した場合において…》
、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生
から第3項まで及び
第40条
《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》
の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由
中「 受給権者 」とあるのは「受給権を有する者」と、同条中「政府等」とあり、及び同法第40条の二中「実施機関」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第48条第1項に規定する 指定基金 」と、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正前厚年法第130条の2第1項中「年金たる給付」とあるのは「年金たる給付( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第55条第1項に規定する年金たる給付を含む。次項、第132条第1項及び第3項、第134条、第135条、第146条、第170条第1項及び第2項、第172条並びに第173条において同じ。)」と、2013年改正法附則第34条第4項中「年金たる給付」とあるのは「年金たる給付( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第55条第1項に規定する年金たる給付を含む。)」と、それぞれ読み替えるものとする。
3項 厚生年金保険法
第98条第3項
《3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世…》
帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
の規定は、 障害等年金給付 の受給権を有する者について、同条第4項の規定は、障害等年金給付の受給権を有する者が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「厚生労働大臣」とあるのは、「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第48条第1項に規定する 指定基金 」と読み替えるものとする。
56条 (掛金)
1項 指定基金 は、指定基金が支給する 障害等年金給付 に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
2項 厚生年金保険法
第83条
《保険料の納付 毎月の保険料は、翌月末日…》
までに、納付しなければならない。 2 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額
、
第84条
《保険料の源泉控除 事業主は、被保険者に…》
対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料
、
第85条
《保険料の繰上徴収 保険料は、次の各号に…》
掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受け
から
第87条
《延滞金 前条第2項の規定によつて督促を…》
したときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パ
まで、
第88条
《先取特権の順位 保険料その他この法律の…》
規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
及び
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
並びに 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前厚年法 第138条第2項から第6項まで、第139条第1項から第6項まで、第141条第2項及び第3項並びに第170条第1項及び第3項の規定は、前項に規定する掛金について準用する。この場合において、 厚生年金保険法
第83条第2項
《2 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険…》
料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納
及び第3項、
第86条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
、第2項、第5項及び第6項並びに
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
中「厚生労働大臣」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第48条第1項に規定する 指定基金 」と、 厚生年金保険法
第83条第2項
《2 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険…》
料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納
中「納付した保険料額」とあるのは「納付した 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第56条第1項に規定する掛金( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付した掛金を除く。)の額」と、同法第84条中「被保険者」とあるのは「加入員」と、同法第85条第3号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所」と、同条第4号中「船舶」とあるのは「設立事業所である船舶」と、同法第87条第1項から第3項までの規定中「保険料額」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第56条第1項に規定する掛金の額」と、同法第87条第1項、第2項、第4項及び第6項中「保険料」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第56条第1項に規定する掛金」と、それぞれ読み替えるものとする。
57条 (徴収金)
1項 指定基金 は、 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前厚年法 第129条第2項に規定する加入員に係る 障害等年金給付 の支給に要する費用の一部に充てるため、当該加入員につき前条第2項において準用する2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正前厚年法第138条第3項の規定により算定した額から当該加入員に係る掛金の額を控除した額に相当する金額を徴収する。
2項 厚生年金保険法
第83条
《保険料の納付 毎月の保険料は、翌月末日…》
までに、納付しなければならない。 2 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額
、
第84条
《保険料の源泉控除 事業主は、被保険者に…》
対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料
、
第85条
《保険料の繰上徴収 保険料は、次の各号に…》
掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受け
から
第87条
《延滞金 前条第2項の規定によつて督促を…》
したときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パ
まで、
第88条
《先取特権の順位 保険料その他この法律の…》
規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
及び
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
並びに 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前厚年法 第140条第2項から第7項まで、第141条第3項並びに第170条第1項及び第3項の規定は、前項の規定による徴収金について準用する。この場合において、 厚生年金保険法
第83条第2項
《2 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険…》
料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納
及び第3項、
第86条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
、第2項、第5項及び第6項並びに
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
中「厚生労働大臣」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第48条第1項に規定する 指定基金 」と、同法第84条中「事業主」とあるのは「当該 基金 の設立事業所以外の適用事業所の事業主(
第10条第2項
《2 運営審議会は、前項に定めるもののほか…》
、組合の代表者の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき組合の代表者に建議することができる。
の同意をした事業主を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所に使用される加入員である被保険者」と、同法第85条第3号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所以外の事業所」と、同条第4号中「船舶」とあるのは「設立事業所以外の船舶」と、同法第87条第1項から第3項までの規定中「保険料額」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第57条第1項の規定による徴収金の金額」と、同法第87条第1項、第2項、第4項及び第6項中「保険料」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第57条第1項の規定による徴収金」と、それぞれ読み替えるものとする。
58条 (不服申立て)
1項 障害等年金給付 に関する処分又は附則第56条第1項の規定による掛金若しくは前条第1項の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは附則第56条第2項及び前条第2項において準用する 厚生年金保険法
第86条
《保険料等の督促及び滞納処分 保険料その…》
他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 2 前項の規定に
の規定による処分に不服がある者については、同法第6章の規定を準用する。この場合において、同法第91条の三中「
第90条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
又は
第91条第1項
《夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は…》
、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。 ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは
」とあるのは、「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第58条において準用する
第90条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
又は
第91条第1項
《夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は…》
、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。 ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは
」と読み替えるものとする。
59条 (指定基金の加入員に関する特例)
1項 附則第47条第1項又は第52条第4項の規定による指定があったときは、 施行日 の前日において 指定基金 に係る旧 適用法人 共済 組合 の組合員であった者については、 1985年国民年金等改正法 附則第81条第3項の規定は適用しないものとする。ただし、その者が指定基金の加入員でなくなった場合には、この限りでない。
61条 (地方公務員共済組合の組合員期間に関する計算の特例)
1項 旧適用法人共済組合員期間 を有する者で 施行日 以後に地方 公務員 共済 組合 の組合員となったものに対する2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法
第144条第1項
《国の組合の組合員であつた組合員に対するこ…》
の法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただし、長期
の規定の適用については、同項中「国の組合の組合員であつた間」とあるのは「国の組合の組合員であつた間 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律1996年法律第82号。以下この項において「1996年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合の組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に算入された期間を含む。)を除く。)」とする。
62条 (罰則)
1項 附則第51条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。
63条
1項 指定基金 の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて附則第56条第2項において準用する 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前厚年法 第139条第4項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないときは、6月以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。
2項 指定基金 の設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて附則第57条第2項において準用する 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前厚年法 第140条第6項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないときは、6月以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。
64条
1項 附則第32条第3項の規定により適用するものとされた 改正後国共済法 第116条第2項又は第3項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、210,000円以下の罰金に処する。
65条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、附則第62条及び
第63条
《埋葬料及び家族埋葬料 組合員が公務によ…》
らないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
66条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 存続組合 に使用される者その他存続組合の事務を行う者は、210,000円以下の過料に処する。
1号 国家 公務員 共済 組合 法により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 改正後国共済法 第19条の規定に違反して、 存続組合 の業務上の余裕金を運用したとき。
3号 改正後国共済法 第116条第4項の規定による財務大臣の命令に違反したとき。
4号 この法律の規定により 存続組合 が行うこととされた業務以外の業務を行ったとき。
67条
1項 存続組合 の代表者が附則第32条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた 改正前国共済法 第111条の2の規定による政令に違反して登記することを怠ったときは、210,000円以下の過料に処する。
68条
1項 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、附則第55条第3項において準用する 厚生年金保険法
第98条第4項
《4 受給権者が死亡したときは、戸籍法19…》
47年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場
の規定に違反して、届出をしないときは、110,000円以下の過料に処する。
69条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
70条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1996年6月26日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
、附則第8条から
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
まで及び附則第13条の規定1999年4月1日
附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。
46条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 新共済法 の 施行日 前において 旧共済法 による 組合 員であった者に対する前条の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法第59条第1項の規定の適用については、同項中「私立学校教 職員 共済法による給付」とあるのは、「 私立学校教職員共済法 による給付( 日本私立学校振興・共済事業団法 (1997年法律第48号)附則第17条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)による給付を含む。)」とする。
75条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年6月18日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第26条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第27条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に2項を加える部分に限る。)、同法第34条の改正規定(「及び
第12条第2項
《2 各省各庁の長は、組合の運営に必要な範…》
囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。
」を「、
第12条第2項
《2 各省各庁の長は、組合の運営に必要な範…》
囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。
及び第27条第3項」に改める部分、「
第12条第1項
《各省各庁の長又は行政執行法人の長は、組合…》
の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。
」の下に「、
第27条第2項
《2 前項の理事のうち6人以内及び監事のう…》
ち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
」を加える部分及び「
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
及び」を「
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
、
第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
及び」に改める部分に限る。)及び同法第35条の改正規定、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中 労働基準法
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
の改正規定(「10週間」を「14週間」に改める部分に限る。)、
第7条
《公民権行使の保障 使用者は、労働者が労…》
働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻
中労働省設置法第5条第41号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第5条、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
及び
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定並びに附則第14条中運輸省設置法(1949年法律第157号)第4条第1項第24号の2の3の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。)1998年4月1日
附 則(1997年6月20日法律第94号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1997年9月1日から施行する。
11条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る国家 公務員 共済 組合 法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の額については、なお従前の例による。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年12月5日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1997年12月10日法律第112号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第5条第1項の改正規定(「同じ。」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、 給与法
第19条の2第1項
《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》
職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ
及び第2項の改正規定、給与法第19条の4第2項の改正規定(「100分の五十」を「100分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第19条の7第2項及び第19条の10の改正規定、同条を給与法第19条の11とする改正規定、給与法第19条の9第1項の改正規定、同条を給与法第19条の10とし、給与法第19条の8を給与法第19条の9とし、給与法第19条の7の次に1条を加える改正規定並びに給与法第23条第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項、第10項、第13項、第14項及び第16項から第20項までの規定1998年1月1日
附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄
附 則(1998年3月31日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
29条 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項及び第48条第6項の規定は、1998年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1997年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附 則(1998年6月17日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 国民健康保険法
第27条
《組合会の議決事項 次の各号に掲げる事項…》
は、組合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 3 収入支出の予算 4 決算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となる
及び
第65条第3項
《3 市町村及び組合は、保険医療機関等又は…》
指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第52条第3項第52条の2第3項及び第53条第3項において準用する場合を含む。若しくは第54条の2第5項の規定による支払
の改正規定並びに
第2条
《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》
の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
、
第4条
《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》
民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道
及び
第5条
《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》
る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
の規定並びに次条から附則第4条まで、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
、
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
から
第24条
《定款 連合会は、定款をもつて次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員に関する事項 5 運営審議会に関する事項 6 厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項 7 退職等年金給付の決定及び支払
まで及び
第30条
《役員の任期 役員の任期は、2年とする。…》
ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、再任されることができる。
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
21条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧健保法保険医療機関等が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払を受けた国家 公務員 共済 組合 の組合員又は 被扶養者 の療養に関する費用の返還については、前条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 第47条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》
合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
、
第59条
《組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者…》
となつた場合等の給付 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》
ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金
、
第77条
《退職年金の受給権者 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 2 第82条第2項の規定により有期退職年金
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
202条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前において、厚生省社会保険関係共済 組合 に係る国家 公務員 共済組合法第9条第1項に規定する運営審議会を置き、社会保険庁長官は、当該運営審議会の議を経て、同法第6条第1項、
第11条第1項
《組合の代表者は、組合の業務を執行するため…》
に必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
及び
第15条第1項
《組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作…》
成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。
の規定の例により、厚生省社会保険関係共済組合の定款及び運営規則を定めるとともに、2000年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。この場合において、同法の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《事務所 連合会は、主たる事務所を東京都…》
に置く。 2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。
、
第28条
《役員の職務及び権限 理事長は、連合会を…》
代表し、その業務を執行する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3 監事は、
並びに
第30条
《役員の任期 役員の任期は、2年とする。…》
ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、再任されることができる。
の規定公布の日
28条 (委員等の任期に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の 職員 である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
1:20号 略
21号 国家 公務員 共済 組合 審議会
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
及び
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第162号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第9条及び
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第189号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第7条及び
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第198号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年3月29日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 国民年金法
第128条第4項
《4 信託会社、信託業務を営む金融機関、生…》
命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。の締結
及び
第137条の15第5項
《5 第128条第4項の規定は、前項の信託…》
の契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約について準用する。
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
( 厚生年金保険法
第81条の2第2項
《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》
年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。」とする。
の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、
第120条
《船員組合員の療養の特例 船員組合員が公…》
務又は通勤によらないで病気にかかり、若しくは負傷し、又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第54条から第59条まで、第60条の二及び第60条の3の規定にか
の四、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に1条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。)並びに同法第141条、第159条第5項、第159条の二、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。)並びに
第21条
《設立及び業務 組合の事業のうち次項各号…》
に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第55条第2項、
第56条第2項
《2 組合は、組合員が第55条第1項第2号…》
又は第3号の医療機関又は薬局から第54条第1項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、組合が必要と認めたときは、療養の給付に代
、
第57条第2項
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
及び
第60条
《他の法令による療養との調整 他の法令の…》
規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費
の改正規定並びに附則第8条、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
、
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
、
第32条
《役員の解任 財務大臣又は理事長は、それ…》
ぞれその任命に係る役員が前条各号の1に該当するに至つたとき第27条第2項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。は、その役員を解任しなければならない。 2 財務大臣又は
から
第34条
《理事長の代表権の制限 理事長又は理事の…》
代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 2 連合会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が連合会を代表する。
まで及び
第38条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
の規定公布の日から起算して3月以内の政令で定める日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
、
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「
第43条
《同順位者が2人以上ある場合の給付 前条…》
の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
」を「
第43条第1項
《前条の規定により給付を受けるべき遺族に同…》
順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
」に改める部分に限る。)、
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
、
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
、
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
及び
第23条
《事務所 連合会は、主たる事務所を東京都…》
に置く。 2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。
並びに附則第14条から
第18条
《 削除…》
まで及び
第29条
《役員の任命 理事長及び監事第27条第2…》
項の規定による監事を除く。は、財務大臣が任命する。 2 理事第27条第2項の規定による理事を除く。以下第32条第3項において同じ。は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。 3 前2項の規定の適用
から
第31条
《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、役員となることができない。 ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。 1 国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を除く。、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政
までの規定2002年4月1日
4号 第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
( 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
及び第2項の改正規定、同法附則第11条から
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
の三までの改正規定並びに同法附則第13条の6の改正規定を除く。)、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
、
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
、
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第35条第6項の改正規定、
第21条
《設立及び業務 組合の事業のうち次項各号…》
に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第18条第1項及び第2項の改正規定並びに
第25条
《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》
り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
並びに附則第19条から
第28条
《役員の職務及び権限 理事長は、連合会を…》
代表し、その業務を執行する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3 監事は、
まで、
第35条
《運営審議会 連合会の業務の適正な運営に…》
資するため、連合会に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員16人以内で組織する。 3 委員は、理事長が組合員のうちから任命する。 4 理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合
及び
第36条
《準用規定 第7条、第11条から第17条…》
まで、第19条及び第20条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、第11条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第13条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第13条の二
の規定2003年4月1日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
40条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中国家 公務員 共済 組合 法第16条第2項及び第3項並びに
第36条
《準用規定 第7条、第11条から第17条…》
まで、第19条及び第20条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、第11条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第13条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第13条の二
の改正規定、同法第51条第10号の2の次に1号を加える改正規定、同法第68条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第69条、
第99条第3項第1号
《3 厚生年金保険給付に要する費用厚生年金…》
拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第3号に掲げる費用のうち同項の規定による国の負担に係るものを除く。をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当
、第125条第2項、
第126条第2項
《2 前項の規定により共済組合を設けた場合…》
には、連合会役職員は職員と、同項の共済組合は組合とそれぞれみなして、この法律の規定第39条第2項、第68条の2から第68条の五まで及び第124条の2の規定を除く。を適用する。 この場合において、必要な
及び附則第12条第7項の改正規定、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定並びに次条、附則第4条、
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
、
第18条
《 削除…》
及び
第21条
《設立及び業務 組合の事業のうち次項各号…》
に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中国家 公務員 共済 組合 法第42条第1項の改正規定及び附則第3条の規定2000年10月1日
3号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中国家 公務員 共済 組合 法第80条の見出し及び同条第1項並びに第87条の2第1項の改正規定、同法附則第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法附則第12条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第12条の4第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とする改正規定、同法附則第12条の4の2第1項の改正規定、同法附則第12条の6の次に見出し及び2条を加える改正規定、同法附則第12条の8第2項及び第4項、第12条の8の2第1項及び第4項から第7項まで、第12条の8の3第1項、第3項及び第5項並びに第12条の10第1項の改正規定並びに同法附則第13条第1項の表
第90条
《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》
公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現
の項の次に1項を加え、及び附則第12条の6第2項及び第3項の項の次に3項を加える改正規定、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第14条第1項及び第2項、
第45条第1項
《組合員が第101条第3項の規定により第1…》
00条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第101条第3項の規定により払い込まなかつた金額
並びに
第60条第2項
《2 療養の給付又は入院時食事療養費、入院…》
時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同1の病気又は負傷に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る
の改正規定、
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第33条第6項及び第7項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第8条の規定2002年4月1日
4号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
(次号に掲げる規定を除く。)、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
(国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律附則第9条第1項、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
及び附則別表第2の改正規定に限る。)、
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第10条から
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
まで、
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
、
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
、
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
及び
第22条
《法人格 連合会は、法人とする。…》
の規定2003年4月1日
5号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
(国家 公務員 共済 組合 法第79条第2項、
第80条
《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》
て当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」とい
、
第87条第2項
《2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が…》
障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。 ただし、その支給を停止された公務障害年金その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障
及び第87条の2第1項の改正規定に限る。)、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
(前号に掲げる規定を除く。)及び附則第13条の規定2004年4月1日
2項 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法(以下「 法 」という。)第51条第10号の三、
第68条
《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》
る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給
の三、
第69条
《報酬との調整 傷病手当金は、その支給期…》
間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合第66条第6項、第7項又は第13項に該当するときを除く。には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。 2 出産手
、
第99条第3項第1号
《3 厚生年金保険給付に要する費用厚生年金…》
拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第3号に掲げる費用のうち同項の規定による国の負担に係るものを除く。をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当
、第125条第2項、
第126条第2項
《2 前項の規定により共済組合を設けた場合…》
には、連合会役職員は職員と、同項の共済組合は組合とそれぞれみなして、この法律の規定第39条第2項、第68条の2から第68条の五まで及び第124条の2の規定を除く。を適用する。 この場合において、必要な
及び附則第12条第7項の規定並びに附則第4条及び
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
の規定による改正後の私立学校教 職員 共済法(1953年法律第245号)第25条の規定は、1999年4月1日から適用する。
2条 (決算の経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第16条第3項
《3 組合は、前項の承認を受けたときは、遅…》
滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業状況報告書を各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない
及び
第36条
《準用規定 第7条、第11条から第17条…》
まで、第19条及び第20条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、第11条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第13条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第13条の二
の規定は、1999年4月1日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。
3条 (標準報酬の月額に関する経過措置)
1項 2000年10月1日前に国家 公務員 共済 組合 の組合員(以下「 組合員 」という。)の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者( 法 第126条の5第2項に規定する 任意継続組合員 及び法附則第12条第3項に規定する 特例退職組合員 を除く。)のうち、同年7月1日から9月30日までの間に組合員の資格を取得した者又は法第42条第7項の規定により同年8月若しくは9月から標準 報酬 が改定された者であって、同月の同条第1項に規定する 標準報酬の月額 が92,000円であるもの又は600,000円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が605,000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第42条第1項
《給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の…》
順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母
に規定する標準報酬の月額の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員共済組合が改定する。
2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、2000年10月から2001年9月までの各月の標準報酬とする。
4条 (介護休業手当金に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第68条の3
《育児休業支援手当金 組合員が、対象期間…》
内に育児休業等をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支
に規定する介護休業手当金は、同条に規定する介護休業により勤務に服さなかった期間のうち1999年4月1日以後に係る期間について支給する。
5条 (法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 2000年3月以前の月分の 法 による年金である給付の額及び国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(以下「 1985年改正法 」という。)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。
2項 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 第87条の7の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に給付事由が生じた 法 による障害1時金の額について適用し、 施行日 前に給付事由が生じた法による障害1時金の額については、なお従前の例による。
6条 (併給の調整の経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 第74条の2第1項及び第2項の規定は、 施行日 以後に支給の停止の解除の申請があったものについて適用し、施行日前に支給の停止の解除の申請があったものについては、なお従前の例による。
7条 (2002年度までの法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
1項 2000年度から2002年度までの各年度における 法 による年金である給付の額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
及び第2項、
第82条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
及び第2項、
第89条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項並びに附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項の規定(
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の法附則第12条の4の3第1項及び第3項並びに法附則第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項並びに 1985年改正法 附則第36条第2項においてその例による場合を含む。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第2号の規定による金額とする。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
及び第2項、
第82条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
及び第2項、
第89条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項並びに附則第13条の九並びに
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第15条及び附則別表第2の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正前の法
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
及び第2項、
第82条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
及び第2項、
第89条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項並びに附則第13条の九並びに
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正前の 1985年改正法 附則第15条及び附則別表第2の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に1・31を乗じて得た金額
2項 前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均標準 報酬 月額を計算する場合においては、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正前の法 附則第13条の九中「次の表」とあり、及び「附則第13条の9の表」とあるのは、「国家 公務員 共済 組合 法等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則別表」とする。
3項 前2項に定めるもののほか、2000年度から2002年度までの各年度における 法 の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8条 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止の経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第80条
《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》
て当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」とい
及び
第87条
《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》
等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年
の二並びに
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第45条の規定は、厚生年金保険の被保険者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除く。附則第13条において同じ。)又は 法 第38条第2項に規定する 私学共済制度の加入者 (これらの者が1937年4月1日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による 退職 共済年金若しくは障害共済年金又は 1985年改正法 附則第2条第5号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金については、適用しない。
9条 (育児休業期間中の組合員に係る負担金等の特例に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 第101条の2第3項及び
第102条
《負担金 各省各庁の長環境大臣を含む。、…》
行政執行法人又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年
の規定は、2000年4月以後の月分の特別掛金及び国又は 職員 団体の負担すべき金額について適用し、同月前の月分の特別掛金及び国又は職員団体の負担すべき金額については、なお従前の例による。
10条 (標準報酬の定時決定等に関する経過措置)
1項 2003年4月1日前に
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による 改正前の法
第42条第2項
《2 前項の場合において、父母については養…》
父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
、第5項又は第7項の規定により決定され、又は改定された同年3月における標準 報酬 は、同年8月までの各月の標準報酬とする。
11条 (2003年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
1項 組合 員期間の全部又は一部が2003年4月1日前である者に支給する 法 による年金である給付の額については、法第77条第1項及び第2項、
第82条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
及び第2項、
第89条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
から第3項まで並びに附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項の規定(法附則第12条の4の3第1項及び第3項並びに法附則第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項並びに 1985年改正法 附則第36条第2項においてその例による場合を含む。)による金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
1号 2003年4月1日前の 組合 員期間を基礎として
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による 改正前の法
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
及び第2項、
第82条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
及び第2項並びに附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項並びに
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の規定による改正前の 1985年改正法 附則第15条及び附則別表第2の規定又は国家 公務員 共済組合法等の一部を改正する法律(2004年法律第130号。第3項及び次条において「 2004年改正法 」という。)第5条の規定による 改正後の法
第89条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
から第3項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2号 2003年4月1日以後の 組合 員期間を基礎として 法 第72条の二、
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
及び第2項、
第82条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
及び第2項、
第89条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
から第3項まで並びに附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項並びに 1985年改正法 附則第15条及び附則別表第2の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2項 前項第1号の規定による金額を算定する場合における
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による 改正前の法
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
に規定する平均標準 報酬 月額の計算の基礎となる 標準報酬の月額 については、同項の規定にかかわらず、 組合 員期間の各月の標準報酬の月額に、 法 第72条の2に規定する 再評価率 (以下「 再評価率 」という。)を乗じて得た額とする。
3項 第1項第1号の規定による金額を算定する場合においては、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による 改正前の法
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
中「 組合 員期間の計算」とあるのは「2003年4月前の組合員期間以下「基準日前組合員期間」という。)の計算」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第2項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、
第82条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第2項中「加えた金額」とあるのは「加えた金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、 2004年改正法 第5条の規定による 改正後の法
第89条第1項第1号
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
イ中「平均標準 報酬 額の1,000分の5・四八一」とあるのは「2003年4月1日前の組合員期間以下「基準日前組合員期間」という。)に係る第72条の2に規定する 再評価率 を乗じて得た 標準報酬の月額 を基礎として計算した国家 公務員 共済組合法等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)第2条の規定による改正前の
第77条
《退職年金の受給権者 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 2 第82条第2項の規定により有期退職年金
に規定する平均標準報酬月額(以下この条において「 再評価率による平均標準報酬月額 」という。)の1,000分の7・一二五」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の1,000分の1・〇九六」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の1,000分の1・四二五」と、同号ロ中「平均標準報酬額の1,000分の5・四八一」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の1,000分の7・一二五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の1,000分の1・〇九六」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の1,000分の1・四二五」と、「平均標準報酬額の1,000分の0・五四八」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の1,000分の0・七一三」と、同条第3項中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・四二五」と、「1,000分の2・四六六」とあるのは「1,000分の3・二〇六」とする。
4項 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、 法 第72条の2第1項中「 組合 員期間の計算」とあるのは「2003年4月以後の組合員期間以下「基準日後組合員期間」という。)の計算」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
及び第2項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、
第82条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第2項中「加えた金額」とあるのは「加えた金額に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、
第89条第1項第1号
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
イ中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
12条
1項 法 による年金である給付の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額 改定率 を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。
1号 2003年4月1日前の 組合 員期間を基礎として
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正前の法
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
及び第2項、
第82条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
及び第2項、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項並びに附則第13条の九並びに
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正前の 1985年改正法 附則第15条及び附則別表第2の規定又は 2004年改正法 第5条の規定による 改正後の法
第89条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
から第3項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2号 2003年4月1日以後の 組合 員期間を基礎として 法 第72条の二、
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
及び第2項、
第82条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
及び第2項、
第89条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
から第3項まで、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項並びに
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第15条及び附則別表第2の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2項 組合 員期間の全部が2003年4月1日以後であるときは、 法 第72条の二、
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
及び第2項、
第82条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
及び第2項、
第89条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
から第3項まで並びに附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項の規定(法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項並びに 1985年改正法 附則第36条第2項においてその例による場合を含む。)により算定した金額が、前項第2号の規定の例により算定される金額に従前額 改定率 を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。
3項 2004年度における前2項の従前額 改定率 は、1・1とする。
4項 第1項及び第2項の従前額 改定率 は、毎年度、 法 第72条の4第1項又は第3項(法第72条の5第1項に規定する調整期間にあっては、法第72条の6第1項又は第4項)の規定の例により改定する。
5項 第1項第1号の規定による金額を算定する場合においては、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正前の法
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
中「 組合 員期間の計算」とあるのは「2003年4月前の組合員期間以下「基準日前組合員期間」という。)の計算」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第2項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、
第82条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第2項中「加えた金額」とあるのは「加えた金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、附則第13条の九中「次の表」とあるのは「国家 公務員 共済組合法等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)第17条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則別表」と、「
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
」とあるのは「同法附則第12条第2項の規定により読み替えられた
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
」と、「附則第13条の9の表」とあるのは「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)第17条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則別表」と、 2004年改正法 第5条の規定による 改正後の法
第89条第1項第1号
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
イ中「平均標準 報酬 額の1,000分の5・四八一」とあるのは「2003年4月1日前の組合員期間以下「基準日前組合員期間」という。)に係る 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則第12条第1項の従前額 改定率 を乗じて得た 標準報酬の月額 を基礎として計算した同法第2条の規定による改正前の
第77条
《退職年金の受給権者 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 2 第82条第2項の規定により有期退職年金
に規定する平均標準報酬月額(以下この条において「 従前額改定率による平均標準報酬月額 」という。)の1,000分の7・五」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の1,000分の1・〇九六」とあるのは「 従前額改定率による平均標準報酬月額 の1,000分の1・五」と、同号ロ中「平均標準報酬額の1,000分の5・四八一」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の1,000分の7・五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の1,000分の1・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の1,000分の1・五」と、「平均標準報酬額の1,000分の0・五四八」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の1,000分の0・七五」と、同条第3項中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・五」と、「1,000分の2・四六六」とあるのは「1,000分の3・三七五」とする。
6項 第1項第2号又は第2項の規定による金額を算定する場合においては、 法 第72条の二中「長期給付」とあるのは「国家 公務員 共済 組合 法等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)第17条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する 受給権者 の長期給付」と、「組合員期間の計算」とあるのは「2003年4月以後の組合員期間以下「基準日後組合員期間」という。)の計算」と、「別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額以下「 再評価率 」という。)の月数」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第2項中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「1,000分の0・五四八」とあるのは「1,000分の0・五七七」と、
第82条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、同条第2項中「100分の14・六一五」とあるのは「100分の15・三八五」と、「100分の21・九二三」とあるのは「100分の23・〇七七」と、「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「1,000分の1・三七」とあるのは「1,000分の1・四四二」と、「加えた金額」とあるのは「加えた金額に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、
第89条第1項第1号
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
イ中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、同号ロ中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「1,000分の0・五四八」とあるのは「1,000分の0・五七七」と、附則第12条の4の2第2項第2号中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第3項中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「1,000分の0・五四八」とあるのは「1,000分の0・五七七」とする。
7項 第4項の規定による従前額 改定率 の改定の措置は、政令で定める。
8項 前各項に定めるもののほか、2003年度以後における 法 の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12条の2 (法による年金である給付の額の改定の特例)
1項 当該年度の前年度に属する3月31日において附則第11条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定による年金である給付の受給権を有する者について、 法 第72条の3から
第72条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による
の六までの規定による 再評価率 の改定により、当該年度において附則第11条第1項の規定により算定した金額(以下この条において「 当該年度額 」という。)が、当該年度の前年度に属する3月31日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「 前年度額 」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、 前年度額 を 当該年度額 とする。
2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、 法 第72条の三(法第72条の4から
第72条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による
の六までにおいて適用される場合を除く。)の規定による 再評価率 の改定により、 当該年度額 が、 前年度額 に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
1号 法 第72条の3第1項に規定する 名目手取り賃金変動率 (以下「 名目手取り賃金変動率 」という。)が1を下回り、かつ、同項に規定する 物価変動率 (以下「 物価変動率 」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合名目手取り賃金変動率
2号 物価変動率 が1を下回り、かつ、物価変動率が 名目手取り賃金変動率 を上回る場合物価変動率
3項 第1項の規定にかかわらず、 物価変動率 が1を下回る場合において、 法 第72条の四(法第72条の6において適用される場合を除く。)の規定による 再評価率 の改定により、 当該年度額 が、 前年度額 に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
4項 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、 法 第72条の五(法第72条の6において適用される場合を除く。)の規定による 再評価率 の改定により、 当該年度額 が 前年度額 に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
1号 名目手取り賃金変動率 が1を下回り、かつ、 物価変動率 が名目手取り賃金変動率以下となる場合名目手取り賃金変動率
2号 名目手取り賃金変動率 が1を下回り、かつ、 物価変動率 が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が1を上回る場合を除く。)物価変動率
5項 第1項の規定にかかわらず、 物価変動率 が1を下回る場合において、 法 第72条の6の規定による 再評価率 の改定により、 当該年度額 が、 前年度額 に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
13条 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止の経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による 改正後の法
第80条
《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》
て当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」とい
及び
第87条
《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》
等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年
の二並びに
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第45条の規定は、2004年4月以後の月分として支給される 法 による 退職 共済年金若しくは障害共済年金又は 1985年改正法 附則第2条第5号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は法第38条第2項に規定する 私学共済制度の加入者 (これらの者が1937年4月1日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、同月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。
14条 (従前の特別掛金)
1項 2003年4月前の 期末手当等 に係る特別掛金(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
による 改正前の法 第101条の2第1項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。
15条 (法による脱退1時金に関する経過措置)
1項 組合 員期間の全部又は一部が2003年4月1日前である者に支給する 法 による脱退1時金については、法附則第13条の10第3項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同日前の組合員期間の各月の 標準報酬の月額 に1・3を乗じて得た額並びに同日以後の組合員期間の各月の標準報酬の月額及び標準 期末手当等 の額を合算して得た額を組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて支給率(同条第4項に規定する支給率をいう。)を乗じて得た金額とする。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年5月12日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 雇用保険法
第61条の4第4項
《4 介護休業給付金の額は、一支給単位期間…》
について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用し
、
第61条の5第2項
《2 前項の規定により介護休業給付金の支給…》
を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに介護休業を開始し、介護休業給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該介護休業に係る介護休業給付
及び
第61条の7第4項
《4 労働基準法第65条第2項の規定による…》
休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が12箇月に満たないものについての第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「当該育児休業当該子について二回以上の育児休業をした場合にあ
の改正規定、
第3条
《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》
を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
中 船員 保険法第36条第4項、
第37条第2項
《2 組合員は、死亡したとき、又は退職した…》
ときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。
及び
第38条第4項
《4 組合員がその資格を喪失した後再び元の…》
組合又は他の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の組合員期間を合算する。
の改正規定並びに附則第7条、
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
、
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
及び
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
の規定、附則第23条中国家 公務員 共済 組合 法(1958年法律第128号)第68条の二及び
第68条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
の改正規定、附則第24条の規定、附則第28条中 地方公務員等共済組合法 (1962年 法律第152号 )
第70条
《休業手当金 組合員が次に掲げる事由によ…》
り欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 た
の二及び
第70条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
の改正規定並びに附則第29条の規定2001年1月1日
24条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 国家 公務員 共済 組合 法第68条の2に規定する育児休業により勤務に服さなかった期間のうち2001年1月1日前に係る期間について支給する育児休業手当金の額については、なお従前の例による。
2項 国家 公務員 共済 組合 法第68条の3第1項に規定する介護休業により勤務に服することができない期間のうち2001年1月1日前に係る期間について支給する介護休業手当金の額については、なお従前の例による。
25条
1項 旧受給資格者であって附則第5条の規定により同条に規定する個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る附則第23条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法附則第12条の8の2第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
41条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年5月31日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
49条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
50条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
51条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年11月27日法律第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2000年12月6日法律第140号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 健康保険法
第58条
《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》
によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第63条第3項第1号に
に3項を加える改正規定、同法第69条の31の改正規定及び同法附則第12条の改正規定、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
中 船員 保険法第30条ノ2に2項を加える改正規定、附則第19条中国家 公務員 共済 組合 法第66条の改正規定及び同法第74条第2項の改正規定、附則第21条中 地方公務員等共済組合法
第68条
《傷病手当金 組合員第144条の2第2項…》
に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第70条から第70条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合
の改正規定及び同法第76条第2項の改正規定並びに附則第23条中私立学校教 職員 共済法第25条の改正規定2001年4月1日
20条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る国家 公務員 共済 組合 法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2項 前条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第102条の規定は、2001年1月以後の月分の国又は 職員 団体の負担すべき金額について適用し、同月前の月分の国又は職員団体の負担すべき金額については、なお従前の例による。
28条 (社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律等の効力)
1項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
1号 略
2号 資金運用部資金法等の一部を改正する法律(2000年法律第99号)附則第22条の規定附則第19条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法の規定
29条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年12月6日法律第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年6月15日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
37条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
38条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
87条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法(以下この条において「 新法 」という。)第38条第2項の規定は、 施行日 以後の期間に係る組合員期間の計算について適用し、施行日前の期間に係る組合員期間の計算については、なお従前の例による。
2項 新法
第66条第6項
《6 傷病手当金は、同1の傷病について厚生…》
年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、支給しない。 ただし、その支給を受けることができる障害厚生年金の額当該障害厚生年金と同1の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支
の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた 傷病 手当金の支給について適用し、施行日前に給付事由が生じた傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
3項 新法
第74条第1項
《この法律による退職等年金給付は、次に掲げ…》
る給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
、第2項及び第4項、
第79条第3項
《3 有期退職年金の給付事由が生じた日の属…》
する年有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、当該各年の9月30日に
、
第80条第1項
《退職年金の受給権者であつて当該退職年金を…》
請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
並びに第87条の2第1項の規定並びに国家 公務員 共済 組合 法等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)第5条の規定による改正前の新法第74条の2第1項及び第3項の規定は、 施行日 以後の月分として支給される 国家公務員共済組合法 による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金である給付については、なお従前の例による。
4項 新法
第100条第2項
《2 組合員の資格を取得した日の属する月に…》
その資格を喪失したときは、その月介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。の掛金等を徴収する。 ただし、第99条第2項第4号に規定する掛金以下「退職等年金分掛金」という。及び組合
の規定は、 施行日 以後の月分の掛金について適用し、施行日前の月分の掛金については、なお従前の例による。
5項 新法 附則第13条の3第2項の規定は、 施行日 以前に旧農林共済 組合 の組合員の資格を喪失した場合についても、適用する。
90条 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(以下この条において「 新法 」という。)附則第11条第2項及び第4項並びに
第45条第1項
《組合員が第101条第3項の規定により第1…》
00条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第101条第3項の規定により払い込まなかつた金額
の規定は、 施行日 以後の月分として支給される 旧共済法 による年金( 新法 附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧共済法による年金については、なお従前の例による。
附 則(2001年12月7日法律第142号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
43条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
44条 (経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年5月10日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
及び附則第4条の規定、附則第10条の規定( 退職 職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(1950年法律第62号。附則第11条において「 繰入法 」という。)第1条の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。)並びに附則第22条の規定は、公布の日から施行する。
14条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法(第3項において「 改正前国共済法 」という。)第3条第2項第3号ロの規定により設けられた組合(次項及び次条において「 旧組合 」という。)は、 施行日 に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、 国家公務員共済組合法
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により財務省に属する 職員 をもって組織された組合(次条において「 財務省共済組合 」という。)が承継する。
2項 旧組合 の2002年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に 改正前国共済法 又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、別段の定めがあるもののほか、この法律若しくは前条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法又はこれらに基づく命令中の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
15条
1項 施行日 の前日に 旧組合 の 組合 員であった者(施行日に 財務省共済組合 の組合員の資格を取得した者に限る。以下この条において「 更 新組合 員 」という。)は財務省共済組合の組合員であった者と、旧組合の組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は財務省共済組合の組合員であった期間とみなす。
1号 国家 公務員 共済 組合 法附則第13条の10の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の額の算定の基礎となった期間
2号 国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。第4号において「 1985年国共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第80条第1項の規定による脱退1時金(他の法令の規定により当該脱退1時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の額の算定の基礎となった期間
3号 国家 公務員 及び公共企業体 職員 に係る共済 組合 制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律( 1983年法律第82号 )附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)第61条の3第1項の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の額の算定の基礎となった期間
4号 1985年国共済改正法 附則第61条の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の額の算定の基礎となった期間
2項 旧組合 が 施行日 前に国家 公務員 共済 組合 法第42条第2項、第5項又は第7項の規定により決定し、又は改定した施行日の前日における 更新組合員 の同条第1項に規定する標準 報酬 は、当該更新組合員の属する 財務省共済組合 が同条第2項、第5項又は第7項の規定により決定し、又は改定した同条第1項に規定する標準報酬とみなす。
3項 施行日 前に国家 公務員 共済 組合 法第53条第1項(第2号を除く。)の規定により 更新組合員 が 旧組合 に届け出なければならない事項についてその届出がされていない場合には、施行日以後は、同項の規定により当該更新組合員が 財務省共済組合 に届け出なければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、同条の規定を適用する。
4項 退職 の日が 施行日 前である 旧組合 の 組合 員(国家 公務員 共済組合法第124条の2第2項に規定する 継続長期組合員 を除く。次項において同じ。)であった者に対し同法第59条、
第66条第3項
《3 前項に規定するもののほか、傷病手当金…》
の額の算定に関して必要な事項は、財務省令で定める。
又は
第67条
《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》
出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2
(第1項及び第2項を除く。)の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付を受けることができるときは、これらの給付は、同法の規定の例によるものとし、 財務省共済組合 が支給する。
5項 施行日 前に 旧組合 の 組合 員が 退職 し、かつ、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、国家 公務員 共済組合法第61条第2項、
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
又は
第67条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、出産手…》
当金の額の算定について準用する。
の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付を受けることができるときは、これらの給付は、同法の規定の例によるものとし、 財務省共済組合 が支給する。
6項 施行日 前に国家 公務員 共済 組合 法第100条の2の規定により 更新組合員 が 旧組合 にした申出は、同条の規定により 財務省共済組合 にした申出とみなして、同条の規定を適用する。
7項 施行日 の前日において国家 公務員 共済 組合 法第124条の2第1項の規定により 旧組合 の組合員であるものとされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて引き続き同項に規定する 公庫等 職員となるため 退職 したものについては、 財務省共済組合 を同項に規定する転出の際に所属していた組合とみなして、同条の規定を適用する。
8項 施行日 の前日において国家 公務員 共済 組合 法第126条の5第1項又は附則第12条第2項の規定により 旧組合 の組合員であるものとみなされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に 退職 し、同法第126条の5第1項又は附則第12条第1項の規定による申出を同日に旧組合に行ったものについては、 財務省共済組合 を同法第126条の5第1項又は附則第12条第1項の規定による申出に係る組合とみなして、同法第126条の五又は附則第12条の規定を適用する。
9項 施行日 前に 退職 し、国家 公務員 共済 組合 法第126条の5第1項の規定による申出を 旧組合 にすることができる者で、施行日前に当該申出をしていないものについては、 財務省共済組合 を同項の規定による申出に係る組合とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「当該組合」とあるのは、「当該組合( 独立行政法人造幣局法 (2002年法律第40号)の施行前の期間については、その者の所属していた同法附則第14条第1項に規定する旧組合とする。)」とする。
16条
1項 この法律の施行前にした附則第13条の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
22条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
まで、
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
、
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
、
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
から
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
まで及び
第18条
《 削除…》
に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年5月10日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第21条
《設立及び業務 組合の事業のうち次項各号…》
に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚
並びに附則第4条及び
第22条
《法人格 連合会は、法人とする。…》
の規定は、公布の日から施行する。
15条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法(第4項において「 改正前国共済法 」という。)第3条第2項第3号の規定により設けられた組合(以下この条及び次条において「 旧組合 」という。)は、 施行日 に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、 国家公務員共済組合法
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により財務省に属する 職員 をもって組織された組合(第3項及び次条において「 財務省共済組合 」という。)が承継する。
2項 旧組合 の2002年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
3項 第1項の規定により 旧組合 の権利を 財務省共済組合 が承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4項 施行日 前に 改正前国共済法 又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、別段の定めがあるもののほか、この法律若しくは前条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法又はこれらに基づく命令中の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
16条
1項 施行日 の前日に 旧組合 の 組合 員であった者(施行日に 財務省共済組合 の組合員の資格を取得した者に限る。以下この条において「 更 新組合 員 」という。)は財務省共済組合の組合員であった者と、旧組合の組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は財務省共済組合の組合員であった期間とみなす。
1号 国家 公務員 共済 組合 法附則第13条の10の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の額の算定の基礎となった期間
2号 国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。第4号において「 1985年国共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第80条第1項の規定による脱退1時金(他の法令の規定により当該脱退1時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の額の算定の基礎となった期間
3号 国家 公務員 及び公共企業体 職員 に係る共済 組合 制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律( 1983年法律第82号 )附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)第61条の3第1項の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の額の算定の基礎となった期間
4号 1985年国共済改正法 附則第61条の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の額の算定の基礎となった期間
2項 旧組合 が 施行日 前に国家 公務員 共済 組合 法第42条第2項、第5項又は第7項の規定により決定し、又は改定した施行日の前日における 更新組合員 の同条第1項に規定する標準 報酬 は、当該更新組合員の属する 財務省共済組合 が同条第2項、第5項又は第7項の規定により決定し、又は改定した同条第1項に規定する標準報酬とみなす。
3項 施行日 前に国家 公務員 共済 組合 法第53条第1項(第2号を除く。)の規定により 更新組合員 が 旧組合 に届け出なければならない事項についてその届出がされていない場合には、施行日以後は、同項の規定により当該更新組合員が 財務省共済組合 に届け出なければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、同条の規定を適用する。
4項 退職 の日が 施行日 前である 旧組合 の 組合 員(国家 公務員 共済組合法第124条の2第2項に規定する 継続長期組合員 を除く。次項において同じ。)であった者に対し同法第59条、
第66条第3項
《3 前項に規定するもののほか、傷病手当金…》
の額の算定に関して必要な事項は、財務省令で定める。
又は
第67条
《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》
出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2
(第1項及び第2項を除く。)の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付を受けることができるときは、これらの給付は、同法の規定の例によるものとし、 財務省共済組合 が支給する。
5項 施行日 前に 旧組合 の 組合 員が 退職 し、かつ、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、国家 公務員 共済組合法第61条第2項、
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
又は
第67条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、出産手…》
当金の額の算定について準用する。
の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付を受けることができるときは、これらの給付は、同法の規定の例によるものとし、 財務省共済組合 が支給する。
6項 施行日 前に国家 公務員 共済 組合 法第100条の2の規定により 更新組合員 が 旧組合 にした申出は、同条の規定により 財務省共済組合 にした申出とみなして、同条の規定を適用する。
7項 施行日 の前日において国家 公務員 共済 組合 法第124条の2第1項の規定により 旧組合 の組合員であるものとされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて引き続き同項に規定する 公庫等 職員となるため 退職 したものについては、 財務省共済組合 を同項に規定する転出の際に所属していた組合とみなして、同条の規定を適用する。
8項 施行日 の前日において国家 公務員 共済 組合 法第126条の5第1項又は附則第12条第2項の規定により 旧組合 の組合員であるものとみなされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に 退職 し、同法第126条の5第1項又は附則第12条第1項の規定による申出を同日に旧組合に行ったものについては、 財務省共済組合 を同法第126条の5第1項又は附則第12条第1項の規定による申出に係る組合とみなして、同法第126条の五又は附則第12条の規定を適用する。
9項 施行日 前に 退職 し、国家 公務員 共済 組合 法第126条の5第1項の規定による申出を 旧組合 にすることができる者で、施行日前に当該申出をしていないものについては、 財務省共済組合 を同項の規定による申出に係る組合とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「当該組合」とあるのは、「当該組合( 独立行政法人国立印刷局法 (2002年法律第41号)の施行前の期間については、その者の所属していた同法附則第15条第1項に規定する旧組合とする。)」とする。
17条
1項 この法律の施行前にした附則第14条の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
22条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
まで、
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
、
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
から
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
まで及び
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに
第39条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第46条第1項、第47条、第95条及び第113条において同じ。が決定し、厚生
の規定公布の日
28条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 中央省庁等改革関係法 施行法 (1999年法律第160号)第1,323条第1項の規定により設けられた国家 公務員 共済 組合 (次項において「 旧 総務省共済組合 」という。)又は同条第2項の規定により設けられた国家公務員共済組合(以下この条において「 旧郵政共済組合 」という。)は、 施行日 において、それぞれ
第119条
《船員組合員の資格の得喪の特例 船員保険…》
の被保険者以下「船員」という。である組合員以下「船員組合員」という。の船員組合員としての資格の得喪については、船員保険法1939年法律第73号の定めるところによる。
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により総務省に属する 職員 (同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項及び第3項において同じ。)及びその所管する独立行政法人( 独立行政法人通則法
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)の職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「 総務省共済組合 」という。)又は公社に属する職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条から附則第30条までにおいて「 日本郵政公社共済組合 」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
2項 旧総務省共済組合 又は 旧郵政共済組合 の代表者は、それぞれ、 施行日 前に、国家 公務員 共済 組合 法第9条に規定する運営審議会の議を経て、同法第6条及び
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
の規定により、施行日以後に係る 総務省共済組合 又は 日本郵政公社共済組合 となるために必要な定款及び運営規則の変更をし、当該定款につき財務大臣の認可を受け、及び当該運営規則につき財務大臣に協議するものとする。
3項 施行日 の前日において 旧郵政共済組合 の 組合 員であった者(同日において総合通信局、沖縄総合通信事務所若しくは中央省庁等改革関係法 施行法 第1,323条第2項に規定する政令で定める部局若しくは機関又は独立行政法人通信総合研究所に属する 職員 であった者に限る。)が、施行日において総務省又はその所管する独立行政法人通信総合研究所に属する職員であるときは、施行日において旧郵政共済組合の組合員の資格を喪失し、 総務省共済組合 の組合員の資格を取得する。
4項 前項の規定により 総務省共済組合 の 組合 員の資格を取得した者があるときは、 日本郵政公社共済組合 は、 施行日 の前日における 旧郵政共済組合 の短期給付の事業又は福祉事業(国家 公務員 共済組合法附則第14条の4第1項の規定により行う事業を含む。次項において同じ。)に係る資産の価額から負債の価額をそれぞれ差し引いた額につき、財務省令で定めるところにより算出した金額を、総務省共済組合に対して支払わなければならない。
5項 前項の財務省令は、 旧郵政共済組合 の短期給付の事業又は福祉事業に要する費用についてのその 組合 員の負担の割合、 施行日 の前日において旧郵政共済組合の組合員であった者の数に対するこれらの者のうち第3項の規定により 総務省共済組合 の組合員の資格を取得した者(以下この条において「 移行組合員 」という。)の数の割合その他の事情を勘案して定めるものとする。
6項 前項に定めるもののほか、第4項の規定による支払について必要な事項は、財務省令で定める。
7項 旧郵政共済組合 が 施行日 前に国家 公務員 共済 組合 法第42条第2項、第5項又は第7項の規定により決定し、又は改定した施行日の前日における 移行組合員 の同条第1項に規定する標準 報酬 は、 総務省共済組合 が同条第2項、第5項又は第7項の規定により決定し、又は改定した同条第1項に規定する標準報酬とみなす。
8項 施行日 前に国家 公務員 共済 組合 法第53条第1項(第2号を除く。)の規定により 移行組合員 が 旧郵政共済組合 に届け出なければならない事項についてその届出がされていない場合には、施行日以後は、同項の規定により当該移行組合員が 総務省共済組合 に届け出なければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、同条の規定を適用する。
9項 施行日 前に国家 公務員 共済 組合 法第100条の2の規定により 移行組合員 が 旧郵政共済組合 にした申出は、同条の規定により 総務省共済組合 にした申出とみなして、同条の規定を適用する。
29条
1項 施行日 の前日において健康保険 組合 (事業団の事業所又は事務所を 健康保険法 (1922年法律第70号)
第17条第1項
《健康保険組合が設立された適用事業所以下「…》
設立事業所」という。の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。
に規定する設立事業所とする健康保険組合をいう。以下この項において同じ。)の被保険者であった者で、施行日に 日本郵政公社共済組合 の組合員となった者に係る施行日以後の給付に係る国家 公務員 共済組合法の短期給付に関する規定及び同法第126条の5第1項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険組合の被保険者であった間日本郵政公社共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に 健康保険法 による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、 国家公務員共済組合法 に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。
2項 この法律の施行の際前項に規定する者のうち 健康保険法
第99条第1項
《被保険者任意継続被保険者を除く。第102…》
条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
の規定による 傷病 手当金の支給を受けることができた者であって、同1の傷病について国家 公務員 共済 組合 法第66条第1項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第2項の規定の適用については、当該 健康保険法
第99条第1項
《被保険者任意継続被保険者を除く。第102…》
条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該 国家公務員共済組合法
第66条第1項
《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》
継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服
の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
3項 第1項に規定する者のうち国家 公務員 共済 組合 法第66条第1項の規定による 傷病 手当金の支給を受けることができる者であって、当該傷病による障害について 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による障害厚生年金又は障害手当金の支給を受けることができるものに係る同条第4項又は第5項の規定の適用については、これらの者が引き続き 日本郵政公社共済組合 の組合員である間は、当該障害厚生年金又は障害手当金を 国家公務員共済組合法 による障害共済年金又は障害1時金とみなす。
30条
1項 施行日 の前日において厚生年金 基金 (事業団の事業所又は事務所を 厚生年金保険法
第117条第3項
《3 財務大臣は、第112条の2第5項及び…》
第6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求
に規定する設立事業所とする厚生年金基金をいう。以下この項において同じ。)の加入員である厚生年金保険の被保険者であった者で、施行日に 日本郵政公社共済組合 の 組合 員となった者(以下この条において「 事業団等の役 職員 であった組合員 」という。)のうち、1年以上の引き続く組合員期間(日本郵政公社共済組合の組合員である期間をいう。以下この条において同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保険者であった期間に係るものに限る。以下この条において「 厚生年金保険期間 」という。)と当該 厚生年金保険期間 に引き続く組合員期間とを合算した期間が1年以上となるものに係る国家 公務員 共済組合法第77条第2項の規定の適用については、その者は、1年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。
2項 事業団等の役職員であった組合員 のうち、 組合 員期間が20年未満であり、かつ、当該組合員期間と 厚生年金保険期間 とを合算した期間が20年以上となるもの(1年以上の引き続く組合員期間を有する者及び前項の規定により1年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなされる者に限る。)に係る国家 公務員 共済組合法第77条第2項の規定の適用については、その者は、組合員期間が20年以上である者とみなす。
3項 事業団等の役職員であった組合員 のうち、 組合 員期間が20年未満であり、かつ、当該組合員期間と 厚生年金保険期間 とを合算した期間が20年以上となるものに係る国家 公務員 共済組合法第89条第1項第2号の規定の適用については、その者は、組合員期間が20年以上である者とみなす。
4項 事業団等の役職員であった組合員 のうち、 厚生年金保険期間 及び 組合 員期間がいずれも20年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が20年以上となるものに係る国家 公務員 共済組合法による 退職 共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものとみなして、同法第78条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第4項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第4号を除く。)」とする。
5項 前項に規定する者に係る国家 公務員 共済 組合 法による 遺族 共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものとみなして、同法第90条の規定を適用する。
6項 事業団等の役職員であった組合員 のうち、 組合 員期間が1年未満であり、かつ、当該組合員期間と 厚生年金保険期間 とを合算した期間が1年以上となるものに係る国家 公務員 共済組合法附則第12条の3の規定の適用については、その者は、1年以上の組合員期間を有する者とみなす。
7項 事業団等の役職員であった組合員 のうち、 厚生年金保険期間 及び 組合 員期間がいずれも44年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が44年以上となるものに係る国家 公務員 共済組合法附則第12条の4の3第1項又は第3項の規定の適用については、その者は、組合員期間が44年以上である者とみなす。
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第100号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
及び
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
並びに附則第6条から
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
まで、
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
、
第34条
《理事長の代表権の制限 理事長又は理事の…》
代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 2 連合会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が連合会を代表する。
、
第39条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第46条第1項、第47条、第95条及び第113条において同じ。が決定し、厚生
、
第41条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
、
第48条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
、第49条第3項、
第51条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
、第52条第3項、
第54条
《療養の給付 組合は、組合員の公務によら…》
ない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療
、
第67条
《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》
出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2
、
第69条
《報酬との調整 傷病手当金は、その支給期…》
間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合第66条第6項、第7項又は第13項に該当するときを除く。には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。 2 出産手
、
第71条
《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》
災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第1に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
、
第73条
《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》
ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金
及び
第77条
《退職年金の受給権者 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 2 第82条第2項の規定により有期退職年金
の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年 法律第152号 )第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
49条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この項において同じ。)の施行の日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係るこの法律による改正前の国家 公務員 共済 組合 法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2項 附則第47条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第61条第3項の規定は、出産の日が 施行日 以後である組合員について適用し、出産の日が施行日前である組合員の附則第47条の規定による改正前の同法の配偶者出産費については、なお従前の例による。
3項 前条の規定の施行の日前に 任意継続組合員 (国家 公務員 共済 組合 法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員をいう。以下この項において同じ。)の資格を取得した者のその任意継続組合員の資格の喪失については、前条の規定による改正後の同法第126条の5第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2002年8月2日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
及び附則第8条から
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:8号 略
9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2002年12月20日法律第191号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、附則第10条から
第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
までの規定は、同日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
まで、附則第11条から
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
まで、附則第15条、附則第18条、附則第21条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年4月30日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年5月1日から施行する。
29条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第11条第1項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第2項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法附則第12条の8の3の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 施行日 以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法附則第12条の8の3の規定の適用については、同条第5項の規定により読み替えて準用する同条第1項第1号中「 雇用保険法 」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2003年法律第31号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた 雇用保険法 」とする。
41条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年5月30日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年6月4日法律第62号) 抄
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中国家 公務員 退職手当法第5条の二及び第7条の2の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第5項から第7項までの規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条の規定は公布の日から、附則第8条の規定は同年3月31日から施行する。
附 則(2004年6月11日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
、
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
、
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
の二、
第23条
《事務所 連合会は、主たる事務所を東京都…》
に置く。 2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。
の二、
第25条
《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》
り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
、
第30条
《役員の任期 役員の任期は、2年とする。…》
ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、再任されることができる。
、
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
、
第44条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
、第44条の3から
第44条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
の五まで、
第47条
《損害賠償の請求権 組合は、給付事由第7…》
0条又は第71条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該
及び
第53条
《被扶養者に係る届出及び短期給付 新たに…》
組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号の1に該当する事実が生じた場合には、その組合員は、財務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。 1
並びに附則第41条から
第46条
《不正受給者からの費用の徴収等 偽りその…》
他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額その給付が療養の給付であるときは、第55条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金第
まで、
第48条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
及び
第55条
《療養の機関及び費用の負担 組合員は、前…》
条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者
の規定2007年4月1日
7号 第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
、
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
、
第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
及び
第34条
《理事長の代表権の制限 理事長又は理事の…》
代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 2 連合会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が連合会を代表する。
並びに附則第49条及び
第50条
《短期給付の種類等 この法律による短期給…》
付は、次のとおりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及
の規定2008年4月1日
3条 (検討)
1項 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。
2項 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。
73条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
74条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第41条の規定 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
3号 附則第42条の規定国家 公務員 共済 組合 法等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第3条の規定国家 公務員 共済 組合 法等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中国家 公務員 共済 組合 法附則第20条の3の改正規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
、
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
、
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
及び
第18条
《 削除…》
並びに附則第9条から
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
まで、
第28条
《役員の職務及び権限 理事長は、連合会を…》
代表し、その業務を執行する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3 監事は、
から
第36条
《準用規定 第7条、第11条から第17条…》
まで、第19条及び第20条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、第11条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第13条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第13条の二
まで、
第38条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
から
第76条
《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》
終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、
の二まで、
第79条
《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》
有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有
及び
第81条
《組合員である間の退職年金の支給の停止等 …》
終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。 2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年
の規定2005年4月1日
3号 第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
及び
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
の規定2006年4月1日
4号 第4条 《法人格 組合は、法人とする。…》 の規定2006年7月1日
5号 第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
、
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
、
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
、
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
及び
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
並びに附則第16条から
第21条
《設立及び業務 組合の事業のうち次項各号…》
に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚
まで、
第37条
《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》
その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合第3条第2項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合の組
、
第77条
《退職年金の受給権者 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 2 第82条第2項の規定により有期退職年金
、
第78条
《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》
終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30
、
第80条
《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》
て当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」とい
、
第82条
《退職年金の失権 退職年金を受ける権利は…》
、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第76条第1項又は第2項に規定する
及び
第83条
《公務障害年金の受給権者 公務により病気…》
にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病以下「公務傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1
の規定2007年4月1日
6号 第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
並びに附則第22条及び
第23条
《事務所 連合会は、主たる事務所を東京都…》
に置く。 2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。
の規定2008年4月1日
2条 (検討)
1項 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法(以下「 法 」という。)第102条の2に規定する 財政調整拠出金 については、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに 地方公務員等共済組合法 (1962年 法律第152号 )
第3条第1項
《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》
号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2
に規定する地方公務員共済組合、同法第27条第1項に規定する全国市町村 職員 共済組合連合会及び同法第38条の2第1項に規定する地方公務員共済組合連合会の長期給付に係る財政状況等を勘案して検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
3条 (法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 2004年9月以前の月分の 法 による年金である給付の額及び国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(以下「 1985年改正法 」という。)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。
2項 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 第87条の7の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に給付事由が生じた 法 による障害1時金の額について適用し、 施行日 前に給付事由が生じた法による障害1時金の額については、なお従前の例による。
4条 (法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)
1項 2014年度までの各年度における 法 による年金である給付については、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 (
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法等の一部を改正する法律(以下「 2000年改正法 」という。)の規定により読み替えられた
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の法を含む。)又は
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
の規定による 改正後の1985年改正法 の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「 改正後の 国共済法等の規定 」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正前の法 (
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
の規定による改正前の 2000年改正法 の規定により読み替えられた
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正前の法を含む。)又は
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
の規定による改正前の 1985年改正法 の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「 改正前の国共済法等の規定 」という。)により算定した金額に満たないときは、 改正前の国共済法等の規定 はなおその効力を有するものとし、 改正後の国共済法等の規定 にかかわらず、当該金額を法による年金である給付の金額とする。
2項 前項の場合においては、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
4条の2 (2013年度及び2014年度における法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
1項 2013年度及び2014年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第1項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第2項の表第四欄中「0・九八八(第72条の2第1項に規定する物価指数が2003年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、0・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・九七八(当該年度の 改定率 ( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による改正後の 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以後、0・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「0・988を」とあるのは「0・978を」と、「0・九八八(物価指数が2003年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、0・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・九七八(当該年度の改定率( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による改正後の 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以後、0・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
5条 (旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)
1項 2014年度までの各年度における 1985年改正法 附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金については、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
の規定による 改正後の1985年改正法 の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「 改正後の1985年改正法の規定 」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
の規定による改正前の1985年改正法又は 2000年改正法 第3条の規定による 改正前の1985年改正法の規定 (他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「 改正前の1985年改正法の規定 」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の1985年改正法の規定はなお効力を有するものとし、改正後の1985年改正法の規定にかかわらず、当該金額を同号に規定する旧共済法による年金の金額とする。
2項 前項の場合においては、次の表の第一欄に掲げる法律の同表第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
5条の2 (2013年度及び2014年度における旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
1項 2013年度及び2014年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第1項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第2項の表第四欄中「0・九八八(物価指数が2003年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、0・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・九七八(当該年度の 改定率 ( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による改正後の 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以後、0・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「0・988を」とあるのは「0・978を」とする。
6条 (2005年度から2008年度までにおける再評価率の改定等に関する経過措置)
1項 2005年度及び2006年度における
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 第72条の3から
第72条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による
の六までの規定の適用については、 法 第72条の3第1項第3号に掲げる率を1とみなす。
2項 2007年度における
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 第72条の3第1項第3号の規定の適用については、同号イ中「9月1日」とあるのは、「10月1日」とする。
3項 2008年度における
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 第72条の3第1項第3号の規定の適用については、同号ロ中「9月1日」とあるのは、「10月1日」とする。
7条 (再評価率等の改定等の特例)
1項 法 による年金である給付(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める給付の 受給権者 (以下この条及び次条において「 受給権者 」という。)のうち、当該年度において第1号に掲げる指数が第2号に掲げる指数以下となる区分(
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 別表第二各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条及び次条において同じ。)に属するものに適用される 再評価率 (
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の法第72条の2に規定する再評価率をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)又は従前額 改定率 (
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
の規定による改正後の 2000年改正法 附則第12条第2項の従前額改定率をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)その他政令で定める率(以下この条及び次条において「 再評価率等 」という。)の改定又は設定については、2014年度までの間は、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の法第72条の五及び第72条の6の規定(
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
の規定による改正後の2000年改正法附則第12条第4項においてその例による場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、適用しない。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
及び第2項、
第82条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
及び第2項、
第89条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項並びに附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項又は
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
の規定による改正後の 2000年改正法 附則第12条第2項の規定により算定した金額(
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の法第72条の五及び第72条の6の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した 再評価率 又は従前額 改定率 を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2号 附則第4条の2の規定により読み替えられた附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
の規定による改正前の 2000年改正法 の規定により読み替えられた
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正前の法 の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2項 受給権者 のうち、当該年度において、前項第1号に掲げる指数が同項第2号に掲げる指数を上回り、かつ、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 第72条の5第4項第1号に規定する 調整率 (以下この項及び次条第2項において「 調整率 」という。)が前項第1号に掲げる指数に対する同項第2号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される 再評価率 等の改定又は設定に対する 法 第72条の五及び第72条の6の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
7条の2 (2015年度における再評価率等の改定等の特例)
1項 2015年度において、 受給権者 のうち、第1号に掲げる指数が第2号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用される 再評価率 等の改定又は設定については、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第72条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による
の五及び第72条の6の規定は、適用しない。
1号 2015年度における
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
及び第2項、
第82条第1項
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
及び第2項、
第89条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項並びに附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項又は
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
の規定による改正後の 2000年改正法 附則第12条第2項の規定により算定した金額(
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正後の法第72条の五及び第72条の6の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した 再評価率 又は従前額 改定率 を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2号 2014年度における附則第4条の2の規定により読み替えられた附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
の規定による改正前の 2000年改正法 の規定により読み替えられた
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正前の法 の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2項 受給権者 のうち、2015年度において、前項第1号に掲げる指数が同項第2号に掲げる指数を上回り、かつ、 調整率 が同項第1号に掲げる指数に対する同項第2号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される 再評価率 等の改定又は設定に対する 法 第72条の五及び第72条の6の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
8条 (基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
1項 2004年度における
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第99条第3項第2号
《3 厚生年金保険給付に要する費用厚生年金…》
拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第3号に掲げる費用のうち同項の規定による国の負担に係るものを除く。をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当
の規定の適用については、同号中「2分の一」とあるのは、「3分の一」とする。
2項 国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政公社は、2004年度における 国民年金法 (1959年法律第141号)
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
の規定により納付する 基礎年金拠出金 の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた
第1条
《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》
本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
の規定による 改正後の法
第99条第3項第2号
《3 厚生年金保険給付に要する費用厚生年金…》
拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第3号に掲げる費用のうち同項の規定による国の負担に係るものを除く。をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当
に定める額のほか、国にあっては5,000,057,021,000円を、独立行政法人造幣局にあっては889,000円を、独立行政法人国立印刷局にあっては3,940,000円を、独立行政法人国立病院機構にあっては30,677,000円を、日本郵政公社にあっては1,000,087,747,000円を、それぞれ負担する。
3項 2005年度における
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第99条第3項第2号
《3 厚生年金保険給付に要する費用厚生年金…》
拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第3号に掲げる費用のうち同項の規定による国の負担に係るものを除く。をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当
の規定の適用については、同号中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に、3分の1に1,000分の11を加えた率を乗じて得た額」とする。
4項 国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政公社は、2005年度における 国民年金法
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
の規定により納付する 基礎年金拠出金 の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた
第1条
《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》
本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
の規定による 改正後の法
第99条第3項第2号
《3 厚生年金保険給付に要する費用厚生年金…》
拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第3号に掲げる費用のうち同項の規定による国の負担に係るものを除く。をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当
に定める額のほか、国にあっては21,000,084,382,000円を、独立行政法人造幣局にあっては3,414,000円を、独立行政法人国立印刷局にあっては15,074,000円を、独立行政法人国立病院機構にあっては1,000,017,252,000円を、日本郵政公社にあっては7,000,008,542,000円を、それぞれ負担する。
5項 2006年度における
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法
第99条第3項第2号
《3 厚生年金保険給付に要する費用厚生年金…》
拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第3号に掲げる費用のうち同項の規定による国の負担に係るものを除く。をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当
の規定の適用については、同号中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に、3分の1に1,000分の25を加えた率を乗じて得た額」とする。
6項 2007年度から特定年度( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。附則第8条の3において同じ。)の前年度までの各年度における 法 第99条第3項第2号(法附則第20条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。附則第8条の3において同じ。)の規定の適用については、同号中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に、3分の1に1,000分の32を加えた率を乗じて得た額」とする。
8条の2 (2009年度から2013年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
1項 国又は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、2009年度から2013年度までの各年度において 国民年金法
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
の規定により納付される 基礎年金拠出金 の一部に充てるため、当該各年度について、前条第6項の規定により読み替えられた 法 第99条第3項第2号(法附則第20条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)に定める額のほか、政令で定めるところにより、法第99条第3項第2号に定める額と前条第6項の規定により読み替えられた法第99条第3項第2号に定める額との差額に相当する額を負担する。この場合において、当該額のうち国の負担に係るものについては、2009年度にあっては 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律 (2009年法律第17号)
第3条第1項
《政府は、2009年度において、特別会計に…》
関する法律2007年法律第23号第58条第3項の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れることができる。
の規定により、2010年度にあっては 2010年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 (2010年法律第7号)
第3条第1項
《政府は、2010年度において、特別会計に…》
関する法律2007年法律第23号第58条第3項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、四兆754,200,000,000円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、2011年度にあっては 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号)
第69条第2項
《2 2011年度の当初予算に計上された基…》
礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる費用を同年度の一般会計補正予算第1号において東日本大震災に対処するために必要な財源を確保するために減額した経緯に鑑み同年度の一般会計補正予算第3号に計上された当該
の規定により適用する同条第1項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとし、2012年度及び2013年度にあっては 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 (2012年法律第101号)
第4条第1項
《政府は、前条第1項の規定により公債を発行…》
する場合においては、同項に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において同項の規定
の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする。
8条の3 (基礎年金拠出金の負担に要する費用の財源)
1項 特定年度以後の各年度において、 法 第99条第4項第2号の規定により負担する費用のうち前条前段の規定の例により算定した額に相当する費用(国の負担に係るものに限る。)の財源については、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
9条 (育児休業等を終了した際の標準報酬の月額の改定に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による 改正後の法
第42条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
の規定は、2005年4月1日以後に終了した同条第9項に規定する 育児休業等 について適用する。
10条 (育児休業手当金の額に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による 改正後の法
第68条の2第2項
《2 組合員の養育する子について、当該組合…》
員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業等地方公務員の育児休業等に関する法律1991年法律第110号第2条第1項の規定による育児休業を含む。次条第1項第2号において「配偶者
の規定は、2005年4月1日以後に開始された同条第1項に規定する 育児休業等 に係る育児休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該育児休業等に係る育児休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。
11条 (介護休業手当金の額に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による 改正後の法
第68条の3第3項
《3 組合員が育児休業等についてこの条の定…》
めるところにより育児休業支援手当金の支給を受けたことがある場合において、当該組合員が次の各号のいずれかに該当する育児休業等をしたときは、前2項の規定にかかわらず、育児休業支援手当金は、支給しない。 1
の規定は、2005年4月1日以後に開始された同条第1項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該介護休業に係る介護休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。
12条 (3歳に満たない子を養育する組合員等の標準報酬の月額の特例に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による 改正後の法 第73条の2の規定は、2005年4月以後の 標準報酬の月額 について適用する。
13条 (育児休業等期間中の組合員の特例に関する経過措置)
1項 2005年4月1日前に
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による 改正前の法
第100条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
2項 2005年4月1日前に
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による 改正後の法 第42条第9項に規定する 育児休業等 を開始した者(同日前に
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による 改正前の法
第100条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を2005年4月1日とみなして、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の法第100条の2の規定を適用する。
14条 (退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による 改正後の法 附則第12条の4の2第2項第1号(法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項並びに第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)の規定並びに
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の法附則第13条第1項及び
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法の長期給付に関する 施行法 別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「480月」とあるのは、「480月(当該 退職 共済年金の 受給権者 が1929年4月1日以前に生まれた者にあつては420月、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者にあつては432月、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。
2項 第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第16条第1項第1号及び第19条第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「480月」とあるのは、「480月(当該 退職 共済年金の 受給権者 が1929年4月1日以前に生まれた者にあつては420月、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者にあつては432月、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。
3項 第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法の長期給付に関する 施行法 第11条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「40年」とあるのは、「40年(当該 退職 共済年金の 受給権者 が1929年4月1日以前に生まれた者にあつては35年、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者にあつては36年、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては37年、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては38年、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては39年)」とする。
15条 (法による脱退1時金の額に関する経過措置)
1項 2005年4月前の 組合 員期間のみに係る 法 による脱退1時金の額については、なお従前の例による。
16条 (法による退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)
1項 第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定による 改正後の法 第78条の2の規定は、2007年4月1日前において 法 第76条の規定による 退職 共済年金の受給権を有する者については、適用しない。
17条 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
1項 第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定による 改正後の法
第80条
《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》
て当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」とい
若しくは
第87条
《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》
等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年
の二又は 1985年改正法 附則第45条の規定は、 法 による 退職 共済年金若しくは障害共済年金又は1985年改正法附則第2条第5号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金のいずれかの 受給権者 (1937年4月1日以前に生まれた者に限る。)である 厚生年金保険の被保険者等 (
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定による改正後の法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が、同項に規定する70歳以上の使用される者又は特定教 職員 等であって、他の厚生年金保険の被保険者等に該当しない者である場合には、適用しない。
18条 (法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)
1項 2007年4月1日前に給付事由の生じた 法 による 遺族 共済年金(その 受給権者 が1942年4月1日以前に生まれたものに限る。)の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
2項 2007年4月1日前において 1985年改正法 附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金( 退職 を給付事由とするものに限る。)その他これに相当するものとして政令で定めるものの受給権を有する者が2007年4月1日以後に 法 による 遺族 共済年金の受給権を取得した場合にあっては、当該遺族共済年金の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
3項 第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定による 改正後の法 第93条の2第1項第5号の規定は、2007年4月1日以後に給付事由の生じた 法 による 遺族 共済年金について適用する。
19条 (対象となる離婚等)
1項 第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定による 改正後の法 第93条の5第1項の規定は、2007年4月1日前に離婚等(同項に規定する離婚等をいう。)をした場合(財務省令で定める場合を除く。)については、適用しない。
20条 (当事者への情報提供の特例)
1項 第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定による 改正後の法 第93条の5第1項に規定する当事者又はその一方は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日前においても、 法 第93条の7第1項の規定による請求をすることができる。
21条 (標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例)
1項 第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定による 改正後の法 第93条の9第1項及び第2項の規定により 標準報酬の月額 及び標準 期末手当等 の額が改定され、又は決定された者について 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第8条第2項第2号、
第12条第1項第2号
《各省各庁の長又は行政執行法人の長は、組合…》
の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。
及び第4号並びに
第14条第1項第1号
《組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、…》
翌年3月31日に終る。
の規定を適用する場合においては、同法附則第8条第2項第2号中「含む。」とあるのは「含み、国家 公務員 共済 組合 法第93条の9第3項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし組合員期間」という。)を除く。」と、同法附則第12条第1項第2号及び第4号中「含む。」とあるのは「含み、附則第8条第2項第2号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。」と、同法附則第14条第1項第1号中「含む。の月数」とあるのは「含み、附則第8条第2項第2号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。の月数」と読み替えるものとするほか、 法 による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
22条 (対象となる特定期間)
1項 第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
の規定による 改正後の法 第93条の13第1項の規定の適用については、2008年4月1日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。
23条 (標準報酬の月額等が改定され、及び決定された者に対する長期給付の特例)
1項 第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
の規定による 改正後の法 第93条の13第2項及び第3項の規定により 標準報酬の月額 及び標準 期末手当等 の額が改定され、及び決定された者について 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第14条第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「含む。の月数」とあるのは、「含み、附則第8条第2項第2号に掲げる期間にあつては、国家 公務員 共済 組合 法第93条の13第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を除く。の月数」と読み替えるものとするほか、 法 による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
24条 (2000年改正法附則別表に規定する率の設定に関する経過措置)
1項 2005年度における
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
の規定による改正後の 2000年改正法 附則別表の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「0・九二六」と読み替えるものとする。
25条 (存続組合が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置)
1項 2014年度までの各年度における 存続組合 ( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下この項において「 1996年改正法 」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)が支給する 1996年改正法 附則第33条第1項に規定する 特例年金給付 (以下この項において「 特例年金給付 」という。)について、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正後の法 又は
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
の規定による 改正後の1985年改正法 の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「 改正後の 国共済法等の規定 」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による 改正前の法 又は
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
の規定による 改正前の1985年改正法の規定 (他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「 改正前の国共済法等の規定 」という。)により算定した金額に満たないときは、 改正前の国共済法等の規定 はなおその効力を有するものとし、 改正後の国共済法等の規定 にかかわらず、当該金額を特例年金給付の金額とする。
2項 前項の場合においては、次の表の第一欄に掲げる法律の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
25条の2 (2013年度及び2014年度における存続組合が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置の特例)
1項 2013年度及び2014年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第1項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第2項の表第四欄中「0・九八八(第72条の2第1項に規定する物価指数が2003年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、0・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・九七八(当該年度の 改定率 ( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による改正後の 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以後、0・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「0・988を」とあるのは「0・978を」と、「0・九八八(物価指数が2003年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、0・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・九七八(当該年度の改定率( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による改正後の 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以後、0・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
26条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月23日法律第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
、
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
及び
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
並びに附則第14条から
第18条
《 削除…》
まで、
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
、
第28条
《役員の職務及び権限 理事長は、連合会を…》
代表し、その業務を執行する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3 監事は、
から
第45条
《給付金からの控除 組合員が第101条第…》
3項の規定により第100条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第101条第3項の規定により
まで、
第49条
《公課の禁止 租税その他の公課は、組合の…》
給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
及び
第50条
《短期給付の種類等 この法律による短期給…》
付は、次のとおりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及
の規定2007年4月1日
附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は国家 公務員 共済 組合 法等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年6月17日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から
第44条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月17日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から
第44条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
、
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
、
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
及び
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
並びに附則第4条、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
、
第22条
《法人格 連合会は、法人とする。…》
、
第23条第2項
《2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設…》
けることができる。
、
第32条
《役員の解任 財務大臣又は理事長は、それ…》
ぞれその任命に係る役員が前条各号の1に該当するに至つたとき第27条第2項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。は、その役員を解任しなければならない。 2 財務大臣又は
、
第39条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第46条第1項、第47条、第95条及び第113条において同じ。が決定し、厚生
及び
第56条
《療養費 組合は、療養の給付若しくは入院…》
時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養
の規定公布の日
55条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
56条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第27条
《役員 連合会に、役員として、理事長1人…》
、理事10人以内及び監事3人以内を置く。 2 前項の理事のうち6人以内及び監事のうち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
まで、
第36条
《準用規定 第7条、第11条から第17条…》
まで、第19条及び第20条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、第11条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第13条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第13条の二
及び
第37条
《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》
その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合第3条第2項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合の組
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、
第62条
《 削除…》
中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、
第124条
《外国で勤務する組合員についての特例 外…》
国で勤務する組合員に対するこの法律の適用については、政令で特例を定めることができる。
中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から
第84条
《公務障害年金の額 公務障害年金の額は、…》
公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、
までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、
第31条
《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、役員となることができない。 ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。 1 国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を除く。、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政
、
第34条
《理事長の代表権の制限 理事長又は理事の…》
代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 2 連合会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が連合会を代表する。
、第60条第12項、
第66条第1項
《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》
継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服
、
第67条
《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》
出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2
及び
第93条第2項
《2 公務遺族年金の受給権者である子又は孫…》
は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 子又は孫障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した
の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
93条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 日本郵政公社共済組合 (
第66条
《傷病手当金 組合員第126条の5第2項…》
に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合
の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法(以下「 旧国共済法 」という。)第3条第1項の規定により旧公社に属する 職員 ( 旧国共済法 第2条第1項第1号に規定する職員をいう。)をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、 施行日 において、日本郵政共済組合(新国共済法附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)となり、同一性をもって存続するものとする。
2項 日本郵政公社共済組合 の代表者は、 施行日 前に、 旧国共済法 第9条に規定する運営審議会の議を経て、旧国共済法第6条及び
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
の規定により、施行日以後に係る日本郵政共済 組合 となるために必要な定款及び運営規則の変更をし、当該定款につき財務大臣の認可を受け、及び当該運営規則につき財務大臣に協議するものとする。
94条
1項 施行日 の前日において 日本郵政公社共済組合 の 組合 員であった者であって、施行日において日本郵政共済組合の組合員となった者のうち 旧国共済法 第68条の二又は
第68条の3
《育児休業支援手当金 組合員が、対象期間…》
内に育児休業等をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支
の規定による育児休業手当金又は介護休業手当金の給付事由の生じた日が施行日前であるものに係るこれらの給付の支給については、新国共済法附則第20条の3第4項及び第20条の7第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 施行日 の前日において 日本郵政公社共済組合 の 組合 員であった者であって、施行日において日本郵政共済組合の組合員となった者のうち 雇用保険法 の規定による育児休業給付又は介護休業給付を支給すべき事由が生じた日が施行日から同法の規定によるこれらの給付の受給資格を取得するまでの間にあるものに係る新国共済法附則第20条の3第4項及び第20条の7第1項の規定の適用については、これらの規定中「
第68条
《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》
る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給
の二、
第68条
《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》
る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給
の三及び附則第14条の四」とあるのは、「附則第14条の四」とする。
3項 施行日 の前日において 旧国共済法 附則第14条の4第1項の規定により 日本郵政公社共済組合 が行っている同項第1号に掲げる事業(同日において同号に規定する資金の貸付けを受けている者に係るものに限る。)については、当分の間、国家 公務員 共済 組合 法附則第20条の2第4項及び第20条の6第1項の規定にかかわらず、日本郵政共済組合が従前の例により行うものとする。
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び
第72条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による
(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する 郵便貯金銀行 に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年2月10日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
並びに附則第4条、
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
から
第36条
《準用規定 第7条、第11条から第17条…》
まで、第19条及び第20条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、第11条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第13条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第13条の二
まで、
第52条第1項
《短期給付前2条に規定する短期給付をいう。…》
以下同じ。の給付額の算定の基準となるべき第40条第1項に規定する標準報酬の月額以下「標準報酬の月額」という。又は同項に規定する標準報酬の日額以下「標準報酬の日額」という。は、給付事由が生じた日給付事由
及び第2項、
第105条
《議事 審査会は、組合員を代表する委員、…》
国を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。 2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。 可否同数のときは、会長の決
、
第124条
《外国で勤務する組合員についての特例 外…》
国で勤務する組合員に対するこの法律の適用については、政令で特例を定めることができる。
並びに
第131条
《 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行…》
つた者又はこれらの者を使用する者が第117条第1項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答
から第133条までの規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
及び
第18条
《 削除…》
並びに附則第7条から
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
まで、
第48条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
から
第51条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
まで、
第54条
《療養の給付 組合は、組合員の公務によら…》
ない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療
、
第56条
《療養費 組合は、療養の給付若しくは入院…》
時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養
、
第62条
《 削除…》
、
第63条
《埋葬料及び家族埋葬料 組合員が公務によ…》
らないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者
、
第65条
《日雇特例被保険者に係る給付との調整 家…》
族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同1の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養
、
第71条
《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》
災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第1に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
、
第72条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による
、
第74条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
及び
第86条
《二以上の障害がある場合の取扱い 公務障…》
害年金その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生
の規定2007年4月1日
4号 第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
、
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
、
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
、
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
、
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
及び
第24条
《定款 連合会は、定款をもつて次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員に関する事項 5 運営審議会に関する事項 6 厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項 7 退職等年金給付の決定及び支払
並びに附則第2条第2項、
第37条
《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》
その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合第3条第2項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合の組
から
第39条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第46条第1項、第47条、第95条及び第113条において同じ。が決定し、厚生
まで、
第41条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
、
第42条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
、
第44条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
、
第57条
《家族療養費 被扶養者が保険医療機関等か…》
ら療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に対し家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、
、
第66条
《傷病手当金 組合員第126条の5第2項…》
に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合
、
第75条
《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》
由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお
、
第76条
《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》
終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、
、
第78条
《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》
終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30
、
第79条
《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》
有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有
、
第81条
《組合員である間の退職年金の支給の停止等 …》
終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。 2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年
、
第84条
《公務障害年金の額 公務障害年金の額は、…》
公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、
、
第85条
《障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の…》
額の改定 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金
、
第87条
《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》
等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年
、
第89条
《公務遺族年金の受給権者 組合員又は組合…》
員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなさ
、
第93条
《公務遺族年金の失権 公務遺族年金の受給…》
権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及
から
第95条
《 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し…》
必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
まで、
第97条
《 組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑…》
以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員で
から
第100条
《掛金等 掛金等掛金及び組合員保険料厚生…》
年金保険法第82条第1項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除
まで、
第103条
《審査請求 組合員の資格若しくは短期給付…》
及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第2号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合
、第109条、
第114条
《資料の提供 連合会は、年金である給付に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣、地方の組合又は日本私立学
、
第117条
《 財務大臣は、組合の療養に関する短期給付…》
についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、
、
第120条
《船員組合員の療養の特例 船員組合員が公…》
務又は通勤によらないで病気にかかり、若しくは負傷し、又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第54条から第59条まで、第60条の二及び第60条の3の規定にか
、
第123条
《 削除…》
、
第126条
《連合会役職員の取扱い 連合会の役員及び…》
連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「連合会役職員」という。をもつて組織する共済組合を設けることができる。 2 前項の規定により共済組合を設けた場合には、連合会役職
、
第128条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第116条第2項又は第3項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 正当な理由がなく第117条第3項の規
及び
第130条
《 連合会の役員が第25条の規定による政令…》
に違反して登記をすることを怠つたときは、210,000円以下の過料に処する。
の規定2008年4月1日
5号 略
6号 第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
、
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
、
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
及び
第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
並びに附則第53条、
第58条
《保険医療機関の療養担当等 保険医療機関…》
若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその
、
第67条
《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》
出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2
、
第90条
《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》
公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現
、
第91条
《公務遺族年金の支給の停止 夫、父母又は…》
祖父母に対する公務遺族年金は、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。 ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年
、
第96条
《 第101条第3項の規定により同条第1項…》
に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わな
、
第111条
《時効 短期給付を受ける権利はその給付事…》
由が生じた日から2年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から5年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
、
第111条
《時効 短期給付を受ける権利はその給付事…》
由が生じた日から2年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から5年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
の二及び第130条の2の規定2012年4月1日
59条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第55条又は
第57条
《家族療養費 被扶養者が保険医療機関等か…》
ら療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に対し家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、
の規定の施行の日前に行われた診療、手当若しくは薬剤の支給又は訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法の規定による短期給付については、なお従前の例による。
60条
1項 附則第55条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第61条の規定は、出産の日が 施行日 以後である組合員及び組合員であった者について適用し、出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者の附則第55条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の出産費及び家族出産費の支給については、なお従前の例による。
61条
1項 附則第55条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第63条の規定は、死亡の日が 施行日 以後である組合員及び組合員であった者について適用し、死亡の日が施行日前である組合員及び組合員であった者の附則第55条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の埋葬料及び家族埋葬料の支給については、なお従前の例による。
62条
1項 附則第56条の規定の施行の日の前日において 傷病 手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に 任意継続組合員 であった者を除く。次項において同じ。)に係る同条の規定の施行の日前までの傷病手当金の額については、なお従前の例による。
2項 附則第56条の規定の施行の日の前日において 傷病 手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に 任意継続組合員 となった者に限る。)に係る傷病手当金の支給については、同条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第66条第1項の規定にかかわらず、これらの者を同項に規定する組合員とみなして同条の規定を適用する。
3項 附則第56条の規定の施行の日の前日において 傷病 手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に 任意継続組合員 であった者に限る。)に係る傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
63条
1項 附則第56条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に 任意継続組合員 であった者及び同条の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法第67条第2項の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者を除く。次項において同じ。)に係る附則第56条の規定の施行の日前までの出産手当金の額については、なお従前の例による。
2項 附則第56条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に 任意継続組合員 となった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、同条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第67条第1項の規定にかかわらず、これらの者を同項に規定する組合員とみなして同条の規定を適用する。
3項 附則第56条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に 任意継続組合員 であった者及び同条の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法第67条第2項の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に限る。)に係る出産手当金の支給については、なお従前の例による。
130条の2 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法 (以下この条において「 旧 介護保険法 」という。)
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定を受けている 旧 介護保険法 第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、
第5条
《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》
険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円
の規定による改正前の 健康保険法 の規定、
第9条
《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以
の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定、
第14条
《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》
る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。
の規定による改正前の 国民健康保険法 の規定、
第20条
《他の法令による給付との調整 介護給付又…》
は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ
の規定による改正前の 船員 保険法の規定、旧 介護保険法 の規定、附則第58条の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法の規定、附則第67条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定、附則第90条の規定による改正前の 船員職業安定法 の規定、附則第91条の規定による改正前の 生活保護法 の規定、附則第96条の規定による改正前の 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の規定、附則第111条の規定による改正前の 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、2024年3月31日までの間、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 介護保険法 第48条第1項第3号の規定により2024年3月31日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。
3項 第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
の規定の施行の日前にされた 旧 介護保険法 第107条第1項の指定の申請であって、
第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧 介護保険法
第8条第26項
《26 この法律において「施設サービス」と…》
は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供
に規定する介護療養型医療施設について旧 介護保険法
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年12月20日法律第116号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第32条第2項の規定は、公布の日から施行する。
32条 (国家公務員共済組合の存続等)
1項 前条の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法(次項において「 旧国共済法 」という。)第3条第2項の規定により同項第1号に掲げる 職員 をもって組織された国家公務員共済組合(次項において「 防衛庁共済組合 」という。)は、この法律の施行の日において、前条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により防衛省に属する職員及びその所管する特定独立行政法人の職員をもって組織する国家公務員共済組合(次項において「 防衛省共済組合 」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
2項 防衛庁共済組合 の代表者は、この法律の施行の日前に、 旧国共済法 第9条に規定する運営審議会の議を経て、旧国共済法第6条及び
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
の規定により、この法律の施行の日以後に係る 防衛省共済組合 となるために必要な定款及び運営規則の変更をし、当該定款につき財務大臣の認可を受け、及び当該運営規則につき財務大臣に協議するものとする。
附 則(2007年3月30日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
1_2号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 雇用保険法 の目次の改正規定、同法第6条、
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
、
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
、
第17条第1項
《組合は、借入金をしてはならない。 ただし…》
、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
及び第2項、
第35条
《運営審議会 連合会の業務の適正な運営に…》
資するため、連合会に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員16人以内で組織する。 3 委員は、理事長が組合員のうちから任命する。 4 理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合
、
第37条第1項
《職員となつた者は、その職員となつた日から…》
、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合第3条第2項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合の組合員の資格を取得する。
、第37条の2第2項、第37条の3第1項、
第37条
《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》
その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合第3条第2項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合の組
の五、
第38条第3項
《3 組合員が引き続き他の組合の組合員の資…》
格を取得したときは、元の組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。
、
第39条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第46条第1項、第47条、第95条及び第113条において同じ。が決定し、厚生
、
第40条第1項
《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》
額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端
、
第56条第2項
《2 組合は、組合員が第55条第1項第2号…》
又は第3号の医療機関又は薬局から第54条第1項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、組合が必要と認めたときは、療養の給付に代
、
第61条
《出産費及び家族出産費 組合員が出産した…》
ときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産し
の四、第61条の7第2項、
第72条第1項
《この法律における長期給付は、厚生年金保険…》
給付及び退職等年金給付とする。
、附則第3条並びに附則第7条の改正規定並びに同法附則に3条を加える改正規定(同法附則第10条を加える部分を除く。)並びに
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中 船員 保険法第33条ノ三、
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
ノ10第3項、
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
ノ12第3項、
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
ノ十六ノ2第1項、
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
ノ十六ノ4第1項第1号及び
第34条
《理事長の代表権の制限 理事長又は理事の…》
代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 2 連合会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が連合会を代表する。
の改正規定、同法第36条に1項を加える改正規定、同法第59条第5項第1号の改正規定(「
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
ノ3第2項各号」を「
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第60条第1項第1号の改正規定(「
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
ノ3第2項各号」を「
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
ノ3第2項各号」を「
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定、同法附則第23項の改正規定並びに同法附則第24項の次に6項を加える改正規定(同法附則第25項から第28項までを加える部分を除く。)並びに附則第3条から
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
まで、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
、
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
、
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
、
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
、
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
、
第61条
《出産費及び家族出産費 組合員が出産した…》
ときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産し
、
第63条
《埋葬料及び家族埋葬料 組合員が公務によ…》
らないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者
、
第66条
《傷病手当金 組合員第126条の5第2項…》
に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合
及び
第69条
《報酬との調整 傷病手当金は、その支給期…》
間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合第66条第6項、第7項又は第13項に該当するときを除く。には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。 2 出産手
の規定、附則第70条中国家 公務員 共済 組合 法(1958年法律第128号)附則第11条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第12条の8の2第1項及び第5項の改正規定、附則第74条及び
第75条
《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》
由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお
の規定、附則第76条中 地方公務員等共済組合法 (1962年 法律第152号 )附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第26条の2第1項及び第4項の改正規定、附則第95条の規定並びに附則第127条中 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第87条第1項の改正規定2007年10月1日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
、
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
及び
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
並びに附則第27条、
第28条
《役員の職務及び権限 理事長は、連合会を…》
代表し、その業務を執行する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3 監事は、
、
第29条第1項
《理事長及び監事第27条第2項の規定による…》
監事を除く。は、財務大臣が任命する。
及び第2項、
第30条
《役員の任期 役員の任期は、2年とする。…》
ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、再任されることができる。
から
第50条
《短期給付の種類等 この法律による短期給…》
付は、次のとおりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及
まで、
第54条
《療養の給付 組合は、組合員の公務によら…》
ない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療
から
第60条
《他の法令による療養との調整 他の法令の…》
規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費
まで、
第62条
《 削除…》
、
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
、
第65条
《日雇特例被保険者に係る給付との調整 家…》
族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同1の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養
、
第67条
《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》
出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2
、
第68条
《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》
る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給
、
第71条
《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》
災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第1に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
から
第73条
《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》
ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金
まで、
第77条
《退職年金の受給権者 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 2 第82条第2項の規定により有期退職年金
から
第80条
《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》
て当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」とい
まで、
第82条
《退職年金の失権 退職年金を受ける権利は…》
、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第76条第1項又は第2項に規定する
、
第84条
《公務障害年金の額 公務障害年金の額は、…》
公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、
、
第85条
《障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の…》
額の改定 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金
、
第90条
《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》
公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現
、
第94条
《給付の制限 この法律により給付を受ける…》
べき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、
、
第96条
《 第101条第3項の規定により同条第1項…》
に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わな
から
第100条
《掛金等 掛金等掛金及び組合員保険料厚生…》
年金保険法第82条第1項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除
まで、
第103条
《審査請求 組合員の資格若しくは短期給付…》
及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第2号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合
、
第115条
《端数の処理 長期給付を受ける権利を決定…》
し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。 2 前項に定
から
第118条
《医療に関する事項等の報告 組合は、財務…》
省令・厚生労働省令で定めるところにより、この法律に定める医療に関する事項その他この法律の規定による短期給付に関する事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。
まで、
第120条
《船員組合員の療養の特例 船員組合員が公…》
務又は通勤によらないで病気にかかり、若しくは負傷し、又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第54条から第59条まで、第60条の二及び第60条の3の規定にか
、
第121条
《船員組合員の療養以外の短期給付の特例 …》
前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する第50条第1項第3号から第13号までに掲げる短期給付その給付事由が通勤によるものを除く。は、次に掲げるもののう
、
第123条
《 削除…》
から
第125条
《組合職員の取扱い 組合に使用される者で…》
あつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「組合職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律第39条第2項及び第124条の2を除く。の規定を適用する。 この場合においては、第4章
まで、
第128条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第116条第2項又は第3項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 正当な理由がなく第117条第3項の規
、
第130条
《 連合会の役員が第25条の規定による政令…》
に違反して登記をすることを怠つたときは、210,000円以下の過料に処する。
から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日
72条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 国家 公務員 共済 組合 法附則第12条の8の2第1項から第3項までの規定は、同法附則第12条の三、第12条の6の二又は第12条の8の規定による 退職 共済年金の 受給権者 (附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた2010年改正前 船員 保険法の規定による求職者等給付のうち2010年改正前 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ3の規定により2010年改正前 船員保険法 の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が2010年改正前 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ4第1項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 前条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法附則第12条の8の2第4項及び第5項の規定は、附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた2010年改正前 船員 保険法の規定による求職者等給付のうち2010年改正前 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ3の規定により2010年改正前 船員保険法 の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であって2010年改正前 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ4第1項の規定による求職の申込みをしたもの(前項において準用する 国家公務員共済組合法 附則第12条の8の2第1項各号のいずれにも該当するに至っていない者に限る。)が 国家公務員共済組合法 附則第12条の三、第12条の6の二又は第12条の8の規定による 退職 共済年金を受ける権利を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
141条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
143条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年5月16日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
及び
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定並びに次条、附則第8条、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
(附則第8条の準用に係る部分に限る。)、
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
から
第22条
《法人格 連合会は、法人とする。…》
まで、
第24条
《定款 連合会は、定款をもつて次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員に関する事項 5 運営審議会に関する事項 6 厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項 7 退職等年金給付の決定及び支払
、
第25条
《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》
り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
、
第27条
《役員 連合会に、役員として、理事長1人…》
、理事10人以内及び監事3人以内を置く。 2 前項の理事のうち6人以内及び監事のうち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
から
第29条
《役員の任命 理事長及び監事第27条第2…》
項の規定による監事を除く。は、財務大臣が任命する。 2 理事第27条第2項の規定による理事を除く。以下第32条第3項において同じ。は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。 3 前2項の規定の適用
まで、
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
から
第35条
《運営審議会 連合会の業務の適正な運営に…》
資するため、連合会に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員16人以内で組織する。 3 委員は、理事長が組合員のうちから任命する。 4 理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合
まで及び
第36条
《準用規定 第7条、第11条から第17条…》
まで、第19条及び第20条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、第11条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第13条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第13条の二
( 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号)
第16条
《職務に復帰した職員に関する一般職の職員の…》
給与に関する法律の特例 交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務当
及び
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中 内閣府設置法 (1999年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
まで、
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
、第12条第3項及び第4項、
第29条
《役員の任命 理事長及び監事第27条第2…》
項の規定による監事を除く。は、財務大臣が任命する。 2 理事第27条第2項の規定による理事を除く。以下第32条第3項において同じ。は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。 3 前2項の規定の適用
並びに
第36条
《準用規定 第7条、第11条から第17条…》
まで、第19条及び第20条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、第11条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第13条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第13条の二
の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、
第67条第1項
《組合員が出産した場合には、出産の日出産の…》
日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。
及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び
第75条
《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》
由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお
の規定公布の日
34条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法(以下「 改正前国共済法 」という。)第3条第2項第2号ロの規定により設けられた組合(以下「 旧組合 」という。)は、 施行日 に解散するものとし、その一切の権利及び義務(附則第37条の規定により同条に規定する 新設健保組合 が承継することとされるものを除く。)は、前条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 (以下「 改正後国共済法 」という。)
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により厚生労働省に属する 職員 をもって組織された組合(第3項及び次条において「 厚生労働省共済組合 」という。)が承継する。
2項 旧組合 の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3項 旧組合 の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例によることとし、 厚生労働省共済組合 が行うものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、 施行日 から起算して2月を経過する日とする。
4項 施行日 前に 改正前国共済法 又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、別段の定めがあるもののほか、 改正後国共済法 又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
35条
1項 施行日 の前日に 旧組合 の 組合 員であった者(施行日に 厚生労働省共済組合 の組合員の資格を取得した者に限る。以下この条において「 更 新組合 員 」という。)は厚生労働省共済組合の組合員であった者と、旧組合の組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は厚生労働省共済組合の組合員であった期間とみなす。
1号 改正前国共済法 附則第13条の10の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の額の算定の基礎となった期間
2号 国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。第4号において「 1985年国共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第80条第1項の規定による脱退1時金(他の法令の規定により当該脱退1時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の額の算定の基礎となった期間
3号 国家 公務員 及び公共企業体 職員 に係る共済 組合 制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律( 1983年法律第82号 )附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)第61条の3第1項の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の額の算定の基礎となった期間
4号 1985年国共済改正法 附則第61条の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の額の算定の基礎となった期間
2項 旧組合 が 施行日 前に 改正前国共済法 第42条第2項、第5項、第7項又は第9項及び第42条の2第1項の規定により決定し、又は改定した施行日の前日における 更新組合員 の改正前国共済法第42条第1項及び第42条の2第1項に規定する標準 報酬 及び標準 期末手当等 の額は、施行日以後は、当該更新組合員の属する 厚生労働省共済組合 が 改正後国共済法 第42条第2項、第5項、第7項又は第9項及び第42条の2第1項の規定により決定し、又は改定した改正後国共済法第42条第1項及び第42条の2第1項に規定する標準報酬及び標準期末手当等の額とみなす。
3項 施行日 前に 改正前国共済法 第53条第1項(第2号を除く。)の規定により 更新組合員 が 旧組合 に届け出なければならない事項についてその届出がされていない場合には、施行日以後は、同項の規定により当該更新組合員が 厚生労働省共済組合 に届け出なければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、同条の規定を適用する。
4項 施行日 前に 改正前国共済法 第73条の2第1項又は
第100条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の規定により 更新組合員 が 旧組合 にした申出は、これらの規定により 厚生労働省共済組合 にした申出とみなして、これらの規定を適用する。
36条 (健康保険組合の設立)
1項 機構は、 施行日 において健康保険 組合 を設けるものとする。
2項 厚生労働大臣は、附則第5条第1項の規定により命じた設立委員に、前項の健康保険 組合 の設立に関する事務を処理させる。
3項 設立委員は、 施行日 の前日までに、健康保険 組合 の規約その他政令で定める事項につき、厚生労働大臣の認可を受けるものとする。
4項 前項の認可があったときは、健康保険 組合 は 施行日 に設立の認可を受けたものとみなし、施行日に成立する。
5項 前3項に規定するもののほか、第1項の健康保険 組合 の設立に関して必要な事項は、政令で定める。
37条 (旧組合の短期給付等に係る権利及び義務の承継に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際 旧組合 が有している 改正前国共済法 による短期給付の事業( 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第36条第1項
《支払基金は、第139条第1項第1号に掲げ…》
る業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者納付金等」という。を徴収する。
に規定する 前期高齢者納付金等 、同法第118条第1項に規定する 後期高齢者支援金等 及び同法附則第7条第1項に規定する 病床転換支援金等 、 国民健康保険法 附則第10条第1項に規定する拠出金並びに 介護保険法
第150条第1項
《支払基金は、第160条第1項に規定する業…》
務に要する費用に充てるため、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節及び次章において同じ。ごとに、医療保険者国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第161条を除き、以下同じ。から、
に規定する納付金の納付に関する業務を含む。)及び改正前国共済法第98条第1項第1号から第2号までに掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)に係る一切の権利及び義務は、前条第1項の規定により設立された健康保険 組合 (以下「 新設健保組合 」という。)が承継する。
38条 (旧組合の任意継続組合員に関する経過措置)
1項 施行日 前に 退職 し、 改正前国共済法 第126条の5第1項の規定による申出を 旧組合 にすることができた者であって、施行日前に当該申出をしていないものが、その退職の日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると 新設健保組合 が認めた場合には、その認めた日)までの間に当該申出を新設健保組合に行ったときは、その者は退職の日の翌日から施行日の前日までの間は 任意継続組合員 (同条第2項に規定する任意継続組合員をいう。以下同じ。)であった者とする。
2項 施行日 の前日において 旧組合 の 任意継続組合員 であった者(前項の規定により任意継続組合員であった者とされた者を含み、同日において 改正前国共済法 第126条の5第5項第1号から第3号まで、第5号又は第6号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日において 新設健保組合 の任意継続被保険者(健康保険法第3条第4項に規定する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)とする。この場合において、その者の当該任意継続組合員であった期間は、任意継続被保険者であった期間とみなす。
3項 施行日 の前日において 旧組合 の 組合 員( 継続長期組合員 ( 改正前国共済法 第124条の2第2項に規定する継続長期組合員をいう。以下同じ。)及び 任意継続組合員 を除く。)であった者であって、同日に 退職 し、かつ、同日に改正前国共済法第126条の5第1項の規定による申出を旧組合に行ったものは、施行日において 新設健保組合 の任意継続被保険者になるものとする。
39条 (健康保険法第3条第4項及び第104条の規定の適用に関する特例)
1項 施行日 の前日において 旧組合 の 組合 員であった者であって、施行日において健康保険の被保険者となったものに対する 健康保険法
第3条第4項
《4 この法律において「任意継続被保険者」…》
とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者日雇特例被保険者を除く。の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者日雇特例被保険者
及び
第104条
《傷病手当金又は出産手当金の継続給付 被…》
保険者の資格を喪失した日任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。であった者第106
の規定の適用については、同項及び同条中「共済組合の組合員である被保険者」とあるのは、「共済組合の組合員である被保険者( 日本年金機構法 (2007年法律第109号)附則第34条第1項に規定する旧組合の組合員( 継続長期組合員 及び 任意継続組合員 を除く。)である被保険者を除く。)」とする。
40条 (旧組合の組合員で新設健保組合の被保険者となった者に係る給付等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際前条に規定する者( 旧組合 の 継続長期組合員 又は 任意継続組合員 であった者を除き、 新設健保組合 の被保険者となったものに限る。以下この条において同じ。)のうち 改正前国共済法 第66条第1項の規定による 傷病 手当金の 受給権者 であった者であって、同1の傷病について 健康保険法
第99条第1項
《被保険者任意継続被保険者を除く。第102…》
条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
の規定による傷病手当金を受けることができるものに対する同条第2項の規定の適用については、当該改正前国共済法第66条第1項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該 健康保険法
第99条第1項
《被保険者任意継続被保険者を除く。第102…》
条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
2項 前条に規定する者のうち 健康保険法
第99条第1項
《被保険者任意継続被保険者を除く。第102…》
条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
又は
第104条
《傷病手当金又は出産手当金の継続給付 被…》
保険者の資格を喪失した日任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。であった者第106
の規定による 傷病 手当金の支給を受けることができる者であって、当該傷病による障害について被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)第2条の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法による障害共済年金又は障害1時金の支給を受けることができるものに対する 健康保険法
第108条第2項
《2 出産した場合において報酬の全部又は一…》
部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。 ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
又は第3項の規定の適用については、これらの者が引き続き 新設健保組合 の被保険者である間は、当該障害共済年金又は障害1時金を 厚生年金保険法 による障害厚生年金又は障害手当金とみなす。
3項 前2項に定めるもののほか、前条に規定する者に係る 改正前国共済法 の規定による短期給付について必要な事項は、政令で定める。
41条
1項 施行日 前に 改正前国共済法 第100条の2の規定により 旧組合 の 組合 員(施行日において 新設健保組合 の被保険者となった者に限る。)が旧組合にした申出は、 健康保険法
第159条
《 育児休業等をしている被保険者の3の規定…》
の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該
又は 厚生年金保険法
第81条の2
《育児休業期間中の保険料の徴収の特例 育…》
児休業等をしている被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわ
の規定により新設健保組合又は厚生労働大臣にした申出とみなして、これらの規定を適用する。
42条 (旧組合の組合員の資格喪失後の給付に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧組合 の 組合 員( 継続長期組合員 を除く。次項において同じ。)であった者又はその 被扶養者 に対し 改正前国共済法 第59条の規定により支給されている給付又は改正前国共済法第66条第3項若しくは
第67条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、出産手…》
当金の額の算定について準用する。
の規定により支給されている給付については、なお従前の例によるものとし、 新設健保組合 がこれらの給付を支給する。
2項 施行日 前に 旧組合 の 組合 員の資格を喪失し、かつ、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、 改正前国共済法 第61条第2項又は
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付を受けることができるときは、これらの給付は、改正前国共済法の規定の例によるものとし、 新設健保組合 が当該給付を支給する。
43条 (審査請求に関する経過措置)
1項 旧組合 が 改正前国共済法 の規定により行った短期給付に係る 組合 員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求であって、 施行日 以後に審査請求が行われたものについては、なお従前の例による。
2項 新設健保組合 が 改正前国共済法 の規定により行った 旧組合 の短期給付に係る 組合 員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求については、 改正後国共済法 第103条から
第107条
《政令への委任 この章及び行政不服審査法…》
に定めるもののほか、審査会の委員及び同法第34条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
までの規定を適用する。この場合において、改正後国共済法第106条中「組合」とあるのは、「 日本年金機構法 (2007年法律第109号)附則第37条に規定する新設健保組合」とする。
73条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
、
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
、
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
、
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
及び
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
並びに附則第23条、
第25条
《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》
り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
、
第27条
《役員 連合会に、役員として、理事長1人…》
、理事10人以内及び監事3人以内を置く。 2 前項の理事のうち6人以内及び監事のうち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
及び
第28条
《役員の職務及び権限 理事長は、連合会を…》
代表し、その業務を執行する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3 監事は、
の規定公布の日
27条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2008年12月19日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《役員 連合会に、役員として、理事長1人…》
、理事10人以内及び監事3人以内を置く。 2 前項の理事のうち6人以内及び監事のうち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
並びに附則第3条、
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
、
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
、
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
及び
第25条
《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》
り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定公布の日
25条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
まで、
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
及び
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
26条 (調整規定)
1項 附則第17条及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律第3条の規定が同1の日に施行されるときは、これらの規定により改正される国家 公務員 共済 組合 法の規定は、同条の規定によってまず改正され、次いで附則第17条の規定によって改正されるものとする。
附 則(2008年12月26日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年3月30日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
並びに附則第4条、
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
から
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
まで、
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
及び
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
の規定2010年4月1日
10条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法(以下「 新国共済法 」という。)第68条の二及び附則第11条の2の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始された 新国共済法
第68条の2第1項
《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講
に規定する 育児休業等 に係る育児休業手当金について適用し、同日前に開始された前条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (附則第15条において「 旧国共済法 」という。)
第68条の2第1項
《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講
に規定する育児休業等に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。
19条 (調整規定)
1項 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
(第1号に係る部分に限る。)の規定、次条第1項から第3項まで及び第5項から第9項までの規定(独立行政法人 国立国語研究所 (以下「 国立国語研究所 」という。)に係る部分に限る。)、同条第10項の規定、同条第12項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第3条第1項の規定、附則第6条第1項及び第2項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第10条の規定、附則第11条の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第15条の規定、附則第16条の規定(国家 公務員 共済 組合 法(1958年法律第128号)別表第3の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)、附則第19条の規定、附則第20条の規定( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)第4条のうち 船員 保険法(1939年法律第73号)別表第1の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)並びに附則第22条の規定2009年10月1日
附 則(2009年5月1日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この法律による改正後の 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第141条第1項において準用する2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
( 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (2007年法律第131号。以下「 厚生年金特例法 」という。)
第2条第8項
《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》
、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。
、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の 厚生年金特例法 第5条第8項若しくは2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は 児童手当法 (1971年法律第73号)
第22条第1項
《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》
定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条
の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、 国民年金法
第97条第1項
《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま
(
第134条の2第1項
《第88条の規定は、加入員について、第95…》
条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。 この場合において、第88条及び第97条第1項中「保険料」
において準用する場合を含む。)及び附則第9条の2の五、国家 公務員 共済 組合 法附則第20条の9第4項及び第5項、 地方公務員等共済組合法 第144条の13第3項及び附則第34条の二、私立学校教 職員 共済法第30条第3項及び附則第35項、石炭鉱業年金 基金 法第22条第1項において準用する 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第57条第4項において準用する 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四、 独立行政法人農業者年金基金法
第56条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から3月を経過する日まで
及び附則第3条の二、 健康保険法
第181条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日まで
及び附則第9条、 船員 保険法第133条第1項及び附則第10条、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「 徴収法 」という。)
第28条第1項
《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》
の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3
及び附則第12条、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下「 整備法 」という。)
第19条第3項
《3 徴収法第11条第2項及び第3項、第1…》
5条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第16条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第27条から第30条まで、第
において準用する 徴収法
第28条第1項
《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》
の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3
及び附則第12条並びに 石綿による健康被害の救済に関する法律 (以下「 石綿健康被害救済法 」という。)
第38条第1項
《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》
に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお
において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び2013年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第140条第1項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、 児童手当法
第20条第1項
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、 国家公務員共済組合法 附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、 地方公務員等共済組合法
第144条の3第1項
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、 私立学校教職員共済法 の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、 2001年統合法 附則第57条第1項に規定する 特例業務 負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、 整備法
第19条第1項
《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》
18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。
の特別保険料並びに 石綿健康被害救済法
第37条第1項
《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》
業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。
に規定する一般拠出金(以下「 保険料等 」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する 保険料等 に係る延滞金については、なお従前の例による。
8条 (調整規定)
1項 この法律及び 日本年金機構法 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 日本年金機構法 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則(2009年5月29日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2009年6月26日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。
附 則(2009年7月1日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
12条 (調整規定)
1項 施行日 が被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2009年法律第号)の施行の日前である場合には、附則第8条第3号中「第22条第10項」とあるのは「第22条第9項」とし、附則第9条のうち国家 公務員 共済 組合 法第52条の2第10項の改正規定中「第52条の2第10項」とあるのは「第42条第9項」とし、附則第10条のうち次の表の上欄に掲げる 地方公務員等共済組合法 の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則(2009年11月30日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年6月30日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 雇用保険法
第10条の4第3項
《3 徴収法第27条及び第41条第2項の規…》
定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
及び
第14条第2項
《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》
る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規
の改正規定並びに同法第22条に1項を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第11条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第31条第2項
《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》
令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで
ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
から
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年4月28日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
3項 施行日 において、現に国家 公務員 共済 組合 法の規定による障害共済年金の 受給権者 によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法
第83条第4項
《4 公務により病気にかかり、又は負傷した…》
者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、その公務傷病以下この項において「基準公務傷病」という。以外の公務傷病以下この項において「その他公務傷病」という。により障害の状態にある者が、基
(
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による障害共済年金の額の改定は、 国家公務員共済組合法 第73条第3項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
3条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年12月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年5月27日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年6月1日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
、
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
及び
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
の規定並びに附則第9条、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
、
第22条
《法人格 連合会は、法人とする。…》
、
第41条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
、
第47条
《損害賠償の請求権 組合は、給付事由第7…》
0条又は第71条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該
( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び
第50条
《短期給付の種類等 この法律による短期給…》
付は、次のとおりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及
から
第52条
《短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報…》
酬 短期給付前2条に規定する短期給付をいう。以下同じ。の給付額の算定の基準となるべき第40条第1項に規定する標準報酬の月額以下「標準報酬の月額」という。又は同項に規定する標準報酬の日額以下「標準報酬
までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年12月2日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 附則第11条の規定 国民年金法 等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(2011年法律第121号)の施行の日
附 則(2011年12月14日法律第121号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式会社/第1節設立等(
第70条
《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》
扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支
―
第72条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による
)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(
第73条
《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》
ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金
・
第74条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(
第75条
《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》
由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお
―
第78条
《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》
終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30
)/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、
第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
、
第61条第1号
《出産費及び家族出産費 第61条 組合員が…》
出産したときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内
並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び
第83条第1項
《公務により病気にかかり、又は負傷した者で…》
、その病気又は負傷に係る傷病以下「公務傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1年6月を経過した日その期間
の改正規定、同法第90条から
第93条
《公務遺族年金の失権 公務遺族年金の受給…》
権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及
までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の改正規定、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
、
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
及び
第18条
《 削除…》
の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、
第49条
《公課の禁止 租税その他の公課は、組合の…》
給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
、
第55条
《療養の機関及び費用の負担 組合員は、前…》
条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者
及び
第79条第2項
《2 有期退職年金の給付事由が生じた日から…》
その年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の2分の1に相当する額組合員期
の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び
第95条
《 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し…》
必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
の改正規定を除く。)、附則第40条から
第44条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
までの規定、附則第45条中 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第3条
《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》
理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正
及び
第4条第79号
《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の
の改正規定並びに附則第46条及び
第47条
《損害賠償の請求権 組合は、給付事由第7…》
0条又は第71条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該
の規定は、公布の日から施行する。
46条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
47条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第2条の2から
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の四まで、
第57条
《家族療養費 被扶養者が保険医療機関等か…》
ら療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に対し家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、
及び
第71条
《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》
災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第1に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 国民年金法
第37条
《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》
被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前
、
第37条
《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》
被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前
の二、
第39条
《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》
条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の
、
第40条第2項
《2 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は…》
、前項の規定によつて消滅するほか、第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに
、
第41条第2項
《2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺…》
族基礎年金の受給権を有するとき配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。、又は生計を同じくするその子の父若しくは母がある
、
第41条
《支給停止 遺族基礎年金は、当該被保険者…》
又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を
の二及び
第52条の2
《支給要件 死亡1時金は、死亡日の前日に…》
おいて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
の改正規定、
第3条
《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》
。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合
中 厚生年金保険法
第65条の2
《 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金…》
は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。 ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有す
にただし書を加える改正規定及び同法第66条の改正規定、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第74条の改正規定、
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
中 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号。以下「 2004年国民年金等改正法 」という。)附則第10条第1項及び第13条第7項の改正規定、 2004年国民年金等改正法 附則第15条の前の見出しを削る改正規定、同条及び2004年国民年金等改正法附則第16条の改正規定、2004年国民年金等改正法附則第16条の2を削る改正規定並びに2004年国民年金等改正法附則第32条の3の改正規定、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
中国家 公務員 共済 組合 法第91条の改正規定、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国共済改正法 」という。)附則第29条の改正規定、
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
の規定、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
中 地方公務員等共済組合法 第99条の4の改正規定、
第17条
《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》
ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の
中 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年地共済改正法 」という。)附則第30条の改正規定、
第18条
《 削除…》
の規定、
第23条
《事務所 連合会は、主たる事務所を東京都…》
に置く。 2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。
の規定並びに
第24条
《定款 連合会は、定款をもつて次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員に関する事項 5 運営審議会に関する事項 6 厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項 7 退職等年金給付の決定及び支払
中 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (以下「 協定実施特例法 」という。)
第20条第1項
《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》
であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年
(同項第4号に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第3条(同条第2号に係る部分に限る。)及び
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)の施行の日
4号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中 厚生年金保険法
第21条第3項
《3 第1項の規定は、6月1日から7月1日…》
までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条、第23条の二又は第23条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適
の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第24条、
第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
、
第37条
《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》
その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合第3条第2項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合の組
、
第44条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
の三、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、
第98条第3項
《3 前項の規定により、労働安全衛生法その…》
他の法令に基づき保存している組合員等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、財務省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の二、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
中 1985年国民年金等改正法 附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
中 2004年国民年金等改正法 附則第19条第2項の改正規定、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
中国家 公務員 共済 組合 法第42条、第42条の2第2項、
第73条
《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》
ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金
の二、
第78条
《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》
終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30
の二及び
第100条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
中 地方公務員等共済組合法
第80条
《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》
給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年
の二及び
第114条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
の規定(私立学校教 職員 共済法第39条第3号の改正規定を除く。)、
第24条
《定款 連合会は、定款をもつて次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員に関する事項 5 運営審議会に関する事項 6 厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項 7 退職等年金給付の決定及び支払
中 協定実施特例法
第8条第3項
《3 第1項の規定により国民年金法附則第5…》
条第1項第3号に該当する者とみなされたものであった期間については、同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間第10条第1項において「合算対象期間」という。としない。
の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、
第25条
《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》
り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
まで、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
から
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
まで、
第18条
《 削除…》
から
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
まで、
第22条
《法人格 連合会は、法人とする。…》
から
第34条
《理事長の代表権の制限 理事長又は理事の…》
代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 2 連合会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が連合会を代表する。
まで、
第37条
《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》
その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合第3条第2項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合の組
から
第39条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第46条第1項、第47条、第95条及び第113条において同じ。が決定し、厚生
まで、
第42条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
、
第43条
《同順位者が2人以上ある場合の給付 前条…》
の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
、
第44条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
、
第47条
《損害賠償の請求権 組合は、給付事由第7…》
0条又は第71条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該
から
第50条
《短期給付の種類等 この法律による短期給…》
付は、次のとおりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及
まで、
第61条
《出産費及び家族出産費 組合員が出産した…》
ときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産し
、
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
から
第66条
《傷病手当金 組合員第126条の5第2項…》
に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合
まで及び
第70条
《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》
扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中 厚生年金保険法
第12条
《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1
に1号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び
第21条第1項
《組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共…》
同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。
の改正規定、
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
中 2004年国民年金等改正法 附則第3条第3項を削る改正規定、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
中国家 公務員 共済 組合 法第2条第1項の改正規定、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
中 地方公務員等共済組合法
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
の改正規定、
第19条の2
《秘密保持義務 組合の役員若しくは組合の…》
事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定、
第25条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》
令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地
中 健康保険法
第3条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19
、
第41条第1項
《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》
用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項
及び附則第5条の3の改正規定、
第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
中 船員 保険法第2条第9項第1号の改正規定並びに
第27条
《役員 連合会に、役員として、理事長1人…》
、理事10人以内及び監事3人以内を置く。 2 前項の理事のうち6人以内及び監事のうち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
から
第29条
《役員の任命 理事長及び監事第27条第2…》
項の規定による監事を除く。は、財務大臣が任命する。 2 理事第27条第2項の規定による理事を除く。以下第32条第3項において同じ。は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。 3 前2項の規定の適用
までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
、
第45条
《給付金からの控除 組合員が第101条第…》
3項の規定により第100条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第101条第3項の規定により
、
第46条
《不正受給者からの費用の徴収等 偽りその…》
他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額その給付が療養の給付であるときは、第55条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金第
、
第51条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
から
第56条
《療養費 組合は、療養の給付若しくは入院…》
時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養
まで、
第59条
《組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者…》
となつた場合等の給付 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に
、
第60条
《他の法令による療養との調整 他の法令の…》
規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費
及び
第67条
《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》
出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2
の規定2016年10月1日
2条 (検討等)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2条の2
1項 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
30条 (国家公務員共済組合法による産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)
1項 第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第42条第11項及び第12項の規定は、第4号 施行日 以後に終了した同条第11項に規定する 産前産後休業 (次条及び附則第32条において「 産前 産後休業 」という。)について適用する。
31条 (3歳に満たない子を養育する組合員等の標準報酬の月額の特例に関する経過措置)
1項 第4号 施行日 において、国家 公務員 共済 組合 法第73条の2の規定の適用を受けている者であって、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法
第100条の2の2
《産前産後休業期間中の掛金等の特例 産前…》
産後休業をしている組合員第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。が組合に申出をしたときは、第100条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する
の規定の適用を受ける 産前産後休業 をしているものについては、第4号施行日に産前産後休業を開始したものとみなして、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 第73条の2第1項第6号の規定を適用する。
32条 (国家公務員共済組合法による産前産後休業期間中の組合員の特例に関する経過措置)
1項 第4号 施行日 前に 産前産後休業 に相当する休業を開始した者については、第4号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第100条の2の2の規定を適用する。
33条 (支給の繰下げに関する経過措置)
1項 第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第78条の2の規定は、第4号 施行日 の前日において、同条第2項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第4号施行日前に
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 第78条の2第2項各号のいずれかに該当する者に対する同条の規定の適用については、同項中「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第3項中「当該申出のあつた」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する」とする。
34条 (特例による退職共済年金の額の算定等の特例の経過措置)
1項 第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法附則第12条の4の2第6項の規定は、同条第1項に規定する 退職 共済年金の 受給権者 (以下この条において「 退職共済年金の受給権者 」という。)又は退職共済年金の受給権者であった者が、第4号 施行日 以後に
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 附則第12条の4の2第6項各号のいずれかに該当する場合について適用する。ただし、第4号施行日において退職共済年金の受給権者であった者であって、組合員でなく、かつ、同項第1号に規定する障害共済年金等を受けることができるものについては、第4号施行日に同項各号のいずれかに該当したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各号に規定する日」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日」とする。
35条 (退職共済年金の職域加算額の支給に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において現に2012年一元化法附則第36条第5項に規定する 改正前国共済法 による職域加算額( 退職 を給付事由とするものに限る。以下この条において「 退職共済年金の職域加算額 」という。)の受給権を有しない者であって、改正前支給要件規定(第10条の2の規定による改正後の2012年一元化法附則第36条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法(2012年一元化法附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)をいう。以下この条において同じ。)による退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するものについては、施行日において改正前支給要件規定による退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、改正前支給要件規定による退職共済年金の職域加算額を支給する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
71条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《役員の職務及び権限 理事長は、連合会を…》
代表し、その業務を執行する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3 監事は、
、第159条及び第160条の規定公布の日
2号 附則第87条中 国民年金法 (1959年法律第141号)
第27条の5第2項第4号
《2 次の各号に掲げる場合の調整期間におけ…》
る基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。 1 物価変動率が1を下回るとき次号に掲げる場合を除く。 物価変動率 2 物価変動率が名目手取り賃金変動率
の改正規定並びに附則第107条、第109条及び第159条の2の規定2013年4月1日
3号 附則第24条の規定、附則第91条中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第33条第6項の改正規定(「
第21条第2項
《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》
。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の
」を「第21条第7項」に改める部分に限る。)、附則第96条の規定、附則第98条中国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条、
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
、
第21条
《設立及び業務 組合の事業のうち次項各号…》
に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚
、
第28条
《役員の職務及び権限 理事長は、連合会を…》
代表し、その業務を執行する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3 監事は、
及び
第29条
《役員の任命 理事長及び監事第27条第2…》
項の規定による監事を除く。は、財務大臣が任命する。 2 理事第27条第2項の規定による理事を除く。以下第32条第3項において同じ。は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。 3 前2項の規定の適用
の改正規定並びに同法附則第57条の次に3条を加える改正規定、附則第100条の規定、附則第102条中 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条、
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
、
第21条
《設立及び業務 組合の事業のうち次項各号…》
に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚
、
第29条
《役員の任命 理事長及び監事第27条第2…》
項の規定による監事を除く。は、財務大臣が任命する。 2 理事第27条第2項の規定による理事を除く。以下第32条第3項において同じ。は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。 3 前2項の規定の適用
及び
第30条
《役員の任期 役員の任期は、2年とする。…》
ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、再任されることができる。
の改正規定並びに同法附則第98条の次に3条を加える改正規定並びに附則第105条及び第152条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 この法律による 公務員 共済の職域加算額(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正前の国家公務員共済 組合 法(次項において「 改正前国共済法 」という。)第74条第2項に規定する 退職 共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び 遺族 共済年金の職域加算額並びに
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下この項において「 改正前地共済法 」という。)による年金である給付のうち 改正前地共済法
第76条第2項
《2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該…》
有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。
の規定により支給の停止を行わないこととされているものをいう。)の廃止と同時に新たな公務員制度としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、2012年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
4条 (用語の定義)
1項 この条から附則第80条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 改正前 厚生年金保険法 :
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正前の 厚生年金保険法 をいう。
2号 旧 厚生年金保険法 : 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下附則第75条までにおいて 1985年国民年金等改正法 という。)第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 をいう。
3号 改正前国共済法 :
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法をいう。
4号 改正前国共済 施行法 :附則第97条の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)をいう。
5号 旧国共済法 :国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下附則第49条までにおいて 1985年国共済改正法 という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
6号 改正前地共済法 :
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正前の地方 公務員 等共済 組合 法をいう。
7号 改正前地共済 施行法 :附則第101条の規定による改正前の地方 公務員 等共済 組合 法の長期給付等に関する施行法(1962年法律第153号)をいう。
8号 旧地共済法 :地方 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下附則第75条までにおいて 1985年地共済改正法 という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 をいう。
9号 改正前私学共済法 : 第4条 《法人格 組合は、法人とする。…》 の規定による改正前の私立学校教 職員 共済法をいう。
10号 旧私学共済法 :私立学校教 職員 共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号。附則第8条第1項において1985年私学共済改正法という。)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
11号 旧国家 公務員 共済 組合 員期間 :国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下 施行日 という。)前における当該組合員であった期間( 改正前国共済法 又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
12号 旧地方 公務員 共済 組合 員期間 :地方公務員共済組合の組合員であった者の 施行日 前における当該組合員であった期間( 改正前地共済法 又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
13号 旧私立学校教 職員 共済加入者期間 : 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の 施行日 前における当該加入者であった期間( 改正前私学共済法 又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。
10条 (改正前国共済法等による従前の処分)
1項 この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、 厚生年金保険法 又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
1号 改正前国共済法 、 旧国共済法 又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
11条 (老齢厚生年金等の額の計算等の特例)
1項 施行日 の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった 旧国家公務員共済組合員期間 、 旧地方公務員共済組合員期間 及び 旧私立学校教職員共済加入者期間 は、計算の基礎としない。
1号 改正前国共済法 による 退職 共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)又は 旧国共済法 による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
2項 施行日 の前日において前項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する 旧 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった 旧国家公務員共済組合員期間 、 旧地方公務員共済組合員期間 及び 旧私立学校教職員共済加入者期間 は、計算の基礎としない。
3項 施行日 の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する 厚生年金保険法
第42条
《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》
を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
の規定による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった 旧国家公務員共済組合員期間 、 旧地方公務員共済組合員期間 及び 旧私立学校教職員共済加入者期間 は、第1項の規定にかかわらず、計算の基礎とする。
1号 改正前国共済法 附則第12条の三又は第12条の8の規定による 退職 共済年金
12条 (改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)
1項 改正前 厚生年金保険法 による年金たる保険給付並びに 1985年国民年金等改正法 附則第78条第1項及び
第87条第1項
《公務障害年金の受給権者が組合員であるとき…》
は、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。
に規定する年金たる保険給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2項 前項に規定する年金たる保険給付については、次条から附則第16条までの規定を適用する場合を除き、 改正前 厚生年金保険法 中当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定であってこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「 改正前 厚生年金保険法 等の規定 」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 等の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前 厚生年金保険法 等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13条 (老齢厚生年金等の支給の停止に関する特例)
1項 施行日 前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の 受給権者 (次条第1項及び附則第16条に規定する者を除く。)が 厚生年金保険法 の被保険者(施行日前から引き続き当該被保険者たる国家 公務員 共済 組合 の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教 職員 共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日(改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項において「 被保険者である日 」という。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(施行日前から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次項において「 国会議員等である日 」という。)又は改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
に規定する70歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、同項に規定する 総報酬月額相当額 (次項、次条第2項及び附則第15条第2項において「 総 報酬 月額相当額 」という。)と改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
に規定する 基本月額 (次条第2項において「 基本月額 」という。)との合計額から 支給停止調整額 (改正後 厚生年金保険法
第46条第3項
《3 第1項の支給停止調整額は、490,0…》
00円とする。 ただし、490,000円に2005年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これ
に規定する支給停止調整額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の2分の1に相当する額が、当該合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該合計額の10分の1に相当する額に12を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
14条
1項 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の 受給権者 (附則第16条に規定する者を除く。)であって、 改正前国共済法 の規定による 退職 共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(1950年10月1日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第46条第5項
《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》
又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。
の規定を適用する場合においては、改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
中「老齢厚生年金の額
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
に規定する加給年金額及び
第44条の3第4項
《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》
生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により
に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第14条第1項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、
第44条第1項
《受給権者が死亡した場合において、その者が…》
支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共
の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第44条の3第4項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(
第44条第1項
《受給権者が死亡した場合において、その者が…》
支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共
に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を 基本月額 で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2項 前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
の規定による 総報酬月額相当額 と 基本月額 との合計額から 支給停止調整額 を控除して得た額の2分の1に相当する額が、当該合計額から改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「 調整前 支給停止額 」という。)を控除した額の10分の1に相当する額に 調整前支給停止額 を合算して得た額(以下この項において「 支給停止相当額 」という。)を超えるときは、 支給停止相当額 に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3項 第1項に規定する 受給権者 であって、 施行日 前から引き続き国家 公務員 共済 組合 の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教 職員 共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第46条第5項
《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》
又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。
の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
15条
1項 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の 受給権者 であって、 改正前国共済法 の規定による 退職 共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、 厚生年金保険法 附則第11条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「と老齢厚生年金等の額の合計額(附則第8条の規定による老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう。)」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を 基本月額 で除して得た数を乗じて得た額に」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2項 前項の場合において、同項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条第1項の規定による 総報酬月額相当額 と 基本月額 との合計額から 支給停止調整額 を控除して得た額の2分の1に相当する額が、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から同項の規定その他の政令で定める規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「 調整前特例 支給停止額 」という。)を控除した額(以下この項において「 調整前老齢厚生年金等合計額 」という。)の10分の1に相当する額に 調整前特例支給停止額 を合算して得た額(以下この項において「 特例 支給停止相当額 」という。)を超えるときは、 特例支給停止相当額 に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額が 調整前老齢厚生年金等合計額 から360,000円を控除した額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「 特定支給停止相当額 」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額又は 特定支給停止相当額 のいずれか低い額に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3項 第1項に規定する 受給権者 であって、 施行日 前から引き続き国家 公務員 共済 組合 の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教 職員 共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、 厚生年金保険法 附則第11条の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
17条 (改正前国共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例)
1項 改正後 厚生年金保険法
第46条
《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》
険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員
の規定並びに附則第13条第1項及び
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
の規定は、同条第1項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2項 厚生年金保険法 附則第11条の規定並びに附則第13条第2項及び
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
の規定は、同条第1項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
18条 (障害厚生年金の支給要件の特例)
1項 厚生年金保険法
第47条の2第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》
に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの
の規定による障害厚生年金は、同1の 傷病 による障害について、 改正前国共済法 若しくは 旧国共済法 、 改正前地共済法 若しくは 旧地共済法 又は 改正前私学共済法 若しくは 旧私学共済法 による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金たる給付とみなされたものを含む。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
2項 施行日 前に 改正前国共済法 若しくは 旧国共済法 、 改正前地共済法 若しくは 旧地共済法 又は 改正前私学共済法 若しくは 旧私学共済法 による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって 旧国家公務員共済組合員期間 、 旧地方公務員共済組合員期間 又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有するもの及び当該給付の支給事由となった 傷病 について国家 公務員 等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1994年法律第98号。以下この項において「 1994年国共済改正法 」という。)附則第8条第3項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1994年法律第99号)附則第8条第3項の規定により支給される改正前地共済法による障害共済年金又は改正前私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる 1994年国共済改正法 附則第8条第3項の規定により支給される改正前私学共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において 厚生年金保険法
第47条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3項 前項の規定による請求があったときは、 厚生年金保険法
第47条第1項
《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日
の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
19条 (初診日が施行日前にある傷病による障害等の場合における経過措置)
1項 疾病にかかり、若しくは負傷した日が 施行日 前にある 傷病 又は 初診日 が施行日前にある傷病による障害( 旧国家公務員共済組合員期間 、 旧地方公務員共済組合員期間 又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 中の傷病による障害に限る。)について 厚生年金保険法
第47条
《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》
、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起
から
第47条
《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》
、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起
の三まで及び
第55条
《障害手当金の受給権者 障害手当金は、疾…》
病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に
の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
20条 (遺族厚生年金の支給要件の特例)
1項 次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の 受給権者 その他の者であって政令で定めるものが、 施行日 以後に死亡した場合における 厚生年金保険法 による 遺族 厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1号 改正前国共済法 による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)又は 旧国共済法 による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)
21条 (老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)
1項 施行日 の前日において附則第11条第1項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が240に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、 厚生年金保険法
第44条
《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》
算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で
及び
第62条
《 遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当…》
することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40
の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、同法第44条第1項中「被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「被保険者期間被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一元化法」という。)附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた 旧国家公務員共済組合員期間 (他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、 旧地方公務員共済組合員期間 (他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上」と、同法第62条第1項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(2012年一元化法附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該 遺族 厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
22条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用)
1項 附則第14条及び
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
に定めるもののほか、改正後 厚生年金保険法
第78条の22
《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》
1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ
に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る 厚生年金保険法 、 旧 厚生年金保険法 その他の法律で政令で定めるものによる給付の額の計算及びその支給停止に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
23条 (脱退1時金の額の計算に係る経過措置)
1項 第2号厚生年金被保険者期間を有する者について、 厚生年金保険法 の規定による脱退1時金の額を計算する場合においては、同法附則第29条第4項に規定する最終月の属する年の前年10月(当該最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月)が2013年から2017年までの間に該当するときは、当該脱退1時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第81条第4項の規定にかかわらず、2013年10月分にあっては同月分の国共済の掛金率( 改正前国共済法 第100条第3項の規定により国家 公務員 共済 組合 連合会の定款で定める同項に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)に2を乗じて得た率と、2014年10月分にあっては同月分の国共済の掛金率に2を乗じて得た率と、2015年10月から2017年10月までの月分にあっては附則第83条の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
26条 (厚生年金保険事業に要する費用の特例)
1項 附則第20条各号に掲げる年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用( 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより計算した費用をいう。)は、同法第2条の4第1項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、改正後 厚生年金保険法
第81条第1項
《政府等は、厚生年金保険事業に要する費用基…》
礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。
の規定の適用については、同項に規定する厚生年金保険事業に要する費用とみなし、改正後 厚生年金保険法
第84条の3
《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》
り、毎年度、実施機関厚生労働大臣を除く。以下この条、第84条の五、第84条の六、第84条の八及び第84条の9において同じ。ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定める
の規定の適用については、同条に規定するこれに相当する給付として政令で定めるものに要する費用とみなす。
30条 (改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において 改正前国共済法 の長期給付に関する規定の適用を受ける 組合 員(1945年10月1日以前に生まれた者で施行日において国家 公務員 共済組合の組合員であるものに限る。)は、改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日に 退職 (改正前国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。次条第3項、附則第32条第1項並びに附則第35条第4項及び第5項第2号において同じ。)をしたものとみなす。
31条 (遺族の範囲の特例)
1項 施行日 の前日において 遺族 ( 改正前国共済法 第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下この項及び次項において同じ。)である配偶者、子、父母又は孫が改正前国共済法の遺族共済年金(他の法令の規定により当該遺族共済年金とみなされたものを含む。)の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は 子 であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族共済年金の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。
2項 施行日 の前日において 遺族 である配偶者、子、父母又は孫が 旧国共済法 による遺族年金(他の法令の規定により当該遺族年金とみなされたものを含む。)又は 改正前国共済施行法 第3条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は 子 であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族年金又は当該死亡を給付事由とする年金である給付の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。
3項 施行日 の前日において 改正前国共済施行法 第3条に規定する給付のうち 退職 又は障害を給付事由とする年金である給付の支給を受けている者が施行日以後に死亡した場合において、その者の父母は、当該者の配偶者又は子、その者の孫は、当該者の配偶者、子又は父母、その者の祖父母は、当該者の配偶者、子、父母又は孫が、当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けることとなったときは、それぞれ当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けることができる者としないものとする。
32条 (障害1時金の支給)
1項 施行日 の前日において国家 公務員 共済 組合 の組合員であった者(同日において 退職 又は死亡した者を除く。)で同日において退職をするとしたならば、 改正前国共済法 による障害1時金を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職をしたものとみなして、改正前国共済法第87条の5から
第87条
《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》
等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年
の七までの規定の例により、障害1時金を支給する。ただし、附則第19条の規定に基づく政令の規定により同1の 傷病 について障害手当金の支給を受けることができるときは、この限りでない。
2項 前項の障害1時金は、国家 公務員 共済 組合 連合会が支給する。
33条 (特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
1項 改正前国共済法 附則第12条の7第2項に規定する者に対する 厚生年金保険法 附則第8条の規定の適用については、改正前国共済法附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句とする。
2項 前項の規定による老齢厚生年金は、その 受給権者 が60歳未満の厚生年金保険の被保険者である間は、支給を停止する。
3項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による老齢厚生年金に関し、 厚生年金保険法 の適用その他必要な事項については、 改正前国共済法 附則第12条の七及び第12条の7の2の規定に準じて、政令で定める。
34条 (特例による老齢厚生年金の支給の繰上げ)
1項 改正前国共済法 附則第12条の8第2項に規定する者が改正前国共済法附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を国家 公務員 共済 組合 連合会に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
2項 前項の規定による老齢厚生年金の額は、 厚生年金保険法
第43条
《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》
あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額
の規定にかかわらず、同法附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額から、政令で定める額を減じた額とする。
3項 厚生年金保険法
第44条
《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》
算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で
の規定は、第1項の規定による当該老齢厚生年金の 受給権者 が 改正前国共済法 附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達するまでの間は、適用しない。
4項 第1項の規定による老齢厚生年金の 受給権者 であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金の額は、 厚生年金保険法
第43条
《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》
あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額
の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した額から、第2項の規定により減じるべきこととされた額を参酌して政令で定める額を減じた額とする。
5項 前各項に定めるもののほか、第1項の規定による老齢厚生年金に関し、 厚生年金保険法 の適用その他必要な事項については、 改正前国共済法 附則第12条の8の規定に準じて、政令で定める。
35条 (衛視等に対する老齢厚生年金等の特例)
1項 旧国家公務員共済組合員期間 のうちに特定衛視等であった期間を有する者に対する 厚生年金保険法 の規定の適用については、同法第44条第1項中「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)」とあるのは「老齢厚生年金」と、同法第58条第1項第4号中「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第35条第1項に規定する特定衛視等に限る。)又は同項に規定する特定衛視等」と、同法第62条第1項中「 遺族 厚生年金(
第58条第1項第4号
《保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらに…》
おいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の療養並びにこれに係
に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。)」とあるのは「遺族厚生年金」とするほか、必要な読替えは、政令で定める。
2項 前項に規定する特定 衛視等 とは、衛視である国会 職員 、副看守長、看守部長若しくは看守である法務事務官、海上保安士である海上保安官又は陸曹長、海曹長若しくは空曹長以下の自衛官である国家 公務員 共済 組合 の組合員(以下この項及び次項において「 衛視等 」という。)のうち1980年1月1日(以下この項において「 基準日 」という。)前に衛視等であった期間を有する者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1号 基準日 前の 衛視等 であった期間が15年以上である者
2号 次のイからホまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ 基準日 前の 衛視等 であった期間の年月数と基準日以後の衛視等であった期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからホまでに定める年数以上であるもの
イ 基準日 前の 衛視等 であった期間が12年以上15年未満である者15年
ロ 基準日 前の 衛視等 であった期間が9年以上12年未満である者16年
ハ 基準日 前の 衛視等 であった期間が6年以上9年未満である者17年
ニ 基準日 前の 衛視等 であった期間が3年以上6年未満である者18年
ホ 基準日 前の 衛視等 であった期間が3年未満である者19年
3項 改正前地共済法 附則第28条の4に規定する 警察職員 (以下この項において「 警察 職員 」という。)であった 衛視等 に対する前2項の規定の適用については、警察職員であった間衛視等であったものとみなす。
4項 国家 公務員 法の一部を改正する法律( 1981年法律第77号 。以下この項において「 1981年法律第77号 」という。)の公布の日において現に国家公務員共済 組合 の組合員であった者で、その者に係る 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)第1条の規定による改正前の 国家公務員法 (1947年法律第120号。以下この項において「 旧 国家公務員法 」という。)
第81条の2第1項
《任命権者は、管理監督職一般職の職員の給与…》
に関する法律第10条の2第1項に規定する官職及びこれに準ずる官職として人事院規則で定める官職並びに指定職これらの官職のうち、病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務する医師及び歯科医師が占め
に規定する 定年退職日 (1981年法律第77号附則第3条の規定の適用を受ける者にあっては、1981年法律第77号の施行の日。以下この項において「 定年 退職 日 」という。)まで引き続いて組合員であったものが、 旧 国家公務員法 第81条の2第1項又は1981年法律第77号附則第3条の規定により当該定年退職日に退職をした場合(旧 国家公務員法
第81条
《適用除外 次に掲げる職員の分限定年に係…》
るものを除く。次項において同じ。については、第75条、第78条から前条まで及び第89条並びに行政不服審査法2014年法律第68号の規定は、適用しない。 1 臨時的職員 2 条件付採用期間中の職員 前項
の三(1981年法律第77号附則第4条において準用する場合を含む。)の規定により勤務した後退職をした場合及び旧 国家公務員法
第81条
《適用除外 次に掲げる職員の分限定年に係…》
るものを除く。次項において同じ。については、第75条、第78条から前条まで及び第89条並びに行政不服審査法2014年法律第68号の規定は、適用しない。 1 臨時的職員 2 条件付採用期間中の職員 前項
の四(1981年法律第77号附則第5条において準用する場合を含む。)の規定により任用された後退職をした場合を含む。次項において「定年等による退職をした場合」という。)において、その者の 改正前国共済法 第76条第1項第1号に規定する組合員期間等(次項において「 組合員期間等 」という。)が25年未満であって、かつ、40歳に達した日の属する月以後の改正前国共済法第38条第1項に規定する組合員期間(次項において「 組合員期間 」という。)が15年以上であるときは、 厚生年金保険法
第58条第1項第4号
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
の規定の適用については、その者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者であるものとみなす。
5項 次に掲げる場合は、定年等による 退職 をした場合に該当するものとみなして、前項の規定を適用する。ただし、その者の40歳に達した日の属する月以後の 組合 員期間のうち附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前国共済法 附則第13条の3第1項又は第2項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる組合員(以下この項において「 特例継続組合員 」という。)以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としての組合員期間が7年6月未満である場合は、この限りでない。
1号 特例継続組合員 である者の40歳に達した日の属する月以後の 組合 員期間が15年に達した場合
2号 特例継続組合員 であった者で引き続き特例継続組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける 組合 員となったものが 退職 をした場合において、その者の40歳に達した日の属する月以後の組合員期間が15年以上であり、かつ、その者の組合員期間等が25年未満であるとき。
36条 (改正前国共済法による職域加算額の経過措置)
1項 改正前国共済法 の 退職 共済年金のうち改正前国共済法第77条第2項各号に定める金額に相当する給付及び改正前国共済法の障害共済年金のうち改正前国共済法第82条第1項第2号に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「 改正前支給要件規定 」という。)は、 旧国家公務員共済組合員期間 を有する者( 施行日 において改正前国共済法による退職共済年金(改正前国共済法附則第12条の三又は第12条の8の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)について、なおその効力を有する。この場合において、 改正前支給要件規定 の適用に関し必要な読替えその他改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前支給要件規定 (障害を給付事由とする給付に係るものに限る。)は、その病気又は負傷に係る 傷病 について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項及び第4項並びに附則第37条の3において「 初診日 」という。)が 施行日 前にある傷病により障害の状態となった場合について適用し、初診日が施行日以後にある傷病により障害の状態となった場合については、適用しない。
3項 旧国家公務員共済組合員期間 を有する者が 施行日 以後に死亡した場合において、その者に 遺族 (第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前国共済法 第2条第1項第3号に規定する遺族(改正前国共済法附則第12条の2の規定の適用を受ける場合を含む。)をいう。)があるときは、改正前国共済法の遺族共済年金のうち改正前国共済法第89条第1項第1号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「 改正前遺族支給要件規定 」という。)は、当該遺族について、なおその効力を有する。この場合において、 改正前遺族支給要件規定 の適用に関し必要な読替えその他改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前遺族支給要件規定 は、 初診日 が 施行日 前にある 傷病 により死亡した場合及び初診日が施行日以後にある公務によらない傷病により死亡した場合について適用し、初診日が施行日以後にある公務による傷病により死亡した場合については、適用しない。
5項 第1項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前支給要件規定 又は 改正前遺族支給要件規定 により支給される 改正前国共済法 による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。以下この条、附則第37条の二及び
第46条
《不正受給者からの費用の徴収等 偽りその…》
他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額その給付が療養の給付であるときは、第55条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金第
から
第48条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
までにおいて「 改正前国共済法による職域加算額 」という。)については、第10項及び第11項の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する規定を除き、改正前国共済法の長期給付に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前国共済法第49条ただし書中「 退職 共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは 遺族 共済年金」と、改正前国共済法第50条ただし書中「退職共済年金及び」とあるのは「退職共済年金及び遺族共済年金並びに」と、改正前国共済法第77条第2項第1号中「 組合 員期間の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第4条第11号に規定する 旧国家公務員共済組合員期間 (以下「 旧国家 公務員 共済組合員期間 」という。)の」と、同項第2号中「組合員期間の」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間の」と、改正前国共済法第82条第1項第2号及び第2項中「組合員期間」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間」と、改正前国共済法第89条第1項第1号イ(2)及びロ(2)並びに第3項中「組合員期間」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間」とするほか、改正前国共済法の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前国共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前国共済法 の 遺族 共済年金(公務によらない死亡を給付事由とし、かつ、その給付事由が2025年10月1日以後に生じたものに限る。)のうち改正前国共済法第89条第1項第1号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えて適用する同号イ(2)又はロ(2)の規定の例により算定した額に次の表の上欄に掲げる当該給付の給付事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める割合を乗じて得た金額とする。
7項 旧国家公務員共済組合員期間 を有する者のうち、1年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有しない者であり、かつ、当該旧国家公務員共済組合員期間と当該期間に引き続く第2号厚生年金被保険者期間(附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間とみなされたものを除く。次項において同じ。)とを合算した期間が1年以上となるものに係る 改正前国共済法 第77条第2項の規定の適用については、その者は、1年以上の引き続く 組合 員期間を有する者とみなす。
8項 旧国家公務員共済組合員期間 を有する者のうち、旧国家公務員共済組合員期間が20年未満であり、かつ、当該旧国家公務員共済組合員期間と第2号厚生年金被保険者期間とを合算した期間が20年以上となるもの(1年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有する者及び前項の規定により1年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有する者とみなされるものに限る。)に係る 改正前国共済法 第77条第2項及び
第89条第1項第1号
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
ロ(2)の規定の適用については、その者は、 組合 員期間が20年以上である者とみなす。
9項 改正前国共済法 による職域加算額は、国家 公務員 共済 組合 連合会が支給する。
10項 改正前国共済法 による職域加算額については、第5項の規定にかかわらず、改正前国共済法第43条、
第44条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
、第72条の3から
第72条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による
の六まで、第77条第4項、
第79条
《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》
有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有
、
第80条
《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》
て当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」とい
、
第87条
《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》
等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年
及び第87条の2の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。
11項 改正前国共済法 による職域加算額については、改正後 厚生年金保険法
第43条の2
《再評価率の改定等 再評価率については、…》
毎年度、第1号に掲げる率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1
から
第43条
《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》
あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額
の五まで及び
第46条
《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》
険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員
の規定その他の政令で定める規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
12項 改正前国共済法 による職域加算額を受ける権利を有する者については、政令により、その者の請求によりこれらの年金である給付の支給に代えて1時金を支給することができる特例を定めることができる。
37条 (改正前国共済法による給付等)
1項 施行日 前に給付事由が生じた 改正前国共済法 による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び 旧国共済法 による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)については、第3項及び第4項並びに附則第31条の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する事項を除き、改正前国共済法の長期給付に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2項 前項に規定する給付は、国家 公務員 共済 組合 連合会が支給する。
3項 第1項に規定する給付については、同項の規定にかかわらず、 改正前国共済法 第43条、
第44条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
、第72条の3から
第72条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による
の六まで、第77条第4項、
第79条
《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》
有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有
、
第80条
《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》
て当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」とい
、
第87条
《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》
等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年
及び第87条の2の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。
4項 第1項に規定する給付については、改正後 厚生年金保険法
第43条の2
《再評価率の改定等 再評価率については、…》
毎年度、第1号に掲げる率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1
から
第43条
《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》
あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額
の五まで及び
第46条
《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》
険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員
の規定その他の政令で定める規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
37条の2 (併給の調整の経過措置)
1項 次の各号に掲げる 退職 等年金給付(国家 公務員 の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2012年法律第96号)第5条の規定による改正後の国家公務員共済 組合 法(以下この条及び附則第49条の3において「 新国共済法 」という。)第74条に規定する退職等年金給付( 新国共済法
第79条の2第3項
《3 第1項の請求があつたときは、その請求…》
をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。 この場合においては、第77条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
前段、
第79条の3第2項
《2 前項の請求があつたときは、その請求を…》
した者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の2分の1に相当する金額の1時金を支給する。 この場合において、第75条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「国家公務員退職
前段若しくは第3項又は
第79条の4第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ
に規定する1時金を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の受給権を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。
1号 新国共済法
第74条第1号
《退職等年金給付の種類 第74条 この法律…》
による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
に掲げる 退職 年金 改正前国共済法 による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)又は前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第82条第1項第2号に掲げる金額に相当する給付の支給を受けることができるとき。
2号 新国共済法
第74条第2号
《退職等年金給付の種類 第74条 この法律…》
による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
に掲げる公務障害年金 改正前国共済法 による職域加算額又は前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第77条第2項各号に定める金額に相当する給付若しくは前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第82条第1項第2号若しくは
第89条第1項第1号
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額に相当する給付(以下この条において「 旧職域加算額 」という。)の支給を受けることができるとき。
3号 新国共済法
第74条第3号
《退職等年金給付の種類 第74条 この法律…》
による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
に掲げる公務 遺族 年金 改正前国共済法 による職域加算額又は 旧職域加算額 の支給を受けることができるとき。
2項 次の各号に掲げる年金を受ける権利を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金は、その支給を停止する。
1号 改正前国共済法 による職域加算額又は 旧職域加算額 のうち 退職 を給付事由とするもの 新国共済法
第74条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
に規定する公務障害年金又は公務 遺族 年金を受けることができるとき。
2号 改正前国共済法 による職域加算額又は 旧職域加算額 のうち障害を給付事由とするもの 新国共済法
第74条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
に規定する 退職 年金、公務障害年金又は公務 遺族 年金を受けることができるとき。
3号 改正前国共済法 による職域加算額又は 旧職域加算額 のうち死亡を給付事由とするもの 新国共済法
第74条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
に規定する公務障害年金又は公務 遺族 年金を受けることができるとき。
3項 新国共済法
第75条の4第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
から第5項までの規定は、前2項の場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
4項 新国共済法
第75条の6第3項
《3 第79条の2第3項前段又は第79条の…》
3第2項前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限
の規定は、新国共済法第79条の2第3項前段又は
第79条の3第2項
《2 前項の請求があつたときは、その請求を…》
した者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の2分の1に相当する金額の1時金を支給する。 この場合において、第75条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「国家公務員退職
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、 改正前国共済法 による職域加算額又は 旧職域加算額 のうち公務による障害を給付事由とするものの支給を受ける場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
5項 新国共済法
第79条の4第3項
《3 第1項の規定により1時金の支給を受け…》
る者が、同項に規定する者の死亡により公務遺族年金を受けることができるときは、当該支給を受ける者の選択により、1時金と公務遺族年金のうち、そのいずれかを支給し、他は支給しない。
の規定は、同条第1項の規定により1時金の支給を受ける者が、同項に規定する者の死亡により 改正前国共済法 による職域加算額又は 旧職域加算額 のうち公務による死亡を給付事由とするものの支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
37条の3 (障害共済年金の額の算定の特例)
1項 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前国共済法 第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金及びこれに相当する年金である給付を受ける権利を有する者に対して更に 厚生年金保険法 の規定による障害厚生年金( 初診日 が第2号厚生年金被保険者期間(附則第7条第1項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。)にあるものに限る。)を支給すべき事由が生じた場合には、同法の規定による障害厚生年金は、同法の規定にかかわらず、支給しない。
38条 (国家公務員共済組合の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置)
1項 改正前国共済法 の規定による国家 公務員 共済 組合 の長期給付に係る掛金、負担金その他徴収金の徴収並びに当該掛金及び負担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。当該掛金及び負担金の還付についても、同様とする。
2項 この法律の施行の際現に存する 改正前国共済法 附則第20条の11に規定する先取特権については、なお従前の例による。
39条 (退職1時金の返還に関する経過措置)
1項 次に掲げる1時金である給付を受けた者が、老齢厚生年金又は障害厚生年金(以下この条及び次条第1項において「 老齢厚生年金等 」という。)の支給を受ける権利を有することとなったときは、当該1時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(次項及び第3項において「 支給額等 」という。)に相当する額を当該 老齢厚生年金等 を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、国家 公務員 共済 組合 連合会に返還しなければならない。
1号 1967年度以後における国家 公務員 共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1979年法律第72号 )第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法
第80条
《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》
て当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」とい
の規定による 退職 1時金(当該退職1時金とみなされる給付を含む。)
2号 1967年度以後における公共企業体 職員 等共済 組合 法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律( 1979年法律第76号 )第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)第54条の規定による 退職 1時金
2項 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、 支給額等 に相当する額を当該 老齢厚生年金等 の額から控除することにより返還する旨を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日から60日を経過する日以前に、国家 公務員 共済 組合 連合会に申し出ることができる。
3項 前項の申出があった場合における 支給額等 に相当する額の返還は、当該 老齢厚生年金等 の支給に際し、この項の規定の適用がないとするならば支給されることとなる当該老齢厚生年金等の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する額から、支給額等に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の額をもって、当該老齢厚生年金等の額とする。
4項 第1項に規定する利子は、同項に規定する1時金の支給を受けた日の属する月の翌月から 老齢厚生年金等 を受ける権利を有することとなった日の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
40条
1項 前条第1項に規定する者( 退職 共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者を除く。)の 遺族 ( 厚生年金保険法
第59条第1項
《遺族厚生年金を受けることができる遺族は、…》
被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受け
に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族をいう。次項及び附則第45条において同じ。)が遺族厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、前条第1項に規定する者が支給を受けた同項に規定する1時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が 老齢厚生年金等 を受ける権利を有していた場合には、同項に規定する 支給額等 に相当する額(同項又は同条第3項の規定により既に返還された額を除く。))を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、国家 公務員 共済 組合 連合会に返還しなければならない。この場合においては、同条第2項から第4項までの規定を準用する。
2項 前条第1項に規定する者( 退職 共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者に限る。)の 遺族 が遺族厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、 改正前国共済法 附則第12条の12第1項に規定する 支給額等 に相当する額(同項又は同条第3項の規定により既に返還された額を除く。)を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、国家 公務員 共済 組合 連合会に返還しなければならない。この場合においては、前条第2項から第4項までの規定を準用する。
41条 (追加費用対象期間を有する者の特例等)
1項 改正前国共済施行法 その他の政令で定める法令の規定により国家 公務員 共済 組合 の組合員期間に算入するものとされた期間(以下この項及び附則第46条から
第48条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
までにおいて「 追加費用対象期間 」という。)を有する者( 改正前国共済法 による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び 旧国共済法 による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)の受給権を有する者を除く。)については、国共済組合員等期間(第2号厚生年金被保険者期間及び 追加費用対象期間 をいい、 1985年国共済改正法 附則第32条第1項又は第2項の規定の適用があった場合にはその適用後の期間とする。以下同じ。)を計算の基礎として、 厚生年金保険法 の規定を適用するとしたならば同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は 遺族 厚生年金として算定されることとなる額を、それぞれ 退職 共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金として、国家公務員共済組合連合会が支給する。この場合において、同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金は、支給しない。
2項 前項に定めるもののほか、同項に規定する 退職 共済年金、障害共済年金又は 遺族 共済年金について 厚生年金保険法 の規定を適用する場合における必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
42条 (障害共済年金が支給される者の特例)
1項 前条第1項の規定により障害共済年金が支給される者又は附則第65条第1項の規定により障害共済年金が支給される者に係る国家 公務員 共済 組合 法第66条の規定の適用については、同条第6項中「による障害厚生年金」とあるのは「による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第41条第1項の規定による障害共済年金(以下この項及び第9項において「 国家公務員障害共済年金 」という。)若しくは同法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下この項及び第9項において「 地方公務員障害共済年金 」という。)」と、「できる障害厚生年金」とあるのは「できる障害厚生年金又は 国家公務員障害共済年金 若しくは 地方公務員障害共済年金 」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、同条第9項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金、国家公務員障害共済年金、地方公務員障害共済年金」とする。
43条 (控除期間等の期間を有する者に係る退職共済年金の額の特例)
1項 国共済 組合 員等期間のうちに 改正前国共済施行法 第2条第14号に規定する控除期間並びに改正前国共済施行法第7条第1項第5号及び第6号の期間(以下この条から附則第45条までにおいて「 控除期間等の期間 」という。)を有する者に対する附則第41条第1項の規定による 退職 共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から次の各号に掲げる者(国共済組合員等期間が20年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
1号 国共済 組合 員等期間が40年以下の者 退職 共済年金の額( 厚生年金保険法
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
に規定する加給年金額に相当する額を除き、 国民年金法 の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に 控除期間等の期間 の月数を乗じて得た額
2号 控除期間等の期間 以外の国共済 組合 員等期間が40年を超える者 退職 共済年金の額( 厚生年金保険法
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
に規定する加給年金額に相当する額を除き、65歳に達するまでは、同法附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。以下この号において「 1994年国民年金等改正法 」という。)附則第19条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額又は 1994年国民年金等改正法 附則第27条第6項に規定する 繰上げ調整額 (次項において「 繰上げ調整額 」という。)に相当する額を除く。)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
3号 国共済 組合 員等期間が40年を超え、かつ、 控除期間等の期間 以外の国共済組合員等期間が40年以下の者次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 控除期間等の期間 のうち40年から控除期間等の期間以外の国共済 組合 員等期間を除いたものについては、第1号の規定の例により算定した額
ロ 控除期間等の期間 のうちイに掲げる期間以外のものについては、前号の規定の例により算定した額
2項 前項の規定を適用して算定された 厚生年金保険法 附則第8条の規定の例による額のうち、同法附則第9条の2第2項第1号に掲げる額又は 繰上げ調整額 に相当する額が、国共済 組合 員等期間が240月であるものとして算定した同号に掲げる額又は繰上げ調整額より少ないときは、これらの額をもって当該相当する額とする。
44条 (控除期間等の期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)
1項 国共済 組合 員等期間が25年以上であり、かつ、 控除期間等の期間 を有する者に対する附則第41条第1項の規定による障害共済年金の額は、 厚生年金保険法
第50条第1項
《障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定…》
の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。
においてその例によるものとされた同法第43条第1項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額から、その額(同法第50条の2第1項に規定する加給年金額に相当する額を除き、 国民年金法 の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
45条 (控除期間等の期間を有する者に係る遺族共済年金の額の特例)
1項 国共済 組合 員等期間が25年以上であり、かつ、 控除期間等の期間 を有する者の 遺族 に対する附則第41条第1項の規定による遺族共済年金の額は、当該遺族共済年金の額から、その額( 厚生年金保険法
第62条第1項
《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》
ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳
の規定により加算される額に相当する額を除き、 国民年金法 の規定による遺族基礎年金が支給される場合には当該遺族基礎年金の額を加えた額)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
46条 (追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金の額の特例)
1項 附則第41条第1項の規定による 退職 共済年金の額( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金若しくは障害基礎年金又は 改正前国共済法 による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(2,310,000円に附則第1条第3号に定める日の属する年度以後の各年度の 再評価率 ( 厚生年金保険法
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であって政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第3項、次条及び附則第48条において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、附則第41条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額)から当該算定した額( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち国共済 組合 員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「 控除前退職共済年金額 」という。)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の100分の27に相当する額に 追加費用対象期間 の月数を乗じて得た額(次項において「 退職共済年金控除額 」という。)を控除した額とする。
2項 前項の規定による 退職 共済年金控除額が 控除前退職共済年金額 の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもって退職共済年金控除額とする。
3項 前2項の場合において、これらの規定による控除後の 退職 共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって退職共済年金の額とする。
4項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
5項 附則第41条第1項の規定による 退職 共済年金の 受給権者 が 遺族 厚生年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
6項 前各項に定めるもののほか、附則第41条第1項の規定による 退職 共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
47条 (追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)
1項 附則第41条第1項の規定による障害共済年金の額( 国民年金法 の規定による障害基礎年金又は 改正前国共済法 による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。以下この項及び次項において「 控除前障害共済年金額 」という。)から 控除前障害共済年金額 を国共済 組合 員等期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に 追加費用対象期間 の月数を乗じて得た額(次項において「 障害共済年金控除額 」という。)を控除した額とする。
2項 前項の規定による 障害共済年金控除額 が 控除前障害共済年金額 の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもって障害共済年金控除額とする。
3項 前2項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって障害共済年金の額とする。
4項 国民年金法 の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から 国民年金法 の規定による障害基礎年金の額を控除した額」とする。
5項 前各項に定めるもののほか、附則第41条第1項の規定による障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
48条 (追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)
1項 附則第41条第1項の規定による 遺族 共済年金の額( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金又は 改正前国共済法 による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。以下この項及び次項において「 控除前遺族共済年金額 」という。)から 控除前遺族共済年金額 を国共済 組合 員等期間の月数( 厚生年金保険法
第58条第1項第1号
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
から第3号までの規定を適用するとしたならば支給されることとなる遺族共済年金にあっては、当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に 追加費用対象期間 の月数を乗じて得た額(次項において「 遺族共済年金控除額 」という。)を控除した額とする。
2項 前項の規定による 遺族 共済年金控除額が 控除前遺族共済年金額 の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもって遺族共済年金控除額とする。
3項 前2項の場合において、これらの規定による控除後の 遺族 共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって遺族共済年金の額とする。
4項 国民年金法 の規定による 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。
5項 附則第41条第1項の規定による 遺族 共済年金の 受給権者 が、老齢厚生年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、遺族共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
6項 前各項に定めるもののほか、附則第41条第1項の規定による 遺族 共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
49条 (費用の負担)
1項 国家 公務員 共済 組合 連合会が附則第32条、
第36条
《準用規定 第7条、第11条から第17条…》
まで、第19条及び第20条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、第11条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第13条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第13条の二
、
第37条
《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》
その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合第3条第2項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合の組
及び
第41条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の規定により支給する1時金である給付及び年金である給付に要する費用の負担については、次に定めるところによる。
1号 当該費用のうち、国家 公務員 共済 組合 の組合員であった期間以外の期間として年金額の計算の基礎となっているものに対応する費用については、 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第54条の規定による費用の負担の例による。
2号 当該費用のうち、 1985年国民年金等改正法 附則第35条第2項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用に相当する費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
3号 当該費用のうち、 改正前国共済法 第99条第2項第3号に掲げる費用及び 1985年国共済改正法 附則第64条第3号に規定する給付に要する費用(前2号に規定する費用を除く。)については、改正前国共済法第99条第2項第3号に掲げる費用の負担の例による。
4号 当該費用のうち、 1985年国共済改正法 附則第31条第1項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、国が負担する。
49条の2 (国の組合の経過的長期給付積立金の積立て)
1項 国家 公務員 共済 組合 連合会は、国の組合の経過的長期給付(附則第36条第5項又は
第37条第1項
《職員となつた者は、その職員となつた日から…》
、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合第3条第2項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合の組合員の資格を取得する。
の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前国共済法 による年金である給付その他の給付であって、改正前国共済法第77条第2項各号に定める金額に相当する給付、改正前国共済法第82条第1項第2号又は
第89条第1項第1号
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額に相当する給付その他これらの給付に相当するものとして政令で定める給付をいう。附則第50条第2項及び第3項並びに第86条の2において同じ。)その他政令で定める費用に充てるべき積立金(次条、附則第49条の四及び第86条の2において「 国の組合の経過的長期給付積立金 」という。)を積み立てなければならない。
49条の3 (国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用)
1項 新国共済法
第35条の3
《退職等年金給付積立金の管理運用の方針 …》
連合会は、その管理する退職等年金給付積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針以下この条において「退職等年金給付積立金管理運用方針」という。を定め
から
第35条
《運営審議会 連合会の業務の適正な運営に…》
資するため、連合会に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員16人以内で組織する。 3 委員は、理事長が組合員のうちから任命する。 4 理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合
の五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、 国の組合の経過的長期給付積立金 について準用する。
49条の4 (国の組合の経過的長期給付積立金の当初額)
1項 改正前国共済法 第35条の2に規定する積立金のうち、その額から附則第27条第1項の規定により実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、 施行日 において、 国の組合の経過的長期給付積立金 として積み立てられたものとみなす。
50条 (地方公務員共済組合連合会に対する経過的長期給付に係る拠出金)
1項 国家 公務員 共済 組合 連合会は、毎事業年度において、当該事業年度における附則第76条第3項に規定する 地方の組合 の経過的長期給付に係る支出の額が同条第2項に規定する地方の組合の経過的長期給付に係る収入の額を上回り、かつ、当該上回る額(以下この項において「 地方の不足額 」という。)が前事業年度の末日における地方の組合の経過的長期給付積立金の額(同条第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付積立金の額をいう。以下この項において同じ。)を上回る場合には、 地方の不足額 から前事業年度の末日における地方の組合の経過的長期給付積立金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(前事業年度の末日における 国の組合の経過的長期給付積立金 の額から当該事業年度における国の組合の経過的長期給付に係る支出の額を控除し、当該事業年度における国の組合の経過的長期給付に係る収入の額を加算した額をいう。)を超える場合にあっては、当該限度額)を、地方公務員共済組合連合会への拠出金として拠出するものとする。この場合における 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2012年法律第97号)第1条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第116条
《負担金 地方公共団体の機関、特定地方独…》
立行政法人又は職員団体は、それぞれ第113条第2項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同条第4項及び第5項並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により地方公共団体、特定地方独立行
の二及び
第116条の3
《 財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下こ
の規定の適用については、同条第1項第1号中「下回る場合」とあるのは「下回る場合又は被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第50条第1項の規定に基づく拠出金の拠出が行われる場合」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に同項の規定に基づく拠出金に相当する額を加算した額」とする。
2項 前項に規定する「国の 組合 の経過的長期給付に係る収入の額」とは、国の組合の経過的長期給付に係る国家 公務員 共済組合連合会の収入として政令で定めるものの額の合計額をいう。
3項 第1項に規定する「国の 組合 の経過的長期給付に係る支出の額」とは、国の組合の経過的長期給付に係る国家 公務員 共済組合連合会の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定に基づく拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。
82条 (再評価率の適用の特例)
1項 附則第20条各号に掲げる年金たる給付の額の改定については、これらの年金たる給付は 厚生年金保険法 による年金たる保険給付とみなして、同法第43条から
第43条
《同順位者が2人以上ある場合の給付 前条…》
の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
の五までの規定中同法第43条に規定する 再評価率 に関する部分を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
86条の2 (検討)
1項 政府は、国の 組合 の経過的長期給付について、その収支及び 国の組合の経過的長期給付積立金 の状況に鑑み、必要があると認めるときは、国の組合の経過的長期給付の在り方について検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年11月26日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
の規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条、
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
及び
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第2条、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
及び
第4条第11号
《法人格 第4条 組合は、法人とする。…》
の改正規定この法律の公布の日、地方 公務員 等共済 組合 法及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2012年法律第97号)の公布の日又は私立学校教 職員 共済法等の一部を改正する法律(2012年法律第98号)の公布の日のうち最も遅い日
5号 略
6号 第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定並びに附則第6条、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
及び
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
から
第22条
《法人格 連合会は、法人とする。…》
までの規定2015年10月1日
6条 (厚生年金保険給付積立金の当初額)
1項 第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 新一元化法 」という。)第2条の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法(附則第10条第3項及び第4項において「 一元化法 改正前国共済法 」という。)第35条の2に規定する積立金のうち、その額から 新一元化法 附則第49条の4の規定により新一元化法附則第49条の2に規定する 国の組合の経過的長期給付積立金 として積み立てられたものとみなされる額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(次条、附則第8条及び
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
において「 第6号 施行日 」という。)において、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 (以下「 改正後国共済法 」という。)
第21条第2項第1号
《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》
。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の
ハに規定する 厚生年金保険給付積立金 として積み立てられたものとみなす。
7条 (退職等年金給付積立金管理運用方針に関する経過措置)
1項 国家 公務員 共済 組合 連合会は、 第6号施行日 前においても、 改正後国共済法 第35条の3の規定の例により、同条第1項に規定する 退職 等年金給付積立金管理運用方針を定め、これを公表することができる。
2項 前項の規定により定められ、公表された 退職 等年金給付積立金管理運用方針は、 第6号施行日 において 改正後国共済法 第35条の3の規定により定められ、公表されたものとみなす。
8条 (国の組合の経過的長期給付積立金管理運用方針に関する経過措置)
1項 国家 公務員 共済 組合 連合会は、 第6号施行日 前においても、 新一元化法 附則第49条の3において準用する 改正後国共済法 第35条の3の規定の例により、新一元化法附則第49条の2に規定する 国の組合の経過的長期給付積立金 の管理及び運用の方針を定め、これを公表することができる。
2項 前項の規定により定められ、公表された管理及び運用の方針は、 第6号施行日 において 新一元化法 附則第49条の3において準用する 改正後国共済法 第35条の3の規定により定められ、公表されたものとみなす。
9条 (旧国家公務員共済組合員期間を有する者に係る改正後国共済法の規定の適用)
1項 新一元化法 附則第4条第11号に規定する 旧国家公務員共済組合員期間 (次条第3項及び第4項において「 旧国家 公務員 共済 組合 員期間 」という。)を有する者に係る 改正後国共済法 第75条第1項、
第84条第2項
《2 公務障害年金算定基礎額は、次に掲げる…》
額の合計額とする。 1 給付算定基礎額に5・三三四障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、8・〇〇一を乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額 2 給付算定基礎額障
各号及び
第90条第2項
《2 公務遺族年金算定基礎額は、給付算定基…》
礎額に2・25を乗じて得た額組合員期間の月数が300月未満であるときは、当該乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額とする。
の規定の適用については、改正後国共済法第75条第1項中「組合員期間」とあるのは「国家公務員の 退職 給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2012年法律第96号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(以下「 第6号 施行日 」という。)以後の組合員期間」と、改正後国共済法第84条第2項各号及び
第90条第2項
《2 公務遺族年金算定基礎額は、給付算定基…》
礎額に2・25を乗じて得た額組合員期間の月数が300月未満であるときは、当該乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額とする。
中「組合員期間」とあるのは「 第6号施行日 以後の組合員期間」とする。
10条 (公務傷病に係る規定の適用に関する経過措置)
1項 改正後国共済法 の公務障害年金に関する規定は、その病気又は負傷に係る 傷病 について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この条において「 初診日 」という。)が 第6号施行日 以後にある傷病による障害について適用し、 初診日 が第6号施行日前にある傷病による障害については、適用しない。
2項 改正後国共済法 の公務 遺族 年金に関する規定は、改正後国共済法第89条第1項各号における死亡の原因となった改正後国共済法第83条第1項に規定する 公務傷病 (以下この条において「 公務 傷病 」という。)に係る 初診日 (初診日がない場合にあっては、当該公務傷病の発した日。以下この項において同じ。)が 第6号施行日 以後にある場合について適用し、初診日が第6号施行日前にある場合については、適用しない。
3項 旧国家公務員共済組合員期間 を有し、かつ、 公務傷病 に係る 初診日 が 第6号施行日 以後にある者に支給する 改正後国共済法 第84条の規定による公務 障害年金の額 は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額と 新一元化法 附則第36条第5項の規定により読み替えて適用する 一元化法改正前国共済法
第82条第1項第2号
《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》
亡したときは、消滅する。
又は第2項の規定の例により算定した金額のいずれか高い金額とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 旧国家公務員共済組合員期間 を有し、かつ、 公務傷病 に係る 初診日 が 第6号施行日 以後にある者に支給する 改正後国共済法 第90条の規定による公務 遺族 年金の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額と 新一元化法 附則第36条第5項の規定により読み替えて適用する 一元化法改正前国共済法
第89条第1項第1号
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
イ(2)若しくはロ(2)又は第3項の規定の例により算定した金額のいずれか高い金額とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年11月26日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
及び
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第86条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定国家 公務員 の 退職 給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2012年法律第96号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2012年11月26日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 (2012年法律第101号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条及び
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第7条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第8条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第27条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第28条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第29条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第31条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第52条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第53条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第54条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中国家 公務員 共済 組合 法等の一部を改正する法律附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第25条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
中 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第3条第1項の改正規定、同法附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法附則第17条第2項の改正規定並びに
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
の規定並びに次条から附則第6条までの規定2013年10月1日
4条 (国家公務員共済組合法等による年金である給付等に関する経過措置)
1項 第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法等の一部を改正する法律附則第4条の二、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の二及び第25条の2の規定は、2013年10月以後の月分として支給される 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)による年金である給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金である給付及び 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第33条第1項に規定する 特例年金給付 (以下この条において「 国家公務員共済組合法 等による年金である給付等 」という。)について適用し、同月前の月分として支給される 国家公務員共済組合法 等による年金である給付等 については、なお従前の例による。
附 則(2013年5月31日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄
1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
から
第42条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
まで、
第44条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
( 内閣府設置法
第4条第3項第41号
《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》
前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する
の次に1号を加える改正規定に限る。)及び
第50条
《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》
とし、庁の長は、長官とする。
の規定公布の日
附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
の改正規定、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
7条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法附則第11条の2の規定は、 施行日 以後に開始された 国家公務員共済組合法
第68条の2第1項
《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講
に規定する 育児休業等 に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された同項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。
附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条及び附則第39条から
第42条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
までの規定公布の日
附 則(2014年5月21日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
36条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う調整規定)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)が国家 公務員 の 退職 給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2012年法律第96号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条第1号中「
第113条
《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長は、組合又は受給権者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた
」とあるのは、「
第114条
《資料の提供 連合会は、年金である給付に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣、地方の組合又は日本私立学
」とする。
附 則(2014年6月11日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 国民年金法 附則第9条の2の5の改正規定、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中 厚生年金保険法 附則第17条の14の改正規定、
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
から
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
までの規定、
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
中 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 附則第9条の次に1条を加える改正規定及び
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
の規定並びに附則第3条及び
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
の規定2015年1月1日
17条 (延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち2015年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
1:6号 略
7号 第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法附則第20条の9第5項 国家公務員共済組合法 附則第20条の9第4項
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《 削除…》
及び
第30条
《役員の任期 役員の任期は、2年とする。…》
ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、再任されることができる。
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による 改正前の法 律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による 改正前の法 律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による 改正後の法 律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
中 診療放射線技師法
第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
ただし書、
第18条
《 削除…》
、
第20条第1項
《この節に規定するもののほか、組合の財務そ…》
の他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
ただし書、
第22条
《法人格 連合会は、法人とする。…》
、
第25条
《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》
り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
、
第29条
《役員の任命 理事長及び監事第27条第2…》
項の規定による監事を除く。は、財務大臣が任命する。 2 理事第27条第2項の規定による理事を除く。以下第32条第3項において同じ。は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。 3 前2項の規定の適用
、
第31条
《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、役員となることができない。 ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。 1 国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を除く。、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政
、
第61条
《出産費及び家族出産費 組合員が出産した…》
ときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産し
、
第62条
《 削除…》
、
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
、
第67条
《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》
出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2
、
第71条
《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》
災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第1に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
及び
第72条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による
の規定公布の日
2:5号 略
6号 第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
の規定、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
中 国民健康保険法
第55条第1項
《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》
ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に
の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
中 老人福祉法
第5条の2第3項
《3 この法律において、「老人デイサービス…》
事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予
の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、
第18条
《 削除…》
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第55条第1項第5号
《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》
の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に
の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに
第22条
《法人格 連合会は、法人とする。…》
の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、
第21条
《設立及び業務 組合の事業のうち次項各号…》
に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚
、
第42条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
、
第43条
《同順位者が2人以上ある場合の給付 前条…》
の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
並びに
第49条
《公課の禁止 租税その他の公課は、組合の…》
給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
の規定、附則第50条中 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)
第2条第2項第4号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び
第56条
《療養費 組合は、療養の給付若しくは入院…》
時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養
の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定2016年4月1日までの間において政令で定める日
71条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
130条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
131条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年5月7日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年5月27日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
中 健康保険法
第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
中 船員 保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
の規定並びに
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
中社会保険診療 報酬 支払 基金 法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
まで、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
、
第18条
《 削除…》
、
第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
、
第59条
《組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者…》
となつた場合等の給付 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に
、
第62条
《 削除…》
及び
第67条
《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》
出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2
から
第69条
《報酬との調整 傷病手当金は、その支給期…》
間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合第66条第6項、第7項又は第13項に該当するときを除く。には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。 2 出産手
までの規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
の規定並びに附則第16条、
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
、
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
、
第21条
《設立及び業務 組合の事業のうち次項各号…》
に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚
から
第25条
《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》
り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
まで、
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
から
第44条
《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》
が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ
まで、
第47条
《損害賠償の請求権 組合は、給付事由第7…》
0条又は第71条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該
から
第51条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
まで、
第56条
《療養費 組合は、療養の給付若しくは入院…》
時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養
、
第58条
《保険医療機関の療養担当等 保険医療機関…》
若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその
及び
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
の規定2016年4月1日
37条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2号 施行日 前に国家 公務員 共済 組合 の組合員の資格を取得して、第2号施行日まで引き続きその資格を有する者(2016年4月から標準 報酬 を改定されるべき者を除く。)のうち、同年3月の 標準報酬の月額 が1,220,000円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が1,235,000円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を前条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 (次条において「 改正後国共済法 」という。)
第40条第2項
《2 短期給付等事務短期給付の額の算定並び…》
に短期給付、介護納付金、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び次条第2項において同じ。に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。 標準報
の規定により読み替えられた同条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員共済組合が改定する。
2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、2016年4月から同年8月までの各月の標準報酬とする。
38条
1項 改正後国共済法 第41条第2項の規定は、第2号 施行日 の属する月以後の月に国家 公務員 共済 組合 の組合員が受けた 期末手当等 の標準期末手当等の額について適用し、第2号施行日の属する月前の月に当該組合員が受けた期末手当等の標準期末手当等の額については、なお従前の例による。
39条
1項 第2号 施行日 前において、附則第36条の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法による 傷病 手当金又は出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に係る第2号施行日前までの分として支給される当該傷病手当金又は出産手当金の額については、なお従前の例による。
68条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
69条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年6月3日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年6月3日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年6月24日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年6月26日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年7月8日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年7月17日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月18日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
の規定並びに附則第13条、
第32条
《役員の解任 財務大臣又は理事長は、それ…》
ぞれその任命に係る役員が前条各号の1に該当するに至つたとき第27条第2項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。は、その役員を解任しなければならない。 2 財務大臣又は
及び
第33条
《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 雇用保険法
第37条の4第2項
《2 前項の規定にかかわらず、同項の規定に…》
より算定した高年齢受給資格者の賃金日額が第17条第4項第2号ニに定める額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額を超えるときは、その額を賃金日額とする。
、
第61条の4第4項
《4 介護休業給付金の額は、一支給単位期間…》
について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用し
及び
第61条の6第4項
《4 育児時短就業給付は、育児時短就業給付…》
金とする。
の改正規定並びに同法附則第12条の次に1条を加える改正規定並びに次条第1項及び第2項、附則第19条、
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
、
第22条
《法人格 連合会は、法人とする。…》
並びに
第23条
《事務所 連合会は、主たる事務所を東京都…》
に置く。 2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。
の規定2016年8月1日
20条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法附則第11条の3の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始された前条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法
第68条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
に規定する介護休業に係る介護休業手当金について適用し、同日前に開始された前条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法
第68条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
に規定する介護休業に係る介護休業手当金については、なお従前の例による。
33条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年5月20日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2016年11月24日法律第80号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
及び
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
並びに附則第4条及び
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
から
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
までの規定2017年1月1日
2項 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定(一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第19条の7第2項及び附則第11項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の 給与法 (次条において「
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
改正後給与法 」という。)の規定、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定( 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (以下この項及び次条において「 任期付研究員法 」という。)
第7条第2項
《2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研…》
究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法
の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の任期付研究員法 (次条において「 改正後の 任期付研究員法 」という。)の規定及び
第7条
《給与法の適用除外等 給与法第6条、第8…》
条、第10条から第11条の二まで、第11条の十及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。 2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1
の規定( 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (以下この項及び次条において「 任期付職員法 」という。)
第8条第2項
《2 特定任期付職員に対する給与法第3条第…》
1項、第7条、第11条の五、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職
の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の任期付職員法 (次条において「 改正後の 任期付職員法 」という。)の規定は、2016年4月1日から適用し、附則第7条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法(1958年法律第128号)第68条の3第3項の規定は、同年8月1日以後に開始された 国家公務員共済組合法
第68条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。
8条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 次項に定めるものを除き、前条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第68条の3第2項の規定は、第1号 施行日 以後に開始された同条第1項に規定する介護休業に係る介護休業手当金について適用し、第1号施行日前に開始された前条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法
第68条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
に規定する介護休業に係る介護休業手当金については、なお従前の例による。
2項 第1号 施行日 前に前条の規定による改正前の国家 公務員 共済 組合 法第68条の3第1項に規定する介護休業を開始した者であって、第1号施行日において当該介護休業の開始の日から起算して3月を超えていないものに係る前条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法
第68条の3第2項
《2 組合員が次の各号のいずれかに該当する…》
場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる要件のいずれにも」とあるのは、「第1号に掲げる要件に」とする。 1 配偶者のない者その他財務省令で定める者である場合 2 当該組合員の配
の規定の適用については、同項中「介護休業の日数」とあるのは、「介護休業の日数(一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2016年法律第80号)附則第7条の規定の施行の日前の介護休業の日数を含む。)」とする。
附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2016年11月28日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定(教育 職員 免許法第4条の改正規定及び同法附則第17項の改正規定(同項を附則第16項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条並びに附則第3条、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
及び
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
の規定公布の日
16条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年12月26日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
の規定2017年4月1日
附 則(2017年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 雇用保険法
第64条
《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》
になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5
の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
中 雇用保険法
第61条の4第1項
《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この
の改正規定及び
第7条
《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》
条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令
(次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに附則第15条、
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
及び
第23条
《事務所 連合会は、主たる事務所を東京都…》
に置く。 2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。
から
第25条
《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》
り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
までの規定2017年10月1日
34条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《審査請求 組合員の資格若しくは短期給付…》
及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第2号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合
の二、
第103条
《審査請求 組合員の資格若しくは短期給付…》
及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第2号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
、
第27条
《役員 連合会に、役員として、理事長1人…》
、理事10人以内及び監事3人以内を置く。 2 前項の理事のうち6人以内及び監事のうち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
、
第29条
《役員の任命 理事長及び監事第27条第2…》
項の規定による監事を除く。は、財務大臣が任命する。 2 理事第27条第2項の規定による理事を除く。以下第32条第3項において同じ。は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。 3 前2項の規定の適用
、
第31条
《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、役員となることができない。 ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。 1 国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を除く。、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政
、
第36条
《準用規定 第7条、第11条から第17条…》
まで、第19条及び第20条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、第11条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第13条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第13条の二
及び
第47条
《損害賠償の請求権 組合は、給付事由第7…》
0条又は第71条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該
から
第49条
《公課の禁止 租税その他の公課は、組合の…》
給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
までの規定公布の日
2条 (検討)
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
48条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
49条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年6月8日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、
第6条第2項
《2 前項の定款の変更政令で定める事項に係…》
るものを除く。は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の改正規定、
第9条第1項
《組合の業務の適正な運営に資するため、各組…》
合に運営審議会を置く。
の改正規定、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
の改正規定、
第13条第1項
《組合に使用され、その事務に従事する者は、…》
刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の改正規定、第14条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定、
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
に1号を加える改正規定、
第25条
《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》
り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の改正規定、
第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
の改正規定並びに
第32条
《役員の解任 財務大臣又は理事長は、それ…》
ぞれその任命に係る役員が前条各号の1に該当するに至つたとき第27条第2項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。は、その役員を解任しなければならない。 2 財務大臣又は
の次に1条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の改正規定並びに附則第3条、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
( 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)附則第19条第1項第1号の改正規定中「
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 2005年法律第101号。」に改める部分を除く。)及び
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 題名の改正規定、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
及び
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の改正規定、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、
第9条第2項
《2 運営審議会は、委員10人以内で組織す…》
る。
の改正規定並びに第14条第4項の改正規定並びに附則第4条から
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
まで、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
( 日本郵便株式会社法 (2005年法律第100号)附則第2条第1項の改正規定に限る。)、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
及び
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
( 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第1号の改正規定中「
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 2005年法律第101号。」に改める部分に限る。)の規定2019年4月1日
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月22日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第160条の2
《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》
、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す
の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、
第6条
《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》
薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
中社会保険診療 報酬 支払 基金 法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
中 国民健康保険法
第88条第1項
《審査委員会は、都道府県知事が定める保険医…》
及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合以下「保険者」という。を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
及び第2項並びに
第110条の2
《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》
、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す
の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
及び
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定(健康保険法第3条第7項の改正規定を除く。)、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の規定、
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
中 国民健康保険法
第82条第2項
《2 市町村及び組合は、前項の規定により被…》
保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康
の改正規定、同法第85条の次に2条を加える改正規定及び同法第104条の改正規定、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
の規定(第5号に掲げる改正規定並びに 介護保険法
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
の四十五中第5項を第9項とし、第4項の次に4項を加える改正規定及び同法第117条第3項第6号の改正規定を除く。)並びに
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
中 船員 保険法第111条第2項の改正規定並びに附則第7条中私立学校教 職員 共済法(1953年法律第245号)第26条第3項の改正規定、附則第8条中国家 公務員 共済 組合 法(1958年法律第128号)第98条第2項の改正規定、附則第9条中 地方公務員等共済組合法 (1962年 法律第152号 )
第112条第3項
《3 組合は、第1項第1号の規定により組合…》
員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診
の改正規定及び附則第14条の規定2020年10月1日
4号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
の規定及び
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
の規定( 船員 保険法第2条第9項の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条の規定(私立学校教 職員 共済法第25条の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第8条の規定(国家 公務員 共済 組合 法第2条第1項第2号及び
第40条第3項
《3 短期給付等事務に関する前項の規定によ…》
り読み替えられた第1項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替
の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第9条の規定( 地方公務員等共済組合法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
及び
第43条第3項
《3 短期給付等事務に関する前項の規定によ…》
り読み替えられた第1項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替
の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第145条第3項
《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》
働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め
の改正規定、
第7条
《定義 この法律において「医療保険各法」…》
とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号
の規定及び
第12条
《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計
中 介護保険法
第166条第3項
《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》
働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め
の改正規定並びに附則第4条、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
及び
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
の規定2021年4月1日
15条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2021年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
中 租税特別措置法
第41条の4の2
《特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等…》
の特例 特定組合員組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する
の次に1条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「10,010,000円」を「8,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第93条の改正規定(同条第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第96条の改正規定並びに附則第74条第1項及び第3項、
第111条
《時効 短期給付を受ける権利はその給付事…》
由が生じた日から2年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から5年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
、第144条並びに第149条の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 雇用保険法
第19条第1項
《削除…》
の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び
第54条
《療養の給付 組合は、組合員の公務によら…》
ない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療
の改正規定並びに同法附則第4条、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、
第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
及び
第28条
《役員の職務及び権限 理事長は、連合会を…》
代表し、その業務を執行する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3 監事は、
から
第32条
《役員の解任 財務大臣又は理事長は、それ…》
ぞれその任命に係る役員が前条各号の1に該当するに至つたとき第27条第2項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。は、その役員を解任しなければならない。 2 財務大臣又は
までの規定公布の日
16条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第68条の2の規定は、 施行日 以後に開始される同条第1項に規定する 育児休業等 に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された前条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法
第68条の2第1項
《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講
に規定する育児休業等に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 国民年金法
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
中 厚生年金保険法
第100条の3
《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》
この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
の規定、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
中 確定給付企業年金法
第36条第2項第1号
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で
の改正規定、
第21条
《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選
中 確定拠出年金法
第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
の三、
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
及び
第89条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
の改正規定、
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法
第48条の2
《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため
の項及び
第40条第8項
《8 組合は、組合員の資格を取得した者があ…》
るときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。 この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額
の改正規定、
第29条
《役員の任命 理事長及び監事第27条第2…》
項の規定による監事を除く。は、財務大臣が任命する。 2 理事第27条第2項の規定による理事を除く。以下第32条第3項において同じ。は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。 3 前2項の規定の適用
中 健康保険法 附則第5条の四、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から
第45条
《給付金からの控除 組合員が第101条第…》
3項の規定により第100条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第101条第3項の規定により
までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び
第85条
《障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の…》
額の改定 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金
の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日
2:4号 略
5号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
中 厚生年金保険法 附則第29条第4項の改正規定、
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
の規定、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
中政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第14条第1項第2号の改正規定、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
中国家 公務員 共済 組合 法第99条、
第102条第3項
《3 国は、第99条第4項の規定により負担…》
すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
及び
第124条の3
《行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大…》
学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に
の改正規定並びに同法附則第20条の2第4項の改正規定(同項の表
第111条第2項
《2 退職等年金給付の返還を受ける権利の時…》
効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
の項の改正規定を除く。)、
第21条
《設立及び業務 組合の事業のうち次項各号…》
に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚
中 確定拠出年金法 附則第3条第1項第3号の改正規定、附則第3条から
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
まで、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
、
第28条
《役員の職務及び権限 理事長は、連合会を…》
代表し、その業務を執行する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3 監事は、
、
第46条
《不正受給者からの費用の徴収等 偽りその…》
他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額その給付が療養の給付であるときは、第55条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金第
及び
第47条
《損害賠償の請求権 組合は、給付事由第7…》
0条又は第71条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該
の規定、附則第49条中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。第9号及び附則第49条において「 1996年厚生年金等改正法 」という。)附則第54条の改正規定並びに附則第55条中 2012年一元化法 附則第49条第4号の改正規定2021年4月1日
6:7号 略
8号 第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
中 厚生年金保険法
第6条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
及び
第12条
《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1
並びに附則第4条の2の改正規定、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
の規定、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
中国家 公務員 共済 組合 法第2条第1項第1号、
第40条
《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》
合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に
、
第72条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による
、
第102条
《負担金 各省各庁の長環境大臣を含む。、…》
行政執行法人又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年
の二及び
第125条
《組合職員の取扱い 組合に使用される者で…》
あつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「組合職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律第39条第2項及び第124条の2を除く。の規定を適用する。 この場合においては、第4章
から
第126条
《連合会役職員の取扱い 連合会の役員及び…》
連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「連合会役職員」という。をもつて組織する共済組合を設けることができる。 2 前項の規定により共済組合を設けた場合には、連合会役職
の二まで並びに附則第20条の2第1項及び第20条の6第1項の改正規定、
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
中 地方公務員等共済組合法
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
、
第43条
《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》
合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に
、
第74条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使
、
第113条第1項
《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》
に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の
及び
第141条
《組合役職員等の取扱い 組合の役員及び組…》
合に使用され、組合から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、
から
第142条
《国の職員の取扱い 常時勤務に服すること…》
を要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない
まで並びに附則第40条の3の2の改正規定、
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
中私立学校教 職員 共済法第22条第2項の改正規定、
第23条
《事務所 連合会は、主たる事務所を東京都…》
に置く。 2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。
の規定、
第29条
《役員の任命 理事長及び監事第27条第2…》
項の規定による監事を除く。は、財務大臣が任命する。 2 理事第27条第2項の規定による理事を除く。以下第32条第3項において同じ。は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。 3 前2項の規定の適用
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第6項並びに附則第14条、
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
及び
第24条
《定款 連合会は、定款をもつて次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員に関する事項 5 運営審議会に関する事項 6 厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項 7 退職等年金給付の決定及び支払
の規定2022年10月1日
9号 第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
、
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
、
第18条
《 削除…》
及び
第25条
《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》
り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
並びに附則第7条、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
、
第18条
《 削除…》
、
第23条
《事務所 連合会は、主たる事務所を東京都…》
に置く。 2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。
、
第43条
《同順位者が2人以上ある場合の給付 前条…》
の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
及び
第45条
《給付金からの控除 組合員が第101条第…》
3項の規定により第100条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第101条第3項の規定により
の規定、附則第49条中 1996年厚生年金等改正法 附則第33条の2の改正規定並びに附則第50条、
第52条
《短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報…》
酬 短期給付前2条に規定する短期給付をいう。以下同じ。の給付額の算定の基準となるべき第40条第1項に規定する標準報酬の月額以下「標準報酬の月額」という。又は同項に規定する標準報酬の日額以下「標準報酬
及び
第54条
《療養の給付 組合は、組合員の公務によら…》
ない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療
の規定2023年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 (2013年法律第112号)
第6条第2項
《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》
能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項
各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第4項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
14条 (改正後の国家公務員共済組合法における標準報酬に関する経過措置)
1項 附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(以下「 第8号 施行日 」という。)前に国家 公務員 共済 組合 の組合員の資格を取得して、 第8号施行日 まで引き続きその資格を有する者( 国家公務員共済組合法
第126条の5第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格
に規定する 任意継続組合員 及び2022年10月から標準 報酬 を改定されるべき者を除く。)のうち、同年9月の 標準報酬の月額 が98,000円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が93,000円以上であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法
第40条第1項
《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》
額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端
及び第2項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、第8号施行日において改定するものとする。
2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、2022年10月から2023年8月までの各月の標準報酬とする。
15条 (改正後の国家公務員共済組合法における退職年金の支給の繰下げに関する経過措置)
1項 第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第80条の規定は、 施行日 の前日において、70歳に達していない者について適用する。
16条 (改正後の国家公務員共済組合法における時効に関する経過措置)
1項 第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第111条第1項( 退職 等年金給付の返還を受ける権利に係る部分に限る。)、第2項及び第4項の規定は、 施行日 以後に生ずる当該権利及び同項に規定する権利について適用する。
17条 (改正後の国家公務員共済組合法における日本国籍を有しない者に対する1時金の支給に関する経過措置)
1項 第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法附則第13条の2の規定は、 施行日 前に 厚生年金保険法 附則第29条第1項の規定による脱退1時金の支給を請求した者が、施行日以後に
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 附則第13条の2第2項の規定による1時金の支給を請求した場合についても、適用する。
18条 (受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後の国家公務員共済組合法による退職年金の請求に関する経過措置)
1項 第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第80条の規定は、第9号 施行日 の前日において、71歳に達していない者について適用する。
41条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
77条 (受給権の保護に関する経過措置)
1項 国家 公務員 共済 組合 法の長期給付に関する 施行法 第3条に規定する給付で年金として給されるものについては、同条の規定にかかわらず、 国家公務員共済組合法 による改正前の 国家公務員共済組合法 (1948年法律第69号。次条において「 1948年 国家公務員共済組合法 」という。)
第28条第2項
《2 理事は、理事長の定めるところにより、…》
理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
の規定は、適用しない。
78条
1項 地方 公務員 等共済 組合 法の長期給付等に関する 施行法 第3条第1項及び第2項並びに
第92条
《 公務遺族年金の受給権者が1年以上所在不…》
明である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。 2 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、
に規定する給付で年金として給されるもの(同法第3条第1項に規定する退隠料等及び同条第2項に規定する 退職 年金条例の通算退職年金を除く。)については、同法第3条第1項及び第2項並びに
第92条
《 公務遺族年金の受給権者が1年以上所在不…》
明である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。 2 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、
の規定にかかわらず、 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法
第49条
《公課の禁止 租税その他の公課は、組合の…》
給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
ただし書(年金である給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定、 1948年 国家公務員共済組合法 第28条第2項の規定、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(1964年 法律第152号 )第1条の規定による改正前の地方公務員共済組合法附則第2条の規定による廃止前の市町村 職員 共済組合法(1954年法律第204号)第28条第2項の規定、1985年国家公務員共済改正法附則の規定によりその例によることとされる1985年国家公務員共済改正法第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法
第49条
《公課の禁止 租税その他の公課は、組合の…》
給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
ただし書(年金である給付を受ける権利を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1981年法律第73号)第4条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下この条において「 1981年改正前 地方公務員等共済組合法 」という。)第202条において準用する 1981年改正前 地方公務員等共済組合法 第51条ただし書(年金である給付を受ける権利を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定又は2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法
第51条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
ただし書(年金である給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
80条 (受給権の保護の例外に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
2項 附則第36条第1項、
第70条第1項
《組合員又はその被扶養者が水震火災その他の…》
非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支給する。
及び
第71条第1項
《組合員が前条に規定する非常災害によりその…》
住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第1に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
3項 附則第55条の規定による改正後の 2012年一元化法 附則第122条の規定により附則第69条の規定による改正後の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
第2条第1項
《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及
に規定する恩給等とみなされる給付(2012年一元化法附則第41条第1項及び
第65条第1項
《家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送…》
費、家族出産費又は家族埋葬料は、同1の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、出
に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の規定による改正前の 厚生年金保険法
第41条第1項
《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》
供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。
の規定は、なおその効力を有する。
97条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
中 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。)及び
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
(見出しを含む。)の改正規定、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
中 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。)及び
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
(見出しを含む。)の改正規定、
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
及び
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
の規定公布の日
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《役員 連合会に、役員として、理事長1人…》
、理事10人以内及び監事3人以内を置く。 2 前項の理事のうち6人以内及び監事のうち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《給付金からの控除 組合員が第101条第…》
3項の規定により第100条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第101条第3項の規定により
、
第47条
《損害賠償の請求権 組合は、給付事由第7…》
0条又は第71条の規定による給付に係るものを除く。が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該
及び
第55条
《療養の機関及び費用の負担 組合員は、前…》
条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者…》
となつた場合等の給付 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に
から
第63条
《埋葬料及び家族埋葬料 組合員が公務によ…》
らないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者
まで、
第67条
《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》
出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2
及び
第71条
《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》
災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第1に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
から
第73条
《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》
ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金
までの規定公布の日
2:6号 略
7号 第27条
《役員 連合会に、役員として、理事長1人…》
、理事10人以内及び監事3人以内を置く。 2 前項の理事のうち6人以内及び監事のうち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
( 住民基本台帳法
第24条の2
《個人番号カードの交付を受けている者等に関…》
する転入届の特例 個人番号カードの交付を受けている者が転出届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項
の改正規定及び同法第30条の15第3項の改正規定に限る。)、
第48条
《給付を受ける権利の保護 この法律に基づ…》
く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合
( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
第71条の2
《事務の区分 第3条第3項第9条第2項及…》
び第10条第2項において準用する場合を含む。、第4項、第5項第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。及び第7項、第3条第10項において準用する同条第3項第9条第2項及び第10条第2項
を同法第71条の3とし、同法第71条の次に1条を加える改正規定を除く。)、
第49条
《公課の禁止 租税その他の公課は、組合の…》
給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
及び
第51条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
並びに附則第9条(第3項を除く。)、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
、
第18条
《 削除…》
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、
第22条
《 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に…》
記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。
、
第25条
《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》
人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
、
第26条
《 本籍が明かでない者又は本籍がない者につ…》
いて、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村
、
第28条
《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》
様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定に限る。)、
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
、
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的
、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に
、
第49条
《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》
答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。
、
第54条
《療養の給付 組合は、組合員の公務によら…》
ない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療
、
第55条
《療養の機関及び費用の負担 組合員は、前…》
条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者
( がん登録等の推進に関する法律
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、
第57条
《 第34条に規定する者が、その事務又は業…》
務に関して知り得た同条に規定する情報匿名化が行われていない情報を除く。を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、510,000円以下の罰金に処する。
、
第66条
《傷病手当金 組合員第126条の5第2項…》
に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合
及び
第70条
《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》
扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
中 国民健康保険法 附則第25条の改正規定並びに
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
中 生活保護法
第55条
《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》
知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条
の八、
第85条
《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》
保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ
の二及び別表第1の3の項第3号の改正規定並びに次条第1項、附則第8条及び
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
の規定、附則第15条中地方 公務員 等共済 組合 法(1962年 法律第152号 )第146条の改正規定、附則第21条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の19の項及び別表第2から別表第五までの改正規定、附則第23条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の3第1項
《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》
被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1
の改正規定(「第703条の4第11項第1号」を「第703条の4第10項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第29条、
第31条
《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、役員となることができない。 ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。 1 国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を除く。、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政
及び
第32条
《役員の解任 財務大臣又は理事長は、それ…》
ぞれその任命に係る役員が前条各号の1に該当するに至つたとき第27条第2項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。は、その役員を解任しなければならない。 2 財務大臣又は
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 健康保険法
第159条
《 育児休業等をしている被保険者の3の規定…》
の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該
及び
第204条第1項第12号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせ
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員 保険法第118条及び第153条第1項第7号の改正規定並びに
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
及び
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の規定並びに附則第3条第3項、第4条第2項、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
及び
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
の規定、附則第11条中私立学校教 職員 共済法(1953年法律第245号)第25条の改正規定(同条の表
第75条の3第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ
の項中「
第100条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の規定」を「
第100条の2第1項
《育児休業等をしている組合員次条の規定の適…》
用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛
の規定」に、「第28条第4項及び第5項」を「第28条第5項及び第6項」に改める部分及び同表附則第12条第9項の項中「第4項」を「第5項」に改める部分に限る。)及び同法第28条の改正規定、附則第12条の規定、附則第13条中国家 公務員 共済 組合 法(1958年法律第128号)第75条の3第1項第5号、
第100条
《掛金等 掛金等掛金及び組合員保険料厚生…》
年金保険法第82条第1項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除
の二及び
第102条第1項
《各省各庁の長環境大臣を含む。、行政執行法…》
人又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年金保険法第
の改正規定、附則第14条の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法
第79条第1項第5号
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第114条
《掛金等 掛金等掛金及び厚生年金保険法第…》
82条第1項の規定により組合員が被保険者として負担する保険料以下「組合員保険料」という。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日
の二、
第116条第1項
《地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人…》
又は職員団体は、それぞれ第113条第2項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同条第4項及び第5項並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により地方公共団体、特定地方独立行政法人又は
及び
第144条の12第1項
《団体は、その使用する団体組合員及び自己の…》
負担すべき毎月の掛金第113条第2項第3号及び第4号の掛金をいう。以下この条において同じ。及び負担金同項第3号及び第4号の負担金をいい、第114条の2第1項及び第114条の2の2の規定により徴収しない
の改正規定並びに附則第16条、
第26条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定は、連合会について準用する。
及び
第27条
《役員 連合会に、役員として、理事長1人…》
、理事10人以内及び監事3人以内を置く。 2 前項の理事のうち6人以内及び監事のうち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
の規定2022年10月1日
4:5号 略
6号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 健康保険法
第205条の4第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
及び
第205条の5
《関係者の連携及び協力 国、協会及び健康…》
保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員 保険法第153条の10第2項及び第153条の11の改正規定、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第165条の2第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》
により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により
及び
第165条の3
《関係者の連携及び協力 国、後期高齢者医…》
療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法、この法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる
の改正規定、
第6条
《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》
薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
中 国民健康保険法
第113条の3第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》
掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介
及び
第113条の4
《関係者の連携及び協力 国、都道府県、市…》
町村及び組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保
の改正規定、
第8条
《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》
康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第9条
《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する
及び
第10条
《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》
康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。
の規定並びに附則第11条中私立学校教 職員 共済法第47条の3第2項及び第47条の4の改正規定、附則第13条中国家 公務員 共済 組合 法第114条の2第2項及び
第114条の3
《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法
第144条の33第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
及び
第144条の34
《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定並びに附則第22条、
第24条
《定款 連合会は、定款をもつて次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員に関する事項 5 運営審議会に関する事項 6 厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項 7 退職等年金給付の決定及び支払
及び
第30条
《役員の任期 役員の任期は、2年とする。…》
ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、再任されることができる。
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
14条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第100条の2の規定は、第3号 施行日 以後に開始する 国家公務員共済組合法
第40条第12項
《12 組合は、育児休業、介護休業等育児又…》
は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限
に規定する 育児休業等 について適用し、第3号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
まで、
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
、
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
及び
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
及び
第38条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
の規定公布の日
38条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
中 地域保健法
第6条
《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》
調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水
の改正規定、
第5条
《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》
年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健
の規定、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
中医療法第6条の五、
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
、
第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
の二、
第27条
《役員 連合会に、役員として、理事長1人…》
、理事10人以内及び監事3人以内を置く。 2 前項の理事のうち6人以内及び監事のうち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
の二及び第30条の4第10項の改正規定、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
及び
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
の規定並びに
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
、
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
から
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
まで、
第14条
《事業年度 組合の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終る。
及び
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
から
第18条
《 削除…》
までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から
第38条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
まで及び
第42条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
の規定公布の日
42条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 健康保険法
第205条の4第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員 保険法第153条の10第2項の改正規定、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
中 国民健康保険法
第113条の3第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》
掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介
の改正規定、
第6条
《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第165条の2第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》
により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により
の改正規定及び
第14条
《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》
条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域
の規定並びに附則第19条中私立学校教 職員 共済法(1953年法律第245号)第47条の3第2項の改正規定、附則第20条中国家 公務員 共済 組合 法(1958年法律第128号)第114条の2第2項の改正規定、附則第21条中 地方公務員等共済組合法 (1962年 法律第152号 )
第144条の33第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
の改正規定、附則第24条(第2号に係る部分に限る。)の規定、附則第26条中 生活保護法 (1950年法律第144号)
第80条の4第2項
《2 保護の実施機関は、前項の規定により事…》
務を委託する場合は、他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規
の改正規定及び附則第29条の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日
5条 (国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
4項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
改正前国保法附則第10条第1項の規定により支払 基金 が2024年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
の規定による改正前の 健康保険法 附則第4条の3の規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 船員 保険法附則第7条の規定、
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
の規定(附則第1条第1号、第4号及び第6号に掲げる改正規定を除く。第6項において同じ。)による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 (次項及び第6項において「 旧高確法 」という。)附則第13条第2項の規定、附則第19条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の私立学校教 職員 共済法附則第25項の規定、附則第20条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家 公務員 共済 組合 法附則第11条の3の規定、附則第21条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 地方公務員等共済組合法 附則第40条の3の2の規定及び附則第22条の規定による改正前の 日本私立学校振興・共済事業団法 (1997年法律第48号)附則第13条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2023年6月7日法律第47号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 国立健康危機管理研究機構法 (2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (国立国際医療研究センターの役職員から引き続き国立健康危機管理研究機構の役職員となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)
1項 施行日 の前日に国立研究開発法人 国立国際医療研究センター (以下「 国立国際医療研究センター 」という。)の役員又は 職員 として在職する者(同日において国家 公務員 共済 組合 法第124条の3の規定により読み替えて適用する同法第3条第1項の規定により厚生労働省に属する同法第2条第1項第1号に規定する職員及びその所管する 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人のうち 国家公務員共済組合法 別表第2に掲げるものの同法第124条の3の規定により同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第3項において「 厚生労働省第二共済組合 」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて国立健康危機管理研究機構の役員又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「 機構の役職員 」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において 機構の役職員 である場合には、同法の規定の適用については、当該機構の役職員は、施行日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると 厚生労働省第二共済組合 が認めた場合には、その認めた日)までに厚生労働省第二共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該機構の役職員である期間厚生労働省第二共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
2項 前項に規定する 機構の役職員 が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該機構の役職員の 遺族 (国家 公務員 共済 組合 法第2条第1項第3号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
3項 施行日 の前日において 国立国際医療研究センター の役員又は 職員 として在職する者(同日において 厚生労働省第二共済組合 の 組合 員であるものに限る。)が施行日において引き続いて 機構の役職員 となる場合であって、かつ、当該機構の役職員又はその 遺族 が第1項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該機構の役職員は、国家 公務員 共済組合法の適用については、施行日の前日に同法第2条第1項第4号に規定する 退職 をしたものとみなす。
3条 (国立国際医療研究センターの役員又は職員であった者に係る秘密保持義務に関する経過措置)
1項 国立国際医療研究センター の役員又は 職員 であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、 施行日 以後も、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年6月9日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》
傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第3条第2項
《2 個人番号及び法人番号の利用に関する施…》
策の推進は、個人情報の保護に10分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以
の改正規定及び同法第9条第2項の改正規定並びに
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定並びに附則第17条、
第19条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
及び
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
の改正規定(同項中「記載され、」の下に「
第16条の2第1項
《機構は、政令で定めるところにより、住民基…》
本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第2号中「
第17条第5項
《5 第2項又は前項の規定により交付市町村…》
長に代わって第1項第2号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。
」を「
第17条第6項
《6 個人番号カードの交付を受けている者は…》
、住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。
」に改める部分に限る。)、同法第16条の2の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第38条の8第1項の改正規定及び同法第44条の改正規定並びに
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
、
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
及び
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
から
第12条
《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》
政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必
までの規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《決算 組合は、毎事業年度の決算を翌事業…》
年度の5月31日までに完結しなければならない。 2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 3 組合は、前項の承
、
第18条
《 削除…》
、
第22条
《法人格 連合会は、法人とする。…》
から
第25条
《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》
り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
まで及び
第27条
《役員 連合会に、役員として、理事長1人…》
、理事10人以内及び監事3人以内を置く。 2 前項の理事のうち6人以内及び監事のうち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
15条 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 保険者(健康保険法第4条に規定する保険者をいう。)は、
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定による改正後の同法第51条の3第1項前段に規定する場合において、必要があると認めるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、職権で、被保険者に対し、同項後段の厚生労働省令で定めるところにより、同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を同項に規定する電磁的方法により提供することができる。
2項 前項の規定は、
第6条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会に関する事項 5 組合員の範囲に関する事項 6 給付及び掛金に関する事項第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。 7
の規定による改正後の 船員 保険法第28条の2第1項、
第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
の規定による改正後の防衛省の 職員 の給与等に関する法律第22条第6項、
第9条
《運営審議会 組合の業務の適正な運営に資…》
するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員10人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省
の規定による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第53条の2第1項、
第10条
《 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 運営規則の作成及び変更 3 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算 4 重要な財産の処分及び重大な債務の負担 2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表
の規定による改正後の 国民健康保険法
第9条第2項
《2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一…》
部の被保険者が第36条第3項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の
(同法第22条において準用する場合を含む。)、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法
第55条の2第1項
《組合員又はその被扶養者が第57条第1項に…》
規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、主務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として主務省令で定める事項を
又は
第12条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げ
の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律
第54条第3項
《3 被保険者が第64条第3項に規定する電…》
子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を
の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年4月24日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
中 児童福祉法
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
中 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
2:3号 略
4号 次に掲げる規定2025年4月1日
イからハまで 略
ニ 第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
の規定(次号ヘに掲げる改正規定を除く。)及び附則第9条の規定
5号 次に掲げる規定2026年4月1日
イからホまで 略
ヘ 第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
中国家 公務員 共済 組合 法第3条第4項の改正規定、同法第40条第2項の改正規定、同法第99条第1項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)、同条第2項の改正規定、同法第100条の改正規定、同法第102条第4項の改正規定、同法第124条の2第1項の改正規定、同法第124条の3の改正規定、同法第126条の5第2項の改正規定、同法附則第12条第6項の改正規定及び同法附則第20条の2第4項の表
第99条第1項第1号
《組合の給付に要する費用前期高齢者納付金等…》
及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。のうち次の各号に規定
及び第3号の項の改正規定
9条 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
の規定(附則第1条第5号ヘに掲げる改正規定を除く。)による改正後の国家 公務員 共済 組合 法(以下この条において「 新国共済法 」という。)第68条の3の規定は、第4号 施行日 以後に 新国共済法
第68条の2第1項
《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講
に規定する 育児休業等 を開始する者について適用する。
2項 新国共済法
第68条の5
《育児時短勤務手当金 組合員が、その2歳…》
に満たない子を養育するため勤務時間を短縮することによる勤務として財務省令で定める勤務以下この条において「育児時短勤務」という。をした場合には、支給対象月につき育児時短勤務手当金を支給する。 2 前項の
の規定は、第4号 施行日 以後に同条第1項に規定する 育児時短勤務 を開始する者について適用する。
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
47条 (子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項)
1項 政府は、この法律の施行にあわせて、2023年12月22日に閣議において決定された こども未来戦略 (次項において「 こども未来戦略 」という。)に基づき、社会保障負担率(一会計年度における国民経済計算の体系(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系をいう。以下この項において同じ。)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額を合算した額を国民経済計算の体系における国民所得の額で除して得られる数値をいう。以下この項において同じ。)の上昇の抑制に向けて、全世代型社会保障制度改革(同日の閣議において決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(以下この項及び第3項第1号において「改革工程」という。)の「医療・介護制度等の改革」の「「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組」に記載されたところにより検討した結果に基づいて行う取組をいう。以下この条において同じ。)の徹底を図るものとし、 子 ども・子育て支援納付金( 施行日 新支援法第71条の3第1項に規定する子ども・子育て支援納付金をいう。以下この条において同じ。)の導入に当たっては、次項各号に掲げる各年度において、子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)を徴収することにより当該年度の社会保障負担率の上昇に与える影響の程度が、2023年度から当該各年度まで全世代型社会保障制度改革等(改革工程の「医療・介護制度等の改革」のうち「来年度(2024年度)に実施する取組」に記載された取組その他の2023年度及び2024年度に実施された社会保障制度に関する施策の見直し並びに全世代型社会保障制度改革をいう。次項及び第5項において同じ。)及び労働者の 報酬 の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものとする。
2項 政府は、前項の規定の趣旨及び受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図る観点を踏まえ、加速化プラン実施施策( こども未来戦略 に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策をいう。以下この項及び次条において同じ。)を実施するために必要となる費用については、全世代型社会保障制度改革等を通じた国及び地方公共団体の歳出の抑制その他歳出の見直し、 消費税法 (1988年法律第108号)
第1条第2項
《2 消費税の収入については、地方交付税法…》
1950年法律第211号に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。
の規定により少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとされている消費税の収入、 施行日 新支援法第69条第1項に規定する拠出金の収入、加速化プラン実施施策に係る社会保険料の収入並びに施行日新支援法第71条の3第1項に規定する 支援納付金対象費用 (第5項において「 支援納付金対象費用 」という。)に係る財源により賄うものとし、次の各号に掲げる各年度における 子 ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)の総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を目安とするものとする。
1号 2026年度おおむね600,100,000,000円
2号 2027年度おおむね800,100,000,000円
3号 2028年度おおむね一兆円
3項 政府は、第1項の全世代型社会保障制度改革を推進するに当たっては、次に掲げる事項を基本とするものとする。
1号 改革工程において2028年度までに実施の検討を行うこととされている取組については、当該年度までの各年度の予算編成過程において実施すべき施策の検討及び決定を行い、全世代が安心できる社会保障制度を構築し、これを次の世代に引き継ぐことを旨として、着実に進めること。
2号 前号の予算編成過程における検討に当たっては、社会保障サービスの生産性の向上、質の向上及び提供体制の効率化、能力に応じて全世代が支え合う仕組みの構築、高齢者の活躍促進及び健康寿命の延伸等の観点を踏まえつつ、人口動態の変化に対応し、全世代が安心できる社会保障制度を構築することを旨として、それまでに実施した取組の検証等も含め、制度、事業等の在り方について、幅広い検討を行うこと。
3号 前項の規定の趣旨を踏まえ、国及び地方公共団体の歳出の継続的な抑制に資するものとなるようにすること。
4項 第1項及び第2項の「支援納付金公費負担額」とは、次の各号に掲げる額の総額をいう。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当
の規定による改正後の 健康保険法 (附則第49条において「 新 健康保険法 」という。)
第154条第2項
《2 国庫は、第151条、前条及び前項に規…》
定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する
の規定による国庫補助の額( 子 ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)
2号 第7条
《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。
の規定(附則第1条第5号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国家 公務員 共済 組合 法第99条第2項第3号に掲げる費用のうち、同号に定める国の負担金をもって充てる部分の額
3号 第8条
《管理 衆議院議長、参議院議長、内閣総理…》
大臣、各省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は
の規定による改正後の 国民健康保険法 (以下この号において「 新 国民健康保険法 」という。)
第70条第1項
《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》
の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送
の規定による国庫負担金、 新 国民健康保険法 第72条第1項の規定による調整交付金及び新 国民健康保険法
第72条の2第1項
《都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険…》
の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の100分の9に相当する額を当該都道府県の国民健
の規定による繰入金の額( 子 ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)並びに新 国民健康保険法
第72条の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税
、
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
、
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
及び
第72条の4第1項
《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》
3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定
の規定による繰入金並びに新 国民健康保険法
第73条第1項
《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》
し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する
の規定による補助の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。)
4号 第11条
《国民健康保険事業の運営に関する協議会 …》
国民健康保険事業の運営に関する事項この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項
の規定(附則第1条第5号トに掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方 公務員 等共済 組合 法第113条第2項第2号の2に掲げる費用のうち、同号に定める地方公共団体の負担金をもって充てる部分の額
5号 高齢者の医療の確保に関する法律
第99条第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情
及び第2項の規定による繰入金の額( 子 ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。)
5項 政府は、全世代型社会保障制度改革等及び労働者の 報酬 の水準の上昇に向けた取組の実施状況その他の事情を勘案し、第1項及び第2項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合は、 支援納付金対象費用 に係る施策の費用負担の在り方その他の事項について、必要な見直しを行うものとする。
48条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、少子化の進展に対処するための 子 ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第2項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。