附 則
1項 この法律は、1959年1月1日から施行する。
2項 第5条第2項
《2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関…》
する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、
ただし書、
第6条第1項
《更新組合員に係る旧法の規定による退職年金…》
その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、同日に恩給公務員であつた者の当該退職
ただし書、
第40条第1項
《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 旧公企体共済法 :dfn: 1983年改正法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法をいう。 2 旧公企体長期組合員 :dfn: 旧公企体共済
、
第42条第2項
《2 前項各号の申出に係る年金の基礎となつ…》
た期間及び1985年改正前の新法第77条第1項1985年改正前の新法第79条第3項及び第79条の2第6項において準用する場合を含む。若しくは第85条第1項の規定又はこれらの規定に相当する旧公企体共済法
(
第48条第2項
《2 前項に定めるもののほか、同項に定める…》
規定を準用する場合における必要な技術的読替えその他同項各号に掲げる者に対する長期給付に関する規定の適用については、第22条第1項各号に掲げる者に係る長期給付に準じて、政令で定める。
において準用する場合を含む。)又は第49条第5項の申出は、施行日前においても行うことができる。
附 則(1959年5月15日法律第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
中 国家公務員共済組合法
第72条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による
及び
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の改正規定、同法第126条の次に1条を加える改正規定、同法附則第13条の改正規定、同条の次に7条を加える改正規定並びに同法附則第14条及び附則第20条第1項第1号の改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
中 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 目次(第8章及び第9章に係る部分に限る。)、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
、
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
、
第14条
《1時恩給又は旧法等の規定による退職1時金…》
の返還 1時恩給を受けた後その基礎となつた在職年の年数1年を2月に換算した月数内に再び恩給公務員となつた更新組合員又は1時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員となつた者が
、第8章、
第49条
《旧公企体共済法の更新組合員であつた長期組…》
合員の特例 前条の規定は、移行日の前日に長期組合員第41条第1項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。であり、移行日以後引き続き長期組合員である者で旧公企体共済法附則第4条第2項に
並びに
第51条
《旧公企体共済法の復帰更新組合員であつた移…》
行組合員の取扱い 移行組合員で移行日の前日に旧公企体共済法附則第26条の6第1項に規定する復帰更新組合員であつた者に対する前章の規定の適用については、その者は第33条第4号に規定する復帰更新組合員で
の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第55条の改正規定(第8章に係る部分に限る。)、同法第57条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
、
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
及び附則第4条から
第6条
《旧法の退職年金等の受給権の取扱 更新組…》
合員に係る旧法の規定による退職年金その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、同
までの規定1959年10月1日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
中 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》
38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1
イからニまでの改正規定1960年7月1日
2条
1項 改正後の 国家公務員共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第67条第3項
《3 1年以上組合員であつた者が退職した際…》
に出産手当金を受けているときは、その給付は、第1項に規定する期間内は、引き続き支給する。 ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
及び第4項、
第79条第4項
《4 第1項及び前項に規定する支給残月数次…》
項において「支給残月数」という。は、有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間におい
、
第83条第4項
《4 公務により病気にかかり、又は負傷した…》
者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、その公務傷病以下この項において「基準公務傷病」という。以外の公務傷病以下この項において「その他公務傷病」という。により障害の状態にある者が、基
中組合員であつた期間が10年以上である者に係る部分、
第84条第3項
《3 第1項に規定する者が退職年金の受給権…》
者である場合における前項の規定の適用については、同項各号中「給付算定基礎額」とあるのは、「公務障害年金の給付事由が生じた日におけるその者の終身退職年金算定基礎額その者の組合員期間が10年に満たないとき
、
第87条第1項
《公務障害年金の受給権者が組合員であるとき…》
は、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。
、第88条第2項及び第3項、
第99条第2項
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100
から第4項まで並びに
第125条第1項
《組合に使用される者であつて職員に準ずるも…》
のとして政令で定めるもの以下「組合職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律第39条第2項及び第124条の2を除く。の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるのは
並びに改正後の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)
第7条第1項
《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》
38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1
ただし書、第8条第2項、
第11条第2項
《2 前項の規定を適用して算定された新法附…》
則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12
、
第12条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金新法第81条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。の額は、当該障害共済年金の額から、その額
、第13条第2項、
第23条第2項
《2 恩給更新組合員についてこの法律の規定…》
を適用し、又は準用する場合において、第2条第7号中「この法律の施行の日」とあるのは、「1959年10月1日」と読み替えるものとする。
、
第24条
《衛視等であつた期間の計算の特例 恩給更…》
新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は10分の7に当たる年月数をもつて計算
、
第26条第2項
《2 第10条第2項及び第3項の規定は、前…》
項に規定する恩給更新組合員に対して支給する新法附則第12条の3の規定による退職共済年金の支給について準用する。
、
第32条
《警察職員であつた長期組合員の取扱い 警…》
察職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が警察職員であつた間、衛視等であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。 2 地方の更新組合員地方の施行法第36条第1項の規定の
の二、
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
、第36条第4項、
第41条
《移行組合員に関する一般的経過措置 移行…》
組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。 2 旧公企体長期組合員であつた
、第51条第2項中
第55条第1項
《連合会による長期給付の決定は、当分の間、…》
政令で定めるところにより、総務大臣の審理を経て行うものとする。
に係る部分、
第51条
《旧公企体共済法の復帰更新組合員であつた移…》
行組合員の取扱い 移行組合員で移行日の前日に旧公企体共済法附則第26条の6第1項に規定する復帰更新組合員であつた者に対する前章の規定の適用については、その者は第33条第4号に規定する復帰更新組合員で
の三及び
第55条
《長期給付の決定に関する事務の特例 連合…》
会による長期給付の決定は、当分の間、政令で定めるところにより、総務大臣の審理を経て行うものとする。
(第8章に係る部分を除く。)の規定は、1959年1月1日から適用する。
3条 (従前の給付の取扱)
1項 この法律の公布の日前に給付事由の起因となる事実が生じた改正前の 国家公務員共済組合法 (以下「 改正前の法 」という。)第62条第2項の規定による給付及び1959年10月1日前に生じた給付事由により改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (以下「 改正前の施行法 」という。)
第14条
《1時恩給又は旧法等の規定による退職1時金…》
の返還 1時恩給を受けた後その基礎となつた在職年の年数1年を2月に換算した月数内に再び恩給公務員となつた更新組合員又は1時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員となつた者が
(同法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている給付については、なお従前の例による。
2項 1959年1月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に 改正前の法 又は 改正前の施行法 の規定により支給された給付で、 改正後の法
第79条第4項
《4 第1項及び前項に規定する支給残月数次…》
項において「支給残月数」という。は、有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間におい
、
第84条第3項
《3 第1項に規定する者が退職年金の受給権…》
者である場合における前項の規定の適用については、同項各号中「給付算定基礎額」とあるのは、「公務障害年金の給付事由が生じた日におけるその者の終身退職年金算定基礎額その者の組合員期間が10年に満たないとき
若しくは
第87条第1項
《公務障害年金の受給権者が組合員であるとき…》
は、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。
又は 改正後の施行法 第8条第2項、
第11条第2項
《2 前項の規定を適用して算定された新法附…》
則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12
、
第12条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金新法第81条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。の額は、当該障害共済年金の額から、その額
、
第23条第2項
《2 恩給更新組合員についてこの法律の規定…》
を適用し、又は準用する場合において、第2条第7号中「この法律の施行の日」とあるのは、「1959年10月1日」と読み替えるものとする。
、
第26条第2項
《2 第10条第2項及び第3項の規定は、前…》
項に規定する恩給更新組合員に対して支給する新法附則第12条の3の規定による退職共済年金の支給について準用する。
若しくは
第32条
《警察職員であつた長期組合員の取扱い 警…》
察職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が警察職員であつた間、衛視等であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。 2 地方の更新組合員地方の施行法第36条第1項の規定の
の二(これらの規定を同法第41条第1項において準用する場合を含む。)若しくは同条第3項若しくは第4項の規定の適用を受けることとなるものがあるときは、当該給付の支払は、改正後の法又は改正後の施行法の規定によつて支給する給付の内払とみなす。
3項 1959年1月1日からこの法律の公布の日の前日までの間において給付事由が生じた 改正前の法 又は 改正前の施行法 の規定による年金である給付で、 改正後の法 第88条第2項若しくは第3項又は 改正後の施行法 第13条第2項、
第24条
《衛視等であつた期間の計算の特例 恩給更…》
新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は10分の7に当たる年月数をもつて計算
若しくは
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
(これらの規定を改正後の施行法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることとなるものの同日の属する月分までとして支給すべき金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (任命について国会の同意を要する職員等に関する経過措置)
1項 1959年9月30日において 改正前の施行法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
に規定する 恩給公務員 であつた職員で同年10月1日において 改正後の法
第72条第2項
《2 長期給付に関する規定は、次の各号のい…》
ずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員 2 国会法1947年法律第79号第39条の規定により国会議員がその職を
の規定に該当するものについては、その者が同日以後引き続き当該職員である間、 改正後の施行法
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
の規定は、適用しない。
2項 1959年9月30日において 改正前の施行法
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
に規定する 長期組合員 であつた職員で同年10月1日において 改正後の法
第72条第2項
《2 長期給付に関する規定は、次の各号のい…》
ずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員 2 国会法1947年法律第79号第39条の規定により国会議員がその職を
の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、その者が同日以後引き続き当該職員である間、長期給付に関する規定を適用する。
5条 (長期給付の継続適用を受けている地方職員に関する経過措置)
1項 1959年9月30日において 改正前の施行法
第47条
《移行更新組合員に係る長期給付の取扱い …》
移行更新組合員に係る長期給付については、第41条、第42条及び前2条に定めるもののほか、移行更新組合員を更新組合員と、旧公企体共済法の施行の日を施行日と、移行更新組合員に係る恩給で旧公企体共済法の規定
又は
第48条
《旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組…》
合員等の取扱い 第7条から第9条まで第3号に掲げる者にあつては、第7条第1項第6号及び第9条を除く。、第3章第16条及び第17条を除く。及び第4章の規定は、次に掲げる者について準用する。 1 旧公企
の規定による 長期組合員 である地方職員の取扱については、なお従前の例による。
6条 (消防職員に関する経過措置)
1項 改正前の法 附則第20条第1項第1号の規定による組合員であつた者で同号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したもの(以下この条において「 消防職員 」という。)は、1959年10月1日において、当該 消防職員 が属する地方公共団体の職員が組織する市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となるものとする。
2項 前項の規定により市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となつた者に対する市町村職員共済組合法(1954年法律第204号)の保健給付及び休業給付に関する規定又 は健康保険法 (1922年法律第70号)の規定の適用については、その者は、その 改正前の法 附則第20条第1項第1号に掲げる組合(以下この条において「 警察共済組合 」という。)の組合員であつた期間、市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者であつたものとみなし、そのなつた際現に改正前の法による短期給付を受けている場合には、当該給付は、市町村職員共済組合法又は 健康保険法 のこれに相当する給付として受けていたものとみなし、その者が組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、そのなつた日以後に係る給付を支給するものとする。
3項 第1項の規定により 消防職員 がその組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、政令で定めるところにより、その者に係る権利義務を 警察共済組合 から承継するものとする。
4項 消防職員 で 改正前の法 の長期給付に関する規定の適用を受けていたものに対しては、同法附則第20条第1項第1号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したことによる長期給付は、支給しない。この場合において、 警察共済組合 は、その者に係る責任準備金に相当する金額を、政令で定めるところにより、その者が属することとなつた市町村職員共済組合(その者が市町村職員共済組合法附則第21項後段に規定する市町村又は都に属するときは、当該市町村又は都とする。)に引き継がなければならない。
5項 前項前段に規定する者の 改正前の法 による長期給付の基礎となる組合員である期間は、市町村職員共済組合法に規定する退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員である期間に通算する。
6項 市町村職員共済組合法附則第21項後段に規定する市町村又は都は、第4項前段に規定する者の 改正前の法 による長期給付の基礎となる組合員である期間を、その者に適用される市町村職員共済組合法附則第21項後段に規定する長期給付に相当する給付の基礎となる在職期間又はその者に適用される退職年金及び退職1時金に関する条例に規定する退職年金若しくは退職1時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講じなければならない。
7条 (重複期間に対する1時金に関する経過措置)
1項 この法律の公布の日前において 改正前の施行法
第36条第1項第1号
《復帰更新組合員に係る旧法等又は旧市町村職…》
員共済組合法若しくは共済条例の規定による退職年金その者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日に
の規定に該当する 更新組合員 に対する 改正後の施行法
第36条第1項第1号
《復帰更新組合員に係る旧法等又は旧市町村職…》
員共済組合法若しくは共済条例の規定による退職年金その者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日に
の規定の適用については、同項中「施行日から」とあるのは、「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1959年法律第163号)の公布の日から」とする。
8条 (恩給受給権の放棄に関する経過措置)
1項 1958年12月31日において 恩給公務員 でなかつた 更新組合員 又は当該更新組合員であつた者に対する 改正後の施行法
第5条第2項
《2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関…》
する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、
ただし書又は
第40条第1項
《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 旧公企体共済法 :dfn: 1983年改正法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法をいう。 2 旧公企体長期組合員 :dfn: 旧公企体共済
の規定の適用については、これらの規定中「施行日から」とあるのは、「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1959年法律第163号)の公布の日から」とする。
9条 (除算された実在職年の算入に伴う措置)
1項 更新組合員 ( 改正後の施行法
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
に規定する 恩給更新組合員 を含む。)又は同法第41条第1項各号(同法第42条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる者が1960年6月30日以前に退職し、又は死亡した場合において、 在職年 の計算につき 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第24条第1項の規定を適用しないとしたならば、 改正前の法 若しくは 改正前の施行法 又は 改正後の法 若しくは改正後の施行法の規定により、退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、1960年7月分から、これらの規定により、その者又はその遺族に、退職年金又は遺族年金を支給する。
2項 法律第155号 附則第24条第1項又は同法附則第24条の2第1項ただし書若しくは第2項の規定の適用を受けて計算された 在職年 を基礎とする退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける者については、1960年7月分以後、これらの規定により在職年に算入されなかつた実在職年を通算して、その額を改定する。
3項 前2項の規定は、 法律第155号 附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しないものとする。
4項 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同1の給付事由に係る 改正前の法 若しくは 改正前の施行法 又は 改正後の法 若しくは 改正後の施行法 の規定による退職1時金、障害1時金又は遺族1時金の支給を受けた者である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該退職1時金、障害1時金又は遺族1時金の額(その一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、当該退職1時金、障害1時金又は遺族1時金の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
5項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける者について、 在職年 の計算につき 法律第155号 附則第24条第1項の規定を適用しないとしたならば、 改正後の施行法
第36条第1項
《復帰更新組合員に係る旧法等又は旧市町村職…》
員共済組合法若しくは共済条例の規定による退職年金その者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日に
に規定する重複期間に該当することとなる期間があるときは、1960年7月1日において、当該期間を重複期間に算入し、同条の規定の例により算定した金額の1時金を、同条の規定による1時金として、その者に支給する。この場合において、同条又は 改正前の施行法
第36条
《旧法等の規定による退職年金等の受給権の取…》
扱い 復帰更新組合員に係る旧法等又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による退職年金その者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを
の規定により既に支給された金額があるときは、当該金額は、その支給すべき金額の内払とみなす。
附 則(1961年6月19日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》
38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1
及び同法別表の改正規定(同表中廃疾の程度一級に対応する金額の改正規定及び備考5の改正規定を除く。)並びに同法第9条第1号の次に2号を加える改正規定は、1961年10月1日から、同法別表備考5の改正規定は、1962年1月1日から施行する。
2条 (給付に関する規定の一般的適用区分)
1項 改正後の 国家公務員共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第76条第2項
《2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該…》
有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。
、
第87条第2項
《2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が…》
障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。 ただし、その支給を停止された公務障害年金その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障
及び第3項、第88条第2項及び第3項、第121条第3項、附則第13条の2第3項及び別表第三並びに改正後の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
及び第13号、
第7条第1項第2号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》
38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1
及び第5号、
第11条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附
、
第12条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金新法第81条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。の額は、当該障害共済年金の額から、その額
、第13条第2項、
第23条
《恩給更新組合員に関する一般的経過措置 …》
1959年9月30日において恩給法の適用を受ける職員であつた者で、同年10月1日に長期組合員となつたもの以下「恩給更新組合員」という。については、前条第1項第2号の規定にかかわらず、第2章から前章まで
、
第24条
《衛視等であつた期間の計算の特例 恩給更…》
新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は10分の7に当たる年月数をもつて計算
、
第31条
《地方の職員等であつた組合員の取扱い 地…》
方の職員地方の新法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。又は地方の職員とみなされる者職員である者を除く。以下「地方の職員等」という。であつた長期組合員は、地方の職員等であつた間、職員であつ
、
第32条
《警察職員であつた長期組合員の取扱い 警…》
察職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が警察職員であつた間、衛視等であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。 2 地方の更新組合員地方の施行法第36条第1項の規定の
の二及び
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
(これらの規定を 改正後の施行法
第41条第1項
《移行組合員に対する新法及びこの法律の長期…》
給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。
又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)、
第41条
《移行組合員に関する一般的経過措置 移行…》
組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。 2 旧公企体長期組合員であつた
の二、
第45条第2項
《2 移行組合員で移行日の前日において普通…》
恩給を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該普通恩給の基礎となつた期間は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
及び第3項、第45条の3第2項、
第46条第1項
《旧公企体共済法の施行の日の前日に恩給公務…》
員であつた移行更新組合員に係る普通恩給は、その者が移行更新組合員である間、その支給を停止する。
、
第48条
《旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組…》
合員等の取扱い 第7条から第9条まで第3号に掲げる者にあつては、第7条第1項第6号及び第9条を除く。、第3章第16条及び第17条を除く。及び第4章の規定は、次に掲げる者について準用する。 1 旧公企
並びに別表(障害の程度一級に対応する金額に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2項 改正後の施行法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
及び
第7条第1項第2号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》
38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1
(同法第41条第1項又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定にかかわらず、 施行日 前に給付事由が生じた給付についても、1967年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 等の規定による年金の額の改定に関する法律(1967年法律第104号)の公布の日の属する月の翌月分以後適用する。
9条 (住宅金融公庫の役職員に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に住宅金融公庫に在職する者(同公庫に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で住宅金融公庫法の一部を改正する法律(1956年法律第25号)附則第2項の規定により 恩給法 (1923年法律第48号)の規定が準用されているものは、恩給に関する法令の規定の適用については、第6項の規定の適用がある場合を除き、 施行日 の前日において退職したものとみなす。
2項 前項の規定に該当する者(以下「 公庫職員 」という。)が、 施行日 から60日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く 公庫職員 としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下「 復帰したとき 」という。)の 改正後の法
第38条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、公庫職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る恩給(次に掲げるものを除く。)は、その申出をした者(以下この条において「 復帰希望職員 」という。)が引き続き公庫職員として在職する間、その支払を差し止める。
1号 その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給
2号 その者が 施行日 前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたもの
3号 増加恩給、傷病年金及び傷病賜金
3項 復帰希望職員 が引き続き 公庫職員 として在職し、引き続き 復帰したとき (その後6月以内に退職したときを除く。)は、 改正後の法 又は 改正後の施行法 の長期給付に関する規定(改正後の法第6章の規定を除く。)の適用については、その者は、 施行日 以後の公庫職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。
4項 前項の規定の適用を受けた者に係る恩給(第2項各号に掲げるものを除く。)を受ける権利は、 施行日 の前日に消滅したものとみなす。ただし、増加恩給と併給される普通恩給を受ける権利は、同日からその者が復帰した日の前日まで停止したものとする。
5項 改正後の法
第124条の2第2項
《2 前項前段の規定により引き続き組合員で…》
あるとされる者以下この条において「継続長期組合員」という。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。 1 転出の日から起算して5年を経過したとき。 2
ただし書及び第3項から第5項までの規定は、 復帰希望職員 について準用する。この場合において、同条第4項中「当該復帰希望職員の転出の時」とあるのは、「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1961年法律第152号)の施行の日」と読み替えるものとする。
6項 第1項に規定する者のうち、 施行日 の前日において退職したものとみなした場合に普通恩給を受ける権利を有しないこととなる者は、恩給に関する法令の規定の適用については、その者の引き続く 公庫職員 としての在職期間中普通恩給についての最短恩給年限に達する日において退職したものとみなし、その者については、前4項の規定を準用する。この場合において、第2項から第4項まで中「施行日」とあり、又は前項中「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1961年法律第152号)の施行の日」とあるのは、「普通恩給についての最短恩給年限に達する日」と読み替えるものとする。
10条 (公団等の役職員に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、労働福祉事業団、中小企業信用保険公庫又は首都高速道路公団(以下この項において「 公団等 」という。)に在職する者( 公団等 に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で、引き続き公団等に在職し、更に引き続いて 恩給法
第19条
《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》
を謂ふ
に規定する 公務員 (以下「 公務員 」という。)又は同条に規定する公務員とみなされる者(以下「 公務員とみなされる者 」という。)となつたものとした場合に、次に掲げる法律の規定により当該公団等の役員又は職員としての 在職年 月数を公務員又は公務員とみなされる者の在職年月数に通算されることとなるもの(以下「 公団等職員 」という。)が、 施行日 から60日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公団等職員としての在職期間を、これに引き続き 復帰したとき の 改正後の法
第38条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望しない旨を、公団等職員となる前の組合に申し出たときは、 改正後の施行法
第41条第4項
《4 前項に規定する利子は、第2項第3号の…》
申出に係る長期給付等の支給を受けた日の属する月の翌月から移行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
の規定は、施行日以後、その者については適用しない。
1号 日本住宅公団法(1955年法律第53号)第59条第3項及び第4項
2号 愛知用水公団法(1955年法律第141号)第48条第3項及び第4項
3号 農地開発機械公団法(1955年法律第142号)第37条第3項及び第4項
4号 日本道路公団法(1956年法律第6号)第37条第3項及び第4項
5号 森林開発公団法(1956年法律第85号)第44条第3項及び第4項
6号 原子燃料公社法(1956年法律第94号)第37条第1項及び第2項
7号 公営企業金融公庫法(1957年法律第83号)第39条第3項及び第4項
8号 労働福祉事業団法(1957年法律第126号)第35条第3項及び第4項
9号 中小企業信用保険公庫法(1958年法律第93号)第29条第1項及び第2項
10号 首都高速道路公団法(1959年法律第133号)第48条第3項及び第4項並びに同法附則第12条第1項
11号 雇用促進事業団法(1961年法律第116号)附則第13条第1項
2項 前項の申出をしなかつた 公団等 職員(以下この条において「 復帰希望職員 」という。)が引き続き公団等職員として在職し、引き続き 復帰したとき (その後6月以内に退職したときを除く。)は、 改正後の法 又は 改正後の施行法 の長期給付に関する規定(改正後の法第6章の規定を除く。)の適用については、その者は、 施行日 以後の公団等職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。
3項 前項の規定に該当する者に対する 改正後の施行法
第41条第4項
《4 前項に規定する利子は、第2項第3号の…》
申出に係る長期給付等の支給を受けた日の属する月の翌月から移行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
の規定の適用については、同項中「当該期間」とあるのは、「当該期間(国家 公務員 共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第152号)の施行の日前の期間に限る。)」とする。
4項 前条第5項の規定は、 復帰希望職員 について準用する。
11条 (その他の公庫等職員に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 公務員 若しくは公務員とみなされる者又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて 改正後の法
第124条の2
《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》
特例 組合員長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地
に規定する公庫等職員となり、引き続きこの法律の施行の際現に当該公庫等職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限るものとし、 公庫職員 、 公団等 職員並びに附則第22条に規定する復帰希望役職員及び復帰希望組合員を除く。以下「 その他の公庫等職員 」という。)が、 施行日 から60日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く その他の公庫等職員 としての在職期間を、これに引き続き 復帰したとき の改正後の法第38条の規定による組合員期間の計算上組合員とみなされることを希望する旨をその他の公庫等職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る普通恩給(改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (以下「 改正前の施行法 」という。)
第5条第2項
《2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関…》
する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、
ただし書(同法第41条第1項又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた普通恩給を除く。)並びに退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金は、その申出をした者(以下この条において「 復帰希望職員 」という。)が引き続きその他の公庫等職員として在職する間、その支払を差し止める。
2項 附則第9条第3項から第5項までの規定は、 復帰希望職員 について準用する。この場合において、同条第4項中「恩給(第2項各号に掲げるものを除く。)」とあるのは「附則第11条第1項に規定する普通恩給並びに退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金」と、「増加恩給と併給される普通恩給」とあるのは「 改正前の施行法
第6条第1項
《更新組合員に係る旧法の規定による退職年金…》
その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、同日に恩給公務員であつた者の当該退職
ただし書(同法第41条第1項又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた退職年金」と読み替えるものとする。
12条 (組合職員の取扱いに関する経過措置)
1項 施行日 前に組合職員が職員となり、又は職員が組合職員となつた場合における長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。
13条 (増加恩給の受給権が消滅した場合に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第5条第3項
《3 前項ただし書の申出がなかつた場合には…》
、その申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項第2号に規定する普通恩給の基礎となつた期間普通恩給を受ける権利を有する者が再び恩給公務員となり、施行日前に再び退職した場合に
(同法第41条第1項又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に増加恩給を受ける権利を有しないこととなつた者について適用し、同日前に増加恩給を受ける権利を有しないこととなつた者については、なお従前の例による。
14条 (除算された加算年の算入に伴う経過措置)
1項 更新組合員 又は 改正後の施行法
第41条第1項
《移行組合員に対する新法及びこの法律の長期…》
給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。
各号に掲げる者(以下「 再就職者 」という。)が1962年9月30日以前に退職し、又は1961年9月30日以前に死亡した場合において、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第24条第4項及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により、1962年10月分(遺族年金については、1961年10月分)から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2項 前項の規定は、 法律第155号 附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3項 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同1の給付事由につき1時恩給の支給を受け、又は 改正後の施行法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
の2に規定する 旧法 等、 改正前の法 、 改正前の施行法 、 改正後の法 若しくは改正後の施行法の規定による退職1時金、障害1時金若しくは遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正後の法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該1時恩給又はこれらの1時金の額(同法第80条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職1時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「 支給額等 」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、 支給額 等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
15条 (旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)
1項 更新組合員 又は 再就職者 が1961年9月30日以前に退職し、又は死亡した場合において、 在職年 の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、 改正後の施行法 の規定により、同年10月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
1号 法律第155号 附則第41条第1項又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
並びに 改正後の施行法
第2条第1項第13号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
及び
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》
38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1
2号 改正後の施行法
第9条第2号
《特殊の期間の通算 第9条 第7条第1項本…》
文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、
又は第3号
2項 前条第2項の規定は前項第1号の場合について、同条第3項の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。
3項 1961年9月30日において現に 更新組合員 又は 再就職者 につき 改正前の法 、 改正前の施行法 、 改正後の法 又は 改正後の施行法 の規定により支給されている退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、 在職年 の計算につき 法律第155号 附則第42条第1項第1号又は第2号及び改正後の施行法第2条第1項第13号の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるものについては、同年10月分以後これらの規定を適用してその額を改定する。
16条 (旧特別調達庁職員であつた期間の取扱い等)
1項 改正後の施行法
第7条第1項第5号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》
38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1
の規定の適用を受ける者の同号の規定の改正により組合員期間に算入されることとなつた期間は、 施行日 以後は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
2項 政府は、厚生保険特別会計の年金勘定の積立金のうち、前項に規定する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、 施行日 から2年以内に厚生保険特別会計から組合に交付するものとする。
17条 (公務による障害年金の額に関する経過措置)
1項 1961年9月30日以前に給付事由が生じた公務による障害年金の同年9月分までの額の算定については、なお従前の例による。ただし、 施行日 から同年9月30日までの間に給付事由が生じた公務による障害年金で障害の程度が二級又は三級である者に係るものの額の算定については、 改正前の施行法 別表中「九八、200円」とあるのは「一〇三、0円」と、「五三、200円」とあるのは「五八、0円」とする。
2項 1961年9月30日において現に公務による障害年金の支給を受けている者については、同年10月分以後、その額を 改正後の施行法
第24条
《衛視等であつた期間の計算の特例 恩給更…》
新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は10分の7に当たる年月数をもつて計算
(同法第41条第1項及び
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)及び同法別表(同表中障害の程度一級に対応する金額に係る部分を除くものとし、備考5の改正がなかつたものとする。)の規定により算定した額( 施行日 前に給付事由が生じた公務による障害年金で障害の程度が二級又は三級である者に係るものにあつては、同表中「一〇五、0円」とあるのは「一〇〇、200円」と、「六四、0円」とあるのは「五九、200円」として算定した額。)に改定する。ただし、改定後の年金額が従前の年金額に達しない者については、この改定を行なわない。
3項 1961年12月31日において現に公務による障害年金の支給を受けている者のうち、 改正後の施行法 別表備考5に規定する退職後に生まれた子が同表備考四ロに規定する子とあわせて4人をこえている者については、1962年1月分以後、同表備考3の規定による 加算額 (以下次項において「 加算額 」という。)を同表備考3から五までの規定により算定した額に改定する。
4項 1961年12月31日以前に給付事由が生じた公務による障害年金の同年12月分までの 加算額 の計算については、なお従前の例による。
18条 (債務の保証に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第54条
《経過措置に伴う費用の負担 第2章から第…》
6章まで及び第28条の規定により職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国等又は郵政会社等が負担する。 2
の規定は、 施行日 以後に消滅する権利に係る債務について適用し、同日前に消滅した権利に係る債務については、なお従前の例による。
22条 (石炭鉱業合理化事業団の復帰希望役職員等の取扱いに関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法第53条の3第1項に規定する復帰希望役職員、改正前の炭鉱離職者臨時措置法第42条第1項に規定する復帰希望組合員又は改正前の医療金融公庫法附則第10項に規定する復帰希望役職員に該当する者に対する国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する規定の適用並びにこれらの者に係る掛金及び負担金については、なお従前の例による。
附 則(1961年11月1日法律第182号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、1961年4月1日から適用する。
23条 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正後の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する施行法第19条又は
第35条
《恩給等の受給権の取扱い 復帰更新組合員…》
で特別措置法の施行日の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 復帰更新組合員に係る恩給その者が恩給に関する法令の規定により遺族と
の規定は、 施行日 以後の退職又は死亡に係る退職1時金又は遺族1時金について適用し、同日前の退職又は死亡に係る退職1時金又は遺族1時金については、なお従前の例による。
附 則(1962年3月27日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1962年5月10日法律第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条中施行法第7条、
第15条第2項
《2 前項の支給額に相当する金額の返還は、…》
連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。 この場合においては、新法附則第12条の12第2項及び第3項の規定を準用する。
及び別表の改正規定は、1962年10月1日から施行する。
6条 (施行法の改正に伴う経過措置)
1項 改正後の施行法
第15条第2項
《2 前項の支給額に相当する金額の返還は、…》
連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。 この場合においては、新法附則第12条の12第2項及び第3項の規定を準用する。
の規定は、1962年10月分以後の退職年金について適用し、同年9月分以前の退職年金については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2項 改正後の施行法
第15条第3項
《3 旧法等の規定による退職1時金を受けた…》
更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第12条の13の規定を準用する。
の規定は、この法律の施行前に給付事由が生じた退職年金についても適用する。
3項 1962年9月30日以前に給付事由が生じた施行法第24条に規定する公務による障害年金の同年9月分までの額の算定については、なお従前の例による。
4項 前3項に定めるもののほか、施行法の改正に伴う経過措置について必要な事項は、政令で定める。
附 則(1962年9月8日法律第153号)
1項 この法律は、1962年12月1日から施行する。
2項 第5条第2項
《2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関…》
する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、
ただし書、
第6条第2項
《2 更新組合員に係る前項ただし書に規定す…》
る退職年金及び旧法の規定による障害年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
ただし書、
第51条第1項
《移行組合員で移行日の前日に旧公企体共済法…》
附則第26条の6第1項に規定する復帰更新組合員であつた者に対する前章の規定の適用については、その者は第33条第4号に規定する復帰更新組合員であるものと、その者が同条第1号に規定する特別措置法の施行の日
、
第54条第1項
《第2章から第6章まで及び第28条の規定に…》
より職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国等又は郵政会社等が負担する。
、第63条第1項若しくは第4項若しくは第124条第5項の申出又は附則第4項の規定の適用がある場合における国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する施行法第5条第2項ただし書、
第6条第1項
《更新組合員に係る旧法の規定による退職年金…》
その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、同日に恩給公務員であつた者の当該退職
ただし書若しくは
第40条第1項
《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 旧公企体共済法 :dfn: 1983年改正法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法をいう。 2 旧公企体長期組合員 :dfn: 旧公企体共済
の申出は、 施行日 前においても行なうことができる。
3項 この法律による改正後の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する施行法の規定は、1962年12月1日以後に給付事由が生じた 国家公務員共済組合法 の規定による長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた同法の規定による長期給付については、なお従前の例による。
4項 1962年11月30日に国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける同法の組合員であつた者で同年12月1日において引き続き当該組合員であるものに係る退職年金条例の規定による給付を受ける権利(この法律による改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
第51条第1項
《移行組合員で移行日の前日に旧公企体共済法…》
附則第26条の6第1項に規定する復帰更新組合員であつた者に対する前章の規定の適用については、その者は第33条第4号に規定する復帰更新組合員であるものと、その者が同条第1号に規定する特別措置法の施行の日
又は第51条の3の規定の適用により同法第5条第2項ただし書の規定の適用を受けた権利を除く。)又は 旧市町村職員共済組合法 若しくは共済条例の規定による給付を受ける権利については、 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
第5条第2項
《2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関…》
する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、
(第2号を除く。)中「 施行日 」とあるのは「1962年12月1日」と、同法同条同項第2号中「施行日の前日に 旧長期組合員 であつた者の普通恩給」とあるのは「普通恩給」と、同法第6条第1項中「施行日」とあるのは「1962年12月1日」と、「同日に 恩給公務員 であつた者の当該退職年金」とあるのは「当該退職年金」と、同法第40条第1項中「施行日」とあるのは「1962年12月1日」として、同法第5条、
第6条
《旧法の退職年金等の受給権の取扱 更新組…》
合員に係る旧法の規定による退職年金その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、同
及び
第40条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 旧公企体共済法 :dfn: 1983年改正法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法をいう。 2 旧公企体長期組合員 :dfn: 旧公
の規定を適用する。
附 則(1963年3月31日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
附 則(1963年6月27日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
中旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 第17条の改正規定、
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
中国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する施行法第15条第3項及び第4項並びに第51条の2第5項の改正規定、
第5条
《恩給の受給権の取扱 更新組合員で施行日…》
の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者
、附則第4条第4項、附則第5条並びに附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正に伴う経過措置)
1項 更新組合員 (国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
に規定する者をいう。以下同じ。)及び 再就職者 (同法第41条第1項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)が1963年9月30日以前に退職し、又は死亡した場合において、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号。以下「 法 」という。)
第38条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
に規定する組合員期間の計算につき
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の規定による 改正後の施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合
、
第9条第3号
《特殊の期間の通算 第9条 第7条第1項本…》
文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、
又は第51条の2第4項第2号の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、1963年10月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2項 前項の場合において、同項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同1の給付事由につき1時恩給の支給を受け、又は 施行法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
の2に規定する 旧法 等、
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
の規定による 改正前の施行法 (以下「 改正前の施行法 」という。)若しくは 法 の規定による退職1時金、障害1時金若しくは遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)であるときは、当該退職年金又は遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該1時恩給又はこれらの1時金の額(法第80条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職1時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「 支給額等 」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、 支給額 等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
3項 1963年9月30日において現に 更新組合員 又は 再就職者 につき法又は 改正前の施行法 の規定により支給されている退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で組合員期間の計算につき 改正後の施行法
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合
の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるものについては、同年10月分以後、これらの規定を適用してその額を改定する。
4項 改正後の施行法 第51条の2第5項の規定は、1962年12月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職し、又は死亡した 更新組合員 又は 再就職者 についても適用する。
5項 1963年9月30日において現に 改正前の施行法 別表の備考第6号の規定による金額の加給をされた公務による障害年金( 施行法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
に規定する公務による障害年金をいう。)の支給を受けている者については、同年10月分以後、その額を 改正後の施行法
第24条
《衛視等であつた期間の計算の特例 恩給更…》
新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は10分の7に当たる年月数をもつて計算
及び同法別表の備考の規定による年金額に改定する。
附 則(1964年7月6日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1964年7月6日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年10月1日から施行する。
5条
1項 施行日 前に
第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の国家 公務員 共済組合法(以下「 改正前の法 」という。)第125条第2項(同法第126条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申出を行なつた者で同日まで引き続き組合員であるものについては、同法第125条第2項の規定は、なおその効力を有する。
2項 前項に規定する者が、 施行日 から60日以内に、 改正後の法
第38条第2項
《2 組合員の資格を取得した日の属する月に…》
その資格を喪失したときは、その月を1月として組合員期間を計算する。 ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。若しくは国民年金
及び第3項の規定を適用することを希望する旨を組合に申し出たときは、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前の法 第125条第2項の規定にかかわらず、その適用をするものとする。
3項 前項の申出を行なつた者で、1959年1月1日(国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (1958年法律第129号。以下「 施行法 」という。)
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
に規定する 恩給更新組合員 にあつては、1959年10月1日。以下第5項において同じ。)から 施行日 の前日までの期間(組合員であつた期間に限る。)内に次に掲げる給付を受けているものに対し 改正後の法 の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給するときは、その者が当該期間内に受けた当該給付の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額。以下「 普通恩給等受給額 」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る 支給額 の2分の1に相当する額を控除する。
1号 恩給に関する法令の規定による普通恩給(増加恩給と併給される普通恩給を除く。)又はこれに相当する 施行法 第51条の2第1項に規定する退職年金条例の規定による給付(これらの給付を受ける権利につき同法第5条第2項ただし書の申出をしなかつた者の当該申出をしなかつた給付を除く。)
2号 施行法
第7条第1項第2号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》
38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1
に規定する 旧法 等の規定による退職年金又はこれに相当する施行法第51条の2第1項に規定する 旧市町村職員共済組合法 若しくは共済条例の規定による給付
3号 改正前の法 若しくは 施行法 の規定による退職年金若しくは減額退職年金又はこれらに相当する地方 公務員 等共済組合法(1962年法律第152号)若しくは 地方公務員等共済組合法 の 長期給付等 に関する施行法(1962年法律第153号)の規定による給付
4項 前項に規定する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、 普通恩給等受給額 の2分の1に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る 支給額 の2分の1に相当する額を控除する。
5項 前3項の規定は、 施行日 において現に 改正後の法 律第152号附則第12条の規定の適用を受ける組合員(これに準ずるものとして政令で定める組合員を含む。)について準用する。この場合において、第2項中「改正後の法第38条第2項及び第3項の規定を適用すること」とあるのは「改正後の法第38条第2項及び第3項の規定を適用すること又は1959年1月1日前の職員であつた期間( 施行法
第5条第4項
《4 第7条第1項第1号の規定により長期給…》
付の基礎となるべき組合員期間に算入された恩給公務員期間は、施行日以後に給与事由が生ずる恩給の基礎となるべき在職年に算入しない。
又は
第6条第3項
《3 第1項ただし書の申出があつた場合には…》
、その申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項ただし書に規定する退職年金の基礎となつた期間は、第7条第1項第2号の期間に該当しないものとみなす。
の規定により同法第7条第1項第1号又は第2号の期間に該当しないものとみなされる期間を除く。)を改正後の法第38条第1項に規定する組合員期間に算入すること」と、「前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前の法 第125条第2項」とあるのは「改正後の法律第152号附則第12条その他の法令の規定」と、「その適用」とあるのは「その適用又は算入」と読み替えるものとする。
6項 第2項(前項において準用する場合を含む。)の申出の手続及び当該申出をした者に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1964年7月6日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年10月1日から施行する。
2条 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に係る経過措置)
1項 改正後の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
(同法第42条第1項において準用する場合を含む。)に規定する 更新組合員 (同法第41条第1項各号に掲げる者を含む。以下この条及び次条において「 更新組合員等 」という。)がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第24条第5項及び第6項並びに 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により、1964年10月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2項 前項の規定は、 法律第155号 附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3項 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同1の給付事由につき1時恩給の支給を受け、又は 改正後の施行法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
の2に規定する 旧法 等、国家 公務員 共済組合法(1958年法律第128号。以下この条及び次条において「 法 」という。)若しくは改正前の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正前の施行法 」という。)の規定による退職1時金、障害1時金若しくは遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者( 法
第80条第1項
《退職年金の受給権者であつて当該退職年金を…》
請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該1時恩給又はこれらの1時金の額(法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職1時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「 支給額等 」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、 支給額 等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
3条
1項 更新組合員 等が 施行日 前に退職し、又は死亡した場合において、その 在職年 又は組合員期間の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、 改正後の施行法 の規定により、1964年10月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
1号 法律第155号 附則第43条の二及び 改正後の施行法 の規定
2号 改正後の施行法
第9条第4号
《特殊の期間の通算 第9条 第7条第1項本…》
文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、
又は第51条の2第4項第3号の規定
2項 前条第2項の規定は前項第1号の場合について、同条第3項の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。
3項 施行日 の前日において現に法又は 改正前の施行法 の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、当該年金に係る 更新組合員 等の組合員期間の計算につき 法律第155号 附則第43条の二及び 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば当該年金の額が増加することとなるときは、同法の規定により、1964年10月分から、当該年金の額を改定する。
附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
14条 (恩給法等の一部改正に伴う経過規定)
1項 第67条の規定による改正後の 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ四、国会議員互助年金法第16条及び国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法
第15条
《 前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済…》
年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する
の規定は、1965年以後の年の所得による普通恩給又は退職年金の一部の支給の停止について適用し、1964年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1965年6月1日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年10月1日から施行する。ただし、附則第3条中 特別措置法 第7条の2の改正規定、附則第4条並びに附則第5条中 施行法
第7条第1項第5号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》
38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1
及び
第55条第1項
《連合会による長期給付の決定は、当分の間、…》
政令で定めるところにより、総務大臣の審理を経て行うものとする。
の改正規定並びに施行法第49条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
9条 (施行法の改正に伴う経過措置)
1項 附則第5条の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
(同法第42条第1項において準用する場合を含む。)に規定する 更新組合員 (同法第41条第1項各号に掲げる者を含む。)がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、1965年法律第82号による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)及び 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により、1965年10月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定は、 法律第155号 附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3項 第1項の規定の適用を受けることとなる者が、同1の給付事由につき1時恩給の支給を受け、又は 改正後の施行法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
の2に規定する 旧法 等、国家 公務員 共済組合法若しくは改正前の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 の規定による退職1時金、障害1時金若しくは遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者( 国家公務員共済組合法
第80条第1項
《退職年金の受給権者であつて当該退職年金を…》
請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同項の規定による額から当該1時恩給又はこれらの1時金の額(同条第1項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職1時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「 支給額等 」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額に達するまでの金額を控除した金額とする。ただし、 支給額 等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
4項 改正後の施行法
第15条
《 前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済…》
年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する
、
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
及び別表の規定は、1965年9月30日以前に給付事由が生じた退職年金、公務による遺族年金及び公務による障害年金についても、同年10月分以後適用する。
10条
1項 政府は、厚生年金保険特別会計の積立金のうち、 改正後の施行法 第49条の2の規定により組合員期間に算入されることとなつた厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分(国家 公務員 共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第152号)附則第16条第2項の規定により交付された部分を除く。)を、政令で定めるところにより、1967年度までに厚生年金保険特別会計から組合に交付するものとする。
附 則(1965年6月1日法律第104号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
36条 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 第13条第2項(同法第41条第1項及び
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)、
第32条
《警察職員であつた長期組合員の取扱い 警…》
察職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が警察職員であつた間、衛視等であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。 2 地方の更新組合員地方の施行法第36条第1項の規定の
の二(同法第41条第1項、
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
及び第47条の2第2項(同法第48条の2において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
(同法第41条第1項及び
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)及び第45条の3第2項(同法第48条の2において準用する場合を含む。)の規定は、1965年5月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附 則(1966年7月8日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
中国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》
38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1
ただし書の改正規定及び附則第5条の規定は、1967年1月1日から施行する。
4条 (日本赤十字社救護員期間のある者の経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
(同法第42条第1項において準用する場合を含む。)に規定する 更新組合員 (同法第41条第1項各号に掲げる者を含む。次条において同じ。)がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、 恩給法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 改正後の法律第155号 」という。)及び 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、次条の規定の適用を受けることとなる場合を除き、同法及び
第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の1965年度改定法の規定により、1966年10月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定は、 改正後の法 律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3項 第1項の規定の適用を受けることとなる者が、同1の給付事由につき1時恩給の支給を受け、又は 改正後の施行法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
の2に規定する 旧法 等、国家 公務員 共済組合法若しくは
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 の規定による退職1時金、障害1時金若しくは遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者( 国家公務員共済組合法
第80条第1項
《退職年金の受給権者であつて当該退職年金を…》
請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該1時恩給又はこれらの1時金の額(同条第1項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職1時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「 支給額等 」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、 支給額 等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
5条 (加算年の算入に伴う経過措置)
1項 前条の規定は、 更新組合員 が 施行日 前に退職し、又は死亡した場合において、 改正後の法 律第155号附則第24条第8項及び
第24条
《衛視等であつた期間の計算の特例 恩給更…》
新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は10分の7に当たる年月数をもつて計算
の八並びに 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときについて準用する。この場合において、前条第1項中「1966年10月分」とあるのは、「1967年1月分」と読み替えるものとする。
6条 (特例による退職年金の額に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第13条第1項
《組合員期間が25年以上であり、かつ、控除…》
期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年金をいう。以下同じ。の額は、当該遺族共済年金の額から、その額新法第
の規定は、給付事由の生じた日(同項の規定の適用を受けるべき 更新組合員 に係る遺族年金にあつては、当該更新組合員が退職し、又は死亡した日)が 施行日 以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
附 則(1966年7月8日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 次に掲げる規定1966年10月1日
イ及びロ 略
ハ 附則第5条から
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合
まで、
第9条
《特殊の期間の通算 第7条第1項本文の規…》
定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これら
、
第10条
《恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有す…》
る者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例 次の各号のいずれかに該当する更新組合員組合員期間第7条の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。が20年以上である者に
及び
第12条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金新法第81条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。の額は、当該障害共済年金の額から、その額
の規定
附 則(1967年7月31日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。ただし、附則第6条中 施行法
第20条
《退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例…》
更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給等を受ける権利を有す
、
第27条
《再就職者の取扱い 第24条から前条まで…》
の規定は、衛視等であつた期間を有する者で長期組合員となつたもの恩給更新組合員である者を除く。について準用する。
及び
第41条第1項
《移行組合員に対する新法及びこの法律の長期…》
給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。
の改正規定並びに附則第7条及び附則第9条から附則第13条までの規定は、公布の日から施行する。
3条 (新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に関する経過措置)
1項 施行法
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
に規定する 更新組合員 (同法第41条第1項各号に掲げる者及び同法第42条第1項に規定する 恩給更新組合員 を含む。次条、附則第9条及び附則第10条において「 更新組合員等 」という。)がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、1967年法律第83号第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第24条の九及び施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、1967年10月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定は、 法律第155号 附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3項 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同1の給付事由につき1時恩給の支給を受け、又は 施行法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
の2に規定する 旧法 等、 新法 若しくは施行法の規定による退職1時金、障害1時金又は遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該1時恩給又はこれらの1時金の額(新法第80条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職1時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「 支給額等 」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、 支給額 等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
4条 (琉球諸島民政府職員期間のある者に関する経過措置)
1項 前条の規定は、 更新組合員 等が 施行日 前に退職し、又は死亡した場合において、1967年法律第83号第3条の規定による改正後の 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 (1953年法律第156号)
第10条
《疎開学童担当教育関係職員 元沖縄県の疎…》
開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ1946年1月29日から同年12月31日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から120日以内に政令で定める琉球諸島
の二及び 施行法 の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定すべきこととなるときについて準用する。
8条 (恩給公務員期間を有する者等の年金の額の引上げに伴う経過措置)
1項 附則第6条の規定による 改正後の施行法 (以下「 改正後の 施行法 」という。)
第13条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年
、
第32条の2第2項
《2 地方分権推進整備法附則第158条第1…》
項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が連合会に承継された者のうち、当該長期給付の給付事由が地方分権推進整備法の施行後に生ずる者に係る当該長期給付については、別段の定めがあるものの
、
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
(これらの規定を同法第41条第1項又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)及び別表の規定は、1967年9月30日以前に給付事由が生じた退職年金、障害年金及び遺族年金についても、同年10月分以後適用する。
2項 改正後の施行法
第15条
《 前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済…》
年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する
(同法第41条第1項又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)の規定は、1967年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても、同年10月分以後適用する。この場合において、退職年金の額は、
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
又は
第5条
《恩給の受給権の取扱 更新組合員で施行日…》
の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者
の規定による改定前の退職年金について附則第6条の規定による 改正前の施行法
第15条
《 前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済…》
年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する
の規定を適用し又は準用した場合の 支給額 を下らないものとする。
9条 (増加恩給等を受ける権利を有していた者に係る公務による年金の支給等に関する経過措置)
1項 この法律の公布の日前に退職し、若しくは死亡した 更新組合員 等(更新組合員等であつた者を含む。次条第8項を除き、以下同じ。)又はその遺族が、 改正後の施行法
第20条
《退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例…》
更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給等を受ける権利を有す
又は
第27条
《再就職者の取扱い 第24条から前条まで…》
の規定は、衛視等であつた期間を有する者で長期組合員となつたもの恩給更新組合員である者を除く。について準用する。
(これらの規定を同法第41条第1項又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。次条第3項及び第4項において同じ。)の規定の適用により、新たに 新法 第81条第1項第1号の規定による障害年金に関する規定又は新法第88条第1項第1号の規定による遺族年金に関する規定の適用を受けることとなるとき(次条第3項の規定の適用があるときを除く。)は、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、これらの者に、これらの規定による障害年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後これらの者の障害年金若しくは遺族年金の額を新法及び 施行法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 施行法
第40条第1項
《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 旧公企体共済法 :dfn: 1983年改正法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法をいう。 2 旧公企体長期組合員 :dfn: 旧公企体共済
又は第2項(これらの規定を同法第41条第1項又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。次項並びに次条第3項及び第4項において同じ。)の申出があつた 更新組合員 等で組合員期間が20年未満のものが、この法律の公布の日前に、公務による傷病(以下「 公務傷病 」という。)によらないで退職後死亡した場合において、その者の死亡の際 新法 及び 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば新法第81条第1項第1号の規定による障害年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を障害年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、同日の属する月の翌月分以後、新法第88条第1項第3号又は第4号の規定による遺族年金を新たに支給する。
3項 施行法
第40条第1項
《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 旧公企体共済法 :dfn: 1983年改正法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法をいう。 2 旧公企体長期組合員 :dfn: 旧公企体共済
又は第2項の申出があつた者のうち政令で定めるものの公務による障害年金の額は、 新法 第82条若しくは施行法第22条若しくは
第23条
《恩給更新組合員に関する一般的経過措置 …》
1959年9月30日において恩給法の適用を受ける職員であつた者で、同年10月1日に長期組合員となつたもの以下「恩給更新組合員」という。については、前条第1項第2号の規定にかかわらず、第2章から前章まで
(これらの規定を同法第41条第1項又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)の規定により算定した額又は 改正後の施行法
第24条
《衛視等であつた期間の計算の特例 恩給更…》
新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は10分の7に当たる年月数をもつて計算
(同法第41条第1項又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)に定める額が、同法第2条第1項第8号に規定する傷病年金の額及び新法の規定による退職給付の額を合算した額を基準として政令で定める金額より少ないときは、当該金額とする。
4項 附則第3条第3項の規定は、第1項若しくは第2項の規定により新たに障害年金若しくは遺族年金を支給し、又は第1項の規定によりこれらの年金の額を改定する場合について準用する。
10条
1項 この法律の公布の際、現に 増加恩給等 ( 施行法
第1条第1項第9号
《この法律は、国家公務員共済組合法1958…》
年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受ける権利を有する 更新組合員 等である者は、退職の日(この法律の公布の日前に退職した者にあつては、この法律の公布の日。以下この項において同じ。)から60日を経過する日以前に、当該増加恩給等を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出ることができる。この場合には、当該増加恩給等を受ける権利は、その退職の日の前日において消滅したものとみなす。
2項 前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の申出は、その遺族がすることができる。
3項 前2項の規定による申出は、 改正後の施行法
第20条
《退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例…》
更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給等を受ける権利を有す
及び
第27条
《再就職者の取扱い 第24条から前条まで…》
の規定は、衛視等であつた期間を有する者で長期組合員となつたもの恩給更新組合員である者を除く。について準用する。
の規定の適用については、同法第40条第1項又は第2項の規定による申出とみなす。
4項 第1項に規定する者(この法律の公布の日前に退職した者を除く。)が組合員である間に死亡した場合においては、その者の遺族でその死亡により 増加恩給等 に係る扶助料を受けることとなる者は、その死亡の日から60日を経過する日以前に、当該扶助料を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出ることができる。この場合においては、当該扶助料を受ける権利は、当該死亡の日において消滅したものとみなし、当該死亡した者は、 改正後の施行法
第27条
《再就職者の取扱い 第24条から前条まで…》
の規定は、衛視等であつた期間を有する者で長期組合員となつたもの恩給更新組合員である者を除く。について準用する。
の規定の適用については、増加恩給等を受ける権利を有していた者で同法第40条第2項の規定による申出のあつたものに該当するものとみなす。
5項 この法律の公布の日前に死亡した 更新組合員 等の遺族でその死亡により 増加恩給等 に係る扶助料を受けている者は、同日から60日を経過する日以前に、当該扶助料を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出ることができる。この場合においては、当該扶助料を受ける権利は、この法律の公布の日の前日において消滅したものとみなす。
6項 公務傷病 により死亡した 更新組合員 等につき前項の申出があつた場合には、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、その者の遺族に、 新法 第88条第1項第1号の規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後、その者の遺族年金を新法及び 施行法 の規定を適用して算定した額に改定する。
7項 公務傷病 によらないで退職後死亡した 更新組合員 等につき第5項の申出があつた場合において、その者の死亡の際 新法 及び 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば新法第81条第1項第1号の規定による障害年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を障害年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、新法第88条第1項第2号から第4号までの規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後その者の遺族年金をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
8項 前条(この法律の公布の際現に 更新組合員 等である者については、同条第3項)の規定は、第3項又は前2項の規定の適用により、新たに 新法 第81条第1項第1号若しくは第88条の規定による障害年金若しくは遺族年金を支給し、又はこれらの年金の額を改定することとなる場合について準用する。
9項 施行法 第40条第4項及び
第54条
《経過措置に伴う費用の負担 第2章から第…》
6章まで及び第28条の規定により職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国等又は郵政会社等が負担する。 2
の規定は、第1項、第2項、第4項又は第5項の規定による申出があつた場合について準用する。
10項 第1項、第2項、第4項又は第5項の規定による申出があつた 更新組合員 等につき公務による障害年金又は遺族年金を支給する場合において、その者が1959年1月1日( 施行法
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
に規定する 恩給更新組合員 については、同年10月1日)以後の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給の支給を受けていたときは、当該増加恩給の額の総額に相当する額に達するまで、当該障害年金又は遺族年金の支給に際し、その支給時に係る 支給額 から政令で定める額を控除するものとする。
11項 前条及びこの条に規定するもののほか、 増加恩給等 を受ける権利を有していた 更新組合員 等に係る長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1968年5月31日法律第81号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1968年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
中国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合
の改正規定及び次条の規定は、1969年1月1日から施行する。
2条 (外国政府職員期間等のある者に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
に規定する 更新組合員 (同法第41条第1項各号に掲げる者及び同法第42条第1項に規定する 恩給更新組合員 を含む。)が1969年1月1日前に退職し、又は死亡した場合において、 恩給法 等の一部を改正する法律(1968年法律第48号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下この条において「 改正後の法律第155号 」という。)附則第42条第1項第3号(同法附則第43条において準用する場合を含む。第3項において同じ。)及び 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、1969年1月分から、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定は、 改正後の法 律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3項 国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合
の改正規定の施行の際、現に同法第2条第1項第8号の普通恩給又は同号の恩給で 恩給法 (1923年法律第48号)
第73条第1項
《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》
族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき
の規定に係るもの(以下この項において「 普通恩給等 」という。)を受ける権利を有し、かつ、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (以下この項において「 改正前の施行法 」という。)
第9条第4号
《特殊の期間の通算 第9条 第7条第1項本…》
文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、
の期間(同法第51条の2第4項第3号の期間を含む。)で 改正後の法 律第155号附則第42条第1項第3号の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する 更新組合員 ( 改正前の施行法
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
に規定する更新組合員(同法第41条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、1968年12月31日において同法第9条第4号(同法第41条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第29条(同法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第9条第4号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る 普通恩給等 及び長期給付( 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第72条第1項
《この法律における長期給付は、厚生年金保険…》
給付及び退職等年金給付とする。
の長期給付をいう。次項において同じ。)については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第155号附則第42条第1項第3号及び 改正後の施行法 の規定にかかわらず、 恩給法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 恩給法 の一部を改正する法律附則第42条第1項第3号(同法附則第43条において準用する場合を含む。)及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。
4項 前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
3条 (多額所得による退職年金の停止等の経過措置)
1項 改正後の施行法
第15条
《 前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済…》
年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する
(同法第41条第1項又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)の規定は、1968年9月30日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年10月分以後適用する。この場合において、退職年金の額は、
第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の1967年度及び1968年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 等の規定による年金の額の改定に関する法律第4条又は
第5条
《恩給の受給権の取扱 更新組合員で施行日…》
の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者
の規定による改定前の退職年金について
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正前の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法
第15条
《 前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済…》
年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する
の規定を適用し又は準用した場合の 支給額 を下らないものとする。
2項 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
(同法第41条第1項又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)及び別表の規定は、1968年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
附 則(1969年12月6日法律第78号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
41条 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 第13条第2項(同法第41条第1項及び
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)、
第32条の2第1項
《地方分権の推進を図るための関係法律の整備…》
等に関する法律1999年法律第87号。以下この条において「地方分権推進整備法」という。附則第158条第1項の規定によりその長期給付同項に規定する長期給付をいう。以下この条において同じ。に係る地方職員共
(同法第41条第1項、
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
及び第47条の2第2項(同法第48条の2において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第45条の3第2項(同法第48条の2において準用する場合を含む。)の規定は、1969年11月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附 則(1969年12月16日法律第92号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
中国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 の改正規定(同法第15条第2項及び第3項、
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
並びに別表の改正規定を除く。)並びに
第5条
《恩給の受給権の取扱 更新組合員で施行日…》
の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者
及び附則第8条から
第12条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金新法第81条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。の額は、当該障害共済年金の額から、その額
までの規定は、1970年4月1日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法(次条において「 改正後の 新法 」という。)第100条第3項の規定は1969年11月1日から、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)
第15条第2項
《2 前項の支給額に相当する金額の返還は、…》
連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。 この場合においては、新法附則第12条の12第2項及び第3項の規定を準用する。
及び第3項並びに
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
(これらの規定を同法第41条第1項又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)並びに別表の規定並びに附則第7条の規定は同年10月1日から適用する。
3条 (多額所得による退職年金の停止等の経過措置)
1項 改正後の施行法
第15条第2項
《2 前項の支給額に相当する金額の返還は、…》
連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。 この場合においては、新法附則第12条の12第2項及び第3項の規定を準用する。
及び第3項(同法第41条第1項又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)の規定は、1969年9月30日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年10月分以後適用する。この場合において、その退職年金の 支給額 は、
第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の1967年度、1968年度及び1969年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 等の規定による年金の額の改定に関する法律第4条の二又は
第5条の2
《施行日後に恩給受給権を有すべきこととなる…》
者の取扱い 前条第2項本文の規定を適用しないとしたならば、恩給に関する法令の改正により、更新組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料をいう。を受ける権利
の規定による改定前の退職年金について
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の規定による改正前の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正前の施行法 」という。)
第15条
《 前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済…》
年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する
の規定を適用し又は準用した場合の支給額を下らないものとする。
2項 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
(同法第41条第1項又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)及び別表の規定は、1969年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
4条 (傷病年金を受ける権利を有する者に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
に規定する 更新組合員 (同法第41条第1項各号に掲げる者及び同法第42条第1項に規定する 恩給更新組合員 を含む。以下「 更新組合員等 」という。)が1969年9月30日以前に退職した場合において、 恩給法 等の一部を改正する法律( 1969年法律第91号 。次項及び附則第6条において「 1969年法律第91号 」という。)第5条の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年法律第121号)附則第6条及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金又は障害年金の額が増加することとなるときは、1969年10月分からその者のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定は、 1969年法律第91号 第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。次条において「 改正後の法律第155号 」という。)附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
5条 (未帰還更新組合員期間のある者に関する経過措置)
1項 前条の規定は、 更新組合員 等が1969年9月30日以前に退職し、又は死亡した場合において、 改正後の法 律第155号附則第30条及び 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。この場合において、前条第1項中「その者」とあるのは、「その者又はその遺族」と読み替えるものとする。
6条 (琉球諸島民政府職員期間のある者に関する経過措置)
1項 更新組合員 等が1969年9月30日以前に退職し、又は死亡した場合において、 1969年法律第91号 第3条の規定による改正後の 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 (1953年法律第156号)
第10条
《疎開学童担当教育関係職員 元沖縄県の疎…》
開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ1946年1月29日から同年12月31日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から120日以内に政令で定める琉球諸島
の二及び1969年法律第91号附則第13条第2項並びに 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、1969年10月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、附則第4条第2項の規定を準用する。
2項 前項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同1の給付事由につき1時恩給の支給を受け、又は 改正後の施行法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
の2に規定する 旧法 等、国家 公務員 共済組合法(以下「 新法 」という。)若しくは 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)の規定による退職1時金、障害1時金又は遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者( 新法 第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該1時恩給又はこれらの1時金の額(同条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職1時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「 支給額等 」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、 支給額 等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
7条 (長期在職者の退職年金等の額の最低保障)
1項 組合員又は 更新組合員 等が1969年10月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
1号 新法 の規定による退職年金又は障害年金( 施行法 の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)96,000円
2号 新法 の規定による遺族年金( 施行法 の規定により遺族年金とみなされる年金を含む。)48,000円
8条 (増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等に係る普通恩給の受給権に関する経過措置)
1項 この法律の施行(附則第1条第1項ただし書の規定による施行をいう。附則第10条第1項において同じ。)の際、現に増加恩給を受ける権利を有する 更新組合員 等に係る当該増加恩給に併給される普通恩給(その者が附則第1条第1項ただし書に規定する日(以下「 一部 施行日 」という。)前に支払を受けるべきであつた当該普通恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、 一部施行日 の前日において消滅するものとする。ただし、当該普通恩給を現に受けている者が一部施行日から60日以内にその裁定庁に対してこれを受けることを希望する旨の申出をしたときは、この限りでない。
2項 前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の申出は、その遺族がすることができる。
3項 前2項の申出があつた 更新組合員 等に係る長期給付については、第1項に規定する普通恩給の基礎となつた期間(普通恩給を受ける権利を有する者が再び 恩給公務員 ( 改正後の施行法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
に規定する恩給公務員をいう。以下この項において同じ。)となり、1959年1月1日(同法第42条第1項に規定する 恩給更新組合員 にあつては、同年10月1日。以下「 施行法の 施行日 」という。)前に再び退職した場合において、普通恩給の改定が行なわれなかつたときにおけるその再び恩給公務員となつた日以後の恩給公務員期間(同法第2条第1項第13号に規定する恩給公務員期間をいう。)を含む。)は、同法第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
4項 第1項ただし書の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかつた者につき退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が 施行法 の 施行日 から 一部施行日 の前日までの 更新組合員 等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る 支給額 の2分の1に相当する額を控除する。
5項 第2項の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかつた者につき遺族年金を支給する場合において、当該遺族年金に係る 更新組合員 等が前項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額(同項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の2分の1に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る 支給額 の2分の1に相当する額を控除する。
9条 (増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
1項 更新組合員 等のうち 一部施行日 前に 改正前の施行法 の規定により 増加恩給等 ( 施行法
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受けることを希望しない旨の申出(当該申出とみなされる申出を含む。以下同じ。)をした者で当該申出がなかつたとしたならば増加恩給等を受ける権利を有することとなるものは、同日において増加恩給を受ける権利を取得するものとする。
2項 前項の規定に該当する者には、 施行法 の 施行日 から 一部施行日 の前日までの間につき 改正前の施行法 の規定により 増加恩給等 を受けることを希望しない旨の申出をしなかつたとしたならば受けるべきこととなる増加恩給の額に相当する金額を、当該増加恩給等に係る裁定庁が1時に支給する。
10条 (増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際、現に 増加恩給等 を受ける権利を有する 更新組合員 等であつた者に係るこの法律の施行前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。ただし、その者が 一部施行日 から60日以内に当該増加恩給に併給される普通恩給を受けないことを希望する旨の申出をその裁定庁にしたときは、この限りでない。
2項 附則第8条第2項の規定は、前項の申出について準用する。
3項 第1項の申出があつたときは、当該申出に係る 更新組合員 等であつた者の普通恩給を受ける権利は、 一部施行日 の前日において消滅するものとする。
4項 第1項の申出があつた場合において、当該申出に係る 更新組合員 等であつた者につき、 改正後の施行法 (増加恩給を受ける権利を有する者に係る部分に限る。)及び 新法 の規定を適用するとしたならば、退職年金を支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、1970年4月分から、その者に退職年金を新たに支給し、又は同月分からその者の退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
5項 前項の規定により改定される年金の額が、 一部施行日 の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する退職年金、減額退職年金又は障害年金( 増加恩給等 を受ける権利を有しないものとした場合に受けることとなる障害年金に限る。)の額に同日において現に受ける権利を有する増加恩給に併給される普通恩給の額を加えた額より少ないときは、その額をこれらの年金の額とする。
6項 第4項の規定により新たに退職年金の支給を受けることとなる者が、同1の給付事由につき1時恩給の支給を受け、又は 改正後の施行法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
の2に規定する 旧法 等、 新法 若しくは 施行法 の規定による退職1時金若しくは障害1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金の額は、第4項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該1時恩給又はこれらの1時金の額(同条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職1時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「 支給額等 」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、 支給額 等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
7項 附則第8条第4項又は第5項の規定は、第1項の申出をした者のうち 施行法 の 施行日 から 一部施行日 の前日までの 更新組合員 等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。
11条 (増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)
1項 更新組合員 等であつた者のうち 改正前の施行法 の規定により 増加恩給等 を受けることを希望しない旨の申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者については、当該障害年金を受ける権利は、 一部施行日 の前日において消滅するものとし、その者に 改正後の施行法 又は 新法 の規定による退職年金を支給する。
2項 附則第9条の規定は、前項の規定に該当する者について準用する。
3項 第1項の規定に該当する者の 一部施行日 前に受けた障害年金の総額が退職の時において同項の退職年金を受ける権利を有する者であつたものとした場合に支給されるべきであつた退職年金の額の総額より多いときは、その者は、その差額に相当する金額を、一部施行日から90日以内に1時に組合に納入しなければならない。
4項 第1項の規定に該当する者のうち 施行法 の 施行日 から 一部施行日 の前日までの 更新組合員 等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族に対する退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金からの控除については、附則第8条第4項又は第5項の規定の例に準じ政令で定める。
12条 (外国政府等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
1項 更新組合員 等が 一部施行日 前に退職し、又は死亡した場合において、 新法 第38条に規定する組合員期間の計算につき 改正後の施行法
第7条第1項第6号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》
38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1
(同法第41条第1項又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、1970年4月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び新法の規定を適用して算定した額に改定する。
13条 (増加恩給等に係る長期給付に関する措置等についての政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 更新組合員 等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの遺族に対する 増加恩給等 に係る長期給付に関する措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1969年12月16日法律第93号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
中地方 公務員 等共済組合法第202条の2の改正規定、
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
及び
第5条
《恩給の受給権の取扱 更新組合員で施行日…》
の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者
の規定並びに附則第7条から
第13条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年
までの規定は、1970年4月1日から施行する。
附 則(1970年5月26日法律第100号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。
2条 (施行法の改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (次項において「 改正後の施行法 」という。)
第15条
《 前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済…》
年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する
(同法第41条第1項又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)の規定は、1970年9月30日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年10月分以後適用する。
2項 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
(同法第41条第1項又は
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)及び別表の規定は、1970年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
3条 (長期在職老齢者の退職年金等の額の最低保障)
1項 組合員が1970年10月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、その者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち70歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
1号 国家 公務員 共済組合法(1958年法律第128号。以下「 新法 」という。)の規定による退職年金又は障害年金( 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (次号において「 施行法 」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)130,000円
2号 新法 の規定による遺族年金( 施行法 の規定により遺族年金とみなされる年金を含む。)70,000円
2項 前項の場合において、同項第2号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3項 第1項各号に掲げる年金で1970年10月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が70歳に達した場合(同項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、同項ただし書及び前項の規定を準用する。
4条 (琉球諸島民政府職員に係る仮定俸給の額の特例)
1項 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 (1953年法律第156号)
第4条の2第1項
《国家公務員共済組合法1948年法律第69…》
号。以下「共済組合法」という。の規定中退職給付、障害給付及び遺族給付以下「長期給付」という。に関する部分の規定掛金に関する部分の規定を除く。は、1946年1月28日において効力を有していた官署の職員の
の規定により 新法 による改正前の国家 公務員 共済組合法(1948年法律第69号)の規定を適用して支給する退職年金、障害年金又は遺族年金で、同条第2項の規定によりこれらの年金の額の計算の基礎となる俸給の額を計算することとされているものを受ける者に対する
第1条
《目的 この法律は、元南西諸島官公署職員…》
等の身分、恩給、共済組合の長期給付等に関して、特別の措置を定めることを目的とする。
の規定による改正後の1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第3条の3において準用する第1条の3の規定の適用については、同条第1項中「別表第1の4の仮定俸給」とあるのは、「別表第1の4の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給」とする。
附 則(1970年5月26日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。
附 則(1971年5月29日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
中国家 公務員 共済組合法第76条第2項ただし書、第79条の2第3項第1号、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第3の改正規定、
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
中 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の改正規定並びに
第6条
《旧法の退職年金等の受給権の取扱 更新組…》
合員に係る旧法の規定による退職年金その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、同
並びに附則第3条及び附則第7条の規定は同年11月1日から、
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合
の規定は同年6月1日から、それぞれ施行する。
3条 (退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
1項 改正後の法
第76条第2項
《2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該…》
有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。
ただし書、
第79条の2第3項第1号
《3 第1項の請求があつたときは、その請求…》
をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。 この場合においては、第77条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第3の規定並びに
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の規定は、1971年10月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。
2項 国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)第40条第2項の規定は、前項の規定の適用に係る年金の支給を受ける者について準用する。
5条 (外国政府職員期間等のある者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際、現に 施行法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
の普通恩給又は同号の恩給で 恩給法 (1923年法律第48号)
第73条第1項
《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》
族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき
の規定に係るもの(以下この項において「 普通恩給等 」という。)を受ける権利を有し、かつ、
第4条
《 恩給年額並1時恩給及1時扶助料の額の円…》
位未満は之を円位に満たしむ
の規定による 改正前の施行法 (以下この項において「 改正前の施行法 」という。)
第7条第1項第6号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》
38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1
の期間(同法第51条の2第3項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。)又は
第9条第4号
《特殊の期間の通算 第9条 第7条第1項本…》
文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、
若しくは第5号の期間(同法第51条の2第4項第3号の期間を含む。)で 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年法律第81号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下この項において「 改正後の法律第155号 」という。)附則第42条から
第43条
《旧公企体組合員期間を有する長期組合員の特…》
例 移行日の前日に長期組合員第41条第1項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。であり、移行日以後引き続き長期組合員である者が旧公企体組合員期間を有する者であるときは、その者は移行
の二までの規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する 更新組合員 (施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、1971年9月30日において改正前の施行法第7条第1項第6号又は
第9条第4号
《特殊の期間の通算 第9条 第7条第1項本…》
文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、
若しくは第5号(これらの規定を同法第41条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第29条(同法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第7条第1項第6号又は
第9条第4号
《特殊の期間の通算 第9条 第7条第1項本…》
文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、
若しくは第5号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る 普通恩給等 及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、 改正後の法 律第155号附則第42条から
第43条
《旧公企体組合員期間を有する長期組合員の特…》
例 移行日の前日に長期組合員第41条第1項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。であり、移行日以後引き続き長期組合員である者が旧公企体組合員期間を有する者であるときは、その者は移行
の二まで及び 改正後の施行法 の規定にかかわらず、 恩給法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 恩給法 の一部を改正する法律附則第42条から
第43条
《旧公企体組合員期間を有する長期組合員の特…》
例 移行日の前日に長期組合員第41条第1項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。であり、移行日以後引き続き長期組合員である者が旧公企体組合員期間を有する者であるときは、その者は移行
の二まで及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。
2項 前項の規定の適用に関し必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
6条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
及び別表の規定は、1971年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年1月分以後適用する。この場合において、同年1月分から同年9月分までの障害年金について同表の規定を適用するときは、同表中「五四五、0円」とあるのは「五一〇、0円」と、「三六六、0円」とあるのは「三四五、0円」と、「二五四、0円」とあるのは「二四二、0円」とする。
附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(1972年6月22日法律第81号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。
2条 (旧日本医療団職員期間等のある者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際、現に国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
の普通恩給又は同号の恩給で 恩給法 (1923年法律第48号)
第73条第1項
《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》
族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき
の規定に係るもの(以下この項において「 普通恩給等 」という。)を受ける権利を有し、かつ、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による 改正前の施行法 (以下この項において「 改正前の施行法 」という。)
第9条第2号
《特殊の期間の通算 第9条 第7条第1項本…》
文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、
又は第3号の期間(同法第51条の2第4項第1号又は第2号の期間を含む。)で 恩給法 等の一部を改正する法律(1972年法律第80号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下この項において「 改正後の法律第155号 」という。)附則第41条及び第41条の2の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する 更新組合員 (施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者(以下「 更新組合員等 」という。)又はこれらの者の遺族のうち、1972年9月30日において改正前の施行法第9条第2号又は第3号(これらの規定を同法第41条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第29条(同法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第9条第2号又は第3号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る 普通恩給等 及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、 改正後の法 律第155号附則第41条及び
第41条
《移行組合員に関する一般的経過措置 移行…》
組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。 2 旧公企体長期組合員であつた
の二並びに
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による 改正後の施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)の規定にかかわらず、 恩給法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 恩給法 の一部を改正する法律附則第41条及び
第41条
《移行組合員に関する一般的経過措置 移行…》
組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。 2 旧公企体長期組合員であつた
の二並びに改正前の施行法の規定の例によるものとする。
2項 前項の規定の適用に関し必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
3条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
及び別表の規定は、1972年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
2項 1972年12月31日以前に給付事由が生じた遺族年金(次項に規定する遺族年金を除く。)について 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
の規定を適用する場合には、同年10月分から同年12月分までの年金については、同条中「250,000円」とあるのは、「217,671円」とする。
3項 1972年12月31日以前に給付事由が生じた遺族年金で、その年金額の算定の基礎となつた国家 公務員 共済組合法(1958年法律第128号。以下「 新法 」という。)第42条第2項に規定する俸給年額が283,300円に満たないものについて 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
の規定を適用する場合には、同条中「250,000円」とあるのは、同年10月分から同年12月分までの年金については、「217,671円に、その年金額の算定の基礎となつた俸給年額の283,300円に対する割合を乗じて得た額」と、1973年1月分以後の年金については、「250,000円に、その年金額の算定の基礎となつた俸給年額の283,300円に対する割合を乗じて得た額」とする。
4条 (長期在職者の退職年金等の額の最低保障)
1項 組合員又は 更新組合員 等がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年)に満たない場合は、この限りでない。
1号 新法 の規定による退職年金又は障害年金( 施行法 の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。次項において同じ。)110,400円
2号 新法 の規定による遺族年金( 施行法 の規定により遺族年金とみなされる年金を含む。次項において同じ。)55,200円
2項 組合員又は 更新組合員 等が 施行日 以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち65歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
1号 新法 の規定による退職年金又は障害年金134,400円
2号 新法 の規定による遺族年金67,200円
3項 前項の場合において、同項第2号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
4項 第2項各号に掲げる年金で 施行日 以後に給付事由が生じたものを受ける者が65歳に達した場合(同項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1項ただし書及び前項の規定を準用する。
附 則(1973年7月24日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
中国家 公務員 共済組合法第76条第2項ただし書、第79条の2第3項第1号、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第3の改正規定、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
中 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の改正規定並びに附則第3条の規定1973年11月1日
3条 (退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
1項 改正後の法
第76条第2項
《2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該…》
有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。
ただし書、
第79条の2第3項第1号
《3 第1項の請求があつたときは、その請求…》
をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。 この場合においては、第77条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第3の規定並びに
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の規定は、1973年10月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。
2項 国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)第40条第2項の規定は、前項の規定の適用に係る年金の支給を受ける者について準用する。
7条 (外国特殊機関職員期間等のある者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際、現に 施行法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
の普通恩給又は同号の恩給で 恩給法 (1923年法律第48号)
第73条第1項
《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》
族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき
の規定に係るもの(以下この項において「 普通恩給等 」という。)を受ける権利を有し、かつ、
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定による 改正前の施行法 (以下この項において「 改正前の施行法 」という。)
第9条第5号
《特殊の期間の通算 第9条 第7条第1項本…》
文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、
の期間(同法第51条の2第4項第4号の期間を含む。)で 恩給法 等の一部を改正する法律(1973年法律第60号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下この項において「 改正後の法律第155号 」という。)附則第43条の2の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する 更新組合員 (施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、1973年9月30日において改正前の施行法第9条第5号(同法第41条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第29条(同法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第9条第5号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る 普通恩給等 及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、 改正後の法 律第155号附則第43条の二及び 改正後の施行法 の規定にかかわらず、 恩給法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 恩給法 の一部を改正する法律附則第43条の二及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。
2項 前項の規定の適用に関し必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
8条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
及び別表の規定は、1973年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
附 則(1974年6月25日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
中国家 公務員 共済組合法第86条の2第2項の改正規定、同法第92条に1項を加える改正規定、同法第124条の2第2項の改正規定、同法第126条の4の次に1条を加える改正規定、同法附則第3条の次に1条を加える改正規定及び同法附則第14条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条、附則第11条及び附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (長期給付の給付額の算定の基礎となる俸給に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法(以下「 改正後の法 」という。)第42条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給につき 改正後の法
第42条第2項
《2 前項の場合において、父母については養…》
父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
の規定により算定した俸給の額が
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含
の規定による改正前の国家 公務員 共済組合法(以下「 改正前の法 」という。)第42条第2項の規定により算定した俸給の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第42条第2項の規定により算定した俸給とみなす。
3項 施行日 前に給付事由が生じた1時金たる給付(同日以後に給付事由が生じた返還1時金及び死亡1時金で、同日前に退職した組合員に係るもの(次項において「 施行日前退職に係る返還1時金等 」という。)を含む。)の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。
4項 第2項の規定は、 施行日 以後3年以内に給付事由が生じた長期給付(施行日前退職に係る返還1時金等を除く。)の算定の基礎となる俸給について準用する。
3条 (退職年金等の額に関する経過措置)
1項 改正後の法
第76条第2項
《2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該…》
有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。
、
第76条
《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》
終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、
の二、
第76条
《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》
終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、
の三、
第78条
《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》
終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30
、
第79条第3項
《3 有期退職年金の給付事由が生じた日の属…》
する年有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、当該各年の9月30日に
から第6項まで、
第82条
《退職年金の失権 退職年金を受ける権利は…》
、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第76条第1項又は第2項に規定する
から
第82条
《退職年金の失権 退職年金を受ける権利は…》
、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第76条第1項又は第2項に規定する
の三まで、第83条第6項、
第84条
《公務障害年金の額 公務障害年金の額は、…》
公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、
、第85条第4項から第8項まで、
第88条
《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》
る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が
から
第88条
《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》
る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が
の四まで、附則第13条の2第3項から第5項まで、附則第13条の三、附則第13条の四、附則第13条の6第1項及び第4項並びに附則第13条の7第1項並びに
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)
第11条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附
の二、第12条第2項、
第13条第1項
《組合員期間が25年以上であり、かつ、控除…》
期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年金をいう。以下同じ。の額は、当該遺族共済年金の額から、その額新法第
から第3項まで、
第15条第1項
《前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済年…》
金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月
、
第16条
《公務等による障害共済年金に関する規定の適…》
用 新法第4章第3節第3款中新法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた
、
第22条第1項
《第2章第5条第1項及び第2項、第5条の二…》
並びに第6条第1項及び第2項を除く。、第3章第18条及び第19条を除き、第2号に掲げる者にあつては第7条第1項第6号及び第9条を除く。及び前章の規定は、次に掲げる者第40条第3号に規定する移行組合員及
、
第23条第1項
《1959年9月30日において恩給法の適用…》
を受ける職員であつた者で、同年10月1日に長期組合員となつたもの以下「恩給更新組合員」という。については、前条第1項第2号の規定にかかわらず、第2章から前章まで及び第32条の規定を準用する。
、
第25条第1項
《衛視等であつた期間が15年新法附則第13…》
条第2項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数未満である恩給更新組合員で次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規
、
第26条第2項
《2 第10条第2項及び第3項の規定は、前…》
項に規定する恩給更新組合員に対して支給する新法附則第12条の3の規定による退職共済年金の支給について準用する。
、
第31条
《地方の職員等であつた組合員の取扱い 地…》
方の職員地方の新法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。又は地方の職員とみなされる者職員である者を除く。以下「地方の職員等」という。であつた長期組合員は、地方の職員等であつた間、職員であつ
の二(同法第32条第2項において準用する場合を含み、同法第11条の二及び改正後の法第88条の3の規定に係る部分に限る。)、
第41条第3項
《3 前項第3号の申出をした者が移行日以後…》
において退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなる場合における同号の返還は、これらの年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなるこれらの年金の額の2分の1
、
第41条
《移行組合員に関する一般的経過措置 移行…》
組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。 2 旧公企体長期組合員であつた
の三、
第45条
《移行組合員に係る恩給等の受給権の取扱い等…》
移行組合員に係る恩給又は旧法の規定による退職年金若しくは障害年金を受ける権利は、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 2 移行組合員で移行日の前日において普通恩給を受ける権利を有してい
の二、第45条の2の二(同法第45条の2の規定に係る部分に限る。)、第45条の3第1項から第3項まで、
第45条
《移行組合員に係る恩給等の受給権の取扱い等…》
移行組合員に係る恩給又は旧法の規定による退職年金若しくは障害年金を受ける権利は、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 2 移行組合員で移行日の前日において普通恩給を受ける権利を有してい
の四、
第45条
《移行組合員に係る恩給等の受給権の取扱い等…》
移行組合員に係る恩給又は旧法の規定による退職年金若しくは障害年金を受ける権利は、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 2 移行組合員で移行日の前日において普通恩給を受ける権利を有してい
の五、第47条の2第2項並びに第51条の3第2項の規定は、1973年4月1日から 施行日 の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、1974年9月分以後適用する。
2項 1973年3月31日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
3項 改正後の法
第79条の2第4項
《4 前項の規定による1時金は、有期退職年…》
金とみなしてこの法律の規定第77条、前条及び第82条第2項を除く。を適用する。
の規定は、1974年8月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年9月分以後適用する。
4条 (障害年金と障害補償年金との調整に関する経過措置)
1項 改正後の法
第86条第2項
《2 公務障害年金の受給権者が前項の規定に…》
より前後の障害を併合した障害の程度による公務障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の公務障害年金を受ける権利は、消滅する。
の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
5条 (掛金に関する経過措置)
1項 改正後の法
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の規定は、1974年9月分以後の掛金について適用し、同年8月分以前の掛金については、なお従前の例による。
6条 (任意継続組合員に関する経過措置)
1項 改正後の法
第126条の5
《任意継続組合員に対する短期給付等 退職…》
の日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き
の規定は、附則第1条ただし書に規定する日以後に組合員の資格を喪失した者について適用する。
7条 (外国政府職員期間等のある者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際、現に国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
の普通恩給又は同号の恩給で 恩給法 (1923年法律第48号)
第73条第1項
《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》
族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき
の規定に係るもの(以下この項において「 普通恩給等 」という。)を受ける権利を有し、かつ、
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定による 改正前の施行法 (以下「 改正前の施行法 」という。)
第9条第4号
《特殊の期間の通算 第9条 第7条第1項本…》
文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、
の期間(同法第51条の2第4項第3号の期間を含む。)で 恩給法 等の一部を改正する法律(1974年法律第93号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下この項において「 改正後の法律第155号 」という。)附則第42条の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する 更新組合員 (施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、1974年8月31日において改正前の施行法第9条第4号(同法第41条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第29条(同法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第9条第4号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る 普通恩給等 及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、 改正後の法 律第155号附則第42条及び 改正後の施行法 の規定にかかわらず、 恩給法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 恩給法 の一部を改正する法律附則第42条及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。
8条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
及び別表の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、1974年9月分以後適用する。
9条 (長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
1項 組合員又は 施行法
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
に規定する 更新組合員 (同法第41条第1項各号に掲げる者及び同法第42条第1項に規定する 恩給更新組合員 を含む。)が 施行日 以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る 改正後の法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 改正後の施行法 の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
1号 改正後の法 の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金321,600円
ロ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による退職年金の額の基礎となつた 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金241,200円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金160,800円
2号 改正後の法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金321,600円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金241,200円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金160,800円
3号 改正後の法 の規定による遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 改正後の法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの160,800円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの120,600円
ハ イ及びロ以外の年金80,400円
2項 前項の場合において、同項第3号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3項 第1項各号に掲げる年金で 施行日 以後に給付事由が生じたものを受ける者(65歳未満の者に限る。)が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、附則第7条に規定する 更新組合員 若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族が同条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1974年6月27日法律第100号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1975年11月20日法律第79号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 附則第7条の規定は、1975年8月1日から適用する。
4条 (準公務員期間のある者に関する経過措置)
1項 1975年8月1日において現に国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
の普通恩給又は同号の恩給で 恩給法 (1923年法律第48号)
第73条第1項
《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》
族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき
の規定に係るもの(以下この条において「 普通恩給等 」という。)を受ける権利を有し、かつ、施行法第9条第1号の期間で 恩給法 等の一部を改正する法律(1975年法律第70号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下この条において「 改正後の法律第155号 」という。)附則第44条の2の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する 更新組合員 (施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(施行法第41条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、1975年7月31日において施行法第9条第1号(施行法第41条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は施行法第29条(施行法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(施行法第9条第1号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る 普通恩給等 及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、 改正後の法 律第155号附則第44条の二及び
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の規定による 改正後の施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)の規定にかかわらず、 恩給法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 恩給法 の一部を改正する法律附則第44条及び
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の規定による 改正前の施行法 の規定の例によるものとする。
5条 (戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法 第11条第3項から第5項まで及び第7項から第9項まで、
第12条第1項第1号
《組合員期間が25年以上であり、かつ、控除…》
期間等の期間を有する者に対する障害共済年金新法第81条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。の額は、当該障害共済年金の額から、その額新法第83条第1項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定によ
及び第2号、
第22条第3項
《3 前項に定めるもののほか、第1項各号に…》
掲げる者に対する同項において準用する第8条、第14条その他のこの法律の規定又は新法の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
、第4項及び第6項、
第31条第3項
《3 地方の施行法第7条第1項第3号に規定…》
する職員地方の職員等を除く。以下この項において同じ。であつた長期組合員に対する第7条第1項第5号若しくは第6号又は第9条第1号の規定の適用については、その者の地方の施行法第7条第1項第3号に規定する職
から第8項まで、
第31条
《地方の職員等であつた組合員の取扱い 地…》
方の職員地方の新法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。又は地方の職員とみなされる者職員である者を除く。以下「地方の職員等」という。であつた長期組合員は、地方の職員等であつた間、職員であつ
の二、
第32条
《警察職員であつた長期組合員の取扱い 警…》
察職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が警察職員であつた間、衛視等であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。 2 地方の更新組合員地方の施行法第36条第1項の規定の
、
第45条第3項
《3 移行日以後における恩給に関する法令の…》
改正により、移行組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料をいう。を受ける権利を有することとなる場合には、当該移行組合員は旧公企体共済法の施行の日の前日にお
、第5項及び第7項から第9項まで、第45条の2の二、
第46条第1項
《旧公企体共済法の施行の日の前日に恩給公務…》
員であつた移行更新組合員に係る普通恩給は、その者が移行更新組合員である間、その支給を停止する。
、第47条の2第1項及び第2項、
第48条
《旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組…》
合員等の取扱い 第7条から第9条まで第3号に掲げる者にあつては、第7条第1項第6号及び第9条を除く。、第3章第16条及び第17条を除く。及び第4章の規定は、次に掲げる者について準用する。 1 旧公企
並びに第48条の2の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた給付についても、1975年8月分以後適用する。
6条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
及び別表の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、1975年8月分以後適用する。
2項 1975年12月31日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
又は別表の規定を適用する場合には、同年8月分から同年12月分までの年金については、同条中「506,000円」とあるのは「474,000円」と、別表中「一、九八四、0円」とあるのは「一、八七一、0円」と、「一、二八三、0円」とあるのは「一、二一四、0円」と、「八四四、0円」とあるのは「八〇三、0円」とする。
7条 (長期在職者等の退職年金等の最低保障)
1項 組合員又は 施行法
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
に規定する 更新組合員 (施行法第41条第1項各号に掲げる者及び施行法第42条第1項に規定する 恩給更新組合員 を含む。)が1975年8月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る 改正後の法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 改正後の施行法 の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
1号 改正後の法 の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金430,000円
ロ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金315,000円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金220,000円
2号 改正後の法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金430,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金315,000円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金220,000円
3号 改正後の法 の規定による遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 改正後の法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの220,000円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの157,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金105,000円
2項 前項の場合において、同項第3号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3項 第1項各号に掲げる年金で1975年8月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者(65歳未満の者に限る。)が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、附則第4条に規定する 更新組合員 若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族が同条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1976年6月3日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
中国家 公務員 共済組合法第76条第2項ただし書、第76条の二、第78条第2項から第4項まで、第79条第4項及び第5項、第79条の2第3項第1号、第82条、第82条の二、第85条第4項から第8項まで、第88条の2第1号、第88条の3第1項並びに第88条の4第1項及び第2項第2号の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第13条の2第3項、附則第13条の6第1項、附則第13条の7第1項及び別表第3の改正規定、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
中 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第11条の2第1項、第13条第2項及び第32条の3第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第45条の3第2項、
第47条
《移行更新組合員に係る長期給付の取扱い …》
移行更新組合員に係る長期給付については、第41条、第42条及び前2条に定めるもののほか、移行更新組合員を更新組合員と、旧公企体共済法の施行の日を施行日と、移行更新組合員に係る恩給で旧公企体共済法の規定
の二並びに第48条の2の改正規定並びに附則第2条の規定1976年8月1日
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
中国家 公務員 共済組合法目次、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
、第19条第2項、
第41条第1項
《移行組合員に対する新法及びこの法律の長期…》
給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。
、
第43条第1項
《移行日の前日に長期組合員第41条第1項の…》
規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。であり、移行日以後引き続き長期組合員である者が旧公企体組合員期間を有する者であるときは、その者は移行組合員であるものとみなして、前2条の規定を適用
、
第45条
《移行組合員に係る恩給等の受給権の取扱い等…》
移行組合員に係る恩給又は旧法の規定による退職年金若しくは障害年金を受ける権利は、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 2 移行組合員で移行日の前日において普通恩給を受ける権利を有してい
、第72条第1項、第74条、第81条第1項第2号及び第2項、第83条第5項並びに第87条第1項及び第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第88条第3号及び第92条の見出しの改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第93条第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに別表第2の2の改正規定、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
中 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 目次及び
第41条第3項
《3 前項第3号の申出をした者が移行日以後…》
において退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなる場合における同号の返還は、これらの年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなるこれらの年金の額の2分の1
の改正規定、第41条の3の次に1条を加える改正規定、第48条の4の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条から附則第5条までの規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (退職年金等の額に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法(以下「 改正後の法 」という。)第76条第2項ただし書、第76条の二、第78条第2項から第4項まで、第79条第4項及び第5項、第82条、第82条の二、第85条第4項から第8項まで、第88条の2第1号、第88条の3第1項、第88条の四、第88条の五、附則第13条の2第3項、附則第13条の6第1項並びに附則第13条の7第1項の規定並びに
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第11条の2第1項、第13条第2項、第32条の3第1項、
第32条
《警察職員であつた長期組合員の取扱い 警…》
察職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が警察職員であつた間、衛視等であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。 2 地方の更新組合員地方の施行法第36条第1項の規定の
の四、第45条の3第2項、
第47条
《移行更新組合員に係る長期給付の取扱い …》
移行更新組合員に係る長期給付については、第41条、第42条及び前2条に定めるもののほか、移行更新組合員を更新組合員と、旧公企体共済法の施行の日を施行日と、移行更新組合員に係る恩給で旧公企体共済法の規定
の二及び第48条の2の規定は、1976年7月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年8月分以後適用する。
9条 (長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第11条第2項
《2 前項の規定を適用して算定された新法附…》
則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12
及び第3項、
第22条第2項
《2 前項の場合において、第5条第3項中「…》
前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者」とあるのは「普通恩給を受ける権利を有する者で、第22条第1項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項第2号に規定する普通恩給」とあ
、
第31条第2項
《2 地方の施行法第2条第1項第10号に規…》
定する更新組合員以下「地方の更新組合員」という。である地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が地方の更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、
及び第3項並びに
第45条第2項
《2 移行組合員で移行日の前日において普通…》
恩給を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該普通恩給の基礎となつた期間は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
及び第3項の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた給付についても、1976年7月分以後適用する。
10条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
及び別表の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、1976年7月分以後適用する。
11条 (長期在職者等の退職年金等の最低保障)
1項 組合員又は国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
に規定する 更新組合員 (施行法第41条第1項各号に掲げる者及び施行法第42条第1項に規定する 恩給更新組合員 を含む。)が 施行日 以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る 国家公務員共済組合法 (以下「 法 」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
1号 法 の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金560,000円
ロ 65歳以上の者で 法 の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金412,500円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金275,000円
2号 法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金560,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金412,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金275,000円
3号 法 の規定による遺族年金(法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの275,000円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの206,300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金137,500円
2項 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、前項の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、 恩給法 (1923年法律第48号)による扶助料、 法 による改正前の国家 公務員 共済組合法(1948年法律第69号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
1号 遺族である子が1人いる場合36,000円
2号 遺族である子が2人以上いる場合70,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)24,000円
3項 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
4項 第1項各号に掲げる年金で 施行日 以後に給付事由が生じたものを受ける者が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。
5項 第1項又は前項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
12条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1977年6月7日法律第64号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
中国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法
第7条第1項第6号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》
38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1
、
第9条第3号
《特殊の期間の通算 第9条 第7条第1項本…》
文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、
及び第51条の2第4項第5号の改正規定は、1977年8月1日から施行する。
2項 附則第6条の規定は、1977年4月1日から適用する。
4条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
及び別表の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、1977年4月分以後適用する。
2項 1977年6月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
又は別表の規定を適用する場合には、同年4月分から同年7月分までの年金については、同条中「730,000円」とあり、及び「732,000円」とあるのは「639,700円」と、「756,000円」とあるのは「663,700円」と、「696,000円」とあるのは「603,700円」と、同表中「二、四八五、400円」とあるのは「二、三六五、400円」と、「一、六二八、400円」とあるのは「一、五二八、400円」と、「一、〇八五、400円」とあるのは「一、〇〇五、400円」とする。
5条 (厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法 第49条の2の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた年金たる長期給付についても、1977年4月分以後適用する。
6条 (長期在職者等の退職年金等の最低保障)
1項 組合員又は国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
に規定する 更新組合員 (施行法第41条第1項各号に掲げる者及び施行法第42条第1項に規定する 恩給更新組合員 を含む。)が1977年4月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る 改正後の法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき改正後の法第88条の五(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
1号 改正後の法 の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金589,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金441,800円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金294,500円
2号 改正後の法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金589,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金441,800円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金294,500円
3号 改正後の法 の規定による遺族年金(改正後の法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第5項及び第7項において同じ。)次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 改正後の法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの294,500円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの220,900円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金147,300円
2項 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、 恩給法 (1923年法律第48号)による扶助料、国家 公務員 共済組合法による改正前の 国家公務員共済組合法 (1948年法律第69号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
1号 遺族である子が1人いる場合36,000円
2号 遺族である子が2人以上いる場合70,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)24,000円
3項 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
4項 第1項各号に掲げる年金で1977年4月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。
5項 1977年4月1日以後に給付事由が生じた 改正後の法 の規定による遺族年金の額(その額について、改正後の法第88条の五又は第2項若しくは第3項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年8月分(同年8月1日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
1号 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 改正後の法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの330,000円
2号 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)250,000円
3号 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの170,000円
6項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第2項中「前項第3号」とあるのは「第5項」と、第3項中「第1項第3号」とあるのは「第5項」と、「前項第3号」とあるのは「第6項において準用する前項第3号」と読み替えるものとする。
7項 改正後の法 の規定による遺族年金で1977年4月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者(60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が同年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前2項の規定に準じてその額を改定する。
8項 第1項、第4項、第5項又は前項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第4項、第5項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1978年5月31日法律第58号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
中国家 公務員 共済組合法第88条の5第1項の改正規定及び
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
中 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 の改正規定(同法第33条及び別表の改正規定を除く。)並びに次条及び附則第4条の規定は、1978年6月1日から施行する。
2項 附則第6条の規定は、1978年4月1日から適用する。
4条 (長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
1項 第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (次条において「 改正後の施行法 」という。)
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》
38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1
、
第11条第2項
《2 前項の規定を適用して算定された新法附…》
則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12
から第7項まで、
第12条第1項第1号
《組合員期間が25年以上であり、かつ、控除…》
期間等の期間を有する者に対する障害共済年金新法第81条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。の額は、当該障害共済年金の額から、その額新法第83条第1項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定によ
及び第2号、
第22条第2項
《2 前項の場合において、第5条第3項中「…》
前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者」とあるのは「普通恩給を受ける権利を有する者で、第22条第1項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項第2号に規定する普通恩給」とあ
から第5項まで、
第31条第2項
《2 地方の施行法第2条第1項第10号に規…》
定する更新組合員以下「地方の更新組合員」という。である地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が地方の更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、
から第6項まで、
第31条
《地方の職員等であつた組合員の取扱い 地…》
方の職員地方の新法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。又は地方の職員とみなされる者職員である者を除く。以下「地方の職員等」という。であつた長期組合員は、地方の職員等であつた間、職員であつ
の二、
第45条第2項
《2 移行組合員で移行日の前日において普通…》
恩給を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該普通恩給の基礎となつた期間は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
から第7項まで、第45条の2の二、
第46条第1項
《旧公企体共済法の施行の日の前日に恩給公務…》
員であつた移行更新組合員に係る普通恩給は、その者が移行更新組合員である間、その支給を停止する。
、
第48条
《旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組…》
合員等の取扱い 第7条から第9条まで第3号に掲げる者にあつては、第7条第1項第6号及び第9条を除く。、第3章第16条及び第17条を除く。及び第4章の規定は、次に掲げる者について準用する。 1 旧公企
並びに第48条の2第1項の規定は、1978年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
5条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
及び別表の規定は、この法律の施行の日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、1978年4月分以後適用する。
2項 1978年4月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
又は別表の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、同条中「852,000円」とあるのは「780,000円(扶養遺族が1人である場合は、782,000円)」と、「876,000円」とあるのは「806,000円」と、「804,000円」とあるのは「746,000円」と、同表中「二、七二二、400円」とあるのは「二、六六二、400円」と、「一、七九三、400円」とあるのは「一、七四三、400円」と、「一、二一一、400円」とあるのは「一、一六一、400円」と、同表の備考二中「160,000円」とあるのは「130,000円」とする。
6条 (長期在職者等の退職年金等の最低保障)
1項 組合員又は国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
に規定する 更新組合員 (施行法第41条第1項各号に掲げる者及び施行法第42条第1項に規定する 恩給更新組合員 を含む。)が1978年4月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る 国家公務員共済組合法 (以下「 法 」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき 法
第88条
《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》
る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が
の五(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
1号 法 の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金622,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金466,500円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金311,000円
2号 法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金622,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金466,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金311,000円
3号 法 の規定による遺族年金(法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第3項、第6項及び第8項において同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの337,900円
ロ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)253,400円
ハ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの169,000円
ニ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの311,000円
ホ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)並びに60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの233,300円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金155,500円
2項 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、 恩給法 (1923年法律第48号)による扶助料、 法 による改正前の国家 公務員 共済組合法(1948年法律第69号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
1号 遺族である子が1人いる場合36,000円
2号 遺族である子が2人以上いる場合70,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)24,000円
3項 法 の規定による遺族年金で1978年4月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項第3号の規定に準じてその額を改定する。
4項 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その者を第2項第3号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
5項 法 の規定による退職年金又は障害年金で1978年4月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が65歳に達した場合において、これらの年金の額が第1項第1号又は第2号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第1号又は第2号に掲げる額に改定する。
6項 1978年4月1日以後に給付事由が生じた 法 の規定による遺族年金の額(法第88条の五又は第2項若しくは第4項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年6月分(同年6月1日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
1号 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの370,000円
2号 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)280,000円
3号 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの190,000円
7項 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子が1人いる場合48,000円
2号 遺族である子が2人以上いる場合72,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)36,000円
8項 法 の規定による遺族年金で1978年4月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が同年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第6項の規定に準じてその額を改定する。
9項 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が1978年6月1日以後に60歳に達したときは、その者を第7項第3号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
10項 第1項、第3項、第6項又は第8項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第3項、第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1979年12月28日法律第72号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1980年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定(同条中1967年度以後における国家 公務員 共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第11条第3項、第11条の2第3項及び第11条の3第4項の改正規定を除く。)、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
中 国家公務員共済組合法
第21条第1項第3号
《組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共…》
同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。
及び第88条の5第1項の改正規定、同法第98条第2項を削る改正規定、同法第100条第3項、第102条第3項、第111条第4項及び第9項並びに附則第3条の2の改正規定、同条を附則第3条の3とし、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第14条の2を削り、附則第14条の3を附則第14条の2とする改正規定、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
中 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法
第11条第2項
《2 前項の規定を適用して算定された新法附…》
則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12
、第4項、第6項及び第7項、
第22条第2項
《2 前項の場合において、第5条第3項中「…》
前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者」とあるのは「普通恩給を受ける権利を有する者で、第22条第1項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項第2号に規定する普通恩給」とあ
、第3項及び第5項、
第31条第2項
《2 地方の施行法第2条第1項第10号に規…》
定する更新組合員以下「地方の更新組合員」という。である地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が地方の更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、
から第5項まで、
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
並びに
第45条第2項
《2 移行組合員で移行日の前日において普通…》
恩給を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該普通恩給の基礎となつた期間は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
、第6項及び第7項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考4の改正規定を除く。)、
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
の規定並びに次項、附則第8条、
第9条
《特殊の期間の通算 第7条第1項本文の規…》
定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これら
、
第16条
《公務等による障害共済年金に関する規定の適…》
用 新法第4章第3節第3款中新法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた
、
第18条
《旧法の規定による障害年金の額の改定の特例…》
新法第84条第1項の規定は、この法律の施行の際旧法第42条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。 この場合において、新法第84条第1項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「旧
、
第19条
《旧法の規定による遺族年金の失権に関する経…》
過措置 旧法第46条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、1985年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法1958年法律
、
第21条
《退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例…》
増加恩給を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日にお
、
第22条
《恩給公務員又は旧長期組合員であつた者等が…》
施行日以後に長期組合員となつた場合の取扱い 第2章第5条第1項及び第2項、第5条の二並びに第6条第1項及び第2項を除く。、第3章第18条及び第19条を除き、第2号に掲げる者にあつては第7条第1項第6
、
第24条
《衛視等であつた期間の計算の特例 恩給更…》
新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は10分の7に当たる年月数をもつて計算
及び
第25条
《衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する…》
特例 衛視等であつた期間が15年新法附則第13条第2項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数未満である恩給更新組合員で次の各号のいずれかに該当する
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
中国家 公務員 共済組合法第77条第2項及び第3項並びに第79条第1項、第2項及び第6項の改正規定、同法第79条の2第3項から第7項までの改正規定(同条第7項後段を削り、同項を同条第6項とする部分に限る。)、同法第89条の改正規定、同法附則第12条の次に6条を加える改正規定(同法附則第12条の4から
第12条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金新法第81条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。の額は、当該障害共済年金の額から、その額
の六までに係る部分に限る。)並びに同法附則第13条の9の次に1条を加える改正規定、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
中 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 別表備考4の改正規定並びに附則第3条の規定1980年7月1日
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の1967年度以後における国家 公務員 共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下この項において「 改正後の年金額改定法 」という。)第1条の7第2項、
第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の十二、第2条第5項、第2条の2第3項、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の十二、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の十二、
第4条第1項
《組合員は、恩給公務員に該当する場合におい…》
ても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
及び第5項、第10条の2第1項、
第10条
《恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有す…》
る者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例 次の各号のいずれかに該当する更新組合員組合員期間第7条の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。が20年以上である者に
の三、第15条の3から
第17条
《公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金…》
の規定の適用 新法第4章第3節第4款中新法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した
まで、別表第1の十五、別表第3の十五、別表第4の十七並びに別表第9の規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の規定、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
及び別表第1の規定、
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 第7条第1項の規定並びに附則第9条、
第18条
《旧法の規定による障害年金の額の改定の特例…》
新法第84条第1項の規定は、この法律の施行の際旧法第42条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。 この場合において、新法第84条第1項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「旧
及び
第19条
《旧法の規定による遺族年金の失権に関する経…》
過措置 旧法第46条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、1985年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法1958年法律
の規定1979年4月1日
2号 改正後の年金額改定法 第1条の12の2第1項から第6項まで及び第9項、第2条の12の二、第3条の12の二並びに別表第4の18の規定、 改正後の法 第88条の5第1項の規定、 改正後の施行法
第11条第2項
《2 前項の規定を適用して算定された新法附…》
則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12
及び第6項、
第22条第2項
《2 前項の場合において、第5条第3項中「…》
前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者」とあるのは「普通恩給を受ける権利を有する者で、第22条第1項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項第2号に規定する普通恩給」とあ
及び第5項、
第31条第2項
《2 地方の施行法第2条第1項第10号に規…》
定する更新組合員以下「地方の更新組合員」という。である地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が地方の更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、
及び第4項並びに
第45条第2項
《2 移行組合員で移行日の前日において普通…》
恩給を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該普通恩給の基礎となつた期間は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
及び第6項の規定並びに附則第8条及び
第16条第1項
《新法第4章第3節第3款中新法第82条第2…》
項に規定する公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。
の規定1979年6月1日
3号 改正後の年金額改定法 第1条の12の2第7項及び第8項の規定、 改正後の施行法 第11条第4項及び第7項、
第22条第3項
《3 前項に定めるもののほか、第1項各号に…》
掲げる者に対する同項において準用する第8条、第14条その他のこの法律の規定又は新法の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
、
第31条第3項
《3 地方の施行法第7条第1項第3号に規定…》
する職員地方の職員等を除く。以下この項において同じ。であつた長期組合員に対する第7条第1項第5号若しくは第6号又は第9条第1号の規定の適用については、その者の地方の施行法第7条第1項第3号に規定する職
及び第5項並びに第45条第7項の規定並びに附則第16条第2項及び
第21条
《退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例…》
増加恩給を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日にお
の規定1979年10月1日
2条 (退職1時金又は障害1時金の支給を受けた者の特例等に関する経過措置)
2項 改正後の施行法 第13条第2項、
第23条第1項
《1959年9月30日において恩給法の適用…》
を受ける職員であつた者で、同年10月1日に長期組合員となつたもの以下「恩給更新組合員」という。については、前条第1項第2号の規定にかかわらず、第2章から前章まで及び第32条の規定を準用する。
、
第24条
《衛視等であつた期間の計算の特例 恩給更…》
新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は10分の7に当たる年月数をもつて計算
、
第32条
《警察職員であつた長期組合員の取扱い 警…》
察職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が警察職員であつた間、衛視等であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。 2 地方の更新組合員地方の施行法第36条第1項の規定の
の三、第41条の2第3項及び第45条の3第2項の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた給付についても、1980年1月分以後適用する。
3条 (退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)
1項 改正後の法
第77条第2項
《2 第82条第2項の規定により有期退職年…》
金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。 この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定に
及び第3項、
第79条第1項
《有期退職年金の額は、有期退職年金の額の算…》
定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。
、第2項及び第6項、
第89条
《公務遺族年金の受給権者 組合員又は組合…》
員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなさ
並びに附則第12条の4から
第12条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金新法第81条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。の額は、当該障害共済年金の額から、その額
の六まで及び附則第13条の十並びに 改正後の施行法 別表第一備考4の規定は、1980年7月1日以後に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。
4条 (退職年金等の停止に関する経過措置)
1項 改正後の法 第77条第4項から第6項までの規定(改正後の法第79条第3項において準用する場合を含む。)並びに 改正後の施行法
第17条
《公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金…》
の規定の適用 新法第4章第3節第4款中新法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した
の二(改正後の施行法第45条の4において準用する場合を含む。)、
第18条
《旧法の規定による障害年金の額の改定の特例…》
新法第84条第1項の規定は、この法律の施行の際旧法第42条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。 この場合において、新法第84条第1項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「旧
及び第45条の5第2項の規定は、 施行日 以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者について適用する。
16条 (長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第11条第2項
《2 前項の規定を適用して算定された新法附…》
則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12
及び第6項、
第22条第2項
《2 前項の場合において、第5条第3項中「…》
前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者」とあるのは「普通恩給を受ける権利を有する者で、第22条第1項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項第2号に規定する普通恩給」とあ
及び第5項、
第31条第2項
《2 地方の施行法第2条第1項第10号に規…》
定する更新組合員以下「地方の更新組合員」という。である地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が地方の更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、
及び第4項並びに
第45条第2項
《2 移行組合員で移行日の前日において普通…》
恩給を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該普通恩給の基礎となつた期間は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
及び第6項の規定は、1979年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
2項 改正後の施行法 第11条第4項及び第7項、
第22条第3項
《3 前項に定めるもののほか、第1項各号に…》
掲げる者に対する同項において準用する第8条、第14条その他のこの法律の規定又は新法の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
、
第31条第3項
《3 地方の施行法第7条第1項第3号に規定…》
する職員地方の職員等を除く。以下この項において同じ。であつた長期組合員に対する第7条第1項第5号若しくは第6号又は第9条第1号の規定の適用については、その者の地方の施行法第7条第1項第3号に規定する職
及び第5項並びに第45条第7項の規定は、1979年9月30日以前に給付事由が生じた給付についても、同年10月分以後適用する。
17条 (退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第13条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年
の二、
第24条
《衛視等であつた期間の計算の特例 恩給更…》
新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は10分の7に当たる年月数をもつて計算
の二及び第45条の3の2の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた給付についても、1980年1月分以後適用する。
18条
1項 1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた国家 公務員 共済組合法(以下この条において「 法 」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (以下この条及び附則第21条において「 施行法 」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき 法
第88条
《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》
る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が
の五(施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年4月分から同年12月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
1号 法 の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金647,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金485,300円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金323,500円
2号 法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金647,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金485,300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金323,500円
3号 法 の規定による遺族年金(法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第3項、第6項、第8項及び第10項において同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに定める額
イ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの374,500円
ロ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)280,900円
ハ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの187,300円
ニ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの323,500円
ホ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの242,700円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金161,800円
2項 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、 恩給法 (1923年法律第48号)による扶助料、 法 による改正前の国家 公務員 共済組合法(1948年法律第69号)による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
1号 遺族である子が1人いる場合48,000円
2号 遺族である子が2人以上いる場合72,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)36,000円
3項 法 の規定による遺族年金で1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項第3号の規定に準じてその額を改定する。
4項 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが1979年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
5項 法 の規定による退職年金又は障害年金で1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に65歳に達した場合において、これらの年金の額が第1項第1号又は第2号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第1号又は第2号に定める額に改定する。
6項 1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた 法 の規定による遺族年金の額(その額につき法第88条の五又は第2項若しくは第4項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、同年6月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
1号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの430,000円
2号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)315,000円
3号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの220,000円
7項 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子が1人いる場合70,000円
2号 遺族である子が2人以上いる場合84,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)48,000円
8項 法 の規定による遺族年金で1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第6項の規定に準じてその額を改定する。
9項 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが1979年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
10項 1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた 法 の規定による遺族年金(第1項第3号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年10月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
1号 法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの430,000円
2号 実在職の期間 が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)315,000円
3号 実在職の期間 が9年未満のもの220,000円
11項 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が1979年10月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
12項 第1項、第3項、第6項又は第8項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第3項、第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
13項 1979年3月1日前に給付事由が生じた 法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
14項 前項の規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、1967年度以後における国家 公務員 共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第17条第2号の規定の例による。
19条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
及び別表第1の規定は、1979年3月31日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2項 1979年4月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
又は別表第1の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、同条中「1,000,000円」とあるのは「884,000円」と、「1,002,000円」とあるのは「908,000円」と、「918,000円」とあるのは「836,000円」とし、同表中「二、九二五、0円」とあるのは「二、八二五、0円」と、「一、九五〇、0円」とあるのは「一、八六〇、0円」と、「一、三三五、0円」とあるのは「一、二五五、0円」とし、同表の備考二中「190,000円」とあるのは「160,000円」とする。
20条 (退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第39条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、政令で定める。
(改正後の施行法第41条第1項及び
第42条第1項
《移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日…》
前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「1985年改正
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときについて適用し、施行日前に増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときについては、なお従前の例による。
21条 (代用教員期間等のある者に関する経過措置)
1項 1979年10月1日において現に 施行法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
の普通恩給又は同号の恩給で 恩給法
第73条第1項
《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》
族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき
の規定に係るもの(以下この条において「 普通恩給等 」という。)を受ける権利を有し、かつ、施行法第7条第1項第5号の期間又は施行法第9条第1号の期間で 恩給法 等の一部を改正する法律(1979年法律第54号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下この条において「 改正後の法律第155号 」という。)附則第44条の3の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する 更新組合員 (施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(施行法第41条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、1979年9月30日において施行法第7条第1項第5号又は施行法第9条第1号(これらの規定を施行法第41条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は施行法第29条(施行法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(施行法第7条第1項第5号又は施行法第9条第1号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「 代用教員期間等のある者 」という。)に係る 普通恩給等 及び長期給付については、当該 代用教員期間等のある者 が別段の申出をしないときは、 改正後の法 律第155号附則第44条の三及び 改正後の施行法 の規定にかかわらず、同年10月1日以後も 恩給法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の 恩給法 及び
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の規定による 改正前の施行法 の規定の例によるものとする。
2項 代用教員期間等のある者 が前項に規定する別段の申出をしなかつたときは、当該代用教員期間等のある者は、 改正後の法 律第155号附則第44条の3の規定の適用により増額されて支給された 普通恩給等 の額のうち当該増額された部分に相当する額を、政令で定めるところにより、これを支給した国又は都道府県に返還しなければならない。
22条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1980年5月31日法律第74号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
中国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法
第9条第6号
《特殊の期間の通算 第9条 第7条第1項本…》
文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、
の改正規定1980年10月1日
2項 第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の1967年度以後における国家 公務員 共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の7第2項、第1条の13第1項から第5項まで、第12項、第15項及び第18項から第20項まで、第2条第5項、第2条の2第3項、第2条の13第1項から第7項まで及び第12項から第14項まで、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の十三、
第4条第1項
《組合員は、恩給公務員に該当する場合におい…》
ても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
及び第5項、第10条の3第1項、
第10条
《恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有す…》
る者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例 次の各号のいずれかに該当する更新組合員組合員期間第7条の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。が20年以上である者に
の四、第15条の4から
第17条
《公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金…》
の規定の適用 新法第4章第3節第4款中新法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した
まで、別表第1の十六、別表第3の十六、別表第4の十九並びに別表第10の規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
の規定、
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)
第13条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年
の二、第24条の2第1項、
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
、第45条の3の二及び別表第1の規定、
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 第7条第1項の規定並びに次条、附則第4条及び
第5条
《恩給の受給権の取扱 更新組合員で施行日…》
の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者
の規定は、1980年4月1日から適用する。
4条 (長期在職者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第13条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年
の二、第24条の2第1項及び第45条の3の2の規定は、1980年3月31日以前に給付事由が生じた退職年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2項 1980年4月30日以前に給付事由が生じた退職年金又は障害年金について 改正後の施行法
第13条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年
の二、第24条の2第1項又は第45条の3の2の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、改正後の施行法第13条の二中「710,000円」とあるのは「671,600円」とし、改正後の施行法第24条の2第1項中「710,000円」とあるのは「671,600円」と、「525,000円」とあるのは「503,700円」とし、改正後の施行法第45条の3の二中「710,000円」とあるのは「671,600円」とする。
5条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
及び別表第1の規定は、1980年3月31日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2項 1980年4月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
又は別表第1の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、同条第1項中「1,134,000円」とあるのは「1,025,000円(当該遺族年金を受ける遺族にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するものが2人以上ある場合にあつては、1,037,000円)」とし、同条第2項中「「1,134,000円」」とあるのは「「1,025,000円」とあり、及び「1,037,000円」」と、「「1,038,000円」」とあるのは「「953,000円」」とし、同表中「三、一五四、0円」とあるのは「三、〇三四、0円」と、「二、一二二、0円」とあるのは「二、〇二二、0円」と、「一、四六四、0円」とあるのは「一、三八四、0円」とする。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1980年11月26日法律第88号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法(以下「 改正後の法 」という。)の規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)の規定及び
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の規定による改正後の1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、1980年6月1日から適用する。
3項 改正後の法 の規定(改正後の法第79条の2第3項第1号の規定を除く。)及び 改正後の施行法 の規定は、1980年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
附 則(1981年5月30日法律第55号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法(以下「 改正後の法 」という。)第88条の5第1項、第88条の六、第100条第3項及び附則第13条の7第1項の規定並びに
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)の規定並びに附則第3条第2項の規定は、1981年4月1日から適用する。
5条 (長期在職者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第13条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年
の二、第24条の2第1項及び第45条の3の2の規定は、1981年3月31日以前に給付事由が生じた退職年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2項 1981年4月30日以前に給付事由が生じた退職年金又は障害年金について 改正後の施行法
第13条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年
の二、第24条の2第1項又は第45条の3の2の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、改正後の施行法第13条の二中「749,000円」とあるのは「733,600円」と、改正後の施行法第24条の2第1項中「749,000円」とあるのは「733,600円」と、「561,800円」とあるのは「550,200円」と、改正後の施行法第45条の3の二中「749,000円」とあるのは「733,600円」とする。
6条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
及び別表第1の規定は、1981年3月31日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2項 1981年6月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
又は別表第1の規定を適用する場合には、同年4月分から同年7月分までの年金については同条第1項中「1,236,000円」とあるのは「1,184,000円」と、同条第2項中「1,236,000円」とあるのは「1,184,000円」と、「1,150,000円」とあるのは「1,088,000円」と、同表中「三、三七二、800円」とあるのは「三、三〇二、800円」と、「二、二八一、800円」とあるのは「二、二二一、800円」と、「一、五八一、800円」とあるのは「一、五三一、800円」とし、更に同年4月分及び同年5月分の年金については同表の備考二中「220,000円」とあるのは「190,000円」とする。
7条 (旧特別調達庁の職員期間のある者に関する経過措置)
1項 1981年10月1日において現に国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下この条において「 施行法 」という。)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員
の普通恩給又は同号の恩給で 恩給法 (1923年法律第48号)
第73条第1項
《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》
族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき
の規定に係るもの(以下この条において「 普通恩給等 」という。)を受ける権利を有し、かつ、施行法第7条第1項第3号若しくは第5号の期間又は施行法第9条第1号の期間で 恩給法 等の一部を改正する法律(1981年法律第36号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下この条において「 改正後の法律第155号 」という。)附則第41条の5の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する 更新組合員 (施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(施行法第41条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、1981年9月30日において施行法第7条第1項第3号若しくは第5号又は施行法第9条第1号(これらの規定を施行法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「 旧特別調達庁の職員期間のある者 」という。)に係る 普通恩給等 及び長期給付については、当該 旧特別調達庁の職員期間のある者 が別段の申出をしないときは、 改正後の法 律第155号附則第41条の5の規定及び 改正後の施行法 の規定にかかわらず、同年10月1日以後も 恩給法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の 恩給法 及び
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の規定による 改正前の施行法 の規定の例によるものとする。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1981年6月9日法律第73号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
、
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
及び
第6条
《旧法の退職年金等の受給権の取扱 更新組…》
合員に係る旧法の規定による退職年金その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、同
並びに附則第12条から
第14条
《1時恩給又は旧法等の規定による退職1時金…》
の返還 1時恩給を受けた後その基礎となつた在職年の年数1年を2月に換算した月数内に再び恩給公務員となつた更新組合員又は1時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員となつた者が
まで及び
第16条
《公務等による障害共済年金に関する規定の適…》
用 新法第4章第3節第3款中新法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた
から
第32条
《警察職員であつた長期組合員の取扱い 警…》
察職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が警察職員であつた間、衛視等であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。 2 地方の更新組合員地方の施行法第36条第1項の規定の
までの規定は、1982年4月1日から施行する。
附 則(1982年5月25日法律第56号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法(次条において「 改正後の法 」という。)第100条第3項の規定は1982年4月1日から、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (附則第3条において「 改正後の施行法 」という。)の規定は同年5月1日から適用する。
3条 (長期在職者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法 の規定は、1982年4月30日以前に給付事由が生じた給付についても、同年5月分以後適用する。
2項 1982年6月30日以前に給付事由が生じた国家 公務員 共済組合法第81条第1項第1号又は第88条第1号の規定による年金について 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
又は別表第1の規定を適用する場合には、同年5月分から同年7月分までの年金については、同条第1項中「1,330,000円」とあるのは「1,299,000円」と、同条第2項中「1,330,000円」とあるのは「1,299,000円」と、「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と、同表中「三、五八六、400円」とあるのは「三、五五六、400円」と、「二、四三〇、400円」とあるのは「二、四〇五、400円」と、「一、六八六、400円」とあるのは「一、六六六、400円」とする。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄
1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。
6項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
6条 (従前の給付等)
1項 この附則に別段の定めがあるもののほか、 旧公企体共済法 の規定によつてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、 改正後の法 又は
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の規定による改正後の国家 公務員 等共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)の相当する規定によつてした行為又は手続とみなす。
2項 施行日 前に給付事由が生じた 旧公企体共済法 の規定による給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
16条 (公共企業体の役員等に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において公共企業体( 改正後の法
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する公共企業体をいう。以下同じ。)の役員であり、施行日以後引き続き役員である者については、その者が役員として引き続き在職する間、改正後の法又は 改正後の施行法 の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2項 施行日 の前日において 旧公企体共済法 第62条第2項ただし書の規定により、年金である給付が支給されていない公共企業体の役員に係る 改正後の法 の規定による年金である給付については、その者が役員として引き続き在職する間、同項ただし書の規定の例により、支給しない。
3項 国家 公務員 等共済組合連合会の役員である者が 改正後の法
第126条第2項
《2 前項の規定により共済組合を設けた場合…》
には、連合会役職員は職員と、同項の共済組合は組合とそれぞれみなして、この法律の規定第39条第2項、第68条の2から第68条の五まで及び第124条の2の規定を除く。を適用する。 この場合において、必要な
の規定により改正後の法第2条第1項第1号に規定する職員とみなされる期間に係る改正後の法又は 改正後の施行法 の長期給付に関する規定の適用については、その者の 施行日 以後における当該役員としての在職期間に限るものとする。
4項 第1項の規定は、附則第4条第2項の規定の適用を受けた者で引き続き国家 公務員 等共済組合連合会の役員であるものについて準用する。
34条 (施行日前に旧公企体共済法の退職をした者に係る1時金)
1項 施行日 前に 旧公企体共済法 に規定する退職をした者について、旧公企体共済法の規定を適用するとしたならばその者に1時金である長期給付を支給すべきこととなるときは、当該1時金である長期給付については、なお従前の例による。ただし、その者が国家 公務員 共済組合法(1958年法律第128号)の規定による年金である長期給付を受ける権利を有するときは、当該1時金である長期給付は支給しない。
35条 (長期給付に係る経過措置に伴う費用の負担等)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正後の国家 公務員 等共済組合法第99条第3項及び附則第20条の2の規定は、1985年度以後における国又は公共企業体に係る長期給付に要する費用の負担について適用し、同年度前において国又は公共企業体が負担した長期給付に要する費用に係る負担金の額と、同年度以後においてこれらの規定(他の法令においてその例によることとされるこれらの規定を含む。)により国又は公共企業体が負担すべき当該費用に係る負担金の額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
38条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、 旧公企体共済法 の規定による年金を受ける権利を有していた者に対する経過措置その他附則第2条各号に掲げる法律の廃止に伴う経過措置に関し必要な事項並びに 改正後の法 (
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正後の国家 公務員 等共済組合法を含む。)、 改正後の施行法 及びこの法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1984年5月22日法律第35号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正後の国家 公務員 等共済組合法(次条において「 改正後の法 」という。)第100条第3項の規定は1984年4月1日から、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)の規定は同年3月1日から適用する。
3条 (65歳以上の者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法 の規定は、1984年2月29日以前に給付事由が生じた給付についても、同年3月分以後適用する。
2項 1984年6月30日以前に給付事由が生じた国家 公務員 等共済組合法第81条第1項第1号又は第88条第1号の規定による年金について 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
又は別表第1の規定を適用する場合には、同年3月分から同年7月分までの年金については、同条第1項中「1,380,000円」とあるのは「1,346,000円」と、同条第2項中「1,380,000円」とあるのは「1,346,000円」と、「1,274,000円」とあるのは「1,260,000円」と、同表中「三、六九一、400円」とあるのは「三、六六一、400円」と、「二、五〇六、400円」とあるのは「二、四八一、400円」と、「一、七四一、400円」とあるのは「一、七二一、400円」とする。
4条 (1984年3月分の旧公企体共済法による退職年金等の額の改定の特例)
1項 1983年3月31日以前に 旧公企体共済法 (国家 公務員 等共済組合法の長期給付に関する 施行法 第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下次条までにおいて同じ。)をした旧公企体 更新組合員 (旧公企体共済法附則第4条第2項に規定する更新組合員をいい、旧公企体共済法附則第17条の2に規定する者を含む。)に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号。以下「 統合法 」という。)附則第6条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金の1984年3月分の額については、その年金の額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げて得た額とする。)に改定する。この場合において、当該改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
1号 1981年3月31日以前に 旧公企体共済法 の退職をした者及び同年4月1日から1982年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者( 統合法 附則第2条の規定による廃止前の1967年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(1967年法律第106号。以下「 旧公企体年金額改定法 」という。)第3条の15第3項に規定する俸給調整適用者に限る。)に係る年金当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第6条の三(旧公企体共済法附則第17条の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。イ及びロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額
イ 旧公企体年金額改定法 第3条の15第1項から第3項までの規定により改定された当該年金の額の算定の基礎となつた 旧公企体共済法 第17条第1項に規定する俸給年額とみなされた額にその額が
第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の1967年度以後における国家 公務員 等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「 改正後の年金額改定法 」という。)別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第6条の3の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額(減額退職年金にあつては同号に定める金額に当該減額退職年金の額のその算定の基礎となつた退職年金の額に対する割合を乗じて得た金額とし、遺族年金にあつては同号に定める金額の100分の50に相当する金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
ロ 当該年金の額からその額に係る 旧公企体共済法 附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
2号 1981年4月1日から1982年3月31日までの間に 旧公企体共済法 の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。)当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第6条の3の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。イ及びロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額
イ 当該年金の額の算定の基礎となつた 旧公企体共済法 第17条第1項に規定する俸給年額にその額が 改正後の年金額改定法 別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第6条の3の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
ロ 当該年金の額からその額に係る 旧公企体共済法 附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
3号 1982年4月1日から1983年3月31日までの間に 旧公企体共済法 の退職をした者( 改正後の年金額改定法 第10条の8第1項に規定する俸給調整適用者に限る。)に係る年金当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第6条の3の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。ロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額
イ 改正後の年金額改定法 第10条の8第1項に規定する俸給調整期間に係る 旧公企体共済法 に規定する俸給について1983年度における改正後の同項に規定する給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第6条の3の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
ロ 当該年金の額からその額に係る 旧公企体共済法 附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額
2項 前項第1号又は第2号の規定の適用がある場合においては、 改正後の年金額改定法 第10条の8第1項第1号中「 統合法 附則の規定」とあるのは「統合法附則の規定及び1967年度以後における国家 公務員 等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項第1号又は第2号の規定」として、同項の規定を適用する。
3項 統合法 附則第6条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧公企体共済法 附則第6条の8の規定は、 改正後の施行法
第13条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年
の二及び第24条の2の規定と同様に改正されたものとし、1984年2月29日以前に給付事由が生じた給付の同年3月分の額について適用されるものとする。
4項 第1項の規定は、国家 公務員 等共済組合法附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
6条 (費用の負担)
1項 改正後の年金額改定法 第17条第4号の規定は、前2条の規定の適用により増加する長期給付に要する費用の負担について準用する。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1985年6月7日法律第49号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正後の国家 公務員 等共済組合法(以下「 改正後の法 」という。)第100条第3項の規定及び
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)の規定は、1985年4月1日から適用する。
3条 (65歳以上の者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法 の規定は、1985年3月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。
2項 1985年6月30日以前に給付事由が生じた国家 公務員 等共済組合法第81条第1項第1号又は第88条第1号の規定による年金について 改正後の施行法
第33条
《定義 この章において、次の各号に掲げる…》
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法1969
又は別表第1の規定を適用する場合には、同年4月分から同年7月分までの年金については、同条第1項中「1,450,000円」とあるのは「1,415,000円」と、同条第2項中「1,450,000円」とあるのは「1,415,000円」と、「1,344,000円」とあるのは「1,319,000円」と、同表中「三、八四九、800円」とあるのは「三、八一九、800円」と、「二、六一八、800円」とあるのは「二、五九三、800円」と、「一、八二一、800円」とあるのは「一、八〇一、800円」とする。
4条 (1983年度に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行年金の額の特例)
1項 1983年4月1日から1984年3月31日までの間に 旧公企体共済法 (国家 公務員 等共済組合法の長期給付に関する 施行法 第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号。以下「 統合法 」という。)第4条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)第5条の2の規定の適用を受けた者に限る。)に係る 統合法 附則の規定により算定した統合法附則第18条第2項、第19条第3項、第21条第3項又は
第22条第3項
《3 前項に定めるもののほか、第1項各号に…》
掲げる者に対する同項において準用する第8条、第14条その他のこの法律の規定又は新法の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金(以下この条において「 移行年金 」という。)の額(
第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 (以下「 改正後の年金額改定法 」という。)
第10条の10
《1985年度における移行退職年金等の額の…》
改定 1983年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員1983年度の旧公企体長期組
の規定の適用があつた場合には、同条による改定後の年金額)が、当該 移行年金 に係る旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつていた旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額にその額が 改正後の年金額改定法 別表第14の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定の例により算定した額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げて得た額とする。)に満たないときは、統合法附則の規定にかかわらず、1985年4月分以後、当該算定した額をもつて、当該移行年金の額とする。
2項 改正後の年金額改定法 第17条第4号の規定は、前項の規定の適用により増加する長期給付に要する費用の負担について準用する。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1985年12月27日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
2条 (用語の定義)
1項 この条から附則第66条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 新共済法 :
第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の国家 公務員 等共済組合法をいう。
2号 旧共済法 :
第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の国家 公務員 等共済組合法をいう。
3号 新 施行法 :
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正後の国家 公務員 等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
4号 旧 施行法 :
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正前の国家 公務員 等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
5号 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 :それぞれ 旧共済法 の規定による 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
6号 旧共済法による年金 :退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
7号 削除
8号 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 :それぞれ国家 公務員 共済組合法(1958年法律第128号。以下附則第66条までにおいて共済法という。)の規定による 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 をいう。
9号 共済法による年金 :退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金をいう。
10号 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 :それぞれ 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下附則第66条までにおいて国民年金等改正法という。)第1条の規定による改正後の 国民年金法 (1959年法律第141号。以下附則第66条までにおいて新 国民年金法 という。)の規定による 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 をいう。
3条 (施行日前に給付事由が生じた給付に関する一般的経過措置)
1項 別段の定めがあるもののほか、 新共済法 及び 新施行法 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、 施行日 前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2項 施行日 前の組合員である間の通勤(国家 公務員 災害補償法(1951年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「 傷病 」という。)により障害の状態にある者又は死亡した者に係る共済法及び 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (1958年法律第129号。以下附則第66条までにおいて「 施行法 」という。)の障害共済年金若しくは障害1時金又は遺族共済年金に関する規定の適用については、その者は当該通勤による 傷病 によらないで障害の状態になり、又は死亡したものとみなす。
5条 (施行日前に退職した者に対する共済法の長期給付に関する規定の適用関係)
1項 共済法及び 施行法 の退職共済年金に関する規定は、 施行日 前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者若しくは通算退職年金の受給権者で1926年4月1日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるとき、又は1961年4月1日以後に組合員であつた期間を有しない者であるときは、この限りでない。
2項 共済法及び 施行法 の障害共済年金に関する規定は、 施行日 前に退職した者が、組合員である間の 傷病 により、施行日以後に共済法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。
3項 共済法及び 施行法 の遺族共済年金に関する規定は、 施行日 前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
6条 (旧公企体組合員期間を有する者の取扱い等)
1項 共済法及び 施行法 の退職共済年金に関する規定は、 旧公企体長期組合員 (施行法第40条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)であつた者( 移行組合員 等(施行法第40条第3号に規定する移行組合員、施行法第43条の規定により当該移行組合員とみなされた者及び施行法第44条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第1項ただし書の規定を準用する。
2項 共済法及び 施行法 の障害共済年金に関する規定は、 旧公企体長期組合員 であつた者が旧公企体長期組合員である間の 傷病 により、 施行日 以後に共済法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。この場合においては、前条第2項ただし書の規定を準用する。
3項 共済法及び 施行法 の遺族共済年金に関する規定は、 旧公企体長期組合員 であつた者が 施行日 以後に死亡した場合についても、適用する。
4項 前3項の規定により 旧公企体長期組合員 であつた者に対し共済法及び 施行法 の規定を適用する場合においては、その者が旧公企体長期組合員であつた間組合員であつたものと、その者の 旧公企体組合員期間 (施行法第40条第5号に規定する旧公企体組合員期間をいう。以下同じ。)を組合員期間とみなすほか、施行法第45条及び
第47条
《移行更新組合員に係る長期給付の取扱い …》
移行更新組合員に係る長期給付については、第41条、第42条及び前2条に定めるもののほか、移行更新組合員を更新組合員と、旧公企体共済法の施行の日を施行日と、移行更新組合員に係る恩給で旧公企体共済法の規定
の規定の例による。
5項 前各項に定めるもののほか、 旧公企体長期組合員 であつた者又はその遺族に対し共済法及び 施行法 の規定を適用する場合において必要な技術的読替えその他の旧公企体長期組合員であつた者に対する共済法及び施行法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16条 (退職共済年金の額の経過的加算)
1項 退職共済年金(1926年4月1日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第3項に規定する政令で定める年金の受給権者で1931年4月1日以前に生まれたもの(以下この条において「 施行日に60歳以上である者等 」という。)に係るもの及び共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、共済法第77条第1項及び第78条第1項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。
1号 1,628円に新 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
に規定する 改定率 (以下「 改定率 」という。)を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が480月を超えるときは、480月)を乗じて得た金額
2号 新 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た金額
イ 組合員期間のうち1961年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
ロ 附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
2項 附則別表第2の第一欄に掲げる者( 施行日 に60歳以上である者等を除く。)に対する前項第1号及び共済法附則第12条の4の2第2項第1号(共済法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。」とあるのは、「とする。に政令で定める率を乗じて得た金額」とする。
3項 前項の規定により読み替えられた第1項第1号及び共済法附則第12条の4の2第2項第1号に規定する政令で定める率は、附則別表第2の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、1,628円に 改定率 を乗じて得た金額にその率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)が3,053円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)から1,628円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
4項 施行日 に60歳以上である者等に係る共済法第76条の規定による退職共済年金の額の算定については、共済法第77条第1項及び第78条第1項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、3,053円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が420月を超えるときは、420月)を乗じて得た金額を加算した金額とする。
5項 施行日 に60歳以上である者等に対する共済法附則第12条の7の2第2項及び第12条の8第3項においてその例によるものとされた共済法附則第12条の4の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「1,628円」とあるのは、「3,053円」とする。
6項 特例受給資格を有する者に対する第1項第1号又は第4項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が240月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、240月であるものとみなす。
7項 退職共済年金の支給を受ける者が 施行法
第2条第14号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正
に規定する 控除期間 並びに施行法第7条第1項第5号及び第6号の期間(以下「 控除期間等の期間 」という。)を有する 更新組合員 等(施行法第2条第7号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における施行法第11条第1項の規定の適用については、同項第2号中「除く」とあるのは、「除き、65歳に達したとき以後は、国家 公務員 等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項又は第4項の規定による 加算額 を除く」とする。
8項 退職共済年金の支給を受ける者が 追加費用対象期間 ( 施行法
第13条の2第1項
《第7条第1項各号の期間その他の政令で定め…》
る期間以下この条から第13条の四までにおいて「追加費用対象期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金で
に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)を有する 更新組合員 等である場合における同条の規定の適用については、同項中「並びに
第11条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附
」とあるのは、「、
第11条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附
並びに 1985年改正法 附則第16条第1項又は第4項」とする。
9項 第1項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については、共済法第78条の2第4項中「金額に」とあるのは、「金額に国家 公務員 等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項の規定により加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。
32条 (船員組合員であつた者に係る組合員期間の計算の特例等)
1項 施行日 前の旧船員組合員( 旧共済法 第119条に規定する船員組合員及び改正前の1983年法律第82号附則第29条第1項に規定する旧公企体船員組合員であつた者をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する共済法及び 施行法 の長期給付に関する規定並びに附則第14条から
第30条
《地方の長期組合員である職員であつた組合員…》
の取扱い 地方の長期組合員新法第38条第2項ただし書に規定する地方の組合の組合員のうち地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「地方の新法」という。の長期給付に関する規定の適用を受ける者
まで(附則第16条第1項第2号イを除く。)の規定(以下この条において「 共済法の長期給付に関する規定等 」という。)の適用については、附則第7条の規定にかかわらず、旧共済法第119条の規定により算定した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において組合員でない船員(国民年金等改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 旧 船員保険法 」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第122条の規定又はこれに相当する 旧公企体共済法 (施行法第40条第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者であるときは、当該組合員でなかつた船員であつた期間を合算した期間)の月数に3分の4を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。ただし、共済法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金及び共済法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。
2項 施行日 以後1991年3月31日までの間の新船員組合員(共済法第119条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する 共済法の長期給付に関する規定等 の適用については、共済法第38条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に5分の6を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3項 前2項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間又は新船員組合員であつた期間については、共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域 加算額 、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額の算定の基礎となる組合員期間とはしない。
4項 前3項の規定を適用して算定した障害共済年金又は遺族共済年金(共済法第88条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除く。以下この項において同じ。)の額が、前3項の規定を適用しないものとして算定した障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その額をもつて、当該障害共済年金又は遺族共済年金の額とする。
5項 前各項に定めるもののほか、第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する 共済法の長期給付に関する規定等 の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
45条 (厚生年金保険の被保険者等である間における支給停止)
1項 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が共済法第80条第1項に規定する 厚生年金保険の被保険者等 (次項において「 厚生年金保険の被保険者等 」という。)である場合において、その者の同条第1項に規定する 総収入月額相当額 (以下この条において「 総収入月額相当額 」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に100分の90を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が65歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に、100分の50を乗じて得た額とする。以下この項において「 停止対象年金額 」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「 基本月額 」という。)との合計額が共済法第80条第2項に規定する 支給停止調整額 (以下この項において「 支給停止調整額 」という。)を超えるときは、当該 停止対象年金額 のうち、総収入月額相当額と 基本月額 との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た金額(以下この項において「 支給停止額 」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、 支給停止額 が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。
2項 国家 公務員 共済組合連合会は、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、共済法第80条第2項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる 厚生年金保険の被保険者等 の 総収入月額相当額 に関して必要な資料の提供を求めることができる。
3項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による年金の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。
52条 (更新組合員等であつた者の退職年金等の額の改定の特例)
1項 退職年金又は減額退職年金の受給権者が組合員期間20年未満の 更新組合員 等であつた場合における附則第35条第1項又は
第37条第1項
《沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長…》
期給付については、別段の定めがあるものを除き、その者が沖縄の組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。
の規定の適用については、附則第35条第1項中「次に掲げる金額を合算した額」とあるのは、「組合員期間が20年であるものとして算定した次に掲げる金額の合算額の20分の1に相当する金額に当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数を乗じて得た金額」とする。
2項 退職年金又は減額退職年金の受給権者が 控除期間 等の期間を有する 更新組合員 等であつた者である場合における附則第35条第1項又は
第37条第1項
《沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長…》
期給付については、別段の定めがあるものを除き、その者が沖縄の組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。
の規定の適用については、附則第35条第1項各号に掲げる金額は、同項各号の規定にかかわらず、その金額から、その金額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た金額の100分の45に相当する金額に控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
3項 前項の場合において、同項に規定する 更新組合員 等であつた者の同項に規定する組合員期間の年数が35年を超えるときは、同項中「 控除期間 等の期間の年数」とあるのは、「控除期間等の期間の年数(同項第1号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して35年を超える部分の年数を除き、同項第2号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)」とする。
4項 退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有する 更新組合員 等であつた者が、 施行日 以後に70歳若しくは80歳又は60歳に達した場合において、 旧施行法 第11条の規定(他の法令においてその例によることとされる同条の規定を含む。以下この条において同じ。)がなおその効力を有していたとしたならば旧施行法第11条第6項又は第7項の規定により当該退職年金又は減額退職年金の額が改定されるものであり、かつ、その達した日の属する月においてその者が支給を受けている退職年金又は減額退職年金の額が施行日の前日において旧施行法第11条第6項又は第7項の規定による改定をするものとした場合における当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額より少ないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額に相当する額に改定する。
53条 (更新組合員等であつた者の退職年金の支給停止の特例)
1項 旧施行法 第7条第1項第1号の期間に該当する期間が5年以上である 更新組合員 等であつた者で45歳以上のものが受ける権利を有する退職年金については、 旧共済法 第77条第2項及び旧施行法第15条第1項の規定にかかわらず、その額に同号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額の100分の五十(その者が50歳に達した後55歳に達するまでの間にあつては100分の70とし、その者が55歳に達した後にあつては100分の100とする。)に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。
2項 旧施行法 第7条第1項第2号から第4号までの期間に該当する期間が6年以上である 更新組合員 等であつた者が受ける権利を有する退職年金については、 旧共済法 第77条第2項及び旧施行法第16条の規定にかかわらず、その額に旧施行法第7条第1項第2号から第4号までの期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額に相当する部分に限り、その者が50歳に達した日の属する月の翌月分以後、支給の停止は行わない。
3項 前2項の規定により支給の停止を行わないこととされた退職年金の額が、その者が 施行日 の前日において、 旧施行法 第15条又は
第16条
《公務等による障害共済年金に関する規定の適…》
用 新法第4章第3節第3款中新法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた
の規定により現に支給を受けていた退職年金の額より少ないときは、前2項の規定にかかわらず、その現に支給を受けていた額をもつて、これらの規定により支給の停止を行わないこととされる退職年金の額とする。
54条 (更新組合員等であつた者の障害年金の額の改定の特例)
1項 附則第52条第4項の規定は、障害年金を受ける権利を有する 更新組合員 等であつた者が、 施行日 以後に70歳若しくは80歳又は60歳に達した場合について準用する。この場合においては、同項中「 旧施行法 第11条の規定」とあるのは「旧施行法第22条の規定」と、「旧施行法第11条第6項又は第7項」とあるのは「旧施行法第22条第5項において準用する旧施行法第11条第6項又は第7項」と読み替えるものとする。
55条 (更新組合員等であつた者に係る公務による遺族年金の額の改定の特例)
1項 附則第52条第4項の規定は、 更新組合員 等であつた者に係る公務による遺族年金の受給権者が、 施行日 以後に70歳若しくは80歳又は60歳に達した場合(妻である配偶者、子又は孫が70歳又は60歳に達した場合を除く。)について準用する。この場合においては、同項中「 旧施行法 第11条の規定」とあるのは「旧施行法第31条の規定」と、「旧施行法第11条第6項又は第7項」とあるのは「旧施行法第31条第4項又は第5項」と読み替えるものとする。
2項 前項の場合において、遺族年金の受給権者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項において準用する附則第52条第4項の規定を適用するものとする。
56条 (更新組合員等であつた者に係る遺族年金の額の改定の特例)
1項 更新組合員 等であつた者で増加恩給を受ける権利を有していたものに係る遺族年金の額の改定その他遺族年金の額の改定に関し必要な事項は、政令で定める。
57条 (更新組合員等であつた者の退職年金等の額の自動改定の特例)
1項 更新組合員 等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるものに係る附則第35条第3項(附則第37条第2項において準用する場合を含む。)、
第36条第3項
《3 第1項ただし書若しくは前項ただし書の…》
規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は障害年金を受ける権利の基礎となつた期間は、第7条第1項第2号又は第4号の期間に該当しないものとみなす
(附則第39条において準用する場合を含む。)又は
第42条第3項
《3 移行組合員が旧公企体組合員期間又は移…》
行日前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正前の施行法又は旧公企体共済法の規定による年金その者が遺族として受けたものを除く。以下この条において「移行日前の年金」
の規定(以下この項において「 従前額保障の規定 」という。)の適用がある場合における 従前額保障の規定 による年金の額は、当該年金の額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に俸給年額 改定率 を基準として政令で定める率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が俸給年額の100分の68・75に相当する金額を超えるときは、当該100分の68・75に相当する金額)とする。
1号 旧施行法 第7条第1項第1号の期間で17年を超えるもののその超える期間その年数1年につき 恩給法 の俸給年額( 施行日 の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第2条第1項第17号に規定する 恩給法 の俸給年額をいい、改正前の1983年法律第82号附則第24条第2項第2号の規定により当該 恩給法 の俸給年額とみなされたものを含む。)の300分の二(当該年金の受給権者が80歳未満であるときは、その超える期間の年数が13年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の一)に相当する金額(当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第37条第1項に規定する割合を乗じて得た金額。次号において同じ。)
2号 旧施行法 第7条第1項第2号から第6号までの期間で同項第1号の期間と合算して20年を超えるもののその超える期間その年数1年につき 旧法 の俸給年額( 施行日 の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第2条第1項第18号に規定する旧法の俸給年額をいい、改正前の1983年法律第82号附則第24条第2項第2号の規定により当該旧法の俸給年額とみなされたものを含む。)の300分の二(当該年金の受給権者が80歳未満であるときは、その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が13年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の一)に相当する金額
2項 前項の規定は、 更新組合員 等であつた者に係る遺族年金の受給権者が、70歳以上である場合又は70歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに前項各号に掲げる期間があるものに係る当該遺族年金の額について準用する。この場合においては、同項第1号中「17年」とあるのは「20年」と、「当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第37条第1項に規定する割合を乗じて得た金額」とあるのは「当該年金が公務によらない遺族年金であるときは、その金額の2分の1に相当する金額」と読み替えるものとする。
3項 前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項において準用する第1項の規定を適用するものとする。
57条の2 (追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金等の額の特例)
1項 追加費用対象期間 を有する 更新組合員 等に対する退職年金又は減額退職年金の額(次項において「 控除前退職年金等の額 」という。)が控除調整下限額を超えるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、附則第35条第1項若しくは第2項、
第37条第1項
《沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長…》
期給付については、別段の定めがあるものを除き、その者が沖縄の組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。
又は
第52条第1項
《この章に定めるもののほか、旧公企体共済法…》
に規定する復帰更新組合員その他旧公企体長期組合員であつた者に係る長期給付に関する経過措置その他必要な事項は、政令で定める。
、第2項若しくは第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額(次項において「 退職年金等控除額 」という。)を控除した金額とする。
2項 前項の規定による 退職年金等控除額 が 控除前退職年金等の額 の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもつて退職年金等控除額とする。
3項 前2項の場合において、これらの規定による控除後の退職年金又は減額退職年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職年金又は減額退職年金の額とする。
4項 追加費用対象期間 を有する 更新組合員 等に対する退職年金又は減額退職年金の額について附則第35条第3項(附則第37条第2項において準用する場合を含む。)若しくは
第36条第3項
《3 第1項ただし書若しくは前項ただし書の…》
規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は障害年金を受ける権利の基礎となつた期間は、第7条第1項第2号又は第4号の期間に該当しないものとみなす
(附則第39条において準用する場合を含む。)又は前条第1項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の100分の27に相当する額を控除した金額とする。
5項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による退職年金又は減額退職年金の額について準用する。
6項 退職年金又は減額退職年金の受給権者( 追加費用対象期間 を有する 更新組合員 等である者に限る。)が、退職共済年金その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職年金又は減額退職年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
7項 前各項に定めるもののほか、 追加費用対象期間 を有する 更新組合員 等に対する退職年金又は減額退職年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
57条の3 (追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額の特例)
1項 追加費用対象期間 を有する者に対する障害年金(公務による障害年金を除く。以下この条において同じ。)の額が控除調整下限額を超えるときは、障害年金の額は、附則第42条第2項又は
第54条
《経過措置に伴う費用の負担 第2章から第…》
6章まで及び第28条の規定により職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国等又は郵政会社等が負担する。 2
の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
2項 追加費用対象期間 を有する者に対する障害年金の額について附則第42条第3項又は第57条第1項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、障害年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の100分の27に相当する額を控除した金額とする。
3項 前条第2項、第3項、第6項及び第7項の規定は、前2項の規定による障害年金の額について準用する。
57条の4 (追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額の特例)
1項 追加費用対象期間 を有する者の遺族に対する遺族年金(公務による遺族年金を除く。以下この条において同じ。)の額が控除調整下限額を超えるときは、遺族年金の額は、附則第46条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
2項 追加費用対象期間 を有する者の遺族に対する遺族年金の額について附則第46条第6項又は第57条第2項若しくは第3項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、遺族年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の100分の27に相当する額を控除した金額とする。
3項 附則第57条の2第2項、第3項、第6項及び第7項の規定は、前2項の規定による遺族年金の額について準用する。
58条 (未帰還者に係る年金の特例)
1項 附則第35条から前条までの規定は、 旧施行法 第49条第3項の規定により支給される年金については、適用しない。
59条 (琉球政府等の職員であつた者の退職年金等の額の特例)
1項 旧施行法 第51条の9第1項に規定する 復帰更新組合員 であつた者(改正前の1983年法律第82号附則第28条第1項に規定する公企体復帰更新組合員であつた者を含む。)に係る 旧共済法 による年金の額の改定に関する特例その他の 施行法
第33条第6号
《定義 第33条 この章において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 公務員等共済組合法
に規定する 琉球政府等の職員 であつた者に係るこの附則の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
60条 (移行組合員等に関する退職年金等の特例)
1項 移行組合員 等で 旧施行法 第51条の13第1項第1号の申出をした者が受ける権利を有する 旧共済法 による年金のうち当該申出に係るもので 施行日 の前日において現に支給されていた年金については、附則第36条、
第39条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、政令で定める。
及び
第44条
《旧公企体組合員期間を有する者が移行日以後…》
に再就職した場合の取扱い 第41条及び第42条第2号に掲げる者にあつては、第41条第1項に限る。の規定は、次に掲げる者について準用する。 1 移行組合員前条の規定により移行組合員であるものとみなされ
の規定は、適用しない。
2項 前項に規定する年金の受給権者が組合員であるときは、その者は共済法第80条第1項に規定する 厚生年金保険の被保険者等 であるものとみなし、その者の同項に規定する所得金額に応じ、附則第45条の規定の例により、その額の一部の支給を停止する。
62条 (退職1時金等の返還)
1項 退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者がこれらの年金の額の算定の基礎となつている組合員期間につき次の各号に掲げる1時金である給付を受けた者であるときは、これらの年金の受給権者は、当該1時金として支給を受けた額に利子に相当する金額を加えた金額(以下この条において「 支給額等 」という。)を 施行日 から1年以内に、1時に又は分割して、国家 公務員 等共済組合連合会(これらの年金が 新共済法 第111条の3第1項に規定する適用法人の組合から支給されるものであるときは、当該適用法人の組合。以下「 連合会等 」という。)に返還しなければならない。
1号 1979年改正前の共済法の規定による退職1時金及び返還1時金(これらの1時金とみなされた給付を含む。)
2号 1979年改正前の 旧公企体共済法 の規定による退職1時金及び返還1時金
2項 前項に規定する年金の受給権者は、同項の規定にかかわらず、 支給額 等に相当する金額をその者が受ける当該年金の額から控除することにより返還する旨を 施行日 から60日を経過する日以前に、当該年金を支給する 連合会等 に申し出ることができる。
3項 前項の申出があつた場合における 支給額 等に相当する金額の返還は、当該年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、当該年金の額とする。
4項 第1項に規定する利子は、同項に規定する1時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から 施行日 の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
5項 第1項に規定する1時金である給付を受けた者に係る同項に規定する年金が 施行日 前に支給されたものである場合における同項の規定の適用については、同項中「支給を受けた額」とあるのは、「支給を受けた額から、その額にこれらの年金の支給を受けた期間の月数(その月数が240月を超えるときは、240月)を240月で除して得た割合を乗じて得た金額を控除した金額」とする。
6項 前各項に定めるもののほか、 旧共済法 による年金の受給権者に係る1時金の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
63条 (1時恩給等の返還)
1項 退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者が1時恩給( 新施行法 第2条第8号に規定する1時恩給をいう。以下この条において同じ。)を受けた後その基礎となつた 在職年 の年数1年を2月に換算した月数内に再び 恩給公務員 (新施行法第2条第4号に規定する恩給公務員をいう。以下同じ。)となつた 更新組合員 等又は1時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員等となつた者であるときは、これらの年金の受給権者は、それぞれ 旧施行法 第4条並びに
第5条第1項
《更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であ…》
つたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
及び第2項本文の規定(これらの規定に相当する 旧公企体共済法 の規定を含む。)を適用しないものとした場合又は更新組合員等である間恩給公務員であつたものとみなした場合に 恩給法 (1923年法律第48号)
第64条
《 削除…》
ノ二本文の規定により控除すべきこととなる金額の十五倍に相当する金額を、これらの年金を支給する 連合会等 に返還しなければならない。
2項 前条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、前項の規定による返還について準用する。
3項 前条の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者がこれらの年金の額の算定の基礎となつている組合員期間につき 旧法 等( 施行法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正
の2に規定する旧法等をいう。)の規定による退職1時金の支給を受けた者である場合について準用する。
64条 (旧共済法による長期給付に要する費用の負担)
1項 旧共済法 による年金( 施行日 以後に支給される旧共済法又は 旧公企体共済法 の規定による1時金を含む。)の給付に要する費用の負担については、次に定めるところによる。
1号 当該費用のうち、組合員であつた期間以外の期間として年金額の計算の基礎となつているものに対応する費用については、 施行法
第54条
《経過措置に伴う費用の負担 第2章から第…》
6章まで及び第28条の規定により職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国等又は郵政会社等が負担する。 2
の規定による費用の負担の例による。
2号 当該費用のうち、国民年金等改正法附則第35条第2項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用に相当する費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
3号 当該費用のうち、公務による障害年金又は公務による遺族年金の給付に要する費用(前2号に規定する費用を除く。)については、共済法第99条第2項第3号に掲げる費用の負担の例による。
4号 当該費用のうち、附則第31条第1項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、同項の規定の例により、国が負担する。
5号 当該費用のうち、前各号に規定するもの以外の費用については、共済法第99条第2項第2号に掲げる費用の負担の例による。
65条 (国等が負担する費用の負担の調整に関する経過措置)
1項 1986年度以後において、国又は日本国有鉄道が、 新共済法 第99条第3項(第1号を除く。)の規定並びに附則第31条第1項及び前条第1項の規定による負担をする場合においては、附則第86条の規定による改正後の国家 公務員 及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則第35条の規定の適用については、同条中「これらの規定」とあるのは、「国家公務員等共済組合法第99条第3項(第1号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第31条第1項及び第64条第1項の規定」と、「公共企業体」とあるのは「日本国有鉄道」とし、 たばこ事業法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1984年法律第71号)附則第15条の規定の適用については、同条第1項中「新共済法第99条第3項及び附則第20条の二」とあるのは「国家公務員等共済組合法第99条第3項(第1号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第31条第1項及び第64条第1項」と、同条第3項中「
第35条第2項
《2 復帰更新組合員に係る恩給その者が恩給…》
に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で特別措置法の施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。又は退職年金条例元沖縄県県吏員恩給規
」とあるのは「
第35条
《恩給等の受給権の取扱い 復帰更新組合員…》
で特別措置法の施行日の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 復帰更新組合員に係る恩給その者が恩給に関する法令の規定により遺族と
」とし、日本電信電話株式会社法及び 電気通信事業法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1984年法律第87号)附則第10条の規定の適用については、同条第1項中「改正後の共済法第99条第3項及び附則第20条の二」とあるのは「国家公務員等共済組合法第99条第3項(第1号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第31条第1項及び第64条第1項」と、同条第3項中「
第35条第2項
《2 復帰更新組合員に係る恩給その者が恩給…》
に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で特別措置法の施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。又は退職年金条例元沖縄県県吏員恩給規
」とあるのは「
第35条
《恩給等の受給権の取扱い 復帰更新組合員…》
で特別措置法の施行日の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 復帰更新組合員に係る恩給その者が恩給に関する法令の規定により遺族と
」とする。
66条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、 旧共済法 による年金の受給権者に対する経過措置並びに共済法、 施行法 及びこの法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
14条 (国家公務員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 改革法第11条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち第89条の規定による改正前の国家 公務員 等共済組合法(以下附則第17条までにおいて「 改正前の共済法 」という。)第2条第1項第1号に規定する職員に相当する者として国鉄共済組合( 改正前の共済法 附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合をいう。次条から附則第16条の二まで及び附則第18条において同じ。)の運営規則で定める者は、当該組合を組織する職員とみなして、改正前の共済法の規定を適用する。
2項 前項の規定による 改正前の共済法 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16条
1項 改正後の共済法第99条及び第125条の規定並びに第97条の規定による改正後の国家 公務員 等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「 改正後の1985年法律第105号 」という。)附則第31条及び第64条の規定は、1987年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用について適用し、同年度前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び第96条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(次条及び附則第17条において「 改正前の1983年法律第82号 」という。)附則第3条第1項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金の額と、同年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第99条第3項並びに 改正後の1985年法律第105号 附則第31条第1項及び第64条第1項の規定により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
2項 第96条の規定による改正後の国家 公務員 及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則第35条及び 改正後の1985年法律第105号 附則第65条の規定は、日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用については、適用しない。
16条の2
1項 清算事業団は、1986年度以前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び 改正前の1983年法律第82号 附則第3条第1項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が政令で定めるところにより負担すべきであつた負担金の額と同年度以前においてこれらの費用として日本国有鉄道が負担した負担金の額との差額に相当する金額(前条第1項の規定による調整の対象となる金額に係るものを除く。)として政令で定める金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した当該金額が支払われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額を、大蔵大臣が定めるところにより、日本鉄道共済組合に支払うものとする。
2項 清算事業団が前項の規定による支払をする場合における改正後の共済法第99条第1項第2号及び附則第20条第2項並びに 改正後の1985年法律第105号 附則第64条第1項第5号の規定の適用については、改正後の共済法第99条第1項第2号中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び 日本国有鉄道改革法 等 施行法 (1986年法律第93号)附則第16条の2第1項の規定により支払われる金額に係るもの」と、「同項第2号」とあるのは「次項第2号」と、改正後の共済法附則第20条第2項中「負担される金額」とあるのは「負担される金額、 日本国有鉄道改革法等施行法 附則第16条の2第1項の規定により支払われる金額」と、改正後の1985年法律第105号附則第64条第1項第5号中「規定するもの」とあるのは「規定するもの及び 日本国有鉄道改革法等施行法 (1986年法律第93号)附則第16条の2第1項の規定により支払われる金額に係るもの」とする。
17条
1項 施行日 の前日において 改正前の1983年法律第82号 附則第16条第1項の規定により 改正前の共済法 及び第90条の規定による改正前の国家 公務員 等共済組合法の長期給付に関する 施行法 の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とされなかつた日本国有鉄道の役員であつた者で、施行日に旅客鉄道会社等(改正後の共済法第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等をいう。以下この条において同じ。)の役員となつたものについては、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、改正後の共済法又は改正後の共済施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2項 施行日 の前日において 改正前の1983年法律第82号 附則第16条第2項の規定により年金である給付が支給されていない日本国有鉄道の役員に係る改正後の共済法の規定による年金である給付については、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、同項の規定の例により、支給しない。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(平成元年12月22日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。
5条 (適用)
2項 附則第9条の規定による改正後の国家 公務員 等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第64条第3項の規定の1990年度から1992年度までの間における適用については、同項中「規定する額」とあるのは、「規定する額から同法附則第2条第2項に規定する特例調整額のうち同号に係るものを控除して得た額」とする。
附 則(平成元年12月27日法律第93号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
中国家 公務員 等共済組合法附則第14条の10を同法附則第14条の11とし、同法附則第14条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第20条第2項及び附則第20条の2の改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第34条の改正規定、同法附則第51条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、同法附則第64条に1項を加える改正規定及び同法附則第65条の改正規定、
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
の規定並びに附則第6条から
第8条
《恩給公務員であつた更新組合員の特例 更…》
新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
までの規定1990年4月1日
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の国家 公務員 等共済組合法(以下「 改正後の法 」という。)第72条の2第1項、第78条第2項、第82条第1項及び第3項、第83条第3項、第89条第3項、第90条、附則第12条の4第1項並びに附則第13条の9の規定並びに
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「 改正後の 1985年改正法 」という。)附則第13条、附則第16条、附則第17条第2項、附則第19条第2項、附則第28条第1項、附則第35条第1項、附則第40条第1項、附則第42条第1項及び第2項、附則第46条第1項及び第5項、附則第50条第1項、附則第51条第1項並びに附則第57条第1項の規定平成元年4月1日
5条 (日本鉄道共済組合が支給する1994年9月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率に関する経過措置)
3項 平成元年4月分から1994年9月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する 旧共済法 による年金に対する 改正後の1985年改正法 附則第51条第1項の規定により読み替えられた改正後の1985年改正法附則第35条第1項の規定及び改正後の1985年改正法附則第57条第1項の規定の適用については、これらの規定中「 新共済法 附則第13条の9に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る同条の規定により読み替えられた新共済法第77条第1項に規定する政令で定める率」とあるのは、「1985年の年平均の物価指数に対する1988年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率」とする。
6条 (日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金の支給開始年齢の特例等に関する経過措置)
1項 改正後の法 附則第20条の2第5項及び第6項並びに
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正後の国家 公務員 等共済組合法の長期給付に関する 施行法 第10条第5項の規定は、1990年4月1日以後に退職した者に係る 法 による退職共済年金について適用し、同日前に退職した者に係る法による退職共済年金については、なお従前の例による。
7条 (日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に係る従前額保障の特例に関する経過措置)
1項 改正後の1985年改正法 附則第51条第3項の規定は、1990年4月分以後の月分の 旧共済法 による年金の額について適用し、同年3月分以前の月分の旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1994年11月16日法律第98号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定(次号に掲げる規定を除く。)、
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
の規定、
第6条
《旧法の退職年金等の受給権の取扱 更新組…》
合員に係る旧法の規定による退職年金その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、同
の規定及び
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合
中国家 公務員 等共済組合法等の一部を改正する法律附則第8条第5項の改正規定(「附則第12条の4第2項」を「附則第12条の4の2第3項」に改める部分に限る。)並びに附則第4条、第6条第4項、
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合
、
第11条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附
及び
第14条
《1時恩給又は旧法等の規定による退職1時金…》
の返還 1時恩給を受けた後その基礎となつた在職年の年数1年を2月に換算した月数内に再び恩給公務員となつた更新組合員又は1時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員となつた者が
の規定1995年4月1日
2項 第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の国家 公務員 等共済組合法第72条の2第1項、第78条第2項、第82条第1項及び第3項、第83条第3項、第89条第3項、第90条、附則第12条の4第1項、附則第13条第1項並びに附則第13条の9の規定、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する 施行法
第11条第1項
《組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1…》
項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金をい
及び別表の規定、
第5条
《恩給の受給権の取扱 更新組合員で施行日…》
の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者
の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「 改正後の 1985年改正法 」という。)附則第16条第1項から第5項まで、附則第17条第2項、附則第19条第2項、附則第35条第1項、附則第40条第1項、附則第42条第1項及び第2項、附則第46条第1項及び第5項、附則第50条第1項、附則第51条並びに附則第57条第1項の規定並びに
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合
の規定(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第8条第5項の改正規定(「附則第12条の4第2項」を「附則第12条の4の2第3項」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第8条の規定並びに附則第6条第1項から第3項までの規定は、1994年10月1日から適用する。
13条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1995年3月31日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
及び
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
中国家 公務員 共済組合法第80条の見出し及び同条第1項並びに第87条の2第1項の改正規定、同法附則第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法附則第12条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第12条の4第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とする改正規定、同法附則第12条の4の2第1項の改正規定、同法附則第12条の6の次に見出し及び2条を加える改正規定、同法附則第12条の8第2項及び第4項、第12条の8の2第1項及び第4項から第7項まで、第12条の8の3第1項、第3項及び第5項並びに第12条の10第1項の改正規定並びに同法附則第13条第1項の表第90条の項の次に1項を加え、及び附則第12条の6第2項及び第3項の項の次に3項を加える改正規定、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第14条第1項及び第2項、
第45条第1項
《移行組合員に係る恩給又は旧法の規定による…》
退職年金若しくは障害年金を受ける権利は、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
並びに第60条第2項の改正規定、
第6条
《旧法の退職年金等の受給権の取扱 更新組…》
合員に係る旧法の規定による退職年金その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、同
( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第33条第6項及び第7項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第8条の規定2002年4月1日
4号 略
5号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
(国家 公務員 共済組合法第79条第2項、第80条、第87条第2項及び第87条の2第1項の改正規定に限る。)、
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
(前号に掲げる規定を除く。)及び附則第13条の規定2004年4月1日
8条 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止の経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による 改正後の法
第80条
《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》
て当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」とい
及び
第87条
《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》
等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年
の二並びに
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第45条の規定は、厚生年金保険の被保険者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除く。附則第13条において同じ。)又は 法
第38条第2項
《2 組合員の資格を取得した日の属する月に…》
その資格を喪失したときは、その月を1月として組合員期間を計算する。 ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。若しくは国民年金
に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が1937年4月1日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は 1985年改正法 附則第2条第5号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金については、適用しない。
13条 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止の経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による 改正後の法
第80条
《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》
て当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」とい
及び
第87条
《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》
等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年
の二並びに
第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第45条の規定は、2004年4月以後の月分として支給される 法 による退職共済年金若しくは障害共済年金又は 1985年改正法 附則第2条第5号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は法第38条第2項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が1937年4月1日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、同月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、その法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年5月10日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第20条
《退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例…》
更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給等を受ける権利を有す
及び附則第4条の規定、附則第10条の規定( 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 (1950年法律第62号。附則第11条において「 繰入法 」という。)
第1条
《各特別会計からの繰入れ 政府は、その退…》
職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法1953年法律第182号第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、
の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。)並びに附則第22条の規定は、公布の日から施行する。
18条 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 以後の月分の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法
第3条の2第1項
《前条に規定する給付のうち年金である給付の…》
額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。
に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について施行日前に行われた改定により増加した費用で従前の造幣局特別会計が引き続き存続するものとした場合において造幣局特別会計において負担すべきこととなるものについては、造幣局が負担する。
22条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
まで、
第6条
《旧法の退職年金等の受給権の取扱 更新組…》
合員に係る旧法の規定による退職年金その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、同
、
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合
、
第9条
《特殊の期間の通算 第7条第1項本文の規…》
定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これら
、
第11条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附
、
第14条
《1時恩給又は旧法等の規定による退職1時金…》
の返還 1時恩給を受けた後その基礎となつた在職年の年数1年を2月に換算した月数内に再び恩給公務員となつた更新組合員又は1時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員となつた者が
から
第16条
《公務等による障害共済年金に関する規定の適…》
用 新法第4章第3節第3款中新法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた
まで及び
第18条
《旧法の規定による障害年金の額の改定の特例…》
新法第84条第1項の規定は、この法律の施行の際旧法第42条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。 この場合において、新法第84条第1項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「旧
に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年5月10日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第21条
《退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例…》
増加恩給を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日にお
並びに附則第4条及び
第22条
《恩給公務員又は旧長期組合員であつた者等が…》
施行日以後に長期組合員となつた場合の取扱い 第2章第5条第1項及び第2項、第5条の二並びに第6条第1項及び第2項を除く。、第3章第18条及び第19条を除き、第2号に掲げる者にあつては第7条第1項第6
の規定は、公布の日から施行する。
19条 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 以後の月分の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法
第3条の2第1項
《前条に規定する給付のうち年金である給付の…》
額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。
に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について施行日前に行われた改定により増加した費用で従前の印刷局特別会計が引き続き存続するものとした場合において印刷局特別会計において負担すべきこととなるものについては、印刷局が負担する。
22条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
まで、
第6条
《旧法の退職年金等の受給権の取扱 更新組…》
合員に係る旧法の規定による退職年金その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、同
、
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合
、
第10条
《恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有す…》
る者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例 次の各号のいずれかに該当する更新組合員組合員期間第7条の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。が20年以上である者に
、
第12条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金新法第81条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。の額は、当該障害共済年金の額から、その額
、
第15条
《 前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済…》
年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する
から
第17条
《公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金…》
の規定の適用 新法第4章第3節第4款中新法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した
まで及び
第19条
《旧法の規定による遺族年金の失権に関する経…》
過措置 旧法第46条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、1985年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法1958年法律
に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに
第39条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、政令で定める。
の規定公布の日
31条 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 の属する月以後の月分の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法
第3条の2第1項
《前条に規定する給付のうち年金である給付の…》
額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。
に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について施行日前に行われた改定により増加した費用で従前の郵政事業特別会計が引き続き存続するものとした場合において郵政事業特別会計において負担すべきこととなるものについては、公社が負担する。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年12月20日法律第191号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、附則第10条から
第26条
《衛視等の退職共済年金の支給開始年齢等に関…》
する特例 第7条第1項第1号の期間のうち第24条の規定により衛視等であつた期間に算入される期間が4年以上である恩給更新組合員組合員期間が20年以上である者に限る。に対する新法附則第12条の3の規定の
までの規定は、同日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
26条 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行の日の属する月以後の月分の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法
第3条の2第1項
《前条に規定する給付のうち年金である給付の…》
額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。
に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について同日前に行われた改定により増加した費用で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるもの(政令で定めるものに限る。)については、機構が負担する。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第9条
《特殊の期間の通算 第7条第1項本文の規…》
定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これら
まで、附則第11条から
第13条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年
まで、附則第15条、附則第18条、附則第21条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定国家 公務員 共済組合法等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第3条の規定国家 公務員 共済組合法等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
、
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合
、
第10条
《恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有す…》
る者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例 次の各号のいずれかに該当する更新組合員組合員期間第7条の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。が20年以上である者に
、
第13条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年
及び
第18条
《旧法の規定による障害年金の額の改定の特例…》
新法第84条第1項の規定は、この法律の施行の際旧法第42条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。 この場合において、新法第84条第1項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「旧
並びに附則第9条から
第15条
《 前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済…》
年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する
まで、
第28条
《厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員…》
の取扱い 施行日前に厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者期間を有していた更新組合員当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。で政令で定めるものの当該被保険
から
第36条
《旧法等の規定による退職年金等の受給権の取…》
扱い 復帰更新組合員に係る旧法等又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による退職年金その者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを
まで、
第38条
《副看守長等であつた衛視等の取扱い 琉球…》
政府これにその事務を引き継がれた機関その他の機関で政令で定めるものを含む。の副看守長、看守部長又は看守以下「副看守長等」という。であつた復帰更新組合員で特別措置法の施行日以後に衛視等となつたものは、副
から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日
3:4号 略
5号 第5条
《恩給の受給権の取扱 更新組合員で施行日…》
の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者
、
第8条
《恩給公務員であつた更新組合員の特例 更…》
新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
、
第12条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金新法第81条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。の額は、当該障害共済年金の額から、その額
、
第16条
《公務等による障害共済年金に関する規定の適…》
用 新法第4章第3節第3款中新法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた
、
第19条
《旧法の規定による遺族年金の失権に関する経…》
過措置 旧法第46条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、1985年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法1958年法律
及び
第20条
《退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例…》
更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給等を受ける権利を有す
並びに附則第16条から
第21条
《退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例…》
増加恩給を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日にお
まで、
第37条
《沖縄の組合員であつた長期組合員等の取扱い…》
沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長期給付については、別段の定めがあるものを除き、その者が沖縄の組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。 2 沖縄
、第77条、第78条、第80条、第82条及び第83条の規定2007年4月1日
14条 (退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による 改正後の法 附則第12条の4の2第2項第1号(法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項並びに第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)の規定並びに
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の規定による改正後の法附則第13条第1項及び
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合
の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が1929年4月1日以前に生まれた者にあつては420月、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者にあつては432月、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。
2項 第10条
《恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有す…》
る者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例 次の各号のいずれかに該当する更新組合員組合員期間第7条の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。が20年以上である者に
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第16条第1項第1号及び第19条第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が1929年4月1日以前に生まれた者にあつては420月、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者にあつては432月、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。
3項 第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合
の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法
第11条第1項
《組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1…》
項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金をい
の規定の適用については、当分の間、同項中「40年」とあるのは、「40年(当該退職共済年金の受給権者が1929年4月1日以前に生まれた者にあつては35年、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者にあつては36年、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては37年、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては38年、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては39年)」とする。
17条 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
1項 第5条
《恩給の受給権の取扱 更新組合員で施行日…》
の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者
の規定による 改正後の法
第80条
《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》
て当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」とい
若しくは
第87条
《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》
等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年
の二又は 1985年改正法 附則第45条の規定は、 法 による退職共済年金若しくは障害共済年金又は1985年改正法附則第2条第5号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金のいずれかの受給権者(1937年4月1日以前に生まれた者に限る。)である 厚生年金保険の被保険者等 (
第5条
《恩給の受給権の取扱 更新組合員で施行日…》
の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者
の規定による改正後の法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が、同項に規定する70歳以上の使用される者又は特定教職員等であって、他の厚生年金保険の被保険者等に該当しない者である場合には、適用しない。
26条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は国家 公務員 共済組合法等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2005年6月17日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から
第44条
《旧公企体組合員期間を有する者が移行日以後…》
に再就職した場合の取扱い 第41条及び第42条第2号に掲げる者にあつては、第41条第1項に限る。の規定は、次に掲げる者について準用する。 1 移行組合員前条の規定により移行組合員であるものとみなされ
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月17日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から
第44条
《旧公企体組合員期間を有する者が移行日以後…》
に再就職した場合の取扱い 第41条及び第42条第2号に掲げる者にあつては、第41条第1項に限る。の規定は、次に掲げる者について準用する。 1 移行組合員前条の規定により移行組合員であるものとみなされ
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
95条 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 の属する月以後の月分の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法
第3条の2第1項
《前条に規定する給付のうち年金である給付の…》
額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。
に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について施行日前に行われた改定により増加した費用で旧公社が引き続き存続するものとした場合において旧公社において負担すべきこととなるものについては、 国家公務員共済組合法 附則第20条の2第2項に規定する 郵政会社等 が負担する。
附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式会社/第1節設立等(第70条―第72条)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、
第26条
《衛視等の退職共済年金の支給開始年齢等に関…》
する特例 第7条第1項第1号の期間のうち第24条の規定により衛視等であつた期間に算入される期間が4年以上である恩給更新組合員組合員期間が20年以上である者に限る。に対する新法附則第12条の3の規定の
、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
の改正規定、
第5条
《恩給の受給権の取扱 更新組合員で施行日…》
の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者
(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、
第6条
《旧法の退職年金等の受給権の取扱 更新組…》
合員に係る旧法の規定による退職年金その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、同
、
第10条
《恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有す…》
る者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例 次の各号のいずれかに該当する更新組合員組合員期間第7条の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。が20年以上である者に
、
第14条
《1時恩給又は旧法等の規定による退職1時金…》
の返還 1時恩給を受けた後その基礎となつた在職年の年数1年を2月に換算した月数内に再び恩給公務員となつた更新組合員又は1時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員となつた者が
及び
第18条
《旧法の規定による障害年金の額の改定の特例…》
新法第84条第1項の規定は、この法律の施行の際旧法第42条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。 この場合において、新法第84条第1項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「旧
の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、
第49条
《旧公企体共済法の更新組合員であつた長期組…》
合員の特例 前条の規定は、移行日の前日に長期組合員第41条第1項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。であり、移行日以後引き続き長期組合員である者で旧公企体共済法附則第4条第2項に
、
第55条
《長期給付の決定に関する事務の特例 連合…》
会による長期給付の決定は、当分の間、政令で定めるところにより、総務大臣の審理を経て行うものとする。
及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から
第44条
《旧公企体組合員期間を有する者が移行日以後…》
に再就職した場合の取扱い 第41条及び第42条第2号に掲げる者にあつては、第41条第1項に限る。の規定は、次に掲げる者について準用する。 1 移行組合員前条の規定により移行組合員であるものとみなされ
までの規定、附則第45条中 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第3条
《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》
理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正
及び
第4条第79号
《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の
の改正規定並びに附則第46条及び
第47条
《移行更新組合員に係る長期給付の取扱い …》
移行更新組合員に係る長期給付については、第41条、第42条及び前2条に定めるもののほか、移行更新組合員を更新組合員と、旧公企体共済法の施行の日を施行日と、移行更新組合員に係る恩給で旧公企体共済法の規定
の規定は、公布の日から施行する。
47条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第2条の2から
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号の規定による改正前の国家公務
の四まで、第57条及び第71条の規定公布の日
2:3号 略
4号 第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
中 厚生年金保険法
第21条第3項
《3 第1項の規定は、6月1日から7月1日…》
までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条、第23条の二又は第23条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適
の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第24条、
第26条
《衛視等の退職共済年金の支給開始年齢等に関…》
する特例 第7条第1項第1号の期間のうち第24条の規定により衛視等であつた期間に算入される期間が4年以上である恩給更新組合員組合員期間が20年以上である者に限る。に対する新法附則第12条の3の規定の
、
第37条
《沖縄の組合員であつた長期組合員等の取扱い…》
沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長期給付については、別段の定めがあるものを除き、その者が沖縄の組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。 2 沖縄
、
第44条
《旧公企体組合員期間を有する者が移行日以後…》
に再就職した場合の取扱い 第41条及び第42条第2号に掲げる者にあつては、第41条第1項に限る。の規定は、次に掲げる者について準用する。 1 移行組合員前条の規定により移行組合員であるものとみなされ
の三、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の二、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
中1985年国民年金等改正法附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、
第8条
《恩給公務員であつた更新組合員の特例 更…》
新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
中2004年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、
第10条
《恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有す…》
る者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例 次の各号のいずれかに該当する更新組合員組合員期間第7条の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。が20年以上である者に
中国家 公務員 共済組合法第42条、第42条の2第2項、第73条の二、第78条の二及び第100条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、
第15条
《 前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済…》
年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する
中 地方公務員等共済組合法
第80条
《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》
給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年
の二及び
第114条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、
第19条
《旧法の規定による遺族年金の失権に関する経…》
過措置 旧法第46条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、1985年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法1958年法律
の規定( 私立学校教職員共済法
第39条第3号
《短期給付に関する規定の適用の特例 第39…》
条 この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定に
の改正規定を除く。)、
第24条
《給付額等の端数計算 短期給付の額に1円…》
に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。 2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 3 退職等
中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、
第25条
《衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する…》
特例 衛視等であつた期間が15年新法附則第13条第2項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数未満である恩給更新組合員で次の各号のいずれかに該当する
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第26条
《衛視等の退職共済年金の支給開始年齢等に関…》
する特例 第7条第1項第1号の期間のうち第24条の規定により衛視等であつた期間に算入される期間が4年以上である恩給更新組合員組合員期間が20年以上である者に限る。に対する新法附則第12条の3の規定の
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合
まで、
第9条
《特殊の期間の通算 第7条第1項本文の規…》
定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これら
から
第12条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金新法第81条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。の額は、当該障害共済年金の額から、その額
まで、
第18条
《旧法の規定による障害年金の額の改定の特例…》
新法第84条第1項の規定は、この法律の施行の際旧法第42条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。 この場合において、新法第84条第1項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「旧
から
第20条
《退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例…》
更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給等を受ける権利を有す
まで、
第22条
《恩給公務員又は旧長期組合員であつた者等が…》
施行日以後に長期組合員となつた場合の取扱い 第2章第5条第1項及び第2項、第5条の二並びに第6条第1項及び第2項を除く。、第3章第18条及び第19条を除き、第2号に掲げる者にあつては第7条第1項第6
から
第34条
《特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給…》
付等の取扱い 沖縄の組合員であつた者のうち国家公務員に相当する者として財務大臣が定めるものに係る特別措置法の施行日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付については、別段の定めがあるもの
まで、
第37条
《沖縄の組合員であつた長期組合員等の取扱い…》
沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長期給付については、別段の定めがあるものを除き、その者が沖縄の組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。 2 沖縄
から
第39条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、政令で定める。
まで、
第42条
《新法の規定による年金等の支給を受けた移行…》
組合員の取扱い 移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日前における長期組合員であつた期間内に1985年改正前の新法若しくは1985年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に
、
第43条
《旧公企体組合員期間を有する長期組合員の特…》
例 移行日の前日に長期組合員第41条第1項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。であり、移行日以後引き続き長期組合員である者が旧公企体組合員期間を有する者であるときは、その者は移行
、
第44条
《旧公企体組合員期間を有する者が移行日以後…》
に再就職した場合の取扱い 第41条及び第42条第2号に掲げる者にあつては、第41条第1項に限る。の規定は、次に掲げる者について準用する。 1 移行組合員前条の規定により移行組合員であるものとみなされ
、
第47条
《移行更新組合員に係る長期給付の取扱い …》
移行更新組合員に係る長期給付については、第41条、第42条及び前2条に定めるもののほか、移行更新組合員を更新組合員と、旧公企体共済法の施行の日を施行日と、移行更新組合員に係る恩給で旧公企体共済法の規定
から
第50条
《移行更新組合員等が移行日以後に再就職した…》
場合の取扱い 第45条から第48条まで第1号に掲げる者にあつては同条を、第2号及び第3号に掲げる者にあつては第46条及び第47条を除く。の規定は、次に掲げる者について準用する。 1 移行更新組合員で
まで、第61条、第64条から第66条まで及び第70条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討等)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2条の2
1項 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
71条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員…》
の取扱い 施行日前に厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者期間を有していた更新組合員当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。で政令で定めるものの当該被保険
、第159条及び第160条の規定公布の日
2号 略
3号 附則第24条の規定、附則第91条中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第33条第6項の改正規定(「第21条第2項」を「第21条第7項」に改める部分に限る。)、附則第96条の規定、附則第98条中国家 公務員 等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条、
第17条
《公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金…》
の規定の適用 新法第4章第3節第4款中新法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した
、
第21条
《退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例…》
増加恩給を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日にお
、
第28条
《厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員…》
の取扱い 施行日前に厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者期間を有していた更新組合員当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。で政令で定めるものの当該被保険
及び
第29条
《組合職員及び連合会役職員の取扱い 組合…》
職員又は連合会役職員である組合員に対する第16条、第17条及び第54条第1項の規定の適用については、第16条及び第17条中「公務」とあるのは「業務」と、第54条第1項中「国等又は郵政会社等」とあるのは
の改正規定並びに同法附則第57条の次に3条を加える改正規定、附則第100条の規定、附則第102条中 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第108号 )附則第16条、
第17条
《公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金…》
の規定の適用 新法第4章第3節第4款中新法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した
、
第21条
《退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例…》
増加恩給を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日にお
、
第29条
《組合職員及び連合会役職員の取扱い 組合…》
職員又は連合会役職員である組合員に対する第16条、第17条及び第54条第1項の規定の適用については、第16条及び第17条中「公務」とあるのは「業務」と、第54条第1項中「国等又は郵政会社等」とあるのは
及び
第30条
《地方の長期組合員である職員であつた組合員…》
の取扱い 地方の長期組合員新法第38条第2項ただし書に規定する地方の組合の組合員のうち地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「地方の新法」という。の長期給付に関する規定の適用を受ける者
の改正規定並びに同法附則第98条の次に3条を加える改正規定並びに附則第105条及び第152条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
24条 (追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)
1項 附則第96条の規定による改正後の国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下この条において「 改正後施行法 」という。)
第13条の2
《追加費用対象期間を有する更新組合員に係る…》
退職共済年金の額の特例 第7条第1項各号の期間その他の政令で定める期間以下この条から第13条の四までにおいて「追加費用対象期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額国民年金法の規定によ
から
第13条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年
の四までの規定並びに附則第98条の規定による改正後の1985年国共済改正法附則第16条第8項、第17条第3項、第21条第2項から第6項まで、
第28条第2項
《2 前項の規定により旧長期組合員期間とみ…》
なされた期間は、施行日以後においては、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
、第29条第3項及び第57条の2から第57条の四までの規定は、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付並びに同法附則第32条第2項第1号に規定する特例年金給付の受給権者( 改正後施行法
第13条の2第1項
《第7条第1項各号の期間その他の政令で定め…》
る期間以下この条から第13条の四までにおいて「追加費用対象期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金で
に規定する 追加費用対象期間 を有する者に限る。)については、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から 施行日 の前日までの間、適用しない。
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年11月26日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《旧法の退職年金等の受給権の取扱 更新組…》
合員に係る旧法の規定による退職年金その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、同
の規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条、
第8条
《恩給公務員であつた更新組合員の特例 更…》
新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
及び
第11条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附
の規定公布の日
附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2016年12月26日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合
の規定2017年4月1日
附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
中 国民年金法
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
中 厚生年金保険法
第100条の3
《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》
この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、
第6条
《旧法の退職年金等の受給権の取扱 更新組…》
合員に係る旧法の規定による退職年金その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、同
の規定、
第11条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第12条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金新法第81条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。の額は、当該障害共済年金の額から、その額
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、
第20条
《退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例…》
更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給等を受ける権利を有す
中 確定給付企業年金法
第36条第2項第1号
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で
の改正規定、
第21条
《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選
中 確定拠出年金法
第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
の三、
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
及び
第89条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
の改正規定、
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法
第48条の2
《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため
の項及び第40条第8項の改正規定、
第29条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管
中 健康保険法 附則第5条の四、
第5条
《恩給の受給権の取扱 更新組合員で施行日…》
の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者
の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から
第45条
《移行組合員に係る恩給等の受給権の取扱い等…》
移行組合員に係る恩給又は旧法の規定による退職年金若しくは障害年金を受ける権利は、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 2 移行組合員で移行日の前日において普通恩給を受ける権利を有してい
までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日
2:4号 略
5号 第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》
公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
中 厚生年金保険法 附則第29条第4項の改正規定、
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合
の規定、
第11条
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附
中政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第14条第1項第2号の改正規定、
第15条
《 前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済…》
年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する
中国家 公務員 共済組合法第99条、第102条第3項及び第124条の3の改正規定並びに同法附則第20条の2第4項の改正規定(同項の表第111条第2項の項の改正規定を除く。)、
第21条
《退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例…》
増加恩給を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日にお
中 確定拠出年金法 附則第3条第1項第3号の改正規定、附則第3条から
第5条
《恩給の受給権の取扱 更新組合員で施行日…》
の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者
まで、
第10条
《恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有す…》
る者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例 次の各号のいずれかに該当する更新組合員組合員期間第7条の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。が20年以上である者に
、
第28条
《厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員…》
の取扱い 施行日前に厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者期間を有していた更新組合員当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。で政令で定めるものの当該被保険
、
第46条
《移行更新組合員に係る普通恩給等の支給の停…》
止 旧公企体共済法の施行の日の前日に恩給公務員であつた移行更新組合員に係る普通恩給は、その者が移行更新組合員である間、その支給を停止する。 2 移行更新組合員に係る旧法の規定による退職年金及び障害年
及び
第47条
《移行更新組合員に係る長期給付の取扱い …》
移行更新組合員に係る長期給付については、第41条、第42条及び前2条に定めるもののほか、移行更新組合員を更新組合員と、旧公企体共済法の施行の日を施行日と、移行更新組合員に係る恩給で旧公企体共済法の規定
の規定、附則第49条中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。第9号及び附則第49条において「 1996年厚生年金等改正法 」という。)附則第54条の改正規定並びに附則第55条中 2012年一元化法 附則第49条第4号の改正規定2021年4月1日
77条 (受給権の保護に関する経過措置)
1項 国家 公務員 共済組合法の長期給付に関する 施行法
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
に規定する給付で年金として給されるものについては、同条の規定にかかわらず、 国家公務員共済組合法 による改正前の 国家公務員共済組合法 (1948年法律第69号。次条において「 1948年 国家公務員共済組合法 」という。)
第28条第2項
《2 理事は、理事長の定めるところにより、…》
理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
の規定は、適用しない。
97条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。