航空機工業振興法《本則》

法番号:1958年法律第150号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、航空機等の国際共同開発を促進するための措置等を講ずることにより、航空機工業の振興を図り、あわせて産業の技術の向上及び国際交流の進展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「航空機等」とは、次に掲げるものをいう。

1号 航空機製造事業法 1952年法律第237号第2条第1項 《この法律において「航空機」とは、人が乗つ…》 て航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機械器具をいう。 に規定する航空機であつて、民間航空の用に供するもの

2号 前号に規定する航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、経済産業省令で定めるもの

3号 前2号に掲げる物の部品及び材料であつて、経済産業省令で定めるもの

2項 この法律で「国際共同開発」とは、本邦法人と外国法人(外国の政府機関その他の経済産業省令で定める者を含む。)とが共同して行う航空機等の設計、試作及び試験並びにこれらに付随する行為をいう。

2章 国際共同開発の促進のための措置

3条 (開発指針)

1項 経済産業大臣は、国際共同開発を促進するため、国際共同開発の事業を行う本邦法人(以下「 開発事業者 」という。)に対する国際共同開発に関する基本的な指針(以下「 開発指針 」という。)を定めるものとする。

2項 開発指針 に定める事項は、次のとおりとする。

1号 航空機工業及び国際共同開発の動向

2号 国際共同開発の対象とすべき航空機等の種類

3号 国際共同開発により達成すべき技術上の目標

4号 その他国際共同開発に関する重要事項

3項 経済産業大臣は、第1項の規定により 開発指針 を定めようとするときは、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。

4項 経済産業大臣は、第1項の規定により 開発指針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4条 (指針の改定)

1項 経済産業大臣は、内外の経済的事情の変動のため必要があるときは、 開発指針 を改定するものとする。

2項 前条第3項及び第4項の規定は、 開発指針 の改定について準用する。

5条 (指定開発促進機関に対する交付金の交付)

1項 政府は、 開発指針 に即して国際共同開発を促進するため、 開発事業者 等(開発事業者及びその承継人をいう。以下同じ。)に対して次に掲げる助成金(以下「 開発助成金 」という。)の交付の事業を行う者として経済産業大臣が指定した者(以下「 指定開発促進機関 」という。)が当該事業を行うときは、その 指定開発促進機関 に対し、予算の範囲内において、その事業に必要な資金の全部又は一部に充てるため交付金を交付することができる。

1号 国際共同開発( 開発指針 を勘案して経済産業大臣が定める国際共同開発の助成に関する基準に適合するものに限る。次号において同じ。)に必要な資金であつて、経済産業省令で定める用途に係るものの一部に充てられる助成金

2号 国際共同開発に必要な資金(前号の助成金に係るものを除く。)に係る経済産業大臣が定める金融機関からの借入れによる債務に係る利子の額に経済産業省令で定める割合を乗じて得た金額の支払いに充てられる助成金

6条 (交付金の交付の申請及び決定)

1項 指定開発促進機関 は、前条の交付金の交付を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に交付の申請をしなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の申請に対し、交付金の交付の決定をする場合においては、この法律及びこれに基づく命令の規定並びに予算で定める交付金の交付の目的を達成するため必要な範囲内で、条件を付することができる。

3項 前2項に定めるもののほか、前条の交付金の交付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

7条 (交付金の目的外使用の禁止)

1項 指定開発促進機関 は、 第5条 《指定開発促進機関に対する交付金の交付 …》 政府は、開発指針に即して国際共同開発を促進するため、開発事業者等開発事業者及びその承継人をいう。以下同じ。に対して次に掲げる助成金以下「開発助成金」という。の交付の事業を行う者として経済産業大臣が指定 の交付金を、 第14条第1項 《指定開発促進機関は、助成業務の開始前に、…》 当該助成業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に従つて、 開発助成金 の交付の事業に使用しなければならない。

8条 (納付金)

1項 経済産業大臣は、 指定開発促進機関 に対し、 開発助成金 の交付を受けた 開発事業者 等から、その交付を受けて開発された航空機等の販売その他の当該国際共同開発の事業の成果の利用により開発事業者等が得た収入又は利益(次項において「 開発による収益 」という。)の一部を 第5条 《指定開発促進機関に対する交付金の交付 …》 政府は、開発指針に即して国際共同開発を促進するため、開発事業者等開発事業者及びその承継人をいう。以下同じ。に対して次に掲げる助成金以下「開発助成金」という。の交付の事業を行う者として経済産業大臣が指定 の開発助成金の交付の事業に充てるための納付金として徴収することを、開発助成金の交付の条件として定め、これに従つて当該納付金を徴収することを命ずることができる。

2項 前項の納付金の額は、 開発による収益 の発生に対する 開発助成金 の寄与の程度を勘案して経済産業大臣が国際共同開発の事業の種類ごとに定める算式により算定した金額とする。

3項 前条の規定は、第1項の規定により徴収した納付金について準用する。

9条 (開発助成金の目的外使用の禁止)

1項 開発事業者 等は、交付を受けた 開発助成金 を、 指定開発促進機関 第14条第1項 《指定開発促進機関は、助成業務の開始前に、…》 当該助成業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に基づき決定した当該開発助成金の用途その他の事項及びその決定に際し付した条件に従つて、使用しなければならない。

10条 (開発事業者等の財産の処分の制限)

1項 開発事業者 等は、交付を受けた 開発助成金 を使用して行う国際共同開発の事業により取得した財産を、 指定開発促進機関 第14条第1項 《指定開発促進機関は、助成業務の開始前に、…》 当該助成業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に基づき当該開発助成金の交付を決定するに際し付した条件に違反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

3章 航空機工業に関するその他の助成措置

11条 (国有施設の使用)

1項 政府は、政令で定めるところにより、航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発を促進するため特に必要があると認める場合において、航空機等に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

12条 (資金の確保)

1項 政府は、航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発の促進に必要な資金の確保に努めるものとする。

4章 指定開発促進機関

13条 (指定)

1項 第5条 《指定開発促進機関に対する交付金の交付 …》 政府は、開発指針に即して国際共同開発を促進するため、開発事業者等開発事業者及びその承継人をいう。以下同じ。に対して次に掲げる助成金以下「開発助成金」という。の交付の事業を行う者として経済産業大臣が指定 の指定は、経済産業省令で定めるところにより、一般財団法人で 開発助成金 の交付の事業を行おうとするものの申請により行う。

2項 経済産業大臣は、前項の申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。

1号 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第21条第1項 《経済産業大臣は、指定開発促進機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて助成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この章の規定に違反したとき。 2 第7条第8条第3項において準用 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

第1号に該当する者

第18条 《解任命令 経済産業大臣は、指定開発促進…》 機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、第14条第1項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程若しくは第15条の規定により経済産業大臣の認可を受けた事業計画によらないで の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者

3項 経済産業大臣は、第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

1号 開発助成金 の交付の対象となる国際共同開発の事業の選定その他開発助成金の交付の事業に係る業務(以下「 助成業務 」という。)の適確な実施に必要な知識及び能力を有するものであること。

2号 助成業務 の適確な実施に必要な経理的基礎を有するものであること。

3号 その役員の構成又は 助成業務 以外の業務を行つている場合にはその業務の内容が助成業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 その指定をすることによつて国際共同開発の効率的かつ円滑な促進を阻害することとならないこと。

14条 (業務規程)

1項 指定開発促進機関 は、 助成業務 の開始前に、当該助成業務に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 開発助成金 の交付の対象となる国際共同開発の事業の選定の基準に関する事項

2号 1の国際共同開発の事業に対する 開発助成金 の交付の期間に関する事項

3号 開発助成金 の交付の申請及び決定の手続並びに交付の決定に際し付すべき条件に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、 開発助成金 の交付に関し必要な事項

5号 第8条第1項 《経済産業大臣は、指定開発促進機関に対し、…》 開発助成金の交付を受けた開発事業者等から、その交付を受けて開発された航空機等の販売その他の当該国際共同開発の事業の成果の利用により開発事業者等が得た収入又は利益次項において「開発による収益」という。の の納付金の徴収に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

3項 経済産業大臣は、第1項の認可をした 業務規程 が、 助成業務 の適確かつ公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

15条 (事業計画等)

1項 指定開発促進機関 は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。

16条 (財産目録等の提出)

1項 指定開発促進機関 は、毎事業年度終了後、経済産業省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

17条 (開発促進基金)

1項 指定開発促進機関 は、 開発助成金 の交付の事業に関する基金(以下「 開発促進基金 」という。)を設け、 第5条 《指定開発促進機関に対する交付金の交付 …》 政府は、開発指針に即して国際共同開発を促進するため、開発事業者等開発事業者及びその承継人をいう。以下同じ。に対して次に掲げる助成金以下「開発助成金」という。の交付の事業を行う者として経済産業大臣が指定 の規定により政府から交付を受けた交付金及び 第8条第1項 《経済産業大臣は、指定開発促進機関に対し、…》 開発助成金の交付を受けた開発事業者等から、その交付を受けて開発された航空機等の販売その他の当該国際共同開発の事業の成果の利用により開発事業者等が得た収入又は利益次項において「開発による収益」という。の の規定により徴収した納付金に相当する金額をこれに充てるものとする。

2項 開発促進基金 に係る資金に余裕が生じたときは、当該余裕金は、次の方法によらなければこれを運用してはならない。

1号 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有

2号 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金

3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

3項 指定開発促進機関 は、 開発促進基金 に係る経理を、経済産業省令で定めるところにより、一般の経理と区分して整理しなければならない。

18条 (解任命令)

1項 経済産業大臣は、 指定開発促進機関 の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、 第14条第1項 《指定開発促進機関は、助成業務の開始前に、…》 当該助成業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により経済産業大臣の認可を受けた 業務規程 若しくは 第15条 《事業計画等 指定開発促進機関は、毎事業…》 年度、経済産業省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これらを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により経済産業大臣の認可を受けた事業計画によらないで 助成業務 を行つたとき、又は助成業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定開発促進機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

19条 (役員及び職員の公務員たる性質)

1項 助成業務 に従事する 指定開発促進機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

20条 (監督命令)

1項 経済産業大臣は、 指定開発促進機関 が正当な理由がないのに 助成業務 を行わないことその他助成業務の実施を適切に行つていないことにより国際共同開発の促進に支障が生じていると認めるときは、指定開発促進機関に対し、助成業務を適確に遂行するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 前項に定めるもののほか、経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、 指定開発促進機関 に対し、 助成業務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

21条 (指定の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 指定開発促進機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて 助成業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この章の規定に違反したとき。

2号 第7条 《交付金の目的外使用の禁止 指定開発促進…》 機関は、第5条の交付金を、第14条第1項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に従つて、開発助成金の交付の事業に使用しなければならない。 第8条第3項 《3 前条の規定は、第1項の規定により徴収…》 した納付金について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して交付金又は納付金を他の用途に使用したとき。

3号 第8条第1項 《経済産業大臣は、指定開発促進機関に対し、…》 開発助成金の交付を受けた開発事業者等から、その交付を受けて開発された航空機等の販売その他の当該国際共同開発の事業の成果の利用により開発事業者等が得た収入又は利益次項において「開発による収益」という。の第14条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の認可をした業…》 務規程が、助成業務の適確かつ公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。第18条 《解任命令 経済産業大臣は、指定開発促進…》 機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、第14条第1項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程若しくは第15条の規定により経済産業大臣の認可を受けた事業計画によらないで 又は前条の規定による命令に違反したとき。

4号 第13条第2項第1号 《2 経済産業大臣は、前項の申請をした者が…》 、次のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しな 又は第3号に該当するに至つたとき。

5号 第14条第1項 《指定開発促進機関は、助成業務の開始前に、…》 当該助成業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 業務規程 又は 第15条 《事業計画等 指定開発促進機関は、毎事業…》 年度、経済産業省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これらを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた事業計画によらないで 助成業務 を行つたとき。

6号 不正な手段により指定を受けたとき。

2項 経済産業大臣は、前項に定める場合のほか、 指定開発促進機関 第5条 《指定開発促進機関に対する交付金の交付 …》 政府は、開発指針に即して国際共同開発を促進するため、開発事業者等開発事業者及びその承継人をいう。以下同じ。に対して次に掲げる助成金以下「開発助成金」という。の交付の事業を行う者として経済産業大臣が指定 開発助成金 の交付の事業を行う必要がないと認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。

22条 (聴聞の方法の特例)

1項 第18条 《解任命令 経済産業大臣は、指定開発促進…》 機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、第14条第1項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程若しくは第15条の規定により経済産業大臣の認可を受けた事業計画によらないで 又は前条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、 行政手続法 1993年法律第88号第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

5章 雑則

23条 (国への納付命令)

1項 経済産業大臣は、 指定開発促進機関 第6条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の申請に対し、交…》 付金の交付の決定をする場合においては、この法律及びこれに基づく命令の規定並びに予算で定める交付金の交付の目的を達成するため必要な範囲内で、条件を付することができる。 の規定に基づき付した条件に違反したとき、又は 第7条 《交付金の目的外使用の禁止 指定開発促進…》 機関は、第5条の交付金を、第14条第1項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に従つて、開発助成金の交付の事業に使用しなければならない。 第8条第3項 《3 前条の規定は、第1項の規定により徴収…》 した納付金について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して交付金若しくは納付金を他の用途に使用したときは、指定開発促進機関に対し、当該交付金又は納付金の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきことを命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、 開発事業者 等が 第9条 《開発助成金の目的外使用の禁止 開発事業…》 者等は、交付を受けた開発助成金を、指定開発促進機関が第14条第1項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に基づき決定した当該開発助成金の用途その他の事項及びその決定に際し付した条件に従つて、使 の規定に違反して 開発助成金 を他の用途に使用したとき、又は 第10条 《開発事業者等の財産の処分の制限 開発事…》 業者等は、交付を受けた開発助成金を使用して行う国際共同開発の事業により取得した財産を、指定開発促進機関が第14条第1項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に基づき当該開発助成金の交付を決定す の規定に違反したときは、 指定開発促進機関 に対し、当該開発事業者等に交付した開発助成金の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきことを命ずることができる。

3項 経済産業大臣は、 第21条第1項 《経済産業大臣は、指定開発促進機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて助成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この章の規定に違反したとき。 2 第7条第8条第3項において準用 の規定に基づき指定を取り消したときは、指定を取り消された者に対し、 開発促進基金 の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきことを命ずることができる。

4項 経済産業大臣は、第2項の命令を行つた場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、納付の期限を延長し、又は納付の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

24条 (加算金及び延滞金)

1項 指定開発促進機関 は、前条第1項の規定により納付を命ぜられたときは、当該命令に係る交付金又は納付金の使用に関する違反の事実が発生した日以後の経済産業大臣が指定する日から納付の日までの日数に応じ、その命令に係る金額につき年10・95パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。

2項 指定開発促進機関 は、前条第1項の規定による納付を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、経済産業省令で定めるところにより、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10・95パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。

3項 経済産業大臣は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

25条 (強制徴収)

1項 第23条第1項 《経済産業大臣は、指定開発促進機関が第6条…》 第2項の規定に基づき付した条件に違反したとき、又は第7条第8条第3項において準用する場合を含む。の規定に違反して交付金若しくは納付金を他の用途に使用したときは、指定開発促進機関に対し、当該交付金又は から第3項までの規定に基づき経済産業大臣が納付を命じた納付金又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。

2項 前項の納付金又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

26条 (報告及び検査)

1項 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定開発促進機関 若しくは 開発助成金 の交付を受けた 開発事業者 等からその業務若しくは経理の状況に関する報告を徴し、又はその職員に、指定開発促進機関若しくは開発助成金の交付を受けた開発事業者等の事務所、事業所等に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、開発助成金の交付を受けた開発事業者等に対しては、当該開発助成金の交付を受けて行う業務の範囲内に限る。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

27条 (財務大臣との協議)

1項 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。

1号 第5条第1号 《指定開発促進機関に対する交付金の交付 第…》 5条 政府は、開発指針に即して国際共同開発を促進するため、開発事業者等開発事業者及びその承継人をいう。以下同じ。に対して次に掲げる助成金以下「開発助成金」という。の交付の事業を行う者として経済産業大臣 の基準を定めようとするとき。

2号 第5条第1号 《指定開発促進機関に対する交付金の交付 第…》 5条 政府は、開発指針に即して国際共同開発を促進するため、開発事業者等開発事業者及びその承継人をいう。以下同じ。に対して次に掲げる助成金以下「開発助成金」という。の交付の事業を行う者として経済産業大臣 又は第2号の経済産業省令を定めようとするとき。

3号 第5条第2号 《指定開発促進機関に対する交付金の交付 第…》 5条 政府は、開発指針に即して国際共同開発を促進するため、開発事業者等開発事業者及びその承継人をいう。以下同じ。に対して次に掲げる助成金以下「開発助成金」という。の交付の事業を行う者として経済産業大臣 の規定により金融機関を定めようとするとき。

4号 第8条第2項 《2 前項の納付金の額は、開発による収益の…》 発生に対する開発助成金の寄与の程度を勘案して経済産業大臣が国際共同開発の事業の種類ごとに定める算式により算定した金額とする。 の算式を定めようとするとき。

28条 (指定開発促進機関の指定の取消しに伴う経過措置)

1項 第21条第1項 《経済産業大臣は、指定開発促進機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて助成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この章の規定に違反したとき。 2 第7条第8条第3項において準用 の規定により 第5条 《指定開発促進機関に対する交付金の交付 …》 政府は、開発指針に即して国際共同開発を促進するため、開発事業者等開発事業者及びその承継人をいう。以下同じ。に対して次に掲げる助成金以下「開発助成金」という。の交付の事業を行う者として経済産業大臣が指定 の指定が取り消された場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たな 指定開発促進機関 の指定をしたときは、当該取消しに係る指定開発促進機関の 開発促進基金 第23条第3項 《3 経済産業大臣は、第21条第1項の規定…》 に基づき指定を取り消したときは、指定を取り消された者に対し、開発促進基金の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきことを命ずることができる。 の規定に基づく納付の命令に係る金額に相当するものを除く。次項において同じ。)その他の 助成業務 に係る財産は、政令で定めるところにより、新たに指定を受けた指定開発促進機関に帰属するものとする。

2項 前項に定める場合のほか、 第5条 《指定開発促進機関に対する交付金の交付 …》 政府は、開発指針に即して国際共同開発を促進するため、開発事業者等開発事業者及びその承継人をいう。以下同じ。に対して次に掲げる助成金以下「開発助成金」という。の交付の事業を行う者として経済産業大臣が指定 の指定が取り消された場合における 開発促進基金 その他の 助成業務 に係る財産の管理及び処分については、政令で定めるところにより、 第8条第1項 《経済産業大臣は、指定開発促進機関に対し、…》 開発助成金の交付を受けた開発事業者等から、その交付を受けて開発された航空機等の販売その他の当該国際共同開発の事業の成果の利用により開発事業者等が得た収入又は利益次項において「開発による収益」という。の の納付金を納付した者の意見を聴いて処理するものとする。

6章 罰則

29条

1項 偽りその他不正の手段により交付金又は 開発助成金 の交付を受けた者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の場合において、情を知つて交付した者も、また同項と同様とする。

30条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第7条 《交付金の目的外使用の禁止 指定開発促進…》 機関は、第5条の交付金を、第14条第1項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に従つて、開発助成金の交付の事業に使用しなければならない。 第8条第3項 《3 前条の規定は、第1項の規定により徴収…》 した納付金について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して交付金又は納付金を他の用途に使用した者

2号 第9条 《開発助成金の目的外使用の禁止 開発事業…》 者等は、交付を受けた開発助成金を、指定開発促進機関が第14条第1項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に基づき決定した当該開発助成金の用途その他の事項及びその決定に際し付した条件に従つて、使 の規定に違反して 開発助成金 を他の用途に使用した者

31条

1項 第21条第1項 《経済産業大臣は、指定開発促進機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて助成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この章の規定に違反したとき。 2 第7条第8条第3項において準用 の規定による 助成業務 の停止の命令に違反した者は、210,000円以下の罰金に処する。

32条

1項 第26条第1項 《経済産業大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、指定開発促進機関若しくは開発助成金の交付を受けた開発事業者等からその業務若しくは経理の状況に関する報告を徴し、又はその職員に、指定開発促進機関若しくは開発助成金の交付を受けた開 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、110,000円以下の罰金に処する。

33条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第29条 《 偽りその他不正の手段により交付金又は開…》 発助成金の交付を受けた者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の場合において、情を知つて交付した者も、また同項と同様とする。 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

2項 前項の規定は、国には適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。