附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
5条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
1項 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
9条 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定)
1項 第45条の規定による改正後の 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律
第5条
《利子等の非課税 第2条第1項の政令で定…》
める法人が発行する引渡債券のうち国際復興開発銀行からの資金の借入契約に係るもの及び同条第2項各号に掲げる法人が発行する外貨債で当該外貨債に係る債務について同項又は同条第3項の規定により政府が保証契約を
、第55条の規定による改正後の 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律
第4条
《利子等の非課税 第1条第1項の公債の利…》
子及び償還差益その公債の償還により受ける金額がその公債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。については、租税その他の公課を課さない。 ただし、所得税法1965年法律第3
又は第64条の規定による改正後の 外貨公債の発行に関する法律
第2条
《利子等の非課税 前条第1項又は第3項の…》
規定により発行する外貨債の利子及び償還差益その外貨債の償還により受ける金額がその外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。については、租税その他の公課を課さない。 た
の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する債券等、公債又は外貨債の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《発行限度の繰越 政府は、前条の規定によ…》
り公債を発行することができる金額のうち、1958年度においてその発行次条の規定によりこれに代えてする借入金を含む。をしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、1959年度において、同条第1項の
及び
第3条
《外貨借入金 政府は、前2条の規定により…》
公債を発行することができる場合には、その発行に代えて、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する借入金をすることができる。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日