1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《発行限度の繰越 政府は、前条の規定によ…》
り公債を発行することができる金額のうち、1958年度においてその発行次条の規定によりこれに代えてする借入金を含む。をしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、1959年度において、同条第1項の
及び
第3条
《外貨借入金 政府は、前2条の規定により…》
公債を発行することができる場合には、その発行に代えて、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する借入金をすることができる。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日