国民健康保険法《本則》

法番号:1958年法律第192号

略称: 国健保法・国保法

附則 >  

制定文 国民健康保険法 1938年法律第60号)の全部を改正する。


1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

2条 (国民健康保険)

1項 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

3条 (保険者)

1項 都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。

2項 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

4条 (国、都道府県及び市町村の責務)

1項 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。

2項 都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。

3項 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料( 地方税法 1950年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。 第11条第2項 《2 国民健康保険事業の運営に関する事項こ…》 の法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第4章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。を審議させるため、市町村に市第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で 、第2項及び第4項、 第63条 《 市町村及び組合は、被保険者若しくは被保…》 険者であつた者又は保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第66条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。 の二、 第81条の2第1項 《都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を…》 図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不 各号並びに第10項第2号及び第3号並びに 第82条の2第2項第2号 《2 都道府県国民健康保険運営方針において…》 は、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し 2 当該都道府県内の市町村における保険料の標準的な算定方法及びその水準の平準化に関する事項 3 当該都道府県 及び第3号並びに第6項において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。

4項 都道府県及び市町村は、前2項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。

5項 都道府県は、第2項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

2章 都道府県及び市町村

5条 (被保険者)

1項 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。

6条 (適用除外)

1項 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「 都道府県等が行う国民健康保険 」という。)の被保険者としない。

1号 健康保険法(1922年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

2号 船員保険法 1939年法律第73号)の規定による被保険者

3号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号又は 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

4号 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

5号 健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。

6号 船員保険法 国家公務員共済組合法 他の法律において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者

7号 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。

8号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)の規定による被保険者

9号 生活保護法 1950年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者

10号 国民健康保険組合の被保険者

11号 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

7条 (資格取得の時期)

1項 都道府県等が行う国民健康保険 の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

8条 (資格喪失の時期)

1項 都道府県等が行う国民健康保険 の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。

2項 都道府県等が行う国民健康保険 の被保険者は、 第6条第9号 《適用除外 第6条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定 又は第10号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。

9条 (届出等)

1項 世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。

2項 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が 第36条第3項 《3 被保険者が第1項の給付を受けようとす…》 るときは、自己の選定する保険医療機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第54条の2第1項 に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項から第4項までにおいて同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

3項 前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同1の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、 第36条第3項 《3 被保険者が第1項の給付を受けようとす…》 るときは、自己の選定する保険医療機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第54条の2第1項 本文( 第52条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで及び第45条の2の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規第52条の2第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。第53条第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併 及び 第54条の3第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項、第45条の二、第52条第5項、第53条第2項、第54条の2第3項、第8項及び第10項、第54条の2の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業 において準用する場合を含む。又は 第54条の2第3項 《3 被保険者が指定訪問看護を受けようとす…》 るときは、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。 第54条の3第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項、第45条の二、第52条第5項、第53条第2項、第54条の2第3項、第8項及び第10項、第54条の2の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業 において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。

4項 世帯主は、その世帯に属する全て又は一部の被保険者の資格に係る事実の確認のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができる。この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するものとする。

5項 世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出なければならない。

6項 住民基本台帳法 1967年法律第81号第22条 《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》 を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者 から 第24条 《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》 の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 まで、 第25条 《世帯変更届 第22条第1項及び第23条…》 の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければな第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 の四十六又は 第30条の47 《住所を有する者が中長期在留者等となつた場…》 合の届出 日本の国籍を有しない者第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日 の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第28条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同1の事由に基づく第1項又は前項の規定による届出があつたものとみなす。

7項 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

10条 (特別会計)

1項 都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。

11条 (国民健康保険事業の運営に関する協議会)

1項 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、 第75条の7第1項 《都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に…》 関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、 第82条の2第1項 《都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険…》 の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、おおむね6年ごとに、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針以下 の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。

2項 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第4章の規定による保険給付、 第76条第1項 《市町村は、当該市町村の国民健康保険に関す…》 る特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初 の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。

3項 前2項に定める協議会は、前2項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項(第1項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものに限り、前項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものに限る。)を審議することができる。

4項 前3項に規定するもののほか、第1項及び第2項に定める協議会に関して必要な事項は、政令で定める。

12条

1項 削除

3章 国民健康保険組合 > 1節 通則

13条 (組織)

1項 国民健康保険 組合 以下「 組合 」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。

2項 前項の 組合 の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。

3項 第1項の規定にかかわらず、 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 各号(第8号及び第10号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の 組合 が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号(第10号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。

4項 第1項の規定にかかわらず、 組合 に使用される者で、 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 各号(第8号及び第10号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となることができる。

14条 (人格)

1項 組合 は、法人とする。

15条 (名称)

1項 組合 は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならない。

2項 組合 以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。

16条 (住所)

1項 組合 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

17条 (設立)

1項 組合 を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、 組合 員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。

3項 都道府県知事は、第1項の認可の申請があつた場合においては、あらかじめ、次の各号に定める 組合 の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴き、当該認可の申請に係る組合の設立により、当該組合の地区をその区域に含む都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

1号 その地区が1の都道府県の区域を越えない 組合 当該組合の地区をその区域に含む市町村の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。

2号 その地区が二以上の都道府県の区域にまたがる 組合 当該組合の地区をその区域に含む市町村(第1項の認可の申請を受けた都道府県知事が統括する都道府県内の市町村に限る。)の市町村長及び当該組合の地区をその区域に含む都道府県の都道府県知事(当該認可の申請を受けた都道府県知事を除く。次項において「 他の都道府県知事 」という。

4項 前項の規定により、 他の都道府県知事 が意見を述べるに当たつては、あらかじめ、当該他の都道府県知事が統括する都道府県内の市町村(第1項の認可の申請に係る 組合 の地区をその区域に含む市町村に限る。)の市町村長の意見を聴かなければならない。

5項 組合 は、設立の認可を受けた時に成立する。

18条 (規約の記載事項)

1項 組合 の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 名称

2号 事務所の所在地

3号 組合 の地区及び組合員の範囲

4号 組合 員の加入及び脱退に関する事項

5号 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項

6号 役員に関する事項

7号 組合 会に関する事項

8号 保険料に関する事項

9号 準備金その他の財産の管理に関する事項

10号 公告の方法

11号 前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項

19条 (被保険者)

1項 組合 及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 各号(第10号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。

2項 前項の規定にかかわらず、 組合 は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。

20条 (資格取得の時期)

1項 組合 が行う国民健康保険の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 各号(第10号を除く。)のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資格を取得する。

21条 (資格喪失の時期)

1項 組合 が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより、 都道府県等が行う国民健康保険 又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。

2項 組合 が行う国民健康保険の被保険者は、 第6条第9号 《適用除外 第6条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定 に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。

22条 (準用規定)

1項 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する第6項を除く。)の規定は、 組合 が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。この場合において、同条第1項、第3項及び第5項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第1項及び第5項中「市町村」とあるのは「組合」と、同条第2項中「世帯主と」とあるのは「組合員と」と、同項及び同条第4項中「世帯主は」とあるのは「組合員は」と、「当該世帯主が住所を有する市町村」とあるのは「組合」と、「当該市町村」とあるのは「当該組合」と、「世帯主に」とあるのは「組合員に」と読み替えるものとする。

2節 管理

23条 (役員)

1項 組合 に、役員として、理事及び監事を置く。

2項 理事の定数は5人以上、監事の定数は2人以上とし、それぞれ規約で定める。

3項 理事及び監事は、規約の定めるところにより、 組合 員のうちから組合会で選任する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから組合会で選任することを妨げない。

4項 理事及び監事の任期は、3年をこえない範囲内において、規約で定める。

24条 (役員の職務)

1項 理事は、規約の定めるところにより、 組合 の業務を執行し、及び組合を代表する。

2項 組合 の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。

3項 監事は、 組合 の業務の執行及び財産の状況を監査する。

24条の2 (理事の代表権の制限)

1項 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

24条の3 (理事の代理行為の委任)

1項 理事は、規約又は 組合 会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

24条の4 (仮理事)

1項 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

24条の5 (利益相反行為)

1項 組合 と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

25条 (理事の専決処分)

1項 組合 会が成立しないとき、又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。

2項 組合 会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成立しないとき、又は組合会を招集する暇がないときは、理事は、その議決すべき事項を処分することができる。

3項 前2項の規定による処分については、理事は、その後最初に招集される 組合 会に報告しなければならない。

26条 (組合会)

1項 組合 に組合会を置く。

2項 組合 会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の20分の1を下らない範囲内において、規約で定める。ただし、組合員の総数が600人をこえる組合にあつては、30人以上であることをもつて足りる。

3項 組合 会議員は、規約の定めるところにより、組合員が、組合員のうちから選挙する。

4項 組合 会議員の任期は、3年をこえない範囲内において、規約で定める。

27条 (組合会の議決事項)

1項 次の各号に掲げる事項は、 組合 会の議決を経なければならない。

1号 規約の変更

2号 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法

3号 収入支出の予算

4号 決算

5号 予算をもつて定めるものを除くほか、 組合 の負担となるべき契約

6号 準備金その他重要な財産の処分

7号 訴訟の提起及び和解

8号 前各号に掲げる事項のほか、規約で 組合 会の議決を経なければならないものと定めた事項

2項 前項第1号、第2号及び第6号に掲げる事項(同項第1号及び第2号に掲げる事項のうち、合併により消滅する 組合 の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)の議決は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 第17条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の認可の申請が…》 あつた場合においては、あらかじめ、次の各号に定める組合の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴き、当該認可の申請に係る組合の設立により、当該組合の地区をその区域に含む都道府県及び当該都道府県内の市町 及び第4項の規定は、 組合 の地区の拡張に係る規約の変更に関する前項の認可について準用する。

4項 組合 は、第1項第3号に掲げる事項及び第2項に規定する厚生労働省令で定める事項の議決をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

28条 (組合会の招集)

1項 理事は、規約の定めるところにより、毎年度一回通常 組合 会を招集しなければならない。

2項 組合 会議員が、その定数の3分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から起算して20日以内に、臨時組合会を招集しなければならない。

29条 (選挙権及び議決権)

1項 組合 員は、各自1箇の選挙権を有し、組合会議員は、各自1箇の議決権を有する。

29条の2 (議決権のない場合)

1項 組合 と特定の組合会議員との関係について議決をする場合には、その組合会議員は、議決権を有しない。

30条 (組合会の権限)

1項 組合 会は、組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。

2項 組合 会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。

31条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、 組合 について準用する。

3節 解散及び合併

32条 (解散)

1項 組合 は、次の各号に掲げる理由により解散する。

1号 組合 会の議決

2号 規約で定めた解散理由の発生

3号 第108条第4項又は第5項の規定による解散命令

4号 合併

2項 組合 は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

32条の2 (残余財産の帰属)

1項 解散した 組合 の財産は、規約で指定した者に帰属する。

2項 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、都道府県知事の許可を得て、その 組合 の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、組合会の決議を経なければならない。

3項 前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

32条の3 (清算中の組合の能力)

1項 解散した 組合 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

32条の4 (清算人)

1項 組合 が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

32条の5 (裁判所による清算人の選任)

1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

32条の6 (清算人の解任)

1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

32条の7 (清算人及び解散の届出)

1項 清算人は、破産手続開始の決定及び 第108条第4項 《4 組合又は連合会が第1項の規定による命…》 令に違反したときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該組合又は連合会の解散を命ずることができる。 又は第5項の規定による解散命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 前項の規定は、 第108条第4項 《4 組合又は連合会が第1項の規定による命…》 令に違反したときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該組合又は連合会の解散を命ずることができる。 又は第5項の規定による解散命令の際に就職した清算人について準用する。

32条の8 (清算人の職務及び権限)

1項 清算人の職務は、次のとおりとする。

1号 現務の結了

2号 債権の取立て及び債務の弁済

3号 残余財産の引渡し

2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

32条の9 (債権の申出の催告等)

1項 清算人は、その就職の日から2箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。

2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。

32条の10 (期間経過後の債権の申出)

1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、 組合 の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

32条の11 (裁判所による監督)

1項 組合 の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項 組合 の解散及び清算を監督する裁判所は、組合の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

32条の12 (清算結了の届出)

1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

32条の13 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

1項 組合 の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

32条の14 (不服申立ての制限)

1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

32条の15 (裁判所の選任する清算人の報酬)

1項 裁判所は、 第32条の5 《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》 より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 の規定により清算人を選任した場合には、 組合 が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

32条の16 (検査役の選任)

1項 裁判所は、 組合 の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「 組合 及び検査役」と読み替えるものとする。

33条 (合併)

1項 組合 は、合併しようとする場合においては、組合会においてその旨を議決しなければならない。

2項 組合 が合併した場合においては、合併により新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併により消滅した組合の権利義務(その組合が、国民健康保険事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

34条

1項 削除

4節 雑則

35条 (政令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 組合 の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。

4章 保険給付 > 1節 療養の給付等

36条 (療養の給付)

1項 市町村及び 組合 は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について 第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で 又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。

1号 診察

2号 薬剤又は治療材料の支給

3号 処置、手術その他の治療

4号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

5号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

2項 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

1号 食事の提供たる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(1948年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「 特定長期入院被保険者 」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。

2号 次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの( 特定長期入院被保険者 に係るものに限る。以下「 生活療養 」という。

食事の提供たる療養

温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養

3号 評価療養(健康保険法第63条第2項第3号に規定する評価療養をいう。以下同じ。

4号 患者申出療養(健康保険法第63条第2項第4号に規定する患者申出療養をいう。以下同じ。

5号 選定療養(健康保険法第63条第2項第5号に規定する選定療養をいう。以下同じ。

3項 被保険者が第1項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は 第54条の2第1項 《市町村及び組合は、被保険者が指定訪問看護…》 事業者健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。について指定訪問看護同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、市町村又は 組合 に対し、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める方法(以下「 電子資格確認等 」という。)により、被保険者であることの確認を受け、第1項の給付を受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該確認を受けることを要しない。

37条から39条まで

1項 削除

40条 (保険医療機関等の責務)

1項 保険医療機関等又は保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。)が、国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第70条第1項及び 第72条第1項 《国は、都道府県等が行う国民健康保険につい…》 て、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。 の規定による厚生労働省令の例による。

2項 前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。

41条 (厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)

1項 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。

2項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

42条 (療養の給付を受ける場合の一部負担金)

1項 第36条第3項 《3 被保険者が第1項の給付を受けようとす…》 るときは、自己の選定する保険医療機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第54条の2第1項 の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき 第45条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額の算…》 定については、健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例による。 又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。

1号 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合10分の3

2号 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合10分の2

3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)10分の2

4号 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他政令で定める者に限る。)について政令の定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上であるとき10分の3

2項 保険医療機関等は、前項の一部負担金( 第43条第1項 《市町村及び組合は、政令で定めるところによ…》 り、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。 の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第2項に規定する保険医療機関等にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金とし、 第44条第1項第1号 《市町村及び組合は、特別の理由がある被保険…》 者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を免 の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同1の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、市町村及び 組合 は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。

42条の2

1項 前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

43条

1項 市町村及び 組合 は、政令で定めるところにより、条例又は規約で、 第42条第1項 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。

2項 前項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、市町村又は 組合 が開設者の同意を得て定める保険医療機関等について療養の給付を受ける被保険者は、 第42条第1項 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定にかかわらず、その減ぜられた割合による一部負担金を当該保険医療機関等に支払うをもつて足りる。

3項 第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられた場合において、被保険者が前項に規定する保険医療機関等以外の保険医療機関等について療養の給付を受けたときは、市町村及び 組合 は、当該被保険者が 第42条第1項 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定により当該保険医療機関等に支払つた一部負担金と第1項の規定により減ぜられた割合による一部負担金との差額を当該被保険者に支給しなければならない。

4項 前条の規定は、第2項の場合における一部負担金の支払について準用する。

44条

1項 市町村及び 組合 は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に 第42条 《療養の給付を受ける場合の一部負担金 第…》 36条第3項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じ 又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。

1号 一部負担金を減額すること。

2号 一部負担金の支払を免除すること。

3号 保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。

2項 前項の措置を受けた被保険者は、 第42条第1項 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 及び前条第2項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた被保険者にあつては、その減額された一部負担金を保険医療機関等に支払うをもつて足り、同項第2号又は第3号の措置を受けた被保険者にあつては、一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。

3項 第42条の2 《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》 う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。 の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。

45条 (保険医療機関等の診療報酬)

1項 市町村及び 組合 は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し市町村又は組合に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者( 第57条 《世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部…》 負担金等 一部負担金の支払又は納付、第43条第3項又は前条第2項の規定による差額の支給及び療養費の支給に関しては、当該疾病又は負傷が世帯主又は組合員でない被保険者に係るものであるときは、これらの事項 に規定する場合にあつては、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員)が当該保険医療機関等に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。

2項 前項の療養の給付に要する費用の額の算定については、 健康保険法 第76条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》 厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。 の規定による厚生労働大臣の定めの例による。

3項 市町村及び 組合 は、都道府県知事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。

4項 市町村及び 組合 は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、 第40条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 に規定する準則並びに第2項に規定する額の算定方法及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものとする。

5項 市町村及び 組合 は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険診療報酬 支払基金 法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「 支払基金 」という。)に委託することができる。

6項 国民健康保険団体連合会は、前項の規定及び 健康保険法 第76条第5項 《5 保険者は、前項の規定による審査及び支…》 払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下「基金」という。又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会以下「国保連合会」と の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組織その他の事項につき厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣が指定するものに委託することができる。

7項 前項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受けた者は、当該診療報酬請求書の審査を厚生労働省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。

8項 前各項に規定するもののほか、保険医療機関等の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

45条の2 (保険医療機関等の報告等)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「 開設者であつた者等 」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者( 開設者であつた者等 を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4項 第41条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項…》 の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。 ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会 の規定は、第1項の規定による質問又は検査について準用する。

5項 都道府県知事は、保険医療機関等につきこの法律による療養の給付に関し 健康保険法 第80条 《保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し …》 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消すことができる。 1 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険 の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医若しくは保険薬剤師につきこの法律による診療若しくは調剤に関し 健康保険法 第81条 《保険医又は保険薬剤師の登録の取消し 厚…》 生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消すことができる。 1 保険医又は保険薬剤師が、第72条第1項第85条第9項、第85条の2第 の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

46条 (健康保険法の準用)

1項 健康保険法第64条及び 第82条第1項 《市町村及び組合は、特定健康診査等を行うも…》 のとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよ の規定は、本法による療養の給付について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

47条から51条まで

1項 削除

52条 (入院時食事療養費)

1項 市町村及び 組合 は、被保険者( 特定長期入院被保険者 を除く。)が、自己の選定する保険医療機関について 第36条第1項第5号 《市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷…》 に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者について 第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で 又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。

2項 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき 健康保険法 第85条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計 の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、同項に規定する食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。

3項 被保険者が保険医療機関について食事療養を受けたときは、市町村及び 組合 は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該保険医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関に支払うことができる。

4項 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は 組合 員に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。

5項 保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は 組合 員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

6項 健康保険法第64条並びに本法第36条第3項、 第40条 《保険医療機関等の責務 保険医療機関等又…》 は保険医若しくは保険薬剤師健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。が、国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第第41条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする第45条第3項 《3 市町村及び組合は、都道府県知事の認可…》 を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることが から第8項まで及び 第45条の2 《保険医療機関等の報告等 厚生労働大臣又…》 は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者以下この項において「開設者であつた者 の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

52条の2 (入院時生活療養費)

1項 市町村及び 組合 は、 特定長期入院被保険者 が、自己の選定する保険医療機関について 第36条第1項第5号 《市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷…》 に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 に掲げる療養の給付と併せて受けた 生活療養 に要した費用について、当該特定長期入院被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、入院時生活療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該特定長期入院被保険者について 第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で 又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。

2項 入院時 生活療養 費の額は、当該生活療養につき 健康保険法 第85条の2第2項 《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》 につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計 の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)から、同項に規定する生活療養標準負担額(以下「 生活療養標準負担額 」という。)を控除した額とする。

3項 健康保険法第64条並びに本法第36条第3項、 第40条 《保険医療機関等の責務 保険医療機関等又…》 は保険医若しくは保険薬剤師健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。が、国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第第41条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする第45条第3項 《3 市町村及び組合は、都道府県知事の認可…》 を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることが から第8項まで、 第45条 《保険医療機関等の診療報酬 市町村及び組…》 合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し市町村又は組合に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険 の二及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた 生活療養 及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

53条 (保険外併用療養費)

1項 市町村及び 組合 は、被保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者について 第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で 又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。

2項 保険外併用療養費の額は、第1号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第2号に規定する額の合算額、当該療養に 生活療養 が含まれるときは、当該額及び第3号に規定する額の合算額)とする。

1号 当該療養(食事療養及び 生活療養 を除く。)につき 健康保険法 第86条第2項第1号 《2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げ…》 る額当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき第 の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から、その額に 第42条第1項 《保険者等は、被保険者の資格を取得した者が…》 あるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額 各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合( 第43条第1項 《保険者等は、被保険者が現に使用される事業…》 所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生 の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付に係る 第42条第1項 《保険者等は、被保険者の資格を取得した者が…》 あるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額 の一部負担金について 第44条第1項 《保険者等は、被保険者の報酬月額が、第41…》 条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定 各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額

2号 当該食事療養につき 健康保険法 第85条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計 の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、食事療養標準負担額を控除した額

3号 当該 生活療養 につき 健康保険法 第85条の2第2項 《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》 につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計 の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)から、生活療養標準負担額を控除した額

3項 健康保険法第64条並びに本法第36条第3項、 第40条 《保険医療機関等の責務 保険医療機関等又…》 は保険医若しくは保険薬剤師健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。が、国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第第41条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする第45条第3項 《3 市町村及び組合は、都道府県知事の認可…》 を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることが から第8項まで、 第45条 《保険医療機関等の診療報酬 市町村及び組…》 合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し市町村又は組合に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険 の二及び 第52条第3項 《3 被保険者が保険医療機関について食事療…》 養を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該保険医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 第42条の2 《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》 う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。 の規定は、前項において準用する 第52条第3項 《3 被保険者が保険医療機関について食事療…》 養を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該保険医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の の場合において当該療養につき第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

54条 (療養費)

1項 市町村及び 組合 は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時 生活療養 費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項及び次項において「 療養の給付等 」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、市町村又は組合がやむを得ないものと認めるときは、 療養の給付等 に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について 第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で 又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。

2項 市町村及び 組合 は、被保険者が 電子資格確認等 により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、 療養の給付等 に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について 第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で 又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。

3項 療養費の額は、当該療養(食事療養及び 生活療養 を除く。)について算定した費用の額から、その額に 第42条第1項 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、市町村又は 組合 が定める。

4項 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては 第45条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額の算…》 定については、健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例による。 の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては 第52条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。から、同項に の規定を、入院時 生活療養 費の支給を受けるべき場合においては 第52条の2第2項 《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》 につき健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。から、同 の規定を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第2項の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

54条の2 (訪問看護療養費)

1項 市町村及び 組合 は、被保険者が指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)について指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者について 第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で 又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。

2項 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

3項 被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、 電子資格確認等 により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。

4項 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき 健康保険法 第88条第4項 《4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》 護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額療養の の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に 第42条第1項 《保険者等は、被保険者の資格を取得した者が…》 あるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額 各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合( 第43条第1項 《保険者等は、被保険者が現に使用される事業…》 所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生 の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付について 第44条第1項 《保険者等は、被保険者の報酬月額が、第41…》 条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定 各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額とする。

5項 被保険者が指定訪問看護事業者について指定訪問看護を受けたときは、市町村及び 組合 は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。

6項 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は 組合 員に対し訪問看護療養費の支給があつたものとみなす。

7項 第42条の2 《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》 う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。 の規定は、第5項の場合において第4項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

8項 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は 組合 員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

9項 市町村及び 組合 は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があつたときは、第4項に規定する額の算定方法及び次項に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。

10項 指定訪問看護事業者が、国民健康保険の指定訪問看護を提供する場合の準則については 、健康保険法 第92条第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定訪問看…》 護の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。 に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)の例によるものとし、これにより難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。

11項 指定訪問看護は、 第36条第1項 《被保険者は、次の各号のいずれかに該当する…》 に至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。 1 死亡したとき。 2 その事業所に使用されなくなったとき。 3 第3条第1項ただし書の規 各号に掲げる療養に含まれないものとする。

12項 健康保険法第92条第3項及び本法第45条第5項から第8項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

54条の2の2 (厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)

1項 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。

54条の2の3 (報告等)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「 指定訪問看護事業者であつた者等 」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者( 指定訪問看護事業者であつた者等 を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第45条の2第2項 《2 前項の規定による質問又は検査を行う場…》 合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は、前項の規定による権限について準用する。

3項 都道府県知事は、指定訪問看護事業者につきこの法律による指定訪問看護に関し 健康保険法 第95条 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 厚生…》 労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

54条の3 (特別療養費)

1項 市町村及び 組合 は、保険料を滞納している世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員(その世帯に属する全ての被保険者が 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下この項及び第4項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主又は組合員を除く。以下この条において「 保険料滞納世帯主等 」という。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組(次項並びに 第63条の2第1項 《市町村及び組合は、保険給付第43条第3項…》 又は第56条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町 及び第2項において「保険料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。以下この条(第4項及び第5項を除く。)において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。第4項及び第5項において同じ。)の支給(次項及び第5項において「 療養の給付等 」という。)に代えて、当該 保険料滞納世帯主等 に対し、特別療養費を支給する。

2項 市町村及び 組合 は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過する前においても、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお 保険料滞納世帯主等 が当該保険料を納付しない場合においては、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、 療養の給付等 に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給することができる。ただし、同項の政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

3項 市町村及び 組合 は、第1項又は前項本文の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、 保険料滞納世帯主等 に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費を支給する旨を通知するものとする。

4項 市町村及び 組合 は、第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている 保険料滞納世帯主等 が滞納している保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合又はその世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合において、これらの場合に該当する世帯主又は組合員の世帯に属する被保険者(当該保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合にあつては、当該被保険者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該世帯主若しくは組合員の世帯に属する被保険者に対し療養の給付を行い、又は当該世帯主若しくは組合員に対し入院時食事療養費等を支給する。

5項 市町村及び 組合 は、前項の規定により療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する場合に該当する世帯主又は組合員に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、 療養の給付等 を行う旨を通知するものとする。

6項 健康保険法第64条並びに本法第36条第3項、 第40条 《保険医療機関等の責務 保険医療機関等又…》 は保険医若しくは保険薬剤師健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。が、国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第第41条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする第45条第3項 《3 市町村及び組合は、都道府県知事の認可…》 を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることが第45条 《保険医療機関等の診療報酬 市町村及び組…》 合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し市町村又は組合に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険 の二、 第52条第5項 《5 保険医療機関は、食事療養に要した費用…》 につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。第53条第2項 《2 保険外併用療養費の額は、第1号に規定…》 する額当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第2号に規定する額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該額及び第3号に規定する額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く第54条の2第3項 《3 被保険者が指定訪問看護を受けようとす…》 るときは、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。 、第8項及び第10項、 第54条の2 《訪問看護療養費 市町村及び組合は、被保…》 険者が指定訪問看護事業者健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。について指定訪問看護同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養又は指定訪問看護及びこれらに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において、 第53条第2項 《2 保険外併用療養費の額は、第1号に規定…》 する額当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第2号に規定する額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該額及び第3号に規定する額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く 中「保険外併用療養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と、「健康保険法第86条第2項第1号」とあるのは「、療養の給付を受けることができる場合は 健康保険法 第76条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》 厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。 の規定による厚生労働大臣の定めの例により、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により、訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は同法第88条第4項」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている 保険料滞納世帯主等 の世帯に属する被保険者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば 第54条第1項 《市町村及び組合は、療養の給付若しくは入院…》 時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは の規定が適用されることとなるときは、市町村及び 組合 は、療養費を支給することができる。

8項 第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている 保険料滞納世帯主等 の世帯に属する被保険者が 電子資格確認等 により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、市町村及び 組合 は、療養費を支給するものとする。

9項 第54条第3項 《3 療養費の額は、当該療養食事療養及び生…》 活療養を除く。について算定した費用の額から、その額に第42条第1項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負 及び第4項の規定は、前2項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第4項中「受けるべき場合」とあるのは、「受けることができる場合」と読み替えるものとする。

54条の4 (移送費)

1項 市町村及び 組合 は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。

2項 前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより市町村又は 組合 が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

55条 (被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合)

1項 被保険者が 第6条第7号 《適用除外 第6条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定 に該当するに至つたためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時 生活療養 費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は 介護保険法 1997年法律第123号)の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第8条第26項に規定する施設サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)を受けていたときは、その者は、当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病について当該市町村又は 組合 から療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けることができる。

2項 前項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時 生活療養 費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。

1号 当該疾病又は負傷につき 、健康保険法 第5章の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時 生活療養 費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、移送費の支給、家族療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給又は家族移送費の支給を受けることができるに至つたとき。

2号 その者が、 第6条第1号 《適用除外 第6条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定 から第6号まで、第8号、第9号又は第11号のいずれかに該当するに至つたとき。

3号 その者が、当該疾病又は負傷につき、他の市町村又は 組合 から療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時 生活療養 費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けることができるに至つたとき。

4号 被保険者の資格を喪失した日から起算して6箇月を経過したとき。

3項 第1項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時 生活療養 費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給は、当該疾病又は負傷につき 、健康保険法 第5章の規定による特別療養費の支給又は移送費の支給若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。

4項 第1項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時 生活療養 費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給は、当該疾病又は負傷につき、 介護保険法 の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

56条 (他の法令による医療に関する給付との調整)

1項 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき 、健康保険法 船員保険法 、国家公務員共済 組合 法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、 地方公務員等共済組合法 若しくは 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定によつて、医療に関する給付を受けることができる場合又は 介護保険法 の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 労働基準法 1947年法律第49号)の規定による療養補償、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付、 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令による医療に関する給付を受けることができるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときも、同様とする。

2項 市町村及び 組合 は、前項に規定する法令による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われたものとした場合におけるこの法律による一部負担金の額( 第43条第1項 《市町村及び組合は、政令で定めるところによ…》 り、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。 の規定により 第42条第1項 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の一部負担金の割合が減ぜられているときは、その減ぜられた割合による一部負担金の額)を超えるとき、又は前項に規定する法令( 介護保険法 を除く。)による給付が医療費の支給である場合において、その支給額が、当該療養につきこの法律による入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の支給をすべきものとした場合における入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の額に満たないときは、それぞれその差額を当該被保険者に支給しなければならない。

3項 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等について当該療養を受けたときは、市町村及び 組合 は、同項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者が保険医療機関等に支払うべき当該療養に要した費用を、当該被保険者に代わつて保険医療機関等に支払うことができる。ただし、当該市町村又は組合が 第43条第1項 《市町村及び組合は、政令で定めるところによ…》 り、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。 の規定により一部負担金の割合を減じているときは、被保険者が同条第2項に規定する保険医療機関等について当該療養を受けた場合に限る。

4項 前項の規定により保険医療機関等に対して費用が支払われたときは、その限度において、被保険者に対し第2項の規定による支給が行われたものとみなす。

57条 (世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部負担金等)

1項 一部負担金の支払又は納付、 第43条第3項 《3 第1項の規定により一部負担金の割合が…》 減ぜられた場合において、被保険者が前項に規定する保険医療機関等以外の保険医療機関等について療養の給付を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者が第42条第1項の規定により当該保険医療機関等に支払つ 又は前条第2項の規定による差額の支給及び療養費の支給に関しては、当該疾病又は負傷が世帯主又は 組合 員でない被保険者に係るものであるときは、これらの事項に関する各本条の規定にかかわらず、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が一部負担金を支払い、又は納付すべき義務を負い、及び当該世帯主又は組合員に対して 第43条第3項 《3 第1項の規定により一部負担金の割合が…》 減ぜられた場合において、被保険者が前項に規定する保険医療機関等以外の保険医療機関等について療養の給付を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者が第42条第1項の規定により当該保険医療機関等に支払つ 若しくは前条第2項の規定による差額又は療養費を支給するものとする。

57条の2 (高額療養費)

1項 市町村及び 組合 は、療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び 生活療養 を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若しくは 第56条第2項 《2 市町村及び組合は、前項に規定する法令…》 による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われた の規定により支給される差額に相当する額を控除した額(次条第1項において「 一部負担金等の額 」という。)が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額療養費を支給する。ただし、当該療養について療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は 第56条第2項 《2 市町村及び組合は、前項に規定する法令…》 による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われた の規定による差額の支給を受けなかつたときは、この限りでない。

2項 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。

57条の3 (高額介護合算療養費)

1項 市町村及び 組合 は、 一部負担金等の額 前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに 介護保険法 第51条第1項 《市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サー…》 ビスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サ に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額介護合算療養費を支給する。ただし、当該一部負担金等の額に係る療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は 第56条第2項 《2 市町村及び組合は、前項に規定する法令…》 による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われた の規定による差額の支給を受けなかつたときは、この限りでない。

2項 前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。

2節 その他の給付

58条

1項 市町村及び 組合 は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児1時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

2項 市町村及び 組合 は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。

3項 市町村及び 組合 は、第1項の保険給付及び前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又は 支払基金 に委託することができる。

3節 保険給付の制限

59条

1項 被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において「 療養の給付等 」という。)は、行わない。

1号 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。

2号 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

60条

1項 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る 療養の給付等 は、行わない。

61条

1項 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る 療養の給付等 は、その全部又は一部を行わないことができる。

62条

1項 市町村及び 組合 は、被保険者又は被保険者であつた者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、 療養の給付等 の一部を行わないことができる。

63条

1項 市町村及び 組合 は、被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、 第66条 《強制診断等 市町村及び組合は、保険給付…》 に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。 の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、 療養の給付等 の全部又は一部を行わないことができる。

63条の2

1項 市町村及び 組合 は、保険給付( 第43条第3項 《3 第1項の規定により一部負担金の割合が…》 減ぜられた場合において、被保険者が前項に規定する保険医療機関等以外の保険医療機関等について療養の給付を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者が第42条第1項の規定により当該保険医療機関等に支払つ 又は 第56条第2項 《2 市町村及び組合は、前項に規定する法令…》 による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われた の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を1時差し止めるものとする。

2項 市町村及び 組合 は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を1時差し止めることができる。

3項 市町村及び 組合 は、 第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で 又は第2項本文の規定の適用を受けている世帯主又は組合員であつて、前2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の1時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該1時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる。

4節 雑則

64条 (損害賠償請求権)

1項 市町村及び 組合 は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第1項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2項 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同1の事由について損害賠償を受けたときは、市町村及び 組合 は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。

3項 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保するため、広域的又は専門的な見地から必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、市町村から委託を受けて、当該市町村が第1項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務の全部又は一部を行うことができる。

4項 市町村及び 組合 並びに市町村から委託を受けて前項の規定による事務を行う都道府県は、第1項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を 第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

5項 国は、市町村から委託を受けて第3項の規定による事務を行う都道府県に対し、当該事務が円滑に実施されるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

65条 (不正利得の徴収等)

1項 偽りその他不正の行為によつて保険給付を受けた者があるときは、市町村及び 組合 は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2項 前項の場合において、保険医療機関において診療に従事する保険医又は 健康保険法 第88条第1項 《被保険者が、厚生労働大臣が指定する者以下…》 「指定訪問看護事業者」という。から当該指定に係る訪問看護事業疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している に規定する主治の医師が、市町村又は 組合 に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村又は組合は、当該保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

3項 市町村及び 組合 は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は 第52条第3項 《3 被保険者が保険医療機関について食事療…》 養を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該保険医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の 第52条の2第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 及び 第53条第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併 において準用する場合を含む。)若しくは 第54条の2第5項 《5 被保険者が指定訪問看護事業者について…》 指定訪問看護を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として当該世帯主又は組合 の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

4項 都道府県は、市町村からの委託を受けて、市町村が前項の規定により保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から返還させ、及び支払わせる額の徴収又は収納の事務のうち広域的な対応が必要なもの又は専門性の高いものを行うことができる。

66条 (強制診断等)

1項 市町村及び 組合 は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。

66条の2 (市町村による保険給付に係る事務の範囲)

1項 市町村が 第36条第1項 《市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷…》 に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 第43条第3項 《3 第1項の規定により一部負担金の割合が…》 減ぜられた場合において、被保険者が前項に規定する保険医療機関等以外の保険医療機関等について療養の給付を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者が第42条第1項の規定により当該保険医療機関等に支払つ第52条第1項 《市町村及び組合は、被保険者特定長期入院被…》 保険者を除く。が、自己の選定する保険医療機関について第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、入院時食事療養費第52条の2第1項 《市町村及び組合は、特定長期入院被保険者が…》 、自己の選定する保険医療機関について第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、当該特定長期入院被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、入院時生活療養費を支第53条第1項 《市町村及び組合は、被保険者が自己の選定す…》 る保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 ただし、当該世帯第54条第1項 《市町村及び組合は、療養の給付若しくは入院…》 時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは 及び第2項、 第54条の2第1項 《市町村及び組合は、被保険者が指定訪問看護…》 事業者健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。について指定訪問看護同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で 、第2項、第4項、第7項及び第8項、 第54条の4第1項 《市町村及び組合は、被保険者が療養の給付保…》 険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算第55条第1項 《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》 ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に第56条第2項 《2 市町村及び組合は、前項に規定する法令…》 による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われた第57条の2第1項 《市町村及び組合は、療養の給付について支払…》 われた一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若し 並びに 第57条の3第1項 《市町村及び組合は、一部負担金等の額前条第…》 1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当 の規定により行う保険給付については、当該市町村の区域内に住所を有する者に対し、行うものとする。

2項 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する者について、 第42条第2項 《2 保険医療機関等は、前項の一部負担金第…》 43条第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第2項に規定する保険医療機関等にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金とし、第44条第1項第1号の措置が採られたときは、当該減額さ第43条第1項 《市町村及び組合は、政令で定めるところによ…》 り、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。第44条第1項 《市町村及び組合は、特別の理由がある被保険…》 者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を免第45条第3項 《3 市町村及び組合は、都道府県知事の認可…》 を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることが 第52条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで及び第45条の2の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規第52条の2第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。第53条第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併 及び 第54条の3第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項、第45条の二、第52条第5項、第53条第2項、第54条の2第3項、第8項及び第10項、第54条の2の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業 において準用する場合を含む。及び 第58条第1項 《市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡…》 に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児1時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。 ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 の規定による事務を行うものとする。

67条 (受給権の保護)

1項 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

68条 (租税その他の公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

5章 費用の負担

69条 (国の負担)

1項 国は、政令の定めるところにより、 組合 に対して国民健康保険の事務( 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による 前期高齢者納付金等 以下「 前期高齢者納付金等 」という。並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「 後期高齢者支援金等 」という。)、 介護保険法 の規定による納付金(以下「 介護納付金 」という。)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号)の規定による 流行初期医療確保拠出金 以下「 流行初期医療確保拠出金 」という。並びに 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定による 子ども・子育て支援納付金 以下「 子ども・子育て支援納付金 」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。

70条

1項 国は、 都道府県等が行う国民健康保険 の財政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用( 第73条第1項 《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》 し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する第75条の2第1項 《都道府県は、保険給付の実施その他の国民健…》 康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の国民健康第76条第2項 《2 組合は、療養の給付等に要する費用その…》 他の国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第179条に規定する組合 及び 第104条 《保健事業等に関する援助等 連合会及び指…》 定法人は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第82条第1項及び第9項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業以下この条において「保健事業等」という。 において「 療養の給付等に要する費用 」という。並びに当該都道府県による 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による 前期高齢者納付金 以下「 前期高齢者納付金 」という。及び同法の規定による 後期高齢者支援金 以下「 後期高齢者支援金 」という。)、 介護納付金 流行初期医療確保拠出金 並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の100分の32を負担する。

1号 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から 第72条の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税 の規定による繰入金及び 第72条の4第1項 《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》 3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定 の規定による繰入金の合算額の2分の1に相当する額を控除した額

2号 前期高齢者納付金 及び 後期高齢者支援金 介護納付金 流行初期医療確保拠出金 並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用の額( 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による 前期高齢者交付金 以下「 前期高齢者交付金 」という。)がある場合には、これを控除した額

2項 第43条第1項 《市町村及び組合は、政令で定めるところによ…》 り、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。 の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第1号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令で定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。

3項 国は、第1項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関する給付として政令で定めるところにより算定する額以上の医療に関する給付に要する費用の合計額( 第72条の2第2項 《2 都道府県は、前項に定めるもののほか、…》 政令で定めるところにより、一般会計から、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。 において「 高額医療費負担対象額 」という。)の4分の1に相当する額を負担する。

71条 (国庫負担金の減額)

1項 都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該都道府県に対して負担すべき額を減額することができる。

2項 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額をこえることができない。

72条 (調整交付金等)

1項 国は、 都道府県等が行う国民健康保険 について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。

2項 前項の規定による調整交付金の総額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

1号 第70条第1項第1号 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額(次条第1項において「 算定対象額 」という。)の100分の9に相当する額

2号 第72条の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税 の規定による繰入金及び 第72条の4第1項 《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》 3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定 の規定による繰入金の合算額の総額の4分の1に相当する額

3項 国は、第1項に定めるもののほか、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化(以下「 医療費適正化 」という。)等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。

72条の2 (都道府県の特別会計への繰入れ)

1項 都道府県は、 都道府県等が行う国民健康保険 の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、 算定対象額 の100分の9に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

2項 都道府県は、前項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、一般会計から、 高額医療費負担対象額 の4分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

72条の3 (市町村の特別会計への繰入れ等)

1項 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は 地方税法 第703条の5第1項 《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》 にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

2項 都道府県は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の4分の3に相当する額を負担する。

72条の3の2

1項 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は 地方税法 第703条の5第2項 《2 市町村は、国民健康保険税の納税義務者…》 の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者がある場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を減額する に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

2項 国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。

3項 都道府県は、政令で定めるところにより、第1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する。

72条の3の3

1項 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は 地方税法 第703条の5第3項 《3 市町村は、国民健康保険税の納税義務者…》 又はその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合又は出産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する所得割額、被保険者均等割額及び18歳以上被 に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

2項 国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。

3項 都道府県は、政令で定めるところにより、第1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する。

72条の4

1項 市町村は、 第72条の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税第72条の3の2第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る 及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

2項 国は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。

3項 都道府県は、政令の定めるところにより、第1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する。

72条の5 (特定健康診査等に要する費用の負担)

1項 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による 高齢者の医療の確保に関する法律 第20条 《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた の規定による特定健康診査( 第82条第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、前項に規定…》 する厚生労働省令で定める期間が経過する前においても、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料滞納者が当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料滞納者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又 において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導( 第82条第1項 《市町村及び組合は、特定健康診査等を行うも…》 のとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよ 及び 第86条 《準用規定 第16条、第23条から第25…》 条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ において「 特定健康診査等 」という。)に要する費用のうち政令で定めるもの(次項において「 特定健康診査等費用額 」という。)の3分の1に相当する額を負担する。

2項 都道府県は、政令で定めるところにより、一般会計から、 特定健康診査等 費用額の3分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

73条 (組合に対する補助)

1項 国は、政令の定めるところにより、 組合 に対し、 療養の給付等 に要する費用並びに 前期高齢者納付金 及び 後期高齢者支援金 介護納付金 流行初期医療確保拠出金 並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助することができる。

1号 次に掲げる額の合算額に 組合 の財政力を勘案して100分の13から100分の三十二までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額

療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から、当該合算額のうち 組合 特定被保険者(健康保険法第3条第1項第8号又は同条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者である者及びその世帯に属する当該組合の被保険者をいう。ロにおいて同じ。)に係る額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「 特定給付額 」という。)を控除した額

前期高齢者納付金 及び 後期高齢者支援金 介護納付金 流行初期医療確保拠出金 並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用の額( 前期高齢者交付金 がある場合には、これを控除した額)から、当該費用の額のうち 組合 特定被保険者に係る費用の額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「 特定納付費用額 」という。)を控除した額

2号 特定給付額 及び 特定納付費用額 のそれぞれに特定割合を乗じて得た額の合算額

2項 前項第2号の特定割合は、100分の32を下回る割合であつて 、健康保険法 による健康保険事業に要する費用( 前期高齢者納付金 及び 後期高齢者支援金 介護納付金 流行初期医療確保拠出金 並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用を含む。)に対する国の補助の割合及び 組合 の財政力を勘案して、 特定給付額 及び 特定納付費用額 のそれぞれについて、政令で定めるところにより算定した割合とする。

3項 第43条第1項 《市町村及び組合は、政令で定めるところによ…》 り、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。 の規定により一部負担金の割合を減じている 組合 及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する第1項の規定の適用については、同項第1号イに掲げる額及び 特定給付額 は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号イに掲げる額及び特定給付額に相当する額とする。

4項 国は、第1項の補助をする場合において、政令の定めるところにより、 組合 の財政力等を勘案して、同項の補助の額を増額することができる。

5項 前項の規定により増額することができる補助の額の総額は、第1項第1号イに掲げる額及び 特定給付額 これらの額について第3項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額並びに同号ロに掲げる額及び 特定納付費用額 の合算額の見込額の総額の100分の15・4に相当する額の範囲内の額とする。

73条の2 (出産育児交付金)

1項 出産育児1時金の支給に要する費用(健康保険法第101条の政令で定める金額( 第58条第1項 《市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡…》 に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児1時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。 ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法第101条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、 高齢者の医療の確保に関する法律 第124条の4第1項 《支払基金は、出産育児1時金等の支給に要す…》 る費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。 の規定により 支払基金 が都道府県又は 組合 に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。

2項 健康保険法第152条の3から第152条の五までの規定並びに 高齢者の医療の確保に関する法律 第41条 《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》 付金等の額の特例 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、 及び 第42条 《前期高齢者交付金の額の決定、通知等 支…》 払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。 2 の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

74条 (国の補助)

1項 国は、 第69条 《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》 り、組合に対して国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び第70条 《 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財…》 政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移第72条 《調整交付金等 国は、都道府県等が行う国…》 民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交第72条の3の2第2項 《2 国は、政令で定めるところにより、前項…》 の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。第72条の3の3第2項 《2 国は、政令で定めるところにより、前項…》 の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。第72条の4第2項 《2 国は、政令の定めるところにより、前項…》 の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。第72条の5第1項 《国は、政令で定めるところにより、都道府県…》 に対し、当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第82条第2項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導第82条第1 及び 第73条 《組合に対する補助 国は、政令の定めると…》 ころにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその3分の1を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。

75条 (都道府県及び市町村の補助及び貸付)

1項 都道府県及び市町村は、 第72条の3第2項 《2 都道府県は、政令の定めるところにより…》 、前項の規定による繰入金の4分の3に相当する額を負担する。第72条の3の2第3項 《3 都道府県は、政令で定めるところにより…》 、第1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する。第72条の3の3第3項 《3 都道府県は、政令で定めるところにより…》 、第1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する。 及び 第72条の4第3項 《3 都道府県は、政令の定めるところにより…》 、第1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する。 に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用( 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 介護納付金 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の規定による 流行初期医療確保拠出金 等(以下「 流行初期医療確保拠出金等 」という。並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。

75条の2 (国民健康保険保険給付費等交付金)

1項 都道府県は、保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する 療養の給付等 に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用について、国民健康保険保険給付費等交付金を交付する。

2項 前項の規定による国民健康保険保険給付費等交付金の交付は、都道府県国民健康保険運営方針との整合性を確保して行うよう努めるものとする。

75条の3

1項 都道府県は、広域的又は医療に関する専門的な見地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、保険医療機関等が 第45条第4項 《4 市町村及び組合は、保険医療機関等から…》 療養の給付に関する費用の請求があつたときは、第40条に規定する準則並びに第2項に規定する額の算定方法及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものとする。 第52条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで及び第45条の2の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規第52条の2第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 及び 第53条第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併 において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者が 第54条の2第9項 《9 市町村及び組合は、指定訪問看護事業者…》 から訪問看護療養費の請求があつたときは、第4項に規定する額の算定方法及び次項に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。 の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は 支払基金 に委託した場合(次条において「 事務委託の場合 」という。)にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は支払基金が保有する情報を含む。)の提供を求めることができる。

75条の4

1項 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行われたおそれがあると認めるときは、理由を付して、当該市町村( 事務委託の場合 にあつては、当該委託を受けた国民健康保険団体連合会又は 支払基金 を含む。)に対し、当該市町村による保険給付について再度の審査を求めることができる。

2項 市町村又は国民健康保険団体連合会若しくは 支払基金 は、前項の規定による再度の審査の求め(以下「 再審査の求め 」という。)を受けたときは、当該 再審査の求め に係る保険給付について再度の審査を行い、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

75条の5

1項 都道府県は、 再審査の求め をしたにもかかわらず、当該市町村が当該再審査の求めに係る保険給付の全部又は一部を取り消さない場合であつて、当該保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行われたものと認めるとき(当該再審査の求めに基づく審査が 第87条第1項 《第45条第5項の規定による委託を受けて診…》 療報酬請求書の審査を行うため、都道府県の区域を区域とする連合会その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の3分の二以上が加入しないものを除く。に、国民健康保険診療報酬審査委員会以下「審査委員会」という に規定する国民健康保険診療報酬審査委員会( 第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 の規定により国民健康保険団体連合会が診療報酬請求書の審査に係る事務を同項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「 指定法人 」という。)に委託した場合において、当該診療報酬請求書の審査を行う者を含む。又は社会保険診療報酬 支払基金 法第16条第1項に規定する審査委員会若しくは同法第21条第1項に規定する特別審査委員会において行われたときを除く。)は、当該市町村に対し、当該保険給付の全部又は一部を取り消すべきことを勧告することができる。

2項 都道府県は、前項の規定による勧告を行うに当たつては、あらかじめ、当該市町村の意見を聴かなければならない。

75条の6

1項 都道府県は、前条第1項の規定により保険給付の全部又は一部を取り消すべきことを勧告したにもかかわらず、当該市町村が当該勧告に従わなかつたときは、国民健康保険保険給付費等交付金の交付に当たり、政令で定めるところにより、国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該保険給付(当該勧告に係る部分に限る。)に相当する額を減額することができる。

75条の7 (国民健康保険事業費納付金の徴収及び納付義務)

1項 都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用( 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 介護納付金 流行初期医療確保拠出金 並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用を含む。)に充てるため、政令で定めるところにより、条例で、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収するものとする。

2項 市町村は、前項の国民健康保険事業費納付金を納付しなければならない。

76条 (保険料)

1項 市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 介護納付金 流行初期医療確保拠出金 並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用を含む。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から保険料を徴収しなければならない。ただし、 地方税法 の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。

2項 組合 は、 療養の給付等 に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用( 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 介護納付金 流行初期医療確保拠出金 並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用を含み 、健康保険法 第179条 《国民健康保険の保険者への適用 第3条第…》 1項第8号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者は、健康保険組合とみなして、第173条から前条までの規定を適用する。 に規定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、組合員から保険料を徴収しなければならない。

3項 前2項の規定による保険料のうち、 介護納付金 の納付に要する費用に充てるための保険料は、 介護保険法 第9条第2号 《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4 に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。

76条の2 (賦課期日)

1項 市町村による前条第1項の保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。

76条の3 (保険料の徴収の方法)

1項 市町村による 第76条第1項 《市町村は、当該市町村の国民健康保険に関す…》 る特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初 の保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主(政令で定めるものを除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が世帯主に対し、 地方自治法 1947年法律第67号第231条 《歳入の収入の方法 普通地方公共団体の歳…》 入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。 の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。

2項 前項の老齢等年金給付は、 国民年金法 1959年法律第141号)による老齢基礎年金その他の同法又は 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。

76条の4 (介護保険法の準用)

1項 介護保険法 第134条 《年金保険者の市町村に対する通知 年金保…》 険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの次に掲げるものを除く。の氏名、住所その他厚生労働省令 から 第141条 《住所地特例対象施設に入所等中の被保険者の…》 特例に係る特別徴収義務者への通知 市町村は、その行う介護保険の特別徴収対象被保険者が住所地特例適用被保険者に該当するに至ったときは、速やかに、当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収義務者に、その旨を の二までの規定は、前条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

77条 (保険料の減免等)

1項 市町村及び 組合 は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

78条 (地方税法の準用)

1項 保険料その他この法律の規定による徴収金については、 地方税法 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に の二、 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 の二及び 第20条の4 《他の地方団体への徴収の嘱託 地方団体の…》 徴収金を納付し、又は納入すべき者が当該地方団体外に住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所を有し、又はその者の財産が当該地方団体外に在る場合においては、当該地方団体は、その者の住所、居所、家屋敷、事務 の規定を準用する。

79条 (督促及び延滞金の徴収)

1項 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては、 組合 は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条において準用する 地方税法 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ の規定により繰上徴収をするときは、この限りでない。

2項 前項の規定によつて督促をしようとするときは、 組合 は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、 地方税法 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに該当する場合を除き、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

3項 前項の規定によつて督促をしたときは、 組合 は、規約の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。

79条の2 (滞納処分)

1項 市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、 地方自治法 第231条の3第3項 《3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入…》 金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入以下この項及び次条第1項において「分担金等」という。につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべ に規定する法律で定める歳入とする。

80条

1項 第79条 《督促及び延滞金の徴収 保険料その他この…》 法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては、組合は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条において準用する地方税法第13条の2第1項の規定により繰上徴収をするときは、この限りで の規定による督促又は 地方税法 第13条の2第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ 各号のいずれかに該当したことによる繰上徴収の告知を受けた納付義務者が、その指定の期限までに当該徴収金を完納しないときは、 組合 は、都道府県知事の認可を受けてこれを処分し、又は納付義務者の住所地若しくはその財産の所在地の市町村に対しこれの処分を請求することができる。

2項 前項の規定により 組合 が処分を行う場合においては、 地方自治法 第231条の3第3項 《3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入…》 金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入以下この項及び次条第1項において「分担金等」という。につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべ 前段及び第11項の規定を準用する。

3項 第1項の規定により 組合 が市町村に対し処分の請求を行つた場合においては、市町村は、市町村が徴収する保険料の例によつて、これを処分する。この場合においては、組合は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

4項 保険料その他この法律の規定による 組合 の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

80条の2 (保険料の徴収の委託)

1項 市町村は、普通徴収の方法による保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、 地方自治法 第243条の2第1項 《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》 は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定 の規定により指定する者に委託することができる。

81条 (条例又は規約への委任)

1項 第76条 《保険料 市町村は、当該市町村の国民健康…》 保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付 から前条までに規定するもののほか、賦課額、保険料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。

81条の2 (財政安定化基金)

1項 都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。

1号 当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として、当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額の資金を貸し付ける事業

2号 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として、当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の2分の一以内の額の資金を交付する事業

2項 都道府県は、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足する場合に、政令で定めるところにより、当該不足額を基礎として、当該都道府県内の市町村による保険給付の状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該不足額に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとする。

3項 都道府県は、前項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、政令で定めるところにより、その取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。

4項 都道府県は、第2項に規定する場合のほか、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の 都道府県等が行う国民健康保険 の安定的な財政運営の確保のために必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れることができる。

5項 都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。

6項 市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付しなければならない。

7項 都道府県は、政令で定めるところにより、第5項の規定により当該都道府県内の市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。

8項 国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の3分の1に相当する額を負担する。

9項 財政安定化基金から生ずる収入は、全て財政安定化基金に充てなければならない。

10項 この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 収納不足市町村基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村

2号 基金事業対象保険料収納額市町村が当該年度中に収納した保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額、第1項第1号に掲げる事業による都道府県からの借入金(次号において「 財政安定化基金事業借入金 」という。)の償還に要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てたものとして政令で定めるところにより算定した額

3号 基金事業対象保険料必要額市町村が当該年度中に収納することが必要な保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、 財政安定化基金事業借入金 の償還に要する費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額

4号 基金事業対象収入額都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に収入した金額(第2項の規定により繰り入れた額を除く。)の合計額のうち、当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(次号において「 療養の給付等に要した費用の額 」という。)、特別高額医療費共同事業拠出金、 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 介護納付金 流行初期医療確保拠出金 並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要した費用の額、第3項の規定による繰入金及び第7項の規定による繰入金(次号において「 財政安定化基金繰入金 」という。)の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額

5号 基金事業対象費用額都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に負担した国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要した費用の額( 療養の給付等 に要した費用の額に係るものに限る。)、特別高額医療費共同事業拠出金、 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 介護納付金 流行初期医療確保拠出金 並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要した費用の額、第3項の規定による繰入金及び 財政安定化基金繰入金 の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額

81条の3 (特別高額医療費共同事業)

1項 指定法人 は、政令で定めるところにより、著しく高額な医療に関する給付に要する費用が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、都道府県に対して著しく高額な医療に関する給付に要する費用に係る交付金を交付する事業(以下この条において「 特別高額医療費共同事業 」という。)を行うものとする。

2項 指定法人 は、 特別高額医療費共同事業 に要する費用に充てるため、政令で定めるところにより、都道府県から特別高額医療費共同事業拠出金を徴収するものとする。

3項 都道府県は、前項の規定による 特別高額医療費共同事業 拠出金を納付しなければならない。

4項 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、第2項の規定による 特別高額医療費共同事業 拠出金(特別高額医療費共同事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の納付に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担する。

6章 保健事業

82条

1項 市町村及び 組合 は、 特定健康診査等 を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。

2項 市町村及び 組合 は、前項の規定により被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等( 労働安全衛生法 1972年法律第57号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

3項 前項の規定により、 労働安全衛生法 その他の法令に基づき保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

4項 市町村及び 組合 は、第1項の事業を行うに当たつては、 高齢者の医療の確保に関する法律 第16条第1項 《厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び…》 都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。 1 医療に要する費用に に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた被保険者に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

5項 市町村は、第1項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業のうち、高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつては、 高齢者の医療の確保に関する法律 第125条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》 特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を に規定する高齢者保健事業及び 介護保険法 第115条の45第1項 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を から第3項までに規定する地域支援事業と一体的に実施するよう努めるものとする。

6項 市町村は、前項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合( 高齢者の医療の確保に関する法律 第48条 《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》 療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連 に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次項において同じ。)に対し、当該被保険者に係るこの法律の規定による療養に関する情報、 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による療養に関する情報若しくは同法第125条第1項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第18条第1項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は 介護保険法 の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報その他高齢者の心身の特性に応じた事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。

7項 前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。

8項 市町村は、第5項の規定により高齢者の心身の特性に応じた事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る療養に関する情報、 高齢者の医療の確保に関する法律 第18条第1項 《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》 の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術 に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は 介護保険法 の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報を併せて活用することができる。

9項 市町村及び 組合 は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。

10項 組合 は、第1項及び前項の事業に支障がない場合に限り、被保険者でない者にこれらの事業を利用させることができる。

11項 厚生労働大臣は、第1項の規定により市町村及び 組合 が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

12項 前項の指針は、 健康増進法 2002年法律第103号第9条第1項 《厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の…》 増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実 に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

13項 都道府県は、第1項の規定により市町村及び 組合 が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、当該事業の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。

14項 都道府県は、第1項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を支援するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保険者に係る次に掲げる情報の提供を求めることができる。

1号 保険医療機関等が 第45条第4項 《4 市町村及び組合は、保険医療機関等から…》 療養の給付に関する費用の請求があつたときは、第40条に規定する準則並びに第2項に規定する額の算定方法及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものとする。 第52条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで及び第45条の2の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規第52条の2第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 及び 第53条第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併 において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者が 第54条の2第9項 《9 市町村及び組合は、指定訪問看護事業者…》 から訪問看護療養費の請求があつたときは、第4項に規定する額の算定方法及び次項に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。 の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は 支払基金 に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は支払基金が保有する情報を含む。

2号 当該都道府県内の市町村による 高齢者の医療の確保に関する法律 第18条第1項 《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》 の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術 に規定する特定健康診査に関する記録の写しその他厚生労働省令で定める情報

6章の2 国民健康保険運営方針等

82条の2 (都道府県国民健康保険運営方針)

1項 都道府県は、 都道府県等が行う国民健康保険 の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、おおむね6年ごとに、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(以下「 都道府県国民健康保険運営方針 」という。)を定めるものとする。

2項 都道府県国民健康保険運営方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し

2号 当該都道府県内の市町村における保険料の標準的な算定方法及びその水準の平準化に関する事項

3号 当該都道府県内の市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項

4号 当該都道府県内の市町村における保険給付の適正な実施に関する事項

5号 都道府県等が行う国民健康保険 の安定的な財政運営及び被保険者の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における 医療費適正化 の推進のために必要と認める事項

6号 当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項

3項 都道府県国民健康保険運営方針 においては、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項

2号 前項各号(第1号を除く。及び前号に掲げる事項の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整その他都道府県が必要と認める事項

4項 都道府県は、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関する特別会計における財政の状況及びその見通しその他の事情を勘案し、その定める 都道府県国民健康保険運営方針 において、当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関する特別会計における財政の均衡を保つために必要な措置を定めるよう努めるものとする。

5項 都道府県国民健康保険運営方針 は、 高齢者の医療の確保に関する法律 第9条第1項 《都道府県は、医療費適正化基本方針に即して…》 、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画以下「都道府県医療費適正化計画」という。を定めるものとする。 に規定する都道府県 医療費適正化 計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。

6項 都道府県は、おおむね3年ごとに、第2項各号に掲げる事項(第3項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあつては、当該事項を含む。)について分析及び評価を行うよう努めるとともに、 都道府県等が行う国民健康保険 の安定的な財政運営の確保及び当該都道府県の保険料の水準の平準化の推進その他国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県の 都道府県国民健康保険運営方針 を変更するものとする。

7項 都道府県は、 都道府県国民健康保険運営方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県内の市町村の意見を聴かなければならない。

8項 都道府県は、 都道府県国民健康保険運営方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

9項 市町村は、 都道府県国民健康保険運営方針 を踏まえた国民健康保険の事務の実施に努めるものとする。

10項 都道府県は、 都道府県国民健康保険運営方針 の作成及び都道府県国民健康保険運営方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは、国民健康保険団体連合会その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。

82条の3 (標準保険料率)

1項 都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値(第3項において「 市町村標準保険料率 」という。)を算定するものとする。

2項 都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値(次項において「 都道府県標準保険料率 」という。)を算定するものとする。

3項 都道府県は、 市町村標準保険料率 及び 都道府県標準保険料率 以下この条において「 標準保険料率 」という。)を算定したときは、厚生労働省令で定めるところにより、 標準保険料率 を当該都道府県内の市町村に通知するものとする。

4項 前項に規定する場合において、都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、 標準保険料率 を公表するよう努めるものとする。

7章 国民健康保険団体連合会

83条 (設立、人格及び名称)

1項 都道府県若しくは市町村又は 組合 は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体 連合会 以下「 連合会 」という。)を設立することができる。

2項 連合会 は、法人とする。

3項 連合会 は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。

4項 連合会 でない者は、「国民健康保険団体連合会」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。

84条 (設立の認可等)

1項 連合会 を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 連合会 は、設立の認可を受けた時に成立する。

3項 都道府県の区域を区域とする 連合会 に、その区域内の都道府県及び市町村並びに 組合 の3分の二以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、全て当該連合会の会員となる。

85条 (規約の記載事項)

1項 連合会 の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事業

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 連合会 の区域

5号 会員の加入及び脱退に関する事項

6号 経費の分担に関する事項

7号 業務の執行及び会計に関する事項

8号 役員に関する事項

9号 総会又は代議員会に関する事項

10号 準備金その他の財産に関する事項

11号 公告の方法

12号 前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項

85条の2 (業務運営の基本理念)

1項 連合会 は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、診療報酬請求書情報等の分析等(次条第3項に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに 医療費適正化 、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、 支払基金 と有機的に連携しつつ、診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならない。

85条の3 (業務)

1項 連合会 は、 第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 第52条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで及び第45条の2の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規第52条の2第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。第53条第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併 及び 第54条の2第12項 《12 健康保険法第92条第3項及び本法第…》 45条第5項から第8項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定 において準用する場合を含む。)の規定により市町村及び 組合 から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。

2項 連合会 は、前項に規定する業務のほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 第58条第3項 《3 市町村及び組合は、第1項の保険給付及…》 び前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託することができる。 の規定により市町村及び 組合 から委託を受けて行う同条第1項の保険給付及び同条第2項の傷病手当金の支払の事務

2号 第64条第4項 《4 市町村及び組合並びに市町村から委託を…》 受けて前項の規定による事務を行う都道府県は、第1項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生労働省令で定めるものに の規定により市町村及び 組合 並びに市町村から委託を受けて同条第3項の規定による事務を行う都道府県から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務

3号 前2号の業務に附帯する業務

4号 前3号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資する事業

3項 連合会 は、前2項に規定する業務のほか、診療報酬請求書及び 特定健康診査等 高齢者の医療の確保に関する法律 第18条第2項第1号 《2 特定健康診査等基本指針においては、次…》 に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定健康診査及び特定保健指導以下「特定健康診査等」という。の実施方法に関する基本的な事項 2 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項 3 に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに 医療費適正化 に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する業務を行うことができる。

4項 連合会 は、この法律及び他の法令の規定により連合会が行うこととされている業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 国、都道府県、市町村、法人その他の団体の委託を受けて行う保健、医療及び福祉に関する業務

2号 前号の業務に附帯する業務

86条 (準用規定)

1項 第16条 《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》 所在地にあるものとする。第23条 《役員 組合に、役員として、理事及び監事…》 を置く。 2 理事の定数は5人以上、監事の定数は2人以上とし、それぞれ規約で定める。 3 理事及び監事は、規約の定めるところにより、組合員のうちから組合会で選任する。 ただし、特別の事情があるときは、 から 第25条 《理事の専決処分 組合会が成立しないとき…》 又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。 2 組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成 まで、 第26条第1項 《組合に組合会を置く。…》 第27条 《組合会の議決事項 次の各号に掲げる事項…》 は、組合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 3 収入支出の予算 4 決算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となる から 第35条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。 まで及び 第82条 《 市町村及び組合は、特定健康診査等を行う…》 ものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う 特定健康診査等 に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。)の規定は、 連合会 について準用する。この場合において、これらの規定中「 組合 員」とあるのは「会員たる都道府県若しくは市町村又は組合を代表する者」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と、「組合会議員」とあるのは「総会又は代議員会の議員」と、同条第2項中「被保険者を」とあるのは「都道府県若しくは市町村若しくは組合又は被保険者を」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「同法」とあるのは「それぞれ当該都道府県若しくは市町村若しくは組合が保存している医療保険等関連情報( 高齢者の医療の確保に関する法律 第16条第1項 《厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び…》 都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。 1 医療に要する費用に に規定する医療保険等関連情報をいう。次項及び第4項において同じ。又は 労働安全衛生法 」と、同条第3項中「 労働安全衛生法 」とあるのは「医療保険等関連情報の提供を求められた都道府県若しくは市町村若しくは組合又は 労働安全衛生法 」と、「当該」とあるのは「当該医療保険等関連情報又は当該」と、同条第4項中「 高齢者の医療の確保に関する法律 第16条第1項 《厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び…》 都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。 1 医療に要する費用に に規定する」とあるのは「都道府県若しくは市町村又は組合から提供を受けた」と読み替えるものとする。

8章 診療報酬審査委員会

87条 (審査委員会)

1項 第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため、都道府県の区域を区域とする 連合会 その区域内の都道府県若しくは市町村又は 組合 の3分の二以上が加入しないものを除く。)に、国民健康保険診療報酬 審査委員会 以下「 審査委員会 」という。)を置く。

2項 連合会 は、前項の規定による事務の遂行に支障のない範囲内で 、健康保険法 第76条第5項 《5 保険者は、前項の規定による審査及び支…》 払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下「基金」という。又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会以下「国保連合会」と の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査を 審査委員会 に行わせることができる。

88条 (審査委員会の組織)

1項 審査委員会 は、都道府県知事が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに 組合 以下「 保険者 」という。)を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。

2項 委員は、都道府県知事が委嘱するものとし、その数は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに 保険者 を代表する委員については、それぞれ同数とする。

3項 前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに 保険者 を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によつて行わなければならない。

89条 (審査委員会の権限)

1項 審査委員会 は、診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護の事業を行う事業所に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、指定訪問看護事業者若しくは当該保険医療機関等において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。

2項 連合会 は、前項の規定により 審査委員会 に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該保険医療機関等又は指定訪問看護の事業を行う事業所が提出した診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。

90条 (省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 審査委員会 に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

9章 審査請求

91条 (審査請求)

1項 保険給付に関する処分( 第9条第2項 《2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一…》 部の被保険者が第36条第3項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の 及び第4項の規定による求めに対する処分を含む。又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

2項 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

92条 (審査会の設置)

1項 国民健康保険 審査会 以下「 審査会 」という。)は、各都道府県に置く。

93条 (組織)

1項 審査会 は、被 保険者 を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもつて組織する。

2項 委員は、非常勤とする。

94条 (委員の任期)

1項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

95条 (会長)

1項 審査会 に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長1人を置く。

2項 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。

96条 (定足数)

1項 審査会 は、被 保険者 を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

97条 (表決)

1項 審査会 の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

98条 (管轄審査会)

1項 審査請求は、当該処分をした市町村又は 組合 第80条第3項 《3 第1項の規定により組合が市町村に対し…》 処分の請求を行つた場合においては、市町村は、市町村が徴収する保険料の例によつて、これを処分する。 この場合においては、組合は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。 の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。)の所在地の都道府県の 審査会 に対してしなければならない。

2項 審査請求が管轄違であるときは、 審査会 は、すみやかに、事件を所轄の審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

3項 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた 審査会 に審査請求があつたものとみなす。

99条 (審査請求の期間及び方式)

1項 審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

100条 (市町村又は組合に対する通知)

1項 審査会 は、審査請求がされたときは、 行政不服審査法 2014年法律第68号第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村、 組合 その他の利害関係人に通知しなければならない。

101条 (審理のための処分)

1項 審査会 は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。

2項 都道府県は、前項の規定により 審査会 に出頭した関係人又は診断若しくは検案をした医師若しくは歯科医師に対し、政令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。

102条 (政令への委任)

1項 この章及び 行政不服審査法 に規定するもののほか、 審査会 及び審査請求の手続に関して必要な事項は、政令で定める。

103条 (審査請求と訴訟との関係)

1項 第91条第1項 《保険給付に関する処分第9条第2項及び第4…》 項の規定による求めに対する処分を含む。又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

9章の2 保健事業等に関する援助等

104条 (保健事業等に関する援助等)

1項 連合会 及び 指定法人 は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う 第82条第1項 《市町村及び組合は、特定健康診査等を行うも…》 のとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよ 及び第9項に規定する事業、 療養の給付等 に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「 保健事業等 」という。)に関する調査研究及び 保健事業等 の実施に係る市町村相互間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供、保健事業等の実施状況の分析及び評価その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

105条 (国及び地方公共団体の措置)

1項 及び地方公共団体は、前条の規定により 連合会 又は 指定法人 が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

10章 監督

106条 (報告の徴収等)

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

1号 厚生労働大臣都道府県若しくは市町村若しくは 組合 又は 連合会

2号 都道府県知事当該都道府県知事が統括する都道府県の区域内の市町村若しくは 組合 又は 連合会

2項 前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

107条 (事業状況の報告)

1項 次の各号に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。

1号 都道府県厚生労働大臣

2号 市町村若しくは 組合 又は 連合会 当該市町村若しくは組合又は連合会をその区域内に含む都道府県を統括する都道府県知事

108条 (組合等に対する監督)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、 第106条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者…》 について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 1 厚生労働大臣 都道府県若しくは市町村若しくは組合又は連合会 2 の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、 組合 若しくは 連合会 の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分する等著しく事業の適正な執行を欠くと認めるとき、又は組合若しくは連合会の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、当該組合若しくは連合会又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2項 組合 若しくは 連合会 又はその役員が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該組合又は連合会に対し、期間を定めて、その役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。

3項 組合 又は 連合会 が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、同項の命令に係る役員を改任することができる。

4項 組合 又は 連合会 が第1項の規定による命令に違反したときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該組合又は連合会の解散を命ずることができる。

5項 組合 又は 連合会 の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該組合又は連合会(都道府県知事にあつては、当該都道府県知事が統括する都道府県の区域内の当該組合又は連合会に限る。)の解散を命ずることができる。

109条

1項 削除

11章 雑則

110条 (時効)

1項 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

2項 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。

110条の2 (賦課決定の期間制限)

1項 保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日とする。次項において同じ。)の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない。

2項 保険料の賦課決定をした後に、被 保険者 の責めに帰することのできない事由によつて被保険者に関する医療保険各法(健康保険法、 船員保険法 、国家公務員共済 組合 法、 地方公務員等共済組合法 又は 私立学校教職員共済法 をいう。)との間における適用関係の調整を要することが判明した場合における保険料の額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後であつても、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して調整に必要と認められる期間に相当する期間を経過する日まですることができる。

111条 (期間の計算)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、 民法 1896年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。

111条の2 (被保険者記号・番号等の利用制限等)

1項 厚生労働大臣、都道府県、市町村、 組合 、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被 保険者 記号・番号等(保険者番号(厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組合を識別するための番号として、市町村又は組合ごとに定めるものをいう。及び被保険者記号・番号(市町村又は組合が被保険者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「 厚生労働大臣等 」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求めてはならない。

2項 厚生労働大臣等 以外の者は、国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被 保険者 記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求めてはならない。

3項 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の 契約 以下この項において「 契約 」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被 保険者 記号・番号等を告知することを求めてはならない。

1号 厚生労働大臣等 が、第1項に規定する場合に、被 保険者 記号・番号等を告知することを求めるとき。

2号 厚生労働大臣等 以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被 保険者 記号・番号等を告知することを求めるとき。

4項 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被 保険者 記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「 提供データベース 」という。)を構成してはならない。

1号 厚生労働大臣等 が、第1項に規定する場合に、 提供データベース を構成するとき。

2号 厚生労働大臣等 以外の者が、第2項に規定する厚生労働省令で定める場合に、 提供データベース を構成するとき。

5項 厚生労働大臣は、前2項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

6項 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

111条の3 (報告及び検査)

1項 厚生労働大臣は、前条第5項及び第6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第45条の2第2項 《2 前項の規定による質問又は検査を行う場…》 合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は、前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

112条 (戸籍に関する無料証明)

1項 市町村長( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村若しくは 組合 又は保険給付を受ける者に対し、被 保険者 又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

113条 (文書の提出等)

1項 市町村及び 組合 は、被 保険者 の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の属する世帯の世帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

113条の2 (資料の提供等)

1項 市町村は、被 保険者 の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主の資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更若しくは 国民年金法 の規定による保険料の納付状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。

2項 市町村は、被 保険者 の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、 組合 第6条第1号 《適用除外 第6条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定 から第3号までに掲げる法律の規定による保険者若しくは共済組合又は 私立学校教職員共済法 の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に対し、他の市町村若しくは組合が行う国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者又は私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者の氏名及び住所 、健康保険法 第3条第3項 《3 この法律において「適用事業所」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 1 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設 に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。

113条の3 (連合会又は支払基金への事務の委託)

1項 保険者 は、 第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 第52条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで及び第45条の2の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規第52条の2第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。第53条第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併 及び 第54条の2第12項 《12 健康保険法第92条第3項及び本法第…》 45条第5項から第8項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定 において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を 第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する 連合会 又は 支払基金 に委託することができる。

1号 第4章の規定による保険給付の実施、 第76条第1項 《市町村は、当該市町村の国民健康保険に関す…》 る特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初 又は第2項の規定による保険料の徴収、 第82条第1項 《市町村及び組合は、特定健康診査等を行うも…》 のとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよ の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務

2号 第4章の規定による保険給付の実施、 第76条第1項 《市町村は、当該市町村の国民健康保険に関す…》 る特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初 又は第2項の規定による保険料の徴収、 第82条第1項 《市町村及び組合は、特定健康診査等を行うも…》 のとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよ の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務

2項 保険者 は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬 支払基金 法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び 介護保険法 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 の規定により介護保険を行う市町村と共同して委託するものとする。

113条の4 (関係者の連携及び協力)

1項 国、都道府県、市町村及び 組合 並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第1項 《この法律において「医療保険各法」とは、次…》 に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方 に規定する医療保険各法及び 高齢者の医療の確保に関する法律 をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

114条 (診療録の提示等)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被 保険者 又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

115条 (準用規定)

1項 第106条第2項 《2 前項の規定による検査を行う場合におい…》 ては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は、 第113条 《文書の提出等 市町村及び組合は、被保険…》 者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の属する世帯の世帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させるこ 及び前条の規定による質問について、 第106条第3項 《3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査の…》 ために認められたものと解釈してはならない。 の規定は、 第113条 《文書の提出等 市町村及び組合は、被保険…》 者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の属する世帯の世帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させるこ 及び前条の規定による権限について準用する。

116条 (修学中の被保険者の特例)

1項 修学のため1の市町村の区域内に住所を有する被 保険者 であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同1の世帯に属するものと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす。

116条の2 (病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)

1項 次の各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この条において「 入院等 」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「 病院等 」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被 保険者 であつて、当該 病院等 入院等 をした際他の市町村(当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなす。ただし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて、現に入院等をしている病院等(以下この条において「 現入院病院等 」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「 直前入院病院等 」という。及び 現入院病院等 のそれぞれに入院等をしたことにより 直前入院病院等 及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「 特定継続入院等被保険者 」という。)については、この限りでない。

1号 病院又は診療所への入院

2号 児童福祉法 1947年法律第164号第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する児童福祉施設への入所(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。

3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する障害者支援施設又は同条第1項の主務省令で定める施設への入所

4号 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 2002年法律第167号第11条第1号 《業務の範囲 第11条 のぞみの園は、第3…》 条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、及び運営すること。 2 知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促 の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所

5号 老人福祉法 1963年法律第133号第20条 《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》 行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人 の四又は 第20条の5 《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》 は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者 に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る。

6号 介護保険法 第8条第11項 《11 この法律において「特定施設」とは、…》 有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供す に規定する特定施設への入居又は同条第25項に規定する介護保険施設への入所

2項 特定継続入院等被保険者 のうち、次の各号に掲げるものは、この法律の適用については、当該各号に定める市町村の区域内に住所を有するものとみなす。

1号 継続して 入院等 をしている二以上の 病院等 のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被 保険者 であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の市町村( 現入院病院等 が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

2号 継続して 入院等 をしている二以上の 病院等 のうち1の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「 継続入院等 」という。)により当該1の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「 特定住所変更 」という。)を行つたと認められる被 保険者 であつて、最後に行つた 特定住所変更 に係る 継続入院等 の際他の市町村( 現入院病院等 が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

3項 前2項の規定の適用を受ける被 保険者 入院等 をしている 病院等 は、当該病院等の所在する市町村及び前2項の規定によりその区域内に当該被保険者が住所を有するものとみなされた市町村に、必要な協力をしなければならない。

117条 (読替規定)

1項 この法律中「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる 連合会 については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

118条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

119条 (厚生労働大臣と都道府県知事との連携)

1項 第41条第1項 《保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医…》 及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 第52条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで及び第45条の2の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規第52条の2第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。第53条第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併 及び 第54条の3第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項、第45条の二、第52条第5項、第53条第2項、第54条の2第3項、第8項及び第10項、第54条の2の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業 において準用する場合を含む。及び第2項( 第45条の2第4項 《4 第41条第2項の規定は、第1項の規定…》 による質問又は検査について準用する。第52条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで及び第45条の2の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規第52条の2第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。第53条第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併 及び 第54条の3第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項、第45条の二、第52条第5項、第53条第2項、第54条の2第3項、第8項及び第10項、第54条の2の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業 において準用する場合を含む。)、 第45条の2第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給…》 付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者以下この項において「開設者であつた者等」という。に対し報告若し 第52条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで及び第45条の2の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規第52条の2第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。第53条第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併 及び 第54条の3第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項、第45条の二、第52条第5項、第53条第2項、第54条の2第3項、第8項及び第10項、第54条の2の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業 において準用する場合を含む。)、 第54条の2 《訪問看護療養費 市町村及び組合は、被保…》 険者が指定訪問看護事業者健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。について指定訪問看護同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の の二( 第54条の3第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項、第45条の二、第52条第5項、第53条第2項、第54条の2第3項、第8項及び第10項、第54条の2の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業 において準用する場合を含む。)、 第54条の2の3第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、訪問看護…》 療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者以下この項において「指定訪問看護事業者であつ 第54条の3第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項、第45条の二、第52条第5項、第53条第2項、第54条の2第3項、第8項及び第10項、第54条の2の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業 において準用する場合を含む。並びに 第114条 《診療録の提示等 厚生労働大臣又は都道府…》 県知事は、保険給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他 の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

119条の2 (事務の区分)

1項 第17条第1項 《組合を設立しようとするときは、主たる事務…》 所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 及び第3項( 第27条第3項 《3 第17条第3項及び第4項の規定は、組…》 合の地区の拡張に係る規約の変更に関する前項の認可について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第24条 《役員の職務 理事は、規約の定めるところ…》 により、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。 2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。 3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。 の四、 第24条 《役員の職務 理事は、規約の定めるところ…》 により、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。 2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。 3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。 の五、 第25条第1項 《組合会が成立しないとき、又はその議決すべ…》 き事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。第27条第2項 《2 前項第1号、第2号及び第6号に掲げる…》 事項同項第1号及び第2号に掲げる事項のうち、合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更その他の厚生労働省令で定めるものを除く。の議決は、都道府県知事の 及び第4項、 第32条第2項 《2 組合は、前項第1号又は第2号に掲げる…》 理由により解散しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。第32条の2第2項 《2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、…》 又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、都道府県知事の許可を得て、その組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。 ただし、組合会の決議を経なければならない。第32条の7第1項 《清算人は、破産手続開始の決定及び第108…》 条第4項又は第5項の規定による解散命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を都道府県知事に届け出なければならない。 及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、 第32条 《解散 組合は、次の各号に掲げる理由によ…》 り解散する。 1 組合会の議決 2 規約で定めた解散理由の発生 3 第108条第4項又は第5項の規定による解散命令 4 合併 2 組合は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、 の十二、 第41条第1項 《保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医…》 及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 第52条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで及び第45条の2の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規第52条の2第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。第53条第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併 及び 第54条の3第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項、第45条の二、第52条第5項、第53条第2項、第54条の2第3項、第8項及び第10項、第54条の2の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業 において準用する場合を含む。及び第2項( 第45条の2第4項 《4 第41条第2項の規定は、第1項の規定…》 による質問又は検査について準用する。第52条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで及び第45条の2の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規第52条の2第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。第53条第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併 及び 第54条の3第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項、第45条の二、第52条第5項、第53条第2項、第54条の2第3項、第8項及び第10項、第54条の2の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業 において準用する場合を含む。)、 第45条第3項 《3 市町村及び組合は、都道府県知事の認可…》 を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることが 並びに 第45条の2第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給…》 付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者以下この項において「開設者であつた者等」という。に対し報告若し 及び第5項(これらの規定を 第52条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで及び第45条の2の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規第52条の2第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。第53条第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併 及び 第54条の3第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項、第45条の二、第52条第5項、第53条第2項、第54条の2第3項、第8項及び第10項、第54条の2の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業 において準用する場合を含む。)、 第54条の2 《訪問看護療養費 市町村及び組合は、被保…》 険者が指定訪問看護事業者健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。について指定訪問看護同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の の二並びに 第54条の2の3第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、訪問看護…》 療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者以下この項において「指定訪問看護事業者であつ 及び第3項(これらの規定を 第54条の3第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項、第45条の二、第52条第5項、第53条第2項、第54条の2第3項、第8項及び第10項、第54条の2の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業 において準用する場合を含む。)、 第80条第1項 《第79条の規定による督促又は地方税法第1…》 3条の2第1項各号のいずれかに該当したことによる繰上徴収の告知を受けた納付義務者が、その指定の期限までに当該徴収金を完納しないときは、組合は、都道府県知事の認可を受けてこれを処分し、又は納付義務者の住第88条 《審査委員会の組織 審査委員会は、都道府…》 県知事が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合以下「保険者」という。を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。 2 委員は、都道府県知事が 並びに 第89条第1項 《審査委員会は、診療報酬請求書の審査を行う…》 ため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護の事業を行う事業所に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機 の規定により都道府県が処理することとされている事務、 第106条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者…》 について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 1 厚生労働大臣 都道府県若しくは市町村若しくは組合又は連合会 2第2号に係る部分に限る。)、 第107条 《事業状況の報告 次の各号に掲げる者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。 1 都道府県 厚生労働大臣 2 市町村若しくは組合又は連合会 当該市町村若しくは組合又は連合会をその第2号に係る部分に限る。及び 第108条 《組合等に対する監督 厚生労働大臣又は都…》 道府県知事は、第106条第1項の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、組合若しくは連合会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反し の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち 組合 に係るもの並びに 第114条 《診療録の提示等 厚生労働大臣又は都道府…》 県知事は、保険給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

120条 (実施規定)

1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

12章 罰則

120条の2

1項 保険者 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

121条

1項 審査委員会 若しくは 審査会 の委員若しくは 連合会 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 第45条第7項 《7 前項の規定により厚生労働大臣の定める…》 診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受けた者は、当該診療報酬請求書の審査を厚生労働省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。 第52条第6項 《6 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで及び第45条の2の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規第52条の2第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。第53条第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併 及び 第54条の2第12項 《12 健康保険法第92条第3項及び本法第…》 45条第5項から第8項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定 において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者若しくはこれを行つていた者又は 指定法人 の役員、職員若しくはこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

121条の2

1項 第111条の2第6項 《6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告…》 を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

122条

1項 正当な理由なしに、 第101条第1項 《審査会は、審理を行うため必要があると認め…》 るときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。 の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断若しくは検案をしなかつた者は、310,000円以下の罰金に処する。ただし、 審査会 の行う審査の手続における請求人又は 第100条 《市町村又は組合に対する通知 審査会は、…》 審査請求がされたときは、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村、組合その他の利害関係人に通知しなければならない。 の規定により通知を受けた市町村、 組合 その他の利害関係人は、この限りでない。

122条の2

1項 正当な理由なしに 第111条の3第1項 《厚生労働大臣は、前条第5項及び第6項の規…》 定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由なしに同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。

123条

1項 保険者 又は被保険者であつた者が、 第114条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要…》 があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付又は入院時食 の規定により報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、310,000円以下の罰金に処する。

123条の2

1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第121条 《 審査委員会若しくは審査会の委員若しくは…》 連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 第45条第7項第52条第6項 の二又は 第122条の2 《 正当な理由なしに第111条の3第1項の…》 規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由なしに同項の規定による検査を拒み、妨げ、若 の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

124条

1項 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、 第114条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険給付…》 に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、110,000円以下の過料に処する。

125条

1項 組合 又は 連合会 が、 第27条第4項 《4 組合は、第1項第3号に掲げる事項及び…》 第2項に規定する厚生労働省令で定める事項の議決をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 第86条 《準用規定 第16条、第23条から第25…》 条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、 第106条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者…》 について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 1 厚生労働大臣 都道府県若しくは市町村若しくは組合又は連合会 2 の規定による報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は 第108条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、第106…》 条第1項の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、組合若しくは連合会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認めるとき、確 の規定による命令に違反したときは、その役員又は清算人を210,000円以下の過料に処する。

126条

1項 第15条第2項 《2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」…》 という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。 又は 第83条第4項 《4 連合会でない者は、「国民健康保険団体…》 連合会」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

127条

1項 市町村は、条例で、 第9条第1項 《世帯主は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。

2項 市町村は、条例で、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに、 第113条 《文書の提出等 市町村及び組合は、被保険…》 者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の属する世帯の世帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させるこ の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。

3項 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。

4項 地方自治法 第255条の3 《 普通地方公共団体の長が過料の処分をしよ…》 うとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。 の規定は、前3項の規定による過料の処分について準用する。

128条

1項 前条第1項から第3項までの規定は、 組合 について準用する。この場合において、これらの規定中「条例」とあるのは「規約」と、「過料」とあるのは「過怠金」と読み替えるものとする。

2項 組合 又は 連合会 は、規約の定めるところにより、その施設の使用に関し110,000円以下の過怠金を徴収することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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